はてなキーワード: 児童福祉法とは
人前で叱責するな、殴るな怒鳴るなはその通りなんやけど、
最低限、なぞることはできる程度に育って欲しいものですね
https://anond.hatelabo.jp/20230426081719#
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230426081719
→ 職場や真剣な話し合いの最中に泣くのはフツー!生理現象だから配慮しろ!
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20221010151042
→ スタバが大衆居酒屋以上だと思ったことないし、言うてショッピングモールやろとは思うが、
こういうDQNたちが、制御の効かない重度の知的障害・自閉症の人たちを
自然に受け入れる人たちならフーンって思うけど、
まぁそうじゃなくていつでも自分の都合だけを通したいだけだからな
なお、こういう障害を持つ方たちは大きな声とか音とか苦手なケースは多いです
フツーに一般就業出来るレベルの方でも音に過敏な特性を持つ方たちはたくさんいます
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220529201646
→ しつけは虐待だそうな
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220920093835
認可保育は教育じゃなくて、両親が働かないと生活出来ない恵まれない可哀想な子どものための児童福祉施設なの
児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない
だからある程度の金ある人は、金ある人向けの"教育"があるサービスを使うの
フツーは子どもにより良い環境をって考えるので、毒親・サイコパス/発達障害親でなきゃ『何故?』ってなる要素無いの
で、ある程度金あるご家庭は、私立幼稚園だけじゃなく、それなり教育させる保育園とかも選択肢にするの
その一例がプリスクールな?"教育"を行うが分類上は厚労省の管轄の保育園な?
などなど
何度も書きますけど、どう考えても元増田(anond:20230412145932)に選択出来る属性なくてクソ雑な釣りだし貧乏人だぞ
税の公平性考えたら保育ではなくて高等教育を全面的に無償化だと思うよ
『保育』は一部のDQNとサイコパスが、ガチで保育園のことを親が楽するためのものって捉えて、税金で贅沢(楽)しようとするが、
[見本]https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230412145932
『教育』はどんな奴が見ても親の贅沢品ではなく子ども本人のためのものだ
いますぐ所得上限を無くして国立大学を全面無償にしよう。ただしオンライン学部に限るでもまずはぜんぜん良いと思うよ
anond:20230412214438 anond:20230412234446 anond:20230412230055 anond:20230413071559
以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。
井戸まさえ日誌
同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい婚容認だ!・・という方に対する答え
http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html
「同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン、幼児との婚姻も容認していく方針ですか?」というご質問です。
現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰の対象となることは当然ながらご存知だと思います。
なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体が不適切、不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています。
親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります。
児童を対象にした性愛は現行法で認められておらず、異常なものとして処罰の対象となる。
そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体が不適切である。
③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度を採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています。
敏達天皇と推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇と穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。
このように時代や地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。
ご承知のように、国民主権の日本では、全ての法律は国民が選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます。
現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています。
① 婚姻適齢(731条)② 重婚の禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
です。
ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本の現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。
それを望む国民は国民的議論を起こし、この政策を実現しようという議員を立法府に送るもしくは議員に陳情・請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います。
どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民は議員を動かして堂々と国会でやればよい。
結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員や政党に投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。
私個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定を改正すべきかと問われれば、それは「否」です。
とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由が存在する。
以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰の対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。
https://twitter.com/colabo_yumeno/status/1328684014434021376
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
先日バスに視察にいらした山添拓議員が、参議院法務委員会で、若年女性支援について質問されました。
国の回答の要約👇
さまざまな困難を抱えた女性は公的支援につながりにくいため厚労省ではモデル事業を創設し、民間との密接した連携で支援を行っている。モデル事業の本事業化を検討している。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
国の回答の要約👇
予算額については令和三年度の要求で1か所あたりの補助金額を大幅に引き上げる形で実現したい。1団体2600万円を要求している(と資料には書かれていたよう)
(仁藤コメント:アウトリーチから自立支援まで必要なことを適切な体制でやるには私たちの試算で年間2億円かかる試算。続
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
弁護士さんたちがされている子どもシェルターは、この自立援助ホームの枠組みを使っています。
Colaboも、中長期シェルターを自分たちで増やし続けても、女の子たちからお金を取れるわけでもなく、まわらないので、自立援助ホームを作れないかと考えたこともあります。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
返信先:
@colabo_yumenoさん
しかし、東京都は、今のもので足りているから増やすつもりはないとのことでした。今、自立援助ホームは児相が探しても3〜6ヶ月待ちは当たり前なのにです。そのため、Colaboと繋がった子で、入れた子はほとんどいません。自立援助ホームが合わなくて出てきてしまった子と出会うことは結構ありますが、
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
出てきてしまうと他に選択肢がないから、私たちに出会うところまでいってしまいます。
バスではモデル事業開始から2年で1300人と出会いましたが、民間だけでは見きれないため婦人保護施設や児童福祉法上の施設に繋ぎたくても児童福祉施設では困難を抱えたハイティーンの受け入れは断られることが多く、
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
婦人保護施設は入所の仕組みが厳しくて、例えば行政のルールの厳しい女性シェルターに二週間いないと入れないためモデル事業で使えたケースがありません。入所の仕組みを柔軟にし、モデル事業でColaboに二週間一時保護委託をしてもらい、Colaboから婦人保護施設へということができると良いのですが、
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
最近も、そういう可能性を打診しましたが、できないと言われた上に、来年度から本事業となる際に、Colaboの中長期シェルターも事業の対象にするかもしれないから、一時保護委託をできる契約を今もしできたとしても、来年度から国の事業の一貫になれば委託費は払えないと言われました。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
例えば、児相からの一時保護委託費は、月に15〜30万円。(地域でこれだけの差があり、15万円では全然足りないですが)モデル事業では、児相につなぐまでが役割なので、つないでからは、Colaboの中長期シェルターで生活するとしても、モデル事業の範囲外の独自の活動だからこそ委託費をもらえます。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
モデル事業が本事業になり、中長期シェルターにも国がお金を出しているという形にすることで、保護委託費が出なくなると困ります。(定員分の委託費を越える額が出るならお金の問題はクリアできるかもしれませんが)
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
本事業になっても、Colaboではこれまで通り、現在モデル事業対象外としている一時シェルターや、中長期シェルターは対象としないようにしていきたいと思いますが、すべてを国の事業と言われてなんでもColaboに押し付けになると困ります。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
また、Colaboの活動全体が国の事業とならないようにしないと守れない子たちもいるので、独自性も保ちたいです。
(今、モデル事業では二週間以上の保護の場合行政にその子の個人情報を渡さないといけないけれど、公的支援に繋げられない子はそれを嫌がるケースもあるため、
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
私たちはほとんどのケースをモデル事業の範囲では二週間以内の保護として、その後もColaboで保護を続ける場合は、モデル事業範囲外のシェルターに繋ぐという形にして保護しています。)
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
本事業になったら、中長期シェルターも対象とするかもしれないと東京都が言って来て驚いたのは、自分たちの問題を改善せずに、民間にそこまで押し付けるのかということでした
例えば今、婦人保護施設は、空室が目立ちます。入所の仕組みが厳しいことと、
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
DV防止法の施設にもなってDV被害者の方も受け入れるようになってから中でのルールも厳しくなったため、私たちが出会うような若年女性は耐えられず、ほとんど使われていません。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
今モデル事業としておこなっている、アウトリーチや一時的な保護・支援だけでも委託費の1千万円では足りていないのに、もし本事業になり2600万円へ増額したとしても、それで民間に中長期支援もさせるつもりだったら怖いなと思います。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
公的支援の運用面の改善をするだけでも、公的支援につながれる子達がいます。出会った子たちへの責任を民間に押し付けるのではなく、国にも都にも、自分たちのやっている公的支援のあり方を改善してください。
“当時の日本が児童買春・児童ポルノ大国だったから”/結局この馬鹿げた認識だから全ての話が歪んでしまう。そんなものが一般的だと主張したいなら、多くの男性が当たり前にそれを利用していたエビデンスを出すべき
さすがにそんなレベルから歴史修正始めるとは思わなかった……。それともただの感覚の違いなのかな。
例えば手元の論文には「平成8年の東京都の青少年健全育成基本調査で援助交際の経験者は4%」とあります。
まあ調査報告書の実物はインターネットで見つけられなかったので調査手法とか内訳はわかりませんし、おそらく援助交際と言っても行為なしやキス・ペッティング、手淫のみ等も含むでしょうから全てが児童福祉法や売春防止法に引っ掛かる内容ではないとも思われます。
一方でこういう調査は一般には数字が低く出るものだと思います。
id:yujimi-daifuku-2222さんは「たったそれっぽっちか」と鼻で笑うかもしれませんが、自分はなかなかの怖い数だと思いますよ。
インターネットで見つかるものとしては、内閣府の平成10年の非行調査とかどうでしょう。
一般高校生への調査で、直近一年のテレクラ・ツーショットダイアルの経験者は、高校生女子で15%(時々ある4%、1~2度ある11%)
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikou3/html/html/2-1-5.html#2-1-5-1
これも全部が金銭授受を伴ったわけではないでしょうが、上の4%の傍証になる数字だと思います。
「○○大国」という表現は『一般的』『当たり前』という意味でしたっけ(困惑)
「知られざる○○大国ニッポン」みたいなテレビ特集見たら是非「馬鹿げた認識だ」と突っ込んでくださいね。
規制が緩い/難しいために麻薬の一大生産地になってるような国を「麻薬大国」と呼ぶと、国民に広く麻薬が行き渡ってるエビデンス出せ!とか言われちゃうんですかね……。
認可保育園は就労等で家庭で保育できないことが利用の条件となっている。増田はここを押さえていない。
かたやシングルマザーで子供を保育園に預けないと就労自体できない世帯。
どちらが保育園を使えるべきと思う?
