はてなキーワード: 被告人とは
声を挙げてない場合は関知しない。
あと、
というのはどこにかかっているのかわかりません。
女性専用車両のことを言っているのなら、むしろ「未成年専用車両」とすればよろしい。
「優先席」同様、未成年は誰もが一度は通る道なので私は反対しない。
私個人の意見としては、(現状の捜査精度では痴漢については「訴えたって難しい」くらいで丁度いいと思う。
なぜなら、「痴漢」というものの定義がブレッブレだから。「新型痴漢」とかわけわかんないものもあるし。
「痴漢」の定義が確定、「疑わしきは被告人の利益」がもっと徹底されて証言ではなく物証によって痴漢が裁かれるようになれば
現状は十分、女性より。
何より捜査段階での聴取や法廷での証言を「セカンドレイプ」などと言って忌避するなら、司法の保護は受けられなくて当然では?
ここまで貴方は女性の立場を使って「できない言い訳」に終始している。
しかし、男女平等の世界では女性だろうが未成年だろうが自衛くらいは出来なければならないし、出来ないなら泣き寝入りが妥当。
(念のため書いておくが、女性専用車両は自衛にあらず。ほかの人の「協力」でしかない。)
その言い方を認めてしまうと、あなたはこれだけ女性のことを悪しざまに言っているのだから、あなたが女性から助けてもらえないのも当然、ということになるのではないですか?
でもそれは順番が違って、あなたは女性から助けてもらえなかったから女性を非難しているのでは?私も、助けてもらえなかったからその時居合わせた人を非難した(非難したつもりはないですが)というだけです。
ここまでの私の意見を、「女性のことをあしざまに言っている」と捉えてしまうのがもう、被害者意識と感じる。
私は女性の求めた「男女平等」を実現するために足りない部分を指摘しているに過ぎない。
あと、あなたは「助けてもらえなかったからその時居合わせた人を非難した」だけのつもりかもしれないが、
世間の女性は「その場に居合わせなかった男性」すらまとめて非難するのがお家芸となっている。
(安全が目的だと標榜する)「女性専用○○」などはその最たる例であろう。
あとね、実際言われたのね。気取って書いてややこしくしてスマンね。まあなんか弱そうな女性の容姿のことは声に出して非難していいと思っている人というのは、たまにいるものですよ。もちろんその人個人がよくないのであって、どこかの属性全体を非難するつもりはないよ。
それはご愁傷様でした。私は言わぬ。なぜなら自分のそのまま(あるいは倍以上になって)返ってくるし、何より品がない。
あと、「弱そうな女性の容姿」だけでなく「弱そうな男性の容姿」も声に出して非難されている。
敢えて属性同志でいうなら、お互いさまというほかない。
この文章はどこにかかっているのか分からないため、コメントできない。
男女関係なく、昔の倫理観はイカれていて、それは改善されつつあり(これは多分に願望ですが)、いまは過渡期だから混乱しているという、ただそれだけのことだと思ってる。だから男女にわかれて戦うのは悲しいなあ。
これは、(一部の声の大きい)女性が求めた戦争、女性の求めた混乱でしょう。
男性は自衛と自助を義務付けられて生きていて、さらには女性子供をすら、守るロールを強いられていた。今も強いられている。
(反面、歴史上で女性が男性の何を守ったというのか。ご教授いただきたいものだ。)
女性は「守られる存在」としてのロールに反抗して、そこから自由になった。
検察と警察とか被告と被告人とかよくわかってないし、知識教養なしで書いてるからわかってる人が読むとイライラする日記になってそう。すまん。
平日に時間があったので前々から気になってはいた傍聴に行ってきた。
事前にネットで軽く下調べした。
・高裁以降は「地裁の続き」の話になる。地裁の「新件」のものが事件の話を最初からするのでわかりやすい
・地裁の作りや傍聴の流れは趣味の人や専門家などの個人のブログなどで予習ができる
という感じ。
午後は13時からと聞いていたので、12:45ぐらいに着いたのだけれど、開廷表と言う「今日のスケジュール」を見たら、刑事事件は実際は13:30くらいから始まりだすようだった。民事も傍聴できるみたいだったけど、ほとんど5分くらいしか枠がないやつだったり、そうじゃなくてもなんとなく傍聴者ほかに居るのかなって思って行きづらかったのでスルー。
「新件」は1事件50分が基本のようで、ただ授業の時間割表と異なり、興味のある複数事件を同日にハシゴしたくても、効率よく繋がるとは限らず、間が40〜90分程度開くことが多くなりそうだ。
開始時間の5分前くらいに傍聴席に着席する人が多そうだった。柵の内側の関係者で10分前くらい。傍聴席に入るドアや関係者席に入るドアに、目線の高さに小さい扉付きののぞき窓(外から中の様子が観れる)があるのが面白かった。
傍聴者は、常連っぽい私服の中高年のオッサン(失礼だがギャンブルとか好きそうな感じ)が各数人、被告や被害者の関係者っぽいスーツのリーマンが各数人、ひそひそきゃっきゃした女子大生二人組、修学旅行か課外授業かの中学生(私服だったから小学生か?)など。
道路交通法の方は、「ごく普通の一般人が、安易な気持ちで違反行為をしたら大事故になり、免許も取り消され、ついに今日、被告人と呼ばれて裁判に…」みたいな感じだった。
こんなこと本当にあるんだなぁと思った。被告人はわざとじゃなさそうだったけれど、しらじらしいくらいに最後まで「被告人は○○してください」の呼びかけに気づかず、えっ自分呼ばれました? みたいなもたつきがあった(毎回、弁護士さんが背後から小声で呼びかけてジェスチャーしてやっと動いた。)
検察が手元の紙を見ながらすごい早口で「したがってこの行為は○○法○条および○条に該当し被告人の行為は極めて悪質かつ重大と考えられます。」みたいなことをまくしたてるのがドラマっぽ〜いと思った。無駄に長い定例文だからあんなに早口になるんだろうな。
あの日はなんでそんなことしちゃったんですか? と、弁護士や裁判官、検察(警察?)から質問があって、被告人が青い顔でしどろもどろに答えるのを、素人ながらにそれ誤魔化して嘘ついてるだろって感じだったけど、裁判官も検察も、ねちっこく問い詰めたりは全然しないで、いや、それはないだろ…と内心思ってそうな間がちょっとあるだけでスルーしてたのが正直意外だった。悪い奴をバッシングして叩きのめす・いじめるんでなくて、どうすればよかった? これからはどう改めればいい? を、皆で考えましょうね、被告人はそれこそを心に刻もうね、みたいな。もしかしたらこの裁判は傍聴に中学生(小学生?)が沢山いたから、そういう傾向がひときわ強かったのかもしれないけど、(性質としても悪巧みじゃなくて事故だし)、自分の思い込みに気付かされた。
あと、弁護士からの被告への質問は、ヤラセというか、打ち合わせ済みなんだろうけど、被告が弁護士の誘導と違うことを答えちゃってそうな場面がいくつかあって、緊張するんだろうなぁ素人っぽいなあ(?)とハラハラした。なんなら検察側も、しおらしく反省してもうこんなことは二度と起こしませんそのためにはこういう風にします、という言葉を言わせようとしているんだけど、なかなか被告がそれに乗らなくて、聞かれてもないことをペチャクチャ喋っちゃって、見ていて大変に歯がゆかったです。被告人、事故は辛く思ってやらかした認識はあれど、道交法違反の方の、自分は犯罪を犯したんだって意識はあんま無さそうだったな…。
求刑って最後の最後に言われるものなんだね。最初かと思っていた。この裁判は求刑の直後くらいに判決があって閉廷だった。道交法の初犯テンプレ事件だったからかな。
判決では執行猶予について、小学生や素人被告を意識してか、裁判官から丁寧な説明があった。牢屋の中じゃなく社会の中にいながらの更生期間ということらしい。意識したことがなかったので勉強になった。
2件目は窃盗。被告の両サイドを制服の警官が挟んでいて、おおおーと思った。
開廷表からは罪名の「窃盗」と被告の氏名しかわからないんだけど、最初に検察?警察?から、詳しい説明があった。スーパーの万引き常習犯の被告はもともと警備員にマークされていて、ある日、酒とツマミを万引きして店から出た瞬間に警備員に肩を叩かれ、カバンを捨てて逃走。監視カメラの映像と、カバンの中の私物から後日警察が来て逮捕。窃盗と公務執行妨害で前科があるし、犯行は前回の裁判が終わった直後で執行猶予中。とのこと。
途端に傍聴常連っぽい人が何人か「なーんだ万引きかぁ」という感じでぞろぞろ離席したのが面白かった。
さっきの道交法といろいろ対照的だった。席もなんか左右逆だったし。さっきのは検察側が3人いたけど今度は1人。かわり?に、被告側に制服警官。下世話な話だけど、被告の身なりもホームレスみたいなヒゲ伸び放題のくたびれた初老で、弁護士が若くて化粧濃いめのお姉様で、検察がスポーツやってそうなアゴヒゲ青年で、キャラ濃かった。
ちなみに裁判官は2件ともなんかお医者さんっぽかった。熱が出たのは何時頃ですか?とかここ押すと痛いですか?みたいな感じで、スーパーに行ったとき手持ちの現金はいくらでしたか?とか訊いていた。インフルエンザは陰性でしたみたいな感じでアナタの執行猶予は何年ですと言った。
窃盗の方も、なんでそんなことしたんですか? 同じ過ちを繰り返さないためにはどうすれば? を詰めていく流れはだいたい同じ。被告は淡々と、とつとつと反省の思いを挟みながら適切に答えていった。慣れている。進行もスムーズ。ただしこちらは、嘘っぽくねそれ?という供述はつぶさに突っ込まれたいた。ただし被告の受け答えも短く適切。面接で受かるやつ。突っ込みに対しても予習済みだったのかなという感じでそれっぽく言い訳できていた。判決は数週間後の後日だった。
