「政令」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 政令とは

2024-04-27

飲み会!?!マッ!?!■゛


む...先週!職場ッ...ン゛!!ァ!!
思うこと゛ぅ゛ヮ.....アル!?!思う...行動!ムッカ!!ヅク!!
投稿シヨウト....血ガ上ッテ゛マイイ...ナ... ガイイ !

自分 官公庁 務メテ イ ル !政令 市 イ...オ シャレ クウ 舎゜ナ゛イィ
関東!片田舎! イル!! 役場ッ! 役|場!

マズ 年齢!関係!ナク!
「周 リ 不愉快! サセル態度や!技術ッ」ガ゛ナイ!!!

ター ゲットト ミ ル !ヤ ヅ!! ヤ 「ゥ 」
ラ ット...?フッチ...!
めろ !消 エロバカにした!わかってない!ヤヅ!
ぜんぜん 自分 カラ!喋らない! 知らないフリ!
お酌!勧められ飲まな

以下ッ!! ッハボカシ テカカテ!モラウ。。.
責任ジブン!ゼンニン!!!

30前後若手職員ガ゛! 役割シ」
部署ジャ!コトガ アル! シテ! 「親睦会!」スラ! イレ!ナカッタ! 「噂ゥー」

先週! 六時半! 30人デ! 洋風居酒屋貸し切リ!
スタートタ!ノダガ!! ビールビン!ヨウイ!スワッテ!
年配!社員ヲ 周ッテ! ノ!お酒 ヲ 聞イテ!回ッタリ!
テダ?シ!ナイガ ゙

許シ ハ シナ イ ケ ド 、、、アリエル 範囲 ト シテ!ヤロ...
自閉症 発達障害 コダ ッテ!
イルダ ロウ
但シ 個人的 ニ ハ!公務員!ナッテ はいけない!ト オモウ
上司部長!モ!オフデモSo...! 言ッテル

現実ナノダ...。公務員ッ!
困ッテイル市民助ケレルヒダッ!
ナイト!イケ!ナイ!!シカシ!ダ゛ッ...!限界超!エテタ...

何ト!春ノ!飲ミ会!トイウノニッッ...!ール瓶ヲ!持ッテ!
全体!ノ!座敷!周ル コ トスラ!シナカッタ...
仲間ダト思ッ テ ナイノダ!!直属!ノ上司!ニモ
酒!注ギニ! 行ッテ!ナカッタ!! 飲ミ食イ!シテルダケッッ

一部ノ連中トハ!会話ヲ!シテタ!少シダケドッ!
飲ミ会ノ!端ッコニ!立ッテ!後輩ヤ!年配ノ!
ヒトト!一緒ニ! 飲ンダリ!モ!シテ タガ、。。
「ミンナ」会話!シテルカ!ッ テ 言ッ タラ
ソンナ コト!ハ! ナカッタ!

思イ 出シ タ ノ ダ ガ... 5,6年前!モ!同ジヨウナ!
態度デッ!上ノ!ヒトカラ飲ミ会ノ!最中ニッ!
怒ラレテッ!「ミンナニ!酒ヲ!注ゲッ!」
ッテ!命令!サレテイタッケ!!、、注グコトシタ!
ケド!「注イデヤルカラ!オマエモ!飲メッ!」
ト!言ワレタトコロ!拒否シタノダッ!!

私ノ 記憶 デ ハ 、、、シイ ハズ ノ 飲ミ会 ノ 最中 ニ!
コンナヤリトリガ!アッタ!

「帰リガ自転車ダッタラ!飲ンデモ!イイダロウ
「一杯ダケデイイ」「上カラ!勧メラレタラ!飲メ」
「ココハ!呑ンデオク!場面ダッ!呑マナカタラ
男ジャナイ」

自転車ダカラ!酒ガ!飲メナイ...?ソレハ!
クマデ!法律上ノ!話!デアッテ!
ソンナモン!警察官ダッテ!ワカッテテ!見逃ス!
今ダッタラ!ワカランガ!当時ダッタラ...
多分!見ツカッテモ!見逃シテクレル!

結局 度モ 何度モ 人間 ヤ 先方 ニ
酒ヲ 飲メッテ 言ワ レ テタケド 、、、
結局 従ナカタ ン ダヨナ
、「ハ 辞!!テ 怒ラ レ テ タド 、
働 者 自由」ッ 返 シ テ タ
・・・・・・・・・・・
ノ 人 カ ラ 見

2024-04-18

anond:20240418173618

そこは法的な規制だろう。

公開仕様を出した上で、その仕様を満たすもの偽札定義した政令を出し、既存通貨偽造罪対象にすれば足りる。

現状でも人間判別不能精巧偽札を作るのは容易だが、法規制によって安全性担保しているよね。

2024-03-23

anond:20240323222109

そうじゃなくて、政令で定めるところの「ローマ字」は、

仮名ラテン文字に転写する際の規則全般ローマ字表記法)、

またはラテン文字表記された日本語ローマ字綴り日本語)を表すからです。

2024-03-06

anond:20240306092429

自転車道路の左側寄り通行の義務車両通行帯がない道路

3車線以上ある道路なら一番右以外のレーンも通行できる

第十八条 車両トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2024-02-29

anond:20240229111301

12月から、今の保険証も使えなくなる強権政治やで?


