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2024-01-09

また change org が変な署名やってる

以下 メールより

Change.org



沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください

11,290人が公益財団法人 どうぶつ基金さんのオンライン署名賛同しました。目標賛同数15,000を一緒に目指しましょう!

ワンクリック賛同

公益財団法人どうぶつ基金と連名者は沖縄県知事と沖縄県議会議長宛に

沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」の削除を求める要望書を提出します。

私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています

第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。

というこの規定は、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されておらず、その方法以外では、飢餓状態野良猫に対して給餌や給水を禁止するというものです。

この規定日本国憲法第13条で保障された幸福追求権を侵害し、動物愛護管理法に抵触する可能性があります。また、市民団体から要求された「条例(案)策定過程議事録の開示」が拒否される等透明性も欠如しています

私たち社会全体でノラ猫問題解決すべきだと考えています。そのため、沖縄県条例(案)から第13条「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除することを求めます

この問題私たち全員が関与すべき重要課題です。今こそ声を上げ、行動に移しましょう。

今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守る一歩としてください。

沖縄県条例(案)から第13条「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」を削除すべき理由

【ノラ猫問題は皆で一丸となって取組むべき社会課題です】

愛護動物である猫に対してみだりに、給餌又は給水をやめ、衰弱させることは、動物愛護管理法第44条2項に例示された虐待行為であり、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑が法定刑として定められています

ノラ猫問題住民県民一丸となって取組むべき重大な社会課題であるのに、ノラ猫への給餌給水に何らかの条件や制限を設けることは、(猫好きVS猫嫌い)のような対立構造を生み出し住民同士の不要な分断を招きます

また「国民の間に動物愛護する気風を招来し、生命尊重友愛及び平和の情操の涵養」「人と動物共生する社会の実現を図る」という動物愛護管理法の目的を阻害しかねません。

現行法での対応可能

無秩序な餌の配散や後片付けの懈怠(置き餌)など周辺環境汚染する行為に対しては、動物愛護管理法第25条に定める「動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態」として都道府県知事必要指導又は助言、勧告命令をすることができます

また、生活環境の保全公衆衛生上に支障が出るまでの悪質な行為に対しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で対応すべき問題です。

そして、生活環境の悪化の原因は飼い主のいない猫に限ったことではありません。

にもかかわらず、このような猫に特化した条例を作ることは、殊更に飼い主のいない猫が住環境悪化させる(悪者ものとして印象付け、排除する意図表徴しており、動物愛護の良俗に反するものです。

【ノラ猫が増える原因と減らす方法

ノラ猫が増える原因は餌やりではなく、

第一に猫を遺棄すること。

第二に猫に繁殖制限手術を施さないことです。

 現時点、増えてしまったノラ猫問題解決方法は給餌給水の制限ではなく、唯一、繁殖制限手術を迅速に実施することです。

沖縄県行政2022年度、行った飼い主不明猫や地域猫に対する無料不妊手術は42頭、過去10年間で見てもたった235頭にすぎません)

沖縄県の現状は、「猫を遺棄した者」を取り締まらず、ノラ猫、地域猫行政による無料不妊手術ほとんど実施せず、多頭の猫の手術を実施できる体制も構築してこなかった無責任行政不作為の結果です。

教育的側面への悪影響】

条例施行された場合、例えば小さく弱き者に思いやりの心を持った子供が、お腹を空かせてやせ細っているノラ猫にえさを与える行為も、「違法である」と蔑まれ可能性すらあります

弱き者に手を差し伸べる素朴な優しい気持ち非難される状況は、果たして未来を担う子供たちに胸を張って誇れるものでしょうか。

観光産業への打撃】

世界中から多くの観光客が来訪する沖縄県ですが、素朴で温かい沖縄に住む人との触れ合いもダイナミックな景観と並ぶ大きな魅力です。もし13条案が施行されると、観光客がやせ細った野良猫にエサを与える行為違法非難され、衰弱した猫を放置する沖縄県という風評が立ち、イメージに悪影響を与えることが懸念されます。このような評判が広まれば、「気温は高いが、弱者動物に冷たい沖縄」というイメージが広がり、観光業に大きな打撃を与える可能性があります

以上の理由により、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条の削除、または13条案の取り下げを要望します。



どこの馬鹿がこんな署名に金投げるんだよ…

2021-05-25

anond:20210525174137

ドブネズミは人が占有する哺乳類ってことか?

動物愛護管理法(1973)では愛護動物として、古くから家畜ペットとして普及していた牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、ネコ、イエウサギ、鶏、イエバト及びアヒルの他、人が占有している哺乳類鳥類及び爬虫類が定められている(第44条)。人が占有しているという限定は、ペットなど飼育しているものを想定した表現に基づく。これらをみだりに殺害したり、傷つけたり、虐待、遺棄することは、動物愛護管理法目的の根幹を揺るがす行為となり、罰則が課せられる。

なお、この規定は野生状態にある動物対象とするものではなく、鳥獣保護法(1918)の対象となる野生化したノイヌ、ノネコノヤギなども愛護動物には含まれない。

anond:20210525100847

はい馬鹿勝手に法解釈

「飼い主がいない猫でも、みだりに殺傷すると、動物愛護管理法動物殺傷罪に該当し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます同法第44条1項)。ただし処罰対象となるのは、『みだりに』殺傷した場合だけです。

ここでいう『みだりに』とは、合理的理由なくという意味です。野良猫が糞尿被害を与えている場合に毒餌で殺処分することは、動物に対する生命尊重という同法目的同法1条)、他の方法を取り得ることを考えれば、合理的理由があるとは言えないでしょう」

あさイチ「毒餌で野良猫駆除した人に同情」発言が物議...どんな法的問題がある? - 弁護士ドットコム

2020-09-26

anond:20200926180218

それは国の法に従ってください@動物愛護管理法:終生飼養義務

 

もちろん、法も役所方針も俺は無視するアナーキストだ!!って主張ならそれはそれでいいんじゃないですか?

ケンモメンと同じくジャジャジャジャジャジャーーーップと中指を立てればよい

ケンモメンと同じく現実じゃなくてネットだけの話なのだうから

 

ネットでは獰猛なトラ🐅現実ではキティちゃん🐈

2019-06-11

anond:20190611025337

人と関わる動物に優しくとか

ペットとして飼われてる動物を人の都合で捨てるなとか

そんなのは当たり前のことだと思うし

それだと動物愛護管理法があるしなぁ

結局アニマルライツって何なんだって話になる

2018-12-07

anond:20181207025113

動物虐待とそれ以上の対人加害行為との相関については、たとえばhttps://www.mass.gov/files/documents/2016/09/qx/summaryofanimalabuseliteraturefinal.pdfこんな研究のまとめがあるよ。英語だけど面白いから読んでみたらどうかな。

それと動物虐待に罪悪感を感じない人とそれを繰り返す人ではまた違うと思うよ。罪悪感を感じないことは全てやらなきゃいけないなんてルールはないのだから

たとえば私は信仰心がないから、誰かの墓を踏んづけることに罪悪感は感じないけれどわざわざそれをやろうと思わない。嫌がる人がいるのがわかっているし、やったところで得るものがないしね。

個人的な考えでは社会動物虐待者のどちらが悪いとか正しいとかいうことを考えてもしょうがないとも思うね。第一動物虐待に限らず何かに偏執的にこだわるだけでもそれ自体精神病である治療対象となりうる、それが他人不快感を与える行為ならなおさら他人不快感を与える行為他人財産ペットとか)の損壊を繰り返さないと生きていけないなら、それは不便だし、治した方がいいということになるよね。障害の「社会モデル」みたいなものだけど、まず社会があってそれから障害だとか精神病というのがある。社会で許容されるあり方というものに馴染めないから辛くなるんで、辛くなるから治療しましょうということ。そこでそういう社会が悪いんだ、社会障害を作り出しているんと考える・言い換えることもできるけど、悪者を見つけ出してもつらさは解消されないでしょう?世間を納得させて風向きを変えられるような論があるなら別だけど(障害社会モデルが持ち出されるのは大抵そういう論の見込みがあるときだけ)。

それと法律愛玩動物規定されている動物虐待した時とそれ以外では当然法的な扱いが変わってきてそれは不公平に思えるかもしれないけど、法というのはどこまでいっても人間基準のものからね。本質的には動物のための動物愛護管理法ではなくて、動物愛護しないと傷つく人間文句を言う人間、それによって乱される社会を守るための動物愛護管理法ということ。だから人間に愛されやす動物とそうでないもの区別があるのは仕方ないんだよ。そこらで殺されまくってる蚊とかハエとかからしたら腹立たしいだろうけどね。

 
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