はてなキーワード: 日本弁護士連合会とは
宮川元判事における弁護士任官の位置付けは、ブコメでも紹介されているインタビューに現れている。
── 弁護士出身の最高裁判事として,どのような思いで職務にあたられましたか。
一つは,「弁護士の職務というのは,法を秩序の側からみるのではなく,人間の側からみることにある。 だから,最高裁判事としても,論理・秩序からのみ考えずに,人間の側からも考え,判断していきたい」と述べました。このことは,任期中,貫いたと思います。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2012_06/p20-23.pdf
ここでは、弁護士出身判事は弁護士的なものの見方を裁判所に持ち込むべきだという意識が示されている。
したがって、弁護士から任官し弁護士的な見方を持ち込むことを使命とした宮川が認める「価値」というのは、「この特殊日本的な状況」によって裁判所に「人間の側から」の視点を持ち込むことにあるということができる。少なくとも、元増田が言うような「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合い
であると推測できるような根拠は何一つない。
上記の、職業裁判官以外の視点を持ち込むべしとする問題意識は、弁護士任官制度の導入について最高裁と日弁連が語っているところと共通する。弁護士任官の意義は下記のように説明される。
弁護士任官の意義
大部分の裁判官は,司法修習生から判事補として採用されたものである。単一な給源による者のみで組織が長期間構成され続けるならば同質化により制度疲労に繋がるおそれがあることは裁判所とて例外ではあり得ない。それを防止するためには,多様な社会的立場にもとづく多様な価値観を有する国民の期待に応え,質の高い判断ができる優れた裁判官を,給源を多様化することによって確保する必要がある。裁判官の他職経験制度と共に,弁護士任官の制度はその目的を達するための極めて重要な意義を有する制度である。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2017_11/p02-21.pdf
上記は弁護士会の担当者による説明であるが、最高裁と日弁連が共同で出した「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」における下記の記述は、上記の考え方を前提としたものである。
最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年 4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file2/80616013.pdf
っていうかさぁ、最高裁判事を務めるような人間が「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせない」みたいなものに価値を見出すと思ってる時点で、なんつーか、志の高い人と話をしたことがないんだなーって思うわ。
監事として「小原 正敏 きっかわ法律事務所 代表弁護士」の名前が書かれてるんだけど
調べると、大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会の副会長の経歴があり、
https://www.kikkawalaw.com/professionals/p-4497/
こういう弁護士会のトップに居る方が監事を務めているのに、なぜ
「時間外労働の上限規制を建設業界に適用しないよう政府に求めた」
という事案が起きたのだろうか?
弁護士という立場で監事として名を連ねてるなら、何かしら声明を出してほしいんだが。
鳥井 信吾 関西商工会議所連合会 会長・大阪商工会議所 会頭
福本 ともみ サントリーホールディングス株式会社 顧問 CSRアンバサダー
芳野 友子 日本労働組合総連合会 会長
監事
https://anond.hatelabo.jp/20230718113549
被害を受けて冷静になれないのはわかりますし、もともと無礼な書き込みに対する反論なのも理解しておりますが
弁護士は成果報酬で差をつけることはありますが、着手金時点でそこまで大きな差をつけることはないです。
現在の弁護士の報酬は個々の事務所で決められるようになりましたが、
多くの弁護士事務所は日本弁護士連合会の基準があるのでここから大きく逸脱はしていません。
民事事件は、最低着手金を10万円とし
・事件の経済的利益の額が300万円以下の場合は、経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合は5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合は3%+69万円
3億円を超える場合は、2%+369万円
当然でしょう。
慰安婦をさんざん食い物にしてきた。
https://www.kibotane.org/our-mission
在日朝鮮人「慰安婦」サバイバー・宋神道さんの裁判過程をまとめたドキュメンタリー『オレの心は負けてない』を見て、ある学生がつぶやいた言葉です。日本軍「慰安婦」問題が日韓の外交課題として浮上した後で「慰安婦」問題を知った世代には、この問題が日韓の摩擦問題としてしか見えていないのだということを、気付かせてくれた言葉でした。サバイバーたちの四半世紀にわたる闘いが、「慰安婦」問題を外交課題にまで押し上げたのだという事実が、すっぽりと抜け落ちてしまっている。宋神道さんをはじめとする日本軍「慰安婦」サバイバーたちの闘いを目撃してきた者として、被害事実と共に、その闘いと、それが獲得したものについて、伝えていかなければならない責任を感じています。
韓国の日本軍「慰安婦」サバイバー・金福童さんは、日韓合意の最大の問題点は「歴史を売ったことだ」と言いました。「慰安婦問題は歴史なんだ。歴史はお金で売ってはいけないものなんだよ」と。
戦時性暴力の被害者が名乗り出て、加害国の責任を問うて国際世論に訴えるという、人類史上初の試みをおこなった女性たちは、二度と同じことが繰り返されない平和な世界をつくらなければならないと、自らの存在をかけて訴え続けました。その姿が、他の戦時性暴力被害者たちに勇気を与えたこと、世界の人権専門家たちの心を動かして重大人権侵害被害者の被害回復に関する国際基準を打ち立てる上で大きく貢献したこと、闘いの過程で自らが変わり周囲の人々を変えていったことも、私たちが記憶し、伝えていかなければならない歴史です。その歴史が見落とされ、あるいは歪曲されたまま、「解決」や「和解」を唱えても、「解決」と「和解」を手に入れることはできません。
日本軍「慰安婦」問題は私たちに多くのことを気付かせ、学ばせてくれた問題でした。その気づきや学びを、さらに多くの人々、多くの若者に伝えていくことで、「慰安婦」問題は「終わらせる」べき問題ではなく、平和な未来を拓く礎となる問題であることを伝えたいと思います。
日本軍「慰安婦」問題解決全国行動共同代表 1990年から日本軍「慰安婦」問題に関わる。1993年提訴の在日朝鮮人「慰安婦」被害者宋神道さんの裁判支援をおこない、2007年にドキュメンタリー映画『オレの心は負けてない』製作。現在、韓国ソウル「戦争と女性の人権博物館(WHR)日本後援会」代表、「YOSHIMI裁判いっしょにアクション」共同代表。通訳・翻訳、語学講師。 "
じっくり実らせよう、一粒の種 旧日本兵によれば、司令部や大隊本部の側には慰安所を設置した。本部を守る配置の200名規模の各中隊には慰安所の「慰安婦」が巡回した。最前線の小隊には慰安所も「慰安婦」の巡回もない。それで、女性を拉致し順繰りに犯し、「合意」と見せかけるため金を握らせた。真摯な反省も再発防止策も示さず日本政府が締結した「日韓合意」は70年以上前、最前線の兵士が編み出した犯罪隠蔽のため金を被害者に握らせた手法と同質だ。
