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伊是名夏子氏のブログ・Twitterから話題になったJR東日本の車椅子乗車拒否問題。結局なんだかんだ言って有耶無耶になって終わった感があるので今更ながら考えたことを投稿。
事の顛末は以下の通り
改正バリアフリー法が施行された2021年4月1日。伊是名は来宮神社観光のため、宿泊施設や飲食店は予約した上で、友人・介助者・子供ら5名で電動車椅子で出発。JRは事前連絡せずに小田原駅で来宮駅下車をJRの係員に伝えた。しかし来宮駅は無人駅で階段しかないため、係員はバリアフリー化されている熱海駅下車を推奨した。伊是名は車椅子で乗車可能なタクシーは1ヶ月前からの予約が必須と主張し、バリアフリー法にのっとり対応するよう求めたが、利用者数3000人以下の来宮駅は同法対象ではないと説明を受ける。伊是名は次に障害者差別解消法を根拠に合理的配慮を求め、駅員3・4名を集めて電動車椅子を運ぶよう要求。急に人員を確保できないとするJR側と交渉中に、伊是名は新聞社数社に取材を要請。駅係員と1時間ほど交渉の末、熱海駅に向かった。小田原駅から連絡を受けていた熱海駅では特別の計らいで、駅長を含む係員4名が一行を急遽出迎え、来宮駅まで同行。階段降下時には、100キログラム超の電動車椅子を4名で手持ち運搬した。熱海駅長の教示で、復路は伊是名が事前連絡をおこない同様の措置がとられた。
〜引用ここまで〜
伊是名氏は宿泊施設・飲食店を予約している。なのになぜ移動手段についての事前連絡ができなかったのか。
伊是名氏の主張するとおり障害者にも自由に移動する権利は認められるべきである。ただ、バリアフリー対応のタクシーという代替の手段もあるわけで、伊是名氏は利用の1ヶ月以上前から予約が必要であるためこれを利用できないと自身から主張している。結局のところ、自身の不手際からくる旅行の行程の綻びをJR側に押し付けているだけにすぎない。問題提起のためにあえて準備をせずJRを利用しようとしたのであれば尚更たちが悪い。
交通事業者に駅バリアフリー化を求めるという気持ちもわかるがJR側が説明したように来宮駅はバリアフリー法の対象外である。JRは法に従って業務を行っているため責任の所在はここにはない。バリアフリーについて訴えかけるなら立法機関に対して行うべきだろう。
伊是名氏が主張した合理的配慮について。そもそも合理的配慮とは何か、内閣府作成のガイドブックより引用する。
〜以下引用〜
合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意志が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。
〜引用ここまで〜
合理的配慮というものは、義務ではないが、可能な限り対応しようという努力目標ということである。
今回の対応について、社民党が出した声明文に対しJ-CASTニュースの取材でJR東日本横浜支社は次のようにコメントしている
〜以下引用〜
当社では、お客さまのご要望を承りつつ、代替手段であるタクシーの手配や、可能な範囲での駅係員の手配による来宮駅での介助対応を行っており、『合理的配慮の提供』を行ったものと考えております。
〜引用ここまで〜
事業者側がどれだけ合理的配慮を行ったと主張しても、受け取る側が合理的配慮と感じていなければそれは合理的配慮ではないという考え方もできる。
この点は両者の言い分が理解できることであり今回の問題で一番難しいポイントだと思う。
今回熱海駅から係員4人が駆けつけて、100kgを超える電動車いすを運んだことは、合理的配慮の枠を超えた特別な計らいであったとされる。合理的配慮の枠を超えるということは、つまり負担がかなり重かったということである。
このような特別な計らいを目撃した身体障害者が同じ対応を主張し、これを認められなかった際に「伊是名氏は対応してもらえるのに私は対応してもらえないのは差別ではないか」という考えを持つことは容易に想像できる。かなり重い負担をかけて対応した上に、一度対応した手前これが当たり前になってしまうというのは事業者にとってはかなりしんどい。特別な計らいを当たり前にしようとする運動は、かえって他の身体障害者に対する合理的配慮の幅を狭めてしまう可能性がある。
そもそも、バリアフリー化を求めるのは良いが財源はどこにあるのか。国からの補助もあるだろうが、交通事業者の出費も馬鹿にならない。
交通事業者の出費は主に運賃収入によって賄われる。バリアフリー設備は健常者(高齢者等を除く)にとっては必要のない設備である。必要のない設備を設置するために、運賃が上がるというのは健常者差別ではないだろうか。
基本的に身体障害者は、介助者1人を含めて運賃が半額となるケースが多い。受益者負担の原則に則るならば、ある程度運賃を上げてこれをバリアフリー化の財源とすればよいのではないかと考える。
○主張ばかりでは賛同は得られない
他の障害者から伊是名氏に対して否定的な意見が多く寄せられたという記事を見たが、主張ばかりする存在、丁重に扱わないと何を言われるかわからない存在になってしまうと受けられる合理的配慮の幅も更に狭まってしまう。
伊是名氏の言動には一方的な主張と問題提起を混同している節が見られ、この考えを改めない限りは社会から総スカンを喰らい続けることになるだろう。
親としても学校へ全面丸投げにするつもりはないんだけど、正直なところ、いちいちこの程度の事を報告してくるんだと驚いた。俺が古い人間なのかな?
