はてなキーワード: 事業報告とは
子育て支援で著名な駒崎弘樹氏・著名なライターヨッピー氏と、Colaboの追及で有名な暇空茜さんと揉めているようだ。
その中で、駒崎氏がクラウドファンディングに100万円の自腹を切ったという記事があった。
このやり方を見て、非常に賢い、合法的な節税方法だと思ったので備忘的に残しておきたい。
(駒崎氏やヨッピー氏と暇空茜氏の主張はどうでもいいです、念の為)
従来のふるさと納税も寄附金の使い道を選ぶことができますが、「ふるさと納税型クラウドファンディング」ではプロジェクトごとに寄附金の使い道がより明確になっているのが特徴です。そして、寄附者様には共感したプロジェクトを選択して寄附いただくため、従来のふるさと納税よりも寄附者様の想いをダイレクトに反映させることができます。
「ふるさと納税型クラウドファンディング」を通して行われた寄附は、従来のふるさと納税の寄附と同じように扱われます。確定申告またはワンストップ特例制度を利用することで、寄附金額の2,000円を超える部分について、一定の限度額まで原則として所得税・住民税から全額が控除されます。
というわけで、使途を限定したふるさと納税という理解で良さそうだ。
駒崎氏が自身のnoteにおいて「ふるさと納税クラファンで、100万円自腹切りました」(https://note.com/komazaki/n/n2c019ceec5fe)としているので本当だろう。
渋谷区のWebによると、2000円の負担金のみのようだ。ただし、ふるさと納税には所得に応じて上限額が定められており、100万円のふるさと納税をして上限に引っかからないようにするには年間所得で3000万円以上必要になる。(https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/8/itirann.pdf)
もちろん、上限以上に寄付をすることもできるがそれをするなら直接NPOに寄付をすれば良いだけなので、駒崎氏は自己負担額2000円と言うことだろう。
(厳密にいうなら、仮に100万円中限度額を超えている部分があるならその部分は「納税」ではないので、もとの駒崎氏の記事がミスリードになると思われる。)
というわけで、寄付額の83%が、自己が会長を務めるフローレンスに交付される、とのことだ。
また、フローレンスでは役員に報酬が支払われている。(フローレンス定款19条1項(https://florence.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/10/teikan2021.pdf))
他にも、こどもたちに体験を届けるための企画や管理、システムの開発費・運用管理費、対象の方に情報を届ける広報活動費等に、活用させていただきます。
https://furusato-shibuya.jp/cf/detail.php?unid=444e53ff2931d202cbe06b4e28212948
というわけで、わざわざ「等」と書かれているということはフローレンスの運営費用にも相当程度用いられると思われるが、その割合が書かれていないので不明である。
管理費には人件費を含むのが通例なので、フローレンスに所属する者の給料や役員報酬、その他様々な費用に充当することももちろん可能だ。
ちなみに、フローレンスの手掛ける他事業では直接子供に渡る部分は1%程度で、大部分が人件費や広告宣伝費に充当されていた(https://togetter.com/li/1314349)。
子供に直接渡る部分は企業からの寄付で賄ったりしていたのだろうか。税金の投入に見合う成果だったのかはこれから検証されるのだろう。
◯本来支払うべき所得税・住民税からほぼ全額が控除されるので、自己負担は2000円である。
◯納税した100万円のうち83万円は自己がトップを務めるフローレンスに交付される。
◯フローレンスに交付されたお金の使途割合について明記されていない。
◯駒崎氏はフローレンス会長であるので、フローレンスから役員報酬または給与その他金銭を受け取ることができる立場(実際の報酬額は明らかにされてないから不明)であり、またその肩書で多数の著作や講演等の実績がある。
◯このようにNPOとふるさと納税型クラウドファンディングを組み合わせれば、通常のふるさと納税の還元率(最大50%だが、定価計算されているものが多く実質的には25%程度)をはるかに超えるリターン率を合法的に生み出すことができる。
◯更に、これを実績として宣伝して事業拡大したり、出版・講演などをすることも可能だ。社会起業家として非常にクレバーと言えるだろう。みんなも賢く金儲けしよう
◯追加として、自身のふるさと納税以外に他人から貰ったふるさと納税も、自身の役員報酬等に充当することも含めて使途制限はない。
◯更にそれを宣伝することにより耳目を集め、他者の納税額の83%を自己のNPOに還流させられる。
◯還流された税金の使途制限はなく、そこから自身が報酬を受け取ることも可能である。
”本来支払うべき所得税・住民税からほぼ全額が控除されるので、自己負担は2000円である。”←控除で戻って来るのは払った額×税率分だけなのでコレは悪質な印象操作と判定される可能性あり。
控除上限額−2000円が全額税金から減額されるって形になり、それを控除と表現している(というか自己負担額がない形で控除が計算される。)
渋谷区のWebにもこの通りの表現で書いてあり、総務省でも特例としてそのように記載されている。(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)
というかそうじゃなきゃ誰がふるさと納税なんてするんだよ。
仕組みに疑問を持つのは良いと思うが、はてな民がNPOの会計は使途含め公開されていることや、利益剰余金は社員に還付できない制度であることぐらいはわかってコメントしてるのか不安。 https://florence.or.jp/about/ir/
駒崎氏が大企業役員並みに報酬を受け取ってると自身で述べていること、フローレンスに随分資金が積み上がっていることはぐぐったらでてきたね
何かケチつけたいのか知らないが、肉とかメロンとか家電を自己消費する人よりはよっぽど立派じゃないの。/ふるさと納税自体の可否はもちろん別だが、増田はもちろんやってないんだよね?
ふるさと納税することを「自腹を切る」とは言ったことはないかな。
あと、更にそれをアピールして自分の団体の懐に入るクラウドファンディングを宣伝したこともないね
更に、83%も還流するふるさと納税なんてやったこともないよ。
ふるさと納税で集まったお金は自治体に用途や使用時期を申請して審査を受けたのちに交付、活動期間が終了したら事業報告書などを作成して報告する決まりになっているから、好き勝手に使えるわけではないと思うよ
要綱のどこに使途の制限が書いてあるの?
そこに「人件費」だとか「管理費」とか書いてあったら渋谷区は拒否するの?しないでしょ
ちなみに駒崎氏と渋谷区長はそこそこ懇意なようだね。(https://florence.or.jp/news/2017/09/post19905/)
事業分けできない分、他の補助金、委託金によるものがあってそもそもコラボ側が東京と委託の人件費として
計上していないから精査はされておりません。コラボしか実態はわからないです。
また、自腹とかほざいてますけど上に書いたように助成を受けているかもしれませんので自腹とは限りません。
仮に全額助成が入っておらず、寄付や自団体資金であったとしても、団体の運営に必要となる人件費は当然として
払わなければならないものですので、自腹を切ったのではなく、必要な人件費については、助成及び寄付で賄ったと表現
するのが正しく、「自腹切ってるんでー」とかコラボ側や周囲がどや顔したり神聖化したりするものではありません。
コラボの公式HPから2021の事業報告を見ると億単位の利益を出しています。
非営利団体が利益を出してはいけないという話ではないですが、団体存続のために利益を使用することは至極当然の
話であって、利益があれば必要な人件費は支出するのは当たり前の話です。
本当に非営利団体として若年女性を救うために活動したいなら、自腹切ったとかはむしろ事業理念を歪めかねない思想と
いえるのではないでしょうか。
最後になりますが、利益がほとんど上がらず、それでも若年女性を救いたいのでやっすい人件費でどうにかしました。って方が
・取締役会がその基本方針を決定し、事業報告にて開示しなければならない(会社法362条、会社法施行規則100条他)。
・具体的にどんな内部統制の仕組みをつくるべきかということについて、会社法は沈黙している。
・会社法は、内部統制システムの方針決定と開示を義務付けているのみ。
・金融商品取引法が定める内部統制報告制度(いわゆるJ-SOX)とは異なり、会社法には内部統制の未整備による罰則規定もない。
J-SOXのモデルとなった米SOX法が制定された当時、バークシャー・ハサウェイ社 副会長のチャールズ・マンガーはこういった。
"Regulation by themselves does not work."
(出典:たしか2002年夏頃の Financial Times 記事)
・会社法を制定した日本の議員たちは、このことがわかっていたと思われる。
・わかった上で、金商法では適用し、非上場の会社には、適当にふんわりしたことを要求している。茶番に付き合うのは上場企業のみで良い。他の中小企業はそんな茶番に付き合う必要はないのだと。
令和3年度の委託先は以下の通り
東京都では、下記の民間団体に事業の一部を委託し、令和3年度東京都若年被害女性等支援事業を実施しています。
・一般社団法人 Colabo
・特定非営利活動法人 ぱっぷす
では、同じく一般社団法人である若草プロジェクト(村木厚子)とColabo(仁藤夢乃)の報告を見てみよう
(事業報告)https://www.wakakusa.jp.net/_files/ugd/45fb26_72d7387dcaa6451693c4641de8dde01c.pdf
(決算報告)
https://www.wakakusa.jp.net/_files/ugd/45fb26_cf4c10d8eca94e219ab735f509840d3b.pdf
Colabo
(活動報告)
https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/07/colabo2021.pdf
うん、一目瞭然だね。
Colaboもこのレベルでの報告をして欲しいだけなんだ。「そのための職員か必要だから」とか言ってないでさ
仁藤夢乃 Yumeno Nito @colabo_yumeno
しかし、そのことに時間を使いたくないため、公式LINEで統計として数が出るものだけを計上しています。電話対応などについても、すべてをカウントすることはできません。
システム化に数百万円単位でお金をかけてそういうことまでカウントできる仕組みを作ってもいいのかもしれませんが、
仁藤夢乃 Yumeno Nito @colabo_yumeno
そうすると、カウントするために作業する職員が必要となってしまいます。
多くがみなさんからのご寄付、そして一部補助金で運営しているため、必要な報告はすべきと考えていますし、他の団体に比べても丁寧に報告していると思います。
https://twitter.com/colabo_yumeno/status/1567687001461395457
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