日本政府は「日韓合意」の一条件とした平和の少女像の撤去にこだわる。韓国の若者は厳寒のソウルの日本大使館前にテントを張り、夜中も少女像を守った。釜山の総領事館近くの少女像は若者が資金を集めて設置した。日本の若い世代が韓国の同世代と交流し確固とした非侵略・平和を築く、そんな一粒の種になることを応援したい。
ノンフィクション作家。在日の慰安婦裁判を支える会、戦争と女性の人権博物館日本委員会所属、日本の戦争責任資料センター共同代表。沖縄に残された裴奉奇さんの半生を記録した『赤瓦の家――朝鮮から来た従軍慰安婦』(1987年)をはじめ、在日、日本、インドネシア、中国など日本軍「慰安婦」・性暴力を受けた当事者の人生を記録。
私たちの社会が「希望」という言葉を見失ってどのくらい経つのだろうか。希望の喪失度(という言い方があるとすれば)は、安倍内閣になってから急速に進んでいる。私たちは絶望感と閉塞感に苛まされてきた。そこへ「希望のたね基金」である。私はすっかり忘れていた言葉に再会して、ひそかに心躍らせている。この基金が、若者たちをターゲットにしていることが、とりわけ嬉しい。日本軍「慰安婦」とはなんであったのか、なんであるのかを若者たちが理解するときが来ることで、日本と韓国の関係は大きく変わるだろうし、それは必ずや日本の若者たちに生きるに値する未来をもたらすのではないかと、期待が膨らむ。自分の国の歴史を学んでこなかった日本人にとっては、若者だけでなく、新しい時代に生きる手がかりになるはずだ。
弁護士 2017年5月1日現在 1975年弁護士登録。以後、東京弁護士会及び日本弁護士連合会の両性の平等委員会の委員を、2001年4月よりはNPO法人「女性の安全と健康のための支援教育センター」の代表理事をそれぞれ務めている。2004年4月より2013年3月まで、明治大学法科大学院教授。第2東京弁護士会所属。主な著書に「性と法律」2013年岩波新書など。 "
国境を越えて人と人とが直接出会い、直接交流することは、国際関係で最も楽しく、最も核心的な要素だと思います。友達が一人でもできれば、自然に相手国や相手地域に対する関心が生まれてきます。日本で韓国の大衆文化が根付き始めたている現在、関心を持ち始めた若い方々に、一人でも多く朝鮮半島の友達と出会う機会が提供できればという願いを込めて、希望のたね基金の事業におおいに期待しています。
立命館大学文学部教授 / 強制動員真相究明ネットワーク共同代表 専攻は朝鮮近現代史、日韓関係史。主要論著に、「朝鮮における総動員体制の構造」『岩波講座東アジア近現代通史 第6巻』岩波書店、2011年1月(共著)、庵逧由香「植民地期朝鮮史像をめぐって-韓国の新しい研究動向-」『歴史学研究』No.868、2010年7月、などがある。
91年に金学順さんが声をあげたとき、私は大学生だった。当事者が声をあげた以上、解決しないわけにいかない、すぐにきっと解決できるはず。そう楽観的に信じていた四半世紀前の私に言ってあげたい。「甘すぎるよ」と。「慰安婦」問題は、この国のアキレス腱だ。国は力尽くで、この問題を忘れさせようとしてきた。「そうはさせない」と、急所に正面から切り込んでいった当事者と支援者の運動は、どれほど過酷だったことだろう。性暴力被害者が声をあげれば叩かれ、なかったことにされるのは、今も同じだ。だからこそ私は、この運動に関わりたいと思う。女性たちの無念を記憶するために。次世代に声と記憶をつないでいきたい。
作家 1996年、フェミニズムの視点で女性向けセックスグッズショップ「ラブピースクラブ」を立ち上げる。フェミニズム、ジェンダーに関する著書多数。「アンアンのセックスできれいになれた?」(朝日新聞出版)「毒婦。」(朝日新聞出版)「奥様は愛国」(朴順梨との共著著、河出書房新社)「性と国家」(佐藤優との対談、河出書房新社)他。
「慰安婦」問題は昔起きたことだから自分とは無関係」「国家間の問題だし、日韓合意で解決済み」。そんな声をよく聞きます。日本のメディアやネットでは「慰安婦」問題否定論が溢れ、日本政府が歴史の否定や忘却を後押しさえしています。でも、「慰安婦」問題を真に解決し、二度と戦時性暴力の被害を起こさないためには、「慰安婦」問題の事実やサバイバーの声、そして支援運動の歴史について学び、記憶し、それを継承していくことこそが重要なはずです。「希望のたね基金」の取り組みを通じて日本の若者たちが学んだ成果は、私が住むアメリカなど、世界の若者にも影響を与えていくことでしょう。皆でこの基金を育てていきましょう。
モンタナ州立大学准教授 文化人類学・フェミニズム 日本の社会運動、特にフェミニズムや右派運動の調査を進める中で「慰安婦」問題にも取り組む。共著に『社会運動の戸惑い—フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動』(共勁草書房)、『海を渡る「慰安婦」問題 右派の「歴史戦」を問う』(岩波書店)ほか。
セクハラにの定義を歪めて水着までセクハラにしたインチキババア。
理事 柴洋子(しばようこ)
1990年から「慰安婦」問題は過去のページに閉ざされた歴史の一つではなくなりました。さらに金学順さんが名乗り出たことを機に多くの被害女性が名乗り出、日本政府に対して謝罪と賠償を求めました。私たちは彼女たちの勇気に支えられて、それぞれ各国の裁判支援を始めました。私は縁があって台湾の被害女性たちと裁判を通して交流してきました。そして30年近くが過ぎ去った今、台湾の被害女性たちは亡くなり、現在お元気な阿媽は2人です。台湾では2016年にAMA Museumを開館し、阿媽たちの歩んできた道を記憶し、記録するようになりました。韓国は「慰安婦」問題解決運動の先駆者です。ハルモニたちの声は国境を越え、現代の紛争下で性暴力被害を受けた女性たちにも勇気を与えています。日本にいる私たちも各国の被害女性たちの声を記録し、若い世代に伝えていく努力が必要です。しかし、どうやって? そういうときに「希望のたね基金」の活動は、まさしく私たちの希望となるものだという確信に至りました。私自身は模索しながらの参加になりますが、希望の道へ連なることができることを嬉しく思っています。
1990年代から始まった日本軍「慰安婦」問題解決運動が30年目を迎えようとする今なお、被害者が望む解決はなされず、その間に多くの被害者が亡くなられました。日本政府は歴史の事実をなかったことにしたいという欲望を隠そうともせず、「日韓合意」で終わった問題と公言して憚りません。忘れさせようとする権力に対し、サバイバーの生き方に学び、記憶することは抵抗であり、未来への一歩です。誰一人その生を再び踏みにじられることのない、性暴力や人権侵害を許さない社会の実現を共にめざします。「希望のたね基金」の取り組みを通じて次世代へとバトンをつなげ、あるべき社会の未来像を形にする一助になりたいと願っています。
原因は尹美香
映画「主戦場」で日本の若者がみな「慰安婦」問題は知らない,と言っている事に衝撃を受けました。しかし1991年に初めて金学順さんが名乗り出てすでに30年近く経っていることを考えると当時生々しい感動を受けた世代も記憶が形骸化しています。ましてや直接被害事実を聞いた事のない世代はこの言葉を知っていても被害者の苦痛を自分の事として想像するのは大変です。「希望のたね」の活動が,こうした問題に正面から取り組んで下さっていることに敬意を表しつつ,これに参加できることを幸せな事と思っています。
日本軍「慰安婦」制度や日本の植民地支配・侵略戦争は、数え切れない人びとの人権と尊厳を踏みにじった国家犯罪です。これらに対する批判的認識を確立し、真に人権が尊重される社会をつくりだしていくことは今を生きる私たちの課題です。マスメディアやインターネット上では、日本軍「慰安婦」問題に対するデマや、朝鮮半島をはじめとしたアジア諸国に対する不正確な情報が溢れています。こうした中で、若い世代のなかには「何が本当のことかわからない」と感じる人も多いでしょう。キボタネを通じて、歴史の真実を学び、東アジアの人びとと交流を深めていくことは、大きな力となっていくはずです。ともに学ぶ仲間の輪を拡げていきましょう。
