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はてなキーワード: 施行令とは

2024-04-19

anond:20240419094813

日本における首都圏(しゅとけん)とは、主に首都圏整備法第2条第1項および同施行令第1条に基づいて定義された、東京都およびその周辺地域である茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県神奈川県山梨県の1都7県を指す。

2022-10-22

BDレコーダー補償対象化を閣議決定で進めるなんてふざけるな!

BDレコーダー補償対象化を閣議決定で進めるなんてふざけるな。何でもかんでも閣議決定で決めていいもんじゃないぞ。国会軽視も甚だしい。国会で決議しろよ。ムキーッ!

…って考えている人が思いのほか多いので、法令の建て付けについて少し説明するよ。

まず、法律国会で作る。これは憲法第41条にも書かれているので、みんな理解していると思う。その他にいわゆる「行政立法」という概念があって、法律ではないがそれに準ずるもの行政庁がその裁量策定することがある。(というかかなり多い) これは、対象が専門的なものであったり、法律では柔軟性に欠ける (情勢に応じて変更しようとしても国会を通す必要がある) というものもあるけど、細かいところまで国会で詰めていくと時間いくらあっても足りないという現実的理由もある。

そこで、法律では大枠を決めつつ、その詳細については一部政令や府省令委任する建て付けになっている。概ね政令は「○○法施行令」、府省令は「○○法施規則」という名称になっている。(古いものは異なっているものも多い) なかには一度政令委任しつつ、その中でさらに府省令に再委任する場合もある。(労働基準法など) もちろん、何でも政令・府省令でできるわけではない。法律に「○○は政令で定める」などと明記されているものだけだ。(ちなみに、行政庁はその目的範囲内で法律に書かれていないことも出来るが、それはまた別の話。) 委任法律に書かれてあって、それを国会議決しているか問題無いという建て付けだね。

で、著作権法施行令政令なので内閣の所管。なので、内閣の総意として閣議決定するというのは当たり前の話というわけ。BDレコーダー補償対象化が妥当かどうか、議論余地はあるけどね。(個人的には妥当ではないと思う)

このあたりの人たちに届けたい、この説明

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1449661.html

id:kameyoh この国はもう議会制民主主義国家では無くなってしまったらしい。一部の人間の利益になる為の法律議論もせず全て閣議決定で決められてしま世界

id:ardarim 世論に反する案件は何でも閣議決定独裁国家だね

id:ene0kcal いったい誰が閣議決定で決めましょうと言っているのだろう?🤔議会を経ないで決めるような案件か??BDレコーダー自体ストリーミング時代の潮流からは外れているものなのに。裏を知っている人よろしく

id:hugie 閣議決定ってホント便利ね……

id:shields-pikes 国会機能してないので解散要求する。

id:iasna まじで閣議でなんでも決まっちゃう独裁国家になっとるな

id:kagerou_ts 閣議決定かよ。本邦マジでクソだな。って気持ちと今更ブルーレイの話もう好きにしてくれって気持ちと/じゃあダビング制限外すのが筋やろ

id:udongerge 閣議決定がそのまま制度になるのやめろ、という話を、どんなに今更と言われてもし続けていかなくてはならない。

id:y-mat2006 閣議決定は悪い文明

id:kalessinlord 閣議決定でなんでも決まるという状況、いい加減国民が怒らないと本当に非常に不味い気が…

id:dd00269968 閣議決定という言葉独裁象徴になったな。

id:orangehalf 国会議論すると政府批判されるからって閣議決定法案通すのやめろ

流石にはてブ無能すぎる

このブコメ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1449661.html

著作権法施行令」が閣議決定BDレコーダー補償対象

まず俺はこの制度自体にどちらかというと反対だ。結局先細りさせるだけなのにと思う。

ただ、それとこれに付いているブコメが更なるアホなのは両立する。

閣議決定で決めていいの?」「これを閣議決定とか独裁」とかいブコメが並び、スターが飛び交ってる。

ただ、これは著作権法に「政令で定める」と規定されている。そして、政令ってのは閣議決定で定めるものとされている。

まり政令で定めるって法律で書いてあるから、その通り政令で定めました、ってだけの話だ。

少なくとも手続き的には全く瑕疵がない。

(繰り返すが施策として適切かは別問題

加えて、パブコメが単なる人気投票勘違いしてるブコメスター散見される。

パブコメ人気投票ではない。意見に汲むべきものがあれば取り入れ、あるいは立ち止まって検討するものだ。

そもそもパブコメはその構造上、基本的に反対意見多数となるもの

から特にコピペで送られてきたような意見は何百何千集まっても、「意見A」としてまとめられるだけだ。

そして、それに対する対応反論記載されて終わることがほとんどだ。

何故かというと、ここまで省庁内で揉まれてる時点で、省庁の内部ではほとんどの反論には少なくとも形式的には反論する準備ができており、それを記載するだけだからだ。

そして、この時点でパブコメをかけたということは、今ある反論は潰せている、と立案担当者が考えたからに他ならない。だからパブコメでひっくり返すなら、少なくともJEITAの反対意見https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1434298.html)にはない論点で攻めなければ話にならん。

