はてなキーワード: 地判とは
候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない
北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ
音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる
https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068
つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い
https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/
これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ
まともに問題も理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな
信じちゃう人はともかくとして仮にも政党の幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ
公職選挙法の選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
演説を妨害して選挙の自由を妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害の方法は別に規定してないわけだ
と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」なの
一応言っておくと、この事件で選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか
別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党の幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ
本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能性
これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう
人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ
人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね
人を殴って殺したから殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない
それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙の妨害になるのが罪になる
だからヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義が曖昧だから困ることは何もないの
ヤジってる時点で選挙の妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは
と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)
だから
音量がデカかろうがなんだろうが
と言われようと音量がデカけりゃその分演説の邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ
聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら
お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では
ああ「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ
「つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」
これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として
https://anond.hatelabo.jp/20240220153725
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_88_3/each/17.pdf
① 東京地判平成13年 6 月29日判タ1139号184頁(幸福の科学事件)
違法な訴訟提起に関する判例法理とスラップ訴訟(加藤)従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相 当に高額であることが認められるとし、さらに本訴提起に至った経 緯などを考慮して、「本訴提起についての意思決定は、仮にそれが A 自 身によるものではないにしても、A の意図を決現した X の組織的意思 決定としてされたものというべきである。そして、特に本訴が献金訴 訟の提起からわずか 七週間程度の短期間で提起されていることに照ら すと、本訴提起の主たる目的は、献金訴訟を提起した Y 1 及びその訴 訟代理人である Y 2 に対する威嚇にあったことが認められる」「よって、 X は、主に批判的原論を威嚇する目的をもって、 7 億円の請求額が到 底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したもので あって、このような訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に 照らして著しく相当性を欠き、違法なものといわざるをえない」とし て、この訴えにより Y 2 が被った「甚だしい精神的苦痛」に対する慰 謝料として100万円を認定した
本件は判例ではないのだけれど2億円が妥当かどうかと言うのは結構微妙な範囲。
もちろん十分に認められる余地はあるが、「相当に悪質な名誉毀損行為」と認識したということを示せないとSLAPP認定を受ける可能性はある。
なお、今回の件はあんまりよく知らんけど「開示請求してみたら住所が偽物だった」とかの情報を見るととかなり悪質なパターンのように思える。
②東京地判平成17年 3 月30日判時1896号49頁(武富士事件)
本件提訴が「請求が認容され る余地のないことを知悉しながら、あえて、批判的言論を抑圧する目 的で行われたものであり、裁判制度の趣旨目的に照らして不相当なものというべきであり、違法な提訴であると認められる」と判示した。
部分的に真実性の 立証が欠けているにすぎず、かつその部分についても相当性の立証は されているような場合には、表現の自由が民主主義体制の存立と健全 な発展のために必要な、憲法上最も尊重されなければならない権利で あることに鑑み、全体的に見れば損害賠償請求権の不存在が明らかで あって、訴えの提起等が違法となる余地があるものと解される
基本的なSLAPP訴訟は武富士のようなパターンですね。 表現の自由と名誉毀損の関係でも重要な裁判例です。(真実性と真実相当性の違い)
まぁ一つだけ言えることは、法律の専門家じゃない人間が断言的な口調でありえないとかいうのは「バカ」としか言いようがないので黙ってろ成り行きを見守ってろってことだな
https://anond.hatelabo.jp/20240221172935
興味もないのに適当に騒いでる外野は…まあどうでもいいけど…どの方面に対してもやっぱり誹謗中傷はやめたほうがいいと思う。
俺は黙って経緯を見守りながらサッカー観戦するつもりだ。
サッカーはやっぱり好きなんだ。
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ワイは入れられる説を推す。
残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法は賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。
この場合の契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体は有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。
などがあり、曰く、
これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人の事情に依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである。
とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。
このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事が散見される。
ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、
と説明されている。
それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。
賃借権は相続可能な権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合に契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法は相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。
けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから、無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人の利益にもなる。
したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意は有効と考えるべきだと思う(私見)。
(そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)
賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。
以前話題になった「ロリエロ同人誌にSpecial Thanksとしてフェミニストの垢を挙げた」事件(anond:20200823205545)、裁判になって判決が出てたので読んでみたよ!
