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2023-11-28

育児能力性差なし(こども家庭庁) 記述はどこで見られるのか?

育児能力は「性差なし」 子育て留意点で指針案―こども家庭庁

2023年11月13日18時03分

https://www.jiji.com/jc/article?k=2023111300881

このニュースヤフーなどで紹介されていてちょっと気になった。

性差なしの原文はどこにあるのだろうか。

検索してもなかなか見つからなかったので日付を頼りに検索してみた。

こども家庭庁には幼児期までのこどもの育ち部会というものがあるそうで第9回の資料記載があるようだ。

日時が令和5年11月13日(月)なので時期も一致する。

https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_sodachi/wh8d5DQ3/

その中の「資料2―2:「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的ヴィジョン仮称)」(答申案)概要(溶け込み版)(PDF/777KB)」を見てほしい。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/728d7be6-a150-4b8e-9700-59a15cbe1b58/b35bdf88/20231113_councils_shingikai_kodomo_sodachi_wh8d5DQ3_04.pdf

保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援応援をするの部分。

✓男女ともに保護者・養育者が共育ち

(養育に必要な脳や心の働きは男女差なく経験で育つ等)

記載されている。

いたことにこの記述は小さく記述されている。

こども家庭庁もこの考えが正しいと考えたか記載しているのだろうがこの大きさを見るとこども家庭庁はそこまで重視していないのかもしれない。

しかジェンダー平等を重視しているのは政府であるジェンダー平等が進むと父親育児女性社会進出も進むはずである

そう考えると控えめな記述は謎ですらある。

想像になるが、こども家庭庁にとっては「性差があろうがなかろうが父親母親育児をすべきであることには変わりがない。

から育児能力に男女差があるかどうかは些細な事。どうせ言い訳にならないのだから」と思ったのだろうか?

逆に時事通信はこの記述大事な一歩であると考えニュース見出しにしたのではないだろうか??


いや、これら事情はただの想像の話なので合っているかはかなり怪しい。

ただ大きい記述だろうが小さい記述だろうが大事な一文が入ったこと、そしてその大事な部分を時事通信が報じた事は確かだろう。

2023-11-01

anond:20231031142049

腐敗していくのは政治家ではなくて官僚政治機構

国に仕えなきゃいけないのに特定政党に仕えるようになってしま

長年の慣習によってマスコミ政治部含めて全て「国の法律」ではなくて「自民党システム」で動いてしまってるから他が手を出せない(国会の専門委員会よりも自民党の専門部会のほうが大きく報道されたりね)

2023-10-22

ウミガメのスープ

とある教団に入ったのだが、なかなか階級が上がらない。

出世やすいのはどういう人なのかとさぐりを入れたところ新人部会の人は上の人に可愛がられているらしい。

新人部会……どんな集まりなのか……。

2023-09-19

みんな調子が悪い時のお前を見てる

営業部のA君が今年は調子よくて新規案件バンバンとってきて

部会でも積極的に前向きな発言をしていたり

部内での販促企画的なやつにもどんどん参加して発言力を高めようと頑張ってるんだけど

周囲の反応がなんか妙に冷めててそこが気に入らないらしい

 

というのも過去にA君はめちゃめちゃ営業成績が悪い時期があって

そのころは常に不貞腐れてて周囲からフォローにも「売れてる人は余裕があっていいですよね」とチクリ。

販促企画にも「そんなんやったって意味ないですよ!」とか部会で平気で言ったり

常に士気を下げるような行動ばっかとってたのね

 

それが成績上がってきたとたんに豹変してみんなでageってこうぜ!みたいになってる

 

彼は昇任試験受けるとか言ってるけど、みんなは正直反対してる

今後永久に彼の営業成績がよくあり続けるんだったら別に構わないと思うんだけど

営業成績なんて波があるもんじゃん、どうしたって

もし下がったときにまた過去のA君に戻るんだとしたら、そんな躁鬱みたいな奴を上司に置きたくない

 

調子がいい時は誰だって心に余裕があるし、前向きになれるし、みんなに優しくできる

そうじゃないとき調子が悪い時にどういう行動をとるかをみんな見てる

 

ってことは誰も教えてくれないのが社会なんだよなぁ……

2023-08-30

ALPS処理水の定義について、間違ってるのは id:filinion の方だよ【追記あり:別のデマについて】

言及

処理水の放出なんて、嫌がられて当然なのでは? - 小学校笑いぐさ日記

[B! 原発] 処理水の放出なんて、嫌がられて当然なのでは? - 小学校笑いぐさ日記

下のid:sisya氏のブコメはそれ自体が間違いなのでご注意ください。(そこに至るやりとりは記事本文の最後に追記しました)その後も☆がいっぱいついてるし、一度流布されたデマを訂正するのは容易ではない例ですね。 - filinion のブックマーク / はてなブックマーク

本文

id:filinion さんが、はてブ燃えた自ブログ記事への批判特にトップブコメになった id:sisya さんのブコメについて、それは「オレオレ定義」に基づく「デマ」だとブログに嫌味たらしい追記3件計1,500文字するほどお怒りの件。

定義が何かなんて非本質的なしょーもない話だと個人的には思いますし、ブログ記事への批判は、先に投稿された

小学校笑いぐさ日記への反論

東電はALPS処理水の海洋放出をいつから考えていたのか - たたるこころ

あたりで十分ではという気もしますが

こういう「自分が正しいと思いこんで勝利宣言」的なムーブって、経験上、その後SNSの闇に飲まれて狂ってく人が多いという点で予後が悪いですし

id:filinion さんは増田としては結構好きな方なはてな民なので、勘違いしてるのは id:filinion さんの方ということを指摘しておきます

なお、ここで擁護する形となる id:sisya さんについては増田はむしろ嫌いよりです。


経産省による定義

トリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たす水」のみを「ALPS処理水」と呼称する

東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の定義を変更しました (METI/経済産業省)

id:filinion による定義

希釈する前のものを「ALPS処理水」、希釈のものを「処理水」と呼ぶ

ALPS処理水はトリチウム基準を満たしていない

増田もこういうことやらかすことありますし、気持ちは分かるんですが、id:filinion さん、これ経産省定義パラフレーズできてません。

経産省定義を厳密に解釈すると

ALPS処理水はトリチウム基準を満たしていない」ではなく、「ALPS処理水の要件トリチウム安全基準は含まない」つまり希釈のもの希釈のもの両方ALPS処理水であるということになります

実際、希釈しようがしまいが「ALPS処理が完了した水」であることは一切変わりないですし。

から引用した経産省記事でもALPS処理水を海洋放出する」と述べているのですね。id:filinion さんの定義なら放出するのは希釈後なのですから「処理水を海洋放出する」と言わなければいけません。

とはいえid:filinion さんは「ALPS処理水」を何か物質的にとらえているのかもしれません。

かに、実際に放出するのが99.99....%普通の水でも「トリチウム海洋放出する」は日本語として成り立ちますから、その線なら、id:filinion さんの定義でも「ALPS処理水を海洋放出する」と言えるかもしれません。