全体として、まあなんていうか、下世話な楽しさがあった。他人の本物の人生の、やばいことになってる部分を切り抜いて生で見ているわけで。ネットの炎上とか小町とかコピペブログの胸糞悪かったりスカッとしたりの話を見ちゃうタイプの面白さがあって、楽しいし刺激的だけど、悪趣味な楽しさだなとちょっと後ろめたい。
社会勉強になったなぁという気持ちもある。一回見といて良かったなという感じ。今回の二件とも、そういうことがあると知っていながらも、関わりはなかったので、「本当にこういうことってあるんだ…」と体験できたのは、漠然と経験値積んだというか、実績解除したぜ感がある。
本当にこんなことあるんだといえば、今回は2件とも、被告のプロフィールがわりといかにもそういうことしそうな感じというか世間的な偏見通りだったのが印象的。被告の生い立ちだ家族だ仕事だって裁判の場で言われちゃうのも個人的にはコレつらいなと思ったし、聞いて正直、あ〜ぽいわ〜と思ったし。偏見で決めつけるのはよくないと今でも思ってるけど、偏見が存在するだけのことはあるもんなんだなあと。
またいくかは微妙。平日に暇になったらタダで楽しめる…とも思うけど、時間割が当日朝現地でしかわからないし。組織的なプロの犯罪とか裁判員裁判みたいな重大なものならまた違った印象があるかもしれない。裁判員裁判は事前に日程がわかるけど傍聴は抽選制(当日朝抽選券配布)なので行けるかどうか一長一短。
渡邊臥龍氏は、牢人新聞なる街宣右翼組織の主幹を務める右翼活動家である。
まずはこの記事を読んでほしい。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180117-00023233-kana-l14
http://biz-search.net/archives/542
"被告(渡邊臥龍)は昨年3月、自身のブログに「有田芳生に天誅(てんちゅう)を加えむ」などと書き込み、1960年に日本社会党の浅沼稲次郎委員長が右翼の暴徒に刺殺された事件の写真を掲載して脅した、とされる。有田氏が翌月に刑事告訴し、警視庁が10月に書類送検していた。"
どう考えても、テロリズムの実行現場の写真を示して「天誅を加える」と言えば、脅迫罪に該当することは自明の理であり、そこは議論の余地がない。
しかし、これに対して、彼自身はどうやら自身の行為に違法性はなく、正当な言論であり、自分に対する刑事訴追は"思想犯"だと思っているようなのだ。
例えば
"だが、物事の道理と筋道はきっちりと明かす。こんなことがまかり通る世の中は暗黒の社会である。もし、仮に愚生が警察に身柄を拘束されるようだったら、留守中の後の運動は頼む。"
"しかし、今回の取り調べをきっかけに世の中に道理を通したい。その為に一切の駆け引きも打算もなく嘘偽りなく正直に供述調書を述べてきた。"
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/55629412.html
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/55630161.html
彼の主張には全く賛同しないものの、自分の信念を貫き、捜査機関による身柄拘束、場合によっては懲役刑を食らうことも覚悟して、法廷の場で自分の主張を述べ、争うというのだ。
そこまで闘う覚悟があってやってるのであれば、右翼とはいえなかなか骨のある活動家だな、と当時は思ったものだ。(もちろん彼の主張に全く賛同しないが)
記事を読んで目を疑った。
と書いてある。
・被疑者に異議のない場合(罪を認めており、略式裁判を開くことに異議がない)
・検察官の提出した書類のみ(もちろん被告人が裁判所で自分の主張を行うこともない)で命令を出す。
要するに「正式な裁判なんてやるまでもありません。罪を認めて罰金払うのでさっさと終わらせてください」
これのどこが「世の中の道理をただす」のだろうか。「駆け引きも打算もなく」なのだろうか。
正直、道理をただすことを放棄して、さっさと罰金払って終わりにした以外の何物でもない。まさにこれこそ駆け引きと打算だろう。
この略式命令について、渡邊氏は何の説明もしていない。彼も思想家なら、どうして自らの発言を翻し、闘いを放棄して権力に屈したのか、社会に対して、支援者に対しても示す必要があるだろう。
そういえば、渡邊氏は2014年に、デモ行動中カウンター行動の学生から全治二日の傷害を受けたとして被害届を出し、学生は逮捕されていた。
あの時の学生は「自分は無罪、不当逮捕だ」と全面的に捜査機関と争い、救援組織も組織され、逮捕に対する抗議デモも行われていた。
あの時の学生は立派だった。自分の信念を国家権力に対して示す姿を、渡邊氏にも見習ってほしいものだ。
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/54884418.html
阿曽山大噴火さんが2018年1月26日に放送されたCBCラジオ「北野誠のズバリ」のコーナー「3時にズバリ」に電話出演し、2018年1月22日に傍聴した裁判についてトーク。筆者の判断で被告人,被害者ともにイニシャル表記にしてますが、放送( http://radiko.jp/#!/ts/CBC/20180125130000 )では実名でトークしてます。
(阿曽山大噴火)今日はですね、東京地裁で今週月曜日に行われましたO被告人の初公判の話をしたいと思います。もちろん実名報道された事件なんですけども。新聞記事によりますと、声優のUさんの殺害予告をインターネット掲示板に書き込み事務所の業務を妨害したとして警視庁は山形県の高等専門学校生O容疑者20歳を逮捕した。容疑は認めている。逮捕容疑は去年の6月2日と5日インターネット掲示板「2ちゃんねる」に自身の携帯電話から「明日Uをころすわ」などと書き込み事務所にイベント会場周辺の警備に充てるなど業務を妨害したとしている。
(阿曽山大噴火)起訴された内容は、去年の6月2日と5日、被告人は山形県内の自宅から自分の携帯電で2ちゃんねるにアクセスしまして「明日くそ女Uをころすわ」などと書き込みをしまして所属事務所に7月16日までの間、数回の臨時会議を開かせ、さらにコンサート会場の警備強化をさせ通常業務を妨害したという内容。で、被告人は罪を認めておりまして、検察官の冒頭陳述によりますと、被告人に前科前歴は無し、今回が初めての犯罪。犯行当時には高等専門学校に通っていたんですけども事件後に自主退学している。取り調べに対して被告人はですね、学校の研究や卒論でストレスが溜まると2ちゃんねるに書き込みをしてみんなが反応をしてくれることでストレスを発散していた。で、Uさんのスレッドを見ると元々誹謗中傷をする書き込みがあってその中で「ぶっころす」と書けばどんな反応があるだろうと思って10回くらいやっていた。
(阿曽山大噴火)で、被告人は高専にいたわけですよね。高専って工学の勉強、機械に関する勉強じゃないですか、だから2ちゃんねるの書き込みもばれないような何か知識があるのかと思いきや、自分の携帯で普通に2ちゃんねるにアクセスして書いてるだけ。
(北野誠)ばればれやんか、それ。せめてネットカフェかなんかに行けよ。
(北野誠)そのまんまやがな。
(阿曽山大噴火)法廷には被告人のお父さんが山形の実家からやって来まして「普段から会話が無くて家族のせいでもあるかもしれない」と、泣きながら今後の更正を約束。そして被告人質問、本人に対しての質問なんですけども、まず弁護人がですね「何故こんなこをやったんですか?」と。そしたら被告人が「元々コミュニケーションをとるのが苦手で家の中でも家族と話さずインターネット上の人間と交流することが多かったので自然とこうなった」で、(弁護人)「その内容が殺人予告だったのはなぜですか?」と、(被告人)「学校での勉強、将来の不安などの悩みがあり先のことも考えず書き込みをしてしまいました」すると弁護人が「なるほど普段から2ちゃんねるに書き込みをしていて、やりすぎたことをかき込むと周りがすごいすごいと反応になるから」そしたら被告人が「はい、反応があるのがうれしかった。本当に殺害をする気持ちはなくて掲示板上でのやりとりが面白くてやってしまった」ということなんですね。で弁護人がですね「所属事務所は警備員を雇ったりして70万円も費用がかかっているんですよ、迷惑かかると思わなかったんですか?」と聞いたら被告人が「いや、このような結果になるとは思わなかった。本当に軽い気持ちでやってしまった」で、弁護人が非常に珍しい質問をしたんですけども「もし、あなたがタイムマシーンに乗れるとして過去の自分に何を言いたいですか?」と、被告人が「過去の自分に会ったら、悩みをひとりで抱えないで家族に話してみろ、と言います」ここで質問は成り立ってますよね。さらに弁護人は「じゃあね、タイムマシーンで戻ったのが書き込みの直前だったらどうですか?」どうゆう設定の質問なのかわからないですけど、
(阿曽山大噴火)よくわからないですけど、被告人は「そうゆう書き込みをしちゃだめだ、と言いたいと思います」それを聞いた弁護人が「そうだね、じゃあ質問おわります」
(北野誠)何がええねん、なにしたかってんねんその茶番は。茶番や茶番。
