はてなキーワード: 内水とは
水分の取りすぎと言うか電気ポットが快適でよく夜も飲み物飲んだりする習慣が慣習として付いてきた昨今、
気になることがあってさ、
なんか
ふくらはぎが浮腫んでいるような太くなってきている感じがするの。
もちろん1日1万歩ぐらいいは毎日歩いてんのよ。
あんまりそんなこと今まで言ったことなかったかも知れないけど、
にしても
なんか太くなってるー!
そんでさらに
なんでふくらはぎの後ろっ側に青アザできてんの?
いつどこでぶつけたの?って
記憶に無いどころか記録にも残っていない私のふくらはぎの青アザは謎の減少だわ。
もう名探偵コナンの棒読みチルドレンも流暢に台詞を読み上げてしまうほどの謎中の謎よ。
スーパーの桃売り場の桃を指で押さないでと同様にやめて欲しいことだわ。
逆に押す用の桃を試供品的に提供して試食的に回せば一石二桃じゃない?
この桃押し放題!
桃押したい人ご来店ください!って
1回最近全然行けてないサウナとかでどーんと汗絞って出したら意外と引き締まるのかしら?
そう思って止まないんだけど、
今日常の生活時間習慣を見直してみても銭湯を優先する時間を生み出すには無理な活動で、
それはそれでなんとかして銭湯サウナを満喫久しぶりにしたいなっと思っている矢先でもあるし3本の矢でもあるの。
そんでもってそんでもって
今冬でしょ?
なおのさら
汗も出にくい環境の気温だし
汗かくことを冬は重視して思い出してごらんあんなことこんなことあったでしょ!って冬の想い出のアルバムをめくって行かなくちゃ!って思ったの。
そうなると自然に
飲んで増える体内水分量と
汗とかで出ていく水分量を考えると
どんどん体内の水分量が増えていって当然よね。
うわ!って
私そのことに気付いちゃったら最後どんどん私のふくらはぎはみずみずしく潤っていくんだわ!って
桃のように押したい人がいたらまた迷惑な話よね!
そっかー
1回サウナとか行きたいけど
なかなか行けないと思っていたこのモヤモヤを解消させたいところだわ。
いや、
銭湯とか行って帰ってきてどんなに早くても2時間はかかちゃうっていう時間の捻出は難しいと思っているのよねー。
うーん、
そう言ったむくみ対策への可及的速やかな解消方法も実施して行けたらなぁーって課題なのよ。
明らかに
ふくらはぎが太くなっている!
うわ!ってマッサージしていたらこんなに太かったっけ?って自覚しまくりまくりまくりすてぃーなほど。
さすがにショックを隠しきれないような感じでここで発表しちゃってるけど、
そんな感じよ。
うーん、
私の今一番困っている案件の懸案よ。
困ったわね。
うふふ。
トマトとレタスのゾーンがフレッシュシャキシャキのグッドサウンドを奏でている新鮮さの証拠よ。
トマトが安くなってきている感じがしているのは気のせいかしら?
卵の値段も元に戻ってきて欲しいし、
そのあかつきには分厚い私もニッコリするようなかつてのジューシーでセクシーでヤミーなタマゴサンドを求めたいわ。
あの頃が懐かしい反面
もう二度と戻れないのかしらと思うと
そんなこと思いたくもないわよね。
飲み過ぎかな?と思っても体内水分不足よりかは
水分はあった方がいいと思っているので、
これは止めないわよ!
何か排泄作用もある利尿作用のあるホッツ白湯ウォーラーのレシィピでも探して実行してみたらいいかもしれないわよね。
今閃いたわ!
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
まーあ山盛りですわね
これは、緻密な作戦と冷静に作戦を遂行するメンタリティが必要になりますわね…
わたくしは作戦を立てましたわ
まず、もやしをいただく
またもやしは殆ど水分なので、よく噛んで早めに食べればカサは減るしその内水分も体内に吸収されると考えましたわ
その分お水は飲まないようにしないとね…
チャーシューは脂っこいので後半に持ち込むのは難しいのです
なんてこと…!
こんな…!こんなことが……!!
もやしon麺ではなく、もやしonもやしwith麺でしたわ!?
こ、これは…失敗しましたわ…
汁の中のもやしを食べ終わったら、ほぼほぼお腹いっぱいになってしまいましたわ…
麺、食べてみます
し、汁が薄い…!しかも、ぬるい…!
まずい、まずいです…!
食べすすめてはみますが食欲は減退するばかり
何か目先を変える策がなくては…
何か、何か武器はないんですの…?
……!!
生卵…!
そしてラーメンの汁を少々…
麺をラーメン→卵の順に絡め…食べる!
!!!!!
卵が冷たくて、変則的なざるそばみたいになって、これはいけます!
ふう……ご馳走様
お腹いっぱいになりました
一駅分は余計に歩いて帰りますわ
ではまた
ご機嫌よう
今回の台風で便乗で知事が要請してないとか言ってて、なぜか静岡市長が有能とか言ってる奴がいるが、
平成26年台風第18号(静岡市内水没&東海道線10日運休)→要請なし
その他は県の検索結果でどうぞ
https://www.pref.shizuoka.jp/search/result.html?q=自衛隊派遣要請&sa=検索&cx=014900552401147414672%3Ah-z8mixgylc&ie=UTF-8&cof=FORID%3A9
それが政令市であっても。
ハコモノと自分の利権しか興味のない市長の方がもっとクソな事を知ってほしい。
大体被災地にヘルメット被ってない時点で災害に対する姿勢がアレすぎ。
(追記)
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
海運の現場において重要な役割を果たすスキルに専門性をお持ちの方にとって法や政策の問題が専門外なのは仕方ないけど、ちょっと問題が多すぎる。
検査を強制することはできないという結論は正しいものの、legally-binding とはいえ、IHR(とその国内法化)に直接根拠を求めるのは不適。陸で強制的な検査ができないのと同じこと。
自発的な協力を引き出すことに加え、間接強制も、事前の法整備があればおそらくは可能。
旗国主義は歴史的な経緯に基づくもので、かつては実際に「海に浮かぶ領土」として解されたが、現在ではむしろ運航の便宜のための制度として位置づけるのが通説。
内水 internal waters とは、領土の基準線以内にある水域のことで、港の工作物も領土とみなす。すなわち、港は内水となる。
UNCLOS では内水は旗国主義の例外であり、旗国 Flag States ではなく沿岸国 Coastal States の法的管轄に属す。
ただし、船員 crew については、内水においても旗国の法的管轄となる。その意味で「治外法権」と表現されることはある。
入港拒否を基礎づける法的根拠はない(むしろ、相互主義のもと、救助についてはすべての国の義務とされている)。
ただし、現実的な理由から受け入れを拒否することはありえる。グアムのような飛び地であったり、自国の医療も整備されていない発展途上国では、受け入れたところで医療リソースが足りない蓋然性が高いことから、拒否が乗員乗客の利益になりうる。
ダイヤモンド・プリンセス号の旗国はイギリス、母港はロンドンであり、そこへ行くことも不可能。
主権の発動として任意に入港を拒否することは依然として可能ながら、海事であれそれ以外であれ相互主義の上に立つものであることを忘れていはいけない。
ましてやダイヤモンド・プリンセス号は横浜を発って横浜へ戻るはずの船だった。中国を除けばアジア最大の先進国である日本が入港を拒否すれば、対日世論に与える影響は計り知れない。
ちなみにウェステルダム号は香港発であり、おそらく(当時陽性反応が出ていなかった)船の側の判断で香港へ引き返すことを避けたものと思われる。日本政府はウェステルダムが香港に戻ることを前提としていたと報じられている。ダイヤモンド・プリンセスの受入とウェステルダムの拒否という二つの判断は矛盾しておらず、むしろ一貫している。
「水際」というのは単に日本特有の慣用表現・言い回しであって、なにか「水」の「際」であることを必要とする根拠があるわけではない。
「水際」を border の意味としても、どれだけ対策を強化しても感染症をそこで止めることは不可能というのが常識であって、市中へ拡散した後の抑え込みと一体的に取り組む必要があるというのが専門家が述べているところである。
千曲川の破堤氾濫について、八ッ場ダムとか脱ダム宣言がどうとかTwitterであれこれ言われているので、素人だけど個人的に整理してみた。
まず地理関係。千曲川の流れは、氾濫がおきた上田市から千曲市を通り、長野市に来る。ここで上高地の梓川の流れを汲み、松本方面から来る犀川と合流する。犀川は千曲川との合流手前で長野の北側の山地を源流とする裾花川と合流する。千曲川と犀川の合流地点の先で今回の破堤氾濫が起きた。その下流で浅川と合流する。浅川の上流で脱ダム宣言で話題となった浅川ダムがある。浅川ダムは最終的に完成しているが、穴あきダムとして一定流量以上にならないようにする機能のみ有する(貯めたり放流したりあれこれ操作することは想定されていない。)。
まとめると、上田市→千曲市→犀川合流地点→穂保地区(破堤地点)→浅川合流地点。
次に降水量や流量の関係。千曲川流域の東北信地域はかなりの降水量があった。上流部の軽井沢や菅平あたりが特に多い。
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/pre_rct/alltable/pre24h00.html#a48
上田市や千曲市でも氾濫が起きており、犀川合流前の観測点ですでに氾濫危険水位を大きく超過している。
犀川の影響をみてみると、千曲川との合流前の観測地点は破堤氾濫があった13日未明に氾濫注意水位になった程度で、そこまで流量は多くない。
裾花川の観測点では氾濫注意水位に届いていない。長野地域は累積雨量は多いが1時間雨量が突出しておらず急激な流量増加はなかったようである。
浅川を上流からみてみる。浅川の源流は裾花川に近い。浅川ダムは少し水位が上がった程度。
浅川の終末、千曲川の合流地点は破滅している。長野市のホームページでも内水氾濫情報が千曲川の破堤とほぼ同じ13日未明に出ている。これは千曲川の水位が高いと浅川に逆流する地形となっており、ポンプ排水が追い付かなければ浅川の水の行き場がなくなるという事情がある。
ここまでを整理すると、今回の氾濫は単純に千曲川本流の流量が多かったというのが大きそうである。脱ダムの対象となった浅川ダムは、上のとおり浅川の流量を調整して浅川自体の外水氾濫の危険に対処するものである。千曲川との合流地点の内水氾濫はまた別に対策が考えられているが、これを読む限り根本的な解決策を出すのは難しいように感じる。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kasen/infra/kasen/keikaku/asakawanaisui/keikaku.html
最後に管理の主体について、千曲川本流の管理は国である(八ッ場ダムも国である)。千曲川本流のダム計画は脱ダム宣言より前に頓挫しているようである。県が管理する支流のダム計画のあれこれはあまり関係なさそうである。
古今東西老若男女に愛される釣りという趣味ですが、皆さんご存知の通り奥が深いものでして、釣法魚種そして地域により、「釣り」といっても多種多様であります。つまり貴方の想像する「釣り」と隣人の想像する「釣り」は異なっていると思って良いでしょう。なので「釣りとはどうこうである」という言説はすべて「主語が大きい」。同じゲーム性の強い内水面の釣りではありますが、ヘラブナ釣りとバス釣りの間にある差異を想像してみていただきたい。
しかし今日はあえて増田で釣りについて書いてみようと思います。
有史以前から現在まで人類に親しまれてきた釣りですが、釣りの中にも流行り廃りというものがありまして、高齢化が進む日本においては渓流釣りや磯釣りの人気が落ちている一方でタイラバや海上釣り堀に人が集まっているとのこと。
これはひとえに人口ボリュームがあり釣り人口も多い世代の高齢化による。つまり歳を重ねると、山に分け入り沢に登りヤマメを狙う渓流釣りや早朝から磯を渡ってグレを狙う磯釣りは厳しくなってくる。そして比較的足腰に優しいタイラバ(遊漁船にてマダイを狙う)や海上釣り堀に流れていく。
この話を聞いたとき、高齢化はこんなところにも影響を与え得るのかと感心しました。そして思いました。釣りという一生の趣味にも、釣りの種類によっては適齢期というものがあるのかもしれない。釣りの種類によって準備にかかる時間も、道具を揃えるのにかかるお金も大きく異なる。若くて体力があって十分に稼げるうちではないと楽しめない釣りもあるのだ。
だからこそ、「いつかはアラスカでキングサーモンを釣り上げたい」と思っている若者は、躊躇わずに行けるときに行きましょう(しかし老婆心ながら忠告させて頂きますと、せっかくの機会だからといって新婚旅行のバリでGTを狙うのは、パートナーの十分な承認を取ってからにしましょう)。
退職金で50万の鮎竿を買いたいと思っているサラリーマンは、5万の竿で一回でも多く鮎釣りを楽しみましょう。
そして老後の趣味に釣りを考えている方は、持続可能性を考えていろいろな釣りに挑戦してみてはどうでしょうか。世の中には本当に色々な形の釣りがあります。普段は読まない種類の釣り雑誌にも手を伸ばしてみましょう。かつて友人に誘われて一度だけ行った釣り場にもう一度行ってみましょう。サビキなんて子どもの遊びだと思っているかもしれませんが、実は一生楽しめる趣味になるかもしれませんよ。
ほたるいかミュージアムに続き、魚津水族館でも発光ショーを見ましたわ。こちらではお腹が光りましたわ。こちらのトンネル水槽は日本初らしいですわ。あと今の水族館は三代目らしいのですが初代から数えれば日本に現存する最古の水族館らしいですわ。
そのあとカモンパーク新湊でしろえびを見たあと食べましたわ。昆布締めが美味しかったですわ。刺身も食いたかったのですが丼しかなかったのでしろえびづくし的な膳を食べましたわ。こちらへ行くのにバスがあると思ってたのですが夕方からは平日のみでしたわ。往復二時間くらい歩きましたわ。ほたるいかミュージアムから魚津水族館へも銚子のって歩きましたので3時間以上は歩きましたわ。わたくし鰭がスティックになってしまいましたわ。
九頭竜川防災センターに行きましたわ。お天気が悪かったので川の中をガラス越しに見れるコーナーでは濁っていて何も見えなかったので星2つですわ。鯖はいませんでしたわ
福井県内水面総合センターに行きましたわ福井県"内水面"で切るんですのよ。
時間がないので終わりですわ
ブコメやトラバで勇気でた。買うわ。ありがとう。全てのコメ主に幸あらんことを。
ハザードマップのうち、内水(降雨)による氾濫リスクのマップを見よう。これの色がついた土地は要するに水はけが悪く、ジメジメした環境になる。生活環境もしかりだが、湿度は建築の寿命に多大に影響する。欧州の建築が何百年も持つのは地震がないこともあるが、空気が乾燥しているのも一要因。
確率の高い順に、
— レベル1:確実にくることがわかっている —
親が要介護になる/日本全体の人口減少/大都市への人口集中/自分も周りも高齢化/子供の成長と共に家が狭くなる。
共働きができなくなる/おいらの収入が減る/家具が倒れるレベルの地震/隣人がキチガイまたはキチガイ化
— レベル3:起きるかもしれない —
無収入になる/家族の誰かが死ぬ/ヒビがはいるレベルの地震/大雨による氾濫/管理組合が機能不全になる
レベル4リスクをカバーするために高いローン組んだり郊外の物件にすれば、レベル1,2リスクの影響がでかくなる。だから、レベル4のリスクは目を瞑る。
夏からしばらくです。
10月の末から天気のいい週末を使って、めだかの冬越えの準備をしてきました。今日もなんとか晴れたので、まだやっていない水槽のめだかを移動しました。移動というのが何かというと、東面の水槽から南面の水槽へめだかを移す作業です。寒くなってくると東側と南側で温度差が出てきます。南側が比較的に暖かいので、南側の水槽へめだかを移していきます。今年はサンルームとなっている物干し場にも水槽を確保しましたので、気分的に楽です。
めだかの命に貴賤はないと思うのですが、市場価格というものがありまして、冬越えに失敗したときに備えて、高めな価格設定の「幹之(みゆき)」は、家の中の水槽に避難してあげたくなります。というかすでに白メダカの水槽で死亡案件が出ております。やっぱり東面の気温低下は想像以上のものなのでしょう。南側に避難させて正解のはずです。
今日はしばらく放っておいたたらいを探ってみたところ、生き残った幹之が10匹と大きなヤゴが3匹上がりました。本日捕獲したヤゴはでかいです。近くのクモの巣には、赤とんぼが捕獲されておりました。こいつも我が家のたらいの水面を狙ってきたのだなと思いつつ、クモ君のナイスプレーに拍手を送りたくなりました。