Colaboでは物品や食事の提供数はシェルターで一緒にお昼を食べた時など、わかりやすくカウントできるものだけしかしていません。
しかし、例えばバスカフェや郵送などでは毎月少なくとも100人に30食以上は提供しているので、それをカウントするだけでも3.6万食となり、実際にはもっと多いです。
なんか後出しでどこにも情報の無い3万6千食を提供してるらしいよ?報告書には1500食しか書いてなかったのにね。
400万円から割れば1食2600円から100円の逆にもっとヤバい数字になってくるけど。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1933346
まだ「キリスト教矯風会」論法で頑張ってる人がいるんだ。別のトピックで「じゃあその団体と関係してるフェミニストの人の名前教えてくださいホレホレホレホレ」って聞いてみたんだけど2人しか名前出ないし (笑)
★共同提出 外国人 DV 被害者に対する適切な保護の徹底と対策の改善を求める要請書★
https://kyofukai.jp/archives/5896
4/7国連勧告に沿った児童買春児童ポルノ禁止法の抜本的改正を求める要望書を提出しました
https://kyofukai.jp/archives/4566
21年 国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の抜本的改正を求める要望書
特定非営利活動法人 シンクキッズ-子ども虐待・性犯罪をなくす会
https://kyofukai.jp/archives/2069
https://kyofukai.jp/aboutus/rul
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220802194853
たった1人だけ?
↓
たった2人だけ?
★共同提出 外国人 DV 被害者に対する適切な保護の徹底と対策の改善を求める要請書★
https://kyofukai.jp/archives/5896
4/7国連勧告に沿った児童買春児童ポルノ禁止法の抜本的改正を求める要望書を提出しました
https://kyofukai.jp/archives/4566
21年 国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の抜本的改正を求める要望書
特定非営利活動法人 シンクキッズ-子ども虐待・性犯罪をなくす会
https://kyofukai.jp/archives/2069
https://kyofukai.jp/aboutus/rul
これだけは心に留めてから読み始めてほしい。
近頃運営への不信感が増している某オタクコンテンツで、冗談交じりに「もう株を買って株主総会で言うしかない」という声を見かけるようになった。去年、関連コンテンツに係わる株主質問がライブ実現の一助になったとまことしやかに囁かれていることも理由のひとつだろう。
だが、あくまで「冗談交じり」であることが気にかかっている。「株を買って株主として意見を出す」という現象は紛れもなく現実に起こせることだ。なぜ株というだけで夢物語扱いなのか、本当に手の届かないチート技なのか、実際に株に触れているオタクとして少し具体的に考えてみて欲しくなった。
……ということで、今回は儲かる損するといった話は一切なしで、わかりやすくチケットを買ってライブに参戦する手順と比較することで株を買って株主総会に参加し質問する手順をおおまかに解説したい。
A.記事の信憑性を下げるためだ。もし万が一君が本気で株に手を出そうとしたならば、この記事に書いてあることなどすべて妄想だと思って一から自分で調べてほしい。君の貴重な財産を投資の世界に投げ渡すのは事実をひとつひとつ確かめてからにして欲しい。
A.まずは登場する用語を紹介しよう。
証券用語 | 似たようなライブ用語 | 説明 |
企業 | 主催者 | 株主のチケット代で諸々の企画を行う。 |
---|---|---|
株主 | 観客 | 企業の運営能力を見込んで資金援助をする。 |
株 | ア○○○○ア会員権 | 企業に金を預けている証。昔はA4ほど大きさの繊細な印刷物だった。 |
株主総会 | ライブ | 企業が株主に経営報告をする学級会。B社の場合、6月後半の月曜日が恒例。 |
証券会社 | ○ープ○○ | ネットで購入できるサービスを提供する中間業者。 |
株取引 | 転売 | 公開株を市場で取引することは合法である。 |
A.株主総会の入り口でもぎってもらうのは株券ではなく、議決権行使書だ。株主総会の数週前に証券会社に登録した住所に郵送で届く。
議決権行使書は投票券のようなもので、投票方法は郵送かネットか総会当日かが選べる。郵送で投票してしまうと総会参加権がなくなるので注意。
A.いや、議決権行使書は株を決まった日時に保持していた者全員に送られる。
B社の株主は約3万名いるが、株主総会の出席者は1000人程度。座席が足りないということもない。
A.今年(2020年)の場合は3月27日金曜日の午後3時だ。
A.そうだ。当日の午後2時55分に買って午後3時5分に売ったとしても、株主総会への参加が可能だ。
ただし、こういうことを考える輩は多いので午後3時を境に大幅に値下がりする。
証券会社は本人確認が更に厳しいイー○○○のようなものだ。チケット業界との大きな違いとして、上場企業の株はどこの証券会社でも買える。使い勝手や手数料やイメージキャラクターの好みで適当に選んで良い。
A.審査はあるが、年齢や資産額は無関係だ。日本のネット証券の場合、以下がクリアできていればほぼ問題なく開設できる。
なお、口座申し込みから実際に株を買えるようになるまでは一週間強かかることがある。
A.倍率はほぼ1倍だと思って良い。基本的に注文(申し込み)すれば速やかに買えるのが株だ。
取引が成立しないとしたら、よほど価格をケチっている場合だろう。言い値(成行注文)で買えばすぐ取引は成立する。ちなみにB社の昨日(2020年1月23日)の取引量は単元(最低取引単位)換算で5520件だ。
A.ない。B社の株の取引マッチングをしているのは東京証券取引所というところだが、ここのシステムではすべての注文が匿名で公正に発注順に処理される。欲しい量が100株だろうが100万株だろうが有利不利はない。証券会社の回線速度は関係があるかもしれないが、事前注文であれば関係ない。
A.残念ながら現在株券は廃止されており、手に入らない。変わりにほふりというちふれのような名前の機構が証券会社を横断して株の所持状況を管理している。住所や名字が変わったら証券会社に届け出ればここに連絡され、そこから企業の総会事務に株主の個人情報が伝わり、諸々が郵送されてくる。
A.その通り。それだけ持っていけば入れてもらえる。最寄り駅にさえ行ければ、当日は道案内の人が居る。
A.かなり直前にならないと正式には告知されないが、B社は例年6月後半の月曜日に毎回同じ都心のホテルでやっている。
長引いたときに備えて午前中から始まっていることが多い。何もなければ正午頃には終わる。
A.特にドレスコードはない。スーツは少なく、ほとんどが普段着に見えた。フルグラTや痛バッグなどオタク丸出しの服装は浮くだろう。会場付近は坂が多いので歩きやすい格好が良い。
A.総会当日の金銭のやりとりはないと思って良い。宣伝されるだけだ。
A.撮影やスマホの使用は会場の指示に従うように。総会会場では両方禁止、ロビーに出れば両方可の場合が多い。出入りは自由なので、実況したければロビーに出て行おう。
A.参加人数だけで言えば小株主が圧倒的多数だから物怖じすることはない。株主は受付で渡された名札を提げるが、全員同じデザインで見た目にも違いはない。
A.できない。株主総会に参加できるのは株の名義人だけだ。なお、子連れや障害者の介添人は配慮してもらえる。
A.大抵の場合、株主総会に参加できるのは株主だけだ。家族であってもB社の株を持っていないなら代わりをしてもらうことは出来ない。
彼らも株主ならば委任欄に記入することで代わりに現地で議決権を行使してもらえるが、記念品などは一人分しか貰えないと思っておいたほうがよいだろう。
偉い人々は終了後に株主との交流を図ろうとロビーに現れることがあるので、顔を覚えておこう。
事前質問状制度 | 株主総会よりも以前に書面で質問内容を通知し、当日説明を要求するもの。 |
---|---|
質疑応答 | 株主総会当日に手を上げて当てられた者が他の株主の前で行う質問。 |
歓談の場での口頭質問 | 総会前後に興味のある部門の取締役個人に直接問いかける非公式な質問。 |
企業の内情を詳らかに調査し回答して欲しいのであれば事前質問状、他の株主にも現状を経営の問題点として訴えたいのであれば質疑応答、責任者に直接情熱をぶつけようとするのならば口頭質問が適切だろう。
A.「会社名 IR」で検索すると過去の質疑応答がまとめてあるので確認してみよう。更に「会社名 総会レポ」で検索すると、軽い質問やくだらない質問も報告されている。実際に質問している人々も至極普通で、しどろもどろになんとか最後まで伝えきったような質問でも企業側はきちんと回答してくれる。
質問のタイミングだが、事業報告の合間合間に今の説明についての質疑応答タイムが設けられる。今後の事業計画の段や、最後のノンテーマの質疑が狙い目だろう。
A.質疑応答が始まったら、司会の指示に従って手などを上げる。取締役の一人が質問者を選び、アシスタントが質問者の元までマイクを持っていく。マイクを受け取ったら受付で渡された名札の番号を名乗る。企業にだけ質問した株主が特定できるようになっており、相席している他の株主には個人情報が漏れないようになっている。
質問内容に応じた取締役が回答に立ち、何度か受け答えを行う。やり取りが終わったら、マイクを返して終了。
A.人数よりも全体の時間が決まっている。質疑の時間が20分なら20分間で受け付けられるだけ受け付ける。
当てられない可能性も高いので、何人かで質問事項を共有しておくと訊ける可能性が上がるかもしれない。
A.わからない。しかし、経営状態には厳しい目を向ける他の株主や意思決定が可能な取締役が知らないかもしれないことを知ってもらうチャンスであることは事実。熱い思いに任せず、証拠を集めて事実に基づいた質問をすることを心がけよう。
https://anond.hatelabo.jp/20180527035719
今回は1999年の派遣法の対象業務の原則自由化について、政府がどういう説明をしてきたのか振り返ります。ちなみにこの時の質疑でも、ILOの条約批准のために、労働者派遣対象業務の自由化が必要だというような事を言っているのですが、共産党がILOに質問したら、別にそんな事をは要求していないという返事が来たとかいう去年どっかでみたような流れが。
質問者は、前なんとかさんに、ルーピーズからいつの間にかしれっと評論家にクラスチェンジして好き放題言っている松井孝治に選挙区を譲れと言われて、ブチ切れて無所属から出て落選後、引退した笹野貞子。
笹野
「(略)
そして、私が一番大臣にお聞きいたしたいのは、この間大臣と久しくお話をさせていただいたときに、大臣は終身雇用制はいい、日本にとって終身雇用制というのは本当にいい制度
だと盛んに力説したのを見て、私は正直言いますと、あれっというふうに思いました。そのあれっというのは悪い意味ではありません。やっぱり大臣っていい人なんだなと、こういうふうに思ったわけです。
この今の競争原理とかそういうのを推し進めていきますと、例えば労働基準法の改正なんかを見ますと、大臣が終身雇用制はいいというその考え方と裏腹の方向に行くんじゃないかというふうに思いますので、まず第一、大臣、終身雇用制をこの流れの中でどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。」
「(どうでもいい事をだらだらと言っているの略)
一番大切なことは、やはりこの日本人の立派さ、自助自立の気概と、そして産業に対する帰属意識というんでしょうか、権利だけを主張せずにきっちり義務を果たしていく性格というんでしょうか、そういう日本人をつくる教育をつくっていけば私は終身雇用制というのは守れると思いますし、また、そういうふうな形で守っていかねばならないと思っているんです。(因果関係が意味わからんけど)
ところが一方で、豊かになって、先ほどもいろいろな御質問がありましたが、子供を産み育てながら保育園へ子供さんを連れていった後少し働きたいとか、あるいは子育てが終わった後また働きたいとか、いろいろな働き方の選択が豊かさゆえに出てきているということも確かにあるんです。それにこたえるのは、私は派遣職員とかパートという形態だろうと思うんです。今おっしゃっている労働基準法の裁量労働制とかあるいはまた変形労働時間制度とか、こういうものはあくまで終身雇用制の枠の中の話でございますから、その枠の中の話として労働時間の管理を働く人たちにゆだねるということなのであって、それは終身雇用制を破壊するという先生の問題提起の仕方については、私は率直に言ってやや奇異な感じを受けました。
終身雇用制の枠の中で労働時間の管理をゆだねていく、もしこれをだめだと言いまして、そして日本人の資質がだんだん自助自立の気概と権利だけの主張で義務を果たさないということになってきますと、企業は多分終身雇用制をやめて、そして裁量労働制じゃなくて派遣職員型の形をとってくると思います。すべてがそういう形になるということは私は余り感心したことじゃないと思いますので、その点はぜひ御理解をいただきたいと思っております。」
教育族らしい頭のおかしさはあるものの、表面上は、派遣はあくまで自由な働き方の1形態であり、その対象業務を拡大しても終身雇用は崩れない、あくまでニーズがあるから拡大するんだ、というつい最近加藤勝信から伺ったのとそっくりな事をおっしゃる伊吹文明。その後どうなったのかはご存知の通り。
質疑者、石橋大吉は情報労連の石橋通宏参議院議員の父親。世襲型労組候補というちょっとめずらしい例ですね。なお石橋さんは、参院厚労委員会では一番期待できる論客と思っているわらし。
「略)連合など労働組合側が非常に心配をしているように、派遣労働が常用雇用の代替となり、いたずらに拡大しないようにするための最大のかぎは、派遣受け入れ期間の制限に果たして実効性があるのかどうか、これが一番大きな問題ではないか、私はこう思っているわけであります。
(略)
そして、具体的に、改正法案では、この第四十条の二第一項ですが、派遣先はその事業所ごとに同一業務について一年を超えて派遣を受け入れてはならない、こういうふうになっておりまして、問題は、果たしてこれが現実に実効性があるかどうかが問題になるわけであります。
このことに関連して、まとめて三つほど聞いておきたいと思うのですが、まず第一点は、一年の受け入れ期間を超えて派遣労働者を用いた場合の派遣先に対する制裁をどうするか、こういう問題であります。
改正法案では、制裁としては企業名公表などの措置が予定をされているわけですが、しかし、派遣期間を限定する法制において、派遣期間を超えた場合にはユーザー企業である派遣先への雇い入れを強制される制度をとっている国、例えばドイツ、フランスもそうだったと思いますが、そういう国々が結構多いわけであります。我が国においてもそういう制度を導入することはできないのかどうか、これが一つ。
二つ目は、改正法案では、同一事業所の同一業務について一年を超えてはならない、こう規定しているわけですが、問題は、同一業務をどのように当事者及び監督官庁が特定、認識をするか、こういう問題があります。従来の適用対象業務という枠と違って、ネガティブリスト方式のもとでは企業ごとに多種多様な業務指定がされる可能性があり、また業務の境界線もあいまいとなるものと考えられるわけであります。この点も厳格にきちんとされなければ一年間の期間制限も全く無意味なものになってしまう、こういう問題があると思うのです。この点をどう考えるか。
