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はてなキーワード: 福岡地裁とは

2024-02-27

SNS上などに中傷個人情報投稿されたとして、福岡市男性が知人に投稿禁止などを求めた訴訟で、福岡地裁(林雅子裁判官)が、男性に関する投稿を将来にわたって禁じる判決を言い渡していたことがわかった。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230418-OYT1T50248/

ネットストーカー被害者たちに朗報だな

2023-07-28

anond:20230728110025

お会いできるのは2037年低能先生出所オフにて!(仮出所するだろうけど)

2019年11月20日福岡地裁懲役18年の判決を下した[6]。検察、弁護側双方とも控訴期限の12月4日までに控訴せず、懲役18年の判決が確定した

2023-07-18

5年前の6月24日Hagex殺人事件が発生した日だった。

もう5年も経ったんだね。

時間をかけて低能先生裁判にかける必要は有るんだろうか?

ほぼ現行犯で捕まったんだから、さっさと判決出しても良いのではと思うんだけど。

2019年11月20日福岡地裁懲役18年の判決を下した。検察、弁護側双方とも控訴期限の12月4日までに控訴せず、懲役18年の判決が確定したってさ。

anond:20230718113647

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(4/終)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084129

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084258

閑話休題福岡地裁名誉棄損判決

ちなみに冒頭で触れた福岡地裁名誉棄損判決に至った盗撮事件であるが、風呂トイレパンチラなどの各種盗撮作品を扱うマーケットおよび撮り師が一体的に摘発されたもので、10億円の被害があったとされる。この判決では映像のものではなく映像を紹介する文面が名誉棄損に相当するとされたが、そのためか映像自体は何事もなかったかのように転載サイト流出して今も止まっていないようである。それどころか、おそらくインディーズ版と思われるDVD存在している。そうしたDVDは、無修正作品のようにアングラに出回っているならば理解できるが、本稿を執筆した時点でもJADMA加盟の大手中古コンテンツ系ECサイト普通に出品されていることを確認した。削除稿に書いた歴史的な経緯や、こうした目の前の事実飛ばし会議室の中で盗撮罪の議論が進んでいく現状に、むなしみを感じる。

パンチラの今後

最後の一段落には希望を記して結びとしたい。

パンチラは誰が見ているか

アクション系と言われた成人向け雑誌の創刊は1981年9月であり、盗撮商業からおよそ40年の時が流れた。現在オークションでその創刊号相場価格を調べるとおよそ1万5千円の高値を付けている。この価格はおそらく当時のカメラ小僧社会的地位を手に入れ、趣味にそれだけの金額を支払っても惜しくないと思える程度の生活基盤を築いていることを示唆している。盗撮は一部のめりこむ人もいるようだが、特に日常生活破綻させるほどの魔力を発するわけでもないし、前述の「盗撮をやめられない男たち」では相応の社会的地位を有する人の愛好家が多いことが紹介されている。そうした人たちはおそらく慎重に盗撮性的志向を隠し、今後もひそかに楽しむと思われる。また、女性側も自衛意識はありながらもスカートパンティを履き続けるだろう。この業界で多くの人がチェックしている「スカートの下の劇場―ひとはどうしてパンティにこだわるのか」の中で、著者の上野千鶴子氏はパンティというものに対してどういう好みでどう買ってどう選んで履いているのか正直よく分からんという旨を仰っていたように感じる。おそらく上野氏にしてモヤっとした書けないレベルパンティという宇宙をその他多くの女性制御し切れるとは思えない。

パンチラ未来は?

さて新規ファンはどうか?もし盗撮罪が発効して想定の通り機能すれば、撮影流通は大幅に減ると思われる。そうしたときに前述のリーチサイト等に既に存在し、今後も削除困難な過去盗撮コンテンツへのアクセス数はどうなるだろうか?私は徐々に減少する一方と想定する。なぜならば、削除稿にも記した通り、盗撮コンテンツは撮れていればよいというものではなく、女性笑顔仕草コスチュームなどが重視され、鬱屈発酵熟成した思いが投射される性格が強いかである。そうすると自分青春時代等がいつまでも残り続けるという点で、現状のファンは今後もファンであり続けて旧作を楽しめるが、いつかは精力を失って退出していく。そして新規は、ドラマ「舞い上がれ」でも時代象徴する小道具として使われてしまったようなパカパカするガラケーなどを使っている被写体には、まったく接点がないため、パンチラの魅力を感じないのである。そのことは一般AV看護師コスプレが激減していることからも補強される。看護師10年以上前からパンツルックに移行しており、今の若者スカート看護師になじみがない。あの「白衣の天使」への思い入れが薄いのである。ましてや看護帽などAVしかたことが無いだろう。

新規ファン盗撮影像に影響を受けずとも、日常生活の中で目撃したパンチラに「良いな」と思うことで自然発生し続けるだろう。その中からごく一部どうしても抑制しきれずに盗撮に手を出し、確率的に逮捕される事象は続くが、マーケットが閉じられれば職業撮り師による大量撮影および流通が完全に止まるため、被害規模は減少するはずだ。それを横目に眺めながら旧作はおっさん達の寿命とともに誰からダウンロードされなくなり、アルゴリズムによってネット深海に沈んで鯨の骨よろしく消えていく。一般AVは裸になってしまえば昔も今もない。しかパンチラという世界ではことに文脈重要なのである。削除稿から本稿にかけて引用部を除いた地の文でどうしても一度だけパンツと言わざるを得なかったことが残念だ。

 ∩_∩
(・(ェ)・ )パンティ
     _____
    (\  ∞ ノ
     \ヽ  /
      ヽ)⌒ノ
        ̄

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084129

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、加害者として巻き込まれることの確率でいえばその重要性は逆であることから、必ずしも撮影罪を軽視してよいということではないだろう。また、撮影罪について語る時間の少ない中で、性暴力に伴う撮影議論が重視され、しかもその話題にはAV新法の成立に関連して強要されたAV出演と撮影罪の関係議論も加わったこからパンチラなどの純粋盗撮議論が一層不十分だった印象であるそもそも盗撮ジャンルは大きなものでもパンチラ風呂トイレなどがあり、撮影方法主体がそれぞれ異なるという複雑さを備えている。例えば風呂遠距離からの望遠もあるが、女性外国人留学生などを勧誘して女湯に隠しカメラを持ち込ませることがあるようだし、トイレカメラを隠すために壁などに加工(損壊)を伴うこともある。加えて、アスリート盗撮のように肉眼で見えているが撮影してはならないもの保護しようと試みて、結局アスリート盗撮は断念された。そのように、そもそも論では語れていない非性犯罪系の撮影罪の論点を残しながらも、肝心の撮影罪の議論煮詰まっていない印象である

