はてなキーワード: 親権者とは
私は著書「統計データはおもしろい! -相関図でわかる経済・文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記3つの図録にもとづき、「少子化は公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治の奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。
「私は、究極の普通選挙として、選挙権を未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています。世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化のスピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)
これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。
経済学者の大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラムを掲載している。
大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科の金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス、2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月に富士通総研の鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある。
さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代に選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響を引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイン教授へのインタビュー記事(2011年2月20日)を掲載している。
「昨年9月、スウェーデンの総選挙では与野党は年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から全国民が選挙権を獲得すれば、スウェーデンの政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策の優先順位を必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革が必要で、実際には保護者が子どもの代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう
-夢物語では。
もともとは10年ほど前にスウェーデンの小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査で過去30年間、西欧社会で子供の貧困や精神的不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源(子供)に投資しない政治、社会をもはや見逃せなくなった」
こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。
親権者に子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者のポール・ドメイン(Paul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年にドメイン投票方式を導入について議会で議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式は子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディア「ドメイン投票方式」2013.4.30)
提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会が2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールのリー・クワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どもをもつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。
rocoroco3310 まさにこのケースで共同親権になったら、こんな母親でも同意を得ないと進学も必要な医療も受けられない。子供を理不尽に連れ去り世話しないような父母と、共同親権で円滑な養育なんて無理だよな
そこそこスター集まってるけど、わかってて嘘言ってるのか法案調べてもいないかどっち?
そもそもこの元増田の件では母親に精神疾患&ネグレクトがあるので親権が認められない可能性が高い。
そのうえで、医療や進学などの手続きでも緊急を要する場合はもうひとりの親権者の同意なく判断は可能。
そこの運用が今の時点ではグレーだからどのようなケースでできてできないってのは自分も言い切れないけど、
まだわからないからこそ上記ブコメのように「できない」って言い切って反対するのはあきらかにバイアスがかかっているかポジショントークです。
起訴状などによりますと札幌市の無職、空さくら被告(25)は、北海道札幌工業高校の環境整備員だった去年12月16日土曜の午後、SNSで知り合った県内の当時15歳の女子中学生と長崎市内で落ち合い、レンタルスペースでみだらな行為に及びました。
翌17日(日)には親権者に無断で新幹線や航空機などを使って札幌の自宅まで連れ帰り、二晩寝泊まりさせるなどした未成年者誘拐と不同意性交等の罪に問われています。
被告人質問では「当時、被害者とは交際していた。性行為は違法と知っていたが、それでも相手に触れたかった」「愛の証明にもなると思った」と述べました。
誘拐については「女子中学生から何度も『北海道に連れて行ってほしい。一緒に死んでほしい』と懇願され、正常な判断が出来なかった」「北海道の自宅に着いた後、『やはり帰ろう』と提案したが、強く拒否できなかった」と述べました。
弁護側は「2人は純粋な恋愛関係にあった」「被告は当時から精神疾患を患い、犯行も真摯に反省している」として執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ae5ce785e86fe787329417e5a52eb02e51e0c8f
うちの子は遺伝的父親(以下、Aとしよう)を全く覚えておらず、うちの妻もAとの接触は十数年間一度もなく、Aの両親から支払われていた養育費は再婚時に止めた。
なので我が家にとっては「Aなんて男は存在しない」っていう体で今まで平和に暮らしてる。
共同親権は既に離婚済みの夫婦でも適用できるらしいので、Aがそれを求めて申し立てを行うことも不可能ではなくなるだろう。
つまり、共同親権は我が家にとって特にメリットはなく、ほぼ心配ないとはいえリスクはある。
それでも俺は、共同親権が導入されることは正しいと考えてる。
自分の家庭の都合のために、「罪のない、親権を失った親」を犠牲にするのは間違っているからだ。
共同親権を推進する立場の運動家にはDV加害者が多いのかも知れない。
ただそいつらの罪は、「特にDVなどの非がないのに、配偶者と不仲になっただけで親権を失った親」には関係ないことだ。
彼らの中に「親権者として認められたい」ニーズがあるなら、それが仮に圧倒的少数派だったとしても、切り捨てることはできない。
共同親権が解禁されることで生じる新たな問題は、個別に対処していくしかない。DV加害者を見極めて親権を与えない仕組み、危険が生じたときに警察や司法が適切に介入する仕組みは必要だ。
「その仕組みを完璧に構築するのは難しいから、全ての別居親を潜在的DV加害者としてまとめて遮断しよう」という手法は許されない。
これは俺自身が、「シンママと結婚しようとする男なんて小児性愛者なんじゃないか」という偏見に苦しんだ経験に基づくものだ。
(リアルな知人にそんなことを言われたわけではない。ただネットでそれを公言するやつはとてつもなく多い)
シンママの交際相手が子供を虐待するニュースが出るたびに、「公的な審査を受けて認められなければシンママと結婚できないようにしろ」と主張するやつらが現れる。シンママとの交際を望む時点で、潜在的犯罪者として扱えという主張だ。
虐待は実父母によっても大量に行われているのに、親になるすべての人を疑うのではなく、「子供と血縁がないやつだけ疑え」というのだ。
自分と違う属性のやつが犯罪を犯したときだけ、その犯罪と属性を紐付ける。これが差別でなくてなんだというのだ。
そんなことを言うなら、シンママ自身による虐待だって発生率は高い。一度壊れた家庭は葛藤レベルが高く、人間関係の構築に失敗する例が多くなるのは仕方ないことで、それは再婚しようと再婚しなかろうと同じことだ。
この偏見に苦しんだことがあるから、俺は「すべての別居親をDV加害者と疑う」ことに反対する。
そうなれば自分のスタンスは「共同親権には賛成、だが適切な制度の整備と運用を求める」しかない。
それが自分にとって不利な方向への変化だとしても。
・養育費すら払ってないのに!
政局の共同親権全反対ばかりでこういう問題点を訴えるのは皆無だった無能っぷりが指摘される始末
単独親になった後のDVが児相すら介入しづらい問題が指摘されてグダグダに
・単独親権者「私が親権もって楽しいから問題無い。共同親権死ね」
はてなが一番最悪だった。
単独親権者による虐待事案はそもそも非同居親からは感知できないから問題なんだろ、わざとトボケてんのか?
非同居親は月一回だけの監視下での面会交流ができるようになったのがやっとここ十年くらいだぞ。
共同親権だからこそ病院にかかったり費用の使用状況を見て虐待を感知できるのをそんなに回避したいのか?
お前は虐待でもしてんのか?
現行法では親権者の同意無しに虐待家庭に行政が介入するのが難しいんだよ
司法による審査が必要になるし、十分な証拠が無ければ後から担当者が責任を問われることになりかねず、そうした懸念から対応が遅れる事例が多い
この辺を読んでそう考えた。
共同親権は、
「自分と妻の双方が常に『同時に』親権者として子の育児を完全に任せられ義務を背負い常に『同時に』行使が必要」となる制度だよ
どちらか1人が履行すればいい、ではなくなる。
裁判官「夫くんさあ、これまでろくに育児に関わってこなかったよねえ? 共同親権の大変な義務をとても果たせないよねえ? よって、てめーに親権持つ資格無いので、例外の母親単独親権と判決を下す」
っていい感じに運用してくれるんでしょう?
違うの? だったら共同親権反対派に戻りゅ!
日本では、育児のために時短勤務や熱が出た時にすぐ休める仕事に転職してる男親はどれくらいいるの?
女親が親権を持つんじゃなくてお前が主体として育児することができないから妻に親権がいくんじゃん
実態通りの運用がなされるだけなんだから何の問題もなくね?妻一人では子は育てられるけどお前1人では無理なんでしょ
じゃあ実態通りじゃん
共同親権を根本的に誤解してる奴らが共同親権を望んでも何の説得力があるんだろうか笑
子を1人で育てられない人間が親権を欲しがる意味がわからん。こういう人に親権を渡しても、自分じゃ育てられないから他人に任せるんでしょ?
育児や監護と親権は全く別の概念ですよ?親権と、子供を育てたり会ったりすることはイコールではありませんよ?
