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2024-04-19

気概がある人を支援、みな賛成だが何故駄目か

増田の言ってる事はごもっともで、分解して箇条書きに展開すると

と言う所で、これに反対する人はいないんだよな。

ただ、ちぐはぐというか議論が分かれているのがこちらで

これが難しい。

育てたい人、育てる気概がある人

基本的には施策はここをターゲットにするべきで、国立人口問題研究機構などが行っているアンケートでも、実は育てたい人、育てる気概のある人の率は、昭和時代から大きく低下していない。

では何故ここが問題かと言うと「育てたい人、育てる気概がある人」をターゲットにしていると言っているのに、ターゲットにしてない人から

と言うよくわからない反応が起きること。総論状態目標を掲げているうちはそうなのだけど、実際の事業施策を動かしていくと問題になる。

特に効果が大きい施策結婚支援税制改正制度改正などで噴き出してくる問題だ。

ただ、こんなことを実際リアル人間関係の中では言う人は少ないよね。だけど、政治活動世界では多く発生していると言う不思議がある。

典型的ノイジーマイノリティだと思うんだけど、どうして声が大きく出てしまうのだろうか。

もっと子供を産める状況にする

さっきのターゲットの話はノイジーマイノリティ問題だったけど、今度は逆。

子どももっと産める状況にするには、増田が言うように経済的問題第一だ。金がないのだ。

それに対して、現在行われている「もっと子供を産める状況にする」という方面対策は、それを助長するような対策ばかりになっている。

これらの施策子育て支援という名前になってるけど、これは子を産める状況にする、と言う対策では無くて、子育てを行っている層や、その祖父母層に向けた票集めのための施策になっていて、「もっと子供を産める状況にする」の裏返し「子どもを産める状況になっていない」人たちに対する支援になってないんだよね。

例えば、高校授業料無償化や、小児の医療費無償化といった施策は行われているが、そう言った施策が広まっていっても子育てにかかる金額ははどめがかかっていない。

これは当然で、子育て競争という性質が強く、また金があったらいくらでも金をかけてしまうと言う性質を持っているから。

例えば支援無しで100の資金が合った人に、30を援助すると、130の資金にして全部投入されてしまう。

するとどうなるかというと、子育てにかかる金額がどんどん増大して新規参入障壁、つまり新しく子どもをつくりたい、増やしたいという人が増えにくくなっていく。ハードルが上がってしまうのである

この傾向が最も分かりやすいのが、出産費用私塾の料金。支援金が増えるとそれと同じだけ価格が上昇してる。

じゃあどうすんの

標準的子育てシステム化してみなこれをやっておけばよい、と言うメソッドを構築すること。

その代わり。その費用公的な仕組みで全部出すこと。ちょうど健康保険介護保険の様な仕組みにする。

例えば、大学学部卒までの学費、食料費など全部含んで自己負担金を、住民税基準のようにゼロからMAX20万円ぐらいまで設定する。

学校はその金額の中で運営し、それ以上は利用者からとってはならないとする。対価がある寄附行為も全部禁止

また、医療介護の標準のように、標準的に守るべき部分を入れて定期的に監査する仕組みにする。

こうすると、養育費の上限が固定されて、大規模な改変がない限り、大学学部卒業までに、月額いくら払っていけばいいのかが確定する。更にここには保健機能を付加しておいて、何か重大な事故があった場合保護される。

できるわけねーだろ

まぁそうだ。

というか、教育に関しては当時の為政者住民を都合良く洗脳すると言う過去の経緯があって、政治が絡みすぎている。

例えば大物政治家が不祥事落選した時、自分懇意にしている私立学校法人の教授理事に収まって政治活動継続する、と言ったことが凄く多い。

治外法権で聖域化しているし、ここまでの巨大な改革は相当難しいと思うが、そこまでやらないと色々と解決は難しいと思う。

一方の結婚支援の方は

結婚支援の方は、逆に利権が絡まなすぎて進まない。

政治に興味を持って投票行動を取る人、と言うのは、結婚したり子どもができたりして意識するようになる人が多いようだ。

一方で独身者投票率はかなり低い。今となっては、子どもよりも政治的影響力が無い。

そして独身者投票する・政治活動をする層と言うのは、ノイジーマイノリティ化した層だ。

彼らが意見代表しているかのように政治に影響を与えてしまう。(統計ベースでは、彼らがノイジーマイノリティであることは明白なのにもかかわらず、だ)

この増区政の人々に味方しても票が増えるわけでは無いのだ。なので、受けない。

地方議会などは、切実にわかっているのでやるのだけれど、より劇場型政治性質が大きくなっていく国会などではどうやっても優先度が上がらない。

と、思わず読んでいて思いついたので頭を整理する意味でダラダラ書いたんだけど。

どうしたらいいんだろうね。

2024-01-04

2024年版・初心者が知るべき暗号資産投資の始め方

皆様明けましておめでとうございます

この記事では、暗号資産投資を考えている初心者の方向けに、いま界隈がどういう状況になっているか、もし投資するとしたらどのようにアプローチしていくべきかを身も蓋もない形で説明します。

1.今投資するとしたら、何に投資すればいいか

以下のどれかが望ましい。


2024年のメインイベント米国ETFビットコイン半減期、そして利下げ開始である

まり主導権は米国経済でありつつ、暗号資産のサイクル的には半減期通過で一定の期待が持てる状況。

ビットコインはまもなく米国現物ETF判断が出て、かなり確度が高く承認の見込み。質のいい資金流入が期待できる。

イーサリアムETF申請が行われており、こちらも確度が高い。スケジュール的にはビットコインの相当あとになりそう。

コインベースは、これらのETFカストディアンとしてほぼすべての申請指名している。新NISAビットコインETFはまだ買えないので、もしその枠で検討するならコインベースがいいだろう。ただし、コインベース自分の鍵で管理できるアセットではない。分散思想的にNGな人はビットコインイーサリアムを買えば良い。

上記三種以外にお金を入れる人は、自信過剰な界隈の猛者か、資金を最速で失うお客様である。これを忘れてはいけない。

上記で挙げなかったが、ソラナ(SOL)とアバランチ(AVAX)は選択肢として検討しうる。ただ、ビットコインイーサリアムより遥かに価格変動が大きい。例えばソラナでいえば、以下の文脈を踏まえた投資必要

もし現時点で一つでも詳しくないトピックがあるとしたら、貴方情報で劣後している。投資家ではなく出口様である。止めておいたほうがいい。



2.大きなイベント説明

主に今年前半、以下のイベントが発生し相場に影響を与えうる。

①【価格上昇要因】ビットコイン現物ETF承認

1月初旬(というか数日中)に承認されそう。承認後は資金流入が期待できるが、事実売りで低迷期があるのではないか?と懸念されている状況。

②【価格上昇要因】ビットコイン半減期

2024年4月になりそう。売却圧が減りテクニカル的に煮詰まることで、半減期後しばらくすると価格が急騰すると一般的には言われている。現在のところ再現性もある。ただし、半減期前後で毎回大きな調整が発生している。

③【価格上昇要因】イーサリアムアップデート

2024年3月ごろになりそう。いわゆるレイヤー2と呼ばれる連中の取引手数料が減ると思えばOK

④【価格下落要因】米国の利下げ

いつ始まるか不明

利下げが始まると、一般的には債権資金流れるため、株やコモディティ価格は下がりがち。

①②③の価格押上効果は強そうだが、④を考えると、通年でのんきに価格が上がっていくというシナリオは考えづらい。

かなり高い確率で、大きめの調整があるだろう。そのため、どのタイミング資金を入れるかはよくよく考える必要がある。

株の暴落があると思うなら調整を待てばいいし、難しいことを考えたくないならドルコスト平均法でのんびり買えば良い。

暗号資産業界に興味があるからNISAコインベースを買って放ったらかします」も悪い選択肢ではない。

3.この暗号資産はどうか?(という潜在的質問に対する回答)

上記以外にお金を入れるな。これに尽きる。インフルエンサーが様々な暗号資産を煽るだろうが、彼らは本質的に出口を欲している。あなたお客様だ。ゲームGPSAI、新興チェーン、まあとにかく手を変え品を変え出てくるだろう。

だが、どれほど詳しい人であっても、基軸となるトークンよりも良いパフォーマンスを出すことは至難である

2023年の年初にBTCを買ってホールドすれば、資産は3倍弱になっていた。大きな声を出してキラキラと煽る彼らがそれ以上の利益を出せていたか?答えはNOである。もちろん例外はいるが、そんなのは例外に過ぎない。

ブロックチェーンゲームで良作が出たとしよう。あなたはそのトークン買ってはいけない楽しいゲームが出たら遊べ。シンプルにそれだけでいい。買うな。初心者が、界隈の猛者を差し置いてラッキーパンチを引けるか? そんなことは不可能である

BTCとETHを以外を買った場合あなたは高確率お金を失う。

4.各勢力の身も蓋もない状況説明(非初心者向け)



ビットコイナー】

Inscriptionのせいで、これまでシットコイン製造機と散々バカにしていたスマコン通貨と同じ悲劇ビットコインで発生。

ビットコインは最早シットコイン製造機であり、ギャンブルの本場であるETF賛否と合わせてコミュニティ意見割れる。

彼らの本音と建前を書くとこうなる。

Inscription:

本音)俺たちの大好きなビットコイン上でカジノ遊びしやがって、ふざけんな絶対に許さん

(建前)Permissionlessなので止めることはできない。手数料が増えることも持続可能性にとってプラスである

ETF

本音ビットコイン価格が上昇するのは超嬉しい!

