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2020-08-02

障害者向けの合同面接に行ってきた。

近々のことなので文体の乱れは心の乱れを反映しているということで、どうかご勘弁を。ライヴ感というやつ。障がい者解雇増などのニュースに触れ、ふと思い立ち記録する。

良かった点

主催者側が手話通訳や筆記者などを用意しており、希望により同伴可能だった。

企業側の採用担当者も様々な障害とその特性について学んでいる様子で、インタビュイーへの配慮が見てとれた。

悪かった点

面接会場と、志望者の列が近く、内容が筒抜けだった。恐らくコロナ対策オープンブースだったんだろうが、気後れした志望者も多かったのではないか

・参加企業の数に対し、志望者が過供給希望する企業面接を受けられない志望者もかなりいた様子。

面接の様子

さて、ここからは私の面接の様子であるファンタジーなので真に受けないでほしい。直前の申し込みだったので、採用した戦術は、やる気·元気·いわき英語がんばりましたアピールである。持たざるものにはこれしかないと思ってよ......

――TOEICスコア、すごいですね。

「元々、海外で働きたくてTOEFL対策などをしていました。その過程TOEICもぼちぼちの点数になりまして。でもコロナ禍以降、諸事情あり、TOEFL受験海外という選択肢自体も難しくなりまして。」

――うちは今回は事務だけになるんですけど、のちの評価次第ではスキルに合わせた配置もあり得ます。ただ外国の方と対面してやり取りするようなポジションを用意するのは難しいかも知れません。

御社提供しているサービス性格を踏まえても、現状のインバウンドの激減は影響が大きいものかと思いますし、その事による英語話者需要低下もありますよね。また、健康リスクを抱えたものを窓口に配置するのは、やはり難しさもありますよね(ザ庶務な求人多めだなー)」

――......あれ、入学卒業時期のずれがありますね。前期卒業予定とは?あと出身高校などの記載がありませんが。

「恥ずかしながら元々引きこもりでして、中学高校に通っていませんでした。20代前半に高認(旧大検)を取得し、非正規雇用で働きながら放送大学サテライトで受講生として学ぶようになりました。その後、学習継続したいという思いか地元の夜間大学入学しました。

20代後半になって、職場での不適応自覚し通院を始めました。発達障害の診断を受けたのですが、それがちょうど4年次のことでして。そのタイミングで1年半ほど休学したので、卒業が遅れました。初診時は若干の抑うつ状態もあったかと思いますが、現時点では主観的に、また主治医見解においても、そういった抑うつなどの二次障害はありません(元気アピール)」

――大学では何を学びましたか

学部は○○学部となっており、○○にまつわることを幅広く(i.e. 浅く広く)学びました。また語学への関心から英語提供される留学生混合の講義や、国際協力ゼミなどに参加しました。」

――どのように英語を学びましたか

NetflixYoutube活用や、TOEFL対策などを通じて学んできました。ある程度、スピーキングが上達したのはオンライン英会話や、英語話者と1年半暮らしいたことも大きかったと思います。」

――障害の内容は?職場配慮してほしいことはありますか?

発達障害です。障害特性上、マルチタスクタスク管理が苦手です。また仕事における正確性にも問題があります個人単位ToDoリスト作成や、タスクの段階的な処理、レビュー回数を増やす、などの注意を払っていますが、それでもミスを完全に無くすことは困難です。職場に望むのは、上記した特性を踏まえた仕事の割り当て、またミスなどのチェック機能です。」

――どのような仕事をしたいか

基本的に私ができる仕事なら、どのような仕事でもやりたいと思っています。正直に言うと、非正規での経験しかないので、適性が分からない部分もあります。これまで経験したのは主にサービス業ですが、その中でも向き不向きはあったように思います

願わくは英語を活かしたいですし、その方が生産性を発揮できるのではないか、とも思いますが、絶対条件ではありません。ただ法定雇用率を満たすため、という以上の付加価値を多少なりとも生産できるような仕事をしたいです。」

――では、まだ並んでいる方もいますので、この辺で。本日は有難う御座いました。結果に関しては一月以内にお知らせします。

「あっ、本日はああ有難う御座いました。失礼いたします。」

こうして私の障害就労1stラウンドは惨敗に終わった。じきにお祈りされるのだと言う確信を得て会場を後にした。帰り道に蕎麦屋があって心底すくわれた。麺つゆでひたひたにしたかき揚げで、唇をうるおすと少し回復するものがあった。ゆで太郎はえらいんだ。麺つゆは大人エナジードリンク、萎れた中年つばさを授ける。

反省

反省点は下記の通り。多分、傍から見たらもっと、もーーーっとたくさんある。

面接が下手

 みんな、すらすら御社とか言えて偉すぎ。1000本ノック必要性

人生が下手

 中年差し掛かろうという年齢にも関わらず、新卒枠を狙わざる得ない痛さ。元ヒキで小卒で発達でアラサー新卒(予定)とかいろいろな要素が合体事故なのよ。

・準備不足

 直前に知ってアプライとか舐め過ぎ。勢いで合同面接会いくやつはしぬ。おれが生きた証拠だ(しんでいる)

英語厨ざまあ的環境

 もー、コロナやりすぎだよう。あとDeepLしゅごすぎだよう。。

覚悟のなさ

 銭のためなら、滅私奉公という精神に欠けた。年齢、職歴等、諸事情によるニーズのなさは踏まえた上で面接に望まないとね...... このご時世、売れたら儲けものよね......  

まとめ

小卒発達障害者の就活 to be continuedということで、まぁ、がんばりますね。結局がんばるか、がんばるの二択なのでがんばる。俺はシュレッダー担当になるっっ!重要文書を紛失するのは得意なので働かせてください!!


安倍首相、名簿のシュレッダー処理「担当障害雇用職員」と答弁 批判相次ぐ」

https://mainichi.jp/articles/20191203/k00/00m/010/243000c

2020-01-22

やっぱこの手の規制半島絡みなんだろうね

しかしこうしてみるとやはりこの手の規制を押し進めようとしている連中って統一系なのかな?と思ってしまうね。

この手の規制は色々な団体の思惑もあって一概には言えないけど、統一系がこの手の規制を率先して進めていたのは特に児童ポルノ関係の件で社説とかまで出していた時点で明らかだしな。

そもそもこの手の規制ばかり進めたせいで日本がここまで経済的文化的に衰退したのも事実だしね。

しか陰謀論に過ぎないけど、ストロングゼロの件だって怪しいもんだなと思えてくるのが不思議

2018-11-06

anond:20181106005949

全然かわるけどディスカバリーチャンネルで前やってた火星有人探査ドラマちょっと思い出した。

舞台国際協力宇宙船で乗組員はアメリカ人フランス人ロシア人日本人…みたいな感じで今の宇宙ステーションみたいなんだけど、物語火星一番乗りを競っている中国独自の探査船というのがちょくちょく出てくるんだよね。

たぶんあんなかんじで、欧米+ロシア日本中国中東アフリカ、みたいな感じでばらけてくるのかもしれん。

2018-03-03

大学新入生のための)第二外国語案内

大学受験も大体終わった頃のようなので、何となく書く。筆者は以下の言語すべてが流暢という訳ではもちろんないが、まあ平均的な高校生英語を知っている程度よりはそれぞれの言語について知っているつもりだ。ただし、大学教師でもなければ語学で食べているわけでもないので適当に割り引いて読まれたし。

のっけから本題とずれるが、これから大学生になる人が外国語学習において力を注ぐべきなのは英語学習であって第二外国語ではない。各国語(あるいは文学)を専攻しないならば、第二外国語を学ぶのは大体多くても2年くらいだろうが、授業を聴いているだけならば間違いなく卒業する頃にはすっかり忘れているだろうから実際的には毒にも薬にもならないと言ってよい。それでも外国語を学ぶことはその使用者文化垣間見せてくれるし、ヨーロッパ言語であれば英語理解を深めてくれる部分もある、かも知れない。

というわけで結論だけ先に述べれば「直感で好きなのを選べばよい(どうせたいした違いはない)」。もう少し付け加えるならば「フランス語はやや覚えることが多く、単位を落とす人がそこそこいる。英文法になじんでいる人間にとっては中国語文法はややとっつきづらい。逆に英文法がどうも嫌いだという人は中国語チャレンジしてみてもいいかもしれない。以上を逆にとらえるとドイツ語スペイン語無難選択肢だろう」くらいだろうか。

以下各国語についてのコメント文法:A(簡単)- D(難) 発音:A(簡単)- D(難) 実用性:A(役立つ)- D(全く無駄) で一応つけてはみたものの、印象なのであしからず

ドイツ語

文法:B 発音:A 実用性:C

かつては第二外国語筆頭だったろうが、学習者は減少している。大学の二外として言うのであれば、初期学習簡単なので一番無難であると思われる。英語と同じゲルマン語に分類され、文法はまあ似ているのでそれほど違和感なく入っていける。また、発音もよく知られるようにだいたいローマ字読みであり簡単。また、日本人にとって、クーゲルシュライバー(ボールペン)などの一部の単語は(ドイツ人理解することができない)クールで魅力的な響きをもつ

歴史的な経緯からドイツ語が通じるのはほぼドイツだけで、ビジネスで関わるようなドイツ人であればまず英語が話せるのでドイツ語実用性は低い。とはいえ、EUの中で最も力を持つ国ではあるし長期的に学習することを考えるのも無駄ではないだろう。

フランス語

文法:B 発音:B- 実用性:B

こちらもメジャーで、その意味では無難文法ハードルになるのは、やはり動詞活用であろう。例えば英語だとgo三人称単数でgoesと活用する。フランス語場合、{単数、複数} x {1,2,3人称}の6パターン活用をするのが普通で、さら現在形、過去形etcと6種類ずつ活用を覚えることになるので英語ドイツ語に比べると暗記が必要な部分は増える。二外としてみる場合、大してモチベーションもないのにこれを暗記するのが大変という場合が往々にして起こりえて、単位を落としやすいように見える。

発音については、英語ほどスペルとの対応が不規則ではないと言われるが、発音しないのに表記される文字が多く初学者にとっつきにくいものである。またこれが上の動詞活用スペルを覚えにくくするものでもある。

以上の点から、二外として単位を取るだけならばあまりオススメはできない気がする。ドイツ語に対して利点があるとすれば女の子が多そうなイメージがあるくらいだろうか。ただ、ある程度学習が進むと上で書いた文法発音の困難はたいした問題ではなくなる。また、歴史的経緯から英語の語彙は(同じゲルマンであるドイツ語よりもフランス語との方が共通点が多いので、英語が十分できる人間にとっては、入門を果たした後ある程度読めるようになるための労力はドイツ語より少なくて済む。

実用性という点では、アフリカ植民地がたくさんあった関係アフリカで多く使われるため国際協力云々といった仕事に興味がある人にはフランス語知識は有利に働く。

中国語

文法:B-C+ 発音:C 実用性:B+

いろいろな問題を抱えつつもとにかく巨大かつ成長中の国で、さら地理的なこともあって学習者は増えているようだ。

まず、発音が難しい(厳密に言えばどの言語も難しいだろうが)。よってリスニングが難しいので単位取得にはマイナスかもしれないが、逆にだからこそ授業でとるべき言語とも言えるかもしれない。文法についてはひとことで説明するのは難しいのだが、なんと言っても全く活用しない(=漢字は形を変えない)ので英語と同じノリで文法理解しようとするとなかなか腑に落ちない。原因をいくつか挙げると、一つの文字がいろんな品詞で使われることや「目的語」の概念英語と若干違った意味で使われるといったところだろうか。また、文法ルールが複雑というよりもどのルールをどこで使えばいいのかがよくわからないという難しさがある。

