はてなキーワード: 道路交通法とは
一日中SNSに張り付いては「海外では〜」だの「絵師の権利が〜」だのご高説を垂れ、AIとAI利用者に対して呪詛を吐く。
それで社会が変わると本気で思ってるのか?
本気で規制したいのならスマホポチポチしてないで現実社会で行動を起こせ。
法律や技術の専門家を交えて、オープンな形で具体的な規制案を練れ。SNSで仲間内で議論してても何も始まらねえだろ。
ブログやメディアから始めてセミナーや講演会を開催し、地道に一般人に啓蒙活動しろ。社会のメインストリームは真っ当な仕事に就いて汗水垂らして働いてる人たちなんだから、きちんとその層に生成AIのデメリットについて教え込め。
不買運動をやるなら覚悟を持ってやれ。「○○はもう使いません」発言や自分のイラストを、無断学習でAI開発してるX社のSNSで投稿するな。AI推進してる企業の製品を何か一つでも使わないと決めたならGoogle,Apple,Microsoft,Meta,Androidの製品も同様に使うな。行動に一貫性を持たせろ。
自分たちで団体を立ち上げて、政府にロビー活動しろ。LUUPだって業界団体の設立から公道での実証実験に至るまで何年も地道にロビー活動して、ようやく道路交通法改正にこぎつけたのに、SNSでピーピー喚くだけで規制できると思ってるお前らの頭が心配だ。
声をあげてれば誰かが何とかしてくれると思ったか?政府や企業、そして世間はお前らのお母さんじゃねーんだよ。自分たちは正しいのだから待ってればいつか手に入るなんてただの幻想だ。欲しいものがあるなら自分たちで掴み取れ。社会を変えるのはいつだって目的を持って一歩一歩行動した人間だ。今すぐXを閉じて、自分には何ができるのかよく考えろ。これだけ言っても何も響かねえのならAIに淘汰された方が人間社会のためになる。
それに並んでラーメン二郎が代表待ちの客を注意したら逆ギレされた、マナーがなっとらん的なニュースが並んでいたが。そうだ選挙で思い出した
あのな、マナーがなっとらんのはお前らだ、
かつて、安保反対やら反政府運動を抑えるために乱用された法律がある
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
「ような方法で」日本語わかるかな?他人への通行妨害事実が発生しなくても「方法で」は成立する
「立ちどまつていること」ボケっと道路で立ってるだけで法律違反なの。わかる?
店舗を広げて敷地内で待たせるか、行例ができない程度に客席を増やすか
客の違法行為を助長するような仕組みを放置している店側の倫理観が問われる問題
店によっちゃ堂々と「道路のここにこーゆー風に並びなさい」と掲示までしてる
店の前の道路はお前らの店の敷地の一部ではない、ただの道路だ。勘違いするな
警察に通報すりゃ警察官は来る、「グループの人は代表者一人が並ぶなどできるだけ行列が小さくなるように配慮してくれませんか?」くらいの指導はされる
順番待ちで鬱陶しい店があればみんな遠慮なく通報すりゃいい
警察は「なんの違反っすか?」みたいにとぼけるから「どーこーほー76条」言うたれ
通報があまりにも多いと店側がなんらか対処せざるを得ない程度に警察が圧力をかけてくれる。
随分昔だが俺はこれで店一軒潰したったw
一応大人の手順は踏んだのよw
歩道を専有して当たり前のように並ばせて通行妨害になってるから店側に「警備員を置くなり番号札にするなり行列が最小化するようにできる限りの努力はしてくれませんか?」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-032.html
何歳以上を高齢者と呼ぶかは、時代や地域によって異なりますが、現在、世界保健機関(WHO)では65歳以上を高齢者としています。日本では行政上の目的によって異なり、「改正道路交通法」では70歳以上を「高齢者」として、高齢者講習の受講や高齢運転者標識の表示を課しています。その一方、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)では、65歳以上を高齢者とした上で、65-74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と分けて定義しています。
※1 近い場所で「多(略)付自転車、(略)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。」と、「右折」語が非常に狭い意味で使われていることがわかるため
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課された。
でも、自転車降りた後にヘルメット持ち歩くのは面倒。自転車のカゴにヘルメット入れておくのも無用心。ワイヤーロックで自転車にヘルメット括りつけておいてもイタズラが不安。
そこで、ヘルメット収納スペースを備えたメットイン自転車が流行ると思ったのに。
原付バイク界に革命を起こした”シート下スペース”の登場! なのに第一号モデルは短命だった?|Motor-Fan Bikes
car.motor-fan.jp/article/10009603
原付一種(50cc以下)のヘルメット着用義務化が1986年(昭和61年)。
ヘルメット収納スペース備えたスクーター第一号の発売はその前年の1985年(昭和60年)。
言っておくが横断歩道は名前こそ「歩道」とついているが歩道ではない。車道だ(もし横断歩道が交通法規上も歩道だったなら、車はすべての横断歩道の手前で一時停止する義務がある。が、もろちんそんなことをする車はいないし、しなくても違反にはならない)。横断歩道のあるエリアは、本来は車道だが歩行者の便宜と安全のために横断してもいい場所を定めているにすぎない、そういう場所なのだ。歩行者が好きなように使っていい場所ではない。まずそこをわきまえてほしい。
上のブクマカのような者(や、それにスターをつけているような者)は、交通の安全と便宜のために設けられている保護義務や優先関係を「優遇」と履き違えて、あるいは勝手に都合よく解釈して図に乗っているが、勘違いも甚だしくまことに愚かしいことである。度し難い。
いつから保護される側が偉くなった? たとえば大人は子供を保護しなければいけないが、それは子供が偉いからではない。子供が弱いからだ。強い者が弱い者を保護するのは当然のことだから車は歩行者を保護しているのだ。
たまに弱者であることを笠に着て役所でえばり散らしている社会的弱者を見ることがあるが、上のブクマカも同類だ。社会的弱者だろうが交通弱者だろうが、与えられているのは正当な保護を受ける権利だけであって、怒鳴ったり威張ったり迷惑をかけたりする権利までは与えられていないのだ。保護されるべき場面以外ではお互い様だということをしっかりと理解するべきだ。
いつから優先される側が偉くなった? 交通法規や交通規制における優先関係は、単に優先関係を明確化するために設定されている。進行方向が交差する時にどちらが譲り・どちらが進むかを当事者同士にその場で判断させると危ないから、ケース別に優先順位を決めてあるに過ぎない。偉い人が優先されているわけではない。
たとえば狭い山道の対面通行ですれ違いが難しい時は、登り側が優先とされている。これは再発進が難しいほうを優先としているだけで、上に向かっている人が偉いからではない。
こういった交通秩序も理解できずに「歩行者は偉い」などという傲慢な勘違いに到達してしまうやつがいるから、いつまでたっても交通事故が減らない。
データを探せばわかると思うが、自動車対歩行者の交通事故の原因は、横断歩道上で実に3割、横断歩道ではないところでは7割の事故について歩行者側に法令違反がある。しかし、結局賠償を負わされるのは自動車のほうだ。過失相殺で減額があったとしても差し引きすれば自動車側の賠償額のほうがどうしたって大きくなるからだ。いい迷惑である。
歩行者も自動車も、道路という公共の共有物をひとつのルールの元でシェアしているという点で立場はイーブンだ。
ルールでは保護の義務と優先順位が冷徹に定められているだけで、そこには「自動車ふぜいは歩行者様に楯突くな、かしずけ」などという歩尊車卑の考え方はない。横断歩道では車側に歩行者を保護する義務があるだけで、歩行者側には「渡る」以外には何の権利も与えられていない。好きなだけ待たせていいわけでもなければ、交差点の円滑な通行を故意に妨げていいわけでもない。むしろ、暗黙のうちにおのおのにできる範囲でさっさと渡り切ることが求められている。
前々から気になってたけど、今回ちょうどいい話題が出てきたので書き出す。
イベントで売られたマフィンが、砂糖(防腐効果がある)半減のうえに、半焼きで、5日前からの作り置きで、さらに室温保存だったために腐って腹痛などの被害が出ている件。
厚生労働省は「重篤な被害者・死者が出ていてもおかしくないclass1の案件」と判定した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_16767/
いっぽうで、実際には腹痛程度の被害しか出ていないのにこんなに騒ぐ必要があるか?という増田・ブコメもあった。
https://anond.hatelabo.jp/20231114210613
この一件に対するブコメで気になったのは、「店主は悪意がなさそうだ、ここまで責められるのは可哀そう」という意見が多かったことだ。
かつて数人の死者を出した焼き肉屋えびすの集団食中毒事件でも、店や運営会社には悪意はなかった。生食用の肉を仕入れて生食として出してたら、衛生管理の不徹底で食中毒になった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/フーズ・フォーラス
今回のマフィンとの違いは、たまたま運良く購入者の多くが食べる前に異臭や腐敗に気づいて食べるのを控えた事による、販売者にとっての「運の良さ」に過ぎない。
むしろ衛生管理という面では、5日も前に作った半生菓子を18度に設定したクーラーをかけただけの室温(食品衛生上15-30度が常温・室温の範囲で、18度は冷蔵にあたらない)で保管して売ったという点で、
生食用の肉を仕入れて生食として売ってた焼肉えびすに比べれば、より過失が重く見える。
なら今回のマフィン屋は、焼肉えびすよりも重い罰を加えられるべきか。
業務上過失傷害の容疑で警察から家宅捜索され、全国のマスコミから集中砲火を浴び、顔と実名を報道され、テレビカメラの前で土下座し、被害者から責められ、多額の賠償金を負い、営業停止をかけられ、廃業・破産するに値する罪か。
「やった事」と「(運の良し悪しで)出た結果」のどちらを重視すべきか。
本来の「罪」とは、本人の行為に応じた罰になるべきで、結果はその行為に付随するに過ぎない。となれば焼き肉えびすとマフィン屋は、同等以上の罰になるべきとなる。
そうすべきか。
これは道路交通法でも同じで、スピードオーバーで暴走しても誰も被害者が出なければ免停で済み、暴走中にたまたまタイヤが滑った、脇道から車が出てきて避けようとした、歩道でないところで歩行者が横断するため飛び出してきた、などの「運の悪さ」で人身事故になり死者が出れば刑事裁判にかけられ犯罪者となるし、死者が複数だったり子供だったりすれば交通刑務所に入れられる囚人となる。
日本中から責められた池袋暴走の老人なんて、暴走させようという故意すらなかったが、死者2名、それも若い母子を死なせたことで、重い罪に問われることになった。運よく暴走した先に人がおらず、壁につっこんで止まってたら、地方紙の3面記事で終わりだっただろう。
逆に言えば、同じ速度を故意に出して暴走したが誰にもぶつからずに単なるスピードオーバーの反則切符で済んだ運転者は、単に運がよかっただけなのに不当に罰を軽くされてるともいえる。
交通事故被害者や遺族の中には、結果で見るのではなく、行為のみで死者が出たのと同じくらい重い罰をかけるべきだと主張する人たち・団体もいる。
そうすべきか?
そもそも「業務上”過失”傷害・致死罪」という、たまたまハンドル操作を誤って歩道につっこんだとき、運よく歩行者がいなくて物損で済めば罪に問われず、運悪く歩行者がいてケガさせたり死なせたときには罪に問われる、そんな「運の悪さ」で刑事罰を加えるのは適切か?という疑問も出てくる。
みなはどう考えるだろうか。
約20年前にアホな大学生だった頃、自転車で帰ってる途中に横断歩道で左折車とぶつかったことがある。
といっても状況的にはこっちが悪くて、丁字路を斜めに横切って横断歩道に進入したので、左折車のおじさんからは全然見えてなかっただろう。
自転車の後ろの方におじさんの車がぶつかったのだった。
幸いケガはしなかったし、急いでたし、当時は道路交通法も知らなかったので電話番号だけ教えてそそくさと立ち去った。
おじさんも特に俺を呼び止めたり警察に連絡したりはしなかった。
警察呼ぶのは義務だし、事故証明しておかないと保険を使うのにもややこしくなる。
その後特に連絡が来ることもなかったが(事後に連絡してどうすんだって気もするが)、おじさんの車の修理はどうしたんだろうって今でもたまに思ってるよ。