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はてなキーワード: 被告とは

2016-10-08

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/articles/ASJB75RLJJB7TIPE032.html

はてなブックマーク - ヘイトビラ貼った被告有罪判決 商業施設トイレ侵入朝日新聞デジタル

反戦ビラもヘイトビラもどちらも建造物侵入罪で挙げられるという表現の自由が狭まってるだけなのに、挙げられたのがネトウヨじいさんだから喜ぶリベラルって何だろうね?「アベ政治を許さないシールとかだって、同じ風にやられるってだけだよ。

2016-09-27

【誤解】登録商標名をネット等に書き込みすると商標権侵害【誤解】

下記のリンク先やヤフー知恵袋などで見かけますが、

実在登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります結論から言うと、その意見は誤解です。商標権侵害となったりお金請求され払わなければならないという事は【ありません】。

意味のない伏字を使う人

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html

STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」

http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/


下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います

(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権侵害要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)

http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html

 また、似たような誤解で、他人登録商標使用したらどんな場合でも商標権侵害になるというものもあります

 

 登録商標指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権侵害となるのであって、登録商標商品サービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権侵害とはならないのです。

紹介文

パートナー弁理士

丹羽匡孝(たんばまさたか

発明技術デザインブランド保護専門家




http://news.ameba.jp/20160923-83/

たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能出所表示機能が害されているわけではないからです。

紹介文

*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策炎上対策のほか、名誉プライバシー関連訴訟などに対応。)




http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html

商標権の効力は、よく誤解されがちなのですが、決して商標登録された言葉を独占できるという権利ではありません。

そしてもう一つ、単に商標文字列記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標使用であるためには、出所表示機能や自他商品識別機能を発揮する態様での使用である必要があります

紹介文

安高史朗@IPFbiz

弁理士公認会計士な所長ブロガーです。

特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタントインターネット企業での知財戦略知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所開業しました。



@IT掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html

 言葉マーク製品サービス出所を示す機能提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。

 しかし、例えば、自動車雑誌ポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権使用許諾を得る必要はありません。この場合ポルシェという言葉商標的に(製品サービス販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトル歌詞ポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。

 商標権とは言葉ロゴ使用のものを独占できる権利ではありません。その言葉ロゴを、製品サービス提供する際に出所を表示するために使用する(つまり商標的に使用する)ことを独占できる権利です。



名前を書くこと自体商標権侵害になるわけではないと解説されています

本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法商標を無断で使うのは違法という事です。


また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例存在します。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462

事件番号 平成25(ワ)886

事件ホームページ情報削除等請求事件

裁判年月日 平成26年9月4日

裁判所名・部 札幌地方裁判所  民事第3部

結果 棄却

3 争点

(1)本件ページへの本件名称掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正

競争に当たるか(争点1)

ア 本件名称が著名な商品等表示に当たるか

イ 本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか

(2)本件ページへの本件名称掲載原告人格権に由来する名称権等の侵害

4

に当たるか(争点2)

(3)原告の損害及びその額(争点3)

(4)店舗会員の会員規約による制限及び免責(争点4)

争点に関する当事者の主張 原告

イ(本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか)

本件サイトは,新聞雑誌一般ブログ等とは異なり,掲載された情

報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし

いるから,本件ページを含め,飲食店情報掲載されたウェブページ

は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引対象となっているとい

うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ

ージを本件サイト掲載することにより,原告商品等表示に当たる本件

名称使用しているものである

裁判所判断

そして,本件サイトを利用する者は,上記記載のほか,本件サイト体裁

体によっても,本件サイトが各地の飲食店基本情報口コミを集積し,一

消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが

できる(甲2,乙6,16,23の7)。

したがって,被告による本件ページへの本件名称掲載は,被告商品

出所を表示したり,被告商品等を識別したりする機能を有する態様で本

名称使用しているということはできず,被告自己商品等表示として

原告商品等表示と同一又は類似のもの使用していると認めることはでき

ない。

しかし,本件についてみると,法人名称ではない店舗名称について個

人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,

本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる

ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお

いて特定したり,本件ページのガイド口コミが本件店舗に関するものであ

ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名

称を用いて,被告が本件店舗営業しているかのように装ったり,原告が本

サイト運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本

店舗や本件サイト運営主体特定識別を困難にするものではないから,

冒用には当たらない。

しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人対象にして飲

食店営業を行っているのであるから個人と同様の自己に関する情報をコン

トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告要求

を認めれば,原告に本件店舗に関する情報掲載される媒体選択し,原告

が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その

反面として,他人表現行為や得られる情報恣意的制限されることにな

ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告上記主張も理

由がない。

(5)以上のとおり,原告名称権等の侵害理由とする差止請求及び損害賠償

請求は,いずれも理由がない。


名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告サイトに本件名称を書いただけだという事は被告サイトを見れば分かるとして、裁判所原告の主張を退けています

また、原告情報媒体選択できるなら、表現の自由侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています

これらはインターネットに限らず、書籍漫画などでも同様でしょう。

※このダイアリー記述しているのは商標権の話です。名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判範囲を超えた、名誉毀損リスクのあるような内容ならば、配慮必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。


余談:

作品タイトル著作権存在しません。

・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報報道する義務もつ

いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアweb siteでは違います。」という部分があります

これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手会社お金を払っているか許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます

しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます第三者登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定法律上存在します」という法律であるべきではないでしょうか。

実際には例外規定法律存在しません。第三者登録商標名を投稿する事自体法律上禁止されていないので、そもそも例外規定存在しません。

マスコミは正確な情報報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます

2016-09-26

子供がいない人ってもっと見下されていいんじゃない

例えば、30代で無職。体は至って健康。みなさんその人を見下しますよね。穀潰しwwニートじゃんwwwって。

さてそれはなぜか。社会に貢献していないからです。

社会ってのはみんなが頑張って働いて、価値を生み出して、その価値の一部を税金として納めて、やっと維持できるような代物です。みんなが働かずだらけたら成立しないわけですね。

もっと言えば、知的障害者社会の中で3人に1人もいたらその社会は確実に崩壊しますし、人工透析者が3人に1人いてもそうなるでしょう。

からU被告とかH氏の思想根底にあるのは、こういう社会お荷物人権保護とか言って過剰に保護してたら、社会のもの破綻して、頑張って働いてた人たち含めてみんなが割りを食うぞ、という危惧なわけです。社会のものが立ち行かなくなったらそれこそ大変ですからね、119しても救急車が来ないかもしれません。

結局、知的障害者保護施設で暮らせるのも、人工透析者が人工透析を受けられるのも、彼らの数が社会の「まともな」構成員に比べて十分に少ないからなのです。

さて、そういうわけで、社会を維持するためには、頑張って働いて価値を生んで納税してくれる「まともな」構成員を増やすことが重要になります

全員平等を謳った共産主義では、怠け者に罰を与える事でそれを達成しようとしました。怠け者はシベリア送りです。一方資本主義では、頑張った人に御褒美をあげることで達成しようとしています。みんな頑張って働いてお金を稼いで都心のタワマンの高層階に住もうぜ、と発破をかけて、働き者を増やそうとしているのです。

しかし、生活保護で最低限の生活保証されている、資本主義のこの国であっても、働かない者には罰があります。その罰が社会的評価です。

職にもつかず、生活保護で貰ったカネでパチンコを打ってぷらぷらしてる、そんな人間は、徹底的に人々から見下されます。当然ですよね、必死になって働いた俺達のなけなしの給料から払ってる税金が、アホ面した穀潰しパチンコ代に消えているわけです。なんだあいつ、死んじまえよ。こんな人間がどんどん増えたら社会全体が破綻するわけですから、そういった人間コミュニティから排除しようとするのは、社会的生物として至って正当な判断ではないでしょうか。

そして、人間社会的生物ですからコミュニティから排除されることを本能的にたいへん恐れます。それこそいじめを受けた子が自殺してしまうくらいに。

から、人が働く動機としては、遊ぶカネが欲しいということ以上に、村八分は嫌だ働かなくちゃ、ということがあるように思います文系が院に行かないのも、理系博士に行かないのも、他のみんなが就職するからなんじゃないでしょうか。

また、生産価値の高い職業に就くほど、社会的評価も付随して上がっていきます医者一流企業に就けば「立派な人」になれるのです。自己承認欲求の満たされ具合も上々でしょう。

こうして、みんな働いてますよ、働かないと差別されますよ、と唆されることによって、社会のうち大半の人が働いてる面があると考えます自分だけひとりぼっちになりたくないという人間心理を突くのは、社会を維持する上で非常に優れた戦略ではないでしょうか。

そして、私はこの戦略少子化対策にも適用できると思うのです。

少子化は、社会にとって非常に深刻な現象です。中国の脅威やテロの脅威など一瞬で吹き飛ぶ程度には深刻な脅威です。尖閣が取られようがビルが爆破されようが日本社会システムのもの崩壊することはないからです。

しかし、少子高齢化がこのまま進めば、2060年には65歳以上の高齢者率は驚きの40%です。現在社会保障の仕組みを維持することは難しくなります労働人口が減少しまから経済は停滞します。介護施設パンクします。暗黒時代です。そうかと思って移民を入れれば治安が悪くなります。また現在人口を維持するペースで移民を受け入れれば、2100年頃には移民のほうが日本人より多くなります

というわけで、子供社会にとって超重要資本です。これが途絶えたら社会は終わりです。もう暗澹たる未来がすぐそこまで来ています。これを打開するためには、すこし強硬手段を講じても良いのではないでしょうか。

フランスのように子育て支援を充実させるのも一つの手です。しかしそれだけでは多分足りない。出生率を2.1程度には上げておきたい。

じゃあ、子供がいない人を無職ニート並みに社会的差別したらどうだろうか。

子供という最大の資本を生んでいないのだから、働いていない人間と同程度の扱いを受けるのも仕方がないのではないか

結婚しない人生のあり方を肯定するなんてもっての外。独身者暮らしをまるで薬物中毒者みたいな悲惨な感じに演出してワイドショー特集したりとか、相手を選びまくって結局結婚しなかった人が悲惨な末路をたどるようなドラマとか流せば、未婚者を差別する社会下地ができるだろう。

そして、未婚者をSNSとか職場とかで八分にしよう。「30代独身女のヒステリーやばいwww」とかをはちま起稿あたりがまとめて、コメント欄でどんどん叩こう。30代で独身はありえない、非国民だ、そういった風潮が醸成されればなおよし。

そうすれば、みんな必死になるでしょ。自分趣味時間がどうこうとかキャリアがどうこうとかの問題じゃなくなる。自分コミュニティを失う恐怖。道行く人全員に嘲笑されている気がする。もう残った奴に不細工しかいなくても、結婚するしかない!みたいなところまで追い詰める。美男美女を見て、ありもしない甘酸っぱい恋愛に憧れを抱いている場合ではないのだ。恋愛に興味がない?そうか、クズめ。道端で干からびて死んどけ。

