はてなキーワード: 発信者情報開示とは
14. 暇空茜vs堀口英利
a. 【補助参加却下】堀口 vs 簡裁で堀口に敗訴した人 [補助参加: 暇]判決23/7/11 横簡裁 R5年(少コ)34
b. 【X社が取り下げ】 X社 (補助参加: 暇) vs 堀口 15aの開示命令に対するX社の異議申し立て訴訟 (23/09/22)
c. 【暇が取り下げ】 暇空茜 vs X社•堀口 (発信者情報開示命令に対する異議の訴え) 取り下げ理由はbをしたため
d. 【暇空棄却】損害賠償請求事件(名誉感情の侵害) (23/7/31判明)横浜地裁 R5年(ワ)第3395号 24/2/28 判決
e. 【却下】14bの暇による訴訟費用負担決定の申立 (23/10/25)
f. 【暇空棄却】14aの即時抗告 (23/10/30) 横浜簡裁R5年(ソ)8
g. 【暇空棄却】14aの閲覧申請却下に対する抗告 横浜簡裁R5年(ソ)9
h. 【却下or取り下げ】裁判官の忌避(暇は取り下げを主張)
j. 【堀口に対し仮処分決定】学習院OB(暇空が関与) vs 堀口 学習inサイト(?)
k. 【暇空棄却】14eの訴訟費用負担決定に対する抗告(23/12/27)(24/1/27判明)
m. 【控訴棄却】dの控訴 判決 24/8/29(神原「楽勝」)
n. 【決定取消 申立却下】理由:すでに知っている 発信者情報開示命令取消請求事件 note vs 堀口英利 (参加: 暇空茜)
o. 【却下】14aの裁判所書記官忌避申立 横浜簡裁R6年サ31 判決24/4/15 (24/4/18判明)
p. 【堀口による仮処分を取り消し】仮処分取り消し 東京地裁令和5年ヨ1927 判決24/8/19 (判決日に判明) (15eと15gと関連)
q. 訴訟費用請求異議訴訟(レインボー答弁書)24/8/23判明
大まかな裁判は3つ
・暇空→堀口訴訟 暇空敗訴 堀口に「頭が悪い文」と言われ訴えたが地裁と高裁で2度負ける
・堀口→兵庫県の暇アノン 堀口勝訴 暇空が補助参加申し立て、その申し立てに使った弁護士費用請求の申し立て、裁判やり直しの申し立て、裁判官変更の申し立てをする
http://blog.livedoor.jp/umadori0726/archives/61760322.html
今ちょうど捏造されたスクショで裁判所が開示命令出しちゃった件がニュースになってるし
開示だけならSNSにアカウント持ってるだけで別に悪いことしてなくても誰でもされる可能性があるくらい緩い傾向になってきてるね
本当に相手を傷つける目的で書き込みを繰り返してたらなら自業自得だけど
そうじゃなくても裁判に巻き込まれてしまったら開示だけでビビッて相手の言いなりになって高い示談金払ったり裁判で不利になるような行動をしないように落ち着いて対応するリテラシーが必要な時代になったと思う
リテラシーを身につけたかったら、最低限、ここら辺は読んでおいたほうがいい。
プロの弁護士も最初はこの手の本を読んでから司法試験に挑んでた.
司法試験の勉強は金がかかるイメージがあるけど、それは伊藤塾やロースクールに通うから高いだけであって、本だけならそんなかからん。
■最低限読むもの
■できたら読んだほうがいいもの
もし、ここら辺を読んで物足りないと思うなら、スタディングで行政書士と司法書士、予備試験、司法試験の順番で講座をとるといい
行政書士は6万円(合格道場だと1万円、国家試験の〇〇シリーズの民法・行政法・憲法・会社法で1.2万円ですむ)
合わせて66万円で、弁護士や検事・裁判官になる資格が得られるけど、予備試験と司法書士試験は合格率が低いんでよく考えたほうがいい
司法書士試験は択一で8割必須で、記述は問題文の読み方さえ覚えてひな形を覚えれば普通に書けるけど、
予備試験と司法試験の論文は、受かる人は受かるけど、そうでない人は受からない試験になってる
逆に行政書士は6割取れれば受かるんで、毎日、勉強できて、固定を休まない人なら普通にとれる
※ロースクール経由なら受かる可能性はあるけど、受からない人を途中でふるい落とす仕組みになってるし、学費が結構高い。奨学金独特の縛りもある
発信者情報開示請求をしたら盗まれた?スマホだハズレザマァだの裏切り者がして言ってやがる
その落とし主がマヌケでスマホ使える状態だったらしいとか裏切者がそれを使っていたとか、、、
落とし主のメアドも職場もわかってて、身 元が分かったのでそっちに社会的に終わりと か自殺するしかないねとか軽めのジャブうってたが別人とか
この場合持ち主が自分じゃないってほざいた ら持ち主にこれまでかかった費用や慰謝料の 請求はできないのか?
他人に貸すバカや落とし主や盗難された人間 にも責任はあるはずだろ
こちらが送ったメールも脅し扱いにならない よな?その時こっちは開示された人間が犯人だと思っていたし
ぶちころがしてえなクソが
????
ふざけんなカスが
↑
増田も同人活動してて絵をSNSに上げたりしてるがこの考え方がどうしても理解できん。
まず、感想に対して注文付けるというのが表現者として品がないと思うし、誰にも似てないものが表現のパターンが出尽くした現代において作れてると思ってるんだろうか?
自分もこういう感想をもらうんだが、嫌と感じたことがないのでわざわざもらった感想に文句を言う人達の感情が理解できない。
「◯◯に似てますね」って言われたときは似てると言われた作り手に関心が湧くし、自分の表現を研鑽していく上で近い人がどうしているのかを学ぶことができるので助かる部分が大きい。
知らないイラストレーターと似てる言われた場合、自分のルーツになった先人がどうやって表現を学んだかのヒントになることもある。
誰かに似ているという言葉に傷つく人の気持ちがどうやっても理解できない。
ただ、一個だけ理解できるケースもある。
それは誰かとの特徴の類似でパクリだと騒ぎ立てる人間が現れてトラブルになることを避けたいというケースだ。
自分も粘着された経験をしたが、第三者の場合は「日本において著作権侵害は親告罪なので騒いでも無駄」とだけ言って目障りだからミュートをするし、自作に似てるというクレームにはラフをリプライにぶら下げた上で「発信者情報開示請求をして裁判をされては?」と返した。
しばらく放って置くと大人しくなるし、それも大した事じゃないと思うのだが。
絵描きは表現を発信するという行為をしていながらナイーブすぎるように思える。
もっと気にしないという方向に図太くてもいいと思うのだが。
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
「小林の怒り」と称する発信者に係るGoogle LLCを相手方とする発信者情報開示命令の決定に関するお知らせ
https://note.com/hidetoshi_h_/n/na08e33415cd0
>本件投稿で用いられている「ホビッチョ」という呼称は、 申立人の身長が低いことなどを揶揄するものとして使用され始めたものであると 認められるところ、本件投稿は、申立人を批判する内容であり、その中で、申立 人を指すものとして、 上記の呼称が使用されている。 そして、本件投稿において、 本件投稿者は、 「もしよろしければ誹謗中傷という形で私を訴えていただいて全 く問題ありません。」 「俺が示談金払うと思った? 嫌でーす。 死んでも払いませ一 ん。」などの発言に続いて、 「ホビッチョ! 堀口! シークレットシューズ!」と連 呼し、「ほら、訴えてみろよ。 やれるもんならやってみろよ。」 と発言しているこ と(甲2) からすれば、申立人を侮辱する意図で、 「ホビッチョ」などという表 現を使用していることは明らかである。
>以上によれば、本件投稿は、申立人の名誉感情を社会通念上受忍すべき限度を超えて侵害するものと認められるから、本件投稿により申立人の権利が侵害され たことは明らかであるといえる。
インターネット上の掲示板「好き嫌い.com」において「関優太」及びその家族に対する殺害予告を投稿した人物に対して実施していた発信者情報開示請求についても、先日、投稿者の発信者情報の開示を受けることができました。 今後、内容を検討し、適正な対処を行ってまいります。
好き嫌い.comは海外サーバーだから開示されないって永遠に主張してる連中おるけど
どっかのVtuber事務所も開示通して和解金120万とってるし、好き嫌い.comは普通に開示通る。
今回の発表では
①「5ちゃんねる」における誹謗中傷発言における裁判の結果について
先般、発信者情報の開示請求を経て対象者を特定した案件について、対象者に対して損害賠償請求訴訟を提起しておりました。当該事案は、対象者が、インターネット上において、関優太の容貌を含む画像を投稿し、名指しする形で「知的障害者みたいw」との投稿を行ったものであり、この度、当方の主張が裁判所に認められ、対象者に対して損害賠償を行う旨の判決を得ました。
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_
https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009
このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。
従前、あるWebサイトの管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。
そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制を申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。
また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制を執行裁判所に申し立てています。
もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。
なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者が発信者情報開示命令の申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。
また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件の手続が終了したあとに同社が発信者情報を消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報を保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務が存在します。
存在しない開示情報の命令は有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ
彼への被害は酷いし、学生が弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ
この方を存じあげないのだけど、どの投稿に対する開示請求なんだろう?
はてな匿名ダイアリーにおける誹謗中傷やヘイトスピーチ、一部の人によるものだとは思うけどネットのなかでも本当に度を超えてると感じるので
を推進してほしい
開示請求があった場合、運営は形だけの弁護士しかつけず、ノーガードで登録情報と該当書き込み以外の全書き込み内容も開示する。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nd15baf185534
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。
今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。
記
「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める
Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投稿された。
一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
これを本件についてみると、前記前提事実、証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば、本件写真は、発信者情報開示仮処分命令申立事件に関する申立書及びこ20 れに関する書面をiPhoneで撮影したものであるところ、その内容は、「管轄上申書」と題する書面等を重ねた上、若干斜めに「発信者情報開示仮処分命令申立書」と題する書面を重ね、ほぼ真上からこれを撮影したものであり、本件写真の左右には余白があるものの、上記各書面は本件写真の大部分を占めており、そのほとんどの部分が写真の枠内に収まっていることが認められる。25 上記認定事実によれば、本件写真の構図は、書面等をその大体の部分が写真の枠内に収まるようにほぼ真上から撮影するというごくありふれたものであり、量、シャッタースピード、ズーム倍率等についても、原告において格別の工夫がされたものと認めることはできない。そうすると、本件写真は、ありふれた表現にとどまるものであるから、原告の思想又は感情を創作的に表現したものとはいえず、本件写真が著作物に該当する5 ものと認めることはできない。したがって、本件投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかであるとはいえない。これに対し、原告は、申立書類一式を撮影することによって、原告に対し誹謗中傷をする者に対し容赦せず、法的措置も辞さないとする意思など、原告の思想10 や感情を創作的に表現したものであるなどと主張する。しかしながら、原告主張に係る思想や感情を十分に考慮しても、上記において説示した本件写真の表現内容等を踏まえると、上記判断を左右するに至らず、原告が弁論終結後に提出した原告準備書面1の内容を踏まえても、本件写真の表現内容等に照らし、上記判断は動かない。15 したがって、原告の主張は、採用することができない。
あみき
@LohoG29i
21時間
あぁ、やっと発信者情報開示請求実務周りのヤバさが世論に認知され始めた、遅すぎたけどね
これ、URLどころか投稿日時すらない雑コラだから明るみに出ただけで、本気で巧妙な誹謗中傷投稿を捏造された場合どうしようもない
yomiuri.co.jp
他人がSNS中傷を「捏造」、木村花さんの母は気づかず提訴…逆に損害賠償訴えられる
あみき
@LohoG29i
21時間
「“たとえ1円分でも”、不法行為に繋がるっぽいならそれは開示に値するで」
「不法行為については当人同士で気が済むまでバトるのが本筋だけどそもそも氏名住所が分からんと訴え起こせへんやろ、そこは滅茶苦茶ハードル軽くしたるよ、応訴負担?スラップ?知らんわそんなん」
あみき
@LohoG29i
プロバイダ側は弁護士費用が持ち出しになるので一部例外を除いて極力争いたくない。氏名住所開示する言い訳作りで地裁判決貰うだけ
たった一度限りの意見照会プロセスも、訴因が黒塗り塗れで反論のしようがないとか意見照会結果を準備書面に反映しないとかそもそも書証として出さないとかで滅茶苦茶。
あみき
@LohoG29i
ここらへん、高市早苗氏が総務相時代に嬉々として大きく動かしたんですよ。
すごく雑に言うなら「弁護士に金さえ積めば氏名住所開示できちゃう」省令改正とか平気でやっちゃった。
世論は「ネット匿名の卑劣な誹謗中傷は許せない! 被害者救済を!!」一色でそのヤバさを何も考えなかった。
あーあ。
あみき
@LohoG29i
8時間
いや、たとえ捏造であっても原告側が「立証」しているので、それが捏造だと否定するには相応の根拠で「立証」し返さないといけないんすよ
でないと「本当にやってるのに捏造だと言い張ってる奴」と見分け付かないからそうなってしまう
https://note.com/fukazawas/n/n87d77b861e9c?magazine_key=m1e839f1f888c
kurahash
@kurahash
18時間
普通にtwitterのログデータが無きゃ敗訴みたいにすればいいんじゃないかなぁ。画像が証拠になる時点でおかしい
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会話
@LawyerDialyzing
プロバイダから発信者情報開示についての意見照会が来た場合、身に覚えがないとか根拠があって投稿したというならきちんと回答しておいた方がいいと思います。
わたしは、プロバイダ代理人として発信者情報開示手続に対応することがありますが、発信者とされる方からの意見照会結果は必ずチェック→
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@LawyerDialyzing
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→ した上で答弁書を作成しています。プロバイダが発信者から責任追及されても困るので、開示について争う答弁をして、裁判所の判断を仰ぎますが、その際、例えば「身に覚えがなく、該当のアカウントはそもそもほとんど投稿していない」とか、実際に投稿した場合でも「記載内容については〜〜だから→
@LawyerDialyzing
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→真実であり、こういう意図で投稿した」などと具体的に教えてもらえれば、答弁書にその旨を記載でき、一般論で戦うだけでなく具体論で戦いやすくなります(※ただし、最終的には裁判所が判断しますので、「回答すれば絶対開示されない」というものではありません。)。
この件に限りませんが、→
@LawyerDialyzing
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→ 何か具体的なトラブルについて裁判所や弁護士や会社などから照会や問い合わせ、あるいは通知が来たときは、無視するより、違うなら「違う」と対応しておいた方がいいです。何も反応がなければ淡々と手続を進めざるを得ませんが、何か反応いただければそれは検討してもらえますので。
もちろん、→
@LawyerDialyzing
→詐欺的な通知の可能性もありますので、「無視して良いものか、ちゃんと反応した方がいいものか」の見分けが付かなければ、その通知等を持って法律相談に行ってください。
(※今話題の捏造の件そのものがどういう対応だったかはわたしは全く存じ上げないことを、念のため付言します。)
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くまった
@ottokumatta
依頼者のみならず、相手にも信頼される代理人がいるけど、それは相手に媚びへつらったり、取り入ろうとするからではなく、依頼者を代弁しつつその利益を守り、公正に振る舞うからなんだなと。今日起きたある出来事で再認識しました。
私もそうありたいですね。