はてなキーワード: 税制調査会とは
24,488人が平和を求め 軍拡を許さない女たちの会さんのオンライン署名に賛同しました。目標賛同数25,000を一緒に目指しましょう!
岸田政権は、5年で43兆円、GDP比2%という防衛費の増額を打ち出しました。しかし、防衛費は、その詳細が明らかにされておらず、どう捻出するかも決まっていません。むしろ、この軍拡は周辺諸国の緊張を高めました。これが、私たちの国のためになるのでしょうか。
政府がこれまで掲げてきた、少子化対策や労働者の賃上げ、女性や1人親家庭、非正規労働者、性的マイノリティ、子どもなど、社会的弱者のための公的支援の政策が、マイナスの影響を受けるのは明らかです。
政府の全世代型社会保障構築会議は昨年末、改革の方向を示しましたが、働く女性の過半数を占める非正規労働者、子育て支援のための財源論は先送りされました。現状の日本の教育への公的支出は先進国で最低レベルです。大学までの教育無償化や給食費無償化は、3兆円でできると言われながらも先送りされました。これでは物価高の中、子育て世帯の負担は重くのしかかるばかりで、この国の喫緊の課題である少子化が防げません。
ところが、自民党税制調査会は、こうした課題に真剣に取り組まず、軍事費増額については、法人税、所得税、たばこ税の3税を増税して財源の一部にあてることを大筋合意しました。
子どもや女性、少子化対策をなおざりにした軍拡は、この国を衰退させ、諸外国に敵を作るだけです。軍拡の前にもっと外交努力を積み重ね、平和を模索してください。
今こそ、軍事に進む政治から脱し、生活と平和を守る「女性」目線の政治が必要です。軍需産業の育成でなく、平和のための産業や技術、人材に投資してください。女性が安心して生活し、働ける環境なしでは、男性も子どもも貧困化します。
戦後の安全保障原則の大転換が、国会審議も、総選挙や国民投票もなく、特に女性や社会的弱者の声を聞くこともなく進められています。私たちはこの歯止めのなき軍拡の決定を認めません。
私たちは、岸田文雄首相、政府・与党、野党各党の代表、連合代表に対し、
2、歯止めなき軍拡を押し進めることをやめ、そして女性や子ども、若者や社会的弱者の目線に立った政策を進めること
この2点を行うことを強く求めます。
菱山南帆子 市民運動家
駒井知会 弁護士
宮嶋みぎわ 音楽家
黒部エリ 叙述業
髙橋済 弁護士
海北由希子 自営業
出田阿生 新聞記者
丸川司文 僧侶
森祐昭 僧侶
徳正俊平 僧侶
朝岡晶子 団体職員
松元ヒロ スタンダップ・コメディアン
打越正行 社会学者
立岩陽一郎 InFact 編集長
丹羽雅代 一票で変える女たちの会
何も逸らしてないやん。
たるい
【自民党税制調査会で「宗教法人への課税を含めて、聖域を設けないで議論する場があっていい」と、こんどは創価学会を意識したけん制です。】
よく読め。あほ。
ただのご都合主義。
“急接近”の裏事情は…
「小泉(純一郎)首相がいつ、池田(大作創価学会)名誉会長と会見するか」。通常国会前の永田町で、こんな観測が流れています。それというのも、首相と創価学会が昨年秋以来、急接近しているからです。
野中氏の発言
事の発端は昨年暮れ。「自公のパイプ役」とされる自民党の野中広務元幹事長が突然、「公明党が(イージス艦の)派遣に同意するなら、私の友情は捨てなければいけない」(十二月一日)と発言。その四日後には、自民党税制調査会で「宗教法人への課税を含めて、聖域を設けないで議論する場があっていい」と、こんどは創価学会を意識したけん制です。
野中発言はさまざまな憶測を呼びました。同氏と公明党・創価学会が親密なことはつとに有名だからです。野中氏の“怒り”の背景を探ると、小泉首相と創価学会の「野中氏や、公明党さえ頭越し」ともいうべき急接近が浮かんできます。
その最たるものは、最近になって一部で報道された昨年十一月二十一日夜の、東京・高輪のホテルでの極秘会談。首相が持ちかけ「青木氏(幹雄参院幹事長)らが仲立ちした」(「朝日」)とされるこの会談の出席メンバーは、自民党側が両氏に森喜朗前首相を加えた三人で、一方の創価学会側は、秋谷栄之助会長と、池田名誉会長の側近・八尋頼雄副会長の二人。席上、首相は国政補選での同会の支援に感謝し、公明党が嫌う早期解散がないこと、増税見返りの児童手当拡充の容認などを伝えたと言われます。
実は、小泉首相と創価学会の接触は、話に出た、昨秋の国政補選の時から、との見方が有力です。関係者によると、「衆院大阪十区に応援に入った首相が十月十三日夕、高槻市のホテルで、野中の“盟友”学会の西口良三総関西長(副理事長)らに会い、頭を下げ手を握った」といいます。
その後、首相として初めて公明党大会(十一月二日)であいさつした小泉氏が、池田名誉会長撮影の写真を激賞したことはよく知られています。
小泉首相の出身派閥・森派(清和会)に詳しい政治ジャーナリストは言います。
“麻薬”を飲む
「これまで自民党の中でも、創価学会・公明党とかかわってきたのは田中角栄元首相以来、野中、青木らに代表される旧経世会で、清和会はむしろ反学会色が強かった。が、選挙で勝つには背に腹は代えられぬ。落ち目の自民党が、学会票という“麻薬”を一度飲んだらどうなるかの良い例だ」
一方で、こんな話もあります。「接触は創価学会側が持ちかけながら、学会の強い要求で『首相側から接近した形』にした」(首相周辺)
日蓮正宗から破門(九一年十一月)され丸十年たった昨年三月、創価学会は「会則」「規則」を大幅に改正。その中で「…国・地方自治体の選挙に関する対応を協議・決定する機関として、中央、方面、県の各本部にそれぞれ社会協議会を置く」(会則第四十五条)と公然とうたい、宗教団体なのに謀略的選挙活動に狂奔しています。
いっせい地方選、総選挙を前に、解散権をにぎる権力者に急接近する創価学会。周囲に「早く一匹狼(おおかみ)になりたい」などと弱音を漏らしながら巻き返しを狙う野中氏らとの関係がどうなるか――。
いずれにせよこの三年間、多くの国民が実感したように、自公連立が深まるほど、国民不在の悪政がひどくなることだけは疑いありません。
第三 被告の答弁
一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ
場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし
三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設
二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条
(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、
「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや
ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施
設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの」を挙
げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的と
して公衆に利用させる施設を意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は
客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内
