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2015-06-04

まり切ったコメント

訴状を見ていないのでコメントできません

訴状が届いていないのでコメント差し控えたい

訴状を見てから適切に対応いたしま

http://homepage1.nifty.com/lawsection/yomoyama/commoncomment.htm

裁判所から訴状被告に届くのは、訴えを提起してから1週間とか2週間も経ってからなのです。

よくあることですが、マスコミは「訴えを提起した」という記事は案外大きく取り上げますが、

その結果がどうなったのかについては取り上げなかったり、取り上げても小さく結果だけ載せるということもあります

事実ですが、特にコメントなどはありません

・そのような事実確認しておりません

・このような事態を招きましたこと、謹んでお詫び申し上げます

和解により円満に解決しました

それは仕様です(The behavior is by design)

どう考えてもバグ設計ミスと思われる不具合について言及される際に用いられる

「そういう動作(behavior)をするように設計(design)されている(ので、これは不具合じゃない)ということで、これが「それは仕様です」の元ネタとなっている。

・本人からは親しい友人の一人と聞いております

・本人からは友人の一人と聞いております

・仲の良い友達の1人です

プライベートのことは本人に任せております

プライベートに関することは回答しません

・本人に確認したところ『結婚の予定はない』と聞いております

・なお、妊娠はしていない

2015-06-02

赤の他人に怒れるということ

私が思う、たいていのネット民が好きな話題と言えば、刑法厳罰化だ。

殺人・過失致死事件において死刑未満の判決が下されれば「死刑しろ」と騒ぎ、少年法はすぐに廃止するか、厳罰化すべきであると思っている。

死刑未満の判決には、被害者感情という当事者以外にはわかるはずもないものにしがみついて、今回の判決では到底満たされるものではない、と騒ぐ。

死刑の是非や抑止力など、専門的なことについては良書に譲るとして、今回私が主張したいのは、なぜ赤の他人についてこれほどまで怒れるのか、というものである

赤の他人が殺し、赤の他人が殺されただけであるのに、ついさっきそのニュース容疑者または被告名前(と簡単なプロフィール)を知っただけなのに、なぜそこまで怒れるのか、感情移入ができるのか、私にはわからない。

殺人の罪に問われても、被告は例え死刑でなくても10年以上は懲役を受けることが多く、服役が終わるまで私たちが生きている保障はない。そんな被告が、次は自分の命を襲うというミクロの可能性を信じるあまり死刑にしてほしいと思う側面もあるのだろうが、私はそんなことは思わない。出くわす可能性が低すぎる。

私には生憎日常生活以外で起こる事柄に対して激しい感情を持てるほどの気力はないし、私が気が狂って殺人してしまったときには、なるべく受ける罰は軽い方がいいと思っているので、できれば死刑はなくしていただきたいと思っているし、刑法39条心神喪失の不処罰を定めた規定は残してほしいと思っている。

厳罰化を求めるネット民は、そもそも「私は未来永劫犯罪を起こすことはない」と決めつけてかかっていることが理解できない。だから厳罰化を訴えるのだ。これについては、生活保護バッシングについても同じことが言える。「私は未来永劫生活保護を受ける境遇に落ちることはない」と決めつけてかかるから生活保護拠出される税金無駄に思えるのだ。私はその自信が羨ましいくらいだ。

2015-05-06

http://b.hatena.ne.jp/entry/249817913/comment/kowyoshi

自称普通の日本人であるとして、この言及自身は何者になるのだろうか?

普通でない日本人

そもそも日本人ではない?

そりゃ指摘自体には凄く同感する所ではあるんだけれど

なんだか自身被告としての立場から切断した上で好き勝手喋ってる

自分を盛大に棚上げしてる人に見えなくも無いんだよね・・・

どんな言い方すればそうじゃなくなるんだろ?