学校の方針で、こういった類の事案が発生したら双方の親を呼び出して報告する方針らしいのだが、正直報告だけの伝書鳩なら必要ないんだけどね。
別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
第23条
<中略>
5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm
同法の「...共有するための措置その他の必要な措置」を双方の親と対面して説明する事と解釈したんじゃない。もしくはガイドラインにそう書いてあるのか。
しかし、学校側は国民が望んだ法律に従って淡々と処理してるだけなのに、ねちねちと不満を言われるのってホントやってらんないよね。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
若干珍しい話なので,たいしたものではないが,リコールの不正署名についてどのような罰則が考えられるのか簡単にまとめてみようと思う。
と,なんか,ものすごく単純な見落としがあった(署名の偽造を見落としていた…。)ので,見え消しで修正。(2021/02/09 18:35修正追記)
まず,今回は自治体の首長の解職請求なので,地方自治法第2編第5章「直接請求」の第2節「解散及び解職」の請求を見ていくことになる。首長の解職は地自法第81条に規定されていて,同条第2項が罰則規定である同法第74条の4を準用することを定めている。
同条第3項
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
同条第2項
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀き壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
同条第4項
選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
現状問題になるのは以上の2つだと思われる。
署名簿には,原則として請求者(リコールに賛成する人=解職請求をする人で請求者)の自筆の署名が必要だが,「心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないとき」,要するに手を骨折していて字がかけないとか,そういった場合には代筆を委任することができることになっている。委任というと委任状が思い浮かぶかもしれないが,これは要求されていない。そもそも署名もできないような場合にしか使えないので,当然委任状を作成することもできないことが想定されるためだろう。他方で,代筆を行う側は,氏名代筆者として自身の名前の署名をしなくてはならないことになっている(地自法第81条第2項,第74条8項,同9項)。
今回の場合,佐賀で書き写されたという名簿がどのようなものであるか明らかではなく,また,書き写された署名簿が選挙管理委員会に提出されたものかどうかについては解明されていない。当然,名簿の書き写しとなれば,書き写された署名は「委任を受けずに」されたもので,地自法第74条の4第32項違反ではないか・・・と思う方もいるだろうが,そこは厳密には自明ではない。元の名簿に記載された人全員から代筆の依頼がある可能性は0だとは現時点では言えないためである(まあ,数を考えればそんなはずないのは自明と言っても良いかもしれないが。)。
他方で,署名簿には氏名代筆者の署名がされていないことはほぼ明らかだと言っていいだろう(もちろん,これも現物が明らかになったわけではないが,さすがに,佐賀県で愛知県の投票権を持つ人が名簿を書き写してはここに律儀に署名をしていたとは到底考えがたい。)。つまりは,どれだけ慎重に言っても同条第4項違反はほぼ確定と言える。
上記の4項違反が強いのは,「代筆の同意があると思っていた」「委任を受けたと思っていた」というような主観面での逃げを打てなくしていることで,その意味では,巻き込まれたアルバイトの人たちも刑罰の対象になる可能性がある。怪しいバイトには気をつけましょう。
もうひとつ,他人の名前を勝手に署名したということで,文書偽造はどうなのだろうか,ということも検討する。
本件は,公務員の作成する公的書類ではないので,成立し得るのは刑法159条の私文書偽造等の罪ということになる。
同条第1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
同条第3項
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
リコールの署名簿への署名は,リコール請求を行う意思を表示するもので,「権利,義務若しくは事実証明に関する文書」に当たると言っていいだろう。ただ,偽造ではなく委任を受けたものだ(と思っていた)というところに地自法第74条の4第32項の場合と同様の逃げ道がないではない。また,「行使の目的」については,そもそもリコールの有効数に届かないことが前提とされており,提出しないことが想定だったということになれば,否定される可能性は0ではない。
労働安全衛生法は65条の3において、「企業が労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない」と定めています。
労働安全衛生法は平成26年の改正で受動喫煙について、新たに以下の条項を定めました(同法68条の2)。
「事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」
したがって、企業は事務所内での喫煙について、全面禁煙化するか、分煙化して、喫煙室を作るなどの対策が求められています。これは、企業規模や従業員数を問わず、すべての事業場が対象となっています。
米国議会が韓国政府による対北ビラ禁止法に対する聴聞会の開催を予告する中、青瓦台(韓国大統領府)と韓国政府はこれを阻止するための総力戦に突入した。青瓦台は24日に関係機関の担当者を招集し、徐勲(ソ・フン)安保室長主催でこの問題への対応を検討する最初の会議を開催した。「必要ならメールででも会議を行う方針」だという。ある韓国政府筋は28日「こちらの立場を米国に納得させるためにあらゆる手段を動員する」と説明した。人権と民主主義を核心的な価値とする「バイデン時代」の発足と同時に、韓国が「人権、表現の自由侵害国」の烙印を押される最悪の状況だけは避けたいということだ。
対北ビラ法聴聞会は米議会内超党派の「トム・ラントス委員会」が推進している。この委員会で共同委員長を務める米議会下院のクリス・スミス議員は対北ビラ禁止法について「最も残忍な共産政権で苦痛を受ける住民のために民主主義を増進し、支援する行為を犯罪化した」として同法を強く批判している。委員会は近く実務者らが集まり、法案の詳しい内容についての検討など事前の作業を開始し、早ければ来年1月中には聴聞会を開催するという。聴聞会には前職・現職の国務省関係者、北朝鮮人権団体の関係者、専門家グループなどが証人として出席し、ビラ禁止法はもちろん、北朝鮮の人権問題に関する韓国政府の対応についても包括的に検討される可能性が高い。
現時点の予想通りであれば、聴聞会の時期は1月20日のバイデン大統領就任とほぼ同じ時期となる。バイデン政権が予告している「世界の民主主義引き締め」の最初のケースとして韓国が取り上げられるということだ。ある外交筋は「生涯を世界の人権向上のため献身したラントス元議員の功労を称えて立ち上げられたのがラントス委員会だ」「このような委員会において、自分たちを『民主的政権』と主張する文在寅(ムン・ジェイン)政権が人権侵害で追及を受けるなどあってはならない大恥であり悪夢だ」と指摘した。ここ最近、ラントス委員会の人権聴聞会で取り上げられた国はナイジェリア、中国、ハイチ、ホンジュラスなどだ。対北ビラ禁止法聴聞会が開催されれば、韓国はこれらの国々と同じような扱いを受けることになる。
高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義
2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated
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https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441
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ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。
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(中略)
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どんな意義があるのか。インターネットの誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。
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(中略)
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●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた
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「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。
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今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者の代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。
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この点について、1審・横浜地裁(2019年12月11日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定が代理人にも適用されると判断しました」
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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。
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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別の事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体が直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。
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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情を総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります」
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●「判決は非常に大きな影響がある」
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「1審・横浜地裁の判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情で集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります。被害者の救済が図れない一方で、他人の権利を侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。
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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者が特定できないようなケースも少なからず存在するのですが、このような場合に個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます。
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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要な高裁判決であると思います」
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「文在寅」が進める「歴史歪曲禁止法」 「日本が好き」「反日教育は嫌い」で刑務所へ
同法案には「新聞、雑誌、テレビ、その他の出版物または情報通信網を利用し、展示会、集会などで日本帝国主義の国権侵奪と植民統治を称賛、正当化、支持し、日本の戦争犯罪を否認または著しく縮小·軽視する行動を取り、また日本の植民統治を擁護する団体の活動を行うと、7年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処する」という一文がある。
これは例えば、「日本の植民地時代は、鉄道や西洋式建物ができるなど経済的な発展があった」と発言しただけで、刑事処罰を受ける可能性があるのだ。
30年間日本で暮らし、韓国人と結婚して韓国国籍を取得した日本人が、日本の戦争を擁護する発言をしたら懲役や罰金刑に処されることになる。国外で生まれ育った韓国人も同様だ。
【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。
5ch や お悩み相談コーナーで見るな
親が犯罪者か犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る
分籍は20歳以上なら他に条件は要らない
下記を役所に持ってくだけで出来る
親が犯罪者じみている場合は下記かね。お悩み相談コーナーでは姓を変えられないとかやってたけど
フツーに変えれた判例あるので実績ある弁護士さんにまずは相談してみて
あとは海外へ行くか
> 具体的には、親から幼少時に暴力行為、性的虐待などを受けた場合 など
本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的な性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、
長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、
激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。
そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。
申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者と被害行為を想起して強い精神的苦痛を感じている。
申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代を象徴する名前を変更して、
被害行為を過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているからである。
上記の事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、
社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、
「主観的な しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である。
主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、
氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定の事実に照らせば、
戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、
申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、
また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、
同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf
元記事はこれです https://note.com/yoshiaono/n/n4cd37820faf0
・そもそもマイナンバーカードの目的がよくわからない。身分証明のためなら運転免許証や健康保険証でよくね?そもそも何が問題なの?