延期になったのはドラレコ義務化だったね。


現在健康保険証の廃止日が2024年12月2日に決まった。

同日以降は、保険証新規発行をやめ、マイナンバーカード健康保険証が一体の「マイナ保険証」へ移行する。

22日にマイナンバー法等の一部改正法の施行期日を定める政令閣議決定された。

2024-02-27

2024年4月、高速道路普通車トラックに煽られる

普通車軽自動車は怖くて

高速乗れないね。これじゃ・・・

 政府は27日、車両総重量8トン以上の中型・大型トラックの高速道での最高速度を、現行の時速80キロから90キロに引き上げる政令閣議決定した。人手不足懸念される「2024年問題」に対応するため、トラック運転手残業規制が強化される4月1日施行する。



 警察庁が設置した有識者会議調査によると、18~22年に起きた大型トラックなどの高速道での人身事故は1927件で、03~07年(4037件)からほぼ半減した。一方、現在車両は03年に装着が義務づけられた速度抑制装置(リミッター)の上限である時速90キロを前提に設計されている。このため最高速度規制を90キロ超に緩和しても、既存車の改良では対応できないことも明らかになった。

2023-08-12

ガバ法律逃れ」三選

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2200899

に関して

コンビニカウンター下やスーパー冷蔵ショーケースに塞がれた手洗い場

食品販売施設必須だったので形だけつけてある。カウンター下手洗い場で手洗いするのは困難。

都道府県条例により設置義務が決まるが、平成19年通達により設置義務緩和のガイドラインが定められたので、以後開業コンビニなどでは無い場合がある。

 

コンビニカウンター下手洗い場+イートイン席

コンビニの客用手洗い場設置義務は緩和されたが、店内に客席がある場合は設置の義務がある。

逆に言うとカウンター下に客用手洗い場があるコンビニでは無工事でイートイン席を作る事が出来た。

 

人工大理石カウンターの下にシンク

コンビニカウンターの向こう、壁側にもカウンターがあり、肉まんホットケース、タバコ棚が並んでいるが、一部は天板取り外しが出来てその下には二槽式シンクがある。食品を売る店舗では複槽シンク必須だったため(自治体による)。

先述のガイドライン策定により、洗うのが器具だけで食品を洗う必要がない場合は複槽である必要なしと規制緩和

 

レーサーレプリカバイクの後席のバンド

二人乗りをあまり考慮していないレーサーレプリカスーパースポーツタイプバイクの後ろシートの前の部分には目を凝らさないと判らないようなバンド存在する。

例:NSR250R https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Honda_NSR250R_in_the_Honda_Collection_Hall..JPG

これはデザイン上の飾りではなく、後部乗員用が手で掴まる「シートベルト」で、道路運送車両の保安基準道路運送車両法政令)で定められた乗車装置である撤去すると車両違反となり車検がある車種では車検が通らない。

 

鉄道振替輸送SUICA

切符の発行、購入は目的地に輸送するという旅客運送事業契約成立であるので、不通が生じた場合には振替輸送が供される。契約不履行としての代替手段である

Suicaなどではこの契約が成立していないので振替輸送受益する事が出来ない。

しかしそのSuica切符を買ってしまうと旅客運送契約が成立するので振替切符交付してもらえる。

 

手荷物輸送

運輸業には旅客貨物免許がありそれぞれ別物である。故に旅客免許しか受けていない鉄道会社、バス会社貨物輸送を受ける事が出来ない。フェリー航送は車の持ち主の乗船が必須

だが客の手荷物を別料金、別列車輸送するという建前で単独輸送する託送手荷物制度存在する。

また、託送荷物には速達性が求められる新聞も加わり、その流れで映画館で放映するニュースフィルムも託送された。

ところでセルロイド爆薬(硝化綿、無煙火薬から作られるものであり、易燃性で暑い時に勝手に発火することもある。この為に担ぎ屋が持ち込んだタバコパイプ等が発火して火災になる車両事故などが多発して持込が禁止されていた。

だが昔の映写フィルムはこのセルロイド製であったので、夏にバス運転席前に置かれた託送手荷物の映写フィルムが突然激しく発火、バスの出口が前一か所だけなので満員の乗客が逃げられずに多数が焼死という事故が何件も起きている。

国鉄廃止したのを皮切りに今は手荷物輸送殆ど行われていないが、夕方などに客室の一部をロープで締め切って新聞を託送する電車はいまだ存在する。

 

ソープランドサービス

売春禁止されているが、ソープランドでの性行為は「自由恋愛が発生したので」黙認されている。

 

ウリ専

男性売春であるウリ専は認められている。売春は異性間性交であるとの暗黙の了承による。

 