2015-04-18

裁決官裁判官は採点者として機能しろ

てめえのどこが検事弁護人被告や不服申し立て人の不服に係る事案の採点をやってんだよボケ

いつまでも糞みたいな裁決判決書いてんじゃねえぞカス

てめえが採点してねえから検事検察刑務官馬鹿どもがやりたい放題なんだろうが

2015-04-16

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

         主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

         理    由

 弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。

 記録を調査すると、原審公判において被告人弁護人は所論のように心神耗弱

主張をなし、その立証として証人訊問及び被告人精神鑑定の申請をしたに拘わ

らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由

においては、「被告人は、昭和二二年三月私立学院中学部卒業して、上級学校

への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人脅迫して金品を強奪しようと

考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審

公判廷における被告人供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては

「本件犯罪動機態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被

告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱であることは認めることが

出来ない」と説示しているのである

しかしながら、原判決は本件犯罪動機とし

ては、右のように単に「他人脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示

しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告

人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ

うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述存在しない。その他

全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、

殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた

のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中

本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を

費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した

1 -

のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等

触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な

い。

従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する

判断を省略し、なお右の違法事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴

四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

 この判決裁判官全員の一致した意見である

 検察官 安平政吉関与

  昭和二三年一二月九

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    真   野       毅

            裁判官    沢   田   竹 治 郎

            裁判官    齋   藤   悠   輔

            裁判官    岩   松   三   郎

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

         主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

         理    由

 弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。

 記録を調査すると、原審公判において被告人弁護人は所論のように心神耗弱

主張をなし、その立証として証人訊問及び被告人精神鑑定の申請をしたに拘わ

らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由

においては、「被告人は、昭和二二年三月私立学院中学部卒業して、上級学校

への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人脅迫して金品を強奪しようと

考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審

公判廷における被告人供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては

「本件犯罪動機態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被

告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱であることは認めることが

出来ない」と説示しているのである

しかしながら、原判決は本件犯罪動機とし

ては、右のように単に「他人脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示

しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告

人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ

うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述存在しない。その他

全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、

殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた

のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中

本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を

費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した

1 -

のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等

触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な

い。

従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する

判断を省略し、なお右の違法事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴

四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

 この判決裁判官全員の一致した意見である

 検察官 安平政吉関与

  昭和二三年一二月九

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    真   野       毅

            裁判官    沢   田   竹 治 郎

            裁判官    齋   藤   悠   輔

            裁判官    岩   松   三   郎

2015-04-14

奥本章寛死刑囚の対する再審開始決定で死刑判決取消し 懲役5年の実刑判決

主   文

1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件再審を開始する上,平成24年(あ)第736号殺人死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決を取り消す。

2 被告人懲役5年に処する。

理   由

弁護人谷口渉,同黒原智宏の再審請求理由は,本件は,平成22年(2010年当時)前後宮崎県内は,いわゆるキラキラネームなどの流行により,母親義母子供らが動物化して騒いでおり,誹謗中傷などほとんど犯罪同然の行為を為しており,被告人としてこれを殺害しなければ自分尊厳を保持し難い特殊事情があり,これが刑訴法435条6号にいわゆる原判決より軽罪を言い渡すべき新規証拠に当たるから再審を請求するというものである

本件に対する平成24年(あ)第736号殺人死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決は,被告人が,早朝,自宅において,同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男死体を土中に遺棄したという殺人死体遺棄の事案について次のように評価した。その経緯,動機は,被告人が,本件の約1年前に妻と結婚した当初から義母とも同居していたところ,義母が,被告人に対して,説教や,叱責,非難を繰り返すことに嫌気がさし,義母との同居生活から逃れたいと思い悩んだ末に,その手段として義母殺害しようと考え,そのことによる逮捕を免れるためには妻も殺害するほかなく,乳児である長男も妻と一体であると考えて,家族3人の殺害を決意したというものである被告人に対する義母の言動には,結婚前後ことなど,被告人としては既に解決したと考えていた問題を繰り返し引き合いに出して非難するものや,被告人の両親に対する非難理不尽被告人に向けるものがあり,その口調も激しいものであったから,若年の被告人がうまく対処できず,義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があるものの,そのような事情義母殺害し,さらに妻子の殺害まで決意するというのは,余りに短絡的であるし,自らの自由を手に入れるために家族3人を殺害したという点で,甚だ身勝手ものである。各殺害態様も,長男については,その頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させたものであり,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたものであり,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたもので,いずれも,強固な殺意に基づく,執拗で,残虐なものである。また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,本件は相当に計画的犯行であるし,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしており,殺害後の情状も悪い。3名の殺害という結果は誠に重大であり,義母の母ら遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理からぬこである。以上の事情を踏まえると,被告人義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があること,被告人前科はなく,犯罪性向が強いとはいえないこと,被告人反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は誠に重大であり,被告人死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。

しかしながら,弁護人等による再審請求理由によれば,本件が発生した当時の日本社会特に事件生地である宮崎県などにおいては,土着的な卑猥感情表現するサイン漢字の読音や印象を借りて表現する所謂キラキラネームや,国家社会が正常に機能しない結果,母親,祖母,子供などが教育により得ていた理性を失却してその本来の土着的情念を取り戻し,卑猥情念を生成し,一見正常な日本語に類似するものの,それとは判然別物の特殊サイン等により被告人らを誹謗中傷していたというような状況があり,本件が発生する平成22年以前から社会全体に理性が失われ,日本人本来の土着的感情や,それを表現するサイン蔓延しており,理性を保持する被告人として,そのようなサインを用いて被告人を叱責罵倒したり,暴動を起こす妻や長男義母殺害しなければ,これらの勢力に正常な理性を去勢されて人間としての生活が立ち行かなくなると考え,国家等が機能しなくなるや即座に教育された理性を失却し,その本来の土着的情念を取り戻し,警察犯罪認識しない卑怯手段により正常な人間誹謗中傷したり,騒擾を起こす動物と化した妻,義母長男らの社会的人間としての裏切り非人間性に絶望し,斯かる屑畜生のような人間は,主としてそのような人格の発生する脳自体破壊して殺すに如くはない,如上の土着的情念の根源たる長男である乳児は斯かる土着的情念の発生根源たる女性である妻や義母などと一体であると考え,これらの殺害を決意し,長男の頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させ,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしているが,これは当時から警察組織形骸化していて,被告人正義の行動に及んでもそれを正義の行動と警察理解せず,自分死刑相当の殺人容疑で逮捕するであろうと察知して作為したものであることが明らかであり,全体において止むを得ない行動であったことは明らかであるが,たといこの被害者のように国家機能しなくなるや直ちに教育された理性を失却し,世間流行に任せて土着的な卑猥情念を生成し,当時の警察犯罪理解しないような卑猥感情サイン表現手法によってあらゆる犯罪遂行せんとしていたような屑畜生にも劣る者と雖も一応過去には理性のある人間であって社会に貢献したこともある人間であり,しか被告人は3名もの人間殺害しているのであるから,如上のような状況を勘案しても,被告人殺人行為を犯したことは間違いない。また,たとい被告人が如上のような理由により本件3名を殺害したと雖も,当時国家機能していなかったことについては国家にも責任があり,被告人が父親として妻や長男義母を統制できなかった責任無視することはできず,また,被告人は,単に自己を含む一般社会の正常な人間の理性が去勢されない為だけの理由で本件犯行に及んだのではなく,多少なりとも被害者等に対する人間嫌悪の情があったものであって,動機に不純な部分もあり,刑法199条所定の殺人罪の法定刑の下限は懲役5年であることから,いかに被告人が止むを得ない理由により本件行為に及んだと雖も,例えば国家非常事態であったから超法規的に被告人無罪とすることも,上記責任や不純な動機からすると困難である。少なくとも再審請求は当時の社会状況という新規証拠があって正当であり,原判決のし死刑判断が不当であることは明らかであるが,右の理由被告人刑法199条に従って処断せざるをえない。しかし,被告人殺害した人間は,如上の如く人間性の欠片もない人間であるから,犯情は著しく軽く,被告人を法定刑の下限である懲役5年とするのが相当である。また,我が刑法法制上,刑法25条により執行猶予を附することができるのは懲役3年以下に値する犯罪のみと規定されている為,法定刑の下限が5年である殺人罪を犯した者には,いかにその犯情が軽くとも執行猶予は附しえない。

依って,弁護人らの再審請求は理由があるからこれを認容することとし,被告人懲役5年の実刑に処することとし,主文のとおり判決する。

検察官野口元郎 公判出席

(裁判長裁判官 山浦善樹 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇)

2015-04-13

奥本章寛死刑囚の対する再審開始決定 最高裁 [転載禁止](c)2ch.net

同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,

当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男死体を土中に遺棄したという殺人

死体遺棄の事案で死刑判決を受けていた奥本章寛死刑囚宮崎拘置所に収容中)

について,両親らがしていた最高裁への再審請求が認められ,最高裁は13日,

事件に対する再審開始の決定をしていたことが分かった。

 最高裁第一小法廷は,再審開始決定の理由として「被告殺害した妻や義母

長男事件当時発狂していて社会的秩序を害するおそれが高い状況にあり,自ら

人間としての尊厳を確保する為に3人を殺害せざるを得なかった社会的事情新規

に認められ,被告人についてより軽い罪を認めるべき新たな証拠発見された可能性

があるとして,再審請求は刑訴法435条6号の場合に該当し,適法」と判断,奥本章寛

死刑囚に対する死刑判決が取り消され,より軽い刑罰に変更される可能性が高まった。

朝日新聞

奥本章寛死刑囚の対する再審開始決定 最高裁 [転載禁止](c)2ch.net

http://carpenter.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1428896035/

2015-04-08

http://anond.hatelabo.jp/20150408223517

男の犯行って、「血みどろ」なところまで行かないと気がすまないからです。

中津川一家6人殺傷事件

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E4%B8%80%E5%AE%B66%E4%BA%BA%E6%AE%BA%E5%82%B7%E4%BA%8B%E4%BB%B6