身分証明だけなら運転免許証で良いが(健康保険証は顔写真が無い)、誰でも取得出来る顔写真付き身分証明書は必要(追記)
マイナンバーカードのICチップによる身分証明と正しいマイナンバーの検証が同時に確認できるのが肝
・カードに書かれたマイナンバーが漏れるとまずいらしい。漏れるとまずいのに印刷するの?みんなで便利に使うための番号じゃないの?
ここは政府の雑な説明がほぼ悪いのだが、青野社長レベルで「漏れるとまずいらしい」という認識なのか…
「みんなで便利に使うための番号じゃないの?」その議論もあったがマイナンバー法で目的外利用が厳しく制限された。アメリカでのSocial Security Numberの濫用を危険視したのだろう。
それ運転免許証落としても同じですよね?
・だから、付属のビニールのカードケースを使って個人情報を目隠しする。仕様としておかしすぎない?誰かツッコんでくれなかったの?
これはご指摘の通りで「マイナンバーの流出」に対して行政側も過敏に反応しているしバランスが取れてない、何とかしてくれデジタル庁!
・費用がかかり過ぎ。もう一兆円くらい使ってない?
費用がかかってるとは思うが一兆円は盛り過ぎてない? https://jp.ub-speeda.com/ex/analysis/archive/38/ では立ち上げで2700億円
住基ネット一兆円も盛り過ぎてない? また住基ネットの失敗って何?全国の市区町村で分かれていた個人情報フォーマットをまとめたのが失敗なの?それをサイボウズの社長が言います?
大量投入も盛ってない?日本のIT化の未来は暗いって言いたいだけでは?
・マイナンバーシステムの管理項目が、住民記録システム(住民票)や戸籍システムとかぶっている。いい機会だから統合して効率化しようって話にならなかったの?それとも無駄が好きなの?
選択的夫婦別姓で国を訴えている青野社長が住民票は総務省、戸籍は法務省管轄であるのを知らないはずが無い。それぞれ目的が違うものを統合して効率化する大変さを知らない訳ではないですよね。
・4種類のパスワードを組み合わせて利用。それ、忘れる人が続出するよ。というか覚えられる人が珍しいと思う。
「利用者証明用パスワード」「券面事項入力補助用パスワード」「個人番号カード用パスワード」は4桁数字で3つ同じも可能、「署名用パスワード」は数字とアルファベットの組み合わせで6文字から16文字までと実質2種類に出来るし窓口でもそう勧めている。
・生体認証を使えない。やっぱり4種類のパスワードを覚えるしかないのかー。仕方ないからメモに書いてマイナンバーカードと一緒に持ち運ぶか...あれ?
一生変更不可能な生体情報を結びつけることには検討が必要(銀行は生体認証の有無を選べるし、乗り換えることも出来る)。また先ほども書いたがパスワードは実質2種類でしかも複雑な署名用パスワードを覚えておかなければいけないシチュが分からない。電子署名にしか使わないからだ。つまり覚えるのは4桁の暗証番号1つで良い。(これはこれで問題がとも言われるが、カード実物と組み合わせなので仕方ない点も)
・利便性が低い。マイナンバーカードを使って給付金を申し込むと、もらえるのが遅くなるという逆利便性。ここまでくると、日本の生産性を下げるのが目的としか思えない。
これは自治体による。マイナンバーカードを使った申請で紙ベースより早く給付される自治体もあった。https://twitter.com/kumagai_chiba/status/1262640109762908168 給付金自体が想定外のオペレーションだったのは大きい。
・普及してない。そりゃそうなるよね。一回、落ち着いて反省した方がいいと思うよ。
・にもかかわらず、自民党はさらに大量の税金をぶっこんで普及に躍起になっている。これ、やめられなくなった負け戦に似てない?後で責任取るつもりないよね。
私はマイナンバーカードは必要だと思っている派だが、マイナポイント事業は正直分からない。一回落ち着いた方が良いのは同意するが日本で止められなくなった負け戦は沢山あるので不安…
・マイナンバーカードを持っている人は、引っ越しして転出・転入手続きをするときに暗証番号が必要になる。つまり、持っていない方が無難ということですね。
「遅滞なく返納」とはなっていますがそもそも国外に転出した時点でマイナンバーカードは失効します。
デジタルな世界とアナログな人間社会を紐つける物理媒体なので物理的な制限があるのは仕方ないのでは、嫌なのは同意する。例えば電子ペーパーにした場合、破損して真っ白になったらなど考えることは多い。
(追記)それでは困るというので捻り出されたのが利用者証明用電子証明書を利用したマイキーID
・マイナンバーカードに運転免許や健康保険証を集約しようとしている。返納や再発行が必要で目的外利用禁止のカードに集約するだと?生活できなくなるぞ!
運転免許証や健康保険証だって返納や再発行が必要なのは同じ。今の法律では出来ないので法改正が必要。
マイナンバーカードの有効期限は印字されています。手書きなのは電子証明書の有効期限。マイナンバーカードと電子証明書の有効期限はまず期間が違うし、同時に発行されるとも限らない。身分証明時に確認するのは印字された有効期限。
・自治体に業務の負荷をかけ過ぎ。発行・再発行だけでも大きな負荷。でもって、月数百万枚しか発行できないそうよ。自治体職員を殺す気?