こういう難点はあるものの、暗記するのはまあ文字くらいで、日本人にとっては文字習得する苦労があまりないので二外の単位取得くらいだったら一番労力が少なくて済む(かも)という面もある。ある程度要領が良い人で、外国語勉強をしたくない、というひとには選択肢に入るだろう。

実用性という意味では、もちろんペラペラになればそれなりに重宝されるだろうが(ただし英語もできるという前提で)、そこまで行くのはまあ大変だろう。日本語ができる中国人は大量にいるので、ちょっとやそっと中国語ができても、それだけではあまり使い道がない(と言われている)というのは留意すべきか。

スペイン語

文法:B 発音:B+ 実用性:B

文法の複雑さという意味ではフランス語と似たり寄ったり(どちらもロマンス語に分類される)。ただし、発音がおおむねローマ字読みでありその分暗記はしやすいように感じる。二外としては大きな困難がない言語であると思う。実用からみても、話者の多い言語でありそれなりに有望だろうが、下手にスペイン語ができるからといってメキシコで働くことになったりするのは怖いかもしれない。

スペイン語も読めるようになるまでは英語知識が役に立つが、おそらく難しいのは聞いて話すことで、一般早口で話されるので実際に会話できるようになるまでに必要な労力はどの言語でも変わらないなあ、と感じる。

ちなみあまり二外の選択肢にない気がするがイタリア語も同じロマンス語であり、スペイン人イタリア人場合によってはそれぞれがそれぞれの国の言葉で話して理解できるようであるポルトガル語の方がスペイン語に近いらしい)。少し勉強しただけの印象だとイタリア語の方が文法発音も少しルールが複雑である。それよりも大きな違いはイタリア語特定の分野をのぞけば実用性があるとは言えないという点だろう。もっとも、プロとして高い能力を持った人も少ないらしいので全く仕事につかえないという訳ではないだろうが。

ロシア語

文法:C 発音:C 実用性:B−

実用性は近いからなんとなくドイツ語単品よりは仕事ありそう(ただし地理的限定される。北海道とか新潟とか)、というくらい(あくまで印象です)。

まず文字が違うのでそれを覚える苦労があり、発音も難しく、文法も複雑である語学時間を割きたくない人にはお勧めしない。二外としての利点を挙げると、大体少人数の全学部合同クラスなので、知り合いの幅が広がって楽しそうだった、という風に記憶している。難しい言語ではあるが、その分授業も緩くすすむ場合が多く、選択者の評判はおおむね良好だった。

個人的にはドイツ語フランス語の後に学習した方が諸々楽な気がするので、二外としてはやはりオススメではない。ただ、ロシアという国に何となくロマンを感じる人は適当勉強してみるのはオススメしたい。

番外

古典語について個人的印象。括弧は実際問題発音しないので...

ラテン語文法:C- 発音: (A) 実用性:C- (ヨーロッパ言語文法的特徴について見通しをつけるのに役立つ気がする)

古典ギリシア語文法:D 発音:(B) 実用性:D (特定目的があるなら別ですが)

以下蛇足

くどいようだが、(少なくともほとんどの人にとって)なんといっても英語勉強をする方が先決だ。日本人が中高大と英語勉強しても話せないのは教育が云々といっていろいろな試みがなされているが、第一の原因は勉強不足であるそもそもセンター試験で安定して9割くらいとれないのであれば高校までの勉強が不足しているし、話せるようになるにはセンター9割からさらにそれなりの努力必要だ。日本人ほとんどはセンター9割*に達していないうえに、大学に入ると勉強を止めてしまう。これでは「中高大で英語を学んだ」とは到底言えないだろう。(*あくまで一例。要は高校までの学習内容をきちんと身につけているかということ)

また、機械翻訳が発達して語学力はいらなくなるという意見もあるかもしれないが、すくなくとも10年以内に(話を英語に限ったとしても)英語を全く理解せずに英語話者と口頭でコミュニケーションがとれるようになることはないだろう。先のことはわからないとはいえ、機械翻訳の発達を強調して語学学習無意味を説く人はノストラダムス予言を当てにして何の努力もせずともよいと言っていた人(いるかは知らんが)と大差ない。ただし、コストパフォーマンスの面から翻訳が金にならなくなっているのは既に事実であり外国語で食っていくのはコンスタントに難しくなっていくというのも正しいだろう。自分は「英語はただのツールなんだから必要になればすぐに身に付く」という言説は全くの嘘だと思っているが、そうはいっても金になる技術を身につけるのはそれはそれで重要であるのも事実で、英語だけできても仕事がないというのはある程度正しい。同時に、別に誰もが英語をぺらぺらになる必要もない訳で、「英語が先決」と書いたのはあくま外国語学習という範疇に限れば優先すべきは英語であるという意味なので、自分時間配分の優先度を考えた上で外国語学習をしてほしい。

2017-10-11

アイドルグループ音楽祭とかないのかな?

サッカーでは、東アジア大会ってものがある。

今や、日本以外の国での韓国K-POP, 中国上海でのSHN48とかあって、

まー、権利とかややこしい問題もあるのだろうが。

LINEなんか、ニコニコか、アメーバかが、出資して、M-1とかK-1紅白歌合戦みたいなイベントネット配信出来ないかな。(主催は、どこでもいいけれど)

競争基準は、CD販売枚数ややネット動画配信、閲覧・再生回数とか。

  

文化交流異種格闘技戦

日本韓国中国、こういう政治的に緊張した時だからこそ、文化的交流できないかしらねー。

言葉が分からないので、まー、難しいかー。  

だったら、フィギュアスケートみたいに、共通課題があるの。

曲とかあってもいいかなー。対バンでも、そんなことは、しないのかー。

男子グループ1組,女子グループ2組づつとかでも、面白いかな。

国際協力という名の元だったら、世界的な展開を望むIT企業には、面白いのかなと、ふと、思いついただけ。

やっぱし、事務所事の権利関係は、面倒なのかなー。

  

  

追記...ABU TV ソングフェスティバル 探してみます。。世界のオワリなど若い人が出てるのですね。

自分は、私は、単に少女時代グループ最近中華系のアイドルが、スゴイ可愛くてたまらなく思ってしまいました。

戦争になるのは、イヤなので。なんかこう、ふと、思いついたんですが。

既に誰か何かやってるかもなのですね。

書いて見て良かったです。知見が増えました。。

2017-06-23

anond:20170623110647

やべぇのはそっち

妄想しすぎて肝心な事が抜け落ちてる

パレルモ条約締結出来ない場合日本におけるリスク

テロ対策国際協力出来ない国はテロリストにとっては

拠点にするにはもって来いだから

居心地悪くなった他国から日本へ逃げてくるテロリストが増えたら困るわ

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-05-30

[]金田@衆院環境団体組織的犯罪集団とは到底考えられない」金田参院環境団体人権保護団体でも組織的犯罪集団になりうる」

国会ウォッチャーです。

 タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音さらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体グループだって警察嫌疑を持った段階で捜査対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人捜査対象にも調査対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。

参院法務委員会も質疑期間中の林真琴刑事局長入りがいきなり採決

まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?

カナダ共謀罪+参加罪

 海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています外務省説明によると、カナダ共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。

 

共謀罪

 465.1 

 (1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定共謀として扱う。

  (a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。

  (b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する

  (i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する

  (II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する

 (c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。

  (d)即決裁判処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判処罰可能とする。

 

 最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件

  1.検察は、共謀存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか

  2.検察は、被告が確かに共謀メンバーであったと証明できているか

  3.全ての証拠考慮して、被告は、共謀メンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか

 また共謀のもの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)

(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標同意に関する認識必要である共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)

(2)不法な目的あるいは計画の共有

参加罪

  467.1

  (1)刑法において、以下の規定犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、

   (a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、

   (b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。

ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。

 重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団構成員によって行われる犯罪をいう。

(2)促進行為

467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。   

  (3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。

(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる

となっていますポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています2002年改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。

 参加罪の(b)のほうの限定結構大事で、2004年にこの参加罪の規定憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています

組織的犯罪対策の目的は、不正オートバイギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドリストを設けて特定化することが、対策邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。

犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります

ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。

(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。

 彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。

467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるもの対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。

これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。

糸数慶子議員法務委員会質疑

糸数

「(略)沖縄県民は、知事衆参両院国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義手続きを経て示してまいりました。ところが政府無視し続けています沖縄県民人権無視、沖縄の自治権無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき意思表示最後の手段である抗議行動、座り込みブロックを積む行為、その共謀罪適用対象となるとお考えでしょうか」

安倍

「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくま一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団団体の要件をそもそも基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」

枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体構成要件は適用されないこととか、衆院議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)

糸数

「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」

安倍

テロ等準備罪は、国民生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」

糸数

日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土意見にかき消され、無視され続けています安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土メディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申します国境なき記者団によりますと、日本報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理国会答弁に対して、たとえば、韓国報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しておりますナチスヒトラー後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たち外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険さらす人々だと公然非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」

環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込みデモ威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうご普通に適用対象になるとしかおもえないんだよなー。

2017-05-05

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

2016-03-11

強迫による寄付

○○を購入してくれたら寄付するというのはいかがなものなのか

ボルビックの 1L for 10Lプログラム

ボルビックを1リットル購入につきアフリカ10リットルの清潔な水が送るというもの

ハッピーセット1セット購入につき1円を寄付

日本福祉大学国際協力出願

1出願で1ワクチン

これらすべて購入(出願)しなければ寄付が行われない受動型なんだよね

利用者寄付人質に無理やり購入させられている気がしてならない

購入1単位でなく売り上げや利益の○%分寄付とかのほうがいいのに

1単位当たりの1円の粗利だってバカにならないのはわかるけど

寄付を値引き額として考えたら安いもんじゃないのかな

ボルビックのTVCMで水を大量に垂れ流してる映像を贈られた水は貴重なものではないのかといつも思っていた

画的には1滴の水も貴重に扱ってる姿を映してもおもしろくないんだろうがね

大量の水を無駄に扱われると寄付する必要はないなんて考えてしま

ハッピーセットドナルドマクドナルドハウスへの寄付でしょう(しかも上限付き

自分で建てた慈善団体への寄付商品販売数で決めるとは

日本福祉大学国際協力出願はまさに世界の子供たちを人質受験生とその家族から受験料を脅し取ってる

受験生強迫出願ではないのか受験料と会場までの交通費バカにならないほど高いんだから

CM製作費と放映費をワクチンに変えたほうが出願数よりたくさんワクチンを購入できるのではないだろうか

やらない善よりやる偽善はいもの

寄付つきだからという理由で購入するのはお金が余ってる人の上から目線道楽しかないんだよなぁ

そのような企画する聖人さまはお金なんて余ってしょうがない上流国民様なのも承知だけど

補足

同じ寄付つきとはいえど年賀状切手強迫による寄付とは考えていない

正規の料金に寄付金分が含まれていないこと

寄付つき、寄付なしが選べるから

2014-05-22

報道ステーション2014年5月20日山口代表インタビュー書き起こし

報道ステーション2014年5月20日山口代表インタビュー書き起こし

【古舘】さあ、スタジオには公明党山口さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

まあ、色んな話が出てますけれども、まず山口さんに根本的に伺ってみたいなあ、と強く思いますのはね。憲法解釈の変更というですね、それによって集団的自衛権行使容認。この憲法改正というものが、なかなか難しいと見るや、96条という話がありまして。それも色々と評判が今一つかな、ということになると、憲法解釈と。という流れがあった時にですね、山口さんは法律家でもいらっしゃいますけれども、憲法国民から奪うのか、という議論が一つあると思います

それから、ひいては立憲主義。つまり権力の側を憲法国民側が縛っているんだ、という。その枠をはずす解釈というのは、これ憲法立憲主義も奪われるのか?という見方も出てきているんですが、これ、怖いなあと思うのですが、山口さんどうですか?

山口政府が長年とってきた、この憲法解釈というのがあるわけですね。これは集団的自衛権行使を認めて来なかった訳です。長い間、行われてきた。この解釈のもとで色々、安全保障に関する法令が作られてきた。私もその作成の議論にほとんど参加をしてきました。

ですから、こういった定着したもの政府が、独断で変えてしまうと。つまり国民意見を聞かないで変えてしまう、というのはよろしくない、というのが基本的スタンスだと思いますね。

【古舘】そうですねえ。しかしながら、それが簡単にはそうはなって行かない、こう色んな力というものが働いているような気も同時にするのですが。ちょっと、ここが僕は大事だと、出発点として思うのですがね。

合意文書を手にしながら)

自民党公明党との連立政権合意の文書ですね。これは、安倍総理山口那津男代表、お二人のサインも当然最後にあるわけですが。

この合意は、まず筆頭は、東日本大震災から復興でありますし、その後はアベノミクスも含む景気・経済対策が2番目に来ていますし、3番目は消費税含む税と社会保障の一体改革。これが眼目でありまして、この憲法というのは、7つ目にありますけれども、憲法審査会の審議を促進して、憲法改正に向けた国民的な議論を深める、とだけある。

眼目から見ていきますと、このところ山口代表がしきりにおっしゃる印象があるのですが、

政治エネルギーというものを、この集団的自衛権方向ばかりに傾けて良いのでしょうか?」とおっしゃる。このあたりのことをぜひ伺いたい。

山口政権合意は、我々も安倍総理署名した、書いたわけですから、やはり総理大臣として、行政政府に何をやってもらうかという事を決める合意なのですね。ところが、集団的自衛権にせよ、憲法に関する問題というのは、むしろ立法府で議論すべきテーマ。だから自民党からは、「これを作る前に、集団的自衛権のことも含めて入れたらどうか」こういうお話も実際にあったのですが。しかし、それはやはり、立法府でやることだと。憲法改正の議論そのものも、国会で取り組むということは書きましたけれども、安倍政権がやるということは、ここからはずしたわけですね。

しろ、やはり国民の関心の高いのは、経済再生とか、被災地復興、また我々が野党の時に合意した社会保障と税の一体改革ですから、やはりこれにしっかり取り組んでほしいと。このことだけでも私は莫大な政治的エネルギー必要重要テーマだと思います

しかも、国民は一番関心が高いわけですから、それを違うテーマしか政権合意に書いてないテーマ政府与党が、そこにしゃかりきになっていると、というのでは国民の期待に沿ったものにはならない、ということは、はっきりしているのじゃないでしょうか。

【古舘】だとすると、公明党は、自公協議今日からまりましたけれども、徹底的に、これは納得できないという戦う决意は、おありになるのですか?

山口】これから協議ですからね。安倍総理大臣は、やはり主体的問題意識をお持ちになられて、合意にはなかったことを与党協議してくださいと、こう投げかけられたわけですから協議のものは誠実に今後もやっていかなきゃなりません。

しかし、そこに対象となるテーマというのは、非常に幅の広い、奥行きの深い、過去経験に照らしても、色んな問題点を含んでいるテーマばかりですから、それは安易協議ではなくて、議論を尽くして、与党の結論を出していくということが大事だと思います

【古舘】根本的なところなのですけれどもね、もう一つ伺いたいのは、アメリカというのは、我々は、この番組でも放送したんですが、ちょっと前に。アメリカの偉い方までインタビューでこう答えているのですね。「アメリカというのは、必ず間違った戦争をするんだ」と。例えば、大量破壊兵器結果的にはなかったあのイラク戦争に突き進んだ。

さあ、もしその時に集団的自衛権というものが、日本にあったとしたら、あのイラク戦争は、自衛隊サマーワに行った変則的な行き方ではない、復興支援という大義がない形で、アメリカと一緒に行っていたかもしれない、ということを考えるとですね。ここで集団的自衛権、おっしゃるように、長ーく、長ーく、国会を含めた国民的議論をやるべきだというところになっていくと思うのですが、どうもそうなっていないというところ。

山口安倍総理イラク戦争を例に出して、例えば「湾岸戦争とかイラク戦争とか、武力を使う、戦闘に参加するということは今後もない」と、いうことをおっしゃいましたね。だからイラク戦争については、サマーワに行ったことは例外として、今後戦闘に参加することはしないと。あの時も戦闘に参加した訳ではないのですけれども、そこの教訓というのはしっかり踏まえなきゃいけない。あれは、特別措置法という、ごくごく例外的対応でやったわけです。ですから、あれを一般的に、行うということは、当時の政府も想定していなかったはずですね。

【古舘】色々、本当に山口さんもお立場あるから大変だと思うのですが、昨日の講演でも、色々強く踏み込んで訴えかけられている中にですね、限定容認論で自民党ないしは、今の政権が押して来るけれども、限定と言っても、結果限定しながらも、その限定が拡大して行く懸念があるとおっしゃっている。相当、そのあたりは意識していらっしゃると思うのですが。

山口】そうですね。あの法制懇の報告書によると、「日本安全に重大な影響を与える可能性がある場合には、限定的集団的自衛権行使が認められる」と。それは安倍さんは否定しないで、政府基本的な考え方に沿う部分もあると、踏まえていると。それで、「今後研究したい」と。断定もしないけど、研究したいと、与党にも協議をお願いしたいと、こう来たわけですね。

ですから、この「日本安全に重大な影響を及ぼす可能性」、これは極めてあいまい概念だと思いますね。安全に影響を与えるって、どういうことが考えられるのでしょう。また、「重大な」というのは、どう判断するのでしょう。「可能性」だけで良いのでしょうか?しかも、誰が判断するのでしょう。政府にお任せ?そういうあいまい概念のまま、政府にお任せでは、これは重大な支障を招く可能性がある。もっと明確なものでなければならないと思いますね。

【古舘】昨日講演でこうも山口さんはおっしゃっていたと思うのですが、自衛隊員の方々に思いを馳せて、これはやはり急に海外武器を持って、戦に行って来いと言われた時に、もし、そんなことになってしまったら、「そういうつもりで自衛隊に入ったわけではない」と。そういう考えの方もたくさんいらっしゃるだろうと。だから自衛隊員が今後どう動くかということは、慎重に見て行かなきゃというところにつながると思うのですが。

山口】そうですね。自衛隊の方々は、極めて真面目な方が多いです。黙々と訓練に励んで、例えば東日本大震災の救援活動などは、本当に身を挺して、がんばられたわけですね。それは、彼らは、やはり、この日本の国のために、防衛であれば専守防衛災害派遣。あるいは万が一の治安出動。そういうことのために入って来ているわけですね。ですから、命令一つで、イラクサマーワに行くような時は、こんなはずじゃなかったと、内心色々と戸惑った方も多かったと思います

現実、昨日の講演でも申し上げたのですが、サマーワへ第一陣を派遣する時の隊員さんたちの壮行会。ご家族を交えて行いましたけれども、「うちの主人、うちの息子に万が一のことがあったら、どうしてくれるんですか?」と。あるいは、「どうして選ばれることになったのですか?」と。そういう非常に心配する声が、寄せられたことは事実でした。

【古舘】昨日もちょっとドイツに取材に行って、帰ってきたのですが、やはりアフガンの時に、NATO集団的自衛権のもとにドイツ軍は行って、いっぱい亡くなっているわけですね。ドイツ兵士の方が。そういう話を直に聞きますと、本当にこういうことを、色々比較にならないという言説も分かるのですが、根底は人を殺す、あるいは人から殺される、命を落とすということなわけですから。慎重にならなければいけないなと、強く思うのです。

そういう時に、これ山口さん、どうでしょう日本は、なんだかんだ良い面も悪い面もあったと思いますけれど、戦後70年、武器を使わずに、平和を貫いて、この国際社会でもなんとか、色々言われながら生きてきた。これ、もっと誇りに思っていいのかな、と思うのですが、いかがでしょうか。

山口】私は、そこの部分は大切にすべきだと思うし、それはアメリカの方々も、そうした日本のこれまでのやり方というのは、大切にすべきであると、おっしゃられましたね。

私が昨年、訪米した折にも国防省の高官の方が、そういう評価をされていらっしゃいました。つまり日本が長年、数十年培ってきたソフトパワー。ここは大切にすべきである。近隣の諸国に対しても慎重に対応すべきであると、そのことを強調されていました。

【古舘】どうも流れが逆に来ていますので、ここは自公協議含め、再三申し上げますが。山口代表北側さんも井上さんもがんばって頂いて、幹部の方を含めですね、やはり、「自衛隊員の方が死ぬかもしれないんだよ」ということと、今お話に出た70年間の重みというものもっと前面に出そうということ、どうかこう、会議の中で言ったらどうですかね?強く。

山口】それはもう、我々の基本方針ですので。これまでの安倍総理もこの間、おっしゃっていましたが、日本国憲法平和主義。これはこれからも守り抜いていくと、このことは明確に申し上げます、とおっしゃったのですね。

この日本国憲法平和主義というのは、従来政府がとってきた論理的整合性を持った考え方ですから、この論理的整合性を保っていくということと、憲法9条の2項が、特に2項に意味があるのですが、憲法9条意味をなさないような、そういうことにしてはいけない。その憲法9条の持つ規範、歯止めとしての役割。これを今後も果たして行かなきゃなりません。従来自分が、政府が言ってきた論理的整合性を保てるか、矛盾した説明ではいけませんね。

また、9条の持つそういう役割というものを今後も保っていけるか、時の政府政権コロコロ考えが変わるというような、安定性を損なうような、そういうものではならないと思っている。このポイントで、しっかりと議論をしていきたいと思います

【古舘】だとすると、もう解釈変更というのは無理で、やはり正面突破憲法改正を順序立てていくしかない、という提案はないですか?

山口】まあ、それは協議してくれ、というのですから、これから協議をして、議論を尽くしましょう。

【古舘】うーん。恵村さん、いかがでしょう。

【恵村】日本の国や国民を守ると言った時にですね、外交軍事というのは、車の両輪だと思うのですよね。山口さんは中国を考えた時に、訪中を自らなさるなど、外交重要性を常々指摘されていますけれど。一方で安倍政権は、どうも軍事の方に偏っているように私見えるのですね。集団的自衛権の議論をする前に、外交もっと議論すること、たくさんあるのではないでしょうか?その辺はいかがでしょうか?

山口】おっしゃる通りだと思いますね。外交関係がうまく行かない。かえって悪くしている。そういう側面もあるのに、この安全保障の面、ばかりが強調されている。非常にバランスが悪いという気がいたします。

やっぱり両方、そしてお互いに国際協力もっと大きな目でどうやっていくか。たとえば、シーレーンというのも日本けが使うシーレーンの部分もあるかもしれませんが、今や国際公共財なのです。韓国だって中国だってフィリピンだってアメリカだってみんなが使う海の道なのですね。それを国際協力でどうやって安全を確保していくか。そういうことを(※聞き取れず)議論するということの方が大事なんじゃないでしょうか。

【古舘】なるほど。

本当に中国に行かれて、習近平さんとお話をされている山口さんだから、ぜひお話を伺いたいのだけれど、やはり僕は、中国も変だなあと思いますのは、日本はそれなりに反省をし、謝罪もしてきた部分があるのだけれども、あんまり反日で利用されたり、色んなことをされてくると、もう反省疲れもあるわけですよね。謝罪疲れも。

からもっと建設的に、中国アメリカが仲悪いけれど、仲良くやらなきゃいけないという重層的な関係もあるのと同じように。日本中国も諍い合うだけじゃなくて、領土問題ちょっと領土置いておいて、これ日本は譲れませんからもっとこう、友好的なお互いにウィン・ウィンあるのじゃないか、というお話されていると思うのですが、反応どうなんですか?

