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はてなキーワード: 商標権とは

2024-03-06

anond:20240306000026

新しい法律なんて要らないよ。

判例でいい。

 

AI製作したものが、著しく別作品酷似し、従来の著作権侵害商標権侵害範囲に当てはまるように見た目で確認できた場合、たとえそれが数学的に1から精製されたものであっても、同一著作物と見做して著作権商標権侵害を犯したと認める。

その責任は、AI命令文を入力した者にあるとする。

 

これでよし。

最終的には、「どんな既存イラストにも似ていない絵を出力できるAI」が覇権を取る。そうでないといけない。

皆が考えている「画像生成AI規制法案」をマジで教えてほしい

日本政府画像生成AIに対する現在スタンス問題視する人たちは、主に

①絵柄を保護されないのはおかしいよ

②誰でも悪用できるから現行法では追いつかないよ

の2点を主張している。

ここで、その問題提起が受け入れられ、「画像生成AI規制法」が制定されることを想像しようと試みた。

しかし、ネット共感を集めている主張は「なぜ画像生成AIは悪なのか」という話ばかりで、「どのように規制すべきか」の話をほぼ誰もしていないことに気付き、途方に暮れてしまった。

まず①について、「絵柄をどう保護すべきなのか」が分からない。

②については、「追いつかないことにどう対処すべきなのか」が分からない。


ぜひ、皆が考えた最強の「画像生成AI規制法案」を教えてほしい。

追記:

かに前提から間違ってたかもしれない。絵柄に関係なく、無断学習のもの規制すべきという立場の人も相当数いる。

とはいえ、そういう立場からも具体的な規制案はあまり見かけないから、この場で教えてほしい。

追記追記:

YN0001 絵柄の規制を狙ってる人は少ないのにそこに争点があると見せかけた絵師叩きでしょ。この人いい加減にしなよ。絵師勝手学習されない権利学習時の許諾を求めてる人が多い

争点を見誤ったのはこちらの落ち度だけど、むしろ自分は非建設的な対立煽り/絵師叩き増田うんざりして書き散らしたわけで、絵師を叩くつもりは一切ない。

てか自分が「この人」だとしたら追記で訂正しないでしょ。

2024-02-24

WcDonald(ワクドナルド)の商標権

ってどうなるの?

https://www.wcdonalds.com/

マクドナルド商標権マクドナルドにあるけど、

それにインスパイアされて、考案者不明のワクドナルドはどいう扱いが可能なんだろ。

類似しているから、

マクドナルド商標権がワクドナルドにも及ぶということになるんですかね。

2024-02-17

anond:20240217002401

今がちょうど不気味の谷なんだろ

もし当たり前につかえるレベルのものだったら「ツイッター検索した?」「ググっていってんの?」と同様に「コパイで裏取った?」といわれるようになるはずなんだよ

それがなってないってことはまだ使えないレベルにいるってこと

一見整合性のある話に嘘をきれいにまぜてくるのは人間でも無能な働き者

あと著作権侵害マジでダメ

商標権意匠権もなんなら侵害してるし肖像権もだろ、やらないから見えないだけで入ってるし出せるわけだ

「それ嘘じゃん」「それダメじゃん」っていっても口先だけで謝ってみせるところがよけいに「誠意がない」よね、人間なら

2024-02-09

著作権パブコメに書くことでは無いなと思ったこと(追々記あり)

1.AI絵師の画風模倣咎めつつイタコ絵師を褒めそやしてもダブスタにはならない

(ただし著作権法咎め場合を除く。)

例えばボーボボオシリス召喚獣召喚したシーンを例にする。あのオシリスの天空竜は作者も認めるほど原作画力が追い付いていなかったが、問題はなかった。

あれは真似することに意味があったのであって、画力のもの必要としていたわけではなかったからだ。

あるいは、ジョジョあたりの絵柄をパロディするときパロディした絵がジョジョ原作並みの画力である必要はない。

パロディイタコ絵師が欲しいのは絵柄そのものの魅力ではなくそれを真似ることによる付加価値だ。

対してAI絵師の画風模倣が欲しがっているのは絵柄の魅力そのものである

画風模倣AI絵は別に有名絵師の絵を真似て「○○さんのパロディ」だという前提の笑いを取りに行っているわけではない。

ボーボボオシリスのように、破綻しても成立する芸ではない。

言い方は悪くなってしまうが、モノマネ芸人パクツイは別物であるようにイタコ絵師と画風模倣AI絵師は別物だ。

まあパクツイ普通に著作権違反らしいのでたとえに出すと話こじれるかもだけど。

2.「絵柄は誰のものでもない」は詭弁ではないか

もちろんこれは「絵柄は著作権法保護されない」の言いかなのだが、それにしたってこの言い方まで来ると詭弁ではないか

絵柄は間違いなく作者のものであるし、それは恐らく生成AI側も認めている。

その根拠は、例えばNovelAIv3では作者の絵柄を模倣させるのに作者の名前プロンプトに使えるからだ。

画風集中学習したLoRAの配布で絵師名前モデルにしているものも見る。

特定の絵柄の学習モデルに作者の名前を付けておいて「絵柄は誰のものでもない」は詭弁以外の何でもない。

「絵柄は著作権法保護外なので参考元とした作者から要求を聞く義務はありません(修正済)」とか正確に言ってほしい。

ポケモンモチーフにしたと公言した場合のパルワールド」並みに印象悪いと思う。作者名で絵柄を真似るの。

3.人間が絵柄を真似ることをAIが絵柄を真似ることの違い

ちょっとAI使ったことないんで推測になっちゃうんだけど、AIで絵柄真似るのってそこで終わりなんじゃないかと感じる。

人間が絵柄真似るのって練習のためと模倣目的の二種類あるんだけど、AIって模倣目的しか絵柄真似ないのではないか

AIで「思った通りの絵を生成する」方向でなく「生成する絵そのものの精度を上げる」という意味で絵がうまくなるの、どうやるのかっていうのが全く分からないので何とも言えないんだけど。

中学習の話なので「流行りのまつげの書き方真似てみよ」とかだとまた話は変わってくる。

4.やっぱり集中学習LoRAとNovelAIv3以外はそんなに憎くない

著作権ユーザー側の学習でなくメーカー側のデータセットのやつ大丈夫なんか? と思って調べても反AIの語気の強い人が出てくるから話半分に聞かなきゃなんねえ。

LAION-5Bの商用利用非推奨って時点でだいぶ筋悪だと思うのだが、別に禁止はされてないとかデータセットそのものの商用利用が非推奨なだけで学習に使うのは研究目的扱いでOKとかそういう解釈か?

わかんねえ。

でも憎くはない。なんらかの問題が発生してイラスト生成AIというサービスが止まった時、ざまあを思い浮かべる相手は開発会社じゃなくて語気の強いAI推進派の方だった。

なんなら集中学習LoRAやNovelAIv3への憎しみも半分以上それを肯定する語気の強いAI推進派が根源であるような気もする。

以下追記

こんだけ「著作権の話ではない」って繰り返してるのにトップブコメ2つが「著作権の話してないでお気持ちの話したら?」だったの普通にキレそうになったわ。

論の立て付けがカスからお気持ちの話した方がマシ、って話ならまだしも、言ってもない著作権の話やめろっていうのは流石にキレる。

著作権違法だと言う事を全部やめて「私が不快からやめて欲しい」というお気持ちで殴るべき。下手な知識著作権を持ち出そうとするから話がややこしくなる

定義できない、作者の中でも移りゆく"画風"を保護する論理を思いつかないし、立法によって守られる法益よりもデメリットが大きすぎる。知りもしない著作権法で戦うより「お気持ち(おれはAIが嫌いだ)」の方がマシ

著作権の話よりははお気持ちの方がまだ近いだろ、この文章。憎いとは書いたけど、著作権の話はほぼしてないからな。

LAION-5Bの話でだけはしたけど、「わかんねえ、でも憎くはない」で済ませてる時点でそこで戦う気ゼロなの分かるだろ。

そもそも"著作権パブコメに書くことでは無いなと思ったこと"だぞ。そのタイトル著作権で戦う気の内容を書いてるわけないだろ。

この二つにスターつける連中が知性主義を自認してるの、普通に腹が立つんだよな。

もちろん著作権違法の話してないこの文章を読んで著作権違法の話を咎めるふんわりブコメをしただけの可能性もある、その時はごめんな。

欧米の方がAI学習への利用については保守的なようだから、そちらの方面英語で頑張って学習への無断利用を認めない法律を作らせてくれ。(その間に日本中国は前に進んでおくから)

