はてなキーワード: 被告人とは
昨年5月4日、東京都台東区のマンションの一室で火災があり、この部屋に住む高校3年の女子生徒(当時17)が遺体で発見された。女子生徒から頼まれて殺害したうえ、部屋に火をつけたとして、嘱託殺人や現住建造物等放火などの罪で起訴されたのは、交際していた同級生の少年(当時18)だった。
今年8月29日、東京地裁で裁判員裁判の初公判が開かれた。少年は紺色のポロシャツに灰色のズボン姿。丸刈りが少し伸びたような短髪。身長182センチのがっしりとした体格から、事件当時、バスケットボール部の部長で、剣道部も掛け持ちしていたという一端が垣間見えた。ただ、被告が未成年であることを踏まえ、傍聴席と被告人席の間には仕切りが置かれたため、傍聴人から見えるのは証言台に立った時の後ろ姿だけで、表情を伺うことはできなかった。
起訴状によると、少年は女子生徒に殺害を頼まれ、首を腕で絞めて殺害。翌朝、ライターで女子生徒にかかっていた布団に火をつけ、遺体や部屋の一部を焼いた。
http://taikou-law.jp/blog/sexual/waisetsubutsuhanpujiken-hanreishoukai-seihanzai-tsuyoi-bengoshi
紹介する判例は、平成16年1月13日、東京地方裁判所で開かれたわいせつ図画頒布被告事件です。
被告人は,株式会社Aの代表取締役であるが,同社編集局長B及び同社と専属契約している漫画家CことDと共謀の上,東京都所在のE株式会社物流センターほか20か所において,同所在の同社(代表取締役F)ほか15社に対し,男女の性交,性戯場面等を露骨に描写した漫画を印刷掲載したわいせつ図画である漫画本「G」2万544冊を頒布した。
【判決】
懲役1年
執行猶予3年
その一貫性を保つことはフェミニズム系のリベラル派には非常に耐えがたいものらしく、同一人物が性の話になった瞬間、敵対していたはずの厳罰主義、家父長主義、強権的保護主義に転換する事態が度々生じる。
リベラルも人間、ご都合主義の誘惑に陥ってしまうということだろう。
以下はその一例。
https://twitter.com/isoko_mochizuki/status/934044428959748097?lang=ja
望月衣塑子
@ISOKO_MOCHIZUKI
日本の刑法について後藤弘子・千葉大大学院教授「刑事司法自体が男性中心であるため、女性被害者の場合、彼女のリアリティは無視され『疑わしきは被告人の利益に』が適用され、女性にとっての正義は実現しない。刑事司法は男性をモデルに作られ、強く男性化された性差に基づく偏見の影響下にある」
冤罪の救済とは「一件も起こらない」ことですが。
死んでから誰かにかわいそがってもらっても「救済」になるんかね?
現状だと、女が声あげて通報しても「冤罪かもしれないし、厄介なことに巻き込まれたくない」って周囲が思って男を捕まえないこと多い。
誰も冤罪に加担したくないからな。今まで冤罪を放置してきた自業自得。
てか、なんで無関係な他人が「何かしてくれる」前提なの?召使じゃないんだよ他人は
でも、満員電車で身動きが取れない中、動画撮影したりして証拠残すのはすごく難しいし、やることやっても冤罪だってうまく立ち回れば逃げられるのが男。
ぐうの音も出ない物証を用意しなよ。
逃げられるって思ってるってことは物証ではないんだろうし、そりゃ逃げてるんではない。「疑わしきは被告人の利益」。
前、痴漢して捕まえられそうになって逃げた男が死んだ事件で、ネットでは「冤罪被害者だ」って騒がれてたけど、あれも、なにか物証出てきたんだよね。
実名でやっているブログもツイッターもあるのだが、そこで書くと炎上しそうで怖いため、増田で書くチキン野郎です、どうもすいません。
さて、まずはこのまとめ。
https://togetter.com/li/1244367
ブコメでは江川さんを称賛する声が多い。だが、正直に言えば、麻原の処遇に関して江川さんはわりと冷静さを失う感じがする。
そもそも、精神鑑定に関していえば、「行われていない」というデマが流れているというよりも、「まともな精神鑑定が行われていない」という疑問を呈している人のほうが多いのではないだろうか。
麻原の精神鑑定については、西山詮医師による鑑定が行われ、「訴訟能力あり」ということになっている。しかし、その一方で、正式な鑑定ではないものの、複数の精神科医が面談の結果、訴訟能力なしと主張している事実はある。