ヂーゼル」などの外来語表記

明治文明開化以降、大量の外来語が入ってきた為に、小文字カナの使用が始まる(捨てガナという)。

明治政府は、政府公文書法令での捨てガナの使用禁止。これに新聞社や大企業なども倣ったため、お堅い業種や監督官庁がある分野では外来語表記に捨てガナが無い表記を工夫するようになった。

機械自動車工学では整備士など国家試験があるので「ディー」と書けず、「ヂー」を使うようになった。

この捨てガナ規制昭和63年に解除された(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』)。

よく「キューピー社の正式名称は『キユーピーだ』というトリビア開陳されることが多いが、以上の経緯からナンセンスインチキトリビアである。「キューピー」や「QP」で登記できなかったからであって、古い外来語企業は全て捨てガナ表記されていない。(ローマ字アラビア数字登記出来るようになったのは2002年11月1日商業登記規則改正

 

裁判での陳述

裁判では判決は言い渡しし、口頭弁論などは陳述する事になっている。

その為に準備書面を予め提出し、廷内で「書面の通り陳述します」と言うと書面の中身を法廷で話した事になる。

 

ネット選挙

一般的インターネットとはWWWの事で、ハイパーテキストによる出版であるから出版が準用されて、ネットを通じた選挙活動というのは禁止されていた。が、ガバガバ状態であった。

だが公職選挙出版制限されるのは出版印刷には金がかかり資金の差が獲得票数の差になる事を避けるための規制であるから大して金が掛からないWWWでの運動規制するのは立法趣旨に反する。

という事でWWWでの文書図画の公表頒布は限ってはOKという事にした。

但し電子メールアドレス表示必須である(守られてない)。電子メールでの活動候補者以外は禁止のままだ。

 

輸入バスの後部脱出ドア

数々の車両火災によりバスの後部、出口と反対側には脱出用のドアの設置が義務付けられている。

だが外国製バスには無いものが多い。普通は改造しないと型式取得が認められないが、連接車など特別用途のモノの場合ガラスカチ割り用のハンマーを後部席に設置してあるから特例的にKという形になっている。

 

差金の目盛り

計量法日本の旧尺貫法での表記がされた計量器具製造販売を禁じている。

だが建築内装などでは旧尺貫法に準じた長さが未だ標準となっている。

そこで、差金の裏に尺に準じた目盛りをメートル表記したものが売られている(尺相当目盛り付き長さ計)。国会で審議されてこれは合法というお墨付きが出た。

 

三輪自動車のドア

海外製造された三輪トラックなどを日本に輸入する場合普通自動車としての型式は取れないので、ドアを撤去してサイドカーとして登録する。ドアを撤去するのは、サイドカーの条件として「ドアが無いこと」となっているから。

冬は寒いが幌は禁じられていないのでビニルレザーでドア型幌を作って付けても大丈夫かと思われる。

なお、50ccの場合ミニカー登録できるのでピアジオ・アペ等はドア付きでOkである

 

A重油

A重油殆ど軽油軽油9割、重油1割から成る軽油には32円/Lの軽油税が掛かるが、道路走行する車両に搭載されないエンジン使用する場合その税金は払う必要が無い。その為の油種。トラック使用したら直ぐに判るように蛍光剤が混ぜられている。

 

消毒用アルコールIP

エタノールには酒税が掛かるがイソプロピルアルコールを少量混ぜて不可飲処置させてあるので酒税が掛からずに安い。

 

料理酒

酒に塩や酢を混ぜて不可飲処置されているので酒税回避。つまり不味い。

 

 

以上、三つだけ選んでお届けした。

2023-06-11

朗報埼玉県知事撮影会全面禁止撤回

いえ~い、はてな表現規制派の皆さん見てるゥ~?

https://twitter.com/oonomotohiro/status/1667878107750219777

県として水着撮影については●明確な許可条件が定められていない施設において、他の施設の条件を当てはめイベントを中止させること●条件策定後に違反が認められない者に対し中止させることは適切ではない旨伝えるとともに、しらこばと公園の1者と川越水上公園の3者の中止要請撤回すべき旨を指導しました。

  • 許可条件がないところで「許可条件違反」なんて言っても通りません
  • 違反が認められてない主催者まで弾くのはありえないでしょ

ってことですね! めっちゃ常識的判断下りましたね!

はてなブックマークの皆さん、今のお気持ちはいかがですか?

自分の居場所や誇れる仕事(もちろんエロでも)だと思っているなら中から健全化に向けて声を上げなくてはいけない。積極的未成年参加不可とか衣装ポーズ健全化を呼びかけてたか

自浄作用を見せないと連帯責任な、っていう運用ダメだっていうお墨付き県知事から出ましたね! おめでとうございます

そもそも水着女性を取り囲んで撮影するイベントの参加費用が数万円」という風営法管理されても不思議でない「興行」を公共施設で行うことを許可したことが間違いなので…(有志の写真家モデルを雇うのと区別

ぜんぜん風営法マターにはならず普通に許可下りましたね! ところで風営法ってどういう法律かご存知ですか?