でもパブコメで集まったのはその焼き直しばかり。これじゃ役人は楽だわな。

2022-07-10

投票したふりをして投票用紙を持ち帰ったら違法ですか?

A. 違法です。

公職選挙法施行令第42条

投票する前に自ら投票所外に退出する選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない

公職選挙法第46条

選挙人は、投票用紙に候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

罰則はないみたいだけど、みんなはちゃん投票しようね。

2022-01-25

anond:20220125084312

これ(廃掃法施行令)に「貨幣の廃棄に対する罰則規定」があるかどうかを調べてみろと。 まあe-GOVサイトで直接ワード検索させないクソ仕様なので面倒くさいけどな。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000300

お上施行令で廃掃法はこっちな。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

罰則は大昔に貨幣損傷等取締法で定めているから、それに被さらない様に新しい規制法令が書かれるし、そもそも貨幣廃棄物として処分する奴の存在なんて、両替手数料で逆ざやになる状況が出てこなければ考える必要もなかったんだよ。

……って書いてもわかんねえんだろうなあ。

2021-12-10

anond:20211208213044

掃除までしてたらその時間分のお金必要からね。

あと訪問原則として病人対象というのもあるだろう。

美容師法

美容所以外の場所における営業禁止

七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別事情がある場合には、この限りでない。

美容師法施行令

美容所以外の場所業務を行うことができる場合

四条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合

二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合

三 前二号のほか、都道府県地域保健法昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合

2021-09-25

酒税法の読み方(ひいては法令の読み方)

ちょっと話題になってる酒税法の読み方について。

まずカクテルがを作ることが原則酒税法に引っ掛かるっていうのは第43条第1項にある。

酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のもの酒類であるときは、新たに酒類製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(以下略

ここでは、酒+何かの混合が酒類製造にあたる、と言っている。これ以前の条で、酒類製造特別許可必要と定めているので、一般には禁止されるというわけだ。

で、第1項を読み取ると、次のようなことは酒+何かではあるけれども、酒類製造にあたらないということが分かる。

  • 酒+水
  • 酒+同じ種類の酒
  • 「次」に列挙されているもの

で列挙の内容を読むとウイスキーブランデーの混合とかは何故か許されてるんだけど、リキュールとか炭酸水とかは出てきてないから、ハイボールとかジントニックカシスオレンジとかカルーアミルクみたいなカクテル自分で作ることは「酒類製造にあたる」、という話になる。

ここまでが第1項だけの読み取りの結果。

次に水割りはじゃあ酒+水だからいいのかというと、これは第5項で改めて酒類製造にあたるとされている。

第一項の規定にかかわらず、酒類製造場以外の場所酒類と水との混和をしたとき政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類製造したものとみなす。(以下略

この(政令で定める場合を除く。)っていうのは絶対読み逃してはいけない記述で、面倒でもこの政令を探して読まなければ正しい解釈はできない。

今回の場合酒税法施行令第50条第7項に書いてあって、ざっくり言うと「すげー濃い水割り」とかがOKだよーってことになる。(正確には条文をちゃん確認してね)

まりここまでの条文だと薄い水割りはやっぱりダメ

あとハイボールダメ

ここで終わったらバーとか居酒屋が困っちゃうので、次に読むべきなのが第10項。

前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合政令で定めるときについては、適用しない。

ここも「政令で定めるとき」を絶対読み飛ばしたらだめ!