山口習近平主席が、私と会談した時に一貫しておっしゃっているのは、中国覇権を求めることはしない、これは平和友好条約にも書かれていることです。これは一貫しておっしゃるのですね。だから、その通り、また、国際社会覇権を求めない、そういう客観的な動きをしているということを中国側もきちんと示す必要があると思います

それから国民同士の友好信頼関係というのは、もっと強めていく必要がある。それは交流を拡大するということが重要だと思います

それから日中の共通の利益。例えば環境PM2.5の問題とか、これはお互いに力を合わせて解決する。実績を作る。

それと、衝突を起こさないような仕組み。これはもう、いい線まで行って合意していたんですね。事務レベルでは。しかし、政治的合意になりかかったところで、これがキャンセル。そのまま据え置かれています。ですから、こういうこともきちんと合意を作り出す、そういう双方の努力必要だと思います

【古舘】ああ、そうですか。

山口】秋にAPECというのが、中国主催国で行いますので、ここで意味のある対話ができるように、双方努力すべきだと思います

【古舘】PM2.5からはじめ、本当に大事お話で、国境を越えて色んなことが起きているから、そこはもう手に手を携えてやるしかない、ということを山口さんをはじめ中国通の方々の責任でもあるので、そのあたりをぜひお願いしたいのと同時に、一方でこれはどうですか?

さっきも限定容認とか色々言いながら、具体事例の中にそれ以外のことも含まれてくる懸念で言いますと、中国で言います南シナ海で揉めている。フィリピンと、仮にあってはならんことですが、フィリピン中国が衝突したなんていう場合は、今まではないけれども、集団的自衛権というものがあった場合は、これはアメリカちょっと来てくれ、と言われた場合は、行かなきゃいけなくなるのですかね?

山口】んー、そういう場合は、行かなきゃいけなくなる可能性があるということで、慎重に考えなきゃいけないでしょうね。南シナ海の問題は、かなり国民の皆さんも心配されているのじゃないでしょうか。しかしまた、尖閣を巡る状況とは違うということも十分踏まえなきゃいけないと思いますね。

尖閣は、わが国が有効に支配している。こういう現状がありますから。そういうもとで、いたずらな衝突は起こしてはならないでしょう。だから、われわれ日本側としても、そういう不測の衝突を避けるような、つまり軍が出てくるような、そういう事態を避けるような対応というのは重要だと思いますね。

【古舘】関連して、今後公明党自民党と折衝していく上で、大変厳しいな、大変だなと思いますのは、例えば公明党側が言っている、「これは個別的自衛権の範囲だろう」と、言っている。公海上でアメリカ船と日本の船が並走している場合に、どっちが攻撃されたかからない状態で、例えば北朝鮮からの攻撃が仮にあったと、そうなった時には個別的自衛権での反応、行動ができるだろうと、言うのだけれども。

一方で自民党側は、幹部の方々が、一つ一つの事例を積み重ねていくと、これはもう集団的自衛権ということに必然的になっていってしまうだろうから、これはなんとか公明党さんと活路を見出したい、と言っているのを聞くとですね。これは今の艦船の例で言うと、1キロ離れていたらどうしますか?と。アメリカの船と日本の船が50キロ、100キロ離れていたらどうしますか?と。どっちが狙われたかわかんない、とか言ってられないからとか言って、どんどん、どんどん範囲が広がっていく。流動化する気がするのですね。このあたりをどういうふうにお考えですか?

山口】だからこそ、個別的自衛権というのは、わが国に対する攻撃があった場合ということで、集団的自衛権と明確に区別しているのですね。こういう規範としての役目というのが、重要だと思いますね。個別的自衛権対応できるという部分は相当あると思います

パネルのバツを指して)

この例でも、あそこをマルにすれば、わかりやすく説明できるという・・。

【古舘】(パネルのバツを指して)

ここですか?

山口】そうです。はい。そこを個別的自衛権対応できる。つまり、マルになるという部分は相当あると思います

【古舘】そうすると、こういうことがあり得るのかどうか、いろんな議論があるのですが。

山口】そこのリアリティ課題ですが・・。

【古舘】ただ、在留邦人が、アメリカ人が、アメリカの船で輸送してくれていると、朝鮮半島有事があった時に、仮に。その場合は、アメリカの船を日本が守るというのは、現時点では集団的自衛権になるからバツだけど、マルにするということは容認ですか?

山口だって、あれでしょ。公海上で米艦と一緒に、近くに自衛艦がいれば、それは自衛艦に対する攻撃と見ることもできるし、日本人を運んで、危機に瀕しているわけですから、これを放っておけば、日本に攻撃する

2013-11-16

NPO特定非営利活動法人)って何?

震災支援を目的に掲げるNPO請負契約の相手らしいのでNPOが何かを調べてみた。

世の中には一般的NPOと事業型のNPOがある。法律的には区別はされない。運営のやり方次第。

事業型のNPOは、起業の手段のひとつ株式会社を作るかNPOを作るかの2択と考えることもできる。

NPO一言でいうと17のきめられたジャンルの活動を主に行う法人で、余ったお金を山分けしなければ、事業活動ができる。活動メンバーには給料を支払うことができる。別にボランティアではない。

設立趣旨合致する事業であれば、お金を稼ぐこともほぼ無制限。その他の事業(収益事業)は、本来の目的の規模を越えてはいけない。

17ジャンル合致するように約款を申請して認可されれば、パソコン教室とかでもNPOが作れそうな気がする。商店街入り口お土産販売所を兼ねたまちおこしセンターとか漫画書き支援所みたいなのでも作れそうな按配である

震災支援を目的としたラーメン屋なんていうのも炊き出し設備トラックを持っていたらできそうな気がするけどどうなんだろう。

パトロンがいれば、資金はもらうことで解決、ボランティア無償で使えば、労働力も最小限の経費で運営ということもできそうな気配である

現実は、ほいほいお金をくれる人や労働力無償提供するひとが現れるわけでもなく、その他の事業へ手を出すことになるらしい。その他の事業が本来の活動より大きくなったとき是正を求められる。

法人格を作るための選択肢ひとつ

個人ではなく法人として活動したいときに取れる選択肢は大きく分けて2つある。

株式会社を作ることと特定非営利活動法人を作ることだ。

株式会社

 利益出資者で分配できる。違法でなければ事業内容は問わない。

特定非営利活動法人

 残金を分配しない。事業分野が17に限定される。その他の事業も趣旨目的の事業を越えなければOK。

 

 

特定非営利活動法人と認められる17の事業

特定非営利活動

次に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のもの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2. 社会教育の推進を図る活動

3. まちづくりの推進を図る活動

4. 学術、文化芸術又はスポーツの振興を図る活動

5. 環境保全を図る活動

6. 災害救援活動

7. 地域安全活動

8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

9. 国際協力の活動

10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

11. 子ども健全育成を図る活動

12. 情報化社会の発展を図る活動

13. 科学技術の振興を図る活動

14. 経済活動の活性化を図る活動

15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

16. 消費者保護を図る活動

17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

行ってはいけない活動は、宗教的・政治的活動、選挙運動

特定非営利活動法人の作り方

認証基準に合致していることを積極的都道府県政令指定都市・国にアピールする書面を提出し、認証を得る。個人でも提出できるが面倒なので、行政書士にお手伝いしてもらうことも可能。

設立条件

法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体である(2条、12条)。

営利目的としないこと。

社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。

報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。

宗教活動や政治活動を主目的としないこと。

特定の候補者政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。

暴力団暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。

10人以上の社員がいること。



調べた感想

公益活動をしたい場合NPO法人を作らずに活動する選択肢もある。そういう団体ももちろん多い。

起業方法の一つになっていることに驚いた。NPOという看板をゲットしても半分は収益事業をしても構わないし、活動目的内の事業もOKだ。起業の内容が17項目に合致していれば、個人事業や株式会社でやるよりも初期のみかけの信頼値が高いかもしれない。

株式会社を作って、その収益で特定非営利活動にあたることをするという選択肢もあるので、常設でどちらの看板をメインに掲げるのかといった点で、考え方の違いがあらわれるということなのだろうか。

2013-07-21

http://anond.hatelabo.jp/20130721150242

日本左翼というのは、本末転倒お家芸の連中だからな。日本軍事的な国際協力に踏み出した湾岸戦争でも、イラクによるクウェート侵略は一切批判せずに、アメリカなどによるイラク空爆だけ批判するという訳もわからない行動をしてたし。湾岸戦争というのは、日本左翼という存在が、日本アメリカを批判出来ればそれでよく、人命とか平和とかは二の次なのだということを知らしめた戦争とも言えるな。

2012-07-26

レーザー核融合が500TWを出力、という記事とNIFの話

レーザー核融合反応の実験成功クリーンエネルギー実現か=米国」という表題の記事がひどい。という話。

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0720&f=it_0720_001.shtml

大元の記事だと思われるアメリカのローレンスリバモ国立研究所プレスリリースが下記。題は「National Ignition Facility makes history with record 500 terawatt shot」

https://www.llnl.gov/news/newsreleases/2012/Jul/NR-12-07-01.html

この元記事の題名を見るだけでも大まかにわかるとおり、LLNLの発表した内容は核融合反応に関するものではなく、レーザーに関わるもの。おおざっぱに言うと「安全保障(要は水爆関連)や基礎研究核融合発電などの研究に用いる大強度レーザー装置の増強、整備によってついに500TWのピークパワーを持ったレーザー発振に成功した」という内容。ちなみに「地下核実験不要にする唯一の施設」なんて書かれてたりして、実は核融合エネルギーについては大して書かれていない。

そんなわけでサーチナの記事とその元になったチャイナネットの記事はなぜかこれを「核融合成功して500TWを出力」という記事に書き換えていているという意味で間違っている。が、間違いはそれだけではない。レーザー核融合は「レーザーを燃料球に当てて爆縮し、核融合反応を起こす」ものであるにもかかわらず「「衝撃点火」方式による人類史もっとも威力のあるレーザー光線の放射」と表現していて、あたか核融合反応によってレーザー放出されたかのように書かれているので因果真逆になっている。ちなみに「衝撃点火」という言葉は元のプレスリリースには含まれておらず、チャイナネット記者勝手に付け加えたもの。衝撃点火は阪大レーザー研が概念として提案している核融合反応の点火手法の一つで、未だ実験は行われていないしLLNLは中心点火なのでこれまたおかしい。

あとついでにNIFの話

LLNLのNIFは核融合研究のための世界最大のレーザー発振施設な訳だけど、実際は水爆シミュレーション施設としての機能が強い(というか予算安全保障メイン)。NIFの実験は間接照射の中心点火といって、「金の円筒内部にレーザーを照射、発生したX線で燃料球を加熱、爆縮して核融合を起こすシステム」だが、これは水爆の「原爆の起爆によって発生したX線などによって燃料球を爆縮、起爆する」に近いプロセスで、こういう実験によって水爆関連の研究を行っていることがNIFを「地下核実験不要とする施設」だと評価する理由であり、NIFが高速点火(阪大などがより核融合発電向きであるとして提唱する点火手法)を採用しない要因になっていると考えられている。(高速点火には主加熱源よりも短パルスな加熱が必要だが、核弾頭にそんなものは組み込めない)

一方で日本阪大や光産業創成大学なんかがやっている高速点火は「発電炉」に特化した研究が行われている。たとえば「大出力・高繰り返しの半導体レーザードライバーの開発」「発電炉に必要な1秒に10回程度の核融合反応」「1秒に10個使われる燃料球をリアルタイム生産するシステムの開発」などである

阪大も光産業創成大もレーザー出力はNIFに数段、もしくは数桁劣るものの、「核融合発電」研究最先端日本であると言って過言ではない。

ちなみに、もう一つの核融合電コンセプトであるところの磁場閉じ込め核融合現在フランス国際協力下でITERと呼ばれる実験炉(発電可能レベルプラズマの数分の保持やより長時間の保持、商用発電炉で用いるコンポーネントの実証が目的)を建設中であり、未だ実験炉の設計すら始まっていないレーザー核融合に比べると数歩は先を行っているのが現状である

2012-07-09

国際協力は立派だとは思うけどさあ

海外途上国貧困問題や支援に熱心な人達は、どうして日本国内の弱者にはこうも冷淡なんだぜ?