三つ目の問題は、派遣受け入れが終了した時点からどの程度のインターバル、クーリング期間を置けば同一業務についての派遣を受け入れることも可能となるのかなどが重要な問題となると思います。期間限定の実効性が担保されるような基準を設ける必要があると思いますが、この点についてどういうふうに考えておられるか、承りたいと思います。
「まず、一年を超えて派遣労働者を使用した、その場合のいわゆる義務化の問題でございます。確かに、諸外国の例には、派遣期間を超えて継続してこれを使用するといった場合には雇用契約が成立したものとみなすといったふうな規定を設けておる例が見られます。我が国の雇用に関する法制を見ますと、(略)事業主が広く有していると解されております営業の自由、採用の自由を含め営業の自由、こういったものの保障との関係でかなり大きな問題があるのではないかというふうに考えておりまして、現行では、雇用についての努力義務を課するというところがぎりぎりのところではないかというふうに考えているところであります。
改正法案におきましては、同一の業務について継続して派遣労働者を受け入れてはいけないというふうに規定しているわけでありまして、この解釈を確定するということが、常用代替の防止を図る、厳密に運用するという点から大変大事なことであるというふうに私どもも思っております。
現行の法令におきましても、この派遣労働法関係でも、この業務という言葉はいろいろ使われておりまして、例えば職業や職種を用いて表現するものとしては秘書の業務とか通訳の業務というふうに使われていたり、あるいは具体的な行為を明記して表現するものとして事務用機器の操作の業務というふうに、確かにかなりいろいろな使われ方をしているわけでありますが、この同一の業務の解釈に当たりましては、これが常用労働の代替を防止するという観点から解釈をされる必要がある、こういった観点に立ってかなり厳密に解釈をする必要があるというふうに考えているところであります。
(略)
次に、いわゆるクーリング期間の問題でございます。(略)この問題につきましては、あくまでもこれも常用労働の代替の防止という観点に立ちまして、どのくらいの期間が適当であるか、これは、法案が成立しました後に、審議会の御意見も聞きながら検討したいというふうに考えております。
(略)
「(略、法案では)製造業における労働者派遣事業を当分の間禁止、こうなっているわけです。しかし、産業界を中心にして、製造業における派遣を解禁すべきだ、こういう意見もあるわけであります。さっきの雇用調整の問題などもそういうところに絡まってくるのかなという感じもしないことはないんですが、製造業における派遣労働が禁止をされているということは、そういう意味では産業経済に非常に大きな影響を与えている、こう思うんです。
例えばフランスなんかは、鉄鋼だとか電機だとか自動車だとか、ほとんどそういう製造業中心で派遣労働が行われておって、四分の三は男子だ、こういう形になっております。日本では、製造業における派遣が禁止をされておるということも恐らく関係があるだろうと思いますが、派遣労働の大部分が女性、こういう形になっておるかと思うんです。
(略)」
「製造業におきます派遣の適用につきましては、特に製造業の現場にこれを適用することについて、強い懸念が表明されたところであります。したがいまして、改正法案におきましても、こういった意見に留意をいたしまして、製造業の現場業務につきましては、当分の間、労働省令においてこれを適用しないこととするというふうにしておるところであります。これは、特に製造業において、今委員御指摘ありましたように、いわゆる偽装請負というふうなものがまだ存在するのではないか、こういった懸念があるために、今回もこういった措置になったというふうに理解をしております。(略)」
ご存知のように無期転換ルールが導入されるのは2012年の民主党政権まで待たねばならないし、同一業務規制は有名無実化したし、クーリング期間は2015年の安倍政権で3ヶ月と定められました。2006年には製造業派遣が合法化され、2007年には、上限3年に緩和されますね。
「今説明をお聞きいたしますと、要するに、常用雇用がいわば派遣によって圧迫されることはない、また、むしろこの今の経済不況の中で雇用の推進につながっていく、こうおっしゃっておられると理解をしております。そこで、労働者派遣事業の事業所数及び派遣労働者数、できれば男女別あるいは年齢別の、特にそういったもので突出しておるところの現状及び労働者派遣事業の総売り上げといいますか、どれぐらいになっておるのか。そしてまた、今回の法改正によって派遣労働者数というのがどの程度増加するように見込んでおられるのか、この辺についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。」