退園が予想外というけど,育休時の扱いって入所の時点役所からも園からも重々説明されてる事項だしいつでも教えてくれる事だよ。
増田は職場復帰したいがために夫の育休を取得したようだけど,これは両方の育休がかぶらないようそれぞれの勤務先と調整すればよかったねという話では。
例えばだけど,今からでも旦那の育休を返上して,再調整したらどうだろう。
ここしばらく旦那が育休として休んでいた期間は有休に扱いを変えてもらって。
そりゃ手間だろうけど,そうしないと役所は制度上OKできないわけ。
なぜかというと就労等の保育園を使うための事由は子育て支援法施行規則第一条の五で定められている。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60000002044#Mp-At_1_5
これ以外の理由で認可保育園を利用することは公費の不正支出になるので認められないわけ。(国県市町村が分担して保育料の数倍~10数倍の税金を保護者の代理者たる施設に給付している)
なお,既に入所している児童の下の子の育休を取得した場合に在園を認める規定はあるけど(9号),上位の支援法や児童福祉法の趣旨が家庭保育できないことを最低条件としているので,両親育休時はこの規定は適用できないだろう。
だから,両親とも育休中でありながら認可園を使うというのは不可能で,上に書いたような職場との折衝をこなしつつ,それが済むまでのグレーな期間をなんとかしてクレメンスと役所に頼むしかない。
少し資料を読んでみた。
親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況 (最高裁判所事務総局家庭局)
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/20210412zigyakugaikyou_r2.pdf
・これまでの親権喪失だけでなく期間を区切れる親権停止を創設したことでそれ以前よりは適用が増えてはいるようだ
・児童福祉法の認容件数は増加傾向。特に33条5項ができてからは顕著。
・裁判所による却下より取り下げが多い。特に親族や子自身による申立で。
・親権停止は中学生までは男子のほうが多いのにその後は女子のほうが多くなる。
・認容原因はネグレクト、身体的虐待、心理的虐待、その他、性的虐待の順。その他には親権者の所在不明が含まれる。
・親権喪失停止ともに審理期間は6ヶ月超えが最多。時間かかる。
せっかく親権喪失だけでなく期間を区切れる親権停止を創設したんだからもっとガンガン活用すればいいのにな。
虐待も継父や継母は圧倒的少数。正直もっと多いと思ってた。すまん。
共同親権にについては親権の移行に伴う煩雑さが軽減されるなら親権制限の運用ハードルはかえって下げられるようにも思うけどどうだろう。
「ガテン系は問題ないと考えて」そこでよしとしているわけじゃなくて、ガテン系職種などへの就労による(実家からの)生計的自立を足掛かりにして、そこからさらに本人が希望するキャリアパスに移行できるよう、相談なりカウンセリングを続けていくわけです。そのときに本人が建設業種での就労を続けたいなら、当然それも選択肢になるでしょう。
そもそも子どもシェルターにしろ自立援助ホームにしろ、別にその場で教育を授けたりとか、学費を支援してくれたりするわけではないんです。子どもシェルターはあくまで「主に18歳〜20歳の、親の親権下にありながら児童福祉法の保護対象からは外れている、虐待や不仲などの事情で自宅にいられなくなった子」を短期・緊急支援するための施設で、入所して2ヵ月経ったらそこを出て自活しなきゃいけません。その時には中長期的支援を目的とした第二の受け皿として、自立援助ホームに移ることもあります。このフローをみて「『子どもシェルター』というワンクッションがあるかどうか」の違いで「女子は高校を卒業でき、男子は中卒のままになる」という学歴差が生まれると思われますか?