これは酒税法施行令第50条第13項を読む。

(略)酒場料理店その他酒類を専ら自己営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。

これらを合わせて読むと、酒場で作るカクテル自分が飲むために作るカクテルは、飲む直前に作るならOK、となる。良かったね。

でも鋭い人なら、待てよ、では自宅でカクテルを作って奥さんに飲ませるのはナシなのか?と考える。

これは国税庁法令解釈で、同居親族に飲ませるのは自ら消費することに含む、とされているらしい。

ところでこれではまだ自宅で漬け込む梅酒などは許されていない。

自宅での作り置きがOKとなる根拠は第11項。

前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

この適用条件には「消費の直前」がないので、作り置きもできる。しかし自ら消費するためなので酒場では出せない。

でもここでも注意すべきなのが、「政令で定めるところにより」だ。

政令を探しに行くと、酒税法施行令にこの条が適用できる条件として「酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。」というのが書いてある。

今度は「財務省令」だ。

酒税法施行規則を見る。ここで、「その他財務省令で定めるもの」とは穀物類とか葡萄とかアミノ酸とか以外の物品がOKってことがわかる。

したがって、葡萄を使うサングリアの作り置きはダメってことがようやくわかるわけだ。

これは第11項の読み取りであって、第10項(消費の直前)は葡萄関係ないので、作ってすぐ飲むサングリアOKということになる。

今回はちょうど酒税法話題になったからちょうどよく説明できたけど、普段業務でこういう法令の読み取りばっかりやってるんだよね。

法律って一個の大元の条文だけだと絶対読み取れないから、施行令を読んで、施行規則を読んで、法令解釈まで確認してようやく考え始めることができる。

なんか自分のやろうと思ってる行動のために法令を読む必要ができた時は、上記のように抜けなく読み取れるよう、十分注意してね。

2021-06-18

土地利用規制法案 参院本会議 山添氏の反対討論(要旨)

 16日の未明参院本会議で、日本共産党の山添拓議員が行った土地利用規制法案に関する反対討論の要旨は次の通りです。

 本法案は、土地建物の利用状況調査名目に幅広い市民監視可能とするものであり、その歯止めがありません。調査情報収集対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となりえます

 職業収入、交友関係SNSでの発信など、個人に関わる情報について、「土地利用と関係なければ調査対象とならない」といいますしかし、関係があるかどうか、判断するのは調査する側であり、条文上も限定がありません。

 総理必要と認める場合には、公安調査庁自衛隊情報保全隊内閣情報調査室などから情報提供を受けることも、条文上排除されていません。

 既に、自衛隊イラク派兵に反対する市民活動情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。権力による市民監視情報収集は、プライバシー権にあまり無頓着なまま行われ、デジタル化で一層の深刻化が懸念されます。この下で、本法案総理の一存により、さらなる情報収集一元的管理可能とするものであり、第三者によるチェックや歯止めの仕組みはありません。

 政府は、役所事業者地域住民から情報提供を受ける窓口を作るといい、密告まで推奨するつもりです。あらゆる手段が総動員されようとしています。利用規制対象となる注視区域、売買等の届け出義務罰則付きで科される特別注視区域、いずれも無限に広がり得ます自衛隊米軍基地のほか、生活関連施設として、原発軍民共用空港政令指定するといいますしかし、条文上の限定はなんらありません。

 生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように、発電所水道施設、1日10万人以上が利用する駅、放送局港湾空港河川管理施設など幅広く指定され得ます沖縄では戦後米軍銃剣ブルドーザー強制的土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地があるがゆえの被害今日もなお続いています普天間基地を擁する宜野湾市は、市民の9割、9万人が1キロ圏内居住します。沖縄は、国境離島としてその全島が注視区域とされかねません。安全保障の名の下に、どこまで権利侵害を重ねるつもりなのですか。

 勧告命令罰則対象となる機能阻害行為とはなんなのか、法律に定めはありません。罪となるべき行為法律に明示されなければならない、罪刑法定主義原則に反しています

 大臣は、5年後の見直しで、機能阻害行為理由にした強制接収、収用手続を含めた検討否定しませんでした。戦後制定された土地収用法は、軍事国防のための収用を認めていません。戦争反省に立つものです。軍事的な安全保障のために、再び国民主権制限しようとすることは、憲法平和主義に反するというべきです。

 大臣は本法案立法事実を、外国資本による不動産購入を契機とする不安リスク懸念表現しました。しかし、これまで安全保障上の懸念が生じたケースは確認されていません。漠然とした不安根拠もなく重視すれば、疑心暗鬼が広がります

 安全保障上の懸念を持ち出せば、なんでも通るといわんばかりに、基本的人権を脅かし、市民監視を強める法案を、時間がないなか提出しておきながら、参考人質疑や野党の指摘も無視して採決を強行するなど断じて許されません。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-17/2021061705_03_0.html