容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設利
用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会
通念上の限界が存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ
ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百
貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも
の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場のスキー
リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適
当である旨の自治庁の課税行政上の指導助言(依命通達)が行なわれているのは、
右のような理由によるものである。しかし、他方、課税対象施設としての適否を考
える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考
慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ
ーリング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税
する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、
原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様の施設のうちで奢侈性の著しい
と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するものを対象と
して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから、課税対象施設
としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の
有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必
要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出
せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな
い。
もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何
よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場
合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている
のである。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用
行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠
くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな
くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな
地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル
フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的に所在し、かつ娯楽施
(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が憲法第一三条
1、スポーツをする権利が憲法第一三条にいう生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利に含まれるものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ
ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス
ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル
フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ
ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金
の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ
しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい
うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま
だゴルフ場の利用をスケート場や卓球場の利用と同一に論ずることはできないので
ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと
もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担
を必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用
上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない
のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもので
ないことはいうまでもない。
原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者
からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので
許されないし、一定の施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利
用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである
が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには
相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき
ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ
ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課さ
れているのであるから、賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい
うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル
フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ
て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と
して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力
のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので
あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと
相当高額の負担が必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は
まつたく失当であるというはかはない。
因みに、内閲総理大臣の諮問機関である税制調査会は、その第一次答申(昭和三
五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に
高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種
の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適
当であると考える」旨を答申し、さらに、昭和四一年度の税制改正に関する答申
(昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが
み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現
行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ
とからみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条に違反するもの
でないことは明らかである。
2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートもゴルフも、
一定の施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる
けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記
のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ
の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す
ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差
異が認められる以上、このような施設利用の実態の相違が課税行政に反映し、課税
の上でゴルフ場の利用行為がスケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの
は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用税
が賦課されるのは、前記のように合理的な根拠にもとづくものであつて、なんら平
(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル
フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン
バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバー制ゴルフ場の会
員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。
しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを
目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無
償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し
て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯
楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし
ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら
ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ
いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め
られるものである限り、施設利用が有償であるかどうかということは必ずしも絶対
的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ
におけるまあじやん室や東京弁護士会の撞球室の事例も、前記依命通達の趣旨から
考えて、会社、工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ
とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、
地方税方第七六条第二項により、その施設の経営者を利用者とみなして課税するこ
とができるのである。
ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己の所属する団体
の経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人がゴルフ場を
設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場の場合と
は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者の
経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある
いは利用者の範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン
バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー
ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの
であつて、自分の庭で自分がゴルフ遊びをするということにはならないのである。
そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課
税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行
為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもので
あつて、失当といわざるをえない。
三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブ(ゴルフ場)は、株式会社
東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと
づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場
に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正
会員、非会員のいずれを問わず、地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め
られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が
原告が昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の
娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例の規定にもと
づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない
第四 証拠(省略)
君が言ってるのは「配偶者控除も扶養者控除も基礎控除も本質的には同じだ」ということで、
それは「なぜ配偶者控除が扶養者控除とは別個に存在しているのか?」という疑問の答えにはなっていないのでは?
「個人企業と法人企業との間の負担のバランスの問題で(中略)白色申告者に新たに専従者控除を認めるとともに青色申告者の専従者控除の限度額を引き上げるべきものと認めた。」
「専従者控除の拡充は、その税制上の根拠はともかくとして、結果的には事業所得者に対する特殊の減税を意味し、また、家族が事業に従事する場合の労働報酬を控除することを認める場合には、企業と家計における家族の労働との関係が微妙な問題となり、ことに主婦の家事労働をどうみるかが大きな問題となる。」
これは要するに、事業所得者世帯(自営業者世帯)と給与所得者世帯(サラリーマン世帯)のバランスを考慮する上で、
自営業者世帯における「家族が事業に従事する場合の労働」とサラリーマン世帯における「主婦の家事労働」を同等にみなすということ
自営業者世帯の専従者控除との公平性を保つために、サラリーマン世帯に配偶者控除が導入されたということだから、
つまり「主婦の家事労働」の価値を国が認めたことが配偶者控除が導入された理由の一つだということではないの?
「単なる扶養親族ではなく、家事、子女の養育等家庭の中心となって夫が心おきなく勤労にいそしめるための働きをしており、その意味で夫の所得の稼得に大きな貢献をしている」
税金をおさめにいったら、貧乏人には給付金くれるってよ \(^o^)/ワーイ
鳩山由紀夫首相は8日発足する新政府税制調査会に出席し、所得税の減税と給付金を組み合わせた「給付付き税額控除」の検討を諮問する。納税者の所得を把握する「納税者番号制度」と一体で将来的な導入を目指す。揮発油税の暫定税率廃止や租税特別措置の見直しなどは2010年度から実施したい考え。10年度の税制改正案は12月中旬にまとめる。民主党が掲げたマニフェスト(政権公約)の具体化が税制面でも動き出す。
首相官邸で開く初会合では「納税者の視点」に立ち、「公平・透明・納得」の原則を重視する方針を確認。鳩山首相の諮問を受け、短期と中長期の税制論議を始める。(1)法人税関係の租税特別措置の見直し(2)揮発油税の暫定税率の廃止(3)中小企業に適用する法人税の軽減税率引き下げ(18%から11%に)――については、10年度税制改正で実施する方針だ。
http://www.nikkei.co.jp/senkyo/2009shuin/elecnews/20091007AS3S0701M07102009.html
それなら半分以上ソースがついてるよ
某所よりコピペ。頭の▲3つは補正予算執行停止関連らしいがよくわからん
285 名前:名無しの心子知らず[sage] 投稿日:2009/08/28(金) 19:55:09 ID:+zPt9zJQ
飽きてきたので現時点でわかったものを出すよ
○自動車税 一台につき年5万円増税 (2003年管氏の高速無料化案での試算)
→管直人の試算。http://www.47news.jp/CN/200306/CN2003062201000335.html
△ガソリン代170円/L 値上げ★ により現在の二倍以上に。(CO2削減用設備技術をガソリン代に乗せる)
→暫定税率との相殺により実質145円値上げ(どっちにせよ2倍以上)
○エコカー減税廃止
○環境税 光熱費と合わせてCO2 25%マイナスだと1世帯あたり年36万円の負担増
(GDP3.2%減により所得は年間22万円減り 光熱費負担は年14万円増える為)
なおかつ 全ての家を断熱性が高いエコハウスとし、9割に工事費込みで100万円前後のエコキュート
太陽光発電や高効率給湯器の導入義務付け、次世代自動車以外の購入禁止で達成できる数値。
→政府試算 http://sankei.jp.msn.com/life/environment/090826/env0908260823000-n3.htm
→ソースの要求あり。未確認
→扶養控除廃止との重複でと子供手当がつくとの反論あり。でもそれなら7万増税だよなあ。未確認
→ソースの要求あり。未確認
○株取引におけるキャピタルゲイン課税 増税または総合課税に変更
→合意。ただし適正なものとの主張
○配偶者控除廃止
→岡田氏表明 http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090719/plc0907191242001-n1.htm
286 名前:名無しの心子知らず[sage] 投稿日:2009/08/28(金) 19:57:31 ID:+zPt9zJQ
■次年度よりこれらの控除が廃止
○扶養控除廃止 (子供手当て・初年度は13000円…外国人未入籍児含む)
→岡田氏表明 http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090719/plc0907191242001-n1.htm
→赤旗の試算では差し引き7万円の増税 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-08-21/2009082102_03_1.html
△住宅ローン減税廃止
→廃止かは未確定。縮小の意向 http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news1/atmoney/20090807-OYT1T00017.htm?from=top
→ソースの要求あり。民主案ではここをいじるつもりがあることはわかる。未確認。
→ソースの要求あり。未確認。
→民主党税制調査会副会長の古川元久衆議院議員発言 http://www.kabutocho.net/news/livenews/news_detail.php?id=159805
http://sankei.jp.msn.com/politics/election/090801/elc0908012015009-c.htm
ただしビールは下がる可能性がある。
△エコポイント廃止
→財源の補正予算を全面見直し http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/h21/hosei210427.htm
■四年後じゃなく2,3年後からでも!
○年金保険料 (上乗せ年金用) 職種に限らず(自営パートバイト派遣その他も)収入の15%徴収 !
→http://wwwnews1.blog34.fc2.com/blog-entry-312.html
▲会社員だけ労使折半は火消しの嘘か?
給与以外にFXや株式での収入、配当や利息収入家賃収入等があれば合計した収入の15%徴収。
※ 税金と社会保険料金一体化して番号制 にするので税金と同じように滞納の罪は重くなります
→この部分意味がよくわからない。実際は何も決まっていないところかと。
→http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082001000720.html
287 名前:名無しの心子知らず[sage] 投稿日:2009/08/28(金) 20:04:36 ID:+zPt9zJQ
19項目のうち
▲:ソースがみつからないものが5項目
△:修正が必要なものが3項目
○:ソースの出てきたものが11項目
もちろん、こんなのは自民党バージョンだって作れるんだよ。ソースつきで。
それにこのコピペに含まれていない給付増もあるはず。
問題は彼らが言う政策を全部やるのに必要な財源を合計すると
年間予算の5%以上という莫大な資金が必要と考えられているのに、
「無駄を減らします」以上の具体案がほとんどない上に
国債発行しないとすら明言しちゃってるところ。
お金が足りなかったらごめんなさいすればいいとまで言っちゃってるところ。
収支とかそういう感覚がないのが一番怖い。
以下コピペなんだけど。こんだけやって君の中では何もなかった事にされてる麻生さんかわいそう。
・一次補正(済み)
・日本領海拡大(済み)
・IMFへ外貨準備高から10兆円貸し出し(民主はなぜかこのドル不安の中で準備高削ってドル売り宣言)
・二国間の経済支援要請をすべて拒否、今のところアイスランドと韓国×(民主IMF批判してたが、なぜか特定国への2国間支援表明)
・ASEAN+3の通貨スワップ拡大を話していくことで合意、つまり韓国支援なし
・自社株取得規制、年内限定で緩和
・政府が銀行のマネーロンダリングへの対応の甘さを指摘(その翌日から、数件の経済ヤクザの逮捕)
・G7での行動指針採択
・日印安全保障協力共同宣言
(民主小沢寝不足の為、シン首相との会談キャンセル<翌日青森で選挙の為の演説は実施>)
・農林水産省利権の地方農政局・国土交通省利権(創価枠)の地方整備局の廃止・統合指示
麻生「中国とは今までのお題目の友好ではなく、共に利益となる共益を目指しましょう」
【安倍政権で行われ福田政権で止まっていたガサ入れ再スタート】
・朝鮮総連強制捜査(数十年脱税疑惑があったが放置されてきた在日商工会にメス)
・アーレフのガサ入れ
・大麻や麻薬等の摘発が増加 動いているのは厚生省の麻薬取締課、通称マトリ
「なんだ、やっぱり報道が言わないだけじゃないか、やる事やってるじゃないか。チンパン福田の売国政権引き継ぎながら、よくやってるよ。国籍法改案だけはもっと尽力してほしいが。・・・しかし売国侵略報道局が。怒」
【1月25日投開票】 民主党の菅直人代表代行、2009年1月の通常国会冒頭の「話し合い解散」の断行を麻生太郎首相に呼び掛け
毎日新聞 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081212ddm005010128000c.html
緊急経済対策
http://www.kantei.go.jp/jp/asospeech/2008/10/30message.html
こんだけマスコミがお膳立てしてるのに解散に追い込めないって、馬鹿か?民主党。
これを「やり抜く」まで選挙は有りません
野党が求める時に解散する与党はどこを探しても無い。世界的に見ても王道中の王道政略。
そう言えば、世襲予定の、息子は、今は?
まだ解散言ってんだ・・・補正予算本予算審議があるんで常識的に無理。今まで解散に追い込めなかったお前らの力不足w
「なんだ、韓国や中国様から、命令が毎日来ていて、とうとう売国報道局も役立たずで手の内なくなって、お願いになったのか?」
【政治】 麻生首相が求めていた"消費税の引き上げ"時期の明示、公明党の反対で見送り...与党税制改正大綱
讀賣新聞 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20081211-OYT1T00804.htm
「国籍法改案でだまし討ちの公明党、日本国民がこの事実を知ったとき、在日朝鮮人は日本から排除になるのは間違いない。侵略者の手先をいつまで特権作って守ってやる必要がある?」
【通り魔】過去最多=1??11月に13件、死傷者42人??警察庁[12/12]
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008121200081
「朝鮮が絡む大きな事件があるたびに、どういう訳か通り魔が。日本から外国人を放逐したくなる理由が分かる?」
【民主党】納税額がゼロの人には5万円支給 税制調査会、2009年度税制改革大綱の骨格固める★3
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20081211AT3S1001N10122008.html
自民のばらまきと何が違うんだ?
【日本人を粛清せよ!】音声を止めろ!速記を止めろ!【言論封鎖で騒然!】
http://jp.youtube.com/watch?v=8nwcfzrcNOo
民主主義であるのをやめた日本。民衆の代表である政治家の意見を封殺する。1分3秒あたりで発言を阻止している。
この法案が通り、外国人労働力が日本に流入し、さらに仕事が奪われていくのでしょう。
「国籍法改案の売国政党、民主党。こういう自治労・中国の犬が必死にばら撒き、売国奴にいつまで参議院を牛耳らせておくんだという気持ちでいっぱい」