はてなキーワード: 東京地裁とは
本日、私自身が他の弁護士の方々と一緒に原告なり、ディップ株式会社(証券コード2379)に対して慰謝料請求の訴訟を提起しました。14時から東京地裁で記者会見を行います。
ナベテル先生ほか5名への妨害を許容し続けたディップへ訴訟とのこと
暇空茜の今回の判決、行政がインチキな理由で不開示決定するのを防止する意味はあるので、そういう裁判例を積んだことは評価して良いのではないだろうか。恐らく、彼が意図したこととはあまり関係なく、先例性のある裁判例として今後参照されていくだろう。
ナベテル先生は左寄りでどちらかといえばColabo応援側だけど、上記のように評価したり中立であろうともしてる人ではあるんだよね。
ある方の意見に部分的に賛同するだけで陰謀論者扱いしたり、匿名VPN使ってるから身元バレないとかドヤってる集団が犯人の可能性が高そうだね
ここらへんも追加しとけ
週刊新潮 on Twitter: "本日、伊藤詩織さんが山口敬之氏への損害賠償を求めた民事裁判の口頭弁論が、東京地裁で開かれました。準強姦に問われた山口氏も出廷。図らずもこの裁判では、山口氏への資金提供をある企業に“お願い”していた菅義官房長官の存在が明らかに。
Akimbo 双方の言い分を冷静に比較すると、山口氏側に利がある。伊藤氏の主張は「レイプドラッグを使われたに違いない」などと、自分の主張のほころびを根拠のない憶測で継ぎあわせていて一貫性がない。みんな頭冷やせ。
sekiryo 審査会で結論が出てしまって事件の内容的に一般の出歯亀の興味本位を満たすために説明出来ないからどうにもならないのに揉み消しだーってずっと言ってればいつか真実になるという駄々っ子作戦。
伊藤詩織氏、杉田水脈衆院議員を提訴 中傷ツイートに繰り返し「いいね」 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20200820/k00/00m/040/077000c
miruto 分かっていたけど、伊藤詩織に騙されている人間が多いこと多いこと
伊藤詩織氏に「断固抗戦する」「左翼の言論弾圧は益々加速」 提訴された大澤昇平氏、ツイッターで気炎
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.j-cast.com/2020/08/20392552.html?p=all
spritchang はてブはバカみたいに叩いてるけど 俺は応援するよ 左翼を支持するはてブの人たちの誹謗中傷は以前から度を超えてたからね
伊藤詩織さん逆転勝訴、杉田水脈氏に賠償命令 中傷投稿に「いいね」 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20221020/k00/00m/040/042000c
コロナワクチン啓発に「YouTuber起用動画9本・3200万円支出」政府認める はじめしゃちょーは「広告案件」を否定
23日に開かれた参議院財政金融委員会で、内閣府は、新型コロナワクチンの接種推進のためにYouTuberを起用した動画9本を作成し、3200万円を支出したことを明らかにした。
参政党の神谷宗幣参議院議員の質問に、内閣府大臣官房の広瀬健司政府広報室長が「新型コロナウイルスワクチンの特徴や接種の重要性など、正しい情報を知っていただくために、YouTuber等を起用した動画9本を作成し、合計で約3200万円の支出をした」と答えた。
ワクチン接種を巡っては17日、接種後に死亡した人の遺族らが国を相手取り、東京地裁に集団提訴。訴状にはYouTuberを起用した動画の件も書かれており、これらについて反ワクチン派などを中心に批判の声が出ている。
一連の騒動は、3年前に河野太郎ワクチン担当相(当時)との対談動画を公開していた人気YouTuberはじめしゃちょー(31)にも飛び火。18日には、自身に寄せられた批判にX(旧ツイッター)で「広告案件ではないので費用は一切いただいておらず、動画の収益化も行なっておりません」と釈明する事態となった。
一方、アイドルグループ「EE JUMP」元メンバーで千葉県八街市議の後藤祐樹さん(37)がXで「ここまでの大物YouTuberが無料で案件を引き受けるとは考え難いですね」「どちらにしても国民にワクチン接種を煽るようなPRをしたことに変わりはない」と疑問を投げかけるなど、SNS上ではさまざまな陰謀論がうごめいている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9760ba5d268588625b235a2a2095264fb0501045
怖い
雁琳ほど話題にならないのなんでなん?
https://twitter.com/my_fc1/status/1782647478749429845
先ほど、東京地裁において、作家兼医師の知念実希人氏が、旧Twitterで私の名誉を毀損した件に関し、名誉毀損についての損害賠償と当該ツイートを削除することを命ずる判決が出ました。
https://nordot.app/1155477245445734901?c=39550187727945729
新型コロナウイルスのワクチンに関するツイッター(現X)での書き込みについて、医師でミステリー作家の知念実希人氏から「デマ」と投稿され名誉を毀損されたとして、元衆院議員で弁護士の青山雅幸氏が550万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、2件の投稿が青山氏の社会的評価を低下させたと認め、110万円の賠償と削除を命じた。
青山氏は2021年6月、ワクチン接種と不妊との関連性を否定するような政府の見解に対し、「『中長期的リスクは全く不明』が正しい」などとツイッターに書き込んだ。これに対し、知念氏は「デマだ」と投稿した。
下山久美子裁判官は青山氏の書き込みは「ワクチンのリスクは不明との立場を繰り返し表明しているだけで、ワクチンで不妊になるとの見解を述べているとは認められない」と指摘。知念氏の投稿は「弁護士であり当時国会議員の立場だった原告が、副作用について虚偽を述べたとの印象を与える」と判断した。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
北村さえぼうみたいな気が狂った連中に関しては業界として「粛学」レベルの痛烈なる批判が是非共必要だと思うのだが、人社系大学人は本当にああいうのばかりに激甘で、逆にちょっとでも明確に右の人間にはクソ厳しいんだよな(現にこちらは水面下で「粛学」レベルの仕打ちがなされている)。— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) February 14, 2020
北村さえぼう、さっきも書いたがシェイクスピア受容史研究は大英図書館の原資料とか読み込んでるっぽくてちゃんとしてそうなのがまた……あんだけ頭が「ミサンドリーという名のミソジニー」というか他罰性にハマり切って狂ってたら考察の方はやっぱり狂ってそうだが。— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) February 14, 2020
そもそも雁琳の元ツイートにも前後のツイートにも「男性皆殺し協会マニフェスト」のことは一切出てこないのよ
さえぼうの当該発言を引用する形でツイートしてたなら10年前のことだろうが50年前のことだろうが少なくともツイートが『「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたもの』であることは認められてたわけ
裁判になって始めてなんとかさえぼう側にも問題があったんですって主張するために10年前の発言を引っ張り出してきて
「実は10年前の発言を踏まえてしたツイートです!」って言ってみたものの当然まともな証拠なんてない(だって自分がそのこと話題にしてなかったんだもの)ので却下されただけの話。
まあ認められたところで無意味なんだけど
というわけで
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
間違い。雁琳の当該ツイートが「10年前の言説を踏まえて行われたもの」とは認められなかっただけ
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
そんなことは一切言ってません
雁琳は一切その話題に触れてない。「男性皆殺し協会マニフェスト」に触れてなくてもさえぼうの話題=「男性皆殺し協会マニフェスト」と言えるほど議論されてたか?
バクサイ及び増田などに記録された一件記録によると次のような経緯が認められる。
3月7日 延岡市長が、水道局は、ボウフラの集団であるという、異例の発言
3月14日
3月25日 品田もぐらが、 3月7日に実施した回答要求が3月14日までになかったことから、申し立てを却下した。
3月29日 小池美帆と会う。
4月4日 23時12分、東京着
4月5日 0時12分 自宅着 13時、 健康管理士から着信あり、病院に来るようにということ
4月6日 荷物を受け取る 夜間に 河川敷に行っていると思うが、朝の4時30分にキチガイドライバー出現
4月7日 夜間にも河川敷に行っていると思うが、概ね、終了が朝方に成るように設定されている
4月8日 蒸し暑いし雨が降っているため早く就寝
4月9日 GLAYの CDの 歌を歌っている。 それ以外に演説をしている。
GLAYのCDの歌を歌ったときに 素晴らしい、 などと賛同するのは、 高野もぐらぐらいに限られる。
4月11日 自宅で休養している。
4月12日 演説後に、 朝霞水門 → 佐藤技研 → 荒川堤防 → 朝霞水門 と帰ってきている。
4月13日 自宅で休養している。
4月14日 黒羽刑務所内で矯正管区長のようになっていたなどと言っている。 GLAYの曲を歌っている。
4月15日 さいたま県さいたま市 秋ヶ瀬橋 を自転車で運動しているのを、 無線車の警察官が発見した。
4月16日 演説をしており、 要旨、 自作自演が露見してくだらないものであることが見えたから止めた、などと言っている。
(裁判結果)
https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
そもそも前記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈な表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。
(3)小括
したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害の不法行為は成立する。
(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952)
とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterやTogetter、はてブでも大いに議論されていたよね?
※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。
(参考)
何故か男性皆殺し協会に係る記述はウェブ上から消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。
https://togetter.com/li/1454864
(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)
(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)
特に地裁は結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
というか雁林氏の発言で違法性認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定や理屈付けいらんでしょ?
どうしても損害額を引き上げたかったの?
最後に、本件の、令和6年行ク27号と呼ばれる書面の構成について検討する。
① 生活保護法6条1項にいう保護受給者、63条の規定による返還決定など、種種難解な言葉だけが出てきていて、それを読むだけで、法令の技術的側面の構造は全く不明であって
一般の閲読者にも理解不能であり、何の魅力があるのか分からないような理由書である。
②
仮に、6条1項が定義規定であるとしても、 63条による返還金額決定というときの、「による」という文言が、どのような技術であるのか不明である。
次に、当裁判所が、疎明資料の提出を要請した段階について検討する。
① 令和6年2月15日において、29日までに返答するようにという手紙を送り、 3月7日に、3月14日までに返答するようにという手紙を送付しているところ、
3月7日は、とりやまあきらが亡くなったことで延岡が盛り上がっていただけであり、3月9日に、小池美帆との間で、そういえば、ちびまる子ちゃんが亡くなりましたね、といった会話が
あった。
② あける3月10日に、申立人は、自転車で日向市方面に行き、日向市の多くの一戸建てなどを走行中に見ながら、日向警察署、日向駅付近を通過して、日向市の
ホテルの存在を確認後、蕎麦屋で800円のそばを食べ、簡易郵便局を見た後、 マンガ倉庫の中に入ってから帰宅したことは、佐藤もぐらにおいて自明である。
③
解答締切期限の3月14日は、申立人は、延岡市の実家で寝ていたと解される。 そうすると、申立人が、この回答書を要請を知り、3月14日までに回答することは
およそ不可能であったと言わざるを得ない。このほかの、東京地裁民事2部Cb係は、電話などによって申立人に催促した形跡も伺われない。
次に、本件申立人が東京に戻って以降の状況を経時的に検討する。
① 4月5日0時12分に徒歩で帰宅した際に、 通信無線指令により、バクサイの警防課から、あるんだな、という無線が入っていた状況下に、普通に徒歩により、アパートに到達した。
到達した際に郵便受けに大量の郵便物が入っていたが、不要な広告をゴミ箱に捨てて必要な書類だけを抜き出して部屋に持ち帰った。5日は就寝後に病院にいき、診察を受けて
帰宅後に、スーパーに買い物に行ったと認められる。夜間は、練馬区を自転車で運動して帰ってきている。
② 6日に、朝方の4時30分まで演説をした直後に、舟渡2丁目周辺に住んでいるトラック業者ないしは、赤羽ゴルフ場管理者の男から、激怒されているものの、その際の男のトラックの
運転の仕方は極めて危険であり、バクサイで、危険なキチガイドライバーと呼ばれているものに該当する(なお、このようなキチガイドライバーは全国的に存在するため、荒川緑道に定期的に出現
③ 8日は休養していることが明らかだが、 7日の行動は、複数の記録を検討しないと不明である。しかし、キチガイドライバーが出現した際に、メガフォンで種種の事柄を述べていたことは明らか
であり、 女の子の判断になるというが、あのドライバーのどこが女の子なんだといったような意見表明をしていた。11日は板橋区役所区政情報課に情報開示請求に行っており、その夜間の
行動についても不明である。キチガイドライバーについては、その後、舟渡の堤防にいてあいさつをしてきた場合と、接近してきたが、そのまま形式的に走り去ったなど様々な場合があり、
それがいつごろの日であるかについても、増田やバクサイなどの記録を精査しなければ即座には分からない。
④ 一件記録によると、 15日09時05分に、東京地裁民事2部Cb係(03-3581-5652)に着信しているところ、 朝の9時に起床していていきなり電話するとは
考えにくく、通話で何を言っていたかも記録がないため確かめられない。
⑤ 当職は、15日の9時にあった電話において、特別送達郵便で、次に新しい疎明資料を作成しているため、それを送付するとだけ述べて電話を切った。
⑥ しかし、実際に送達されてきているのは、新しく作成された疎明資料ではなく、3月25日決定の本件書類であるところ、3月25日は、申立人が、最後に門川市加草のUNO-ai
105号室で女性に会った3月30日よりはるか昔であり、なおかつ、まりんの母親と話していた日であることは、佐藤もぐら(本名:佐藤富美男)において自明である。
次に、3月30日の申立人の状況は、申立人と実際に会っていた小池美帆およびこれがSNSで連絡を取っている相当数の女性が知っており、知っている可能性が多い蓋然性が高い。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f66185f6207c3c19d05e0513022d67e68dfa348c
インターネットでの深刻なデマ拡散や誹謗(ひぼう)中傷で名誉を傷つけられたとして、虐待や性搾取の被害少女らを支援する一般社団法人「Colabo(コラボ)」と代表の仁藤夢乃さんが、交流サイト(SNS)で「暇空茜」を名乗る匿名アカウントの男性に計1100万円の損害賠償やデマ記事の削除などを求めた訴訟は16日、東京地裁で結審した。判決は7月18日に言い渡される。
前回の審理では、仁藤さんへの本人尋問が行われ、男性がネット上で書いていたことはデマであるとし、「コラボに助けを求めようと思う少女や女性たちとつながりづらくなっている」と活動への深刻な影響を訴えた。一方、尋問が予定されていた男性は自身の住所特定などの恐れがあるなどとして出頭せず、神奈川新聞の取材に「身の危険という正当な理由があるので出頭はしません」とSNSで回答した。
16日にも男性は出頭せず、コラボ側弁護団の神原元弁護士が「自分の趣味のマンガを守る目的で、デマをデマと知りつつ流している。悪質な誹謗中傷ビジネスであり、約1億5千万円ものカンパを集め、訴訟資料も販売し、莫大(ばくだい)な収益を上げたほか、裁判所の呼び出しに応じなかった日、インターネットでは膨大な投稿を行い、さらに収益を上げた。もはや司法制度そのものに対する挑戦では」と陳述、厳しい判決を求めた
東京地検検事とかの若い奴にやらせていて、東京高裁は、ボロクソジジイがやっているからそうなるだけ。最高裁にもなると老人の暇つぶし。
若い奴はイタバシエフシムラチクの見えないところに隠れていて、どうでもいい奴が受給者の対応をしている。
延岡消防3階の若い奴らは、やる気満々だし最新鋭高性能装置も使ってバリバリやっているが、 東京地裁や高裁は誰も来ないから、島田一とか、藤助辰哉のようにもう死んだ人
にどうでもいい処理をさせているだけ。
昭和の若い判事は退職して勾留質問の部屋等被疑者や看守しか入れないような部屋で遊んでいるだけ、東京地検の同行室とか。 前橋地裁の勾留質問はどうでもいい平和なジジイが
やるだけ。
理由 弾劾の被請求者は民事の裁判官で、平成16年に、はてなブログでボツネタという日記を運営しており、民法の解釈論についていくつか触れているなどしていたが、
自慢臭のきついサイトで、次第に閲覧者はいなくなっていった。当時は、姿をさらすと、女性から嫌悪されるので、姿は隠していた。
平成18年以降、多くの者が興味をなくすなかで、ボツネタも閉鎖になり、被請求者は、先生のブリーフをみないか、などのTwitterを運営する、東京高裁民事部の基地外判事
として有名になった。
しかし、最高裁大法廷で、戒告処分があったときにせよ、今回にせよ、弾劾対象者のTwitter自体を誰も見ていないし、弾劾対象者が勤務する東京地裁高裁についても、
誰も近寄る者はいないといった感じであり、本件で、岡口基一は、一般人の精神面を傷つけたというが、そのように評価するに値するような事実はどこにも発見できない。
暇空茜氏が東京都を相手取って起こした国賠訴訟の判決が東京地裁であり、原告勝訴となった。
これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田・ブコメが多数あった。以下に例示する。
◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろと無駄に裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?
◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」
◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報だから)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。
◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉の現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎも負担となるんだろうな、とも。
◯詳細みると大した内容ではないな
◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事。
◯1億5千万使って1万円www 暇アノンのコスパ感どうなってんだよwww
◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者と裁判所の職員しか知らんよそりゃ
◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないから
◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている
◯この程度で勝訴なんて言ってるの?
また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。
このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。
私は数十人の弁護団を組まれて国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合の役所の捉え方は次のようなものだ。
したがって、本件の場合も金額の多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。
行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額の多寡はほとんど関係がない。
というか実質的に違法性・違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法の確認はできたけど損害がないから賠償はなし」だとか「損害賠償は10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要な意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求で国賠を起こしたりしている)
ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数の全国ネットで報じられ、法学雑誌で裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときはベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…
暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647)
この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。
もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。
最後の「更に〜」を参照してね
「小川たまかという人は草津市長を性犯罪者として糾弾する記事を何本も書いた」という根拠は何?
https://hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20240307/1709821322
という記事が上がっていたので。とは言っても今回の話は草津町に関連するものじゃない。なので上記記事などに直接反論などをするものじゃない。
だが小川たまかというライターがどういうことをしているかについては一つの事例となるはずだ。
https://qjweb.jp/journal/16254/
冤罪が疑われており、一審が無罪になったにも関わらず二審では逆転有罪となり、その後最高裁が二審判決を破棄し今やり直しの裁判が行われている、乳腺外科医の事件に関するものだ。
私は普段、性暴力被害者や支援者の取材を多くしています。この事件についての話は事件発生後から報道を見ていましたが、深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてからです。
「弁護団が、医師が撮影した女性の裸の胸(患部)の写真を、法廷で傍聴席からも見えるプロジェクターに映そうとした。とても驚いた」
要約すると、そんな内容でした。さすがに裁判長が制止し、写真が映されることはなかったそうです。医師側の弁護団としては、「顔が映っているわけじゃないんだからいいじゃないか」ということだったのかもしれないのですが、そ、そんなわけないじゃん……。
この「弁護団が公判で女性の胸の写真を映そうとした」という伝聞に基づく主張だが、これは外科医を支援する側から明確に「フェイク」だとして否定されている。
https://gekaimamoru.org/wp-content/uploads/2021/07/259aeb2f68c87ebd5c9ceb8da39d9773.pdf
Q15 法廷でわざと胸の写真を見せようとしたというのは本当ですか?