総じて青野社長のマイナンバーカードへの不満には納得できるものもあるが、日本を代表するIT企業の社長としては理解が雑すぎる。
選択的夫婦別姓の裁判を戦っている割には関連法律の理解もイマイチだ。(弁護士の仕事だろと言われるかもしれないが、青野社長には選択的夫婦別姓についての発信者でもあるので正しく知って欲しいと思っている)
またマイナンバーカードと言う物理媒体への不満が主で、ICチップを利用した電子署名に全く触れていないのも不思議だ。
企業のペーパレス、DXを進めるサイボウズとしては電子署名は絶対必要になるものだ。
それに必要な認証局と電子証明書とICチップ搭載の一式を税金で作ったマイナンバーカードは民業圧迫では無いのか?と思わなくも無いが一番お手頃に導入出来るのは確かだ。
その点がサイボウズと競合分野であるので触れないのかなと思った。
電子署名の話でマイナンバーカードは目的外利用禁止だろ!と突っ込まれるかもしれないと思ったので書いておく。
大変紛らわしいことに利用目的が厳しく制限されているのはマイナンバーである。身分証明時に免許証をコピーされることがあると思うが、マイナンバーカードで断られるのは
マイナンバーカードにマイナンバーが記載されているからであってそれをコピーした時点で目的外利用になってしまうからだ。(あの変なスリーブが出来た理由の一つ)
つまりマイナンバーカードでマイナンバーが関わらない部分、つまりICチップの電子証明書を利用することは自由に出来る。
今回のマイナンバーカードを利用した給付金のオンライン申請でも、マイナンバーの認められた利用目的に給付金申請なんて入って無いのでマイナンバー自体は一切使われていないし使えない。
自治体に届く情報は申請者が記入した世帯の氏名や振込先口座情報をマイナンバーカードの電子署名用証明書で署名したデータであり、マイナンバーは含まれていない。
オンライン申請で時間がかかる場合があったのは申請者が記入した振込先口座情報などが間違えていることが多々ありその確認作業に手間取ったからだ。
今回の想定外の事務処理で突合処理を楽にするため一部の自治体では奇策を取った。
マイナンバーカードには電子署名用と利用者証明用、2種類の電子証明書が含まれておりそれぞれ固有のシリアル番号を持つ。
利用者証明用のシリアル番号はコンビニコピー機での住民票発行で使われており自治体にも身近な存在(という自治体がありますというレベルですが)だ
そこで電子署名用と利用者証明用のシリアル番号の対応表を取り寄せ、給付金の申請情報に含まれる電子署名用証明書シリアル番号→利用者証明用のシリアル番号→住民票というルートで突合したのだ。
あれ?そのシリアル番号で個人を判別出来ちゃってない?と思う方が居るだろうが電子証明書のシリアル番号はマイナンバーでは無いのでこんな利用をしても良いのだ。
(電子証明書の有効期限は5年で再発行時シリアル番号も切り替わるがマイナンバーは原則一生変わらないという違いはあります)
追記2
コメントやブコメを思っていた以上に頂いた、ありがとうございます。
「結構同意してるじゃん」との指摘にそうだなと思ったのでタイトルを「サイボウズ青野社長のマイナンバーカードdisに反論する」から
「サイボウズ青野社長のマイナンバーカードdis批判に一部反論指摘する」に修正した。
マイナンバーカードはICチップに搭載された電子証明書により利用者証明と電子署名が出来る、で良いだろうか。
偽造に対抗する券面事項をICチップから読み出す機能は運転免許証にもあるからなぁ。
「それ運転免許証落としても同じですよね?」
これはそういう意味だったのか、完全に私が読み違えていた。ご指摘ありがとう。
同レベルのセキュリティなら枚数が増えた分だけ落とすリスクが増えるのはその通り、で政府は運転免許証のマイナンバーカードとの一体化を検討しているのでこれが進めば枚数は減る。
「名前や住所や顔写真など個人情報がプリントされている」のを防ぐには電子ペーパー等のデバイスと生体認証等の組み合わせが考えられるが
住所記入欄のところでも指摘したが、壊れたときに何も表示出来ないというデメリットが大きすぎる。
スマホにアプリとして入れる?それでは日本政府がコントロール出来なくなってしまう…
これは後出しだがマイナンバーカードの有効期限を5年にして電子証明書と期限を揃えるべきだった。
現在のマイナンバーカードの有効期限は10年だが、日本で一番使われているであろう運転免許証も有効期限が最長5年なので許されるだろう。
10年という期間は住民基本台帳カードに引っ張られたのではないか。
電子証明書の有効期限を10年に延ばすというのは電子証明書の危惧危殆化の観点から許されないだろう。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/mailmagazine/backnumber/2020/20200221_01.html
また現在のマイナンバーカードでは申請時に電子証明書無しで後から追加が可能になっており、これが給付金申請のときにトラブルにもなったのだが、
これもまた住民基本台帳カードに悪い意味で引っ張られてしまったのではないか。(住民基本台帳カードサービス開始時は電子証明書を入れるサービスが無く、約半年遅れのスタートになっている)
https://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/01/23/1851.html
制度設計的にここまでマイナンバーカードを急速に普及させる気が無かった感がある。
それが給付金申請や政府のデジタル化といったもので急速に注目が集まり負荷も高まってしまった。
想定時より状況が大きく変わった以上先に法整備しろというのは無理がある。
早急な法改正をすべきであるしそれについては他の項目でも指摘している。
ブコメであったが「青野社長に厳しすぎないか?」という意見だが
サイボウズ社長ならマイナンバーカードの電子署名などにも言及してくれると思ったのでそこは残念だったと感じたのでこの文章を書いた。
また「マイナンバーシステムの管理項目が、住民記録システム(住民票)や戸籍システムとかぶっている。いい機会だから統合して効率化しようって話にならなかったの?それとも無駄が好きなの?」
「青野氏らは戸籍法に着目。同法の規定では日本人が外国人と結婚した場合、同姓か別姓かを選べることになっているのに、日本人同士の結婚で選べないのは不平等だと訴えた。」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56062670W0A220C2CR8000/
戸籍法に焦点を合わせて戦っている方が「いい機会だから統合して効率化しよう」というのはいくらなんでも乱暴すぎるだろう。
追記3
最近のスマホ(NFC対応のiPhone8以降、Android機種等)では読み取り可能で、給付金のオンライン申請でも既に使用されています!