(参考)
https://diamond.jp/articles/-/8876?page=2
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/63db65c218a5ee890796ceededb22c87
上記以外で仄聞するエピソードと併せて考えると、麻原の精神が拘禁によって崩壊したのはたぶん事実なのだろうとは思う。「詐病」と判断するには無理がありすぎる。
だが、麻原の精神が崩壊したということになると、とても困る人がいる。それは特定の誰かというより、日本という国家そのものなのだろうと思う。
もし仮に、麻原が「心神喪失」状態に陥ったことを認めてしまうと、法律的に彼の裁判や処罰が難しくなってしまうからだ。
(参考)
刑事訴訟法314条
「被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」
だが、言うまでもなく、麻原は戦後最大のテロ事件の首謀者だ(個人的にはその点に関して疑いはないし、これ以上の「真相解明」にも正直まったく興味はない)。その麻原を裁けないとなると、日本の法秩序に対する信頼が根幹から揺らいでしまう。いくら「法律的にできない」と言っても、世論はまず納得しないだろう。麻原およびオウムの幹部を処刑することは日本の国家意思だったと言えるのではないか。
「そんな法律は変えてしまえばよい」と言う人もいるだろうが、これは法律における根本的な思想(ルールを理解している者だけが責任や処罰の対象となる/理解できない者は対象とはならない)に関わっている問題なので、そう簡単にはいかないのではないかと愚考する。
ともあれ、上記の刑事訴訟法に抵触することなく、麻原を死刑にするためには、麻原に「訴訟能力」「責任能力」があるということにしておかねばならない。だからこそ、形式的な精神鑑定をやっただけで終わらせた。しかも病気でないことになっているので治療もしない、ということになったのではないか。
ここからは蛇足だが、小坂井敏晶『責任という虚構』(東京大学出版会)には、次のような一節がある(p.157)。
自由だから責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会が宣言するのである。言い換えるならば自由は責任のための必要条件ではなく逆に、因果論的な発想で責任概念を定立する結果、論理的に要請される社会的虚構に他ならない。
要するに、こういうことだ。何か事件が起きたとき、社会には大きなストレスが発生する。誰かに責任をとらせ、「落とし前」をつけることで、そのストレスを軽減させなくてはならない。だから、その誰かには「その事件の原因となる行動をしない自由があった(=したがって責任がある)」ということにしておかねばならない。行動しない自由があったから責任が生じるのではなく、誰かに責任をとらせるために、そのような「自由」があったことにされる、というのが上記の指摘ということになる。
この指摘を今回の件に応用するなら、麻原に「訴訟能力」や「責任能力」があったから裁判で死刑になったという理解は必ずしも正しくない。そうではなく、死刑にしなくてはならないから「訴訟能力」や「責任能力」があったということにされた…という疑念が拭いきれない。
もっとも、その是非については、判断はしない。国家の存続にはそういうフィクションが必要だ、という考えも理解できないではないからだ。ただ、それでもモヤモヤした感は残る。
そういう気持ち悪さが、今回の一件には、ある。
(追記)2018/7/9
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180708-00088579/
江川さんのこの記事で、「詐病」とか言っている人がいるけど、この記事でもやっぱり2000年代初頭の話までしか書かれてない。これ以外の詐病を疑わせる記事も、逮捕当初から2000年代初頭までの時点での話しかない。そこから15年以上の期間があるなかで、麻原の精神状態に変化があったとしてもなんらおかしな話ではない。実際、上でリンクを貼っている加賀さんの面談は2006年のものだ。
上で述べられている刑事訴訟法の規定は、「犯行時点の精神状態」ではなく「裁判や死刑をする時点での精神状態」に関わるもの。したがって、犯行時点において麻原の精神状態に責任能力が認められるものであっても、関係ない。
個人的には日本の法制度がそうなっている以上、麻原の死刑もやむを得ないとは思うが(そうでないと他の死刑囚とのバランスが取れない)、「麻原を死刑にしなくてはならない」という発想から、多くの人の事実認識が若干おかしくなっているのではないか、ということが気にかかるだけの話。
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/c34aa02a0f1770deebaa5ceafe30c3b0
(さらに追加)http://www.aum-shinsokyumei.com/2018/06/03/post-416/
id:blueboy 「詐病」だと言いたがる人は、たとえ命がかかっていようとも、糞尿垂れ流しの強烈な悪臭が漂う空間で、汚物まみれの布団で寝る生活に20年耐えられるかどうかを想像してみれば良い。無論、麻原の「宗教者」としての精神の強靭さがそれを可能にしたと考えることもできようが、それでは麻原を凡庸な俗人とみなす「詐病論」の人物描写との整合性がなくなる。むしろ、麻原が凡庸な俗人だからこそ、長期にわたる収監と死への恐怖によって精神に異常をきたした、というほうが説明としてはよほど合理的だと考える。
死刑存廃問題に関してはいろいろと意見があってもいいと思うし、とりわけこのような凶悪犯罪に関してやはり死刑が必要ではないかという意見も当然あってしかるべきだと思う。(EUですでに廃止している国でも、国民の意志としては死刑存置のほうが多かったりするし)
今回気になったのは、「死刑は不可逆である」という意見に対する下記のような反応だ。
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20180706182250
増田は、わずかな確率であっても、増田や増田の大切な人が、冤罪で(長期の)懲役刑になること(受刑中死亡する場合も含む)を許容できますか?許容できないとしたら、(長期の)懲役刑は廃止すべきだと思いますか?
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20180706182250
例えば袴田事件。もし日本の司法が根本から腐っていなければ、きちんと再審して名誉回復は出来たはずだった。実際は高裁で再審請求棄却になってしまったけど、それでも袴田さんは二度と収監されることはない。袴田さんの失われた人生はもちろん帰ってこない。45年もの長きに渡って死に怯えながら暮らした日々は不可逆だ。しかし、地裁が執行停止の判決を下したことで、一定の名誉は回復された。死刑を執行していれば、どうなっていただろうか。
四大冤罪事件といわれる、免田事件、島田事件、財田川事件などもそうだ。これらは再審無罪によって正式に無罪が確定し、名誉が回復されている。
そもそも、日本の司法は、死刑が不可逆的であることを十分に理解している。名張ぶどう酒事件や、帝銀事件などに関しても、受刑者は結局、死刑が執行されないままに獄死している。結果的に、冤罪の疑いがある死刑判決の多くは、刑が執行されないまま事実上の終身刑という形になってしまっているのが実情だ。しかも、日々処刑されるという恐怖に怯えながらの終身刑。終身刑であれば、常に再審請求のチャンスが有り、DNA鑑定のような新しいテクノロジーの出現により真相が明らかになるチャンスがあるが、死刑が執行されたあとの再審開始は極めてハードルが高く、困難であり、そして仮に無罪が確定したところで、釈放されるべき被告人は存在しない、ということだ。
実際、冤罪の疑いがあった飯塚事件に関しては、遺族の再審請求は却下されている。死刑を執行したあと「あれは間違っていました」という判決は、とても下せないだろう。
だから死刑を廃止しろ、と主張しているわけではない。この増田で書きたいのは、「死刑は不可逆である」という意見に対して「懲役刑も不可逆的である」という反論は成り立たないということだ。常に本人から再審請求のチャンスが有る懲役刑と、刑が執行されたあと事実上再審が不可能である死刑はイコールではない。
松本智津夫らオウム真理教事件の確定死刑囚の死刑が執行された。