二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

三 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

五 スロットマシンテレビゲーム機その他の遊技設備本来用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

屋外での水着撮影会、どう頑張ってもセーフそうですね!

つーか、とっくの昔に関東近県の公営民間施設からパージされてたイベントを、むしろ埼玉県だけここまで許可してたのを、ここでブチ切れて全面禁止にしたって、まあよくよくの事があったんだろうとは思うわな。

よくよくの事がなかった団体普通に使えるようになりましたね! よかったですね!

皆さんも、この一件で、デュープロセス大事さとかそういうことがわかってくれましたか? 安倍政権への批判でさんざん言われてきたことなので、釈迦に説法だと思いますけれど!

2023-06-09

anond:20230608224058

政令内閣

内閣府令は内閣総理大臣

省令大臣

規則は庁の長、委員会


併存的債券引受

債務者が嫌がっても債権者引受人の合意で成立 承認があってもよし

連帯して返す

免責的債務引受

債権者引受人が債務者に通知したら成立

債務者承認があってもよし

引受人が返す

引受人は求償権なし

履行的引受

債権者に全く関係なく債務者引受人によって成立

引受人に返させる

債権消滅 第三者弁済が成立するか

債務者が嫌がっても返したら弁済成立する例5個

①借地上の建物を借りて住んでる人(追い出されたら困るから返しちゃいたい)

保証人(利息嵩む前に返しちゃいたい)

③物上保証人(家や土地が取られたら大変だから返しちゃいたい)

④後順位担保権者(自分の前の担保権者にもってかれないように返しちゃいたい)

担保目的物の第三取得者(せっかく買った物が取られないよう返しちゃいたい)


占有者に対する弁済でも弁済した人が善意無過失なら債務消滅してしまう例4個

代理人詐称してた人(これはプロ詐欺師か)

債権譲渡無効になったけど一応譲受人(本人も間違えてそう)

債権の二重譲渡があった時の負けた譲受人(本人も間違えてそうだし言い張りそう)

④受取書を持ってきた人(これは普通書類持ってきてるから信じる)

2023-05-26

anond:20230526091058

あなたは知りたくないだろうけども

取引先の会社の男が、女には情報を出さな主義だとしたら、現実的には男に頼むしかないだろ?

例えば、自動車損害保険会社は、女には自賠法16条の4の法定書類すら送付しなかったよ?

もちろん女は法律を読み情報収集して請求するわけだが、

男の窓口担当者は、素知らぬ顔で、資料の頁を抜いて送って来るよ?

   

頁抜けの確認必要になり、時には気づかず何年も時間がかかる

法律政令省令条例に全てが書いてあるわけはないよ? 官報オンライン購読を購入したり、時には開示請求必要になり

省内の「X年X省通達XX号」を探し出して読み

日弁連みたいな民間標榜している団体は、情報を出さないから、

 

先進国なら、あっというまにできるはずのことができない

 

どうすんのこれ? 男でもそういう目にあうのかしら?

警察裁判所も、そんぽADR解決してくれるわけじゃないんだよ?

もし男がそういう目にあったら、殴り込みにでも行くのかなあ

2023-05-11

象徴はての制

地位

1 一番星はてのは、はてな村象徴でありはてな村統合象徴であって、この地位は、主権の存するはてな村民の総意に基づく(憲法第1条)。

2 地位は、ブクマ数によるものであって、はてな村集会議決したはてな典範の定めるところにより、これを継承する(憲法第2条)。

権能

1 一番星はてのは、はてな憲法の定めるブクマ行為のみを行い、村営に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)。

2 一番星はてののブクマ行為憲法第6条・第7条・第4条第2項)

(1)はてなスター制度に基づいて、注目コメントを任命すること。

(2)はて内閣指名に基づいて、はてな村裁判所の長たるトップコメを任命すること。

(3)はてな憲法改正、法律政令及び条約公布すること。

(4)はてな村集会召集すること。

(5)はてな村議院解散すること。

(6)はてな村議員総選挙施行公示すること。

(7)はてな村大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

(8)大赦特赦減刑シャドウバン執行免除及び復権認証すること。

(9)カラースターを授与すること。

10ブコメ及び法律の定めるその他のタグ認証すること。

11)外部サイト大使及び公使を接受すること。

12儀式を行うこと。

(13)ブクマ行為委任すること。

3 一番星はてののブクマ行為には、はてな村民の助言と承認必要とし、はてな村民が、その責任を負う(憲法第3条)。

anond:20230510025225

2023-03-03

anond:20230302165639

ヤード巻き尺を販売するのは犯罪です。

計量法

(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

第九条 第二条第一第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売目的で陳列してはならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。