(阿曽山大噴火)で検察側の質問なんですけど「インターネットに交流を求めたのは何故なんですか」と。被告人はですね、小学校中学校と通しての友人がいなくなってしまったので、どうやったら友達が作れるのかわからなくなって」それで検察官が「内に内にと籠るようになったんですね」と言ったら被告人が「そうです。ただ今後は人と会話していきたいと思います」つまり実際に人と喋らないことが原因だと被告人は反省しているんですね。最後、裁判官「今事件を振り返って、何が一番悪かったと思う?」と聞いた。すると被告人の答えが「学校生活の悩みから逃げてインターネットに逃げ込んだのが悪かったんだと思います」と答えたんです。そうすると、それを聞いた裁判官がですね、ゆっくりとアドバイスをしまして「コミュニケーションが苦手でインターネットに依存していた、そこが問題じゃないと思いますよ。あなたはやって良いこととやっちゃいけないいことの区別がついていない、これが問題だと思いますよ」で、しかも「取り調べで『悪いことだけど、捕まらないだろうと軽く考えていた』このように言っていましたよね、これも間違っている。あとUさんの事務所はあなたのせいで時間もとられ、お金もかかっている。なぜ正しい判断ができなかったんでしょう」と問いかけた。で被告品が「知識が足りなかったからだと思います」。(裁判官)「じゃ、なぜ知識が足りなかったのか考えてきてください」宿題まで出した。
(北野誠)なんかこの裁判官の冷静な喋りと、さっきのタイムマシーンと設定が全然違うね。なんかもうグラグラする、その法廷。
(阿曽山大噴火)で、そのあと弁護人また爆発するんですけど、検察官は被害は甚大であるということで懲役1年を求刑した。で、被告人はさっき言いましたとおり前科も前歴もないということで執行猶予がつくのは間違いないんですけども、弁護人としては是非とも執行猶予をつけてくれという弁論、なんですが、その弁護人の弁論というのが「被告人が本気で殺害予告をするならUさんの所属事務所のホームページに対してしてるはずである。今回書き込んだのは2ちゃんねるという低俗で社会的信ぴょう性の低い掲示板なので実行するつもりはなかったのである」と。なかなか変わった弁護人なんですね
(北野誠)そうやねー、なんかなぁ
(氏田朋子)20歳くらいの若い子やったら、2ちゃんねるだと見つからないと思っちゃう。やっぱり。ノリで書き込むみたなところもあるかな
(阿曽山大噴火)ここまで報道されると思ってなかったんでしょうね
(阿曽山大噴火)犯行当時はまだ2ちゃんねるだったと、現在5ちゃんねるです。判決は来週火曜日1月30日に行われる予定です。
<書き起こしおわり>
Winny事件最高裁判例(最決平成23年12月19日)全文: 情報法学日記 by 岡村久道
http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2011/12/winny231219-ee6.html
①被告人がWinnyの開発宣言をしたスレッド(以下「開発スレッド」という。)には, Winnyを著作権侵害のために利用する蓋然性が高いといえる者が多数の書き込みをしており,被告人も,そのような者に伝わることを認識しながらWinnyの開発宣言をし,開発状況等に関する書き込みをしていたこと
②本件当時,Winnyに関しては,逮捕されるような刑事事件となるかどうかの観点からは摘発されにくく安全である旨の情報がインターネットや雑誌等において多数流されており,被告人自身も,これらの雑誌を購読していたこと
2chのダウンロードソフト板の「MXの次はなんなんだ?」というスレで開発を初めて、違法DL系の雑誌を購読しながら、実際にダウンロードを繰り返していたにもかかわらず
(3) これを本件についてみるに,まず,被告人が,現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながら,本件Winnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである。
22日投開票の衆院選と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査に向け、朝日新聞社を含む報道各社は、審査対象の裁判官7人に共通アンケートを行いました。質問と回答の全文は次の通りです(文意を損なわない範囲で、表現の一部を変えています)。
質問と回答が分かれていて読みづらいので整形した。
参考:国民審査 | 衆議院選挙2017 - Yahoo!みんなの政治
常に中立公正であること。法と良心に従い、幅広い視野から事件に取り組み、考え方の筋道がよく分かる判断をするように努めたい。
適正迅速で分かりやすい裁判をすること。利害や見解の対立する事柄について、証拠と法に基づき筋道立てて判断を示す裁判の役割への期待に応えることが大切だと考えている。
これ一つと挙げることは難しい。医療事件は、事実認定、法律判断、科学的知見の理解、当事者の心情などについて考えを巡らせることが多く、深く記憶に残るものが少なくない。
国のかたちを定める憲法の改正については、国民的な議論を経て国民が判断することであるので、回答は差し控えたい。
具体的な事件を離れて、憲法条項の在り方について見解を述べることは差し控えたい。
議員定数訴訟の判決の中で示した意見のとおりである。具体的な事件を離れて見解を述べることは差し控えたい。
注:14年衆院選の「1票の格差」を違憲状態とする多数意見(15年11月)
具体的な事件を離れて見解を述べること、個別事件に対する見解を述べることは差し控えたい。
裁判員制度は、課題はあるが、おおむね順調に運営されていると考えている。司法の国民的基盤に関わる極めて重要な制度であるので、課題については実証的な検討を重ね、中長期的な構想をもって粘り強く対応していくことが大切だと考えている。
司法制度改革以降、刑事司法は大きく改善されてきたと思う。事実認定については、常に謙虚さと恐れをもって取り組み、誤りのないよう様々な角度から慎重に証拠を吟味することが大切であると考えている。
究極の刑罰である死刑については、様々な意見や議論があるところであり、格別の検討が必要であると考えているが、具体的な事件を離れて見解を述べることは差し控えたい。
かねてよりの懸案事項が立法化されたものであり、刑事司法の適正化などが更に促進されることを期待している。
具体的な政策についての見解を述べることは控えたいが、幅広い素養を備えた法律家が養成され、司法制度を支え、更に様々な分野で活躍することを期待している。
国際取引事件、家事渉外事件をはじめとする国際的紛争事件に円滑に対応するためには、手続き的整備のほか、裁判所における人材の育成、専門集中部などの処理態勢の整備を図ることが重要であると考えている。
裁判も一種の情報処理作用であるから、情報処理革命の外にいられない。法的手当て、関係者の発想転換などが必要になるが、情報伝達、情報の整理検索などの切り口から従来方法の思い切った見直しを図ることにより、アクセス、迅速性などが大きく変化するであろう。
若いスポーツ選手、棋士たちが伸び伸びと活躍していることを頼もしく、うれしく思う。理不尽な事柄に対しては、感情によるより、事実を見つめて捉えるようにしている。
好きなことは、読書、速歩による散歩、総菜作りなど。好きな言葉は「初心忘るべからず」。市井に生きた両親への感謝と尊敬の念を忘れることはない。
コリン・パウエル氏の「マイ・アメリカン・ジャーニー」。パウエル氏の軌跡からアメリカの社会構造を興味深く感じ取ることができた。
当事者に主張立証を尽くす機会が与えられ、裁判所が適正で公平な審理判断をしたかという観点から原審までの手続き・判断を先入観なく審査したい。上告理由など該当性の判断と結果の妥当性とのバランスや従前の判例との整合性など、上告審、法律審としての判断の在り方に難しさを感じている。
納得性の高い審理に基づき、分かりやすい理由を示した適正で迅速な裁判が行われ、その内容が社会一般の正義の観念にも合致するものであること。傍聴して内容を理解できる分かりやすい審理・判断をすることが重要であり、最高裁で行われ始めた判決理由要旨の告知などもよいことだと思う。
任命後半年余りに過ぎず、無我夢中で事件に取り組んできたというのが正直なところであり、まだ記憶に残る事件を申し上げられるだけの経験がない。
最高裁判事の任命の在り方などについては、最高裁判事の任命権が属する内閣において検討される事柄であるので、お答えは差し控えたい。
憲法改正は、国会による発議と国民投票によるものであり、司法権に属する立場から個人的な意見を述べることは差し控えたい。
諸情勢が変化する中で憲法9条を巡り様々な議論があることは承知しているが、司法権に属する立場から個人的な意見を述べることは差し控えたい。
具体的な事件の中で判断を示すべき事柄であるので、回答は差し控えたい。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
高度な科学技術を用いたシステムの効用とリスクや社会的許容性の的確な判断は困難だが、中立公平な姿勢で双方の意見に耳を傾け、多角的な判断をするよう心掛けたい。
長期化は証人らの記憶の減退、被告人の身柄拘束の長期化などの弊害を招く。法曹三者が具体的な長期化要因を分析・共有し、改善策を協議することが重要。辞退率上昇の原因は様々だと思うが、法曹三者は、審理期間、審理・判断の難易度、心理的負担感等、裁判員の負担感を軽減するための努力が重要。
誤判はあってはならず、裁判官は、虚心に被告人の弁解や証拠を精査し、わずかな疑問点でも納得するまで解明する姿勢を堅持しなければと自戒している。