今までのPCとカードリーダーとの組み合わせから手間が大幅に削減されました。
お手持ちのマイナンバーカードがの真正性を検証してみたい方は「IDリーダー」というアプリで確認出来るので気になる方は試してみてはいかがでしょう。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.osstech.jeidreader
https://apps.apple.com/jp/app/id%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/id1480652022
はてなーはこんな釣り気味の記事に引っかかってないでちゃんとソースをチェックしような。
はてなブックマーク - 「わいせつ教員の免許再取得を5年に延長」案に異論…文科省は一体何を守ろうとしているのか(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
この記事によると、教員による児童生徒への性暴力が深刻化している事態を受けて文科省が、わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討しているという。
はい、ずいぶんと持って回った書き方ですね。どういうことかっていうと、教免法には「わいせつ行為」の規定なんてないんですよ、元から。
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
わかる? 具体的に「子供へのわいせつ行為」を罰する規定なんてどこにもないの。
抽象的に「教員がとんでもない不祥事をしたとき」には免許を取り上げることができ、その「教員のとんでもない不祥事」には飲酒運転とか万引とか部活で児童を殴って負傷させたとか学外で痴漢したとかと並んで学内で児童に性暴力を振るったというのが含まれますよ、という話。
子供に乱暴したのに5年で済むのか! と言って再取得可能な年限を引き上げたら、別に子供を傷つけたわけではない飲酒運転教師や万引教師とかにも差し支えが出ることになるけど。
飲酒運転や万引の場合でも永遠に免許取れないようにしろ、とはまさか言わんよね? 再犯率とか被害者の安全とか関係ないもんね。
ちなみに、これって小学校とかだけの話じゃないからね。高校教員も含まれる法だから。
つまり、既婚者の教員が17歳の高校生と合意の上で性行為を行い、結果として懲戒免職処分を受けて失効した場合もこの規定が適用される。
これを、10歳の子供をトイレに連れ込んでわいせつ行為をはたらいた場合と同じように永遠に免許を再取得できないようにしろ、というのは不合理極まりないでしょ。
やるべきことは、今の大雑把な免許失効規定の見直しなんじゃない? 職務を利用して子供に対して性的暴行を行った場合、みたいな条文を新設して、そこだけ再取得を不可能にするか再取得までの年限を長くするみたいな解決策はありえると思う。
逆にそこを切り分けられないやつが議論している限りは現行の3年を堅持すべきって主張するね。万引やら不倫やらの社会復帰に3年というのは妥当な期間だと思うもの。チャイルドマレスターのとばっちりでそんなホイホイ引き上げられてたまるかよ。
教員以外にも仕事はあるんだから、理由はなんであれ免許取り上げられた人は学校戻ってこなくていいよ。性犯罪だろうと万引きだろうと。
いや最終的に不祥事の大小関係なしに一律汚れた教員は永遠に追放したいってのが世の要求では……? なんやかんや最終的にみんなが目指してるのそれでしょ。
「不祥事の大小はどうあれ教職に復帰させるな」というなら最初からそう言うべきで、「わいせつ行為の再犯率が高い」とか「小児性愛者を子供と接触させるな」とかそんな理屈は微塵も関係ないやんけ。
ここで問題にしてるのは、まるでわいせつ行為をピンポイントで罰する規定があるかのごときミスリーディングな書き方と、それにホイホイ釣られるはてな民であって、つまり教免法でどんな規定がなされているか理解せずに論を立てていることなわけ。
「5年は短すぎる」って言ってた人たち、どう考えても元々の規定が性犯罪以外も含むものであるって把握してないでしょ。そこが問題なんだよ。「性犯罪を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されている」と「不祥事を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されていて、そこには性犯罪者も含まれる」はまるっきり別の話でしょ。実際は後者なのに前者と勘違いして叩いていた人たちは恥を知るべきって話。
量刑と言われても、犯罪じゃない行為でも懲戒免職の対象になるんだけどそういう場合はどうすればいいの? 失効の翌日から再取得を認めるべき?
たとえば、「児童の母親と何度もセックスしていた校長」が懲戒免職処分になってるけど、当たり前だけど大人同士が双方合意してセックスする行為自体はなんら刑事罰の対象にはならないからね。
教員の不祥事といっても、そこには犯罪であるものと犯罪ではないが教員の品位を損なうものが混在していて、現行の教免法はそれをまとめて処分する規定になっているわけ。「犯罪とそれ以外は分けろ」というならわかるけど、ひとまとめに「量刑と連動させろ」と言われても「無理です」としか言えない。
スマートでエレガントな解決策を提案してくださるのは実にけっこうなんだが、頼むから現在どんな条文になっているか把握した上で語ってくれ……
??? 「万引やら不倫」も含む条文になるかは、立法のテクニカルな話で、そこは現時点では関係ないよね。よっぽど切り離せない理由があるか(ある?)、馬鹿が条文を書かない限り、そんなことにならないじゃん。
だからさ、元のFNNの記事ではどういう改正案が検討されているかわからないじゃん。「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討している」っていう文章それ自体がミスリーディングなんだから。これ、どういう意味の文章だと思う?
「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な」という部分は、FNNがくっつけた形容詞なの? それとも文科省が本当にそこをピンポイントで問題にしているの?
文科省のねらいは、「教免法を改正して免許再取得の制限期間を(現行の失効規定を維持したままで)5年に延ばそうとしている」ということ? それとも、「教免法を改正してわいせつ行為で教員免許を失った場合は制限期間を5年に延ばそうとしている」ということ?
「そもそも児童へのわいせつ行為を処分するための独立した規定が存在しない」状況で、「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法」なんて書くのは、間違いではないけどどう考えても誤解を招く書き方でしょ。これは誤解を誘発することを狙って(つまり単純な制限期間の延長問題を性犯罪の問題とすり替えて読者に理解させようとして)やってるの? それとも言葉足らずでこういう表現になっちゃっただけで本当に文科省はわいせつ行為に的を絞って5年に延長しようとしているの? そこがわからなければ是非を論じる以前の問題じゃん……
条文がないので推測でしかないですが、免職事由によって処置を分けるような立法が困難な理由があるのかもしれませんね。例えば学校側による恣意的運用がなされた場合の検知が困難とか
逆でしょ。事前に細かく「こういう場合はこういう処分」と決めてたら、「どう考えても大問題なんだけど規則に書いてないから処分できない」という事例が発生し得る。それを防ぐために、つまりある程度恣意的に免許を失効させられるようにするために処分を分けてないんだと思うよ。
日本は有事の際は簡単に中国に占領されちゃうのでは?&中国の養分にしかなってないよね?という話です。
長いので簡単に書くと、こんな感じ。
日本が税金を払って中国人留学生学費免除で大学受け入れ▶︎日本の一流企業にご就職▶︎中国「国防動員法」が発動すると兵隊になり得る▶︎というか発令されなくてもスパイになりうる▶︎中国人が日本の広大な土地を爆買い済▶︎「国防動員法」発令されたら日本詰みでは?
タイトルのようなことは昔からよく言われていて、陰謀説かなと思ってた。
ただ、最近部下の中国人の生産性が低いことが目につくようになった。
その仕事っぷりとしては、スパイのサボタージュマニュアルに該当するものも多数あるような動きだった。
https://www.concur.co.jp/newsroom/article/simple-sabotage-manual
(この文の中でいうスパイとしては、軍事的なやつではなく組織を弱体化させる産業スパイ的なところも含んでます。)
んで、Twitterで「中国人 スパイ」と何となく検索したんですね。そうしたら色々香ばしいことを知って、眠れなくなったのでここにメモしておきます。
中国人留学生への優遇実態としては、以下があり日本人よりも優遇されています。
【奨学金】
月額142,500円(年171万円)
【授業料】
子供の大学費用で悩んでる日本人はなんなんですかね?という感じです。
中国の法律「国防動員法」は、中国国内外問わず全ての中国人に適用される法律です。
同法が発令されると兵隊にもなりえます。(18~60歳の男性、18~55歳の女性は全て対象。)
発令されていなくとも中国共産党からの意向通り動くことも可能でしょう。
北海道の土地が中国人に爆買いされたり、水源が中国人におさえられたりしているケースがありますが、偶然とは言いきれないかなと感じます。
日本国内だが、所有者は中国人であることから有事の際には中国軍が突然やってきて占有することだってあり得るのでは?
最近のアメリカは、中国の排除を急ピッチで進めているのも多少事情が異なるものの根本としてこの辺にあるのかなと。
そして、コロナの第二波が警戒されている中、8/5からは中国人留学生の受け入れが再開されるそうです。(なんでや)
長尾たかし衆議院議員の下記ツイートより、スパイ活動に関与している国防七大学から日本の大学に留学してきていることも明らかになっています。
https://twitter.com/takashinagao/status/1288438512702742528?s=21
その他にも千人計画という名前のプロジェクトの下、早稲田大学をはじめ多くの大学に留学生を送り込んでおり卒業後は日本の優良企業などに就職しているわけです。
過去に国会で審議もされましたが、憲法が保障する表現の自由に抵触する!として、マスコミなどから批判の対象とされたそう。
当時反対した野党は、「日本社会党」「公明党」「民社党」「日本共産党」「社会民主連合」など
う〜ん、残念。
参考リンク
https://news.livedoor.com/article/detail/15812244/
中国人にお金を払って日本に来てもらうスキームやスパイ法案潰しなんて、簡単にできるわけなくて組織ぐるみで誰かが構築してるわけですね。
FIFIさんの動画で語られていますが、最近では米国が二階幹事長や今井首相補佐官、森まさこ法務大臣等、日本の媚中派政治家を名指しで批判しています。
与党内以外でも、メディアなど様々な組織内に媚中派だったりスパイに該当する人物が権力を掌握することによって表面化しないよう統制されている可能性もありそう。
COVID-19がどこから発生したのかはうやむやなままですが、武漢のウイルス研究所が関与していていて国が組織的に拡散したのだと仮定すると恐ろしいですね。
(以下妄想)
コロナ拡散によって各国の経済活動を止めることで、世界恐慌を誘発▶︎世界大戦の引き金とする▶︎各国への人民配置準備が終わっている状態なので、開戦後「国防動員法」を発令?
今回何気なくTwitterで検索した結果から様々な内容を知り得る結果になりました。
テレビ番組を観たり、Smartnewsを見たりしても、日々のコロナ感染者数ばかりでこういう情報は断片的にしか入ってきません。
偏った陰謀論になっちゃうので無理だとは思いますが、Factとしてマスメディアから伝えて欲しいと願望すると共に、何かをトリガにして自分で国際情勢などの情報を勉強すると必要はあるかなと感じました。
どうしたらいいかってのはわからず、妄想も入り混じった内容ですが私以外のそんなことあるの知らなかったって人に届いたらいいなと思います。(事実と違うことがあったらすみませんね。)
親が犯罪者か犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る
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下記を役所に持ってくだけで出来る
> 具体的には、親から幼少時に暴力行為、性的虐待などを受けた場合 など
本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的な性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、
長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、
激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。
そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。
申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者と被害行為を想起して強い精神的苦痛を感じている。
申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代を象徴する名前を変更して、
被害行為を過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているからである。
上記の事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、
社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、
「主観的な しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である。
主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、
氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定の事実に照らせば、
戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、
申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、
また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、
同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf
一応、親子の縁を切る分籍してさらに氏を変えた人の判例も書いとく
親が犯罪者か犯罪者じみてなければ分籍するだけで事足りるんだけど
5chで見かけた家族ガチャ大当たりしている人は分籍だけだったためか
親がどこへ逃げても追ってくるってあったな
> 具体的には、親から幼少時に暴力行為、性的虐待などを受けた場合 など
本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的な性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、
長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、
激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。
そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。
申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者と被害行為を想起して強い精神的苦痛を感じている。
申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代を象徴する名前を変更して、
被害行為を過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているからである。
上記の事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、
社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、
「主観的な しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である。
主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、
氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定の事実に照らせば、
戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、
申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、
また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、
同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf
それなしで、聖人君子のように振る舞い、他人を糾弾するばかりではね。
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【選択】「下流老人」ブームの火付け役に 「貧困ビジネス」の過去
https://www.sentaku.co.jp/articles/view/15207
"10万部を超えるベストセラーとなった『下流老人』(朝日新書)。
しかし、福祉業界内では藤田氏の評判は悪い。原因は藤田氏の“前科”にある。
NPO『ほっとプラス』の代表理事を務める藤田氏が、前身となるNPO『ほっとポット』を埼玉県で設立したのは2006年。
家賃7万~8万円の格安な一軒家を借りて、生活保護受給者を5~6人居住させ、
1軒当たり約20万円の“利益”を生むこうした住宅を10軒以上経営していたのだ。
また、ほっとポット時代には赤字が出ると申告して、さいたま市から補助金を受けた事業で700万円の黒字を出した。
「赤字を装う粉飾書類を提出した可能性」(地元関係者)まで指摘されている。
また、「4~5年前まで、ホームレスに同行して生活保護受給の手続きをサポートする事業を、
4万2000円の手数料を取って行なっていた」(別の福祉業界関係者)。
これは弁護士法に抵触する可能性があるという。藤田氏に“反貧困ビジネス”を訴える資格はなさそうだ。"
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そして、ちょっと話も出ましたけれども、生活保護費、314億6,124万円ですか。前年より1割以上、30億円以上ふえているわけです。これ貧困ビジネスという問題が非常にこの生活保護の増大の中の一因、あくまで一因ですけれども、一因になっているのではないかと思うのです。やはり本市でも、先ほどちょっと話出ましたけれども、こういうふうに生活保護の申請に同行するというふうに事業にしてしまっているのです。書いています、これ。生活保護の申請支援、申請同行及び審査請求、不服申し立て手続の支援なんていうふうに事業にしてしまっているわけです。こういった団体がまかり通っている。これは、果たして弁護士の資格がない人が申請に一緒にくっついていって手続をやっていたら、これ非弁行為として法律に触れかねないのです。そういった団体を何かさいたま市の市長がお墨つきを与えて、新しい公共のあり方を考えるなんて言って一緒に対談やってしまうというのは、これ私は大問題だと思います。私いろいろ調べたのですけれども、ほっとポットという団体です、昨年あったのは。そこの代表の方、調べたところ、人件費のほかに役員報酬、代表のみが得るお金413万円取っているわけです、人件費とは別、給料とは別に役員報酬として。そして、生活保護の同行支援事業、あと障害あるのではないですか、では障害の手続もいかがですか、ほかのそういった申請支援も含めて4万2,000円取っているという話なのです。生活保護の生活料って8万円なのです、1人の場合。その半額以上に相当するお金を申請同行、申請支援だ、そういったさまざまなサポートだといってお金取ってしまって、そして代表の方は給料とは別に413万円報酬を得ている。こういった団体、私は本当に、新たな貧困ビジネスではないかと思います。こういったのとはきっちりさいたま市は一線を画して、市長はお墨つきを与えるべきではない。こういった人が、また民間との連携をなんて言ってきても、いや、市長、会うではないです。私は、こういった新たな貧困ビジネス、こういったものは根絶すべきだと思います。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=404&schedule_id=9&minute_id=53&is_search=true (さいたま市議会議事録2012/3/16)
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では、資料のほうをお願いいたします。貧困ビジネス、これをわかりやすく説明した、時間もないので、大宮の三大文化の一つ、漫画で説明しますけれども、要するに1番、NPOとかがよく市内のみならず、県内、都内、各地でホームレスの方とかに、困っていることありませんか、生活保護制度受けませんか、私がついて行けば大丈夫ですよ、こういうふうに声をかけると。そして、2番、では、その前に契約書にサインしてください。生活保護の申請同行サービス4万2,000円いただきます。分割払いも可ですなんて言うわけですね。そして、3番、実際に区役所に行って、この人に生活保護を出すべきだと、こういうふうに押し問答して、4番、実際保護費が出ましたと。おめでとうございます。私たちが運営しているグループホームにどうぞと案内して、そこに住んでくださいとやるわけです。
そして、結局一軒家を借りてグループホームというふうに運営しているのですけれども、大体1軒につき5人ぐらいもとホームレスの方を住まわせて、市から住宅扶助の上限ぎりぎり、4万7,000円、5人分。かつ、入居者のほうからも共益費だといって1万円、これは5人分取る。そうすると、このNPOには28万5,000円毎月入るのです。
一方で、この一軒家を幾らで借りているかというと、8万円ぐらいで借りているわけです。家主に払うのは8万円。となりますと、この1軒のグループホームで毎月20万円粗利が上がる。私が問題にしていましたほっとポットという団体の場合ですと、こういったのを15軒持っていると。3年間で2,000万円以上トータルで利益を上げていると、こういった実態がございます。これが貧困ビジネスの実態だということです。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=405&schedule_id=5&minute_id=6&is_search=true (さいたま市議会議事録2012/6/12)
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国内で初日に100万部突破したことで話題の本「史上最強のCEO」
読んでAmazonで星1 レビューを書いたら、発信者情報開示請求が来た。
Amazonに意見書を出して、最近非開示が決定されたので今は解決済み。
Amazon.co.jpをご利用いただき、ありがとうございます。 Amazon.co.jpへカスタマーレビューを投稿いただき誠にありがとうございます。 お客様が投稿された下記のレビューについて、当サイトに対して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第2項に基づく発信者情報の開示請求および同法3条2項に基づく侵害情報の送信防止措置(レビューの削除)の依頼がなされております。 --------------------------------------- 終始抽象的で、商材への誘導も多い 2019年12月24日 ポストに投函されていたので読みました。 終始抽象的な話で地に足がつかない感じがしました。著者の商材への誘導も多かったです。 ビジョナリー・カンパニー等を読む方が圧倒的に経営で役に立つと思います。 --------------------------------------- ・請求者が侵害されたと主張する権利:名誉権 ・開示を受けるべき正当理由:損害賠償請求権の行使のため ・開示請求されているお客様の発信者情報: 1.発信者の氏名又は名称 2.発信者の住所 3.発信者の電子メールアドレス 4.侵害情報が流通された際の、当該発信者のIPアドレス及び当該IPアドレス 5.侵害情報に係る携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号 6.侵害情報に係るSIMカード識別番号のうち、携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたもの 7.4ないし6から侵害情報が送信された年月日及び時刻 これらの請求を受けて、当サイトでは同法第4条第2項および3条2項に基づき、送信防止措置及び発信者情報の開示の是非について、本メールによりお客様のご意見を伺わせていただきます。大変お手数ではございますが、以下の点について、所定の期間内に当サイトまでご返信くださいますようお願いいたします。期間内にご回答いただけない事情がございましたら、いつ頃ご回答いただけるか当サイトまでお知らせください。 ご回答はこのEメールに返信してご連絡いただけます。 1.送信防止措置の請求について 本メール受信後7日以内に下記(1)および(2)についてご回答ください。 (1) 当サイトが送信防止措置を講じることに同意されるか。 (2) 同意されない場合にはその根拠等。 (いただいたご意見は、請求者に開示させていただく場合がございます。) お客様からご返信いただけない場合又は同意されない場合でも根拠等が示されない場合若しくは同法の条件を満たしている場合には、送信防止措置を講じる場合がございますので、予めご承知おき下さい。 2.発信者情報の開示請求について 本メール受信後14日以内に下記(1)および(2)についてご回答ください。 (1) 請求者に対する発信者情報開示に同意されるか。 (2) 同意されない場合にはその根拠等。 (いただいたご意見は、請求者に開示させていただく場合がございます。) お客様からご返信いただけない場合又は同意されない場合でも同法の条件を満たしている場合には、お客様の発信者情報を開示させていただく場合がございますので、予めご承知おき下さい。 Amazon.co.jpのカスタマーレビューは、お客様の自由な意見を投稿できる場を目指しており、より幅広い意見の交流が当サイトを活性化させると考えております。従いまして、当サイトではお客様からいただいたご意見を最大限考慮させていただき、発信者情報開示および送信防止措置の是非について慎重に判断させていただきます。 Amazon.co.jpをご利用いただき、ありがとうございました。 ======================================== Amazon.co.jp カスタマーサービス Amazon.co.jp は、お客様からのご意見により、地球上で最もお客様を大切にする会社を目指しています。 ========================================
そして非開示決定のメール
Amazon.co.jpをご利用いただき、ありがとうございます。 このたびは、Amazon.co.jpへカスタマーレビューを投稿いただき誠にありがとうございます。 先日ご連絡差し上げたとおり、お客様が投稿された下記のレビューについて、当サイトに対して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第2項に基づく発信者情報の開示請求がなされておりましたが、請求者から連絡のあった情報およびお客様に対する意見照会の内容を検討させていただいた結果、お客様の発信者情報の開示を行わないことといたしました。 併せて、権利が侵害されたとの侵害情報および送信防止措置の依頼がなされておりましたが、請求者から連絡のあった情報およびお客様に対する意見照会の内容を検討させていただいた結果、下記のレビューの掲載を継続することといたしましたので、その旨ご連絡申し上げます。 --------------------------------------- 終始抽象的で、商材への誘導も多い 2019年12月24日 ポストに投函されていたので読みました。 終始抽象的な話で地に足がつかない感じがしました。著者の商材への誘導も多かったです。 ビジョナリー・カンパニー等を読む方が圧倒的に経営で役に立つと思います。 --------------------------------------- Amazon.co.jpをご利用いただき、ありがとうございました。 ======================================== Amazon.co.jp カスタマーサービス Amazon.co.jp は、お客様からのご意見により、地球上で最もお客様を大切にする会社を目指しています。 ========================================
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7.3 当社は、個人情報を第三者に提供したときは、個人情報保護法第25条に従い、記録の作成及び保存を行います。
7.4 当社は、第三者から個人情報の提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に従い、必要な確認を行い、当該確認にかかる記録の作成及び保存を行うものとします。
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11.1 当社は、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第9項に定めるものを意味し、同法第2条第10項に定める匿名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じ)を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工するものとします。
11.2 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、安全管理のための措置を講じます。
11.3 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表します。
11.4 当社は、匿名加工情報(当社が作成したもの及び第三者から提供を受けたものを含みます。以下別段の定めがない限り同様とします)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示します。
11.5 当社は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、(1)匿名加工情報を他の情報と照合すること、及び(2)当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号又は個人情報保護法第36条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得すること((2)は第三者から提供を受けた当該匿名加工情報についてのみ)を行わないものとします。
11.6 当社は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものとします。
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14. お問い合わせ
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以上
何がなんでも安倍を倒すという一点では、意見の相違がないと思われる野党各党(維新は除く)。しかし、ここ最近、野党共闘に暗雲が立ち込めている。その理由のいくつかを、自分の観測範囲内でまとめてみた。
立憲民主は、希望の党が立ち上げられた時小池百合子に「排除」された立場なので、国民民主には恨み骨髄。また、国民民主が比較的保守的なのに対し、立憲はリベラルという違いもある。
立憲は国民民主の資金が欲しい(民主時代の政治資金を引き継いでいるのは国民民主)、国民民主は立憲の票が欲しい、という事情があり合流を模索しているが、政治スタンスの違いや主導権争いのため落とし所が見つからない。
数年前から、野党共闘でいつも問題になるのが共産党の存在。共産以外の野党の中には保守的な政治家もおり、こういった政治家の支持者は共産党との連携を嫌う。安倍もそれを分かっているので、野党共闘を崩す狙いで、しばしば共産を腐す発言をする。実際、幾人かの保守的な政治家は野党を離れて、自民に合流ないし無所属になっており、自民による切り崩し工作が成功している形。
国民民主の玉木は、昨年の参院選の結果を反省し「反対ばかりでなく、是々非々で行く。改憲の議論もする」と自民に譲歩するような発言をした。これがきっかけとなり、立憲支持者らは「馬脚を現したな、安倍の犬め」といった攻撃を開始。党内でも異論が噴出したため、玉木はトーンダウン。玉木はYoutubeで各党の政治家と対談をしているが、相手に合わせて調子のいいことを言う人間なので政治スタンスは不明。野党共闘にとってノイズになっている。
れいわの山本太郎が、消費減税に賛成しないなら立憲に対決候補をぶつけると言ったことで、双方の関係が悪化。以来れいわと立憲の支持者は、互いに互いを「野党共闘を邪魔しやがって。お前、安倍の犬だろ!」と罵り合っている。
昨年の消費増税による景気の冷え込みは、野党にとって、与党を攻める格好の材料と思われる。実際、共産・れいわ・国民は消費減税ないし廃止を言っている。しかし、立憲がこれに慎重。なぜなら、立憲には消費増税を決めた当時の閣僚が数多くいるため、増税が失敗だと言うと批判が自分たちに返ってきてしまうからである。
先日の京都市長選で、自民公明国民立憲社民推薦の現職と、共産れいわ推薦の新人が激突。これ自体はよくある構図だが、相乗り候補側が「共産党の市長はNO」という広告を出したことで、両党支持者の間で争いが勃発。また、これについて質問された枝野が「承知してないので答えかねる」と無責任な反応をしたことが、火に油を注ぐことに。
上述の通り、この一年ほどで立憲と共産・れいわの関係は冷え込んでいる。更なる関係悪化の火種となっているのが新型インフル特措法の改正。今回新型コロナ対策のために、同法が改正されるわけだが、安倍の協力要請に応じ国民や立憲は改正案に賛成。しかし、同改正案に緊急事態宣言を可能とする条項が盛り込まれているため、共産・れいわは反対。兼ねてからのいざこざもあって、立憲支持者、共産・れいわの支持者の間で、またも「安倍の犬め」と言い合う事態が起きている。
このように、野党間でまとまれない状況が続くと、漁夫の利を得るのは自民党だ。
景気の冷え込みや新型コロナで安倍自民は大きく支持を落とすだろうが、今の野党では自民支持を離れた国民の受け皿にはなれない。もし今年のどこかで解散総選挙が行われても、投票率が下落するだけだろう。そうなると、団体票・党員票を多く持っている自民が有利になる。実際、安倍政権が国政選挙で勝利し続けてきたのはこのためだ。
このままでは、国民の大半が安倍自民を支持せず投票もしていないのに、安倍自民が選挙で勝つという状況が起こることになる。それを避けるためには、野党が一枚岩になり統一的な政策を打ち出すことが急務…なのだが、それが無理なのも分かる。自分が勤めているゴミみたいな中小企業でさえ、派閥争いやいざこざはあって、それを止めることは難しい。様々な利権の絡む政治の世界となれば、なおさらだろう。
https://this.kiji.is/604853513510880353
黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議後記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した
第3章 作成
第11条
職員は主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書を作成しなければならない
第11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。
2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。
3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。
(決裁の方法)
第12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要な承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。
2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。
3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。
(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別の事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。
(部局内の決裁)
第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長の承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官の承認を要するものとする。
別表第一
1.法律の制定又は改廃及びその経緯
保存期間 30年
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法の施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官の級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障の規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法の施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである
規定からたどると、法令の解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、
本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、
まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。
軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。
一応解説も書いとくと
NHKのだと、
「文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」
とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則。
2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案
としたうえで、
例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員のパソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。
で、決裁の取り方については
1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)
2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)
3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。
「課長、これでいいですか」「ヨシ!」
てなもんでさ。
あまりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。
つまりこの規定の読み方を大臣の意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。
「軽微な内容について指示又は確認、法令の解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。
その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」
役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令の解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。
言っていい?
判決全文はこちら→http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/089197_hanrei.pdf
ごくごく一部で話題になっている山口厚補足意見について自分用メモ
「児童ポルノ製造罪は,このような性的搾取の対象とされないという利益の侵害を処罰の直接の根拠としており」という文言から、最高裁(と山口厚)は「児童ポルノ製造罪の保護法益は個人的法益」だという解釈を取ったと言える
ここで疑問点として、「では被写体が18歳以上になってからの同意があったら、あるいは被写体が死亡していたら、流通・所持については問題がないのか?」という点がある
合理的な解釈としては「児童ポルノ所持罪については保護法益は社会的法益である」という立場であること
これに対する疑問点は二つ
1.児童ポルノ禁止法一条「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」という文言と、同法に定められた犯罪の保護法益を社会的法益とするのは矛盾しないか
2.同じ特別法で定められた二つの犯罪で保護法益が違うのは許されるのか
正直よくわからないので詳しい人教えてほしい
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
第十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請者であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。
(一般旅券の発行)
第五条 外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。
一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。
(略)
安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK。渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。
十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。