はてなキーワード: 発信者情報開示とは
令和4年ワ8560 44乙
前訴 12月13日判決
「また、本件全証拠によっても、本件投稿について、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は認められない。」
ホスラブ
令和2年12月9日1時19分
「作者のインスタみたら本人が風俗経験者っぽいなと感じてしまった ブランド依存に整形依存 売れるまで風俗していたんだろうな」
第1 当事者
1 原告は、株式会社Cygamesが運営するWEBコミック配信サイト・アプリケーション「サイコミ」において、「をのひなお」というペンネームで活動する漫画かである。代表作として、「 明日、私は誰かのカノジョ」という作品を執筆しており、本件作品は、「サイコミ」ニオイテ、最も人気を誇る作品である。
原告は、訴外有限会社YDCの運営する無料掲示板サービス「ホストlove」の「 明日、私は誰かのカノジョ」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)において、令和2年12月9日に投稿された投稿記事(以下「本件投稿」という。)によって、その権利が侵害された。
2 被告は、本件投稿によって原告に他する誹謗中傷を行った者であり、本件投稿2用いられたインターネット通信サービスの契約者である。被告の特定経緯については、後述(第2)する。
原告は、本件訴訟に先だち、令和3年2月1日頃、「ホストlove」管理者より本件投稿にかかるIPアドレスの開示を受けた。
原告が開示を受けたIPアドレスを調査し、手続きを進めたところ、該当のIPアドレスの経由のプロバイダが訴外ビッグローブであることを突き止めた。
原告は、訴外ビッグローブ株式会社を相手とする発信者情報開示請求訴訟を東京地裁に提起した。
同訴訟では、令和3年12月13日、原告の請求を棄却する判決が言い渡され、確定した。
その後、ビッグローブ株式会社は同判決に従い、原告に対し、本件投稿に係る発信者情報として被告の住所及び氏名を開示した。これにより、本件投稿の発信者が被告であることが判明した。
第3 不法行為
(1) 投稿内容
「作者のインスタみたら本人が風俗経験者っぽいなと感じてしまった ブランド依存に整形依存 売れるまで風俗していたんだろうな」
ア 本件スレッドのタイトルが、「明日、私は誰かのカノジョ」であり、投稿番号000に「サイコミ漫画 見てる方語りましょう」との記載があることから、本件スレッドはサイコミにして配信されている本件作品を対象としていることが明白である。また、本件投稿の冒頭には、「作者の」とあることから、本件投稿は、本件作品の作者を対象としているところ、本件作品の作者は原告である。
したがって、本件投稿は原告に対する投稿であることは客観的に明らかである。
イ 次に、本件投稿の「本人が風俗経験者っぽい」「売れるまで風俗してたんだろうな」との記載は、原告が風俗店に勤務していたとの事実を摘示するものである。
当該記載を読んだ読者は、原告は風俗店での勤務経験があるとの印象を受け、いまだ風俗業界に対する偏見があることから、原告の社会的評価を低下させる。
また、本件投稿の「整形依存」との記載は、原告が美容整形に依存しているとの事実を摘示するものである。
当該記載を読んだ読者は、いまなお美容整形に否定的な意見がある中で、原告は、依存するほど美容整形を繰り返し行っているとの印象を受けるものであるから、原告の社会的評価は低下する。
ウ なお、本件投稿について、被告の抗弁として違法性阻却事由の主張が想定されるが、原告が風俗店に勤務していたという事実は一切存在せず、真実に反する。原告は、キャバクラ店に勤務していたこを公表しているが、一般に「風俗店」とは風営法上の「性風俗関連特殊営業」を行う店舗、つまり性風俗店を指すので、キャバクラ店勤務が風俗店勤務を指すことはない。
また、原告は、整形を行った事実を公表しているが、依存と評価されるほど整形を行った事実はない。
さらに、本件投稿の内容は私人である原告の私生活上の行状を記載するものであるから、公共に関する事実ではなく、もっぱら公益性はない。
なお、この点は先立つ発信者情報開示判決も認定しているものである。
被告は、明日、私は誰かのカノジョ」と明示された本家スレッドにおいて、自ら本件投稿を行い、「整形依存」「風俗してた」などといった事実無根の事実を摘示したものであるから、故意は優に認められる。
4 損害・因果関係
(1) 精神的損害
本件投稿によって原告の名誉権が侵害されたことによる損害を金銭に換算すれば、金100万円は下らない。
被告による本件投稿は匿名でなされており、原告は、前記第2記載の通り、任意の情報開示請求手続き及び裁判による発信者情報開示請求を行い、ようやく被告が発信者であることを突き止めた。
原告は、かかる発信者情報開示請求を訴外山下晃生弁護士に依頼し、手続きのため必要な弁護士費用として合計金55万円を支払った。
なお、発信者情報開示請求を行うには弁護士に依頼して裁判を行う外ない状況である。
原告が被告に対し損害賠償を求めるために必要であった弁護士費用は、損害額の10%てである金15万5000円を下らない。
第4 関連事実
本訴訟に先立ち、原告は、上記発信者情報開示事件の判決により発信者として開示された被告に対し、内容証明郵便の送付を行った。被告は、代理人を介して交渉に応じたものの、原告が提示しした示談金を支払意思は一切なく、訴訟上での解決を希望したことから、本件訴訟を提起した次第である。
第5 結語
よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、金170万5000円及びこれに対する不法行為の日である令和2年12月9日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める。
5月25日付答弁書
神田知宏
第3 被告の主張
(1) 氏名
原告は、氏名(規則2条1項1号)を「をのひなお」と記載しているが、個人を特定できない記載である。
原告はこれをペンネームだと主張してるが、どの程度の周知性があるのか不明である外、複数名による協同ペンネームである可能性や「をのひなお」プロジェクトの名称である可能性も考えられる。
そのため、「をのひなお」との記載では特定の1個人を識別できない。
一般に「屋号こと本名」形式の原告記載は多用されているが゛、本件原告名のような記載を認めると、原告事業者が「屋号」だけで提訴可能となり不都合である。
さらには、ツイッターアカウントの名前や、インターネット掲示板でのハンドルでも提訴できることになり、民訴法の趣旨に反する。
(2) 住所
原告は、住所(規則2条1項1号)を「栃木県宇都宮市〇〇町××××」としているが、「をのひなお」を名乗るアカウントは「東京」に住んでいるとツイートしている。
そのため、「をのひなお」の住所として記載されている栃木県の住所は、原告の住所ではない。
さらに、「〇〇町××××」には、枝番があり、「××××-21」「××××-34」「××××-62」などが見つかる。
そのため、「〇〇町××××」では、住所が特定されていない。
(3) 小括
したがって、訴状記載の氏名、住所では、何物が原告なのか特定できず、判決効が誰に及ぶか特定できない。
2 本案に対する被告の主張
追って主張する。
エフ博士は科学者だったが、社会のことに無関心というわけではなかった。やがて一台のコンピューターを作り、それを使って憎悪決定業という商売をはじめた。
高度に分断されエコーチェンバー化が進んだ現代は、憎悪する対象を持っていないと、なんとなく気がひける時代だ。なぜこうなってしまったのかはわからないが、現実にそうなっているのだから仕方ない。
そのため、だれもかれも、憎悪する対象を持たなければとあせる。なかには、別に嫌いでもないことを、性格にあわなくてもおかまいなしに憎み始める人もでてくる。
エフ博士は、それをなんとかしようと思ったのだ。機械学習を使って、その人にぴったりの憎悪を、きめてあげようという仕事だ。
そのコンピューターはかなり大きく、RTX 3090 Tiを何枚も搭載している。チューリングテストをパスする程度の会話能力がある。精細なアバターで会話するビデオ入出力I/Fも付いている。金属製の外側は銀色をしていた。愛称はエルマという。エレクトロ・メカニカルなんとかという長い語の略なのだそうだ。
お客は毎日、ひっきりなしにZOOM面談を申し込んでくる。みな不安そうな表情だ。
「あの、ぼく、憎むものがなんにもないので、困っているんです。来年就活なんですが、一次面談の時に嫌いなものを質問されたらと、心配でなりません。『憎悪を持たない人間は自我を持たないも同然だ』と言われて不合格になり、みじめな一生をすごすことになるのかもしれないと思うと……」
「まあまあ、そう深刻に悩むことは、ありませんよ。たとえ深刻な問題だったとしても、エルマに指示してもらえば、すぐにさっぱりし元気になれます」
まずエフ博士は、お客に個人情報入力フォームのURLを渡しそれに記入させる。性別、年齢、学歴、SNSアカウント。つとめている人なら、勤務先の職種、収入、家庭状況、健康などについてだ。これらは憎悪決定の要素となる。
それから、エフ博士はエルマをZOOMに呼び出す。お客の青年が聞く。
「これから、なにがはじまるのです。どうやればいいのですか」
「このエルマが各種のことを話しかけてきます。あなたは、マイクとカメラにむかって、それに答えればいいのです。簡単なことですから、気軽にどうぞ」
コンピューターのエルマは、いろいろなことを質問してくる。また、連想テストなども行われる。お客は質問に答える。答えるまでの時間も測定される。
かくして、最後に指示が一枚のPDFとなって出てくる。それには、その本人に最もふさわしい憎悪の対象が記されているのだ。また、有料noteのリストとか、オンラインサロンのURLとかいったものも付記されている。
お客は喜び、エフ博士に料金を払ってZOOM面談を終了する。性格にぴったりの憎悪なのだから、内面化も早い。これが最適との保証つきだから、途中で自分の感情に疑問を持ってくじけてしまうこともない。
また、当人の神経の強さを考慮した上での決定だから、憎悪しすぎても人の道を踏み外したりはしない。発信者情報開示請求と損害賠償請求を受けて、貯金を失う程度で済む。
時には、頭のいい社会学者がエフ博士にDMを送り、そっと頼み込む。
「いかがでしょう、先生。我々はこんど、社会がいかに不平等かを過剰に強調した論文を公開することになりました。このことを、エルマに教えておいて下さいませんか」
「いいでしょう。それにふさわしい性格の人がいたら、その論文を読み込んでおくように指示が出るでしょう」
「いえ、じつは、エルマにちょっと手を加え、この論文をバズらせていただきたいのですよ。もちろん、お礼のほうは……」
とAmazonギフト券をちらつかせるが、エフ博士は受け取らない。そんなことをし、DMのスクリーンショットが外部にもれたら、信用にかかわる。また、こんな金をもらわなくても、けっこう繁盛しているのだ。
「わたしはいままで商売ばかりにはげみ、自分の時間を持てなかった。だが、これからは生活を楽しむことにしよう。何を憎めばいいものか、エルマに教えてもらうことにするか」
博士はお客のあいまを利用し、エルマに調べてもらった。データがそろい、最後にPDFが出力された。
見ると〈暇〉とある。
「妙な憎悪対象だな。しかしエルマのきめたことだ。間違いはないはずだ」
そして、暇をつぶすものなら目の前にある。仕事に励めばいいのだ。このようにして、エフ博士の憎悪決定業はさらに忙しくなっていった。営業を拡張しなければならなくなった。
博士はコンピューターを、もう一台作った。その時、ある実験を思いついた。いったい、エルマそのものは何を憎んでいるのだろう。新しい一台を作って、それを調べてみようと考えたのだ。
やってみると、やがてPDFが出てきた。それには〈人間社会〉と記されてあった。博士はうなずいたが、ちょっと妙な気分にもなった。
やあ、
https://anond.hatelabo.jp/20220226180821 の元増田だよ。
安酒飲んだ勢いで適当に書いた「はてブプレミアム」案への各種感想ありがとう。
更に上位の「はてなブックマークプラチナム」案も思いついたからざっくり列挙するよ。
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・弁護士特約プラチナム(訴訟案件年2回+発信者情報開示請求プロテクション年3回まで付与。専用カラースター購入のち充当で回数復活)
・はてな匿名ダイアリープラチナム(プレミアムの特典全部+専用サーバーで楽しく匿名日記)
・はてブTor(プラチナムな達人向けの試験機能。情報セキュリティに興味はある? はてなidと強固に結びついたセキュアかつサクサクのTor鯖を使いこなそう!)
・はてブ丼(プラチナムなあなただけのMastodonインスタンスで他のユーザーと差を付けよう! ※一部の単文トゥートは自動的に公開状態でブクマされ、一部の長文トゥートは匿名ダイアリーに自動的に投稿されます)
・はてブ電話(※物理SIMのみ数量限定先着順。ブックマークサービスなのに電話番号が貰える!? そう、プラチナムならね)
・eはてブ電話(↑のeSIM限定版。ブックマークサービスなのに以下略)
・はてブ自警団(はてブヘビーユーザー待望の自警機能。利用規約違反かつ人倫にもとるブコメを投票で非表示にしよう! 自警ランキングもサービス開始と同時に公開。自警上位10アカウントにはなにかいい事あるかも?)
件のオープンレターのページに、他人に氏名を勝手に使われた場合は削除対応する旨が記載されています。
https://sites.google.com/view/againstm/home
また主催者(と思われる)KOMIYA Tomone氏は、上記ページへの案内と、他人の氏名を勝手に使って署名することへの抗議をツイートしています。
https://twitter.com/frroots/status/1483741646277599235
少なくとも後者のツイートはanond:20220119201838の公開より早い、2022/01/19 19:02に成されています。
オープンレター関係者は北村氏のツイート通り悪戯署名について対処しているので
北村紗衣先生の発言は、どうやら事実と異なるようですね。オープンレター発起人の誰かが、北村紗衣先生に対して「きちんと対応しているから」と嘘を吐いていて、北村紗衣先生は騙されているだけの被害者なのかもしれませんが、確認はした方が良いと思います。
この部分は事実誤認・嘘です。
直近でWeb署名というと、某Vtuber関連の抗議署名が連想されます。7万もの署名が集まったそうです。
https://www.change.org/p/全国フェミニスト議員連盟宛抗議と公開質問状
こちらの署名を基にフェミニスト議連に対して抗議が行われ、ニュースでも、はてなでも話題になっていました。覚えている方も多いと思います。
こちらもオープンレターと同種のWeb署名ですが、7万の署名すべてが真正か、といったことははてなでは全く問題とされていませんでしたし、あなたも特段批判していなかったはずです。
Web署名はその性質上、誰でも偽名や他人の名前で何度も署名できてしまいます。従って、Web署名に真正性を求めるほうがナンセンスと考えます。
もし悪質な形で他人に名前を騙られた場合は、プロバイダへ発信者情報開示請求のうえ、騙られた当事者と騙った当事者とで法的な手続きを踏めばよいのであって、署名の主催者に責任を求める理路が不明です。
前述の通り、不正に名前を騙られた場合は名前を削除する旨を主催者?のKOMIYA氏も表明しているので、対応としてはそれで十分です。
【質問2】上記を踏まえた上で、主催者側の対応に不備があると思いますか?あるとして、どういった不備ですか?また、その根拠(法律上の義務を怠っているなど)は何ですか?
【質問3】本件に限らず、Web署名で真正性を担保することは不可能に近い困難が伴いますが、主催者側はどういった対処をすべきと考えますか?
【質問4】『オープンレター関係者もまた「確認・管理を怠った過失による加害者」』とのことですが、意味がわかりません。Web署名中に悪戯で署名した人が1人でもいると、当該Web署名発起人に重過失が認められ、加害者として刑事罰ないし民事上の責任が発生するということですか?
「高須クリニックの人と同レベル」というのは、リコールの署名を水増しする目的で多数のアルバイトを用いて署名を偽造し地方自治法違反での逮捕者を出した愛知県知事リコール不正署名事件を指していると推察します。
誰でも自由に署名できるWebサイトで(おそらく第三者の悪質な悪戯で)他人の名前を騙って署名した人が数名いたという問題と、運営側がアルバイトを動員して不正署名を主体的に行い、結果逮捕に至った愛知県知事リコール不正署名事件とを同一視するのは、余りにも粗雑な論だと思います。
【質問5】上記引用箇所は「"北村紗衣先生と仲間"は、愛知県知事リコール不正署名事件と同様に、悪意を持ってアルバイトなどを動員して不正に署名を水増しした。何らかの罪に問われるはずだ」という意味ですか?違うとして、どのような意味ですか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/b510c17cb7823269dccea6f20c294fe76dc34602
2020年5月に発信者情報開示請求を提起。7月に氏名と住所、メールアドレスが開示され、書き込んだ相手が山梨県在住であることが分かったため、今度は相手が住む山梨県内の最寄りの警察署に「被害届を出したい」と連絡した。しかし、今度は「被害者が住んでいる場所でないと受理ができない」と断られた。
警察は管轄区域の事件であるかどうかを問わず、被害届の受理をしなければならないと規定されている(犯罪捜査規範第61条)。
宮野さんがそのことを指摘すると、「捜査するためにはまず、被害者に事情聴取をしなければならない。だけど宮野さんは関西在住だから、宮野さんのいる関西地方までの交通費がかかるからできない」、「住んでいる場所の警察に相談してください」と言われた。
「たとえ殺人事件だとしても、交通費を理由に山梨県警は動かないのか」。宮野さんが疑問を呈すと、電話の担当者が変わった。
すると、今度は「告訴状の書式や日本語がおかしい」と言われた。弁護士にも確認してもらった書面だったため、「どこがおかしいのか指摘してください」と言うと「それもできない」と突き返された。
インターネットでは自由な言論が、みたいなイメージがこれまではあったと思うけど、発信者情報開示と実際の裁判になって結局リアルの力関係が普通に反映されるんだなぁと思った
増田(はてな匿名ダイアリー)民の皆は、 黒瀬深という人物を知っているだろうか?
2019年頃より、Twitterで右翼的発言を続けていた与党支持者であり、2021年10月時点ではフォロワー数
14万人程のアカウントとなっている人物だ。
その素性・経歴は完全に伏せられていて、本人は「アメリカの大学を卒業した」「東大を卒業した」等と
その時その時で卒業した大学の証言を変えており、更には「第二次世界大戦時に焼夷弾で家を焼かれ弟を失った」等と
年齢すら隠す様な発言をしていた。
そんな彼に転機が訪れたのは、2020年5月か6月頃。
黒瀬深は、作家の室井佑月さんという人を批判するツイートをしたが、その批判ツイートの内容が法的にアウトである物だったため、
2020年6月頃、室井佑月さんがTwitter社に対してIP開示請求訴訟を起こす
2020年9月頃、裁判所は黒瀬深のツイートが名誉毀損に当たると判断し、Twitter社に室井佑月へ黒瀬深のIP情報を開示するよう命じる
2021年10月~11月頃、室井佑月さんは黒瀬深の契約プロバイダ(KDDI)に発信者開示請求訴訟を起こす
2021年5月~6月頃、裁判所は黒瀬深のツイートが名誉棄損に当たると判断し、KDDIに室井佑月へ黒瀬深の住所・本名情報を開示するよう命じる
2021年8月末頃より、室井佑月さんと黒瀬深さんは訴訟中(2021年11月12日時点)
という流れとなった。
この、室井佑月さんと黒瀬深の訴訟で原告(室井佑月さん)の代理人弁護士となっているのが米山隆一さんという人物だ。
東京大学を卒業し、弁護士資格と医師免許を両方持っているという、とんでもなく頭の良い人だ。
黒瀬深は、インターネット上(Twitter上)で調子に乗って敵に回してはいけない人物を敵に回したと言わざるを得ない。
2021年11月12日、「SmartFLASH」というメディアがこの件に関しての記事を出した。
記事の中では黒瀬深の年齢・卒業大学・家族構成に触れられている。
このメディアは、室井佑月から黒瀬深への”民事訴訟が提起(=提訴)”された時点で素早く
裁判所から裁判記録を取り寄せた結果、黒瀬深の本名と住所を掴む事が出来たと書いている。
これに関しては嘘ではないだろう。
黒瀬深は、提訴されてからしばらくたって、本名・住所を裁判記録から閲覧できない様に
裁判所に閲覧制限を申請したそうだ。
だが、閲覧制限が申請される前に裁判記録を入手したメディアであれば本名・住所情報を掴む事ができる。
本名・住所情報さえつかめてしまえばメディアにとって、卒業大学・家族構成を掴むのは難しくはない。
メディアは黒瀬深の自宅に、黒瀬深宛の「親展」(本人以外が開く事を望まない手紙)を送り
黒瀬深に取材しようと試みたと記事には書かれていた。
私は弱小だが、あるメディアに務めている。
だから言わせてもらうが、近年、ネットの誹謗中傷関係の訴訟で
①匿名が有名人を誹謗中傷した
②誹謗中傷された有名人が匿名に対して訴訟を起こした
というパターンが少なからずあるが、そういうパターンで訴訟を起こされた匿名の人物の素性を
メディアが掴んだ場合にこういった手法で取材を試みるというのは、よくある手段として使われる様になった。
郵送で反応が無ければ、記者が本人宅に行きインターフォンを押すというのが一般的なパターンだ。
「報道の自由」という物がある以上、有名人から訴訟を起こされた匿名の人物が、この取材パターンを
避ける事はできない。
そして、「報道の自由」は「表現の自由」の下に成り立っているため、この取材パターンを無くしたいと願うなら
「表現の自由」に制限をかける事を求めなければならない。
私は、黒瀬深の発信者情報開示請求訴訟が開示の判決で終了した時には、
多分、こうして黒瀬深の素性がメディアに出るであろう事は予想していた。
そして、今後、黒瀬深の身に起こる事も予想出来る。
3年ほど前に、ある有名人を匿名でネット上で批判した人物が、その批判内容が法的にアウトだったために
開示請求訴訟を起こされ開示されたという出来事があった。
私は、その匿名人物を取材した。
その匿名の人物は取材された事で素性が世に出る事を恐れてか、
その有名人と百万を越える額で急遽和解するに踏み切った。
和解条項には一般的に、双方に「この件に関して口外しない」という条件が盛り込まれるため
私の取材もそこで打ち切らざるを得なくなり、その事件についてはその後記事になる事は無くなった。
その時の流れと、今、黒瀬深の身に起きている事は凡そ同じ流れとなっている。
故に言える。
今後、黒瀬深の身には下記の様な事が起こると。
先ず、室井佑月さんから起こされている黒瀬深への民事訴訟の判決が出た後…。
判決で室井佑月が請求している額の1割以上が裁判所から認められた場合、
黒瀬深は刑事告訴される。
名誉毀損系の事件には民事(損害賠償を求める)と刑事(刑罰を求める)の
二種類が存在し、室井佑月さんが現在行っているのは「民事(損害賠償を求める)」だけだ。
これは、「民事(損害賠償を求める)」が認められれば、その判決を以って刑事告訴(=警察に訴える)
を行えば刑事告訴が通る(=刑事事件として警察が対応する)可能性が上がるからだ。
刑事告訴を出来るか出来ないかの目安が大体、
「民事訴訟で請求されている額の1割以上が裁判所から認められるか否か」という所になる。
1割以上が認められれば刑事告訴が通る可能性は高い。
3割以上認められる様であれば、ほぼ確実に刑事告訴は通る(=刑事事件になる)。
すると、どうなるか。
黒瀬深の自宅に室井佑月さんの最寄りの警察署から、先ずは電話がかかってくる。
そして、室井佑月さんの最寄り警察署の刑事は、黒瀬深の自宅の最寄り警察署で取り調べを行う旨と
日付を指定する。
黒瀬深は、その日に自宅の最寄り警察署へ行かなければならなくなる。
担当の刑事は、警察署では黒瀬深の調書を取り、室井佑月さんの最寄り警察署と
黒瀬深の最寄り警察署が新幹線を使わなければ移動できないほどの距離である場合、
警察署での取り調べを行った後に黒瀬深宅へ行き、パソコンやスマートフォン等の通信機器を
押収するだろう。
警察署には記者クラブというメディア記者のための部屋が用意されている。
ニュースにして話題になりそうな事件の場合、証拠品の押収日時は記者にリークされ、押収時に記者が立ち会う。
黒瀬深の最寄り警察署と室井佑月さんの最寄り警察署の距離が離れていれば離れているほど、
何度も来るのは面倒だから一度で作業を済ませるため
取り調べを行う日と証拠品(ネット上での名誉毀損の場合、通信機器が証拠品となる)の押収を
同じ日に済ませたいと考え、同じ日に行う可能性が高い。
勿論、警察が家に入って行く所は近所の人等にも見られる。
警察は近所の目などお構いなし、むしろ見るなら見ろといったものだ。
黒瀬深の自宅に警察が入った事は近所で噂になるだろう、近所から家族に向けられる目はどういう物になるだろうか。
昨日、2021年11月12日の記事で家族構成と卒業大学が書かれていた。
という事はメディアは本名と住所は勿論掴んでいる。
昨日出された記事は、今後訴訟が進み、民事の判決が出た後、事件が刑事に移行した際
黒瀬深の顔写真等を出すための下準備といった所だろう。
かつて、ネット上で匿名が有名人に対して誹謗中傷した事件を取材していたから解る。
同じ記者として、私でもそういう形で下準備をする。
だから、今後上記の様に、民事が終われば刑事に移行する事も、刑事に移行した結果
黒瀬深の自宅(実家?)に警察が証拠品の押収に入る事も充分に予測ができる。
黒瀬深は、インターネット上で喧嘩を売る相手を間違えた。
その結果が今だ。
そして、記者として老婆心ながら、今後彼が徹底抗戦を続ける事で彼の家族が近所で好奇の目に曝される事を
不憫に思うから、黒瀬深に対し忠告したい。
「民事訴訟の判決が出るまでに和解しろ!」
民事訴訟で判決が出たら刑事事件化は避けられない。
タイムリミットは、民事訴訟の判決が出るまでだ。
黒瀬深以外の皆に言わせてもらう。
「インターネット上で有名人に喧嘩を売ってはいけない」
生半可な覚悟で喧嘩を売って不幸になった例を記者として複数見て来た。
有名人に喧嘩を売るなら、自分の顔と実名を広く曝す覚悟をしてから喧嘩を売れ。
いや、これは支持者として結構ショック。
何がやばいってあちこちで言われてる通り、「非実在児童ポルノ」という言葉を使ってること。
「非実在児童ポルノ」は石原都政の表現規制を象徴する言葉である「非実在青少年」を嫌でも想起させる。
これに対して民主・社民・共産など野党が一丸となって戦い、阻止した歴史があるのに。
いくら「マンガ・アニメは法規制しない」と明記してても「非実在児童ポルノ」という単語が出た時点で規制側のイメージがつくに決まってる。
そもそも例の文言は表現の自由でなく「女性・ジェンダー」の項なので、わざわざそんな言葉出さんでもよかったろうに。
あそこは表現の自由の話を混ぜるのでなくゾーニングの話に持っていってほしかった。
実際共産党関係でもゾーニングを推進する活動をしている人もいるのにあまりに勿体ない。
投票先変えようか、他の党はどうなんだろと調べてみたら、政策見た限り自民党はマンガ・アニメ規制に触れられてもないし公明党は表現の自由にすら触れられてない。
立憲は明確に規制に反対してないし、維新はそれなりに踏み込んでるものの「過度に干渉しない」と含みを持たせた表現。
「法的規制の動きに反対」と明記しているは共産党だけなのだなあ…
それでもやはりあの一文は看過できないので、共産党には投書しようと 思う次第。
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/20211011_pamphlet.pdf
「表現の自由を最大限考慮しつつ、インターネット上の誹謗・中傷やフェイクニュース等への対策を推進するとともに、人権意識向上の啓発活動を強化し、様々な人権問題の解消を図ります。」
■公明党
https://www.komei.or.jp/special/shuin49/wp-content/uploads/manifesto2021.pdf
https://cdp-japan.jp/election/tokyo2021/policies
「SNSなどの拡散力のあるインターネットでの創作活動、マンガやアニメなどの創作活動を委縮させてしまわないよう、表現活動に対する都の率先的な啓発に取り組んでいきます。また、青少年健全育成条例の運用にあたっては、漫画家や作家、編集者など、現場に近い方から意見を聞く工夫を行います。」
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
「現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。」
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-060.html
「「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対します。」
https://o-ishin.jp/policy/8saku2021.html
「表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指します。 MANGAナショナルセンターの設置による作品アーカイブの促進、インバウンドを意識した文化発信やクリエイターの育成支援などを行います。」
「表現の自由に十分留意しつつ、民族・国籍を理由としたいわゆる「ヘイトスピーチ(日本・日本人が対象のものを含む)」を許さず、不当 な差別のない社会の実現のため、実効的な拡散防止措置を講じます。」
「SNSなどにおける誹謗中傷問題につき、行政による過剰な規制や表現の自由侵害には十分に配慮しつつ、発信者情報開示請求を簡素化するなど司法制度を迅速に活用できる仕組みを整備し、被害者保護と誹謗中傷表現の抑止を図ります」
小西ひろゆき (参議院議員)@konishihiroyuki 10月6日
【お知らせ】
TwitterアカウントDappi(@dappi2019)の名誉毀損のツイートについて、東京地方裁判所の発信者情報開示を認める判決を受けて、プロバイダから発信者情報(法人名、所在地 等)が開示されました。
本日、発信者に対し、損害賠償等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1445685875380133889
そもそも、発信者情報開示請求で開示された情報は、民事裁判や刑事告訴などのため以外に使っていいんだっけ?
告訴でもされれば、いずれは結果として(法)人名は明らかになるけれど、それまでは、仮に何かしらのルートで情報を得したとしても明示できないから、
法人名を出さず、「関与しているとみられる」と濁したりしているのかな。
上記のような原則がもしあるならば、「情報開示されたというニュース」と「情報を開示された者」を結び付けて報じることは危険だし、
簡単に特定できるような書き方をしたBuzzFeedは、今後何かしらの処罰を食らう可能性もあるんだろうか。
ただ、
https://anond.hatelabo.jp/20211012020156 ←この記事でも指摘されてるけど、とりあえず立民有田議員とBuzzfeedでそれぞれ別の会社を犯人扱いしてるよね。その辺はどうなってるの?
これについては元増田からたどって確認したが、有田氏の書き間違いだね。
有田氏の別のtweet&写真で、確かにBuzzFeedが示唆している場所と同じところへ行っているのが確認できた。
1階が駐車場で、2~3階にオフィスがあり、4階が見えづらいところにある?ので、駐車場を除いて「二階建てマンション」と書いたのか、
単なる打ち間違いか、だとは思う。
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
マジレスすると
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
以下2つの一部のブックマークページで、一部のユーザーのコメントがあまりに酷い。自分の加害は許されると思っていて、しかも自分が加害者かもという発想は全くないんだ、と分かった。
ついでに比較ページ https://hatenatools.herokuapp.com/diff/?url1=https%3A%2F%2Fwww.news24.jp%2Farticles%2F2021%2F06%2F07%2F07885178.html&url2=https%3A%2F%2Ftogetter.com%2Fli%2F1726174&filter=1&star=
高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義
2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated
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https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441
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ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。
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(中略)
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どんな意義があるのか。インターネットの誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。
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(中略)
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●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた
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「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。
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今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者の代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。
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この点について、1審・横浜地裁(2019年12月11日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定が代理人にも適用されると判断しました」
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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。
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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別の事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体が直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。
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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情を総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります」
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●「判決は非常に大きな影響がある」
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「1審・横浜地裁の判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情で集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります。被害者の救済が図れない一方で、他人の権利を侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。
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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者が特定できないようなケースも少なからず存在するのですが、このような場合に個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます。
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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要な高裁判決であると思います」
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