はてなキーワード: 被告人とは
判決が出て、損害賠償命令が出たにも関わらずにも関わらず、司法のもとで仕事をしている弁護士が判決・命令を無視して被告人に肩入れしてるのって許されるの?
一瞬だけヤフーニュースのヘッドラインに挙がったこのニュース。
要約すると中学生をイジメで殺した被告人たちが、民事上有罪と判決され、損害賠償命令が出たにも関わらず、自称冤罪を叫びバックれているという話。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160209-00000186-yamagata-l06
これを話してるのって弁護士なんですよね。
判決が出て、損害賠償命令が出たにも関わらずにも関わらず、司法のもとで仕事をしている弁護士が判決・命令を無視して被告人に肩入れしてるのって許されるの?
冤罪なら冤罪で再審請求をすればいいのに、それすらせず口だけ冤罪を叫んで逃れようとしているし、
賠償金は払うつもりもないけど冤罪を司法の場で証明するつもりもないって、司法国家をバカにしていて、これこそ下衆の極みじゃないの?
これの何が怖いって、民事判決を無視するやつや、それをアドバイスして弁護士収入を得ようと悪巧みする弁護士が世の中に存在してるってこと。
裁判して、公に被告人の罪が認められたのに、こんな横暴なことがまかり通るなんて許せないし、怖い。
当時、東京とその近郊では、「山形県新庄市と言えばマットの街」と言われるぐらい、新庄=明倫中・マット事件となったし覚えている人も多いと思う。
おそらく新庄市出身を名乗っただけで明倫中のことを訊かれた人もいると思うし、それにウンザリしたとも思う。
新庄市が街ぐるみで貶められたのにも関わらず、いまだに支援する会が存在していることも甚だしい。
〒996-0301
中学生の子供を無くした親が20年以上やり場のない怒りと悲しみで苦しんでる。
それなのに、手は罰も受けず罪も償わず、年末年始は家族と新年を祝い、クリスマスを楽しみに、子供の入園・入学など成長を喜んで暮らしてるかと思うと悔しいし、家族共々社会的に抹殺されてしまえと切に願うだけだ。
一つの側面が否定的に受け止められていると、他の側面まで否定的に受け取られてしまう効果を言う。
実験を行ったのは、アメリカ、イースタン・ケンタッキー大学の研究グループ。
女子学生170人を対象に、いわゆる『イケメン』と、『それほどでもない(原文では unattractive・ぱっとしない)』男性の写真と、
それぞれのストーリーを見せ、どんな印象を持つか調べました。
ストーリーには「普通の行動」と「非常識な行動」の2種類があります。
その結果、意外なことに単純な『見た目』だけではイケメンでもそうでなくても、あまり印象は変わりませんでした。
ところが、「非常識な行動」をとると、器量の悪い男性は一気に嫌われてしまい、一方イケメンの方はそれほど否定的な評価を
受けなかったのです。
「同じぐらいの罪を犯したとしても、器量の悪い被告人は美男の被告人よりも重い刑罰を受ける傾向がある」
「人を見た目の影響で判断してしまう可能性があると自覚する必要がある」
と主張しています。
衝撃的な事件だったし、単純に猟奇的事件に興味があったのもあり、
その後インターネットで少年Aの顔写真を見たり、まとめているサイトで事件の詳細を読んだりしていた。
被害者、加害者が出した本は読まなかったが、『絶歌』は発売後すぐに買い、読んだ。
まず、サムの息子法が、とか言っている人もいるが、これに関しては現状の日本の法律で問題ない以上、文句言っても仕方がないことである。
また、世界各国で適応されている法律ならまだしも、一部の国の一部の州でしか実施されていない法律をあげるのは、都合が良すぎる。
文章に関しては、ネットでは批判的な意見が多いが、良く書かれていると思った。少なくとも僕にはこのような文章は書けないなと思ったし、
文章力はどのように身につくのだろうかとも思った。高校、大学と出て学んできた身なので、自分が恥ずかしいとも思った。
そういえば、『黒子のバスケ』脅迫事件の被告人意見陳述も読み応えがあったなぁ。。
中身に関してだが、この本は大きく分けて、少年院に入るまで、出た後の二部構成になっている。
少年院でどういった生活を送っていたのかも気になったので、そこが書かれていないのは残念に思った。
一部と二部では文体が異なる。一部では、少し厨二的というか、見えていた世界が人と異なるような表現が多く、少年の異常さが表されている。
二部では、淡々とした文体で書かれていて、更生されているかのような印象を持った。
しかし、これは意図的に文体を変えているものだと感じられた。当時の少年時代の日記がそのまま公開された。とかならこのような違いがあることも分かるが、
書いたのは現在の少年Aのため、このように文体が変わるのには違和感がある。
少年Aは犯罪の原因は、自分の性癖にあると言っている。親しかった祖母の仏壇の前で、マッサージ器を性器に当て、初めての射精した事から
死と性が関連するようになってしまったとのことだ。
猫を殺した時も、射精したし、被害者の首を自慰行為の道具としても利用したとのことであった。
しかし、同級生に対して暴力行為を振るったことは、性衝動とは一切関係ないので、性癖のみが暴力、犯罪の原因とされているわけではなさそうである。
また、被害者の首で自慰行為を行ってから、その後射精をしなくなった (少年院時代のみ?)という記述があったが、今現在はどういったものを対象に性を感じる
ようになっているのかが気になる。今でも死と性が関連していると思うなら、今後も事件が起きる可能性がありそう。
家族は悪くない。と書かれているところが多数あるが、客観的に見て異常。同級生に暴力を振るった時の母の注意の仕方とかは、軽い喧嘩を注意するレベルで、
おかしいだろうと思った。
成人し、出所してから仕事もちゃんとしているし、生きる力が強いと感じた。また、金に対する執着もあるため、『絶歌』の印税は相当本人としては嬉しかったんじゃないかと思う。
金に困って犯罪するタイプではないと思うが、印税を与えることによって少し大人しくなるのではないかと思った。別に『絶歌』を買ったことを正当化している理由ではない。
社会人生活を送っている時、同僚にインスタントカメラで写真を撮られた時、切れてそのインスタントカメラを振り払い、壊したみたいなエピソードがある。
写真に撮られることがナーバスになっているということを表したかったのだろうが、単純にキレやすい人間みたいな印象を受け、恐怖を感じた。
その後、ホームページ公開したりしていて、良い体しているなとか、ナメクジ写真はダミアン・ハースト的でもう少し評価されても良いんじゃないかとも思った。
ネット上では『絶歌』の批判ばかりだが、読み物としてもそれなりに楽しめるし、超有名犯罪者の文章を一度読んでみるのも良いのではないかと思う。
【日本の議論】悪い図書館「究極の寄贈図書館は東京拘置所」…市民にとって“気持ちいい図書館”が本当に良いのか(1/4ページ) - 産経ニュース
最初は、
という主張はどうかな、と思ったが、あながち間違いでもなさそうだ。
b:id:wackunnpapa ところで佐藤義亮は新潮社を立ち上げた後,角館町の公共図書館に自社の出版物をせっせと寄贈していたはずですが,自社の歴史に泥を塗るつもりかい,石井さんとやらは。
b:id:tamasuji 世の中には買いたい本と借りて済ませばいい本があり、買いたいと思える本は少ない。
スーパーの試食コーナーでタダで食べられるから、売り物もタダだろみたいな理論に賛同が集まる。かと思えば、買いたいと思うほどじゃないから違法ダウンロードしてもいいだろ、みたいな意見もある。なるほど、程度が低い。
としか(少なくとも記事中では)要望していない。それが図書館にとって受け入れ難いものだろうか。あるいは文化的な何かが衰退することに繋がるだろうか。
出版社とは元来(当然ではあるが)利益を追求する。そう言った意味で、図書館や古本屋を目の敵にしてもある程度は理解できる(しかし賛同はしない)。コメントでも
b:id:bogus-simotukare 新潮社のアホは本が売れないのを図書館のせいにすんじゃねえっての。そのうち「ブックオフの営業を規制して欲しい」と言いそうな勢いだな。
b:id:kako817v002 「子供たちを読書に誘う為の手段」とは考えないんですか、そうですか。
b:id:meshupecialshi1 自分達だけが儲かろうとするあまり、頭の悪い偏見を肩書きで権威付けて押し通そうとする(よくある)例。しかしこういうのが本当に大手を振ってまかりとおるようになってきましたね。
と、先入観というか決め付けを書き込んでいる人がいたが、今回の主張はそこまで過激ではない。図書館の目的に照らしても、速報性のない資料をすぐに貸し出せるようにする必要はないし、スタートダッシュを決めたいという戦略ならば、理解可能な折衷案である。図書館あるいは一利用者側としても、一過性のものに費用を充てるより、落ち着いて良書を買ってもらった方がよい。そういう意味で、出版社側の思惑とは関係なく、この提案が実現することを望んでいる。