私は、戦時性暴力は、戦時という特殊な状況下で起きる特殊な態様のものだと以前は思っていた。しかし、戦時特有の事情もあるにせよ、本質においては、どうもこの社会で日常的に起きている性暴力と地続きのものであるということを、日本軍「慰安婦」だった女性達の言葉と、それに対して向けられる偏見と罵詈雑言に接して、感じるようになった。
逃げられない権力構造下で起きた凄絶な被害がどういうものだったのかを直視することは、この社会から性暴力を無くすために何が必要かという本質的な問いのために避けられないだろう。必死な性暴力告発の声を「あなたは合意していたのに今更何を言うのか」と押し潰す暴力性の背後にあるものはなんなのか見極め、それと闘いたい。これが、不勉強と微力を承知で理事就任の打診をお引き受けした理由である。
弁護士 明日の自由を守る若手弁護士の会(「あすわか」メンバー)。「怒れる女子会」呼びかけ人。取扱分野は離婚等の家事事件、一般民事事件等。性暴力
ここ最近、Kyash社が提供する資金移動サービス「Kyash」の海外サービス手数料がTwitterで騒ぎになっている。
日本国外の加盟店で、日本円建ての取引をすると「海外サービス手数料」として3%が決済代金に加算されるというもの。
Kyashには2つの利用規約があり、アカウントの種類によって適用される規約が異なる。
Kyash送金サービス利用規約とKyashバリューアカウント利用規約である。
どちらの規約も、今回の手数料で問題となる部分は同じ文言である。
Kyash送金サービス利用規約第11条2項には以下の記述がある。
外貨建取引については、当該取引の事務処理のため、別途当社が定める「海外サービス手数料」がかかります。当該手数料については当社Webサイト上に掲載します。
外貨建て取引に手数料がかかる旨の記載はあるが、海外加盟店での日本円建て取引に手数料がかかるといった記載はない。つまり、今回問題となっている手数料は根拠がない。規約違反であり契約違反である。
規約にこそ記述はないが、公式サイトのヘルプページには記載がある。
しかし、このページは2020年12月ごろに書き換えられたものであり、Eメールやアプリのプッシュ通知などで利用者に通知されたものではない。不当である。
https://web.archive.org/web/20201123170556/https://kyash.co/legal/terms/value-account
全国の消費生活センター等_国民生活センター HTTPSが腐っているので注意
エクストリーム東京都知事選挙とは、東京都知事選挙を利用したエクストリームスポーツの一種である。
なお、2016年の選挙より以下のルール追加により逆転優勝が可能となっている
当選した候補、または供託金返還となった候補が以下の理由により特別賞受賞となった場合は、逆転優勝とする。但し、選挙期間中の逮捕はこれまでどおり失格扱いとなる。該当者が複数いた場合は、当選した候補が優勝として扱われる。
2016年は意外なことに上記のルール適用とならず、上杉隆の優勝が確定となった
https://anond.hatelabo.jp/20160801223246
現職都知事・元衆院議員・元環境相・元防衛相。現職の立候補は2011年の石原慎太郎以来9年ぶりである。豊洲市場移転問題や2017年の衆院選などかなりやらかしているが、今回はコロナ禍と東京オリンピック延期により選挙は盤石な状況である。週刊文春により学歴詐称疑惑が報じられているが、おそらく選挙には影響がないだろう。安倍晋三が火事場泥棒ならば、小池百合子は焼け太りと言ったところか。もちろんエクストリーム競技には関係しないであろう
弁護士・日本弁護士連合会元会長。過払い金請求ブームの火付け役である。今回で4回目の登場で、過去の選挙結果から最低でも左派政党基礎票98万票、山本太郎の動向にもよるが国政野党系の票を集めきることができれば150万票程度の得票は見込める山本太郎が出馬表明したため、100万票を超えるのは厳しい情勢。ただし小池には届かないだろう。日本のバーニー・サンダースとも言える左派代表だが(風貌も似ている)、オリンピック中止とその予算の福祉目的への振替などあまり現実的と言えない公約を掲げており、国政野党票相当数の小池への流出が懸念される。エクストリーム競技には関係しないと思われる
前参院議員・れいわ新選組代表・元俳優。2013年の参院選では68万票を集めて参院議員となる。完全に宇都宮健児と票をカニバるため当選できないし、おそらく宇都宮と山本の票を集めても小池の半分にも届かないだろう。左の維新とも言うべき存在であり(日本維新の会とれいわ新選組は名前がアベコベだと池上彰に指摘されていた)、マイルドなN国のような存在である。そういうところではてサと呼ばれる人たちに大人気なのだろう。風評被害を受ける山本一郎氏には心から同情する。60〜70万票は見込めるため、エクストリーム競技には無関係の模様。余談だが、東京都内の有権者のうち山本太郎氏と田母神俊雄氏の支持者はだいたい同じくらいの割合である。
前参院議員・元船橋市議・元葛飾区議。NHKから国民を守る党党首。2016年は27,241票の得票で泡沫候補としてもマック赤坂や七海ひろこよりも格下の存在であったが、2019年の参議院選挙で立花が比例区で当選し、得票率により政党要件を満たしたことで頭角を現す。その後議員辞職や威力業務妨害による書類送検や、名誉毀損等による数々の訴訟を起こされたり起こしたりしており、NHKから国民を守る活動はどうなっているのかは不明である。過去のエクストリーム競技優勝者の上杉隆や、やはり優勝者の家入一真を支援した堀江貴文が関係しており、今回のエクストリーム競技では最有力候補となるだろう。2016年ルールによる特別賞受賞の可能性も高い。
前熊本県副知事。日本維新の会推薦候補であるが、東京の維新の会の支持者は小池百合子に投票する有権者が多そうなので、当選どころか供託金が戻ってくるかも微妙な情勢である。おそらく今回の立候補は次の国政選挙の東京選挙区の候補者としての地ならしであろう。そういう意味ではエクストリーム競技としては有力な候補である。
政治活動家・日本第一党党首・元在日特権を許さない市民の会会長。説明不要のレイシスト(2014年にアメリカ国務省、2018年に日本最高裁により認定)である。2016年の選挙では114,171票獲得しており、今回も10万票前後の獲得が見込まれるが、小池・立花・小野に票を食われる可能性も高く、おそらく供託金は戻ってこない。
幸福の科学幹部。幸福実現党幹部。幸福実現党の東京都における基礎票は多く見積もって4万票前後なので今回も大勢に影響を与えないし、エクストリーム競技の表彰台も厳しいだろう。ところで、N国代表の立花孝志氏は幸福の科学信者ということで、七海ひろこ氏と票を食い合う可能性があるのだが、幸福の科学がどういう意図でこういう政治ハックをしているのか、大川隆法氏の守護霊にインタビューしてみたいところである。
今回の選挙は名物泡沫候補のマック赤坂が港区議となったことに加え、ドクター中松の不出馬、又吉イエスや羽柴誠三秀吉といった永世供託金没収候補者が鬼籍に入ったことにより、立花と桜井が供託金を巡って争うという地獄絵図となっている。与野党ともに存在感皆無で、ほとんど無風とも言える今回の都知事選の注目点は、エクストリーム競技の優勝争いとその得票数である。印のついている候補の得票数が合計100万票を超えるようならば、コロナ禍とは違った意味で来年の東京オリンピックは危険になるだろう。
この増田を投稿したのと前後して、山本一郎氏も文春オンラインにに似たようなニュアンスの記事を寄稿しており「生活や安全に直結する候補者をきちんと育ててこなかった」ということを書かれている。全くそのとおりだと思うし、この流れは25年前の青島幸男から始まったものだと思う。
検察庁法改正案に抗議する人の何割が法案の中身を知っているのか?
そして、自分はその法案に対してどういう見地から「反対」なのか。
今一度5分でいいから考えてほしい。
有名人が言ったから?安倍政権が嫌いだから?自粛続きで暇だから?
そんな中身のない「反対」で作り出されるムーブは「金持ちと特権階級は吊るせ!」と言っていることと同義だ。
こんな雰囲気で行き着く革命の先はジャコバン派の独裁でしかない。
有名人で意見表明される方はその多くが改正案のどこに疑念があって、なぜ通すべきではないのかを明確にされている。
どうせ同意を唱えるのであれば、どの意見に同意したのかもかねて発信すべきだ。
単に何のメッセージ性もなく「#検察庁法改正案に抗議します」とだけ投稿するのは脳死だし、規模は大きく見えても主張の像を薄まらせてしまう。
それこそ、食塩水に真水を加えて体積だけ大きくすることと変わらないものだ。
本当に日本がよくなるためには多くの国民が良き市民に成長しなくてはならない。
良き市民が本当に自分たちの行き先を託すべき政治家を選ばなければ政治家の家系は次の政治家を生み、それが貴族階級という断絶を生んでしまう。
良き市民たれ。
>ホッテントリに挙がってる記事程度には法案の中身を詳しく解説してやればブクマもたくさんついてよほど「啓蒙」できるだろうに
確かに。そう見られるわけですね。ご指摘ありがとうございます。
ですが、既に解説や意見表明を書いていただいている諸氏がいらっしゃるので、私が解説するのではなくそのリンクを記載しておきます。
ぜひ、皆さんもご一読いただいて、自分の意見で是か非かを唱えていただければと思います。
■いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか(徐東輝(とんふぃ))
https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273
■検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明(日本弁護士連合会)
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200406.html
■検察庁法の改正に抗議殺到…小泉今日子ら有名人の意見まとめ(FLASH)
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200510-00010007-flash-peo
「ツイフェミと同じでなければ女にあらず」というツイフェミノリが苦手な女性の意見
https://togetter.com/li/1427455
否。
流石にフェミと一般の女性を一緒にするのは一般の女性に対してとても失礼。
一般の女性はあそこまで予測能力や倫理観や常識が欠如している事はまずない。
一般の女性はフェミみたいに感情論だけで動く様な人達ではなく、もっと論理的な思考を持っているよ。
男女性別問わず、寧ろまともな人間であれば、あの手の意見には否定的な意見を持つのは当たり前。
今のフェミは所謂世間で言う所の声だけは大きいプロ市民の一形態に過ぎないからね。
そもそもフェミさん自体、以前に女性の90%は名誉男性とか言っているので気にしない方が良いよ。
https://togetter.com/li/1342645
それと名誉男性で調べたら、現代がフェミが言う所の名誉男性の意味と全然違う意味で名誉男性と使っているのが草。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/55517
フェミさんは女性の笑顔は性の商品化とか言う屁理屈で、日弁連までご迷惑をかけた疑惑があるのか。
ツイフェミを警戒か?日本弁護士連合会、武井咲さん起用のサイトを一旦削除。別URLに再掲する
https://togetter.com/li/1427571
これをみたら、フェミが在特会化しているとか指摘されるのも納得。
最もフェミさんの場合、世界中で大暴れしすぎて、保守派が台頭するきっかけを生んでいるのだから、逆風が本格的に吹き始めたら、在特会なんて可愛く思える位には多分長期に渡り、叩きのめされる羽目になると思うが。
https://ascii.jp/elem/000/000/331/331641/
日弁連は1996年9月にウェブサイトを開設している。その中に掲げられているサイト使用条件で、同会はリンクの許可条件として「下記事項を承認し遵守していただくことを条件とします」とし、(1)リンク元サイトのURL、管理者の住所、氏名、電話番号、メールアドレスを日弁連に事前に報告すること(2)リンク元サイトに対する第三者からの損害賠償、苦情その他いかなる請求についても、日本弁護士連合会は責任を負わない(3)公序良俗に反するもの、法律などに違反か違反するおそれがある内容を含むもの、その他日弁連が不適切と判断したものについてはリンクを断る――などを条件として掲げていた。
https://ascii.jp/elem/000/000/331/331957/
この問題は、日弁連のウェブサイトがリンクの許可条件として、リンク元サイトの管理者の実名と電話番号を同会に事前報告することや、「日弁連が不適切と判断したもの」へのリンクを断るなど、きわめて厳しい内容を掲げていたものだ。これに対してネット掲示板などを中心に「リンクの制限は表現の自由の侵害ではないか」といった批判が集中。日弁連は6月13日、ウェブサイト上の使用条件の文章を「当HPへのリンクは、原則として自由です」と改め、実名や電話番号などの要求を撤回していた。
「リンクの自由」は、古くて新しい問題だ。他のサイトからリンクを張ることはいわゆる「参照」の範囲内で、著作権侵害には当たらないと考える専門家は多い。リンクをたどる場合はユーザーが直接リンク先へのアクセスをたどっているのであり、コピーされたコンテンツを見ているわけではないからだ。またリンク先のウェブサイトはもともと公開されているもので、「リンクを張られることを快く思わないのであれば、そもそもWWW上にコンテンツを公開すべきではない」と指摘する専門家もいる。
昔、このような話題があったらしい。
インターネットで全世界に公開した情報は原則自由利用だと思うが。
(2)のリンク元サイトに対する第三者からの損害賠償等に対して責任は負えないという部分はまっとうである。
マルチ商法まがいのとある業者がウェブサイト上で、自社の合法性を証明するため、同会のウェブ上の文書を引用する形でリンクを張っていた。これにどう対応するか。インターネットに詳しい弁護士にも相談するなどした結果、リンク許可条件を掲示した方がよいのでは、という結論になったという。各地の弁護士会のウェブサイトを参考にし、その中でももっとも厳しい内容となっていた第一東京弁護士会のものを流用。
きっかけはこれだったそうだ。
マルチ商法まがいの事をするような悪徳業者が、法的な根拠のないリンク条件を守るのだろうか。
それに相手が悪徳業者であっても法律を正しく語る権利はあるはずである。もちろん法律を歪曲解釈してはいけない。そこはリンク問題とは別ではないか。
仮に、法律が悪くそれを悪徳業者に引用して欲しくないならそれは法律が悪いのであって、法律を改正すべきではないだろうか。もちろんそのような政治活動は日弁連の業務とは見なし難いとは思うが。
https://anond.hatelabo.jp/20180709055614
の続き
ダニエル F.チャンブリス著、浅野祐子訳「ケアの向こう側 看護職が直面する道徳的・倫理的矛盾」
この本は、病院でフィールドワークを行い患者や医療者に起こっていることを目の当たりにしたことをもとに書かれています。目的は「ナースが日常業務の中で倫理的問題をどのように捉え、対処しているかを、詳細に、かつ弁護できる程度の一般化をもって記述すること」です。
第1章は、「ナースの世界、すなわち病院は、一般社会とは全く異なる道徳システムを持っている。病院では悪人でなく善良な人がナイフを持ち、人を切り裂いている。そこでは善人が、人に針を刺し、肛門や膣に指を入れ、尿道に管を入れ、赤ん坊の頭皮に針を刺す。また、善人が泣き叫ぶ熱傷者の死んだ皮膚をはがし、初対面の人に服を脱ぐよう命令する」といった衝撃的な言葉で始まり、「一般人にとって身の毛のよだつ残酷物語もここでは専門家の商売なのだ」と続いています。
確かに病院は一般の生活とは異なる独特の世界があります。しかし次第にそれが普通のこととして「日常化」され、業務は「ルーチン化」されていきます。チャンブリスはこの「ルーチン化」とともにナースの感情は平坦化し、そこで生じる出来事に対する感受性も失われていくと述べています。患者さえもそのルーチン化に含まれていきます。患者は人としてではなく、一つのケースとしてしか認識されないようになるのです。その結果、ナースは患者に生じる多くの倫理的問題、道徳的問題を認知しなくなっていくのだと分析します。
しかし、倫理的問題こそナースが積極的に関っていくべき必要があるはずです。なぜなら、ナースは患者を擁護する立場にあるからです。アメリカでも、アメリカ看護師協会(American Nurses Association )による「看護師の倫理綱領( Code of Ethics for Nurses)」にそのことが明記されています。
こういった事実を知っているかどうかで、未来は大きく違ってくるはずです。まずは、女性だから、看護師だから、そういった犯行は起きない、という偏見・先入観を捨てる必要があります。
それどころか、むしろ看護師という職にある限り、必然的にモラル・倫理的に気が付けば滅茶苦茶な様態になる職だと認識し強く自覚し、教育をしていくことが必要です。
根源的には人類共通の「死と病への畏れ」があり、日本においても仏教思想的な浄・不浄・穢れの概念から、科学が発達していない時代に、やはり皮膚・血や体液・死を取り扱う医師、助産師、看護師、洗濯、理髪は賤業と見なされていた。(ヨーロッパでも同様に血を扱う理髪師兼外科医)
それゆえ、日本の近代的な専門職としての看護の始まりにおいては、やはりナイチンゲールの「白衣の天使」というイメージを輸入し、キリスト教徒の信心深い修道女の禁欲規律使命献身と清純のイメージを全面に打ち出し、「聖**看護学校」「聖**病院」「**マリア病院」、はたまた教会の修道女の誓い(神との結婚つまり禁欲貞操の誓い)を真似た宣誓と戴帽式といった、実際には看護師はキリスト教徒でもなく修道女でもないのにも関わらずそのイメージを一般大衆に植えつけ印象付けてきた。
中身と行動が伴っていない虚飾はまったくの茶番。
問題なのは、日本の看護はその上っ面のイメージと形式だけを輸入し、本質的な使命と人間性の道徳教育や倫理観を輸入し損ねたことだ。欧米文化圏では文化的に刷り込まれているキリスト教的道徳価値観倫理観すらも持ち合わせていない日本で。。。
そもそも現代日本の看護教育は、戦時中の軍隊式日本赤十字の従軍看護婦養成の伝統をそのまま引き継いできてしまったものだ。
日本では戦後長らく,看護学研究に関する倫理の問題はおろか,「看護倫理」一般についての空白期が1980年代初頭まで続いた.かつて日本の看護師には,清楚さ,奉仕的精神,医師への従順さ,組織への忠誠,規律と秩序の維持等の,専ら内面的な美徳を備えた者であることが期待され,それに応答することが看護倫理であった.しかし,戦後民主主義が浸透し,経済的に豊かになる中で,過去の看護師像に対する強い反発と反動が日本の看護界に広まり,抑圧された過去の看護師像を想起させる「看護倫理」そのものが敬遠されたことが,この空白の背景にあるといわれる.その結果,米国では1960年代からすでに看護学研究に伴う倫理的課題に対する積極的応答が看護界全体においてみられたのに比して,日本の看護界における対応は1980年代中頃になるまでほとんど皆無であった.
この時期(1951-1966 年)の看護倫理に関する教育内容は、「ナイチンゲール誓詞」などの倫理規定のほか、看護師にとっての礼儀・作法、心構え、守秘義務、対人関係など、戦前の流れを引き継ぎ美徳中心であったとされる。
1967 年の指定規則の改正では、看護学が基礎科目と専門科目に分けられて体系化がはかられる一方で、「看護倫理」という独立した科目は削除された・・・
この時期(1967-1988 年)には、1967 年のカリキュラム改正前の看護倫理は、看護婦としての心構えや人類愛、使命感、奉仕などの精神性で貫かれており・・・
1989 年に指定規則が改正されたが、このとき看護倫理を「看護概論」の中に含むという「注」も削除された。これによって、看護倫理に関する記述は指定規則から全く無くなり・・・
1996 年の指定規則の改正でも、看護倫理に関して独立した科目は設けられていない・・・
2002 年に出された文科省看護基礎教育の在り方に関する検討会報告「大学における看護実践能力の育成の充実に向けて」(文部科学省, 2002)の中では、人間尊重・擁護の方法について「看護職者は、対象者が治療及びケアを受ける過程で遭遇する具体的な場面で、常に、その人の尊厳と権利を擁護する立場で行動できることが不可欠である」と述べられている。また、その教育方法についても「学生自身がその意味に深い関心を持ち、看護職者が対象者の権利擁護者として機能することの意義を追求できるよう、具体的な看護事象を用いた演習を組むなど、学生同士の討論や患者などの対象者などから学ぶ方法を採用することが大切である」とされている。さらに、人間尊重について「対象者の立場に立つこと、個人の文化背景・価値・信条の理解、意思決定に必要な情報の提供、自己決定権、人間としての尊厳・人権尊重、インフォームド・コンセントの実践と支援、プライバシーの保護と個人情報の取り扱い、セカンドオピニオンの意義などについて」と具体的に言及し(た)
プライバシー尊重とか超超基本的な倫理についてやっとここ数年になって看護教育の課程に組み込まれただけ、以前は全くありませんでしたとか、冗談かよ、な状態。
恐ろしいことに、本来あったり前の守秘義務でさえ、看護師においてはほんの10数年前まで存在してなかったというお粗末さ。
秘密の保持に関する保助看法上の条文は法 制定当時にはなかったが、平成 13 年(2001) の法律第 87 号で第 42 条の 2 として新たに追加されたものである。
今の30代以上の看護婦世代…そしてそういう世代から教わる今の看護師達。
ところが,我が国には,このような基本的人権である患者の権利を定めた法律がない。
そのような中で,今日,我が国の医療は様々な場面において多くの重大な課題を抱え,患者の権利が十分に保障されていない状況にある。
...
ところが,いまだ,患者の権利に関する法律は制定されていない。
...
日本医師会生命倫理懇談会による1990 年の「説明と同意」についての報告も,こうした流れを受けたものではあるが,「説明と同意」という訳語は,インフォームド・コンセントの理念を正しく伝えず,むしろ従来型のパターナリズムを温存させるものであるとの批判を受けた。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/54th_keynote_report3_1.pdf
「看護師=モラル高い人達」という幼稚な幻想や、看護師が何か問題を起こせば「環境による被害者」という風潮を、周囲やメディアも含めて、煽り過ぎている現状があります。
今日の日本では、医療現場のみならず、世間一般の中にも無知が蔓延し、患者の当然の権利を「モンスター患者」の一言で黙殺しようとする風潮がある、とまで言える。
続く
長めです。
私は普段からいくつかの報道番組を録画して関心のある部分だけざっと視聴するようにしてるのですが、
今回の事柄のテレビ報道で問題に感じてる事があります。(新聞は読む習慣がないのでテレビ報道のみについて)
端的にいうと報道番組は必要な手順をスキップしてないか?と感じます。
まず、私達の住む社会がセクハラに対して厳しい態度で臨むという選択に全く異論はありません。
一方でそういった事が起こったとされた場合、何が妥当な事実かについて十分な調査や検証が行われてない段階で、
誰が加害者で、誰が被害者か、何があったかなどを断定的に語られるのは非常に危険だし、公正な態度ではないと思います。
一般の人同士が世間話をするのと、要求される社会的役割や影響力が全く違います。
私は法律の専門家でも何でもありませんが、刑事裁判においては「無罪の推定」という原則があるそうです。(推定無罪という言葉の方が一般的ですが)
検索すればその定義がすぐ出てきますが、以下の文を日本弁護士連合会のサイトから引用します。
「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、
「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。
(引用ここまで)
法律の世界において、一つには刑事裁判の立証責任の所在を示す意味もあるそうですが、
今回の事柄は(少なくとも現段階では)刑事事件ではありませんし、民事裁判でもありません。
ですから刑事裁判の原則をそのまま法的に適用しようとは全く思いません。
しかしこの原則の意図するところは、人と人のトラブルが起こった時には常に留意すべきではないでしょうか。
被害にあったと一方の側が主張しており他方がその事実を否認しており、また提出された証拠の妥当性、当時の状況等々に関して
十分な確認や検証がなされない内に、「誰が加害者である」「誰が被害者である」といった断定がいくつも見られました。
更には加害者とされた側に対して「事実」を認める事を要求したり、謝罪を要求したりする事もありました。(この場合の「事実」は批判する側が想定している事実です)
報道機関においてだけでなく、政治の場において国家議員の方々も同様の言動が見られました。
直接的に「誰某は加害者である・被害者である」と言わなくても、「被害にあった女性記者」という表現は被害は事実であったという事実認定が前提になった言葉です。
「セクハラ発言」という表現もある発言がセクハラに該当するという事実認定が前提になっています。(「事実認定」という言葉は一般的な意味で使っています。私は法律の専門家ではないので)
言外のニュアンスといった問題ではなく、ある事実認定が前提になった発言が多々みられました。
「あのような発言はどこで誰に言ってもセクハラである」と考える人もいるかもしれませんが、私はそれは状況次第だと考えます。
(http://d.hatena.ne.jp/ohnosakiko/20090218/1234934521)
中年男性の性的な発言に対する嫌悪感から即座にセクハラと認定していないでしょうか。
何が妥当な事実かを追求するには様々な可能性を想定し、また様々な事を疑わなければならないのではないでしょうか。それには被害を訴えた側の証言も含まれるはずです。
加害者とされる側に対しては検証を経ない粗雑な断定を下す一方で、被害者とされる側に関しては考えうる可能性を述べる事も「被害女性」を更に傷つける行為だと批判する人もいました。
もちろん私もこの場合、被害を訴えた女性がいわゆる二次的な被害に合わないように配慮するのは必要なモラルだと思います。
しかし、であれば、加害者とされる側についても必要な検証が終わるまでは当該の事実に関する推測は控えるべきではないでしょうか?
(対応についての批評は含みません。あくまで疑いを受けている事実に関してです。)
一方の側が配慮され推測も抑制された状態で、他方が様々な推測を述べられる状態が報道において連日続けば
視聴者の印象はある方向に導かれるのは必然で、その事によって社会的制裁がなされてしまうのではないでしょうか。
念の為、本当に念の為言いますが、私は疑われている事実などなかったと主張するのではありません。
疑われている事柄が事実なら、必要な謝罪や処置が当然行われるべきです。
しかしそれは、繰り返しになりますが、十分な確認と検証の後なされるべきではないかと主張しているだけです。
また言うまでもないかもしれませんが、仮に今後の検証によって、この次官が疑われている事柄が全て事実だと判明したとしても、私が申し上げた論点はやはり問題だと思います。
例えば、ある刑事事件において警察が犯罪を立証する十分な証拠が得られないので、被疑者に自白の強要を行い裁判で有罪が確定したとします。
この時、その被疑者が実際に犯行を行っていたかどうかに関わらず、この警察の行動は違法であり批判されると思います。
後に被疑者が本当に有罪だという証拠が見つかった時、「どの道有罪なんだから問題ない」とは法律やジャーナリズムに携わる方達は決して言わないと思います。
そこまで悪質なものかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、報道機関の持ってる影響力、言い換えれば実際的な権力を考えればそんなに差のある話ではないと私は思います。
最後に、上で述べたような性質の発言をする人ばかりではありませんでした。
慎重でバランスのとれた発言もあり、被害を訴えた側について疑いを投げかけた発言もありました。
重大な責任を心に留め、公平・公正な審理を尽くしていきたいです。職務上の文書の量が膨大で、あらゆる分野にわたることに強い印象を受け、難しさを日々感じています。
最終審として、公平・公正な裁判を通じて納得のいく判断を下すことが期待されており、そのことが身近な司法ということにつながると思います。
まだ、関与してから日が浅いので、件数は限られていますが、どの案件も関係者にとって重大な結論を出しているのだという意味で重みがあり、心に残ります。
任命された側ですので、個人的な考えを申し述べるべきではないと思います。
国会が発議し、国民投票で決まる話ですので、最高裁の一員として考えを申し上げることは差し控えます。
憲法9条を巡る議論が活発化していることは承知しています。最高裁の一員としてこの議論に加わるのは適当でないと思います。
9月27日に参院選に関する大法廷判決に際して個別の意見を申し述べました。私の基本的な考え方は、そこにあるとおりです。
注:16年参院選の「1票の格差」訴訟で違憲状態の個別意見(17年9月)
原発訴訟についても、個別事例に即して判断していくべきものと考えます。
裁判員の方々は、真摯(しんし)に役割を果たしておられると承知しています。分かりやすく公正・迅速な刑事裁判、国民の司法参加という意味で良い制度だということの理解を更に広げていくことが必要かと思います。
冤罪(えんざい)はあってはならないことであり、裁判の段階においては先入観にとらわれず、証拠に基づいた裁判をしていくということだと思います。
死刑は、刑罰として究極の選択であり、そのあり方については国際的な潮流も踏まえながら、国民の皆様、その代表である国会において議論が深められるべきものだと考えます。
今の段階では、具体的な話を述べるのは尚早ですが、所期の目的に沿って刑事司法プロセスへ信頼が高まる一助となることを期待しています。
