はてなキーワード: 裁判長とは
https://anond.hatelabo.jp/20240725094546
確定申告を何度も注意されても放置して多額の脱税をしたにも関わらず、周りからはよしよし、よしよし
裁判長(女性)からは「お金に興味が無い性格だったんでちゅよねぇ、仕方無いですよねぇ、反省ちてね❤」とよしよし、よちよち
仕事も無くならず、打ち切りにもならず、社会的にもあまり責められず、やれ出版社(男性編集者)が悪い、税金に不知な女の子に厳しすぎる逮捕をする社会(男性社会)が悪い、お金の事を注意しなかったパパ(男)が悪いと、よちよち、よちよち
36歳にもなっても、いつまで経っても女の子扱い、それが女性という性
例え成人しても禁治産者並に責任能力を問われない側の性は羨ましいでちゅねぇ
一般的に裁判所(官)は自身の都合で全てが動くと考えてるので、求めを拒否するとめちゃめちゃ心象悪い
(例えば東京地裁の裁判長は中央省庁の局長級(いわゆる高級官僚)よりも偉いので、内部では言うことはほぼ何でも通るエライ人なのよ)
→わかる。
→わからん。暇空はそれを止めろって言ってた側じゃね?これを認めると、味方のフリをした鉄砲玉を送り込むなんてことができてしまうが裁判官はそれをアリと考えたのか
内部通報にしろ公益通報にしろ告訴にしろ告発にしろマスコミへのタレコミにしろ、かなりの部分が私怨を含むしそれでも良いのでは。
例えば課税逃れ目的の養子縁組ですら、課税逃れが主目的だったとしても養子縁組の意思を認め、節税を認めている(最判H29.1.31)
暇空だって「俺の税金こんなことに使うなよ」などと言っていたはずで、これまでの判例からすると意思の併存を認めてよさそうだがそれを無視しているのは謎。暇空の場合は私怨100%とでも判断したのだろうか。(たぶん裁判官ではなく立証の問題な気がするが)
→そりゃそう。一般的に裁判所(官)は自身の都合で全てが動くと考えてるので、求めを拒否するとめちゃめちゃ心象悪い
(例えば東京地裁の裁判長は中央省庁の局長級(いわゆる高級官僚)よりも偉いので、内部では言うことはほぼ何でも通るエライ人なのよ)
白黒の結論はともかく、理由付けは法学的に非常に興味深い(オブラート)ものなので高裁待ちかな、と
はぁ〜18日楽しみすぎるぜ!
裁判長が暇空の脳天に有罪の木槌を振り下ろそうとしたその瞬間!暇空の隠し玉が炸裂してさ
ニュース速報で暇空大逆転大勝利のテロップが流れて、新聞がヘリコプターからばらまかれるわで、勘違いしてた暇スレの民が鼻水垂れ流しながら膝から崩れ落ちちゃう訳
ほんでもって暇空が泥舟だと思いこんで、せいぜい数十万の賠償金でしょとダメコンに勤しんでた裏切り冷笑クソカスエセアノンは、クソを漏らしながら気絶だろ?
俺たちみたいに真面目に暇空を信じ続けた普通の日本人だけがそのまま楽園に連れて行かれ永遠の幸せに飲み込まれちゃうんだろうな〜
どうすんのよこれもう
【疑問1】
赤坂高級マンションは当初は賃貸だったようだが、住所セルフ公開しちゃった後も引っ越した様子がないので多分買ってて身動きできない。それで1億強減る。
残る金はまだ多いはずだが、YouTubeやnoteの収益化ライン作りに精を出していたのでなんらかのことに消費してそんなに金持ってないと思われる。
投資に失敗したと認知プロファイリング。ウマ娘がヒットした後でサイゲ株買うとか下手くそだし、塩漬け資産が多そう。
【疑問2】
訴訟相手にカンパ金の使途求められたが黒塗りしか提出しなかっので金の行き先はかなり怪しい。
私的利用の疑いもあるが、弁護士の動きがおかしいしカモにされて不必要に金吸われてそう。
敗訴した後で裁判官変更の申し立てや書記官変更の申し立てとか、通るはずがない申し立てで一つの裁判を長引かせていて、弁護士が儲けたいだけの無駄なムーブが多い。
無駄に裁判長引かせるのは相手の精神負担が多いので単に嫌がらせとして暇空が長引かせろと指示してるかもしれないが。
なんで暇空が支持を得たかといえば、統一教会騒動がやはり大きい。
「日本が大好きで自民党が大好きで韓国が大嫌い」という人たちは、自民党が韓国カルトとずぶずぶでカルトが裏から手を回しまくっていたことにショックを受けた。
そんな時に現れた暇空は「統一なんか大したことない。左翼の側だって巨大闇組織が裏で動いている。統一の敵である共産党の方がヤバイ」と主張した。
それに救われた人がいっぱいいる。
判決速報240628
令和5年ワ3848 16部甲
餘多分宏聡裁判長
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66238431.html
colaboの支援者と名乗る匿名アカウントが、「暇空なんかいつでも殺せる」というポストをリポスト
身の危険を感じた暇空は元のポストをした者も、リポストしたcolabo支援アカウントも訴えることにした
アカウントは連絡先を北原みのりの住所にしていたため暇空は犯人は北原だと察し北原を訴えた
しかし北原は「私ではない」とひたすら否定、多忙を理由に出席を拒否し延期が続く
やがて太田啓子が「colaboを支援する者たちの集まりでつくったアカウントで住所は北原にしてるが、実際にXに投稿してるのは私だ」と唐突にいい出した
発言者が誰であれ殺害予告でしかない文なのに、今回不当に棄却となり暇空が敗訴した
【名字】餘多分
【読み】よたぶん,よたわけ
【全国順位】 67,034位
現広島県西部である安芸発祥ともいわれる、治水の功により浅野侯より賜名字である。
https://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=%E9%A4%98%E5%A4%9A%E5%88%86
現在、暇空は石丸伸二と対立関係にあり石丸から多数の攻撃を受けている
石丸が広島で生まれ育ち広島の市で市長をやっていたことはよく知られたことだ
暇空が広島出身者に殴られている時に、広島に由来する名字を持つ裁判長が不当な判決を下す
これが偶然のはずがない
名字というのは、山のそばなら山野さん、川のそばなら川辺さんと自然発生するものが多いが、餘多分は江戸時代末期に広島の大名であった浅野長勲が創作し臣下に与えたものが起源で新しい
浅野長勲は多くの肩書を持つが、安芸広島新田藩第6代藩主でもある
安芸広島、そう石丸が市長だった広島県安芸高田市のかつての名だ
これが偶然であるはずがない
石丸は急に出てきて目立つようになりそのバックボーンが怪しまれていたが、つまりは石丸の祖先は浅野長勲なのだろう
廃藩後に華族となることを辞退し市井にまぎれた浅野家の末裔の一人が石丸伸二である
浅野家と餘多分家は今でも密かに主従の関係であり、殿様である石丸の指示に従い法秩序を捻じ曲げてでも不当な判決を出した
石丸は、百合子のイメージカラーが緑であるためかぶりを避けて紫にした
紫なのは、金づるとして支配下に置いている華僑たちが好む色だからだ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E9%87%8E%E6%B0%8F#/
数百年をかけて広島の人々の血に刻まれた「主人」の色が緑なのだ
広島県民は独特の風俗を持ち、日本国に属しているという感覚はほぼなく、現代においても廃藩置県前の「殿様」に仕えているという意識が強い
広島に原爆が落とされたのは「日本」のせいだ、犠牲にされた、そんな思いから日本への憎しみが深い
原爆による反米感情が根深く、それが中国との強い結びつきを生み出した
石丸がもし都知事になれば、東京のために働くことも日本のために働くこともけしてありえない
令和5年ワ3848 16部甲
餘多分宏聡裁判長
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66238431.html
当然のごとく棄却でした🤣
東京・池袋のラブホテルで男性(当時82)をカッターナイフで刺して死なせたなどとして、傷害致死罪などに問われた無職藤井遥被告(26)に対する裁判員裁判の判決が20日、東京地裁であった。坂田威一郎裁判長は、懲役6年(求刑懲役9年)を言い渡した。
判決によると、藤井被告は2022年1月、路上で出会った男性と東京都豊島区のラブホテルに入った。客室内で財布から現金約3万円を盗んだことをとがめられ、持っていたカッターナイフで男性の胸と太ももを刺して、大腿(だいたい)動脈切断による出血性ショックで死なせた。被告は起訴内容を認め、刑事責任能力も争わなかった。
民事訴訟法82条1項本文の、勝訴の見込みがないとはいえないことの事由の疎明として、民事訴訟規則30条により、事由の疎明を求めている。疎明とは、
訴訟法上、裁判官に確信とまではいかないが一応確からしいという推測を得させる程度の証拠をあげることを言っているが、本件の事案は、大分発延岡行の
列車の中で拡声器を用いて精神錯乱で保護されたというものである。一件記録によると本件で警察官はあくまで臼杵津久見付近で入った通報に基づいて保護しており、
それより前の東京発博多行の新幹線の中でやっていたことについては、110番通報受理票、原判決、および原判決が基礎とした一件記録、証拠、弁論の全趣旨によっても、
触れているところはない。このことから、裁判長は、臼杵津久見付近で発生したものについて事実を認定したと解される。しかしながら、原判決で、裁判長が、証拠および弁論の全趣旨
から認定した事実は、不確定であり、再度の弁論によって内容が用意に覆る蓋然性の高いものであり、原審で裁判長が認定した事実は、再審の手順によって容易に覆る内容である。
任介辰哉裁判官は、平成2年から一貫して刑事畑を歩き、 令和元年12月からさいたま地裁刑事部、 令和4年4月から、東京高裁左陪席判事をしていた。しかしその職務態度は
携帯電話のアナウンスコールのような機械的な主文の読み上げ、高裁では、ワニって俺のことどう思っているんだろう、ないぞ、そうだぞ、といった言動しかせず、高裁裁判長の判断に対し、うなづいて
裁判官室に帰っていく職務を繰り返した。界隈では、ぷちくら辰哉とも呼ばれていたが、近年になり、うるせえ糞、きついです、という言動が増加するようになり、人工知能により様々なマンションの
右下の部屋に妻と一緒に浮かび上がってくる人工知能詐欺師で、本人はどこに住んでいるのか分からないという状況を繰り返していた。2010年に、GLAYの、Precious LoveのPVにも出演して
いたが、最近になり、化けの皮が剥がれ、同曲の影響力も減衰、令和5年12月末頃に、赤羽交番で巡査の大地に危険な言動を行わせ、最近になって典型的な人工知能詐欺師であることが
露見していた。令和6年5月23日午前2時30分、赤羽ゴルフ場の奥で18歳の少年が器物損壊、放火、恐喝などをするように人工知能で発令を出し、翌日、24日、健康管理士が、
以下の最高裁大法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法の本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質を説明したうえで、民事執行法の規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的で技術的なものであり、裁判官の感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官の名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。
ところで、相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。相殺制度のこの目的および機能は、現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者の地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権が差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対
する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。もつとも、民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 熊 谷 永 華
裁判官 永 谷 正 男
裁判官 岩 田 誠
裁判官 戸 田 勇 哉
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 斎 藤 秀 司
裁判官 鈴 木 光
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
判決で太田寅彦裁判長は、「性的に未成熟な被害者の心身の健全な発達に悪影響を及ぼした」「犯行が女子中学生の母親ら家族に与えた衝撃は大きく、母親の処罰感情が厳しいのも当然」などとした一方、「被告人はSNSを通じた音楽活動を通じて被害者と知り合い、交際を開始した後、被害者の年齢を知った」「被告人と被害者は、お互いに不安定な精神状態にある中、SNSを通じて親密に交際することで精神的な結び付きを深め、相互に依存し合う関係にあった」「未成年者誘拐については被害者から一緒に連れて帰ってほしいと再三懇願され、冷静な判断ができず、断り切れずに連れ帰ったもので、その経緯には酌むべき点があり、心から反省している」などとして、
ふ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん