被告人勾留には権利保釈ってのがあって、保釈除外事由がない限り保釈が認められるのが原則なの
そんで捜査の必要性はその除外事由の中に入ってない
だから捜査が終わってないから勾留を続けるなんてのは認められないの
それから除外事由の中に罪証隠滅のおそれってのは確かにある
あるけど、とっくに家宅捜索して物的証拠も収集しおわってるんだから隠滅なんてできるわけないの
だから本来は保釈が認められないとおかしい
なんで前科者が国家権力の肩持つんだよ
Permalink | 記事への反応(0) | 22:04
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こういうのは本当は弁護士に解説してほしいよ。当方前科あり。 まず、犯罪は個人のもの、複数人事件によって拘留に制限がつく。私の場合は複数人事件のため、接見禁止という制限が...
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