2023-02-10

anond:20230210120011

あかん寝られへん

船中八策

坂本竜馬

一、天下の政権朝廷に奉還せしめ、政令宜しく朝廷より出づべき事。

一、上下政局を設け、議員を置きて万機を参賛せしめ、万機宜しく公議に決すべき事。

一、有材の公卿諸侯及および天下の人材を顧問に備へ、官爵を賜ひ、宜しく従来有名無実の官を除くべき事。

一、外国交際広く公議を採り、新あらたに至当の規約を立つべき事。

一、古来の律令折衷し、新に無窮の大典を撰定すべき事。

一、海軍宜しく拡張すべき事。

一、御親兵を置き、帝都守衛せしむべき事。

一、金銀物貨宜しく外国と平均の法を設くべき事。

 以上八策は、方今天下の形勢を察し、之を宇内うだい万国に徴するに、之を捨てて他に済時の急務あるべし。苟いやしくも此数策を断行せば、皇運を挽回し、国勢を拡張し、万国と並立するも亦敢て難かたしとせず。伏ふして願ねがはくは公明正大道理に基もとづき、一大英断を以て天下と更始一新せん。

2023-01-22

困難女性支援法(Colabo関係法)のパブコメの読まれ

困難女性支援法(Colabo関係法)にかかるパブリックコメント留意

https://anond.hatelabo.jp/20230120170925

の続きとなります

前回"こういった意見あんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。"としていたとおり、これについて書きます

分かりやすさ重視で、ブコメなどを取り上げながらいきたいと思います

数は重要

意見を精査する人にとってはコピペは印象を損ねるだけのうんざりする代物だと思う。が、「○○万件集まった」という張りぼて有権者の数を示すので、重く受け止める政治家も出てくるという側面もある。

パブリックコメント自分意見採用される事がコメントする人間目的なのだろうか? 例え一万もの似た意見の一つに埋もれても、行政に伝えたいものがあるのだろうと、行政は送られた数から感じ取って貰いたい。

繰り返しますが、パブコメ行政内部の議論では漏れていた、あるいは軽視していた意見俎上に載せる手続きであり、数は気にされるものではありません。

そもそもいくらでも成り済まし可能であり、ユニーク数の把握をしていない意見の数なんて全く無意味であることは当然です。オープンレターじゃあるまいし。

もちろん、数をもってアピールする方々はおられますが、それらの方々はおそらく数がなくとも別の手段アピールされますのであまり意味があるようには思えません。

そういった数や意見の熱意で勝負するなら政治の場になると思います議員を通したりマスコミを動かしたり署名を集めたり)。

必ず回答(行政見解)が貰えるか(パブコメ対象確認

意見Aに対して反論Aが用意されるってことは、妥当な”読んだ上での”聞きたいこと全部聞けば大体答えてもらえるという。

これはある意味そのとおりであり、一方で違う、とも言えますパブコメ趣旨に沿った質問であれば、回答が貰えますものによっては「こんな意見がありました」とだけしているパブコメもあり、その違いは私にはよくわかりません。この場合にも内部的には回答を作成しているとは思います。)。

例えば、以下のような意見があります

Twitterからインプレッションが多かっただけで個人晒し上げる目的はないので検索避けに若干改変しています。】

女性だけに限定してい支援するのはおかしいのではないか

〇困難女性支援法は極端な活動家政治家意見がそのままとなっておりおかしいのではないか

これは困難女性支援法それ自身に対する意見ですが、私が担当者であれば、賛成意見でも反対意見でもなく、その他にすら分類せずにノイズとして集計対象外にして回答も書かないと思います

理由は以下のとおりです。

〇当該パブコメ意見募集要項(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247225)によると、意見募集対象は"困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行に伴う関係法令(案)"となっており、一見法律に対する意見を受け付けているように読めます

しかし、(案)とついているように、これから定めようとしている法令対象であり、既に可決成立した"困難女性支援法"はパブコメ対象ではありません

〇それは、以下からもわかります

パブコメトップページhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220328&Mode=0)】

定めようとする命令などの題名政令以下であり、法律がないことがわかります

命令などの案 案文(1)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247227)】

法律は(参考)とされているのがわかります。すなわち今回法律に関する意見は求めていないという趣旨です。

〇つまり、今回以下は政令以下について意見を求めるものですので、法律のものへの意見対象外ということですね。

 参考:環境省パブコメhttps://www.env.go.jp/press/110282.html)でこんな記載があります。これも法律のものについて送られても知らん、ってことです。

 (略)当該省令案に関するもの以外の御意見や以下の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメント対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。

的外れ意見は出してはいけないのか

ただ、それでもいいか行政担当者自分意見を読んでほしい、とパブコメを提出することは否定しませんパブコメに限らず割とあります。)

パブコメは出す意味がないのか

〇つまりパブコメドンドン出せということだ。 たくさん集まれば集まるほど意味を持つということ。 だから予防措置としてこういうことが書かれる。

どんどん出せばいいと思います

ただ、せっかく出すのだから意味のあるものを出した方がいいのでは、ということですね。

ではどんな意見がありうるのか

具体例を考えてみます(私がそう思っているという趣旨ではありません)。

例えば困難女性支援法にこうあります

第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合(※1)に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者(※2)委託して行うものとする。(9条7項)