(東京地判令和5年1月26日、https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953)
……本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。
この判決だけで「謝辞で揶揄するのは(法的に)セーフ」と本当に言えるのか?謝辞だろうが揶揄の意図は裁判所が汲み取ってくれることまでわかった。その行為が違法では無いと言っているようには見えないが…
「謝辞で名前を挙げる」ことが名誉毀損や侮辱にあたるのか? というのが今回の争点だと認識しています。
侮辱は、「ゴミ」「カス」「クズ」みたいな暴言を吐くことです。しかし「SPECIAL THANKS」として名前を挙げることが侮辱にあたるとは到底思えません。
名誉毀損は、「あいつは前科者なんだぜ」とか「彼女は昔複数の男とヤりまくってたのよ」のような事実を摘示して他者の名誉を貶めることです(これは虚偽ではなく真実である場合も適用されます。仮に前科者やヤリマンなのが本当でもそれを公言することは名誉毀損に該当し得るということ)。しかし、同人誌で「SPECIAL THANKS」と書くことが事実の摘示にあたるでしょうか?
今回の判決は、「SPECIAL THANKSという謝辞は艦これ運営が許可を与えていたと読める」ことをもって、当該謝辞を「事実の摘示」と認定しました。つまり、謝辞に原作者の名前を(何の断りもなく)挙げることは「原作者はこの同人誌に許可を与えている」という事実を摘示したものだと解釈したのです。
逆に言えば、単なる揶揄だけでは「原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い」のであって、当該同人誌に許可を出す権限などを持っていないフェミニストの方々に対する揶揄は、下品ではあるが適法と評価せざるを得ないのではないでしょうか。
また、「このような素晴らしい原作を作り出してくれた原作者の方々にSPECIAL THANKS」という形式での謝辞であれば、おそらく適法と認定されただろうと思います。なぜなら、このような文章であれば、「原作者はこの同人誌に許可を与えている」と解釈する余地がどこにもないからです。
こんにちは。某はてなーです。最近まで熱心にヤフオク!に出品していましたがアカウントを停止(出品制限)されました。アカウントを停止されるなんて何か悪いことをしたんじゃないかと思われるかもしれませんが、全くそんなことはなく、ヤフオク!運営の誤認で不当な判断です。ヤフオクなんか自分には関係ないと思われるかもしれませんが、メルカリ等の他のアプリやtwitter等のSNSでも明確な理由を示されぬまま、あるいは不明瞭な基準でアカウントを停止されたという話は最近よく聞くと思います。そんな不当なアカウント停止に対抗する手段はないのかという話をしますので、どうか最後までお読み頂き、拡散、炎上にご協力ください。よろしくお願いします。
ヤフオク!運営から送られてきたアカウントの停止理由や、私から送った抗弁(規約違反に当たらないという説明)など、詳しくはnoteに書いていますのでご覧ください。
ヤフオク!で不当に出品削除、出品制限されました|ヤフオク!運営の横暴に抗議する|note
https://note.com/against_tyranny/n/n67241cd43e4e
https://twitter.com/yahauc_tyranny
1回目の商品削除
全ての出品取り消し
利用制限はなし
問い合わせメールの返信がゴミ箱に入っていて気づかず。2回目のときに気づく。
2回目の商品削除
全ての出品取り消し
出品制限措置(3日後に解除手続きが可能になる案内→申請し自動的に解除)
問い合わせメールのラリーの結果、「商品画像に映像キャプチャーが使用されたため実施したもの」と回答。
3回目の商品削除
全ての出品取り消し
出品制限措置(解除依頼フォームに「1週間以内に通知メールが届かない場合は、解除が妥当との判断には至らなかったとご理解ください。」の記載。)
本件について相談を申し込んだ弁護士と委任契約。報酬等支払い。
出品制限・解除申請から1週間が経過。アカウント永久凍結が確定。複数回の問い合わせに対し一切返答なし。
弁護士からヤフー株式会社に対し、アカウントの回復、システム利用料の返還等8項目を求める内容証明郵便を発送。
送達後2週間とした回答期限が経過。ヤフーからは一切の反応なし。
今回3回目の削除で永久停止(出品制限)になったわけですが、正直、2回目まではこんなに重大なことになるとは思っていませんでした。過去2回の削除もこちらに言い分はあり、即座に抗議文を送っていましたが、まともに返答が返ってきませんでしたが、すぐに解除されたのでそれ以上求めることはしませんでした。ネットで検索して出てくる対応法を指南するページには、とにかく運営の機嫌を損ねないよう平身低頭に謝罪しろと書いてあるので、もしかすると私の全力で抗議していく姿勢が悪く評価され3回目の有無を言わさず停止の処分に繋がったのかもしれません。
