はてなキーワード: 非親告罪とは
おまえの書くこと長文になればなるほど牽強付会だらけ。
→ブーメランじゃん
分解するな。焦点一部にあてるな。
→
・焦点当てるか当てないかにどうしてこだわってるんだ? →おまえがこだわるからだよ。何回「焦点をあてて」っていいだしたか自覚しろ
・当てても当てなくても解釈内容自体は変わらんのに。 →誤解釈やめろ。
・相手のレベルに合わせて返す、の否定は、相手のレベルに合わせずに返す、だよ。→ そこだけとればそうなる場合もあるだろうが「そもそも「相手のレベルに合わせて返す」といったはずだ」という前提がすでに誤解釈なんだが? 俺が語尾につけた「だけだよ」という限定を勝手に省略すんな。前後もあわせてよめば別の意味なことは明らか。あなたほんとうに日本語読解がとてもおヘタですね。
・どっちにしろ「返す」ことには変わりないのに→かわりなくないです。
→(おまえ)論理的にそうとしかとれないんだから占いとは違うよね →(俺)勝手な省略すんな。日本語まるごとよめ。おまえの論理的にはおまえはそうとしか読めないだけ。いいたくないけどおまえちょっとASDの素質ありだよ。ずっとサリーとアンのおもちゃ箱みたいな対応させられて疲れるけどまあ実生活でもそうなんだろうからここでくらい心行くまで俺となら言い合いしようぜ。
そういう態度を常識が無い誠意もないっていってるんですが。
→どのように解釈するかという意味での態度についてはそれを説明なしに誠意の有無に結びつけるのは論理の飛躍だね。授業料が納付されてないからって無説明だと論理の飛躍に当たることをすることに対する落ち度はどう考えても説明しない側にあるだろうよ。どう転んでもそれにより生じた飛躍に対してアホと言われたことに対して、授業料云々言ったところで逆ギレでしかないわ。そんなん許してたら世の中非論理的な主張の押し付けが罷り通る事例であふれるぞ。対価が無かろうが主張するなら論理的に行うのは義務。その義務を果たしたくないならそもそも主張することを諦めることだ。
まるごとを素直に受け止めることができないくせに「(俺だけは)~と解釈できる(というか絶対解釈する)」のカッコ部分を抜かしてしゃべるの傲慢のいたりだよね。
→お前がそう解釈できないって考えるならお前には日本語が通じないってことだろうな
→おまえのがな。
そんで法文も「~と解釈できる」ってさぁ……。
→
・俺は(言い訳長いから略)手間を掛ければ認めてもらって当然だという態度こそ不誠実だよね。
→おっと最後に巨大ブーメランw痛くないそれ?頭にささってるよw このトラバツリーで法文といったらもちろん著作権法に関するおまえの言動だよ、記憶力に負担があるならご愁傷様だ。おれとおまえで交通法規の話とか一度でもしたか? 懈怠の法理のあたり、「文法の受け身形にかえたらおなじ意味だから!!スルーする!!!!」って言うタイプのバカを俺はおまえではじめて見たわ。その受け身が問題になるっていうのが懈怠の法理の本質なんだが。殺人のたとえもおかしいから。親告罪と非親告罪の違いを全く理解してない。「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?(5歳女児キャラの台詞)」
・無職と社会人経験のくだりやスタンド店員エアプ発言はお前のミスって認めてくれたかな?