しかし、水を加えたところでトリチウムは何ら変化せずに残りますが、id:filinion さんの定義による「ALPS処理水」つまり希釈なし、ALPS処理直後の水」は水を加えた時点でこの世から消失します。存在しないもの海洋放出することできません。

言い換えると、「トリチウム濃度」という言葉はあっても、「ALPS処理水濃度」という言葉はないということです。物質的にとらえるのは無理があります

こう説明を尽くしてもid:filinion さんには言葉遊びに聞こえるかもしれません。別の実例を出しましょう。

STEP2: トリチウムについても安全基準を十分にみたすよう海水さらに100倍以上に希釈

STEP3: 安全基準を大幅に下回るALPS処理水のみを海洋放出

ALPS処理水って何?本当に安全なの?|ALPS処理水(METI/経済産業省)

id:filinionさんの定義によると「ALPS処理水」はトリチウム基準を満たさなもののはずですから、「安全基準を大幅に下回るALPS処理水」という表現は端的に矛盾です。


id:sisya による定義

とはいえ経産省定義の正しい解釈に沿っても、id:sisya が仮に「希釈のみALPS処理水」だと主張しているならこれも間違いです。

実際のブコメを読みましょう。

ALPS処理水の解釈が間違っています。「トリチウム安全基準を満たしていないわけ」ではなく、トリチウム以外を全て取り除いた物を、安全基準内まで薄めたものが処理水であり、安全基準は満たしています

id:sisyaさんは「安全基準内まで薄めたもの処理水」と述べています。「安全基準内まで薄めたものALPS処理水」とは言っていません。

ブコメは百文字制限なのでどうしても舌足らずなところが出てくるのですが、id:sisyaさんはおそらくこういうことが言いたかったのではないでしょうか。

(カッコ内は増田による行間埋め)

ALPS処理水の解釈が間違っています

ALPS処理水は定義として)トリチウム安全基準を満たしていないわけ」ではなく

(中略)

安全基準内まで薄めたものALPS処理水の内、実際に放出する)処理水であり、安全基準は満たしています

こちらは何も経産省定義矛盾しません。


どこでid:filinionさんとid:sisyaさんはすれ違うのか

id:filinionさんがid:sisyaさんのトップブコメに強いいらだちを覚えたのは

海洋放出する処理水が安全基準を満たしていることは百も承知だし、ブログ本文にもはっきりと書いた。それをワザワザ指摘してきたということは…」と認知たからでしょう。

でもid:sisyaさんがブログ記事に対し、「分かってる分かってる言ってほんとに分かってんの? ブコメで念押ししておこう」と感じるのもおかしくありません。

id:sisyaさんの立場から見て、id:filinionさんのブログ記事は「本当に分かってるなら書かないであろうこと」が多すぎる、それだけの話です。

例えば、「ALPS処理直後の水」の飲料水としての適正なんていう、誰も主張していないことを藁人形的に議論したり、とか。

飲んでも安全だというならそうなんでしょう。

なんなら私だって、誰かが

「1000円やるからALPS処理水をコップ一杯飲んでみろ」

って言ってくれたら毎日2Lくらい飲みます

(中略)

でも、タダで飲めって言われたらそれはちょっと……。

当たり前ですが「ALPS処理直後の水」は放射性物質に関する飲料水としての安全基準を満たしていません。

巷で言われる「ALPS処理水は毎日2L飲んでも(放射線に関しては)安全」という言説は希釈の話をしています希釈前を毎日2L飲んだら普通被曝量が原子力作業者基準値超えます)。

みんなが希釈後の話をしている中、「それはタダで飲めるほど安全ではない」と希釈前の話をしだしたら、「ん?この人は希釈が何か知ってる?」と疑われても仕方ないです。

先にも触れましたが、やはりid:filinionさんの身体感覚として

いくら希釈しようが「希釈なし、ALPS処理直後の水」というもの希釈水のうちに概念として残っている」

というのがたぶんあるんだと思います

でもそんなモノ、id:sisyaさんは持ち合わせていません。増田もそうですし、id:filinionさんの記事批判的なブコメを付けた人はみんなそうでしょう。

論理では正当化できない身体感覚が明示なしに前提とされていたら、その感覚を共有していない人にとってはただの破綻した文章しか読めないのです。

「なんでこの人、一切放出しない希釈前のALPS処理水に延々とこだわってるのだろう???

それでいて、「嫌がられて当然なのだ」とid:filinionさんは他者を説得する文章を書いたつもりでいるのだから、ただの笑いぐさなんですね。

追記

id:sisya通報した」についての増田意見は「id:filinionさんは通報されるほどのことはしてなくない?」と、id:filinionさんに同意です。

追記2

id:koo-sokzeshky さんのブコメちょっと気になったので、引用の上、増田が本筋から逸れるかなと説明サボったところを追記補足しておきます

後段はちょっと違う。filinion氏が心配してるのは適切な運用継続性だよね。「希釈後の話をしてるのに…」と思うのはそこを心配する発想が無いからだ(心配すべきかは別として)

今のところ穢れ概念的なもの仮定する必要はないと思ってる

運用継続性がid:filinionさんの懸念点の1つであるのは正しいでしょう。

ただ、この論点一筋で記事をまとめられたらさほど批判されなかっただろうと思われるのですが、

記事の本文は、運用継続性とは無関係な主張、継続性への懸念だけでは導けない結論、両方で満ちています

例えば、

 基準値を満たしてないものを、

海水で薄めたら基準値以下になったから海に捨ててオッケー!」

 って、工場排水とかでやったら一発で操業停止になるやつだと思うんですが。

 それを政府が率先してやっているの、酷いインチキなのでは?

この主張はどこにも「継続性」やら「事業者への信頼性」やらといった概念が含まれていませんね。なんせ「一発で操業停止」ですよ?「常態化していたら」とか留保もありません。

さらにこの記述のたちが悪いところは、完全なデマであることです。

中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会『ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて』

これは環境省の専門部会による令和元年5月文書ですが

ホウ素

地下水温泉排水希釈することで、ほう素濃度を低減することを検討

硝酸性窒素

一般排水基準達成には、残廃液を産廃処理又は希釈する他無く、そのためのコストが大きな課題

ふっ素

フィルタープレスにより全量ろ過し、ろ液を流すとき水道水希釈

キトーにそれらしい箇所を抜き出しただけですが、これらの人体に有毒な物質について「希釈」が排水処理の選択肢として正式に認められているのは疑いの余地がありません。

まりid:filinion の言う「工場排水とかでやったら一発で操業停止」は

2023-06-29

ゲーム業界に入りたい人間が最新ハードを揃えるべきかの話

一応ゲーム業界に籍を置いてる者として書く

結論から言うと「無理は言わないが揃えたほうが絶対に良い」のと「遊ぶゲームジャンルが偏るほうがよっぽどダメ

って感じ

多分Switchしか持ってない人のほうが今一番多いと思うんだけど

特に今のゲームって縦マルチ(PS4/PS5/PC/Switch)のゲームが多くて、まず最初どれから取り掛かるかっていうと多くの会社場合PSから作り始めるんだよね

(KOEIさんとか一部会社は違うけど)

