はてなキーワード: 同法とは
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十六条の規定により、刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、遺族等に対し、その死亡の原因、日時等を速やかに通知しなければならないとされており、これは、被収容者の「遺体・遺骨」や遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)等の引渡しの申請等を行う機会を保障する意味を有するものである。
さらに、同法第百七十七条第一項の規定により、被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとされており、同規則第九十四条第二項の規定により、刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196450.htm
これとかもそうだが未だに日教組による教育被害が云々という言説がまだ見られるんだが。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/sivaprod/status/1536206227939950592
この際ちょっとその言説の経緯をまとめておくよ。
この言説のキーマンは小林よしのりなんだがそこに至るまでを説明しないといけない。
日教組が昭和22年に結成されて昭和30年代には組織率8割以上を誇って…というのはWikiとかで勉強してくれ。
右翼による日教組批判が特に熾烈を極めるようになったのは1980年代の後半からなのである。
街宣車で大音量で日教組!日教組!と怒鳴っているので一般の人の日教組の知名度はこの辺りで上がった。そもそもノンポリの人は学校の先生の組合なんて知らんもんである。但し右翼の一般受けは悪かったので日教組の評価は下がらなかった。
また日教組が集会を開くと周囲に街宣車が多数集結して大音量で軍歌を流し音圧を競うようになった。
すると近所の会社は仕事が全くできない。電話どころか窓を閉めても耳を塞がないといけないような状態だ。
でも日教組の知名度が低く、どこで集会をやってるかも判らないので右翼の評判が下がるだけだった。
こういう極端な抗議行動が流行した背景には当時の政治的社会的状況があった。
その一つは「デタント」で、もう一つは「任侠右翼の増加」である。
右翼が何と戦っていたかというと、その最大の敵はソ連だった。これは街宣右翼だけじゃなくて神道系の右翼も統一教会も皆同じだ。
だが1985年にゴルバチョフが書記長に就任するとどうにもならないほど疲弊したソ連の改革政策、ペレストロイカを推し進める。最初は大した変化はなかったが、チェルノブイリ原発事故以後は情報公開も進め、世界を巻き込みながら怒涛のように変化していく。
それによって西側ではゴルバチョフの歓迎ムードが高まり、要するに憎むべき敵性国家で無くなっていったのである。
更にソ連共産党は活動を停止し、遂にはソ連が無くなってしまった。
これは右翼陣営勝利のはずだが、困ったのは攻撃する敵を喪失してしまった事で、自分らのアイデンティティの根幹の喪失でもあった。鈴木邦男はソ連崩壊時に「これは僕らの問題だ」と語っている。アイデンティティ喪失に苦しむのか、敵の乗り換えをしてアイデンティティを保持するかという含みがある。結局鈴木は敵の乗り換えには乗らなかった。
また、街宣車での街宣はやりすぎて体制側に対策が出来てしまった。
まず憲法違反の疑いもある静穏保持法が施行されてしまったので外国公館などの特定箇所で大音量を出すと逮捕される。
またソ連大使館前の道路は街宣車が近づくと全交通遮断される。言っておくがソ連大使館前の道は外苑東通りという都バスも走る幹線道路である。当時は街宣車のせいで道路が遮断されたりそれで周囲が交通マヒしたり運行経路が決まっているバスが20分以上立往生なんて事はザラだった。
こんな風に最大の敵であるソ連がやたら腰が低く物分かりが良くなった上にソ連大使館に街宣掛ける事も出来ない。
という事でこの時期に日教組の悪質性が増加したのではなく、ソ連の変化とデタントの為に日教組批判が熾烈となったのである。
まずそもそも右翼だが、元はヤクザとの明確な区切りは無かった。これは土建屋、鳶や水商売やテキ屋も同じだった。
戦後の右翼は、例えば児玉誉士夫など体制と癒着しそれは米国に従順という事でもあった。
1960年代末に左翼の学生運動が盛んになるとこれに対する体育会と右翼学生が組織されていった。新右翼と呼ばれる。
新右翼の特徴は反ソ反共ながらも反体制、反米である事だった。これは当時の世相や全共闘運動に影響を受けている。
ここを境に右翼系の政治結社が誕生して行く。そしてそれらは「街宣車で軍歌を流し辻説法をする」というスタイルを確立していく。
この街宣車は最初は旧軍や自衛隊の国防色(カーキと灰色:バトルシップグレイ)だったのが後述の事情で威圧感の強い黒塗りになっていく。
よく「街宣右翼」とネットの一部で言われるが、1980年頃から右翼政治結社は街宣車スタイルをみな踏襲しており、それ以外はないような状態だった。ヤクザっぽいがはじめの方の新右翼にはヤクザとの殊更の関係はない。
因みに日本会議の中央の人士らはこういう街宣ではなく、就職しないで大学に残り学生運動を続けた人たちである。
80年代になると校内暴力で学校が荒れ、ツッパリ型不良が大増殖して暴走族も大増殖した。また暴走族の右翼感染が進んだ。特攻服や旭日旗が暴走族の印となったのもこの頃だ。不良or大人への反抗=右翼ファッションだったのである。
こうして右翼≒不良≒ヤクザが緊密化したところで任侠右翼の街宣参入が増えたのだが、もっと大きい商機的な問題があった。
思想右翼の主な資金源というのは機関紙の販売である。これは志を同じくする人からの購買もある。
が、もう一つのパターンは不正や思想的に看過できない行いをした法人へ抗議街宣をして、その手打ちとして機関紙の購買を取り付けるという方法がある。
ヤクザが参入する主目的は後者の方で、民事介入暴力の支払い手段として機関紙購買を取り付ける為に政治結社を立ち上げるのである。民事介入暴力というのは殴ったり蹴ったりじゃなくて、企業の商業活動に暴力団が威圧をもって参入する事だ。
企業恐喝に街宣車を利用するのだ。国防色より威圧感がより強い黒塗りが主流になっていったのはこの為だ。
暴力的手段を行使されないようにみかじめ料として機関紙を購読する会社も多く、大変な出費になっていた。
因みに総会屋も同じことを70年代にやっており、機関紙/誌の執筆者編集者需要が高まり、学生運動で就職が困難になった学生運動家が多数その仕事に就いた。総会屋の多くは内容には口を出さなかったので社会の不正を糾弾する記事を書きまくり、総合誌ブームが起きたが、80年代初頭の商法改正で総会屋が潰されると大方廃刊。
だが技能を身に付けた者は大手メディアでフリーランスとして雇用された。リベラル/左翼ライターには総会屋の手先出身が結構居たのである。
こういう訳で街宣右翼業界は膨れ上がり、日教組の集会や8月9日の反ソデーには黒塗りのハイデッキバスが大挙して集合し爆音で軍歌を流すようになった。それまでのライトバンやタウンエースにスピーカーつけてる貧乏右翼とは大違いだ。
ハイデッキ観光型バスというのは6000万円以上する。それの座席を取っ払ってラウンジ型にしてシャンデリアやカラオケ、自動車電話、冷蔵庫とバーカウンターをつけて車検を通したら1億を超える。それに自民党や共産党のようなプロの街宣用スピーカー、アンプを搭載して、北方領土の日にはフェリーと陸路で釧路とかの空港に回送しておくのだ。組員は飛行機で向かってバスに乗り納沙布岬に向かって「露助この野郎」とかやって帰るんである。
しかも一社あたり3台とか6台とか持ってるのだ。沢山来すぎて根室は渋滞になるほどだ。当時の任侠右翼の羽振りの良さが判るだろう。
ハリウッド映画でもジャパニーズヤクザが描写されていた頃で、特に企業活動への威圧的介入は警察に問題視されていた。
そこで暴対法が施行される事になる。これは大抵の暴力団を社会的に殺す大変大きな力がある法律だった。