3回目の削除の理由も明確には示されていないので推測になりますが、提示されたテンプレ文と過去の問い合わせの返答からすると、DVD等の映像商品に関するキャプチャー画像の掲載を禁止する規約への違反と判断されたと思われます。しかし、削除された商品はそもそも映像商品ではないため運営の誤認であり(出品した商品はnoteの方に書いてあります)、その他の項目にも違反していません。当該出品は商品削除によりサーバからも削除されていますが、たまたま出品をやり直して出品したものであったため、削除された出品と同じ掲載画像等の内容を手元に保存していましたので正確な記録が残っています。
これまでの木で鼻をくくったような対応を見ても、素人がどれだけ真剣に訴えてもまともに相手してもらえないことが予測されたので、初期の段階で弁護士に依頼しようと決めました。
依頼した先生は、わりと若くてITには強そう。雑談の中でちらと聞きましたが、Twitter社への開示請求もやったことがあるよう。事案の概要を事前にnoteにまとめたものに目を通しておいてもらっていたのでスムーズに相談は進みました。先生はアップル社とも交渉したことがあるそうですが、そのときも粗末な対応をされ、内容証明郵便を送っても返事がなく、電話してもたらい回しにされ「そういえば届いてましたっけね」みたいな対応をされたそうです。やはり何百万、何千万を相手にしている巨大IT企業は1ユーザーのことなど屁とも思っていないのでしょう。俺が法律だと言わんばかりに横柄な対応をして、規約違反だと判断するのもアカウントを止めるのも向こうの思いのままです。法的に争おうと思っても、ノウハウを蓄積した法務部や顧問弁護士が付いているであろうと思われ、一方ユーザ側が裁判を起こすのは費用面でも難しく泣き寝入りとなることが多いでしょう。
先生が参考となる判例がないか調べておいてくれましたが、判例雑誌に載っているような事例としては、1件ほどしか見当たらなかったようです。東京地判H27.4.8のmixi(ミクシイ)のアカウントを停止されたユーザーが訴えた事件で、原告敗訴となっています。
何か取れる手段はないか、監督官庁や法テラス、ADRなど各機関にも相談しましたが、結論として弁護士に依頼する以外の解決策はないです。
弁護士からの通知を以ってしてもヤフーに完全に無視されているので、あとは訴訟しかないです。こちら側に非はないと思っているので泣き寝入りしたくありません。感情的にはすぐにでも訴訟をやりたい気持ちです。ネックになるのは費用だけです。
今、ヤフーとの交渉を委任している先生のところで訴訟を行う場合、いくらになるか聞いてみたら、報酬規定は次のようになっているとのこと。
経済的利益の算定が困難な場合、簡易な事件は500万円として、着手金はこれに対する8.8%なので、44万円。成功報酬が同額。裁判期日に対応した日の日当。これ以外に裁判所に払う訴訟費用。ということでざっと100万円くらい見ておかないといけない。
おいそれとだせる金額ではないです。
本件で求めるのは私のアカウントの回復ですが、同様にプラットフォーマーに不条理にアカウントを停止され困っている人、泣き寝入りしている人が世の中には大量にいると思います。つまり、同種事例の先例的な判例となるはずですし、公益性のある事件だと思います。
ハードルはとても高いですが、ネット上でこの問題に関心のある人を集めて、クラウドファンディングで訴訟費用を集めることも検討したいです。
参考;
https://camp-fire.jp/projects/66613/activities/201656#main
https://camp-fire.jp/goodmorning/readyfor
デジタルプラットフォーム取引透明化法というのがあって、巨大IT企業(プラットフォーマー)に対し理由を開示しない一方的な取引拒絶を禁止し、苦情処理機関の設置や国への定期的な報告が含まれる内容のようです。規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム」として、Yahoo!広告やYahoo!ショッピングが指定されていますが、残念ながら現在のところ、ヤフオク!は指定されていません。直接この法律が本件に適用できるわけではありませんが、法律の趣旨として、アカウント停止理由の開示や、異議申し立ての手段を確保することを求める内容を含んでいるとして立論材料になると考えます。
というわけで、裁判をしたいのですが、この件が注目を浴びて賛同者が集まらないと話にならないので、どうか拡散よろしくお願いします。私はフォロワーのたくさんいるSNSもやっていないのでみなさんが頼りです。
ネオ同和
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
憲法学者個人のアカウントのツイートのついて、当該研究者の所属大学の採る見解と同一であるわけもないのに、インフルエンサーらが当該学名を晒した上で、それは大学の見解か?とか、そんな研究者を雇っているのか?とか、処分すべき旨述べ、炎上させキャンセルを煽る行為のどこが「リベラル」なのか?
