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はてなキーワード: 地判とは

2024-02-21

日本裁判例でも「高額すぎる訴訟SLAPP認定される」の事例として「幸福の科学事件」というのがあるよ

https://anond.hatelabo.jp/20240220153725

https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_88_3/each/17.pdf

東京地判平成13年 6 月29日判タ1139号184頁(幸福の科学事件

違法訴訟提起に関する判例法理スラップ訴訟加藤)従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相 当に高額であることが認められるとし、さらに本訴提起に至った経 緯などを考慮して、「本訴提起についての意思決定は、仮にそれが A 自 身によるものではないにしても、A の意図を決現した X の組織的意思 決定としてされたものというべきである。そして、特に本訴が献金訴 訟の提起からわずか 七週間程度の短期間で提起されていることに照ら すと、本訴提起の主たる目的は、献金訴訟を提起した Y 1 及びその訴 訟代理人である Y 2 に対する威嚇にあったことが認められる」「よって、 X は、主に批判原論を威嚇する目的をもって、 7 億円の請求額が到 底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したもので あって、このような訴え提起の目的及び態様裁判制度の趣旨目的に 照らして著しく相当性を欠き、違法ものといわざるをえない」とし て、この訴えにより Y 2 が被った「甚だしい精神的苦痛」に対する慰 謝料として100万円を認定した

本件は判例ではないのだけれど2億円が妥当かどうかと言うのは結構微妙範囲

もちろん十分に認められる余地はあるが、「相当に悪質な名誉毀損行為」と認識したということを示せないとSLAPP認定を受ける可能性はある。

なお、今回の件はあんまりよく知らんけど「開示請求してみたら住所が偽物だった」とかの情報を見るととかなり悪質なパターンのように思える。

東京地判平成17年 3 月30日判時1896号49頁(武富士事件

本件提訴が「請求が認容され る余地のないことを知悉しながら、あえて、批判言論を抑圧する目 的で行われたものであり、裁判制度の趣旨目的に照らして不相当なものというべきであり、違法提訴であると認められる」と判示した。

部分的真実性の 立証が欠けているにすぎず、かつその部分についても相当性の立証は されているような場合には、表現の自由民主主義体制の存立と健全 な発展のために必要な、憲法上最も尊重されなければならない権利で あることに鑑み、全体的に見れば損害賠償請求権の不存在が明らかで あって、訴えの提起等が違法となる余地があるものと解される

基本的SLAPP訴訟武富士のようなパターンですね。 表現の自由名誉毀損関係でも重要裁判例です。(真実性と真実相当性の違い)




まぁ一つだけ言えることは、法律専門家じゃない人間断言的な口調でありえないとかいうのは「バカ」しか言いようがないので黙ってろ成り行きを見守ってろってことだな

https://anond.hatelabo.jp/20240221172935

興味もないのに適当に騒いでる外野は…まあどうでもいいけど…どの方面に対してもやっぱり誹謗中傷はやめたほうがいいと思う。

俺は黙って経緯を見守りながらサッカー観戦するつもりだ。

サッカーはやっぱり好きなんだ。

2023-12-07

[]2023年11月滅多にホットエントリを出さなドメインからホットエントリ

ここ1年で初めてはてなブックマーク日毎の総合人気エントリ入りしたドメインからホットエントリブクマ数順トップ30

ブクマタイトルドメイン
1359国土交通省 ネガティブ情報検索サイトwww.mlit.go.jp
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421大麻少年の性被害、男らしさの病(松本俊彦)[第12回] 酒をやめられない文学研究者タバコがやめられない精神科医の往復書簡ohtabookstand.com
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2023-07-06

anond:20230706133853

ワイは入れられる説を推す。

残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。

この場合契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。

ものの本に紹介されている無効な特約の例を挙げると…

などがあり、曰く、

これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人事情依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである

とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。

このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事散見される。

ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、

上記とは反対に、賃貸借終了の条件を借家人の意思のみにかからせるような約定場合(…)有効である

説明されている。

それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。

賃借権相続可能権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。

けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人利益にもなる。

したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意有効と考えるべきだと思う(私見)。

 

賃貸借契約終了後の残置物もこの応用問題と考えて良いと思う。

そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)

賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。

なので、賃借人の損害を適切に減少させられるような条項にしておけば、残置物撤去についての特約も有効になると思う(私見)。

2023-06-28

anond:20230628185709

ベストなのは団地に入れることだがそれが叶わないなら

冗談抜きに老人ホームシニアマンション検討する年齢だろ

 

なお、立ち退きがどのくらい厳しいか判例書いときます

『築57年』でも建て替えしたいからは正当性がないとして拒否されている(東京地判 令元・1212)ので、

築後57年を経過した木造平屋戸建て住宅の貸主からの 解約告知に、正当事由は認められないとされた事例

https://www.retio.or.jp/info/pdf/120/120-166.pdf

通常の契約の期間の定めがないものであれば、立ち退き拒否して終わりやね

2023-06-19

言うほど賃借人いか

『築57年』でも建て替えしたいからは正当性がないとして拒否されている(東京地判 令元・1212)やで

築後57年を経過した木造平屋戸建て住宅の貸主からの 解約告知に、正当事由は認められないとされた事例

https://www.retio.or.jp/info/pdf/120/120-166.pdf

anond:20230619215512

2023-06-07

anond:20230607180019

どういう契約賃貸契約結んでたかによる

『築57年』でも建て替えしたいからは正当性がないとして拒否されている(東京地判 令元・1212)ので、

築後57年を経過した木造平屋戸建て住宅の貸主からの 解約告知に、正当事由は認められないとされた事例

https://www.retio.or.jp/info/pdf/120/120-166.pdf

通常の契約の期間の定めがないものであれば、立ち退き拒否して終わりやね

 

世話になったなぁの思いがあって無下に拒否したくない場合は、

『転居費用と転居時間を作るのが難しいので申し訳ないですが、拒否します』みたいに書いとくといいんでないの

まぁ世話になったなら立退料貰えるなら応じてあげれば感はある

2023-03-28

Special Thanks訴訟判決が出ていた

以前話題になった「ロリエロ同人誌にSpecial Thanksとしてフェミニストの垢を挙げた」事件anond:20200823205545)、裁判になって判決が出てたので読んでみたよ!

東京地判令和5年1月26日https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953

事件概要

増田が注目していた争点

判決ではどうなったか

……本件同人誌は、本件クレジット表記表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲーム制作である原告らが本件同人誌制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うもの理解されるともいい難い。

しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断原告会社が行ったという事実摘示するもの理解されることは合理的にあり得る。しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記原告らの名称が明記され、原作として本件ゲーム名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である

増田感想

追記

この判決だけで「謝辞で揶揄するのは(法的に)セーフ」と本当に言えるのか?謝辞だろうが揶揄意図裁判所が汲み取ってくれることまでわかった。その行為違法では無いと言っているようには見えないが…

「謝辞で名前を挙げる」ことが名誉毀損侮辱にあたるのか? というのが今回の争点だと認識しています

侮辱は、「ゴミ」「カス」「クズ」みたいな暴言を吐くことです。しかし「SPECIAL THANKS」として名前を挙げることが侮辱にあたるとは到底思えません。

名誉毀損は、「あいつは前科者なんだぜ」とか「彼女は昔複数の男とヤりまくってたのよ」のような事実摘示して他者名誉貶めることです(これは虚偽ではなく真実である場合適用されます。仮に前科者やヤリマンなのが本当でもそれを公言することは名誉毀損に該当し得るということ)。しかし、同人誌で「SPECIAL THANKS」と書くことが事実摘示にあたるでしょうか?

今回の判決は、「SPECIAL THANKSという謝辞は艦これ運営許可を与えていたと読める」ことをもって、当該謝辞を「事実摘示」と認定しました。つまり、謝辞に原作者名前を(何の断りもなく)挙げることは「原作者はこの同人誌許可を与えている」という事実摘示したものだと解釈したのです。

逆に言えば、単なる揶揄だけでは「原告らが本件同人誌制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うもの理解されるともいい難い」のであって、当該同人誌許可を出す権限などを持っていないフェミニストの方々に対する揶揄は、下品ではあるが適法評価せざるを得ないのではないでしょうか。

また、「このような素晴らしい原作を作り出してくれた原作者の方々にSPECIAL THANKS」という形式での謝辞であれば、おそらく適法認定されただろうと思います。なぜなら、このような文章であれば、「原作者はこの同人誌許可を与えている」と解釈する余地がどこにもないからです。

2023-02-09

ヤフオクアカウントを不当に停止、内容証明無視され訴訟しかない

こんにちは。某はてなーです。最近まで熱心にヤフオク!に出品していましたがアカウントを停止(出品制限)されました。アカウントを停止されるなんて何か悪いことをしたんじゃないかと思われるかもしれませんが、全くそんなことはなく、ヤフオク!運営の誤認で不当な判断です。ヤフオクなんか自分には関係ないと思われるかもしれませんが、メルカリ等の他のアプリtwitter等のSNSでも明確な理由を示されぬまま、あるいは不明瞭な基準アカウントを停止されたという話は最近よく聞くと思います。そんな不当なアカウント停止に対抗する手段はないのかという話をしますので、どうか最後までお読み頂き、拡散炎上にご協力ください。よろしくお願いします。

ヤフオク!運営から送られてきたアカウントの停止理由や、私から送った抗弁(規約違反に当たらないという説明)など、詳しくはnoteに書いていますのでご覧ください。

ヤフオク!で不当に出品削除、出品制限されました|ヤフオク!運営の横暴に抗議する|note

https://note.com/against_tyranny/n/n67241cd43e4e

twitter

https://twitter.com/yahauc_tyranny

現在までの経緯

2022年6月

1回目の商品削除

全ての出品取り消し

利用制限はなし

問い合わせメールの返信がゴミ箱に入っていて気づかず。2回目のときに気づく。

2022年6月

2回目の商品削除

全ての出品取り消し

出品制限措置(3日後に解除手続き可能になる案内→申請自動的に解除)

問い合わせメールラリーの結果、「商品画像映像キャプチャー使用されたため実施したもの」と回答。

2023年1月14日

3回目の商品削除

全ての出品取り消し

出品制限措置(解除依頼フォームに「1週間以内に通知メールが届かない場合は、解除が妥当との判断には至らなかったとご理解ください。」の記載。)