(建前)ETFは、自分の鍵を自分管理するビットコイン本来のTrustlessに反する動きである賛同しない。

建前の発言本心から発しているビットコイナーは少ない。

【イーサリアン】

ソラナの猛追を受けて自信喪失気味。待望のアップデートが目前、Modularの筋の良さも相まり決済レイヤーとして展望が良くなっている状況でこれは不思議極まる。

一方でOFAC準拠バリデーターが増加傾向だったり、バブル期弱者から資金を抜きまくっていた勢力がエアドロにタカり始めた結果、本家シットコインカジノの汚い輝きが増してきた。彼らは投機を越えた投棄勢であり、ロクな連中ではない。イーサリアム界隈に行くなら注意しよう。

【Binance(バイナンシアン)】

Trustlessの世界で、CZをTrustする不思議なひとたちがかつていた。米国に押し込まれた結果、王国は半壊。パーティー会場として散々散らかされたBSC廃墟と化し、深刻なアイデンティティ危機に見舞われている。opBNBはOP stackを使って構築されているが、BSC共通する文化、つまりオリジナルに対する敬意が極めて希薄コピーキャットを礼賛する連中の集まりのなかで、Pancakeだけが唯一、勢力を保っている。

SOL(ソラナー)】

2023年に最大の利益を得た勢力。といっても、「FTX崩壊事件後、ATHからどの程度戻したか」という指標で見ると実は他とそんなに変わらなかったりする。開発者コミュニティが残り継続的アクティティがあるのは素直に称賛されるべきだろう。とはいえ、JLPはオラクル決済型GMXとほぼ同じ設計で、Bonkはミームである。現状、何もかもが足りていない。FTXの巨大な売圧はまったく解決していないし、他と比べたときの高インフレ体質は調整時の脆弱さにつながる。もちろん高値更新を続ける可能性はある。だが、イキリ散らかした後始末はどこかで歪みとして発生するだろう。

アバランチ

ModularのETHとモノリシックSOLに囲まれて、存在感がどんどん薄くなっている。

イーサリアムアップデート後はさらに苦しい立場になりそう。最近Avalanche Foundationがミームトークン出資する発表をしていたが、まさに迷走を象徴している。

COSMOS勢】

ATOMはもう救えない。みんな諦めた。可哀想に。Celestiaが生まれたことで、Modularの中心候補としてイーサリアンと奇妙な共闘状態になりつつある。同床異夢となるかは分からん

DoKwonが、事業失敗ではなく単なるポンジ詐欺師だったことは様々な報道裁判で明らかになっているが、全員目を背け忘れたフリをしている。

過去に煽ってた連中は涼しい顔をして別のプロジェクト推している。

あとこいつの問題は、「これを買えば安心」という基軸がないこと。これに尽きる。Tia高すぎるだろ。

【Poladot勢】

もう救えない。polkadot sdk微妙に使われているが、そいつらが生き残っていけるかは不明。生き残ったとしてもDOT本体とはあまり関係がない。現在構造競争に勝ち抜くのは無理。

【他の勢力

無理。がんばってください。

5.業界に対する身も蓋もない状況説明

期末時価に対する税制改正など、バズワードだったWeb3をテコにした法改正はとてもうまく立ち回っている印象。汗をかかれたかたはお疲れ様でした。一方で一向に統一されないJVCEAとJCBAトラベルルール相互に送付ができない取引所など、なんでそうなるねんという状況が多い。控えめにいって業界としてのガバナンス能力がない。

経営層もさー、明らかにプライベートスマコン触ってないでしょ? そういう人が指揮をとるのは業界の損失なので、さっさと後進に道を譲ってください。

それでは、良い暗号資産ライフを。

2023-12-26

anond:20231226223955

それもむっちゃ勉強しないとなれんし、毎年の税制改正むっちゃ勉強しないとじゃん

俺には無理。

いつもお世話になっております

2023-09-26

税務官僚だった頃の思い出 Part3/3


思い出⑤ 転職を決意した時

 40代前半になり、管理職意識した仕事の進め方(実務中心→マネジメントへ)を検討しはじめた頃だった。ずっと同じ部署で働いていたわけではないが、新卒からほぼずっと法人課税一本だった。

 そんな折、数個年上の同僚のひとりであるN君が「今年度いっぱいで辞めて転職するから」と言ってきた(ビットコインの件で苦しんでいた人だ)。職場飲み会の帰りで、飲み直しで別の店に入った時だった。少しばかり仕事で縁のあった会計コンサル内定を得たという。

 「なんで辞めるの?」と聞くと、「昨年課長にはなったけど、どこまでいっても組織歯車で、それだったらまだいいけど……国民のために役に立っているとは思えない。だったら民間の方がいい。自分仕事力は、広く社会のために使いたい」といった答えが返ってきた。「上司と人事には退職の旨を話してある」という。

 私は、そこまで高邁なことを考えるタイプではない。どこか仕事から引いたところがあって、上から60点の成果を求められた時、80を出せる時でもあえて70の成果を出す。残り10の余力は、いざという時のためにとっておく。そういうタイプだった。

 できるなら上の方まで昇進したいとは考えていたが、審議官とか、次長とか、長官とか、そういう地位はむしろ遠慮したかったし、私の学歴だと奇跡が起きても難しい。職務自体は好きだったから、できれば長い間やりたいとは思っていたが。

 そのN君は、私などよりも公僕に向いている。いつも全力だからだ。そういう人だった。今回、自分の力を社会のために役立てたいという想いを聞いたが、嘘偽りはないと感じた。

 数か月後、私は「絶対にここを辞めてやる」と決意することになった。N君の退職が認められなかったからだ。それで結局、N君は内定先を辞退することになった。伝聞での話になるが、N君の内定先には「霞が関事情説明する」という名目での情報共有(という名の転職妨害)が入ったのだという。

 民間の方には事情がわかりにくいと思う。まずは次の規則を読んでほしい。

人事院規則八―一二職員の任免)

(辞職)

第五十一条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

 公務員の任免というのは、民法上の雇用契約が基底にある。そのうえで、国家公務員法人事院規則により公法上の契約関係構成する。ざっくりいうと、行政事務職の公務員サラリーマンということだ。労基法適用されないからといって、隔絶した存在ではない。現業職公務員だと、よりサラリーマンに近い扱いになる(団結権があるなど)。

 上の人事院規則は、公務員のみならず民間業界をも拘束する。当規則国家公務員法国会議決から委任を受けているからだ。

 N君の例だと、別の内規により人事院規則第51条が課長補佐以上には厳しく適用されるのに加え、「再就職に関する規制」に該当するおそれがあったのだろう。それゆえ、転職目的としての辞職が認められなかった。

 結局、N君はどうしたのかというと……私が辞める時点では在職していたが……少し述べると、あれから転職活動をしたが失敗に終わったらしい。40代半ばで、国家公務員としての経験しかないN君は転職市場では必然不利になる。

 N君に興味のある会社があったとして、N君からすれば入りたい会社ではなかったという。とはいえ、税務や会計会社を選ぶとまた転職できない可能性がある。かくして、N君は今でも霞が関のどこかで働いている。どうか幸せでいてほしい。

 「こいつらクソだな」と思った。たかだか数年前に1回契約したっきりのコンサルに移るくらい、認めてやってもいいじゃないか。厳密にいうと再就職規制にかかってしまうのかもしれないが、それでもいいだろう。仲間なんだから

 当時は怒りでいっぱいだった。今はとうに収まっているが。所詮は、その程度の仲間意識しか持てない連中の集まりだったのだ――と今では達観している。



思い出⑥ 転職活動転職した後

 繰り返すが、四十前半であれば課長管理職)になってもおかしくはない。平均的には43,44ほどで課長に昇進するイメージがあった。早くミッション遂行しなければならない。

 転職活動を始めることにした。この時、妻はすでに亡くなっていた。子どもふたりいたが、先ほど書いたとおり、霞が関の一人親に子育て不可能であるため実家に預けている。妻が存命だったなら、転職活動自体していなかったかもしれない。

 この時は、リクナビも有名になっていた。転職エージェントネットで探せる時代になっていた。さっそく求人を探していくも、自分に合った仕事は見つかりそうにない。リクルートエージェントにも登録して、毎日少ない自由時間を使って求人を確かめていき、平行して求人応募に最低限必要ドキュメントを作っていった。

 転職活動スタートから三ヶ月ほど経った頃は、こんな状況だった。希望条件には、就業場所入社時期や休業制度や、もっとかい事項もあったが省略する。



【当時の転職活動方針】 ※やしお氏リスペクト

1 どの業界(会社)に応募するか?

 一 コンサル希望

  ア 今の仕事が「説明」「説得」であるため

  イ 専門性を高められる業界がいい

  ウ パワポ職人としての腕も活かしたい

 二 職務内容に拘らない

  ア どんな仕事でもやっていれば好きになる

  イ それよりもどんな人と働けるかが大事

  ウ 嫌な人と一緒にいるストレス想像以上(仏陀も言ってる)

 三 ベンチャーなどリスク高は除く

  ア 突然の内定取り消しや事業悪化可能

  イ カルチャーフィットしない可能性あり

  ウ これまでの企業文化と合っていない

2 職務概要職務経歴書

 一 徴税吏員としての経験を活かす

  ア 相手企業との折衝

  イ 過去判例を読みつつ方針決定

  ウ 最後正論で押し切る

 二 税制改革企画・調整

  ア 上級行政庁が決めたものをかみ砕いて整理する

  イ 全体向けに説明した後、現場レベル立脚した観点で是非を整理

  ウ 上の人間が本番の会議で話しやす資料作り

 三 新税務システム検討や導入支援

  ア コンサル組織内部と密に打ち合わせしつつ完成→検査検収

  ※この箇所は、文字ばかりで窮屈~というエージェントからの指摘あり

   後に、図表を効果的に使ったものに置き換えた

3 会社に求める条件

 一 及第点の実力があれば定時退社できて休日出勤もない

  ア 息子と娘を遊園地などに連れていきたい

  イ 一日にちょっと趣味をやりたい

  ウ この年になるとゆっくりしたいのもある

 二 風通しがいいこと

  ア 息をするように自然議論ができる職場か?

  イ 怒鳴ったり急に泣き出したり、負の感情を吐き出す社員はいいか

  ウ 自分が感じたことを素直に言い合える環境か?