どこにも無断利用ダメって書いてねえだろ。生成AIは嫌いよりだけど消えるべきとは思ってねえよ。

中学習LoRAとNovelAIv3が憎い以外のことは書いてねえよ。

2は単純に便利だからしかないと思うが。やろうと思えば既存絵師タグをアホ、バカマヌケ、に置き換える事も出来るけど不便だからやらないだけ。結局憎しみとか言っちゃってるあたりお気持ちなんだろうけど。

で、何に便利なんだよ。

作者名書いておけば絵柄が想像できるから便利なのか?

その「作者名で絵柄が想像できる」って状況が作者由来のものであるって認めてるってことだ、って話をしている。

著作権保護されないし、書いてなかったけど所有権があるとも思わないけど、「イラストレーターAの絵柄」って言って特定の絵柄を想像できるほど個人と絵柄が紐づいてる状況で「お前の絵柄は誰のものでもない」って物言い詭弁だろ。

めちゃくちゃ悪意ある言い方になるんだけど、集中学習LoRAってモノマネで、モノマネしてることすら認めない人に見える。

生成AIの弱点を埋める特定ポーズLoRAなど様々なものが作られてて、なぜ絵柄だけは真似て終わりになるの?生成AI同士、利用者同士も競争差別化はあるんだぞ。画風固定は一部絵描きの都合だろ、ピカソは幾度も変えたし

中学習LoRAのまっとうな用法って単一で使わず色々混ぜるのが前提で、元の絵柄をそのまま出力する手合いは白い眼といわずとも雑魚扱いされてるのか?

俺は見識が甘いので、集中学習LoRAを使うやつは元の絵柄をそのまま使いたがる連中だと認識している。絵柄を混ぜてそこまで原形をとどめない活用が前提ならそこまで憎くない。元の絵柄を"活かす"前提ならまだ憎いな。

NovelAI企業製なので単一の絵柄を作者名で呼び出せる機能を付けた時点でやや憎い。

あとできればピカソ以外の画風を幾度も変えた絵描きを教えてほしい。ピカソだけ例示されても困るし、あとついでに何人絵柄を固定した絵描きを出せば"一部絵描きの都合"でなくなるかも教えてほしい。

トラバ

正確に言えって言ってる割に絵柄に著作権があるかのように書いてて全然正確でない件

>「絵柄は著作権法保護外なので著作権から要求を聞く義務はありません」とか正確に言ってほしい。

正確に言うなら

「絵柄は著作権法保護外なので参考元とした作品の作者から要求を聞く義務はありません」だろ

は確かにそうだと思ったので変えました。ありがとうございます

追々記

結局何が言いたいんだかがぼやけまくってよく分かんねえんだけど 「絵柄をもって特定絵師を騙る」のはそもそも著作権で網にかけられるんだから問題なくね?そう割り切れねえよって話?

改めて考えてみたけど、『LoRAであれNovelAIv3であれ「画風を配布すること」が特定絵師を騙ることの幇助』として何らかのペナルティがあってほしい、かなあ。

ただ画風LoRAの扱いが生成AI界隈でどう扱われてるか(画風LoRAが表現する画風をどのぐらい崩すのがスタンダードなのか)が分からんのにさっき気づいたのでその次第による。

主な用法が極端な模倣であるなら咎められてほしいが、例えば複数の画風LoRAを組み合わせて弄り回すのが前提なら別に問題視しないし認識を改める。

でもどういう用法がメインであれNovelAIv3はそういう導線を用意したってだけでダメだと思う。企業なので。

まあこのペナルティ著作権で来るのか商標権で来るのかほかのやつで来るのかは知らんけど。

2024-01-30

ぶんぶんチョッパーって

100均とかで並び始めたけど特許とか取ってないんだ

ぐぐってみると商標権はとりそこねたのかなと思ったが特許のものも取ってないのか

まあ、うちの製品のほうが出来が良いか関係なく売れるわって感じなのかな

2024-01-17

これからミステリー社が商標出願について声明を出したのでつらつら書く

商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮素人から鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。

そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品役務サービス)を識別するための標識のことや。商標特許庁に出願し、登録されると、その商標他人勝手に使うことができなくなる。

例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的サービス成功確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前サービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。

ここで注意が必要なのは商標の出願時に商品役務指定する必要があるということや。つまりマッチングサービス指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前マッチングサービス運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。

それともう一つ重要なのは商標あくまでも商品役務識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体保護されない。場合によっては特許権著作権などの知的財産権不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。

以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。

まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者権利制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。

それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前サービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者権利制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。

続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。

次に「コンテンツの錯誤を意図した商標使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者権利制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。

それから、先述したように商標は出願時に商品役務指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。

最後に「反社会的・反市場勢力の参入」のリスクや。まあヤクザ市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的手段がずれとるんよ。

それから、やっぱり「反社会的・反市場勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザ構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか

最後に2点、重要問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標オープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHK最近流行っているマーダーミステリーなるもの特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集私企業宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしま可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。

2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたとき果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。

まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。

2023-12-07

anond:20231207024008

こいつなんだ?

誤爆ケーキ屋の話のつもりでちゃんとやってるか?

民法だけで考えてて著作権の立て続けの改正知らないのどうなの老害

ケーキ屋だとしたら意匠権商標権パブ権やぞ老害

2023-08-29

afuri関連のブコメ

なぜ「AFURI」は炎上したのか 商標権めぐる主張で重ねた「悪手」

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2308/29/news087.html

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.itmedia.co.jp/business/articles/2308/29/news087.html



自分たちが完全にアウトなことをしているのに、うまく世論操作して、被害者ぶって相手悪者に仕立て上げて陥れるって、

お前ら嫌いなタイプじゃないの?

そんなのに乗っかってSNS下手くそおっさんを一緒になっていじめタイプだったっけ。それ喜ぶタイプだったっけ。

まぁブクマカからな。主義主張なんて関係なしに炎上に加担して暴言吐くのが楽しいよな。うんうんメッチャワカルー

anond:20230829101028

後乗りじゃねーか!

え?ポテチ流行ってんじゃん!商標権取らなきゃ(使命感)

じゃねーか。

この勢いすき

ポテチ」食ってて何となく気になったんだけど

wikiにも載っている通り、「ポテチ」という言葉が世に広く知らしめられたのは

1991年アニメ化もされた「きんぎょ注意報」とされている。

「きんぎょ注意報」は少女漫画雑誌の「なか〇し」にて1989年2月から連載が開始され、

1989年5月に発売された号にて初めて「ポテチ」という呼称が登場した。

 

きんぎょ注意報は当時のなか〇しでは初となるきんぎょ注意報のみの増刊号が発売されるなど

大ヒットを飛ばしポテチ呼称がきんぎょ注意報から広がったというのはほぼ間違いない。

ちなみに増刊号が出たのはアニメ化前なので、アニメ影響でヒットした作品ではない。

 

ところで今現在ポテチ」は日本初の量産型ポテトチップス発売会社である湖池屋商標権を所持している。

なのでカルビーポテトチップスポテチと略すのは100%間違ってる。

僕が食べていたのはWコンソメパンチでした、謝罪いたします。

ついでに言うと「ポテトチップス」は一般的料理名称なので食品としての商標登録は不可。

食品として以外の商標は何故か「阪急阪神百貨店」が保有している。

こちらの商標1978年に出願されており、当時の阪急百貨店オリジナル子供服ブランド名前だった。

当時のCMにも登場しているので知っている増田いるかもしれない。

 

それはともかく、「ポテチ」の出願は1989年12月となっている。

 

後乗りじゃねーか!

え?ポテチ流行ってんじゃん!商標権取らなきゃ(使命感)

じゃねーか。

 

あ、AFURIとはちがって湖池屋ちゃん1992年ポテチって商品を発売してます

ちなみにカルビーは「カルビーポテトチップス」で商標権を取ってる。

 

僕はきんぎょ注意報アニメ世代なのでOPだった「わぴこ元気予報!」は今でも完璧に歌える。

バカみたいに前向きな曲でなんとなく気分が沈んだ時に聞くと元気になれる。

2023-08-27

なんでラーメン屋ダメで酒メーカー地名等で商標登録していいの?