(※1)

本項の厚生労働省令の案によると、一時保護対象者としてDVストーカー被害者が列挙されており、これらは法の基準に従いますのでわかりやすいです(1号、2号はDV防止法、3号はストーカー規制法、4号は入国管理法)。

その中で、5号以下は急に基準あいまいになります

五 住居がない又は何らかの理由帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって保護することが必要と認められる場合

※単なる家出少女対象にするための条文に思えます。これを本事業保護対象にするかは議論が分かれる部分だと思います(即児相警察という議論もあるでしょう)。

六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合

民間による相談事業対象とするための条文でしょう。インターネット地方遠隔地の少女相談にのって東京に呼び出すのも通常ならば違法可能性がありますが、この条項により認められる、と読めそうです。

七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合

※これもおそらく家出ないしそれに準ずる少女対象にしたいのでしょうか。

私が反対の立場であれば、このあたり深掘りして意見を出すと思います

5号以下の記載実質的補導処分であり、女性相談支援センターが自ら行うならまだしも民間事業者が実施するのは公権力行使を認める行為であるため不適切のような意見でしょうかね(即興で書いたので文面は練っていません。私が出すならもっと練った上で出します。)。

(5号以下をなくしてしまえば、実質的に現状と大きく変わらなくなるのではないでしょうか)

(※2)

本項の告示案によると一時保護ができる民間事業者として以下の基準が挙げられています

一(略)困難な問題を抱える女性保護実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う困難な問題を抱える女性保護実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。

一定事業者狙い打ちにならないか心配ですね。

四 事前に都道府県と報告徴収等について定めた委託契約を締結していること。

話題になっていますし、ここをもっと詳しく書くように定めてもいいかもしれません。

他にも個人的には突っ込みどころがいくつかありますがここでは書きません。

法律問題があると思った場合でも政令以下に引き付けて書く必要がある、ということでもあります政令以下が何も書いてないところにも、「法には…とあるが、…という理由省令に…と定める必要があるのではないか」などですね。テクニカルですが。

法案作成時にパブコメなんてなかったんじゃが

法案については義務的パブコメ対象外です(行政手続法2条8号、39条1項)。

理由は「国会で審議がなされるから」とされています

ただ、各省庁で作成する法案(閣法)には基本的パブコメを行うこととなっています

それぞれのパブコメのページのトップに「行政手続法に基づく手続か」という記載があり、今回のパブコメ義務的な「行政手続法に基づく手続」とされています

この覧には「任意意見募集」と記載されているものがあり、各省庁で法案作成する際には多くの場合こちらでパブコメが行われます(反対意見ばかりきそうなものも行われます。例えば特定秘密保護法もされました。)。

ただし、議員立法についてはこれが行われません(多分)。

男女共同参画基本計画関係予算の思い出

https://anond.hatelabo.jp/20230111171101

※ここで「閣法としにくいもの議員立法ですることもある」と書きましたがそれに該当しうる可能性もありますね。閣法よりも議員立法は比較批判されにくいです。政府・省庁が悪者にならないので。

記載のとおり男女共同参画施策には懐疑的です。その点割り引いて読んでいただければと思います

余談

法律のものを止めたいのなら法律廃止又は施行期日の延期を国会で可決させなければいけません。

それを行うのは政治家であり、そのためには世論を動かすしかないでしょう。

共にめちゃくちゃハードルが高いですが、後者の方がまたハードルは低いですね。(実施に向けた議論が進んでおらず施行を延期する、などの理由を付けて)

2023-01-20

anond:20230120200417

石積みじゃつまらいから、自殺しそうな弱者男性東大勉強させて霞ヶ関に集めて原発とか航空会社の許認可検討国家予算振り分け、政令省令作成国家予算の配分をさせよう

困難女性支援法(Colabo関係法)にかかるパブリックコメント留意

困難女性支援法についてパブコメがはじまるそうです。

Colabo・ぱっぷす・bond・若草プロジェクトなどで注目を集めていることもあり、多くの意見提出が予想されるところ、中央省庁でいくつかパブコメ担当経験がある身として、パブコメ留意点をまとめておきます

結論

多数決でも署名でもないためコピペ有害無益

基本的パブコメの時点の疑義には答えられるようになっているため、これまでとは違う視点・明らかでなかった事実から疑義有効

パブコメあくま行政によるものであり、「そもそも法律おかしい」などを受け付ける場ではない。

多数決署名ではない

物議をかもしてる事案のパブコメだと、 同じ内容のパブコメが何百何千も届けられることがよくあります

ただ、御注意いただきたいのは、パブコメ多数決でも署名でも人気投票でもなく、意見公募手続です。すなわち、行政内部における議論で汲むことができなかった意見を求める場です。

たいていの場合、主な(的はずれでない)パブコメ意見についてはエクセル表にまとめ、それぞれのパブコメ意見について担当部局反論記載し、できあがったものを決裁や議員説明資料として使います