安定していない、加齢により厳しくなる、危険が大きいなどほとんど同じなのに、男の子ならそういう環境でもよしとして放置してしてきた、そういうところです。
私はこの「そういうところです」という中身のない批判表現が苦手なので、もう少しはっきり言葉にして批判していただけると助かります。
私はセックスワークとガテン系には、ご指摘の安定性・将来性・安全性などの点で、圧倒的な差があると思っています。ガテン系に「若いうちに身体を使い潰す危険な仕事」というイメージをお持ちかもしれませんが、今の建設現場は平均的な中小企業よりも労務管理が進んでます。現場仕事でも65歳以上まで働け、現場管理ができる人は70歳でも引き合いがあります。危険防止についても、例えば安全帯からフルハーネス義務化へなど、安全基準は継続的に厳しくなっており、万が一事故があった場合は労災で保護され、指名停止や許認可停止など厳しい罰則があることから元請・下請の法令遵守も徹底され、安パトも執拗なほどに行われています。建築キャリアアップシステムなどの形で専門職としての能力向上や資格認定も整備され、経験や技能(玉掛け、職長、現場管理者など)が向上すれば収入増も期待できます。もう10年近く慢性的な人不足で、この先それが改善していく目処も全くないので、待遇も良くなっています。外国人労働者が特定技能2号資格で永続的に在留できるのも建設業と造船業だけです。
セックスワークはどうですか? こうした業としての安定性・将来性・安全性を向上する取り組みが行われていますか?
男性がガテン系に従事することが好ましくないというあなたは、誰が建てた家に住み、誰が建てたビルで働いているんでしょうか。あなたが批判したいのは、全ての若者に高卒以上の学を身に付けさせる体制が整っていない日本社会ですか、高卒未満の学歴の人を企業が雇用することですか、建設労働者という職種自体ですか。よく考えてください。
まず、自分は「児相・弁護士会ルートでの一時保護専用施設や児童養護施設の受入対象ではなく(あるいは馴染めず)、DVシェルターに親と一緒に入所できる対象でもないが、家庭内で虐待を受け、孤立している子」については、性別を問わず広く受け皿が整備され、より多くの対象者が保護・救済されたらいいなと思っています。
その受け皿のひとつである子どもシェルターは、まいと@虐待どっとネットさんのおっしゃる通り、女性用子どもシェルターが主で(といっても絶対数自体が非常に少ないですが)、男性が入れる子どもシェルター(両性用・男性用)は非常に少ない状況だと思います。
一方で、そうした男性対象者の受け皿としては、歴史的には自立援助ホームが中心的な役割を果たしてきたと思います。主な対象者は20歳未満と子どもシェルターの中心的保護対象とほぼ同じで、都市部にも地方にも多数存在し(子どもシェルターの約10倍)、男性・女性の定員は全国で450人程度でほぼ同数です。http://zenjienkyou.jp/%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%B8%80%E8%A6%A7/ (法的には、子どもシェルターも自立援助ホームの一種として公費支給されているそうです)
ご指摘の「カリヨン子どもセンター」では、「カリヨン子どもの家ボーイズ」と男性用自立援助ホームの「とびらの家」が併設されていますが、他の子どもシェルター運営団体では、シェルターは女性のみ受け入れつつ、自立援助ホームでは男性または両性をケアしているところもあります。例えば「ピピオ子どもセンター」は、子どもシェルターは女性用で、自立援助ホームは男性用です。「子どもシェルターモモ」は、子どもシェルターは女性用で、自立援助ホームは男性・女性それぞれの施設があります。
こうした性別によるケア体制の差は、ひとつには「女性より男性のほうが、20歳以下でもそこそこの収入を得て自立できる仕事があった」という歴史的事情もあるのかもしれません。男性は未成年でも「自分で働いて稼いで暮らしていく」というルートに早期から乗せやすいから、(入所中に一定の費用負担がある)自立援助ホームを中心に「孤立や虐待で家庭にいられなくなった子」を救済してきたように思います。一方で女性の場合は、この年齢で自立生活できるだけの収入のある仕事が相対的に少なく(あってもいわゆる夜職が中心)、最初から自費負担しながら自立援助ホームに入るというコースが取りにくいことから、先行する配偶者DVシェルターの枠組を一部援用する形で、自費負担のない「女性用子どもシェルター」という救済枠組が整備されていったように思います。カリヨン運営の方もこのような認識は持たれているようです。
社会福祉法人カリヨン子どもセンター事務局長の石井花梨氏は,「男の子の場合は,いわゆる『ガテン系』(肉体労働)の仕事があるので,特に若いうちは日給で働いても,割と安定的な収入を得られます。しかし女の子は,どうしても飲食系の仕事が多く,特に今はほんとうにアルバイトしかないので,よほど頑張らないと,アパートで独り暮らしするところまで,なかなかいけません。そこで頑張れなくなったときには,性産業に走ってしまう。そのことも含めて私たちは性被害だと思っています」
もうひとつ、これは個人的印象によるところが大ですけど、DV加害者である親側の「子に対する執着」の傾向には子の性別による違いがあり、親の家を出た18〜20歳の子は、男性の場合は親側には子を奪還しようとする意思がより弱く、女性の場合は親側の奪還意思がより強いため、現場では配偶者DVシェルターと同じように保護対象のセキュリティを重視し、運営場所を秘匿して運営される「女性用子どもシェルター」のニーズが強く認識され、提供されるようになったのではないかと思います。
最後に、物理的事情もあると思います。子どもシェルターも自立援助ホームも一軒家を借り上げて定員6人前後で運営するパターンが多いため、団体のキャパシティが小さければ男性は自立援助ホームでケアし、大きければ男性向けもシェルターと自立援助ホームを分けて、入所者のステージと課題の変化に対応したケアを提供しているように感じます。東京拠点でキャパシティも大きいカリヨンは、男性対象者の支援を2ステップに分け、緊急・短期支援段階は「ボーイズ」で、生活構築段階では「とびらの家」でと切り分けているように思いました。