いわゆる性的盗撮と言っても職場学校カジュアル盗撮して身内に拡散させるものから商業的な意図撮影を繰り返して大量に販売してしまものである室伏広治スポーツ庁長官としてアスリート盗撮について何度かコメントを出しているが、その中で現役時代自身も「アスリート盗撮」の被写体となった思いを語ったことがある。先に述べたような交通事故意識不明被害者やホームレス虐待、単に見た目がおもしろいだけでネットミームとなってしまっている壊死ニキ、マナーの悪い鉄オタを糾弾するための映像醤油をぺろぺろする友人を撮影する撮影者や、災害被害者を馬鹿にする独白撮影者など、盗撮としてそもそも議論すべきフレームが広大な中で、なぜ強姦等に伴うハード撮影行為とセットでパンチラ等の盗撮だけを語ってしまったのか、それによって抜け落ちた部分がどこなのかについて、引き続き国会での撮影罪の議論でしっかり語ってほしいと思う。

盗撮対策の今後に向けて

盗撮コンテンツエコシステム

盗撮罪が撮影に加えて頒布や取得も違法とするように構成されていることはすでに述べた。この3つは

という基本要素であるが、燃焼と同じでどれか一つを徹底的につぶせばゼロではなくとも大きく被害を低減することが可能である

撮る人

このうち撮る人は撮影罪がほぼ今の形で施行されれば大きく減らせるだろう。

流す人

流す人(≒マーケット)が壊滅すれば、撮る人事態は少数存続したとしても、お金のために膨大な人数を撮影する行為は止まることになる。すなわち自家用の程度でしか撮影しないし、膨大に複製・拡散されてしまうことでの被害を低減する効果は期待できる。

見る人

見る人はどうだろうか。マーケットが壊滅しても、残念ながら海外サイトなどに拡散した膨大な数の盗撮映像があり、体感的にはおそらく顔・パンティがばっちり撮影された実用的な映像だけでもおそらく1万人は下回らないと見積もる。パンティのみや顔モザイクなど作品価値が高くないものも含めれば10万人ほどにも達するかもしれない。ただしパンチラファンの多くは削除された拙稿でも述べたがシチュエーションを重視している。

なおカリスマ撮り師の潜在撮影人数は、捜査関係者によるとのべ1万人程度と見込まれているとの報道があった。カリスマ撮り師がリリースした作品は500人程度であるため歩留まりは約5%くらいと見られる。カリスマ撮り師ほどのこだわりがない撮り師もいることから歩留まり10%と仮置きし、10万人が販売されているとすれば、潜在被害者は100万人程度と言えるだろう。日本生産年齢7000万人の半数3500万人の女性のおよそ30人に1人くらいが盗撮に遭っていると考えられる。なお年齢のスライド考慮すべきだが、そもそも上記10万人やカリスマ撮り師の1万人という被害者数が約15年間くらいの累計であることから一定程度は考慮できていると言えよう。また、中年女性であってもパンチラNTR的なアクセントがつくことからファンがおり、映像結婚指輪探しなどが行われているため、若者と比べれば低率ではあるものの、必ずしも被害ターゲットから外れるわけではない。

閑話休題書籍盗撮をやめられない男たち」

さて本稿もほぼ終盤となってきた。見ると撮るは鶏と卵なのだろうか?書籍盗撮をやめられない男たち」では目の前に短いスカートの人がいて手元にスマホがあったのでつい撮影してしまったというような人が一定数いることが示されている。同書は盗撮再犯を重ねるなどして依存性が高いと判断され、塀の中でR3性犯罪再犯防止プログラムを受けたのちに医療に助けを求めた人たちへの聞き取りが収められており、500人規模のアンケート結果等が紹介されていた。その中で確かに「見たい」ので「撮った」という関係一定存在する。一方で市販作品などで「見てしまった」から「撮りたくなった」というのは必ずしも多くないことが指摘されていた。そのため市販映像を徹底的につぶしたとしても、つい出来心でという自然発生的な盗撮は続くだろう。

マーケットについて

急激に細る表の盗撮マーケット

盗撮マーケットカリスマ撮り師の逮捕の前から実は終わっている。マーケットに対し、おそらく警察や、国際クレジットカードブランドの決済引き上げ圧力などが行われたものと思われるが、盗撮映像に出演女性承諾書などを添付させる規制が強化された。そのため本物らしい新作はほとんど見受けられない状況が続いており、一時的な風雨(例えば東京五輪大阪万博)を凌いで元通りということも考えにくい。レビューブログについても影響を受けているようであるレビューブログ収益源はレビューページビュー数と連動した広告というよりは、レビュー記事からマーケットに飛んで購入したコンバージョン広告である。そのためレビュー対象作品の出品が取り下げられてしまうと、記事だけ残しておくモチベーションはほぼない。今のところ聞いたことがないが、レビュー記事名誉棄損で訴えられるようなことがあれば大きなリスクとなるため、出品中止作品レビューはすぐに削除されるというのが最近の動向である。結果、公式にはマーケット盗撮作品やそのレビュー記事は急速に減少しつつある。

裏の世界転載エコシステム

では事態改善に向かっているか?むしろ急速に悪化している。それは海外転載エコシステムに組み込まれしまったためだ。報道などを機に関心を持った新規組が作品に尋ね当たろうとすると見つかるのは転載作品ばかりである典型的転載エコシステム漫画音楽などと同様であり、リンク集であるリーチサイト」とデータ本体掲載する「Webストレージからなる。前者のリーチサイト自体が有料会員制である場合もあるが、多くは無料リンク情報だけを配信しており、後者Webストレージは1日にダウンロード可能データ量が会員ランクに応じて定まる。撒き餌として無料会員枠が設定され1日に1GB程度はダウンロードできるが、1か月に15USDや30USなどを払えばそのダウンロード帯域やデータ転送の総量が100倍や無制限へと緩和していく。

途上国リーチサイト商売

このエコシステムはあまり解明が進んでいないが、私の知る唯一の事例では東南アジア某国リーチサイトWebストレージの両方を一体的に運営していた首謀者が摘発された事件がある(2014年4月)。その売り上げは約6億4000万円とされており、同国の平均年収が当時30万円から50万円とされていたこから2000年分に相当する。日本に例えれば年収500万円の2000年分で100億円ほどの売上になったといえるだろう。この金額を見れば、今後も著作権法の整備が十分でない発展途上国が、先進国から支援光ファイバー発電所を整備し、アングラインターネットビジネスに手を染める行為をとどめることは難しいと考えられる。捜査能力の不十分さから見ればローリスクである一方でハイリターンが見込めるからだ。(ただし捜査能力が不十分過ぎて捜査過程不透明な死を向けるリスクもあるだろう)

