はてなキーワード: 参考人とは
国生が当時、不貞関係にあったとされる長渕剛の薬物所持逮捕を受け、記者会見を開いたのは、95年1月30日だった。
国生は28歳。事案が薬物とあって冒頭、
「26日と28日の2日間、参考人として事情聴取を受け、尿検査にも協力いたしました」
まずは薬物で「シロ判定」を受けたと説明。報道陣からは当然ながら、厳しい質問が容赦なく飛ぶ。
──2人の間には、男女の関係があったんですか。
「…はい」
──それは今後も続くのでしょうか。
「実は昨年12月、悦子さん(長渕の妻・志穂美悦子)と3人で、その件については何度も話し合いをしました。そのうち2人の関係を見ていると、とてもいい感じがして、だんだん自分の気持ちや情熱がさめていきました」
──つまり悦子夫人は、2人の関係を知っていたということですね。
「はい、ご存じでした」
──では、今後についてはどうしたいと。
まさに「針のむしろ」状態。しかし国生は涙を見せるわけでもなく、話をはぐらかすこともなく、質問者の目をきちっと見据えて答える。
1.恣意的に別条件付け足したらミラーリングじゃなくなるでしよ
の記載内容に関して論理的根拠は問題ないと思う。ただ今時、女性向けの性的商品であるBLが駅や新聞広告に頻繁に登場する中で、ネットの素人議論ならともかく「たわわ」に関しては、なぜ曲がりなりにもプロの報道機関や研究者が取り上げるんだろうか?
https://www.moj.go.jp/content/001324318.pdf
P.12より
「◦ アダルトサイト(暴力的性行動,小児ポルノなど)などで逸脱した性的ファンタジーを強める
https://www.moj.go.jp/content/001362700.pdf
P.16より
「アダルトビデオやアダルトサイトのようなことをみんなしたいと思っているはずだ」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/71/0/71_3PM012/_pdf/-char/ja
「モデルで導入された外敵潜在変数は「メディア興奮」「性的欲求」「性格特性」「女性認知」の4つである。強姦や暴力メディアに興奮しやすいほど、そして性的欲求が高いほど買春、違法ポルノやのぞきといった逸脱した性行動をしやすく、逸脱した性行動をしやすいほど、そして性的欲求が高いほど、および平等的性役割感が低いほど、悪質な性加害行為を執行しやすくなる。」
上記のように法曹や心理学の分野では、性犯罪者は男尊女卑的な価値観に影響されやすく、性的ファンタジーの反芻と強化が逸脱した性行動を引き起こしてると記載がある。性的商品が性犯罪者の認知に影響を与えることが認められてるよう。
なので言及元の記事にある「言われたことに反論出来なくなったらとりあえず『性暴力ガー』と絶叫しておけば最悪引き分けまで行ける」などの主張は、法曹や心理学の世界での根拠付きの議論と比べると弱いと思う。少なくとも、性犯罪の要因として根拠が示されていることを考えると、男性向け性的商品の批判はある程度根拠があると言えると思う。
ポルノも酒と同様に、禁酒法のように全面的な規制が闇に潜り犯罪化を促す可能性があると思う。実際、フランスで買春を禁止する方向での規制が行われた結果、セックスワーカーの活動が闇に追いやられたという報告もある
「フランス買春処罰法がセックスワーカーの仕事と生活に及ぼした影響」
引用記事はセックスワーカーの権利を推進する団体が書いた記事とはいえ示唆としては参考にできる。
ポルノや買春の極端な規制は性暴力の問題解決に効果がない可能性があるよなあ。結果として、男性向け性的商品がなくなることはないと思う。
性暴力被害者側が多い女性(もちろん男性にも被害者はいる)だけでなく、性被害に遭っていない男性も「男性向け性的商品はファンタジーであり、性暴力衝動を肯定するものではない」って当たり前の考え方を広めることしかないかなあ。引用した法務省の二つの資料でも
「性犯罪者の現状」P.10より「性に関する認知のゆがみとは◦性犯罪者だけでなく,実は社会もその多くを共有してはいないか?」
「性犯罪加害者の理解と対策」P.5より性暴力を強要する側とされる側の力関係の発生について「この背景には日本社会の文化的背景も影響している」
と社会の性差別的な思考が性暴力の発生に影響を与えている可能性があると認識してるようなのよ。昨今例のジャニーズ問題で女性と思われる人によるセカンドレイプが問題になる中でさえ、「フェミニストはバカ」と同じくらい、いえそれ以上に「男性は性犯罪者になりやすい、統計的数値にもでてる。男性向け性的商品も影響ある」と思われてる。その認識を解消するしかないんじゃないかな。
ネットの匿名記事とはいえ、ジェンダーの話は、どの立場からも問題点の洗い出しや分析、解決案を考える気の無い素朴な記事が多いなと思うので女性の立場からちょっと書いてみた。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4753165127601855040/comment/frothmouth
この記事に対するエビデンスの弱さを指摘いただいた。ありがとう。ただブコメでも書いたけど、私のリテラシーのなさより、男性が法務省のような政府機関から弱い根拠で性犯罪と結び付けられる方が問題大きいと思う。その関係が弱いなら性犯罪の対策誤った認識で取られてるってことやん。ちょっと検索したけど性犯罪とポルノの因果関係が弱い証明の記事って本当に見つけにくいのよ。それを持って性犯罪とポルノの因果関係の強弱は決めれないけど、その辺り「女はばか」みたいな話より、ポルノの自由含め、ちゃんと洗い出しや議論する方がええと思う。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4753165127601855040/comment/kishimoto0050
「法務省がそうなっているのも大学や言論人の偉い方々が様々な議会や勉強会なんかに参考人として出入りして色々言った結果でもありフェミニズム言説と法務省を切り離せる問題ではない気がしていますがどうなんでしょう」
法務省はフェミニストにロビイング受けている!と言いたいと思うけど、仮にロビイングがポルノ業界に悪影響与えてるなら、なぜネットでフェミニストに反対してる人筆頭に、エビデンス出して反論しないの?酒とかタバコ業界はある程度ロビイングしてるからこそある程度の規制で済んでるのに、なぜポルノ業界はネットの世論味方につけてそれをしないんだろう。ポルノ業界の味方の方々は、たとえネットでも、もっと実行力のある発言を心がけた方が良いと思う。
「法曹界でも意見が割れている」「根拠ない」なら頼む、本当にエビデンスを持ってちゃんと議論した方がいいと思う。少なくともポルノ業界と利益造反するフェミニスト業界と思われる人は一応政府機関に食い込んでるわけよ。勝ち負けで言うと、どっちが有利かは考えてみよう。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4753165127601855040/comment/li_tide
「法曹の間でも意見が割れてるけどポルノが因果関係をもって悪影響を与えるとまでは認められてないかな。それとたわわや性的商品広告も資料にあるようなポルノとは全く違うので、これらを結びつけるのは雑過ぎる」
確かに雑だ、すまん。ただ規制する方はこちらの記事で2例ほど出したけど、大抵「性犯罪を犯す人は男尊女卑の価値観に過剰適応している」って前提で活動してると思う。
https://anond.hatelabo.jp/20240508152120
なんでポルノに限らず、たわわみたいな性的商品広告も少なくとも女性のモノ化みたいな意見で男尊女卑の価値観に沿ってる、てなロジックで槍玉に上がりやすくはなる。てかなってる。それが間違いだ、という意見はもっと言っていい。
たとえ雑とはいえ、私の稚拙な意見でも、ある程度考えたら批判意見でも煽りみたいな意見減って、論理立てた反論が返ってくるのよ。この調子で男性ももっと言葉を積み重ねてほしい。できれば根拠となる引用つきで。
国会会議録を「共同親権 ハーグ条約」で検索していくつか見たらこんな話をしてた。
日本政府は遵守してるって立場だけどそう思わない人もいるって感じかね。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121114601X01320230613&spkNum=123¤t=2
浜田聡議員:エマニュエル米大使が「日本はハーグ条約に加盟したのに子供連れ去りは改善されてない」って言ってるぞ。連れ去り問題は共同親権問題の直接的な契機だぞ。
松井信憲(参考人の裁判官):ハーグ条約に基づき適切に対応しております。共同親権問題で海外から様々な意見が出ていることは承知しております。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121105206X00220230308&spkNum=190¤t=4
牧原秀樹議員:ハーグ条約で連れ去りは駄目ってなってるのに国内では未だ起きてる。これは単独親権が一因だと思う。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120815206X00220220308&spkNum=205¤t=7
「男でも夜職で稼げるぞー」ていう増田
https://anond.hatelabo.jp/20240414144841
これが現実離れしたデマ・捏造だらけなのに、はてブについてるブコメが無批判に鵜呑みにするブコメだらけで、しかもそれにスターが集まって上位ブコメになってる地獄っぷりが凄い。
(都内は6-70万円くらい)
もちろん裏風俗とかなら
未経験で100万円〜とかもある
は?
