Winny事件最高裁判例(最決平成23年12月19日)全文: 情報法学日記 by 岡村久道
http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2011/12/winny231219-ee6.html
①被告人がWinnyの開発宣言をしたスレッド(以下「開発スレッド」という。)には, Winnyを著作権侵害のために利用する蓋然性が高いといえる者が多数の書き込みをしており,被告人も,そのような者に伝わることを認識しながらWinnyの開発宣言をし,開発状況等に関する書き込みをしていたこと
②本件当時,Winnyに関しては,逮捕されるような刑事事件となるかどうかの観点からは摘発されにくく安全である旨の情報がインターネットや雑誌等において多数流されており,被告人自身も,これらの雑誌を購読していたこと
2chのダウンロードソフト板の「MXの次はなんなんだ?」というスレで開発を初めて、違法DL系の雑誌を購読しながら、実際にダウンロードを繰り返していたにもかかわらず
(3) これを本件についてみるに,まず,被告人が,現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながら,本件Winnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである。
違法DL系の雑誌読んでたって 読んでた人が全員違法DLしてたわけじゃないわ 殺人鬼の本を読んでたら全員が殺人鬼なのかよw DLしてたファイルがあったってのは Winnyの特性によるも...