2021-02-07

建築業界より劣るIT業界

Cocoaにおける不具合多重下請け問題がまたクローズアップされている。

元々IT業界IT土方という言葉の通り、建設業に近い業態と言われているが、その実態個人的見解として建設業よりも20年は遅れていると思っている。

もちろん国も状況は理解しており平成27年に「IT産業における下請の現状・課題について」という資料があって

建築業法との比較がなされているがIT業界こと元請け義務事項の少なさが今回の問題と言うしかない。

元請事業者の責務である建設業法第24条の6すらないとは一体どういうことだろう。

そこでは元請け労働基準法ならびに労働安全衛生法遵守も定められているわけで、ハチャメチャなブラックぶりもある程度は抑制される。

ガイドライン対処とあるが、建築業法をモデルにした電子開発業法と施行令を作るしかないのではと思う。

少なくても、発注請書すらない状況は異常すぎる。

2020-12-23

anond:20201223205216

まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論行政救済法地方自治法をはじめとする個別行政法規はわけて考えた方がええ。

行政法総論救済法マストや。

法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。

お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。

ここを抜かして個別行政法規を読んでも変なことになる。

処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所上司に言われたからな。ポカーンやで。

地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。

いうても範囲がクソ広い。

とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令規則も追うんや。

改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。

幸い,総務省システム改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。

https://elaws.e-gov.go.jp/

さて個別行政法規。これはもうジャングルや。

ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法子ども子育て支援法,それぞれの施行令施行規則が骨格なんや

認定こども園の保育料って役所施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」

みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。

更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。

これらを全部読んで前後矛盾なく理解せなあかんのや。

保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html

元増田仕事勉強しとるのか資格のためかはわからん

とにかくベースとなる行政法総論行政法救済法を押さえるんや。

いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。

2020-08-25

プログラミング法令解釈の似ているところ

定義してから使うところ

学校教育法

第一

この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条

1 学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第一条では「学校」の定義を列挙型により定めている。

二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。

同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。

VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。

法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。

他の法律から引用するところ

社会福祉法

二条

2 次に掲げる事業第一社会福祉事業とする。

一 生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

二 児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院母子生活支援施設児童養護施設障害児入所施設児童心理治療施設又は児童自立支援施設経営する事業

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム経営する事業

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設経営する事業

五 削除

六 売春防止法昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設経営する事業

七 授産施設経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

ほとんど既に制定されている法律引用しただけで、第一社会福祉事業定義構成している。

Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。

他の法律委任するところ

銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法

四条

1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会許可を受けなければならない。

四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

第三条

1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 オリンピック競技大会

二 アジア競技大会

三 近代五種競技世界選手権大会

四 世界射撃選手大会

五 アジア射撃競技選手大会

2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。

銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。

具体的に許可を与える相手は、施行令によって定めている。

まり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。

これはJavaC#interfaceのものである

法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律改正国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。

それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律立場からより小回りの利く政省令委任することによってコードの柔軟性を保っている。

これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。

後の記述の方が強いところ

地方自治法

第八十九条

普通地方公共団体議会を置く。

第九十四条

町村は、条例で、第八十九条規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

法律基本的には後の方が強い。

先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。

これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスオーバーライド

法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。

プログラマーデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。

差分管理しているところ

酒税法の一部を改正する法律平成九年)

酒税法昭和二十八法律第六号)の一部を次のように改正する。

第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。

十四条見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 未成年者飲酒禁止法大正一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合

法律基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。

単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。

まり、これは差分管理でもあるし、プルリクをマージしてデプロイするGitの仕組みも連想される。

こんなにも法令解釈プログラミングは似ているのだからもっと両者は仲良くできるはずだ。

2020-07-30

新型コロナウイルス(COVID-19)流行等に係る出来事(2019年2020年7月

(備考)

1 wikipedia日本における2019年コロナウイルス感染症流行状況」その他各種記事や、各種ニュースサイト記事を参考にした。

2 収集記載に係る基準は特段設けないが、網羅的・総花的に収集記載することを目的としたものではない。個人的に興味深い出来事や、重みがあると考える出来事収集記載する。

3 根拠となる記事名やURL等を付与すれば、より有益記事になるとは承知しているが、煩雑になるため、省略する。

 

出来事

2019-12-xx 中国湖北省武漢市で原因不明肺炎患者確認される。

         (これ以前にも欧州で同様のウイルス確認されたとの報あり。)

2020-01-16 日本国内において、新型コロナウイルス感染した者(以下、「感染者」)が初めて確認される。

2020-01-17 日経平均株価取引時間中に24115円95銭となり、2020年前半の最高値となる。

         (終値は、24041円26銭)

2020-01-28 内閣が、「新型コロナウイルス感染症指定感染症として定める等の政令」を閣議決定する。

2020-01-29 中国湖北省武漢市に在留していた邦人帰国が始まる。

         (日本政府チャーターした全日本空輸ANA)の航空機等により移動する。)

