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はてなキーワード: 請負契約とは

2024-04-24

anond:20240424173025

建築場合請負契約なので、違うもので配線したら無条件に契約違反になりますから

そこを含めて言って書面で交付し、立ち会い検査要求すれば思った通りにはなると思いますよ。

途中で言うと当初の見積に入ってないとか言い出すかも知れませんから最初に入れておくべきですが。

そういうのはそりゃそうだけど、間違ってた場合にやり直させるとしてやり直しにも時間がかかるわけよ。

やり直しっつってやり直させたけどやっぱり間違ってるというのも普通にあるし。

当初の完成時期から半年くらい延々とやり直しと再チェックに付き合う根性があるならいいけど。

anond:20240424144301

建築場合請負契約なので、違うもので配線したら無条件に契約違反になりますから

そこを含めて言って書面で交付し、立ち会い検査要求すれば思った通りにはなると思いますよ。

途中で言うと当初の見積に入ってないとか言い出すかも知れませんから最初に入れておくべきですが。

2024-02-09

コワーキングスペース選び

個人事業主ソフトウェア開発の仕事をしている。受託中心、請負契約が多めなので、いわゆる「フリーランス」とはちょっと違うと思う(フリーランスと言うと、準委任契約でどこかの企業ソフトウェア開発をお手伝いしてるイメージ。厳密な定義は知らんけど)。

自宅で仕事をするとサボってしまう程度には精神が軟弱なので、オフィス仕事をした方が効率が良い。今もお世話になっている場所はあるのだが、値段の割には要求仕様を満たしていない面もあって、より良いものを探したいところだ。

長文になってしま申し訳ないが、この記事増田要望を書き連ねておく内容になっている。もしもコワーキングスペース企画運営側の人の目に止まれば幸いではあるが、同じ考えの人が多く居るのか?という点での保証は致しかねる。

これを見てる皆さんは、どういう条件を重視するのだろう?

凡例
  • 「★」は必須要件。満たしていなかったら契約絶対にしない。
  • 「●」はできれば要件。満たしていなくても契約するかもしれないが、見劣りはする。
  • 「▲」は優先度の低い要件。優先度の高いものを満たしている場所複数あったらチェックするくらい。
セキュリティ
トイレ
机と椅子
  • ★机の幅が90cmを超えていること:目安として、27inchディスプレイ+13inchMacBookを横並びで置ける広さが90cmくらい。だいたい。
  • 車輪つきのオフィスチェア or 座り心地の良いダイニング(?)チェア
  • ●机と机の間の仕切り:隣の人の画面や細かい所作は見えない方が集中して作業に向き合える。ちなみに、個室になると、自宅と一緒で集中ができなくなる。「何をやってるのかわからんけども、隣に人が居てそいつ作業を頑張ってるっぽい」という状況こそが自己集中力を高めるのだ。
ネットワーク
その他の設備
逆に「これは要らん」というもの

2024-02-01

anond:20240201181948

やっぱり勘違いしているな。

使用許諾契約なんだよ。「①原作通りにを満たされた状態であれば、②私が持つ翻案権使用してテレビドラマ化していただいても構いません。対価は○円」なんだよ。①が満たされない債務不履行に対して著作権者がとれるのは、②の取消か損害賠償

これが請負契約であれば「条件通りのものを納品してください」なので「提示する責任がある」といえるが。

anond:20240201174032

勘違いしている。

テレビ局原作者の間の契約は「翻案権使用許諾契約」であって、請負契約でも準委任契約でもないんだよ。原作者翻案権使用許諾を取り消すことは出来るが、条件通りの脚本の納品を受ける権利はない。使用許諾が取り消されると当然テレビ局は困るので全力で修正は行われるが、それでも原作者は「原作通りでないとレビューを通せません。使用許諾出来ません」は言えても「原作通りの脚本を提出するのがあなたたちの責任です」は言えない。

2024-01-13

anond:20240113005246

再建支援から申請に(建て替える)工事請負契約書が必要だよ

人手不足なので工事も順番待ちだよ

振り込まれるのは審査後だよ

2023-12-12

弱者男性アンチフェミを一緒にしないでほしい

弱者男性はみんな女性への攻撃に命を燃やすアンチフェミだと思ってる人が多いみたいだけど納得がいかない。

自分はベンチで座ってると通報されたり、合コンに誘われたと思ったら嘘の待ち合わせ場所隠し撮りtiktokさらされたり、

職場で1人だけ請負契約収入が同年代の半分以下だったり、俺を嫌う女子に服を焼かれたりしてきた完全体の弱者男性だけど、

全部自分キモいのが悪いと諦めてるし、自分なんかより女性の方が社会で辛いんだろうから我慢してる。

ネットで女しねとかあてがえとか書いたことも考えたこともない。なのに職場で「昨日の合コンの男外れでさー」「ガルバの女がクソでよ-」とか

談笑してる連中が「増田ネットで女の悪口言ってそう」とかオレのことを笑うんだ。でもどう答えていいかからないし

否定しても信じてくれないだろうから黙ってる。まぁ一部の人が言うようにキモい弱者男性は生まれたことが罪で存在自体が悪で

生きてるだけで性暴力なのだろう。


そもそもネットアンチフェミ系の人って既婚子持ちが多いのになんで弱者男性のせいになるんだろう。

2023-10-25

もしかしてウチ、偽装請負のん

請負契約システム保守をやっているが、毎月の契約内容

Aシステム運用保守、Bシステム運用保守、...、Fシステム保守

と6システム10人で保守をすることくらいしか書かれていない。

単価は人によって固定されていて毎月トータル700万くらいの契約

納品物の指定プログラム1式。

問い合わせやらバグ修正等の通常の保守以外にも、思い付きの機能追加やリプレース案件の指示がバンバン来るので、何を納品するかは顧客次第でいくらでも増える増える。

個々の勤怠管理まではされてないからギリ請負範囲なんだろうけど、保守なんでプロジェクト計画書なるものもないし最終ゴールがない感覚がとてもしんどい

2023-07-25

anond:20230725153957

君が言っているのは業務請負請負契約の話やね

成果物を納品の案件あんまりいないので、

それなりの技術力か、技術力を補う営業力業務構築力がいる

 

だいたいは労働力提供する準委任契約になる

 

委任契約正社員契約社員派遣なら、フルリモートって書いてある案件に応募するだけで終わりやで

2023-06-29

anond:20230628085623

中小企業の一人法務経験者。しょぼくてスマン。

自分なんかよりもっと詳しい人が出るだろうから待ってたんだけど、出ないので。


契約不適合責任では、その瑕疵井戸存在)が、

「その土地を購入した目的が達成出来ない」「程度」の問題である

が問われる。

少しでも問題がある(と買い手が認識するもの)なら、

なんでも認められるというものではない(訴えるのは自由だけど)。


から本体建物を建てるのに問題がなくて、

追加で物置が建てられないという程度はどうかな、という印象。

土地売買の契約時にどんな使い方をするか開示してたか判断材料になるかも。

土地売買が建築請負契約とセットになってて、

井戸存在のため契約した建物が建てられないとかならアウトだと思う。

(この場合工事未完成契約不適合とは攻めどころが違う)