また、満足な産業が発達しなかったルーマニアではソヴィエト崩壊後の国難の中で生き残りをかけてインターネット整備を進めた。そのことでブカレスト工科大学などに計算機工学専門家が集まったが、2003年頃にハッキングは稼げる手段であることが一部の国民に知られるところなり、「サイバー犯罪巣窟」とまで言われるようになってしまった。現状もその状況が続きつつ、ホワイトハッカー育成などセキュリティ産業でも活躍するおもしろ国家となっている。

そのように色々な事情を含みつつ、リーチサイト規制は国際クレジットカードブランドを中心に強化が進むが、ビットコインなどでの支払手段も開発されており、いたちごっこが続きそうだ。

旧作の流通

こうした中で本邦において盗撮罪が強化されて新規供給に歯止めをかけることができたとしても、過去作品流通を止めることは相当に難しいと考えられる。漫画映画転載被害規模が桁違いに大きく、また大半の国が違法判断できるが、それですら拡散を止めることができていない。であるのに対して盗撮違法ではない国も多いため、国際的刑事捜査の枠組みに協調して摘発してくれる動きは遅々としたものになるだろう。あるとすれば、安保理決議に基づく経済制裁措置の14のレジーム、いわゆる形容詞のつかない"Sanctions"の対象国が外貨獲得のために行っているとされるサイバー犯罪の一環としてこうした不法コンテンツ流通が大規模に摘発されるという流れに期待する他ないだろう。一説によると、ごく一部の国は正義大義が勝りどんなことでも行うが、いわゆるブラック国であっても彼らなりの正義はあるため、違法コンテンツについても線引きを行って取り扱うなどの仁義があるそうである(例えばポルノではなく映画のみを扱う、等)。そうであれば日本店員さんのパンチラ映像は彼らの倫理に照らしてどのように裁定されるのだろうか?

ストリーミングサイトによる世界デビュー

また、そもそもリーチサイトですらない拡散手法もある。ストリーミングサイトがそれであり、何某hubとかx何某という感じのサイトである。大量の広告によって運営し、有料会員となると広告が外れたり解像度制限が解除されるというフリーミアムモデルが多い。パンチラ映像がここに載ってしまうと、とりあえずどんな感じかがわかるレベルであれば誰でも容易にアクセスできてしまい、ダウンロードまでの手間が大きいリーチサイトと比べて被害は各段に拡大するだろう。それだけでなく、彼らはアングラであってアングラではない陽キャな側面があるため、リーチサイトと違って隠れようとする意思がない。画像検索などで見つかりやすいようにサムネイル画像AI技術採用し、よりクリックされやすサムネイル積極的に見せるといったことも行っている。一般リーチサイトは一部のヘビーユーザーの定着を図りながら、当局から摘発を逃れるために水面下に潜む傾向にあるのと対照的だ。

また、被害者にとっては自身パンチラシーンがどぎついハードコアポルノと並べて表示されることも嫌悪感に繋がりそうである。加えて、同種のパンチラ映像の中でも再生回数お気に入りの★の数で差がついてしまい、仮に自分だけ人気がなかったりすると、それはそれで嫌な要素となるかもしれない(人気があっても嫌だろうが)。

DMCA困難

加えて、一義的コンテンツオーナーは撮り師であるため、DMCAで削除させるには彼らの手を借りる必要がある。一般AVであれば発売元倒産しても業界団体等を頼る手があるが、パンチラ基本的草の根であるため当人以外に削除の申し立て権限分散している可能性が低い。カリスマ撮り師のように獄中に入ってしまえばアプローチし得るが、大半の撮り師は姿を消してしまっており、せめて転載コンテンツの削除活動に付き合ってほしいと願っても、居場所が分からなければ働きかけようもないのである自分の顔を送り付け、ここに映っているのは自分なので削除してほしいと願い出ても、出演契約などがどうなっているかからなければプラットフォーマーからは削除等の対応を取ることは難しいだろう。DMCAの仕組みとしてもそういった変化球まで規定されているのだろうか?

すなわちPanTuber

削除稿での「パンチラAV女優」の表現は撮り師や掲示板等で用いられている表現を紹介したものだが、読者の方から否定的意見が多くある表現だった。ただし実体はそrを上回っており、ストリーミングサイト転載され、少々の広告を踏めば誰でも無料で見られるという状況に置かれると共に、隣り合うのは本職のAV女優たちという状況に置かれてしまっている被害者が一定存在する。パンチラ盗撮被害はいわばYouTuberならぬPanTuber(ぱんちゅーばー)状態であるといえるだろう。法案に目を通した限り、少なくともパンチラに関して言えばマーケットは既に縮小していて実効性がなく、PanTuber化は海外サーバの事案なので法の網がかからない。漫画リーチサイト規制ではブロッキング議論され炎上したが、漫画家の収益よりもシビア盗撮問題では適用が許容されるだろうか?

閑話休題福岡地裁名誉棄損判決

ちなみに冒頭で触れた福岡地裁名誉棄損判決に至った盗撮事件であるが、風呂トイレパンチラなどの各種盗撮作品を扱うマーケットおよび撮り師が一体的に摘発されたもので、10億円の被害があったとされる。この判決では

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(4/終)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084410

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

はじめに

筆者は以前に表題に似たような日記投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)

削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである

第1のお詫び

第1には内容があたか反社会的行為である盗撮助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである

なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象パンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題カリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。

第2のお詫び

第2には増田説明中途半端だったことによって不正確な情報拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統写真週刊誌Web媒体増田日記を底としたと思われる記事掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告行為糾弾するように報じられている。増田カリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティ撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田パンチラ撮影手法一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告足跡不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまたことを申し訳なく思う。

ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラ転売転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者いたことによる二重の事故であると言えよう。

訂正のついでに申し上げると、2月カリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリスト三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分ワイプ再生して楽しむのは簡単からである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤー自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央パンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックスマシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。

第3のお詫び

第3にはパンチラAV女優といった表現キモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。

第4のお詫び

第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。


盗撮罪の新設について

まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像記載する。

第14回会議(令和5年2月3日開催)

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html

本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっと時間を割いて議論されている。議事録最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。

暴力系の盗撮

1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像没収可能であるしかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合強姦盗撮は別個の罪であるしか迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)

部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやす罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。

映像没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係法律手続きなども修正していく案となっている。

ただし問題がないわけではない。こうした映像北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士から削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去AV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。

なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報プロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。

盗撮罪の内訳

具体的にはこの5種類1セットが案文である

1.撮影

1.撮影撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。

2.提供罪・公然陳列罪

2.提供罪・公然陳列罪も1.と同様である

3.保管罪

3.保管罪は2.の提供公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。

4.影像送信

4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。

5.記録罪

5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしま被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会議事録を読むと、昨今の盗撮カリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。

とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象である。そのような映像拡散しても誰にも止めることができない。

リベンジポルノ防止法に関する補足

リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月スピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。

リベンジポルノ防止法と盗撮

本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像対象であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事字義としてはリベポル法に抵触する写真掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識言及されており、中途半端法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論必要だろう。

記録罪と「情を知って」の関係

また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしま行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれ可能性が高い条項である。老若男女を問わず国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。

技術進展における記録・送信等の定義の困難さ

ストリーミングキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberローアングルライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪助長しているなどとタレコミされるであろう。

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084129

2023-01-21

漫画の前に規制NPO法人有害批判しないフェミクズ

男子だとどうでもいいのか?