親権ってのは育児の義務責任を任せられる人が持たないといけない
どちらかが負担しても不完全な履行として認められず、義務者の全員が完璧に負担しなければならないのが共同親権。
共同親権は、
「自分と妻の双方が常に『同時に』親権者として子の育児を完全に任せられ義務を背負い常に『同時に』行使が必要」となる制度だよ
どちらか1人が履行すればいい、ではなくなる。
義務者の全員がそれぞれ完全に履行することが必要となる制度だよ。
というか1人で育てるよりも2人で必ずやらなければならないことが増えまくるので負担がどんどん倍増する制度だよ。
ワイは事案によっては男親が単独親権取得することには賛成だ。男だろうが女だろうが育児実績があり育児にふさわしい方が親権をとるべきだから。
単に現実の日本の男親が育児実績を持ってないから認められないと言うだけにすぎない。
離婚しても2人で子供とそれぞれ関わりつつ、お互いに適度なペースで育児をすることにも、双方が子供と連絡を取り合い離婚後もどちらも親子として睦まじく暮らすことにも賛成だ。
共同親権になるなら、婚姻が大きなリスクになってしまう。絶対にやらない方がいい。子供が欲しい人の大半が事実婚しかしないだろうね
もう一回言う
バカなら黙っとけよ
ぶっちゃけ共同親権には大賛成。好きにやればいい。虐待に関する特約もいらん。家庭と言う閉鎖的空間で虐待の有無や共同親権否決なんて特約を作ったところで判断しようがない。実際今のルールも曖昧だしな。
共同親権なんてものは親権喪失とセットで存在するもんなんだから、親権喪失がそもそも通り辛い日本で共同親権とかダブスタなんだよ。これは男ガー、女ガーとかバカみたいな話じゃなくて、親権制度のそもそもの話。親権喪失が通り辛いからこんなめんどいことになってるんだよ。
共同親権がある国のほとんどは親権喪失までのハードルが低く、簡単に親権喪失になり新たな里親に送られたり保護されたりする。日本ではそれがほとんど通らない。件数を見ても圧倒的に少ない。実際それで親元に返されて死んだ子供だっている。
日本では「子供から実の親を奪われない権利」が重視されるのでどんなに酷い虐待があったとしても親権喪失まで至りにくい。酷い虐待があって一時的に保護されても最後は親の元に返される。一時保護の継続だって数か月ごとに親権者の同意が必要なんだよ。同意が得られなければ裁判所に承認が必要。
どこの先進国も虐待があった際のフローは日本より慎重で、親に子供を育てることができないと判断されれば簡単に親権を奪われてしまう。
だから共同親権を他国の真似して実装する前に、親権は親のための権利ではなく、子供の権利として親権喪失を通りやすくする必要があるが、そんなのぶっちゃけどうでもいい。
少子化が進んだ日本じゃ女はますます子供を産まなくなるだけだし今子供を好き好んで作ろうとするのは元々子供をものくらいにしか思ってないような人らだけ。
ちなみに虐待で子供が保護された後どうなるか知ってるか?保護して終わりじゃない。原則2か月と法律で定められている。一時保護期間中、ほとんどは学校には行けない。通学中に実の親に連れ戻されるリスクがあるから。二か月も学校にいけないことによる学力の低下は想像に容易い。高校だったらまず授業についていけないだろうな。
保護が終わった子供がどうなるか。酷い虐待があると見なされれば児童施設に行ったり里親に出されたりする。これは制度上そう書かれてるだけで90%以上の子供は実の親に返される。この話がデタラメで嘘だと思った別にそれでもいいけど、そう思ったなら自分でちっとは調べてほしい。子供に対する偽善ばかり語る癖に実際保護された子供がその後どうなるか興味が無さ過ぎる大人が多すぎ。
弁護士会の会長だからといって論理が完璧というわけでもないんだな。
それをなんとかすんのがおめーらの仕事だろ。弁護士の癖に証拠もなしに犯罪者を仕立て上げるな。
根拠もなしに自分のわがままで子供ともう一方の親の権利を制限して良いなんてことあるか。心理的負荷が強くて共同親権が不適切な客観的証拠を揃えれば単独親権は認められる。
本来であれば、慎重かつ真意をもって定めるべき親権者についても、当事者の婚姻中の支配・被支配関係が影響を及ぼし、立場の強い一方当事者の要求によって、他方にとっては真意でない共同親権の定めを強いられることもありうる
当事者の婚姻中の支配・被支配関係が影響を及ぼし、立場の強い一方当事者の要求によって、他方にとっては真意でない単独親権の定めを強いられることもありうるし、そちらの方がより危険だろ。
監護者の指定
児童手当等の受給は居住地で判定するだろうし、養育費の請求はそもそも離婚時に取り決めすべき。
進路相談や受験校の選定については、あえて監護者を指定しないことにもメリットがある。実質的な監護者と子で意見が対立したときに逃げ場があるのは良いことだ。
子の意見表明権を確保してほしいし、その権利が尊重されるなら是非明記してほしい。しかし実際には実質的な監護者が自らの利益のために子の意見を代弁することになると思う。
弁護士という仕事自体が誰かの立場に寄り添ってその利益を上げるために嘘も詭弁も使う職業なので仕方ないのかもしれないが、離婚後の監護者を無条件に信用することにする、というスタンスが見える。
