はてなキーワード: 賠償義務とは
この判決は
本件同人誌は、原告会社が開発・運営する本件ゲームでの設定とは異なり、本件キャラクターを性玩具として扱う内容を含むものである。これによる原告会社に対する社会的評価の低下の程度は無視し得ない。
と述べて、艦娘を性玩具として扱う内容から直ちに「自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下する」との結論を導き出し、50万円の賠償を命じている。
これは、艦娘を性玩具として扱う二次創作の禁止を、しかも50万円の賠償義務付きで行うに等しい。
なお、この点、艦これ二次創作ガイドラインでは「公序良俗に反するもの・ゲーム内の音源/画像を使ったもの・ゲームシステムのあるもの・関係者/社に迷惑をかけるもの以外は基本【OK】」( https://twitter.com/C2_STAFF/status/1190827090666381312 )とされていて、キャラクターに対する愛着や敬意は要求されていない。
本件同人誌で賠償義務を認めるのは肖像の不適切利用(争点1-3)の部分に限るべきであって、地裁判決の認容範囲は過大だと考える。
五輪の開催主体はIOC, JOC, 東京都。東京五輪組織委は都の機関なので、都とセット。
日本国は五輪の開催主体では無いから、上記3者とは違う立場にある。
日本国は開催主体じゃないから、中止「する」権限は無い。上記3者による五輪開催を妨害することで、上記3者に開催を中止「させる」立場。
たとえば「不十分な対策による五輪開催で日本国が損害を受けたら賠償請求する」という形で、日本国が上記3者に対して損害賠償請求する可能性をチラつかせるとか。
日本国は、入国制限等の主権国としての権限行使で妨害する手もある。この場合は、「日本国が五輪開催を妨害した」として逆に3者から賠償請求を受ける可能性がある。ただし、国家主権に関する話なので国家無答責の法理によって賠償義務を負わない可能性もある。(単に国際的信用を失うだけであり、状況的に信用も大して失わないかもしれない。)
ワイ法学修士、憲法よりも、法律学の基礎から契約法、不法行為、家族法、労働法、刑事法の重要ポイントを教えてほしい。
誰かに何かを請求されたときに、気圧されて応じてしまうことがあるだろう?
本当に応じる義務があるのか疑問に思って立ち止まるだけの力が必要だ。
・家族法:特に男子向け。妊娠させたら養育費の支払い義務が生じる。現実にはトンズラが多いが制度上は勤務先まで暴かれて給与差押不可避になっている。ろくな経済力がない状態で妊娠のリスクを取る怖さを知るべきだ。命の大切さが〜なんていう授業よりは響くだろう。
・不法行為:犯罪でなくても人に損害を与えたら賠償義務が生じて、時にそれは数千万円数億円にもなり、人生を破滅させること。預金や給与は差し押さえられて逃げ道は無いこと。やんちゃな年頃になる前に知っておくべきだろう?
仕事のミスでバイトから罰金取ったり出勤強制したり、立場が弱いと従うばかりだろう。
・刑事法:何をしたら犯罪になってどのような刑罰を受けるのかという刑法、逮捕、公判、判決の流れの刑事訴訟法。犯罪の抑止だけでなく、犯罪から身を守るためにも必要だ。そこから先、仮に有罪判決を受けた場合に資格や就職、実名報道でどれだけ人生に影響が出るかも知らせるべきだ。中高でこのへん知らないで、犯罪者になってから後悔するケースを減らすべきだろう?
このへん全く触れないで義務教育を終えてるから日本には法の支配が根付かなくて、あいまいな道徳観と雰囲気と同調圧力が世の中を規律しているんじゃないか。
私は、数年前に糞田舎の糞病院へうつった看護士だ。医者の知識不足による初期対応の遅れがあとを絶たない。人生を奪っている。
医療訴訟は、よほどのことがない限り病院が勝つ。つまり、現病院が犯してる過ちは法の下に守られる。
糞医者かいたずらに患者を殺めたり後遺症を残してる訳じゃないからだ。真面目にやって、その結果とんでもないことをしている。
そんな糞医者に対応された患者家族は、納得がいかない説明をされて終わり。訴訟をおこしても確実に負ける案件だ。あまりに不憫。
もちろん、前勤務先も医者による医療ミスはあったが、現病院はちょっと度を超している。
まあ、そんなことをしたら破産まっしぐらなのはわかっているけど、法人としての賠償義務を設けるべき。これは、今の糞病院に勤めてはじめて感じたことでもある。
http://blog.gyakushu.net/entry/nevermatome_1
私も権利侵害で一度揉めたことがあるが、削除してもらっただけで損害賠償請求は諦めた。
正確なところは弁護士に聞いてください。
基本的には削除してもらえるくらいで、使用料や損害賠償でお金取ることは難しいです
NAVERからの回答通りで、他人の権利侵害されていたことをプロバイダが知っていて
権利侵害をプロバイダが知って直ちに削除(送信停止措置)など、適切に対応していた場合は賠償義務は発生しない。
※権利侵害と疑われるWebコンテンツも著作権があるので、権利侵害された人が申請しないと削除されない場合が多いです。
権利侵害と疑われるWebコンテンツ製作者に損害賠償請求できるが、そのためには氏名と住所がわからなければならない。
プロバイダ責任制限法にもとづきプロバイダに情報開示請求して、Webコンテンツ製作者の住所氏名を開示してもらう。→民事裁判という流れになるが、
開示請求が個人情報保護と相反するため、拒否されるケースが有る。
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求する際、開示しなかったらプロバイダ側に請求する的なことかいて
請求した確かな証拠が残るように内容証明で送付すると、情報開示される確立が上がるかもしれない。
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は、手間暇かかる上、
弁護士いれず本人請求の場合、なめられて断られるケースがおおい。
損しても、手間暇かけても問題提起として訴えてやるって場合以外は
削除(送信停止措置)要求するぐらいで、使用料については泣き寝入りするケースがほとんど。
このあたりも参考にしてください。
http://biz-journal.jp/2016/03/post_14149_2.html
甘利を擁護する目的はないけど、この件については当初のテレ東報道にもちょっと問題あるし、Business Journalの上田眞実さんの記事はハッキリ言ってクソ記事だよ。はてブに上田さんへの懐疑がほとんどないのに、ドン引きしてる。
スラップと呼ばれている訴訟は東京地裁平成23年(ワ)29923号事件。「判例時報」2180号65頁。おっきな図書館なんかには置いてあるので読んでみてください。
③被告の手続コストや第三者への威嚇など、請求の認容以外の不当な目的があること
の全てを満たす訴訟のみを「スラップ訴訟」と呼ぶべきだと思う。②にあてはまらない=法的には賠償義務があるような事案で、訴訟をおこすこと自体に文句をつけるのは、ただの居直りじゃん。
上田記事のクソなところは、テレ東が当初どんな報道をしたのか、そこにはどんな誤りがあったのか/なかったのか、甘利氏は報道のどこがどうおかしいと文句をつけたのか、裁判所はテレ東のどんな行為について「名誉棄損」と認定して330万円の支払いを命じたのか、という点についての説明がほんとうにほんとうに杜撰だということ。「取材拒否の空席を映したら名誉毀損」とか、いくらなんでもそんな主張を裁判官が認めるわけないし、そんな判決が出たとしたらテレ東が控訴しないわけないでしょ。そこが杜撰だから、上のスラップの条件②にあてはまるのかあてはまらないのかを読者がきちんと考えられない。
①テレ東の報道を見た人は「平成18年には津波で電源を喪失する危険性を指摘する吉井質問主意書が出されていたのに、甘利は津波での電源喪失の危険性を認識してなくて、そのうえ危険性の指摘があったことを示す資料を見せられたら取材を中断して逃げ出した」と感じる。
②でも、質問主意書には「津波で電源を失う危険性」の指摘はない。ここは事実に反する。
③テレ東はそれを認識していながら,敢えて「津波」との語句を追加した。
ってものなんだよ。この判決に対して、その認定はおかしいんじゃないか、とか、政治家対報道機関なんだから訂正報道したなら十分なんじゃない、330万って損害額は高すぎるんじゃない、とかいう批判はするべきだと思う。でも上田記事を読むと、まるで「テレ東が、甘利が取材拒否したことの象徴として空席になった自分の椅子を映したから、東京地裁330万円の賠償を命じた」みたいな印象になっちゃう。
それは全然違うでしょ。