から割と会社内で触れるのはPS版が多かったりする

そういった点でPSに慣れてるかどうかっていうのは入社した時にいきなり同期と差が付くポイントではある

去年入った新卒の子とかまず操作から苦戦してたし

そして一番大事なのが遊ぶゲームジャンルの偏らせないところかな

ここ数年の新卒の子見ると遊ぶゲームCoD VALORANT フォーナイト apexでまあ6割 RPGで3割って感じなんだけど

まず日本パブリッシャに新卒入社した場合FPS作る機会あんまないからその経験生かせる場面少ないんだよね

からある程度そのジャンルの「お約束」みたいなのは掴んでおくぐらいのゲーム経験しておかないと開発に回された時に苦労するから

FF◎◎の◎みたいなの」とか「マリオの◎◎」とか普通に会話に出てくるからそこで理解できないとコミュニケーション齟齬出るよ

とにかくいろんなゲームジャンルを抑える事が大事

FPSRPGアクションアドベンチャーパズルとかなんでもプレイしよう

あと良く「ゲーム以外に興味を持て」だの「ゲーム以外の趣味を作れ」とか言う人いるけど

あれは前の段に「ゲームかなりやった上で」って付くから

ゲームやってないやつはそのラインにも立ててないよ

当然だけどゲームオタク大歓迎だからねこ業界

これはプランナーとかプログラマの話だからデザイナー方面だとまた意見は違ってくるとは思うから

同業いたらどんなもんか教えてほしいな

2023-06-07

尾崎兄】【警告】もうすぐ女は飲み会に呼ばないしセクハラだと言ったら殺す

井藤公量(いとうきみかず)

@pacitokun

6月5日

国民私的領域国家が土足で踏み込む法律ですね。

引用ツイート

山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン

@otakulawyer

6月5日

非親告罪なので、当事者告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代twitter.com/otakulawyer/st

さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本有害だ、以外はないです。

文句はあるなら尾崎豊のにーちゃんの問を説明してみろ

不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

https://www.saiben.or.jp/proclamation/001233.html?fbclid=IwAR3W5QH9SZi3LIAL6ptDaaPAOdPpnkh9mDiKIqN6L1uruZudQTiFr9nelrI

埼玉弁護士会

会長声明および決議書・意見書

HOME 会長声明および決議書・意見書 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

2023.05.11

不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

 現在強制わいせつ罪不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである

 本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件不明であるとの批判があること等を踏まえ、相手方同意のない性的行為処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつ行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。

3. もとより、相手方同意のない性的行為は、相手方性的自由性的自己決定権侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体異論はない。

 しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。

4. 罪刑法定主義憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である刑罰法規の内容が不明であると、人々に対して刑罰対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である

 加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害放置されることになる。

5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したこと明確性の原則抵触する疑いがある。

 例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明であるといわざるを得ない。

 また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由意思能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態認識していた場合故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関判断恣意的に行われるおそれがある。

 まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさら不明確となる。

 このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的適用されるおそれがある。

 この恣意的適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為処罰されないという事態につながりかねないものであるから構成要件不明であることは被害者保護観点から問題がある。

6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである

以上

2023(令和5)年5月10日

埼玉弁護士会 会長 

この声は届かない。まあカネ目当ての弁護士が多いから。

2023-05-16

anond:20230516025036

そうだよ。

日本医師会開業医が主だよ。勤務医も半分弱いて医師会勤務医部会もあるけど、全体としては開業医意見のほうが強い。

勤務医会はまた別にあるし、さらに作中舞台になってたり増田が勤める公立病院はまた別の互助会がある。

自ら医院経営する自営業者である医師会医師たちと、大病院にやとわれて働く勤務医たちは求める利益医療制度も別物。

ついでに言えば医師会勤務医会は強制加入でないのでどこにも入ってない医師もいる。

2023-05-15

https://news.yahoo.co.jp/articles/10d9aac2ec8579e3401b509aab64f538e2b76366?page=2

専業主婦優遇とも揶揄される第3号被保険者廃止しよう」という動きは国・政府の間にもあり、『2014年11月4日第27回社会保障審議会年金部会』の資料には、「第3号被保険者制度をやめることについては異論がないと思うが……」という記述があり、随分と前から議論対象とされてきました。廃止はしないまでも、第3号被保険者国民健康保険料の半額は負担すべき、などという意見も上がっています

仮に前述のとおり、763万人が月額1万6,520円の保険料を払うようになったとしたら……

単純計算、1兆5,125億7,120万0,000円、日本国家予算の1.3%程度にもなる保険料徴収できることになります

防衛費の足りない1.5兆円と同額ですね

2023-04-15

川上村農家が本当に年収2500万円と思ってる人がいるとは

観光や加工をやって成功したならともかく、

青果販売する普通農業で2500万円の年収を得るなんて絶対無理

結論を先に書いておくと、正しくは一人当たりの年収は260万円弱となりました。

年収2500万円の根拠はどうやらこの本ではないだろうか?

https://amzn.asia/d/ivId7xJ

紹介文によると

農家607軒の高原野菜販売額は2007年に約155億円と、平均収入は2500万円を超えました。」

2500万円は農家1戸あたりの売上です。

それをなんで収入年収と言い換えたのか。

大丈夫かソリックブックス?

かに平均がこの値というのはすごいことですが、決して達成不可能数字ではないです。

3-4人程度の人手が必要金額なので、じいちゃんばあちゃんと息子夫婦であったり、兄弟であったりと

一家総出の農業経営となるでしょう。

他に産業がない地域なので、十分にあり得ると思います

農業場合、品目と面積がわかれば、その人の年収を概ね推定することができます

売上2500万円を元に、手取り計算してみましょう。

農協出荷だと運賃市場手数料農協手数料全農手数料施設使用料・予冷費・部会費・ダンボールなど様々な金額が控除されます

品目により大きく変わるが、トマトのような冷蔵不要で軽量・高単価のもので売上の20%ほど、

ハクサイのようなかさばる重量野菜で売上の40%ほどだと思います

それとは別に種苗費、肥料費、農薬マルチ(畑に張るビニール)など諸材料費がかかります。概ね売上の20%ほどです。

農機への投資があるので、減価償却がありますこちらは通常は長期借入の返済に当てられます

健全経営だと減価償却が売上の5-10%程度とされますレタス労働集約的なので、5%と考えます

ここまでで、売上の65%が製造原価となったので、2500万円の売上のうち、1625万円が消えました。

残りは825万円です。

サラリーマン収入と違うのは、ここから消費税納税があることです。

サラリーマンの税引前所得と同等の条件で比較するため、消費税分だけ引きましょう。

現在野菜は8%の軽減税率ですが、肥料などの購入は10%です。

減価償却分には消費税はかかりません。

売上の消費税200万円、仕入れ消費税が150万円なので、50万円が消費税納税額となります

これで農家1戸あたりの所得は775万円です。

僕は農家経験8年です。

今はレタスは作っていませんが、作って農協出荷したことはあります

経験から想像するに2500万円の売上を上げるには3人必要ではないかと思います

世帯収入775万円、一人当たりの年収は260万円弱です。

機械類は補助金あったりしますが一時的ものだし、審査も厳しく全てが通るということはまずありません。

川上水田転作でもないので水田フル活用補助金もないと思うし、中山間地域直接支払いの対象になるような圃場ではないです。

なので年収を大幅に上げることはできません。

どうです?多いですか?これでレタス御殿建てられます

ブラック川上と呼ばれるのは、実際にそういう事例もあったのである程度は仕方ないし風評とは言えません。

でも、外国人奴隷使って2500万の「年収」を得ているというのは完全に誤りです。

ここまで数字だせるのは自分農家からだけど、普通に考えて無理っぽい数字なことぐらいわかるでしょう?