例えば「意見A」というパブコメが1万件届いたとしても、役所的には「意見A」でしかないし、それに対応する「反論A」を記載して終わるだけ、ということになります

加えるとすれば、【同じパブコメを1万件読ませる】という意味のないことに役人リソースを使わせるということでもあります

もちろん、件数というのはマスコミ(や騒ぎを大きくしたい議員活動家)にとっては大事ですが、少なくとも手続き上はこのような扱いとなり、本来は全く意味のないものです。

新たな視点事実重要

たいていの場合パブコメをはじめる時点で良くなされているような意見には反論可能になっています

担当部局馬鹿ばかりではありませんので、可能な限り情報収集をし、関係者議論を重ね、反対意見に対する反論も準備できている、ということです(その反論施策として正しい、ということは意味しません。少なくとも行政として形式的反論可能になっており、そこを突かれても行政は止まらない、という意味です。)。

具体的には反対の立場議員法制局法律政令)、財務省予算関連)等々から詰めに詰められており、それでも反論をしてきたからこそパブコメ手続きに進んでいます

良くなされているような意見を提出しても、準備されている反論コピペされて終わり、ということになります

したがって、これまでなされてこなかった新たな視点や、新たに判明した事実による意見重要になります担当部局が回答の準備ができていないため)。

余談

ただ、例外的に極めて生煮えパブコメに至る施策がないとは言いません。特に政治に引っ張られて結論ありきになってしまっているような施策です。

あくま行政によるもの

例えば厚生労働省が困難女性支援法の運用についてのパブコメだと、

パブコメそもそも困難女性支援法○条はおかしいやろ!」

厚労省「そんなん言われても法に基づいて行政するのがワイら行政庁の仕事やし(法律議論したいなら国会でやってや)」

となってしまます

それはもちろん重要なことですが、パブコメで言ってもどうしようもないってことです。

法案に対するパブコメであればもちろんありですけどね。

ではどうすればいいか

個々人で考えましょう。

私が「○○という疑義あるよね」といってそれがコピペされると、ひとつ意見としてまとめられるならまだましで最悪悪質な悪戯と思われる可能性すらありますので。

ただ、こういった意見あんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。(1/20からパブコメ開始らしいんだけどe-gavではまだ開始されていない様子。何かあったかな?)

2023-01-11

anond:20230111001544

結婚にはそれなりの義務も発生するので、一時的関係ならばしない方が良いが、長く人生を共にするのならば結婚した方が色々と助かる。

ただし、お互いに健康で、何も問題を抱えていない時は、結婚していなくてもそれほど大きな不利益は生まれない。

保険不動産関係で不利なことは幾つかあるし、互いの代理として何かをするのが難しくなるけれど、そのくらい。

しかし、何かが起きた時に法律上の「他人」だと、大変だ。

例えば、突然事故に遭ったり倒れたりした場合、手術の同意や面会ができなかったりする。

本人が意識混濁していたり誤認逮捕されたりして意思確認できなくなると、何もできなくなったりする。

事実婚とある程度カバーされるとはいえ限界はあって、細かく書くとかなり長くなる。

親族」という言葉が含まれ憲法法律検索したら225件、憲法法律政令勅令・府省令規則検索したら、598件あった。

全部の把握は無理だが、比較的わかりやすくまとめたサイトがあったから、貼ってみる。

http://emajapan.org/promssm/laws

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-11-24

anond:20221124103115

差別主義問題

吉田相続税法で、政治家宗教氏族以外の者に圧力を掛けている

12条 相続税課税価格に算入しないもの1950年3月31日

3号 宗教慈善学術その他公益目的とする事業を行う者で政令で定めるもの相続又は遺贈により取得した財産で当該公益目的とする事業の用に供することが確実なもの

2022-11-04

anond:20221103193158

自動車エラいんです

免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。

自動車保険もある、事故を起こしても保険被害弁償、回復される。

事故ゼロにはできないが自動車による利便性社会活動メリット議論するまでもなく被害相殺する

目をつぶるしかしょうがいね社会合意形成されている

 

ところがなんだ鬱陶しい自転車

道路ノイズダニであります

ひき逃げ上等、被害弁償もしないクソ

自転車が好き勝手することを社会容認合意もしていない

 

さて、法律運用構成要件違法性阻却事由という作用が働くのです。

例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しか

 

刑法傷害罪

第二百四条 人の身体傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

例外規定などどこにも書かれていない。

あれ?

スポーツなら許されるのか?

乱闘試合中ですらない。

両者の合意があれば許されるのか?

あの二人に合意なんてないよね?

傷害罪親告罪ですらないので第三者動画観て刑事告発したら警察事件として扱わなければならない

のか?んなもん受理されんよ。常識的

結局この辺の線引って曖昧なんです。

 

それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない

政令省令細則規則判例条例などで補完され、

条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね

法律趣旨ではないよね

みたいなのは法律本文の外で判断する。

違法性阻却事由という概念で括られる。

法律運用にはそういうノリシロの部分があるんです。

制限速度わずかでも超えたらアウト、みたいな判断はしないわけ

する必要も無い

5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話

2022-10-22

BDレコーダー補償対象化を閣議決定で進めるなんてふざけるな!