死刑制度の存廃は国民の間で様々な観点から議論されるべき問題であり、司法権に属する立場から個人的な意見を述べることは差し控えたい。
新制度の下で得られる証拠が事案の解明に効果的であればあるほど、証拠としての適格性や信用性の判断も一層慎重に行わなければならないと考えている。
法科大学院の教育の更なる充実を図るとともに、プロフェッションとしての法曹の価値に対する社会の評価を高め、需要の裾野を広げることも重要。
国際感覚を身に付け、事案に応じて外国の法制度、文化、生活様式、価値観などを適切に考慮した判断を行うことのできる裁判官の育成が求められる。
電子手続きは、裁判所へのアクセス負担を軽減する等の効用が期待できるが、当面はコストに見合う利用と効果が期待できる分野から始めるのが現実的。
うれしかったことは、1968年メキシコ五輪の年に100mで10秒の壁が破られてから49年後に日本人も10秒の壁を破ったこと。体格差を考えると偉業。腹立たしく感じたことは、歩きスマホ、自転車スマホの人とぶつかりそうになった時。本人も危ないが、相手に負わせるかもしれない被害を想像してほしいと思う。
鉄道趣味全般。古い車両に乗るのが楽しい。健康維持で始めたウォーキングは10年になり、街歩き、街道歩き(ゴールは遠い)も楽しんでいる。小学校から高校時代の恩師の中には人間形成面で重要な影響を与えてくださった方がおられ、折に触れて思い出し、感謝の気持ちを新たにしている。好きな言葉、座右の銘は、「一隅を照らす」。どんな仕事でも受けた以上責任を持って行わなければならないという戒めとして。「一度に一つずつ」(One thing at a time)。トム・クランシーの小説の中で主人公が緊迫した状況で出る言葉で、仕事が交錯して煮詰まった時の呪文として。
少し前に読んだものであるが、鎌田浩毅著「地球の歴史(上)(中)(下)」(中公新書)。地球46億年の歴史がコンパクトに記述され、億年単位の長いスパンの地球の活動の前では人類は微小な存在であることが素人にもよく分かる。
男 ー> 不倫女
名誉毀損罪での慰謝料。不倫女にはこれといった財産がないと想定されるため、また道義的責任を感じているため、そのほか裁判になれば事実関係がほじくり返されるため、実際には請求しないものと思われる
不倫女 ー> 男
妻と分かれて結婚をすると約束をしていたとの事だが、口約束やLineのメッセージ程度では証拠能力が低いので勝訴する可能性は低い。
実質的に夫婦関係が破綻をしていると説明して結婚の約束をして、中絶を実質的に強要されたとなれば、相手の資産や年収を考慮して1000万円ちかく請求できる可能性もあるが、
不倫女に民事訴訟を起こされたら、男も対抗訴訟をして相殺を狙われるため、やはり厳しい。
妻 ー> 不倫女
妻がいることを知りながら長期間交際をして、妻の名誉まで傷つけたと立証できれば可能。ただ、不倫女には財産がないと想定されるため、また男の責任を立証するために事実関係を明らかにしていく必要があるため、請求しないものと思われる。
妻 ー> 男
以下のような言動はネタバレに該当するか否か、インターネットを使いこなしている賢い子たちに問いたい。
『がっこうぐらし』
『がっこうぐらし』の放送中。ネットを中心に話題になっていた頃。
原告の「『がっこうぐらし』って観てる?絵で0話切りしちゃったんだけど、観てみようかな。面白い?」という問いに対して、
以下のような言動はネタバレに該当するか否か、インターネットを使いこなしている賢い子たちに問いたい。
『シュタインズ・ゲート』『僕だけがいない街』『Re:ゼロから始める異世界生活』
被告人が原告に「アニメ観たりする?」「どんなのが好き?」と質問した。
原告は被告がアニメに詳しいことをしっており、過去に何作品か薦めてもらったものが面白かったので、
「この前教えてもらった『シュタインズ・ゲート』は面白かった」という回答をはじめとして、会話を続けながら『僕だけがいない街』『Re:ゼロから始める異世界生活』を含めたいくつかの作品を挙げた。
それに対して被告は「『シュタインズ・ゲート』『僕だけがいない街』『Re:ゼロから始める異世界生活』 "が好きなら" 『ひぐらしのなく頃に』も面白いと思う」と薦めた。
敢えて3作品を挙げた上で "~が好きなら" というのは、これら3作品の共通点・類似点を、当該作品も持っていることを暗示させる表現であり、現に勘のいい原告は10話ほど観た時点で薄々物語の真相を推測できてしまった。
被害者のことを考えるなら、むやみに「再発防止」の話をしないでほしい。
「同じような事件をなくしてほしい」と考える被害者もいるだろうけど、そこは個人によって違うから、せめて当人の気持ちを確認してからにするべき。
あと、「被告人の権利を守れ」とか「受刑者の更生」とか、ましてや「死刑廃止」とは言うなよ?
言うまでもなく、警察は法にのっとった捜査をしないといけないし、裁判所も公正でなくちゃならないけど、そういうのは被害者に関係ない話だから。
リベラル思想は、ときに犯罪被害者の気持ちと衝突せざるをえなくて、残酷なものだよ。その場合は思想にもゾーニングが必要になるかもしれん。
クジラックスの案件と、はてなブックマークの反応を見て、そんなことを考えた。
オタクのことを「被害者のことよりエロマンガを守ることに一生懸命w」と評しているリベラルもいるけど、目糞鼻糞じゃん。
お前らも個々の被害者のことより、自分の主義主張を優先しとるがな。
タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院の本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰の対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音をさらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体やグループだって警察が嫌疑を持った段階で捜査の対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民の判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人は捜査の対象にも調査の対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。
まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長は公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね。公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?
海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています。外務省の説明によると、カナダは共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。
465.1
(1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定は共謀として扱う。
(a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。
(b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する
(i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑と記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する
(II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑と記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する
(c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告が有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。
(d)即決裁判で処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判で処罰可能とする。
最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件
1.検察は、共謀の存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか
2.検察は、被告が確かに共謀のメンバーであったと証明できているか
3.全ての証拠を考慮して、被告は、共謀のメンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか
また共謀そのものの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)
(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標と同意に関する認識が必要である。共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)