適当情報は信じないで、もう少し考えてもらいたいものです。

そして、全然自慢できる数字じゃないよね。わざわざ本に書くような内容でもないです。

問題の本の著者は元川上村の村長のようですが、自分の経歴を自慢したかったんですかね?

2023-03-30

上司業務を把握してなくて怒られた

部会があって部長課長をめちゃくちゃ詰めてて急に俺に「おい、こいつ普段何やってんだ!」って振ってきたので「なにやってるんですかねぇ」って答えたら部会の後に課長からすげー怒られた。

でも俺、お前が何やってるか知らねーもん。うちの課はお前発案で共有日報の提出義務があるから同僚の業務はある程度把握してるけどお前、自分課長からか知らんけど出さんやん。別に共有日報自体はいい案だと思ったんだよ。だから真面目にやってるし、これのおかげで有休すげーとりやすくなったし、そういう点では評価してるよ。

でも、普段お前が何やってるか知らねーんだよ。ただ、部長からめちゃくちゃ詰められてたってことは部長が望む業績が残せてないってことでしょ。じゃあお前が悪いよ。反省してマジメに仕事しろ

2023-03-29

悲報たかまつななさん、厚生労働省年金部会委員就任

年金部会委員就任】この度、厚生労働省社会保障審議会(年金部会)の委員就任しました。NHKディレクター時代に、文科省審議会取材に通っていましたが、まさか自分委員になるとは思っていませんでした。最年少なので、若い人の年金への思いをお伝えします。色んなお声をお聞かせ下さい

https://twitter.com/nanatakamatsu/status/1640720841108496384?t=rwu_QUGPGZxIUnc7r8IX-w&s=19

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084129

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、加害者として巻き込まれることの確率でいえばその重要性は逆であることから、必ずしも撮影罪を軽視してよいということではないだろう。また、撮影罪について語る時間の少ない中で、性暴力に伴う撮影議論が重視され、しかもその話題にはAV新法の成立に関連して強要されたAV出演と撮影罪の関係議論も加わったこからパンチラなどの純粋盗撮議論が一層不十分だった印象であるそもそも盗撮ジャンルは大きなものでもパンチラ風呂トイレなどがあり、撮影方法主体がそれぞれ異なるという複雑さを備えている。例えば風呂遠距離からの望遠もあるが、女性外国人留学生などを勧誘して女湯に隠しカメラを持ち込ませることがあるようだし、トイレカメラを隠すために壁などに加工(損壊)を伴うこともある。加えて、アスリート盗撮のように肉眼で見えているが撮影してはならないもの保護しようと試みて、結局アスリート盗撮は断念された。そのように、そもそも論では語れていない非性犯罪系の撮影罪の論点を残しながらも、肝心の撮影罪の議論煮詰まっていない印象である

いわゆる性的盗撮と言っても職場学校カジュアル盗撮して身内に拡散させるものから商業的な意図撮影を繰り返して大量に販売してしまものである室伏広治スポーツ庁長官としてアスリート盗撮について何度かコメントを出しているが、その中で現役時代自身も「アスリート盗撮」の被写体となった思いを語ったことがある。先に述べたような交通事故意識不明被害者やホームレス虐待、単に見た目がおもしろいだけでネットミームとなってしまっている壊死ニキ、マナーの悪い鉄オタを糾弾するための映像醤油をぺろぺろする友人を撮影する撮影者や、災害被害者を馬鹿にする独白撮影者など、盗撮としてそもそも議論すべきフレームが広大な中で、なぜ強姦等に伴うハード撮影行為とセットでパンチラ等の盗撮だけを語ってしまったのか、それによって抜け落ちた部分がどこなのかについて、引き続き国会での撮影罪の議論でしっかり語ってほしいと思う。

盗撮対策の今後に向けて

盗撮コンテンツエコシステム

盗撮罪が撮影に加えて頒布や取得も違法とするように構成されていることはすでに述べた。この3つは

という基本要素であるが、燃焼と同じでどれか一つを徹底的につぶせばゼロではなくとも大きく被害を低減することが可能である

撮る人

このうち撮る人は撮影罪がほぼ今の形で施行されれば大きく減らせるだろう。

流す人

流す人(≒マーケット)が壊滅すれば、撮る人事態は少数存続したとしても、お金のために膨大な人数を撮影する行為は止まることになる。すなわち自家用の程度でしか撮影しないし、膨大に複製・拡散されてしまうことでの被害を低減する効果は期待できる。

見る人

見る人はどうだろうか。マーケットが壊滅しても、残念ながら海外サイトなどに拡散した膨大な数の盗撮映像があり、体感的にはおそらく顔・パンティがばっちり撮影された実用的な映像だけでもおそらく1万人は下回らないと見積もる。パンティのみや顔モザイクなど作品価値が高くないものも含めれば10万人ほどにも達するかもしれない。ただしパンチラファンの多くは削除された拙稿でも述べたがシチュエーションを重視している。

なおカリスマ撮り師の潜在撮影人数は、捜査関係者によるとのべ1万人程度と見込まれているとの報道があった。カリスマ撮り師がリリースした作品は500人程度であるため歩留まりは約5%くらいと見られる。カリスマ撮り師ほどのこだわりがない撮り師もいることから歩留まり10%と仮置きし、10万人が販売されているとすれば、潜在被害者は100万人程度と言えるだろう。日本生産年齢7000万人の半数3500万人の女性のおよそ30人に1人くらいが盗撮に遭っていると考えられる。なお年齢のスライド考慮すべきだが、そもそも上記10万人やカリスマ撮り師の1万人という被害者数が約15年間くらいの累計であることから一定程度は考慮できていると言えよう。また、中年女性であってもパンチラNTR的なアクセントがつくことからファンがおり、映像結婚指輪探しなどが行われているため、若者と比べれば低率ではあるものの、必ずしも被害ターゲットから外れるわけではない。

閑話休題書籍盗撮をやめられない男たち」

さて本稿もほぼ終盤となってきた。見ると撮るは鶏と卵なのだろうか?書籍盗撮をやめられない男たち」では目の前に短いスカートの人がいて手元にスマホがあったのでつい撮影してしまったというような人が一定数いることが示されている。同書は盗撮再犯を重ねるなどして依存性が高いと判断され、塀の中でR3性犯罪再犯防止プログラムを受けたのちに医療に助けを求めた人たちへの聞き取りが収められており、500人規模のアンケート結果等が紹介されていた。その中で確かに「見たい」ので「撮った」という関係一定存在する。一方で市販作品などで「見てしまった」から「撮りたくなった」というのは必ずしも多くないことが指摘されていた。そのため市販映像を徹底的につぶしたとしても、つい出来心でという自然発生的な盗撮は続くだろう。

マーケットについて

急激に細る表の盗撮マーケット

盗撮マーケットカリスマ撮り師の逮捕の前から実は終わっている。マーケットに対し、おそらく警察や、国際クレジットカードブランドの決済引き上げ圧力などが行われたものと思われるが、盗撮映像に出演女性承諾書などを添付させる規制が強化された。そのため本物らしい新作はほとんど見受けられない状況が続いており、一時的な風雨(例えば東京五輪大阪万博)を凌いで元通りということも考えにくい。レビューブログについても影響を受けているようであるレビューブログ収益源はレビューページビュー数と連動した広告というよりは、レビュー記事からマーケットに飛んで購入したコンバージョン広告である。そのためレビュー対象作品の出品が取り下げられてしまうと、記事だけ残しておくモチベーションはほぼない。今のところ聞いたことがないが、レビュー記事名誉棄損で訴えられるようなことがあれば大きなリスクとなるため、出品中止作品レビューはすぐに削除されるというのが最近の動向である。結果、公式にはマーケット盗撮作品やそのレビュー記事は急速に減少しつつある。

裏の世界転載エコシステム

では事態改善に向かっているか?むしろ急速に悪化している。それは海外転載エコシステムに組み込まれしまったためだ。報道などを機に関心を持った新規組が作品に尋ね当たろうとすると見つかるのは転載作品ばかりである典型的転載エコシステム漫画音楽などと同様であり、リンク集であるリーチサイト」とデータ本体掲載する「Webストレージからなる。前者のリーチサイト自体が有料会員制である場合もあるが、多くは無料リンク情報だけを配信しており、後者Webストレージは1日にダウンロード可能データ量が会員ランクに応じて定まる。撒き餌として無料会員枠が設定され1日に1GB程度はダウンロードできるが、1か月に15USDや30USなどを払えばそのダウンロード帯域やデータ転送の総量が100倍や無制限へと緩和していく。

途上国リーチサイト商売

このエコシステムはあまり解明が進んでいないが、私の知る唯一の事例では東南アジア某国リーチサイトWebストレージの両方を一体的に運営していた首謀者が摘発された事件がある(2014年4月)。その売り上げは約6億4000万円とされており、同国の平均年収が当時30万円から50万円とされていたこから2000年分に相当する。日本に例えれば年収500万円の2000年分で100億円ほどの売上になったといえるだろう。この金額を見れば、今後も著作権法の整備が十分でない発展途上国が、先進国から支援光ファイバー発電所を整備し、アングラインターネットビジネスに手を染める行為をとどめることは難しいと考えられる。捜査能力の不十分さから見ればローリスクである一方でハイリターンが見込めるからだ。(ただし捜査能力が不十分過ぎて捜査過程不透明な死を向けるリスクもあるだろう)

また、満足な産業が発達しなかったルーマニアではソヴィエト崩壊後の国難の中で生き残りをかけてインターネット整備を進めた。そのことでブカレスト工科大学などに計算機工学専門家が集まったが、2003年頃にハッキングは稼げる手段であることが一部の国民に知られるところなり、「サイバー犯罪巣窟」とまで言われるようになってしまった。現状もその状況が続きつつ、ホワイトハッカー育成などセキュリティ産業でも活躍するおもしろ国家となっている。

そのように色々な事情を含みつつ、リーチサイト規制は国際クレジットカードブランドを中心に強化が進むが、ビットコインなどでの支払手段も開発されており、いたちごっこが続きそうだ。

旧作の流通

こうした中で本邦において盗撮罪が強化されて新規供給に歯止めをかけることができたとしても、過去作品流通を止めることは相当に難しいと考えられる。漫画映画転載被害規模が桁違いに大きく、また大半の国が違法判断できるが、それですら拡散を止めることができていない。であるのに対して盗撮違法ではない国も多いため、国際的刑事捜査の枠組みに協調して摘発してくれる動きは遅々としたものになるだろう。あるとすれば、安保理決議に基づく経済制裁措置の14のレジーム、いわゆる形容詞のつかない"Sanctions"の対象国が外貨獲得のために行っているとされるサイバー犯罪の一環としてこうした不法コンテンツ流通が大規模に摘発されるという流れに期待する他ないだろう。一説によると、ごく一部の国は正義大義が勝りどんなことでも行うが、いわゆるブラック国であっても彼らなりの正義はあるため、違法コンテンツについても線引きを行って取り扱うなどの仁義があるそうである(例えばポルノではなく映画のみを扱う、等)。そうであれば日本店員さんのパンチラ映像は彼らの倫理に照らしてどのように裁定されるのだろうか?

ストリーミングサイトによる世界デビュー

また、そもそもリーチサイトですらない拡散手法もある。ストリーミングサイトがそれであり、何某hubとかx何某という感じのサイトである。大量の広告によって運営し、有料会員となると広告が外れたり解像度制限が解除されるというフリーミアムモデルが多い。パンチラ映像がここに載ってしまうと、とりあえずどんな感じかがわかるレベルであれば誰でも容易にアクセスできてしまい、ダウンロードまでの手間が大きいリーチサイトと比べて被害は各段に拡大するだろう。それだけでなく、彼らはアングラであってアングラではない陽キャな側面があるため、リーチサイトと違って隠れようとする意思がない。画像検索などで見つかりやすいようにサムネイル画像AI技術採用し、よりクリックされやすサムネイル積極的に見せるといったことも行っている。一般リーチサイトは一部のヘビーユーザーの定着を図りながら、当局から摘発を逃れるために水面下に潜む傾向にあるのと対照的だ。

また、被害者にとっては自身パンチラシーンがどぎついハードコアポルノと並べて表示されることも嫌悪感に繋がりそうである。加えて、同種のパンチラ映像の中でも再生回数お気に入りの★の数で差がついてしまい、仮に自分だけ人気がなかったりすると、それはそれで嫌な要素となるかもしれない(人気があっても嫌だろうが)。

DMCA困難

加えて、一義的コンテンツオーナーは撮り師であるため、DMCAで削除させるには彼らの手を借りる必要がある。一般AVであれば発売元倒産しても業界団体等を頼る手があるが、パンチラ基本的草の根であるため当人以外に削除の申し立て権限分散している可能性が低い。カリスマ撮り師のように獄中に入ってしまえばアプローチし得るが、大半の撮り師は姿を消してしまっており、せめて転載コンテンツの削除活動に付き合ってほしいと願っても、居場所が分からなければ働きかけようもないのである自分の顔を送り付け、ここに映っているのは自分なので削除してほしいと願い出ても、出演契約などがどうなっているかからなければプラットフォーマーからは削除等の対応を取ることは難しいだろう。DMCAの仕組みとしてもそういった変化球まで規定されているのだろうか?