私は死刑制度自体に反対の立場ですが、なぜそう思っているのかについて簡単に書いておきたい。およそ日本の今の状況で、松本らの死刑執行のタイミングほど、死刑制度についての関心が高まることはないと考えるからです。
司法制度では疑わしきは罰せず、という原則があるのは、ほとんどの人が知っていることだと思います。しかし現実に裁判官がそのように行動しているかというと、そういうわけでもないようです。先日twitterである弁護士が、下級審(簡裁だったかな)の判決書きで、若干の疑いがあるからちょっと罪を軽くしとくね、というような文面を書いてしまったため、控訴審でそれが棄却された、というものが流れてきました。これは判決書きに書いてしまったおバカな事例ですが、上級審であっても同じような運用がされていないわけではないようです。元裁判官で、刑法学者の植松正は「無期懲役は誤判の吹き溜まりである」と言いました。事実認定に若干の疑いがあるが、情状は極めて悪く、真に犯人であるのならば、死刑にするしかないというような場合、無期懲役にすることが多い、というのです。これは裁判の原則に反しています。実際には、情状に関わらず、事実認定に合理的な疑いが残るのであれば、無罪とせねばなりません。なぜそれができないのでしょうか。裁判官も人間ですから、世論はまちがいなく気にしています。世間を騒がせた大きな犯罪である場合、裁判官のうち一人に合理的な疑いが残っていたとしても、合議の中で、簡単に無罪判決を出せるものではないでしょう。つまり裏を返せば、合理的な疑いが残っていたとしても、死刑をいう選択をされてしまう可能性は0ではないということです。死刑という刑罰が存在する以上、確実に、100%、全くの疑いの余地なく、死刑に値する、と考えられない場合にも死刑を選択してしまう例が存在するということです。
死刑に値する犯罪を、まさか自分が行うはずはない、とほとんどの人は思っていると思います。ゆえに、とんでもない罪を犯した人間は、死刑でも仕方ないし、死刑が速やかに実行されるべきだ、という考えを持っている人が多いのではないでしょうか。被疑者や被告人の人権よりも、被害者の応報感情の充足が優先されるべきだ、と考える人も多いでしょう。しかし100人の死刑囚の中には、1人の無辜の人間がいるとしたらどうでしょうか。その人を国家権力が殺す、という不正義をあなたは許容できるでしょうか。99人の”真実の犯罪者”の被害者の応報感情や社会の要請としての死刑制度は、そのリスクを甘受するべきだと考えるでしょうか。
では自分が痴漢として裁判にかけられるかもしれない、と思う人はどれほどいるでしょうか。自分が痴漢をやっていないことは天地神明に誓えるけれども、なんの証拠もない。被害者は、あなたに痴漢されたと言っている。裁判所はあなたの訴えを合理的な疑いが残るとして認めてくれるでしょうか。捜査機関は、被害者の主張を、合理的な疑いが残らないように、矛盾をなくした形で、調書を作成するプロです。また裁判所は一応独立の機関であるとされていますが、かつては判検交流と呼ばれる制度もあり、基本的に裁判官は検察官と親和性の高い人たちですし、基本的に検察の提示証拠を信用して事実認定をすることが多い組織です。あなたの主張は認められず、あなたは有罪判決を受けるかもしれない。あなたはそのリスクを甘受するでしょうか。疑いがかけられた以上は、痴漢という、卑劣な犯罪行為に対して、その犯行を認めようとしない犯人であるあなたには、何の反省も見られない、と言われるかもしれません。
裁判は人間が行うものである以上、無謬ではありえません。痴漢冤罪の場合、たとえ有罪であっても、人権上の制約は小さいと言えますし(むしろ冤罪であったとしても認めてしまった方が人権は制約をされないという残念な状況にある)、もし防犯カメラなどから無罪が証明できた場合、名誉は回復され、損害賠償を請求できる場合もある。しかし死刑の場合においては、それは究極の人権制約なのです。
団藤重光は以下のように論じています。
例えば懲役刑などにしても、長いこと刑務所に入って、後で無実だということがわかって出されても、失われた時間、失われた青春は再び戻ってこないという意味では、これも確かに取り返しのつかないものです。しかし、そういう利益はいくら重要な、しかも人格的、その意味で主体的な利益であろうとも、人間が自分の持ち物として持っている利益ですが、生命はすべての利益の帰属する主体の存在そのものです。もちろんこのことと、前述の人間の尊厳が人命の上位にあるということとを混同してはなりません。死刑はすべての利益の帰属主体そのものの存在を滅却するものですから、同じ取り返しがつかないと言っても、本質的に全く違うのであります。