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20230120/5020012612.html

中学生逮捕監禁した罪で元NPO法人理事長実刑 福岡地裁

01月20日 19時38分

久留米市障害支援施設などを運営していた、福岡市NPO法人「さるく」の理事長だった坂上慎一被告(58)は、平成29年からおととし10月にかけて、当時、中学生男子生徒3人に対し、手足を縛り、頭に袋のようなものかぶせて施設に連れていったなどとして逮捕監禁の罪に問われています

発達障がいの特性ゲーム依存

ちょっと待った」をかけたのは、NPO法人さるくの代表長瀬慎一氏。

強度行動障害の臨床におけるスペシャリスト行動分析学に基づいたアプローチでたくさんの実績をお持ちでいらっしゃる

氏いわく、「eスポーツスポーツかどうか以前に、発達障害の子どもたちは依存になりやすい背景がある。安易に“eスポーツウェルカム”を唱えるのは危険だ」ということだった。

チャレキッズとしては、eスポーツ社会と接する窓口とすることで、ゲーム世界に居場所を感じている発達に特性のある子どもたちに、ゲームを通して社会との接点を作ってもらおう、という思いだったことを伝える。

その部分では氏も同意、ただし「発達に特性のある子どもたちがどのような理由依存になりやすいかを広く知っていただくことが必要だ」という話になり、当人支援者だけでなく、実際にeスポーツを普及される立場の皆さんにも聞いていただき、お互いに学ぶ機会を設けようという話となり、今回の「チャレキッズ×ゲーム依存×eスポーツ」というなかなか見ることができないトークセッション企画スタートしたのだった。

http://challekids.com/?p=9255

2023-01-13

アニメ視聴”邪魔され両親殺害 60歳息子に懲役30年の判決 遺体冷蔵庫に 福岡地裁

https://news.yahoo.co.jp/articles/6399baf0b4d685d5bab2f2c2018dafc236613e82?page=1

こういう報道にも、「オタク差別だー!」って言う気かな?

ていうかこの犯人、それこそネット上で表現の自由戦士をやってそう…

そして少子化ガーの人達お腹を痛めて産んで大事に育てた息子ちゃんがこんなふうに育って、息子ちゃんに殺される人生が女の幸せだと思っているのかな?

少子化話題だといつもいつも子供が小さいうちの話ばかりを持ち出して、子育てはこんなに大変!(だから金をクレクレ)って言いたがるのも不思議

子供大人に、老人になった時の事は考えていなさそう

2022-11-11

anond:20221111134535

元祖」「長浜」を称する近隣のラーメン店

2009年平成21年12月には「元祖長浜屋」の元従業員が、中央区大手門2丁目に「元祖ラーメン長浜家」を開店した。場所は当時の「元祖長浜屋」支店の向かいで、現「元祖長浜屋」店舗から約100m離れた那の津通り沿い。

2010年4月には、全く同じ名前の「元祖ラーメン長浜家」が中央区港1丁目に、「元祖ラーメン長浜家」従業員により開店した。場所は現「元祖長浜屋」店舗から約50m離れた位置である

元祖ラーメン長浜家」の店舗名を巡っては、大手門の「長浜家」が港の「長浜家」に対して、屋号使用差し止めを求めて民事訴訟を提起したが、一審の福岡地裁判決岩木裁判長)、二審の福岡高裁判決(犬飼真二裁判長)では、いずれも大手門店舗側が敗訴している。

元祖長浜屋」の近隣には、この「元祖ラーメン長浜家」をはじめ、同じく「元祖」「長浜」を称するラーメン店複数あるが、「元祖長浜屋」は、これらの店舗とは関係ないことをアピールしている。

山本和子が倒れたのは2007年だったか

2022-11-08

裁判員裁判開催の決定権は、主に法律と部総括判事(概ね部長で元高裁判事)にある

しかしながら、福岡地裁第2刑事部の部総括は、5才児飢餓事件裁判員裁判にせず、懲役5年判決にした

バス放置死でも同じく裁判員制度を使ってない

福岡園児バス放置死、母親判決が軽い」 相次ぐ事例には共通点

写真つき記事を見ると冨田敦史判事鹿児島地裁経験者で大日本武徳会っぽい体格

カルトの疑いはないのかね?

2022-07-19

第一安倍政権ネトウヨに叩かれていたか

anond:20220718231205

記事で一番評価が分かれているのはこの部分。

ネット上では当時から既に統一教会との繋がりが叩かれ、『安倍壺三(統一教会は高価な壺を売る宗教から)』というあだ名で呼ばれ、アスキーアート2chに大量に貼られていた。当時増えつつあったネトウヨからは、とにかく嫌われていた。」

