はてなキーワード: 負債比率とは
来週には働き方改革関連法案が参院採決されると思うけど、そっちはもう上西先生にはかなわないからお任せ。
これ宮本議員も質権について完全に理解してなさそうなのと、蝦名航空局長の言い訳もひどいのとで理解が難しかった。当該部分は短いので是非見て欲しい。(前半部分では、会計検査院の事務総長と次官級折衝が行われたことをほのめかしていたり、何らかの弾をまだ持ってるな、という感じはあるので明日以降も国交、財金は見逃せないですぜ。)
追記:宮本議員が自身のFacebookに資料を掲載してくれたので、大体の概要はわかりました。トラバに。
「略)資料2を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります。質権設定承認通知書と、質権設定契約証書であります。質権設定承認通知書には、”上記の通り質権の設定を承認します”という干山よしゆき大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して、10億円の質権の設定を承認するものであります。28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却した、わずか4か月後のことであります。瑕疵担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地を担保(これは間違い)に、森友学園が、メガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は、承認をした。これは一体どういう理屈ですか。航空局長。」
蝦名
「ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地の売買契約締結後に、森友学園が限度額(抵当権の極度額に相当するものと思われる)10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が、売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が質権を設定することについて、平成28年10月14日付で承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったものであります。」(これは経緯をこたえてるだけで、どういう理屈で10億の質権設定を承認したのかについては答えてない)
「我々は、籠池氏が国有地買取の直後に、この土地の不動産鑑定を依頼し、8月10日付で、鑑定評価額13億円の不動産鑑定書を受け取っていることを、把握しております。ここにそれを持っております。大臣ね、蝦名局長は、リスクを排除するために、見える範囲でリスクを最大限に見積もったと、言うけれども、6月にただ同然で入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定書を受け取って、この土地を担保に(これは間違い)、10月には新たに銀行から10億円の借り入れを行う約束を取り付け大阪航空局長は、それを承認までしている。全くこれは、でたらめな話じゃないですか。大臣。」
石井(なぜか笑いながら)
「あのーご指摘いただいた事実関係について、私は承知しておりません。」(これは事実だと思う。理由は後述。)
「今日委員会に提出した、この質権設定承認申請書、そして大阪航空局局長が、承認をしている。これは私がどっかから入手してきたものではありません。国土交通省から提出されたものですから、国土交通省が、10億円の枠を設定したことは、逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。」
蝦名
「あの本件質権は、国が売買契約の解除や、買い戻し権を行使した場合の、売買代金の返還請求権に対して、森友学園側が質権を設定しようとしたものでございまして、土地に対して、質権を設定したというものではございません。」(事実を答えているが、質問には答えていない。おかしいかおかしくないかを答えていない。)
「1億3400万のあの土地に10億円なんか設定できるわけないんですよ。だから別途8月には13億の不動産鑑定書をとってるわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。その全ては、安倍首相とその夫人が、肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや首相とその夫人を守るために、嘘に嘘を重ねた結果だと言わざるをえません。(昭恵証人喚問要求して終わり)」(この指摘はちょっと変かな)
抵当権は大抵の人が知ってると思うけど、質権は、債務不履行時に、目的物を占有できるのが特徴です。抵当権は占有はできない。そして重大な違いとして、一部を除いた債権を目的物に設定できるのが大きな特徴です。よく行われるのが、住宅ローンの火災保険の保険金に対する質権設定。住宅が火災で焼失し、債務者である借主が破産した場合、債権者である銀行は、現物である住宅を確保できないので、火災保険の保険金を請求する権利を債務者から譲渡してもらっておくことでリスクヘッジができるというわけです。
今回の場合、森友学園が購入した土地には、買い戻し特約が付されているため、その土地を担保に融資を受けるということはできないわけです。契約書の中で、所有権の移転の禁止や、売買物件そのものに質権や地上権を設定することを禁止する旨が記載されているので、銀行が抵当権を設定することができないのです。
債務:延納代金の支払い義務(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金支払い義務(契約金額の4割上限)
債権:延納代金の未払い部分(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金の受領(契約金額の4割上限)
という状況なわけですよ。
森友学園は、工事代金の支払いも滞っていたし、延納部分の支払いにも苦慮していた形跡があるので、おそらく、土地を担保に金を借りられないかと考えたのだと思われます。そのため、すぐに不動産鑑定を自ら依頼したのでしょう。その鑑定は8月に出ます。
つまり違約金部分まで含めると、売買金額の満額、1億3400万ですら、森友は受け取れないわけですよね。延納ではなく、即納であったとした場合でさえ、1億3400万の9割から6割(違反事由により変動)まで、つまり財務省が、土地を買い戻した時に、森友学園が受け取れる金額は最大でも1億2000万しかないわけ。原状回復義務を、国が設備を丸ごと受け取ったとしてもですよ。
その債権を担保に大阪航空局は10億円の債務を負うことを承諾してるんだけど、これって背任じゃないの?多分だけど、工事代金や延納代金の支払いを完了していないことから、実際には融資の実行前に騒ぎになったからとかで、融資は実行されてない可能性が高いと思うんだけど、これが実行されてて、籠池さんが破産してたら、大阪航空局は10億の債務を肩代わりしなきゃいけないんじゃないの?