現実は↓
「風俗店員(男性スタッフ)の仕事とは?給料や待遇などを解説」
https://www.dokant.com/contents/article/1244/
しかも、女性キャストは「大事な姫」として遅刻、無断欠勤、客や上司(店長)へのタメ口や舐めた態度、他の男性従業員に対する奴隷扱いが許されているのに対し、
男性従業員は店舗の最底辺、いくらでも変わりが効く奴隷として、客はもちろん上司・女性キャストへ媚尽くし続けなければならない。
休憩時間中や表担当の時間が終われば、裏で嬢達の小間使いとして「これが大人の仕事か?」と思うようなパシリ仕事や、嬢達のストレスのはけ口のサンドバッグとならなければならない。人間としてのプライドを捨てて女達の奴隷として奉仕する覚悟がないと務まらない。
表で勤務中も店長から怒鳴られイビられドツかれ、客・上司・キャストに舐めた態度をとれば裏に連れていかれて殴る蹴るは当たり前、遅刻したり無断欠勤したら即クビである。
勤務環境が全く違う。
は?
客はそもそも男性従業員なんてそこらへんに置いてある観葉植物くらいの認識で眼中にない。どうでもいい存在。
男性従業員が気に入られなければならないのは、客でなくキャバ嬢である。
嬢が店長に「あいつ根暗で近くにいてほしくない」「生理的にうけつけない」「なんか顔が嫌い」と呟けば、即クビだよ。
女性従業員にいかに気持ちよく快適に働いてもらえるかが男性従業員の存在意義だからね。
ナメてんのかお前は。
しかも水商売界隈は低学歴が普通だから、Fラン卒程度の学歴でも1-2年と勤めれば、
店舗を任せられるので月収100万円くらいになる
あのさ、なんで前店長がいたのに1-2年務めただけの従業員が店長になれると思う?前店長は「月収100万」の立場をなぜ1-2年で無くしたと思う?
それは前店長は警察に犯罪者として摘発されて起訴され公判中で解雇されてるからだよ。
営業時間制限違反やら接客様態やら本番行為やらで水商売は大なり小なり違法行為をしてて、常に警察から摘発される恐れがある。
そうしないと稼げない、本番禁止を徹底して、こっそり本番に及んだ嬢や客を解雇・出禁にしてたらどんどん貴重な女性従業員がいなくなってまともに稼げず、出資者・オーナーから店長が詰められる。
「いずれ必ず摘発されて犯罪者になる前払い」としての高給なんだよ。
売春行為自体は違法であるが罰則はなく、罪になるのは管理売春なんだよ。
管理売春してたのは店(運営責任者である店長)で、風俗嬢は「管理され売春を強要されてた被害者」扱いだよ。そもそも管理売春が罪になる理由が「女性を性的搾取から守るため」なんだから。事情聴取のため摘発の場では風俗嬢が警察署に同行され参考人として事情聴取されても、そもそも被疑者ではないので即解放で起訴すらされない。非常にレアケースで嬢がシフト作成等に関わってて管理売春幇助の罪に問われたとしても、起訴猶予でお咎め無しか、略式起訴で罰金刑止まりだ。
主犯の懲役(執行猶予がついたとしても)とは罪の重さが全く違う。
管理売春以外の摘発だと、営業時間や接客様態など、どの違反でも全部店(店長)の責任になって、従業員である嬢は何ら罪に問われない。
その一生前科者の札がつく(役所の犯罪人名簿は一定期間経つと削除されるが、警察・検察内部のデータベースには一生残って、職質受けて名前を言って身元照会されるたびに「以前に警察のお世話になったことあります?」と聞かれ、疑いの目で厳しく調べられることになる)立場の報酬としての期間限定の月百万なんだよ。安すぎるくらいだ。
そもそも人数が全く違うわ。百万稼ぐ風俗嬢は店に何人もいるが、店長は一人しかなれんわ。しかも摘発されるまでの期間限定だわ。
ほんっとはてブって、女に都合のいい、男を責める内容ならどんないい加減な内容でも賛同ブコメ集まってスターを集めて人気ブコメになる、デマ拡大装置・男性憎悪拡散装置なんだなぁ
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。
ググっても債務残高と経済成長率の関係性のものしか出てこないんやけど。
データに基づきとか言ってるが経済みたいな複雑系を扱う分野で因果関係の推定するのってかなり難易度高そうやけどその研究はどうなんかな。
まああとエネルギー保存則が破られないように原理的にありえないことは演繹的に否定可能だよ、永久機関を否定するのにデータを取る必要はない。
万年筆マネーの信用創造の説明に関しては金融機関では常識レベルのことという話がチラチラ記事に出てくるがまあそんなこと言っても仕方ないか
次の国会質疑のページの信用創造で検索して安藤議員と藤田参考人(日本銀行企画局審議役)とのやり取り読めばいいんじゃない?