これについて当時の2ch書き込みを探してみる。

--

安倍首相が辞意 与党幹部に伝える

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1029822.html

おおむね「情けねぇ奴だな」という反応。

統一教会に対する言及はなし。

朝日新聞】「『アタシ、もうアベしちゃおうかな』という言葉があちこちで聞こえる …そんな大人げない流行語首相が作ってしまったのがカナシイ

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1035038.html

朝日安倍バッシングに対しては朝日批判殺到している。

裁判安倍長官放火 元暴力団組員に懲役10年判決 福岡地裁

https://news19.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1152848373/

これは官房長官時代スレだが、95レス中「統一教会」という単語が15件ある。

安倍壺三

https://archive.ph/ggaNO

2007/08/11更新サイトアスキーアートイラスト化されている。

コピペの例

https://ikioi5ch.net/cache/view/news/1190290982/14-18

2chのあまり関係ないスレ統一教会についてと安倍壺三AAが書き込まれている。

2022-07-11

朝日新聞1970年以降の「統一教会」に関する記事タイトル一覧(東京

1970/10/22 朝刊 1段 6頁 777組が国際集団結婚式 ソウル原理運動青年_韓国

1975/1/23 朝刊 1段 22頁 親も知らぬうちに指名集団結婚式 信者二千人 近く韓国で やめさせて…父母訴え

1975/1/23 朝刊 3段 22頁 信じねば親も悪魔…が教義 宗教評論家荒井氏の分析_統一教会原理運動

1975/1/23 朝刊 6段 22頁 統一教会_統一教会原理運動

1975/1/23 朝刊 8段 22頁 時間かけ納得へ努力_統一教会原理運動

1975/1/27 朝刊 1段 22頁 「統一協会」の集団結婚騒ぎ 反対派の子弟が帰宅 説得で20人_統一教会原理運動

1975/1/28 朝刊 4段 22頁 抗議はあっても 結婚式予定通り 統一教会スポークスマン

1975/1/29 朝刊 8段 22頁 さらに十数人帰る_統一教会原理運動

1975/2/4 朝刊 9段 18頁 日本人は800組 原理運動合同結婚式_統一協会原理運動

1975/2/8 夕刊 1段 6頁 父母の反対押し切って 799組の日本人も 合同結婚式 ソウル

1975/2/8 夕刊 7段 6頁 父母の会が抗議声明_統一協会原理運動

1975/2/19 夕刊 1段 8頁 統一教会に 仏でも“嘆きの親”「盗まれた子返せ」300人が抗議の集会

1975/12/7 朝刊 7段 22頁 統一教会燃える 墨田_火事

1976/6/4 朝刊 7段 7頁 米国税庁が調査に乗り出した統一教会の 文鮮明牧師_ニュースの顔

1976/6/21 朝刊 9段 7頁 文牧師、米の銀行支配? 議会政府調査要請へ_韓国

1976/11/1 朝刊 9段 3頁 統一教会関係機関捜査中 米議会へのわいろ事件_韓国実業家の米議員買収事件

1976/12/18 朝刊 9段 18頁 統一協会支持派が客を招き晩さん会_宗教

1977/1/31 朝刊 1段 4頁 大学生「右向け右」 勢力急成長の原理研グループ 続々、独自学内新聞 賛同教授七百人握る

1977/2/6 朝刊 4段 3頁 統一教会会社を手入れ 脱税韓国治安本部_統一教会

1977/2/6 朝刊 9段 19頁 「原理被害者更生会」顧問 若い男女に襲われる 練馬_暴力・おどし

1977/2/8 朝刊 1段 3頁 与野党の大物ねらい撃ち 解明進む、韓国の対米工作 贈り物や宴会攻勢 政財界ぐるみ 宗教からむ?

1977/2/12 夕刊 3段 8頁 ジ・エンド「ティファニーで朝食」 ニューヨーク 統一教会ビル買収

1977/2/15 朝刊 1段 18頁 統一教会 KCIAとの接触認める 見解発表「弾圧され理解得るため」

1977/2/16 朝刊 9段 22頁 贈賄摘発 韓国統一教会会社_統一教会

1977/2/22 朝刊 9段 7頁 韓国財団に流用の疑い_犯罪

1977/2/23 朝刊 4段 4頁 統一教会の素顔 120カ国に200万人の勢力 反共理念、会員が献金

1977/2/23 朝刊 9段 22頁 「KCIAが弾圧は誤り」統一教会訂正_統一教会

1977/3/4 朝刊 9段 20頁 「統一教会系の集会に、北区教育長が激励文」 区議会共産党が追及

1977/3/7 朝刊 7段 22頁 原理に泣く親心デモ_宗教

1977/3/16 朝刊 1段 4頁 米の人権基準 韓国では疑問(李東元韓国外相)_世界の声

1977/3/18 朝刊 7段 3頁 (4)反共複合体 話題まく統一教会 豊富資金多角経営_日韓不透明の構図

1977/4/5 夕刊 1段 2頁 “共働関係”を追求 米議会調査 KCIAと統一教会

1977/4/12 夕刊 9段 7頁 世界基督統一神霊協会本部員を傷害逮捕_宗教

1977/4/19 朝刊 9段 22頁 原理運動被害で直訴_宗教

1977/4/25 朝刊 9段 22頁 統一教会の178人に国外退去手続き 米移民局_統一教会

1977/5/7 夕刊 5段 6頁 文鮮明氏を一時逮捕_統一教会

1978/2/26 朝刊 10段 3頁 統一教会白人女性使い日本でも議会工作? 日韓疑惑橋本議員語る

1978/3/16 朝刊 1段 3頁 KCIA、統一教会設立 「米韓関係報告書」を公表 米下院

1978/3/17 朝刊 1段 3頁 日本でも食い込む 統一教会 27万人幅広い活動_下院国際関係

1978/3/17 朝刊 5段 3頁 統一教会に関するCIAの秘密報告_下院国際関係

1978/3/18 朝刊 10段 3頁 CIAは事実誤認 日本統一教会反論_下院国際関係

1978/3/23 夕刊 1段 2頁 KCIAとの関係否定 米下院委 韓国文化自由財団理事長

1978/4/16 朝刊 10段 3頁 国際文化財団援助の団体平和会議 七月に日本で_国際

1978/5/19 朝刊 1段 22頁 統一教会がらみの映画仁川」 東宝製作に協力 労組などは強く反発

1978/6/23 夕刊 1段 2頁 フレーザー委員長らを 統一教会提訴結社信仰自由侵害」 米議会、全面対決へ_下院国際関係小委(フレーザー委)