財務省の売買契約終了後の応接記録には、大阪教育庁の私学課の職員から、28年9月に財務省の統括国有財産管理官(自殺された職員さんですね・・・)に対して、森友の提出してきた契約金額が異常に安いが、経緯を教えて欲しいという問い合わせがあったことが書かれてるんだけど、どうも森友学園は、学校建設に伴って、土地の瑕疵が解消したから、新たな不動産鑑定をとって、それを資産側に積もうとしていたことが読み取れます。
「同学園からの資料により、国との契約金額を見ると、周辺土地の相場から見て、相当程度やすいように思うが、その理由について教えて欲しい」
「土地の評価は不動産鑑定士による鑑定評価を徴し、同評価額について、森友学園と合意したものであり、国は契約金額について適正な価格と認識している。売買契約は双方の合意に基づくものであり、国が第三者に説明するような性格のものではない。森友学園から説明を聞いていただくのが良いのではないか。」
「略)本件土地から地下埋設物や土壌汚染が確認されたことは私学審議会の中でも報告されている。その要因を除いたとしても相当程度やすい価格ではないかと感じた。森友学園は、土地取得後、学校建設により、正常な価格に戻ったとして、本件土地の評価額を正常価格で計上する(13億のことだと思われます)。正常価格に戻るという考え方についてはどうか(負債比率を気にしているのだと思われます)」
「当局が売買契約により所有権移転した後の土地の評価額についてご意見する立場にない。森友学園に説明を求めるべき内容ではないか」
「森友学園は、土地の鑑定評価を取っているようである。これからも本件に関して貴局と情報共有したいと考えているので、よろしくお願いしたい」
そして9月15日に金融機関の担当者が近畿財務局を来訪しています。
その中では、金融機関の担当者が、池田統括官と、神戸の類似事例があったことを話しているので、資料は出ていませんが、おそらく電話か面談で、売買代金返還請求権への質権設定について問い合わせがあったものと思われます。この中で大臣印はもらえないから局長印でいいか、というやり取りがあるので、石井大臣は多分本当に知らない。
10月17日には再び、金融機関担当者が近畿財務局を訪れ、申請書の承認申請書を取り交わす約束であったけれども、籠池氏が、金融機関との貸借契約の学園側用の契約書も用意して欲しいから、ちょっと待って欲しいということで一旦中止されたことが記載されていますが、その後の事務については、近畿財務局の手を離れ、大阪航空局と直接手続きを行うことになったと記載されていて、実際に14日付で大阪航空局長が押印した書類が銀行側に回ったのかどうかまでは不明、という経緯ですね。
銀行がよほどのバカでなければ、これは大阪航空局と銀行は握ってないとおかしい。籠池さんはそんなに土地取引実務に詳しくなさそうだから、売買代金返還請求権を使って借り入れをしようというような発想は持ってないと思う。多分13億の不動産鑑定書を持って、銀行に融資の相談に行ったと思うんですけど、当然、銀行としては土地の登記を確認するでしょ。そしたらそこに1億3400万円と売買価格が書いてあるんだから、籠池が売買代金返還請求権を担保に10億貸してくれって言ったってそりゃ断るに決まってるわけ。
この銀行の担当者はおそらく買い戻し特約にすぐ気がついて、近畿財務局に相談を持ちかけたわけだよね、なんて親切なんだろうと思うけど、学校建設費用としての融資だと10月17日付の費用には記載があるので、おそらく既に取引のあったあの銀行でしょうねー。売買代金返還請求権に質権を設定しようと持ちかけたのが、池田統括官か銀行の担当者かはわからないけど、両方ロクデモナイ。
これは後1年ぐらいバレなければ、森友学園が、延納の残額と、違約金を支払うことで、土地の権利の設定を行えるようにすれば、完全に近畿財務局との関係は切れるわけ。おそらく銀行側としては、売買代金返還請求権を解消して、普通の土地担保取引にできる思惑があったと思うし、よほどのバカでなければ、当然地下埋設物に対する与信評価もやるでしょうよ。まぁつまりそういうことなんだろうね、とは思うけど、国としては、売買代金返還請求権(ご指摘多謝!)が10億の価値ないことは原理上知ってる(取引の当事者なんだから)わけだから、銀行が国に対して、直接10億の請求する権利を有することを承認するのはとんでもない話でしょ。ゴミがないこと知ってた上に、森友が土地の評価額を10億以上にしようとしてることも知ってるからこういう、いずれリスクがなくなるけど、一時的にとんでもないマイナスになる契約を承認しとるんでしょ。池田統括官ともう退職してるけど干山大阪航空局長は国会招致せなあかんやろ。
追記
id:bareloさんの指摘は正しいかもしれない。宮本議員は10億円の質権設定をしたと質疑していたけれど、1億ちょいの質権を設定して、残りを2番(1番抵当は国交省のもの約1億)で8−9億の抵当権を設定しているのかもしれないね。ただその場合、国が買い戻し権を行使して1億ちょいを銀行に直接返還して、国に土地が戻るんだけど、国が抵当権設定に了承しているのであれば、その戻ってきた土地には8−9億の抵当権がくっついてることになるんじゃないのかなぁ。これは誰が払うわけ?