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000220020191023002.htm
Colaboとその支持者は嘘をついた。
192 浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
この件は、多くの国民の関心事ですので、厚労省と都の管理責任を問われております。都の見解が誤っているのであれば適切に正すべきだと思うことを申し添えて、次の質問に移ります。
今回、Colaboの監査及び再調査結果は令和三年の、三年度のものなのですが、団体が大変ずさんな会計管理であることは当然ながら、東京都も会計報告をろくにチェックしていなかったことは、再調査結果を見て明らかです。
そこで、若年被害女性等支援事業の採択についてお聞きします。令和四年度分の若年被害女性等支援事業において、東京都は採択されたのでしょうか。状況をお伺いしたいと思います。
193 野村知司
本年度、令和四年度における若年被害女性等支援事業を含みます児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金の交付決定につきましてですが、これ、現在審査を行っているところでございます。
194 浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
引き続きまして、採択時における条件付けに関して参考人の方に伺います。
先ほどから申し上げているとおり、東京都の会計報告の管理監督に大きな問題があると考えられるため、採択時に何らかの条件を付す必要があると考えます。例えば、委託先の団体に対して人件費、法定福利費などは案分根拠を明示させる、概算払しない、領収書等で適切な支出であることが確認できたもののみ補助対象とするなどの条件が考えられます。参考人の方に伺います。このような条件を付すことについて御見解を伺います。
195 野村知司
この補助金の交付決定を行う際には、従前より、事業に関しまする歳入及び歳出について、証拠の書類を整理をすることでございますとか、あるいは補助金の額の確定の日の属する年度の終了後五年間保管することなどの条件をこの補助金を交付決定する際には各都道府県等に対してお示しをしているところでございます。
その上で、御指摘の東京都の若年被害女性等支援事業に関するこの不適切な会計処理でございますけれども、国庫補助金の対象となる経費に関しまして、自主事業などほかの事業との間で適切に区分又は案分がなされているか等についてこの証拠書類などに基づいて適切に確認を行うことは、これまた当然に必要なことでもございます。
各都道府県において適切な確認が行われるよう、国としても必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121114601X00320230309/199
198 浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
続けて、補助金適正化法における善管注意義務などの観点から、引き続き政務官に伺います。
若年被害女性等支援事業は補助金適正化法の対象であると認識をしておりますが、今回の東京都の再調査結果を踏まえた都の対応は補助金適正化法上において適切かどうか、御見解を伺います。
199 畦元将吾
○大臣政務官(畦元将吾君) ちょっと繰り返しにはなるんですが、若年被害女性等支援事業に係る東京都の調査結果については、国の補助対象事業と法人の自主事業における費用案分が適切になされておらず、事業経費として過大に計上されていたものがあったこと等により事業経費を認められなかったものが合計約百九十二万円生じており、本調査結果や補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の趣旨を踏まえ、どのような対応が、都に対する対応を含め、検討してまいりたいと思っております。
しかし本当か?
古賀 正義(中央大学文学部教授)さんは、学校の子どもの居場所を作れと提案
『「若者/支援」を読み解くブックガイド』(かもがわ出版)をご恵送いただきました。弊社の刊行書からは、『ストリートの歌』(鈴木裕之)と『ひきこもりと家族の社会学』(古賀正義・石川良子編)が紹介されています。この二冊からだけでも、幅広く選書されていることがわかります。
@Chuo_PR
@yasuhikomurakam
困難校の生活指導の先生のエスノグラフィーって面白そうだけどあるのだろうか。清濁併せ呑む日本独特の文化だったと思うので面白いのではないだろうか。
子どもたちの側のは『ハマータウンの野郎ども』や『〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィー』があるが。
と書いて「夜回り先生か…」と思い至る
𓅢ザイタクチュウデス()
@18991129
返信先: @yasuhikomurakamさん
教育社会学だと古賀正義編の以下の本が挙げられるかと思います。
https://amazon.co.jp/dp/4760892621/ref=cm_sw_r_cp_awdb_c_NR-MDb6HH72JJ
@gomaf502
「『家庭』入れる入れない、もし選べたら?」
@UN_Press
【教育実践を本格的に調査・分析】広田照幸・古賀正義・伊藤茂樹編『現代日本の少年院教育――質的調査を通して』
少年院ではどのような教育が行われているのか? 本格的なフィールド調査を通して、教育学の視点から多面的に分析、イメージを一新する研究。
@mirai_teiban
1990年代後半から2010年の間に生まれた世代のこと。生まれた時にはデジタルツールが当たり前に普及していたことから、「デジタル・ネイティブ世代」とも呼ばれます。そんな世代の人々の価値観とは?
1970/10/22 朝刊 1段 6頁 777組が国際集団結婚式 ソウルで原理運動の青年_韓国
1975/1/23 朝刊 1段 22頁 親も知らぬうちに指名で集団結婚式 信者二千人 近く韓国で やめさせて…父母訴え
1975/1/23 朝刊 3段 22頁 信じねば親も悪魔…が教義 宗教評論家荒井氏の分析_統一教会(原理運動)
1975/1/23 朝刊 6段 22頁 統一教会_統一教会(原理運動)
1975/1/23 朝刊 8段 22頁 時間かけ納得へ努力_統一教会(原理運動)
1975/1/27 朝刊 1段 22頁 「統一協会」の集団結婚騒ぎ 反対派の子弟が帰宅 説得で20人_統一教会(原理運動)
1975/1/28 朝刊 4段 22頁 抗議はあっても 結婚式予定通り 統一教会スポークスマン
1975/1/29 朝刊 8段 22頁 さらに十数人帰る_統一教会(原理運動)
1975/2/4 朝刊 9段 18頁 日本人は800組 原理運動の合同結婚式_統一協会(原理運動)
1975/2/8 夕刊 1段 6頁 父母の反対押し切って 799組の日本人も 合同結婚式 ソウル
1975/2/8 夕刊 7段 6頁 父母の会が抗議声明_統一協会(原理運動)
1975/2/19 夕刊 1段 8頁 統一教会に 仏でも“嘆きの親”「盗まれた子返せ」300人が抗議の集会
1975/12/7 朝刊 7段 22頁 統一教会燃える 墨田_火事
1976/6/4 朝刊 7段 7頁 米国税庁が調査に乗り出した統一教会の 文鮮明牧師_ニュースの顔
1976/6/21 朝刊 9段 7頁 文牧師、米の銀行を支配? 議会、政府に調査要請へ_韓国
1976/11/1 朝刊 9段 3頁 統一教会関係機関も捜査中 米議会へのわいろ事件_韓国実業家の米議員買収事件
1976/12/18 朝刊 9段 18頁 統一協会支持派が客を招き晩さん会_宗教
1977/1/31 朝刊 1段 4頁 大学生「右向け右」 勢力急成長の原理研グループ 続々、独自の学内新聞 賛同教授も七百人握る
1977/2/6 朝刊 4段 3頁 統一教会系会社を手入れ 脱税で韓国治安本部_統一教会
1977/2/6 朝刊 9段 19頁 「原理被害者更生会」顧問 若い男女に襲われる 練馬_暴力・おどし
1977/2/8 朝刊 1段 3頁 与野党の大物ねらい撃ち 解明進む、韓国の対米工作 贈り物や宴会攻勢 政財界ぐるみ 宗教もからむ?