1978/8/5 朝刊 5段 3頁 統一教会疑惑否定 文鮮明師の特別補佐役 朴氏記者会見

1978/9/28 朝刊 1段 22頁 千六百組の合同婚約式 統一教会また実施

1978/11/11 朝刊 2段 22頁 文鮮明師の入国拒否 成田入管_出入国査証

1978/11/14 朝刊 6段 22頁 原理運動に厳しい目 「憂慮する会」スタート_宗教

1979/5/19 朝刊 6段 22頁 統一教会集団婚約_米国

1979/8/13 朝刊 10段 3頁 統一教会アフリカ進出 30数カ国に拠点_アフリカ

1980/8/27 夕刊 1段 3頁 ある入信女性の軌跡 何が娘を変えたのか 独自価値観との出会い 宗教は受けざら役_検証

1981/8/24 夕刊 3段 12原理運動 ブラジルでも問題化 未成年の参加禁止州も_ブラジル

1982/5/19 夕刊 8段 10文鮮明師ら脱税有罪 ニューヨーク連邦地裁_裁判訴訟

1982/7/12 朝刊 1段 4頁 変わる米社会の反応 統一教会の大合同結婚式_ルポ82

1982/7/17 夕刊 9段 9頁 脱税懲役18月の判決 統一教会文鮮明_裁判訴訟

1982/8/12 朝刊 10段 7頁 文鮮明師、国外退去は免れる_裁判訴訟

1982/10/9 夕刊 1段 12統一教会 ソウルで“集団結婚”1万人 14日、日本から最多の3千組

1982/10/12 朝刊 9段 4頁 (解説目的組織の強化 団結誇示し飛躍も_統一教会合同結婚式

1982/10/15 夕刊 5段 18頁 六千組が集団挙式_統一教会合同結婚式

1982/10/25 朝刊 7段 4頁 合同結婚若者たち_風車

1983/10/17 夕刊 6段 2頁 正体不明中東紙「統一教会」が全面的支援 元記者告発_キプロス

1983/10/22 朝刊 1段 3頁 夢か可能か「日韓トンネル」 九州釜山230キロ 進む調査 統一教会音頭取り_深層 しんそう 真相

1983/12/12 夕刊 8段 15頁 「原理研」に入会した娘 引き戻した親は正当 徳島地裁判決_訴訟

1983/12/30 朝刊 1段 18頁 統一教会を前幹部批判_NEWS三面

1984/5/15 夕刊 1段 2頁 最高裁 文鮮明の上告却下_裁判訴訟

1984/7/19 夕刊 8段 14頁 文鮮明収監 米地裁命令 停止申し立て却下_文鮮明師を収監

1984/7/21 夕刊 8段 13頁 文鮮明師を収監へ_文鮮明師を収監

1984/7/22 朝刊 1段 3頁 岐路に立つ統一教会 教祖収監_文鮮明師を収監

1984/7/22 朝刊 1段 3頁 一層閉鎖的になるのか 世間常識に沿うのか_文鮮明師を収監

1984/9/1 朝刊 3総 003ページ 02442文字 写真図表有 筑波大の国際関係学類 どこか偏った感じの教授陣(真相・深層)

1984/11/27 夕刊 1総 001ページ 00330文字 韓国銃撃事件で中断の板門店ツアーを再開

1984/11/28 夕刊 2社 018ページ 00772文字 FBI文鮮明師の側近誘拐韓国人6人を逮捕

1984/12/10 夕刊 月曜ルポ 005ページ 03262文字 写真図表有 中止された筑波大学祭 企画表の提出、学生拒否し紛糾(ルポ´84)

1985/4/9 朝刊 2社 022ページ 01850文字 アフリカ救援募金めぐり苦情 無届け・使途不明も 難民救援連絡会など指摘

1985/5/20 夕刊 月曜ルポ 005ページ 01517文字 筑波大の学生処分深海流)

1985/7/10 朝刊 3総 003ページ 02555文字 論議呼ぶ臨教審委員統一教会会議出席(深層・真相

1985/10/23 朝刊 3総 003ページ 02228文字 写真図表有 法案成立狙い持久戦(国家秘密スパイ知る権利:1)

1986/2/21 朝刊 解説 004ページ 02220文字 写真図表有 筑波大構想に転換の機運 次期学長福田体制批判

1986/7/14 夕刊 月曜ルポ 007ページ 03196文字 写真図表有 若者に新オカルトブームルポ86)

1986/7/23 朝刊 2社 022ページ 00390文字週刊ポスト訴訟統一教会側が敗訴 記事名誉棄損せず

1986/9/3 朝刊 1社 023ページ 01477文字 国家秘密法制運動勝共連合スポンサー 政治資金報告書

1986/10/7 朝刊 解説 004ページ 01064文字 写真図表有 国家秘密法案靖国問題(焦点再録 参院予算委・6日)

1986/10/30 朝刊 解説 004ページ 00369文字 国際勝共連合(ことば)