→もちろん適当に決めつけることであからさまに煽るという匿名掲示板の伝統芸だよ。どのポジションからいってんだ、おまえナニサマだ?っていう意味でしかない。見当違いな説明お疲れ様。
・ボリューム層が特定の年代の無職なら統計でも無収入にピークがなきゃおかしいってのは俺の早とちりだったわこれは認めよう。(俺がこう自分から言ってなかったら未だにそれが論理的に必ずしも成り立たないことに気づけてなかったんだとしたらやっぱバカってことだけどな…)→そこしか自分でみつけられないとこがおまえの悲しいまでに日本語がダメなとこじゃね。
・相変わらず同じトラバの内容なのに饒舌に反論するところもあればスルーするところはあからさまにスルーするし。→ガソスタ云々のほかも常識的すぎていちからおしえるの無駄すぎるとおもったとこはしばしばスルーしてる。自分で悟れ。AIかよ。
あ、親告罪の意味を知らなかったのか~。じゃあおまえ電車でだれかの足踏んで過失傷害の罪を犯してるよね。違法だという認識もてよ。
同人誌が罪だという言い方したことで今まで同人誌出した人間に対する名誉毀損の罪も犯してるよね。違法だという認識もてよ。
https://anond.hatelabo.jp/20230928152442
同人誌出すことを勧める人間に対してもやるなと脅迫したりしたいわけね(メモメモ)
おっとそうなるとみなさん同人誌出しましょうとサイトで掲示してキャンペーンを張ってる同人専業印刷所に対する威力業務妨害も追加かな ←こちらは非親告罪だからおまわりさんにいっちゃおうかな
文化の発展に寄与云々と言ってるブコメがあったが、別に条文や罰則はそういう目的に適ってると判断されたものなら適用されないという性質のものではない。(そんな例外規定条文としては存在しない)
法律の目的とか阿吽の呼吸やらを持ち出して独自理論で無許可二次創作を擁護してるのはむしろそっちサイド。
親告罪だろうが非親告罪だろうが違法は違法。親告罪は罰することを請求する権利が被害者にあるというだけとはそちらサイドも言ってることだね。罰せられない可能性もあるから自己責任でやれ、じゃないんだよ。翻案権なく無許可二次創作することという違法の構成要件を満たしうることをあえてやるなってこと。
「違法行為」だから、自己責任でやれなんて口が裂けても言えないんだよ。これは著作権者の立場以前に法治国家の主権者としてものを言っている。著作権法に問題がないとは言わないけど、悪法だから改正される前に法律を尊重しなくていいというような考え方ならそれは急進的な医療用大麻推進者で逮捕されるようなやつと同類だ。民意が反映された法律が破られようとしてるから、やるなと言う主権者としての権利を行使してるに過ぎないのだ。
多くの著作権者が黙認してるというが、そもそも「黙認」なるものは法的な権利の共有譲渡等に有効なのか?有効じゃないなら二次創作が出されないことで割を食うべきなのは黙認してる権利者たちであって、ガイドラインを出すべきだ。そして法的に有効な契約によって著作権関係の権利が与えられてない限りは「違法になり得ると知っる事はするな」の原理で控えられることは、翻っては単に許可不許可を明示してないが二次創作を発表されるのは都合が悪い人の保護にもなるだろう。ここで副次的に権利者の立場でものを言ったことになるわけで、ブコメ等は「権利者の判断は全てで外野がごちゃごちゃ言うな」と言うけど、こういうことを言ってる人自身やその人が支持してる人の考え方として「権利者は黙認してくれるはずだから二次創作していい」と自己判断を肯定してるんだからよっぽど矛盾してると思うんだが。
二次創作を堂々とやりてぇ奴らも、権利者が口出ししない限り裁かれない状況に文句ある奴らもデモをすればいいと思う
法律を変える為に動こうぜ、地元の政治家に動いてもらおうとするのもアリだ
人間は自分勝手に繁殖して学習して表現して自分勝手に死んでほしくないタイミングで死ぬんだよ。
そういう活動を自由にやっていい権利を基本的人権っていうんだけどな。
おまえがいってることは憲法違反。
免許所持をしていながら、違法行為である速度超過を「流れ」と言ってみたり
事故ったら同乗者の遺族からトンデモ請求が来るかもしれないとか思いもせずに、同乗させたりしちゃうだろ
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井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
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非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
https://twitter.com/pacitokun/status/1665626968006725634?s=20
指摘する人もいるけど。
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
HOME 会長声明および決議書・意見書 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
権利者の許可なく二次著作物を公表・頒布することは、著作権侵害であり違法行為です。
ネット上では「二次創作はグレーゾーン」と言われることがしばしばありますが、どれも法的に間違ったものばかりです。
これをお読みの皆様は、
日本では著作権侵害は、一部の状況を除いて親告罪です。つまり、権利者以外の第三者が著作権侵害を起訴することはできませんし、権利者が起訴しない限り、裁判で有罪になることもありません。
これを以って、「権利者から訴えられなければ、二次創作をしてもいい」と主張する人がいますが、もちろんそんなわけはありません。親告罪だろうが非親告罪であろうが、犯罪は犯罪であり、してはいけないのです。
ところで、名誉毀損罪や器物損壊罪も親告罪です。そして仮に、あなたが有名人の悪口をインターネットに書き込んだりしても、訴えられる可能性はほぼ無いでしょう。しかし、だからといって、他人の名誉を傷付けたり、他人の所有物を故意に破壊することが、法律上・社会通念上許されているわけではありません。
弁護士の見解でも、権利者の許可の無い二次創作は著作権侵害に該当し、違法であると明言されています。