2020-01-20 通常国会(第201回国会)開会

2020-01-23 中国湖北省武漢市、都市封鎖を実施する(4月8日まで)。

2020-01-24 東京都において、初の感染者が確認される。

2020-01-30 内閣が、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置する。

         (設置根拠閣議決定新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」)

         2020年3月26日以降は、新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律31号)第15条第1項

         (政府対策本部)が設置根拠となる。

2020-01-31 イギリス欧州連合を離脱する。

2020-02-03 クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス」号が横浜港に寄港する。

        中国湖北省武漢市に火神山医院が完成

2020-02-07 第1回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード開催(厚生労働省

2020-02-13 日本国内における初の死者発生

        新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が政令により、指定感染症として指定される。

         (2021年2月12日まで)

2020-02-14 新型コロナウイルス感染症対策本部に、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が設置される。

         (設置根拠新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

         開催について」/同年7月3日廃止

2020-02-17 厚生労働省、「新型コロナウイルス感染に関する相談受診の目安」として、「37.5度以上の発熱が4日

        以上」続いた場合と示す(いわゆる「4日ルール」。2020年5月8日削除)。

         天皇誕生日一般参賀(同年2月26日予定)の中止が宮内庁から発表される。

         東京マラソン2020一般ランナー参加の中止が一般財団法人東京マラソン財団から発表される。

2020-02-19 岩田健太郎神戸大学教授クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス」号における厚生労働省

         感染防止対策等を批判する動画動画サイトYoutube」に投稿する。

2020-02-26 北海道道内の全ての公立中学校に対して休校要請する。

2020-02-27 安倍首相、全国小中高校に対して、同年3月2日から臨時休校要請する。

2020-03-11 世界保健機関WHO)、COVID-19の流行パンデミックになった旨認める(テドロス事務総長発言)。

2020-03-13 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正

2020-03-14 総理大臣官邸公式Twitter、「3つの密(三密)」を避けるよう、国民等に呼びかけをする。

         (以後、同年4月頃までに周知が進むこととなる)

2020-03-15 医療マスクに係る転売規制実施国民生活安定緊急措置法及び同施行令政令)による)

        安倍昭恵首相夫人大分県旅行する。

2020-03-16 日本銀行が金融政策決定会合を開催し、新型コロナウイルス感染拡大に伴う金融市場経済

         動揺をおさえるための措置として、従来、年間あたり6兆円としている上場投資信託ETF)の

         購入目標額を12兆円に倍増することを決める。

2020-03-18 愛知県蒲郡市の50代の男性入院先の医療機関で死亡

         (新型コロナウイルス感染を知りながら、「ウイルスをばらまく」などと話して飲食店を利用していたもの

2020-03-19 日経平均株価取引時間中に16358円19銭となり、2020年最安値となる(終値は、16552円83銭)。

2020-03-23 アメリカニューヨーク州全域で都市封鎖が実施される(同年6月8日以降、一部緩和)

2020-03-24 東京オリンピックの延期発表

         (夜、安倍首相が表明し、国際オリンピック委員会IOC)並びに公益財団法人東京オリンピック

         ・パラリンピック競技大会組織委員会大会組織委員会)が共同声明を発表する。)

2020-03-27 2020年予算成立

         基本的対処方針諮問委員会が初めて開催される。

2020-03-29 志村けん死去

         京都産業大学関係者を中心とする集団感染確認される。

2020-04-01 内閣が、全世帯に2枚づつ布製マスクを配布することを決定する。

        (いわゆる「アベノマスク政策政策及び実際に配布された布マスクを指して「アベノマスク」と呼ぶ)

2020-04-04 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて100人を超える(118人)。

2020-04-07 埼玉県千葉県東京都神奈川県大阪府兵庫県福岡県に対し緊急事態宣言発出(5月6日まで)

2020-04-08 内閣府、2020年3月期の景気ウォッチャー調査公表。現状判断DI(季節調整値)は、14.2となる。

2020-04-12 安倍首相ウェブサイトSNS)「Twitter」に星野源とのコラボレーション動画投稿

         (元動画については、4月5日に星野源Twitter投稿したもの安倍首相投稿批判が集まる。)