1977/2/12 夕刊 3段 8頁 ジ・エンド「ティファニーで朝食」 ニューヨーク 統一教会がビル買収
1977/2/15 朝刊 1段 18頁 統一教会 KCIAとの接触認める 見解発表「弾圧され理解得るため」
1977/2/16 朝刊 9段 22頁 贈賄も摘発 韓国の統一教会系会社_統一教会
1977/2/22 朝刊 9段 7頁 韓国系財団に流用の疑い_犯罪
1977/2/23 朝刊 4段 4頁 統一教会の素顔 120カ国に200万人の勢力 反共が理念、会員が献金
1977/2/23 朝刊 9段 22頁 「KCIAが弾圧は誤り」統一教会訂正_統一教会
1977/3/4 朝刊 9段 20頁 「統一教会系の集会に、北区教育長が激励文」 区議会で共産党が追及
1977/3/7 朝刊 7段 22頁 原理に泣く親心デモ_宗教
1977/3/16 朝刊 1段 4頁 米の人権基準 韓国では疑問(李東元韓国元外相)_世界の声
1977/3/18 朝刊 7段 3頁 (4)反共複合体 話題まく統一教会 豊富な資金で多角経営_日韓不透明の構図
1977/4/5 夕刊 1段 2頁 “共働関係”を追求 米議会が調査 KCIAと統一教会
1977/4/12 夕刊 9段 7頁 世界基督教統一神霊協会本部員を傷害で逮捕_宗教
1977/4/19 朝刊 9段 22頁 原理運動被害で直訴_宗教
1977/4/25 朝刊 9段 22頁 統一教会の178人に国外退去の手続き 米移民局_統一教会
1977/5/7 夕刊 5段 6頁 文鮮明氏を一時逮捕_統一教会
1978/2/26 朝刊 10段 3頁 統一教会が白人女性使い日本でも議会工作? 日韓疑惑で橋本議員語る
1978/3/16 朝刊 1段 3頁 KCIA、統一教会を設立 「米韓関係の報告書」を公表 米下院委
1978/3/17 朝刊 1段 3頁 日本でも食い込む 統一教会 27万人幅広い活動_下院国際関係委
1978/3/17 朝刊 5段 3頁 統一教会に関するCIAの秘密報告_下院国際関係委
1978/3/18 朝刊 10段 3頁 CIAは事実誤認 日本の統一教会が反論_下院国際関係委
1978/3/23 夕刊 1段 2頁 KCIAとの関係否定 米下院委 韓国文化自由財団の理事長
1978/4/16 朝刊 10段 3頁 国際文化財団援助の団体が平和会議 七月に日本で_国際
1978/5/19 朝刊 1段 22頁 統一教会がらみの映画「仁川」 東宝が製作に協力 労組などは強く反発
1978/6/23 夕刊 1段 2頁 フレーザー委員長らを 統一教会が提訴「結社・信仰の自由侵害」 米議会、全面対決へ_下院国際関係小委(フレーザー委)
1978/8/5 朝刊 5段 3頁 統一教会の疑惑否定 文鮮明師の特別補佐役 朴氏が記者会見
1978/9/28 朝刊 1段 22頁 千六百組の合同婚約式 統一教会また実施
1978/11/11 朝刊 2段 22頁 文鮮明師の入国拒否 成田入管_出入国査証
1978/11/14 朝刊 6段 22頁 原理運動に厳しい目 「憂慮する会」スタート_宗教
1979/5/19 朝刊 6段 22頁 統一教会で集団婚約_米国
1979/8/13 朝刊 10段 3頁 統一教会がアフリカ進出 30数カ国に拠点_アフリカ
1980/8/27 夕刊 1段 3頁 ある入信女性の軌跡 何が娘を変えたのか 独自の価値観との出会い 宗教は受けざら役_検証
1981/8/24 夕刊 3段 12頁 原理運動 ブラジルでも問題化 未成年の参加禁止州も_ブラジル
1982/5/19 夕刊 8段 10頁 文鮮明師ら脱税で有罪 ニューヨーク連邦地裁_裁判・訴訟
1982/7/12 朝刊 1段 4頁 変わる米社会の反応 統一教会の大合同結婚式_ルポ82
1982/7/17 夕刊 9段 9頁 脱税で懲役18月の判決 統一教会の文鮮明_裁判・訴訟
1982/8/12 朝刊 10段 7頁 文鮮明師、国外退去は免れる_裁判・訴訟
1982/10/9 夕刊 1段 12頁 統一教会 ソウルで“集団結婚”1万人 14日、日本から最多の3千組
1982/10/12 朝刊 9段 4頁 (解説)目的は組織の強化 団結誇示し飛躍も_統一教会合同結婚式
1982/10/15 夕刊 5段 18頁 六千組が集団挙式_統一教会合同結婚式
1982/10/25 朝刊 7段 4頁 合同結婚の若者たち_風車
1983/10/17 夕刊 6段 2頁 正体不明の中東紙「統一教会」が全面的に支援 元記者が告発_キプロス
1983/10/22 朝刊 1段 3頁 夢か可能か「日韓トンネル」 九州-釜山230キロ 進む調査 統一教会が音頭取り_深層 しんそう 真相
1983/12/12 夕刊 8段 15頁 「原理研」に入会した娘 引き戻した親は正当 徳島地裁判決_訴訟
1983/12/30 朝刊 1段 18頁 統一教会を前幹部が批判_NEWS三面鏡
1984/5/15 夕刊 1段 2頁 最高裁 文鮮明の上告却下_裁判・訴訟
1984/7/19 夕刊 8段 14頁 文鮮明師収監 米地裁が命令 停止申し立て却下_文鮮明師を収監
1984/7/21 夕刊 8段 13頁 文鮮明師を収監へ_文鮮明師を収監
1984/7/22 朝刊 1段 3頁 岐路に立つ統一教会 教祖収監_文鮮明師を収監
1984/7/22 朝刊 1段 3頁 一層閉鎖的になるのか 世間の常識に沿うのか_文鮮明師を収監
1984/9/1 朝刊 3総 003ページ 02442文字 写真図表有 筑波大の国際関係学類 どこか偏った感じの教授陣(真相・深層)
1984/11/27 夕刊 1総 001ページ 00330文字 韓国、銃撃事件で中断の板門店ツアーを再開
1984/11/28 夕刊 2社 018ページ 00772文字 FBI、文鮮明師の側近誘拐で韓国人6人を逮捕
1984/12/10 夕刊 月曜ルポ 005ページ 03262文字 写真図表有 中止された筑波大学祭 企画表の提出、学生が拒否し紛糾(ルポ´84)
1985/4/9 朝刊 2社 022ページ 01850文字 アフリカ救援募金めぐり苦情 無届け・使途不明も 難民救援連絡会など指摘
1985/5/20 夕刊 月曜ルポ 005ページ 01517文字 筑波大の学生処分(深海流)
1985/7/10 朝刊 3総 003ページ 02555文字 論議呼ぶ臨教審委員の統一教会系会議出席(深層・真相)
1985/10/23 朝刊 3総 003ページ 02228文字 写真図表有 法案成立狙い持久戦(国家秘密・スパイ・知る権利:1)
1986/2/21 朝刊 解説 004ページ 02220文字 写真図表有 筑波大構想に転換の機運 次期学長に福田体制批判派
1986/7/14 夕刊 月曜ルポ 007ページ 03196文字 写真図表有 若者に新オカルトブーム(ルポ86)
1986/7/23 朝刊 2社 022ページ 00390文字 「週刊ポスト」訴訟、統一教会側が敗訴 記事は名誉棄損せず
1986/9/3 朝刊 1社 023ページ 01477文字 国家秘密法制定運動に勝共連合がスポンサー 政治資金報告書
1986/10/7 朝刊 解説 004ページ 01064文字 写真図表有 国家秘密法案・靖国問題(焦点再録 参院予算委・6日)
1986/10/30 朝刊 解説 004ページ 00369文字 国際勝共連合(ことば)
1986/11/25 朝刊 1総 001ページ 02153文字 国家機密法、増える反対議会 促進議決に目立つ議論不足
1986/11/25 朝刊 特設ニュース面 011ページ 02709文字 写真図表有 勝共連合が活動を支えている 国家秘密法・地方の動き実態調査
1987/1/13 朝刊 解説 004ページ 02672文字 写真図表有 国際勝共連合の足取り 「国家秘密法」制定に照準
1987/2/14 朝刊 1社 023ページ 00659文字 霊感商法で被害連絡会
1987/2/25 朝刊 1社 023ページ 01165文字 写真図表有 霊感商法、根は1つ? 10日間の被害訴え500件、20億円
1987/3/6 朝刊 3総 003ページ 02186文字 写真図表有 被害深刻な霊感商法 救済の動き、全国に(時時刻刻)
1987/3/7 朝刊 2社 022ページ 00500文字 文芸春秋の千葉会長、秘密法促進懇を退会
1987/3/17 朝刊 3総 003ページ 02310文字 写真図表有 「霊感商法」はこんな手口 典型的な被害例から(時時刻刻)
1987/3/20 朝刊 2社 022ページ 00589文字 霊感商法、慰謝料を 札幌の女性が提訴 「洗脳され職失う」
1987/4/2 朝刊 4社 025ページ 01472文字 秘密法論議かすむ地方選 売上税花ざかりで
1987/5/6 夕刊 1総 001ページ 00580文字 写真図表有 本社に薬きょう・脅迫状が届く 朝日新聞記者殺傷事件
1987/5/7 朝刊 1総 001ページ 00393文字 本社への脅迫状、阪神支局襲撃事件と無関係 警視庁が断定
1987/5/12 朝刊 1社 027ページ 01029文字 霊感商法をまた提訴、組織的行為と主張 被害救済弁護士連
1987/5/15 朝刊 特設ニュース面 027ページ 07818文字 写真図表有 衝撃…無言の銃弾 阪神支局襲撃事件、24時間ドキュメント
1987/5/20 朝刊 2社 026ページ 00666文字 「合同結婚式中止を」と統一教会信者の親が法務省に要望
1987/5/29 朝刊 1社 031ページ 00442文字 「原理」被害者の会に嫌がらせ電話殺到 代表は職場に辞表
1987/6/5 朝刊 2社 030ページ 00535文字 霊感商法根絶も検討 被害防止で遠藤法相答弁 衆院委
1987/6/6 夕刊 1社 011ページ 01140文字 霊感商法批判したミニコミの発行人、撃たれけが 長崎
1987/6/15 夕刊 2社 014ページ 00631文字 統一教会の女性会員、フォーカス側に勝訴 間違い写真掲載で
1987/6/18 朝刊 2社 026ページ 00253文字 「統一教会員の子供を返して」 広島・山口の親も訴え
1987/6/24 夕刊 1社 015ページ 00941文字 霊感商法、千葉と東京で提訴 合わせて3400万円払え
1987/6/27 朝刊 2社 030ページ 00328文字 原理研めぐり学生同士衝突 神奈川大
1987/7/10 夕刊 1総 001ページ 00642文字 「行革の精神貫く」 参院で首相答弁
1987/7/11 朝刊 解説 004ページ 01632文字 写真図表有 参院代表質問と政府答弁要旨(10日) 佐藤昭夫氏 共産
1987/7/26 朝刊 1社 031ページ 02589文字 写真図表有 霊感商法、各地で守る集会 国会議員が祝電、福田元首相の名も
1987/7/27 夕刊 らうんじ 003ページ 03523文字 写真図表有 「霊感商法」私はこう売った 元販売員・霊能者16人の証言
1987/7/29 朝刊 1社 027ページ 00582文字 霊感商法集会への議員の祝電、国会でも論議
1987/8/20 夕刊 1社 015ページ 01344文字 「霊感商法」で統一教会など相手に賠償請求・調停申し立てへ
1987/8/21 朝刊 2社 026ページ 00250文字 「霊感商法で訴えられ心外」 統一教会コメント
1987/8/28 夕刊 1社 019ページ 00936文字 霊感商法卸元の警察訪問、自民県議が仲介 静岡
1987/10/13 夕刊 2社 010ページ 00173文字 日本基督教団が原理問題相談会
1987/12/21 夕刊 2社 012ページ 00351文字 霊感商法被害、1年で157億円 対策弁連が集会で報告
1988/1/20 夕刊 らうんじ 003ページ 02866文字 写真図表有 世界反共連盟“ワクル”の実態に迫る 米書ルポの日本語版発売
1988/2/10 夕刊 2社 014ページ 00490文字 長崎県弁護士会、いやがらせ電話は「人権侵害」と判断
1988/2/29 朝刊 1社 027ページ 01458文字 写真図表有 霊石愛好会、宗教法人に変身 「天地正教」名乗る
1988/3/1 朝刊 3総 003ページ 02652文字 写真図表有 巧妙化する霊感商法 霊能者、研修で特訓(時時刻刻)
1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 00144文字 統一教会<用語>
1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 01835文字 写真図表有 霊感商法背後に統一教会の存在推認 日弁連、販売網調べ意見書
1988/3/19 朝刊 1社 031ページ 01415文字 「販売会社に多数の Permalink | 記事への反応(1) | 18:07
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庵野秀明(2000)
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「この政権、とんでもないところに手を出してきた」 学術会議任命見送られた松宮教授|政治|地域のニュース|京都新聞
各国における実名報道
これに対し、「裁判が確定していないのに、あたかも犯人であるかのごとく報道する」「ことさら名誉を傷つけるような報道をする」など、報道姿勢は疑問視される場合が多々ある。また、近年プライバシー保護などの観点から警察や行政機関等が、「匿名発表」を行うことが増加している。また、社会に大きな影響を与える大事件などの報道では被疑者や被告人の名前が実名報道されることが多いが、あまり社会に影響を与えない小さな事件では匿名報道となる場合がある。実名日本新聞協会はこの問題を調査し、指摘している[3]。
匿名による情報提供者の安全を確保するため秘匿する必要がある場合[注釈 1]
企業名、特にスポンサーとなっている企業に不利益となる場合など
犯罪報道において被疑者が未成年である場合(#少年法61条と実名報道)
犯行時に心神喪失ないし心神耗弱またはその疑いが認められる者の行為は、法的に量刑の減軽または無罪が前提であることから、匿名が原則とされる。(ただし逃亡中など自傷他害の恐れがある場合は実名報道されることもある)
また、実名報道は報道被害につながるとの懸念もある。特に犯罪被害者については1990年代以降匿名での報道を求める声が強くなってきた。これを受けて、政府内では実名報道を制限しようとする動きもあるが、各報道機関は新聞社など各メディア側が責任を持って個々に判断すべきとして、これに激しく反発している。
IT化が進んだ令和の時代に唯一残った「昭和の伝統」の最後の砦という感じだなあ
マスコミにとって一つの権力基盤のように存在しているのかもしれない
対象を脅すこともできるだろうし
かなり闇が深いね
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120314260X00420201124
より
○石橋通宏君 これ、トランプ政権が、これワープスピード作戦というんでしょうか、相当に、ワープスピード、これ、先ほどの参考人の説明ですが、これ、ワープスピードなるものの中身について、つまりこれ、後ほどの議論に関わる、我が国における第三相試験を省略してもいいものなのかどうかというところにも関わるんですが、アメリカにおけるこのワープスピード作戦自体の詳細な中身というのは把握されているんでしょうか。
○石橋通宏君 これ、是非改めてその辺はしっかりと、ここも含めた情報開示をしていただかないといけないのではないか。
重ねて、我が国における、この後、今後の承認申請の話、これから聞きますが、それと関わる話ですね、海外でいかなる治験が行われ、それが、安全性、信頼性がいかに確認をされたのか。これが、ワープスピードなるものがその通常のやり方とどう違うのかも含めて関わる話ですので、重ねてしっかり確認をいただいて、これを我々に対しても説明をいただきたい。その意味での問題提起をさせていただきました。