痴漢冤罪による被害を最小化するために、真犯人を含む、すべての被疑者・被告人の人権を守りましょう、被疑者の実名報道はやめましょう、無意味な身体拘束をやめましょう、という主張に対して賛成できる人は、死刑存置を考える人よりも多いのではないかと思いますがいかがでしょうか。
本質的には、これは死刑冤罪による被害をなくすために、真犯人を含む、すべての被疑者・被告人に対する、究極の人権侵害である、死刑を廃止しましょう、という主張は私には同じものに思えるのです。しかし死刑を廃止するべきだ、という人はずっとずっと少ないのです。
痴漢で捕まった人が、周囲に実は自分は自白させられただけで、無罪なんだ、と主張することはよくあると思いますが、特に妻子持ちの人に多いのですが、私の経験上、やってないと強く主張していた人であっても、ここで認めても家族に知らされることはない、ということを教えると、スルッと実はやったんだ、という人が結構います。ですから、冤罪を主張する人たちの中に、罪を逃れるためにそう主張している人が多くいることも事実でしょう。しかし実際に痴漢冤罪によって人生が狂ってしまった、という人は確実に存在します。死刑においても同様のことが起きていないとは、誰にも言えないのではないでしょうか。
しかし多くの人は、死刑に値するような重大な犯罪で、自分が冤罪の当事者になることなど想像もしないでしょう。それに比べれば、自分たちの周りの大切な人たちが傷つけられたということへの怒りはとても身近で、応報感情に流されてしまいがちです。これは非難されるようなことでありません。前述の団藤は、父ブッシュとデュカキスとの討論で、妻を強姦され、殺害されても、死刑に反対するのか、という質問に、淡々と「それでも死刑には反対だ」と主張したデュカキスに対し、世論は非常に強く反発したと書いています。これがデュカキスの敗因ではないと思いますが、死刑廃止を訴える人に対し、「お前の家族を殺されても、死刑に反対だと言えるのか」という主張はよく向けられます。殺害される、などという、およそ通常経験しないことを経験した人たちが、犯人を自ら殺してやりたい、あるいは国家によって同じような目に合わせて欲しい、という感情は自然なものであると思います。しかし、当事者でない我々が、そう思うのは当然だ、とその応報感情を正当化をする必要は必ずしもないとも思うし、死刑廃止論者であった人が、実際にそのような目にあったときに考えを変えたとしても、それはごく自然な話であると思うのです。その感情を否定はできませんが、団藤が述べているように法の論理は、もう一段上の次元で考えるべきはないかと思うのです。
私は貝になりたい、の主人公の床屋は無実ではありませんが、死刑に値する罪を犯しているか、と考えるとそうではないと思います。あの絶望を持って、死刑にされる人間がいる、という不正義を許容できるかどうか、結局はその価値判断なのだと私は思います。
私はその価値判断において、死刑を廃止して欲しいと考えていますが、それゆえに、死刑の存置を訴える人の価値判断も尊重したいと考えています。しかしその上で問いたいのです。あなたは、たとえわずかな確率であっても、あなたやあなたの大切な人が、冤罪で死刑になってしまうことを許容できますか、と。
2009年11月26日に初公判が開かれた[12]。検察から、被告人のパソコンの履歴に存在したウィキペディア日本語版の記事「厚生事務次官[13]」、「横尾和子」のページへのショートカットやレンタカー会社などを下調べしたフォルダなどが犯行準備の証拠として提示された。また、供述調書では1995年の地下鉄サリン事件や2008年6月の秋葉原通り魔事件に関して、「恨みに思った奴だけをピンポイントで狙えばよく、一般の人の命を狙うなんて許せない」、「相手が組織なのか個人なのかを考え、組織であれば下っ端を狙っても意味がない」と独自の殺害論理を展開していた[14]。厚生事務次官の家族も狙ったことについては、当初は迷っていたが、山田洋行事件で守屋武昌元防衛事務次官の妻が逮捕(後に不起訴)が報道されたことを受け、「マモノの家族もマモノ」として自己正当化し、厚生省幹部の家族の殺害を考えるようになったとした。
被告人は起訴事実を大筋で認めた上で、「山口の家族をターゲットとあるが、ターゲットにはしていない。吉原の妻は抵抗したとあるが、抵抗をしておらず命ごいをしていた。元社会保険庁長官の家族をターゲットにし殺害機会をうかがっていたとあるが、事実ではない」とした。吉原夫人殺人未遂については、「命乞いをしたことがプライドが高い元次官の妻として不自然と考え、家政婦ではないか」と殺害を留まったと述べた。また、犯行も、「愛犬の殺害をした厚生省幹部はマモノであり、殺害をすることは正当である」と無罪を主張した。
2010年3月30日、さいたま地裁で判決公判が行われ、「犯行は残虐で、社会に大きな衝撃を与えた刑事責任は極めて重い」として求刑通り死刑判決が言い渡された[15]。被告人の責任能力(妄想性障害)が問題視されていたが、さいたま地裁は責任能力はあったと指摘した。その上で、「被告人が宅配便に変装するなど犯行は計画的」「更生は期待できない」とした。被告人は判決を不服として即日控訴した。2011年12月26日、東京高裁は死刑判決を支持し、控訴を棄却した[16]。判決理由で「被告人が主張する『愛犬のあだ討ち』という動機は筋道において特段飛躍はなく了解できる」とする一方で「被告人の動機は動物の殺処分に限らず、国家行政への怒りや不満から元官僚らに対する殺意を抱いたことにある。被告人が主張する動機である『愛犬のあだ討ち』については、公判で無罪を主張する計画の中で口実として脚色した疑いが強く、重視するのは適切でない」とした。被告人は判決を不服として上告した。
2014年6月13日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は一審・二審の死刑判決を支持して被告人の上告を棄却した。これにより死刑判決が確定した[17]。
袴田事件の再審可否が明日、東京高裁で決定されますが、弁護側のDNA鑑定を批判している大阪医科大学の鈴木広一教授は検察の犬です。
この鈴木教授は検察が委託する鑑定人の常連で、検察の言いなりです。
昨年、DNA鑑定を巡るとある事件で、DNA型が犯人と被告人と一部一致していないにもかかわらず、「突然変異」というありえない結論で大阪高裁で無罪になりました。
この事件は最終的に最高裁でひっくりかえり。この「突然変異」で被告人は逆転有罪となりました。
検察・最高裁・鈴木教授は完全にグルで、この「突然変異事件」は今回判断される袴田事件への布石だと考えられます。
大阪高裁は明日、再審を認めないかも知れません。認められたとしても検察は即時上告し、最高裁で結局再審は認められないと考えられます。理由は以上で示したとおり、鈴木教授は検察の犬だからです。
長めです。
私は普段からいくつかの報道番組を録画して関心のある部分だけざっと視聴するようにしてるのですが、
今回の事柄のテレビ報道で問題に感じてる事があります。(新聞は読む習慣がないのでテレビ報道のみについて)
端的にいうと報道番組は必要な手順をスキップしてないか?と感じます。
まず、私達の住む社会がセクハラに対して厳しい態度で臨むという選択に全く異論はありません。
一方でそういった事が起こったとされた場合、何が妥当な事実かについて十分な調査や検証が行われてない段階で、
誰が加害者で、誰が被害者か、何があったかなどを断定的に語られるのは非常に危険だし、公正な態度ではないと思います。
一般の人同士が世間話をするのと、要求される社会的役割や影響力が全く違います。
私は法律の専門家でも何でもありませんが、刑事裁判においては「無罪の推定」という原則があるそうです。(推定無罪という言葉の方が一般的ですが)
検索すればその定義がすぐ出てきますが、以下の文を日本弁護士連合会のサイトから引用します。
「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、
「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。
(引用ここまで)
法律の世界において、一つには刑事裁判の立証責任の所在を示す意味もあるそうですが、
今回の事柄は(少なくとも現段階では)刑事事件ではありませんし、民事裁判でもありません。
ですから刑事裁判の原則をそのまま法的に適用しようとは全く思いません。