貧しい国はその分物価も安くてそれなりの生活が出来てる訳だし。自給自足もしやすいだろうし。それに対して物価の高い貨幣経済社会日本収入がない方が深刻だろう。日本国内で日本は豊かな国だから何とかなると思ってる?その理屈なら貧困だって富裕層はいるよ。日本国内でも生まれた家柄や運不運でどうしようもない事だってあるのに。

アジアアフリカの子供達に贈るお金氷河期フリーターを何人も雇えるんじゃね?

ちょっと前は聞いた格差解消や派遣村なんてのも、すっかり聞かなくなったね。今日本国内対象にした政治活動で盛んなのは脱原発のみ。消費税問題さえどうでもいいらしい。

所詮政治活動出来る人なんてのは経済的な勝ち組で、自分達の自己顕示欲を満たせるかっこいい活動しかしたくないんだろうなと思わざるを得ない。

2011-04-21

経済産業省エネルギー基本計画」より「原子力発電の推進」全文引用

経済産業省2010年6月に発表したエネルギー基本計画」のPDFファイルから「第3章.目標実現のための取組 / 第2節.自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現 / 2.原子力発電の推進」(p.27-34)を引用。読みやすいようにフォーマットだけ変えました

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(1)目指すべき姿

原子力供給安定性と経済性に優れた準国産エネルギーであり、また、発電過程においてCO2 を排出しない低炭素電源である。このため、供給安定性、環境適合性、経済効率性の3E を同時に満たす中長期的な基幹エネルギーとして、安全の確保を大前提に、国民の理解・信頼を得つつ、需要動向を踏まえた新増設の推進・設備利用率の向上などにより、原子力発電を積極的に推進する。また、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウムウラン等を有効利用する核燃料サイクルは、原子力発電の優位性をさらに高めるものであり、「中長期的にブレない」確固たる国家戦略として、引き続き、着実に推進する。その際、「まずは国が第一歩を踏み出す」姿勢で、関係機関との協力・連携の下に、国が前面に立って取り組む。

具体的には、今後の原子力発電の推進に向け、各事業者から届出がある電力供給計画を踏まえつつ、国と事業者等とが連携してその取組を進め、下記の目標の実現を目指す。

まず、2020 年までに、9基の原子力発電所の新増設を行うとともに、設備利用率約85%を目指す(現状:54 基稼働、設備利用率:(2008 年度)約60%、(1998年度)約84%)。さらに、2030 年までに、少なくとも14 基以上の原子力発電所の新増設を行うとともに、設備利用率約90%を目指していく。これらの実現により、水力等に加え、原子力を含むゼロ・エミッション電源比率を、2020 年までに50%以上、2030 年までに約70%とすることを目指す。

他方、世界各国が原子力発電の拡大を図る中、原子力平和利用を進めてきた我が国が、原子力産業の国際展開を進めていくことは、我が国の経済成長のみならず、世界エネルギー安定供給地球温暖化問題、さらには原子力平和利用の健全な発展にも貢献する。また、我が国の原子力産業技術人材など原子力発電基盤を維持・強化するとともに、諸外国との共通基盤を構築するとの観点から重要である。こうした認識の下、ウラン燃料の安定供給を確保するとともに、核不拡散原子力安全、核セキュリティを確保しつつ、我が国の原子力産業の国際展開を積極的に進める。

なお、我が国は、今後も、非核三原則を堅持しつつ、原子力基本法に則り、原子力研究、開発及び利用を厳に平和目的に限って推進する。

(2)具体的取組

①新増設・リプレース設備利用率の向上等を推進するための基本的取組

(ア)新増設・リプレース

事業者は、高経年化対策を着実に実施するとともに、既設炉の将来的な廃止措置や代替炉建設の必要性も踏まえた計画的な新増設・リプレースを進め、国はこのための投資環境の整備に努める。また、国は、発電所建設に伴う連系線や送電線の建設・増強等に係る環境整備等の対応について必要に応じて検討を行う。さらに、既設炉の有効利用を図るため、定格出力を含めた出力向上について、事業者は、日本原電東海第二発電所における導入を進めるとともに、他の発電所への展開も検討する。なお、将来的に、日々の電力需要の変動に合わせて出力を調整する運転の必要性が高まってくる段階では、そうした運転が安全かつ確実に実施されるための要件等について検討を行う。

(イ)設備利用率の向上

設備利用率の向上については、安全安定運転の実現・継続と立地地域等の理解が基本である。事業者は、自主保安活動等に取り組みつつ、新検査制度の下、段階的に長期サイクル運転の実現を目指すほか、運転中保全実施を順次開始する。

また、日本原子力技術協会による発電所の運営実績評価や国による保安活動の総合評価等を踏まえ、事業者間でのベストプラクティスの共有や運転管理等の改善を促進する。さらに、国は、熟練の技術豊富経験を有するシニア人材を活用すること等により、大学高等専門学校教育質的向上や民間企業研究機関との連携を強化するなど、原子力人材育成プログラムを充実させる。

以上の取組により、安全安定運転の実現・継続結果として、2030 年に、設備利用率約90%(例えば、平均18 か月以上の長期サイクル運転、平均2か月程度以内の定期検査による発電停止期間)となることを目指す。

また、国は、これらの事業者の取組を後押しするために必要な支援を行うとともに、エネルギー供給構造高度化法に定める判断基準の活用を通じ設備利用率向上や新増設等を推進することを検討する。

(ウ)リプレース需要の本格化に対応するための次世代軽水炉等の技術開発

また、我が国は、2030 年前後に見込まれる既設炉のリプレース需要の本格化に対応し、安全性・経済性・信頼性等に優れた国際競争力のある次世代軽水炉の開発に、官民一体となって取り組んでいる。これまで行ってきた概念設計検討、要素技術開発等を踏まえ、次世代軽水炉の円滑な開発・導入を促進する。

このため、次世代軽水炉開発に関する中間的な総合評価を踏まえ、国、事業者、メーカー連携し、新技術の具体的な導入計画を2010 年度中に明らかにする。国・事業者・メーカーは、中間的な総合評価において魅力的なプラント概念と評価されること等を条件に、次世代軽水炉を有力な候補と位置づけた導入見通しを2010 年度中に明らかにする。

②立地地域住民や国民との相互理解の促進と立地地域における地域振興

(ア)新増設・リプレース設備利用率向上等に向けた立地地域との相互理解の促進

新増設・リプレースの推進や設備利用率の向上に限らず、原子力発電の推進を円滑に行うに当たっては、地域の実情等に応じたきめ細かい広聴・広報などを通じて立地地域の住民や地方自治体との相互理解を促進する必要がある。その際、原子力発電施設等と地域社会との「共生」を目指して、国・地方自治体・事業者が適切な役割分担の下、相互に連携・協力することが重要である

このため、国は事業者と連携して、立地地域住民の声に耳を傾け知りたい情報は何かを把握し(広聴)、それを踏まえて原子力の必要性・安全性等について情報提供を行う(広報)活動の充実を図る。その際、立地地域住民との「信頼関係の構築」により重きを置き、双方向性を強化する。具体的には、国及び事業者は、地元オピニオンリーダーの活動支援、立地市町村はもちろんのこと道県庁所在地を始め立地道県の他地域視野に入れた立地地域向け広聴・広報活動を行う。

また、事業者は原子力発電施設等の運営の将来ビジョンを持ち、地方自治体の持つ地域の将来像に関するビジョンも踏まえ、地方自治体等との相互理解を得るよう努める。国は、地方自治体との間で、原子力が有する国家レベルでの政策的重要性について認識の共有を深めるよう努め、国、地方自治体及び事業者との関係について不断の取組により、より望ましい関係の構築を目指す。

(イ)情報受け手に応じたきめ細かい広聴・広報活動等による国民全体との相互理解の向上

原子力政策の安定的な遂行のためには、広聴・広報活動等を通じた、立地地域のみならず国民全体との相互理解の向上が必要不可欠である

国は、情報受け手に応じたきめ細かい広聴・広報活動による国民全体との相互理解の向上のため、国がより前面に出て双方向性を強化するとともに、事業の波及効果の向上を図っていくとの観点から、国の原子力広聴・広報事業のあり方を検討する。また、小・中学生などの次世代層について、将来、原子力を含むエネルギーについて自ら考え、判断するための基礎をはぐくむため、原子力教育支援事業やその他広聴・広報事業を推進する。

(ウ)電源立地交付金制度の更なる改善

電源立地交付金(電源立地地域対策交付金を始め電源立地地域地域振興を目的とする一連の交付金)は、次の二つの性格を持ち合わせている。第一に、立地段階については、設備の設置を円滑化するために、交付金制度が創設された経緯があり、現在も交付金額が厚めになっている。第二に、運転段階については、運転の円滑化を図るという観点から、より多く発電した立地地域に対して、より多くの交付金を交付することが基本であり、発電電力量の多い発電所の立地地域の一層の理解が得られる制度であることが重要である

今後、現行の電源開発促進税制度の下では、課税標準である販売電力量及び税収自体の大幅な増加が見込めず、電源立地交付金財源の大幅な伸びが見込めない中、安全確保を大前提としつつ、この性格をより明確化するために、原子力発電所の新増設・リプレース核燃料サイクル施設の立地を促進するためのさらなる方策検討する。また、発電所の運転段階において、設備容量及び発電電力量により交付金額を算定しているが、算定に当たり発電電力量に傾斜配分する見直しを検討する。なお、その場合も、自然災害等で発電ができない場合に交付金額が大幅に減少することとなるのは制度趣旨に反することから現在制度として存在している「みなし規定」は存続する。

科学的・合理的な安全規制の充実に向けた対応

(ア)最新の知見やデータを活用した科学的・合理的な安全規制の充実に向けた対応

原子力安全規制を充実させ、安全確保を一層確固たるものとしていくためには、安全規制の現状をしっかりと見据えた上で、新たな課題へ持続的に対応していく必要がある。そのため、安全規制を取り巻く近年の大きな環境変化を踏まえた上で、必要な取組を実施してくことが重要である

具体的には、安全審査制度における品質保証の考え方の取り入れや検査制度における品質保証の取り入れの拡充、大きな地震動を受けたプラントの点検方法の標準化マニュアル化、トピカルレポート制度(*28)の対象分野の拡充、リスク情報の活用方策等について検討する。また、運転中保全について、安全性への効果と影響、リスク情報の活用の考え方等の整理を含め、速やかに検討する。