2020-04-16 全都道府県に対し緊急事態宣言発出

2020-04-17 内閣が、2020年補正予算案を閣議決定する(「Go Toキャンペーン実施等決定)。

          ※「Go Toキャンペーン

           対象間内国民国内でする旅行飲食等の代金の一部について、政府が補助等するもの

         安倍首相10万円の特別定額給付金国民及び在留外国人に一律支給することを表明する。

          ※支給が決定する前には、

           特定世帯への30万円を支給や、お肉券・お魚券・お寿司券・旅行券・お米券等の支給

           検討された。

         「アベノマスク」の投函が始まる。

         東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて200人を超える(206人)。

         検察庁法改正案の審議が国会で始まる

         (5月8日から広く国民に注目されるようになり、強く批判される)。

2020-04-30 2020年補正予算成立

2020-05-02 山梨県東京都在住の女性の陽性が確認される。

        Webサイトnote」に持続化給付金政策に関しての投稿がされる。

        (「一般社団法人サービスデザイン推進協議会とは何者か。「持続化給付金事務局の謎めいた正体を

        考える。 」)

2020-05-04 緊急事態宣言の延長(5月31日まで)。

        専門家会議新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)、「新しい生活様式」を提案する。

2020-05-13 内閣府が、2020年4月期の景気ウォッチャー調査公表する。現状判断DI(季節調整値)は、

         過去最悪の7.9となる。なお、現状判断DI(季節調整値)は、その後、5月6月とかけて38.8(6月期)まで

         上昇している。

2020-05-14 39県に発出されていた緊急事態宣言が解除される。

         東京都神奈川県埼玉県千葉県兵庫県大阪府京都府北海道継続

2020-05-15 アパレルメーカーレナウン」が経営破綻する。(民事再生

        検察庁OBが、検察庁法改正案に反対する意見書法務省に提出する。

2020-05-18 政府与党検察庁法改正案の成立を断念する。

2020-05-20 日本高校野球連盟高野連)が、今年8月に予定していた全国高校野球選手権大会夏の甲子園)中止

        を決定する(中止となるのは戦後初)。

        黒川弘務・東京高検検事長が、5月1日に新聞記者等と賭け麻雀をしていたことが判明(「週刊文春」に

        よる)。

2020-05-21 兵庫県大阪府京都府に発出されていた緊急事態宣言が解除される。

         東京都神奈川県埼玉県千葉県北海道継続

2020-05-22 内閣黒川弘務・東京高検検事長の辞職を閣議承認する。

2020-05-25 東京都神奈川県埼玉県千葉県北海道に発出されていた緊急事態宣言を解除(緊急事態終結)。

2020-05-26 消毒用アルコールに係る転売規制実施

         (国民生活安定緊急措置法及び同施行令政令)による。実施の旨は、経済産業省が5月22日に発表)

2020-06-09 日経平均株価取引時間中に23185円85銭となり、4月以降の最高値となる(終値は、23091円03銭)。

2020-06-17 通常国会(第201回国会)閉会

2020-06-19 県境をまたぐ移動制限が解除される。

2020-06-26 名古屋市中村区家電量販店で「俺コロナ」等発言し、業務妨害をした男に、懲役10カ月の判決

        下る (名古屋地裁。元々の事件は、3月29日午前11時16分頃発生したもの)。

2020-06-28 世界全体の感染者数が1,000万人を超え、死者が50万人を超える。

2020-07-xx 新型コロナウイルス感染症対策AIシミュレーション検討会議が設置される。(内閣府?)

        第1回会合7月14日に開催された。

2020-07-01 鹿児島県鹿児島市天文館ショーパブ「new おだまLee男爵」の関係者を中心とする集団感染確認

        され始める。

        レジ有料化

2020-07-03 新型コロナウイルス感染症対策本部に置かれた新型コロナウイルス感染症対策専門家会議専門家

         会議)が廃止され、新型インフルエンザ対策有識者会議の下に新型コロナウイルス感染症対策分科

         会(分科会)が新たに設置される。

2020-07-06 新型コロナウイルス感染症対策分科会の初会合開催

2020-07-14 第3回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード開催(厚生労働省。旧・専門家会議メンバー同じ)

2020-07-16 日本政府が「Go Toキャンペーン対象発着地から東京都を外す旨決定する。

2020-07-17 自称Youtuber(Youtubeへの動画投稿者)の山口県男性7月11日窃盗罪逮捕される)の陽性が確認される。

2020-07-22 「GoToキャンペーン」開始

2020-07-23 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて300人を超える(366人)。

        世界全体の感染者数が1,500万人を超える。

2020-07-29 岩手県において、初の感染者(2人)が確認される。全国で感染者が出ていない都道府県が無くなる。

2020-07-31 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて400人を超える(463人)。

 

以上

https://anond.hatelabo.jp/20201210204740 に続く

2020-04-10

 「個室付浴場業に係る公衆浴場」とは、ソープランド営業が行われるお風呂を含む施設を指します。

 「ヌードスタジオ」も風営法施行令定義しています。それによると、「個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場」──というものです。


 また「のぞき劇場」は「個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場」──だとしています

2020-04-07

anond:20191229225436

>幼保関係説明しよう

去年の10月からさらに新認定も増えて新1号~新3号までの切り替えとまさかの並立状態があるということで、対応に大わらわ、うちもすべてExcel管理しています

大手システム会社パッケージを導入しましたが、もちろん未対応。このような超大手なのに、国の法律も、施行令も、施行規則も通知も読んでないのか?と驚くことが多々あります。これじゃ議論土俵にも上がれない。法令にのっとったい事業システムなのに・・・

千万単位でこれに金を出していて、それが全国の基礎自治体シマがある。さら事業別に。日本IT分野って公共事業としてはスッゴクおいしいんですね。そりゃ国が一元化とかやったら、その分の実入りが減るシステム会社は大変なんだろうなあ笑

最近保育園へのICTシステム導入で1,000千円単位補助金を出す自治体もあるらしいです。ばらまきっていうレベルじゃないぜ。

2020-03-05

コロナ緊急事態宣言含む立法措置」の問題

緊急事態宣言危険性は認知されているのでその他の問題ピックアップしてみた

 時間

内閣提出立法過程というのは

 

法律案原案(この場合厚労省)→内閣法制局審査閣議決定国会提出→国会で各委員会付託委員会審議、審査問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布

 

となる。

これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令施行令作成施行して法律として運用できるようになる。

まり時間が掛かる。

 

 内閣法制局審査不能

 

安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。

緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。

通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚政令への委託の幅が大きすぎないか管轄庁が違う他の法律齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。

これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。

そのチェック機構が全く働かない可能性がある。

 

 運用すべき既存法律運用していない

 

伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条

だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。

たこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院権限もあるが裁量行為となっている。

また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。

 

更に感染症法では感染者の入院治療費公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所検査拒否している状況では守られていない。

運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。

 

 厚生労働委員会を開くべきだったのでは

 

1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。

内閣は代わりに新コロナ指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。

厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。

この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。

内閣1月末に出した政令というのはまさにこれなので一度読んでみる事をお勧めする。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589748.pdf

2020-02-27

anond:20200226015326

これは勉強になる箇条書き。ただ、国家権力を縛るのは行政法憲法だけじゃない。民法刑法会社法も、内容は一般人法人対象にしたものだろうけど、同時に国家勝手なことを言い出さないように国家を縛るためにもある。だから憲法以外の法律の制改定にも目を光らせるべき。

でもこの国は法治国家じゃないよね。実質的には、行政施行令施行規則通達というもの管理下にある。条文が包括的に書かれていることによって国家裁量が与えられている。パブリックコメントを提出してもそれが受け入れられるかはお上次第。法律ってのは何のためにあるのか、ただの権威付けのための空理空論しかないのではないか

から法律なんて学ばなくてもいいよ。整合を求めると破綻する。単にハックすることだけを考えればいい。学ぶとしても学問的な態度は捨てて臨むべき。

2019-05-31

anond:20190531192130

>税率は国民代表である議会が決定する よって累進課税民主的政策として認められてる ハイ完全論破

所得税法法人税法などの「法」は、国会で決議されるんだけど中身はスカスカで、肝心なことは「施行令」「施行規則」を見ろ、と書いてある。

施行令」は政令から閣議で決定される。施行規則省令から省庁が発布できる。

さらに、「租税措置特別法」というのがあって、所得税法やら法人税法やらの特例を事細かに定めている。もちろんこれにも施行令施行規則がある。

さらさらに、租税特別措置法、同施行令、同施行規則の下に、「通達」というのがあって、国税庁税務署に指示する判断基準があって、これが実質的規則となる。

税法の立て付け、運用民主的とはとても言えない。

不服があって、異議申立てをしても、裁判に訴えてもほとんど勝てない。

「泣く子と地頭徴税官)には勝てない」というのは古代から変わっていないのだ。

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2018-11-28

理由は主に法律

ネット図書館って何でないの?

話が逆。図書館が紙書籍著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的措置

図書館存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは

特殊存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは

前提のはき違えなのだ

図書館著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写可能なのは著作権法に

図書館に関する貸与権複写権の例外規定が定められているから。

時事報道写真教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくま著作権法上に

文化して「著作者権利制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ

例外の荒業だから図書館内で」「貸与権複写権に限り」と適用範囲限定されている

わけで、荒業の適用範囲拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」

という単純な話では全くない。

例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定対象外

図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定範疇と思われるが、

通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通著作権処理が必要

なってくるのだ。

ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と

再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般

これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算十倍でも済まないだろう。

ネット図書館」は「図書館という法的特別措置範囲」をはみ出てしまう以上、

青空文庫著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。

かに電子書籍教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、

電子書籍図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会要求するのは

社会教育法精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。

但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法

その施行令改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法本丸として著作権法が

あるわけだ。

著作権法で「図書館電子書籍」実現のために改正必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、

公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍性格なんかも絡んでくるので

かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、

公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、

利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃

必要になってくるわけで、「ネット図書館」は強力な推進者がいないととてもできない

ハードルの高い話なのだ

anond:20181127022702

2018-07-01

ヘイトサイトを助けようと活動している市議会議員自分選挙区にいた場合、どうやったら解職させられるか

地方議員の解職の手続きは以下のとおりです。

地方自治法第80条第1項

対象議員選挙区有権者3分の1以上の署名を集めると、選挙管理委員会請求できる

地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条

請求有効であれば、請求から60日以内にその選挙区において住民投票が行われる。

地方自治法第83条

解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する。

ただし、その議員に関して選挙から1年間、又は解職投票から1年間は解職請求をすることができない


福岡県の某市の人たちは被害者

一人の頭のおかしい、経歴詐称が疑われるなんちゃってヤンキー議員のせいで

何も悪いことをしていないのに世間様に恥を晒している状態になっててかわいそうですね。

はやく楽になって欲しい。

2018-06-19

ブロック

建築基準法施行令 第62条の8 

 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第5号及び第7号を除く)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

1 高さは、2.2m以下とすること。

2 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。

3 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。

4 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。

5 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。

6 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

7 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

2018-03-30

気になって調べてみたら中国韓国萌えアニメCMどころかCM自体あんまり入らないようだ

韓国では番組本篇中のテレビCM韓国放送法施行令によって禁止されているのです。

中国(弊社中国オフィスのある湖南省長沙)では次のような様子です。

1.中国でも2012年から番組本篇中のテレビCM禁止されます

そもそも枠が少なすぎて大手企業に比べりゃ予算が少ないであろう萌えアニ、ソシャゲなんかのCMは入りにくいかも。

あくま個人ブログの聞きかじり知識から微妙だけど

anond:20180330020350

https://www.export-japan.co.jp/blog/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%81%A8%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E7%95%AA%E7%B5%84%E4%BA%8B%E6%83%85/

2017-10-19

ブ米がやばい

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.huffingtonpost.jp/2017/10/19/sitouyoken_a_23248344/

は誤った報道を指摘する記事なのだが、誤りである理由証拠としているリンク記事が、記事に書かれた説明と異なっているのである

ところが、証拠確認していないことがまるわかりなコメントが並んでいる。

一応詳細を書くと「立憲民主党政党要件を満たしてない」という一部報道が誤りで立憲民政党政党要件を満たしていますよという報道

記事はその証拠として以下のように書いている。

"政府が公開している「公職選挙法施行令」の第八十八条の二では、衆院解散時の国会議員カウントについて、以下のように定めている。

衆議院解散若しくは衆議院議員任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院解散がなく、又はその衆議院議員任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)"

この文中の「以下のように定めている。」にリンクが張られているのだが、リンク先(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=350CO0000000277)は「政治資金規正法施行令」であり、記事に書かれた「公職選挙法施行令」ではない。

コメントの方々はどれだけ本文を読まれているのか疑問である

2017-09-19

anond:20170919132751


赤い三角シールは、「消防隊進入口ステッカー」と呼ばれていて、これが張られている窓は、火災などの非常時に消防隊が進入する窓という位置づけになっています

そしてこのステッカーは、非常時において消防隊にその窓が進入口であることを知らせる役割果たしているのです。

進入口設置の根拠法令建築基準法施行令126条の6です。

同条は「建築物の高さ31メートル以下の部分にある三階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない」と規定していて、3階以上の窓には進入口を設けなければなりません。

31メートル以下」というのは、はしご車はしごが届く範囲で、逆に言えば、それより高い窓には消防隊が外から入ることはできませんというのはかつての話で、今では50メートルの高さのはしご車もあるようです。

そして、126条の7第7号により、非常用の進入口は、「国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること」が必要とされています

この具体的な基準を定めているのが、昭和45年12月28日建設省告示第1831号で、「非常用の進入口である旨の表示は、赤色反射塗料による一辺が20cmの正三角形によらなければならない」としています

大きさまできっちり定めているんです。

実物では逆三角形になっているものを見かけることが多いのですが、告示では逆三角形でなくても良いことになっています

 
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