はてなキーワード: 明確性の原則とは
これな。文字列という1次元表現ですら768次元のベクトルにして解析するのに、1〜4次元のエロ表現を1次元の条文で完全に規定するのは無理がある。
ろくでなし子のマンコ模型で抜ける奴はほぼ居ないが全年齢漫画のつぐももで抜ける奴は居ても不思議では無い。このように、エロさをモザイクや消しの有無で判断しようなんてのはDeepLearning登場以前のAI並みの知性しか無い奴のやることであって、通常人の判断を基準とする他ない。(将来的には、エロさ判定AIがエロさを数値化できるかもしれんが)
ただ、そうは言っても基準が不明確だと過度な萎縮を招くから、規制するからには明確化の努力は必要だし(明確性の原則)、限界近辺では1発アウトにしないような仕組みが望ましいだろう。
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
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2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
事実 | You | C氏(147.74点、12位) | I氏(119.50点、286位) |
---|---|---|---|
[a]弊害①:個人特定、生活ぶりバレる | ◎ | ◎ | ◎ |
[b]弊害②:犯罪者に悪用される | × | × | ◎ |
[c]弊害③:公道上の位置、行動がバレる | ◎ | ◎ | × |
[d]弊害④:DV保護施設の位置がバレる | ◎ | ◎ | ◎ |
[e]弊害⑤:誘拐等の誘因になる | ◎ | × | ◎ |
[f]弊害⑥:画像が二次的利用される | ◎ | ◎ | × |
[g]利点①:実際に歩いているような感覚で画像を見られる | ◎ | ◎ | ◎ |
[h]利点②:不動産売買において詐欺を防止できる | ◎ | ◎ | ◎ |
[i]公道から見えているものを映しているだけ | ◎ | ◎ | × |
[j]「被害」「個人権利利益侵害情報」という文言の抽象性 | × | ◎ | × |
[k]カメラの高さ | ◎ | ◎ | × |
[l]数件の申立てしかなかったこと | × | × | ◎ |
[m]諮問がある | ◎ | ◎ | ◎ |
◇中止命令の要件が、法7条の遵守事項を守らなかったことだと理解しているように読めるんだけど、↓じゃねぇかな。違ったらすまん。
(1) 8条3項を読むと、中止命令の要件は、①8条2項の勧告を受けたこと、②正当の理由なく勧告に応じなかったこと、③被害の回復に特に必要なこと、と読める。
(2) そんで①の要件が、(ⅰ)8条1項の諮問に対する答申があったこと、(ⅱ)被害の回復に必要なこと、と読める(8条2項)。
(3) そんで(ⅰ)の要件が、(a)被害者が申立てをしたこと、(b)措置を講じる必要があること、と読める(8条1項)。
(4) なので法7条の遵守事項を守らなかったことは中止命令の要件ではない。
◇ここ俺もよく悩むんだけど、「生活ぶりがうかがわれる画像を公開する自由」みたいに限定しちゃうと、そんな人権認めちゃうの!?みたいな感じがする。似たような例で、岐阜県青少年保護育成条例事件で「エロ本を自販機で売る自由」って限定しちゃうと一発で負けそうな感じがする。
例えば上位答案(上の表のC氏)は、「システム提供者が特定地図検索システムを用いて情報を提供する自由」と書いていた。ここは理屈じゃなくて印象なので、理論的にどうなのかはよく分からんのだが。
◇明確性の原則は上位答案でも落としてる人が多くて、別に合否には関係なかったっぽい。というかこの年は表現の自由に乗せてさえいれば合格ラインだったみたいです。
◇あてはめなんかは鮮やかでいいと思う。勉強になりました。