(なお、まいとさんの場合、児相ルートの児童養護施設と自立援助ホームどちらにも入所を検討されたものの、精神的不調がある、精神科への受診歴があるという理由で入所できず、不幸にもこれらの受け皿の両方にアクセスできなかったとのことでした。https://readyfor.jp/projects/gyakutaiN_first これは確かに制度の欠陥であり、改善されるべきだと思います)
こういう事情もあって、「虐待に遭う男児・女児は同数なのだから、子どもシェルターも同数あるべきだ」という一部の論旨には、自分は首肯しかねます。一方で自分が「それと別に男性専用シェルターが必要かと言われると、自分はその当事者ニーズをあまり認知してない」と書いたのは、多くが女性スタッフで運営されている女性用子どもシェルターの対照物として「男性スタッフによって運営され、男性のみが入所することで『セキュアな空間』を提供できるシェルター」が当事者に求められている、という感覚があまりなかったからなのですが、ここについては、振り返ってみると、自分も勝手に「対照的存在としての」という(元の文脈にはない)読み込みをしており、反省しています。「児童福祉法の保護対象から外れた未成年のDV被害」という要素に対して、多くの自立援助ホームの枠組では最重視されていない種類のケアを男性向けにも提供できるなら、それが当事者にとって「よりよい」ことなのは間違いないです。そういう観点にもとづいて既存の男性用自立援助ホームの機能強化・支援強化を図ること、あるいは自立援助ホームとは別に男性が入所可能な子どもシェルターを作ることは、どちらも賛成します。
一方で、男性用子どもシェルターが希少なことで、あたかも家庭で虐待を受けている男性当事者を保護する仕組みが全く存在しないかのような印象を持たれている方々が批判者・擁護者の両方に見受けられるのは、それはそれで実態と乖離しているとも思います(nero氏のまとめだけを読んだら、そう思う方は多い気がしますが)。児相の一時保護所・子どもシェルター・自立援助ホーム・DVシェルターの随伴入所など、相互に補完しあう分散的な児童福祉セーフティネットが現にあることを前提に、どうやってこのセーフティネットを「より漏れや隙間がなく、きめ細やかな仕組み」に整えていけばいいか、という観点で話をしていくのが良いように思いました。
個人的に、その参考になるのが更正保護関連の仕組みだと思っています。保護司制度、更生保護施設、自立準備ホーム(自立援助ホームとは別)など法的根拠を持った救済基盤が整備されていて、就労支援事業者機構という組織を中心に官民連携も密になされており、企業会員の寄付や協力雇用主会員をベースにした生態系を作っています(地方の大手企業の役員などが機構メンバーになって、中小企業相手にこまめに案内・勧誘したりしています)。制度化によって硬直化してる面も感じなくはないですが、こういう、金の出処も確保した官民連携が更正保護以外の分野にも拡大されていったらいいなと思います。
ここまで書いて思ったんですが、もしかしたら、2022年4月からの成年年齢の引き下げによって、「制度の狭間」(民法上の親権下にあるが、児童福祉法の保護対象ではない)となる18〜20歳の救済を中心に構築されてきた子どもシェルターの性格は、今後は大きく変わって行くのかもしれないなと思いました。児童福祉法の定める保護年齢と成年年齢が一致したことで、結果的に制度の隙間が解消され、「個別入所者にコタン弁護士がついて、親権者との調整を図る」という子どもシェルター独特の法的支援要素が不要になるわけです。今後は子どもシェルターは自立援助ホームと再融合していくのかもしれませんし、よりDV被害のケアを焦点化した支援組織になっていくのかもしれません。そのあたりは両方を運営している団体の方々がどう考えているのか知りたいなと思いました。
今日も、何かをしなかったことによる違法行為をしてしまっているかもしれない。
それはあなたも私も同じこと。
法の不知はなんとやらと言うがそれは古代ローマだかのことわざであって、それよりも遥かに法律が込み入ってしまっている現代日本にまでこのことわざが法の原理の一要素になっているのは時代錯誤的な不条理ですらある。
違法だから犯罪というわけではないということは、裏を返せば犯罪ではなくても違法ではあったということはあるということ。
児童福祉法によれば虐待を見て見ぬふりするのは違法だし、災害対策基本法によれば災害の兆候があるのを発見したにも関わらず通報を怠った場合も違法とされる。
これは俺が知ってる限りの例を挙げただけで、他にも何かをしないことが怠慢とみなされ違法となる例はあることだろう。
しかしそうした怠慢による違法行為を避けるにはあらゆる法律を知っていなければならない。
罰則がないんだからいいじゃないかという考えもあるが、それはソクラテスに言わせれば善く生きるという態度に背くことではないか。
犯罪として責任を問われることだけに気をつけるとかじゃなく、あらゆる違法行為を慎まなけば善く生きたことにはならないと思う。
罰もない違法行為を自覚なく破ったって誰にもついぞその違法行為をした事実を認識されることはないのかもしれない。
でもそういう話じゃなくて。罰を受けないのから実害がないんだから、とかでもなくて。
自己満足かもしれないけど、違法行為をしたところでそれを定める法すらも私の悪性を認識することはないかもしれないけども、やっぱり清く生きたい。
https://mainichi.jp/articles/20210526/k00/00m/040/063000c
性犯罪者は首。二度とその職につけるな。
一時保護の中高生にみだらな行為 容疑で児相の指導担当2人逮捕
児童相談所(児相)に一時保護されていた女子生徒にみだらな行為をしたとして、神奈川県警は26日、いずれも横浜市の同じ児相の職員、23歳の男(横浜市緑区)を児童福祉法違反容疑で、27歳の男(神奈川県茅ヶ崎市)を県青少年保護育成条例違反容疑でそれぞれ逮捕した。
発表によると、23歳の男は4月15日、児相で知り合った中学3年の女子生徒(14)と横浜市内のホテルで性的行為をした疑い。27歳の男は昨年10月30日、児相で知り合った当時高校1年の女子生徒(16)に対し、横浜市内のホテルで体を触るなどのわいせつな行為をした疑い。両容疑者とも容疑を認めているという。
箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論,行政救済法,地方自治法をはじめとする個別の行政法規はわけて考えた方がええ。
法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程の規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。
お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。
「処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所の上司に言われたからな。ポカーンやで。
地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。
いうても範囲がクソ広い。
とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令も規則も追うんや。
改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。
幸い,総務省のシステムが改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。
ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法,子ども子育て支援法,それぞれの施行令と施行規則が骨格なんやが
「認定こども園の保育料って役所と施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」
みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。
更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。
保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html
とにかくベースとなる行政法総論・行政法救済法を押さえるんや。
いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。
○赤枝分科員 自由民主党、衆議院議員の赤枝恒雄でございます。
この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います。
実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為のリスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。
十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校のときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界の常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界の常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治の時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。
(中略)
それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーをお話しします。
これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月の法制審議会刑事法特別部会で検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。
しかも、今回、お国の例の審議会、審議会というか検討会、性犯罪の罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。
だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。
○林政府参考人 刑法の強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます。
委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪の罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪の罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題は議論をされたわけでございます。
この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護が必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童の性的な保護、安全というものを刑法の性犯罪の保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見が大勢を占めるには至らなかったわけでございます。
その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会に性犯罪に対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪の罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったことから、法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論の対象とならなかったものでございます。
法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪の罰則の見直しについての法案を国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。
○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。
もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから性行為に、結婚とかにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮外妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。
そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。
○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題を刑法の問題として位置づけますと、やはり、刑法の現在の強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。
また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権を保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉の観点から、刑法とは別に、児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的な行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております。
このような我が国の法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題を刑法の改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます。
○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。
例えば、児童福祉法違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法。刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。
女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから、女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。
そういうものがないから、法律上は十三歳からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。
現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。
それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランドも最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまり、レイプという問題になるんです。
これは朝日新聞にも出ています。朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者のトップは恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。
とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生の健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています。
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222
あとは家賃・学費・公共料金の滞納、医療ネグレクト、暴力の発見は即停止
日本はそもそも尋常じゃなく親権が強くまず絶対に停止にならないが
平成 25 年度において全国の児童相談所長が行った親権停止の審判の申立ての実績は 16 自治体で 23 事例であった。
事例1
<申立ての背景>
<申立て後の状況>
事例2
<申立ての背景>
- 父母のネグレクトのために施設入所中の児童。
- 児童は腎機能が悪化し透析が必要となり、腎臓移植に向けて臓器移植ネットワークへ登録を行った。
- 保護者が臓器移植ネットワークへ登録末梢手続きの連絡をしたことが発覚したため親権停止を申し立てた。
<申立て後の状況>
事例3
<申立ての背景>
<申立て後の状況>
事例4
<申立ての背景>
- 同居男性からの性的加害のために児童は保護を求めてきた。
- 他のきょうだいも同居男性からの暴力暴言が怖いと訴えて保護された。
- 実母は同居男性との同居継続を望み、児童らの引き取りを訴えた。
- 実母が同居男性との同居を望んでいる以上、児童らへの影響を免れないため親権停止を申し立てた。
<申立後の状況>
事例 5
<申立の背景>
- 児童は中学生時に保護者とのトラブルのために一時保護された。児童は家に 帰りたくないと訴え、父母も関係修復の意思がなかったため児童養護施設に入所した。
- その後、保護者が入所の同意を撤回したため、児童福祉法 28 条を申し立て 審判が確定した。
- 高校卒業に当たり、児童が就職して自立した生活が営めるように、児童相談 所から保護者に協力を求めた。しかし保護者の養育姿勢は施設入所時と変わらず、児童の成長に理解を示すことなく、保護者は本児との交流を拒否し続けた。
<申立後の状況>
生きる希望がありません。
ですが、そもそも児相で働いていると普通に結婚して子どもを作って幸せに生きていくのがどれだけ難しいかを実感してしまいます。
以前南青山に児相を建設するということで周辺住民が反対する騒動がありました。反対派の意見の中に「児相に入所している子どもが南青山住人の生活を見て格差を感じてしまうのでは」というものがありました。
なぜ虐待を受けている子どもは貧しい暮らしをしている、と決めつけているんでしょう。
貧困家庭でいわゆるネグレクトが発生することは当然あります。ですがわたしが働いている中で接したケースには立派な一戸建てに住んで、両親ともに働いて稼ぎもよく、親子ともに綺麗な服を着ている家庭もたくさんありました。それでも虐待は起きます。体にあざをつくり家から裸で締め出されて親に罵倒されている子どもたちに貧富の差などありません。
普通の家庭、いや幸せそうな家庭でも虐待がおきる。加えて、虐待家庭にはDVもある場合がかなりあります。そんなケースばかり見ていると未婚のわたしは結婚し、子どもを育てることが怖くなりました。
自分も子どもを虐待するのではないか?配偶者に暴力をふるわれる、もしくは暴力をふるってしまうのではないかと。
虐待の定義は広いです。今年4月から、児童福祉法改正によりしつけによる体罰も禁止となりました。
正直に言うと、全く虐待をしていない家庭などないと思っています。
例えばお子さんが悪いことをした時に頭をぱちんと叩く。このくらいはどこの家庭にもあるのではないでしょうか。でもこれも定義上虐待になります。
また、虐待のなかで特に多いのが心理的虐待ですが、この中には「夫婦喧嘩を子どもに見せること」も含まれます。子どもの前で夫婦喧嘩した時点で虐待になります。
あと性的虐待。勿論子どもに性的行為を行うことは虐待ですが、子どもに夫婦の性行為を見せたり、AVなどの性的なものを見せることも性的虐待に当たります。
子どもが少しでも嫌だと感じることは基本的に虐待になります。親御さんからしたらあまりに窮屈だと思います。子育ての難易度がたかすぎる。
児相も親御さんが「こんなことが虐待になるの?」と言いたくなる気持ちはわかるのです。でも虐待だと言わなきゃならない。当然親は反発する。これがしんどかった。
わたしはメンタルの弱い人間だったので、親御さんや関係機関の言い分を真に受けてしまい、言うべきことが言えませんでした。そしてうつになりました。
児相で働いている皆さんも同じような思いでしんどい中で働いています。でも児相は行政機関なので、できることに限界があります。みんな歯がゆい思いをしているのです。
昨今の痛ましい虐待事案で児相への風当たりはつよいです。児相に全く責任がないとは言いませんが、児相で働く人間も必死でやっています。
https://note.com/yo_tsu_ya_3/n/neda17138f9f7
ロリコン・ショタコンを叩く連中が持つ差別心とその自覚の無さにほとほと呆れている。
上記noteでは「性的指向」と「性的嗜好」を分け、「性的嗜好」に過ぎない「小児性愛」の持つ加害性を自覚して自重しろと迫ってくる。
小児性愛は「性的嗜好」である。性的行動の対象にその人固有の特徴がある、という意味で、簡単に言えば「好みやこだわり」に分類される。ジェンダー間での、性的魅力を感じるパターンや性的なアイデンティティを指す「性的指向」とは全く異なる。
確かに「小児性愛」はアメリカ精神医学会やWHOによる定義で「性的嗜好」に分類され、精神障害とされている。
しかし「同性愛」もアメリカ精神医学会には1974年まで、WHOに至っては1993年まで「性的嗜好」であり精神障害だとされてきた。
現在「小児性愛」を「性的嗜好」で病気だと叩く人間は30~50年前だったら「同性愛」を「性的嗜好」であり病気だと叩く人間であろう。戦中であれば戦争反対を唱える者には非国民と罵声を浴びせたことだろうし、1950年代には漫画を悪書として校庭で焼いたであろう。
「同性愛」や「漫画」が今現在差別されなくなってきたのはこの50年の間に人類が賢くなって差別しなくなってきたからだろうか?
否である。「同性愛」や「漫画」が「逸脱ではない」という空気が醸成されたからにすぎず、社会的に逸脱しているとされる対象に対しては差別を続けている。差別はなくなったのではなく、矛先が変わっただけである。
上記note筆者は「小児性愛」の対象は社会的弱者である子どもなのだから実際に行えば直ちに犯罪だ、とも言っている。
当たり前だ。
ここに関しては掘り下げるときりがないのでサックリといくけども、精神が未発達の児童と成人が恋愛関係を達成する、ましてや性的な接触を行うことは、明確に児童の人権侵害に当たる。なので法で禁じられている。ここですでに「?」な人は、ちょっとどうしようもないので自分で色々調べてくれ。
人に云々言う前にお前が調べろという感じだが、日本の刑法で規定されている性的同意年齢は男女ともに13歳以上だ。児童福祉法とも関連があるから全てが合法というわけではないが(というか現実的に発生する18歳未満との性交の多くは違法だろうが)、相手が成人年齢を下回っている場合ただちに犯罪に当たるわけではない。その実態が問われる。
騒動の発端となったショタドール所持者がどうかはさておき、上記のような言い切りは「真摯な恋愛」をしている人に対する「無理解さ」の露呈であり、直球の「差別」である。
そして極めつけはこれである。
小児性愛という嗜好を社会へ受け入れてほしいならば、当事者たちが「そんじょそこらの大人より児童の人権に配慮する」姿勢が必要ではないか。
黒人青年が母から言われた「16のやってはいけないこと」が、黒人にとって警察がどれほど脅威かを教えてくれる
https://www.huffingtonpost.jp/entry/unwritten-rules-black-man-follow_jp_5edb3ee5c5b6a80a46d465f7
差別のない社会とは、同性愛者や黒人のようなマイノリティとされる立場の人がそれ以外の人と同じような行動を、なんら躊躇なくなんら留保なくなんら呵責なく行える社会である。同性愛者だから、黒人だから、とそれ以外の人より注意しなければならない社会は公平ではない。
こういうことを言うと、同性愛者や黒人と小児性愛者を並べるなと激怒する人間がいる。
しかし未成年との性交がただちに犯罪となわるけではなく、実際の様態に拠る以上、小児性愛者=犯罪者予備軍であるかのような言動は慎むべきであろう。
そしてかつては元服が11~16歳前後で行われていたように、成人とみなされる年齢も社会的相対性を伴うものであって、今後社会や科学の発展によって子どもの社会的成熟が早まらないとも限らない。50年前は同性愛が病気とされていたように、社会の常識や観念は変動しうる物と理解した上で、当たり前とされることから「逸脱」する者も包摂することが差別のない社会であり、今我々が真に求めるべきものではないか。
小児性愛者は病気であり、小児性愛者以外の人間より慎重に生きろ、そうでなければ社会は認めてくれないぞ、と脅してくる人間は1974年より以前の世界では同性愛がどういう扱いだったのか調べた上で己の差別心とその無自覚さに向き合ってほしい。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。