1986/11/25 朝刊 1総 001ページ 02153文字 国家機密法、増える反対議会 促進議決に目立つ議論不足

1986/11/25 朝刊 特設ニュース面 011ページ 02709文字 写真図表有 勝共連合活動を支えている 国家秘密法・地方の動き実態調査

1987/1/13 朝刊 解説 004ページ 02672文字 写真図表有 国際勝共連合の足取り 「国家秘密法」制定に照準

1987/2/14 朝刊 1社 023ページ 00659文字 霊感商法被害連絡会

1987/2/25 朝刊 1社 023ページ 01165文字 写真図表有 霊感商法、根は1つ? 10日間の被害訴え500件、20億円

1987/3/6 朝刊 3総 003ページ 02186文字 写真図表有 被害深刻な霊感商法 救済の動き、全国に(時時刻刻

1987/3/7 朝刊 2社 022ページ 00500文字 文芸春秋千葉会長秘密法促進懇を退会

1987/3/17 朝刊 3総 003ページ 02310文字 写真図表有 「霊感商法」はこんな手口 典型的被害から(時時刻刻

1987/3/20 朝刊 2社 022ページ 00589文字 霊感商法慰謝料を 札幌女性提訴 「洗脳され職失う」

1987/4/2 朝刊 4社 025ページ 01472文字 秘密論議かすむ地方選 売上税花ざかり

1987/5/6 夕刊 1総 001ページ 00580文字 写真図表有 本社に薬きょう・脅迫状が届く 朝日新聞記者殺傷事件

1987/5/7 朝刊 1総 001ページ 00393文字 本社への脅迫状、阪神支局襲撃事件無関係 警視庁が断定

1987/5/12 朝刊 1社 027ページ 01029文字 霊感商法をまた提訴組織行為と主張 被害救済弁護士

1987/5/15 朝刊 特設ニュース面 027ページ 07818文字 写真図表有 衝撃…無言の銃弾 阪神支局襲撃事件、24時間ドキュメント

1987/5/20 朝刊 2社 026ページ 00666文字合同結婚式中止を」と統一教会信者の親が法務省要望

1987/5/29 朝刊 1社 031ページ 00442文字原理被害者の会に嫌がらせ電話殺到 代表職場辞表

1987/6/5 朝刊 2社 030ページ 00535文字 霊感商法根絶も検討 被害防止で遠藤法相答弁 衆院

1987/6/6 夕刊 1社 011ページ 01140文字 霊感商法批判したミニコミ発行人、撃たれけが 長崎

1987/6/15 夕刊 2社 014ページ 00631文字 統一教会女性会員、フォーカス側に勝訴 間違い写真掲載

1987/6/18 朝刊 2社 026ページ 00253文字統一教会の子供を返して」 広島山口の親も訴え

1987/6/24 夕刊 1社 015ページ 00941文字 霊感商法千葉東京提訴 合わせて3400万円払え

1987/6/27 朝刊 2社 030ページ 00328文字 原理研めぐり学生同士衝突 神奈川大

1987/7/10 夕刊 1総 001ページ 00642文字行革精神貫く」 参院首相答弁

1987/7/11 朝刊 解説 004ページ 01632文字 写真図表有 参院代表質問政府答弁要旨(10日) 佐藤昭夫氏 共産

1987/7/26 朝刊 1社 031ページ 02589文字 写真図表有 霊感商法、各地で守る集会 国会議員が祝電、福田首相の名も

1987/7/27 夕刊 らうんじ 003ページ 03523文字 写真図表有 「霊感商法」私はこう売った 元販売員霊能者16人の証言

1987/7/29 朝刊 1社 027ページ 00582文字 霊感商法集会への議員の祝電、国会でも論議

1987/8/20 夕刊 1社 015ページ 01344文字霊感商法」で統一教会など相手賠償請求調停申し立て

1987/8/21 朝刊 2社 026ページ 00250文字霊感商法で訴えられ心外」 統一教会コメント

1987/8/28 夕刊 1社 019ページ 00936文字 霊感商法卸元の警察訪問自民県議仲介 静岡

1987/10/13 夕刊 2社 010ページ 00173文字 日本基督教団が原理問題相談

1987/12/21 夕刊 2社 012ページ 00351文字 霊感商法被害、1年で157億円 対策弁連が集会で報告

1988/1/20 夕刊 らうんじ 003ページ 02866文字 写真図表有 世界反共連盟“ワクル”の実態に迫る 米書ルポ日本語版発売

1988/2/10 夕刊 2社 014ページ 00490文字 長崎弁護士会、いやがらせ電話は「人権侵害」と判断

1988/2/29 朝刊 1社 027ページ 01458文字 写真図表有 霊石愛好会、宗教法人に変身 「天地正教」名乗る

1988/3/1 朝刊 3総 003ページ 02652文字 写真図表有 巧妙化する霊感商法 霊能者研修で特訓(時時刻刻

1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 00144文字 統一教会用語

1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 01835文字 写真図表有 霊感商法背後に統一教会存在推認 日弁連販売網調べ意見書

1988/3/19 朝刊 1社 031ページ 01415文字販売会社に多数のPermalink | 記事への反応(1) | 18:07

2022-05-24

2038年低能先生出所予定

俺らも彼も60代だな。。。面会いくか


anond:20220524164458

Aの殺害後、Xは24日深夜になって凶器包丁を持って交番に出頭[2]。福岡県警殺人容疑および銃刀法違反容疑で緊急逮捕した。

2019年11月20日福岡地裁懲役18年の判決を下した[6]。検察、弁護側双方とも控訴期限の12月4日までに控訴せず、懲役18年の判決が確定した

2021-09-29

九州男児(令和最新版

起訴状などによりますと、北九州市八幡西区の元会社員岡村佳澄被告(33)は、今年4月、自宅マンションの寝室で、妻の静さん(当時32)の首を文化包丁で刺して、殺害した罪に問われています

28日、福岡地裁小倉支部で開かれた裁判員裁判の初公判で、岡村被告は、「間違いありません」と起訴内容を認めました。

検察側は、冒頭陳述で岡村被告結婚から携帯ゲーム課金電子書籍の購入などを繰り返し、400万円以上の借金があったと指摘。

動機については「妻にばれると離婚され、子どもと離れるかもしれないと考えていた」「期限までに返済不可能で、借金存在を知られることが明らかになり、殺そうとした」としました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d67372eeabd865380c4209b094a9007268c36aa8

2021-09-17

anond:20210917233936

HIV陽性で退職、勤務先病院賠償命令 福岡地裁支部

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG0803Y_Y4A800C1CR8000/

個人医療情報は守られるべきだ

議院が接種したとアピールたからと言えば一般人も開示しないといけない流れになる

人権政治家だったら完全黙秘してほしい

2020-06-13

弁護士会不当懲戒請求賠償命令 https://this.kiji.is/643668760569971809

>>朝鮮学校への補助金批判するブログの呼び掛けに応じ弁護士会へ不当な懲戒請求をしたとして、

>>弁護士2人が、福岡県在住の男女10人に損害賠償を求めた訴訟判決で、福岡地裁11日、計約60万円の支払いを命じた。

 

一人6万円!!!!!!!!!!!!!!

6万円あったらコメが1年分は買える

1年分の食費を奪って懲戒請求しただけの人を追い詰める

裁判官とか弁護士感覚浮世離れしている

これで追い詰められた人が自殺したら責任をとれるのかよ

法律に書いてあったら人を餓死させたり追い詰めて首をつらせていいのか

2019-11-11

殺人などの罪に問われた同市東区無職松本英被告(43)は11日、福岡地裁岡崎忠之裁判長)の裁判員裁判の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。インターネット上のトラブルが原因で面識のない相手に恨みを募らせ、殺人にまで発展したとされる今回の事件被告側も動機についてネット社会での集団リンチへの抵抗だった」と説明した

2019-10-10

防衛いじめ訴訟、元学生敗訴=国の責任認めず-福岡地裁

人について「適切な範囲を逸脱した行為」と認め、計95万円の支払いを命じた。 【時事通信社

https://news.nifty.com/article/domestic/society/12145-425068/

まり7人で95万円支払えばチン毛を燃やしていいと日本政府が認めたのか

2019-08-16

anond:20190815200249

元々日本国内ヤンヤ言ってた問題らしいよ

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E5%95%8F%E9%A1%8C

 

公人における公私の区別

公人においても公私を区別するべきだという論点がある。これは第66代総理であった三木武夫1975年昭和50年8月15日総理としては初めて終戦記念日に参拝した際に、私的参拝4条件(公用車使用玉串料私費支出肩書きを付けない、公職者を随行させない)による「私人」としての参拝を行った。これに対し靖国神社法案を断念した神社本庁および日本遺族会は、「英霊にこたえる会」を結成して、「首相閣僚による公式参拝」を要請する運動を展開する。靖国神社に対して玉串料などを公費支出した参拝は、第72代総理であった中曽根康弘による1985年昭和60年)の参拝が訴訟対象となり(後述)、1992年平成4年)の2つの高等裁判所判決憲法の定める政教分離原則に反する公式参拝認定され、これらが判例として確定、明確に違憲とされており、これ以降の議論は「私人」としての参拝が許容されるものであるかどうかを巡っての解釈問題となっている。

「国政上の要職にある者であっても私人・一個人として参拝するなら政教分離原則には抵触せず問題がない」という意見がある。これは、公人であっても人権的な観点から私人の側面を強調視するもので、「首相個人信仰や信念も尊重されるべきであり、参拝は私人とし行われているものであるならば問題がない」という立場をとっている。「アメリカのように政教分離をうたっていながら、大統領知事就任式のとき聖書に手をのせ神に誓いをたてることは問題になったことは一度もない」ということも論拠の一つに挙げられている。

一方、「公用車を用い、側近・護衛官を従え、閣僚が連れ立って参拝し、職業欄に『内閣総理大臣』などと記帳するという行為公人としてのそれであり、政教分離原則抵触する」という意見がある。こちらは、実効的な観点を重く取り上げ、「首相が在職中に行う行為私的であっても、多少の差はあれ、全て政治的実効性を持つため、私的参拝であっても靖国神社実質的利益を与えるものだ」として問題があるとしている。

第87 - 89代総理小泉純一郎は、2001年平成13年8月13日首相就任最初の参拝をした後、公私の別についての質問に対し「公的とか私的とか私はこだわりません。総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した」と述べた。これ以降、特にこの論点が大きくクローズアップされている。但し福岡地裁判決後は私的参拝であると表明している。 小泉純一郎首相による参拝以降、参拝客が急増した現象についてはマスメディア報道が大きく影響しているとの意見もある[18]。