一般住宅を建てる前提の取引汚染土壌であったとか、

高層建物を建てる前提の取引地盤改良がそれに耐えられないものであったとか、

この辺りが、土地売買の契約不適合のサンプル。

それと比較してどうかな、と思う。程度の問題として。


あとは不動産業界の慣習として、説明義務違反に該当するか。

心理的瑕疵物件みたいな。

これは自分は専門外なので誰か出て来てくれることを願う。

井戸存在って、一般にはどうなのか。

喜ぶ人もいそうだけど。家庭菜園エネルギー自給、災害時に役立つとか。


あとはそうだなー。

買い手が「この土地には、建物を建てるにあたって障害のある部分は含まれませんよね?」

とか問うて、無いという回答を経ていたら、かなり有利になると思う。

物置とか庭の利用方法の分かるポンチ絵でも見せていたら、それも有利な材料になる。

知らなかった(法律用語善意)と主張してくるだろうけど。


しかしながら、残土で隠しておいて、発覚時期を調整して、

その後の対応を見るに、まあ悪意(法律用語)だなーという印象。

井戸という業界慣習上決定的クロじゃない存在なので、

コストのかかる法的手段には訴えて来ないという目論見で

引き渡してしまえば諦めるだろうと思ってたんだろう。

あるいは、契約前に言うと値引き要素になるから

とりあえず入居させてしまって、客によってはそのまま、

うるさかったらその時点で値引き交渉に入ればよいと思ってるかも。


裁判出て元取れるかは・・・だけど、

井戸があると知ってたら行われたであろう値引き相当分の返金か、

井戸を埋める代金の実費負担交渉することは有効そうな気がするので、

公的機関法律無料相談とか、消費生活センター国民生活センター的なところに当たってみたら。

あと1時間5千円くらいの弁護士の初回相談も行ってみたらよいと思う。

2023-06-15

anond:20230614230117

請負契約SES(System Engineering Service、準委任)も派遣じゃ無いです

なので労働者派遣事業としての許可不要です

 

あとリスク丸抱えってのがよくわからない。契約間中に飛んじゃうこと以外はリスクじゃないです

飛んじゃっても、自分が稼働している案件時間調整して対応できる契約内容の案件限定すればいいだけです

からたけのこみたいに増えちゃうんでしょうよ

 

ただまぁ、世の中には 大手から小規模な会社まで、"給与微妙でもちゃんとした会社"ってのが無限にあるわけなんですよね

職歴に自信がない人、新卒以外の初就業な人、引っ込み思案な人、打たれ弱い人は、

とにかく誰でもいいから入れるところ・仕事くれるところを選んじゃうけど、

挫けず数あたれば、"給与微妙でもちゃんとした会社" に直接雇用で入れるわけなんですよね

そういう人騙すのやっぱ良くないかなぁって思う

 

でも、別増田にも書いたけど、専業主婦(主夫)の身内やニートがいたら、

正直ちょっと作業員ヘルプデスクやってもらいたかったな。身内ならええやろとは思わんでもない

 

まぁ友達相談しつつなんか模索したいところだな。金稼げるプロダクトなんてのは思い浮かばんがの

2023-06-02

ITエンジニアフリーランスをやっているんだけど

ITエンジニアフリーランス契約形態として請負契約業務委託(完成品を納品して初めてお金がもらえる)のと、準委任契約業務委託時間給でお金がもらえる)の2種類がある。

後者は、できるだけ時間を引き延ばせば儲かる。前者はとっとと作って納品すれば儲かる。

本来であれば前者のほうがコスパはいいはずなんだけど、ふと「準委任契約が良いなぁ」と思うことがある。

もともとは正社員で働いていたので社畜魂が故だろう。準委任場合は、自分時間を費やせばお金自動的に入ってくるので見方によっては正社員に近い。

だったら始めから正社員でいいのではみたいな気持ちになる。もちろん残業がない会社で。

2023-04-03

請負契約を負っているのは会社だぞ

請負契約説明してくる時にさ

まるで労働者側に責任があると勘違いさせるようなノリで

説明してくる会社ばっかりだけど

労働者会社の金盗んだりとか、悪意を持ってモノを壊したりしない限りは

請負契約責任負ってませんからー!!

賠償責任会社ですからー!!

 

そもそも労働者が一日休んだとか業務上ミスちょっと変なことになったぐらいでは

労働者賠償請求できませーん!!

 

この説明で騙されるやつおるんかなあ?って思いながら

マジモンのバカかよとか思いながら上司の「請負契約」の説明聞いてるんだけど

ぶっちゃけ上司もアホやろ

20代ぐらいなら騙されるのかな?そんな奴って将来期待できないじゃん

2023-03-21

anond:20230321130247

地元で、ブラック企業で有名だった印刷屋が倒産しててワロタところだったので非常にタイムリー

仕事はあるけど人手不足倒産とか地元ローカル新聞載せてるけど、中の人に聞くと

だそうで。久々にいい話を聞いて楽しかった。

2023-03-16

東京都福祉保健局とColabo等との契約越権行為可能性が高い件

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求と役人文学の話(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

元増田です。

ちなみにこれも書いています

Colabo・東京都契約公法上の契約について

https://anond.hatelabo.jp/20221221170225

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

この度、東京都福祉保健局が、Colabo等と契約するにあたって財務局から必要委任を受けていなかったと話題になっています

契約事務手続き規則抵触か 東京都の若年女性支援事業

https://www.sankei.com/article/20230315-7LZXQVTDM5PJZAM66INOXQNPNU/?outputType=amp