そのせいで生じている諸問題を解決するための共同親権で、もちろんそれで全て丸く収まるわけではなく、あらゆる新たな問題を解決していかなくてはいけないが、物事を前に進める第一歩ではある。
https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf
⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。
ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
イ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
オ 上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。
カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
キ 裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
ク 上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定を見直し、離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。
① 親権者の定めがされていること。
中卒は社会性がない(から雇わない)という考え方にもやもやしています。
先日のゴトゴト石の事件や神戸大学のテニスサークルの器物損壊事件を見るにつけ、果たして学歴で社会性など決まってくるものなのだろうか、と疑わしく感じます。
・会社に来るときはヒゲを剃ってから来い、といちいち教えなければそうしない
・会社に来るのにふさわしい服装で来なさい、といちいち教えなければそうしない
・会社に来たら直接の上司じゃないけどおはようございますを言う(後略)
しかしこれらのことは果たして中卒であることと関係しているのでしょうか?
別に高校では、「会社に来るときはヒゲを剃ってから来るものだ」などということは教えませんよね?だって高校は別に職業訓練校じゃないのですから…。大学はいわずもがなです。
とすれば、上記のようなことが教えなくてもできるかできないかは、「それ以前に誰がか教えたかどうかにかかっている」ようなことではなく、単なる個人の資質の問題に思えます。
そう考えると、中卒であることと、こうした社会性の程度を関係づけるのは、根拠に乏しいただの偏見であるように感じてしまいます。
それには、中卒が何かをやらかしても意外性がなさすぎて(というっ感じ方自体に根の深い偏見が原因している可能性もあるが)報道されないということがあるのかもしれません。
しかしたとえばゴトゴト石の件は、中卒だったら報道されなかったでしょうか。そうは思えなくないですか。
中卒に対して、極度の発達障害だとか、犯罪歴があるはずだとか、散々なことを言う人も見ました。
けれど今の世の中、高校に行きたくないから中卒、というような、本人に由来する事情はむしろまれで、実際は家庭に問題がある場合がほとんどではないでしょうか(たとえっば親権者が同意しなければ、進学はできないでしょう。毒親が何らかの理不尽な理由で、子供の進学を妨害する場合があるかもしれません)。
つまり、中卒である原因としてむしろ多いのは、いわば、大卒でがよく使う「一身上の都合」によるものであって、こうした可能性に考えが及ばず、やれ犯罪者だからだなどと決め付ける大卒がいるのだとすれば、これは大卒に相応しい教養を全然感じられない態度だと思います。
うーむ
なんだよこれ?
前回揉めに揉めたので未成年に関する記述を増やしたのはいいけれど
内容が全く分かってない感たっぷり
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https://blog.nicovideo.jp/niconews/208696.html?pageType=PC_TOP
18歳未満の児童(18歳未満を標榜する配信者を含む)の皆さんは、
特に以下をご注意ください。
https://site.live.nicovideo.jp/help/guideline.pdf
”「児童ポルノ」や「わいせつ」な映像を放送してはいけません。
「児童ポルノ」や「わいせつ」な映像を放送すると、法律で罰せられます。
18歳未満の方には不適切であるとされる情報(青少年有害情報)が放送された場合、
運営会社はその生放送の停止やタイムシフトの削除などの対応を行います。
性的なもの、暴力的なもの、危険行為や違法行為を誘引するものは、
青少年有害情報として放送停止やタイムシフトの削除などの対応を行う場合があります。
性的行為、性的行為に類似する行為、全裸、着衣であっても表現が露骨なものは、
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完全に何か勘違いしている
なんのために今児童ポルノがこれだけ騒がれているのか?
何故関係機関がこれだけ厳しく未成年に関する規制を強化しているのか?
一体何が目的なのか?