2019-08-13

韓国徴用工に関する整理

日本裁判所が認めた事実認定や、日本国会が出した解釈や、日本会社が支払った中国徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続き韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います

条約解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解癒し財団のたどった運命を見ると、現在日本韓国道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本裁判所事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

2019-07-05

anond:20190417132032

福岡地裁低能先生こと松本英光の裁判はいつか訊いてきたけどまだ決まってないってさ。

2019-06-25

同意ない性交犯罪」は「冤罪生成器」、今世代の「治安維持法

https://www.asahi.com/articles/ASM6S5W6XM6SUTIL03Z.html

の話。

先に属性を書いておくと

ぐらいか

部分的賛成

先に言っておくが、以下は賛成する。

ここらへんは、むしろなぜ強力に推進しないのか、よく分からないほどだ。

上下関係」を利用して性行為を迫る行為パワハラ/セクハラに属するものであり、懲罰的損害賠償定義しても刑罰を重くすべきだろう。

当方弱者男性なので、平社員であり、地位などないので、その意味セクハラはない。環境セクハラ?いつの時代の話をしてるのやら。KKO存在自体セクハラだとでも言いたいのか?と言いたくなる。

一方、パワハラ他人事じゃない。ぜひパワハラをなくして欲しいという意味で賛成する。

「監護者性交罪」の範囲拡大については、そもそもからしての日本の法運用の立て付けが古すぎで、現代と合ってない。昔は「監護者」の所有物だったが、今はその立て付けで「犯罪」を立証するのは無理がある。

古い所を改めるのは賛成だ。

反対部分は「刑法犯」なのに、何を罰する行為なのか「先」にわからない部分

以下は賛成しない。

大まかに言えば、「刑法犯」なのだから、「先」に何を逮捕するべきか知らせろということになる。

不同意」を証明することな不可能だし、「関係性」なるものを前もって分かることは難しいのが理由だ。

弱者男性にとっても関連する

弱者男性だと関係ない、など言う人が居るが大いに間違ってる。

しろそっちの方が関心を持つべきだろう。

モテる男は、何が同意不同意か分かるかもしれないが、KKOモテたこともない男性判別つくとは思えない。

その状態で、性交渉の事柄があった時に逮捕されたいのかね?

「後」から不同意」だったと言われて?

一年間で1000件。無罪率は1%もない。

最近判例で「強制性交等罪」で捕まらないなどと考えるのはおかしすぎる。

平成29年一年間で、認知件数が1,109件。毎年大差ないので、4年で4000件。その中で無罪が4件。その数字を見て「強制性交等罪」で捕まらないと考えるのはばかげてる。

暗数があるというが、仮にどのような暗数があろうが、他国と差があるわけがない。他国とは一桁も二桁も違う。日本犯罪のない国なのだから

その国に「冤罪を増やす刑罰」を増やす理由などない。

「罪のない」性行為で「不同意」は存在しない

行為は「不同意」は存在しない。「不同意」があるとすれば、常に行為の「後」だ。

当然のことだ。

ただし、この「当然」を同意しない人は、以下だと思ってるに違いない。

男性は「全員」「不同意」でも性行為を行う

上記の考えは大いに間違ってる。だけでなく、「男性」を全員犯罪者だと思ってることになる。

通常の男性女性が「不同意」だと思ったら性行為などしない。

ただし、「不同意」の解釈方法はかなり違う場合がある。いや「違いしかない」というところだろう。むしろ男女間というより、個人ごとに違い過ぎるといった方がいい。

から法律で「暴行脅迫があったとき」という理由が付いてる。「刑法犯」として捕まえる、しかもかなり重い罪で、なのに避け方が分からない方法は完全に間違ってる。

通常の男性相手が「不同意」であれば行為をしない

上記の通り、通常の男性相手が「不同意」であれば行為をしない以上、「不同意」は常に「後」からしかない。

仮に「不同意」な相手をどうにかするとすれば、間違いなく「暴行脅迫」が必須であり、「抗拒不能」なことになる。それは立派に今でも犯罪だ。わざわざ要件を外す必要はない。

要件必要ないと思ってる人たちは「男性は「不同意」でも性行為を行う」と思ってるに違いない。そうでないと説明がつかないからだ。

そういう「間違った」理由は、構成要件(暴行、「準」なら「抗拒」)を無くす理由になるはずがない。

緩和するぐらいならあり得るとしても、論理的にも無くす方向は無理があるだろう。

関係性を利用」での処罰規定は推奨できない

必ずしも絶対ではないが、「関係性を利用」しての処罰規定は無理があると思う。「上下関係」でない類型定義できると思えない。

上で書いた通り「上下関係」については、処罰すべきだという考えなので間違えないように。

何度も言うが「刑罰を科すなら先に言え」だ。

不同意」な女性は「言ってくれ」

もうひとつ、間違った前提があると思ってる。すべての「女性」が弱いという前提だ。

もやはこの時代女性が弱くて「不同意と言えない」などという前提を置くべきではない。

不同意」ならはっきりと女性が言うべきだろう。「暴行」が怖い?でも言わないと分からないんですがね。。

もちろん、全部自分で身を守れとか言わない。不同意だったら、警察か何かに連絡すればいいだろう。連絡するふりでもいい。

何も行動を起こさないで、全然関係他人を「冤罪」に巻き込むのは辞めてくれ。

ついでに無罪判例について

無罪判例はあまり関係ないのだが、一応考慮してみよう。

一言で言えば「例外」というところだろう。これを考慮するのは無理がありすぎる。

19歳の娘に性的虐待をしたとして、準強制性交罪に問われた男が無罪となった名古屋地裁岡崎支部判決

かなり際物の判決で、はっきり言えば「コミカド案件」逆に言えば「検察無能案件」とでもいうものだろう。もっと正確に言えば、背後がとっても込み入ってる。

ちょっと考えてみればわかる。小さい子供に性行為する奴が通常の考えのやつだと思うか?しかもいわゆる精神異常じゃないんだぞ?

これは「準」強制性交等罪をトライして検察が負けた案件だろう。強制性交等罪にすればよかったんだ。とはいえ、それはそれで負けてると思うが。

一般常識からみたらとっても不思議なのは認める。だがこれを理由にして「冤罪」を増やすのには、特殊過ぎる。

福岡地裁久留米支部の「準強姦事件無罪判決」もなかなかに際物で、無罪なのもしょうがない。

単に記事扇情的に書いてあっただけで、中身は複雑な奴だ。

おわりに

扇情的な「無罪判決」に踊らされて作る法律としてはお粗末すぎる。

せいぜい「上下関係」の強制処罰することぐらいだろう。

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