これについて、『悪いのは東京都』だとか、『違反違反だが大したものではない』とするブコメ散見されますが、役所契約担当として極めて不自然なので少しコメントを残しておきます

根拠規定

東京都契約事務委任等に関する規則

第三条(略)

2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。

一 予定価格千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が千万円未満)の請負契約(印刷物製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(略)

十三条 局長は、特に必要があるときは、第三条第一第一号、第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号に定める金額をこえるものにつき、財務局長を経て、知事申請しその委任を受けることができる。

東京都福祉保健局は、今回これに違反していた可能性が高い、というわけですね。

これはほんの些細なミスなのか

本件について、『悪いのは団体ではなく東京都』『大した違反ではない』などというブコメがありましたが、個人的には極めて不自然な処理であり、なぜこうなったのか追及されるべきと考えます

(上述の産経新聞ブコメより)

○結局のところ、悪いのはこらぼ等の金権支援団体ではなく東京都政だったということ。わかっていたことだけど。

○確かに転居したにもかかわらず住民票を移さない(==過料対象)のは悪いことだね。地方公共団体の長が規定する「規則違反への罰則過料なので住民票を移さないのと同じ罪度合い。まぁ良くはない。騒ぐことでもないが

○colaboは最初から何も悪くなかったということ。一方の行政側についても、「これはミスでしたでは済まされない話」なんて意見主観に過ぎない。どういう事例ならミスでしたで済まないのかを決めているのが、規則

官公庁契約実務

実務的な話になりますが、契約権限・最終決裁者は誰だとか、どこまでなら随意契約範囲かどうかというのは契約事務担当者が最も気にする部分といっても過言ではありません。

例えば国の場合、本省で契約しようとすると大臣官房の会計担当課長が最終決裁者になる、すなわち、事業主体が○○局であったとしても大臣官房の会計担当課の合議(協議)がいるということで、時間もかかれば内容も微に入り細に入り詰められて非常に面倒です。

一方、同じ事業を○○局の出先機関たる地方✕✕所で契約しようとした場合、最終決裁者は地方✕✕所長になったりします。

地方✕✕所は○○局の下部組織なので、明示的な違法不当がない限り、基本的に○○局のやりたいようにできます大臣官房の会計担当課はどの省庁でも厳しい(めんどくさい)ので合議は避けたい人が多いと思います

ここで、役人本能的に、法令・内規の範囲内で最も楽に事務ができる方法選択します。

今回の場合も、兆を越える予算を持つ東京都福祉保健局の契約担当者(Colabo事業担当者はともかく、福祉保健局内の契約事務担当者)がこれを知らなかったとは到底考えられず、あえて規則違反を犯したものと考えます

その理由について最も容易に想像がつくのが政治家の介入ですが、これから明らかになることを望みます

まとめ

○今回の規則違反罰則的に軽いものだったとしても契約事務担当者の動きは極めて不自然と考えます

○というか、事務規程については個別罰則がないものほとんどです。役人はそれを守ることが前提となっているため、ですね。守らなければ懲戒ですから

○つまり役人罰則が軽かろうと、あるいは罰則がなかろうと、周知である法令・内規に違反することはしませんね。ポカミスならありますが。

追記

規則上、1000万円を越える契約でも、知事指定する契約以外の委任契約福祉保健局長委任するとされています

今回これに該当する可能性もありますが、仮にそれに該当するとしたら福祉保健局長財務局長が議会答弁でそう回答するべきでしょうね。それがなされなかったということは、そういうことなんでしょう。

第三条(略)

2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。

(略)

二 前号に定めるもののほか、委託契約で、知事指定する契約以外のもの及び修繕の請負契約(建物及び船舶の修繕に係るものを除く。)

2023-01-21

家を建てたときのはなし(追記あり追記その2あり)

結論から

メーカー選定編

間取り

建築中編

住み始めてから

ここまで書いたが

結構知識がないと満足に建てられない家って何なんだよって思ってしまう。

これに加えて土地探しもしてたけど、長くなるので割愛する(地盤シールドマップは役に立つよ!)