無論、大抵の人たちが噛みついたのは「図書館のせいで我々の売り上げが落ちた」とする出版社側のイイワケだ。
b:id:saki_n 図書館のせいで「本はタダで読むもの」の認識が広がったと言いつつ、8割の人は来てないとか言ってみたり。結局図書館のせいではないと分かってるじゃないか。
b:id:The-Globe 返本率が4割近い、って需要予測がガバガバ過ぎるわ、ドイツの10%とは言わんから20%まで下げろ。日本の本需要は高い方だし物流は早いし図書館が極端に多いわけでもない、外部に問題を探す前に企業努力をしろ。
b:id:mugi-yama 複本の件はよくわからないんだけど「初版部数の9割が売れれば採算が取れるような価格設定」これがそもそもオカシイような気が…
結局、自分の不振の理由を分かりやすそうな所に求めているあたりは他と大差がない。外野から見れば、お前らが目を逸らしている問題を解決する方が先だろ、と思ったりするわけだ。しかしだからと言ってそういう輩に攻撃的になるのもナンセンスだ。その内絶滅するので「仇敵である図書館を打倒だ」とか叫ばない限り「おじいさん、ご飯は昨日食べたでしょ」といなすのが吉である。
老害はさておき、図書館とはどうあるべきか、というのは重要な問題である。
b:id:ssids かと言って「先生が読ませたい本」ばっかり揃って閑古鳥が泣くタイプの学校図書館みたいなことになっても無駄なわけで。
b:id:nowa_s 時間はあっても金はない人(子供や老人、主婦)が主な利用者だよね。被告人も確かにそうだ。図書館がなく新刊も買えないなら、本が読めなくなるだけ/古い本(古典や絶版本)も新しい本(流行本)もあるのが図書館のいいとこ
b:id:teebeetee 利用の指標として貸出冊数を使うのはしょうがないとして、複本は所蔵数で割るようには出来ないのかな。/ところで「図書館も人気ある本の需要に答えて当たり前」みたいなのって意見としては読んだことないんだよな。
b:id:yuki_chika 佐藤優氏が図書館の味方のような書かれ方だが、以前から図書館が商業出版を圧迫してると批判していた/書物が「商品」なのか地域・個人にとっての受け継がれるべきナレッジベースなのかは明確な解がない難しい問題
手頃なのが見当たらなかったので、自分で使うために作りました。
こういうのが(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html)、
第三十八条 この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
○2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
第三十八条の二 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
第三十八条の三 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
○2 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
こうなるだけです。
第38条 この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
第38条の2 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。
ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
第38条の3 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
2 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所
主 文
原判決を破棄する。
理 由
弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。
記録を調査すると、原審公判において被告人の弁護人は所論のように心神耗弱の
主張をなし、その立証として証人の訊問及び被告人の精神鑑定の申請をしたに拘わ
らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由
においては、「被告人は、昭和二二年三月私立A学院中学部を卒業して、上級学校
への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人を脅迫して金品を強奪しようと
考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審
公判廷における被告人の供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては
「本件犯罪の動機、態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被
告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱者であることは認めることが
出来ない」と説示しているのである。
ては、右のように単に「他人を脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示
しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告
人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ
うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述は存在しない。その他
全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、
殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた
のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中、
本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を
費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した
1 -
のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等
触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
廷における被告人の供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める
旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な
い。
従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する
判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴第
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所
主 文
原判決を破棄する。
理 由
弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。
記録を調査すると、原審公判において被告人の弁護人は所論のように心神耗弱の
主張をなし、その立証として証人の訊問及び被告人の精神鑑定の申請をしたに拘わ
らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由
においては、「被告人は、昭和二二年三月私立A学院中学部を卒業して、上級学校
への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人を脅迫して金品を強奪しようと
考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審
公判廷における被告人の供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては
「本件犯罪の動機、態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被
告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱者であることは認めることが
出来ない」と説示しているのである。
ては、右のように単に「他人を脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示
しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告
人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ
うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述は存在しない。その他
全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、
殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた
のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中、
本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を
費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した
1 -
のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等
触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
廷における被告人の供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める
旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な
い。
従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する
判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴第
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
主 文
1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件の再審を開始する上,平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決を取り消す。
理 由
弁護人谷口渉,同黒原智宏の再審請求理由は,本件は,平成22年(2010年当時)前後の宮崎県内は,いわゆるキラキラネームなどの流行により,母親や義母,子供らが動物化して騒いでおり,誹謗中傷などほとんど犯罪同然の行為を為しており,被告人としてこれを殺害しなければ自分の尊厳を保持し難い特殊事情があり,これが刑訴法435条6号にいわゆる原判決より軽罪を言い渡すべき新規証拠に当たるから,再審を請求するというものである。
本件に対する平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決は,被告人が,早朝,自宅において,同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男の死体を土中に遺棄したという殺人,死体遺棄の事案について次のように評価した。その経緯,動機は,被告人が,本件の約1年前に妻と結婚した当初から義母とも同居していたところ,義母が,被告人に対して,説教や,叱責,非難を繰り返すことに嫌気がさし,義母との同居生活から逃れたいと思い悩んだ末に,その手段として義母を殺害しようと考え,そのことによる逮捕を免れるためには妻も殺害するほかなく,乳児である長男も妻と一体であると考えて,家族3人の殺害を決意したというものである。被告人に対する義母の言動には,結婚前後のことなど,被告人としては既に解決したと考えていた問題を繰り返し引き合いに出して非難するものや,被告人の両親に対する非難を理不尽に被告人に向けるものがあり,その口調も激しいものであったから,若年の被告人がうまく対処できず,義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があるものの,そのような事情で義母を殺害し,さらに妻子の殺害まで決意するというのは,余りに短絡的であるし,自らの自由を手に入れるために家族3人を殺害したという点で,甚だ身勝手なものである。各殺害の態様も,長男については,その頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させたものであり,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたものであり,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたもので,いずれも,強固な殺意に基づく,執拗で,残虐なものである。また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場の倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,本件は相当に計画的な犯行であるし,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男の死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人に殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしており,殺害後の情状も悪い。3名の殺害という結果は誠に重大であり,義母の母ら遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理からぬことである。以上の事情を踏まえると,被告人が義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があること,被告人に前科はなく,犯罪性向が強いとはいえないこと,被告人が反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は誠に重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
しかしながら,弁護人等による再審請求理由によれば,本件が発生した当時の日本社会特に本事件発生地である宮崎県などにおいては,土着的な卑猥な感情を表現するサインを漢字の読音や印象を借りて表現する所謂キラキラネームや,国家社会が正常に機能しない結果,母親,祖母,子供などが教育により得ていた理性を失却してその本来の土着的情念を取り戻し,卑猥な情念を生成し,一見正常な日本語に類似するものの,それとは判然別物の特殊なサイン等により被告人らを誹謗中傷していたというような状況があり,本件が発生する平成22年以前から,社会全体に理性が失われ,日本人本来の土着的感情や,それを表現するサインが蔓延しており,理性を保持する被告人として,そのようなサインを用いて被告人を叱責罵倒したり,暴動を起こす妻や長男,義母を殺害しなければ,これらの勢力に正常な理性を去勢されて人間としての生活が立ち行かなくなると考え,国家等が機能しなくなるや即座に教育された理性を失却し,その本来の土着的情念を取り戻し,警察が犯罪と認識しない卑怯な手段により正常な人間を誹謗中傷したり,騒擾を起こす動物と化した妻,義母,長男らの社会的人間としての裏切りや非人間性に絶望し,斯かる屑畜生のような人間は,主としてそのような人格の発生する脳自体を破壊して殺すに如くはない,如上の土着的情念の根源たる長男である乳児は斯かる土着的情念の発生根源たる女性である妻や義母などと一体であると考え,これらの殺害を決意し,長男の頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させ,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場の倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男の死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人に殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしているが,これは当時から警察組織も形骸化していて,被告人が正義の行動に及んでもそれを正義の行動と警察が理解せず,自分を死刑相当の殺人容疑で逮捕するであろうと察知して作為したものであることが明らかであり,全体において止むを得ない行動であったことは明らかであるが,たといこの被害者のように国家が機能しなくなるや直ちに教育された理性を失却し,世間の流行に任せて土着的な卑猥な情念を生成し,当時の警察が犯罪と理解しないような卑猥な感情のサインの表現手法によってあらゆる犯罪を遂行せんとしていたような屑畜生にも劣る者と雖も一応過去には理性のある人間であって社会に貢献したこともある人間であり,しかも被告人は3名もの人間を殺害しているのであるから,如上のような状況を勘案しても,被告人が殺人行為を犯したことは間違いない。また,たとい被告人が如上のような理由により本件3名を殺害したと雖も,当時国家が機能していなかったことについては国家にも責任があり,被告人が父親として妻や長男,義母を統制できなかった責任を無視することはできず,また,被告人は,単に自己を含む一般社会の正常な人間の理性が去勢されない為だけの理由で本件犯行に及んだのではなく,多少なりとも被害者等に対する人間的嫌悪の情があったものであって,動機に不純な部分もあり,刑法199条所定の殺人罪の法定刑の下限は懲役5年であることから,いかに被告人が止むを得ない理由により本件行為に及んだと雖も,例えば国家非常事態であったから超法規的に被告人を無罪とすることも,上記責任や不純な動機からすると困難である。少なくとも再審請求は当時の社会状況という新規証拠があって正当であり,原判決のした死刑判断が不当であることは明らかであるが,右の理由で被告人を刑法199条に従って処断せざるをえない。しかし,被告人が殺害した人間は,如上の如く人間性の欠片もない人間であるから,犯情は著しく軽く,被告人を法定刑の下限である懲役5年とするのが相当である。また,我が刑法の法制上,刑法25条により執行猶予を附することができるのは懲役3年以下に値する犯罪のみと規定されている為,法定刑の下限が5年である殺人罪を犯した者には,いかにその犯情が軽くとも執行猶予は附しえない。
依って,弁護人らの再審請求は理由があるからこれを認容することとし,被告人を懲役5年の実刑に処することとし,主文のとおり判決する。
同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,
当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男の死体を土中に遺棄したという殺人,
死体遺棄の事案で死刑判決を受けていた奥本章寛死刑囚(宮崎拘置所に収容中)
について,両親らがしていた最高裁への再審請求が認められ,最高裁は13日,
最高裁第一小法廷は,再審開始決定の理由として「被告が殺害した妻や義母や
長男が事件当時発狂していて社会的秩序を害するおそれが高い状況にあり,自ら
の人間としての尊厳を確保する為に3人を殺害せざるを得なかった社会的事情が新規
に認められ,被告人についてより軽い罪を認めるべき新たな証拠が発見された可能性
があるとして,再審請求は刑訴法435条6号の場合に該当し,適法」と判断,奥本章寛
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
被告人が、自己が借り受けて耕作する田の隣地所有者Aと折り合いが悪く、田の草刈りに赴いた折、Aが草刈を止めて昼食の為帰宅しようと被告人の耕作する田付近に登るのを見て、同所の草刈をしていたものと誤信し、日頃の反感が一時に爆発してAの背後から芝刈り鎌で頭部を殴打し、驚いて駆けつけたAの長男Bの頭部等を殴打し、傷害を負わせたことについて、原判決が心神耗弱を認めた事案の大審院判決がある。
「案スルニ心神喪失ト心神耗弱トハ何レモ精神障害ノ態様ニ属スル物ナリト雖モ其程度ヲ異ニスルモノニシテ即チ前者ハ精神ノ障害ニヨリ事物ノ理非善悪ヲ弁識スルノ能力ナク又ハ此ノ弁識ニ従テ行動スル能力ナキ状態ヲ指称シ後者ハ精神ノ障害未タ如上ノ能力ヲ欠如スル程度ニ達セサルモ其能力著シク減退セル状態ヲ指称スルモノナリトス所論鑑定人遠藤義雄ノ鑑定書ニハ被告人ノ犯行当時ニ於ル心身障害ノ程度ノ是非弁別判断能力ノ欠如セル状態ニアリタリトハ認メラレス
精神ヤヤ興奮状態ニアリ妄覚アリテ妄想ニ近キ被害的念慮ヲ懐キ知覚及判断力ノ不十分ノ状態ニアリ感情刺激性ニシテ瑣事ニ異常ニ反応シテ激昂シ衝動性行動ニ近キ乃至ハ常軌ヲ逸スル行動ニ出ツルカ如キ感情ノ障害ノ症状存シタリトノ趣旨ノ記載アリテ」
判 決
理 由
本件ハ明治元年三月十九日午後十時ヨリ十一時ニカケテAカ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ多数跋扈シタレル惨状ヲ見ルニカネテ同市内城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ヲ用ヒテ付近ニ忍ヒ居ル悪人及ヒ付近ニ所在セル行政機関ニ対シ万全機能スル様呼ヒカケヲ行ヒシ所此ノ呼ヒカケニ憤然トシテ警察ヲ利用シテ其ノ邪魔ヲセント企テシ被告人甲カ宮崎県延岡市内ノ船倉付近ニ存在セル交番ニ虚偽ノ110番通報ヲシ此ニ加勢セントシタ虚偽ノ警察官ナル被告人乙丙丁カパトカーニテ城山下ニカケツケ甲ト共ニ石碑付近ヲ懐中電灯ニテ照ラシ探索シタル所石碑付近ニ所在セルAヲ発見シ其ノ呼ヒカケ行為ノ邪魔ヲセントスル勢ヲ益々強メテ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問等ヲ執拗ニ迫リ更ニAノ甲ニ対スル「オ前ハ誠実ジャナイ」トノ文句ニ憤然激怒シテ「私怒リマスヨ」等トAヲ脅迫シ拠テ以テAノ行為ノ邪魔ヲセント企テ虚偽ノ110番通報ヲ行ヒ更ニAヲ脅迫セシトシテ甲カ虚偽通報罪及ヒ脅迫罪ニ問ハレシ物又警察官ヲ詐称シ交番ニ潜ミ居リ甲ノ虚偽ノ通報ニ対シテ此ニ加勢セントシテAノ元ニカケツケAヲ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問ノ形ヲ構ヘテAヲ石碑付近ニ監禁セントシAカ自宅ニ帰還セントシタ際モ執拗ニ付キマトヒ此ニ対スルAノ排除モ肯セサルニヨリテ乙丙丁カ警察官詐称罪及ヒ監禁罪及ヒ不当付キマトヒ行為ノ罪ニ問偽サレ正当ノ警察官署ヨリ逮捕サレ正当ノ検察庁ヨリ起訴サレタル物ナルニ検察官ノ論告及ヒ被告人弁護人ノ主張ハ左ノ如シ
検察官ハ本件ハ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ跋扈シ警察ヲ含有スル行政機関ノ十全機能セサリシ事及ヒ同市内城山付近ニ悪人ノ多数潜ミ居ル点ニ激怒シ公共ノ安寧ヲ回復セントシテ城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ニテ行政機関ノ十全機能スル事及ヒ悪人ニ対シ誠実ニ生活ヲスル事ヲ呼ヒカケントスルAノ正義ノ行為ニ対シ其ノ邪魔ヲセントシタル被告人甲乙丙丁ノ行為ハ全体トシテ明ラカニ犯罪行為ナリテ其ノ各行為ノ犯罪性ヲ一々論議スル迄モナク被告人等ニ各罪カ成立スル事ハ自明ト主張ス
甲乙丙丁ノ弁護人Bハ乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機等ヲ携帯シテ関係各署ト連絡ヲ取リ犯罪取締リノ為ニ本件行為ヲ為シタ事ハ明ニシテAニ対スル人定質問其他Aノ行為カ犯罪ニ近シ行為ナルコトヲ文言ヲ以テ説明シタル事モ警察官トシテノ当然ノ職務ニシテ何等ノ犯罪ニモ該当セス甲モAノ行為ハ夜間ニ大声テ怒声ヲ発スルニヨリテ近隣住民ニ迷惑トナルニヨリテ当然ニ百十番通報ヲ為シタニ過キサル物故ニ何等ノ犯罪構成要件ニモ該当セストシテ公訴ヲ棄却スヘキ物ト主張スルモノナリ
依テ案スルニ本件被害者Aノ意見及ヒ甲乙丙丁ノ存在態様動静其他一般社会通念ヲ十分ニ参酌スレハ本件ハ畢竟一般臣民ヲ仮装セル甲カAノ呼ヒカケニ憤然トシテ周辺ノ一般臣民ヲ仮装セル悪人ト共犯シテ警察官署ニ虚偽ノ百十番通報ヲ行ヒ同市船倉付近ノ交番ニ潜ミ居タル虚偽ノ警察官乙丙丁カ此ニ加勢セントシ甲ト共ニAノ所在セル城山ノ石碑付近ニ到達シ剣道柔術等ニヨリ鍛ヘシ腕力ヲ用ヒテ不法ノ勢力ヲ発揮シ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミ更ニ甲カAノ言動ニ憤然激怒シテAヲ脅迫シAカ自宅帰還ヲ困難ナラシメ更ニ帰還ノ際ニ乙丙丁カAニ執拗ニ付キマトヒ其行動ノ自由ヲ制限シ迷惑ヲ醸セシ事ニ帰着スルモノナリナントナレハ先ス弁護人Bノ主張スルカ如ク乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機ニヨリテ関係各署ト連絡ヲ図リ犯罪取締リノ体ヲ為シタニ過キスト云フモ丙丁ノ人定質問等ノ文句ハ明ラカニ持久性固定性ヲ有スル理性ノ発揮ニヨル言動ニ非スシテ単ナル素文句テアリ何等ノ意味内容モ含蓄スル所ノナイ形骸テアツテ更ニ乙ハAニ対スルニ始終卑劣粗悪ナ笑ミヲ浮カヘ其ノ云フ所テアル「我々ハ日本国憲法ニ基ツキ職務ヲシテイルタケ」「警職法ニ則テヤッテオリマス」ト云タ文句モ明ラカニ意味内容ヲ含蓄セサル素文句ノ羅列ニシテ畢竟乙丙丁ハ警察官ノ外形ヲ強固ニ構ヘツツ其実体トシテハA等自己ニ不都合ナル社会分子ヲ排除セントスル為ニ活動シタレル暴力団構成員ノ如キモノナリテ乙丙丁ノ行ヒシ事モ畢竟人定質問其他ノ外形ヲ構ヘツツ窮極ハ素文句ニヨル脅迫及ヒ暴力ニヨリテAニ不法ノ行為ヲシタルモノナルコト明ニシテ甲乙丙丁ノ行為カ諸犯罪規定ノ構成要件ニ該当スル事ハ云フ迄モナク一々詳細ニ説明スルノ要ナシ要スルニ被告人甲ノ行為ハ仮刑律第六十八条ノ虚偽通報罪同法百十一条ノ脅迫罪乙丙丁ノ行為ハ同法七十七条ノ警察官詐称罪同法二百五十六条ノ監禁罪軽犯罪罰則一号十三号ノ付キマトヒ罪ニ各該当スルモノニシテ甲ヲ三年ノ軽懲役乙ハ其性格上比較的犯情カ軽キニヨリテ五年ノ重懲役ニ処シ丙丁ハ単ニ警察官制服ノ所謂コスプレヲ為シ人定質問其他モ単ニ口ニ任セテ吐ク迄ノ物ナル上実体ハ単ナル暴漢ニシテ単ニ虚構ヲ吐クニ留マル乙ニ比シテ犯情カ重シト評価サルルニ依テ丙丁ヲ十年ノ重懲役ノ処ス事トス検事ノ論告ハ其ノ理由アリ弁護人Bノ所論ハ理由ナク採用シ難シ
「子なし夫婦は結婚制度へフリーライドしているのではないか?」という主張には前々からもやもやしていたが、ある程度整理できたので書いてみる。
まず、結婚制度の目的が「子作り」であると仮定する。ここで言う子作りとは性行為及び出産を言うので、里親・養子縁組は含めない。制度の目的が「子育て」であるなら議論の余地があるかもしれない。よって、ここでは取り上げない。また、将来的に同性カップルが子作りできる技術が普及するかもしれないが、現状において同性カップルは子作りできないとする。
すると、
の3つに大別される。子供を産まないという意味で2と3は同等であり、しかしながら2は制度の恩恵を受ける。それは良いのか? という問いがよく聞こえる。答えを先に書けば「良い」である。
まず、「制度」に関する一般論から入ろう。そもそも制度は目的に厳密に合致していなければならないわけではない。むしろ複雑怪奇な事情が生じる現実社会を四角四面の制度が厳密にカバーできるはずもない。例えば生活保護という制度は、どんな状況においても最低限生きていけるようにするためにある。一昔前に話題となった事例では、Kは莫大な収入があるにも関わらず、Kの母は生活保護を受けていたということがあった。ここでは、Kは悪意を持って母に生活保護を受けさせていたとしよう。これは制度の目的に合致せず、制度を厳格に運用すると言うのであれば、この穴を塞がなければならない。では、どのように塞ぐか? 親族に金があればダメとすると、DV等で逃げた人たちも生活保護を受けられなくなる。これでは当初の目的が毀損してしまう。
という筋の通らなさは、制度が目的を厳密に達成できないという事から生じている。Kの母が生活保護を受けているのに、金を持っている人が生活保護を受けられないのはおかしいといえるだろうか。どのような線の引き方をしても目的に合致しないことがあるから線なんていらない、というのは横暴である。
ではどのように線を引けばよく目的と合致するだろうか? 現状において
で、2と3の間に線を引き、2が不当な利益を得ている者だ。これをもっと厳格に区別する「結婚の要件」を定義することを考えよう。むろん、「男女」という以上の要件を加えた時点で憲法違反になるだろうが、ひとまず置いておく。
例えば
とするのはどうだろうか。なるほど、これなら子なし夫婦が減るかもしれない。しかし、「生殖能力がある」とはどのように定義するべきか? 治療可能なED等も含めるのか? それでは目的に合致しながら恩恵が受けられなくなる人が出てしまうのではないか。
では、
とすれば、子作りできる可能性が全くない者を排除できる。一方、結婚→子作り→離婚→生殖器喪失→再婚、というプロセスが踏めなくなる。
以上のように、目的を毀損せず、2のケースを減らす適切な制度設計が思いつかない(私が思いつかないだけなのだろうか)。疑わしきは被告人の利益に、ではないが、
http://takanolaw.jp/about-us/%E3%81%94%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%95%E3%81%A4/
>大学で法律を学び始めて真っ先に教えられたのは「無罪の推定」という原理です。
>公開の法廷で検察官が合理的な疑問を差し挟まない程度に有罪であることを証明しない限り、被告人は無罪だ」。
僕は法への意識を改めた。
「少年法を改正し、凶悪犯罪であれば年齢を気にせずに公開するべき。責任として親も同様だ。」
川崎市の事件によって、そんな言葉がSNSで飛び交い、少々驚かされた。
逮捕されただけで犯人とは言えない。法定で有罪とされるまで被告人は無罪だ。
僕はあまり腑に落ちない。
宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメントス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月九日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ從フヘキノミ現在ノ個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分ノ作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察ノ必要特種産業上ノ利益交通ノ安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能化セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシテ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院ハ大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地收用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合ニ起業者ノ占有ニ歸シタル土地カ鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合ハ法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地收用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決ノ上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所ノ判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社ヲ設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニ非サルコト明カニシテ土地收用法ヲ適用シ土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニアラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業ノ犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラス法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシテ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人ノ迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害ノ排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルヘカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法ノ規定アル所以ナリ然ルニ收用法ノ適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサル費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己ニ不要ノ土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人ノ土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判昭10・10・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要ハ他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使ヲ制限セラルヘキ道理ナキハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者ノ善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人ノ土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシテ裁判上侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用ト努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシテ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ルニアラスムハ協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモノナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決ヲ非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決ス
the_sun_also_rises 光市母子殺害事件はどらえもん弁護があまりに荒唐無稽だったから日本国中から総ツッコミをうけたのだと思うよ。それと南京事件問題とを同じとみなし汎化するのは早過ぎた一般化(http://goo.gl/HHDCnK)だね。論理的でない。
kurotokage id:the_sun_also_rises さん もうあの件について書きたくないので当時危機感を覚えて書いたエントリでも参考にどうぞ。http://d.hatena.ne.jp/kurotokage/20070624/1182692975
http://nogawam.blogspot.jp/2015/02/1.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/nogawam.blogspot.com/2015/02/1.html
上記URLより、id:the_sun_also_risesとid:kurotokage という2人のブコメのやり取りを見ていて思ったことを書きます。
殺人を犯した者がひどく精神的に未発達だったり、知的・精神的な障害をもっていた場合、「ドラえもんが生き返らせてくれる」と考えながら犯行に及んでいた可能性がある。
これはなにも光市母子殺人事件のことじゃなくて、たとえば今後「ドラえもんが生き返らせてくれる」という心理状態で殺人をおこなう者があらわれるかもしれない。もしそうなれば裁判でそのことが論じられ、そのとおりの全貌が明らかにされるべきだ。
もしかしてthe_sun_also_risesは、「被告が犯行にいたる動機、犯行時の精神状態は、裁判でいちいち明らかにする必要がない。そんなものにかまわず死刑にしろ」という意見なのだろうか? さすがにそれだと日本の司法を否定することになると思うのだが……。
「被告は死者が生き返ることを信じていた。それほど幼稚な精神状態でこの犯行に及んだ」
という可能性を否定しきれていなかったと思う。
弁護団が言っているように被告は精神の発達がかなり遅れていたのかもしれず、もし本当にそうだとすれば、「ドラえもんが死者を生き返らせてくれる」と心のどこかで信じたまま犯行に及んだのだとしても不思議ではない。
私には真実がどうだか分からなかった。というよりも、被告の人間像を何も知らなかったのだ。生い立ちや人柄・性格についての報道は無かった。マスコミでいつも報道されているのは事件の残酷さとか、少年法や死刑制度の是非とか、あとは被害者遺族の苦しい感情ばかりだった。そのため私にはあの弁護団の主張を肯定も否定もできなかったわけだが、この事件に深入りしていって詳細を調べる気がおきなかった。
ところが世間の反応は違っていた。the_sun_also_risesが言っている総ツッコミ、もとい総攻撃が始まった。
それはあまりに最悪で野蛮なものだったが、世間の人々がどんな感想を持とうが勿論自由だ。「被告が言っていることはウソくさい」「あの弁護団の主張はさすがに信じがたい」という評価が出てくるのも仕方がないと思う。
ただし当然のことだが、「ウソくさい」「信じがたい」というのは、「その可能性を無視してよい」という意味ではない。かなり疑わしくて嘘っぽく聞こえるからといって、完全には否定しきれない主張というものが存在する。裁判ではその点がしっかりと検証されなければならない。
当然とも言うべきこの原則が、世論の圧力によって捻じ曲げられそうになっていることを私は大変危惧していた。
すでに判決が下っている現在ならば、「あの弁護団の主張は間違いだった」と断言を述べても差し支えないだろう。しかし判決がでる前にそう決めつける人たちが目立っていた。そのほとんどは弁護側の主張を熟慮どころか一瞥もしておらず、ろくな内容を伴わないまま凄まじいバッシングになっていた。そのせいで裁判が捻じ曲げられそうなのが私には恐ろしかった。
もっと酷いものだと、「弁護団が悪意をもってウソをついた」とか「被告にむりやり嘘を言わせている」という誹謗中傷があった。それ以外にも「被害者を侮辱するために"ドラえもん"を持ち出した」とか「裁判を死刑廃止のアピールに利用している」とか、そういうことが盛んに言われていたと思う。
しかし、それには確かな証拠があったのか?私はそれらが単なるデマや憶測で、司法に対する無理解・不勉強のために騒がれていたものだったと記憶している。
このとき橋下徹(※当時は政治家じゃなくてタレント弁護士だった)が「懲戒請求を出せばよい」とテレビ番組で視聴者を煽ったことがあった。そして実際にたくさんの懲戒請求が提出されたらしいが、それにもかかわらず懲戒された弁護士は一人もいなかった。
the_sun_also_risesはこういう誹謗中傷があった現実にたいし、あまりに無頓着だと思う。あなたが死刑判決を支持するかどうかは問題ではない。まさか誹謗中傷の横行を"総ツッコミ"と呼んで正当化するつもりか。そして「"ドラえもん"弁護をおこなった弁護士たちを懲戒するべきだった。それができなかった日本の弁護士会は腐ってしまっている」とでも主張するのか。
最後に一つ言っておくと、懲戒請求をやれと煽った橋下徹でさえ、
「あの弁護団はフザけている。裁判中に『ドラえもんが生き返らせてくれる』と主張するのは被害者への侮辱だ」
なんていう非難はしていなかった。
最初のころはどうだったのか知らないけれども、懲戒請求を煽動したことが訴訟沙汰になって以来、橋下のスタンスは慎重で回りくどいものになった。
http://hashimotol.exblog.jp/6545710/
弁護団が記者会見を開いて説明していたような犯行態様の事実の詳細を公表することは、
被害者遺族をかえって傷つけることになるし、世間もそんな情報は求めていなかったのであり、
公表をしてはいけなかったのです。です。
犯人の手が順手か逆手か、そんなことを必死に説明しても、世間が求める情報ではありませんから、
当然メディアでも取り上げられません。
世間が求めていた情報は、疑念は、差戻し審で主張の変更をあそこまでするのであれば、
1審、2審は何をやっていたのか?ただ一点それに尽きます。
被害者遺族も、そこに一番悔しさや虚しさを感じ、
世間も刑事裁判は何をやっているんだ?との大きな疑念を抱いたのです。
そうであれば、1審、2審の弁護活動の不十分さを徹底的に公表し、
そして僕も含めてでありますが、弁護士全体の責任問題ととらえ、
ただし、刑事裁判制度を維持するために、主張の変更をさせてもらいますと、
一番迷惑をかけることになる被害者遺族に対して頭を下げて、謙虚に世間に訴えればよかったのだと思います。
(中略)
散々失敗してきて大批判を受けててきた僕が、もし光市母子殺害事件の弁護を引き受けるようなことがあれば、
最高裁の期日を欠席するのであれば、まずは被害者遺族へ直接出向いてお詫びをし、
欠席する理由の説明を徹底したでしょうし、主張の変更を行うのであれば、
1審、2審の弁護活動がいかに不十分だったかを被害者遺族や世間に説明します。
そして1審、2審の弁護人に責任追及を徹底して行い、何も動かない日弁連に徹底的に悪態をつきます。
そして差戻し審集中審理後の記者会見を開くにしてもあのような記者会見にはしなかった。
それも絶対にやってはいけないこと。当事者同士の私的な争いの民事裁判とは全く異なるのです。被害者遺族が存在するのです。
被告人の利益のためだけ、そして自分たちの主張の正当性を示すことしか考えていなかったのではないでしょうか?
今枝弁護士が事件の詳細、弁護団の主張を公開したことで、世間は何を理解するのですか?
何を納得するのですか?
今枝弁護士の事件の公開は、自分たちの主張の正当性を示すための公開で、
被害者遺族のそして世間の疑念を晴らすための公開ではありません。
被害者遺族や世間の疑念は何かを真摯に考えれば、事件の詳細の公開など不要です。
1審、2審の弁護人が何をやっていたのか、なぜそのときに、差戻し審のような主張が出てこなかったのか、
差戻し審の弁護団と被告人はどのようなやり取りの中で、今回のような主張が形成されてきたのか、
もちろん、世間の多くは、現弁護団の主張が荒唐無稽だと怒っているのでしょう。
しかし、なぜそのような荒唐無稽な主張が今になって出てきたのかをきちんと説明し、
1審、2審の弁護士も含め、弁護士全体の責任問題だという認識で、被害者にご迷惑をおかけすることをお詫びし、
しかし、被告人の供述が法廷に出ていない以上、刑事裁判制度を維持するために主張の変更をさせて頂くと
世間に頭を下げれば(自分たちの責任ではないにせよ、弁護士全体の職務懈怠だし、
刑事裁判制度を維持するのもそれが正義だ、俺様は偉いんだの姿勢ではなく、
刑事裁判制度を維持することが弁護士の職責であることを謙虚に思えば、頭を下げることなどどうってことないはず)すれば、
ここまでのバッシングにはならなかったでしょう。
ようするに橋下徹は、弁護団があのような主張を法廷内でおこなうことは容認しており、"ドラえもん"の件を含めてその弁護方針を非難するつもりはなかったらしい。
そのかわりに彼は弁護団が法廷外でおこなった行動を非難している。つまり「法廷内でやっていることに問題はないが、法廷外において被害者遺族や世間への説明・配慮が足りていない。記者会見のやり方もよくなかった」というスタンスであるようだ。
あと他には「1審、2審の弁護人が何をやっていたのか」とか「弁護士全体の責任問題」とか、彼の非難はこの弁護団とは関係ない方向にも向いている。
なるほど、これならこれで橋下の意見には一理ある。しかしその場合、橋下に煽られて懲戒請求を出した人たちは一体何だったのか。あのとき懲戒請求を出した人たちは、まさに橋下が容認している弁護方針(ドラえもんetc)に怒り心頭になって懲戒請求をやっていたのだ。
ここでこれ以上に橋下徹を論評することは控えるが、いずれにせよ光市母子殺害事件の弁護団が法廷内で行っていたことやその弁護方針は、あの橋下でさえも非難せずに(できずに)容認したものであったことは記憶しておきたい。
ども、ブクマでは散々突っ込みかましてる本業個人店経営チャレンジなう(死語)な、整体師のオバサンです。
なんだか、
乳幼児の頚椎カイロの死亡事故
首ひねる独自マッサージ後乳児死亡 NPO代表任意聴取:朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASG9631WYG96PTIL003.html
から、
国家資格(あはき法免許)取得者による整体師やリラクゼーションのお店への批判論
なぜ整体やカイロ、無免許マッサージは放置されているか。 - Togetterまとめ
http://togetter.com/li/716729
へと発展していったのを見て、
なんだかいろいろ考えてたことぶちまけたいなー、
と思ったので、
今までこの「リラクゼーション」と「整体」に身を置いてきた私から見た、いろいろなよしなし事を、まとめてみたいと思います。
とはいっても、反論とか言うんじゃなくて、自分が今まで知ってきた事見てきた事聞いてきた事感じてきた事をつらつらとまとめてみたものです。
あくまで参考に、という感じでとらえて頂けたらなぁ、と思います。
いやぁ書いてるうちにめっちゃ長文になってもた。ごめんなさい。
世界標準や白人社会がどうかは知らないが、少なくとも日本の謝罪にはルールが有る。
少なくない日本人が、罪には相応の罰を求める。
悔い改め更生することではなく、罰することを求める。
そして罰とは、「罪」が正しく認定された結果だと感じている。
刑務所は更生施設であるので、裁判所は「本人の発言や態度」をみて「更生期間」を調整する。
これは、逆転させると、「本人の発言が、裁判において重視される」と言える。
そして、間接証拠(物的証拠等)よりも直接証拠(目撃証言や自白)が重視される。
「血と指紋の付いたナイフ」は、「推認させる」だけであって、直接的なものではない。
「被告人の自白」は、「犯行の事実を直接示す」わけで、直接証拠となる。
(自白が信用できる/信用出来ないという話になるのは、それが重要だからだ)
物証がいくら積み上がろうとも、自白がなければ犯罪の認定は難しいし、
罪を認め、罪を悔い改め、罪に対して許しを請う。
自白とは犯行を直接示すものとして、間接証拠(物証)よりも重視される。
そして、謝罪したことに対して、許すかどうかは、謝罪を受ける側に決定権がある。
peachpear
こういう謝罪の時いつも思うのだけれど、「迷惑をかけたこと」を謝罪してるだけで「誤った事実」を謝罪してるわけではないんだよな。
「誤った事実」を謝罪した場合、その罪に対して罰を求めるだろう。
日本において「何か抗弁したい場合」は、絶対に謝罪してはならない。
謝罪したが最後、それについて無条件に罪を認めたことになり、なんら抗弁の機会は与えられない。
(謝罪以外の発言や態度は、反省していないとして、司法制度上ですら罪が重くなる)
政治家の謝罪が、ピントを外している、判っていないと言われることがある。
逆なのだ。非常に良く解っている。
「本人の発言や態度」は、日本において司法制度上も重要視される。
例えば、未成年がTwitterで飲酒自慢をした時には、絶対に「未成年の飲酒」について謝罪をしてはならない。
それは罪の告白であり、罪に対しては罰だ。しかし、本人の態度は重要だ。
だから、「世間を騒がせたこと」や「タイムラインを汚したこと」を謝罪し、その許しを請う。
「世間」は存在しないし、騒いだのは世間なので、結果的にその罪には問えない。
そして、前提でも述べたとおり、「自白」以外で、犯罪を認定することは非常に難しい。
飲酒自慢をした相手が、飲酒をしていたと証明し、警察に捜査をさせ、公判が維持できると検察に判断させることは、相当に難しい。
(何度も言っているが、「自白」していれば、物証は殆ど無くても裁判所は犯罪を認定できる)
罪を認めた場合、刑事もしくは民事の責任を問われる場合、無条件に受け入れる必要がある。
ただし、「本人の発言や態度」は裁判所でも重視されるので、謝罪や反省の弁は重要である。
中国の刑事裁判、2013年の有罪率は99.93% 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
日本の刑事裁判の有罪率は99.9%超 北朝鮮や中国並みの体制│NEWSポストセブン
「日本の裁判では99パーセントが有罪判決となるそうだ」海外掲示板
外国人「日本の裁判は有罪判決率が99%を超えると聞いて驚いた…」 【海外の反応】
DNA鑑定で無罪となったアメリカ10の冤罪事件 : カラパイア
DNA鑑定秘話〜米国の冤罪事件は25年間で約1300件! 死刑囚143人が無実を証明!!
クローズアップ現代『無実の“死刑囚”124人の衝撃 ~えん罪に揺れるアメリカ~』
https://ja-jp.facebook.com/MaedaTsunehiko/posts/497301520344265
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http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/benngosihoujinfuji/2012/03/post-7933.html
日本の刑事司法では、公の開かれた場である公判での証言よりも、密室で検察官の作成した調書の方が信用される
裁判官の中には『無罪判決は人事上、不利になる』と言う人もいます
もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本
刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本
404 Blog Not Found:99.9%は有罪-ドキュメント検察官
えん罪防止のために取調べの全面可視化と全ての証拠開示を求める決議
布川事件の冤罪被害者、桜井昌司さんが「取調べの可視化と証拠の全面開示」を求める署名キャンペーン開始
Amazon.co.jp: 取調べ可視化論の現在: 小坂井 久: 本
Amazon.co.jp: それでもボクは会議で闘う――ドキュメント刑事司法改革: 周防 正行: 本
確定判決43万2050件中無罪は77件、出典:平成24年版法務省犯罪白書
BS世界のドキュメンタリー|偽りのヒロイン ~全米を欺いた5年間~
CNN.co.jp : 「難民が集団強姦」、少女の作り話だった ドイツ
Amazon.co.jp: 私は英雄じゃない ジェシカ・リンチのイラク戦争
朝日が報じ続けた慰安婦証言の吉田清治氏 証言も経歴も虚構 (1/2ページ) - 政治・社会 - ZAKZAK
「済州島で連行」証言 裏付け得られず虚偽と判断:朝日新聞デジタル
【テレビ】 『痴漢に間違えられたときの対処法』は? “行列”弁護士「全速力で走って逃げろ」「無視」
痴漢に間違われたらどうする? → 複数の弁護士「全力で逃げろ」
【月刊正論】殺人教師にでっち上げられて10年…モンスターペアレントとの長き闘い(1/4ページ) - 産経ニュース
2003年10月8日、児童とその両親は、500人を超える弁護団を結成、
福岡市と教諭個人を被告として、民事訴訟を提起[10]。しかし、訴訟では「児童の曽祖父がアメリカ人」という原告児童・両親の当初の主張が虚偽と判明。
さらに、開示された児童のカルテの記載からは、児童のPTSDの症状が認められないなどとして、被告は事実関係を激しく争った。
時論公論 「司法取引 捜査への期待とえん罪の懸念」 | 時論公論 | NHK 解説委員室 | 解説アーカイブス
えん罪は防げるか 司法取引で変わる捜査 - NHK クローズアップ現代
強姦一転無罪へ、なぜ私は冤罪に 72歳が国を提訴へ:朝日新聞デジタル
はてなブックマーク - 強姦ウソ被害:服役後釈放の70代男性 再審初公判 - 毎日新聞
はてなブックマーク - 「強姦被害者」の証言ウソだった… 大阪地検が受刑者釈放 - 産経WEST
はてなブックマーク - 大阪地検:冤罪で刑の執行停止、釈放…懲役12年の男性 - 毎日新聞
はてなブックマーク - 強姦事件の刑執行停止、男性釈放 「無罪の可能性高い」:朝日新聞デジタル
はてなブックマーク - 「集団で襲われた」ウソの強姦被害通報…容疑で20歳の女逮捕 姫路 - 産経WEST
はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル
時事ドットコム:冤罪の黒人2人、39年ぶり釈放=警察強要の証言撤回で−米
米で39年服役の男性2人釈放、目撃証言は嘘 MBSニュース - MBS毎日放送の動画ニュースサイト -
Egawa Shoko Journal: 足利事件から学ぶこと
Amazon.co.jp: 自白の心理学: 本: 浜田 寿美男
『とらわれた二人 無実の囚人と誤った目撃証人の物語』公式トレイラー - YouTube
レイプ犯にしろなんにしろ目撃証言には間違いが多い | ベイリー弘恵やっぱりNYやねぇ~コラム
【書評】誤証言をしたレイプ被害者と無実の囚人を綴った物語 - ライブドアニュース
レイプ被害に遭った上、誤った目撃証言でえん罪を惹き起したことを悔やむジェニファー・トンプソンと、無実でありながら終身刑を言い渡されたロナルド・コットン。
11年後、DNA鑑定によってコットンの無実が証明されて、二人が出会った―。
Amazon.co.jp: とらわれた二人――無実の囚人と誤った目撃証人の物語: ジェニファー・トンプソン‐カニーノ, ロナルド・コットン, エリン・トーニオ, 指宿 信, 岩川 直子: 本
Amazon.co.jp: Picking Cotton: Our Memoir of Injustice and Redemption: Jennifer Thompson-cannino
Eyewitness Testimony Part 1 - YouTube
Eyewitness, Part 1 - 60 Minutes Videos - CBS News
Manufacturing Memories - 60 Minutes Videos - CBS News
スコット・フレイザー:なぜ目撃証言はあてにならないか | TED Talk | TED.com
目撃証言 : エリザベス ロフタス, キャサリン ケッチャム, Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham, 厳島 行雄 : 本 : Amazon
Amazon.co.jp: 目撃者の証言: エリザベス・F. ロフタス, 西本 武彦: 本
Amazon.co.jp: 目撃証人への反対尋問―証言心理学からのアプローチ: ブライアン・L. カトラー, Brian L. Cutler, 浅井 千絵, 菅原 郁夫: 本
はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル <h3>o- *</h3>
「無知の暴露」としてのガメの嘘 - Apes! Not Monkeys! 本館
冤罪ファイル その12 「鶴見事件」 - 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン
http://noenzai.blog32.fc2.com/
当時働いていた会社の人たちが昼時いつも車で休んでいる場所に、その日だけ他人の車が停まっていて利用できなかった。翌日、その場所に警察が大勢いた。逮捕された人の車は見た車と違っていた。目撃者の証言はおかしくないかというのは数人の先輩方が話していた
Mineaki Inou - http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140329-00000074...
飯塚事件、発生当時(1992年2月中旬)の新聞記事(遺体遺棄現場付近で目撃された白い不審車のゆくえ) - 嗚呼、テレ日トシネマ−雑記−
事件前年秋から、近辺では白色乗用車に乗った不審な男が児童に声をかけたりつけ回すなどの事件が続発し[44][45][46]
http://www.asyura2.com/kkuhatu3.htm
二 被害児童の遺留品発見現場付近で目撃された自動車及び人物について
本件において被告人と犯行との結び付きを証明する直接証拠がなく、個々の状況証拠も単独では被告人を犯人と断定することはできない
G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第5回:消えた「再現性の保証」〈1〉
G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第7回:再審の扉〈2〉
麻生政権で死刑執行された飯塚事件のナゾを追う | つぶやきいわぢろう
++ 【飯塚事件】国家による殺人か? 〜有罪の決め手は科警研が実施した精度の低いDNA型鑑定だった」第二の足利事件といわれ ++
もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本
刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本
「無実を探せ! イノセンス・プロジェクト DNA鑑定で冤罪を晴らした人々」 Actual Innocence|朝日新聞グローブ (GLOBE)
少し前のニュースだが
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0403L_U4A400C1CC1000/
最高裁が、この1年間に裁判員を経験した人にアンケートを実施した、というニュースなんだが、
そこに書いてある回収率を見て、ビックらこいた。
「回収率98.7%」
ヲイヲイ、今時、独裁国家の選挙でも、なかなか政権党への投票率は98.7%まで達しないぞ・・・
この手の世論調査、アンケートを実施したことある人ならわかるだろうが、
一般的に、世論調査やアンケートの回収率は、せいぜい50~70%である。
ナイーブな内容(例:男女交際の有無など)だと、回収率が10%未満、なんていう悲惨なケースもある。
(そういう調査は、もはや信憑性を持ちえない)
統計法で国民に回答義務があるような国実施調査でも、実際の回収率は70%切ったりしている。
例えば国民健康・栄養調査も、回収率は70%未満。
自分は、不摂生な人ほど国民健康栄養調査に協力拒否してしまうから、「国民健康栄養調査」データより、
実際の国民の健康状況は、不健康な方に傾いていると推測している。
・・・のような各種調査と比べると、この最高裁アンケートの回収率は、実に「優秀」である。
ここで「優秀」というのは、「独裁国家の選挙で、投票率や与党支持率が圧倒的」なのと同様の「優秀さ」、ということで、
ここまで異常な回収率を達成した、ということは、
1.最高裁が、回収に向けて対象者へプレッシャーを掛けまくった
2.もともと、従順な人、「お上には逆らわない」という人ばかりが、母集団になってしまった。
の2つのうち、どちらかだろう。(というか、両方だろう)
仮に最高裁が、アンケート回収のために、対象者(裁判員経験者)に「圧力」を掛けまくっているのであれば、
そのアンケートにおける回答内容も、「圧力」の影響があると考えていいだろう。
例えば「裁判員を経験して、良かったですか?」という設問に対して、
「やりたくなかった、後悔している」とは「言い出しにくい雰囲気・プレッシャー」があったのではないか?
実際のアンケート結果も、「経験して良かった」というお利口さん・優等生な回答が多数派になっているのだが、
そのような「圧力」があったとすれば、それをストレートに解釈すべきじゃないと思う。
そして、「お上に逆らわない、従順な人ばかり裁判員になっているのでは?」という仮説も、
というのも、裁判員呼び出しを欠席すれば「過料が取られる」とされているのだが、
(過料を取られた、というツイッターを見たことがあるが、下野新聞などは「これまで過料を課した実例はない」と報道)
⇒過料規定をストレートに受け取って、「お上に従わなきゃ」というマジメな人が、裁判員呼び出しに出席して、
「どうせ過料規定なんて、単なるおどしだろ?実際には過料を課したことないんだろ?」という不真面目な人が、裁判員呼び出しをすっぽかす、
そういう状況になっている。
まあ、法廷に「不真面目な市民」が紛れ込んでしまうのも考えものではあるが、
そもそもの裁判員制度の「理念」は、「できるだけ平均的市民の意見を反映した裁判の実現」を目標としている。
つまり、「不真面目な市民も含めた、平均的市民」の参加が「望ましい」のだが、現実は「マジメな市民、マジメ過ぎる市民」のみの法廷に化している。
なので、「アンケート回収率98.7%」という驚異の数値になっている。
「マジメな市民に偏っても、いいのでは?」という意見もあるが、覚醒剤案件で無罪判決が続出しているのは、
「参加する市民が、マジメ過ぎる」ということも影響していると思う。
人を疑うことを知らない市民ばかりが裁判員になってしまっていて、被告人の供述をそのまま解釈してしまうのだ。
いずれにしても、この「98.7%」という数字を、「高すぎて、逆にオカシイ」と感じる皮膚感覚が、マスコミには重要だと思うのだが・・・