「(略)また、派遣労働者数ですが、これは平成九年度の報告でございますけれども、これによると、約八十六万人でございます。そのうち、いわゆる登録型の派遣労働者は七十万人、常用労働者が約十六万人であります。登録型の中には複数の事業所に登録をしている方もおられますので、この方たちについて常用換算してみますと、派遣労働者は平成九年で約三十四万人ぐらいではないかと思います。したがいまして、派遣労働者の実数は八十六万人と三十四万人の中にあるのではないかというふうに見ているわけでございます。
また、平成九年の調査によりますと、派遣労働者に女性が占める割合は七二・四%というふうになっております。また、年齢別では二十歳代が四〇・三%というふうになっているわけでございます。
また、この事業報告によりますと、派遣労働者の平成九年度の年間売上高は総額が約一兆三千三百三十五億円で、これは前年度比一二・八%増ということになっておりまして、平成六年度以降増加傾向にございます。今回の改正によりまして派遣労働者がどの程度ふえるかということでございますけれども、現在は二十六業務のいわゆる専門的業務に特定しておるわけでありますが、これを広く拡大していくということになります。ただ、これは、そういった面では増大要因でありますし、また、従来の派遣と違いまして、あくまで臨時的、一時的な一年間の限定をつけるということでございますから、これが正確に今後どのくらい伸びるかという予測はなかなか難しいのですが、そう急激にふえることはないのではないかというふうに見ております。」
「急激にふえるということはない、こうおっしゃっておられますが、この改正によって幅が広くなる、二十六業種以上に広くなってくるということになると、当然、派遣先がふえてくるわけでございます。ならば、業者数も当然ふえてくると思いますし、また業者さんも、それによるいわば労働者確保というものも当然ふえてくる。したがって、そうふえないのではないかというよりも、私は、急激にこういったものがふえてくる可能性がある、こういうふうに理解するわけであります。
そうすると、ふえてくるということになりますと、今度は派遣先の問題になります。派遣先は、極力安い賃金で雇えればその方がありがたいということになるわけであります。過剰の労働者を抱えている業者としてはできるだけそれを送り込みたいということになると、私は、これからの労働賃金というものは今のこの二十六業種の平均賃金よりもむしろ安値で安定していく可能性というものがどんどん出てくる、あるいはまた、労働条件そのものも大変悪くなってくるという可能性が多分に出てくるんでは(略」
「企業の側で派遣労働者に対する要望があるということは、これはいわゆる即戦力を求めているという要素が大変大きいと思いますし、また、派遣元事業主にとりましても、派遣した労働者が派遣先企業が要求している能力の水準に達しているということが事業の発展にも大切なことでございまして、この派遣業におきましては、とりわけ派遣労働者の教育訓練というものが従来から重視をされているというふうに考えております。
現行の法律の中にも、派遣元事業主は派遣労働者に対する教育訓練の機会の確保に努めなければいけないという規定を置いておりますし、私ども、実際に派遣業の許可やあるいは更新の際には教育訓練の状況についてチェックをするというふうにしているわけでございます。
また、今般、一時的、臨時的な分野について一年間に限って派遣労働の対象分野を拡大することにしておりますが、短期になればなるほど即戦力に対する需要という面が強くなってくると思います。そういった意味では、派遣労働者というのは、一定の能力あるいは技能水準を備えた労働者が派遣の対象になるということで業務は広がりますが、すべての人が派遣の対象になるというものでは絶対にないというふうに思っております。
そういう意味では、即戦力としての能力を備えた、安心して企業の方も使用できる、こういったことでいいますと、今般の派遣労働の拡大が必ずしも賃金その他労働条件の低下につながっていくものではないのではないかというふうに考えております。」
能力の高い人が対象になって業務は広がるが、みんなが対象になるということは絶対にないとおっしゃる。またおちんぎんが低く張り付くこともないとおっしゃっていますが、噴飯物ですよね(橋本岳風に)。ちなみに5年後には全業種対象、派遣期間無制限化が実現する模様。政府答弁の絶対にならない、は無意味。さらにちなみに、そう増えないとおっしゃていた派遣労働者数は、5年で3倍近いの240万人に、10年で、5倍近い400万人近くに到達する模様。
投資家ぶる事が好きな業界の先輩から、お前らは最近伸びてるらしいな。二千万投資してやるから、なんかやってみろといきなり言われた。ターミナル駅近くに所有するテナント安くするからそこでやれと言われたのが一年前。
俺にも運が向いて来たぜと興奮したものだ。
そんな人だから気が向かなくなることもあるのだろう。
「思ったよりお前は伸びてない。
俺の見込み違いだった。
そんな奴には用が無い。
資金は回収したい。
取り敢えず返せるだけ返せ。
ついでにビルは介護投資グループに売るので邪魔だから早く出ていけ」
忘年会の席で、いきなり矢継ぎ早に言いだしてきた
呆れた、わずか1年だ。
こちらから事業報告も送ってもうんともすんとも言わなかった。説明したら興味がないから良いと断われていた。
俺は奴のペットか?