みんないい家建ててね。

おまけ 参考にしたyoutuber

いろんなYoutuberいるけど自分で家を建てたことないやつ、買ったことのないやつの動画は基本見なくてもいいと思う。

追記

“ダクト内部を自力掃除できないので、空気が汚い” 業務用エアコンタイプの全館空調は空気清浄もするからダクトは汚れないし空気も綺麗。水道管直結で加湿できるタイプもある。メンテも楽。

いくらフィルタ掃除してもダクトは汚れちゃうんだよねー。カビなんて生えたらもうどうしようも無い(気づくことはできないけど)。あと加湿タイプってどうなんだろ、よく知らないけど結露心配

地鎮祭のススメはちょっと気になる

結構気になってコメントくれてる人がいるが、地鎮祭には大工安全を祈願する目的もあるし、終わった後は営業と近隣住民挨拶回りもある。地鎮祭がなくても営業挨拶回りはしてくれるらしいが、施主が次に近隣住民挨拶するのは引っ越した後だから、だいぶ間が空いてしまう。工事中に何かあったら最終的には自分も関わってくるので、一応早めに挨拶しておいた方が良いかなと思った。

ここだけ文章テイストが変わっているけど、あまり深い意味はないです。ちなみに地鎮祭をやっている人は全体の半分ぐらいらしい。

あと自治会には入ってないです。

この手の人の、更に後悔ポイントを集めて建てたが、それでもなお家造りは難しい。まあ、何千万もかかるのだから当然の話で、面倒なら賃貸にしといた方がいい。中間層、角部屋以外、複層ガラスで十分な断熱環境だし。

結局のところ最適解は個人で大きく変わるので、めんどくさいのが嫌なら賃貸でもいいと思う。巷では「家は3回建てないと満足しない」と言われてるけど、ちゃん勉強すれば1回で80点は取れると思います

賢い買い物する為にはちゃん知識つける必要があるって事なんだろうな。 “結構知識がないと満足に建てられない家って何なんだよ”

その通りです。高い買い物だからこれくらい調べて当たり前と思いがちだけど、マンションとか建売はあっさり買っちゃう人が多いんだよね。多分だけどああいう人たちの優先度は、土地(立地)が一番高いんだろうなと思う。

一戸建て趣味世界なので、お気に入り建築家に発注する注文住宅以外はアホだと思っている。まずは一流の建築家と知り合え。

庶民には無理だと思うなー、コスト的に。出会ったとしても一般住宅を建ててくれるかな?ヤマダホームズに一流建築士が建ててくれる商品があった気がする。

今日の昼は1日中晴れていたが、日中エアコンなしで行けた」住んでる地域、県によりそうだけどどこ住みなんだろ 差し支えなければ教えて欲しい

関東1都3県のどこかです。ちなみに夜中の12時に21度のリビングエアコン消しても、朝9時に16度までしか下がってなくて(前の家はもっと下がっていたと思う)、そこから太陽の光でまた気温が上がっていく感じです。

家を建てる=性能のいい箱を作る方法ばかりになるのがはてなっぽい。もちろん大切だけどこういうの以外にも大切な要素はたくさんあって家づくり楽しい

やっぱりショールーム楽しいよ!家を建てたあともエコカラット選びでまたショールームに行きました!性能にこだわるのは普段からそういう仕事をしてるからかもと思ってました!

ステラて。テスラのパワーウォールのことかな。

そうです、すんませんアニメの見過ぎだ。

どうしてYoutuberのことをみんな信用してしまうのだろうか。年間数棟レベル工務店がやってる住宅Youtuberよりも、何万棟も建ててるメーカーの言うことを信用してあげればいいのに。

鉄骨メーカー営業が気密の話を自分からする訳ないんですよ(木造に比べて構造上どうしても気密は劣ってしまうので)。

なのでメーカーのしがらみなく公平に評価してくれる人の方が信頼できるんですよ。

もちろん契約してからは正直ベースガツガツ自分知識をぶつけて行った方がいいとは思います

ちなみに参考にあげたYoutuberもいわゆるYoutuberだけじゃなくて、一級建築士さんやハウスメーカーやめた元営業とかもいるので、出身母体を調べて満遍なく見ていくのがいいと思う!