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
2時間
返信先:
@YusukeTaira
さん
キャンセルの標的とされた教授の見解は、私自身は反対だし、誤解を招く表現もあると思うので問題はあると考えるが、法律時報2022年6月号の建石真公子「同性婚と憲法―フランスの同性婚法をめぐる『婚姻の自由』と『平等』」等を読めば問題のツイートの意味は一応把握可能だろう
https://nippyo.co.jp/blogjihou/jihou-backnumber/jihou2022/2022-06/
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
·
2時間
なお、私自身は、同性婚の論点について、2021年3月の札幌地裁判決(違憲判断)の立場に概ね賛成する立場を採っています
札幌地判令和3年3月17日の感想(憲法・行政法の観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法の本質 - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
yusuketaira.hatenablog.com
札幌地判令和3年3月17日の感想(憲法・行政法の観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法の本質 - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
·
2時間
以下は1つ前のブログのスクショですが、リベラルといえる札幌地裁でさえ、憲法24条違反は認めておらず(勿論この点には異論があるわけですが)、24条2項に広い立法裁量を認めているわけです(そのうえで14条1項違反と判示)。自称「リベラル」の方々も、こういった知見を踏まえて議論すべきでしょうね
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
·
1時間
ちなみに、日本学術会議問題の政府の対応に対して憲法違反だとか学問の自由・大学の自治の危機だとか声高に主張する人たちが、他方で、研究者個人のツイートについて、キャンセル炎上を仕掛け、所属大学へのお問い合わせという名の抗議連発を容認するか態度を採ることには一貫性がないなと感じます
めちゃくちゃだがアメリカがこれだ。
同じことをやるのはアウト。
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
追記(意図しない読み取られ方があるので前に移動しました、誤解を招く表現だったことおわびします)
私は、書き忘れていたが、日本国憲法第14条に規定される属性による区別は当然のことながら差別だと考えている。私があげた絶対不可能な属性による区別の話は憲法上規定されていない属性に関してそれが差別かどうかを判断するガイドラインとして扱ってほしい。
日本国憲法14条
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」
社会的身分には職業が含まれると考えるのが相当であるので、私も職業差別には反対の立場であることは変わりない。
そもそも先述のガイドラインにたどり着いた理由を説明すると、すべての人には自由があり、差別として行為の禁止を行う余地はできるだけ小さくしておくべきという私の価値観がある。ただし、生来変更不可能な属性に基づく差別は第三者による救済が難しいものが多いため、差別禁止によってもたらされるデメリットよりもメリットのほうが圧倒的に大きいのはほぼ間違いないであろう。一方で生まれてから少しでも選択の余地のある問題に関しては差別を禁止するよりも、その人が選択できる余地を増やすことを通した救済が比較的行いやすい。そのためそのような問題に関しては差別の撲滅に注力するよりもより救済を行う方へ注力するほうが望ましいと考えている。
加えて合理性を求めるひとがいるが、およそ全て人間はバイアスを経て観測した世界に対して最も合理的な行動を常にとっている(たとえそれが周囲に人間にとって不合理に見えたとしても)。合理性は客観的なようでその人の価値判断や目的などに左右されるきわめて主観的なものである。この文章は私にとっては合理的に思えるが、読む人にとってはそうは思えないかもしれない。合理性とはきわめて主観的かつ相対的なものなのである。ただ、社会的な意味での合理性は人々の議論を通じたコンセンサスの形成によるものであるので、成熟した議論を経た後での差別の描像がはっきりとより多くの人に共有されることを望んでいる。
追記ここまで
中学受験に関しての増田を端に発した議論がはてな界隈で盛んになっている。