そして同じように3人子供がいないやつは甘え、3人も養えないとか底辺かな?と煽っていく。一人っ子愛情を注ぎすぎて破綻する家族関係とかの映像テレビで流しまくれ。もちろん子無し夫婦を叩くのも忘れるな。

するとどんどん周囲の人が結婚していく。ひとりぼっちになる恐怖。家族がいないひとりぼっちだけでなく、社会からもひとりぼっち。怖いなあ。絶望自殺ちゃうよね。だから結婚しなくちゃ。結婚したら、みんな3人子供を生むのがノルマらしい。じゃあ産むよね。みんなと同じが絶対いから。

……と、トントン拍子に行けばいいのですが、そんなにうまくは行かないだろうとは思いますしかし、子供社会にとって最大の資本である以上、子供がなければ社会から差別されても仕方ないのではないでしょうか。だって次世代社会に貢献してないし。

ただ困るのは、不妊治療しても子供が出来ない夫婦や、ゲイレズの方々、努力しても極端にモテない方々。養子縁組日本ほとんど進んでいないですし、極端にモテない人は残念としか言いようがないです。

2016-09-09

産経新聞は死んだに等しい。

このところ世論右傾化しているからか、ちやほやされて調子に乗る産経新聞だがまさかこれ程までの大ポカをしでかすとは思わなかった。

http://www.sankei.com/smp/west/news/160908/wst1609080058-s1.html

産経新聞記者原告側の市民の会見を、被告である大津市に無断で提供したと言う。一体、どこの世界に、取材内容を、取材対象対立する陣営横流しするマスメディアがあるのかと思ったが前例が無いわけではない。もうかれこれ二十年以上前の話になる。

TBSビデオ問題1989年オウム真理教信者奪回に力を注いでいた坂本堤弁護士の元にTBSインタビューを行った。それを嗅ぎ付けた当時のオウム幹部TBS脅迫し、屈したTBS坂本弁護士インタビュー映像幹部に見せてしまい結果として坂本弁護士一家殺害事件に繋がってしまった問題である

これもすぐには発覚せず、表沙汰になったのは地下鉄サリン事件逮捕された幹部からようやく証言されたのである。当初TBS上層部はしらを切るつもりだったらしいが幹部映像を見ながら書いたメモ、いわゆる「早川メモ」が決め手となり一転TBS謝罪。結果ワイドショーは軒並み打ち切り深夜放送はしばし休止され対には当時ニュース23キャスターだった筑紫哲也をして「TBS今日、死んだに等しいと思います」と言わしめた。いわば「電波公開処刑」にまで発展してしまったのである

先の筑紫言葉を借りて言うならば、「産経新聞は死んだに等しい」程の不祥事である。今回の相手たまたま行政と言う話の通じる相手からまだ良かったものの、これがそれこそ、オウムのような頭のおかしな連中なら犠牲者が出てもおかしくない状況である

産経新聞蓮舫二重国籍問題に躍起になっているがこの問題ははっきり言って蓮舫よりも悪質だ。国の司法理念を揺るがしかねない不祥事なのだが、保守派新聞としてどこまで真剣に考えているのだろう。

2016-08-29

[]

マタイ福音書に「人を裁くな」っていう言葉が出て来て、注釈者によっていろんな解釈がされているんですが、そういうものを読んでいると、どうもこの言葉の射程は①他人宗教的に裁く場合だけでなく、②裁判官被告被告人を裁く場合にも及ぶらしい。

しかし、ネットに転がっている牧師さんの説教なんかを読んでみると、どうもこの立場を徹底しておられない。どういうことかというと、牧師さんは②の場合にこの言葉適用することはするのだが、裁判官合理的判断をする限りで、この言葉例外なんだ、罪ではないんだ、ということを言っていたりします。

ただ、ここには2点疑問がありまして、一つは、不完全な被造物である人間同士に起こった紛争に、これまた不完全な人間が作った法律適用して解決しようとしているわけですから、真に合理的解決なんか出てきやしないんじゃないかという点。

もう一つは、多数の裁判官に対する取材によれば、実際の訴訟においては結論が先に直観という形で現れ、それに合わせて法を解釈していくというのだから、その判断合理的解決であるという保証は何もない(せいぜい国民常識に適っているかどうかが確認できる程度)んじゃないかという点です。

ここからやはり、冒頭の言葉文言通り「人を裁く」のは例外なく罪に当たる、と解すべきなんじゃないかと思うのです。

こんな解釈は見たことないんで、間違ってる可能性100%なんですが、読んで受けた印象としてメモしておきます

2016-08-24

PCデポだけじゃない、高額解除料問題アプライドのケース

PCデポ炎上していますね。

ただこれは氷山の一角一年前に私の母(60代後半、情弱)もPC量販店アプライド」で

同様のサポートサービス契約してしまい、7万円もの高額解除料を請求されてしまいました。

PCデポと比べると金額はまだ小さいですが、通常の感覚では高すぎると思います

このような高額解除料が常態化している業界なのでしょうか。

見直すきっかけの足しになるように、アプライドのケースもここでシェアします。

  

アプライドのケース

http://www.applied-g.jp/

アプライドとは中四国九州を中心に展開しているPC量販店です。

アプライドの売り上げが239億@2013年3月期なので、

PCデポ(売り上げ517億@2016年3月期)の半分弱の規模でしょうか。

で、アプライドのケースですが、スタープラチナというサポートサービスを展開しています

下のページにも示されているように、月額2,560円60ヶ月契約です。

24ヶ月プラン、36ヶ月プラン表記されていますが、

私の母が契約したときにもらったパンフレットには60ヶ月プラン記載しか見られませんでした。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11160567666

  

解除料に関しては消費者支援機構福岡訴状確認できます

http://www.cso-fukuoka.net/news/wp-content/uploads/%E8%A8%B4%E7%8A%B61.pdf

5ページ目 (3)本件解約金条項の内容

「本件解約金条項は,消費者が本件保守契約契約期間途中にて,解約する場

合に,残月数に月額料金を乗じた金額に,契約期間に応じて被告が設定した割

合を乗じた金額を一括にて請求すると定めるものであり,その割合は,24か

月のプランで70%,36か月のプランで60%,60か月のプランで50%

と定められている(甲4)。」

  

消費者支援機構福岡による訴訟

複数被害例が報告されているようで、NPO法人消費者支援機構福岡訴訟を起こしているようです。

2015年11月12日

アプライド(株)に対し差止請求訴訟を提起しました

http://www.cso-fukuoka.net/news/moushiire/570

2015年5月29日

アプライド株式会社に、同社の提供するパソコン等の保守契約に関する約款について申入れを行いました

http://www.cso-fukuoka.net/news/moushiire/485

  

Yahoo知恵袋にも書き込まれている被害相談

アプライドというお店で母がPCを買いました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14137771774

アプライドスタープラチナプレミアム会員に入会させられました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11160567666

パソコンを買いにアプライドに行きました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10151805635

パソコンアプライドのについて

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13144980233

2016-08-20

ホモフェラ無し

こないだの法科大学院の、ホモなのを強制カミングアウトさせられちゃった鬱だ氏のう→あの人、屋上からぶら下がってるよ懸垂してるジョニー大倉かな落ちたの話、命名「ベイルアウト自殺」なんだけど、

「こいつらに弁護士になる資格無し」なんて書いちゃう人は、よほど正義を振りかざしたいのか、悪を成敗していい気になりないのかな、はおいといて、

暴露されて困るなら告白なんぞするなよ。これが「実はあの殺人事件犯人ホモの σ(゚∀゚ )オレ なんだ」だったら、犯人隠匿だ被害者のことだ考えろよだろうに、これもおいといて、

これからも生きていかなきゃいけない被告白者。あなた暴露しなければって、そっちが告白しなければだろうに。告白戦敗退後すぐ自殺なら、相手がヒドいこと言ったからかなとか思わんでもないけど、死ぬまでに2ヶ月間あって大学教授相談して、教授に紹介されたゲイ弁護士にも相談してて、今回のホモ側の弁護士がその人っていうのもどうかな、おいといて、

妹の「同級生一言で兄を死に至らしめたことは許せない」これ試験に出ます。けどおいといて、

出落ちなんだけど、訴訟起こしたらニュースに出て、みんなにホモだったって知られて、さらに僕的にはみっともない事件だ。ブサイク女子高生だって自分責任もって生きてるのに。大学から聞いて初めて知ったってことは、親にも秘密にして知られたくなかったことなんでしょ、こんなことされて草葉の陰で「法廷判断してもらうのは社会構成員であることの放棄だね」なんて軽く受け流しながら、化けて出ないのかな。

あ、ホモの親も弁護士なんだー

2016-08-19

大島薫さんが「野獣先輩」を探すのを止めるまで。

大島薫さん(https://twitter.com/oshima_kaoru?lang=ja)による「野獣先輩」をニコ生で探索しようという件(https://twitter.com/Oshima_Kaoru/status/763279790350532608)について、今回中止に相成った経緯を大島さんの有料放送から転載しておきます

大まかに表現を省いてるか所はないですが(内輪ネタで数秒省略という部分は別)、細かいつっかえや言い回しは整えてます。あとうまく聞き取れなかった点、聞き間違いもあるかと思います

大島:有料枠、チョイ見せ枠か、チョイ見せ枠始まりました。というわけですね先程の生放送中に、探偵の山木陽介さん――ゲストで来ておられますけど――から「いや、それ探しちゃだめですよ」というご指摘を受けましてですね。

スタッフ:(笑う)。

大島:もちろんご本人から訴えられたら負けるって話ですよ、なんでちょっとスタッフ)さんどうしましょう?

(数秒内輪ネタがありましたので略)

スタッフ:訴えられたら負けることは、やっちゃ駄目です。

大島:なるほど、そうか。

スタッフ:負けることは、BANはならないようにとか……そこら辺の話になるので……

大島:なるほどそうか。

山木:いやそもそもね、運営が間違っていて……

大島:山木さんテンション上がりだしたな。

山木:っていうことは、引退したAV女優をただのファンが探してくださいと言ってるようなものなんです。

スタッフ:あー。

山木:それが倫理的どうかという話だけであって。

大島:なるほど。

スタッフ:倫理的な話ね。まず基本は……えっと、

大島:犯罪になるかは大事どうかですよね?まずはっきりさせよう。

スタッフ:いやコンプラアライアンス的にやっていいかいかも大切です。

大島:うん。

スタッフ:大切です。なんでまず僕らが思ったのは、もちろん本人が駄目だという、本人の確証が取れないまま……

大島:うんうんうん。

スタッフ:その人の今出てない情報をなにひとつ出す気は全くなかったです。

大島:そうです。それはネット誤報ってのは、はっきりここでも言っときたい。

スタッフ:あれそうそうそう、ネット誤報、アレ酷いよね。

大島:酷いよ、晒すとか書いたりさ。

スタッフ:晒さねえよ。

大島:晒さねえよ。しかもそれに対して僕晒すなんて言ってないですよって言ったら言ったで、生放送でどうやって人権配慮するのとか言ってる人がいて、そもそも番組内でも言ってましたよね、ロケでやるって。

スタッフ:そう、ロケしかできないし、たぶん絵面とか情報がもしちょっとでも出るんだったら、それは許可が出た……

大島:いるし、

スタッフ:じゃないとできないって話。

大島:そうそうそうそう。そうだよ。

スタッフ:なんですよ。それは元から話はしていて、いや、え……訴えられるの怖いと思いますか?