この手の事件は、名張事件以後たくさんあります

男が「狂気」になると、既に「自分死刑になる」とかの理性も吹き飛び、被害者に向けての「怒りの感情しか残らないです。。。

この「狂気」に至った状況で、「どの料理青酸カリを入れようかな♪」って、冷静な判断はないです。。。

女の場合は、力がないという理由で「毒に頼る」場合があるようです。

代表例では、被告冤罪を訴えてますが、「和歌山毒物カレー事件」など。

非力な人間が大量殺人をするには、「毒」しかないようです。。。

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2015-04-05

警察官職務質問違法」 宮崎地裁延岡支部

 平成27年3月19日午後10時過ぎ頃、宮崎県延岡市内の城山の石碑付近から音声拡声器により一般市民に対して怒鳴り散らしていた者が、市民からの110番通報を受けた延岡署の警察官から人定質問等の職務質問や自宅帰還の際執拗なつきまといを受け、精神的損害を被ったとして、国に対し、国家賠償請求を求めていた裁判で、今月3日、宮崎地裁延岡支部の塚原裁判長は「原告が音声拡声器を用いて一般市民に対して怒鳴り散らしていた目的は、近年国家行政機能していないため、親による虐待誘致的違法命名の放置、親による子供虐待インターネット上における子供騒擾誹謗中傷等、社会違法行為蔓延しており、警察署機能していないため、これを見るにかねて一般市民として警察に代位してかかる違法状態を払いのける為になされたものと認められ、一般市民行為としてその目的が正当であり、手段態様としても、このような違法状態蔓延しているという事情の下に、たとえ午後10時過ぎという夜間であるにせよ、周辺に行政司法機関の集中する同市内城山の石碑付近から、主として行政司法機関及び違法行為助長していると目される同市船倉町方面にたむろしている一般市民に対し、その主張が十分に伝わるように音声拡声器を用いて、単に行政司法機関機能すべきこと、一般市民に対して違法行為を止め、誠実に生活すべきことを呼びかけていたというものであることに鑑みると、まことに止むを得ないものであり、社会通念上相当な行為であったというべく、110番を受けたにせよ、これを漫然違法行為と目して職務質問原告帰還の際に原告執拗につきまとったことについては、警察官職務として許された範囲を逸脱したものであったと言わざるを得ず、当該警察官行為国家賠償法違法であり、原告が当該行為目的警察官に説明したにも関わらず、これを肯定せず原告を石碑に囲い込んで監禁し、執拗職務質問継続し、自宅帰還の際にも送り届けると称して執拗につきまとったといった事情鑑みると、その違法性も高い」と指摘した上、原告に対し、国家賠償として10万円を支払うよう、被告国に命じた。

宮崎日日新聞

2015-04-01

子供を持つ人にも、持たない人にも届いて欲しい事実

4/1に投稿しますが、ウソではありません。

自分ブログに書こうとも思いましたが、宣伝目的だろうと罵られるだろうので、増田に書きます

これを特定地域の人に拡散したいし働きかけたいのですが、どうすればいいのかわかりません。

一人でも多くの人の目についてほしい。とにかくネットに流すしか


事の起こりは去年末に、広報されたこちらのニュース

http://www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/201412/0007573135.shtml

兵庫県芦屋市新規開発地区小学校建設する方針であると報じられました。

ここはかねてから小学校建設予定とはされてきていたものの、子供人数の上昇の推移などを

鑑みてから建設を決定するということにされていました。

そして、今まさに子供の数もピークを迎えるし、若い世代の人たちを市に誘致しようという

願いで、小学校建設の話が封切られました。

これには近隣住民は皆喜び、良いニュースだと捉えていました。

ところが先週になりこのようなニュースが。

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201503/0007862043.shtml

議会が反発をして、建設が中止になりました。

過半数以上の議員名前を連ね、市長に直訴をして、白紙撤回させたというのです。

議員達はこれは市民の声だと言うのです。

では、私たち近隣住民市民ではないのでしょうか。

そして、この議員達を束ねている畑中議員は、こんなビラを号外といって配りました。

https://www.facebook.com/ashiya.hatanaka.toshihiko/photos/a.1421338688166901.1073741828.1421027394864697/1427419907558779/?type=1&theater

すみませんFacebookをしてないとみれないかもしれません。

今月26日には、市会議選挙が行われます

それを前にして、「小学校建設無駄公共事業を中止した正義議員は我々です、反対したクズ議員はこの人達です」

と言わんばかりのビラです。

そしてこのビラは、小学校建設される予定だった地域はいっさいくばられておらず、

それ以外の地域に大量に配られました。

(私の母がその地域に住んでおり、この事実が発覚しました)

やり方が汚いと思いますが、それは別に良いとしてもこの畑中という議員

過去汚職事件を起こしています

http://4.pro.tok2.com/~mat/kawaraban/m0106.html#30

内容としては、古くなった「小学校の改修増築工事」の際に、発注業者から100万円の賄賂を受け取っていたのです。

一方、畑中としひこ市議仲介富田被告から便宜供与を受けた業者は、

市議から「もうけさせてくれるのか」「もうけの半分をくれ」と持ち掛けられた経緯や、

畑中としひこ市議に200万円を渡したときは元助役市議の100万円ずつという認識だったことなどを生々しく証言しました。



その後、事実は認めながら議員は辞職せず、今もずっと議員を続けているという人です。

その人が、「小学校建設には利権が絡んでいるから辞めさせないといけない!」と声高々に叫んで

建設を辞めさせました。

自分小学校増改築賄賂を受け取っているのにです。

この過去小学校増改築にかかる費用は30億円かかったと報告されています

今回の小学校新設費用予算は70億円、そのうち30億円は土地取得費用

建設費用自体は40億円です。

過去増改築に30億円は多すぎやしないですか?

その過去の金額も当然知っていながら、畑中議員は「小学校新設にそれだけ税金を投じるのは税金無駄」と訴えています

その畑中議員HPに掲げている、最優先事項は、「その他の古くなった小学校増改築」なのです。

また賄賂を受け取る気なのかと勘ぐりたくなってしまます

それに、先ほどの号外に載っていた、建設賛成派の木野議員ブログを読んでみると

もともとそんな声かけ自体がなかったというのです。

http://blogs.yahoo.co.jp/urukino07/68372002.html

木野議員も、基本的には建設には反対派であるのに、なぜ、号外には「賛同しなかった議員」として

肩を並べられているのか。

なにかもうやり口が汚すぎて反吐が出ます


建設反対派である無所属の寺前議員

この方も過去事件を起こして議員を辞職しています

http://cat.cscblog.jp/content/0000235533.html

神戸新聞の写しではあります

と、まあ建設反対派の議員さん達が「正義」を自称していますが、

正義でないことは明らかなのですね。

何か、最近はこれとは色が違うと思いますが、保育園地域住民の反対で開園できなかったり

トラブルが多発しているというニュースをよく目にします。

多くは少子高齢化問題から寄ってくるものなのでしょうが

これで、子供を切り捨て、高齢を守っていくのがあるべき姿なのでしょうか。

しばらくはそれでやっていけるかもしれませんが、いつか終わりが来ます

また、そうした時流はなおさらに少子を加速化させていくだけなのではないかと思います

ここまで書いたものの、自分も何が正しいのかはわかりません。

皆さんのご意見をちょうだいできれば幸いです。

2015-03-23

http://anond.hatelabo.jp/20150323233359

お前さんがニュースに出ないことを願っているよ。

原告」じゃなくて「被告」としてな。

2015-03-17

http://anond.hatelabo.jp/20150317205324

久谷女子名誉毀損行為について、被害届を提出してはどうか。

警察被害届を出しても、実際に捜査される可能性は低い。

そもそも、被害届を出しても警察捜査しなければならないという義務はない。

ただし、警察もしくは検察告訴状を提出すれば、受理した捜査機関捜査義務が生じる。

刑事訴訟法第230条及び第241条1項・2項、第242条)

オチューンに対して少額訴訟を起こしたらどうか

少額訴訟で勝訴しても、債権強制執行をするには、「少額訴訟債権執行手続き必要

少額訴訟債権執行手続きを行うには、被告債権執行できる資産原告自らが調べなければならない。

[例えば預貯金差し押さえ場合は、銀行名と支店名を正確に把握しなければならない。)

動産差し押さえ場合は、執行官差し押さえを依頼しなければならないが、それには相応の費用負担が生じます

http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000335.html

少額訴訟債権執行Q&A(東京簡易裁判所

2015-02-28

どういうことなの。。。

2015-02-22

主文 被告ヲ三年ノ重懲役ニ処ス

理由

 本件ハ父親カ躾ニ藉口シテ息子ヲ恣ニ虐待セシ事案ニシテ被告行為ハ仮刑律第23条ニ反スル行為ナリテ被告ヲ三年ノ重懲役ニ処スルヲ至当トス

 明治元年二月二十二日 東京裁判所第三刑事部

大判1010 ・ 5 民集一四巻一九六五頁宇奈月温泉亊件大判1010・5 民集14 巻1965頁 

宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメトス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ從フヘキノ現在個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察必要特種産業上ノ利益交通安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合起業者ノ占有ニ歸シタル土地鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニサルコト明カニシテ土地用法適用土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラ法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法規定アル所以ナリ然ルニ收用法適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサ費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己不要土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判1010・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使制限セラルヘキ道理キハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシ裁判侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ニアスム協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決

昭和十年十月五日大審院第三民亊部

2015-02-12

http://anond.hatelabo.jp/20150212131622

ただの罪刑法定主義だけど?気に入らないならハイジャック防止法の廃止運動でもしたらいいよ。

まあそもそもハイジャック防止法がこんなに重くなった歴史的背景は、片山被告支援してた思想集団新左翼)にあるんだけどね。

2015-02-08

http://anond.hatelabo.jp/20150207180508

もう元増田でさえ「ドラえもんが生き返えらせてくれる」ことはありえない前提で、もしかすると被告はそれを本当に信じていたのかもしれないって論旨で語っているけど、「ドラえもんが生き返えらせてくれる」可能性だってゼロではないよね

今はまだ死んだままだけど、明日になればドラえもん22世紀からやってきて被害者を生き返らせる可能性だって、1/100万もないけどゼロではない

それは違う。「ドラえもんが生き返らせてくれる」なんていう可能性はゼロだ。

反対に「被告は『ドラえもんが生き返らせてくれる』と信じていた」という可能性はゼロじゃない。こっちは証拠を積み重ねていけば立証できる。

まったくゼロにはできない疑いのどこかに線引をしないといけなくって、それくらいだとまだ疑わしいけど、これだけのことはまずありえないだろうから疑わないことにしようって線を引かなきゃいけない。

すでに線引きがされているよ。いわゆる常識とか慣例ってものがあるでしょ?

哲学者屁理屈をこねまわして常識を疑ってみせるのは自由だけど、司法の場にそういう議論を持ちこむことはできない。弁護士がそれをやったら、それこそ懲戒処分ものだわw

2015-02-07

http://anond.hatelabo.jp/20150207104926

長い文章最後結論というわけでもなさそうで、結局何が言いたいのかよくわからなかったか元増田の主張とは関係なく俺の思ったことだけ書いちゃうけど、

ただし当然のことだが、「ウソくさい」「信じがたい」というのは、「その可能性を無視してよい」という意味ではない。かなり疑わしくて嘘っぽく聞こえるからといって、完全には否定しきれない主張というもの存在する。裁判ではその点がしっかりと検証されなければならない

完全に否定しきるのってそもそも不可能だよね

もう元増田でさえ「ドラえもんが生き返えらせてくれる」ことはありえない前提で、もしかすると被告はそれを本当に信じていたのかもしれないって論旨で語っているけど、「ドラえもんが生き返えらせてくれる」可能性だってゼロではないよね

今はまだ死んだままだけど、明日になればドラえもん22世紀からやってきて被害者を生き返らせる可能性だって、1/100万もないけどゼロではない

刑事裁判は疑わしきは罰せず、1%でも疑う余地があったら刑事罰を課してはいけないってことになってるけど、疑いを完全にゼロにすることって絶対にできない

だとしたら、まったくゼロにはできない疑いのどこかに線引をしないといけなくって、それくらいだとまだ疑わしいけど、これだけのことはまずありえないだろうから疑わないことにしようって線を引かなきゃいけない。

まり何が言いたいかっていうと、1%でも疑う余地があったら罰してはいけないっていうのは、1%未満だったら罰してもいいってことなのかなって思いました。そんじゃーね

光市母子殺害事件弁護団の「ドラえもん」弁護にかんして。

the_sun_also_rises 光市母子殺害事件はどらえもん弁護があまり荒唐無稽だったか日本国からツッコミをうけたのだと思うよ。それと南京事件問題とを同じとみなし汎化するのは早過ぎた一般化(http://goo.gl/HHDCnK)だね。論理的でない。

kurotokage id:the_sun_also_rises さん もうあの件について書きたくないので当時危機感を覚えて書いたエントリでも参考にどうぞ。http://d.hatena.ne.jp/kurotokage/20070624/1182692975

http://nogawam.blogspot.jp/2015/02/1.html

http://b.hatena.ne.jp/entry/nogawam.blogspot.com/2015/02/1.html

上記URLより、id:the_sun_also_risesとid:kurotokage という2人のブコメのやり取りを見ていて思ったことを書きます

被告ドラえもんが生き返らせてくれると思っていた」という弁護方針は正当だ

殺人を犯した者がひどく精神的に未発達だったり、知的精神的な障害をもっていた場合、「ドラえもんが生き返らせてくれる」と考えながら犯行に及んでいた可能性がある。

これはなにも光市母子殺人事件のことじゃなくて、たとえば今後「ドラえもんが生き返らせてくれる」という心理状態で殺人をおこなう者があらわれるかもしれない。もしそうなれば裁判でそのことが論じられ、そのとおりの全貌が明らかにされるべきだ。

もしかしてthe_sun_also_risesは、「被告犯行にいたる動機犯行時の精神状態は、裁判でいちいち明らかにする必要がない。そんなものにかまわず死刑しろ」という意見なのだろうか? さすがにそれだと日本司法否定することになると思うのだが……。

嘘くさい主張だからといって抑圧・禁止するべきではない

ところで光市母子殺害事件も、その判決が確定する前、

被告は死者が生き返ることを信じていた。それほど幼稚な精神状態でこの犯行に及んだ」

という可能性を否定しきれていなかったと思う。

弁護団が言っているように被告精神の発達がかなり遅れていたのかもしれず、もし本当にそうだとすれば、「ドラえもんが死者を生き返らせてくれる」と心のどこかで信じたまま犯行に及んだのだとしても不思議ではない。

私には真実がどうだか分からなかった。というよりも、被告人間像を何も知らなかったのだ。生い立ちや人柄・性格についての報道は無かった。マスコミでいつも報道されているのは事件残酷さとか、少年法死刑制度の是非とか、あとは被害者遺族の苦しい感情ばかりだった。そのため私にはあの弁護団の主張を肯定否定もできなかったわけだが、この事件に深入りしていって詳細を調べる気がおきなかった。

ところが世間の反応は違っていた。the_sun_also_risesが言っている総ツッコミ、もとい総攻撃が始まった。

それはあまりに最悪で野蛮なものだったが、世間の人々がどんな感想を持とうが勿論自由だ。「被告が言っていることはウソくさい」「あの弁護団の主張はさすがに信じがたい」という評価が出てくるのも仕方がないと思う。

ただし当然のことだが、「ウソくさい」「信じがたい」というのは、「その可能性を無視してよい」という意味ではない。かなり疑わしくて嘘っぽく聞こえるからといって、完全には否定しきれない主張というもの存在する。裁判ではその点がしっかりと検証されなければならない。

当然とも言うべきこの原則が、世論圧力によって捻じ曲げられそうになっていることを私は大変危惧していた。

弁護団に向けられた誹謗中傷

すでに判決が下っている現在ならば、「あの弁護団の主張は間違いだった」と断言を述べても差し支えないだろう。しか判決がでる前にそう決めつける人たちが目立っていた。そのほとんどは弁護側の主張を熟慮どころか一瞥もしておらず、ろくな内容を伴わないまま凄まじいバッシングになっていた。そのせいで裁判が捻じ曲げられそうなのが私には恐ろしかった。

もっと酷いものだと、「弁護団が悪意をもってウソをついた」とか「被告にむりやり嘘を言わせている」という誹謗中傷があった。それ以外にも「被害者侮辱するために"ドラえもん"を持ち出した」とか「裁判死刑廃止アピールに利用している」とか、そういうことが盛んに言われていたと思う。

しかし、それには確かな証拠があったのか?私はそれらが単なるデマ憶測で、司法に対する無理解不勉強のために騒がれていたものだったと記憶している。

このとき橋下徹(※当時は政治家じゃなくてタレント弁護士だった)が「懲戒請求を出せばよい」とテレビ番組視聴者を煽ったことがあった。そして実際にたくさんの懲戒請求が提出されたらしいが、それにもかかわらず懲戒された弁護士は一人もいなかった。

the_sun_also_risesはこういう誹謗中傷があった現実にたいし、あまり無頓着だと思う。あなた死刑判決を支持するかどうかは問題ではない。まさか誹謗中傷の横行を"総ツッコミ"と呼んで正当化するつもりか。そして「"ドラえもん"弁護をおこなった弁護士たちを懲戒するべきだった。それができなかった日本弁護士会は腐ってしまっている」とでも主張するのか。


そもそも橋下徹は"ドラえもん"弁護を非難していなかった

最後に一つ言っておくと、懲戒請求をやれと煽った橋下徹でさえ、

「あの弁護団はフザけている。裁判中に『ドラえもんが生き返らせてくれる』と主張するのは被害者への侮辱だ」

なんていう非難はしていなかった。

最初のころはどうだったのか知らないけれども、懲戒請求を煽動したことが訴訟沙汰になって以来、橋下のスタンスは慎重で回りくどいものになった。

当時の橋下徹ブログより引用

(※現在は削除済み、太字は引用者による)

http://hashimotol.exblog.jp/6545710/

光市母子殺害事件においても、僕が答弁書で書きましたが、

弁護団記者会見を開いて説明していたような犯行態様事実の詳細を公表することは、

被害者遺族をかえって傷つけることになるし、世間もそんな情報は求めていなかったのであり、

公表をしてはいけなかったのです。です。

犯人の手が順手か逆手か、そんなことを必死に説明しても、世間が求める情報ではありませんから

当然メディアでも取り上げられません。

世間が求めていた情報は、疑念は、差戻し審で主張の変更をあそこまでするのであれば、

1審、2審は何をやっていたのか?ただ一点それに尽きます

被害者遺族も、そこに一番悔しさや虚しさを感じ、

世間刑事裁判は何をやっているんだ?との大きな疑念を抱いたのです。

そうであれば、1審、2審の弁護活動の不十分さを徹底的に公表し、

そして僕も含めてでありますが、弁護士全体の責任問題ととらえ、 

ただし、刑事裁判制度を維持するために、主張の変更をさせてもらいますと、

一番迷惑をかけることになる被害者遺族に対して頭を下げて、謙虚世間に訴えればよかったのだと思います

(中略)

散々失敗してきて大批判を受けててきた僕が、もし光市母子殺害事件の弁護を引き受けるようなことがあれば、

最高裁の期日を欠席するのであれば、まずは被害者遺族へ直接出向いてお詫びをし、

欠席する理由の説明を徹底したでしょうし、主張の変更を行うのであれば、

1審、2審の弁護活動がいかに不十分だったか被害者遺族や世間に説明します。

そして1審、2審の弁護人責任追及を徹底して行い、何も動かない日弁連に徹底的に悪態をつきます

そして差戻し審集中審理後の記者会見を開くにしてもあのような記者会見にはしなかった。

そして今枝弁護士ブログ事件の詳細を公にしたそうですが、

それも絶対にやってはいけないこと。当事者同士の私的な争いの民事裁判とは全く異なるのです。被害者遺族が存在するのです。

被害者遺族はどう思いますか??そこに配慮しまたか??

被告人利益のためだけ、そして自分たちの主張の正当性を示すことしか考えていなかったのではないでしょうか?

僕が言う説明義務を全く理解していない証拠です。

今枝弁護士事件の詳細、弁護団の主張を公開したことで、世間は何を理解するのですか?

何を納得するのですか?

今枝弁護士事件の公開は、自分たちの主張の正当性を示すための公開で、

被害者遺族のそして世間疑念を晴らすための公開ではありません。

から、全く無意味な公開なのです。

被害者遺族や世間疑念は何かを真摯に考えれば、事件の詳細の公開など不要です。

1審、2審の弁護人が何をやっていたのか、なぜそのときに、差戻し審のような主張が出てこなかったのか、

差戻し審の弁護団被告人はどのようなやり取りの中で、今回のような主張が形成されてきたのか、

そこを被害者遺族や世間は一番知りたがっているのです。

もちろん、世間の多くは、現弁護団の主張が荒唐無稽だと怒っているのでしょう。

しかし、なぜそのような荒唐無稽な主張が今になって出てきたのかをきちんと説明し、

1審、2審の弁護士も含め、弁護士全体の責任問題だという認識で、被害者にご迷惑をおかけすることをお詫びし、

しかし、被告人供述法廷に出ていない以上、刑事裁判制度を維持するために主張の変更をさせて頂くと

世間に頭を下げれば(自分たち責任ではないにせよ、弁護士全体の職務懈怠だし、

刑事裁判制度を維持するのもそれが正義だ、俺様は偉いんだの姿勢ではなく、

刑事裁判制度を維持することが弁護士の職責であることを謙虚に思えば、頭を下げることなどどうってことないはず)すれば、

ここまでのバッシングにはならなかったでしょう。

ようするに橋下徹は、弁護団があのような主張を法廷内でおこなうことは容認しており、"ドラえもん"の件を含めてその弁護方針非難するつもりはなかったらしい。

そのかわりに彼は弁護団法廷外でおこなった行動を非難している。つまり法廷内でやっていることに問題はないが、法廷外において被害者遺族や世間への説明・配慮が足りていない。記者会見のやり方もよくなかった」というスタンスであるようだ。

あと他には「1審、2審の弁護人が何をやっていたのか」とか「弁護士全体の責任問題」とか、彼の非難はこの弁護団とは関係ない方向にも向いている。

なるほど、これならこれで橋下の意見には一理ある。しかしその場合、橋下に煽られて懲戒請求を出した人たちは一体何だったのか。あのとき懲戒請求を出した人たちは、まさに橋下が容認している弁護方針ドラえもんetc)に怒り心頭になって懲戒請求をやっていたのだ。

ここでこれ以上に橋下徹を論評することは控えるが、いずれにせよ光市母子殺害事件弁護団法廷内で行っていたことやその弁護方針は、あの橋下でさえも非難せずに(できずに)容認したものであったことは記憶しておきたい。

2015-01-08

「その危険性は、児童との性行為をあからさまに描いていることであり、このようなものが描かれれば描かれるほど、こうしたものが許容できるものであるという誤った考えを持つ人々が増える可能性がある」と、ブリッグ裁判官被告に語りかけた。

「このようなものがなくても、社会国民がきちんとやっていけることは明らかだ」。

ぐうの音も出ない正論日本も早くロリ規制して先進国の仲間入りを果たすべきである

表現の自由を無制限に信奉するセカンレイパーの口を切れ。

2014-11-21

http://anond.hatelabo.jp/20141121023720

なんで怒鳴ったらヨーゲン確定なんでしょうか?

安田です」だけで「どこの安田なのか」を理解しているからヨーゲン確定なんだろ。

読解力ねえな。

ヨーゲンは違法商品ネットで販売した犯罪者ですけど、

彼がヘイトスピーカーからといってその量刑が変わっていいわけないじゃないですか…。

違法販売では裁かれたが、ヘイトスピーチでは裁かれていない、という話だろ。

ヘイトスピーチによる心証違法販売の量刑に織り込めなんて斜め上の解釈をどうやったらできるのか。

彼が今後ヘイトスピーチによって裁かれることになったとして、

それを「被告席に戻される」と表現するのはいかがなものでしょうか。

別におかし表現じゃないと思うが。

変な解釈してるからおかしく思うだけだろ。

http://anond.hatelabo.jp/20141121023720

アポも取らず、所属も名乗らず、来訪意図も明言せず、

 ただ苗字だけ名乗って一般市民宅を訪れたら、

 怪しまれて警察呼ばれたけど

もしも「どこの安田なのか」と問われた場合には、私は正直に答えるつもりでいた。

だそうだけど。

これくらいで警察呼ぶ方がおかしいだろ。普通は家間違ったのかな?とか思うだろ。

お前は知らない人が訪ねてきたらまず警察呼ぶのか?

なんで怒鳴ったらヨーゲン確定なんでしょうか?

そりゃ「自分の事を知っていて、尚且つ敵意を持っている」人がヨーゲンしか思い至らなかったからでは?

お前は家に人が訪ねてきたらいきなり怒鳴るのが当たり前だと思ってんの?

しかもただ怒鳴ったんじゃなくて「何で来たんだよ、帰れ」だよ?知らない人だったらこんな事言うか?

単にその安田って人を叩きたいから無理やりひねくりだしてるだけなんだろうけど、

本気で言ってたらお前の感覚おかしいぞ。

要するにヨーゲンがあたかヘイトスピーチによって裁かれたのだ、という印象操作を狙ってるんですよね。

逆だろ。「ヘイトスピーチについては裁かれなかった」事を強調している文章しか読めないが。読解力なくね?

彼が今後ヘイトスピーチによって裁かれることになったとして、

個人的には自分もそうなってほしいと望んでますが)

それを「被告席に戻される」と表現するのはいかがなものでしょうか。

いやだってそもそも執行猶予中やんこの人。次に犯罪犯せば(それが別の犯罪だろうと)すぐ捕まるのは当たり前でない?

そもそも特定の人物に対する中傷脅迫をやりまくってたんでしょこの人。現行法でも立派な犯罪だよね。

今回何故そちらを罪に問えなかったのかは知らないが(時間が経ち過ぎて証拠がなかったとかか?)

時代も変わって今ではネット上の中傷脅迫でも捕まる事例は多いしね。

2014-09-24

http://anond.hatelabo.jp/20140924114017

あなた引用している裁判例は「控訴が不当」とされたものでも,控訴受理されなかった事例でもない。なぜ引用したのか不明

そして,あなた引用した監置も,審判妨害罪も,「被告が不当に控訴申し立てたこと」に対して適用される余地は無い。引用する前にまず要件確認しましょう。

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