震災支援を目的に掲げるNPOが請負契約の相手らしいのでNPOが何かを調べてみた。
世の中には一般的なNPOと事業型のNPOがある。法律的には区別はされない。運営のやり方次第。
事業型のNPOは、起業の手段のひとつ。株式会社を作るかNPOを作るかの2択と考えることもできる。
NPOは一言でいうと17のきめられたジャンルの活動を主に行う法人で、余ったお金を山分けしなければ、事業活動ができる。活動メンバーには給料を支払うことができる。別にボランティアではない。
設立の趣旨に合致する事業であれば、お金を稼ぐこともほぼ無制限。その他の事業(収益事業)は、本来の目的の規模を越えてはいけない。
17のジャンルに合致するように約款を申請して認可されれば、パソコン教室とかでもNPOが作れそうな気がする。商店街の入り口にお土産販売所を兼ねたまちおこしセンターとか漫画書き支援所みたいなのでも作れそうな按配である。
震災支援を目的としたラーメン屋なんていうのも炊き出し設備とトラックを持っていたらできそうな気がするけどどうなんだろう。
パトロンがいれば、資金はもらうことで解決、ボランティアを無償で使えば、労働力も最小限の経費で運営ということもできそうな気配である。
現実は、ほいほいお金をくれる人や労働力を無償で提供するひとが現れるわけでもなく、その他の事業へ手を出すことになるらしい。その他の事業が本来の活動より大きくなったときは是正を求められる。
個人ではなく法人として活動したいときに取れる選択肢は大きく分けて2つある。
・株式会社
利益を出資者で分配できる。違法でなければ事業内容は問わない。
残金を分配しない。事業分野が17に限定される。その他の事業も趣旨目的の事業を越えなければOK。
特定非営利活動
次に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
6. 災害救援活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
認証基準に合致していることを積極的に都道府県・政令指定都市・国にアピールする書面を提出し、認証を得る。個人でも提出できるが面倒なので、行政書士にお手伝いしてもらうことも可能。
設立条件
法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体である(2条、12条)。
社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。
特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
公益活動をしたい場合、NPO法人を作らずに活動する選択肢もある。そういう団体ももちろん多い。
起業の方法の一つになっていることに驚いた。NPOという看板をゲットしても半分は収益事業をしても構わないし、活動目的内の事業もOKだ。起業の内容が17項目に合致していれば、個人事業や株式会社でやるよりも初期のみかけの信頼値が高いかもしれない。
株式会社を作って、その収益で特定非営利活動にあたることをするという選択肢もあるので、常設でどちらの看板をメインに掲げるのかといった点で、考え方の違いがあらわれるということなのだろうか。