2023年1月18日

本件について相談を申し込んだ弁護士委任契約報酬等支払い。

2023年1月21日

出品制限・解除申請から1週間が経過。アカウント永久凍結が確定。複数回の問い合わせに対し一切返答なし。

2023年1月23日

弁護士からヤフー株式会社に対し、アカウント回復システム利用料の返還等8項目を求める内容証明郵便を発送。

2023年2月7日

送達後2週間とした回答期限が経過。ヤフーからは一切の反応なし。

2023年2月9日

弁護士からヤフーに回答を求める督促の郵便を発送。

今回3回目の削除で永久停止(出品制限)になったわけですが、正直、2回目まではこんなに重大なことになるとは思っていませんでした。過去2回の削除もこちらに言い分はあり、即座に抗議文を送っていましたが、まともに返答が返ってきませんでしたが、すぐに解除されたのでそれ以上求めることはしませんでした。ネット検索して出てくる対応法を指南するページには、とにかく運営の機嫌を損ねないよう平身低頭謝罪しろと書いてあるので、もしかすると私の全力で抗議していく姿勢が悪く評価され3回目の有無を言わさず停止の処分に繋がったのかもしれません。

3回目の削除の理由も明確には示されていないので推測になりますが、提示されたテンプレ文と過去の問い合わせの返答からすると、DVD等の映像商品に関するキャプチャー画像掲載禁止する規約への違反判断されたと思われますしかし、削除された商品そもそも映像商品ではないため運営の誤認であり(出品した商品noteの方に書いてあります)、その他の項目にも違反していません。当該出品は商品削除によりサーバからも削除されていますが、たまたま出品をやり直して出品したものであったため、削除された出品と同じ掲載画像等の内容を手元に保存していましたので正確な記録が残っています

なぜ弁護士に依頼したのか?

これまでの木で鼻をくくったような対応を見ても、素人がどれだけ真剣に訴えてもまともに相手してもらえないことが予測されたので、初期の段階で弁護士に依頼しようと決めました。

依頼した先生は、わりと若くてITには強そう。雑談の中でちらと聞きましたが、Twitter社への開示請求もやったことがあるよう。事案の概要を事前にnoteにまとめたものに目を通しておいてもらっていたのでスムーズ相談は進みました。先生アップル社とも交渉したことがあるそうですが、そのときも粗末な対応をされ、内容証明郵便を送っても返事がなく、電話してもたらい回しにされ「そういえば届いてましたっけね」みたいな対応をされたそうです。やはり何百万、何千万相手にしている巨大IT企業は1ユーザーことなど屁とも思っていないのでしょう。俺が法律だと言わんばかりに横柄な対応をして、規約違反だと判断するのもアカウントを止めるのも向こうの思いのままです。法的に争おうと思っても、ノウハウを蓄積した法務部や顧問弁護士が付いているであろうと思われ、一方ユーザ側が裁判を起こすのは費用面でも難しく泣き寝入りとなることが多いでしょう。

先生が参考となる判例がないか調べておいてくれましたが、判例雑誌に載っているような事例としては、1件ほどしか見当たらなかったようです。東京地判H27.4.8のmixi(ミクシイ)のアカウントを停止されたユーザーが訴えた事件で、原告敗訴となっています

何か取れる手段はないか監督官庁法テラスADRなど各機関にも相談しましたが、結論として弁護士に依頼する以外の解決策はないです。

裁判をやるのにかかる費用

弁護士からの通知を以ってしてもヤフーに完全に無視されているので、あとは訴訟しかないです。こちら側に非はないと思っているので泣き寝入りしたくありません。感情的にはすぐにでも訴訟をやりたい気持ちです。ネックになるのは費用だけです。

今、ヤフーとの交渉委任している先生のところで訴訟を行う場合いくらになるか聞いてみたら、報酬規定は次のようになっているとのこと。

経済的利益の算定が困難な場合、簡易な事件は500万円として、着手金はこれに対する8.8%なので、44万円。成功報酬が同額。裁判期日に対応した日の日当。これ以外に裁判所に払う訴訟費用。ということでざっと100万円くらい見ておかないといけない。

おいそれとだせる金額ではないです。

本件で求めるのは私のアカウント回復ですが、同様にプラットフォーマー不条理アカウントを停止され困っている人、泣き寝入りしている人が世の中には大量にいると思います。つまり、同種事例の先例的な判例となるはずですし、公益性のある事件だと思います

ハードルはとても高いですが、ネット上でこの問題に関心のある人を集めて、クラウドファンディング訴訟費用を集めることも検討したいです。

参考;

https://camp-fire.jp/projects/66613/activities/201656#main

https://camp-fire.jp/goodmorning/readyfor

デジタルプラットフォーム取引透明化法というのがあって、巨大IT企業プラットフォーマー)に対し理由を開示しない一方的取引拒絶を禁止し、苦情処理機関の設置や国への定期的な報告が含まれる内容のようです。規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム」として、Yahoo!広告Yahoo!ショッピングが指定されていますが、残念ながら現在のところ、ヤフオク!指定されていません。直接この法律が本件に適用できるわけではありませんが、法律趣旨として、アカウント停止理由の開示や、異議申し立て手段を確保することを求める内容を含んでいるとして立論材料になると考えます

というわけで、裁判をしたいのですが、この件が注目を浴びて賛同者が集まらないと話にならないので、どうか拡散よろしくお願いします。私はフォロワーのたくさんいるSNSもやっていないのでみなさんが頼りです。

2023-02-04

公金チューチューネット炎上させればいいというLGBTは何周遅れだ

ネオ同和

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

憲法学者個人アカウントツイートのついて、当該研究者所属大学の採る見解と同一であるわけもないのに、インフルエンサーらが当該学名晒した上で、それは大学見解か?とか、そんな研究者を雇っているのか?とか、処分すべき旨述べ、炎上させキャンセルを煽る行為のどこが「リベラル」なのか?

午後4:42 · 2023年2月4日

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

2時間

返信先:

@YusukeTaira

さん

キャンセルの標的とされた教授見解は、私自身は反対だし、誤解を招く表現もあると思うので問題はあると考えるが、法律時報2022年6月号の建石真公子同性婚憲法フランス同性婚法をめぐる『婚姻自由』と『平等』」等を読めば問題ツイート意味は一応把握可能だろう

https://nippyo.co.jp/blogjihou/jihou-backnumber/jihou2022/2022-06/

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

·

2時間

なお、私自身は、同性婚論点について、2021年3月札幌地裁判決違憲判断)の立場に概ね賛成する立場を採っています

札幌地判令和3年3月17日の感想憲法行政法観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法本質 - 平 裕介(弁護士公法研究者)のブログ

yusuketaira.hatenablog.com

札幌地判令和3年3月17日の感想憲法行政法観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法本質 - 平 裕介(弁護士公法研究者)のブログ

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

·

2時間

以下は1つ前のブログスクショですが、リベラルといえる札幌地裁でさえ、憲法24違反は認めておらず(勿論この点には異論があるわけですが)、24条2項に広い立法裁量を認めているわけです(そのうえで14条1項違反と判示)。自称リベラル」の方々も、こういった知見を踏まえて議論すべきでしょうね

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

·

1時間

ちなみに、日本学術会議問題政府対応に対して憲法違反だとか学問の自由大学自治危機だとか声高に主張する人たちが、他方で、研究者個人ツイートについて、キャンセル炎上を仕掛け、所属大学へのお問い合わせという名の抗議連発を容認するか態度を採ることには一貫性がないなと感じます

めちゃくちゃだがアメリカがこれだ。

同じことをやるのはアウト。

2022-10-04

anond:20221004214716

横だけど。

違憲である判決も出たことないよね

判決」をどういう意味で使っているかにもよるけど、単純に裁判所の出した判決という意味でいうなら、出たことはある。(札幌地判昭48.9.7「長沼ナイキ事件」、判時712.249)

自衛隊のどの辺に違憲性が?

これも切り口はいろいろあるけど、一番シンプルなのは憲法9条2項 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」 の 「戦力」 に自衛隊が当たるのかという点が問題

なお、自衛隊違憲だ!と言いたいためにこれを書いているわけではないので注意。

2021-09-06

anond:20210905184216

ポイント1,2,4が間違い。

1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆき民事裁判で訴えた。

当時の2ちゃんねる削除依頼掲示板記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は

上記ガイドラインによると,電話番号地域人種等に関する差別的発言連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的下品発言著作物に当たるデータ存在する場所のURLの書き込み宣伝目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)

どのような場合に削除するかというと

削除の可否は管理人判断しま

令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人判断で削除するとしか書いていないね

  

2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能あきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。

 きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。

少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。

全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?

法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。

  

4.プロバイダ責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。

プロバイダ責任制限法は、プロバイダ一定作為義務果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。

で、事件の多くでは違法とされる書き込み認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。

控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から控訴人らの名誉侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審

著作権者から著作権侵害事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」

「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能状態にさせたままにしている者として,著作権侵害不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審

というわけで上記を見ればわかるように、違法情報掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。

これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報送信防止措置技術的に可能場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。

プロバイダ責任制限法3条1項

一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報流通によって他人権利侵害されていることを知っていたとき

二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報流通によって他人権利侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき

同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。

発信者情報開示請求場合裁判所の判決必要になっているが、情報削除で判決を求めるなんて運用はしていないと思うぞ。

増田のあげたポイントは間違いであるということで。

2020-12-11

"差別"とは何なのかとそれへの私見

追記意図しない読み取られ方があるので前に移動しました、誤解を招く表現だったことおわびします)

 私は、書き忘れていたが、日本国憲法第14条に規定される属性による区別は当然のことながら差別だと考えている。私があげた絶対不可能属性による区別の話は憲法規定されていない属性に関してそれが差別かどうかを判断するガイドラインとして扱ってほしい。

日本国憲法14条

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族制度は、これを認めない。

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」

社会的身分には職業が含まれると考えるのが相当であるので、私も職業差別には反対の立場であることは変わりない。

 そもそも先述のガイドラインにたどり着いた理由説明すると、すべての人には自由があり、差別として行為禁止を行う余地はできるだけ小さくしておくべきという私の価値観がある。ただし、生来変更不可能属性に基づく差別第三者による救済が難しいものが多いため、差別禁止によってもたらされるデメリットよりもメリットのほうが圧倒的に大きいのはほぼ間違いないであろう。一方で生まれから少しでも選択余地のある問題に関しては差別禁止するよりも、その人が選択できる余地を増やすことを通した救済が比較的行いやすい。そのためそのような問題に関しては差別の撲滅に注力するよりもより救済を行う方へ注力するほうが望ましいと考えている。