AFURIの件で、「地名商標として権利取れるのはおかしいだろ」という声をよく見かける。

これはある意味正しい考え方で、商標法の規定としても「その商品産地、販売地・・又はその役務提供場所・・・

普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないとされている。

 

(これは逆に、その商品の産地と広く認識されていない地名であれば商標登録できる可能性がワンチャンあることを意味する。

 ラーメンとしての「阿夫利/AFURI」は、ラーメンの産地として当時広く認識されているわけではなかった事情から権利取得できていると思われる。)

 

自分が腑に落ちないのは、ラーメン屋も酒蔵も、地名を押さえるような商標登録やめろ!」ならわかるけど

ラーメン屋はやめろ!(酒蔵の商標出願はスルー)」な論調なのはなぜか?という部分。

 

商標ルールでは、「外観(見た目)・称呼(読み)・観念意味合い)」の3要素で、登録商標製品類似関係判断する。

まり酒蔵側の「雨降・あふり」が登録になると、他の酒蔵は「あふり」という読みをする単語商品に表示することに一定の制約ができてしまう。

これはお前らの言ってる地名を独占することとどう違うの?

 

その辺を考えずに酒蔵をスルーして、ラーメン屋だけ叩いているブクマカ視野が狭いので、

からでも両方叩く内容か、どちらも叩かないような内容にブコメ書き換えたほうがいいよ。

 

以下、想定問答

Q.ラーメン屋がお門違いの清酒メーカー差し止めを求めるのは権利濫用なんじゃないの?

A.今後日本でも酒を販売する計画があるとのことだけど、ラーメン屋側は少なくとも海外では実際に酒を販売してる実績はあり

 使用意志ゼロではないことは証明できると思われる。

 「トロール」と呼ばれる全く分野に関係ない人が権利だけ持ってるのとは事情が違うはずだよ。

 

Q.酒蔵は地域のことを考えて権利行使しないか権利持っていいんだよ

A.一私企業に過ぎない酒蔵がいつ方針を変えるかなんて誰もわからないよ。

 本件でも、酒蔵のオーナーが別の本業を持っている会社チェンジしたので。

 

Q.ラーメン屋側も自分が出す商品以外まで権利取る必要はないだろうが!

A.自分商品だけじゃなく、類似商品サービスまで広げて権利を取得するのは普通のことだよ。

全然違う会社に「八海山」ってサイダー出されたり居酒屋出店されたりしたら、絶対八海山酒造の製品だと誤認する人出るやろ?

 

Q.予定があるにしても、今出してない製品商標権を取れるのはおかしいやろ!

A.発表後や発売後に取ろうとすると、悪意を持った第三者に先に商標権を取得される恐れがあるので、

製品発表前に出願して、商標権が取れたことを確認できてから発表や発売をするのは普通のことだよ。

(これは今回の問題で、酒蔵側のコンプライアンスケアが不十分だった部分)

アップルみたいな大企業だって、新製品名前を発表前にいかにバレずに商標出願するか苦心してるし、

年商標バレする東映の新しいライダープリキュアも、発表前に商標出願することで第三者の悪意の取得を防ぐ工夫の結果なので。

 

そもそも商標権が取れるかどうかわからない段階で製品発売しなきゃいけないルールだったら、誰も独自名前をつけないようになって産業が阻害されるよ。

そのために不使用取消審判請求制度があるよ。

2023-08-25

AFURIって結局、清酒AFURIを使う予定があるんだろうか

今回の件ってAFURI清酒カテゴリ2020年4月商標登録してたんだけど使用実績がなく

2023年3月6日に再登録申請をしている。

ちなみに酒造側が登録申請したのは2023年3月14日

 

商標登録してから3年間不使用だった場合、不使用取消審判を行うことができ、

登録したのに3年も使わなかったことに対する蓋然性が認められなければ登録が抹消される。

 

AFURI側はそれがわかっているので、不使用取消審判をされる前に「新しく」商標登録を行ったわけだが

これって不使用取消審判って制度に対して非常に不誠実な態度だと思うんだよね。

派遣社員全盛期に問題になった「3年継続勤務したら正規雇用しないといけないから、2年11カ月でいったん契約切って、別の契約にするから継続勤務にならないか正規雇用にしないよ」という態度とそう変わらない。

 

使用取消審判に関しては「請求されるらしいから急いで使うぜ!」という駆け込み使用に関しては

請求されるある程度前から開発等を進めていた証拠が出せない場合商標権の使用と認められないことがある。

 

今回の件に関しては現状の商標法に沿った形でAFURI側が商標を取っている(と思われる)ので

酒造のほうが分が悪いだろうなとは思うのだが、

この登録したのに3年使わずに再登録した蓋然性が認められなかった場合

酒造側が登録申請しようとしているから再登録したと認められた場合

AFURIが負ける可能性もなくはない(たぶん勝つとは思うんだけども)。

もし勝ったとしても、今後の不使用取消審判回避登録に関しては、

労働者派遣法2015年改正されたように何らかの手が入る可能性もあるのかなと思わんでもない。

2023-08-24

地名商標訴訟

自分で人のところの地名使っといて、地元企業がその地名使ったら商標権侵害で訴えてるのか。ラーメン食べるのボイコットするわ。

2023-08-20

Amazonでの店舗限定商品転売品の返金方法(返品不要)

店舗名使用した店舗限定商品第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為のもの違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反刑事罰対象)につき売買契約無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要から実質無料限定商品が手に入るとは言ってない商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービス規約次第。

1. 購入者規約違反(店舗限定商品商品名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格しか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。

- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ

2. 購入者Amazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった

- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635

3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者正規販売店の商標登録された店舗名使用して正規販売であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法詐欺知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗商標使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているもの消費者解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者自身正規販売店と混同させる販売方法不正競争防止法の定める他人商品又は営業混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品営業は並べて法の対象として明記されていることから営業においても同法理が適用され商標使用による独占的販売表示の利益不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定しているさらに当該違法行為により利益を得ていたAmazon違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約Amazon正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。

- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰対象になる可能性はあります"

- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人商品又は営業混同を生じさせる行為"

- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売公序良俗に反する行為であり、販売契約のもの無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"

- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正目的をもって周知性のある他人商品等表示と同一又は類似のもの使用した商品販売して,他人商品混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品取引は,単に上記法律違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品売買契約民法90条により無効であると解するのが相当である。"

- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日マーケットプレイス出品者が他のブランド商標を不当に使用した場合マーケットプレイス運営であるアマゾンAMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"

4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者自身名誉毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。

5. これら不正または違法販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない

2023-08-18

anond:20230817202136

既にいくつかの増田において触れられている点ではあるが、元増田見解類似性解釈適用の面で、相当程度「アイディア保護論的な立場に立っており、一般的な法解釈裁判例の理解とは遠い立場となっているように見受けられる。ただ、その点の指摘よりも増田の大まかな論調同意する反応も比較的多いようであるので、念のため著作権法学部時代に諦めた現役ヘボ弁護士言及しておきたい(著作権の基本書等すら引っ張り出さずに雑に書いただけなので匿名で。)。

そもそも著作権は、実質的要件を満たしただけで、つまり創作をしただけで当然に発生し、他者に対する差し止め等、排他的独占的な行使をすることができる極めて強力な権利であるという性質を持つという基本的なところを押さえておきたい。知的財産法で言えば、特許権商標権実用新案権等、いずれもその強力な権利の代わりに、形式的要件として登録や公開などの制約が課せられていることと対照的である

これは、著作権法目的である文化の発展」のため、創作活動を行った者を保護することが重要であると考えられたために作られた制度であるが、他方で表現は多かれ少なかれそれまでの表現歴史との連続性の中にあるものであって、いかなる他の表現に一切依拠しない表現というものはあり得ない以上、創作者の保護にも自ずから限度も存在する。著作権保護範囲を過大なものとしてしまえば、強力な著作権排他性ゆえに後続の表現が委縮してしまい、逆に文化の発展が阻害されることになってしまいかねないためである。そこで、アイディアとそれを具体的なものに落とし込む表現とを峻別し、具体的「表現」のみを保護対象とし、「アイディア」は保護対象にしない、という「アイディア表現二元論」が著作権保護範囲論の最も重要原則として長く受け入れられてきているわけである

類似性における「表現上の」本質的な特徴が何であるのかということを考える際も、この点は忘れてはならない点であり、その絵がどういう物を描いているのかという漠然とした「本質」ではなく、その絵をその絵たらしめる「表現」がどこにあるのかということを考えなくてはならない。

その意味で、増田

それは、赤い帽子と青いオーバーオールの組み合わせが、「マリオ」というキャライラストの「特徴」だからでしょ?

と書いていることや、

目の見えない人に、件の女性が描いたイラスト説明することを考えてみろよ。

・真横を向いてふりかえった構図

・赤いベレー風の帽子に特徴的な大きな黄色の丸い飾り

スマホの画面をこちらに見せるポーズ

について言及しないことある

と書いていることはかなり「荒い」議論であることがわかってもらえるのではないだろうか。

もちろん、構図や身に付けているものポーズ等の選択表現と言える部分もあるが、「表現」となった部分には独占的な権利がこの作者に与えられるのだと考えれば、この程度の特定の仕方では「アイディア」に近いものと断ぜざるを得ないことはわかるだろう。元の絵の構図やポーズが、この作者にしか生み出せない創作表現で、この作者のみが独占的に描くことができるものだとしていいのか、と考えれば、「いやいや、そういう抽象的な構図、ポーズはありふれたもので、独占的に他を排除できるほどオリジナリティがあるものではないだろう」と思う人が多いのではないかポーズ選択についても、せめてもう少し具体的な言及必要である(「半身(横向き?)に構えて首を曲げて顔を正面に向けた状態で、奥側にある右手を顔の付近に持ってきてそこに画面を正面に向けたスマートフォンを持たせたポーズを、胸元から頭頂までをグラデーションの背景のみで画面中心に収める構図で描いていること」とか、絵の心得がないので適当だが。)。あえて言えば帽子は特徴的だが、全体として見れば帽子比重は強くなく、塗りの特徴やくっきりとした主線等の「絵柄」、表情や体形、手に持った筆や鉛筆等の小道具選択スマートフォン画面の表示内容、服装選択等といったあたりも、元の絵の「表現上の」本質的特徴に含まれると考える方が私としてはしっくりとくるところである。無論この辺りの具体的線引きは最終的には正解のないところであろうが、元増田のとらえ方は不正解と言ってもおかしくない程度に極端な議論であるとは言えるものと思われる。「本質的特徴」や「創作表現」というテクニカルタームはその文字面に反して非常に解釈が難しく、安易素人判断を信用するのはやめた方が良いだろう(それは私のこの投稿も同じようなものだが。)。

なお、依拠性がある以上類似性で争うのは無理があるだろうとか、AI翻案したんだから翻案侵害は確実だろうというような反応がブコメに見られるが、コーヒーを飲む男性写真トレースした事案で侵害否定されている地裁事例からすれば単純化し過ぎた判断だろう

さて、突っ込みは以上だが、ついでにもう少し著作権保護範囲について考えたい。完全に私見だが、著作権侵害事件における本質的特徴とは、「その人にしかできないその表現の魅力はどこにあるのか」というところから考えれば少しわかりやすくなるのではないか著作権法運用するにあたって、何を保護し、何を保護してはならないのかと考えると、それを作った人が生み出した、その人らしさの表現こそが保護されるべき、でいいじゃないのというイメージである。恐らく、現実に絵を描くときには、構図や服装を考えることも大変で、そのためにいわゆるトレパクが嫌われるのだろうが、構図や服装だけでその人らしさが出るレベルとなると相当特異だと考えられ、それを保護してしまえば逆側の弊害(委縮)が大きすぎるのではないかと考えるし、その人らしさの部分が保護されれば、いくらトレパク等の邪魔が出ようとその人が創作をする価値は失われないはずなのではないだろうか。無論、この辺りの創作側の主観的「大変さ」と法的保護乖離の部分はまた難しいところではあるが、意図的特定作家からのトレパクやそれのみを材料にしたAI学習、出力が続けば場合によっては不法行為等を構成することはあるだろうし、ばれた時の社会的制裁は大きなものになるだろうというあたりでバランスをとるしかないのではないかと今のところは考える次第である

2023-08-15

絵柄そのもの商標権はとれる(ようになった)けど著作権は取れませんよ

一般に絵柄そのものは作者の思想とかの表現じゃないか

anond:20230815134122

ぬ〜ぼ〜(商標権が他社に渡ったため)

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