グローバル化につれて国際ルールも変化していきます。そうした国際潮流の展開を的確につかむだけでなく、自ら潮流を作っていくとの気構えが必要だろうと思います。
裁判に限らず、電子化は賛否の問題ではなく必然です。世代間ギャップへの配慮も必要ですが、日本標準、世界標準に乗り遅れないようにすることが必要でしょう。
うれしかったのは、サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)本大会出場決定です。腹立たしいというか心配なのは、北朝鮮をめぐる情勢です。
娯楽としてはサッカー観戦と音楽が好きです。尊敬に値する先達ばかりで、特に一人挙げることは難しいです。日頃の心構えとしているのは「一期一会」という言葉です。
「外交官の一生」(石射猪太郎)。先輩から勧められた戦前の知中派外交官の回想録で、内政・軍事と外交の交わる難局における身の処し方につき考えさせられました。
予断を持たずに事件に取り組み、判決などで具体的な理由を示すにあたっては、最終審としての説明責任を果たす内容になるよう、力を尽くしたい。最高裁には多様な紛争についての不服が申し立てられ、どの事件も最終的な決着が求められている。社会的に影響の大きな事件も少なくなく、責任の重さを日々痛感している。
広い視野の下で、公正な判断を行うことが期待されていると感じる。その期待に応えるためには、判断の内容を説得力ある分かりやすいものにすることが大切である。また、裁判所の存在が国民に身近なものとなるよう、情報発信や手続きの工夫などといった面にも一層留意する必要がある。
地裁や高裁で勤務した時代、3人の裁判官の間でさまざまな議論を重ね、充実した判断につながったと感じられた事件は、著名かどうかを問わず長く記憶に残っている。最高裁においても同じだろうと思う。
任命権限に関わる事柄であり意見は差し控えたいが、現在、バックグラウンドの異なる同僚裁判官とさまざまな角度から率直な意見交換ができる環境にあり、日々の仕事にとって大きな意義があると感じている。
裁判の中で憲法判断を示す立場にあり、お答えは差し控えたいが、憲法は、我が国における「法の支配」の基盤となるものであり、普段からそのありように国民の目が注がれていることは、大切なことであると考える。
前項と同じ。
これまでに関与した定数訴訟についての私の意見は、大法廷判決の中で示してきたところであり、これからも個々の事件の判断の中で示していきたい。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
法的判断が司法に求められている大きな問題の一つであるが、今後訴訟が最高裁に係属する可能性があるので、意見は差し控えたい。
国民の皆さんの理解と協力に支えられて、制度が定着しつつあることを、刑事裁判に携わってきた者としてうれしく思っている。大改革であり長期的なものさしで改善を図っていくべき課題もなお残っているが、刑事裁判が、「開かれた司法」の方向に大きく変わったことは確かである。
誤判を防ぐためには、一つ一つの事件において、当事者が適切な訴訟活動を行い、裁判官が曇りなき目で判断を下すことが、何より重要である。制度や運用の改善点については、法曹三者の間で、実情をもとにして、率直で冷静な検討を深めることが欠かせない。
国民の間で議論を深めていくべき重要なテーマであると思っているが、具体的事件に関与する立場にあるので、立法論に関わるご質問についてはお答えは差し控えたい。
重大な刑事事件は裁判員裁判によって審理されており、今回の新制度の運用については、裁判員裁判の証拠調べにおいてどのような評価が示されるかが、重要なポイントになると思う。裁判員裁判と同様に、長期的なものさしで検討すべき問題であると考える。
さまざまな課題を抱えていることは認識している。法曹養成制度も教育制度の一つであり、時間をかけて行うべき人づくりの土台だといえる。長期的なゴールを見定めて、じっくり検討していく姿勢も大事だと思う。
国際的な経済活動が原因となった訴訟はこれからますます増加すると思う。裁判官は、紛争の背景にある実情も視野に入れた上で、判断を下すことが求められる。そのためには、研修、人的交流などの機会も一層充実させる必要がある。
「開かれた司法」を推進していく上で、テクノロジーの活用は重要な柱の一つだと考える。それだけに、単に「便利かどうか」というのにとどまらず、司法へのアクセスや裁判手続きの将来のあり方も念頭に置いた上で、総合的に電子化などの改革を進めていく姿勢が大切だと考える。
個人的には、今年は名演と観客席の熱気が一体となったライブに出会う機会が多く、終演後はその場の一員であった幸福感を味わえた(例えば、ロシアの劇作家チェーホフの「ワーニャ伯父さん」)。
「尊敬」という意味とは少し違うように思うが、強さ、弱さを含めて、人間的魅力に富んだ人物として、最近興味があるのは、森鷗外。趣味はコンサート、観劇。好きな言葉はゲーテの「人間は努力する限り迷うものだ」。
千葉聡の「歌うカタツムリ」。身近な生物を手のひらの上に乗せながら、生物進化に関するダーウィン以降の研究の歴史が物語られており、科学読み物として非常に新鮮だった。
約40年間、弁護士の活動から培った経験や市民感覚を踏まえ、弁護士出身の裁判官であることの自覚と誇りを持って、正義と公平にかない、かつ、健全な社会常識にかなう法律の解釈・適用に努めていきたいと考えております。最高裁裁判官に就任して約1年3カ月経過しました。最終審としての判断の重さを更に自覚し、一つ一つの事件に謙虚に向き合い、よりよい判断・解決のため、誠実に職責を果たしていく覚悟です。
裁判所に対して、一つ一つの事件について、迅速かつ適正妥当な判断を期待していると思います。最高裁判所としては、主な事件の判決などについて、ホームページなどでも公表していますし、法廷の傍聴人の方々にも事件の争点など概要がわかるような工夫を積極的に進めています。
個別事件の判決の中で示した意見のとおりであり、これを離れてお答えするのは控えさせていただきます。
いずれの質問についても、憲法で定められている任命権者が判断する事柄ですので、お答えするのは控えさせていただきます。
憲法の改正は、国会の発議により国民投票を経て行われるもので、主権者としての国民が判断される事柄であり、各国民が真剣に考え議論すべきものと思います。
国家存立の基盤である国の安全保障政策については、各国民が自分の問題として真剣に考えるべき事柄であり、司法の立場にある者として、個人的意見は控えさせていただきます。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
裁判所は、どのような訴訟においても、法にのっとり公平かつ適正妥当な判断をしていかなければならないものと考えております。
裁判員制度はおおむね順調に運営されてきていると思いますが、問題点もご指摘のとおりあります。更なる審理の工夫や制度の広報に努める必要があると考えております。
誤判は絶対にあってはならないものです。刑事事件の事実認定においては、思い込みを排し、様々な視点から十分に証拠を吟味することが大事です。刑事司法に携わるすべての者が、誤判防止に向けて、それぞれの立場で誠実に職務を行わなければなりません。
死刑制度の存廃や終身刑の創設などは、最終的に国民の意見により決められるべき立法の課題であり、司法の立場からの意見は控えさせていただきます。とはいえ、死刑は究極の刑罰であり、その適用は極めて慎重に行われるべきものと考えております。
新制度は、捜査・公判が取り調べ及び供述調書に過度に依存している状況にあるとの指摘を受けて立法化されたものであり、これにより、刑事手続きにおける証拠収集方法の適正化及び多様化がされ、公判審理の更なる充実が期待されます。
具体的な政策についての発言は控えさせていただきますが、法科大学院で5年間教壇に立った者として、法曹養成の理想に向けて開校した有力な法科大学院で募集停止が相次ぐこととなり、残念でなりません。社会の様々な分野で法律家が活動することは、法の支配する公正な社会を実現するために必要であり、大変意味のあることだと思います。わが国社会の今後の発展を支える有為な人材として質の高い法律家をいかに計画的に養成するかという観点で検討されることを望みます。
国際取引事件、家事渉外事件をはじめとする国際的紛争事件に十分対応できるよう、裁判所における人材の育成が求められるものと考えております。