 加えて合理性を求めるひとがいるが、およそ全て人間バイアスを経て観測した世界に対して最も合理的な行動を常にとっている(たとえそれが周囲に人間にとって不合理に見えたとしても)。合理性客観的なようでその人の価値判断目的などに左右されるきわめて主観的ものである。この文章は私にとっては合理的に思えるが、読む人にとってはそうは思えないかもしれない。合理性とはきわめて主観的かつ相対的ものなのである。ただ、社会的意味での合理性は人々の議論を通じたコンセンサス形成によるものであるので、成熟した議論を経た後での差別の描像がはっきりとより多くの人に共有されることを望んでいる。

追記ここまで

中学受験に関しての増田を端に発した議論はてな界隈で盛んになっている。

大方ブクマカダブルスタンダード批判したものであるが、そもそも差別はてなーすべて同じ意味で使っているとは思えない。例えば公立中学に通っていたことを黒人になぞらえて批判しているエントリがあったが、肌が黒いことと公立中学に通っていたことが全く同列に扱われるべきものとは現在社会通念に照らしてもあまり一般的な考えではないと私は考えるが、その増田にとっては同じようなものとして考えていることは明らかである。その是非はともかくとして、現状においては差別は各人それぞれによって定義されるものといって差し支えないため、さまざまな形態区別を明示し、その日本社会およびはてなでの受容のされ方について考えるとともに同時に私見を述べてみたい。なお、どこから差別と考えるかは各人に委ねたいと思うのでここから先ではあえて「区別」という言葉を使う事にする。加えて強調しておくが、これはあらゆる社会通念に照らして問題とされている差別肯定するものではない差別とは何かを考える指標としていただきたい。

1. 日本国憲法第14条に定める属性および性的志向による区別

 これははてなーはもちろん、現在社会通念上認められていないといって差し支えない。特に性別についてはこれを支持する判例存在し(e.g. 最判昭和56年3月24日民集35巻2号300頁 いわゆる日産自動車事件) 、これはおそらく論ずるまでもなく明らかである。ただし憲法私人間効力については間接適用説が主流となっているため、例えば三菱樹脂事件のような判例存在する。ここでは憲法議論意図したものではないのでこれ以上は触れない。

2. 病気による区別

 これは最近聞かれる医療従事者への偏見にも関連している。社会的な建前としてはおそらく差別だと認定されているが、実際としては差別だとする意識が1.ほど完全に浸透しているとは言い難いところがあるだろう。おそらくはてなーに聞いてもこれは差別だと(それが建前であっても)答えると思う。なお、実際にHIVについては陽性者に対し無断で検査を行い陽性だったことを理由解雇した事件についてはその解雇無効であるとした判例存在する(千葉地判平成12年6月12日労働判例785号10頁)。

3. 年齢による区別

 このあたりから判断が難しい。現在社会的定年制は受け入れられている(是正しようとの動きもあるが)ため、年齢”差別”という言葉社会的にまだ受け入れられていない可能性は高く、受け入れられるにしても近い未来ではないだろう。おそらくはてなーでもこのあたりから認識が分かれ始めると思う。以前あった私立医科大学女子生徒と多浪生を意図的に排除していた問題にあってはこれを問題視する風潮がはてなにはあったのは覚えている方は多いと思うが、定年制への問題視はあまりなかったように思える(これは自分の印象)。なお、判例においては定年制公序良俗には反するとは言えないとの判例が出ている(東京地判平成6年9月29日判時1509号3頁)。

4. 学歴学校による区別

 これは今渦中にある問題である。実際として就活においてはいわゆる学歴フィルター存在しないと断定することはできず、存在するものと考えるべきだろう。しか厚生労働省ガイドラインhttps://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm)にも採用の可否を決める要素となってはならない項目の中に大学名・学校名に該当する項目は存在しない。少なくとも採用の場においては大学名のみによる扱いの差を設けることは認められているといって差し支えないだろう。私の周りを見渡しても実際学校の評判とそこへ通っている生徒への評価が関連づけて語られることも多く、私的な場においてもこれがタブーとされているとは到底言えないであろう。実際はてなーでも公立中学を「動物園」とまで評する向きもあることからそこまでのタブー視もはてなーの中にはないと言える。

5. 嗜好(性的志向はふくまない)による区別

 いわゆる「オタク差別」などを念頭にしたものである。これを例にとると過去には東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件などに端を発したいわゆるオタクへの偏見があった(が、現在社会では薄いものとなってきていると私は感じており、マクロ視点に立つならそもそも区別存在しなくなってきているのではないかと考えている)。これの社会的な受容を考えてみる。個人ミクロ視点にたつならそういった嗜好を理由ハラスメントを受けた例はあるだろう。ただ、それは嗜好を理由にしたハラスメント問題とされるのではなく、そのハラスメント自体問題とされる(ことが多い)ため、おそらく社会的問題視はあまりいであろう。ただ、そもそも属性による区別はその属性もつ者がある一定程度存在しないと成立しないものである(その嗜好を持つ人が単独ないし少人数でしか観測されなければ単なる変人として扱われるだけで、それは区別とはよべない)ため、嗜好による区別に接する機会がすくなく、議論俎上に上がるレベルにすら到達していないかもしれない。これはぜひ読んだ方に該当する例とその社会への受容のされ方を考えていただきたい。