もう一点、アストラゼネカも発表されたというのが昨日今日でニュースで出ております。ただ、これ、アストラゼネカについては九月の段階で重大な問題があったということで一旦治験が中断をされております。例えば、このアストラゼネカが一旦中断をしたその詳細な中身、結果どうだったのか。そして、今、この今回公表された約七〇%前後の有効性と、そういったものについても、これアストラゼネカとも基本合意を結んでいるわけですが、政府は詳細情報をつかんでいるんでしょうか。
○石橋通宏君 いや、結局、九月の有害事象について中身は知らないということ、説明を受けていないということなんでしょうね、先ほどの答弁でいくと。
そうすると、今回公表されたことについて、ここで全部つまびらかにしてくださいとは言いませんが、そういったことについてちゃんと政府として情報提供を受けているのかどうか、把握をされているのかどうか、それが課題だと思いますが、情報提供すら受けていないということでしょうか
○石橋通宏君 重ねて今回先ほどの川田委員を含めて議論しておりますのが、こういったことも含めてしっかりと情報開示、国民に対する説明をしていただかないといけない。こういったことの積み重ねですよ。そういった事象があったにもかかわらず、それが分からない、説明もできない、いや、それではなかなか納得いただけないのではないか。ここも今後の議論で重大なポイントだと思いますので、引き続きフォローさせていただきたいと思います。
アストラゼネカについては、一部治験そのものに対して重大な疑義も挟まれているようです。こういったことも政府としてしっかり把握をしていただいて、重ねて情報開示をしていただかないといけないということも申し添えておきたいと思います。
それでは、本論に入っていきたいと思いますが、まず大臣、今日、資料の一で、これ衆議院で我が党の長妻委員から大臣に対しても課題共有があり、御説明があったと思います。我々、ワクチン法案の議論にも資する形でこの立憲民主党としての新型コロナワクチン五原則というものを党として確認をさせていただいて、大臣にも共有をさせていただいたところです。
今日、一つ一つ中身はこの後の議論でそれぞれのポイントについて取り上げてまいりたいと思いますのでここでは御説明しませんが、大臣、衆議院の答弁でも、課題認識については共有をしておるという答弁もあったと思いますが、これ、それぞれの五原則、大変重要な、当然政府としてこれを肝に銘じて今後のコロナワクチン対応いただきたいということだと思いますが、重ねて大臣、問題意識共有をいただいて、これしっかり今後の対応に踏まえていただける、そういうことでよろしいでしょうか。
○石橋通宏君 何か答弁がトーンダウンしましたね。後退したような気がしますが、重ねて、これ、一つ一つ情報をしっかりと国民の皆さんに共有をいただきたい、説明すべきだ。
で、今後の議論になりますが、接種判断、国民一人一人が接種判断をしていただく、それは科学的根拠も必要だ、そういった、当然だと思いますが、これ確認させていただいておりますので、是非大臣、これ一つ一つしっかりと踏まえた上での対応をいただきたい、これはお願いをしておきたいと思います。
その上で、先ほど申し上げたとおり、今回やっぱり国民の皆さんの多くの御懸念、不安に思っておられる点、その一つは、今回のコロナワクチン開発、皆さん待ち望んでおられるわけですが、一方で、やはりかなり拙速に進められているのではないか、安全性は大丈夫なのか、信頼性は本当に足りるのかということを疑問に思われているんだというふうに思います。
通常のワクチン開発、これ、物によっては十年という歳月が掛かるものもあると理解をしておりますが、通常はどれぐらいの年月掛けてワクチンというのは世に出るものなのでしょうか。
○石橋通宏君 やはりワクチンの安全性、これをしっかり確保する上で、やっぱり物によっては十年という、一般的にも五年とかいうふうに専門家の皆さんからも我々もお聞きをしております。
今回、資料の二、先ほどもちょっと触れましたが、正式契約、モデルナ、それから基本合意、ファイザーとアストラゼネカがあるわけですが、ちょっと参考までに簡潔に、これら三社、今回のワクチン開発、まあファイザーの場合はいよいよ十二月には先ほど言ったように接種が開始されるのではないか、一体、ワクチン開発、その接種までどれぐらいの期間なんでしょうか
○石橋通宏君 はっきり言われませんが、当然、今回コロナですから、コロナの発症以降の対応ということでいけば一年に満たない開発期間で対応されているということで、今おっしゃられた技術革新、それから、今回は初めてメッセンジャーRNA等々を含めて、それがどう作用したのか、そういったことも関係するんだとは思いますが、一方で、通常であれば五年、中には十年というものがこれだけ短期間で開発をされ、そして接種がされようとしているということについて考えれば、やはり殊更にむしろ安全性というものはしっかり確認、確保をしていかないといけないんだというふうに思っております。そこが、重ねて国民の皆さんの一番の心配、懸念点で、政府にはそこをしっかりと説明していただかなければいけないんだというふうに思っております。
これも簡単で結構ですが、これまでやはり一定期間、時には数年たって重篤な副反応が出たワクチンケース、これ多々、先ほど川田委員も触れられましたが、あると理解しておりますが、そういうことですね。
○石橋通宏君 重ねて、今回初めてのメッセンジャーRNAということも含めて、やはり今後、中長期に副反応が出ないとも限らないと。そのために、しっかりとした安全性の、接種が始まるまでのところの安全性の確保、始めて以降もこれしっかりと確認をしていっていただかないといけないというのを、これやっぱり殊更にやっていただかないといけないんだというふうに思います。
その上で、ちょっと飛ばしながら、ワクチンの承認の件について、特に衆議院段階でも、あと本会議の代表質問でも何人か取り上げておられましたが、第三相試験をやるのかやらないのかという論点について少し改めて確認をしておきたいというふうに思います。
資料の四に、新型コロナの早期実用化のプランというものを、厚生労働省、公表されております。加えて、じゃ、国内で通常、第三相の試験、これが必要だと。ところが、衆議院段階でも政府答弁、もう資料の五で幾つか重要な答弁について紹介をさせていただいておりますが、海外で第三相試験をやっていれば国内ではやらなくてもいいんだというような答弁があるようですが、重ねて確認します。これ、コロナ、三社のワクチンについて、海外で第三相試験がやられていれば、その結果をもって国内では第三相試験はやらないんだ、やらなくてもいいんだ、そういうふうに厚生労働省としては判断しておられるということでしょうか。
○石橋通宏君 済みません、はっきりしないので。
科学的根拠に基づいてそれは判断をされていると。つまり、今回コロナについては感染の状況などもまだまだ分からないことも多々あるんでしょうけれども、やはり日本人含めたアジア系の皆さんとさらには欧米系の皆さんと、やっぱり感染の広がり等々も違うのではないか、重症化の度合いも違うのではないか、そういったこともこれまで言われているところです。つまり、かなりの部分、人種とかそういったものにくっついて違いが生じている、違いがあるのではないかということも言われております。そんな中で、海外で治験が行われ、第三相が行われれば、それをもって日本で第三相をやらなくてもいいと。ちょっとなかなか説得力が分からないんですけれども。
○石橋通宏君 済みません、国内でも治験が行われている。じゃ、三社はそれぞれ国内でどれぐらいの治験を行っていますか。これを教えてください。
○石橋通宏君 モデルナは公表なしということで分からないんですが、これは聞いていない、分からないということですか、情報開示ができない、若しくはやっていない、どれですか。
○石橋通宏君 これ、今言われたとおり、ファイザー百六十、アストラゼネカ二百五十、モデルナは分からない、これから準備やる。それで、先ほど大臣が言われたような、国内で第三相をやらない、海外でやっていれば。これだけの数をやれば、先ほど言われた日本人における免疫原性、安全性の確認というものができるんですか。ちょっと、ここがやっぱりにわかに国民の皆さんに御理解をいただけないところでないかなと。