BDレコーダー補償対象化を閣議決定で進めるなんてふざけるな。何でもかんでも閣議決定で決めていいもんじゃないぞ。国会軽視も甚だしい。国会で決議しろよ。ムキーッ!

…って考えている人が思いのほか多いので、法令の建て付けについて少し説明するよ。

まず、法律国会で作る。これは憲法第41条にも書かれているので、みんな理解していると思う。その他にいわゆる「行政立法」という概念があって、法律ではないがそれに準ずるもの行政庁がその裁量策定することがある。(というかかなり多い) これは、対象が専門的なものであったり、法律では柔軟性に欠ける (情勢に応じて変更しようとしても国会を通す必要がある) というものもあるけど、細かいところまで国会で詰めていくと時間いくらあっても足りないという現実的理由もある。

そこで、法律では大枠を決めつつ、その詳細については一部政令や府省令委任する建て付けになっている。概ね政令は「○○法施行令」、府省令は「○○法施規則」という名称になっている。(古いものは異なっているものも多い) なかには一度政令委任しつつ、その中でさらに府省令に再委任する場合もある。(労働基準法など) もちろん、何でも政令・府省令でできるわけではない。法律に「○○は政令で定める」などと明記されているものだけだ。(ちなみに、行政庁はその目的範囲内で法律に書かれていないことも出来るが、それはまた別の話。) 委任法律に書かれてあって、それを国会議決しているか問題無いという建て付けだね。

で、著作権法施行令政令なので内閣の所管。なので、内閣の総意として閣議決定するというのは当たり前の話というわけ。BDレコーダー補償対象化が妥当かどうか、議論余地はあるけどね。(個人的には妥当ではないと思う)

このあたりの人たちに届けたい、この説明

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1449661.html

id:kameyoh この国はもう議会制民主主義国家では無くなってしまったらしい。一部の人間の利益になる為の法律議論もせず全て閣議決定で決められてしま世界

id:ardarim 世論に反する案件は何でも閣議決定独裁国家だね

id:ene0kcal いったい誰が閣議決定で決めましょうと言っているのだろう?🤔議会を経ないで決めるような案件か??BDレコーダー自体ストリーミング時代の潮流からは外れているものなのに。裏を知っている人よろしく

id:hugie 閣議決定ってホント便利ね……

id:shields-pikes 国会機能してないので解散要求する。

id:iasna まじで閣議でなんでも決まっちゃう独裁国家になっとるな

id:kagerou_ts 閣議決定かよ。本邦マジでクソだな。って気持ちと今更ブルーレイの話もう好きにしてくれって気持ちと/じゃあダビング制限外すのが筋やろ

id:udongerge 閣議決定がそのまま制度になるのやめろ、という話を、どんなに今更と言われてもし続けていかなくてはならない。

id:y-mat2006 閣議決定は悪い文明

id:kalessinlord 閣議決定でなんでも決まるという状況、いい加減国民が怒らないと本当に非常に不味い気が…

id:dd00269968 閣議決定という言葉独裁象徴になったな。

id:orangehalf 国会議論すると政府批判されるからって閣議決定法案通すのやめろ

流石にはてブ無能すぎる

このブコメ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1449661.html

著作権法施行令」が閣議決定BDレコーダー補償対象

まず俺はこの制度自体にどちらかというと反対だ。結局先細りさせるだけなのにと思う。

ただ、それとこれに付いているブコメが更なるアホなのは両立する。

閣議決定で決めていいの?」「これを閣議決定とか独裁」とかいブコメが並び、スターが飛び交ってる。

ただ、これは著作権法に「政令で定める」と規定されている。そして、政令ってのは閣議決定で定めるものとされている。

まり政令で定めるって法律で書いてあるから、その通り政令で定めました、ってだけの話だ。

少なくとも手続き的には全く瑕疵がない。

(繰り返すが施策として適切かは別問題

加えて、パブコメが単なる人気投票勘違いしてるブコメスター散見される。

パブコメ人気投票ではない。意見に汲むべきものがあれば取り入れ、あるいは立ち止まって検討するものだ。

そもそもパブコメはその構造上、基本的に反対意見多数となるもの

から特にコピペで送られてきたような意見は何百何千集まっても、「意見A」としてまとめられるだけだ。

そして、それに対する対応反論記載されて終わることがほとんどだ。

何故かというと、ここまで省庁内で揉まれてる時点で、省庁の内部ではほとんどの反論には少なくとも形式的には反論する準備ができており、それを記載するだけだからだ。

そして、この時点でパブコメをかけたということは、今ある反論は潰せている、と立案担当者が考えたからに他ならない。だからパブコメでひっくり返すなら、少なくともJEITAの反対意見https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1434298.html)にはない論点で攻めなければ話にならん。

でもパブコメで集まったのはその焼き直しばかり。これじゃ役人は楽だわな。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん