はてなキーワード: 控訴とは
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
そいつは、増田が弁護士のことを警察相談したことが名誉毀損にあたる、といって反訴してきた
これが巧妙な煽りだった
謎の反訴内容を読み(弁護士の嘘だろ)と思い、それを旧ツイッターにポストしたのだった
その後も弁護士はわけの分からない主張をし、益田はイライラしてポストを続けていた(まだ大嘘を繰り返すのか?)等
「次回は当事者尋問して結審するので、それまでに最終弁論書類を出してください」
最終弁論に、ポストを印刷した分厚い束を証拠資料として、裁判長倉地にパス
さすがに違うとも言い難いから認めた
5万円負けのオウンゴール
ところで弁護士会や日弁連には、被害者を虐待するための綱紀懲戒委員会があるらしい
愛内里菜と事務所の契約条項に芸名の使用権は事務所に帰属するという内容が含まれていたが
愛内里菜は事務所退所後も愛内里菜を使用し続けており、それに対して事務所側が無断使用であると訴訟を起こした
という裁判。
地裁は
契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めている部分について
契約書に、芸名を契約終了後の使用に関する条項が明記されているにもかかわらず、
その効力を否定したというのは、かなり珍しく画期的な判決だった。
ただ、これは判決が出る前に「専属契約は終了しており、今後も芸名使っていいよ」って感じで
両者が和解して決着した。
まぁ最高裁で「絶対ダメ、ダメでーす。契約終了後の使用権認めませーん」って出ちゃったら
他の芸能事務所からボコボコに叩かれるだろうから、いい引き際ではあるんだろうけどさ。
一応地裁の判決として「契約終了後も無期限に芸名の使用権を認めることはない」って判例は残ったけど
これがちゃんと通ってればのんは能年玲奈を取り戻せる可能性が高くなる。
また、今ではVtuberという声以外のすべての権利を事務所が掌握しており、
契約終了後はすべてを剥ぎ取られるのが通例となっている業界も勢力を増してきている。
https://enpedia.rxy.jp/wiki/鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件
ゴルフ指導者が、中学から指導していた教え子の女子高生を、ゴルフ指導を口実にラブホに連れ込んでレイプした事件
行為に及ぶ前に30分説教をし、『お前には度胸がない。だから、こういうところに来たんだ』『社会勉強や』などと言って自分とセックスするように説得した。
信頼していた指導者に突然迫られ、精神的混乱に陥って体が固まってしまったという。年齢や師弟関係からも、抵抗が困難だったと
被害者の従順な性格を利用し、行為を受け入れざるを得ない状況に追い込んだとしてゴルフ指導者の男は準強姦罪で起訴された
実は最初、鹿児島地検は「被害者が同意していないのは明らかだが、心理的に抵抗できない状態だったとまでは言えない」として不起訴にしていたのだ
だが、鹿児島検察審査会は「女性は信頼しきっていた男性から急に乱暴されてパニックになり、体が固まって逃走や抵抗ができなかった」「犯行は計画的で準強姦に相当する」として起訴議決をした
結局、一審、二審ともに無罪
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
というわけだそうだ
つまり「私がノーでもあなたがイエスなら性暴力ではない」とされたのだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けただろう。
「びっくりした程度で抵抗できなくなる女さんwww」と嘲笑うミソジニスト共を思い出し、はらわたが煮え繰り返る
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230328/2000072245.html
そへなのに、「被告が合意だと勘違いしてたから不起訴」に一旦なったのだ!(検察審査会で覆されて無事裁かれたが)
不法侵入して強姦しても合意だと思い込む性犯罪者の認知の歪みと併せて考えると、一層恐ろしい
<女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行・脅迫なければ罪に問えず
https://www.tokyo-np.co.jp/article/17591
このケースだと、別居してる実の娘に手を出しても、「養育費払ってないから『監護者わいせつ罪』にはならないし、娘は13歳で性交同意年齢に達してるし、暴行や脅迫がないから」と罪に問えなかったのだ。
>襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意の言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという
>長女は今も心療内科でカウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM4D6J6DM4DUTIL051.html
実の娘をレイプしても、「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」「抵抗が著しく困難とまでは言えない」とされた無罪判決は有名だ。
長年、実の父親に暴力を受け犯されてきたのに、「弟と協力して回避できた時もあったんでしょ。抵抗できないわけじゃないじゃん。無罪!」とされたのだ。
(後に覆されたが)
この父親も例によって、合意だと主張し、逆転有罪後控訴している
https://bunshun.jp/articles/-/35655?page=1
テキーラを大量に飲まされ酩酊させられた状態で姦淫された準強姦事件も、一審で無罪だった。
被告人が「女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」だという。
これも、「アルコールまたは薬物を摂取させること」が要件に加えられている不同意性交等罪ならば、無罪はありえなかった。
警察官たち5人が女性を監禁して集団強姦し、「抵抗が弱まったので同意だと思った」とのたまい不起訴も、
13歳の少女を27歳男がレイプして、抵抗がなかったから無罪もあった。
こういうやつらを裁くために、法改正されたんだよ
こういったケースが見えてない呑気な人達が、「彼女と合意でイチャイチャした後本当は嫌だったと言われて有罪になるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!!」と騒いでるのだ
(続き)
https://anond.hatelabo.jp/20230421224752
https://enpedia.rxy.jp/wiki/鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件
一旦不起訴になって、検察審査会に不服を申し出て起訴できて、それなのに無罪になった
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
という理由で。
つまり「私がノーでもあなたがイエスなら性暴力ではない」とされたのだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けたのに。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230328/2000072245.html
それどころか、マッサージ店で客の胸を触るわいせつ行為を行っても「被告が合意だと勘違いしてたから不起訴」に一旦なったのだ!(検察審査会で覆されて無事裁かれたが)
不法侵入して強姦しても合意だと思い込む性犯罪者の認知の歪みと併せて考えると、一層恐ろしい
<女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行・脅迫なければ罪に問えず
https://www.tokyo-np.co.jp/article/17591
このケースだと、別居してる実の娘に手を出しても、「養育費払ってないから『監護者わいせつ罪』にはならないし、娘は13歳で性交同意年齢に達してるし、暴行や脅迫がないから」と無罪なのだ。
>襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意の言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという
>長女は今も心療内科でカウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM4D6J6DM4DUTIL051.html
実の娘をレイプしても、「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」「抵抗が著しく困難とまでは言えない」とされた無罪判決は有名だ。
長年、実の父親に暴力を受け犯されてきたのに、「弟と協力して回避できた時もあったんでしょ。抵抗できないわけじゃないじゃん。無罪!」とされたのだ。
(後に覆されたが)
この父親も例によって、合意だと主張し、逆転有罪後控訴している
https://bunshun.jp/articles/-/35655?page=1
テキーラを大量に飲まされ酩酊させられた状態で姦淫された準強姦事件も、一審で無罪だった。
被告人が「女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」だという。
これも、「アルコールまたは薬物を摂取させること」が要件に加えられている不同意性交等罪ならば、無罪はありえなかった。
警察官たち5人が女性を監禁して集団強姦し、「抵抗が弱まったので同意だと思った」とのたまい不起訴も、
13歳の少女を27歳男がレイプして、抵抗がなかったから無罪もあった。
こういったケースが見えてない呑気な人達が、「彼女と合意でイチャイチャした後本当は嫌だったと言われて有罪になるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!!」と騒いでるのだ
誤った根拠や歪んだ先入観に基づいて行われた判決に対して反論する際には、以下の方法を考慮することが有効です。
証拠やデータの提供: 誤った根拠に基づいて判決が下された場合、正確な情報や信頼性の高い証拠、統計データなどを提供することが重要です。これにより、真実を明らかにし、判決の誤りを指摘することができます。
専門家の意見: 特定の専門知識や専門家の意見を引用することで、判決の誤りを示すことができます。専門家の証言や専門的な報告書を提出することで、判決が不正確であることを裏付けることができます。
論理的な議論: 判決に対して論理的な反論を行うことも重要です。論理的な思考や推論を用いて、判決の根拠が妥当でないことや、先入観に基づいていることを明確に示すことができます。論理的な論点を整理し、明確な論拠を提示することが大切です。
法的手続きを利用する: 判決に対して異議申し立てや控訴などの法的手続きを利用することも考慮してください。法的なプロセスに従い、適切な手続きを踏むことで、誤った判決を修正する可能性があります。
公正な審議を求める: 判決に不服がある場合、公正な審議を求めるための手続きを進めることが重要です。適切な手続きを踏んで、公正な審議や再審査を要求することで、誤った判決に対する再評価を促すことができます。
ただし、具体的な状況や法的な体制によって適切な反論方法は異なる場合があります。重要なのは、法的な助言を受けたり、専門家の指導を得たりすることです。
名誉毀損訴訟の被害者です。「ある種の弁護士」にやられました。
法律相センの嘱託弁護士だと思わせられ着手金50万取られ、自動車事故原因者への介入連絡されない、罵声の面談受ける、辞任されて原本資料返されない。
懲戒請求するとほぼ誹謗中傷のみの主張書面が送られてくる、単独の綱紀委員長の連絡書も同じ。他の手続を失念させて時効にする目的だったらしく、増田が被害者請求をしたら消えた。つまり文書応酬終わり、無懲戒決定。
それで簡裁に着手金返せ裁判を起こしたら反訴されて地裁送り。ツイッターに事実や感想を書きました。それとは明確には書かずに弁護士登録番号の数字はツイートした。似せ契約書などは名前伏せてアップ。
裁判所は弁護士登録番号らしき数字で個人が特定できるとして益田に賠償命令を命じた(東京地裁h23ワ17843)。控訴上告棄却。2万円敗訴確定。高裁の定年裁判官、弁護士事務所に天下りして保身。裁判記録は5年のみ保管。敗訴額は請求こないまま10年たった。
さすがにNHK取材を受けることはできましたがボツ。なんで?上の裁判1審担当は、NHK受信料判事だった。何をか言わんや。
当時ヤフーブログに法曹非難コミュ的なものがあったが、同サービスは終了し、今はちらばっている。
それから、自動車事故原因者から債務不存在確認訴訟が来た。ひき逃げも幅寄せも嘘報告もしてない、という旨を主張してくる。これもNHK担当裁判官(かつ最高裁指名単独判事補)。
むしろ、NHK受信料裁判は、裁判所がNに利益を与えて報道の監視を逃れようとしているアレかな。
と、こうした二次三次被害があると弁護士はまず依頼できません。事故原因者が債務不存在確認訴訟する時点で変だね。裁判所と保険会社が裏で糸引いてるかな。
増田や逆張りエアプマン(anond:20230518011529)が書くような結果になっていないから
『あきらにパワプロだけど敗訴しろ』とか、『〇〇(コナミのゲームタイトル)の続編やアップグレードどうなったんだ?』しか出てこないぞ
https://twitter.com/nabe1975/status/1658745241405628416
逆張りエアプマンやこの界隈に極端に疎い人(anond:20230518103550)向けに捕捉書いとくと、
KONAMIが倒産すればKONAMIが持っているIPが解放されて他社で開発が行われるのでは?って
何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998
判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所が有罪・無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年と2003年の次のような最高裁判例との整合性が問題となるからである。
・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。
・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権を行使できるが、預金債権の譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権を差し押さえた場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。
・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実を銀行に告知すべき信義則上の義務がある。
・社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的な権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。
2003年の判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的な判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手の電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例の理屈が通用するのかが問題となる。
(続き)
https://anond.hatelabo.jp/20230421224752
https://enpedia.rxy.jp/wiki/鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件
一旦不起訴になって、検察審査会に不服を申し出て起訴できて、それなのに無罪になった
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
という理由で。
つまり「私がノーでもあなたがイエスなら性暴力ではない」とされたのだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けたのに。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230328/2000072245.html
それどころか、マッサージ店で客の胸を触るわいせつ行為を行っても「被告が合意だと勘違いしてたから不起訴」に一旦なったのだ!(検察審査会で覆されて無事裁かれたが)
不法侵入して強姦しても合意だと思い込む性犯罪者の認知の歪みと併せて考えると、一層恐ろしい
<女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行・脅迫なければ罪に問えず
https://www.tokyo-np.co.jp/article/17591
このケースだと、別居してる実の娘に手を出しても、「養育費払ってないから『監護者わいせつ罪』にはならないし、娘は13歳で性交同意年齢に達してるし、暴行や脅迫がないから」と無罪なのだ。
>襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意の言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという
>長女は今も心療内科でカウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM4D6J6DM4DUTIL051.html
実の娘をレイプしても、「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」「抵抗が著しく困難とまでは言えない」とされた無罪判決は有名だ。
長年、実の父親に暴力を受け犯されてきたのに、「弟と協力して回避できた時もあったんでしょ。抵抗できないわけじゃないじゃん。無罪!」とされたのだ。
(後に覆されたが)
この父親も例によって、合意だと主張し、逆転有罪後控訴している
https://bunshun.jp/articles/-/35655?page=1
テキーラを大量に飲まされ酩酊させられた状態で姦淫された準強姦事件も、一審で無罪だった。
被告人が「女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」だという。
これも、「アルコールまたは薬物を摂取させること」が要件に加えられている不同意性交等罪ならば、無罪はありえなかった。
警察官たち5人が女性を監禁して集団強姦し、「抵抗が弱まったので同意だと思った」とのたまい不起訴も、
13歳の少女を27歳男がレイプして、抵抗がなかったから無罪もあった。
こういったケースが見えてない呑気な人達が、「彼女と合意でイチャイチャした後本当は嫌だったと言われて有罪になるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!!」と騒いでるのだ
https://honeshabri.hatenablog.com/entry/onimai
この記事へのアンサーです。
病院の待合室でぼーって書いた増田が伸びててびっくりした…初増田だったのに
なるほど、勉強になりました。
事件として扱われたから控訴して高等裁判所に提出しないと駄目かと思っていました。
本邦裁判員制度は刑事のみなので、本件には無関係。アメリカ合衆国では民事で陪審裁判になることもあるけどレアケースじゃないかなあ……
裁判長の人にいきなり判決結果言われてもう裁判員の人とかと審理終わったのかと思っていたのですが、そもそも裁判長だけの判断だけで大丈夫なのですね。
マジレスになっちゃいますが身分証明書を作る時に非常に面倒くさくなるんです。
いやまぁ中学に編入出来てる話でこういうリアリティ考えるのはナンセンスかもしれないのですが。
ふらっと一人旅する時にも必要だったりするので、身分証明書なしの生活は大変だったりします。
薬が抜けると男性に戻るのか…それは厄介ですね。
まぁホルモン療法と同じ感覚で捉えれば薬が切れないように戸籍変更までいけそうです。
らんまは娘溺泉で若い女性になると明記されてるので染色体も変わっているでしょう。
らんまが望めば割と簡単に女性の戸籍は手に入れる事は可能だと思います。
男性の戸籍を使いたい時は良牙を水に落としてから戸籍借りれば良いでしょう。
結論としては、多分まひろちゃんは戸籍上の性別変更する際に子宮摘出はしなくて良いと思われます。
あくまで個人の見解なので間違ってる事言ってるかもしれないけど許してね。
あと増田は6〜7年前に色々勉強してSRS(性転換手術)したんだけど、ここ最近猛烈に法整備とか追いついて来てたらするので
昔はここが違った、最近はここが違うなどたくさんあると思うので悪しからず。
記事の感想としては、基本的に凄く真っ当な事が書いてて、ここまで調べられるの凄いなぁと思うと共に日本の法律はバグだらけで酷い物だというのが知れ渡って嬉しい限りです。
特に性転換手術の保険適用は性転換手術を行う為のガイドライン上でホルモン治療が許可されるまでの必要プロセスがありお医者さんの(結構面倒くさい)認定が必要なのにホルモン治療してたら適用されないバグっぷりに笑うしかないんですよね。
とはいえ実は保険適用になったのは最近で、少しずつ良くなっていけば良いなぁと思う所ではありますね。
女性から男性への胸オペ(おっぱいを取り除く手術)ぐらいには使えそうなので全く使い道が無いものでも無いのかなと。
手術自体、女性器を作る技術がタイの方が遥かに高いので、日本でしか使えない保険適用は厳しいという話もありますしね。
私は保険適用される話が出る前から水商売で手術費を貯めていたし、バグだなーって思うけど将来的にもっと気軽な手術になってくれれば良いかな、と思います。
さて、本題ですが多分元記事にあった唯一の間違い。
「不思議な力でTSしちゃったお兄ちゃんの戸籍を変えようと思ったら子宮排出しないといけない」という点ですね。
まぁ、これはこの世の事例に不思議な力でTSした症例が紹介されてないので当事者じゃないとわからんよなーって内容なのですが。
手術を行うまでにいろんなプロセスがあるんですが、その中に外生殖器検査、染色体検査というのがあります。
日本ではその人の戸籍上の性別を判断するのは赤ちゃんの時にお医者さんが股間を確認して「こいつは男の子だ!」「この子は女の子だね!」と診察する訳です。
が、そもそも外生殖器の確認を間違ったらしちゃう例がある訳ですね。
小さすぎたり一部が大きすぎたり、そもそもお母さんの子宮内で上手く形成されなかったりで。
そのため、ジェンダークリニックなどから大学病院などに紹介してもらい外生殖器と染色体の検査をするのです。
具体的にはスカートずらしてショーツ脱いで仰向けになって股開いてお医者さんに検査されるわけですな。
私は残念ながら生殖器や染色体共に男性だったので、非常に恥ずかしい思いをしてその検査をした後に「染色体上男性ですね」と言われるわけです。
ただ、まひろちゃんは恐らく不思議な力で完全な女性になった訳ですよ。
すると、ここでお医者さんは「おやぁ?これは女性じゃないか」と診断する事になるのです。
そうすると、話は非常に簡単。
家庭裁判所に「この子は男性としての戸籍があったけど外生殖器と染色体上は女性と酷似している為、社会生活上女性としての戸籍が妥当」という感じの手紙を送れる訳です。
そうすると(裁判員にもよるのかな?ここはわからん)晴れて裁判所からこの人は女性であるという事件番号が出て、これは行政書類なので役所に持っていく事で戸籍を変える事が出来る訳です。
めでたく?これでお兄ちゃんは子宮を摘出する事なく花嫁さんになる事が出来るのです。
羨ましい…。
ちなみに、気をつけないといけないのは、この裁判記録は再度覆せないということ。
(高等裁判所に行けばいけるのかな?)
一度下った判例は覆せない筈なので、お兄ちゃんが何らかの原因で再度男性に戻っても戸籍を男性に戻せないのです。
いやぁ、こうして見ると性転換周りは大変な事がわかりますね。
社長によるパワハラが原因で農業アイドル愛の葉 Girlsのメンバーが自殺したと文春によって報じられる。
このことにより、愛の葉 Girlsは元々所属していたHプロジェクトでの活動が難しくなり、
取引先であった株式会社フィールド愛の和に移籍することになる。
遺族が元社長及び元社員2名、またフィールド愛の和に対して「事業を継承したってことは賠償責任も継承してるに決まってるよなぁ!?」と賠償金訴訟を起こす。
フィールド愛の和からカウンター訴訟を起こされ、フィールド愛の和への請求が取り下げられる。
気が済まなかったのか元運営会社に対して給与未払い(約9万円)の支払い訴訟を起こす。
※支払われていた賃金を時給換算すると最低賃金を下回るため差額の支払いを求めたもの
元運営会社は「全額支払い済み。なんならこっちが貸し付けている金(約10万円)を返してもらってない」と反論。
→裁判にて被害者は諾否の自由があったとされ、労働者として認められず。控訴、上告共に棄却され遺族側が敗訴する。
自殺に対する賠償金裁判では遺族側の弁護士より元所属アイドルなどから聴取したとされる「本人の著名捺印なしの聴取報告書」なるものが提出され、元運営側は同アイドルらから聴取した「本人の著名捺印ありの陳述書」を提出。「陳述書」内で「聴取報告書」の内容が全面否定される。
また、「聴取報告書」作成時に遺族側の弁護士より聴取対象に対して「陳述書にサインしてくれれば月9のエキストラの仕事を紹介できるかも」といった「リターン(実際にこの言葉が使われている)」に言及してサインを迫る様子を録音したデータが公開される。
地裁判決により「認識が阻害されるほどの過重労働があったとは認められない」「進学費用の貸付保留は母親からの相談を受けての指導の範疇」「辞めるなら1億円を払えなどのパワハラ発言があったとは認められない」と、被告側の言動が自殺の原因であったとは言えないとされた。
遺族側は控訴。控訴ついでに「自殺には至らなかったとしても精神的な苦痛は受けていたので慰謝料を請求する」と予備的主張も追加するも高裁判決は地裁の判決をすべて踏襲し、なおかつ予備的主張に対しても「成立しない」と退けた。
遺族側は上告予定。
なんていうか、こう、何としてでも金を獲りたい感が出すぎててちょっと引く。
特に「自殺以降に愛の葉 Girlsが移籍した企業を賠償訴訟対象に加える」「控訴審で自死との関連性が認められなくても精神的な負担はあったのでその分の慰謝料請求を追加する」といった行為は正直、なんていか、ちょっとアレだなーって。
ちなみに、Hプロジェクト運営からは「遺族、弁護士側からの一方的かつ事実無根の記者会見やマスコミ発表により名誉が激しく棄損された」として、遺族側に対しての訴訟が起こされている。