(2)不法な目的あるいは計画の共有
参加罪
467.1
(1)刑法において、以下の規定を犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、
(a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、
(b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。
ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。
重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団の構成員によって行われる犯罪をいう。
(2)促進行為
467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。
(3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。
(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる
となっています。ポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪の対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています。2002年に改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所の命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在を認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約の要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。
参加罪の(b)のほうの限定は結構大事で、2004年にこの参加罪の規定が憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州の高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています。
組織的犯罪対策の目的は、不正なオートバイのギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪の利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団の活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買、有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドなリストを設けて特定化することが、対策の邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。
犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団の共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断の手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人が犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります。
ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民の代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。
(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。
彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務を妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。
467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるものを対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。
これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。
糸数
「(略)沖縄県民は、知事、衆参両院の国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義の手続きを経て示してまいりました。ところが政府は無視し続けています。沖縄県民の人権無視、沖縄の自治権の無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます。政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき、意思表示の最後の手段である抗議行動、座り込み、ブロックを積む行為、その共謀罪の適用の対象となるとお考えでしょうか」
「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります。組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法の団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくまで一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団は団体の要件をそもそも(基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境の保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」
(枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体の構成要件は適用されないこととか、衆院の議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)
糸数
「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである、山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております。山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています。沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」
「テロ等準備罪は、国民の生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」
糸数
「日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土の意見にかき消され、無視され続けています。安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土のメディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申しますと国境なき記者団によりますと、日本の報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍強いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃の対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理の国会答弁に対して、たとえば、韓国の報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島の平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しております。ナチスのヒトラーの後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たちは外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事で国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」
環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込み、デモ=威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうごく普通に、適用対象になるとしかおもえないんだよなー。
日本国憲法には犯罪者である刑事被告人の権利については大量に書かれているが犯罪被害者については一切かかれていない。
犯罪者に人権を蹂躙された被害者はどうやって権利を回復すればよいのだ!