その理由はたった一つ
「未成年を守るため」
にほかならない
という部分を特に厳しく関係機関に圧力をかけられているばかりに
「あそこのお役所がうるせーからとにかく児童ポルノっぽいものを流す奴は潰せ!
というお上のお沙汰だけを
「なんでダメなの?」
いやいやそうじゃないだろ
「子供を守ること」
これが目的だ
まだ幼いゆえにいろんな部分が未熟で危ないことをしてしまうのが未成年
当たり前すぎる話である
俺は知ったこっちゃないとばかりに当たり前のような顔をしている
呆れるばかりである
とにかく自分だけは責任逃れしたいという強い意志だけはよく伝わってくる
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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC1000000079
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、
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ってどういうことだろう?
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促進することを指します。
具体的な権利には、教育、健康、安全、プライバシー、表現の自由などが含まれます。
このような取り組みは、社会全体で青少年が良好な条件で成長できるように支援し、
彼らが自分の権利を理解し行使できるようにすることを目的としています。
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だそうである
間違っても
と子供に責任を押し付け頭ごなしに怒ることが目的ではないのである
俺から言わせれば
鍵を閉め忘れて外出して泥棒に入られたら
悪いのは泥棒じゃなくて
鍵を閉め忘れたお前が悪いからだと言われ
みたいな話と同じだ
めちゃくちゃである
キチガイロリリスナーがグロイエロコメで煽るからしかたなくやっているだけ
期待に応えたくてやっているだけである
意味不明すぎるだろ
こういうことを書くとエロ配信している配信者が悪いとか言い出す人が間違いなく出てくるので
いちおことわっておくが
それは違う
大人の配信者は自己責任で運営が求めている性的表現の限度内でパフォーマンスしているに過ぎない
ルール通りにしているだけだ
娯楽としてはどんどん息苦しくつまらなくなる一方になるので
それなのに加害者であるキチガイロリリスナーと無能なニコ生運営はほっぽらかしで
罪のない被害者に一方的に責任を押し付けBANしクリ奨までねこばばするとか
ニコ生がやっていいのは
BANやクリ奨没収やイベント権限の剥奪までしていい理由はどう考えてもどこにもない
「インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ」
これは間違っても
未成年が自ら性的な映像を出しちゃうのが問題だと言っているのではない
その法の目的に関し
総務省と同じことが書かれている
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https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/pdf/zenbun/pdf/2s2s1_02.pdf
著しく侵害することの重大性に鑑み,
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それはわかる
ニコ生という環境がそういうことを煽る環境になっているという事に過ぎない
周りの大人の振る舞いを見て真似をしているだけだ
何一つ悪いところはない
むしろ未熟ゆえにわけもわからずそんなことをさせられて被害者でしかない
というのが昨今の未成年に関する規制強化している関係機関の趣旨だ
ところがニコ生のやってることは
子供を護るどころか
「おまえらが俺達にとって都合悪い事すると
余計な事したらただじゃおかねーぞ!」
大人は何をしようが全ての責任は自分で判断し自分で取って当たり前
だからやりすぎのエロ配信したら運営にペナルティをくらうのは当然だし
だからそういうことがないような環境づくりを大人がしてあげなければいけない
ニコ生はなんでこんな当たり前のことが分からないのか本当に不思議だ
自分だけは責任から逃げようという汚い魂胆丸出しのルールを良しとした責任者の顔が見たい
なんだこれは?
こんなので本当に親が知るわけがないだろ
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随分長くなって大変申し訳ありませんでしたが
この問題の解決策はこの3つのうちのどれかだと個人的には思っている
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公平性の観点から、複数アカウントを作成し無料ギフトを贈る行為は、
※イベントにエントリーした放送者が受け取ったギフトポイントは詳細に集計しており、
不正とみなされた場合は当該ギフトポイントを審査対象外とする可能性がありますので、
十分にご注意ください。
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え?何何?公平性?
②は今の同じリングの中で
だったら戦うリングを分けろ
無理もないと思う
当たり前の話だ
できると思っちゃってました
考えが甘かったです」
ケツは自分でふけ
とまあ長々と書いてみたんですが
実は私が無知で分かってないだけでもっと何かいかしかたない理由があって
こういうルール作りにしなければならなかった理由があるのかもしれない
今出されている情報だけを見ると
こう思わざるをえないということです