どれだけ海外で、先ほど言った海外での治験の状況もまだこれから申請が出てこなきゃ分からないということ、一体どれだけの治験が対象で行われているのか。例えば、今回でいけば、三社とも妊婦さんは除外をされているということのようですし、一定年齢以下の子供さんも除外をされているということも伝えられております。じゃ、例えば人種の違いとかそういった様々な違いというものがどこまで反映されているのか。
いや、全部把握をされて、大臣、さっきの答弁されているんですか。日本がこれだけの百六十、二百五十的な規模で、それだけの違いというものが本当に分かるんですか。重ねて、そこが国民の皆さんの理解、納得をいただく上で大変重要なポイントだと思いますが、これ、科学的に本当にそれ示していただけるんですか。
○石橋通宏君 いや、重ねてこれ、大臣、しっかりとその情報、データ、根拠、科学的なデータ、開示をしていただけるということでよろしいんですね。
○石橋通宏君 重ねて、これはしっかりとその点説明していただかないと、我々もこの点は、国民の皆さんの懸念に我々自身も応えることができません。ですので、しっかりとその根拠を含めて開示をしていただきたい。今お約束をいただきました。是非しっかりとした対応をお願いしておきたいと思います。
過去にも、これ衆議院でも議論がありましたが、海外でのデータのみで、第三相を海外で行われて国内で第三相を省略した結果、重大な副反応被害を出した新薬あったと理解しておりますが、それ、事実ですね
○石橋通宏君 ちょっとこれ、衆議院の厚労委員会の質疑で取り上げられておりましたので、そこにおられたんだと思いますが、これ、ちょっと重ねて、過去にそういう事例があったのであればそれもしっかりと情報開示をいただきたいと思いますので、いま一度これ過去の事例も含めてお調べをいただいて情報提供をしていただきたいというふうに思いますので、ここはよろしいですね。はい、大臣うなずいていただいておりますので、対応の方をよろしくお願いします。
それで、もう一点、今後やられる上で、これも衆議院の質疑で気になることが、新聞報道にも出ましたけれども、これで何やら、承認をして、第三相をやらないままに承認をしながら、最初の段階で希望者を募り、約一万人に協力を求めて、まずは接種をしていただいて健康状況を確認するというようなことが報道にもありましたが、まず、これ事実関係、一体どういう趣旨で、それをどういう形でやられるのか、御説明いただけますか。
○石橋通宏君 それは、多くの皆さんに接種を始める前に一万人の方々に接種をいただいて、その結果を待ってから先に進んでいくという趣旨なのか。つまり、本法案でいけば、臨時接種で大臣から都道府県経由で市町村に指示を出す、その指示を出す前にその一万人の接種をお願いする、そういうことですか。
○石橋通宏君 いや、しかし、同時にやるのでは意味がないのではないですか。何のためにこの一万人の先行接種、これ先行なのか同時なのか。もし確認をされるということであれば、当然ですが、国民の皆さんに接種勧奨をする前にこれをやって、そして反応を見ると。
本来、承認前に先ほど来お願いしている第三相試験をしっかり同程度やってから承認を判断をされるべきものではないかとやっぱり我々なんかは思いますが、そうではない、まずは承認なんだ、承認後に一万人にお願いするんだ。であるとすれば、やはりこれ、接種勧奨する前にこれ一万人ということに、皆さんにお願いして状況を確認するということなのかなと思ったんですけど、違うんですか。
○石橋通宏君 いや、しかし、こういう形でまた新聞報道にも出る、それが一体どういうものなのか、国民の皆さんも一体どういうことなのかという、かえって何か不安感を招きかねません。
これはしっかりとやはり考えていただいた上での国会で質疑対応もしていただければと思いますが、これはやっぱりもう早急にどういう形でやられるのか、まだ承認申請が出ていない段階だからと言われるのかもしれませんが、本来の承認手続の在り方も含めて、重ねて、国民の皆さんに安心をしていただける形を整えていただかなきゃいけないので、これは引き続きしっかりとした説明を求めていきたいというふうに思います。それでよろしいですね、局長ね。
この件
知念実希人 小説家・医師 on Twitter: "『野党はワクチンに協力的だった嘘つくな!』と大量のリプライ頂きますが、 一部野党が主張していた『国内で第3相をしてからワクチンを承認するべき』が万が一とおっていたら まだ日本ではワクチン打ててない可能性高いですからね! 承認は数か月は遅れ、万単位の犠牲者が出たはずです。"
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/MIKITO_777/status/1456533064134193153
公明党の高木委員も、専門家の言う通り第三相試験をちゃんと検討してねって言ってるみたいなんですけれどね。
第203回国会 厚生労働委員会 第5号(令和2年11月18日(水曜日))
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009720320201118005.htm
(略)
昨日の参考人質疑におきましても、ワクチンの国内における第三相試験について、岡部参考人も、また宮坂参考人も、必要だ、時間と目標人数を決めて行うべきである、このように言及をされておりました。例えば岡部参考人は、やはり「基本線からいえば、ルールどおりの三相試験は必要だと思います。 ただし、人数を例えば少し制限をするとか、このぐらい時間がかかるものをもっと短く、議論するんだというようなことも含めて、総合的に議論が必要だというふうに思います。」と。宮坂参考人も同様のお話でございました。
国内のデータをどのように蓄積をしていくか、やはり何らかの手だてを講じる必要があると思っております。厚労省の見解を求めます。
(回答含む質疑略)
大変重要なところでございますので、できれば一社一万人という規模でやっていただければよろしいのではないかというふうに、ここもやはり専門家の意見をしっかり聞いていただく。せっかくやっても有効性を問われるのでは意味がありませんので、そうしたことも含めて御検討をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
それとも、与党はノーカンで野党だけが一方的に悪いって事になるんでしょうか。
id:barelo 令和2年11月24日・立憲民主党・石橋通宏「第三相試験をしっかり同程度やってから承認を判断をされるべきものではないかとやっぱり我々なんかは思います」 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/120314260X00420201124/106
○石橋通宏君
いや、しかし、同時にやるのでは意味がないのではないですか。何のためにこの一万人の先行接種、これ先行なのか同時なのか。もし確認をされるということであれば、当然ですが、国民の皆さんに接種勧奨をする前にこれをやって、そして反応を見ると。
本来、承認前に先ほど来お願いしている第三相試験をしっかり同程度やってから承認を判断をされるべきものではないかとやっぱり我々なんかは思いますが、そうではない、まずは承認なんだ、承認後に一万人にお願いするんだ。であるとすれば、やはりこれ、接種勧奨する前にこれ一万人ということに、皆さんにお願いして状況を確認するということなのかなと思ったんですけど、違うんですか。
切り取られた部分だけを読むと「第三相試験やってよ」と要請しているように受け取ってしまいますが
全文読めば「本来は第三相試験してから承認だと思うんだけど、まず承認するんだって理解でいいですよね」と、政府の進めようとしているプロセスを確認している趣旨なのがわかります。
id:bareloに悪意は無いのかもしれませんが、結果として元々の文意とは異なる”切り取り”をしています。
え?でも「先ほど来お願いしている第三相試験」ってあるんだから、その前に散々要請はしてるんだろ、ですって?