現在の憲法は国家権力と個人の対立でのみで考えられている19世紀の時代遅れの憲法なのだ。フランス人権宣言の啓蒙主義のまま進化していない!
先進諸国の憲法が細かく改正されているのは個人と個人の問題にも憲法で規定しているからなのだ1
日本も21世紀にふさわしい日本国憲法に変えるべき時に来ているのだ!
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
少なくとも、自衛権とは何か、しっかりと明記すべき。
第九条の二5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
この記述だと、本人に上訴の意思なしといわれ、刑罰の執行は、国防軍の審判だけでできてしまうのでは?
少なくとも、刑罰の執行については通常の裁判所に委ねられるべきでは。
(人としての尊重等)
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
従来の「公共の福祉」よりも社会全体の利益を優先する「公益及び公の秩序」でほんとにいいの?
29条で、財産権についても同じ規定があり、公益のためという理由のみで、個人の自由や財産権を制限するべきではない。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
2項の規定は厳しすぎる。
「公益及び公の秩序を害すること」を盾に何でも摘発できてしまうのでは?
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
家族規定を入れるのはいいが、勘当等、親子関係、家族関係の解消についても議論すべきでは?
(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
2項の政党活動とは何か?具体的に明記すべき。
宗教活動、結社、集会、表現の自由が、「公益及び公の秩序」により制限されるのに、政党はなぜ別枠なのか?
そもそも、政党と宗教に差はあるんだろうか?あるならば、明記すべき。
引用は以下より
当時白豪主義を採っていたオーストラリアは、有色人種への迫害政策を行っていた。反日主義者として知られていたウェブは、終戦後の1945年9月にオーストラリア政府の依頼を受け、1942年に日本軍がニューブリテン島ラバウルへの攻撃に際して、オーストラリアではテレビ放送で映像を流したとのことであるが、沈められた日本の船から脱出した日本人(捕虜)ら数百人を航空機から執拗な機銃掃射によって虐殺した上で、150名以上のオーストラリア人及び先住民を殺害したとされる報告書を現地調査を行った上で発表した。
天皇の訴追を主張していたオーストラリア政府は彼を代表判事に選ぶことにより、天皇を法廷で裁くという意思を表明したものと考えられる(法律上の観点から見ると、本来事件の告発に関与した者はその事件の裁判官になることはできない)。
そのようなウェブの意向は法廷における訴訟指揮でも表れた。裁判の開会の辞においては「被告達は嘗て、如何に重要な地位にあったにしても、それが為に受ける待遇は、最も貧しい日本兵、或いは一朝鮮人番兵よりも良い待遇を受ける理由は見当たらない」と日本の戦争指導者に対する敵意を露にした。
裁判も検察側に有利になるように進められたケースが多々あり、検察側に不利な発言や意見が弁護側から出されると、裁判長の訴訟指揮権を行使して遮ったり却下したりするといった場面がしばしば見られた。最も有名なのがアメリカ人弁護人のベン・ブルース・ブレイクニー及びジョージ・A・ファーネスの「事後法で人を処罰することは出来ない」といった旨の弁論に対しても、「全ての動議を却下する。その理由は将来闡明にする」として裁判を続行させたケースである。また清瀬一郎の「この裁判(極東国際軍事裁判)はいかなる根拠において実施できるのか」という質問に対しても「後から答える」とだけ述べて休廷し、その後回答することはなかった。また、中国で冀東保安隊が日本人居留民に対して略奪、暴行、凌辱、殺戮など残虐の限りを尽した通州事件についても却下している。
法の不遡及は法の一般原則とされており(成立過程が独特な国際法上においても、必ず要請されるべきか否かは議論のあるところだが)、これを検討することなく却下したことは訴訟指揮上大きな問題とされる。ただ、これは先に開始したニュルンベルク裁判の訴訟経緯を踏まえた決断とも考えられる。
また、前述の通り、天皇を法廷に立たせるべきとの見解を持っていたことから、天皇を戦犯にせず、占領政策に利用する意向を決定していたダグラス・マッカーサーの命令を受け、裁判を天皇に責任が無いという展開に進めることを意図していたジョセフ・キーナン首席検事とは激しく対立していた[1]。
オランダのベルト・レーリンク判事の証言によると、ウェブは酒気を帯びた状態で法廷に来ていたこともあったという。
1922年に死刑を廃止したクイーンズランド州(オーストラリアの他の州の死刑廃止は1968年から1985年)の判事であったウェブは、23年間にわたる判事生活で死刑を言い渡すのは極東国際軍事裁判が初めてだったため、「極東国際軍事裁判所は、被告を絞首刑に処する」の部分の口調はある意味の興奮があったという[2]。ちなみに、ウェブ自身は被告人全員の死刑に反対票を投じている[要出典]。
先日、去年5月に発生した東京都小金井市のアイドルへのストーカー刺傷事件の初公判が行われた。
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0220/san_170220_1905462248.html
逮捕されたキチガイが事件前からアイドルに対してやっていた常軌を逸した行動についてはみなさんご存知だと思うが、
ふと一連の記事を見ていて、自分が中学・高校時代に散々痛めつけられて10年近く経った今でも強いトラウマになっているキチガイ(同性)のことを思い出したので、
その個人的な経験を踏まえて、「キチガイが隣にいること」の恐ろしさについて語っていきたい。
・近年ネットを騒がせた偽◯ガーにそっくり
キチガイに絡まれた直接な原因は「学校でやり残していた宿題をやっていたことにそいつが噛み付いた。」たったそれだけ。
ちょうど部活が一緒で出席番号も近かったのもあったのか、余計迫ってきて、なにかあるごとに「仲良くなりたいから話し合い(という名目の自己主張の押しつけ)がしたい」と言って気持ち悪いといったらありゃしない。
その上、自分は教師から嫌われやすいタイプだったためか、教師もキチガイに肩を持ち始めて、一層こちらの言い分が通らなくなってしまった。
そいつのために部活やら何やら辞めたのだが、それでもネチネチとついてきた(挙句の果てには教師が自分と修学旅行や林間学校の部屋を一緒にさせようとしたりした。)
結局高校卒業をきっかけにピタリと関係が終わり、結局キチガイとは縁がキレた。そして、今でも連絡は一切ない。
実際、高校卒業してから他の同級生と話をする機会があったのだが、あのキチガイには相当うろたえていたようである。
要はクラスメイトも扱いに困っていたキチガイを運悪く押し付けられてしまったということである。
そして、色々とそのトラウマに浪人・大学・社会人と悩まされていた中で、アイドルストーカー刺傷事件が発生して、事件や公判の一連の流れを見ていて、思うところがあり、ここに書くこととなった。
こういう個人的な経験を踏まえて、被害者の方の苦しみや怖さは十分理解できるし、周囲の人間であれば是非被害者の苦しみを理解して欲しい。そして、被告人には適切な処罰・医療的処置を施してもらいたいものである。
ということで、自分の経験と今回の事件をふまえて、「キチガイがいることの恐ろしさ」について述べていきたいと思う。
1.「そいつのために行動の一つ一つが束縛される」
とにかくキチガイは自分の要求のために「束縛する」ことが大好きであり、なまじ力関係で向こうが上だとかなり行動は制限されてしまう。向こうは物理的な暴力はもちろん、つきまといや暴言でどんどんこちらの行動を束縛してくるのである。
小金井の事件の被告人も「アイドルを恋人・妻にする」という要求のためにアイドルの行動にいちゃもんを付けて、束縛しようとしていた。