「福島のかわいそうなわんちゃん猫ちゃんのためにご寄付をおねがいします」という訴えを、東京近辺に住んでいる人なら駅前等で聞いたことがあるだろう。あれは、青年協議会という熊本のNPOが行っている事業だ。すこし調べてみたが、巧妙に仕組みを作っているNPOだったので共有したい。情報は彼らのホームページおよび内閣府で開示されている彼らの公式情報による。
NPO法人の目的を定める、定款という書類がある。彼らの定款にも、9項目にわたり幅広い項目が目的として入っているが、動物や犬猫に関するものはない。そもそも、なぜ「青年協議会」が犬猫の保護に対する寄付を求めているのか?事業報告書に答えがある
ニートや引きこもり、法務省からの紹介者などを積極的に雇用し、地域の清掃活動や街頭募金活動を通じて感謝の心を学ぶことにより豊かな人格形成を図る
そもそも募金を行うことそのものが目的で、募金で犬猫を救うことが目的ではないのだ。募金を訴えている人たちはニートや引きこもりで、給与をもらいながら働いているのだ。NPOの目的を達成するためのなんと上手な戦略か。私みたいなニートを雇用するために寄付をください、と言っても誰も寄付してくれないから、戦略的に寄付の対象を選んだ結果が福島の犬猫なのだろう。
公式サイトにスタッフの誓いというものがある。さすがニート再教育のための誓いだけあってよくできている。
http://seinen-kyougikai.jp/wp/wp-content/uploads/2015/03/stuff_tikai.pdf
このあたりをきちんと理解すれば、社会でブラック企業に当たったとしても耐えられるだけの心の強さが身につくだろう。
㉒ 今日も一日、名前も知らない誰かのために、名前も知らない誰かに頭を下げ、東北復興の窓口に自分がなるために、街頭募金活動を頑張ります。
上記の組み合わせは実に味わい深い。街頭募金活動は企業家として意識を持って行わなければならないのだ。
その企業家精神を実践しているのが青年協議会だ。少し詳しく見てみよう。
企業家たるもの、資本の有効活用は必ず意識しなければならない。寄付されたお金をそのまま使うなんてもってのほかだ。寄付されたお金は、さらに増やしてから使わなければならない。彼らは、NPOにしかできないやり方で、企業家精神を実践している。それを図解したのが以下のURLにある。
http://seinen-kyougikai.jp/wp/wp-content/uploads/2015/03/tikai.pdf
彼らは、いったん受け取ったお金でアルバイトを雇い、そのアルバイトがさらに寄付を求めることで、寄付されたお金を3倍に増やしている。その結果多くのお金を使う効果的な社会貢献ができているのだ。なんと巧妙な仕組みなのか。
2015年度事業報告書によると、彼らの収入の6567万円のなかで、NPO事業支出に使っているのは3440万円で最大だ。ただ、詳細は明らかにしないことにしたらしく、監督省庁から「内訳(支払機付近であれば支払先も)を提出するように依頼するも、提出なし」との注記を受けている。企業家たるもの自らの企業秘密を明かすわけにはいかないので、お上の圧力に負けず秘密保持を徹底するその態度は素晴らしい。
ただ、2014年度の事業報告では、圧力をかわしきれなかったのか、寄付金の内訳が事業報告書に添付してある。そのなかで最も多い441万円の寄付が「助成金コンサル事業」に使われている。他の寄付金の宛先が「相馬会(福島)」「猫のマリア」等であるのと対照的だ。助成金コンサル事業が何を示しているのかは秘密保護を徹底している以上当然明らかではないが、企業家精神を実践する青年協議会がただ単純にコンサルのために貴重な寄付金を払うこともあるまい。
ここは筆者の完全な憶測になるが、寄付金を払っているNPOに対して、助成金のコンサルを抱き合わせで紹介しているのではないか。そのコンサルにかかる費用についても寄付で賄えば、NPOにとっては無料でコンサルを受けることができてハッピーで、青年協議会は、関係するコンサルへの支払いが寄付金と会計上計上できてハッピーという、みんなが喜ぶ仕組みを構築していると考えるとしっくりくる。NPO法人は、2/3以上の役員が役員報酬を受け取ってはならない、という制約があり、せっかく稼いだ寄付金をそのまま役員報酬として支払うことができないのだ。もちろん、役員かつ常勤の職員として雇用することはできるが、その場合はタイムシートだとか兼業禁止だとかうるさいことを言われる。その点、コンサルタントであれば柔軟な支払が可能だ。頭の固い役人や理解のない第三者にいちゃもんをつけられないよう、念のため2015年では寄付金の内訳を公開しないことにしたのではないか。もちろん、まったく違うより巧妙な仕組みを考えている可能性もある。増田諸賢のトラックバックを待ちたい。
素直に寄付金を事業に使うごく普通のNPOが圧倒的多数の中、青年協議会のクリエイティブでイノベーティブな社会貢献は、「福島のかわいそうなわんちゃん猫ちゃんのためにご寄付をおねがいします」という言葉で想像されるものよりずっと幅広く豊かなものであった。彼らの革新性が、それにふさわしい社会の認知を得ることを望みたい。
https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpDetail!show.action?no=043000212