ならその「先ほど来」の部分から切り取ればいいですよね。
なぜそうしなかったんでしょう?
実はそこまでの議論を読んでも、石橋氏は第三相試験を要請してないんですよ。
ずっと「第三相試験なしで承認するなら国民に理解してもらえるように根拠説明して」って言ってるだけで、第三相試験をやれなんて言ってないんですよ。
これ喋ってるものをそのまま書き起こしてるからわかりにくいんですけど、要は
『本来、承認前に先ほど来(から実施しない理由についての説明を)お願いしている第三相試験を』
全部の議事録を読んだわけではないですが、他にも立憲の長妻氏は「早ければ12月には承認」するスケジュール前提で喋っており
スピードは大事だけど拙速にならないようにくれぐれも注意してくれ、程度ですが、まあそりゃそうだろうなとしか。
立憲の中島氏は確かに「第3相試験やるべきではないか」と発言してますね。
でも読む限りの個人的感想ではそんなにしつこく求めてるわけでもなくアリバイ作り的に言ってるだけに見えるので、
スケジュールを遅らせようとか何が何でもって意図は無いように見えます。
つかこの程度で責められるなら、上述した公明党の委員さんだって第3相試験やれ言うてるやん、て話です。
16日の未明、参院本会議で、日本共産党の山添拓議員が行った土地利用規制法案に関する反対討論の要旨は次の通りです。
本法案は、土地や建物の利用状況調査を名目に幅広い市民監視を可能とするものであり、その歯止めがありません。調査や情報収集の対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となりえます。
職業や収入、交友関係やSNSでの発信など、個人に関わる情報について、「土地利用と関係なければ調査対象とならない」といいます。しかし、関係があるかどうか、判断するのは調査する側であり、条文上も限定がありません。
総理が必要と認める場合には、公安調査庁や自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室などから情報提供を受けることも、条文上排除されていません。
既に、自衛隊のイラク派兵に反対する市民の活動が情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。権力による市民監視と情報収集は、プライバシー権にあまりに無頓着なまま行われ、デジタル化で一層の深刻化が懸念されます。この下で、本法案は総理の一存により、さらなる情報収集と一元的な管理を可能とするものであり、第三者によるチェックや歯止めの仕組みはありません。
政府は、役所や事業者、地域住民から情報提供を受ける窓口を作るといい、密告まで推奨するつもりです。あらゆる手段が総動員されようとしています。利用規制の対象となる注視区域、売買等の届け出義務が罰則付きで科される特別注視区域、いずれも無限に広がり得ます。自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として、原発や軍民共用空港を政令で指定するといいます。しかし、条文上の限定はなんらありません。
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように、発電所や水道施設、1日10万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。沖縄では戦後、米軍が銃剣とブルドーザーで強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地があるがゆえの被害が今日もなお続いています。普天間基地を擁する宜野湾市は、市民の9割、9万人が1キロ圏内に居住します。沖縄は、国境離島としてその全島が注視区域とされかねません。安全保障の名の下に、どこまで権利侵害を重ねるつもりなのですか。
勧告、命令、罰則の対象となる機能阻害行為とはなんなのか、法律に定めはありません。罪となるべき行為は法律に明示されなければならない、罪刑法定主義の原則に反しています。
大臣は、5年後の見直しで、機能阻害行為を理由にした強制接収、収用手続を含めた検討も否定しませんでした。戦後制定された土地収用法は、軍事や国防のための収用を認めていません。戦争の反省に立つものです。軍事的な安全保障のために、再び国民の主権を制限しようとすることは、憲法の平和主義に反するというべきです。
大臣は本法案の立法事実を、外国資本による不動産購入を契機とする不安、リスク、懸念と表現しました。しかし、これまで安全保障上の懸念が生じたケースは確認されていません。漠然とした不安を根拠もなく重視すれば、疑心暗鬼が広がります。
安全保障上の懸念を持ち出せば、なんでも通るといわんばかりに、基本的人権を脅かし、市民監視を強める法案を、時間がないなか提出しておきながら、参考人質疑や野党の指摘も無視して採決を強行するなど断じて許されません。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-17/2021061705_03_0.html
○赤枝分科員 自由民主党、衆議院議員の赤枝恒雄でございます。
この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います。
実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為のリスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。
十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校のときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界の常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界の常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治の時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。
(中略)
それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーをお話しします。
これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月の法制審議会刑事法特別部会で検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。
しかも、今回、お国の例の審議会、審議会というか検討会、性犯罪の罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。
だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。
○林政府参考人 刑法の強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます。
委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪の罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪の罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題は議論をされたわけでございます。
この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護が必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童の性的な保護、安全というものを刑法の性犯罪の保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見が大勢を占めるには至らなかったわけでございます。
その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会に性犯罪に対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪の罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったことから、法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論の対象とならなかったものでございます。
法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪の罰則の見直しについての法案を国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。
○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。
もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから性行為に、結婚とかにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮外妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。
そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。
○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題を刑法の問題として位置づけますと、やはり、刑法の現在の強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。
また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権を保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉の観点から、刑法とは別に、児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的な行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております。
このような我が国の法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題を刑法の改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます。
○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。
例えば、児童福祉法違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法。刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。
女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから、女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。
そういうものがないから、法律上は十三歳からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。
現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。
それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランドも最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまり、レイプという問題になるんです。
これは朝日新聞にも出ています。朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者のトップは恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。
とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生の健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています。
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222