すなわちPanTuber

削除稿での「パンチラAV女優」の表現は撮り師や掲示板等で用いられている表現を紹介したものだが、読者の方から否定的意見が多くある表現だった。ただし実体はそrを上回っており、ストリーミングサイト転載され、少々の広告を踏めば誰でも無料で見られるという状況に置かれると共に、隣り合うのは本職のAV女優たちという状況に置かれてしまっている被害者が一定存在する。パンチラ盗撮被害はいわばYouTuberならぬPanTuber(ぱんちゅーばー)状態であるといえるだろう。法案に目を通した限り、少なくともパンチラに関して言えばマーケットは既に縮小していて実効性がなく、PanTuber化は海外サーバの事案なので法の網がかからない。漫画リーチサイト規制ではブロッキング議論され炎上したが、漫画家の収益よりもシビア盗撮問題では適用が許容されるだろうか?

閑話休題福岡地裁名誉棄損判決

ちなみに冒頭で触れた福岡地裁名誉棄損判決に至った盗撮事件であるが、風呂トイレパンチラなどの各種盗撮作品を扱うマーケットおよび撮り師が一体的に摘発されたもので、10億円の被害があったとされる。この判決では

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(4/終)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084410

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。

(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの撮影する行為

(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。

下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。

性的な部位は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。

(2) (1)に掲げるもののほか、わいせつ行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪盗撮)とみなすという内容であるもっとである個別に読んでいこう。

正当な理由

「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段パンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)

目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの

「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真のしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。

通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの

下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたものとあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりおもしろいので、出来心で少し低めのアングルからパンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法

撮影罪は幅広い層が犯し得る

こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄突っ込み議事録ベース議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員裁量である国会議員仕事の上で大きな比重を占めるもの法律予算であるしか政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10単位議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)

ただ、撮影という行為スマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力監視のためにビデオ撮影オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活リスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園から80歳過ぎまでその撮影対象大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。

盗撮議論のあるべきフレーム

性犯罪部会議論する限界

からこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論フレームの不十分さである議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮撮影罪に含めようとする流れである性犯罪部会フレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論スタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述単純化するためレイプなどを性暴力とする)

しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録作成中のため閲覧できてない)

性犯罪系以外でも非難され得る盗撮行為の例示

例えば増田の削除稿に対しても「女性男性電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮道徳的批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものであるハゲが恥ずかしければ帽子かぶることもできるだろうし、もしそのハゲ撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲハゲ撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者女性コンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為10少女2名が書類送検された。この一連の行為撮影罪に問わずして、何が撮影なのだろうか?本件の罪状コンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である特にアスリート盗撮レーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリート保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。

ドイツにおける盗撮の考え方

話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉状態意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である

これを保護法益対象と考えているのがドイツであるドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間侵害)では、もともと風呂トイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故被害者など人事不省状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為全般根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこ条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項別に追加されている。しか議論の順番としてはそもそも個人基本的権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものからさなもののしっかりと立法したドイツプロセスこそあるべき姿であると感じる。

撮影のべき・べからず論

それでもマスコミ事件報道などで意識不明人物撮影するのが認められるか?といった議論ドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールマスコミ自主規制に任せるのでなく、いつか自分事件報道対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?

そうした議論法制審議会議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家先生執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラ撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦禁止されている一方で盗撮規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。

 ∩_∩
(・(ェ)・ )クマー

また、アメリカではミシガンニューヨークカリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサス州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人生命自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会メンバーであれば、そうした文献にアクセス可能立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮議論の配分が多かった点は残念に感じた。

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084258

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

はじめに

筆者は以前に表題に似たような日記投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)

削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである

第1のお詫び

第1には内容があたか反社会的行為である盗撮助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである

なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象パンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題カリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。

第2のお詫び

第2には増田説明中途半端だったことによって不正確な情報拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統写真週刊誌Web媒体増田日記を底としたと思われる記事掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告行為糾弾するように報じられている。増田カリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティ撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田パンチラ撮影手法一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告足跡不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまたことを申し訳なく思う。

ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラ転売転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者いたことによる二重の事故であると言えよう。

訂正のついでに申し上げると、2月カリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリスト三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分ワイプ再生して楽しむのは簡単からである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤー自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央パンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックスマシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。

第3のお詫び

第3にはパンチラAV女優といった表現キモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。

第4のお詫び

第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。


盗撮罪の新設について

まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像記載する。

第14回会議(令和5年2月3日開催)

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html

本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっと時間を割いて議論されている。議事録最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。

暴力系の盗撮

1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像没収可能であるしかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合強姦盗撮は別個の罪であるしか迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)

部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやす罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。

映像没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係法律手続きなども修正していく案となっている。

ただし問題がないわけではない。こうした映像北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士から削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去AV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。

なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報プロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。

盗撮罪の内訳

具体的にはこの5種類1セットが案文である

1.撮影

1.撮影撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。

2.提供罪・公然陳列罪

2.提供罪・公然陳列罪も1.と同様である

3.保管罪

3.保管罪は2.の提供公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。

4.影像送信

4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。

5.記録罪

5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしま被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会議事録を読むと、昨今の盗撮カリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。

とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象である。そのような映像拡散しても誰にも止めることができない。

リベンジポルノ防止法に関する補足

リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月スピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。

リベンジポルノ防止法と盗撮

本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像対象であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事字義としてはリベポル法に抵触する写真掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識言及されており、中途半端法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論必要だろう。

記録罪と「情を知って」の関係

また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしま行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれ可能性が高い条項である。老若男女を問わず国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。

技術進展における記録・送信等の定義の困難さ

ストリーミングキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberローアングルライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪助長しているなどとタレコミされるであろう。

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084129

2023-03-12

霞ヶ関議員レク(省庁によって異なるとは思うが)

・誰がレクするのか:議員のグレードにより異なる。一般的には課長クラス大臣とか大臣経験者は局長クラス一年議員などは課長補佐クラス

・何人でレクするのか:説明者+資料持ち+メモ要員といった感じ。案件によっては、もっと大人数。ミニマムは、説明者+メモ要員。

・録音するのか:基本的に録音しない。ただし、党の部会などは録音することもある。

・誰が議事概要を作るのか:メモ要員が議事概要案を作成し、説明者が確認

議員議事概要確認を依頼するか:しない。確認の手間を取るほど、議員役人も暇ではない。

ねつ造可能性:役人立場からすると、議員発言をことさらねじ曲げたり、発言していないことを盛り込んで議事概要作成するようなことはあり得ない(そのようなことをしても何らメリットがないし、それ以降の議員レクに支障をきたすし、ばれたら大変なことになるので)。ただし、議事概要は、議員確認を経ているものではないので、議員発言が充分には反映されていないという可能性はあり、これを「ねつ造」というのであれば、そう言えなくもない。