見せようとしたなどという事実はありません。フェイク情報(偽の情報)です。フェイクの出所は不明です。
(中略)
弁護団は、女性患者への配慮から、再現映像でも人体模型を使いました。事件当日の手術室で外科医師が立ち会いの医師に行った手術方法の説明や触診の動作などについての再現です。
この映像についてさえ、検察官が大声で異議を唱えて進行が止まりました。結局、(傍聴席からも見える)モニターには映し出さないことになりました。
事実は以上です。弁護団が法廷で胸の写真を見せようとしたなどという事実にない話をされている方は、何を根拠に無責任な話を流しているのでしょうか。
外科医を支援する側からはこのように「無責任な話」とまで言われ明確に否定された話を垂れ流しているが、現在に至るまで小川たまかはこれに対する反論も、あるいは修正などの措置もとっていない。
また小川たまかは同記事で「被害者女性の場合は顔も入れた写真を医師に撮られていたのが、「えぇ……」と思う点です」と書いているが、これについても上記Q&Aでは正当な措置であることが専門家の立場から述べられている。
まあそもそも被疑者の人権に関わる事柄に関する記事を「深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてから」と、不確かな伝聞で書いていること自体がどうかと思うが。
この乳腺外科医に関する裁判は未だ継続中であり、有罪か無罪かの最終的な結論は出ていない。
しかし自らが伝聞で書いた記事に対して明確に「フェイク」であると批判されており、そしてそれに対して反論も修正もしていないライターである、というのは明確な事実だ。
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_
https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009
このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。
従前、あるWebサイトの管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。
そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制を申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。
また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制を執行裁判所に申し立てています。
もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。
なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者が発信者情報開示命令の申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。
また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件の手続が終了したあとに同社が発信者情報を消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報を保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務が存在します。
存在しない開示情報の命令は有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ
彼への被害は酷いし、学生が弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ
ある著作者は原作を守るように伝えて、別の著作者は好きに改変するように伝えた
どちらのケースも原作の使用の許諾を与えることで人格権を保持していると言える
https://www.star-law.jp/news/nhk.html
NHK側は,平成23年11月に講談社との間でドラマ化の契約を締結し,
平成24年5月に連続ドラマとしてスタートするため,脚本の執筆や出演者の
一部内定などの準備を進めていたところ,平成24年2月に講談社から
「白紙にする」と一方的に契約を破棄された撤回されたと主張し,
ドラマの準備に要した費用等が損害にあたるとして6000万円余りの
損害賠償を求めていました。
ドラマ化されてしまうと心配したのも無理はない。脚本が承認されていない以上,
ドラマ化の契約が成立していたとは言えない」として,NHKの請求を
この判例に準じるならば、
脚本が出来上がって、承認された上で、脚本通りにドラマが作られるとしたら、
著作人格権は保持された上で、原作の二次利用の許諾されたことになる。
だから日テレも原作者の承諾を得た脚本で制作をしていることを強調している。
本気でそう考えているなら編集部は原作者に脚本を書かせるべきではなかった。
あくまで脚本家に脚本を書かせて、ダメ出しをする、NGを出すのみにして、
原作者自身で手を入れさせることはないようにしなければいけなかった
締め切りが迫っていようが、放送日が迫っていようが、
脚本が原作者の思いどおりに上がらない限り、許諾するべきではなかった
上記の判例に従えば脚本もできていないうちにドラマ化の契約は成立しない
出版社と放送局は別方法人である以上、ガバナンスは契約によるしかない
今後、出版社が本気で原作者を守りながら作品を映像化したいと考えるなら
このことを前提にして、放送日程スケジュールより先に脚本をもってこいと言い
脚本がてきていなければ許諾しないことを明確にして進めるべき