(イ)安全規制に関する国と利害関係者との対話の深化

さらに、国民の理解と信頼を得つつ安全規制を的確に実施していくためには、立地地域自治体・住民や産業界を含む様々な利害関係者との間のコミュニケーションを一層充実させることが重要である。このため、安全規制の効果的な実施規制課題への取組の推進等のため、規制当局と産業界との対話を継続的に深化する。国は、立地地域の関心が高い個別の安全審査検査等の案件については、規制活動の結果の説明にとどまらず、規制プロセスの途中段階における利害関係者とのコミュニケーションの拡充について検討する。

(ウ)原子力防災対策等

原子力防災対策については、引き続き、万が一の原子力災害に備えた対応機能に万全を期すとともに、原子力施設の防護体制については、最新の国際基準に沿った核物質防護措置を講ずる。

核燃料サイクルの早期確立と高レベル放射性廃棄物の処分等に向けた取組の強化

(ア)使用済燃料の再処理・貯蔵、プルサーマルの推進

使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウムウラン等を有効利用する、核燃料サイクルは、限りあるウラン資源の有効利用と高レベル放射性廃棄物の減量化につながる、エネルギー安全保障重要な取組であり、我が国の基本的方針である

2009 年12 月に我が国初のプルサーマルによる営業運転が九州電力玄海原子力発電所で始まったことは、我が国の核燃料サイクル確立に向けた重要な一歩である核燃料サイクルは、それを担うそれぞれの施設の状況が相互に関連していることから、全体を俯瞰しながら、立地に要するリードタイム考慮し、個々の施策や具体的な時期について、状況の進展に応じて戦略的柔軟性を保持して対応していくことが必要である

このため、六ヶ所再処理工場の円滑な竣工・操業開始に向けて、国、研究機関、事業者等の関係者連携し、残された技術課題の解決に一体となって取り組む。また、使用済燃料の貯蔵容量拡大は、中長期的に各発電所共通の課題であり、中間貯蔵施設の立地に向けた取組を強化するとともに、国、事業者等の関係者は、貯蔵事業としての中間貯蔵(*29)という形態に限らず、広く対応策を検討する。さらに、プルサーマルの計画どおりの実施のため、国及び事業者が連携して、地元への申入れに向けた理解促進活動などの取組を推進する。また、MOX 燃料の輸送については、国及び事業者が、核物質防護対策や安全対策等に万全を期する。なお、六ヶ所再処理工場に続く再処理施設について引き続き取組を進める。

(イ)高速増殖炉サイクルの技術開発

高速増殖炉サイクル技術は、我が国の長期的なエネルギー安定供給等に大きく貢献するものであり、早期実用化に向けた研究開発を着実に進めることが重要である2010 年5月に試運転が再開された高速増殖原型炉「もんじゅ」の成果等も反映しつつ、2025 年頃までの実証炉の実現、2050 年より前の商業炉の導入に向け、引き続き、経済産業省文部科学省とが連携して研究開発を推進する。

具体的には、高速増殖炉サイクルの実用化に関するこれまでの研究開発の成果を踏まえ、2010 年度に革新技術の採否判断等を行う。また、実用化を一層円滑に進めるため、進捗に応じたプロジェクトの進め方・役割分担等を検討する。

加えて、高速増殖炉の実用化技術の早期確立を図るとともに、将来の国際標準を可能な限り我が国が確保するため、国際協力を適切に進め、将来のエネルギー安全保障を担う国家的な基幹技術としての性格を踏まえ、我が国の自立性を維持しつつ互恵的な国際協力関係を構築する。

(ウ)高レベル放射性廃棄物等の処分事業の推進に向けた取組の強化

原子力発電の利用を拡大していく上で、放射性廃棄物の処分対策は必須の課題である。高レベル放射性廃棄物の地層処分事業については、平成20 年代中頃を目途に精密調査地区を選定し、平成40 年代後半を目途に処分を開始することを予定している。国は前面に立って、原子力発電環境整備機構(NUMO)や電気事業者等と一層連携しながら、全国レベル及び地域レベルの視点双方で、国民との相互理解を進める。

このため、地域住民や自治体勉強のために専門家を招聘するための支援制度の創設、双方向シンポジウムの開催等の取組を通じて広聴・広報活動の充実・強化を図る。

また、高レベル放射性廃棄物等の処分事業が円滑に実施できるよう、国は高レベル放射性廃棄物の地層処分基盤研究開発に関する全体計画等にしたがって、必要な研究開発に着実に取り組む。さらに、研究開発の成果を国民に分かりやすい形で提供することにより、国民との相互理解を深める。

なお、研究開発等に伴って発生する低レベル放射性廃棄物についても、処分の実現に向け、国及び日本原子力研究開発機構(JAEA)は関係機関の協力を得つつ処分事業を着実に推進する。

(続きます)

2011-01-05

http://anond.hatelabo.jp/20110105190231

自衛隊という巨大組織を解散させて、警察海保その他諸々の新組織に分散させればいいってことじゃない。

それだと、費用減らないと思うんだけど。

むしろ、自衛隊員警察官になるんだから人件費上がるんじゃ?

まぁ、国境警備隊創設して分散させても良いが、前代未聞の高火力準軍事組織…というか軍事組織呼ばわりされる物が出来るわ。

というか、任務にそんなに変化は無いんじゃないかね。

現状、国外武力行使できないし国際協力しろ言われたら出てかなきゃいけなくなるし。

そんな、たいして任務内容も変わらない、高火力な準軍事組織とか、誰も信用してくれないよ。

世界は、自衛隊名称が変わったとしか認識しない。

自衛隊は使えないから使えるように憲法変えようぜ」という改憲論の裏返し

現状、自衛隊は機能しているとおもうが?

改憲だって、「自衛隊が使えない」じゃなく、「現状では意思決定がボトルネックであり、状況対応速度が遅く、状況に対応できなくなる可能性もあるため、憲法レベルでの改正が必要」って事じゃん。

別に憲法改正しなくてもROE責任問題さえクリアしてくれれば良いけど、改正とかの手間を考えると憲法を弄っといた方が迅速化できるしー。みたいな。

丸腰ってのは「領土防衛は武力が無くても何とかなる、だからその金使おうぜ」と言う事だろ。

それに対して、「武力放棄のプロセスが実現不可能」「何かしらのマジックにより突如武力放棄した場合、即刻アメリカまたは多国籍軍の統治下で再建されるだけ」という事。

2010-05-07

事業仕分け A-4 国際協力機構JICA)の取引契約関係について



先日行われた事業仕分けにおける、「事業番号 A-4-(1)」]に関する補足情報

(http://www.shiwake.go.jp/shiwake/detail/2010-04-23.html#A-4)

便宜的に、

(1) (独)国際協力機構JICA

(2) (財)日本国際協力センター(JICE)、(財)日本国際協力システム(JICS)等の関連公益法人

(3) (株)国際協力データサービス、(株)国際サービスエージェンシー等の関連民間法人

として考える。

事業仕分けでは、(1)と(2)および(1)と(3)における直接的な取引関係のみが取り沙汰されていたが、

(2)と(3)の間の取引関係にも切り込むべきである。

なぜなら、(1)⇒(2)⇒(3)というルートで、JICAOB天下り)が役員を務める“民間”企業に間接的に多額の公的資金が流れているからだ。

一例として、(株)国際協力データサービスは、JICEおよびJICSのIT関連業務を独占的に受託(もちろん随契)しているが、

  • 組織規模や事業内容に見合わない過剰なIT関連投資が行われており、機器の導入・入れ替えやソフトウェアの開発・展開・改修等の実作業は外部業者に丸投げであるにも関わらず、多額の中間マージンを抜き取っている。

など問題が多く、根深い癒着関係が見て取れる。

2010-04-20

Twitterでのy_arimとhiriumiのやりとりまとめ(2010年2月16日-17日)

Togetterでy_arim氏の立てた「とある午前の左右論争」というトゥギャりの紹介文にて

「以前「アイヌ民族先住民族とすることを求める決議って考えてみるとやばくね?先住民だぜ。つまり日本人が攻めてきて彼らの土地なんかを奪っていったってでっち上げられる可能性が」とつぶやいていた@hiriumi氏(シアトル在住)と朝のご挨拶。ちなみに@metatran氏はぼくの知人で、外国人参政権反対派の在日アメリカ人

と触れられていながら、まとめが用意されていなかったy_arim氏とhiriumi氏のやりとりをまとめてみた。「とある午前の左右論争」が2010年3月2日、以下のやりとりはそれから約二週間前のことになります。

以下はすべてtwitter検索から再構成、すべて時系列順です。

本編

hiriumiによる問題定義

hiriumi 2010-02-16 14:21:04

なんか民主党ががんばっている政策って日本を壊すことだけ。外国人参政権夫婦別姓日本人差別する人権擁護法案公共事業の削減、アイヌ民族先住民族とすることを求める決議・・・どんだけ?日本人そんなにいじめ楽しい

http://twitter.com/hiriumi/status/9172642137

hiriumi 2010-02-16 16:06:34

アイヌ民族先住民族とすることを求める決議って考えてみるとやばくね?先住民だぜ。つまり日本人が攻めてきて彼らの土地なんかを奪っていったってでっち上げられる可能性が。

http://twitter.com/hiriumi/status/9175555206

y_arim登場。

y_arim 2010-02-16 17:50:55

@hiriumi も少しサヨクについて学んでみてはいかがか。草葉の陰でサヨクが泣いておる。

http://twitter.com/y_arim/status/9177901046

y_arim 2010-02-16 17:52:25

自国中心主義が登場するとつながりますね。 RT @hiriumi: なんで自国を思うことが他国を蔑むということに繋がる?ってか国と国って基本ぶつかり合いでしょ。

http://twitter.com/y_arim/status/9177933094

y_arim 2010-02-16 17:55:53

妄想です。 RT @lgaimmk7: @hiriumi 戦争放棄、武力放棄、ってのが究極的になったものが、外国人参政権ですからね~。自分の命がかわいい戦争したくない。武器はもってはいけないとなると、外国人に合法的に侵略していただこうってなりませんか?

http://twitter.com/y_arim/status/9178005273

hiriumi 2010-02-16 17:56:58

@y_arim 自国中心主義は現在日本奨励していますか?ODAとか国際協力めちゃめちゃやっているでしょ。それなのに日本理不尽に叩かれ続けている。多くの日本人がいい加減にしろ!という気持ちではないですか?

http://twitter.com/hiriumi/status/9178027779

hiriumi 2010-02-16 17:58:28

@y_arim あと、サヨクについては特に学ぶ必要はないです。自分が以前サヨクでしたから。マジで

http://twitter.com/hiriumi/status/9178059061

y_arim 2010-02-16 17:59:17

@hiriumi 多くの日本人というのはどのあたりの方々でしょう? 少なくともあなたがそう思っていて、ぼくはそう思っていないことはわかりますが。

http://twitter.com/y_arim/status/9178076491

hiriumi 2010-02-16 17:59:51

@y_arim そんなの知らんがな。世論調査なんかしてないし。w

http://twitter.com/hiriumi/status/9178088173

y_arim 2010-02-16 18:00:12

@hiriumi なるほど。ぼくは以前ウヨクでした。

http://twitter.com/y_arim/status/9178098385

hiriumi 2010-02-16 18:01:05

@y_arim んで?純粋まっすぐ君は何が言いたい?

