はてなキーワード: 俗語とは
Copilot
「タコ」という悪口にはいくつかの由来があるようです。主な説は以下の通りです:
1. 僧侶の蔑称として使われたことがあります。蛸の頭と坊主の頭が似ているため、僧侶を悪しざまに罵る時に用いられたとされています1。
2. 江戸時代の口喧嘩の買い言葉として、旗本の子が御家人の子を「(御目見得)以下イカ」と罵り、御家人の子が「タコ」と言い返したという話があります1。
3. 蛸が空腹に耐えかねて自らの足を食べるという俗説から、短慮な行動をとることを揶揄して使われることがあるとされています1。
4. ゴルフにおいて、1ホールで8打もする人を「タコ」と呼ぶ場合があるという説もあります1。
これらの説は、悪口としての「タコ」がどのようにして使われるようになったかについての一部の見解を示しています。ただし、これらの由来がすべてとは限らず、地域や文脈によって異なる可能性もあります。悪口としての使用は避けるべきですが、自己批判や自戒の意味で使うことがあるようです1。
Perplexity
「タコ」という言葉が悪口として使われる理由には、いくつかの説があります。
「タコ」は動作が遅く不器用な者を指す俗語として使われています。この意味では、何かをうまくできない人や役に立たない人を指す軽蔑的な表現として使われます。
江戸時代の身分制度に由来する説もあります。当時、武士の間で身分の低い者を「以下(イカ)」と呼んで馬鹿にしていたのに対し、身分の低い者が「タコ」と言い返したという説です。
3. 坊主の頭に由来
坊主の剃り上げた頭がタコのように見えることから、坊主を蔑んで「タコ」と呼んだという説もあります。
タコは長期間餌が取れないと、自分の足を食べてしまうことがあります。この自己破壊的な行動が、結果を考えずに愚かな行動をする人を指すようになったという説もあります。
まとめ
これらの説から、「タコ」という悪口は、動作の遅さや不器用さ、身分制度の歴史、坊主の見た目、自己破壊的な行動など、さまざまな要因が絡み合って使われるようになったと考えられます。
なるほど
シンギュラリティ感が増したわ
"it’a true wolrd"という文を含むコピペがあった気がするのですが、内容を思い出せません。
申し訳ありませんが、"it'a true wolrd"という特定のフレーズを含むコピペについて、私の知識ベースには具体的な情報がありません。
略
ああ、そうですね。今おっしゃった情報で、あなたが言及しているコピペがどれなのか思い出しました。これは「初心者AA(アスキーアート)」あるいは「初心者コピペ」として知られる有名なインターネットミームです。
このコピペは、2000年代後半から2010年代初頭にかけてインターネット上で広く流行した典型的な「厨二病」的な文章です。主に以下のような特徴があります:
このコピペは、当時のインターネット文化や若者の心理状態を反映した一種のパロディとして機能していました。「it'a true wolrd」は意図的なスペルミスで、正しくは "It's a true world" (これが本当の世界だ)という意味です。正確な内容は以下のようなものです:
俺みたいな中3でグロ見てる腐れ野郎、他に、いますかっていねーか、はは
俺「乳うpきぼん」
C「えっ」
俺「えっ」
__[警]
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/ __ノ \_) \
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/ し / \ \
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何やってんだろう俺(´・ω・`)
まあお前ら、諦めなければなんでもできるってことだな(´-d)」
学校やめて寝るか。
ほぇ?「る」って何?
そうそう!かまってチャンなんだよね(*´艸`)
おれがグロゴーリ・・・カズイア見せようとしたら、「気持ちわる!」って言いやがった・・・
まぁ、女子なんて全員消えて♪ 男子校になればいいのにとか思っちゃう今日この頃・・・
あ~あ、もう2時か・・・(´Д`)=3
それでも…
友達?なにそれ美味しいの?(^o^)
先生「やる気あるの?」
おれ「ないです」
先生「じゃあ帰れよ」
それにそれに!!
やる気ないって言ったら怒るし・・・
家に帰ったら・・・
(´〇`)=3
憲法の自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家が制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利を制限する立法や行政手続は違憲無効になる。
で、確かに憲法に書かれていない権利は憲法上保障されていない(法律で制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。
だから、現在直接に環境権を保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別の法律だけども、もし仮にそういう法律を改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反で違憲無効だったり家の隣の工場の建築確認が13条違反で違憲無効だったりする。
このように憲法の自由権規定は、制限を禁止する効果だから、憲法で保障されていない行為も、法律で禁止されていない限りは自由(法律を勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。
たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚を制限する法律は違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意を必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。
他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法は可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続き要件を課すのは合憲とされている。
そういうわけで、大抵の憲法の教科書は24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。