伊丹十三のミンボーの女には暴力団が右翼の街宣車で企業恐喝に来るシーンがある。この映画は暴対法施行直後に公開されたので同法施行で先を案じているヤクザを大いに怒らせる事になって伊丹はヤクザに襲撃されて重傷を負ってしまった。
余談だが、この時伊丹を襲撃した組は後にJR東本社前の土地を巡って殺人事件を起こした。JR東本社は道路に面しておらず、また同社は本社付近の建物を次々に押えているのだが、購入すれば都道と面して建築基準が大幅緩和されるその土地に手を付けなかった。それほどヤバい土地だったのだな。
ちょっと長くなったが、「えせ右翼は在日朝鮮人が右翼の評判を下げる為になりすましてる」とか噴飯物の事をいう人が多く居る界隈なので一応説明した。
えせ右翼とは一般には上記のように民事介入目的でヤクザが運営して構成員も被る政治結社の事だ。もっと硬い警察用語では「右翼標榜暴力団」という。
こうして
となってソ連に勝利したはずなのに右翼/保守業界というのは停滞してシュリンクしてしまう事になる。
そして当業界では超直的なそれに代わって冷戦後政治リアリズムを中心に多様性がある論説が流行するようになった。産経新聞のコラム「斜断機」が柔軟で面白くて単行本化されてしまうような時代だ。因みに吉本隆明の門下生が多く書いていた。
そんな中で反共反ソイデオロギー一本の人らには居場所が無い。ソ連無き後に残った残存敵性勢力の日教組をひたすら叩きながら閉じた業界で腐っていたのである。
当時は欧州もみな社民政権でリベラル人気で冷戦後の世界情勢にも楽観的だった時代だった。
数が多くて切りが無いし、私も知識が無いのと途中で疲れてきたのでごく一部しか挙げられません。こんなのもあるよって方は教えてくれるとありがたいです。今はこんな感じですが、気が向いたら付け足します
フランス革命期における山岳派による独裁政治。王侯貴族のみならず、農民、革命家すら処刑され合計4万人以上の命が失われた。
革命政府に監禁されたルイ17世は激しい虐待に晒されわずか10才で死去した。
ボリシェビキの秘密警察チェーカーによる弾圧。反革命派・貴族・聖職者など最大130万人が殺害された。
皇帝・皇后とその5人の子どもが虐殺された。末っ子のアレクセイはわずか13才であった。
赤軍パルチザンが尼港を襲撃、6000人以上の住人を虐殺した。
スターリンの命令によりウクライナ人から家畜・土地が奪われ1000万人が餓死した。
スターリンの命令により反体制派と疑われた国民が多数処刑された。犠牲者は1000万人にも上るとされる。
ソ連がポーランドに侵攻したにも関わらず、西側諸国はそれを黙認した。ソ連の占領下で50万人が投獄され、10万人が強姦され、15万人が死亡した。
樺太の郵便電信局職員がソ連軍接近の方を知り、9人が自殺した。加えてソ連軍の虐殺により10人が死亡した。
ソ連兵に強姦され続けた日満パルプの女性職員とその家族23人が自殺。さらにソ連軍に物資が奪われたため、冬になると87人が死亡した。
ソ連軍の攻撃で緊急疎開船3隻が爆破され、1700人以上が死亡した。
ポツダム宣言受諾後、ソ連軍が樺太に侵攻。民間人も犠牲になり3500人以上が死亡した。
日本軍の捕虜57万人がシベリアに連行され、過酷な強制労働に従事させられ、5万人が死亡した。
連合国によるドイツの戦争裁判。事後法によりドイツの政治家や軍人を裁き、連合国の残虐行為を無視したリンチ
ハンガリーが非スターリン化を進めると、ソ連軍は武力でこれを弾圧。1万人以上が死亡し、首相のナジ・イムレは処刑された。
ソ連がアフガンに侵攻したが、戦局は泥沼化し、アフガンの政治情勢を混乱に陥れた。
ソ連がアゼルバイジャンの首都バグーへ侵攻し、1満員以上の死者が出た
大躍進政策により失脚した毛沢東が大衆を動員して、政権を転覆させた。全国で1000万人以上が犠牲となった。
共産党がチベットを武力で制圧。その後現代に至るまで文化的・政治的弾圧を加えている
共産党がウイグル人に対して行っている虐殺、洗脳、不妊などの弾圧。死者は100万人も上る。現在も行われている。
共産党が党大会を強行したため、世界各地にコロナウイルスの感染が拡大。死者は400万人にも上る
共産主義者難波大助による裕仁親王(後の昭和天皇)暗殺未遂事件。侍従長が負傷
朝鮮学校閉鎖に反発した共産党と在日朝鮮人が各地で暴動を起こした
共産党が平警察署を襲撃。職員に暴行を働き、留置所に監禁した。
日本共産党が山や農村を拠点とした武力活動を企むも、支持が得られず、警察の取り締まりにとり挫折。
共産党軍事組織中核自衛隊のメンバーが警部を射殺。その後共産党の幇助により国外逃亡した。
共産党員及び在日朝鮮人が無関係の一般市民の家を襲撃、放火した
吹田駅・吹田操車場で学生・朝鮮人らが暴動を起こし、一般の乗客にも負傷者が出た。
共産党員および在日朝鮮人が警察署を襲撃、警官70人、消防士1人、一般人4人が負傷した
共産党員が地主と妻・家政婦・小学生3人を暴行、重傷を負わせ、金品を強奪した。
共産主義者が日本航空のよど号をハイジャックし、北朝鮮に亡命した。
沖縄でゼノストの警備に当たっていた警官が新左翼による暴行の末火炎瓶を投げつけられ死亡した
連合赤軍が山中のアジトで同志に対してリンチを行い、12人が死亡した内ゲバ事件
大阪城公園内で起きた新左翼の内ゲバによるリンチ殺人。1人が死亡した
東アジア反日武装戦線による爆破事件8人が死亡、376人が負傷した
岡山大学北津寮を拠点にしよと目論む新左翼が寮を襲撃、1人が死亡、多数の負傷者が出た
新左翼が大坂第二合同法務庁舎に大量の火炎瓶を投擲したが、幸運にも1本しか着火せず人的被害はなかった。
不良少年のグループが女子高生を誘拐、1ヶ月以上にわたり監禁と暴行を加えた末に殺害。主犯者の両親は共産党員であり、自宅で事件が行われていたにもかかわらず見逃していた。
新左翼が新しい歴史教科書を作る会の事務所があるビルに放火した。発見が遅れていれば大惨事に繋がっていた。
共産党支持者がマンションに侵入し、共産党のビラを配布、住居侵入罪で逮捕された。
厚生労働省職員が新聞あかはたを配布し、国家公務員法違反に問われた
男組組長が反差別ワークショップを開催した際、初対面の助成に執拗な痴漢・セクハラを行った
カンボジア国内でクメール=ルージュにより200万人近い知識人らが虐殺された
身分犯
みぶんはん
犯罪が成立するために、行為者の一定の地位または状態を必要とする犯罪をいう。「身分」の意義につき、判例は、「男女の性別、内外国人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総(すべ)て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態を指称する」と解している。公務員や法律によって公務員とみなされる者(「みなし公務員」という)がとくに重要である(刑法197条以下の収賄罪、同法193条の公務員職権濫用罪など)。この身分犯には、秘密漏示罪(刑法134条)、偽証罪(同法169条)、保護責任者遺棄罪(同法218条)、横領罪(同法252条)などのほか、たとえば、常習犯(同法186条1項の常習賭博(とばく)罪など)における犯人の常習性や、目的犯(同法225条の略取誘拐罪など)における目的なども身分犯の対象となりうる。身分犯には真正身分犯と不真正身分犯の区別があり、前者は行為者が一定の身分を有することによって初めて犯罪を構成する場合であり、後者は身分の有無により法定刑が加重または減軽されるにすぎない場合である。収賄罪(刑法197条)は前者の例であり、業務上横領罪(同法253条)は後者の例である。
[名和鐵郎]
メール(私信)を相手方に一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。
ある団体の幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙を団体幹部に無断で掲載。
私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。
当時の右連盟における地位も考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシーの権利を侵害するものといわなくてはならない。
被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
「創作的に表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。
被控訴人が管長の言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由に表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法で公表することが、特に被控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である。
三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説の出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件。手紙の著作物性を認めた初(?)の例。
本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。
著作物だという事は読めばわかる。
手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権、プライバシー権、信義則違反による損害賠償請求。
本件においては、本件手紙の原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙の原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告が大阪書籍に交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。
身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。
(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告のコレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告の見解、原告は泣き寝入りする考えはないことなど、原告と大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般に私生活上の事実と理解される事柄が記載されているものではない。
(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定の取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告が原告のプライバシーを侵害したとすることはできない。
(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告と被告の代表者との間には親族関係もなく、取引先であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告に手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである旨原告が被告に説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定を裏付けるものというべきである。
「私生活上の事実と理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。
死刑囚の手紙などを利用してテレビ番組や書籍を出したことに対する訴え。
なお争点2(著作権、プライバシー権の侵害)については判断されず。
報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍に掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から、出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組を制作・放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍を制作・出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
まず、弁護士とか社会保険労務士などの法律家に相談いただきたいが、以下の通りと考える。
1. 契約書の有無
契約書がないから、契約の内容が無効になるわけではない。県から「こういう条件で仕事してほしい」とあって、増田がそれに対してOKしたなら、書面の有無にかかわらず契約は成立する。
契約書は「言った言わなかった」を避けるためのものだから、ないならかわりのもので「こういう条件だった」を説明できればいい。
今回の場合、
> 当初メールの文面では、【8:30~19:30で休憩1時間(実働9時間)】となっていた。
などのメールのやり取りが肝心。全部そろえておくといい。
なお、今回の内容が短期就労であって、県の職員ではない(=地方公務員ではない)ならば、労働契約法は有効。そういう判断を
契約書の上で「労働者」とされているかどうかで判断されるものではない。労働契約法では
「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者(労働契約法第二条1項)
「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者(同2項)
としている。それらの判断(どういう条件だと「使用」にあたるか?)は、様々な条件を見て判断される。
上でかいたが契約書の有無を問われていないというのも労働契約法に明記されている。
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」(労働契約法第6条)
噛み砕けば、増田という「労働者」が県という「使用者」によって使用されてCOVID-19ワクチン接種およびその付帯業務という「労働」をし、県がそれに対して賃金を支払うことについて、増田と県が合意していたなら成立する。この条文のどこにも書面の有無はないから、契約成立の要件として書面は求められていない。
なお、同法第4条2項には、
「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」とあるから、書面を提示して確認するように努力せよという要請はある。
労働契約法では、
「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」(第8条)とある。つまり、シフトをカットするという労働条件の変更も「その合意」があって始めて可能になる。スケジュールをおさえていたってことは、そういう労働条件を合意していたってことである。
そして、そういう合意があったとしても、休業した分(時間単位でカウントする)については労働基準法により、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とあるとおり、カットしたシフト分について平均賃金の60%以上の手当を支払わねばならない。
重ねて書いておくけど、今回のワクチン接種業務において増田が地方公務員として雇用されたものでないことが重要。
地方公務員は地方公務員法等で賃金について規程があって、それが優先されるから。
なんにせよ、看護師という高いスキルを持っている人たちが、この難局にあって「いっちょやったるか」と頑張ってくれたのだから、それに対して相当な報酬はあるべき。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b197114.htm
お尋ねの「政党活動に当たる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、同法第百四十三条第十六項各号に掲げるもの以外は掲示することができないこととされている。 一方、後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるたすきについては、一般的には、選挙運動のために使用されるたすきと認められない限りにおいては、掲示することができるものと考えている。 いずれにしても、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
演説内容で考慮する解釈もあるので、違反とするかどうかは選挙管理委員会による判断になるし、名入タスキをつけること自体を違反とする自治体ではそのことをサイトに載せてたりする。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/senkyo/1005894.html
すぐに治りはしたものの、2日間ほど発熱があって寝込んでいた。普段は在宅ワークで外出は近所のスーパーだけなのだが、発熱の1週間ほど前に顧客のオフィスに物理訪問したこともあり、顧客にうつしてたらヤバいということでPCR検査を受けてきた。自分にとっては初めての検査だった。
業務に関わることということで、費用は会社持ち。「2万円以内で領収書が出るところならどこでもいいから受けて来な。経費精算の申請よろしく。」という指示が出た。
自分の知る限りでは、「見るからに陽性」な人を除く一般市民にとっては、検査を受ける方法は以下のいずれかになるだろうと認識している(他にあれば教えて欲しい)
自分にとっては、近所の病院という選択肢は検査実施時間が短い等の制約が大きいこともあって難しかった。自宅から電車で1駅のところに民間の検査所があることがわかったので、それを利用することにした。
ttps://rapid-pcr.com/
新型コロナPCR検査センター
というところの、店舗の一つを利用させてもらった。
検査の流れは、このようになっている。
検査所の中に張り紙があって、そこに印刷されている二次元バーコードを自分のスマフォでスキャンする。すると、Google Form のページに飛ばされる。
受付窓口に立ってFormを送信すると、数秒ほどで受付の担当者さんの手元に情報が反映されている。その情報を使って後続の処理が実行される。
問診票で訊かれた項目は以下の通り。
検査を実行する上では、電話番号と検査メニューと発症有無だけあれば必要最低限の情報となるはずであるが、住所氏名生年月日を訊かれている。陽性だった際に保健所に通知するための情報かな…?と思ったが、確認しようとしてもフォームには運営主体の名前が無いし、プライバシーポリシーへのリンクも無い。
よくよく思い返すと、Webサイトにも運営企業の情報が皆無だったし、プライバシーポリシーの掲載も無かった。
正式には「個人情報の保護に関する法律」である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
(取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
ここから考えると、自分が検査を受けた 新型コロナPCR検査センター
なる事業者は、この利用目的を公表も通知もしていない。個人情報保護法違反であると、自分は考える。
同法の「第七章 罰則」を見ると、この18条の違反による直接の罰則は見当たらないので、彼らは即座に罰せられるということは無さそうである。
一方で、
第八十四条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第八十七条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
という規定があることから、保健所以外の場所にお漏らしをすれば、この条文に沿って罰が下されることだろう。まぁ、安い罰金だけどね。
領収書には、検査代金には消費税率等の表記が為されていないどころか「税込」とも書いてない。
こういう雑な領収書は「インボイス制度」で駆逐されるのかな。難点の多い制度だが、こういう怪しい事業者・怪しい領収書が撲滅されるというのは数少ない利点の一つだろう。
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
はてなにいる表現の自由戦士一覧表(https://fubar.hatenablog.com/entry/2021/09/05/045823)が興味深かったので、表現の自由に関する各自のスタンスが分かりやすくなるよう質問を考えてみました。
「 1 Y 2 N 3 ? 4 Y …」みたいな形でブコメで回答しても良いですし、増田やブログで理由も含めて回答しても良いです。
自称・他称「表現の自由戦士」にも自称・他称「アンチ表現の自由戦士」にも答えてもらえると嬉しいです。
刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)により、いわゆる無修正のアダルトビデオの販売は基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?
(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれるものとします。)
名誉毀損行為は犯罪とされています。このような規制は適切だと思いますか?
いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?
(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれるものとして回答してください。)
ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?
日本赤十字社は、2019年、漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボをしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血未経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
あいちトリエンナーレ2019(「表現の不自由展・その後」を含む。)には補助金が交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?
以下はおまけの質問です。回答はここまでだけでもかまいません。
(法学部以外の学部における教養科目用の教科書や芦部信喜「憲法」などのいわゆる基本書も含みます。)
(「ゾーニング」と言っても色々なケースが考えられるので、どのような「ゾーニング」を想定しているかも記載してください。)
※なお、私は表現の自由戦士一覧表に載ってるものではありません。
※回答が難しいというコメントがあったので質問を少し変更しました(9/6 19:40頃)
これでも難しいという場合、どこが難しいか教えていただけるとありがたいです。
※「相当である」が分かりにくそうだったので「適切である」に変更しました(9/6 20:14)
※憲法の本につき、念のためかっこがきの注記を加えました(9/7 9時頃)
(注1)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
(注2)
同法2条において、「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するものに対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」と定義されている。
https://www.moj.go.jp/content/001349430.pdf
(注3)
イラストについては以下を参照(リンク先画像はクリアファイルですが、イラストは同様です。)。
https://www.asahi.com/sp/articles/photo/AS20191029003200.html
(注4)
パネルの内容は以下を参照。
Wikipediaの項目の半数以上が金遣いの荒さの内容で草
王様かな?
高級公用車の導入
米国の自動車メーカー「テスラ」の自動車を公用車として2台導入するとし、2019年度当初予算に「自動車管理費」としてテスラ導入を組み込んだ。同年3月の議会で導入予算が可決。しかしリース代が高額なため費用が従来の倍以上かかることから、同年6月27日、市議会本会議で「導入見直しを求める決議」が審議され、同決議案は賛成21票、反対20票で可決された[15]。
市民からの批判も高まったことから、7月17日に記者会見を開き、1台目と従来の公用車、トヨタ・クラウンハイブリッドとのリース料の差額を自身の給与で負担し、9月に導入を予定していた2台目は「保留する」と述べた[16][17]。導入する1台は、7月から8年間のリース契約を結んだテスラのSUV「モデルX」で、リース料は月額14万5千円(税込み)。これまで使っていたトヨタ・クラウン(月額6万円)との差額8万5千円を、市長の給与を毎月減額する形で負担する条例案を9月議会に提出する予定[18]。市に寄せられた意見の約9割が批判的とされることに関して村越は7月24日、「市民以外が大半で、(直接市民から)お叱りを受けることはない」との見解を披露した[19]。
その後テスラ車1台のリース契約を解除すると決め、9月4日、リース料の差額分を市長の給料から支出する関連条例案を取り下げる書面を市議会議長に提出した[20]。市はテスラとのリース契約を11月18日付で解除した[21]。11月19日、村越は定例記者会見で、テスラ車を管理する法人を設立したことを明らかにした。市が当初契約していた8年分のリース料金より高い値段で同法人が買い取り、以後は村越自身の政務活動などでテスラ車を利用する方針とした。この法人は、村越の私設秘書が経営する自動車レンタル会社「ワルデンクリフ」を指すことがのちに明らかとなる(後述)[22]。
市は2019年6月17日に開かれた市議会定例会で、市議から市役所新庁舎の工事の進捗状況を問われた際「2020年7月完成、8月供用開始」と答弁。村越も2019年8月6日に行われた住民説明会で「供用開始は2020年8月」と説明した。
ところが同年8月27日、村越は突如「1、2階中央部に階段を作る決定をした」と発表。予定されていた供用開始時期は5カ月延期され、費用は1億5千万円が見込まれた。設計になかった階段を追加する理由として、村越は「オープンイノベーション、ワンストップサービス、ワンスオンリーサービスなどの現代的な要請に応えたしつらえにする必要がある」と説明したが、市議の一人は「庁舎建て替えは2013年から取り組みが始まり、議会や地元住民の意見を聞きながら2020年夏に完成と最終段階を迎えていた。8月6日には同様のスケジュールで近隣住民にも説明会を開いていた。その予定がなぜ2週間足らずで覆るのか」と疑問を呈した[23]。
階段建設に伴う予算は可決されていなかったが、村越は「広報いちかわ」2019年12月7日号において「新第1庁舎は2021年1月に供用開始予定」と発表した。市議会はこれに反発。同年12月11日、「新第1庁舎を当初の計画どおり、令和2年8月に開庁することを求める決議」を可決した[24]。
2020年8月25日、市川市役所の新庁舎につき、4階以上の一般利用が開始された[25]。村越はその後、4階の市長室内のトイレの隅に、ガラス張りのシャワー室の工事を追加で行った[26]。費用約360万円には新庁舎建設に伴う余剰金が充てられた。シャワー室の工事は10月に完成した。
2021年2月26日、市議会定例会の代表質問で越川雅史議員は、市長室の裏にシャワー室が存在することを初めて明らかにした。設置が、新庁舎の議員や報道関係者向けの公開後だったことなどを明らかにし、「市長専用では」と村越を批判した。これに対し村越は「想像の飛躍」と述べ、「危機管理上、必要だった。必要に応じて新たに機能を追加することはあり得る」と弁解した。また、災害時には女性職員も使うことを想定しているため市長専用の設備ではないと述べた[27]。越川がさらにシャワー室の公開を求めると、村越は「物見遊山的なことに対応するつもりは一切ない」と公開を拒否した[28]。庁舎5階には職員用のシャワー3室があるが、市長室へのシャワー室の設置は市民にも知らされていなかったことも判明した。
同年3月3日、市議会に「シャワー室の撤去を求める決議案」が提出され、賛成28票、反対13票で可決された[29]。
同年6月1日、村越は記者会見し「シャワー室は撤去しない。災害時、私が使った後、女性職員に使ってもらう。女性職員には安心してもらえると思う」と述べた[30][31]。
同年6月11日、市長室に設置されたシャワー室を撤去しなかったなどとして、村越の不信任を求める決議案が市川市議会に提出された[32]が、同日の市議会は村越の不信任決議案を反対多数で否決した。村越は議会後に「市民のことを第一に考え、これまで以上に全力で市政運営に努めてまいります」とのコメントを出した[33][34]。
同年6月23日、シャワー室の設置にかかった約360万円を村越の負担とするため、会派「無所属の会」の市議5人は、市長給与を7月から半年間で約394万円削減する特例条例案を議会に提出した。5人の市議は提案理由で「(村越が)今後も給与減額に応じないことが懸念される」と述べた[35]。6月28日、市議会は「シャワー室の撤去を求める決議案」を再び賛成多数で可決した[36][37]。
2019年10月8日夕刻、村越は同月10日に予定されていた定例記者会見について「都合がつかなくなった」と市幹部に連絡した。このとき市側には明確な理由を伝えなかった。市は会見前日の10月9日に記者会に中止の旨を通知した。同日、記者会の代表は理由の説明を要請。10月10日にも市秘書課長らに中止とした理由を求めたが、市側は明確な理由は聞いていないとして「公務以外のことには踏み込めない」と述べた。村越はテスラ車導入問題で「市民に丁寧な説明をする」「報道機関との信頼関係が大切」などと発言しながら取材に応じないことがあり、記者会は市に書面で「信頼関係を一層損なう」と指摘した[38]。
同年10月11日、村越は自身のツイッターで「台風への備え」を優先したと反論。さらに、一部の報道機関の記者について「便所の落書き定度の記事を書く」と非難した[39]。10月18日、千葉日報社の単独取材に応じ、公務の記者会見をキャンセルしたことについて「台風の事前の対応をしていた。政務です」と主張し「会見は報道に対するサービス」と述べた。「一番大事な仕事を選んでするのが私の務めで、10日の局面では記者会見に時間を割くことではない。それは私が決める」と報道機関への不信感をあらわにした[40]。
2021年5月24日、千葉県警は、法務局に虚偽の書類を提出したなどとして、村越の私設秘書で自動車レンタル会社「ワルデンクリフ」社長の押切裕雄を電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕した。同月25日には市川市内にある村越の後援会事務所を家宅捜索した[41]。
押切は千葉2区選出の永田寿康衆議院議員の公設秘書を務めたあと、2017年の市川市長選挙で村越の事務所運営を手伝った。村越の当選後は市関係者らに市長就任の政治資金パーティーを案内。事務所の元スタッフは「次の市議選に出るならパーティー券を買え」と、1枚2万円の券を5枚押し付けられたことを明かしている。村越の運転手や金庫番を務め、旧庁舎時代には市役所にたびたび出入りし、次第に市役所の業務に口を出すようになり、職員を「なんでこんなことができないんだ」などと恫喝することもあったという。そうした言動が容認されていたこともあり、元市幹部は「逆らうと何をされるかわからないので、抵抗することもできなかった」と証言している[42][43]。
テスラの高級自動車導入が頓挫する見通しが経ったころ、押切は2019年10月23日に前述の自動車レンタル会社「ワルデンクリフ」を設立している[44]。同社は、市が契約解除したテスラの車両をリース会社から購入した[45]。
村越は同年8月24日の記者会見で、押切が2021年6月15日に起訴されたことを問われると「私設秘書ではない」と主張した[46]。
2021年6月28日、市議会定例会において大久保貴之市議が情報公開請求で得た開示資料(税抜き)を公表。村越が新庁舎完成にあわせて市長室用に合計約1058万円の家具を購入していたことが明らかとなった[47]。家具の内訳は執務机とイス約157万円、応接ソファ約302万円、執務用イス約23万円、会議テーブル約344万円、イス8脚計約67万円、その他約188万円とされる[48]。大久保市議は市議会で「このような高額な支出は市民の理解が得られるのか」と村越に質問。村越は答弁せず、かわりに財政部次長が「すべて国内メーカーで調達されており、市民の理解を得られると思っている」と答えた。大久保市議は朝日新聞の取材に「理解を得られるはずがない。市長自ら説明するべきだ」と述べた[47]。
同年8月24日、村越は記者会見で、上記家具購入について「議会が決裁し調達したのに、なぜ、市議会で問題として取り上げたのか、理解に苦しむ」と話した[46]。
かつはてなブックマークが左翼系メディアばかりホッテントリにあげてくることの偏りを指摘した記事である。
この記事のメインの主張は左翼系メディアばかりホッテントリさせ、それに対して批判的な意見がないことへの警告である。
これに対するはてなブックマークの人気コメントが「他のメディアでも同じこと言ってるけど?」ばかりになっている。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/teruyastar.hatenablog.com/entry/2021/08/24/032101
コメントをする人もさることながら、これにスターをつける人間の知能劣化ぶりが著しい。サルに適当にスターつけさせてもこうはならんやろ。
読売・時事も病院名公表可と見出しに、産経は本文に書いているが、彼にとってはこれらも左翼系なのかな。「自分が怒る記事ほどなるべく全体の把握」「正義のために怒らせ、世間を混乱」させるなと彼に捧げる。
右翼と左翼の定義がわからない。見てると安倍系自民が右翼で、それ以外(野党、石破)が左翼?政府に都合の悪い事を書くからマスコミは左翼なの?という事はこのメディアは「革新」なの?それ違くない?違和感あるわー
「軍国主義の反省から日本のメディアは正義を語る左翼が強い」と政治的バイアスを平然と露呈するid:teruyastarに信頼を置けない。根拠は? 戦後日本で最大部数を誇るメディアは朝日でも毎日でもなく読売新聞だけど?
前回の記事で「政権批判するもの」を批判することで、はてぶを釣れたことに味をしめたなwこの記事もたいがいだぞwシリーズ化されそう
FNN でも普通に公表可って書いてるけど。 https://www.fnn.jp/articles/-/228554 気を付けるべき相手は誰か、明らかだと思うけど
なら産経とYouTubeあたりの「マスコミが伝えない真実の動画」だけ見て政府は落ち度無く頑張ってる、自民党万歳って言っていれば良いと思う。それも個人の思想だね。
2012年に新型インフル特措法が制定された時から公表を可能とする条項は存在する。今回、初の同法に基づく病床確保要請となったが、従来との違いは非協力機関公表の有無くらいであり、この報道はおかしくないと思う。
の自由研究。
ネット上でよく見る話。ネットロアっていうのかしらん。違うかー!
DNA鑑定により家庭崩壊が多発することを懸念し国がDNA鑑定を禁止した。
って話。
で、ついでに托卵検知ができなくなったから婚姻率が激減したってオマケつき。
ネットの日本語情報しかあたってないので温度感はあるかもだけど、今現在伝聞で書かれてるのを見たら「(ネットの)井戸端会議特有の盛ってる感だな」って思っておくよ。
いざやってみるとうまい調べ方がわからないのでid:ibenzoさんの記事をひとつぐらいまともに読んでいればよかったわ。
日本語でぱっとでる以下のサイトによると2005年と2016年に関連法が改正されたようだ?
【託卵大国ドイツ・日本】DNA鑑定は無効「法律と裁判」訴えたらどうなる?
ttps://iirou.com/tom/
托卵が発覚したとしても
通ってしまったのか?
托卵調査の結果
10%が托卵と判明したとも言われる。
てか托卵率10%なら
無数の家庭が崩壊するだろう。
シングルマザーが溢れ、
路頭に迷う子供も多数でてくる。
そのため、
ほんまかいな。
すくなくとも「男たちがDNA鑑定に殺到すれば?」以降は筆者の妄想が入ってそうなんだけど。
素晴らしい法案がまとまった。
托卵であった場合、
托卵女は夫に実の父親(托卵男)の名を
明かさねばならない。
妻の同意によるDNA鑑定後に知る権利や費用の一部を得られるかんじだろうか。
私のググり力(ちから)が足りないために当時の日本語資料をサクッと見つけられなかったので、こちらの資料をお借りする。
ドイツ民法典における家族法 - digidepo_11538862_po_02850002.pdf
ttps://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11538862_po_02850002.pdf?contentNo=1
第1598a 条は、遺伝学的親子鑑定(genetische Abstammungsuntersuchung. 以下「DNA 鑑定」という。)の実施のための要件を規定する。DNA 鑑定の実施を望む者(父、母又は子のいずれか)は、残り2者に承諾及び遺伝情報試料の採取受忍を求めることができ、承諾が得られない場合は、家庭裁判所が承諾を代行し、遺伝情報試料の採取受忍を命じる。ただし、子が未成年者で、その子の福祉に反する場合には、裁判所は手続を停止する(58) ことができる。この条文は、民間のDNA 鑑定の普及により、母や子の同意を得ずに行われた遺伝子検査結果(秘密の父子鑑定)の証拠採用が争われ、連邦憲法裁判所の判決を受けて制定された「否認手続から独立した父子関係明確化のための法律」(59) により新たに追加された。
(59) 否認手続から独立した父子関係明確化のための法律 Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren (VaterKlG k.a.Abk.) vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 441). 同法制定に関する連邦憲法裁判所の決定(1 BvR 421/05)は、秘密の父子鑑定による鑑定結果の証拠不採用を認め、一方で、父子関係否認手続とは関係なく、独立したDNA鑑定請求権を法律上の父に認めるべきであるとした。玉蟲由樹「子の出自を知る父親の権利(BVerfGE 117,202)〔2007〕」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例IV』信山社出版, 2018, pp.55-58.
托卵うんぬんではなく勝手なDNA検査はダメで、でも検査が簡易になり、特に子供への同意無いDNA検査が増えてきたので家族法でも法整備し、同意ありでやろうねと明確に示したという考えはどうだろうか。
ドイツにおける遺伝情報の法制度 | 学術機関リポジトリデータベース
ttps://irdb.nii.ac.jp/00835/0002057570
第3に、自発性の原理(Prinzip der Freiwilligkeit)である。『連邦議会審議会答申』は、「遺伝子検査の実施は、被検者(getestete Person)の不可侵性を侵害する」がゆえに、「包括的な説明をしたうえで個人の同意を得てから行われる必要がある」との立場から、「この原理の例外は、法的にかなりかなり限定された範囲でのみ、しかもそれによって被検者の尊厳が侵害されない場合にのみ許されるにすぎない。特に遺伝子検査は、直接的にも間接的にも強制的に実施されてはならない」、と説き、ここから、当然のこととして、インフォームド・コンセントが要求されることに(33)なる。ここで興味深いのは、本人の了解や同意のない DNA解析に関する具体例として、2000年11月28日に下された、DNA分析の導入に関する初のバーデン・ヴュルテンベルク行政裁判所判決(2001年2月20日報道)が示されている点である。本件は、銀行の幹部を侮辱する匿名の文書を書いたのではないかと疑われた銀行員が、採取された DNAサンプルが本人の知らない間に DNA鑑定をされたことに基づき雇用主から無期限解雇の通告を受けたため、その解雇の違法性について争った事案である。本件について、同裁判所は、本人の知らないところで同意なく行われた DNA分析の結果に基づく解雇通告は違法である、と判示 (34)した。これは、注目すべき判決である。本判決を受けて、ドイツ連邦および各州情報保護委員会(Datenschutzbeauftragten)は、第62回会合での決定において、「法律上の権限なしに行われる遺伝子検査、または治療もしくは研究の目的のためにのみ原則として有効とされる本人の同意なしに行われる遺伝子検査を阻止するために、刑法典の中に基本的処罰規定[を盛り込むこと]」を要求して (35)いる。これは、刑法典では実現していないが、遺伝子検査法で実現した
4 つぎに、医療目的以外の検査について特徴を簡潔に挙げておこう。
第1に、出自の解明のための遺伝子検査については、本人への事前の説明と同意により実施することができるが、検査を行うことができるのは、医師のほか、出自鑑定の専門家で自然科学の高等教育を受けた者に限定されている(17条)
5 最後に、制裁について述べておこう。本法でも、規定に違反して遺伝子検査を実施した場合、1年以下の自由刑または罰金刑が予定されており、対価を得てこれを実施した場合には、2年以下の自由刑または罰金刑が予定されている(25条)ほか、一定の行為について秩序違反として過料が予定されている(26条)。
素晴らしい法案がまとまった。
法改正と法案がまとまったではいささか指すものが違うような気がするが、普段立法に無関心なので怪しい。
ttps://twitter.com/akihiro_koyama/status/1338064643328131073
A new German law wants to force mothers to reveal their child’s biological father
ttps://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/08/new-german-law-wants-force-mothers-reveal-their-child-s-biological-father
を翻訳で見ると記事時点では提案段階。ただしakihiro_koyama氏のいうDNA鑑定義務化は読み取れなかったのでどういった文脈でこの記事とコメントを出したのかは不明。
いろいろ検索ワードをがんばってみたが、日本語のそれらしい話題がひっかからず。
コラム 75 「誰の子か白状しなさい」-自分の子が実の子ではなかったら ドイツの場合- 2016/9/2 | 京都の弁護士による離婚相談|姉小路法律事務所
ttps://www.aneyalaw.com/column/_75.html
ドイツで,カップルの子どもが,実は別の男性との間にできた子だった場合,母親はカップルの男性に子の生物学上の父親の身元を明らかにしなければならないという法案がまとまり,議会に提出される予定だそうです。
どうなんでしょうね?
https://299navi.com/topics/bengoshi/9778
Q6 Xは街のあちこちにネズミ捕りを多数仕掛け、野生のドブネズミを多数殺害した。
Q6はどうでしょう。ネズミは①には含まれず、哺乳類ですが野生種なので②にも該当しません。誰かの所有物でもないので、Q3の金魚と違い、器物損壊(動物傷害)罪の対象でもありません。無許可での動物の捕獲を禁じる鳥獣保護法という法律もありますが、ドブネズミは対象外とされています(同法80条、同規則78条)。よってこの場合は一切処罰されないことになります。
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/description-mouse
・ ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、鳥獣法の対象から除外されています(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第80条、施行規則第78条)。このため、捕獲のための手続きなしに、捕獲することができます。
ということでokらしい
なお、個人情報保護法というのは通常「個人情報の保護に関する法律」を指し、同法は行政には適用がないので、「個人情報保護法の目的外利用に違反しない」うんぬんを気にする必要はないことになる。
防衛省に予約を受け付けさせたのが間違いだった。
大規模接種センターの接種能力を毎日別の近隣自治体に割り当てて、各自治体の予約サイトで選べる接種会場の中に自衛隊が運営する大規模接種会場も出てくるようにすれば良かった。その日の受付業務はその自治体の職員なり、自治体の委託を受けた業者なりがやる。
なお、個人情報保護法というのは通常「個人情報の保護に関する法律」を指し、同法は行政には適用がないので、「個人情報保護法の目的外利用に違反しない」うんぬんを気にする必要はないことになる。また、「判決の骨子」という名詞に「ある」という述語を使うのはおかしい。判決を要約して説明するときに骨子をまとめることはあるが、判決自体に骨子があったりなかったりはしない。そしてその「骨子」は判決が出たときの制度の現状を説明しているだけで、判決があるから行政が縛られる、ということではない。一元管理できないのは、一元管理するための法律がないからであって、最判があるからではない。
伊是名夏子氏のブログ・Twitterから話題になったJR東日本の車椅子乗車拒否問題。結局なんだかんだ言って有耶無耶になって終わった感があるので今更ながら考えたことを投稿。
事の顛末は以下の通り
改正バリアフリー法が施行された2021年4月1日。伊是名は来宮神社観光のため、宿泊施設や飲食店は予約した上で、友人・介助者・子供ら5名で電動車椅子で出発。JRは事前連絡せずに小田原駅で来宮駅下車をJRの係員に伝えた。しかし来宮駅は無人駅で階段しかないため、係員はバリアフリー化されている熱海駅下車を推奨した。伊是名は車椅子で乗車可能なタクシーは1ヶ月前からの予約が必須と主張し、バリアフリー法にのっとり対応するよう求めたが、利用者数3000人以下の来宮駅は同法対象ではないと説明を受ける。伊是名は次に障害者差別解消法を根拠に合理的配慮を求め、駅員3・4名を集めて電動車椅子を運ぶよう要求。急に人員を確保できないとするJR側と交渉中に、伊是名は新聞社数社に取材を要請。駅係員と1時間ほど交渉の末、熱海駅に向かった。小田原駅から連絡を受けていた熱海駅では特別の計らいで、駅長を含む係員4名が一行を急遽出迎え、来宮駅まで同行。階段降下時には、100キログラム超の電動車椅子を4名で手持ち運搬した。熱海駅長の教示で、復路は伊是名が事前連絡をおこない同様の措置がとられた。
〜引用ここまで〜
伊是名氏は宿泊施設・飲食店を予約している。なのになぜ移動手段についての事前連絡ができなかったのか。
伊是名氏の主張するとおり障害者にも自由に移動する権利は認められるべきである。ただ、バリアフリー対応のタクシーという代替の手段もあるわけで、伊是名氏は利用の1ヶ月以上前から予約が必要であるためこれを利用できないと自身から主張している。結局のところ、自身の不手際からくる旅行の行程の綻びをJR側に押し付けているだけにすぎない。問題提起のためにあえて準備をせずJRを利用しようとしたのであれば尚更たちが悪い。
交通事業者に駅バリアフリー化を求めるという気持ちもわかるがJR側が説明したように来宮駅はバリアフリー法の対象外である。JRは法に従って業務を行っているため責任の所在はここにはない。バリアフリーについて訴えかけるなら立法機関に対して行うべきだろう。
伊是名氏が主張した合理的配慮について。そもそも合理的配慮とは何か、内閣府作成のガイドブックより引用する。
〜以下引用〜
合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意志が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。
〜引用ここまで〜
合理的配慮というものは、義務ではないが、可能な限り対応しようという努力目標ということである。
今回の対応について、社民党が出した声明文に対しJ-CASTニュースの取材でJR東日本横浜支社は次のようにコメントしている
〜以下引用〜
当社では、お客さまのご要望を承りつつ、代替手段であるタクシーの手配や、可能な範囲での駅係員の手配による来宮駅での介助対応を行っており、『合理的配慮の提供』を行ったものと考えております。
〜引用ここまで〜
事業者側がどれだけ合理的配慮を行ったと主張しても、受け取る側が合理的配慮と感じていなければそれは合理的配慮ではないという考え方もできる。
この点は両者の言い分が理解できることであり今回の問題で一番難しいポイントだと思う。
今回熱海駅から係員4人が駆けつけて、100kgを超える電動車いすを運んだことは、合理的配慮の枠を超えた特別な計らいであったとされる。合理的配慮の枠を超えるということは、つまり負担がかなり重かったということである。
このような特別な計らいを目撃した身体障害者が同じ対応を主張し、これを認められなかった際に「伊是名氏は対応してもらえるのに私は対応してもらえないのは差別ではないか」という考えを持つことは容易に想像できる。かなり重い負担をかけて対応した上に、一度対応した手前これが当たり前になってしまうというのは事業者にとってはかなりしんどい。特別な計らいを当たり前にしようとする運動は、かえって他の身体障害者に対する合理的配慮の幅を狭めてしまう可能性がある。
そもそも、バリアフリー化を求めるのは良いが財源はどこにあるのか。国からの補助もあるだろうが、交通事業者の出費も馬鹿にならない。
交通事業者の出費は主に運賃収入によって賄われる。バリアフリー設備は健常者(高齢者等を除く)にとっては必要のない設備である。必要のない設備を設置するために、運賃が上がるというのは健常者差別ではないだろうか。
基本的に身体障害者は、介助者1人を含めて運賃が半額となるケースが多い。受益者負担の原則に則るならば、ある程度運賃を上げてこれをバリアフリー化の財源とすればよいのではないかと考える。
○主張ばかりでは賛同は得られない
他の障害者から伊是名氏に対して否定的な意見が多く寄せられたという記事を見たが、主張ばかりする存在、丁重に扱わないと何を言われるかわからない存在になってしまうと受けられる合理的配慮の幅も更に狭まってしまう。
伊是名氏の言動には一方的な主張と問題提起を混同している節が見られ、この考えを改めない限りは社会から総スカンを喰らい続けることになるだろう。