 と思いつくものを上げてみた。どれが差別に当たるかは皆さんに考えて、議論していただきたい。正解は存在しない。なお、私の中での差別定義は「絶対選択不可能属性事実に基づいて行われる区別」と考えている。これに立脚するなら1-3までが差別に該当し、私は公立中学に関して「動物園」と評するなど、悪い評価を与えるものについては差別表現ではないと考えている。なぜなら公立中学に進むかの選択自由意志に基づくものである経済的事情などにより私立への進学は到底不可能な方がいるのは重々承知している。その実態はともかく)からだ。ただ、その表現は褒められたものではないのは確かで、やはりひどい公立中学の現状があるのだとしてもそれへの是正措置に関する言及があるべきだっただろう。つまりこれは差別問題として扱うのではなく、公的機関から財政支援などによる学習の機会均等や学習環境改善問題還元されるべきである。これを差別であるからと現状への批判を封じるのは実態への改善議論を封じることになり、好ましくないと考えている。ただ、度を過ぎた中傷理由の如何を問わず控えられるべきであることは注記しておく。

 また、学歴問題は、生来変更不可能ものではないのでこれもまた差別ではないと考えている。ただ、大学の再入学を経た後の不利な扱いは年齢差別として問題視されるべきだとも考えている。年齢への差別に関してはこれを問題視し、排除へと議論がより進むことを期待したい。

 ここまで様々な属性への区別について述べてきたが、おそらくそれぞれの考える差別があったことだろう。ただ、差別問題を考える際に忘れてはならないのはそこへの是正措置である公立中学問題に関してもそれを差別であるから議論提示を封じるのではなく、ではそこにどのような是正措置が行えるだろうかと考えてもらいたいのである。なぜなら本来理想状態であれば誰でも自由にその中学に行くか選択できるから、そのような偏見など生じないかである偏見差別現在の不完全から生まれる。差別問題センセーショナルになりがちで議論している双方が異なる差別概念を持っており、話がかみ合わないという事はありふれたこである。そうなりそうなときには一度立ち止まって双方が差別概念を共有するよう歩み寄ってもらいたい。以前として世界にはびこる差別への問題提起および是正きっかけとなればうれしく思う。

anond:20201210074954

2019-04-15

合法的に実の娘とセックスする方法

18歳以上で同意がある場合

一切問題ありません。日本には近親相姦罪のようなものはありません。

18歳未満の場合

同意があろうがなかろうが監護者性交等罪(刑法第179条)になります。18歳になるまで待ちましょう。

親権を失う等して監護者でなくなる手も使えそうですが条例に引っかかりそうです。

18歳以上で同意がない場合

今回の名古屋地裁岡崎支部無罪判決が出たのと同じです。同意がない事が認定されています

https://news.yahoo.co.jp/byline/itokazuko/20190411-00121721/

これで無罪になるかどうかは、同意がない中でどうやって実現するかによります

まず暴行脅迫をした場合強制性交等罪(刑法第177条)になります

暴行が前日以前の場合は該当しないようです。今回の判決ではアザが残る程の暴行が前日以前にあった事が認定されています

次に、心神喪失か抗拒不能状態セックスすると準強制性交等罪(刑法第178条)になります

ちょっとわかりにくいですが、睡眠中や酒に酔って前後不覚になっている場合典型的なようです。

 

抗拒不能、つまり反抗が著しく困難な状態かどうかは、かなりややこしいです。

http://www.moj.go.jp/content/001132255.pdf に抗拒不能になった例、ならなかった例があるので、軽くまとめてみます

 

抗拒不能になった例
東京高判昭和31年9月17日

卒業後の就職に焦っていた中学生就職斡旋のための身体検査と偽った例。

東京高判昭和56年1月27日

モデルプロダクション経営者モデル志願者に全裸写真撮影必要で、応じなければモデルとして売り出してもらえないと誤信させた例。

東京地判昭和62年4月15日

警察から依頼された医師を名乗って売春性病検査を受けさせ、性病治療のためとして男性器を挿入した例。

東京高判平成11年9月27日

被害者の親しい知人が夫と性交中に膣けいれんを起こして、無理やり抜いたため別の人と性交しないと精子が腐ってしまうという話を信用してしまった例。

京都地判平成18年2月21日

牧師から従順でなければ地獄に落ちると小さい頃から教え込まれていた少女たち。

東京地判平成20年2月8日

アナウンサー志望被害者就職希望先のテレビ局の人事担当者を装った例。

テレビ局での就職活動では通常こういう事があるという社会的風評考慮されています

 

抗拒不能にならなかった例
岡山地判昭和43年5月6日

金持ちを装って15歳の被害者に抱きついて「これで妊娠したけど処女膜を破れば子供はできない」と騙した例。

その後デートを重ねていたなど、騙されてはいたが被害者好感情が伺えるので、抗拒不能ではなかった。

東京地判昭和58年3月1日

霊感治療のために性器を膣内に挿入するマッサージをした例。

福岡高裁宮崎支部判決 平成26年12月11日

数年間指導している18歳のゴルフ教室の生徒にゴルフ指導のためとしてセックスした例。

被害者は抗拒不能状態にあったが、無神経な加害者がそれに気づいていなかったと認定された。

 

いろいろありますね。

被害者が抗拒不能になっている事を加害者認識している事も準強制性交等罪の要件になっているようです。今回の判決ではそれに言及している報道を見かけない気がするんですが、今回は争点になっていないんでしょうか?

こうして並べてみると、今回の判決の抗拒不能判定は厳し目のように感じます。今までに拒否できた事があった事が大きいのかもしれません。

 

さて、同意がない状態で抗拒不能認定されずにセックスする方法をまとめます

多少の嘘は問題ないですが、その嘘によって拒否できない状態に追い込んではいけません。

拒否されたら一旦止めるのが重要です。

当日の暴行は避けましょう。前日までであれば大丈夫です。なお合法的暴行する方法として、20歳未満の場合懲戒権(民法第822条)を使うことで条件によっては暴行もとい体罰合法場合があります

 

 

 

 

……。法律改正したほうがよくね?

2018-04-02

anond:20180331203850

よく考えてみたら、偽計業務妨害の線もある気がしてきました。

器物損壊場合塩入り袋設置時点で、①まだ作物が存在していないことと②作物が特定されていないこは、たしかに、問題になり得そう。

①については、特に実行行為性があるかと関わる。

故意との関係では、あまり問題ないように思う。)

ただ、結局は、諸々の事情考慮して、法益侵害危険があるかを判断する際の一要素であり、行為時に、法益(今回の場合、作物[の所有権〕)が発生する可能性がある程度あり、法益侵害発生時までに法益が発生・存在していれば、問題ないのではないかな。

例えば、肥料泥棒農家であり、毎年必ず作物を作っている、という事情があれば、実行行為性を認めるにあたって、作物が行為時に存在してないことはあまり問題にならないような気がする。

一方で、肥料泥棒は、農家ではなく、塩入り袋を盗むときには(嫌がらせなどの目的で)これを捨てようと思ったが、のちにふと思い立って作物を作り始めた、というとき判断が難しい。

②については、概括的であっても(肥料泥棒の所有する)作物一般、まで特定されていれば、実行行為性・故意について問題ない、というイメージ

もっと踏み込むと、肥料泥棒塩入り袋を転売して転売先に被害が出た場合でも犯罪が成立し得るのではないか

(錯誤なり概括故意で)

以上を考えるについて、役に立つかもしれない事例として、「無差別大量殺人をしようとして、5年後に起爆する爆弾を設置したところ、5年後にそれが爆発して2歳児が死亡した」というものを考えてみる。

この場合、2歳児に対する殺人は当然認められるのではないだろうか。(爆弾設置時に2歳児の両親が子作りを一切考えてなかったとしても。)

検討する犯罪自体違うので怒られそうだが、無差別器物損壊爆弾設置後に作成された他人物でも同じ話である

無差別殺人意図という設定が本件と違うのがややずるいかもしれない。

ーーー

大元器物損壊の実行行為性の話については、道端に毒入りジュースを置いたケース(宇都宮地判昭和40.12.9)とか参考になるかもしれない。

昭和40年頃の道端のジュースを拾う行為は、現在のそれとはまた意味合いが違うかもしれないが。

ーーー

相変わらず、雑で直感的な議論ですが、いまのところの考えはこんな感じです。

2017-02-27

[] H25刑法コメント

乙の罪責

殺人

運転まで実行行為に入れるのは俺も書き終わってから気付いた。いいと思う。

◇一応現場結構(20km)離れてることを指摘すると良いと思う。その上で、でも車で1時間だし、いいよね、みたいな。

必要不可欠性についてはAが大声出してるから口塞がないと通報されちゃうよね~とか。

遂行容易性については、Aさえ黙らしてしまえばもうあとは火つけるだけだよね~とか。

放火

前田曰く、ここはとにかく平成15年判例念頭事実ガンガン拾っていけとのこと。

◇落としちゃいけない決定的な事実ガソリン10リットルも撒いているということらしい。ガソリンは揮発性の高い爆発物だから、それを10リットルも撒けばクソ危険だろ、とのこと。

◇乙についても「『他の車に火が燃え移ることもないだろう』と考え」た、という事実があるので、公共危険認識について書いた方がよさそう。

甲の罪責

指示

◇ここはまじめに考えるとすごーく大変になってしまうので、学説全乗りで行くしかない。つまり、①間接正犯否定した上で、②間接正犯と教唆犯の錯誤を書いてさっと逃げるのが得策(松山地判24.2.9)。

前田曰く、判例は、①教唆を狭く、②間接正犯を広く認める傾向にある(cf.故意ある幇助的道具)ので、甲乙が暴力団上下関係にあることを考えると、これぐらいなら間接正犯認めちゃうんじゃない?とのこと。ただこの構成だと道具である乙を正犯にするのかどうかという超難しい問題が出てきちゃうので、やっぱ学説に乗るしかないよねぇ、みたいな。

2013-12-16

法律をよく知りもしないでバイト擁護を罵ってるクズども

http://anond.hatelabo.jp/20131216100551

従業員に対して損害賠償しかけるちゅうのはちょっとあれやで

http://katabiragawa.blogspot.jp/2013/08/blog-post_13.html

一般的には、従業員が何かやらかし場合会社はそのやらかしに対する処分を、懲戒権の行使によって行うべきと考えられとる。

やらかしによって受けた損害を直接従業員損害賠償請求するというのは、そもそもにおい例外的な措置や。

ヤクザフロント企業とかだとそんなこと平気で口にしよるようやけどな。

労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務違反したような場合

民事の一般的な考え方からすれば、労働者使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります

しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます

また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります

そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、

使用者から労働者に対する損害賠償請求に制約を加えるという考え方をとっています

http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html

もちろん 業務上横領のような場合には損害賠償に制限が加わったりはしないが、そうでなければ、

従業員にたとえ過失があったとしても損害賠償請求には相当の制限が加えられるもんや。

裁判例では、労働者義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、

仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。

たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、

使用者労働者に重過失がある場合にの損害賠償を請求しうるとしたうえ、

損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。

また、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者使用者責任として

第三者に損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(新しいウィンドウが開きます民法715条3項)を請求した場合にも、

損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、

労働者責任を制限しています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。

今回の件に関しては、解雇ということで既に懲戒処分を下しているということもあり、

まあせいぜい直接の迷惑被った費用であるところの清掃や消毒にかかった費用の3割を請求できるかどうかということやないかのう?

(それかてわざわざ裁判しなくても従業員君に請求したら素直に払うんやないの?)

閉店による損失は、閉店自体が経営陣の事後の経営判断によるものであるので、やらかし従業員に請求などできるはずも無いやろね。

そんな訳で、どう考えても訴訟費用のムダでしかないので、こんなことに社会リソースを使わんといてほしいわ。

2012-03-22

http://anond.hatelabo.jp/20120322153425

懲戒処分が「無効」とされた判例

精神修養講習会拒否(名古屋地判昭38.4.26 三重宇部コンクリート工業事件)

精神修養のための講習会伊勢神宮参拝などを拒否した事案で、自己信仰する宗教と異なる宗教行事への参加を拒むことは、権利として保障されており、何ら非難されるものではない。

http://kyotomiyabi.net/roumu/study/091105/index.html

2012-01-31

http://anond.hatelabo.jp/20120131024144

 エロ同人事実上黙認されるもの

 

いやちょっと待てw

一つ上で書いたことは今回のディズニーの件とは関係ないですよ。まず、著作権が存続している間は著作者人格権どうこう以前に著作権上の問題が当然存在しまから同人活動は決して合法ではありません(多くは親告罪ですが)。また、商業キャラを用いて利益をあげた場合商標権侵害となるケースがほとんどだと考えられます

一方で、著作者人格権を根拠として商業/非商業わず創作活動を制限するケース、つまり「俺のキャラの性生活を勝手に描くなんて侮辱だ!やめてくれ!」というような法的主張はあまり聞かない気がします。その辺まだちょっと詳しくないですが(※1)。著作権商標権のみならず人格権についてもきちんと主張しておかないと、何十年後か、著作権の切れた自分キャラクタが合法的に好き放題レイプされてしまうかもしれません。

また、あくまで一般的「エロ表現の話をしたのであって、「首を刎ねて殺す」という表現は全く別ですよね。

他人の著作物虐殺するなど常識で考えて許される表現ではない、どうあれ侮辱的な表現であると私は思うのですが、その認識がどんどん薄らいで今回のように「ディズニーが訴えないならミッキーの首を刎ねても悪くないよね、作者さん叩いてごめんね」なんてめちゃくちゃな認識が広く蔓延してゆくと、いつか本当に「自分の作ったキャラクタの首を刎ねられたくない権利」が消滅してしまう可能性も考えられるのです。だから我々は、断固として「そういう問題じゃねえ!」と叫ばなければいけません。



ありましたね。

4-4.同一性保持権/Webで著作権法講義

性描写がない作品を元にして、性描写を内容とする作品を作成、販売したことを理由に、同一性保持権の侵害を認めたケースがあります東京地判平成11.8.30「どぎまぎイマジネーション」事件)。被告は、同人文化の一環としての創作活動であり、違法ではないと主張しましたが、退けられました。

同一性保持権については著作者の『意に反して』とされ、著作者の主観的意志がキーポイントになります著作権者死亡後の争いにおいては、その意志を推測するしかありません。故に、うっかり事実上黙認したまま死んでしまうと、別に意に反してなかったよね!という既成事実が形成され、同一性保持権を失ってしまう可能性があるでしょう。

一方、名誉声望保持権ではその名の通り著作者の『名誉又は声望を害する』行為について禁じています。よって、著作者の死後、該当行為特に名誉を傷つける行為ではないという認識が一般的になれば、社会的状況が変化したと見なされ権利が消滅する可能性があります

しつこいようですが、知財関係の権利はきちんと行使しないで黙っていると、権利を失ってしまうということが往々にしてあるのです。

2011-09-02

おっとい嫁じょ事件の舞台鹿児島県肝属郡串良町(現 鹿児島県鹿屋市)

おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。

なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。

事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである

昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。

両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。

判旨を引用する。太線、■は増田鹿児島地判昭和34年6月19日。

       主   文

 被告人懲役三年に処する。

 未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。

 訴訟費用は全部被告人負担とする。

       理   由

(罪となるべき事実

 被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令適用

 被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)

 弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。

 よつて主文のとおり判決する。

昭和三十四年六月十九日

鹿児島地方裁判所刑事第二部

裁判長裁判官 古庄良男 裁判官 西川太郎 裁判官 龍岡稔

昭和34年集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である

弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8Fhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。

 

上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。

現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B1%8B%E5%B8%82#.E6.9D.B1.E9.83.A8.EF.BC.88.E4.B8.B2.E8.89.AF.E7.94.BA.EF.BC.89

しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。

なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である

しかしながら、我が国日本古来より伝わる文化ひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。

そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である

失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。

 
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