裁判手続きのIT化のあり方としては、裁判手続きの利用者の利便性の向上だけでなく、本人訴訟への対応を含む関係者の手続き保障、情報セキュリティー、事務の合理化を含めた費用対効果などの諸般の事情に配慮しつつ、裁判手続きにとって真に望ましい姿を探る必要があります。
趣味は、歌舞伎鑑賞です。尊敬する人物は自分を育ててくれた両親で、感謝と尊敬をしています。好きな言葉には「道を伝えて、己を伝えず」という言葉があります。日本の幕末から明治にかけての動乱期に、キリスト教の伝道を行った宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズの生き方を表現した言葉です。私はキリスト教の信徒ではありませんが、ウィリアムズは、幾多の困難に全身全霊で立ち向かいながら人々の心を一つにまとめ、教会や学校・病院を造り、社会や世界を動かしました。そのような信仰の姿こそが、「『道を伝え』ることではないか」と思われます。そして「己を伝えず」。真の意味はいまだ計り知れないものの、「自分の考えを相手に独善的に押しつけようとしない」とか、「自分の名誉や欲望のためにけっして人を利用しない」と解釈されています。事実、ウィリアムズは一介の宣教師に過ぎない自分の名が記憶されることを徹底して拒み、日記や手紙の多くを燃やしまでしたとも言われています。
当事者の主張に耳を傾け、証拠に基づいて、中立・公平で公正な判断をすることが必要だと考えています。最高裁として判断すべき事件数の多さと事件の多様さに直面して、最高裁判事の使命の重大さを改めて痛感しています。
詰まるところ、中立・公平で公正な裁判を迅速に行うことが求められているのだと思います。結論に至る過程をできるだけ分かりやすく示すことも大切だと考えております。また、裁判所としては、情報発信をさらに進めていくことが望まれるように思います。
就任直後に関与したGPS捜査に関する大法廷判決が、刑事手続き法に関する近年の最も重要な判決の一つであるだけに強く印象に残っています。
注:令状のない全地球測位システム(GPS)捜査は違法とした大法廷判決(17年3月)
任命権者が判断すべき事項ですので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
憲法改正の是非などは国民が判断し、決めるべきことで、憲法を尊重し擁護する義務を負う立場にある者としては、回答を差し控えさせていただきたいと思います。
前項と同様の理由により、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
私の考えは、当審に係属した具体的な事件について判断する中で示すべきものと考えております。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
今後当審にも関係する事件が係属する可能性がありますので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
全体的に見れば、課題はあるものの、うまくいっているのではないかと考えておりますが、制度の運用上、裁判員の負担軽減に配慮することが必要だと思います。
判断の誤りを避けるため、様々な観点から証拠評価をしっかりと行い、手続きを適正に運用することが重要だと思います。
死刑の存廃などについては国民的な議論が大切だと思います。一般論としての回答は差し控えさせていただきます。
法改正に向けた法制審の審議には私も参加いたしました。改正法は現状を改善する方向に向けた重要な一歩だと考えております。今後、関係者がそれを適切に運用していくことが大切です。
私は最高裁判事就任前には法曹養成教育の一端に携わっており、様々な課題があることを痛感しておりました。関係者の地道な努力が実を結ぶことを願うばかりです。
裁判を行うという点では変わりがないと思いますが、両当事者の主張・立証をしっかりと踏まえた適切な判断を可能な限り迅速に行うことが大切だと思います。
課題は多いとは思いますが、利用者の利便性向上の観点から、手続きの電子化の導入に向けた検討が行われてよいと思います。
人生はうれしいこと、腹立たしいことの連続ですが、法科大学院教授時代の教え子から司法試験合格の報告が届いたことは最近うれしく感じたことの一つです。
趣味はウォーキングと読書(乱読です)。いままでに大変多くの人と出会い、その出会いを大切にするようにして参りました。特定した「尊敬する人物」の名前を挙げるのは難しいように思います。好きな言葉、座右の銘というほどのものはありませんが、研究者のときには、どのように小さなものを執筆する場合であっても、常に「全力投球」を心がけておりました。
多分野の書物を乱読するのが趣味ですので、特定の書名をあげることは難しいように思います。小説でいえば、人の生き方を描いたものに感動したり、歴史的な事件を題材にしたものをとくに面白いと感じたりしています。
誠実と共感を信条とし、意識的に多数の観点から見ることを心がけてきました。更に広い視野から見直しながら、バランスのとれた適正な判断ができるよう努めたいと考えます。個別事件の問題と法解釈の問題、更には社会的影響や将来にわたる問題などが混在している事件に接するとき、頭を悩ませることが多いです。
迅速さを含めた質の高い判断が期待されていると考えます。常に社会の進歩・変革に即していくとともに、安定感のある判断が求められているのではないでしょうか。最高裁においても、分かりやすい判決に留意したいと考えます。
外国人の親と子どもの退去強制処分事件、フィリピン人母の子どもたちの国籍事件、台湾ハンセン病訴訟、様々な会社更生事件など、多数の事件が心に残っております。子どもの人権や自立性の確保が難しい事件、あるいは、多数の人々の利害の調整が難しい事件が一番記憶に残るように思います。
憲法改正については、議論のもと、各国民が決めることであり、その解釈適用に当たっている裁判官が発言すべきではないと考えます。
憲法9条については、国民一人一人が考えていく問題であり、裁判官が一般的意見を述べるべきではないと考えます。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
具体的事件にかかわる点については、意見を控えさせていただきます。ただ、一般論として言えば、裁判所は、法令に照らして厳密に検討しているものと考えます。
裁判員制度については、全体としては順調に進んでいると思います。ただ、迅速さを含めた適正な刑事司法の理想に向けて、一層の工夫や研究が欠かせないと考えます。
誤判はあってはならないことです。それを防ぐには、各裁判官が、客観的証拠を重視するという裁判の基本を再確認しながら、多面的に考え抜くことが重要と思います。
死刑制度の存廃などは、国民の意見により決められるべき立法の問題と考えます。
刑事司法改革関連法の影響などについては、最高裁判事として意見を言う立場にはありませんが、今後各制度の趣旨に沿った運用が積み重ねられていくものと考えております。
司法、ひいては法曹界は、専ら人によって支えられていますので、志の高い誠実な法曹候補者が増えていくことを願っております。
国をまたぐ争いであっても、スピード・費用・公正さに着目されるのは変わりません。また、裁判官が広い視野を持ち、必要な場合には専門家の助力も得られるよう、工夫を継続することが重要と考えます。
司法手続きにおける国民の負担をできる限り減らしていくことが重要です。電子手続きの活用も、そのメリット、デメリット双方を検討しながら、適する分野につき進展していくのではと期待しております。
うれしかったのは、この数年、何人もの日本人科学者がノーベル賞を受賞したこと。夢をかきたてられました。
好きな言葉は、誠実と共感です。裁判、特に民事裁判は、命令や説得ではなく、心を開いて話し合い、それぞれの立場や考えを共有することが重要と考えております。
趣味は、読書、特にSFと経済関係です。SFでは、J・G・バラード、スタニスワフ・レム、レイ・ブラッドベリなどが好きです。SFは、思考や感性の幅を広げてくれるものと思います。次いで、音楽鑑賞(シャンソン、カンツォーネなど)。元々天文学者志望だったので、星を見て宇宙について思いをはせることも好きです。