とにかく言動・行動の一つ一つが支離滅裂なのである。それも見るだけ聞くだけで耳や目が腐るぐらいの支離滅裂ぶりである。
小金井の事件の被告人も「君を嫌いなやつはクズだ(この文章の助詞の使い方がそもそもおかしい)」というTwitterアカウントでアイドルへの気持ち悪いリプ・ツイートをやっていたり、自分が送ったブランド物のプレゼントを「入らないと思うなら返せ」と言って返してもらったところ、更に逆ギレしたりと本当に「支離滅裂」なのである。
3.「嫌がることを"あえて"やる。そんでもって嫌がられていることがわからないからもっとやる。」
小学校ぐらい出ていれば何をすれば人が嫌がるかどうかぐらいパット見で分かるし、それをやってはいけないことぐらい身についているはずなのだが、こういうキチガイはそういった分別を知っているか知らないか問わず"あえて"やるのである。そんでもって加減を知らずに取り返しのつかない程度にまでとことんやるのである。
あの事件の被告人も1.や2.で述べたように被告人が嫌がることを執拗にやり、しまいには殺人未遂事件にまで発展してしまった。今回の事件では被害者に対して警察や事務所、後援者がしっかりとフォローしていたので良かったものの、自分の時のように「キチガイの肩を持って煽る」人もいるわけで、そういうタイプがいると余計厄介になる。
4.「家族にすらも理解してもらえないトラウマが10年以上も続く」
これが一番の問題である。関係が完璧に離れて、名実ともに「赤の他人」になったとしても、トラウマが延々と続き、10年以上経っても「昨日のこと」のように思い出してしまうのである。
自分自身これのせいで本を読めなくなったり、ちょっとした作業をするにも脳裏によぎってしまうのであるが、家族には全く理解されなかった。(小金井の事件以降ようやく理解されるようになった。)
小金井の事件の被害者も自分と同じような状況に悩まされているのである。(本が読めなくなった後遺症が物理的な怪我によるものなのか、心理的なものによるものなのかはわからないのだが。)
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2017/02/22/kiji/20170221s00042000215000c.html
彼女も10年以上、下手したら一生トラウマにさいなまれる可能性が高い。本当に被告人には「被害者の人生を返せ!」と言いたくなる。
長々となったのだが、「キチガイが隣にいて、関わる」というのはここまで恐ろしいことなのである。そんでもって、全く理解してもらえない後遺症にも悩まされるのである。
小金井の事件の被害者と周囲の関係者、並びに現在このようなキチガイと戦っている人々に対しては少しでもその苦労が和らぐように願っている。
もう10数年前のことになるが、新橋のとあるゲイバーで、ママから成宮寛貴とのツーショット写真を見せられたことがある。
新橋にゲイバー?と思う人もいるかもしれないが、あそこは案外ゲイバーが点在している地域だ。
新宿二丁目とは異なるのは、普通の飲食店街の中にゲイバーが店を構えていることで、バーやクラブがいくつも入っている雑居ビルに、突然「会員制」の札が下がっている店があると、そこがゲイバーだったりする。
一度だけ、酔っ払ったサラリーマンの二人組みが間違えて入ってきて、その瞬間、女性が一人もいない店内の、通常とは異なる雰囲気に何かを察したのか、慌てるように出て行くのに出くわしたことがあるが、お互いなんとなく気まずい思いをするので気をつけてほしいと思う。
すっかり足が遠のいてしまったので最近の事情はよく知らないが、当時の新橋の店はおおむね、あまり派手さはなく、どちらかというとスーツを着たリーマンのゲイが静かに飲んでいることが多かった。
ゲイの世界にも、いわゆる二丁目的な騒ぎかたは苦手で、昼間は普通にスーツ着て会社員をしている人も多いのである。
客の大半は終電までには帰るような感じで、土日は休みの店も多く、新橋の店子(みせこ=ゲイバーで働いている子)は「ゲイバー界の公務員」などと言われていたものだ。
その店は、そんな新橋の中でも若くてイケメンのママと店子がいてちょっとこじゃれた雰囲気のカラオケもない落ち着いた店で、自分はたびたび通っているうちにママと親しくなった。
そして、自分以外に客のいなかったある日、ママが「ちょっと面白いもの見せてあげる」といって、その写真を見せてくれたのである。
成宮寛貴が一時期、新宿二丁目で活動していたことは、後に本人がインタビューに答えるかたちで公に認めることになるのだが、当時、一般にはまだ「噂」ということにされていたように思う。
だが、同時期に2丁目で働いていた人にとっては有名な話で、とびきりの美少年でしかも10代だった彼が、いかにも社会的地位がありそうな男性と闊歩している姿を見た人は多いらしい。
「新宿2丁目で遊んでいたかたせ梨乃に見出され、やがて17歳で宮本亜門に見出されて舞台デビュー」というのは公に流布されている彼のサクセスストーリーだが、宮本亜門との関係にあれやこれやと噂を口にする人も多くいた、
さすがにママはなぜその写真を撮ったのか、二人はどういう関係だったのかは詳細に教えてはくれなかったが、成宮寛貴は「お金のためにやむなく2丁目にいたノンケ」ではなく、ゲイか、少なくともバイセクシャルであることは太鼓判を押していた。
そして、当時の二丁目で、ひときわ輝いていたらしい。
ごくごく普通のスナップ写真でも、明らかに「キラキラした美少年」であることは充分に伝わってきたのを覚えている。
ママ自身、いわゆる「売り専」の出身のそこそこのイケメンで若くして店を任されているので、いろいろなことを噂されている身ではあったのだが。
一時期、自分は個人的に「成宮寛貴はカミングアウトしたらいいのに」と思っていた。
いつの間にか、日本のテレビにはLGBTのタレントが普通に出演するようになり、いろんな偏見もだいぶ薄れてきたとは思うが、やはりテレビに出てくるのはバラエティー的に使い勝手のよい「オネエ」や「女装」の人たちがメインで、彼のように「フツーに女性がかっこいいと思うようなイケメン、だけどゲイ」という立ち居地の人はほとんどいない。
実際、ゲイの人といっても皆がテレビ的に分かりやすい派手なキャラクターを持っていたりするわけではない。
ファッションセンスも含めて、見かけはごくごく普通の人たちもたくさんいる。
成宮寛貴みたいな人がカミングアウトしたうえで芸能界に一定の位置を占めていたら、また世の中のLGBTに対するスタンスも変わるんじゃないかなあ?と、期待していたのである。
(余談ながら最近、さらっとカズレーザーという芸人さんが、まったくオネエをウリにしているわけでもなくさらっとバイセクシャルをカミングアウトしていて、なんだか隔世の感があった)
まあ、そんなのは他人の手前勝手な思いなのであって、当人は「触れられたくない部分」を隠し通すためと称して、引退してしまったのだけれど。
いや、実際のところ何がどうして引退することになったのか、報道以上のことは何もわからないが、もし仮に、一部で言われているような「本当は薬物報道の問題が直接の原因なのだけれど、そこには触れずにセクシャリティの問題を持ち出した」のであれば、正直、あまり気分のいいものではない。
例の写真週刊誌の一報が出た当初は、成宮寛貴を擁護するような意見がマスコミにもネットにも予想以上に多かったように思う。
それは、彼がやはり人気者だったこととか、報道の経緯が「友人が週刊誌に金で情報で売った」からとか、FRIDAYがやたらと世間から嫌われているとか、そろそろみんな週刊誌の報道合戦(合戦というか、戦っているのは文春だけという説もあるが)に嫌気が差してきたとか、いろいろな要因があろうが、彼が「近年の芸能界では珍しいほどの苦労人である」というのも、その大きな理由の一つだったのではないかと思う。
母子家庭に育ち、14歳で母も失い、弟のために高校進学をあきらめ、さまざまな仕事を経験しながらオーディションで主役をつかんだのをきっかけに成功し、弟を大学にも進学させた、というのがワイドショーなどで喧伝されている彼の「美談」である。
しかし、別に彼の苦労を否定するつもりは毛頭ないけれど、これって考えてみれば「美談」で片付けていい話なのだろうか?