 三 評価基準が明確であること

  ア 前の職場不明確だったので。データによらずに上司が決めるなど。

  イ 低い査定でも納得できるだけの客観性を求む

  ウ 低評価社員をすぐに見捨てたりクビにするのはNG

   ※本当に役に立つ人間勤務評定では判別できない

 四 給料度外視

  ア お金にこだわっても仕事は見つからない

  イ ずっと続けられる好きな仕事にしていきたい

  イ 子がいるので額面700万はほしい。今の年収△200万円までOK



 とまあ、いろいろ考えはしたが……結局、税務コンサルにした。スキルを活かせるうえに、さらに磨くこともできる。そのうえ、応募に必要資格である税理士免許もある。応募要項には「事業会社での税務実務経験5年以上」とか「同業界リーダーシップを発揮された経験3年以上」とか「M&A、組織再編、事業統合事業再生等の案件に対する税務コンサルティング経験」とか、該当していない要件があった。

 だが一方では、「上場企業外資系企業などに対する税務申告書作成業務」など、こちらの十八番ルールを作ったり審査する側)とも言える要件もあった。当てはまるかもしれない。

 こちらの日系大手の税務コンサルを受けたいと転職エージェントに告げたところ、「要件については、体感6割でいいので。ほかにも何社か受けた方がいいですね。増田さんの場合は、最低15社は受けましょう」とアドバイスをもらった。

 言いたいことはわかったが、こういうのは絞るべきだと感じた。一気に15社受けるのではなく、3社を5回に分けるなど、そういうやり方がいいと思った。※よく考えると、転職エージェント転職希望者は利益背反の関係にある。転職エージェントとしては、ほどほど短い期間で離職しそうな会社を勧めるのがメリットからだ。

 かくして、税務コンサルのうち、外資系大手・日系大手・日系準大手の3つにエントリーした。うち2社が書類選考を通過し、一緒に働くであろう仲間との数度の面接を経た後に、幹部社員とも話をさせてもらい、最終的に2社の内定を得た。

 決め手として、一番好感があった会社を選んだ。やはり、一緒に働く仲間――これがマストだった。上の3つでいうと日系準大手になる。

 こちらの会社は、昔仕事でお世話になったことがあった。直接契約を交わしたことはないのだが。とある相談案件を通じて、互いの知見を高めることができた……とこちらは認識していた。その会社は、国税庁を不当課税処分で訴えたことがあったのが気になったが、今さら大した問題ではない。

 次は、どうやって上司転職を伝えるか考える必要がある。まともにやってしまうと、N君の時のように無理筋なことをされる可能性がある。公務員退職にあたっての厳密な許可制再就職規制は、当時の私の役職課長補佐)だとばっちり適用される。※20代とかの若手だと、基準を緩めてもらえるらしい。

 「年度末で退職します」と告げた時の直属の上司の顔を覚えている。諦めと怨嗟が混じったような顔つきだった。一応遺留は受けたものの、上司もわかっていたようで、最後には「これまでお疲れ様。次のところでもうまくやれるように。ただ、辞職が認められたらいいけどな。俺は無条件に認めるけど」と言っていた。後は、人事による退職ヒアリングを残すのみだ。

 思案した結果、退職ヒアリングにおいては、内定を得ていた会社のうち辞退するところを転職先として告げることにした。入社予定の日系準大手は、一応これまでの取引先には当たらないが、関係先に該当すると見做されるおそれがあった。N君の二の舞だけは御免だった。絶対に避けたい。今ここで、今ここで就職しておきたい。絶対に!!

 証拠書類として、第二志望だった外資系大手オファーレターの写しを人事ヒアリングで提出したところ、それから約一週間ほどか、何事もなかったように辞職の許可下りた。そこから、残りの約二ヶ月半の間で引継資料を作り、3月の初め頃には仕事を引き受ける人に業務説明をして、懸念事項の対処方法の素案を示して、最後職場内で気を付けるべきことを述べて……それから数日後、私は職場を跡にした。



 転職成功した。一度下った辞職許可である、春先になって覆されることはない。覆そうにも、4月の時点ですでに民間企業との雇用契約が成立している。どうしようもない。私は管理職ではないからして、そこまで大事にならないはずだ。

 実際、春先になってすぐ、雇用保険健康保険手続き関係で、私の勤め先は元職場に知られることになったろう。それでも、私に元職場から電話がかかってくることはなかった――転職成功したのだ。

 新しくスタートした税務コンサルティングの仕事は、私にピッタリ合っていた。最初の1年間は、向こうの会社でいうところの雑巾がけ(企業の予定納税額の調べ、特定の申告方法の可否の問い合わせ、税制改正の動向調査)に当たる仕事だった。これまでの経験が活かせる、いい仕事出会うことができた。

 定時退社が実現し、給与は少しだけ上がり、休暇日数も増えて、福利厚生も十分だった。何より、一緒に働く仲間だ。自然な話し合いができる。暴言を吐く者や、怒りや悲しみの感情をぶちまける者や、不貞腐れる者もいない。言いたいことを言い合える。

 反対意見に弱い人達じゃなくて、なんというか、「精神的に健康」というか。自分と考えの違う人の反論に耳を傾けることができる。それでいて、自分意見として昇華できる。そんな人達だ。

 いい職場に移ることができた。運がよかった。太陽が昇っている時間に家に帰れるなど、私にとっては夢のひとつだった。夕焼けは近かったものの、まだ青空が残っている部分を見上げると、子どもの頃に読んだ児童作品を思い出した。少し前にも思い出そうとしていたっけ。きっかけは忘れたが。

 タイトルは、『ちいちゃんかげぶんしん』だった。時代背景は、太平洋戦争の末期だ。ネタバレは避けるけれども、ちいちゃんという女の子家族と一緒にやった『かげおくり』という遊びを通して、戦争反対を訴えるものだ。

 かげおくりというのは、地面に映った影法師をしばらく見てから青空に目をやると、網膜に焼き付いた影の残像が空に映ってみえるというものだ。未成年だった頃の私の心にドスンとき作品だった。増田民にも是非おすすめする。

 晴れ晴れとした気分だった。それからマイホームで羽をのばした。なにしろ毎日が定時帰りなのだから子ども実家から引き取るまでの間、家でゴロゴロしたり、趣味に勤しんだり、妻の遺品を整理したり、平穏な日々を過ごした。

 暇な時間を使って、『犬神さんと猫山さん』のBlu-rayディスクを購入して観た。やはり、何も考えずに見られる。1話CM込みで5分なのもいい。最終回は、花火大会だった。今まで出てきたキャラクターがみんな登場して、最後ふたり花火を見上げながら手を繋いだところでエンドだった。

 ネット掲示板を読んだところ、原作漫画(※記念に1巻を購入)の方は、残念ながら打ち切りのような結果だったらしい。作者も若い人だから、いろいろと苦労があったのかもしれない。でも、あの作品面白いと思った人がたくさんいるのだと――作者に知ってもらえたら幸いだ。

 私のようなおじさんが楽しめたのだから若い人だったらもっと楽しめる。面白い作品に違いない。できれば15分枠のアニメだったらよかった。

 たった三ヶ月の間だったが、思い出に残るアニメだった。ありがとうございました。



 ここまで書き終えて、今は自室にあるパソコン机の前で一息ついている。携帯電話の通知を見ようか、それともコーヒーを飲もうか、ボーッとするのもいいかなと、いろいろ考えている。

 税務官僚だった頃に比べると、今は幸せだ。そのうち慣れるとは思っていたが、あの辛かった日々を思い出すと、しみじみ幸せに思えてくる。不思議かな、辛かった日々であればあるほど、思い出す時に幸せな気分になる。なぜだろうか。

 そんな思いに捉われて、ふと携帯電話を拾い上げた私は、デリヘルでも呼ぼうかと思い、アドレス帳を開いた。お気に入りの子脳裏に浮かんでくる。

 ここで思い留まった。そうだ、先日誓ったばかりじゃないか。もう風俗店を利用するのは辞めようと。昔はよくソープに行ったり、デリヘルを呼んだりしていたけれども、もうしない。そういう店は利用しないと決めていた。

 長い日記になった。ゆっくり読んでもらえばいいし、わかりにくいところや、興味のないところは飛ばしてもたぶん理解できる。

 今回、昔のことを振り返ることができてよかった。書いている最中、じんわりとした幸せが込み上げてきた。この幸運感謝したい。



(追伸)

 上で挙げたN君だが、半年前に話をする機会があった。今でも彼は、どうにか転職ができないか模索しているらしかった。裏技を使おうかとも言っていた。さすがにここでは言えないが。

 N君の転職活動成功する未来を祈っている。彼は独身から、私よりは選ぶ会社自由が利くだろう。彼の多幸を願って日記の結びとする。

税務官僚だった頃の思い出 Part2/3


思い出③ ビットコイン

 私の所属していた法人課税部門の話ではあるが、直接関わったわけではない。どちらかというと、もっと上の方の、課税全体の企画や調整・取りまとめを行う部署の話になる。

 当時も、国税庁が掲げるところの「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」をめざして、日々勉強毎日だった。世の中は変わり続けている。税の勉強に終わりはない。当時の仕事を平たくいうと、税制改正の内容を関係者関係部局にわかやすく伝えて質問相談苦情に答える、といったところか。管理職が近づいた当時は、そんな仕事をしていた。

 40代が近づいても、税の世界は深かった。税理士資格若い時分に取得したが、それでもマニアックな税分野とか、諸外国税制度になると不案内だった。

 そんな折、とある会議最中だった。ある人が、たしか個人課税徴収部門責任者だったかビットコインの話を始めた。納税方法がわからない人や、脱税の疑いがある人が増えており、(内閣府まで通じて)国レベル対応を考えているという。

 ビットコインのことは何となく知っていた。どんな形であれ、収益を得たのであれば納税するのが当たり前である。だが、事情があってできない者や、あえてそうしない者もいる。私の思い違いは、後者が思いのほか多かったということだ。

 国の関係機関は、ビットコインほか暗号資産に関する文書を多数発行している。国税庁もそのひとつだ。それは6,7年前だったか、取り掛かったのはさらにその数年前になるが――上の会議の後で、主に若手職員が中心となって暗号資産の税務上の取扱いに関する文書納税ガイドライン)を起草した。国税庁のページに今でも載っている。

 ガイドラインを作るにあたり、各部からは若手数人(YoungなAdultを含む。40代でもOK!!)が抜擢された。うち1人は私の同僚だった。あの頃、仕事帰りに個室の飲み屋で話をしたのを憶えている。彼は、ビットコイン暗号資産)に対して恨みの感情をいだいていた。

・ただでさえ忙しいのに。ガイドラインの下準備だけでも難しい

・今の部署との並行体制だと過労死する

・国際反社資金源を絶とうと思えば、暗号資産違法化してもよいのでは

・でも、それでは他国との足並みが揃わない。国力にとってデメリットがある

暗号資産がどの国でも一般的存在になれば、俺達のこの仕事は報われるかもしれん

上司評価をくれると言っていたが、貸し借りにすらなっていない感がある

・実は、「優秀な若手を」と言いつつ、優先順位の低い職員を駆り出しているのでは?