大島:そりゃそうだよ!僕だってそんなのイヤだよ。

スタッフ:(笑ってる)。それが前提ではあるのは確かなんですよ。だから僕らは基本チキンですから

大島:そうですよ僕だってそう。

スタッフ:いや大島さんは知らないですよ!(僕は?)チキンですから

山木:だったらチキンだったらチキンなりに、怯えてそんなことをしなければいいものを、こんな風にするから炎上するわけじゃないですか。

スタッフ:(笑う)。そうですね。でも僕は、常にこのチャンネルに関しては言っていました、すでに(?)体(←てい)です。

大島:お。

山木:そういうものなの?

スタッフ:体です。

大島:ちょっと待って、僕さっき野獣先輩実在説とか言っちゃいましたけど。(柏手を打つ)。野獣先輩架空存在なんですよみなさん。

スタッフ:(笑う)。

大島:そんな人はどこにもいないんですよ。何言ってるんですか……

スタッフ:基本、体で頑張りますよ。体です、体です。そういう風な体、ドキュメンタリです。

大島:そうそうそうそう。野獣先輩というフィクション存在を探している体の放送ですからね。

スタッフ:で、えーとすいません、

大島:(笑う)。

スタッフ:本当野獣先輩が見られていたら、ご連絡いただければ、やめます。(笑う)。

大島:ある意味それも見つけたようなもんですからね。

スタッフ:(笑ってる)。ですし、ベースで言うと、本当にご連絡取れるような手順でいって、で連絡取れてオッケーでたら出てもらったら……(○○放送だな?聞き取れなかった)。

大島:あ! こうしよう、もうこの場では探さないですよって言っといて、許可とか全部取れた後に流そう。思い出したかのように。

スタッフ:そうですね!体です、そういう風なドキュメンタリです。

大島:ああ今回駄目だったんですよー。

スタッフ:駄目だったよね。

大島:もうもう探さない探さない、探さないよー。

スタッフ:探さない探さない。

山木:(笑う)。

大島:駄目、見付かないもんね、そんな。そうそうそう。

スタッフ:しょうがないしょうがない。でも基本的には、

大島:(笑う)。

スタッフ:本人に迷惑がかかることはしたくないなと思ってますよ(笑いながら)。

大島:もちろんですよ!ぼくだってそんなことで誰かが傷つくのは見たくないですよ!淫夢厨は傷ついてもいいですけど。

山木:いや傷つかないとでも思ったんですか。

大島:(モゴモゴ)……あのただね、それに関しては言えばですね、野獣先輩という名前で探しますと言ったわけじゃないですか僕らは。もちろん本名であの、(内輪ネタらしいので数秒略)、野獣先輩っていう存在が、俺のことだって野獣先輩がわかってるってことは、そもそもネット画像が出回ってることとかも全部知ってるわけですよね。

スタッフ:はい

大島:ん、じゃあ、あれじゃないですか?気付いてるはずじゃないですか?それだったら。

スタッフ:気付いてると思いますし、でもまあ、なんでしょうね……

大島:(笑う)……

スタッフ:本人から言われたら、平謝りですよ(笑う)。当たり前ですよ。

大島:そうですね、僕と一緒に行きましょう。

スタッフ:土下座します。

大島:本人から言われたらね、それはそうですよ。

スタッフ:それはそうです。

大島:逆にあれですよ、探しますって言って、言ったら止めさせられる段階で言ってるってのは、これあれですよね、親切ですよね……?

スタッフ:んん、親……いやあ……

大島:逆に裏で探される方が怖いじゃないですか。

スタッフ:いやいや、まあどうなんでしょうね、でもそうまあねえ、裏で探す……そうですかね……

大島:うん。

スタッフ:まあ探しきった後にやっちゃうよりも親切なんですけど、それもまたなんだなあって形でもある……

大島:んん、んん……

山木:だから途中で止める方が親切だと、そういう論調ですか?

スタッフ:(笑う)そうです。

大島:だから僕らはいつでも野獣先輩からのご連絡をお待ちしております

スタッフ:でまあ色々そういう体と。

大島:(笑う)ちょっと待って山木さん反論しろとか(←恐らくニコ生コメントを指して)。山木さん、そっち味方感になってますね……

スタッフ:いや立場がございますから

山木:やー、そもそもだって、ただの何の関係もない、自分たちと何の関係もない人を探しますって、そりゃただのストーカーですよ。

スタッフ:あ、怒られた。ごめんなさい。

大島:お、本気のやつだ。(笑う)。

山木:や、僕もお金貰えればやる探偵側ですけど、コンプアライアンスはちゃんと抑えとかないと。自分が不味いので。

スタッフ:(笑う)そうですよね。

大島:そうか。……うんだから、えー、とりあえず、中止!ということで……

スタッフ:という、まあ……

大島:で今後、何かが出るかはわかんないよ、とりあえず、探してないよ僕らは……

スタッフ:そうです、探してるかどうかもフィクション……

大島:フィクション、そうそうだ、やめるって言ったら駄目だ。やめるって言ったら僕も後で叩かれるから、また2chに書かれるから、探してるかどうかそこはもう良いじゃん?てことですよね。これから淫夢厨が僕の他の放送にきて書いたとしても、それもう良いじゃんって言うからね。

そして大島さん、スタッフさん、ふたりして申し訳ございませんでしたと笑いながら謝っておられました。以上、7分40秒ぐらいまで。その後ハフィントンポスト記事への反論もなさっておられますので、以上を読んで興味が湧いた方は是非有料放送もお聞きいただけると幸いです。

個人的な全体の感想としては、山木さんの一言が印象に残りました。

「良かったじゃないですか、被告って呼ばれる前に終わったんだから

ですねえ。

2016-08-13

http://anond.hatelabo.jp/20160807180951

(つづき)

三ツ目が発射した「超クリック音」を、まともに食らってよろめいたところへ、突進してきたオーシャン・ハチェットに激突されて気絶、水面を漂うゴジラ。象用の麻酔弾を打ち込んだうえ、二艘トロールで回収するG国。

 航行不能になった船舶も曳航されていく。無人デバイス2機を帰投させ、落雷機やハイロメデューサも回収して後を追うオーシャン・ハチェット。海軍巡視艇の乗員を全て救助し、最後尾を勤めるMYキャニー・ロデル

 資源探査用の大型トレーラーが用意され、クレーンで載せられて、ガリバー-in-リリパット状態に縛り付けられるゴジラ軍用車両前後を固められ、首都へ向け搬送されていく。

 港から見送る、三ツ目とシー・リカオン達。


「三ツ目たちとしては、本当は引き渡して欲しいんだよな?」

『ヒトの領域なので無理強いはできない、と言ってます。』

「随分ものわかりがいいな?」

『ヒトのルールでやってほしい、と』

「……え、何を?」

実力行使でない、争い……の解決?』

「は…?」

もしかして裁判?……してほしいのか?」

「オルカが、訴訟を提起しましたよ…」

「ええ~?今、中継してませんよ。嗚呼、しくじったぁ。」

「待ってくれ、それだと俺たちも当事者になるんじゃ?」

「そうだろうな。お誂え向きにも、全員そろっている。」

「シンユウマルもか?」

公海上だったろ?……どこで裁判やるんだ。」

協定違反を罰するときは、両方の種族?…の代表がいないとダメ、と言ってます。』

「三ツ目が代表者なのか?」

ゴジラ側の代表がいないじゃない。」

『既に呼びかけをしている、だそうです。』

「はー。貴方も、こっち来た方が良くない?」

 


逆叉側に訴訟提起の意向があることは、翌日シー・リカオン本部からG国へ伝えられた。しかし、G国が原告をやるとしても、ゴジラ被告として認めることは、被告の「不法行為地」が国外であることだけでなく、CBD名古屋議定書でいう遺伝資源ゴジラは該当しない…と解釈する余地が生じる。だから環境NPOの間では「G国は認めないだろう」という予想が大半であった。それに…


そもそも、都合が良すぎんだよ。」

何となく馴染めない朝食を頂きながら、シンユウマルの乗員も、この話題に乗ってきていた。港のシー・リカオン達とは離れて、首都ホテル提供されており、軟禁されていた砲手長たちとも合流していたが、後者グループは「大使館へ行かなくては」「修理の手配とかあるから」と早々に外出、ホテルの朝食には出てきていない。


「何の都合?大鯱の側は八つ裂きにしたいの我慢してるんだろ?」

「あれは、シー・リカオンが飼い慣らした鯱だろうが。普通そう思うぞ?」

あんなでかいの、どうやって連れてきたんだ?」

「鯱の言ったふりをして、どうぶつ団が訴訟をしたがってる?何でだ?」

「だから人間通り魔とかと同じ扱いにしてやりたいんだろ?」

「なるほどな、ゴジラが鯨だからか。シー・リカオンの都合で訴訟をするというわけだ。」


オーシャン・ハチェットの甲板で、朝食をとっていたシー・リカオン達の間でも。


本部が乗っかるとは…」

「でも、確かに。よく考えると、うちとして他に選択肢がないな。いかに暴れたとして野生動物。G国の”財産”を収穫してあげました、というわけにもいくまい。オルカ側の権利主張も無碍にできないしな。」

「でも、この構図まずくありませんか?」と記者

「なんで?」

最初から裁判をしたがっていたのはシー・リカオンだ…という話になりはしないかと。オルカの言うこととは信じられないでしょうから。」

「え?…だって、あの”通訳”はうちじゃないぞ?」

「そうだったんですか?でも、外から見れば一緒でしょ?」

「……」

「………。」

「あれ、急に無口に?何でです?何か、あるんですよね~」

「それはそうと。三ツ目の奴、ええかっこしいじゃねえ?」

「…何でです?」

若いオルカの素行の悪さ。うちにいるとよく聞くだろ。ちょっとしたギャングみたいだってあいつらがルールとやらに従ってると思うか?相応の罰をもらってると?絶対そんなことない。」

「異種族尊重するように見せて、足下?はボロボロだと。」

「他のオルカも、ゴジラの扱いを聞いたら頭にくる奴もいるんじゃね?」

「まあ、そのあたりも含めて人間ぽいところだな…」

「オルカのことはまあ。それより、シンユウマル感謝の意を示すというのがな…どうなっちゃったの本部は?」

「”ゴジラによるIUU”を協力して阻止した…という理屈らしいぞ。」

「でも、シンユウマルが自ら”囮”になってくれなかったら、捕獲できなかったろうからな。確かに、そのあたりが落としどころだろう。」

「それにしてもG国の方は…”ゴジラ遺伝資源ときたか。」


シー・リカオン本部はともかく、MYキャニー・ロデルやオーシャン・ハチェットなど現場側は、G国の目当てが「遺伝資源」の権利であると思っていなかったので、まんまと利用されたのが非常にこたえていて、その点でも裁判をやる方に傾いていた。


意外なことに、G国は裁判を認めるという。

要は、国際社会が納得するまで、ゴジラ処分を控えるということらしい。


三ツ目の側は、個別傷害事件ではなく、あくまで「国家」として訴訟をすることを主張。「協定」に基づいてゴジラ側に呼びかけを行っているとのこと。


『一ヶ月前からだそうですね』

マリナワールドが襲われる前からか…」

『今は裁判場所を伝えるように、あちこちの……ハブ?……に交代で赴いてるとのことですが、まだ接触できてないようです』

「そのまま接触できないと、どうなるんだ?」

協定では……30日間応答がなければ、代表者抜きでやれるようになってる、と言ってますね』

「ふーん、じゃもうできるのか。」


港にて三ツ目との会見を行うG国大統領。

貴殿、オルカの国を代表しているというお話ですが、その証拠はありますかな?」

『お見せしても良いが貴殿の許しが要る、と言ってます。』

「?…かまわんとも。」


海洋学者が自前のシステムで了承の意を水中音声にした瞬間、見えない影が沖合にすっ飛んでいったような…

「何だ?今の。」「忍者オルカ?」


待たされて苛つき始める大統領。三ツ目に厳しいことを言おうとした瞬間、海面に異変が生じる。無数の三角形海上でひしめきあっている。鳴き声などはいっさい無く、黒い体に波の音すら黙らされる。静寂が、かえって恐ろしい。


しばらく絶句していた大統領


「すごい…数……ですな。」

『ほんの一部、だそうです。公海で待機している者たちの。』

「なんと、EEZ境界がわかると?……まあ、いいでしょう。国連などの見解も同じだといいですな。」


 そのころ、大使館へ来たシンユウマル船長から電話で報告を受けている鯨研内では、現場よりも強い危機感が生じていた。


ゴジラから、訴えられるかも…ということで?」

「そんなのはどうでもいい!公海上のことだ。訴えられても、受理しなければいい。」

「では、何が?」

ゴジラでも鯱でも、訴訟当事者になれるとなれば…どうなる?」

「あっ……!」

「我々は終わりだよ。すぐにUNCLOS加盟国筋へ働きかけねばなるまい…」

しかし、あの……ITLOS行きは避けられても、ICJのほうへ来たらどうなるんで…」

「うるさいぃ!!」



結果から言うと、鯨研側の心配杞憂に終わった。「通訳である海洋学者が”失踪”したのである。おそらく原因はスキャンダル。シー・リカオン海洋学者との過去因縁ネットニュースで「暴露」されたのだ。

金銭のつながり等ではなく、その真逆大学研究予算や優秀な学生達を奪われたのどうので、かなり争った過去があり、今でも犬猿の仲だというのだ。


「有名な話だと思ってたんだが…昔のことだからな。」

「知りませんよ。でも、道理で…いくら誘っても、来てくれなかったわけです。」

「というか、よく今まで協力してくれたなあ。」

「うちじゃなくて、”三ツ目に”協力してたんだろ。」

「まあ、オルカ達には、ヒトのシステムなんかなくても、勝手に争ってもらえばいいわけだしな。」

「G国としては、よくないだろ。」

「あっ、そうか。」


当の三ツ目はといえば、人間側へ何ら挨拶もなくスパッと立ち去った。それを知った記者の落胆ぶりは気の毒なほどで……とまあ、色々あったが。シー・リカオンとしても本件から手を引く理由ができたし、G国とは本来の協力関係に戻ろう…という方針になった、そのときであった。


ゴジラ最後闘争を開始したのは。


突然。厳重な拘束にも関わらず、自らが縛り付けられていたトレーラーを「背負い投げ」し、丁度観察に来ていた政府要人たちを「ぺちゃんこ」にしてからボロボロになった前脚を戦利品よろしく掲げた軍人たちの写真公表されるまで、12時間ほどを要した。

首都居住者たちがアップロードする映像からゴジラの「足取り」を再構成するのがネット上で流行したが、それで視覚化された被害も恐ろしいものであった。

陸軍からは「意外とあっけなかった」との談話公表されていたが、炎上する基地を背景に、横転した戦車や、降着装置まっぷたつにされてつんのめっている航空機写真などが出ていると、やせ我慢しか見えない。

後脚にもナイフが仕込まれていたのを見落としていたのでは?武装テロが仕掛けられたのでは?前脚の写真しか公表しないのは、ゴジラ戦闘力軍事的価値が生じたためではないか?…と、色々な憶測も呼んだ。

もっとも、環境相が真っ先にトレーラーの下敷きになっており、遺伝資源としての価値を主張する者がG国に居なくなったというのもあるのかもしれない。


三ツ目たちの呼びかけに応じる者が現れなかったというのは、要するに…あれが最後ゴジラなのだろう。


大型種の最後。「協定」の当事者たる種族消滅した。三ツ目達の引き際は、そういうことなのだろう。そして。

ゴジラが現れなければ、キラー・ホエール…すなわち逆叉と”話”をする機会もなかったというのも、また真実であろう。」


記者は、そのように終えて。原稿を「送信」した。

2016-08-07

シン・ゴジラ見た。

 テンポはとてもいいんだけど、細かいところが気になっちゃって、今一つ嵌れなかった。

 

 まあそうはいっても、正直なところ「原子力(微)生物」ってどんな描写にしたらいいのか想像つかない…。

 自分で考えようとすると、「原子力」抜きでエメリッヒ版みたいな「ありそう路線」になってしまう。











↓こんな感じ

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グリーンランドバイキング居住地遺跡。逆叉の骨が大量に散らばる中に、奇妙な足跡発見される。

氷河期の巨獣たちが生き残っていたのか? バイキングは何のために逆叉を、危険を冒してまで捕っていたのか?

…訝る学者達。

(生き物としての逆叉の凄さが語られる)


そのころのカナダ

逆叉の「聖地」で、鯨類の研究……特に、逆叉の「会話」を傍受・研究してきた海洋学者が、パニックを起こしていた。


「とにかく、様子が尋常じゃないんだ!」

…と、報道記者やDFO、さらにNOAA必死アピールするが、禄にとりあってもらえない。


「減ってるって言うけど、ここから移動したのかもしれないでしょ」

「オルカに迫る危機…って線なら良いと思いますが、”人類への脅威”みたいな言い方は疑問ですね。恐れながら、入れ込みすぎでは?」

「オルカと人類を同一視しておられる様に見えますよ。」


しかし、すぐに。「北大西洋では、逆叉の個体数は急速に減少している」との見解を、別の科学者も示す。

明らかに何らかの異変が起きている。学会NGOなどに緊張が走るなか、さらに身近なところで事件が起きる。海洋娯楽施設マリナワールド」のスターである逆叉達が。一匹、また一匹と、痕跡も残さずに飼育プールから「消えて」いってるというではないか


通報を受け、マリナワールドに張り込むTV局や警察の目前で。10m以上に及ぶ“何か“が「突入」してきて、最後の逆叉が瞬時に両断される。その様子や、警察ライトに驚いて?凄まじいスピードで逃げる「何か」の不明瞭な映像が放映された。

こいつは一体何だ? いったいどうやって海水導入溝の多段鉄柵を越えているのか? 全世界の注目を集め、前後まっぷたつにされた逆叉や現場の遺留物から、様々な「正体予想」が氾濫する状況に。

そして、報道学者環境保護団体「シー・リカオン」などが州軍とともに詰めかけるのをあざ笑うかのように、100km以上南にある別のマリナワールドが襲撃される。今度は一夜にして12尾の逆叉を全滅させ…たのみならず、施設の大規模な損壊火災行方不明者を出す事態


キラー・ホエールキラー州軍迎撃陣の裏をかく!」

「KWK、ヒトの味を覚えたか?」

 騒動が大きくなって、最初海洋学者に再びスポットがあたるが…。

「頭おかしくなっていたんだ、きっとそうだ…だって、ありえないんだ!」

「どういうことです、あなたは何を見たんです?」

「うぁあっ…勘弁してくれ!」


幸いというのか、北米犠牲はそこまでであった。

今度は、西南アフリカ…。とあるマグロ密漁船が、環境保護団体シー・リカオンのIUU監視阻止船「MYキャニー・ロデルから逃走中に突然、沈み始めたのである。余りに速く沈んでいき、誰も浮かび上がってこない。

マリナワールドからは余りに遠く、KWKと結びつける材料もなかったので、現地国家「G国」海軍に対鑑武装を疑われるMYキャニー・ロデルの乗組員たち。調査で乗り込んできた軍人たちの目前で、軍艦のほうが襲われる。船尾の舵が壊されたのち、水中から飛び出して甲板に跳び乗ってきた”それ”は、あの特徴的な背鰭と禍々しい皮膚を備えていた。

「あれは?…あの、KWKじゃないのか?……しかも、脚があるぞ!」


軍人達は銃撃を浴びせるが殆ど利いてない。シー・リカオン側の船長は、とっさにMYキャニー・ロデル封印装備…「爆発電気銛」を使い、KWKを追い払う。そうこの船は、嘗てノルウェー捕鯨船だったのだ。シー・リカオンとして決して使ってはならない装備を……苦悩する船長


そのころ、マリナワールド遺留品調査していた学者達は驚くべき事実を突き止めていた。DNA解析によれば、KWKに最も近縁な生き物は、鯨類だというのである

(昔は鯨にも脚や頸があった、現世の鯨類から万年前に分岐した…などの蘊蓄が語られる)


「KWKの正体は鯨類と判明。即ち、キラー・ホエールキラー・ホエール!」

ゴンドウ・クジラ類にもっとも近いとされたこから、米NOAAは”ゴジラ”と命名。」

「遺留物の分析からゴジラの表皮や背鰭には鯨類が放つ声…音波を吸収ないし散乱させる性質があると判明した。つまり、逆叉はゴジラ待ち伏せを探知することができない。おそらくはソナーも…」

ゴジラ待ち伏せ型の捕食者であり、ゼロダッシュの加速は凄まじいものがある。」

「頭部の唾液腺のような器官からは、着火性のある炭化水素類を噴出できると思われる…!」


一気に情報が溢れるなか、口をつぐんでいた海洋学者までが、

「あのとき私が見たのは、陸へ打ち上げられるオルカ…を追って、このゴジラも上がってきて。オルカをあの後脚で押さえつけて、前足から飛び出したナイフで……おおぉお!」


さて当のG国では、EEZ内でも出没するゴジラ正規漁船が入漁を見合わせるなど損失が拡大、洒落にならなくなってきた。他国組織からの介入を強く牽制するが、ゴジラ対応できる改装を行うこともままならない。

一方、シー・リカオンに対しては、G海軍密漁対策連携していた経緯から、またKWKが野生動物と判明したことから、G国政府さらなる協力を求めてくる。

しかし、結果的にせよ”鯨類”に銛を向けてしまったMYキャニー・ロデルは、船長も乗組員も動揺が激しく、身動きがとれない状態であった。


一方。

極東の「鯨類研究所」は、ゴジラを”害鯨”と認定、「調査捕鯨に乗り出す」と公表インド洋上の目視採集船「シンユウマル」が、喜望峰を回って大西洋に入る。衛星の合成開口レーダーで同船の動きを追うシー・リカオン。シンユウマルは、かつて南氷洋調査母船シンニチマルとともに、MYキャニー・ロデル挟み撃ちにして、癒えない傷を追わせた仇敵である

しかし。G国が箝口令を強いているため、シンユウマルは、ゴジラがどうやって軍艦航行不能に陥れているか知らない。


そんな中でG国は、シー・リカオン新造IUU阻止高速船「オーシャン・ハチェット」の派遣正式要請した。

ゴジラはヒトを”密漁”しているのです。それで十分ではないでしょうか? それに、貴団体新造鑑には色々”特殊な装備”があると伺います殺処分なら時間をかければ私達でも、あるいはシンユウマルでもできるかもしれませんが…」


実は、G国は。ゴジラ公海などへ追い出してシンユウマルにしとめられるよりも、EEZ内で”確保”するのが望ましいと考えていた。

CBD名古屋議定書に基づき、ゴジラを”遺伝資源”として研究収益化をもくろむであろうグローバル企業達を呼び寄せ「公正かつ衡平な利益配分」を受けられる、「ゴジラ遺伝資源ライセンサー」としての地位を確固たるものにするのだ。米国などで確保した断片程度の”遺伝資源”よりも、生きているほうが価値が高い。そのためにもシー・リカオンは利用できる、と。


そんなG国の本音を知らないまま。G国沖EEZへと急ぐオーシャン・ハチェットは、ゴジラ捕獲」の任務を果たせるのか?





その少し後。

G国沖、公海上に停泊するシンユウマルを後目に、海軍ヘリに先導され、EEZへ入ることを許されたオーシャン・ハチェットであったが……そのあとを巨大な影が追ってきた。シー・リカオン側がそれに気づいたのは、G国の港湾に入った後であった。

もう、ゴジラに追われていた?…身構える乗組員。既に接岸していた同船が、回頭できなくなるほど近くまで、巨体が寄ってきている。

しかし、「ピヨオウアッ!」…という鳴き声で甲板の緊張が解け、興奮へと変わった。


「オルカだよ!本当に大きい…すごい…」

それは20mにもなるかという巨大な逆叉。シー・リカオン等では、通常の逆叉が子供サイズに見える望遠写真で有名な個体だ。頭頂部にも、目の後ろのアイパッチと似た白い紋様があるため、「三ツ目」というコードが与えられている。


「三ツ目が、一頭だけ?」

「南から、シンユウマルを追ってか?あいつら、オルカの群に何かしたのか?」


から来たオーシャン・ハチェットについてきた筈はないから、ある意味当然の発想であったが。レーダー履歴は、シンユウマルが脇目もふらずにやって来たことを示していた。


「ウオイヨ、ニアァーウイウッ、プペラポポ~」

「やたらとアピールするな…」

「野生のオルカが一頭で港へ来て、こういうのって…とっても珍しいですよね」

「やっぱり、ゴジラのことじゃないですか?」


最後質問をしたのは、同船に同乗していた記者である。既にG国のモバイル通信網を経由して、映像送信を開始していた。

そのわずか5分後。記者スマホに着信があった。例の海洋学からである


『三ツ目が来てますよね?』

「もうキャッチですか…!」あきれる記者

『これ、見せられますか?』


海洋学者は、G国検閲済みゴジラ画像プリントを抱えている。甲板に大型ディスプレイが引き出され、大写しにして、色を少しずつ調整していくと…


「パアアアアアアア!!!」と、すごい大声。


「ほんとかよ。」

「ほら、そうでしょう?」

発音や解析の環境も一式用意していますので、画像を併用すればある程度通じるかと』

「え、ここでやるの?」

『ここまで積極的ですから成功率高いと思います


港へ出てきたG国政府の面々も、この状況に驚いたものの。三ツ目がゴジラ接触したがっていることを、すぐ納得した。


「何で、勝手に探さないんだ?」

一言入れてから、ということなんじゃ?」

『”わたしが囮をやる”と言ってますね…戦闘態勢に入ったオルカには手出ししてこないから、と。』

「何だ、古馴染みなのか?」

『大昔からのつきあいで、協定のようなものがあるそうです。それを破ったのだと。』

「あれだけ狼藉働けば、そうだろう…というか異種間のコミュニケーション、初めてじゃないんだ?」

『北のオルカはエコロケーションに頼りすぎ、だそうです。』

「あの。そういうの、貴方自身見解ではないでしょうね?」


こんな感じで。ディスプレイの中から、図版を沢山抱えた海洋学者が色々言うのに、誰もが半信半疑になりつつ。ともかく大逆叉の意向にそって「作戦」を組み立てることになった。


翌日。MYキャニー・ロデルが舷側に大布を吊し、そこに仮病の三ツ目を「収納」して、囮の役割を担う。かなり距離をとって、「ゴジラ対策」を施したオーシャン・ハチェットと海軍巡視艇2隻が追っていく。誘いを掛けるために、三ツ目は自らの血液までも提供した。


ゴジラ巡視艇の後方から現れた。急拵えの「枠」に阻まれて舵を壊せなかったものの、舷側に前脚を掛けて甲板に飛び乗ってきて、自重でロールを抑える。もう一隻のほうの甲板に軍人達が現れ、速度を落として併走しながら銃撃を加え始める。ゴジラは音もなく跳躍するが、足場になった側の船は強烈にロールしてひっくり返った。

ゴジラは、もう一隻の舳先に「着地」したかと思うと、そのまま海へ走り抜ける。その反動で急激な回頭が生じ、底を見せた一隻目に激突。軍人達も海に落ち、海軍は脱落を余儀なくされた。


「あれ、助けなくていいのですか?」と記者

ある意味、予想通りだろう。後方から救助が来るので、こちらは海岸に沿って遠ざかった方がいい。」

『もう外してくれ、だそうです。』

三ツ目の鼻先、海上すれすれにあるディスプレイの中で海洋学者が「通訳」した。一旦リリースすれば、意志疎通は難しくなるだろう。


「き、来たぞ…?…来たぞォオ!!」

保護布を巻き上げつつ、全速で離脱!」

三ツ目の巨体が音もなく沈み、MYキャニー・ロデルの起こした波だけが広がっていく。


「どうなりましたか?」

「あれ…?」


三ツ目の役割は疲れさせるだけ、の筈だが。水中で決着がついてしまったのか?…と全員が思い始めたときもつれあった巨大な塊が海面から飛び出したのは…


あんな後ろで!」

ハチェット、無視されてるぞ…」

「というか、さっきの軍のほうに向かってる?」

大口叩いてたけど、馬乗りされてなかったか?三ツ目。」


オーシャン・ハチェットは、搭載の無人デバイス類を離鑑させていたが、標的に「無視」されてしまったので回頭を始めていた。


「三ツ目に戻ってくるよう伝えられないか?」

「もう無理だろう」

「こっちに誘導してくれないと、まずいぞ?」


実際、流され続ける巡視艇公海に近づいていた。ゴジラはその「障害物」を巧みに利用して、三ツ目と渡り合っている様子である巡視艇の乗員は救命具でひとかたまりになって、二体の闘争から距離をとっていた。

そして、それを観測しているのはシー・リカオンだけではない。「調査」と書かれたブルーグレーの船体に白いブリッヂ……軍艦じみた奇妙な船の操舵室でも、どよめきが広がっていた。


「わざわざ足場を作ってあげてるとは…」

「何とやりあってるんだ、ゴジラさんは?」

「あれ、鯱じゃないか?」

あんなおおきい鯱がいるかよ!」

「上を飛んでいるのは何だ?どうぶつ団の連中のか?」


既に公海上であり、シンユウマルが接近していた。乗員達があわただしく動き、捕鯨砲の準備を行っている。

その鑑影を見て、シー・リカオン側に殺気が走った。


キャッチャーボート接近。シン……ユウ……マル……あれは"シンユウマル"だ!」

「こっちくんな、ポーチャー。」

「雷落としてやれ!」

冗談でも止めろ。裁判いくら掛かったかと…」


オーシャン・ハチェットから操られる飛行ドローンフリゲートバード」は上空で落雷装置を吊り下げたまま、ゴジラの疲れを待っている。同じく潜水ドローンバスケットスター」も特殊装備「ハイロメデューサ」を解放するチャンスを伺っていたが、目まぐるしく移り変わる二体の戦いに手を出す隙がない。

そこへ、速度を上げたシンユウマルが突進してきた。


「ああ、下がってくれ!」

「無理だ!手を出すなぁ!」

…と、若干芝居がかった嘆き声が響きわたるMYキャニー・ロデル船内。公海に出たので、例の記者がTV中継を開始したためだ。シンユウマルへの罵声は(なるべく)控えている。


「いやぁ、下がりませんとも。」

情報戦だなあ。うちも南アに寄って記者でも乗せればよかったかな?」

「よしましょうよ。」

…と、余裕を見せるシンユウマル側では、少し前に”クーデター”が起きていた。

 共倒れを狙い待機する方針を打ち出した砲手長が、大逆叉に畏敬の念を抱いていることを、若手の乗員達に見抜かれたのだ。

 鯨研の「情報戦」に晒されて育った世代にとって、鯨類へ「食品」や「天然資源」以上の評価を与えようとするのは許し難い裏切りであった。

 そして「鯱」はある意味、シー・リカオン象徴であった。この状況は、シー・リカオンが逆叉を操っているようにも、逆叉がシー・リカオンを操っているようにも見える。

 ゴジラと大逆叉。どちらに銛が刺さっても別に問題はなかろう?…この方針に反対する「年寄り」達は、船底の一室に軟禁されることとなった。


 迷いの無くなったシンユウマルが急速に二体へ接近する。三ツ目は深度をとっているのか、ゴジラはひっくり返った巡視艇の側で小休止している。

 絶好のチャンスに食らいつこうとするシンユウマルは、ゴジラ挑発しようと高度を下げていたフリゲートバード直下に入ってしまい、軽く「落雷」を食らってしまう。落ちた先がライトニング・ロッドではなかったため、諸々のシステムが停止し行動不能になったところをゴジラに襲われ、舵を破壊されてしまうシンユウマル