これはブクマカもな。ドヤ顔でサッシばっか叩いてるけど殆ど何も知らん奴が大半やろ。 "自分で家を建てたことないやつ、買ったことのないやつの動画は基本見なくてもいい"

ホントそう思う。

追記その2

いちいち引用はめんどくさいので箇条書きで。

文字数オーバーなので続きはこちら。

https://anond.hatelabo.jp/20230123001746

2023-01-05

住民監査請求結果の結果通知日について

何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。

#住民監査請求結果(令和4年受付分)

件名受付日結果通知日結果結果通知(曜日)
1マンション耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金返還を求める住民監査請求令和4年8月19日令和4年10月6日監査実施せず(却下
2都営住宅管理総合システム改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求令和4年9月5日令和4年10月20日監査実施せず(却下
3東京都中学校英語スピーキングテスト事業入試公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 令和4年9月9日令和4年10月27日監査実施せず(却下
4東京都若年被害女性支援事業について、当該事業受託者の会計報告には合理性整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 令和4年9月15日令和4年10月27日監査実施せず(却下
5東京都若年被害女性支援事業について当該事業受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件令和4年11月2日令和4年12月28日理由あり(認容)

#住民監査請求結果(令和3年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求令和3年1月12日令和3年2月10日監査実施せず(却下
2サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和3年3月15日令和3年4月27日監査実施せず(却下
3虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正請求受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件令和3年4月14日令和3年5月27日監査実施せず(却下
4サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件(その2)令和3年5月14日令和3年6月24日監査実施せず(却下
5支給要件を満たさな飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したこと違法・不当として当該協力金の返還等を求める件令和3年9月3日令和3年10月20日監査実施せず(却下
6生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求令和3年11月9日令和3年12月16日監査実施せず(却下
7東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
8東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
9職務専念義務違反して勤務しない交通局職員に対する給与支出違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求令和3年12月28日令和4年2月3日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和2年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1サービス付き高齢者向け住宅運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和2年1月24日令和2年3月19日監査実施せず(却下
2電子交付希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付選択できるようにすること等を求める件令和2年1月27日令和2年3月19日監査実施せず(却下
3都立高等学校校長教育教材用DVDを購入した際、郵便比較して高額な1,500円の発送費を支出したこと無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件令和2年3月2日令和2年4月23日監査実施せず(却下
4下水道管路内調査工に関する住民監査請求令和2年3月18日令和2年4月28日監査実施せず(却下
5既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付差止めを求める件令和2年4月10日令和2年5月21日監査実施せず(却下
6下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2)令和2年5月27日令和2年6月18日監査実施せず(却下
7都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるとし、日本放送協会放送法を遵守しているか確認措置を求める件令和2年6月23日令和2年7月30日監査実施せず(却下
8国民年金保険料に関する住民監査請求令和2年9月15日令和2年9月24日監査実施せず(却下
9都及び(公財)東京しごと財団実施する中小企業人材確保支援事業において、同財団委託先の違反行為常態化しており、事業本来目的毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件令和2年10月16日令和2年12月11日理由なし(棄却
10道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求令和2年11月2日令和2年12月24日監査実施せず(却下
11都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出違法として費用返還を求める住民監査請求令和2年1111令和2年12月24日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和元年・平成31年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1品川区地域生活支援事業に対する都の公金の支出は不当であるとして適切な事業への公金負担及び区への指導を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
2警視庁による薬王院有喜寺の雑踏警備が違法であるとして必要措置を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
3生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その1)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
4生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その2)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
5生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その3)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
6生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その4)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
7生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その5)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
8生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その6)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
9生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その7)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
10生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その8)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
11介護サービス事業者が不当な業務執行を行い指定取消対象であるとして介護給付返還等を求める件平成31年2月14日平成31年3月20日監査実施せず(却下
12介護サービス事業者が虚偽の指定申請を行ったことは不当であり保険請求法律的原因に不備があるとして介護給付返還等を求める件平成31年3月8日平成31年3月20日監査実施せず(却下
13区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その1)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
14区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その2)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
15区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その3)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
16区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その4)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
17区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その5)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
18区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その6)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
19区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その7)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
20オリンピックパラリンピック学習読本記述誤謬違法理由として、その作成等のために行った支出行為違法認定等を求める件平成31年3月26日平成31年4月25日監査実施せず(却下
21知事秘書政務担当)の行為違法・不当であるとして、給料等の返還等を求める件平成31年4月12日令和1年5月23日監査実施せず(却下
22虚偽の申請により育児時間等を取得した都立学校教員に対し給与を減額せずに支給したこと違法・不当として必要措置を求める件令和1年5月28日令和1年6月13日監査実施せず(却下
23品川区が締結した委託契約違法であるとして、都知事に対し、品川区に代わって監査実施することなどを求める件令和1年6月3日令和1年7月10日監査実施せず(却下
24訪問介護事業者が行った指定申請に虚偽があり、保険請求不正請求であるとして当該指定の取消し等を求める件令和1年6月18日令和1年7月10日監査実施せず(却下
25品川区監査委員が住民監査請求書を受理しないのは違法であるとして、都知事から区へ助言または勧告を行うことを求める件令和1年7月1日令和1年8月8日監査実施せず(却下
26都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるなどとして、支出額を渋谷区と同等の額まで下げること等を求める件令和1年Permalink | 記事への反応(0) | 22:38