・こんなことが続くようなら、転職を考えた方がいいかもしれない

 このような愚痴をもらしていた。この人は、高卒枠で国税庁採用され、若い頃は地方税務署を転々とした。その後、実力を評価されて国税庁現場寄りの部門で働くようになった。叩き上げというやつだ。普通に幹部候補である。このあたりの考え方は、省庁によって違う。※後述。

 私だって彼のように、当時は「よくわからないもの」「社会必要性がないもの」「反社資金源」とされるものを扱う仕事に抜擢されたとしたら、どんな気持ちになっていただろう。憂鬱になっていたかもしれないし、反対にワクワクしていたかもしれない。おそらくはその中間だ。

 ところで、件のガイドラインは相当に練られている。人件費で換算するなら、軽く数千万はかかっている。本来部署でさえ仕事忙殺されているのに、彼らはよく作ったものだと感心した。

____________________________

《後述の内容》

中央省庁大卒しか採らない印象があるかもしれないが、高卒採用は私が知る限り全省庁で実施している。省庁によって雰囲気は異なるが。私が若い頃だと、毎年何十人も採用しているところもあれば、実質的高卒者を採用していないところも当然あった。覚えている限りでは、次のような印象だった。

総務省

たくさん採用する。男女比は同じくらいかデータの取りまとめや解釈など、政策の基本になる数字を拾う仕事が多い。実力が認められると政策立案担当できる。地方自治体への幹部待遇での出向も。

国土交通省

たくさん採用する。男性が多い。本庁に採用されても、ダム管理関係など現場作業をするポジションになる可能性があるからだろうか。工事用の図面作成なんかも当然あるだろう。

財務省

ほどほどの数を採用する。高卒枠だと、ほぼ女の子しか採用してなかった。もちろん顔採用だ。たまに業務で寄ることがあったが、当時の先輩が「俺も財務省の子合コンしたい……」と呟いていた。当然ながら、銀行一般職みたいに、大卒採用男性とくっつけるためにやっている。

国税庁

高卒採用はしているが、数はとても少ない。公務員試験には受かっても、税務大学校での勉強についていけずに辞めていく子が多いのが理由だ。代わりに、会計といった専門学校の子を多く採用している。

厚生労働省

たくさん採用する。男女比は半々だ。労働環境が厳しいこともあるのだろう、私が知っている子は、ガタイがいい人ばかりだった。総じて言えることだが、高校3年生の時点で中央省庁面接官の眼鏡にかなうわけだから、指折りの人材だ。特に役職持ちの高卒者を見たら刮目せよ」のイメージは正解だ。

____________________________

 かくいう私も、当時はこの仕事を続けるべきか迷っていた。実際、数年後には転職することになるのだが、正直やりがいを感じられなかった。

 実際、あの彼の言うとおりだったと思う。あのガイドラインは、いわゆる『火消し』の仕事に近い。すぐにバブルが弾けてなくなると思われたビットコインが生き残ったことで、脱税者(善悪を問わない)が多く存在することが予想された。事前の対策を打とうにも、そんな余剰人材は配置されていない。

 実際、暗号資産関係脱税者がいたとして、まともに取り締まることができていなかったのではないか? 現金で数千万円を国内口座に出金、みたいな愚か者はすぐに摘発されただろうが、もう少し小さい金額とか、取引所にずっと利益を預けていたとか、そういう人は対応ができていないはずだ。他部門の私ですらわかるほど、それくらい国税庁マンパワーが足りていない。

 加えて、思い出②で説明したストリートレベル行政職員観点もある。海外取引所や、すでに潰れた取引所で売買をしていた場合納税者も行政庁も課税情報証明ができない。そういう面倒かつ費用対効果の低い案件――それでいて該当者が数千人に上るであろう案件は、あえて手をつけないこともある。

 さて、こうした想定外事態が起こった場合、上で説明したように臨時タスクフォースが編成される。今回の火消しチームだと、指揮を取る者が選り抜きであったのは言うまでもないが、ほかのメンバーを見る限りだと、各課イマイチメンバー人柱にしていた感がある。正直、エースは残して温存させているように見て取れた。

 そんな理不尽でも耐えられるほどに組織が魅力的で、職員にとってやりがいのある仕事内容や職場環境を用意できればいいのだが――こういうわけで、近年の若手官僚大量離職問題が起こっている。

 ちょっと路線変更をする。思えば、このあたりの時期は私も病んでいた。過重労働で心が沈んでいた。

 一応マイホームは買っていた。ただ、数年前から妻が病気入院していて、子どもふたり実家にしばらく預けてあった。つまり単身だった。

 かつては、いろいろと堪え切れずにデリバリーヘルスを呼んでいた時期もあるが、穴があったら入りたい気分だ。煉獄さん……。

 その日々では、深夜に誰もいないマイホーム帰宅して、独身時代が懐かしいと思いながらテレビを点けていた。ある時だったか、今時風のアニメが流れた。

♪ わんわんわん猫が好き 夢中で何も見えない

  にゃんにゃんにゃん犬が好き 素直にアイラブユー ♪

 ほぼ終電+徒歩の関係で、自宅に帰る時間は固定だった。ダイニングの食卓の上に、コンビニおにぎり綾鷹を置いてから、大匙1杯の味覇を小鍋に入れて沸騰させ、菜箸で溶き卵を回し入れていた。最後テーブルコショーを振りかける。ネギは買い忘れることが多かった。

 食事の支度ができて、テレビを点けると上のアニメがやっていた。女の子が出てくるやつ。

 サブカルチャーについては、若い頃に少し嗜んだだけの私でもわかった――これは三級品のアニメだ。放送枠を埋めるためにひとまず作られたような、1話につき実質4分間だけの5分もの作品。それが正体だった。

 かわいそうに。作者はどんな想いだったろう。悔しいと思わなかっただろうか。残念ながら、番組製作者にとって優先順位が低いアニメだったのだ。※当時はそう思っていたが、今は違う。

 内容だが、女の子同士が仲良くするようなものだった。はっきりいって中味はない。ただ単に、女子高生が仲良くしているか、仲良くしようとアプローチしているだけの。そういうやつだった。だが、観ている最中に何も考えなくていい。それがいいと思って、つい毎回見てしまっていた。

 別に興味はない。なんとなく見ているだけだ。深夜帯だから、それ以外に選択がなかった。前後時間帯にほかのアニメ放送されることもあったが、観ることはなかった。この齢になると、特に30分枠のアニメは見るのがしんどい子どもと一緒に土日朝のアニメを観るのであれば、まだなんとかなるのだが。

 愚痴が長くなった。この章は仕舞いにする。これ以外にもパワハラ職員とか、やる気のない職員とか、省庁間のいがみ合いとか嫌がらせとか、議員行政との癒着・密着とか、嫌なことはいくつもあったが、本題ではない。

 そういうのが知りたい人は、元キャリア官僚が書いた書籍ブログを探して読んでみるといい。意外とみんな、けっこうぶっちゃけている。生々しい。

 その人達に比べれば、当記事の内容というのは、やはりベジタブルに違いない。冷静に考えて、野菜よりも肉の方がハイパワーだろう。そういうことだ。



思い出④ 政治家転身を間近に見て

 「官僚から政治家になりたい」という想いを抱く人は、一応は存在している。そして、そういう人が政治から求められる場面もある。

 30代に入る頃の話だ。具体的にいつ頃だったか失念したが、自由民主党地方自治を担っているグループが各官庁にチラシを配っていた。要するところ、「官僚の皆さんの中で政治家になってみたい人、手を挙げて。ハーイ、ハーイ!!」と、ここまで軽いノリではないが、かくして官僚から政治家へ……というルート希望する人は一定数いる。

 そういう説明会に参加したことがある。「興味本位でいい。年齢関係なし」といったことがチラシに書いてあったが、会場に同年代はほぼいなかった。

 説明会の流れは月次だった。自民党のそこそこ偉い人が挨拶をして、後は別の人達に交代して政治家への転身ルートの大まかな説明(国政コース地方自治コース)があって、最後簡単グループ討議だった。

 なお、これはずっと昔の話だ。今がどういうシステムかはわからない。

 私がいた席の隣には、一回り年上の国土交通省(の前身)の技官であるIさんがいた。体格は小柄だったが、その割には大きく見えた。頭の回転が速くて、こっちが話しても0.5秒でレスポンスが飛んでくる。

 Iさんとはグループ討議の後で連絡先を交換して、一度だけ飲みに行った。頭の回転だけじゃなく、教養のある話し方だった。人としてのスペックの違いを感じた。

 Iさんが上の説明会に参加した動機は、出世や昇進に関係していた。上に行けないのであれば、いっそ政治世界活躍してみたい――そんなことを話していた。

 Iさんは、東大でも京大でも筑波大でも東工大でもなく、一般的国立大学だった。偏差値でいうと50ちょっと。私と同じくらいの。その大学名では正直、立身出世の見込みはなかった。よくて審議官民間でいうと次長部長ほどか。今はどうかわからないが、当時は学歴が問われる時代だった。国交省でも、上級管理職東大が基本だった。

 Iさんのキャラクターというのは、古い語彙になるが、ザ・自民党といった雰囲気だった。政治的に保守というやつだ。頭の回転が速いというよりは、物事道理がわかるというか。いざという時には清濁併せ吞むことができる。そんな具合だ。