http://twitter.com/hiriumi/status/9178120244

y_arim 2010-02-16 18:02:10

@hiriumi じゃあ多くの日本人を想定するのはとりあえずやめておきましょう。代表するのは自分自身までにしておきたいです。

http://twitter.com/y_arim/status/9178145147

y_arim 2010-02-16 18:02:17

@hiriumi じゃあ多くの日本人を想定するのはとりあえずやめておきましょう。代表するのは自分自身までにしておきたいものです。

http://twitter.com/y_arim/status/9178147805

hiriumi 2010-02-16 18:03:35

@y_arim いや多いよ。

http://twitter.com/hiriumi/status/9178177640

このあたりからhiriumiとumetenによる小さなやりとりもあったのだが、割とどうでもいい言葉遊びなので除去。

y_arim 2010-02-16 18:05:43

@hiriumi 右曲がりなやり取りがたまたま目に入ったので突っ込み入れたまでの話です。

http://twitter.com/y_arim/status/9178223568

hiriumi 2010-02-16 18:07:00

@y_arim 無駄だったね。w

http://twitter.com/hiriumi/status/9178250826

y_arim 2010-02-16 18:11:11

@hiriumi しかしまあシアトルにいらして、ご自分マイノリティの立場に立ってなおそのようなお考えとは。日本にずっといるか否かは思想傾向にあまり関係ないのでしょう。

http://twitter.com/y_arim/status/9178339305

y_arim 2010-02-16 18:11:18

@hiriumi しかしまあシアトルにいらして、ご自分マイノリティの立場に立ってなおそのようなお考えとは。日本にずっといるか否かは思想傾向にあまり関係ないのでしょうか。

http://twitter.com/y_arim/status/9178341631

hiriumi 2010-02-16 18:13:15

@y_arim 私の考えのどこが悪かった?突っ込まれたところがよくわかってないんだけど。

http://twitter.com/hiriumi/status/9178382116

hiriumi 2010-02-16 18:15:26

ツイッターのフォロー数を増やしたらサヨクからの攻撃を浴びるようになってきた。w

http://twitter.com/hiriumi/status/9178427429

アイヌネタへのツッコミ開始。

y_arim 2010-02-16 18:16:06

まずこれ。でっち上げとは如何に? あなたの歴史観はどうなっているのか。 RT @hiriumi: アイヌ民族先住民族とすることを求める決議って考えてみるとやばくね?先住民だぜ。つまり日本人が攻めてきて彼らの土地なんかを奪っていったってでっち上げられる可能性が。

http://twitter.com/y_arim/status/9178440836

hiriumi 2010-02-16 18:18:18

@y_arim 歴史観はどうなっているのか言われても。よくわかりませんけど。もっとちゃんと質問してください。

http://twitter.com/hiriumi/status/9178487420

y_arim 2010-02-16 18:19:24

そもそも「サヨク」には社会民主主義から無政府主義まで含まれて多種多様、こんな単純明快なものはない。むしろこの「サヨク」は右派妄想では? RT @hiriumi: これがサヨクの本当の思想なんでしょうね。おおコワ。

http://twitter.com/y_arim/status/9178510003

y_arim 2010-02-16 18:21:00

@hiriumi つまり、日本人アイヌ居住地域を侵略などはしていないとお考えですか?

http://twitter.com/y_arim/status/9178544912

hiriumi 2010-02-16 18:21:02

@y_arim 何を聞いていらっしゃるのかさっぱり分かりません。私にサヨク定義をしろと?

http://twitter.com/hiriumi/status/9178545433

y_arim 2010-02-16 18:21:44

@hiriumi できれば伺いたいです、あなたのサヨク定義を。

http://twitter.com/y_arim/status/9178560436

hiriumi 2010-02-16 18:21:47

それを知ってもらいたくて議論を。ありがとうございます。RT @lgaimmk7: @hiriumi チャンネル桜アイヌ真実が語られています。それを参考にしてくださいな。昔の歴史はよくわかりませんが、今、昔差別を受けた人間がのさばっている現実を知る必要があると思います。

http://twitter.com/hiriumi/status/9178561543

hiriumi 2010-02-16 18:24:39

@y_arim サヨクというのは人権、平等、自由、反戦平和を唄って気持ちよくなっているうす甘い戦後民主主義平和教育を受けてきたあなたのような人を言います。これが定義ね。

http://twitter.com/hiriumi/status/9178620573

hiriumi 2010-02-16 18:25:50

やべ、もう1時半だ。ねよ。

http://twitter.com/hiriumi/status/9178645504

hiriumi 2010-02-16 18:29:17

@y_arim あと、最後に日本人アイヌ居住地域を侵略なんてしていません。99%異常が和人との混血です。差別はあったと思いますが、侵略なんかしていません。弱者権力という言葉ご存じですか。

http://twitter.com/hiriumi/status/9178715322

hiriumi 2010-02-16 18:29:38

あーやべ、またツイッターしちゃった。ハマリ杉。寝る

http://twitter.com/hiriumi/status/9178722433

ここでhiriumi就寝。夜のy_arimタイム

y_arim 2010-02-16 21:14:51

茫漠としすぎてはいますがそれはいいとして、かなりその恩恵受けていますよねお互いに。 RT @hiriumi: @y_arim サヨクというのは人権、平等、自由、反戦平和を唄って気持ちよくなっているうす甘い戦後民主主義平和教育を受けてきたあなたのような人を言います。これが定義ね。

http://twitter.com/y_arim/status/9182464194

y_arim 2010-02-16 21:17:18

混血に至った経緯は如何?ちなみに侵略しても混血します。例:南米 RT @hiriumi: @y_arim あと、最後に日本人アイヌ居住地域を侵略なんてしていません。99%異常が和人との混血です。差別はあったと思いますが、侵略なんかしていません。弱者権力という言葉ご存じですか。

http://twitter.com/y_arim/status/9182530727

朝のhiriumiタイム。前日のy_arimによるpost(2010-02-16 18:11:11)への返答。

hiriumi 2010-02-17 01:30:45

起きた・・・おお、昨日の自分の発言に返事がついてる。サヨクはどうしても日本人アイヌを侵略したことにしたいらしい。嗚呼、どこまでMなんだ。wアイヌ真実http://bit.ly/a2qsui

http://twitter.com/hiriumi/status/9191463099

hiriumi 2010-02-17 01:37:34

うむ、人権、平等、反戦平和を唄うのはいいが、事実捏造してまで弱者権利を利用し、日本国海外犯罪国家だと宣伝している人たちに疑問を持つのです。どこまでM?w

http://twitter.com/hiriumi/status/9191726717

hiriumi 2010-02-17 02:07:46

「あなたはアメリカに住んでいてマイノリティなのにそんな考え方か」というご指摘がありました。それに対してお答えしたいと思います。

http://twitter.com/hiriumi/status/9192879748

hiriumi 2010-02-17 02:09:01

日本人は確かに第二次世界大戦中痛烈な差別にあいました。日本人というだけで収容キャンプに入れられ、それは酷い扱いを受けたそうです。

http://twitter.com/hiriumi/status/9192926251

hiriumi 2010-02-17 02:10:16

でも、日本人は歯を食いしばって畑を耕し、一生懸命働いて社会に溶け込み信頼を得ようとがんばってきたのです。

http://twitter.com/hiriumi/status/9192973796

hiriumi 2010-02-17 02:11:51

その結果今ではアメリカでもそして世界でももっとも信頼される人々として存在しているのです。

http://twitter.com/hiriumi/status/9193034355

hiriumi 2010-02-17 02:14:46

そして自分はその恩恵を享受しています。日本人だからということのみで給料が5000ドル上乗せされたことがありました。日本人のおじいさんやおばあさんが一生懸命築いてくれた日本人に対する信頼。それに感謝をせずにいられましょうか。

http://twitter.com/hiriumi/status/9193141669

2010-02-10

アフリカ引揚者

気がついたら、アフリカがあつい。一時、アフリカに滞在していた身としてはどうにもスルーできない言説が多いので、ここに少し考えを。

アフリカの問題はとても複雑でシビアです。特に日本人にはよくわからないことだらけ。国際協力関連で3年ぐらい彼の地で生活をしていましたが結局よくわからないまま、未だに理解できないことも多いです。知らないことに関しては口を出さない方が良いと思うのだけど、やはり生活していた土地愛着もあり、この思いを伝えたいとも思ったので、長文になりますが興味のある方には読んで戴きたいです。

まず、ちきりんさんのこのエントリーは読んでいて悲しくなりました。

http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20100207

よくわからないけどただこれだけはわかった、といって再植民地化が良いのじゃないかなあ、なんて暴力的すぎるんじゃないかな。アフリカの開発支援に関わった人がもしこのエントリーを読んだら、多くの人は悲しみや怒りを感じたりするのではないかと思いました。

そしてこのエントリ

アフリカ大陸在住中 : http://anond.hatelabo.jp/20100209065146

この方は西アフリカ方面にいらっしゃるのかな?そう思ったのもヨーロッパという言葉がとても多く出てきたからだけなのですが、宗主国を限定されないようそういっただけなのかもしれません。自分がいた南部アフリカとは違う感じもありますが、通じるところもとてもあります。とても共感できました。

増田さんも仰ってますがアフリカと一言で言っても国や地域によって気候も言語文化も種族も宗教政治経済も何もかもが異なります。この点については日本人感覚からは最も離れている、アフリカ現実の一つだと思います。アフリカ大陸の国や人々を一括りでアフリカと呼ぶことは、私たちが一括りでアジア扱いされるのと同じくらい乱暴なことかもしれません。私が関わっていた国には民族が2,3しかない国もあれば、100近くある国もありました。後者には公用語だけで10近い言語あり、同じ村にいるのに部族が違い、間に翻訳できる人が立たないと話し合いがスムーズに進まない場面に出会うこともあり、外部の人間としては国と呼ぶのも躊躇してしまうくらいでした。

そうした彼らですが、欧米先進国日本、そして中国に対する考えや感情は一筋縄ではいかないとても複雑なものを持っていると思います。というのも、彼らの多くはこんな風に思っているように感じたからです。今現在生活できているのは多くがODAなどの開発援助や外国資本サービスや製造品のおかげだ、だけどそのせいで国の一部の権力者や有力者が私腹を肥やしているのを知っている、でも彼らは独立英雄だ彼らはすばらしい、だけど自分たちが貧しいまま生活しなければいけない、だから、おまえら外国人がもっとカネやモノを俺たちにくれればいいんじゃね。

そして、こちらのエントリーについてです。

「発展」と「アフリカ」 : http://d.hatena.ne.jp/hokusyu/20100208/p1

難しいこともいろいろいわれていて、よくわからない点もありますが、結論はおおむね賛同いたしました。

自分もそうですが、本当に私たち日本人アフリカの問題についてよくわかっていないと思います。アフリカ大陸歴史背景や今おかれている政治力学、そして国際開発・援助ビジネス。当然それらのことは今の私たちにとって無関心な事柄でしょう。しかしそれは同時に多くのアフリカの人々にとっても、理解しがたいものであるようにも思えます。

私は某セクター日本などからODAで落ちてきたお金を有効に活用するため、現地組織に入り込んで様々なプログラムの支援を技術的に行っていました。多くの貧しい人たちとも関わってきましたが、現地のプログラムコーディネーターやその上司マネージャーディレクターなどとも関わってきました。彼らの中で政府組織に属しているぐらいの立場の人は多くが代々の権力者であったり、裕福でコネがあったりとった特権階級に近い人たちでした。ただ単に政治家的にその地位にいる人もいれば、本当に優秀で頭の回転も速く常識もあり、その地域と国の未来を考えて行動している人もいました。しかし彼らと話し一様に驚き残念に思ったのは、そうした人を動かす立場と責任にある人でさえ、まずお金外国から貰えることが当然だと考えていることでした。そして、その支援国や団体のいうなりのままだということでした。しかしそのことについて、支援する側の人間が彼らを非難できないとも思いました。

例えば、その地域の人たちに有効にサービスを提供するためどうしたらよいか、現地スタッフは様々な議論や調整をして企画を立てます。しかし、支援者はその支援理由や報告責任やさまざまな政治性やビジネスなどが関わって、現地スタッフの企画をそのまま受け入れることができないケースが多々あります。そしてその支援団体がそのような活動にお金をだせないといったらそこで支援は打ち切りです。サービスを提供できないだけでありません。彼らの給料さえなくなってしまいます。なので現地スタッフは当然いわれるがままになります。そういうことが何十年と続くうちに、自発的に地域や住民のことを考えて意見を押し通すような気概のなるエリートは段々少なくなってゆくでしょう。どうしても「支援する・される」という一方的な力関係が開発支援には生まれてしまい、現地の人々の自助努力が生まれがたい土壌になっていることは否定できないと思います。

そういう反省を含め開発支援業界自体も、「持続性」というキーワードの下、非支援国の自発的な活動を助長するような支援ができるよう工夫し続けています。しかし、持続性が形成されるためには社会の様々なセクターが有機的に関係し合いよい影響を与えあう必要がありますが、実際そうした広い視野を持って支援することはとても難しいのが現状です。例えば、田舎学校を建てるということは、その地位の子供教育を施すだけではなく、同時に教育者を育成するということでもあり、教育教材を作るということでもあり、教育そのものの内容を作るということでもあります。しかし、そのような広い視野での支援体制を長い時間をかけてじっくり進めるプロジェクトが始まったとして、果たして成功するのでしょうか。教育という国の根幹に関わるようなことに対して、じっくりと腰を据えて政治的にも経済的にも向き合っていける支援者が存在するでしょうか。私の想像する限りでは、存在するようには思えません。

まず、ODAなどは税金ですし、NPONGO企業であっても、支援する側はその活動内容をきちんと報告しなければなりませんし、成果と結果が必要になってきます。なのであまりに大規模な支援はその先行きが読めない分、そのようなプロジェクト自体成立しがたいでしょう。また、以前に比べればあからさまではなくなってきましたが、支援側も多かれ少なかれ見返りというか利益計算して支援しているところがあります。ODAであっても、その国の開発支援団体にその予算の一部が当然ゆきますし、都市インフラであれば自国に関わる土建屋や製造関係へお金が落ちるようになっていたり、保健セクターであれば薬剤などを通して自国の製薬会社お金が回るでしょう。また被支援国の資源に関わる利権を求めるケースもあるでしょう。また専門分野の人材開発研究などもそうした特殊地域でなければできないことも多々あると思います。そうした開発支援にかかわる政治性やビジネスがあっての支援でもありますので、あまりに大規模な支援はマネージメントしづらいので、やはり成立しにくいでしょう。

結局、アフリカの人々はそうした先進国の支援に振り回され続けているというのが現状なのではないでしょうか。なぜ今、自分たちが支援を受けているかといえば、かつて植民地化され支配された代償だというでしょう。代償なのだから貰って当たり前、求めて当たり前です。今まで奪う立場だったものが、与える立場になっただけ。今まで奪われる立場だった者が与えられる立場になっただけ。なのに、貰うばかり、ほしがるばかりで働かない、自発的に国が機能しないと責められても、自分たちが作った国でもないのになぜそんなことをいわれればいけないのか、彼らにはよくわからないのではないでしょうか。そもそも独立したときに勝ち取った国は彼らにとって必要なものだったのでしょうか。そしていま、代償として先進国のカネやモノをうけとっていますが、実際彼らは何を失ったのでしょうか。そしてそれは私たちが代償として払わなければいけないモノなのでしょうか。正直わからないことだらけです。アフリカの様々な地域の人々のそれぞれがそれぞれに、様々なことを思っているというのが現状なのではないかと今は思っています。

先日、島田紳助さんが司会をする番組外務省を辞めNGOをたちあげ、スーダン渡り、現地で医療を施している川原さんという方が紹介されました。島田紳助さんのボランティアや支援に対する熱い思いが放送され続ける中、川原さんが二つとても心に残ることを仰いました。一つは治療などを現地の人にしても必ずお金を取ること。二つ目は正直むかつくことも多いけど、ここには小さいけれど未来を照らす明るさのようなものがあるということ。曖昧ですが、そのようなことだったと記憶しています。

長く紛争の続いたスーダンは未だに危険地域と聞いています。そのようなとても限界度の高い地域にいても、医療サービスに対してきちんとお金を取るという根本的なことをやり続けることはとても大変だと思います。しかし、支援という名の下にモノとカネを垂れ流すことの無意味さ空しさを理解しているからだと思いますし、現地の人ひとりひとりと対等に向き合っているからだと思いました。払う払うといって逃げ続ける人、借金を踏み倒す人、そんな人もたくさんいるかもしれません。それでも、川原さんがそんな人々に未来を見いだしてしまうのは、なぜでしょうか。アフリカに限らず、東南アジア太平洋州、南米などの貧しく何もないけど、ただただ自然はある、というような土地で暮らしたことがあるような方なら、具体的に思うところは違うかもしれませんが、この川原さんの言葉のいわんとするところはどこかわかるのではないでしょうか。

わたしの場合は、どんどん閉塞してゆく日本での生活を突き破り得るモノをアフリカで感じました。素朴さやふてぶてしさや狡賢さ、モノやお金歴史なんてなくても何とかなるさ、生きていけるさ、死んだら死んだで悲しいけど仕方ないさと本気で思わせてしまう力。そうしたものを彼らから学びました。日本というか、先進国フレームの内部でそんな意見をきいても単に痛い発言にしか聞こえないでしょう。でも仕方ないです。そう思ってしまったのだから。

最後にここまで読んで戴いた方に感謝します。そして、ここに述べたこともまた一増田の偏った意見でしかないと思ってください。まだまだ考慮しなければならない事や、語られなければならない事はたくさんあると思います。私が見てきたものもアフリカの一面でしかありません。そして結局のところ、世界アフリカアフリカという大きなフレームで見ている限りこの問題はどうにもならないと思います。なので、すこしでも彼の地に対する理解を深めてほしいと思い、自分経験をこうして書きました。しかしやはり、狭い業界、特定されるのを避けるため、時や場所を明示せずに増田で語ったことを許してください。

アフリカでは今急激にインターネットインフラが整いつつあります。といってもまだまだISDNレベルの速度でも速いほうだし、利用できる人はアフリカ全体ではまだ1割もいないかもしれませんが、それでも彼ら自身の言葉ブログソーシャルメディアを通して、彼ら自身の手によってどんどん世界に発信されていってます。私たちがインターネットを介して意識社会が様々に変化していったように、彼らのそうした言葉を通してまた私たちと彼らの関係や、彼ら自身が変わってゆけば良いなと思うのはあまりに楽観的でしょうか。

2009-07-17

とりあえず前半部分

http://anond.hatelabo.jp/20090716142012

ちょっと調べてみた。

http://anond.hatelabo.jp/20090716142012/

2013年最終戦争の年になるだろう。

日本ユニセフ協会現在、特例財団法人として活動しているが、

この制度2013年11月に廃止されてしまう。

この時点で公益財団法人に移行できないと

特例公益増進法人の指定を受けられなくなってしまう。

特定公益増進法人への寄付は一般の寄付金控除枠とは別枠で損金算入できる。

これが日本ユニセフを通した寄付ルートの最大のメリットであり、

彼らはなんとしても死守しなくてはならない。

特例財団法人が廃止され、公益財団法人に移行するのは事実のようです。

では、日本ユニセフ協会公益財団法人に認可されない可能性はどの程度あるのでしょうか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B#.E5.88.A5.E8.A1.A823.E4.BA.8B.E6.A5.AD

別表の23の事業とは、以下の通りである。

* (1) 学術、科学振興(を目的とする事業;以下同様、略)

* (2) 文化、芸術振興

* (3) 障害者、生活困窮者、事故災害犯罪被害者の支援

* (4) 高齢者福祉の増進

* (5) 勤労意欲のある人への就労支援

* (6) 公衆衛生の向上

* (7) 児童、青少年健全育成

* (8) 勤労者の福祉向上

* (9) 教育スポーツを通じて国民の心身の健全発達に寄与

* (10) 犯罪防止、治安維持

* (11) 事故災害の防止

* (12) 人種、性別などによる不当差別の防止、根絶

* (13) 思想良心の自由、信教の自由、表現の自由の尊重や擁護

* (14) 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進

* (15) 国際相互理解の促進、開発途上国への国際協力

* (16) 地球環境保全自然環境保護

* (17) 国土の利用、開発、保全

* (18) 国政の健全な運営確保に資する

* (19) 地域社会健全な発展

* (20) 公正、自由な経済活動の機会確保

* (21) 国民生活に不可欠な物資、エネルギーの安定供給の確保

* (22) 一般消費者利益の擁護、増進

* (23) その他、公益に関する事業として政令で定めるもの

15番に「国際相互理解の促進、開発途上国への国際協力」とあります。

日本ユニセフ協会の主事業は開発途上国への国際協力と私は考えているのですが、

であれば児童ポルノに反対しなくても公益財団法人として問題無く認可されると思います。

普通に実績ありますからね。

2009-06-06

税金無駄遣いっていうか私的利用が国際的ボランティア世界にも存在していた

色々、問題がありそうなことので団体名などは伏せておく。

ある政府機関とのつながりのある国際協力やってる団体がやってたこと。

その団体は、年度末の調整とか何とかで、余ったお金が使い切りたかったようで、何か企てようとしてたんだって。で、色々考えた挙げ句、ニーズ調査をすることにしたんだそう。その予算およそ200万円。やったことと言えば、ヒアリング調査って名目の関連団体への訪問とか、市民アンケートみたいなもの。

いちお、調査報告書が誰でも閲覧できるようになっているって聞いてるけど、どこにあるのかも分からないし、オンラインで公開されていることも不明。関わっていたひと曰く「どうしようもないくらいの、薄っぺらい内容」のこと。確認ができないのが残念。

で、問題の200万円はというと、その関わっていた人も含めニーズ調査の構成員で分け合っているようです。1回の会合2時間程度で3000〜5000円もらえたんだって。その人は、特になにもすることなく、出席するだけでお金が振り込まれたらしい。会合の内容も不可解なことが多かったみたい。

とにかく、金が余ったから使い切るって発想で行われたことなのは事実らしい。で、その200万円ってお金は、税金でまかなわれているものなんだって。税金の振り分け項目に「政府開発援助」とかODAとかって呼ばれる予算枠があって、その一部から関係機関に捻出されてるお金の一部の一部が今回の200万円らしい。

このお金運用方法もやや不正の香りがするようで、その団体が所有するべき金を個人の講座に一度移し、そこから各メンバーに割り振っていた模様。

これって私的流用にあたらないんでしょうか?

知人にさらに詳しく聞くと、業務委託金とかいう名目で受け取っていたようだけど、それって合法のようで違法なことで、法律の隙間をくぐり抜ける手法だよね。

この話を教えてくれた知人が最期にぼやいていたことは、収入とかは税務署に申告しなきゃならないから源泉徴収票とかなんでもいいから紙が欲しいのにもらえなかったってこと。まぁ、そうだよな個人講座に一度移管されてしまえば、それをどう使おうと振込先の講座を持つ人の判断だもんな。

税金が個人講座にいとも簡単に振り込めるカラクリは実在するのを知ってビックリしたお話でした。

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