大方ブクマカのダブルスタンダードを批判したものであるが、そもそも差別がはてなーすべて同じ意味で使っているとは思えない。例えば公立中学に通っていたことを黒人になぞらえて批判しているエントリがあったが、肌が黒いことと公立中学に通っていたことが全く同列に扱われるべきものとは現在の社会通念に照らしてもあまり一般的な考えではないと私は考えるが、その増田にとっては同じようなものとして考えていることは明らかである。その是非はともかくとして、現状においては差別は各人それぞれによって定義されるものといって差し支えないため、さまざまな形態の区別を明示し、その日本の社会およびはてなでの受容のされ方について考えるとともに同時に私見を述べてみたい。なお、どこから差別と考えるかは各人に委ねたいと思うのでここから先ではあえて「区別」という言葉を使う事にする。加えて強調しておくが、これはあらゆる社会通念に照らして問題とされている差別を肯定するものではない。差別とは何かを考える指標としていただきたい。
これははてなーはもちろん、現在の社会通念上認められていないといって差し支えない。特に性別についてはこれを支持する判例も存在し(e.g. 最判昭和56年3月24日民集35巻2号300頁 いわゆる日産自動車事件) 、これはおそらく論ずるまでもなく明らかである。ただし憲法の私人間効力については間接適用説が主流となっているため、例えば三菱樹脂事件のような判例も存在する。ここでは憲法の議論を意図したものではないのでこれ以上は触れない。
これは最近聞かれる医療従事者への偏見にも関連している。社会的な建前としてはおそらく差別だと認定されているが、実際としては差別だとする意識が1.ほど完全に浸透しているとは言い難いところがあるだろう。おそらくはてなーに聞いてもこれは差別だと(それが建前であっても)答えると思う。なお、実際にHIVについては陽性者に対し無断で検査を行い陽性だったことを理由に解雇した事件についてはその解雇が無効であるとした判例も存在する(千葉地判平成12年6月12日労働判例785号10頁)。
このあたりから判断が難しい。現在、社会的に定年制は受け入れられている(是正しようとの動きもあるが)ため、年齢”差別”という言葉が社会的にまだ受け入れられていない可能性は高く、受け入れられるにしても近い未来ではないだろう。おそらくはてなーでもこのあたりから認識が分かれ始めると思う。以前あった私立医科大学が女子生徒と多浪生を意図的に排除していた問題にあってはこれを問題視する風潮がはてなにはあったのは覚えている方は多いと思うが、定年制への問題視はあまりなかったように思える(これは自分の印象)。なお、判例においては定年制は公序良俗には反するとは言えないとの判例が出ている(東京地判平成6年9月29日判時1509号3頁)。
これは今渦中にある問題である。実際として就活においてはいわゆる学歴フィルターは存在しないと断定することはできず、存在するものと考えるべきだろう。しかも厚生労働省のガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm)にも採用の可否を決める要素となってはならない項目の中に大学名・学校名に該当する項目は存在しない。少なくとも採用の場においては大学名のみによる扱いの差を設けることは認められているといって差し支えないだろう。私の周りを見渡しても実際学校の評判とそこへ通っている生徒への評価が関連づけて語られることも多く、私的な場においてもこれがタブーとされているとは到底言えないであろう。実際はてなーでも公立中学を「動物園」とまで評する向きもあることからそこまでのタブー視もはてなーの中にはないと言える。
いわゆる「オタク差別」などを念頭にしたものである。これを例にとると過去には東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件などに端を発したいわゆるオタクへの偏見があった(が、現在の社会では薄いものとなってきていると私は感じており、マクロな視点に立つならそもそも区別が存在しなくなってきているのではないかと考えている)。これの社会的な受容を考えてみる。個人のミクロな視点にたつならそういった嗜好を理由にハラスメントを受けた例はあるだろう。ただ、それは嗜好を理由にしたハラスメントが問題とされるのではなく、そのハラスメント自体が問題とされる(ことが多い)ため、おそらく社会的な問題視はあまりないであろう。ただ、そもそも属性による区別はその属性をもつ者がある一定程度存在しないと成立しないものである(その嗜好を持つ人が単独ないし少人数でしか観測されなければ単なる変人として扱われるだけで、それは区別とはよべない)ため、嗜好による区別に接する機会がすくなく、議論の俎上に上がるレベルにすら到達していないかもしれない。これはぜひ読んだ方に該当する例とその社会への受容のされ方を考えていただきたい。
