2017-11-23

前科者による籠池夫妻保釈許可解説

こういうのは本当は弁護士解説してほしいよ。当方前科あり。

まず、犯罪個人のもの複数人事件によって拘留制限がつく。私の場合複数人事件のため、接見禁止という制限がついた。

これは共犯者家族、誰とも面会ができない状況。弁護士だけは面会できるので弁護士を通して妻と連絡をとってもらった。

理由としては、家族や他の共犯者を通して拘留中に口裏合わせ、証拠隠滅を防ぐため。

確か籠池夫妻は接見禁止ネットではブーイングがでていたが当然である子供と会い、子供証拠隠滅を頼めるからである

保釈になると、更に条件が厳しく、保釈中に共犯者、もしくは共犯者グループと会うことも禁止されている。

これを破った場合保釈金は没収、再度拘留となる。

これを篭池夫妻にあてはめると、夫婦で会うことができない、子供とも会えないとなるのが1つの理由かな。

あとは、単純に捜査が終わってない可能性。過去詐欺証拠集めが困難なのかも。

皆、逮捕されればネット犯罪者!と叩くが実際は推定無罪だし、保釈認められなきゃ国が酷い!などというが実際はこういう仕組みになってるのよ。

これがこういう中の人、元やらかした人からでないと発信されにくいから周知されにくいのかもね。

  • 被告人勾留には権利保釈ってのがあって、保釈除外事由がない限り保釈が認められるのが原則なの そんで捜査の必要性はその除外事由の中に入ってない だから捜査が終わってないから勾...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん