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はてなキーワード: 児童福祉法とは

2023-05-02

マジレスすると人前で叱責するのやめようの啓蒙ポスターが大型スーパーかに貼られてるぞ(改正児童虐待防止法改正児童福祉法) anond:20230502102403

人前で叱責するな、殴るな怒鳴るなはその通りなんやけど、

モラルマナー形式なぞるだけの人間に育つ

最低限、なぞることはできる程度に育って欲しいものですね

 

育っていない見本たち

▼関連増田:話し合いの途中で泣いちゃう人への対処、どうすればいいの?

https://anond.hatelabo.jp/20230426081719#

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230426081719

 → 職場真剣な話し合いの最中に泣くのはフツー!生理現象から配慮しろ

 

▼関連増田:なんで子供連れてスタバに来るの?

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20221010151042

スタバ大衆居酒屋以上だと思ったことないし、言うてショッピングモールやろとは思うが、

  だからと言って、子どもを騒がせておいて良い理由にはならない

 こういうDQNたちが、制御の効かない重度の知的障害自閉症の人たちを

 自然に受け入れる人たちならフーンって思うけど、

 まぁそうじゃなくていつでも自分の都合だけを通したいだけだから

 なお、こういう障害を持つ方たちは大きな声とか音とか苦手なケースは多いです

 フツーに一般就業出来るレベルの方でも音に過敏な特性を持つ方たちはたくさんいます

 

▼関連増田子供が嫌なんじゃないよむしろ大好きだよ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220529201646

 → しつけは虐待だそうな

 

▼関連増田子供不寛容だった俺が寛容になった話

 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220920093835

 → 絶対家賃ケチるべきではない、貧困層とそれ以外が分かれて暮らすのは合理的というのがわかる話

   まぁ正確には貧困層(INが少ない人)ではなく、DQN親・生きづらいちゃんくんな親ですけどね

2023-04-12

[] 小梨マジョリティはてなうんこみたいな主張を繰り返してるのにプリスクールも知らない人たち

認可保育は教育じゃなくて、両親が働かないと生活出来ない恵まれない可哀想子どものための児童福祉施設なの

児童福祉法 第24

児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童保育所において保育しなければならない

 

からある程度の金ある人は、金ある人向けの"教育"があるサービスを使うの

フツーは子どもにより良い環境をって考えるので、毒親サイコパス発達障害親でなきゃ『何故?』ってなる要素無いの

で、ある程度金あるご家庭は、私立幼稚園だけじゃなく、それなり教育させる保育園とかも選択肢にするの

その一例がプリスクールな?"教育"を行うが分類上は厚労省管轄保育園な?

  1. 専用室内温水プールを完備
  2. 英語ダンスアートクラフトオリンピアントップアスリートサポートしているスペシャルチーム監修による体操水泳プログラム

などなど

 

何度も書きますけど、どう考えても元増田(anond:20230412145932)に選択出来る属性なくてクソ雑な釣りだし貧乏人だぞ

ガチ富裕層専用でもなくば月15〜20万くらいでイケるぞ

 

税の公平性考えたら保育ではなくて高等教育全面的無償化だと思うよ

『保育』は一部のDQNサイコパスが、ガチ保育園のことを親が楽するためのものって捉えて、税金で贅沢(楽)しようとするが、

[見本]https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230412145932

 

教育』はどんな奴が見ても親の贅沢品ではなく子ども本人のためのもの

ます所得上限を無くして国立大学を全面無償にしよう。ただしオンライン学部に限るでもまずはぜんぜん良いと思うよ

anond:20230412214438 anond:20230412234446 anond:20230412230055 anond:20230413071559

2023-02-02

同性婚」を認めるべきであり、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」を認めるべきでない理由は、議員ブログを読めば理解できる

以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。

井戸まさえ日誌

同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい容認だ!・・という方に対する答え

http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html

②さて、次に「婚姻」についてお答えします。

同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン幼児との婚姻容認していく方針ですか?」というご質問です。

現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰対象となることは当然ながらご存知だと思います

なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体不適切不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています

親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります

問題すり替えとも取れます

まず「児童婚」が論外である理由は、ここで説明された通り。

児童対象にした性愛現行法で認められておらず、異常なものとして処罰対象となる。

そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体不適切である

ただ、そう言ってもご納得はいただけないでしょうから

以下に私の見解記載します。

③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています

日本においても、歴史をたどれば

敏達天皇推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。

このように時代地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。

承知のように、国民主権日本では、全ての法律国民選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます

現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています

① 婚姻適齢(731条)② 重婚禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)

です。

もし親子婚やきょうだい婚や社会必要という場合は、この「婚姻障害」の規定が定められた民法改正する必要があります

ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。

それを望む国民国民議論を起こし、この政策を実現しようという議員立法府に送るもしくは議員陳情請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います

必要と思う人々は反対し、その意を組む国会議員政党投票する。いたってシンプルな話です。

どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民議員を動かして堂々と国会でやればよい。

結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員政党投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。

個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定改正すべきかと問われれば、それは「否」です。

今の日本で現行制度を変える必要性を認識するには至らないというのが理由です。

一方で同性婚は法的に認めるべきだと思っています

とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由存在する。

一方で「同性婚」は現行法を変える必要性が存在する。

以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。

この理由をもって、同性婚のみを認めるべきであるということが反対派にも納得された。

多数婚については記載がないが、現行法では重婚排除しているため、やはりこれも認める必要性はないものと考えられる。

2023-01-12

仁藤夢乃、2億円を騙しとる気

DVセクハラ、全てが弁護士コラボお金儲け

https://twitter.com/colabo_yumeno/status/1328684014434021376

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月17日

先日バスに視察にいらした山添拓議員が、参議院法務委員会で、若年女性支援について質問されました。

国の回答の要約👇

さまざまな困難を抱えた女性公的支援につながりにくいため厚労省ではモデル事業を創設し、民間との密接した連携支援を行っている。モデル事業の本事業化を検討している。

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月17日

国の回答の要約👇

予算額については令和三年度の要求で1か所あたりの補助金額を大幅に引き上げる形で実現したい。1団体2600万円を要求している(と資料には書かれていたよう)

(仁藤コメントアウトリーチから自立支援まで必要なことを適切な体制でやるには私たちの試算で年間2億円かかる試算。続

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

弁護士さんたちがされている子どもシェルターは、この自立援助ホームの枠組みを使っています

Colaboも、中長期シェルター自分たちで増やし続けても、女の子たちからお金を取れるわけでもなく、まわらないので、自立援助ホームを作れないかと考えたこともあります

午後0:32 · 2020年11月18日

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

返信先:

@colabo_yumenoさん

しかし、東京都は、今のもので足りているから増やすつもりはないとのことでした。今、自立援助ホーム児相が探しても3〜6ヶ月待ちは当たり前なのにです。そのため、Colaboと繋がった子で、入れた子はほとんどいません。自立援助ホームが合わなくて出てきてしまった子と出会うことは結構ありますが、

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

出てきてしまうと他に選択肢がないから、私たち出会うところまでいってしまます

バスではモデル事業開始から2年で1300人と出会いましたが、民間だけでは見きれないため婦人保護施設児童福祉法上の施設繋ぎたくても児童福祉施設では困難を抱えたハイティーンの受け入れは断られることが多く、

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

婦人保護施設は入所の仕組みが厳しくて、例えば行政ルールの厳しい女性シェルターに二週間いないと入れないためモデル事業で使えたケースがありません。入所の仕組みを柔軟にし、モデル事業でColaboに二週間一時保護委託をしてもらい、Colaboから婦人保護施設へということができると良いのですが、

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

最近も、そういう可能性を打診しましたが、できないと言われた上に、来年から事業となる際に、Colaboの中長期シェルター事業対象にするかもしれないから、一時保護委託をできる契約を今もしできたとしても、来年から国の事業の一貫になれば委託費は払えないと言われました。

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

例えば、児相からの一時保護委託費は、月に15〜30万円。(地域でこれだけの差があり、15万円では全然足りないですが)モデル事業では、児相につなぐまでが役割なので、つないでからは、Colaboの中長期シェルター生活するとしても、モデル事業範囲外の独自活動からこそ委託費をもらえます

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

モデル事業が本事業になり、中長期シェルターにも国がお金を出しているという形にすることで、保護委託費が出なくなると困ります。(定員分の委託費を越える額が出るならお金問題クリアできるかもしれませんが)

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

事業になっても、Colaboではこれまで通り、現在モデル事業対象外としている一時シェルターや、中長期シェルター対象としないようにしていきたいと思いますが、すべてを国の事業と言われてなんでもColaboに押し付けになると困ります

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

また、Colaboの活動全体が国の事業とならないようにしないと守れない子たちもいるので、独自性も保ちたいです。

(今、モデル事業では二週間以上の保護場合行政にその子個人情報を渡さないといけないけれど、公的支援に繋げられない子はそれを嫌がるケースもあるため、

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

私たちほとんどのケースをモデル事業範囲では二週間以内の保護として、その後もColaboで保護を続ける場合は、モデル事業範囲外のシェルターに繋ぐという形にして保護しています。)

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

事業になったら、中長期シェルター対象とするかもしれないと東京都が言って来て驚いたのは、自分たち問題改善せずに、民間にそこまで押し付けるのかということでした

例えば今、婦人保護施設は、空室が目立ちます。入所の仕組みが厳しいことと、

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

DV防止法の施設にもなってDV被害者の方も受け入れるようになってから中でのルールも厳しくなったため、私たち出会うような若年女性は耐えられず、ほとんど使われていません。

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

モデル事業としておこなっている、アウトリーチ一時的保護支援だけでも委託費の1千万円では足りていないのに、もし本事業になり2600万円へ増額したとしても、それで民間に中長期支援もさせるつもりだったら怖いなと思います

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

2020年11月18日

公的支援運用面の改善をするだけでも、公的支援につながれる子達がいます出会った子たちへの責任民間押し付けるのではなく、国にも都にも、自分たちのやっている公的支援のあり方を改善してください。

2022-12-28

みんなセフレ何人いるの???

それとも、女子校生を金で買ってるのカナ❓🤔💦児童福祉法違反で、捕まってネ!🚓

2022-12-19

anond:20221217011428

id:yujimi-daifuku-2222

“当時の日本児童買春児童ポルノ大国だったから”/結局この馬鹿げた認識から全ての話が歪んでしまう。そんなもの一般的だと主張したいなら、多くの男性が当たり前にそれを利用していたエビデンスを出すべき

さすがにそんなレベルから歴史修正始めるとは思わなかった……。それともただの感覚の違いなのかな。

例えば手元の論文には「平成8年東京都青少年健全育成基本調査援助交際経験者は4%」とあります

まあ調査報告書の実物はインターネットで見つけられなかったので調査手法とか内訳はわかりませんし、おそらく援助交際と言っても行為なしやキス・ペッティング手淫のみ等も含むでしょうから全てが児童福祉法売春防止法に引っ掛かる内容ではないとも思われます

一方でこういう調査一般には数字が低く出るものだと思います

id:yujimi-daifuku-2222さんは「たったそれっぽっちか」と鼻で笑うかもしれませんが、自分はなかなかの怖い数だと思いますよ。

インターネットで見つかるものとしては、内閣府平成10年非行調査とかどうでしょう

一般高校生への調査で、直近一年テレクラツーショットダイアル経験者は、高校生女子で15%(時々ある4%、1~2度ある11%)

https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikou3/html/html/2-1-5.html#2-1-5-1

これも全部が金銭授受を伴ったわけではないでしょうが、上の4%の傍証になる数字だと思います

そんなもの一般的だと主張したいなら、多くの男性が当たり前にそれを利用していたエビデンスを出すべき

「○○大国」という表現は『一般的』『当たり前』という意味でしたっけ(困惑

「知られざる○○大国ニッポン」みたいなテレビ特集見たら是非「馬鹿げた認識だ」と突っ込んでくださいね

規制が緩い/難しいために麻薬の一大生産地になってるような国を「麻薬大国」と呼ぶと、国民に広く麻薬が行き渡ってるエビデンス出せ!とか言われちゃうんですかね……。

2022-11-21

anond:20221120160603

認可保育園就労等で家庭で保育できないことが利用の条件となっている。増田はここを押さえていない。

かたや両親とも家にいて肝心の児童保育園にいる世帯

かたやシングルマザー子供保育園に預けないと就労自体できない世帯

どちらが保育園を使えるべきと思う?

退園が予想外というけど,育休時の扱いって入所の時点役所からも園からも重々説明されてる事項だしいつでも教えてくれる事だよ。

増田職場復帰したいがために夫の育休を取得したようだけど,これは両方の育休がかぶらないようそれぞれの勤務先と調整すればよかったねという話では。

例えばだけど,今からでも旦那の育休を返上して,再調整したらどうだろう。

ここしばらく旦那が育休として休んでいた期間は有休に扱いを変えてもらって。

そりゃ手間だろうけど,そうしないと役所制度OKできないわけ。

なぜかというと就労等の保育園を使うための事由子育て支援法施規則第一条の五で定められている。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60000002044#Mp-At_1_5

これ以外の理由で認可保育園を利用することは公費不正支出になるので認められないわけ。(国県市町村が分担して保育料の数倍~10数倍の税金保護者代理者たる施設給付している)

なお,既に入所している児童の下の子の育休を取得した場合に在園を認める規定はあるけど(9号),上位の支援法や児童福祉法の趣旨が家庭保育できないことを最低条件としているので,両親育休時はこの規定適用できないだろう。

から,両親とも育休中でありながら認可園を使うというのは不可能で,上に書いたような職場との折衝をこなしつつ,それが済むまでのグレーな期間をなんとかしてクレメンス役所に頼むしかない。

2022-10-28

anond:20221028115812

少し資料を読んでみた。

親権制限事件及び児童福祉法規定する事件の概況 (最高裁判所事務総局家庭局)

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/20210412zigyakugaikyou_r2.pdf



以下自分用のメモ

・これまでの親権喪失だけでなく期間を区切れる親権停止を創設したことでそれ以前よりは適用が増えてはいるようだ

児童福祉法の認容件数は増加傾向。特に33条5項ができてからは顕著。

裁判所による却下より取り下げが多い。特に親族や子自身による申立で。

親権停止は中学生までは男子のほうが多いのにその後は女子のほうが多くなる。

・認容原因はネグレクト身体虐待心理的虐待、その他、性的虐待の順。その他には親権者の所在不明が含まれる。

親権喪失停止ともに審理期間は6ヶ月超えが最多。時間かかる。


せっかく親権喪失だけでなく期間を区切れる親権停止を創設したんだからもっとガンガン活用すればいいのにな。

子ども自身申し立てできるのは意外だった。

虐待も継父や継母は圧倒的少数。正直もっと多いと思ってた。すまん。

親族の申立は打率低め。もう少し背景が知りたいところ。

共同親権にについては親権の移行に伴う煩雑さが軽減されるなら親権制限運用ハードルはかえって下げられるようにも思うけどどうだろう。

2022-06-30

anond:20220630003230

精神疾患だろうが何だろうが、まともに育てられない・心身にダメージを負う環境さらされている子供は立派な被虐待児で

児童福祉法では要保護児童(報告義務あり)なんだが知らないのか?

病気から仕方ないのに虐待扱いはひどいとか、俺は親が好きで事情が分かってたか虐待ではないとか、俺は平気だった我慢できたか虐待じゃないとか、関係ない

こういう人がただでさえ自罰的で流されやすい(生存戦略から過剰適応しがちな)虐待サバイバーを追い詰めるんだよ、マジで黙ってて欲しい

2022-06-27

anond:20220627065745

つーかあれ児童福祉法とか風営法的に完全にアウトなのに何でまかり通っとるんやろな。

芸能見習いから」「手伝いだから」という建前なのは知ってるけど、それ同じロジック未成年がいる接待飲食の店やったら一発アウトよね。

2022-01-20

anond:20220119235535

そうだよね、そのとおりだね。

元増田に直接いってあげてほしいくらいだよ、エサあたえるだけじゃなつかないし、少ない暇を増田に割くようなクズ資格なしって。

まあ人間社会には義務教育とか児童福祉法とかあるし

普通人間にエサあげる人は常識的にエサあげるだけじゃなく風呂にいれたりかまったり義務も果たすからやっぱりなつくけどね。

元増田はどこで勘違いしたのかしらん。

2021-09-28

anond:20210928124350

ガテン系問題ないと考えて」そこでよしとしているわけじゃなくて、ガテン系職種などへの就労による(実家からの)生計的自立を足掛かりにして、そこからさらに本人が希望するキャリアパスに移行できるよう、相談なりカウンセリングを続けていくわけです。そのときに本人が建設業種での就労を続けたいなら、当然それも選択肢になるでしょう。

そもそも子どもシェルターしろ自立援助ホームしろ別にその場で教育を授けたりとか、学費支援してくれたりするわけではないんです。子どもシェルターあくまで「主に18歳〜20歳の、親の親権下にありながら児童福祉法保護対象からは外れている、虐待や不仲などの事情で自宅にいられなくなった子」を短期・緊急支援するための施設で、入所して2ヵ月経ったらそこを出て自活しなきゃいけません。その時には中長期的支援目的とした第二の受け皿として、自立援助ホームに移ることもあります。このフローをみて「『子どもシェルター』というワンクッションがあるかどうか」の違いで「女子高校卒業でき、男子は中卒のままになる」という学歴差が生まれると思われますか?

安定していない、加齢により厳しくなる、危険が大きいなどほとんど同じなのに、男の子ならそういう環境でもよしとして放置してしてきた、そういうところです。

私はこの「そういうところです」という中身のない批判表現が苦手なので、もう少しはっきり言葉にして批判していただけると助かります

私はセックスワークガテン系には、ご指摘の安定性・将来性・安全性などの点で、圧倒的な差があると思っていますガテン系に「若いうちに身体を使い潰す危険仕事」というイメージをお持ちかもしれませんが、今の建設現場は平均的な中小企業よりも労務管理が進んでます現場仕事でも65歳以上まで働け、現場管理ができる人は70歳でも引き合いがあります危険防止についても、例えば安全からフルハーネス義務化へなど、安全基準は継続的に厳しくなっており、万が一事故があった場合労災保護され、指名停止や許認可停止など厳しい罰則があることから元請・下請の法令遵守も徹底され、安パト執拗なほどに行われています建築キャリアアップシステムなどの形で専門職としての能力向上や資格認定も整備され、経験技能玉掛け、職長、現場管理者など)が向上すれば収入増も期待できます。もう10年近く慢性的な人不足で、この先それが改善していく目処も全くないので、待遇も良くなっています外国人労働者特定技能2号資格で永続的に在留できるのも建設業造船業だけです。

セックスワークはどうですか? こうした業としての安定性・将来性・安全性を向上する取り組みが行われていますか?

男性ガテン系従事することが好ましくないというあなたは、誰が建てた家に住み、誰が建てたビルで働いているんでしょうか。あなた批判したいのは、全ての若者高卒以上の学を身に付けさせる体制が整っていない日本社会ですか、高卒未満の学歴の人を企業雇用することですか、建設労働者という職種自体ですか。よく考えてください。

2021-09-27

まず、自分は「児相弁護士会ルートでの一時保護専用施設児童養護施設の受入対象ではなく(あるいは馴染めず)、DVシェルターに親と一緒に入所できる対象でもないが、家庭内虐待を受け、孤立している子」については、性別を問わず広く受け皿が整備され、より多くの対象者が保護・救済されたらいいなと思っています

その受け皿のひとつである子どもシェルターは、まいと@虐待どっとネットさんのおっしゃる通り、女性子どもシェルターが主で(といっても絶対数自体が非常に少ないですが)、男性が入れる子どもシェルター(両性用・男性用)は非常に少ない状況だと思います

一方で、そうした男性対象者の受け皿としては、歴史的には自立援助ホームが中心的な役割果たしてきたと思います。主な対象者は20歳未満と子どもシェルターの中心的保護対象とほぼ同じで、都市部にも地方にも多数存在し(子どもシェルターの約10倍)、男性女性の定員は全国で450人程度でほぼ同数です。http://zenjienkyou.jp/%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%B8%80%E8%A6%A7/ (法的には、子どもシェルターも自立援助ホーム一種として公費支給されているそうです)

ご指摘の「カリヨン子どもセンター」では、「カリヨン子ども家ボーイズ」と男性用自立援助ホームの「とびらの家」が併設されていますが、他の子どもシェルター運営団体では、シェルター女性のみ受け入れつつ、自立援助ホームでは男性または両性をケアしているところもあります。例えば「ピピオ子どもセンター」は、子どもシェルター女性用で、自立援助ホーム男性用です。「子どもシェルターモモ」は、子どもシェルター女性用で、自立援助ホーム男性女性それぞれの施設があります

こうした性別によるケア体制の差は、ひとつには「女性より男性のほうが、20歳以下でもそこそこの収入を得て自立できる仕事があった」という歴史的事情もあるのかもしれません。男性未成年でも「自分で働いて稼いで暮らしていく」というルートに早期から乗せやすいから、(入所中に一定費用負担がある)自立援助ホームを中心に「孤立虐待で家庭にいられなくなった子」を救済してきたように思います。一方で女性場合は、この年齢で自立生活できるだけの収入のある仕事相対的に少なく(あってもいわゆる夜職が中心)、最初から自費負担しながら自立援助ホームに入るというコースが取りにくいことから、先行する配偶者DVシェルターの枠組を一部援用する形で、自費負担のない「女性子どもシェルター」という救済枠組が整備されていったように思いますカリヨン運営の方もこのような認識は持たれているようです。

社会福祉法人カリヨン子どもセンター事務局長石井花梨氏は,「男の子場合は,いわゆる『ガテン系』(肉体労働)の仕事があるので,特に若いうちは日給で働いても,割と安定的収入を得られますしか女の子は,どうしても飲食系の仕事が多く,特に今はほんとうにアルバイトしかないので,よほど頑張らないと,アパートで独り暮らしするところまで,なかなかいけません。そこで頑張れなくなったときには,性産業に走ってしまう。そのことも含めて私たちは性被害だと思っています

石井花梨「行き場のない子どもたちをささえる場所と仕組みをつくる」女たちの21世紀68号(2011年11頁)。



もうひとつ、これは個人的印象によるところが大ですけど、DV加害者である親側の「子に対する執着」の傾向には子の性別による違いがあり、親の家を出た18〜20歳の子は、男性場合は親側には子を奪還しようとする意思がより弱く、女性場合は親側の奪還意思がより強いため、現場では配偶者DVシェルターと同じように保護対象セキュリティを重視し、運営場所を秘匿して運営される「女性子どもシェルター」のニーズが強く認識され、提供されるようになったのではないかと思います

最後に、物理事情もあると思います子どもシェルターも自立援助ホームも一軒家を借り上げて定員6人前後運営するパターンが多いため、団体キャパティが小さければ男性は自立援助ホームケアし、大きければ男性向けもシェルターと自立援助ホームを分けて、入所者のステージ課題の変化に対応したケア提供しているように感じます東京拠点キャパティも大きいカリヨンは、男性対象者の支援2ステップに分け、緊急・短期支援段階は「ボーイズ」で、生活構築段階では「とびらの家」でと切り分けているように思いました。

(なお、まいとさん場合児相ルート児童養護施設と自立援助ホームどちらにも入所を検討されたものの、精神的不調がある、精神科への受診歴があるという理由で入所できず、不幸にもこれらの受け皿の両方にアクセスできなかったとのことでした。https://readyfor.jp/projects/gyakutaiN_first これは確かに制度の欠陥であり、改善されるべきだと思います

こういう事情もあって、「虐待に遭う男児女児は同数なのだから子どもシェルターも同数あるべきだ」という一部の論旨には、自分は首肯しかます。一方で自分が「それと別に男性専用シェルター必要かと言われると、自分はその当事者ニーズをあまり認知してない」と書いたのは、多くが女性スタッフ運営されている女性子どもシェルター対照物として「男性スタッフによって運営され、男性のみが入所することで『セキュアな空間』を提供できるシェルター」が当事者に求められている、という感覚があまりなかったからなのですが、ここについては、振り返ってみると、自分勝手に「対照存在としての」という(元の文脈にはない)読み込みをしており、反省しています。「児童福祉法保護対象から外れた未成年DV被害」という要素に対して、多くの自立援助ホームの枠組では最重視されていない種類のケア男性向けにも提供できるなら、それが当事者にとって「よりよい」ことなのは間違いないです。そういう観点にもとづいて既存男性用自立援助ホーム機能強化・支援強化を図ること、あるいは自立援助ホームとは別に男性が入所可能子どもシェルターを作ることは、どちらも賛成します。

一方で、男性子どもシェルターが希少なことで、あたかも家庭で虐待を受けている男性当事者保護する仕組みが全く存在しないかのような印象を持たれている方々が批判者・擁護者の両方に見受けられるのは、それはそれで実態乖離しているとも思いますnero氏のまとめだけを読んだら、そう思う方は多い気がしますが)。児相の一時保護所・子どもシェルター・自立援助ホームDVシェルター随伴入所など、相互に補完しあう分散的な児童福祉セーフティネットが現にあることを前提に、どうやってこのセーフティネットを「より漏れや隙間がなく、きめ細やかな仕組み」に整えていけばいいか、という観点で話をしていくのが良いように思いました。

個人的に、その参考になるのが更正保護関連の仕組みだと思っています保護制度更生保護施設、自立準備ホーム(自立援助ホームとは別)など法的根拠を持った救済基盤が整備されていて、就労支援事業者機構という組織を中心に官民連携も密になされており、企業会員の寄付や協力雇用主会員をベースにした生態系を作っています地方大手企業役員などが機構メンバーになって、中小企業相手にこまめに案内・勧誘したりしています)。制度化によって硬直化してる面も感じなくはないですが、こういう、金の出処も確保した官民連携が更正保護以外の分野にも拡大されていったらいいなと思います

ここまで書いて思ったんですが、もしかしたら、2022年4月からの成年年齢の引き下げによって、「制度狭間」(民法上の親権下にあるが、児童福祉法保護対象ではない)となる18〜20歳の救済を中心に構築されてきた子どもシェルター性格は、今後は大きく変わって行くのかもしれないなと思いました。児童福祉法の定める保護年齢と成年年齢が一致したことで、結果的制度の隙間が解消され、「個別入所者にコタン弁護士がついて、親権者との調整を図る」という子どもシェルター独特の法的支援要素が不要になるわけです。今後は子どもシェルターは自立援助ホームと再融合していくのかもしれませんし、よりDV被害ケアを焦点化した支援組織になっていくのかもしれません。そのあたりは両方を運営している団体の方々がどう考えているのか知りたいなと思いました。

2021-09-05

今日も、何かをしなかったことによる違法行為をしてしまっているかもしれない。

それはあなたも私も同じこと。

法の不知はなんとやらと言うがそれは古代ローマかのことわざであって、それよりも遥かに法律が込み入ってしまっている現代日本にまでこのことわざが法の原理の一要素になっているのは時代錯誤的な不条理ですらある。

違法から犯罪というわけではないということは、裏を返せば犯罪ではなくても違法ではあったということはあるということ。

児童福祉法によれば虐待を見て見ぬふりするのは違法だし、災害対策基本法によれば災害兆候があるのを発見したにも関わらず通報を怠った場合違法とされる。

これは俺が知ってる限りの例を挙げただけで、他にも何かをしないことが怠慢とみなされ違法となる例はあることだろう。

しかしそうした怠慢による違法行為を避けるにはあらゆる法律を知っていなければならない。

罰則がないんだからいいじゃないかという考えもあるが、それはソクラテスに言わせれば善く生きるという態度に背くことではないか

犯罪として責任を問われることだけに気をつけるとかじゃなく、あらゆる違法行為を慎まなけば善く生きたことにはならないと思う。

罰もない違法行為自覚なく破ったって誰にもついぞその違法行為をした事実認識されることはないのかもしれない。

でもそういう話じゃなくて。罰を受けないのから実害がないんだから、とかでもなくて。

自己満足かもしれないけど、違法行為をしたところでそれを定める法すらも私の悪性を認識することはないかもしれないけども、やっぱり清く生きたい。

俺はもう完全な潔白じゃないと思う。最期まで一度も法に触れず清く死ねた人にはあこがれる。

2021-05-27

男をプロにする→プロ立場を利用して女子供に手を出す

https://mainichi.jp/articles/20210526/k00/00m/040/063000c

性犯罪者は首。二度とその職につけるな。

一時保護中高生にみだらな行為 容疑で児相指導担当2人逮捕

児童相談所児相)に一時保護されていた女子生徒にみだらな行為をしたとして、神奈川県警は26日、いずれも横浜市の同じ児相職員、23歳の男(横浜市緑区)を児童福祉法違反容疑で、27歳の男(神奈川県茅ヶ崎市)を県青少年保護育成条例違反容疑でそれぞれ逮捕した。

神奈川県警本部

 発表によると、23歳の男は4月15日、児相で知り合った中学3年の女子生徒(14)と横浜市内のホテル性的行為をした疑い。27歳の男は昨年10月30日、児相で知り合った当時高校1年の女子生徒(16)に対し、横浜市内のホテルで体を触るなどのわいせつ行為をした疑い。両容疑者とも容疑を認めているという。

なんで氏名を公表しないの?また採用させるため?

2021-05-20

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2020-12-23

anond:20201223205216

まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論行政救済法地方自治法をはじめとする個別行政法規はわけて考えた方がええ。

行政法総論救済法マストや。

法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。

お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。

ここを抜かして個別行政法規を読んでも変なことになる。

処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所上司に言われたからな。ポカーンやで。

地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。

いうても範囲がクソ広い。

とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令規則も追うんや。

改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。

幸い,総務省システム改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。

https://elaws.e-gov.go.jp/

さて個別行政法規。これはもうジャングルや。

ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法子ども子育て支援法,それぞれの施行令施行規則が骨格なんや

認定こども園の保育料って役所施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」

みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。

更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。

これらを全部読んで前後矛盾なく理解せなあかんのや。

保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html

元増田仕事勉強しとるのか資格のためかはわからん

とにかくベースとなる行政法総論行政法救済法を押さえるんや。

いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。

2020-12-22

日本性的同意年齢は低い」って、あれ嘘だよね。

日本性的同意年齢って、年齢差が何歳だろうが問答無用強制性交や強わいになる年齢のことだから

たとえば、イギリス刑法では

  • 13歳未満の者との性行為は罪とする
  • 18歳以上の者が

 - 相手が16歳未満と知りながら行った性行為は、罪とする

 - ただし、相手が13歳未満ならば、無条件で罪とする

となっているけど、日本性的同意年齢の基準でいえば、これは13歳だろ。

18歳以上云々は、青少年保護育成条例児童福祉法カバーされてる範囲のことじゃん。

ならそれらの罰則を強化すれば、それでいいだろ。

2020-12-14

[]

○赤枝分科員 自由民主党衆議院議員赤枝恒雄でございます

 この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います

 実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為リスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。

 十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校ときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。

(中略)

 それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーお話します。

 これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月法制審議会刑事特別部会検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。

 しかも、今回、お国の例の審議会審議会というか検討会、性犯罪罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。

 だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。

○林政府参考人 刑法強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます

 委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題議論をされたわけでございます

 この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童性的保護安全というもの刑法性犯罪保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見大勢を占めるには至らなかったわけでございます

 その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会性犯罪対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったこから法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論対象とならなかったものでございます

 法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪罰則見直しについての法案国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。

○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。

 もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから行為に、結婚かにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。

 そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。

○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題刑法問題として位置づけますと、やはり、刑法現在強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。

 また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉観点から刑法とは別に児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております

 このような我が国法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題刑法改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます

○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。

 例えば、児童福祉違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。

 女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。

 そういうものがないから、法律上は十三からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。

 現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。

 それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランド最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまりレイプという問題になるんです。

 これは朝日新聞にも出ています朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者トップ恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。

 とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222

2020-11-01

anond:20201101001331

子ども施設に逃げ込むってだけでいいよ

あとは家賃学費公共料金の滞納、医療ネグレクト暴力発見は即停止

 

日本そもそも尋常じゃなく親権が強くまず絶対に停止にならないが

それでも宗教理由の停止事例はあるぞ

 

厚生労働省平成 25 年度において申立てされた親権停止の事例等
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000053236.pdf

 

1.児童相談所長による親権制限に係る審判申立て

平成 25 年度において全国の児童相談所長が行った親権停止の審判申立ての実績は 16 自治体23 事例であった。

 

平成 25 年度に申立てされた親権停止事例の概要
事例1

申立ての背景>

 

申立て後の状況>

  • 保全処分が認容されて輸血をした。
  • その後、本案も認容された。

 

事例2

申立ての背景>

 

申立て後の状況>

 

事例3

申立ての背景>

 

申立て後の状況>

 

事例4

申立ての背景>

 

<申立後の状況>

 

事例 5

<申立の背景>

 

<申立後の状況>

2020-09-14

児相で働いていたらうつになって人生希望を無くした

うつ休職しています

生きる希望がありません。

うつ病のせいで生きる希望がわいてこない、それもあります

ですが、そもそも児相で働いていると普通に結婚して子どもを作って幸せに生きていくのがどれだけ難しいかを実感してしまます

以前南青山児相建設するということで周辺住民が反対する騒動がありました。反対派の意見の中に「児相に入所している子ども南青山住人の生活を見て格差を感じてしまうのでは」というものがありました。

なぜ虐待を受けている子どもは貧しい暮らしをしている、と決めつけているんでしょう。

貧困家庭でいわゆるネグレクトが発生することは当然あります。ですがわたしが働いている中で接したケースには立派な一戸建てに住んで、両親ともに働いて稼ぎもよく、親子ともに綺麗な服を着ている家庭もたくさんありました。それでも虐待は起きます。体にあざをつくり家から裸で締め出されて親に罵倒されている子どもたちに貧富の差などありません。

普通の家庭、いや幸せそうな家庭でも虐待がおきる。加えて、虐待家庭にはDVもある場合がかなりあります。そんなケースばかり見ていると未婚のわたし結婚し、子どもを育てることが怖くなりました。

自分子ども虐待するのではないか配偶者暴力をふるわれる、もしくは暴力をふるってしまうのではないかと。

虐待定義は広いです。今年4月から児童福祉法改正によりしつけによる体罰禁止となりました。

正直に言うと、全く虐待をしていない家庭などないと思っています

例えばお子さんが悪いことをした時に頭をぱちんと叩く。このくらいはどこの家庭にもあるのではないでしょうか。でもこれも定義虐待になります

また、虐待のなかで特に多いのが心理的虐待ですが、この中には「夫婦喧嘩子どもに見せること」も含まれます子どもの前で夫婦喧嘩した時点で虐待になります

あと性的虐待。勿論子ども性的行為を行うことは虐待ですが、子ども夫婦の性行為を見せたり、AVなどの性的ものを見せることも性的虐待に当たります

子どもが少しでも嫌だと感じることは基本的虐待になります。親御さんからしたらあまりに窮屈だと思います子育て難易度たかすぎる。

児相も親御さんが「こんなことが虐待になるの?」と言いたくなる気持ちはわかるのです。でも虐待だと言わなきゃならない。当然親は反発する。これがしんどかった。

わたしメンタルの弱い人間だったので、親御さんや関係機関の言い分を真に受けてしまい、言うべきことが言えませんでした。そしてうつになりました。

児相で働いている皆さんも同じような思いでしんどい中で働いています。でも児相行政機関なので、できることに限界があります。みんな歯がゆい思いをしているのです。

昨今の痛ましい虐待事案で児相への風当たりはつよいです。児相に全く責任がないとは言いませんが、児相で働く人間必死でやっています

そもそも虐待死亡事案で1番悪いのは虐待した親であって学校児相ではないはずなのに、まず児相が叩かれるのでつらいです。

2020-09-01

ロリコンショタコンを叩く連中が持つ差別心とその自覚の無さ

https://note.com/yo_tsu_ya_3/n/neda17138f9f7

 

ロリコンショタコンを叩く連中が持つ差別心とその自覚の無さにほとほと呆れている。

上記noteでは「性的指向」と「性的嗜好」を分け、「性的嗜好」に過ぎない「小児性愛」の持つ加害性を自覚して自重しろと迫ってくる。

小児性愛は「性的嗜好である性的行動の対象にその人固有の特徴がある、という意味で、簡単に言えば「好みやこだわり」に分類される。ジェンダー間での、性的魅力を感じるパターン性的アイデンティティを指す「性的指向」とは全く異なる。

かに小児性愛」はアメリカ精神医学会WHOによる定義で「性的嗜好」に分類され、精神障害とされている。

しかし「同性愛」もアメリカ精神医学会には1974年まで、WHOに至っては1993年まで「性的嗜好」であり精神障害だとされてきた。

現在小児性愛」を「性的嗜好」で病気だと叩く人間は30~50年前だったら「同性愛」を「性的嗜好」であり病気だと叩く人間であろう。戦中であれば戦争反対を唱える者には非国民罵声を浴びせたことだろうし、1950年代には漫画悪書として校庭で焼いたであろう。

同性愛」や「漫画」が今現在差別されなくなってきたのはこの50年の間に人類が賢くなって差別しなくなってきたからだろうか?

である。「同性愛」や「漫画」が「逸脱ではない」という空気が醸成されたからにすぎず、社会的に逸脱しているとされる対象に対しては差別を続けている。差別はなくなったのではなく、矛先が変わっただけである

 

上記note筆者は「小児性愛」の対象社会的弱者である子どもなのだから実際に行えば直ちに犯罪だ、とも言っている。

なぜ同性愛の達成は罪ではなく、小児性愛の達成は罪なのか。

相手子どもからだ。

当たり前だ。

ここに関しては掘り下げるときりがないのでサックリといくけども、精神が未発達の児童と成人が恋愛関係を達成する、ましてや性的接触を行うことは、明確に児童人権侵害に当たる。なので法で禁じられている。ここですでに「?」な人は、ちょっとどうしようもないので自分で色々調べてくれ。

人に云々言う前にお前が調べろという感じだが、日本刑法規定されている性的同意年齢は男女ともに13歳以上だ。児童福祉法とも関連があるから全てが合法というわけではないが(というか現実的に発生する18歳未満との性交の多くは違法だろうが)、相手成人年齢を下回っている場合ただちに犯罪に当たるわけではない。その実態が問われる。

騒動の発端となったショタドール所持者がどうかはさておき、上記のような言い切りは「真摯恋愛」をしている人に対する「無理解さ」の露呈であり、直球の「差別である

 

そして極めつけはこれである

小児性愛という嗜好を社会へ受け入れてほしいならば、当事者たちが「そんじょそこら大人より児童人権配慮する」姿勢必要ではないか

 

黒人青年が母から言われた「16のやってはいけないこと」が、黒人にとって警察がどれほど脅威かを教えてくれる

https://www.huffingtonpost.jp/entry/unwritten-rules-black-man-follow_jp_5edb3ee5c5b6a80a46d465f7

 

差別のない社会とは、同性愛者や黒人のようなマイノリティとされる立場の人がそれ以外の人と同じような行動を、なんら躊躇なくなんら留保なくなんら呵責なく行える社会である同性愛者だから黒人から、とそれ以外の人より注意しなければならない社会は公平ではない。

こういうことを言うと、同性愛者や黒人小児性愛者を並べるなと激怒する人間がいる。

しか未成年との性交ただちに犯罪となわるけではなく、実際の様態に拠る以上、小児性愛者=犯罪者予備軍であるかのような言動は慎むべきであろう。

そしてかつては元服11~16歳前後で行われていたように、成人とみなされる年齢も社会的相対性を伴うものであって、今後社会科学の発展によって子ども社会的成熟が早まらないとも限らない。50年前は同性愛病気とされていたように、社会常識観念は変動しうる物と理解した上で、当たり前とされることから「逸脱」する者も包摂することが差別のない社会であり、今我々が真に求めるべきものではないか

 

小児性愛者は病気であり、小児性愛者以外の人間より慎重に生きろ、そうでなければ社会は認めてくれないぞ、と脅してくる人間1974年より以前の世界では同性愛がどういう扱いだったのか調べた上で己の差別心とその無自覚さに向き合ってほしい。

2020-08-25

プログラミング法令解釈の似ているところ

定義してから使うところ

学校教育法

第一

この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条

1 学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第一条では「学校」の定義を列挙型により定めている。

二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。

同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。

VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。

法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。

他の法律から引用するところ

社会福祉法

二条

2 次に掲げる事業第一社会福祉事業とする。

一 生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

二 児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院母子生活支援施設児童養護施設障害児入所施設児童心理治療施設又は児童自立支援施設経営する事業

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム経営する事業

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設経営する事業

五 削除

六 売春防止法昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設経営する事業

七 授産施設経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

ほとんど既に制定されている法律引用しただけで、第一社会福祉事業定義構成している。

Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。

他の法律委任するところ

銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法

四条

1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会許可を受けなければならない。

四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

第三条

1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 オリンピック競技大会

二 アジア競技大会

三 近代五種競技世界選手権大会

四 世界射撃選手大会

五 アジア射撃競技選手大会

2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。

銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。

具体的に許可を与える相手は、施行令によって定めている。

まり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。

これはJavaC#interfaceのものである

法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律改正国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。

それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律立場からより小回りの利く政省令委任することによってコードの柔軟性を保っている。

これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。

後の記述の方が強いところ

地方自治法

第八十九条

普通地方公共団体議会を置く。

第九十四条

町村は、条例で、第八十九条規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

法律基本的には後の方が強い。

先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。

これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスオーバーライド

法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。

プログラマーデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。

差分管理しているところ

酒税法の一部を改正する法律平成九年)

酒税法昭和二十八法律第六号)の一部を次のように改正する。

第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。

十四条見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 未成年者飲酒禁止法大正一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合

法律基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。

単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。

まり、これは差分管理でもあるし、プルリクをマージしてデプロイするGitの仕組みも連想される。

こんなにも法令解釈プログラミングは似ているのだからもっと両者は仲良くできるはずだ。

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