・その他:議事概要には議員発言したことしか書かれていないが、議事概要に書かれていることが議員発言を必ずしも全て網羅していないことはある。何を言いたいのかと言うと、議員発言のうち、議事概要には書かれないものもあり得る。これを「ねつ造」というのであれば、そう言えなくもない。

2023-02-13

児童手当制度の変遷

昔は児童手当って今みたいに充実してなかったんよ

うちのきょうだい構成&私の年齢だと多分一度ももらってない

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%8B%E5%BD%93

「諸外国における児童手当制度の成立・発展の中、日本社会保障制度を構築するにあたって年金健康保険と同様に児童手当制度を創設すべきであるという主張は昭和30年からなされていた。政府1961年6月中央児童福祉審議会特別部会として児童手当部会を発足させ、部会他国制度日本の家庭の実態から児童手当制度の創設を検討し、1964年には中間報告を発表した。この中では「社会保険制度として」「第1子から」「義務教育終了時までまたは18歳まで」「児童の最低生活費を維持するもの」としての児童手当制度提言されていた。その後、厚生大臣懇談会児童手当懇談会」の報告(1968年)、厚生大臣審議会児童手当審議会」の中間答申1970年)を経て、1971年児童手当法が成立し、翌年1月1日沖縄県日本復帰した同年5月15日から制度が開始されることになった。成立当初は3人以上の児童がいる場合に、3人目以降が5歳未満の場合に1人月額3,000円を支給する制度であった。」

2023-01-25

anond:20230123193135

ブコメid:ene0kcal です。

意見有り難うございます

まりanondに書き込むのは好きではないのですが、意見を聞いておいて何もないのは失礼だと思いましたので、ここでお礼を申し上げます

わかりやす説明にある程度納得できました。ある程度というのは細部に関して知識がない為、保留にならざるを得ないからです。個人的に追々、知識をつけていきながら改めて考えたいと思いますし、優秀なブコメ論客バトンタッチするのも面白いかと思っています

と思っていたら、私の読むタイミングと書き込むタイミングが遅く、思っていた以上にブクマカさんらの規制料金ツッコミがありますね。私が感じていたことも一部含まれていました(事実ベースじゃなく理念ベースの話になる)。

また、別の方宛にも書かせてもらいます

ーーー

prograti コメ欄にある経過措置料金撤廃に関してはこちらが参考になるかと。行政の許認可ではなく市場規律に委ねることが合理的電気料金を迅速に実現するみたいな趣旨だったかと https://www.emsc.meti.go.jp/activity/index_keika.html

ーーー(はてな記法スマホブラウザからは無理??)

こちらも情報有り難うございます

思うことが多々ありますが、この部会議論については上記と同様に優秀なブコメ論客意見を聞きたい(待ちたい)です。

ーーー

whkr 従量電灯Bが廃止される理由がわからないとのコメントがあるが、廃止されるとすれば、この文章にも書いてある通りビジネスとして逆鞘だからでは?

ーーー

エリートブクマカであるwhkr氏に言及されるとは光栄っす!

でも理由がわからないというのは、想像はついてるけどこの時期にいっしょにやっちゃえとしれっとやるんかいな?いや国民に断り(詫び)入れないの?という意味で「理由が…見当たらない」と書いたというものでした。

以上

2023-01-24

コロナ5類移行、5月上旬軸に調整 厚労省部会肯定意見大勢

政府から甘いチェックで湯水のように出てくる補助金を吸い続けて美味しい思いをしている人たちが時期を伸ばしたいだけと思われても仕方ない。

補助金お金の流れと金額については公表しましょう。

マスコミの方、お願いします。

ほとほとスピード感のなさに呆れますね。

病床確保や感染監視方法など、理由に挙げられているのは昨年議論が終わってないといけない話ばかり。

昨年、諸外国コロナ対策の舵を大きく切り替えた時に、日本は何やってたの?ということ。

終わったことは取り戻せないが、次の新型ウィルス発生に備える意味でも、反省すべきところ是正すべきところは明らかにしておく必要がある。

医師会は総括されるの嫌がりですけど。

2023-01-09

立憲共産党colabo刑法改正して弁護士は儲けたい

要するになんでも性犯罪にして弁護士お金を儲けたいわけです。

太田啓子は環境セクハラとか言い出しました。リーガルハラスメントもそうですが。

そうやって国民を黙らせて税金搾取するのが弁護士立憲民主党というわけです。

下にコラボが出てきます 

草津町長も有罪になったでしょう。

全体主義国家はこのように生殖コントロールします。

ヒューマンライツナウが資金提供を受けているジョージ・ソロス人口を5万人にしたいのでこういうめちゃくちゃなことをやります

立憲民主党大河原まさこ

https://ookawaramasako.com/archives/8898.html

刑法性犯罪改正を求める市民団体刑法改正プロジェクトからヒアリング

2021

3/29

ジェンダー平等推進本部は16日、国会内で会議を開き、性暴力被害実態に即した刑法性犯罪改正を求める市民団体刑法改正市民プロジェクト」(※)からヒアリングしました。 性暴力被害支援法案については、プロジェクトメンバーから24時間365日体制の実現などワンストップ支援センターさらなる拡充、性教育重要性、根拠法必要性などの話がありました。

刑法改正をめぐっては、「だれひとり取り残されない刑法改正」を掲げ、刑法改正について議論する法制審議会メンバー当事者が入るよう求めていくこと等について話がありました。野党2018年衆院に提出した「性暴力被害支援法案」は、与党同意が得られず審議されないままですが、あらためて法成立に向けて努力していくことを確認しました。

18日には、法務部会のもとに「性犯罪刑法改正検討ワーキングチーム(WT)」(座長寺田学衆院議員事務局長池田真紀衆院議員)を設置し、刑法改正に向けて検討を進めていくことになりました。

\※12団体から構成される刑法改正市民プロジェクト所属団体一般社団法人Colabo、一般社団法人SpringNPO法人しあわせなみだ、NPO法人スクール・セクシュアル・ハラスメント防止関東ネットワークNPO法人暴力救援センター大阪SACHICO、NPO法人暴力救援センター東京SARC東京、性暴力禁止法をつくろうネットワークNPO法人全国女性シェルターネットNPO法人PAPS、認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ、NPO法人BONDプロジェクトNPO法人人身取引被害サポートセンターライトハウスです。

ねこじるし🗻🍀

@nekojirushi300

昨日は福山幹事長の斜め上をいく発言で頭が爆発したが、今日の朝ぼんやりTLを散策していたらネタを見つけちゃったので置いておく。

立憲衆院大河原議員webに、今回騒動になったWT設立きっかけが書いてある。

ookawaramasako.com

刑法性犯罪改正を求める市民団体刑法改正プロジェクトからヒアリング | 衆議院議員 大河原まさこ

午前11:11 · 2021年7月28日

ねこじるし🗻🍀

@nekojirushi300

2021年7月28日

返信先: @nekojirushi300さん

下部に列挙された「刑法改正市民プロジェクト」の所属団体をご覧頂き、これらの団体をよく調べてみて欲しい。

あくま想像だが音声や議事録すら出したがらないのは、本多氏が被害団体を「恫喝した」とされるもの以外に、被害団体本多氏に何を口走ったかまでバレることになるからでは。

ねこじるし🗻🍀

@nekojirushi300

2021年7月28日

真相究明のためには事実隠蔽する立憲民主党に対し、彼らが与党赤木ファイルの公開を迫ったように強く求め続ける必要があるし、もし公開されてもノリ弁だったら尚更強く批判しないといけない、と思う。

隠された事が多すぎて全体像わからんうちに本多氏も辞めちゃうし、さっぱりなのよね。

日本共産党もそうです。

不同意性交は罪」の原点貫け

そんな原則はありません。

しんぶん赤旗

2022年10月30日(日)

主張

性犯罪刑法改定

不同意性交は罪」の原点貫け

 法務省が24日、法制審議会法相諮問機関)の部会で、性犯罪刑法改定「試案」を示しました。性暴力被害当事者が求め続けてきた改正に正面からこたえていないとして、批判が広がっています

被害当事者実態告発

 現行の刑法には、「強制性交」の罪を定めた条文に「暴行脅迫」「心神喪失・抗拒不能」の要件があり、被害者の同意がない性交であっても、抵抗の程度などを理由無罪や不起訴となる事例が多発しています

 2019年から全国で続けられているフラワーデモなどを通じて、被害当事者支援者らは、外形的には暴行脅迫がなくとも、被害者が恐怖や相手との力関係の差などから抵抗できない実態告発してきました。同意のない性行為を罪として処罰する不同意性交等罪の新設は痛切な要求です。

 20年4月に設置された法務省の検討会や、21年10月から議論を開始した法制審の部会には、被害当事者団体代表委員に加わり、議論を通じ「性犯罪処罰規定本質は、被害者が同意していないにもかかわらず性的行為を行うことにある」との一致が見いだされてきました。この機運を生かした法改正が期待されていました。

 しかし、今回示された「試案」は不同意性交等罪を規定せず、被害者が「拒絶の意思形成・表明・実現することが困難な状態」にされた場合や、そうした困難な状態に「乗じた場合」を処罰することとしています。「拒絶困難」をもたらす原因行為として、(1)暴行または脅迫(2)心身の障害(3)アルコールや薬物―などの8項目と、「その他これに類する行為」を挙げています処罰対象は従来の「暴行脅迫」「抗拒不能」より広がり得ますが、「拒絶困難」であったことの立証が被害者に求められる懸念や、加害者に「拒絶困難だとは気づかなかった」との弁解を許す余地があり、現行とほとんど変わらない恐れがあります。「相手が拒絶困難だったか」などというあいまい要件を持ち込むことなく、不同意性交はそれ自体が罪だと明確にすることが、改正の原点であることを忘れてはなりません。

 イギリスドイツなど欧米の多くの国では、意に反する性行為処罰が当たり前になっています欧州評議会イスタンブール条約女性に対する暴力家庭内暴力の防止と撲滅に関する条約)は、性暴力を「同意に基づかない性的行為」と規定し、処罰化を求めています日本もこの方向での改正をめざすべきです。

 低すぎる性交同意年齢も改正の焦点の一つです。「試案」は現行の「13歳未満」から「16歳未満」に引き上げるとしましたが、13~15歳については5歳以上年上の者が「対処能力が不十分なことに乗じた場合」と限定しています性交同意年齢とは、そもそも行為に関し対処能力がない年齢のことであり、わざわざこうした要件をつけることは、犯罪にならない性行為もあり得るとの解釈を許しかねず、子ども保護に反します。

社会での認識の共有を

 試案はたたき台であり、これから議論は続きます。「相手同意がない性行為は性暴力であり、罪だ」という認識社会で共有していくためにも、性被害実態と国際水準に見合う法改正を求める世論を一層高めることが必要です。

2023-01-07

トラップカード補助金適化法」発動】【悲報】暇空スルーもColaboついに厚生労働省からも見放される

補足

先日分析したように厚生労働省東京都責任の擦り付け合いになっている。

少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都厚生労働省責任問題回避することはできない。

加藤大臣会見概要

(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報

会見の詳細

閣議等について

大臣

 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置搬送葬儀火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます

 新型コロナによって亡くなられた方の葬儀火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところでありますコロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体から感染リスクは極めて低いことが確認されたこから、今般ガイドライン改正することとしたものであります

 改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります

 新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドライン改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。

質疑

記者:  コロナ感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザ全国的流行入りしました。大臣は今、現在感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。

大臣:  新型コロナ感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的流行入りとなったことは申し上げたところであります今日夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザ感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)

 この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症リスクの低い方については、既にご協力をいただております重症リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査地域健康フォローアップセンター活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態セルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的感染対策の徹底をお願いしたいと思います

 また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います

記者:  岸田首相は年頭記者会見で「異次元少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。

大臣:  少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者経済的不安定さや長時間労働子育てに係る経済的負担など、結婚出産子育て希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います

 総理も年頭記者会見で「異次元少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります

 こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております

記者:  本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。

大臣:  本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったこから、前年同月比でマイナス3.8%となっております

 総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的賃金上昇を実現することであります

 今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております

 賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキル人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います

記者:  新型コロナウイルス感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADB病原性感染力、変異可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直し議論に与える影響についてもお聞かせください。

大臣:  今ご質問にもありましたように新型コロナ感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性感染力、変異可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナ感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております

 その上で、感染症法等の改正法案修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております

記者:  先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。

大臣:  少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本場合少子化トレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化スピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います

(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)

記者:  厚労省の若年被害女性支援事業めぐり東京都委託先の団体の不当会計疑惑告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省事業委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応問題点や手抜かりはなかったのか、制度見直し必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣見解をお聞かせください。

大臣:  若年被害女性支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要事業である認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります

 ご指摘の東京都の若年被害女性支援事業委託団体に係る住民監査請求について東京都監査委員会からは、当該団体に係る委託契約契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要対応を行っていきたいと考えております。(了)

この記者会見からわかること

最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。

ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネス税金横領するような一般社団法人NPO法人監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。

一般的には補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律

https://the-owner.jp/archives/262

地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある

まりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性プライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金ちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮嫉妬で考えている動物いかだ。

資金用途や条件は、各補助金募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。

当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクト目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。

補助金申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしま場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。

補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業事業主)や個人義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業個人法令交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金目的使用禁止が強くうたわれている。

とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。

東京都ピンチ

続いて、第15条では補助金金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人企業事業完了、または廃止の報告を受けた場合報告書審査するとともに現地調査実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。

コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。

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