二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法上違法となります。
(二次創作は法律違反になる? 行為の解釈と著作権法違反のポイントを解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/)
(二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/)
続いて、「公式が黙認しているから二次創作をしてもいい」と主張する人がいます。これは完全に間違っています。
そもそも、多くの公式は二次創作を黙認していません。むしろ、二次創作の禁止・制限付きでの許可を明言しています。
たとえば、多くの出版社は、ガイドラインで自社の作品を元にした二次創作物を公開することを禁止しています。
個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品のセリフや小道具、あるいは特定の作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品、キャンペーンやイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーションや正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償・無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/)
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
(版権・著作権・出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html)
・出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。
(画像使用・著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture)
「ガルパン」無許諾グッズについて改めてお願いいたします。複製・二次創作の如何に関わらず、正式に許諾していないグッズ(同人グッズ含む)の製造・販売(頒布含む)は著作権侵害行為となります。ファンの皆様は無許諾グッズをご購入なさいませんよう、お願いいたします。BV杉山
(https://twitter.com/garupan/status/1004670935679430656)
「ウマ娘」公式は、モチーフとなった競走馬や、馬主、競馬ファンが不快となる表現をしないよう注意喚起しています。
モチーフとなる競走馬のファンの皆様や馬主の皆様、および関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現は行わないようお願いいたします。
(二次創作ガイドライン | ウマ娘プリティーダービー https://umamusume.jp/sp/derivativework_guidelines/ )
ニコニコ動画やYouTubeでは、アニメの映像や音声を無断使用した動画が頻繁に権利者削除されています。
コーエーテクモゲームスは、2016年に「DEAD OR ALIVE」シリーズの成人向け同人作品の販売を停止するよう、DLSITEに要請しています。
https://togetter.com/li/1035961
また、同社は、2019年には「ライザのアトリエ」シリーズの同人作品の販売を停止するよう、とらのあな・メロンブックスに要請しています。
https://togetter.com/li/1385936
他にも
「公式が二次創作を禁止しているのは建前であって、実際は黙認している」
「個人が二次創作をしていいか公式に問い合わせれば、公式はダメと言うに決まっているのだから、問い合わせずに二次創作をするべき」
「公式に問い合わせる人のせいで、二次創作が取り締まられる可能性があるので、問い合わせずに二次創作をするべき」
のようなことを言う人がいます。こいつらにはもはや付ける薬がありません。どんなに客観的事実や法的根拠を提示しても、「そう書いてあるが実際は違う」などと言っている人とは会話になりません。
「禁止」と書いてあれば、それは「禁止」以外の解釈はありません。彼らはあたかも、複雑な文化を理解しているかのようなことを言っていますが、要するに「自分たちは物を盗むし、盗んだもので遊ぶけど、持ち主にはチクるな」と言っているだけです。
そのようなゴロツキの真似をしてはいけません。
それはつまり、訴えられたときだけ “黒” になるということ。
親告罪は誤解されがちだ。
コンビニで万引きした肉まんがバレるまで罰を受けないのとは違う。盗難は非親告罪。
著作権侵害は親告罪。著作権の権利侵害が発生しているかは、決められないんだ。
権利侵害がない “白” か。それとも権利侵害がある “黒” か——裁判以前には、誰にも決められない。だから “グレー” 。 それが親告罪。
よく勘違いされてるけど、二次創作でお金を稼いだか/稼いでないかも無関係なんだ。
それはただ、怒られやすくなるというだけ。仏の心で容認する作者もいる。
芳文社や小学館などの二次創作禁止(?)ガイドラインの真相について、出版社の中の人が解説してくれました。 - Togetter
返信・
そう! そこが良くある誤解なんですよ〜〜!
それだとコンビニで万引きした肉まんと同じになってしまいます。
罰を受けるか/受けないかに関わらず犯罪は犯罪です。非親告罪では。
親告罪は『権利侵害はある』『権利侵害はない』のどちらになるかも決定不能なのです。
注・
なお、訴えられてないからセーフ、も間違いです。
正確に言えば23K68なのですが(文は煙や)でも構いません
産業革命のあとにはイギリスとイタリアが硫黄を巡って争いました
ドイツ人のフランツ・リストが刑事法を社会政策として使うというおそろしい技術を生みました
観念的競合を考えたのも同じ人
日本では硫黄業を始めるために様々な家が新政府側の婿に乗っ取られました
刑法として新律綱領ができました親属殺人罪もありました、しかしが立件義務はあったでしょうか
硫黄王と言われるようになったのは今の損保ジャパンの創始者でした