両親をなくした兄弟は兄が高校進学をあきらめて働かなければ、弟を大学に行かせることができない、というのは、大層な福祉の貧困の話ではないのか。
ワイドショーは無論、そんな切り込み方はしないが。
まして彼は新宿2丁目のバーで働いていた、らしい。
体を売っていた、という噂も絶えない。
男性が男性に体を売っても日本の売春防止法では罪にならないが、たとえ「体を売る」という行為がなくても18歳に満たない子が酒食を伴う接待を業にしていたのである。
法律に詳しくないが、これって明らかに児童福祉法違反ではないのだろうが?
これは別に性別もセクシャリティとも関係のない話であって、いくら家族の学費を稼ぐためと入っても仮に16~7の女の子がキャバクラで働いていたらやはり問題だろう。
まして売春行為に走っていたとしたら、「美談」で片付けてよいわけがない。
薬物は論外だけど、それを別にしても、彼の人生にはなんだかあまりにも複雑なものが絡み付いていて、いわゆる「芸能界」のど真ん中で活躍するには、その闇はちょっと深すぎたのかもしれない。
マタイ福音書に「人を裁くな」っていう言葉が出て来て、注釈者によっていろんな解釈がされているんですが、そういうものを読んでいると、どうもこの言葉の射程は①他人を宗教的に裁く場合だけでなく、②裁判官が被告/被告人を裁く場合にも及ぶらしい。
しかし、ネットに転がっている牧師さんの説教なんかを読んでみると、どうもこの立場を徹底しておられない。どういうことかというと、牧師さんは②の場合にこの言葉を適用することはするのだが、裁判官が合理的な判断をする限りで、この言葉の例外なんだ、罪ではないんだ、ということを言っていたりします。
ただ、ここには2点疑問がありまして、一つは、不完全な被造物である人間同士に起こった紛争に、これまた不完全な人間が作った法律を適用して解決しようとしているわけですから、真に合理的な解決なんか出てきやしないんじゃないかという点。
もう一つは、多数の裁判官に対する取材によれば、実際の訴訟においては結論が先に直観という形で現れ、それに合わせて法を解釈していくというのだから、その判断が合理的な解決であるという保証は何もない(せいぜい国民の常識に適っているかどうかが確認できる程度)んじゃないかという点です。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B1%9E%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B0%8F%E4%BA%8B%E4%BB%B6
以降、元死刑囚本人を“甲”(文中未修正箇所は“被告人”)と略する。
甲の先祖は旧薩摩藩の下級武士で、甲の家系では事件発生前まで代々誇りにしていた。甲家の男子にも代々受け継がれ、法律や警察関係の仕事を行う者が多かった。
被害女性2名の告訴を受けて京都府警は京都大学の学生甲(24歳当時)乙(23歳当時)丙(22歳当時)をAに対する集団準強姦の疑いで逮捕起訴した。また甲をさらにBに対する集団準強姦および準強姦致傷で逮捕起訴した。これを受けて京都大学は甲・乙・丙の3人を退学処分(正確には復学も認められない放学処分)にした
昔は、苗字がそのまま書かれていた気がするのだけど、最近は 甲乙丙に修正されているらしい。
おかげで文章が読みにくくて仕方が無い。
http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2016/04/post.html
堀江氏は、ご自身の刑事裁判で最高裁判所への意見書の提出を依頼した相手を「バカか」と評したのです。しかし、このことが意図的であったとは考えにくいように思います。
堀江氏は、上告審での意見書の執筆者と、今般の評価の対象者とが同一人物であることを認識していなかった可能性があるのではないでしょうか。
自身が刑事裁判の当事者になる機会は珍しいです。そして、堀江氏の記憶力が悪いということはないはずです。
それにもかかわらず、人物の同一性に気付かなかったということは、学術研究のあり方や大学の最新の状況といった問題について堀江氏が特別に詳しい知見や問題意識を持っていたわけではないことを示しているように推測します。
当該ツイートは、必ずしも周到な事実関係の確認や検討に基づいたものではない、カジュアルな書き込みだったのではないでしょうか。
この人がお人好しなのか、何かの戦略があってあえてそうしているのかわからないが、ネット上では相手の言動を悪意にとることの方が多いので、ある意味さわやかに感じた。
そう思っていたところ、この件についてNewsPicksで堀江貴文氏自身がコメントしているとどこかのブコメで見かけたので、読んでみた。
https://newspicks.com/news/1478769
炎上狙いなんて馬鹿なことを言ってるクソピッカーがいるな。腹立つな。炎上してPVが増えてもクソの役にも立たんわ。
純粋にアホな事いってる大学教授にアホだなって言ってるだけだわ。(略)
私大への流出云々言ってるらしいが、だいたい国立大学法人は独立採算を前提にしてるわけだし、つまり将来的に民営化されるので私大と国立大学の区別はなくなる予定なわけだよ。
この人は「京都大学」とか「旧帝国大学」的なブランドとかにしがみついてるぶら下がり野郎にしか見えないんだよね。
かせぐ能力がない人を養う必要がある的な書き込みを見るけど、やってもいないのにそういう事いうのはどうかなあと。
ある程度は自分で稼げるようになるってのはこれからの社会では必須の能力なんじゃないかなーって思うんだよね。
そういうのが出来ない障害を持つ人は別だけど、この人は見てる限り自分でそこそこ稼げると思うのよ、これだけ炎上してるわけだし。
……。
これ、刑事事件で被告人の無実の主張や悲惨な身の上話を信じて裁判長が無罪にしたり、罪一等を減じたりしたけど、当の被告人はアッカンベーって話じゃね?
高山教授、人を見る目がなさすぎじゃね?刑法学者として致命的じゃね?
高山教授がそこまでお人好しじゃなく戦略でやっていたとしても、「寛大な態度を示せば相手もなびいてくるだろう」と思っていたということなわけで、結果上のような反応なわけだから
やっぱり人を見る目なしってことでしょう。