2022-12-30

日本政府デジタルに対する遅れっぷりがやばい

先日、申請方法バグがあって予算12日で1/4溶けた挙句、次の補助金契約日縛りをなくしたせいでこちらも早く補助金が溶けそうなこどもみらい住宅支援事業であった一幕


最近国土交通省工事請負契約書を電子化しましょうって言って、電子印鑑認定までやってどんどん推進しているっていうのに、補助金申請事務局が頭悪い運用をしてしまって工事請負契約書の信頼性まで落とした一幕があった。

電子契約書にした場合、日付の署名データPDFに埋め込まれるのに日付が記入されていないということでPDF印刷させて日付を手書きで記入させやがった。

もうね、アホかと 馬鹿かと 日付の署名データこれで台無しだよ。 日付を手書きだよ手書き。 契約書の正当性消滅だよ。 日付捏造し放題だよ。

んで印刷して日付を記入してまたPDFだってよ。署名データ消えたよ 馬鹿だろお前。


これで本来対象じゃなかった物件まで対象にすることができるエクストリーム運用だよ。 予算あっという間に吹き飛んだのこの糞運用が案内された前後だよ。

工事請負契約書の意義全部飛んだよ。なんのために証明書発行しているの? 証明書添付しているよりも契約書に記入された日付が優先されるってバカなの?死ぬの?

こんなんでデジタル政府とか片腹痛いよ。

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

2022-11-30

こどもみらい住宅支援事業事務局しね

バズりますように。

制度空白期間のため補助金受け取れなかった。

11/18に閣議決定をしてこどもみらい住宅支援事業事が

こどもエコ住まい支援事業と言う事業名前を変えたほぼ同じ内容の事業に変わってしまった。

その結果、11/18前に工事請負契約をして着工して申請できなかった人たちが補助金をもらえない事になってしまった。

年度末まで期限があるけど予算がなくなったと言うところまでは理解できる。

その後、同じような事業始めて切り捨てられるのは納税者として許せない。

補助金が出るようにお金かけてZEHにしたのに、詐欺じゃないか

https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/

2022-03-06

恋人がサンタクロースです

実はサンタクロースはギグワークなのです

トナカイとソリは自分持ち、建前は自営の配送業者なのです

請負契約なので騙されているのです

給与も低いので彼にはもっと安定した仕事に就いてほしい

2021-10-15

anond:20211014160920

労働者かどうかは契約書の存在ではなく実態で決まる。内容からし労働者であることは明確。報酬から労働ではないみたいな意味のわからないことを言っているようだが、仕事に対して対価を払ってる以上、労働契約だろう。可能性としては業務委託契約請負契約もありうるが、県職員が指揮監督しているのだからそれもありえないだろう。社会保険あるかないかは、労働契約であるかどうかには影響は一切与えない。関係ない。

これまで相談した先はすべて県の組織のようなので埼玉県には見切りをつけて国の機関である労基署相談することをお勧めする。契約書がない件、雇用条件通知書がない件、給料明細説明がなされない件などすべて違法可能性が高いと思われる。

あとは共産党県議員に相談ではないだろうか。看護師労働組合などで相談できるところがあればそちらも

2021-08-22

綺麗なままでいてくれるのが君の仕事

請負契約だけどよろしいですか?

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