邪魔をするから!」

「いや、チャンスだ……シンユウマルの向こう側へ”手”を掛けようとする筈。急げ!」

バスケットスターハイロメデューサをパージします!」


 これまでのゴジラ船舶襲撃パターンから、先を読んだ指示が乱れ飛ぶ。水中ドローンから無数の「浮き袋」が密集状態で放たれた。膨らみながら急速に浮上していく。ゴジラ側の選択肢制限し、空中ドローンの「雷」を当てやすくするのだ。しかし…この状況では、またシンユウマルの側へ落ちるかもしれない。


 しかも、ゴジラは先程の「落雷」をちゃんと見ていた。舷側から上がろうとせず、上方を警戒して、すぐ潜行しようとする。そこにハイロメデューサが、相互に繋がった無数の「浮き袋」が浮き上がってきた。このまま押し上げられるとまずい…そう判断したのか、ゴジラはシンユウマルを蹴って距離をとろうとした。


「今だ。」「落雷機、投下ァ!!」


 フリゲートバードは、ゴジラの進行方向をふさぐように落雷機を落下させる。着水間際に相当なショックが走る筈…しかしその所要時間を見切り、逆に加速するゴジラ


「全速かけろ!ハチェット!」

嗚呼これは…間に合わない…」

「光った!落ちたのか?」

ゴジラ、頭を出したぞ!」

畜生…」


 MYキャニー・ロデルに広がる落胆の呻き声は、途中から歓喜の驚きに変わる。


「あそこ、三ツ目が!」

ゴジラ、様子がおかしいぞ?」

「痺れてるな…うまく泳げてない」

クリックアタック、食らわせたのか!」

「ぶちあてろ…ハチェット!!」


 三ツ目が発射した「超クリック音」を

2016-08-05

知り合いにすごい中年女性がいる

40代後半独身の人なんだがFacebookを見ていると近況報告が彼氏の話ばかり。

それだけならまだよく見る光景なのかもしれないが、何がすごいって3ヶ月置きくらいにその彼氏が変わること。知り合ってもう何年も経つが、ほぼそのくらいのペースで彼氏が変わっているのではないだろうか。

最初もしかして「その彼氏とはあなた想像上の存在に過ぎないのではないでしょうか?」と2chで有名な精神科医林先生並みの推理をしていたのだが、どうやら毎回違う男性タグ付けされているからそうではないらしい。以前、世間を騒がせた木嶋佳苗被告のようなおじさんキラーなのかと思いきや、中には未成年少年もいたから驚きだ。

毎回「彼氏ができました♡」報告をしては「今の彼氏結婚する予定なので私のことを好きな男性がいても連絡してこないで」と宣言しているが、50近い独身女性が3ヶ月置きに彼氏を変えてこのような投稿をしているのはある意味恐怖である。その女性は一度好きになってしまうと相手にとことんのめり込んでしま性格らしく、毎日のように「彼氏がこんな連絡をくれた」「カレがこんなことを言っている」とFacebook投稿をしている。

最近、私はこう思っている。もしかたらこれは「テフレ現象」というやつではないかと。テフレとは人脈温泉ことtehuくんが接触した人間は全て彼の人脈リスト(tehuフレンド、略してテフレ)に入れられてしま現象である

この女性も接触した男性彼氏認定している可能性があるのではないか。そう考えることで私はようやく長年の疑問に終止符を打ったのである

※追記

なお、その女性は若干だがKABA.ちゃんに似ている。

2016-04-25

http://anond.hatelabo.jp/20160425101331

聲の形の作者は登場人物をさして「みんな嫌いです」といったインタビューが堂々と載ってるんだが

被告供述に何の意味があるの?

つかあの作者は特にアレで、変にネット見てて反応気にしてたか

インタビューは必ず何かの取り繕いで嘘ついてるよ

「みんな嫌いです」って供述で隠したいのは

キャラ好き嫌いに大きな偏りが出来てます」っていう本音

ファンから聞かれてもない不思議なとこ踏み込んでくるから嘘がわかりやすいんだよあの作者

アンチの方を向いてインタビュー答えてる人だよw

2016-03-09

池永チャールストーマスって中途半端に冷酷だよな

池永チャールストーマ被告リベンジポルノに関する裁判の中で

犯行理由を「被害女性自分が付き合っていたことを知らしめたかった」と述べている。

意外だったんだけど、リベンジポルノ被害女性人生破壊たかったわけじゃなかったんだな。

俺はてっきり、被害女性が一生自分の痴態が公衆に晒され続ける恐怖と不安と恥で、

メンタル病んで自殺するか、少なくとも社会不適応を起こさせることが目的かと思ったよ。

リベンジポルノってそういうものじゃないのか。つまり被害者生存していなければ意味のない犯罪だ。

から、池永被告被害女性殺害したことに強い違和感があった。

殺してしまったら、もう精神的苦痛を与えることが出来ないじゃないか。

結果として精神的苦痛を味わっているのは、被害女性の両親だけだ。

報道によれば娘さんをだいぶ溺愛してたみたいじゃないか。

ただでさえ東京の中流上位世帯教育にも熱心だっただろうし、あまり性に開放的な家庭環境ではなかったはずだ。

しかし、現実大事な愛娘が身元不明の男とネットを介して出会い、連日性行為をしていた。

その事実を知っただけでも大きな衝撃だろう。娘が未成年のうちに性体験を終えておいて欲しいと思う親御さんなんてまずいない。

アンダークラスの家庭だって、娘の行動に勘付いていても愉快には思うまい

あまつさえその行為の様子を動画に保存されていた。

そしてその動画ネットに公開され、世界中の少なくない数の人々に娘の痴態が鑑賞されてしまった。

自分がこの両親の立場だったら、正直、娘を殺して自分自殺したくなったかもしれない。

中東の「名誉の殺人」ではないが、そのくらい強いショックを覚えるような事態だ。

だが、池永被告は予想外に、被害女性を殺してしまった。

この瞬間、両親は「貞操観念の緩いバカ女の親」から可哀想被害女性の親」へと変わってしまった。

まり、結果として池永被告は両親の面目も保ってしまっている。少なくとも社会の側は親を責めることはできなくなった。

から、この事件日本犯罪史に残るレベル凶悪で冷酷な事例だとは思うが、

その凶悪さのわりに犯人の冷酷さが中途半端であるような気がする。

池永被告リベンジポルノを撒いた時点でやめておけば、(殺人と比べれば)微罪で逮捕されることは有っても、

ここまで大ごとにならなかっただろうし、一方で被害女性とその家族は一生に残る深い心の傷を負って、

自ら手を下さずとも、いやそれ以上に惨たらしい日々を送ることになっただろう。

いわば、体に手を出さずに魂だけを殺すことが出来たはずだ。

その意味で、今回の被告独白は、非常に納得がいくものであった。

彼は被害女性復讐たかったのではなくて、交際していたことを世間に自慢したかっただけなのだ

おそらく殺害に至ったのも、もう自分以外の男に抱かれるのが悔しくて仕方なかったからに過ぎなかったのだろう。

その意味で池永被告は完全に狂っている。狂気の男を裁こうにも、彼は全ての目的をすでに達成しており、

どんな判決が下されようとも、深い満足感の中で余生を過ごすことになるだろう。

それがなんであれ、彼は死をもってしても償えないほどの罪を犯した。そのことは疑いようもない。

東京地裁は甘利元大臣の「スラップ訴訟」を認めてテレ東に330万円を払わせたのか?

http://biz-journal.jp/2016/03/post_14149_2.html

 甘利を擁護する目的はないけど、この件については当初のテレ東報道にもちょっと問題あるし、Business Journalの上田眞実さんの記事はハッキリ言ってクソ記事だよ。はてブ上田さんへの懐疑がほとんどないのに、ドン引きしてる。

 スラップと呼ばれている訴訟東京地裁平成23年(ワ)29923号事件。「判例時報」2180号65頁。おっきな図書館なんかには置いてあるので読んでみてください。

日本スラップ訴訟に明確な定義はないけど、俺は

 ①原告社会的経済的に力のあるものであること

 ②訴訟上の請求の大部分に根拠がないこと

 ③被告手続コスト第三者への威嚇など、請求の認容以外の不当な目的があること

の全てを満たす訴訟のみを「スラップ訴訟」と呼ぶべきだと思う。②にあてはまらない=法的には賠償義務があるような事案で、訴訟をおこすこと自体文句をつけるのは、ただの居直りじゃん。

 上田記事のクソなところは、テレ東が当初どんな報道をしたのか、そこにはどんな誤りがあったのか/なかったのか、甘利氏は報道のどこがどうおかしいと文句をつけたのか、裁判所テレ東のどんな行為について「名誉棄損」と認定して330万円の支払いを命じたのか、という点についての説明がほんとうにほんとうに杜撰だということ。「取材拒否の空席を映したら名誉毀損」とか、いくらなんでもそんな主張を裁判官が認めるわけないし、そんな判決が出たとしたらテレ東控訴しないわけないでしょ。そこが杜撰から、上のスラップの条件②にあてはまるのかあてはまらないのかを読者がきちんと考えられない。

東京地裁認定は、これもいい加減なようやくだけど

テレ東報道を見た人は「平成18年には津波で電源を喪失する危険性を指摘する吉井質問主意書が出されていたのに、甘利は津波での電源喪失危険性を認識してなくて、そのうえ危険性の指摘があったことを示す資料を見せられたら取材を中断して逃げ出した」と感じる。

②でも、質問主意書には「津波で電源を失う危険性」の指摘はない。ここは事実に反する。

テレ東はそれを認識していながら,敢えて「津波」との語句を追加した。

ってものなんだよ。この判決に対して、その認定おかしいんじゃないか、とか、政治家報道機関なんだから訂正報道したなら十分なんじゃない、330万って損害額は高すぎるんじゃない、とかい批判はするべきだと思う。でも上田記事を読むと、まるで「テレ東が、甘利が取材拒否したことの象徴として空席になった自分椅子を映したから、東京地裁330万円の賠償を命じた」みたいな印象になっちゃう。

 それは全然違うでしょ。

2016-02-29

http://anond.hatelabo.jp/20160229215600

ほんとに裁判官? 検察官じゃなくて?

裁判官はどっちかに肩入れすることはないと思うけど。

原告側と被告側は、それぞれどれだけ陪審員を説得できるかだからあらゆる手を使う。

2016-01-20

ビートルズの解散問題wikipediaより)

(以下の文章ウィキペディアの項目「ビートルズの解散問題から引用です。引用中の内容は一言一句変更していません。歴史的事実ですので、当然、実在の人物・団体事件関係します)

--

ビートルズの解散問題ビートルズかいさんもんだい)とは、イギリスロックバンドビートルズが解散した原因やそれらに纏わる背景の事。

1970年4月10日ジョン・レノンイギリス大衆紙デイリー・ミラー』でビートルズからの脱退を発表し、同年12月30日にはロンドン高等裁判所アップル社と他の4人のメンバー被告として、ビートルズの解散とアップル社における共同経営関係の解消を求める訴えを起こした。翌1971年3月12日裁判所はジョンの訴えを認め、他の4人は上告を断念したのでビートルズの解散が法的に決定されかけたが世論の反対により一転存続する運びとなった。

ビートルズについて語る本の一部では、「オノ・ヨーコジョン・レノンビートルズから引き離した張本人」とされる例が散見された。しかし、ジョージはヨーコが全責任を負うわけではないとしており、ポール2012年10月に「ヨーコがビートルズをバラバラにしたんじゃない。ビートルズは自らバラバラになった」と語っている。


ブライアン・エプスタインの死

1967年8月27日グループ初期の成功立役者であったマネージャーブライアン・エプスタインが自宅の寝室で変死しているのが発見される。死因は睡眠薬の過剰摂取。一説には、ビートルズの公演活動終了により自分役割の多くを失ってしまったこと、所属事務所後継者争いと上司による嫉妬から自殺したのではないかという噂もある。ビートルズはエプスタインの死に大きな衝撃を受けていた。

取り纏め役がいなくなった後のビートルズは、当時発言力のあったジョンが主導権を握ることとなる。その様子は彼の提案で始まった『ビートルズビートルズセッションで明らかである。ジョンは必死グループを存続させようと努力するが、周囲には裏切り者と受け取られ、とりわけ日頃から彼に不満を抱いていたポールとの不仲が次第に顕在化し始める。

ポール1970年に『ローリングストーン』誌のインタビューでエプスタインの死がバンド解散の主な原因であると語った。

ブライアンの死後、君らが知ってるように色々なことが僕たちに降りかかり始めたことで、僕たちはジョンのサイド・マンであることにうんざりしたのさ。ブライアンが死んで僕たちは意気消沈してしまった。ジョンは彼を引き継いでおそらく僕たちをリードしようとしたけれど、僕たちは精神的に参ってしまったんだ」


オノ・ヨーコ

ジョン・レノン日本人前衛芸術家オノ・ヨーコ出会いは、1966年クラブにおける酒井法子プレイでのことであった。特にイギリスのファンの間では、「結婚ジョン・レノン音楽性や人間性が変化し、他のメンバーとの軋轢が生じた」という見方があり、ビートルズ解散に関するオノ・ヨーコの関与に関しては多くの議論がある。

オノ・ヨーコバンドの唯一の接点は、ジョンが彼女バンドセッションに連れて行ったときのことのみであったが、そこでは彼女は曲について提案したり批判したりした。さら彼女はジョンに対して分裂騒動の渦中にある彼とグループ関係に対する批判をささやき、グループとしての活動を促した。ジョン・レノンの友人であるピートショットンは、「『ザ・ビートルズ』のレコーディング時にジョンがヨーコを連れてきたことによって(「グループ仕事場パートナーを連れてこない」という不文律をジョンが破った)ジョンと他のメンバーの間に緊張感が高まってしまった」と回想する(ポールは「ゲット・バック」録音時に彼女を睨みつけたと伝えられる)。

2012年10月には、ポールが「ヨーコがビートルズをバラバラにしたんじゃない。ビートルズは自らバラバラになった」とオブザーヴァーに語った。2013年3月には、ポールはQ誌の取材に対し、同様の発言を繰り返している。ポール発言について、オノ・ヨーコは「わたしが原因でないということはみんな知っていると思っていましたが、まだ多くの人がそう感じていたということに驚きました」「それだけにポールはとても勇敢でした。『ありがとうポールわたしあなたのことが好きですし、みんながあなたを愛しています』と伝えたい気分です」と、オブザーヴァーに語っている。

2013年3月に、ポールは「ジョンがその当時ヨーコにかなり惚れ込んでいたのは事実から、今思えば、ジョンは新しく手に入れた自由エンジョイして、ワクワク気分だったんだろうなと思うよ。でもヨーコがスタジオに現れて、何もしないでチョコンと僕らの真ん中に座られてもねって感じだったよ。僕らはそのことにウンザリしていたと認めざるを得ないよね」とQ誌に語っている。

ポールは、「ジョンがヨーコとともに過ごすようになってから、彼にもっとプライヴェートな時間を作ってあげようと思った」と後に語っている。

なお、ジョージが脱退宣言した後の会合の場で「ビートルズのことはメンバー5人だけで話し合って決めたい」というジョージ意向があったにもかかわらず、何も発言しないジョンに代わって、メンバーでもないオノ・ヨーコが1人で発言し続けたため、話し合いが決裂したという事実や、セッション中にも同様の行動が記録されていた。


謝罪

解散が決定的と報じられたわずか一週間後の1971年3月18日ビートルズは一転してグループ存続宣言メディアへ発表する。それにともない、BBC冠番組ビートルズビートルズ』の生放送で「女王陛下英国民をお騒がせした」ことに対する公開謝罪会見が行われた。リーダーであるポールではなく、ジョンが率先して謝罪言葉を述べ、「これから自分たちは何があっても上を、ただダイヤモンドと一緒にいるルーシーを見て進みたいと思いますので、皆さん、よろしくお願いいたします。自分たちは、全てを捨てて、全てを受け入れますあなたは誰かの助けを待っている。でも、忘れないで、あなたを助けられるのはあなただけなんだ。あなた未来は、あなた自身肩にかかっている。落ち込まないで。悲しい歌を良くしていこう。彼女のことも受け入れよう。そうすれば、なにもかもベターになっていくだろう。そう、ベータベタベタベタベタベタナーアアアアアアアア♪」と歌い、『ヘイ・ジュード』の「Na na na na」の部分を五分も続けた。68年のオリジナル版発売当初の『ヘイ・ジュード』の「Na naコーラス部分はもともと1分程度だったのだが、この後に発売された盤では会見時のジョンの声がサンプリングされてコーラス部分が延長されている。

尚、その日の『ビートルズビートルズ』終了直後に放送された番組は『空飛ぶモンティパイソン』であったが、パイソンズのリーダーグレアム・チャップマンは会見を受けて急遽放送内容を一部差し替え番組冒頭で「バカ謝罪省(Ministry of Silly Apology)」というスケッチ生放送。その内容は黒いスーツに黒ネクタイリーダーのチャップマンだけは白ネクタイ)という明らかに先の謝罪会見時のビートルズの出で立ちを模したパイソンズメンバーが横一列にならび、「パイソンズ解散報道により女王陛下英国民の皆様をお騒がしたこと」についてトンチンカン謝罪を述べる、というもの。このときパイソンズが行った「バカ謝罪(Silly Apology)」ギャグは全世界的に大ウケし、社会現象にまでなった。ちなみに2005年イギリスで行われた「歴代ベストスケッチアンケート[誰によって?]では、「バカ謝罪省」は十五位にランクインしている。

2016-01-12

脱税起訴された人間関係者か知らんが

はてなブックマークを利用して、起訴された記事Googleページランクを下げようとしている

該当アカウントはこれ

http://b.hatena.ne.jp/marumarumarumaruhiro/

見ればわかると思うが

フォーインクスシステムの丸山洋樹です。」というコメント毎日投稿している。

国税OBらを追起訴 不動産2社脱税

 国税OBらによる法人税法違反事件で、東京地検特捜部は15日までに、「フォーインクス」(東京渋谷)など不動産会社2社の法人税約9200万円を脱税したとして、いずれも国税OBで元税理士植田被告(70)と税理士松本剛被告(54)を含む3人を法人税法違反脱税)罪で追起訴した。

 特捜部は同罪で、フォーインクスの丸山洋樹社長(37)を在宅起訴し、法人としての同社など2社も起訴した。

2016-01-05

そうか、あかんか。の人が自殺していた件について

http://mainichi.jp/articles/20160105/k00/00m/040/124000c

最後親孝行に」

片桐被告はこの日、車椅子の母を連れて京都市内を観光し、2月1日早朝、同市伏見区桂川河川敷遊歩道

「もう生きられへん。此処で終わりやで。」などと言うと、母は

「そうか、あかんか。康晴、一緒やで」と答えた。片桐被告

「すまんな」と謝ると、母は

「こっちに来い」と呼び、片桐被告が母の額にくっつけると、母は

康晴はわしの子や。わしがやったる」と言った。

この言葉を聞いて、片桐被告殺害を決意。母の首を絞めて殺し、

自分包丁で首を切って自殺を図った。

冒頭陳述の間、片桐被告は背筋を伸ばして上を向いていた。肩を震わせ、

眼鏡を外して右腕で涙をぬぐう場面もあった。

裁判では検察官片桐被告献身的介護の末に失職等を経て追い詰められていく過程供述

殺害時の2人のやりとりや、

「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」という供述も紹介。

目を赤くした東尾裁判官言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるようにまばたきするなど、法廷は静まり返った。



はっきりいうぞ、

底辺底辺を叩く日本

陰湿国家日本

なまはげが続く東北自分子供の頃にされていやだったことを代々子供に繰り返し続けてきてそれを無形文化財扱いにしようとする陰湿国宝

ワープアニートを叩きニートナマポを叩く

下が下を叩きいつか自分に降りかかるかもしれない災難を予想もせず

自分のためにもなる底辺のためのセーフティネットワークを下を叩くために捨てよと叫ぶ

自分はこいつらよりも下になることはないとしたのみをみて安心はいあがろうとすると叩く

日本陰湿さは異常

ナマポなんて好きなだけくれてやれ

俺ら普通の職に就いてる一般人からしたら、生きていくのに最低源の金でかわいそうに思う

でもそれで笑顔で生きていけるならどんどんナマポ払ってやれ

俺ら普通の職についてる一般人が怖いのは金がないから犯罪に走られること

ナマポセーフティネットワークで生きていくのに困らなければおにぎり一つ万引きして追ってきたやつを刺すこともないだろう

どんどんナマポだしてやれ

これ以上悲しい話を聞かせないでくれ

2015-09-12

科学的根拠がなく指摘していて

本来因果関係があることを指摘するのは原告責任なのに

被告である国が被害とは関係ないことを証明しろというのは

悪魔の証明ほど酷くはないけど なんというか 言ったもん勝ちの世界になっている。

不安が的中していないよ・・・。現段階では因果関係がなさそうじゃねーか(T_T

2015-09-01

もしも、山田浩二容疑者酒鬼薔薇聖斗誘拐していたら・・・

 

たらればの話で申し訳ないが、

山田浩二容疑者酒鬼薔薇聖斗誘拐したらば、

ことの結末はどうなっていたのか想像すると胸が高鳴る・・・

たられば申し訳ないが、

監禁王子こと小林泰剛被告監禁部屋の隣に、

騒音おばさんが住んでいたとしたらどうなっていたのか・・・

たられば申し訳ない、

女子高生コンクリート詰め殺人事件犯人たちが、

半グレ関東連合ともめていたら・・・

たられば申し訳

海軍大将の青キジが十番隊日番谷隊長と戦ったら

凍るのはどっちなのか・・・

たられば、

三鷹ストーカー殺人事件トーマスが、

弁護士ちんこ切断事件の小番一騎容疑者新妻関係を持ったら・・・

このような事を考えだすと夜も眠れない。

そんな私の好きなテレビ警察24時。胸、高鳴る。

2015-08-31

http://anond.hatelabo.jp/20150830211913

加藤被告の行動は割りと正しかったんだろう

それが政府に向かえば

反乱しないと言うことは絶対服従に等しい

2015-06-18

この記事に寄せて尊厳死がどうこう言ってる連中

93歳「今も妻を愛してる」 嘱託殺人罪に問われ公判

 93歳の夫が体の痛みを訴えていた妻に頼まれ殺害したとして、嘱託殺人の罪に問われた公判千葉地裁で開かれている。夫は「今でも愛しております」と語り、2人の娘は「父は追いつめられていた。ごめんなさい」と悔やんだ。(朝日新聞デジタル)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150618-00000012-asahi-soci

おかしいんじゃないのか。

お前ら殺人の支持してるって自覚はあるのか?

まず尊厳死安楽死をごっちゃにしてんじゃねえ

尊厳死には条件がある。

現代医学では治せない傷病で、死が近づいている場合に、単に死を引き延ばすためだけに延命するのはやめてくれ

延命はいらないけど苦痛緩和はやってくれ

植物状態に陥ってそこから回復が望めない場合生命維持装置を切ってくれ

というのが尊厳死だ。

今回の事件はせいぜいが骨折からきている慢性疼痛にすぎず、尊厳死適用案件には程遠い。尊厳死が法的に整備されていたとしてもこのケースで妻を死なせることはできないし、あってはならない。

これはただの殺人だ。人の尊厳尊重する行為じゃなく踏みにじる行為だ。

検察が「軽率」と称したのもそこから来ているのだろう。不治の病でもないものを殺して救ってやろうとするなんて傲慢以外に当てはまる言葉はない、というのが本来司法スタンスであるはずだ。そこを「軽率」と称したこと自体相当叙情酌量してる。

軽率なんて言わないでほしい」ってバカか。判決ならまだしも検察側が「軽率などとは称せない、壮絶な苦悩があった、追い詰められていたし仕方ない」的なコメントを出してみろ。

今後いったい何件の殺人事件がそうやって美談祭り上げられるかわかったもんじゃない。

これは殺人事件で、人を殺すというのは悪いことなので徹底して回避されなければならないことだ。それが社会というものの目指す姿だ。

懲役5年に執行猶予を狙ってるだろうという意見があったが俺もそう思うしその線を狙うのは妥当。物の本によると、こういう「追い詰められて最愛の人を…」系の殺しで無罪放免にすると裁判後に罪悪感で自殺したりするそうなんで、執行するかは別として刑を科すのは意味があると思う。

※話が飛ぶが、逆に裁判長は「どうすれば良かったですか」とか聞いてんじゃねえよと思う。俺が被告だったら「俺が聞きたいわ」って逆ギレすると思う。いや、反省の度合いみたいのを見るために聞いてんだろうとはわかってんだけど。


安楽死制度を整えれば妻の尊厳は守れたか

例えば安楽死センターみたいな施設を作って死にたい奴はみんな受け入れるようにしていたら?

それは社会的自殺強要しかなく、自発的に死にに行ける状況を提供することで逆説的に「そんなだったらもう死ねばいいのに。なんでまだ死なないの?」というプレッシャー正当化するだけに終わるのは明らかだとは思わんか?

安楽死センター利用者に条件を設ければいい」?

条件を設けると尊厳死に行き着くんで、安楽死センター要らないよ? あとこの事件の妻みたいな人はたぶん利用できなくなるよ。

この妻みたいなパターンが利用できるような利用者条件って相当ゆるい。「苦痛から逃れたいと思っている人」ぐらいの感じにしかならない。


家族迷惑をかけたくない」

これはわかる。気持ちとしては痛いほどわかる。

でもやっぱり、殺人嘱託すべきではなかったと言える。

だって殺しを依頼して実行してもらっちゃったことで最愛の夫は妻殺しになっちゃったし、娘たちはそれこそうつ病ひとつやふたつ発症してもまったくおかしくないくらいに傷つけられている。

もはや迷惑とかそんなレベルじゃないダメージだ。

その点では妻もやっぱり追い詰められていたというのがよく分かる。冷静になれるだけの余裕が(精神的にも、体力的にも)あったら、「迷惑かけたくないから殺してもらう」がどんだけ矛盾してるか気がつけただろう。


じゃあどうすれば良かったの?

これだけぶうぶう言っといて何だけど、この事件社会制度とか公共福祉とかそういうレベルしか解決は図れなかったろうと思う。

自分の身内がこういう状態になって死にたいと言い出したとき、できることってのは「殺してあげる」か「それでも殺さない」のどちらかを選ぶことしかないと俺は思ってるってことだ。

そして、自分でも、「『それでも殺さない』一択だろアホか」と、その状況になってみても言えるかどうかは自信がない。言えなくてもまったく不思議じゃない。だからこそ今は言っとくわけだけど。

鎮痛剤の適用について言及したコメントがあったが、そういうアプローチもっと追求されていいだろうと思った。あと介護ロボか?

介護サービスを嫌がってたというが、その辺のニーズ(助けが必要なんだけど人様に助けて欲しくない的な)に応えられるのはもうロボくらいしか思いつかん。

あと自己防衛として「人に助けてもらう上で生じる抵抗感をいかにして減らすか」ってことだけど、貧困文学アンジェラの灰』で示されたように、尊厳があるってことは他人に借りがないってことだから、抵抗感を減らすとかそういうベクトル努力はどうしても焼け石に水でしかない。

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

 原告被告昭和四十三四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関

する専決処分を取消す。被告昭和四十三年五月十一日稲沢市以下略>、〇〇〇

平方米の土地市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金

千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用被告負担とする。との

判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す

条例昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市以下略>と定められ

ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しか

被告昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置

稲沢市以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市以下略>その他の

土地市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買

契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措

置は右市役所の位置に関する市条例規定に反し、右買収土地の位置に同市役所

位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告措置

地方自治法四条第一項の規定違反する違法措置で当然取消されなければならな

い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ

うとする市条例権力盲従市議会議員同意のもとに制定公布したとしても右買収

土地南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北

西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅西方約二千三百米であることを

勘案した場合地方自治法四条第二項の規定の変更等の特別事情の変更のない限

り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例無効市役所の位置に

関する条例であると看做す外なく、右買収土地市役所を変更することは不可能

ある。

因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃

案となつたことをもつて被告市議会議決すべき議案を議決しなかつたとして右

専決処分をもつて右土地売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土

地に市役所の位置を変更する事業実施することの承認を求めるに外ならない議案

であることが明白で市役所の位置を定める市条例違反する処置事業執行承認

を与える議決無意味無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会処置

適切である。このような無意味違法議案を市議会議決しなかつたとしてなした

被告の右の専決処分もまた無意味違法処分である。又被告は本件議案提出のため

議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が

あつたので議会招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ

るも被告地方自治法第百七十九条に示された被告専決処分を容認する事由は見

当らない。かかる違法専決処分により右土地売買契約を締結し手付金として金

千万円を支出した被告措置地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法

第三十二条規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ

原告被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置

請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監

査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請

求に及んだ。と述べ、被告の主張事実(二)の点を認めた。

 被告主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、

(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告

に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監

査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる

具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分昭和

四十三六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの

取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。

証拠省略)(昭和四三年一〇月三一日名古屋地方裁判所判決

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

第一、当事者の申立

一 原告

被告原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用被告負担とする。」との

判決を求める。

二 被告

主文同旨の判決を求める。

第二、原告の請求原因

一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社東京都南多

摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である

が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告地方税法(ただ

し、昭和一年法律第四〇号による改正のもの。以下同じ)第七五条第一項第二

号、第七八条の二及び東京都条例(ただし、昭和一年東京都条例第五四号によ

改正のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項

規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収

した。

二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である

(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた

地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定憲法第一三条違反する。

 憲法第一三条は、個人の尊重生命自由及び幸福追求に対する国民権利の尊

重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ

ば右の権利保障はまつたく無意味であるから国民健全な身体及び健康の維

持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権

利に含まれ立法その他の国政の上で最大の尊重必要とするものと解すべきであ

り、このことは、憲法第二五条教育基本法学校教育法等の規定からも明らかで

ある。従つて、体育ないしスポーツ一般的に禁止又は制限することはもとより、

特定スポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である

が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること

に対して課税し、あるいはそのスポーツ性質一定施設必要とする場合に右

施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と

なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや

はり憲法第一三条違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国

におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた

が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを

もたらし、青少年体位の向上、老壮年健康の保持等国民一般の希望に密着し、

健全スポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以

上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近

においては、高校大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正

式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上

スポーツとして観念され、これにより国民体位の向上、健康の増進、スポーツ

神の涵養をはかる重要手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、

ゴルフゴルフ場必要なことは明らかであるからゴルフ場の利用に対し娯楽施

設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間

接に制限するものとして、憲法第一三条違反無効であるというべきである

(二) そればかりでなく、右地方税法規定は、憲法第一四条にも違反する。

 すなわち、スポーツ一定施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金

を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケートテニス水泳等があるが、テニ

スコート水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場

も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭

和三二年七月の地方税法改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ

課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対

して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設

ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、

その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ

利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等原則違反する

といわなければならない。

(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定違憲でない

としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと

原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。

 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが

どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設

用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利目的をもつて不特

定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、

従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有

しないようなもの課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社

法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ

の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ

る。ところで、ゴルフ場はいわゆるパブリツク制のものメンバーのものとが

あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル

フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数第三者に利用させて一定の料金を徴

するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン

バー制は、主に法人主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇

〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ

ゴルフ場施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度

若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定

年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同

伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、

相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな

いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において

は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ

ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長常任理事等の役員

おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その

主たる目的ゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ

ントルマンとしての教養モラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン

トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず

前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ

んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審

査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバーゴルフ場におけ

ゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、

まつたく健全スポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして

営利性や射こう性が全然ないことは明らかである

 以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定

数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯

施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項

各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・

射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の

ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも

である。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブ

ツク制のゴルフ場意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で

あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対

しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター

が課税されるのはやむをえない)。

三、以上の理由により、被告原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴

収したことは、なんら法律上の原因なくして原告財産により利益を受け、これが

ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから被告原告に対し、

右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。

 よつて、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

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