6月1日から始まるふるさと納税の新制度において、泉佐野市を含む4つの自治体が除外されることが
5月15日に総務省から告示されました。本市は新制度に適合した内容での参加申請を行っていましたが
今回総務省が適用から除外するという判断を下したことに対して、大変驚き、困惑しています。
総務省の決定によって、大変不本意ではありますが、泉佐野市は6月1日以降
新しいふるさと納税に参加できず、ご寄附を頂いても住民税の控除対象とならなくなります。
そこで、住民税控除対象とならない除外期間に逸失するであろう寄附額の補填
そして何よりもこれまで泉佐野市のふるさと納税事業に参加してくれていた地元民間事業者の救済・雇用の維持を行うため