と思いつくものを上げてみた。どれが差別に当たるかは皆さんに考えて、議論していただきたい。正解は存在しない。なお、私の中での差別の定義は「絶対に選択不可能な属性・事実に基づいて行われる区別」と考えている。これに立脚するなら1-3までが差別に該当し、私は公立中学に関して「動物園」と評するなど、悪い評価を与えるものについては差別的表現ではないと考えている。なぜなら公立中学に進むかの選択は自由意志に基づくものである(経済的な事情などにより私立への進学は到底不可能な方がいるのは重々承知している。その実態はともかく)からだ。ただ、その表現は褒められたものではないのは確かで、やはりひどい公立中学の現状があるのだとしてもそれへの是正措置に関する言及があるべきだっただろう。つまりこれは差別の問題として扱うのではなく、公的な機関からの財政的支援などによる学習の機会均等や学習環境の改善の問題に還元されるべきである。これを差別であるからと現状への批判を封じるのは実態への改善の議論を封じることになり、好ましくないと考えている。ただ、度を過ぎた中傷は理由の如何を問わず控えられるべきであることは注記しておく。
また、学歴の問題は、生来変更不可能なものではないのでこれもまた差別ではないと考えている。ただ、大学の再入学を経た後の不利な扱いは年齢差別として問題視されるべきだとも考えている。年齢への差別に関してはこれを問題視し、排除へと議論がより進むことを期待したい。
ここまで様々な属性への区別について述べてきたが、おそらくそれぞれの考える差別があったことだろう。ただ、差別の問題を考える際に忘れてはならないのはそこへの是正措置である。公立中学の問題に関してもそれを差別であるからと議論の提示を封じるのではなく、ではそこにどのような是正措置が行えるだろうかと考えてもらいたいのである。なぜなら本来の理想の状態であれば誰でも自由にその中学に行くか選択できるから、そのような偏見など生じないからである。偏見や差別は現在の不完全から生まれる。差別の問題はセンセーショナルになりがちで議論している双方が異なる差別の概念を持っており、話がかみ合わないという事はありふれたことである。そうなりそうなときには一度立ち止まって双方が差別の概念を共有するよう歩み寄ってもらいたい。以前として世界にはびこる差別への問題提起および是正のきっかけとなればうれしく思う。
一切問題ありません。日本には近親相姦罪のようなものはありません。
同意があろうがなかろうが監護者性交等罪(刑法第179条)になります。18歳になるまで待ちましょう。
親権を失う等して監護者でなくなる手も使えそうですが条例に引っかかりそうです。
今回の名古屋地裁岡崎支部で無罪判決が出たのと同じです。同意がない事が認定されています。
https://news.yahoo.co.jp/byline/itokazuko/20190411-00121721/
これで無罪になるかどうかは、同意がない中でどうやって実現するかによります。
まず暴行や脅迫をした場合は強制性交等罪(刑法第177条)になります。
暴行が前日以前の場合は該当しないようです。今回の判決ではアザが残る程の暴行が前日以前にあった事が認定されています。
次に、心神喪失か抗拒不能な状態でセックスすると準強制性交等罪(刑法第178条)になります。
ちょっとわかりにくいですが、睡眠中や酒に酔って前後不覚になっている場合が典型的なようです。
抗拒不能、つまり反抗が著しく困難な状態かどうかは、かなりややこしいです。
http://www.moj.go.jp/content/001132255.pdf に抗拒不能になった例、ならなかった例があるので、軽くまとめてみます。
卒業後の就職に焦っていた中学生に就職斡旋のための身体検査と偽った例。
モデルプロダクションの経営者がモデル志願者に全裸の写真撮影が必要で、応じなければモデルとして売り出してもらえないと誤信させた例。
警察から依頼された医師を名乗って売春と性病の検査を受けさせ、性病治療のためとして男性器を挿入した例。
被害者の親しい知人が夫と性交中に膣けいれんを起こして、無理やり抜いたため別の人と性交しないと精子が腐ってしまうという話を信用してしまった例。
牧師から従順でなければ地獄に落ちると小さい頃から教え込まれていた少女たち。
アナウンサー志望被害者に就職希望先のテレビ局の人事担当者を装った例。
テレビ局での就職活動では通常こういう事があるという社会的な風評も考慮されています。
金持ちを装って15歳の被害者に抱きついて「これで妊娠したけど処女膜を破れば子供はできない」と騙した例。
その後デートを重ねていたなど、騙されてはいたが被害者の好感情が伺えるので、抗拒不能ではなかった。
数年間指導している18歳のゴルフ教室の生徒にゴルフ指導のためとしてセックスした例。
被害者は抗拒不能状態にあったが、無神経な加害者がそれに気づいていなかったと認定された。
いろいろありますね。
被害者が抗拒不能になっている事を加害者が認識している事も準強制性交等罪の要件になっているようです。今回の判決ではそれに言及している報道を見かけない気がするんですが、今回は争点になっていないんでしょうか?
こうして並べてみると、今回の判決の抗拒不能判定は厳し目のように感じます。今までに拒否できた事があった事が大きいのかもしれません。
さて、同意がない状態で抗拒不能に認定されずにセックスする方法をまとめます。
多少の嘘は問題ないですが、その嘘によって拒否できない状態に追い込んではいけません。
当日の暴行は避けましょう。前日までであれば大丈夫です。なお合法的に暴行する方法として、20歳未満の場合は懲戒権(民法第822条)を使うことで条件によっては暴行もとい体罰が合法な場合があります。
よく考えてみたら、偽計業務妨害の線もある気がしてきました。
器物損壊の場合、塩入り袋設置時点で、①まだ作物が存在していないことと②作物が特定されていないこは、たしかに、問題になり得そう。
ただ、結局は、諸々の事情を考慮して、法益侵害の危険があるかを判断する際の一要素であり、行為時に、法益(今回の場合、作物[の所有権〕)が発生する可能性がある程度あり、法益侵害発生時までに法益が発生・存在していれば、問題ないのではないかな。
例えば、肥料泥棒が農家であり、毎年必ず作物を作っている、という事情があれば、実行行為性を認めるにあたって、作物が行為時に存在してないことはあまり問題にならないような気がする。
一方で、肥料泥棒は、農家ではなく、塩入り袋を盗むときには(嫌がらせなどの目的で)これを捨てようと思ったが、のちにふと思い立って作物を作り始めた、というときは判断が難しい。
②については、概括的であっても(肥料泥棒の所有する)作物一般、まで特定されていれば、実行行為性・故意について問題ない、というイメージ。
もっと踏み込むと、肥料泥棒が塩入り袋を転売して転売先に被害が出た場合でも犯罪が成立し得るのではないか。
以上を考えるについて、役に立つかもしれない事例として、「無差別大量殺人をしようとして、5年後に起爆する爆弾を設置したところ、5年後にそれが爆発して2歳児が死亡した」というものを考えてみる。
この場合、2歳児に対する殺人は当然認められるのではないだろうか。(爆弾設置時に2歳児の両親が子作りを一切考えてなかったとしても。)
検討する犯罪自体違うので怒られそうだが、無差別の器物損壊と爆弾設置後に作成された他人物でも同じ話である。
無差別殺人の意図という設定が本件と違うのがややずるいかもしれない。
ーーー
大元の器物損壊の実行行為性の話については、道端に毒入りジュースを置いたケース(宇都宮地判昭和40.12.9)とか参考になるかもしれない。
昭和40年頃の道端のジュースを拾う行為は、現在のそれとはまた意味合いが違うかもしれないが。
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◇運転まで実行行為に入れるのは俺も書き終わってから気付いた。いいと思う。
◇一応現場が結構(20km)離れてることを指摘すると良いと思う。その上で、でも車で1時間だし、いいよね、みたいな。
◇必要不可欠性についてはAが大声出してるから口塞がないと通報されちゃうよね~とか。
◇遂行容易性については、Aさえ黙らしてしまえばもうあとは火つけるだけだよね~とか。
◇前田曰く、ここはとにかく平成15年判例を念頭に事実をガンガン拾っていけとのこと。
◇落としちゃいけない決定的な事実はガソリンを10リットルも撒いているということらしい。ガソリンは揮発性の高い爆発物だから、それを10リットルも撒けばクソ危険だろ、とのこと。
◇乙についても「『他の車に火が燃え移ることもないだろう』と考え」た、という事実があるので、公共の危険の認識について書いた方がよさそう。
◇ここはまじめに考えるとすごーく大変になってしまうので、学説全乗りで行くしかない。つまり、①間接正犯否定した上で、②間接正犯と教唆犯の錯誤を書いてさっと逃げるのが得策(松山地判平24.2.9)。
◇前田曰く、判例は、①教唆を狭く、②間接正犯を広く認める傾向にある(cf.故意ある幇助的道具)ので、甲乙が暴力団の上下関係にあることを考えると、これぐらいなら間接正犯認めちゃうんじゃない?とのこと。ただこの構成だと道具である乙を正犯にするのかどうかという超難しい問題が出てきちゃうので、やっぱ学説に乗るしかないよねぇ、みたいな。
http://anond.hatelabo.jp/20131216100551
http://katabiragawa.blogspot.jp/2013/08/blog-post_13.html
一般的には、従業員が何かやらかした場合、会社はそのやらかしに対する処分を、懲戒権の行使によって行うべきと考えられとる。
やらかしによって受けた損害を直接従業員に損害賠償請求するというのは、そもそもにおいて例外的な措置や。
ヤクザのフロント企業とかだとそんなこと平気で口にしよるようやけどな。
労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務に違反したような場合、
民事の一般的な考え方からすれば、労働者は使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります。
しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます。
また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります。
そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、
もちろん 業務上横領のような場合には損害賠償に制限が加わったりはしないが、そうでなければ、
従業員にたとえ過失があったとしても損害賠償請求には相当の制限が加えられるもんや。
裁判例では、労働者の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、
仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。
たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、
使用者は労働者に重過失がある場合にのみ損害賠償を請求しうるとしたうえ、
損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。
また、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者が使用者責任として
第三者に損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(新しいウィンドウが開きます民法715条3項)を請求した場合にも、
損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、
労働者の責任を制限しています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。
今回の件に関しては、解雇ということで既に懲戒処分を下しているということもあり、
まあせいぜい直接の迷惑被った費用であるところの清掃や消毒にかかった費用の3割を請求できるかどうかということやないかのう?
(それかてわざわざ裁判しなくても従業員君に請求したら素直に払うんやないの?)
閉店による損失は、閉店自体が経営陣の事後の経営判断によるものであるので、やらかした従業員に請求などできるはずも無いやろね。
いやちょっと待てw
一つ上で書いたことは今回のディズニーの件とは関係ないですよ。まず、著作権が存続している間は著作者人格権どうこう以前に著作権上の問題が当然存在しますから、同人活動は決して合法ではありません(多くは親告罪ですが)。また、商業キャラを用いて利益をあげた場合は商標権の侵害となるケースがほとんどだと考えられます。
一方で、著作者人格権を根拠として商業/非商業問わず創作活動を制限するケース、つまり「俺のキャラの性生活を勝手に描くなんて侮辱だ!やめてくれ!」というような法的主張はあまり聞かない気がします。その辺まだちょっと詳しくないですが(※1)。著作権や商標権のみならず人格権についてもきちんと主張しておかないと、何十年後か、著作権の切れた自分のキャラクタが合法的に好き放題レイプされてしまうかもしれません。
また、あくまで一般的「エロ」表現の話をしたのであって、「首を刎ねて殺す」という表現は全く別ですよね。
他人の著作物を虐殺するなど常識で考えて許される表現ではない、どうあれ侮辱的な表現であると私は思うのですが、その認識がどんどん薄らいで今回のように「ディズニーが訴えないならミッキーの首を刎ねても悪くないよね、作者さん叩いてごめんね」なんてめちゃくちゃな認識が広く蔓延してゆくと、いつか本当に「自分の作ったキャラクタの首を刎ねられたくない権利」が消滅してしまう可能性も考えられるのです。だから我々は、断固として「そういう問題じゃねえ!」と叫ばなければいけません。
ありましたね。
性描写がない作品を元にして、性描写を内容とする作品を作成、販売したことを理由に、同一性保持権の侵害を認めたケースがあります(東京地判平成11.8.30「どぎまぎイマジネーション」事件)。被告は、同人文化の一環としての創作活動であり、違法ではないと主張しましたが、退けられました。
同一性保持権については著作者の『意に反して』とされ、著作者の主観的意志がキーポイントになります。著作権者死亡後の争いにおいては、その意志を推測するしかありません。故に、うっかり事実上黙認したまま死んでしまうと、別に意に反してなかったよね!という既成事実が形成され、同一性保持権を失ってしまう可能性があるでしょう。
一方、名誉声望保持権ではその名の通り著作者の『名誉又は声望を害する』行為について禁じています。よって、著作者の死後、該当行為は特に名誉を傷つける行為ではないという認識が一般的になれば、社会的状況が変化したと見なされ権利が消滅する可能性があります。
しつこいようですが、知財関係の権利はきちんと行使しないで黙っていると、権利を失ってしまうということが往々にしてあるのです。
おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。
なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性が逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。
事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性を無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人も違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである。
昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。
両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。
判旨を引用する。太線、■は増田。鹿児島地判昭和34年6月19日。
主 文
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
昭和34年に集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である。
弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。
上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域は鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。
現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。
しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。
なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である。
しかしながら、我が国日本に古来より伝わる文化のひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。
そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である。
失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。