しかしこの原則の意図するところは、人と人のトラブルが起こった時には常に留意すべきではないでしょうか。
被害にあったと一方の側が主張しており他方がその事実を否認しており、また提出された証拠の妥当性、当時の状況等々に関して
十分な確認や検証がなされない内に、「誰が加害者である」「誰が被害者である」といった断定がいくつも見られました。
更には加害者とされた側に対して「事実」を認める事を要求したり、謝罪を要求したりする事もありました。(この場合の「事実」は批判する側が想定している事実です)
報道機関においてだけでなく、政治の場において国家議員の方々も同様の言動が見られました。
直接的に「誰某は加害者である・被害者である」と言わなくても、「被害にあった女性記者」という表現は被害は事実であったという事実認定が前提になった言葉です。
「セクハラ発言」という表現もある発言がセクハラに該当するという事実認定が前提になっています。(「事実認定」という言葉は一般的な意味で使っています。私は法律の専門家ではないので)
言外のニュアンスといった問題ではなく、ある事実認定が前提になった発言が多々みられました。
「あのような発言はどこで誰に言ってもセクハラである」と考える人もいるかもしれませんが、私はそれは状況次第だと考えます。
(http://d.hatena.ne.jp/ohnosakiko/20090218/1234934521)
中年男性の性的な発言に対する嫌悪感から即座にセクハラと認定していないでしょうか。
何が妥当な事実かを追求するには様々な可能性を想定し、また様々な事を疑わなければならないのではないでしょうか。それには被害を訴えた側の証言も含まれるはずです。
加害者とされる側に対しては検証を経ない粗雑な断定を下す一方で、被害者とされる側に関しては考えうる可能性を述べる事も「被害女性」を更に傷つける行為だと批判する人もいました。
もちろん私もこの場合、被害を訴えた女性がいわゆる二次的な被害に合わないように配慮するのは必要なモラルだと思います。
しかし、であれば、加害者とされる側についても必要な検証が終わるまでは当該の事実に関する推測は控えるべきではないでしょうか?
(対応についての批評は含みません。あくまで疑いを受けている事実に関してです。)
一方の側が配慮され推測も抑制された状態で、他方が様々な推測を述べられる状態が報道において連日続けば
視聴者の印象はある方向に導かれるのは必然で、その事によって社会的制裁がなされてしまうのではないでしょうか。
念の為、本当に念の為言いますが、私は疑われている事実などなかったと主張するのではありません。
疑われている事柄が事実なら、必要な謝罪や処置が当然行われるべきです。
しかしそれは、繰り返しになりますが、十分な確認と検証の後なされるべきではないかと主張しているだけです。
また言うまでもないかもしれませんが、仮に今後の検証によって、この次官が疑われている事柄が全て事実だと判明したとしても、私が申し上げた論点はやはり問題だと思います。
例えば、ある刑事事件において警察が犯罪を立証する十分な証拠が得られないので、被疑者に自白の強要を行い裁判で有罪が確定したとします。
この時、その被疑者が実際に犯行を行っていたかどうかに関わらず、この警察の行動は違法であり批判されると思います。
後に被疑者が本当に有罪だという証拠が見つかった時、「どの道有罪なんだから問題ない」とは法律やジャーナリズムに携わる方達は決して言わないと思います。
そこまで悪質なものかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、報道機関の持ってる影響力、言い換えれば実際的な権力を考えればそんなに差のある話ではないと私は思います。
最後に、上で述べたような性質の発言をする人ばかりではありませんでした。
慎重でバランスのとれた発言もあり、被害を訴えた側について疑いを投げかけた発言もありました。
https://www.asahi.com/amp/articles/ASL3M5QWDL3MUOHB00P.html?__twitter_impression=true
あまりに救いようがない。裁判官は、17年間も地獄を味わった彼女に、さらなる罰を与えることに対して何も思わなかったのだろうか。そんな必要あるのだろうか?
虐待を受け続け縛られ判断力も逃げる気力も奪われたあげく、「被告人は当時すでに成人しており、手段を尽くして殺害を避けるべきだった」なんて責められて。
この女性のこれまでの、そしてこれからの人生を思うと憂鬱と絶望しかない。彼女を救わない日本社会にも。
糞親父に人生を奪われ、さらに刑によって人生を奪われた彼女はケアを受けられるのだろうか?幸せになれるのだろうか?日本社会は前科者に冷たいのに。
考えれば考える程、世の中を呪いたくなる。憤りの声を上げる人も行動に移すでもなくやがて忘れていくだろう。私も、なにもできない。
幸い世間の反応は割とまともなんだから、支援団体だの署名運動だのができれば、私も何かができただろうに。
でも被告は控訴しなかったため刑は確定してしまった。反省の弁でまた、どうして罰する必要があるのかと悲しくなる。
こんな世の中では笑えない。呑気に生きることなんかできない。頭から離れない。呑気に笑っている人を見ると「こんな世の中なのに…同じ日本に地獄を味わっている人がいるのに…」と思ってしまう。
苦しい。
そういえば、性被害者の力になれる職業に就きたいと思って調べた事もあった。でもコミュ障で口下手で人を無意識に傷つけてしまう自分には無理だった。
とりあえず記事を読んでほしい。
http://www.sankei.com/region/news/180307/rgn1803070002-n1.html
望まない妊娠で乳児を2度殺害 「お母さんにばらすぞ」と義父に追い込まれ
被害者は義父から13歳から性的虐待を受け、15歳で妊娠.出産。その時に子供を殺め、成人してからも性的虐待によって妊娠、出産、そして子は殺めざるを得ない。
性的虐待を受け、望まない妊娠をし、おろすこともできずに痛い思いをして子を産み、そして自分の手で殺さざるを得なくなる。これが懲役4年。
鬼か悪魔じゃなかろうか。
私がこの事件について、こんなにも腹が立っているのには理由がある。
https://matome.naver.jp/odai/2140671323055729801
昭和28年(女性当時14歳)女性は実父から性的虐待を受けるようになり、17歳の時に妊娠。その後29歳までに実父の子を5人出産(2人は死産)。29歳の時に、結婚したいと実父に打ち明けると実父は(育てていた実父と被害者女性の子)3人の子供を殺すと暴れ出し、耐えきれなくなった女性は実父を絞め殺して出頭した。
この事件では、第一審では刑罰免除、最高裁では執行猶予がついた。
どちらも、最大限に情状酌量が認められた結果だ。
当時は、親に対する殺人(尊属殺という)は、普通の殺人よりも罰が重く、無期懲役かそれ以上に重い罪にしか該当しなかった。その罰則規定を違憲にしてまで、彼女に刑罰免除や執行猶予を与えた。
昭和48年だ。
今は何年だ???
カレンダーを見てくれ。
そう、今は2018年。
平成なら、もう終わりかけの30年だ。
言い方は悪いがそれだけだ。
運悪くレイプ被害者になり。
そして前科までつく。
無罪放免でも誰も文句は言うまい、義父の判決が相当重いものになるように期待するだけだ。
本当に本当に、心の底から腹立たしい。
前置きが非常に長くなったが、腹立たしさの詳細を語らせてくれ。
まずはこれだ。
実刑の理由が、2度目の殺人について、「被告人は当時すでに成人しており、手段を尽くして殺害を避けるべきだった」
13歳から性的虐待を受け、15歳で妊娠、出産、そして子殺し、その後も性的虐待を受け続けた被告に、普通の成人と同じように判断できたと思うか。
被告は13歳からずっと義父の支配下にあった。脅迫もあったとされている。そんな状態で、正常な判断はできなかっただろう。
彼女は2度の出産以外にも、何度も妊娠中絶を繰り返しているようだ。
中絶費用の工面を、他の人になぜ頼まなかったのか、という検察側の問いに、被告は
「私自身、諦めてしまった。赤ちゃんの命を軽はずみに扱ってしまった」と答えた。
諦めるほど、追い込まれていたのだ。
(これは賛否両論あるだろうが、そもそも中絶自体が殺人だろうと思う、今回の事件のような例を減らすためにも妊娠中絶には賛成だが)
まずは彼女がこれ以上性的虐待の被害を受けることがないことに安心すべきだろう。
腹立たしいポイント2つ目。
裁判長は「体に気をつけて務めを果たし、2人の子供の供養をしてほしい」と被告に声をかけたらしい。
でも、それでもだ。
まず被告がするべきは自分を大切にすることだ。司法や判決すら大切にしてくれない被告本人を。
被告がするべき最大で最優先のことは自分の身の上に起こったことに怒り、義父を憎むことだ。
2人の子供の供養なんてその後でいい。
自分がやりたかったらすればいいし、ましてや裁判官に言われることではない。
裁判では、裁判官の中では、殺された子が被害者かもしれないが、最大の被害者は被告本人だ。
15年以上も性的虐待に耐え、何度も妊娠中絶に耐え、出産しても、耐えた。
耐えて、被告は今も生きている。
ここまで読みにくかったと思う。
それでも、読んでくれた人に問いたい。