 かくいう私は、政治家ルートは無理だと感じ、その後にあった面接を受けることはなかった。国会議員になるには地盤看板も鞄も足りないし、かといって地方自治体に出向して市町村助役(今でいう副市長)になるのはリスクが高すぎる。もし地場に合わなければどうすればいいのか。どの面を下げて霞が関に帰ればいいのか? いや、というか帰れない。片道切符だ。

 でも、本当に政治家になりたい人であれば、不安に打ち勝ってしまえるのだろう。当時の私は、転職を考えはじめていたけれども、今と違って転職市場は整備されていなかった。インターネットでの転職活動も始まったばかりだ。リクナビ黎明期になる。

 まあ、それらも言い訳に過ぎない。本気で転職したい人だったら、そんな事情関係なく転職エージェント架電していることだろう。心の底では、そこまで転職したいとは思ってなかったのだ。

 その後も、厳しい日々が続いた。職責はどんどん増えていくけれども、やりがいは減っていった。給料も見合っていない。時給換算だと千数百円ほどか。上でいう40才になる頃には、自分がなんのために働いているのかわからなくなった。行政ロボットのようだった。

 ひたすら政策課題に対して向き合い、法律常識に照らして世間でいうところの正解と思われる回答を見つけ出し、複数上司忖度とやらをしながら仕事を回していた。税制を維持していくためのロボットになっていた。

 あと数年以内には、おそらく課長補佐から課長級になる。もっと忙しくなるだろう。子どもを2人育てるなど不可能だ。

 もやもやした気分で深夜に帰宅した時、やはり、あのアニメ――『犬神さんと猫山さん』が流れていた。たった三ヶ月の付き合いだったが、少しばかりの息抜きになった。コンビニおにぎりお茶と、味覇スープを飲みながら、ほとんど何も考えずに観ていた。

 女性同士が仲良くすることに主眼を置いていたのはわかる。メインふたり関係だけでなく、ほかの女性同士の関係性も描いている。

 犬神さんは積極タイプだった。猫山さんのことが大好きだ。ほかの女の子はいざこざがありながらも、最後には仲良しになっていた気がする。

 強いていえば、犬神さんの猫山さんに対するアプローチには、セクシャルハラスメント構成する要素があった。いきなり抱きついたり、薬物を飲み物に混ぜようとしたり、髪型自分好みにさせようとしたり、猫山さんの反応が気に入らないとキレたり、ハラスメントし放題だった。デートDVに通じるものがある。人権という観点からは、現代社会で許容されるべきものではない。

 この日記を書き始めた頃、ニコニコ動画登録して全話パックを購入した。順番に話数を巡ったところ、第9話にこういうやり取りがあった。以下、犬神さんを「犬」とし、猫山さんを「猫」とする。

犬「あの~、今なんて……?」

猫「えっと、だからストパーかけたいなって……」

犬「バッカなんですか猫山さん!」

猫「そこまでいうの犬神さん!?」

犬「だって、素晴らしいその猫っ毛を矯正するとか、そんなのって、そんなのって、コーヒーからコーヒー抜くようなものですよ!?」

猫「わたしアイデンティティなんだと思ってるの!?」

 リアル高校生ならこういう会話をするのかもしれないが、中年の私には厳しい描写だった。若い人向けの作品なのだからと思いつつ、読者が真似をしたら相手が苦しいことになる――と当時は考えていた。こちら以外にも、若い人なりの情動リビドー)が爆発するようなシーンがあったのを思い出す。

 思えば、若い人向けの作品なのだから、少しオーバーなのがちょうどいいのかもしれない。作者が若年だったのもあるだろう。梶原一騎(巨人の星)にしても、雁屋哲(野望の王国)にしても、巻来功士(メタルK)にしても、CLAMP(聖伝)にしても、荒木飛呂彦(バオー来訪者)にしても、板垣恵介(バキシリーズ)にしても、作者が若いと、エログロやスプラッタや、恋愛確執社会価値観との対峙など、青春期ならではのリビドーに溢れている。反対に、作者が齢を取ってくると確執関係が雪解けするような、そんなシーンを描くようになる。『バキ親子ケンカ編』などが顕著だ。

 あの人達が若かりし頃のマンガというのは、基本線として反社会的だ。反社会的といっても、若者にとっての抑圧を打ち破るという意味での反社会性だ。うまく料理できれば、マンガの魅力として存分に活きてくる。あの人達は、若者のそんな感情を搔き立てるのが抜群にうまかった……と、元若者が振り返ってみる。

 追記 Iさんはその後、大成した。少しではあるが本人に馴染みのある地域で、市町村助役として迎え入れられた。その後、国会議員職員団体や地元から応援を受けて市長選立候補し、並み居る解放同盟勢力を圧倒して市長になった。

 あれから調べてはいないが、きっと長い間お勤めになったのだろう。ああいう人がもっと多くなれば、地方もっと活性化するに違いない。



 Part3/3

 https://anond.hatelabo.jp/20230926201303

2023-07-23

anond:20230723122858

「みなし大企業」とは、資本金従業員数は 中小企業の規模 であるものの、大企業の傘下で、実質的経営親会社が行っている企業のことを指します。

2019年度の税制改正によって、「みなし大企業」の定義は見直されました。具体的には、以下のようになりました。

 

 

  1. 発行済株式または出資の2分の1以上を同一の大規模法人保有されている法人
  2. 発行済株式または出資3分の2以上を大規模法人保有されている法人

 

「みなし大企業」は、中小企業基本法では中小企業と認められていますが、租税特別措置法では中小企業関連税制適用対象外となります

中小企業支援するための公的助成金補助金対象から外れてしま可能性があります

2023-01-05

自称中立によるColaboの監査結果を読んでの雑感

領収書が無いことについて

ここは領収書が無い「だけ」で経費として認めないのは難しいのではないかと思われる。

税務調査所得が増加する指摘された後に後出し領収書を大量に提出してという経費を増やそうとするケースがあるが法人税だとこれを国税側が全て反面調査で裏を取ってその領収書存在しない、若しくは経費として算入できないことを確認する。なぜなら国税側に立証責任があるため。

2023年から税制改正により証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置が追加されので反面を取る必要が無くなるが、これは簿外経費とあるように後出しの経費について適用されるもので、領収書が無いだけで帳簿には計上している経費については引き続き反面調査で裏取りしなければならない。

前提としてColabo側が実際に事業必要支出をしていた、とするならば帳簿に記載しているので正しいと主張は可能。裏取ってくれば分かりますけど?と言ってしまえばいいのである。この裏取りをせずに領収書が無いというだけで経費として認めないと決定してしまえば訴訟可能性がある。刑事訴訟法では自らが作成した「帳簿」にも証拠能力が認められていたりするので。

実態の無い経費であれば自分なら今すぐ文房具屋に走って領収書作るね。あとは裏取りでなんでもすればいかがですか?とご丁寧に対応する。その後は東京都調査に割くマンパワーがあるかどうかによるが、勝算は十分にあると思う。(追記:ここ冗談やで…。本気にしたのなら本当にごめんなさい。)

とここまで書いておいてあれなんだけど監査結果報告ではどの程度領収書が無い経費があったのかが分からないので何とも言いようがない。数万円かもしれないし、数百万円かもしれない。これについては続報待ちが正しいかと。普通法人でも割り勘した時とか、お見舞い渡した時とか領収書が無い場合あるけどその時は支払証明書作成するか、帳簿への記載とそのお金の流れが把握できれば実際にOKだしね。税務上は。

・表3について

ここは各々がそれぞれの会計知識コメントしているので論点が見えにくくて困る。

後出しで表3を作成した、という認識ブクマカが多いのだが、それを判断する情報は無いと思う。

まずこの表は予算の実績報告ということを念頭に置く必要がある。

一般社団法人財務諸表公益法人会計基準一般社団法人公益法人では無いが、会計公益法人会計基準適用するのが一般的)にて作成されるのだが、予算準拠主義2002年廃止されているので予算作成する必要が無く大抵の一般社団法人予算書を作成していない。もともと自治体への報告用だからね。

よってまず自社の財務諸表貸借対照表正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書財産目録など)を作成し、その金額予算実績報告に転記するという流れになる。

また、公益法人会計基準の注意点として配賦がある。

事業にまたがる費用、例えば職員が全ての事業に加え事務にも関わる場合、いわゆる共通費用となるその給与収益事業、非収益事業管理費に按分基準を用いて各事業に配賦する必要がある。

科目に応じて従事職員数、使用などがあったり、全てを収益に応じた処理をする法人もあるが、決まりとしては「合理的」と定められているだけなので他の基準使用することもできる。

ただここは自治体監査税務調査でも必ず指摘される事項なので、按分していない経費や不明瞭な基準(不統一別に構わないと思う。ガイドラインでも費目に応じて基準が違うし)があるのは杜撰と言われて当然。税理士付いててこれかよ、という印象。会計ソフトにどの費目にどの基準でその基準をそれぞれ何%にするか設定する機能があるしね。かといって鬼の首を取ったかのように騒ぐ程度でも無い。会計ソフトの設定ミスかもしれないし、その基準の変更によってどの程度金額が変動するか判断する情報も無いので。

で表3に戻るんだけど、上記考慮して弁護団予算を超えた科目は自主事業に振替えた、という説明を合わせるとその振替前の委託事業の費目と見ることもできる。

前述の通り公益法人会計基準では予算準拠主義廃止され予算書を作成しないので正味財産増減計算書の委託事業部門と予算実績報告は連動しておらず、予算実績報告は別途作成しているものと思われる。表3は単に委託事業部門の正味財産増減計算書ではないかと。

この辺りの報告の仕方は保育園を営む社会法人と似てるんだよね。こちらは予算準拠主義のため、予算書を自治体に提出する義務があり、予算を超過している場合指導監査対象となってしまうが、その予算超過は科目間流用や科目の予算のもの補正することによって回避させる。概算払いも一緒だし。これ予算については社会福祉法人準拠させてるんじゃないかな。あの予算ぴったりに報告する様を見てそう思ったよ。暇空さんの指摘の科目によっては第4四半期がマイナス計上になるところも予算超過回避で他事業に振替えたってところも似ている。

でこれもここまで書いておいて後出しか単に委託事業正味財産増減計算書を出しただけなのか断言できる情報が無い。監査領収書と帳簿を見て作成したってまんま単なる正味財産増減計算書のこととも言えるからね。

結論

現時点では何も分からん

2022-07-07

インボイス制度反対している側の醜悪

クロヨントーゴサンって言われる税の捕捉率。

自営業者があれもこれも領収書節税(笑)、勤め人と違って自由(笑)とかね。

企業勤め人の政治団体たる連合が税の透明性をってインボイスを!ってやってるのよ

当面する税制改正に対する連合の考え方:https://www.cao.go.jp/zei-cho/history/2009-2012/gijiroku/zeicho/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/10/24/24zen3kai12.pdf

なので、正直漫画文化が~とかいってる側はその企業勤め人がそれらのコンテンツ消費者だったわけでそれらに対してこのままじゃ・・・って言うのは違うだろ

別に全ての自営業者脱税してるって訳じゃ無いけど節税っていって色々やったりした結果なので自業自得

今までポッケに入ってたお金がとか言うけど、青色確定申告以上の確定申告やってる事業体個人法人含めて)なら

複式簿記でつけているはずで税抜き処理してるなら勘定項目に「仮受消費税」と「仮払消費税」があるはず。

免罪事業者だったか税込み処理していたんだろうけど、消費者側が支払った消費税をもらってしまってよかったっていう事がおかしい。

10%の課税がとか減額がって言われるなら適格事業者になっても言われるのであればそれは独禁法とかで訴えるべき事柄だろう。

後、ファンにばれる云々というが

国税庁説明資料:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

① 適格請求書行事業者の氏名又は名称及び登録番号

取引年月日

取引内容(軽減税率対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

書類交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイスに載せなきゃいけないのが上記

インボイス事業者公表サイト:https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/about-toroku/touroku_no_info.html

個人事業者人格のない社団等の方は、上記情報以外に、主たる屋号や主たる事務所所在地等を公表することができます

公表されるのが上記で、名称が恐らく法的に解釈すると法人格については名称個人については本名だと思われる。

ペンネームでやっているのであれば別に本名ファンが知っているわけがないのであればわからないしファンに対して領収書を発行するようなのってあるの?ってお話しで

ばれるかもっていうのであればばれるかもっていうのは0ではないけど取引する相手に対して匿名性ある取引をしたい!っていうのはだめだと思うんだ

なんか解決たかった問題無視して問題問題だ!だけ叫んでいて意味がわからないよ

フリーランス10%貰えなくなる!っていうけどそれは相手に言えって話しでしかないし

アニメーター云々もそんな低価格やらせようとするな!っていうお話しでしかないと思うんだ

2021-12-08

anond:20211208080728

そもそも「1兆円」ってどっから出てきた数字なのかな。現行の配偶者控除廃止した時の税収増財源が1兆円って言われてるんだけど、LGBTQ+が1000万人いて、その2〜3割が結婚したときにMAX1兆円の負担増になるのはどういう計算なのか教えて。 

経済同友会は、2017年税制改正に向けて、「未来希望を拓く税制改革」と題した提言を発表し、専業主婦らを優遇する配偶者控除廃止して、その廃止による約1兆円の税収増財源を子育て世代支援に充てることを求めた。また、財政健全化資する税制との観点から消費税率10%への引上げを2019年10月に着実に実施することや、さら消費税率10%を超える引上げを早期に検討するよう要望した。

https://www.kannaikaikei.jp/news/483

あと3号の国民保険料の財源って、働いてる側(2号)の企業厚生年金負担してると思うんだけど、3号が増えると、政府支出が増えるんだっけ?

2021-05-25

anond:20210525232038

去年の税制改正年収850万以上のサラリーマン増税フリーランスは減税されてるよ

保護が何のことを言ってるのかわからないけど、サラリーマン増税される傾向は続くだろうね

2021-02-23

anond:20210223005212

税制改正もあって、2007年ごろから日本企業海外子会社が、海外で稼いだお金国内還元させる事例(第一所得収支)が急増したんだが、俺はこのあたりが鍵じゃ無いかと思っている。

 

まり国内投資先が無いのであれば、海外投資し、そこから利益配当を得ようという考えである。先述の税制改正により、これは日本の税収増には繋がらないが、間接的に投資家を潤し、好景気に貢献する。

 

無論、投資家というのはごく一部の人であるが、これを欧米並みの水準まで高めると、株高の影響を受ける人間が増加して国全体の好景気につながる。

 

どうも日本バブルトラウマが酷すぎて、資本主義から離れてしまっているような気がする。アメリカ韓国なんて、この30年間で株価指標は6倍になってるんだぜ。

2020-12-28

anond:20201228101729

例えば税制改正は毎年あるんだけど、その改正に合わせたコードにするためにプログラムを書き直さないといけない。

セキュリティも年々対応方法が変わるからそれに追随しないといけない。

一般的ビジネスにおいても変化しているため、そのためのコードを新たに作らないといけない。

など、やることは色々とある

2019-07-18

anond:20190718053728

けど法人税下げたの事実だよね?

そうだね、そして消費税10%にしなくても下げたのも事実だよね?

お前が最高に勘違いしているのは消費税を上げようが下げようが法人税は下げるってことだよ。

法人税を下げる圧力消費税を上げたところからきてるのではなく先進諸国アジア諸国税制改正からきている

消費税があるから法人税を下げたってのはお前らが視野狭窄なだけ

2019-07-09

anond:20190709184708

え?いつの消費税の話?

初めは法人税下げるって明言してたし、社会保障だけに使うなんていっとらんぞ?

そもそも福祉税にしようぜーって言ったら拒否したの国民じゃん

S62 竹下 そもそも消費税を導入するための抜本改革時に法人税を下げると明言している

H6 橋本村山税制改革  失われた30年に突入

この後何度かに渡り引き下げH12年に法人税が大きく減税、ここが君が大きく指摘している点でありここが税制改正において最悪のポイントだった事は疑いようがない

とはいえ失われた20年における日本企業就職氷河期代表される新人雇用すら絞るほどに企業が苦しんでいる時代だったので一概に悪かったとはいえない。

企業優遇して国民負担押し付けた!という言い方はもちろん正しいし、企業優遇してもH17年まで雇用は思っていたほど回復しなかったしな

H23 安倍 税制抜本改革 法人税の税収上がってます。なお国年金社会保険料がいまの水準で済んでいるのはこの時の増税により恒久財源化したか

消費税歴史ざっと書くとこうだろ? 社会保障だけに使う、なんて明言していた時どこのことよ?

2019-05-09

決算報告書くらい読め

会計も読めないのに利益語っちゃうのか。決算報告書くらい読めよ。

https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/financial-results/2019_4q_summary_jp.pdf

どうせ会計知識が無いのだろうから大事な所だけ抜き出してやる。

また、当社株主帰属する当期純利益 の増減には、当連結会計年度における未実現持分証券評価損益の影響2,937億円の損失 (税効果考慮後) および前連結会計年度における米国税制改正に伴う繰延税金資産および負債の取崩しなどによる法人税等の減少2,496億円が含まれています

要するに持ち合い株の損を繰り入れたんだよ。

自動車業界に少しでも噛んでいれば大手部品メーカー不祥事は知ってるよな?

また、海外進出で様々な企業買収投資をしていたのも知っているよな?

そういう事だ。

ちなみに営業利益は伸びている。

(利益2兆4,675億円( 前期比増減676億円 ( 2.8%) ))

事業別セグメントの状況

自動車事業売上高は27兆790億円 と、前連結会計年度に比べて6,811億円 (2.6%) の増収となり、営業利益は2兆388億円 と、前連結会計年度に比べて277億円 (1.4%) の増 益となりました。

営業利益の増益は、原価改善努力ならびに生産および販売台数の増加などによるものです。

金融事業売上高 は2兆1,535億円 と、前連結会計年度に比べて1,365億円 (6.8%) の増収となり、営業利益は 3,228億円 と、前連結会計年度に比べて372億円 (13.1%) の増益となりました。

営業利益の増益は、販売金融子会社において、残価損失関連費用が減少したことおよび融資残高が増加したことなどによるものです。

③その他の事業売上高 は1兆6,763億円 と、前連結会計年度に比べて302億円 (1.8%) の増収となり、営業利益は1,055億円と、前連結会計年度に比べて47億円 (4.7%) の増益となりました。

セグメント全て増収増益だぞ。

この業績で前年割れベアは有り得ないね

官製春闘ウザイと言ったのならそれ以上の成果を取れなければ口だけ野郎だろ。

官製春闘って何の拘束力も無くて、各種政府統計の結果から3%とか勝手なこと言ってるからウザイって労組経営からも言われたんだよ。

それを勝手目標値にしてそれ以下だから労組の怠慢って言うのはちょっとどうかと。

好景気の時に勝手に口出ししてそれが手柄になるのは変じゃない?不景気の時にもなんかしてくれるの?


官製春闘に何の拘束力も無いと言うのなら、組合春闘にも拘束力なんて無いだろ。ちょっとは考えてから書けばいいのに(笑)

安倍首相官製春闘開始する前にちゃんベア取れてたら考慮してやってもいいが、実際は官製春闘が始まってからようやくまともなベアが取れた事実スルーするなよ。

まともなベアも取れないのに官製春闘ウザイ発言日本企業初の売上30兆円突破で2兆円を超える営業利益を上げた会社からベア取れず。

これが怠慢じゃなくて何なんだ?

好景気の時に勝手に口出ししてそれが手柄になるのは変じゃない?不景気の時にもなんかしてくれるの?

第二次安倍内閣になってから毎年3%最低賃金を上げているぞ。口だけ労組とは大違いだな。

https://anond.hatelabo.jp/20190509125651

2019-02-07

平成30年分は住民税申告を行わず確定申告で済ませることにしました

概要

確定申告所得税)は、同時に住民税の申告も済ませられる(と言うか勝手に行われる)のがメリットである。このとき株式譲渡配当などを総合課税ではなく申告分離課税で申告した場合でも、住民税居住自治体)側にはその情報が伝えられ記録されることになる。あくま申告分離課税であり総合課税ではない(=総所得の増にはならない)ので、ほとんどの人の生活には影響はないかもしれない。しか我が家は違った。子ども保育園に通わせている場合はその保育料の算定根拠が「(生計を一にする)一家住民税所得割の総額」となっているようで、すなわち夫婦共働きであれば両者の住民税所得割を足し合わせた金額がどのゾーンに該当するかによって保育料が決まる。この時、住民税所得割は給与所得などから計算される総合課税分だけかと思っていたが、申告分離課税分も含めて判定されるとのことである。すなわち、「住民税の申告がされれば、総合課税であろうが分離課税であろうが、株で儲かった人であればその分保育料も高くなってしまう」と言うことである

問題点

株で儲けると、儲けた金額のおよそ2割が税金として持って行かれる。その2割の内訳は国税所得税)と地方税住民税である。これらが証券会社特定口座(源泉徴収あり)内で行われているとすれば、その時点で納税が済んでいるのであえて確定申告住民税申告をする必要がない(これを「申告不要制度」という)。当然申告がなければ居住自治体システムに株取引損益入力できない=保育料の算定の材料とならないので「株で儲かっても保育料に影響しない」のである

ところが、複数証券会社(それぞれ特定口座(源泉徴収あり)とする)で株取引をしている場合は少し事情が変わってくる。例えば証券会社Aでは利益が、Bでは損益が出ている場合、それらを合算(相殺)することによりAで源泉徴収されていた所得税住民税の還付を受けることができる。この場合確定申告必要となるが、ここで問題になってくるのが概要にも記載した「確定申告所得税)は、同時に住民税の申告も済ませられる(と言うか勝手に行われる)」という部分である。つまり、A・B合算のために確定申告を行えば、自動的住民税の申告も行われてしまい、結果保育料の算定材料となってしまうことから保育料の増に繋がってしまうのである

回避策>

平成29年税制改正で「納税者が所得税住民税で異なる課税方式選択することにより、積極的に有利な方式選択できることが明確化された。上記から具体例を挙げるとA・Bを合算する目的確定申告を行いつつ、住民税の申告上では株式等については申告不要制度適用することができる。株式等の所得について確定申告を行っているにもかかわらず保育料の算定には含めないという回避である

回避策の実行手段

回避策を実行するには確定申告住民税申告を別々に行う必要がある。また、住民税申告の際には「株式等の損益については申告しない(申告不要制度を利用する)」と記載する必要がある。

パターン毎のメリットデメリット

1.通常の確定申告

確定申告だけで住民税の申告も済ませられるので楽

複数証券会社利益損益通算でき(損益通算という)、結果赤字となった場合は翌年以降3年間繰り越せる(繰越控除という)

損益通算の結果、過剰に源泉徴収されていた所得税住民税は還付される

損益通算の結果、プラス利益あり)の場合住民税所得割として保育料の算定に影響する=保育料増の可能性あり

所見:手続き的には最も楽ではあり、所得税住民税とも還付を受けられるメリットがある。保育料増となるかどうか、またいくらの増となるかは住民税計算と併せて考えなければいけないため複雑で判断が難しいが、少なくとも損益通算の結果がマイナス利益なし)であれば間違いなく保育料増に影響しない、すなわちメリットだけを享受できる。まとめると以下のようになる。

損益通算の結果が

マイナス→明らかにメリットしかないので選択すべき

若干のプラス損益通算による住民税の還付額と保育料増の額を比較してどちらが得なのか判断しなければいけないが、これは非常に困難

大幅なプラス→若干のプラス場合よりも保育料増は可能性が大きく額も多くなると考えられるため、申告による住民税還付額がよほどの多額でなければ選択するのは危険

2.確定申告住民税申告を分ける(住民税では申告不要制度適用する)

確定申告住民税申告が必要となるので面倒

所得税では複数証券会社利益損益通算でき(損益通算という)、結果赤字となった場合は翌年以降3年間繰り越せる(繰越控除という)。一方で、住民税では損益通算が行われない。

損益通算の結果、過剰に源泉徴収されていた所得税が還付される、一方住民税損益通算されないことから過剰に源泉徴収されていた部分は還付されない

損益通算の結果、プラス利益あり)の場合でも、住民税所得割として保育料の算定に影響しない

所見:手続き的には面倒だが場合によってはメリットが大きいので選択肢として頭に入れておくべき。所得税は還付を受けられるメリットがあるが住民税は還付されない。その分、保育料増には繋がらないことで安心感はある。まとめると以下のようになる

損益通算の結果が

マイナス→申告の手続きが面倒な上に住民税の還付を受けられず、デメリットしかないので選択してはいけない

若干のプラス損益通算による住民税の還付放棄額と保育料増の回避額を比較してどちらが得なのか判断しなければならない

大幅なプラス→若干のプラス場合よりも保育料増の回避額が多くなると考えられるため、申告による住民税還付額がよほどの多額でなければ選択すべき

損益通算の結果 1.確定申告のみ 2.住民税申告も行う

マイナス ○ ×

若干のプラス △ △

大幅なプラス × ○

なお、若干のプラス場合は申告の手間を含めて考えれば確定申告のみ行うことでも良いと考える。(申告によって保育料増のゾーンをまたいで越えるかどうかも微妙なので)

また、当然ながらすべての証券会社プラス場合損益通算を行う必要がないので申告不要制度を利用する=確定申告を行わない。ただし、繰越控除が適用できる場合所得税住民税を分けて申告する選択肢も考えられる。

平成30年分については損益通算の結果がマイナスだったので確定申告のみで済ませることにしました。

2019-01-16

Metoo運動が導くのは接待文化の復活

社内で女性が同席する懇親会を行いづらくなるので、女性がいる懇親会の場は必然的ビジネス接待の場に移行する。

接待セクハラレベルのことをされても、客を訴えるわけにはいかないからだ。訴えると億単位の売上が無くなる条件で訴える人はまずいない。

近年は政府意向として接待文化を復活させたいというのもある。接待費用を損金として扱えるように税制改正もしている。

税制改正Metoo運動が、日本接待文化復活の追い風になっている

2018-09-08

消費増税後の反動対策住宅自動車の減税議論 平成31年度税制改正で 自民宮沢税調会長

https://www.sankei.com/economy/news/180907/ecn1809070003-n1.html

2%増税してもバーターになるだけの減税・補助金が出るっぽいので

オリンピック景気で建材人材が割高な今、家を建てると却って損をする感

消費税増税プラスして、昨今の災害の影響でこれから景気が悪くなるのは確定しているか

景気高揚に減税バラマキ来るかも

勤続20年以下の退職金控除が増えれば、20年ガマンせずに転職する人も増えそう

人材の流動化が進むはず

2018-08-01

[]ダブルアイリッシュウィズ・ア・ダッチサンドイッチ

アメリカIT企業などが使っていた節税手法

まず、タックスヘイブンの国に会社をつくり、その会社管理する会社アイルランドにつくる。

アイルランドでは「他国会社管理する事業実態のない会社」には課税されない。

まり、この会社徴税されないかわりに、実態のある事業を行えない。

そこで、アイルランドにもう一つの会社を作り、そちらに海外事業利益を集める。

こちらには実態があるが、集めたお金をすべてライセンス料として最初につくった会社に払うので、この会社には課税はなし。

単純にライセンス料を払うだけだとそこに課税されるが、アイルランド優遇税制条約を結んでいるオランダ会社を通せば、ライセンス料への課税はなし。

最終的にはタックスヘイブンの国へのごくわずかな税金を支払うだけで済む。

まり、二つのアイルランド企業ダブルアイリッシュ)でオランダ企業を挟んでいる(ダッチサンドイッチ)。

こうした手法合法だったが問題視され、税制改正・追徴課税の動きが進んでいる。

2018-07-30

[]2018年7月29日日曜日増田

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増田合計ブックマーク数 ()内の数字は1日の増減

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2017-12-14

政府賃上げ要請という無理

無理な話

政府企業経営者賃上げ要請するのは下策。

・ただし税制改正を通じてインセンティブを与えようというのは良い方向への変化といえる。

・雇われる側が今のままで変わらず賃金だけ挙げて欲しいというのは無理な話。労働市場価値の低下の反映なのだ政権問題ではない。他国でも同様のことは起きているし、過去もこういうことは何度も起きてきた。

賃金を上げるには

・雇われる側が専門技能向上、専門知識習得に努めないことには賃金上昇など無理な話なのだ単純労働の代わりはいくらでもいる。

・専門技能向上、専門知識習得の補助を通じて所得アップというのが無理のない流れであろう。分かっている人はそういう努力を重ねている。

一般大衆は愚かなものという前提で考えなければならないのが統治者というものなのだろう。怠惰で愚かな人々を守るのが政治家というものならば因果商売である。よくやるものだ。本来聖人でなければ務まらない職業である

大人は変えられない

・既に高齢な人々は変えられない。大人は変えられない。よほどのことがなければ己を変えようなどとは思わないものだ。自身を磨き鍛える意欲が旺盛な成人など、万人に一人もいないと考えた方が良い。とはいえ、そういう稀有な人々のための専門技能習得、専門知識習得の機会を補助するのは有意義である

可処分所得を上げたいのなら

可処分所得を増やそうというのなら無理な賃上げ要請ではなく減税である

官僚機構肥大化していないか採用人数多過ぎないか

国家百年の計

・一番重要なのは子供教育だ。大人に期待してはならない。未成年者、特に幼児小学生教育国家百年の計の根幹となる。すれば百年待たずとも数十年、早ければ十数年で効果が出て来るはずだ。

結論

教育お金人材を振り向けるのが王道。そういう意味で、授業料無償化は正しい方向といえる。

2017-09-09

https://anond.hatelabo.jp/20170908230300

近親相姦法規制の是非について、いろいろ議論拡散しててモヤモヤするので自分なりにまとめてみたい。

<2017/9/10 12:21 ブクマ数187users 追記した。イヤマウンターへの回答になるか分からないけど…あと微細な誤字修正

 2017/9/10 23:01 ブクマ数350users 良い指摘も貰ったので再追記&読み辛い記号は省略して浄書した。>

近親相姦と近親婚の区別

まず、近親間の「性交」と「婚姻」を分けて考える必要がある。

前提の確認として、2017年現在日本には、成人(=18才)した近親間のセックスを取り締まる法律はない。

ただし、13歳未満に対しては例え同意があっても強姦罪強制性交等罪)が構成される。(刑法第177条)

18歳未満であれば、地方自治体が定める青少年保護条例に基づいて規制されうる。(淫行条例

また、3親等以内の近親間は婚姻はできない。(民法第734条)

成人した近親間の合意に基づくセーフセックスなら許容されるか?

たとえ法律的に禁じられていなくとも、現時点では、近親間でセックスすることについて、単純に不快感を感じるから反対するという意見大勢を占めると思われる。

しかし、不快感だけに戻づいて法規制を行うことは、「ゲイ不快から反対する」となんら変わらず、その他の行為にも「利害関係にない他人の心情」という不確かな要件法規制を成しうるため、不快感法律根拠にするのは避けるべきだろう。

規制根拠としては、「年長者が年少者に対して、権力的優位を利用して性交する虐待可能性がある」から禁止という論理展開をとるのが適当だろう。

そして「権力的優位を利用した強制性交」というところまで抽象化すれば、これは何も近親相姦に限らないと気付くはずだ。最近大学教授学生を言いくるめ性的関係を迫る事件が起きた。

慶応大教授女子大生を「洗脳不倫 “先生とだったら世界征服も”週刊新潮 2017年9月14日掲載

https://www.dailyshincho.jp/article/2017/09061659/?all=1

年齢差、年収差、肩書、男女…あらゆる要素で権力勾配は生じうる。相手の弱い立場につけ込み強制的関係を迫るのは近親間に限らない。20歳差以上もある男女や玉の輿と呼ばれる婚姻を訝しむ人は、暗黙的に権力勾配による強制性を疑うのだろう。

かと言って、権力勾配がない平等な男女でなければ性交婚姻できないとするのは現実的ではないように思われる。

生物として長年同棲した人間は互いに性欲を感じない」という意見もある。(ウェスタマーク効果

では、年長・年少の差異(=権力勾配)がない双子が、生まれてすぐ別々に過ごし、互いに成人した後出会ったのちの近親相姦はどうか?

成人した両者が合意の上で、子どもも儲けず血も交わらない安全なセーフセックスをする分には、外部の人間がそれを規制する根拠は乏しいと思われる。

「両性の合意に基づく婚姻」の捉え方

現在日本には同性婚制度が存在しないが、近年の議論として、「同性愛者・両性愛者・性転換者(LGBT)にも同性同士の婚姻を認めるべき」という意見がある。

日本国憲法第24条では、「婚姻は、両性の合意のみ」に基いて成立すると定めている。

ここから(もちろん歴史的な経緯からも)長らく「婚姻とは、男女間の契約であることが含意されている」と認識され、現在同性婚は認められていない。

しかし、この「両性」には男同士・女同士も含まれるとして、LGBTにも婚姻を認めるべきという容認論が出てきた。

アメリカでも同様の議論がなされ、リベラル派は賛成し、宗教保守派は反対している。

保守派は、反対理由として「LGBT間の婚姻が認められるならば、近親婚、複婚(ポリガミー一夫多妻多夫多妻制)、児童性愛ペドフィリア)も認めることになるだろう。」と主張している。

http://www.hrc.org/blog/texas-legislators-argue-same-sex-marriage-leads-to-incest-polygamy-pedophil

まり、「両性」にLGBTが含まれるなら、なぜその「両性」が近親ではダメなのか?なぜ「両性」が2人の関係でなければならないのか?3人でも4人でも彼らが合意すれば外野が口を出す必要はないではないか?相手児童でもいいのではないか?(いやダメである。)という論理だ。

親子ときょうだいの区別

次に、近親の組み合わせが、親子ときょうだいの場合を分ける必要がある。

一般的に、親子ならば、父×娘、母×息子。

きょうだいなら、兄×妹、姉×弟が想定される。

しか最近LGBTを擁護する世論考慮すれば、近親相姦・近親婚においても父×息子、母×娘、兄×弟、姉×妹の組み合わせすら理論上ありえる。

そして、異父母きょうだい×異父母きょうだい、親×連れ子、親×養子、連れ子×連れ子、3親等まで広げれば叔父×姪、叔母×甥、祖父母×……さらにそれらの複婚関係……といった創作の題材になりそうな組み合わせも無限にありえる。

多様性絶対善」なのか?形を変えた優生学批判されないか?

「近親交配しないのは不利な劣性遺伝子顕在させず、生物的な多様性を保持するため」として近親交配に反対する意見がある。

ここで注意したいのは、劣性(潜性)遺伝とは、即、不利な形質を示すわけではない。

もちろんハプスブルク家ロマノフ家の例を出すまでもなく、近親交配によって虚弱体質等の潜性遺伝子顕在することもありえる。

しかし、サラブレッド育成や家畜品種改良に見られるように、近親交配(インブリード)によって、人間が有利と認める形質を顕現させる交配は日常的に行われている。

では、優れた(とされる形質を持つ)人間を顕現させるための手段として近親交配を行うことは許されるのか?

かつて優生学として批判されたのではなかったか

優生学」とは、表層的には「優れた人間人為的に作り出す」を意味するが、もっと抽象化すれば「社会に貢献する人間遺伝子操作で生み出す」ことである。「優れた子を産み、社会へ貢献せよ」という繁殖圧力が埋め込まれている。

同様に、遺伝子多様性を守るべきという立場は、(遺伝多様性を備えた「=優れた」)子どもを儲け、社会に貢献することを暗示的に求めていないか?

「多様な遺伝子(=新たな「優れた人間」の基準)を持つ子を産め」という圧力である

日本の国力を維持するために子どもを2人以上作るべき」という意見は、時代遅れの家父長制として批判されるだろう。

では、この考えを拡張した「人類繁栄遺伝子多様性のために、近親相姦子どもを儲けるべきではない。遺伝子的に遠い組み合わせを選ぶべき」という意見優生学として批判されないのだろうか?

なぜ、見ず知らずの他人社会のために、子ども遺伝子多様性を考え子作りしなければならないのだろう?また、子どもを作らなければならない社会的圧力は、不妊夫婦LGBTカップルにも襲い掛かる。

(※再追記)「遺伝子多様性」についてコメント重要な指摘があった。

要旨としては、「一個体単体での多様性存在しない。遺伝子多様性とは、社会全体で見たときに様々な遺伝子をもった個体がいて、あらゆる環境変化にも社会全体として生き残る可能性のある個体を総体として保持する状態を指す」というものだ。

まさに、そのとおりである

元増田コメント欄 http://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20170908230300 で、「近親交配は遺伝子多様性を狭める」「『血が濃い』子どもを産むのは多様性に反する」といった反対論がいくつか見受けられた。

似た遺伝子を持つ近親が交配することで生まれ子どもは、その遺伝子一族が持つ因子以外の多種多様な因子を持たず不都合が生じるといった主張だろう。

これを受けて、一族が持つ因子と異なる個体と交配することを「遺伝多様性」と表現した。

だが、「社会全体の遺伝多様性」と捉えなおしても、やはり結論は変わらないだろう。

社会全体の遺伝子多様性考慮せよ」ということであれば、近親交配で生まれた「血の濃い」子どもだろうが、高齢出産で生まれ障害児やダウン症児だろうが、互いに遠い因子を持つ両親からまれた「(元コメントが支持する)多様性を実現した」子どもだろうが、すべてイコールなのである

どんな組み合わせの子もも、何に役に立つかわからないから全て尊いのだ。

酷い貧血で苦しむ鎌状赤血球を持つ個体は、マラリアに耐性を持つ。

「血が濃い」ことによって何らかの潜性遺伝が顕現し生活不自由を生じるかもしれない。だが、それすらも何らかの環境で役立つかもしれないのだ。


カンブリア大爆発で生まれた珍奇な生物は、ほとんどが「失敗作」だったかもしれない。

生物ミクロにおけるあらゆる試みは、現時点で正しいかどうか判断できない。

しかしたら将来、障害児が持つ因子がを生かしておくことが正解だったと判断される時代が来るかもしれない。

ミクロレベルでは、将来どんな因子を持つのが有利なのか判断できないし、そんなことを判断して子孫を作るわけではない。

(※再追記ここまで)


互いに愛し合う両性は、人類遺伝子多様性を守るために子どもを儲けるのではないはずだ。

多様性を善とするならば、近親交配で生まれ子ども多様性一種として認められないのか?

「生まれ子ども可哀想」という意見もあるだろう。

「やーい、インブリード」「お前の母ちゃんふーたり」「淫乱家族」「本能自然の摂理に反している」「相続税が複雑になる」といった差別罵倒を受けるかもしれない。だが、これはLGBTが受けてきた偏見のものである歴史は繰り返す

富裕層節税に使う」といった意見は単なる税制の失敗であり、状況に合わせた税制改正対応すべきであって、税制設計ミスが人々の自由恋愛を拘束してよい理由にはならないだろう。

意図的遺伝子編集は許されるか?

近年、CRISPR/Cas9の登場で、生物遺伝子を直接改変する「ゲノム編集」が技術的に可能になってきた。

まるでタトゥーを彫るごとく、遺伝子編集し、発現する特質コントロールする時代がいずれ訪れる。

多様性が善」ならば、各人が好き勝手自分遺伝子編集することは許容されるのか?

自分の子希望通りに設計する「デザイナーベビー」もいずれ可能になるだろう。

果たしてデザイナーベビー子どもに対する人権侵害なのか。アメリカ宗教保守派は、受精卵にも人権は生じると主張する。だが、精子卵子状態から設計」し始めたらどうなるのだろう?

予め遺伝子由来の病気が顕現することが分かっていて、予防的にゲノム編集による遺伝子治療を施すこととの線引きはどうするのか?

また、近親交配に反対する理由として挙げられていた、生活上不利な劣性(潜性)遺伝子の発現を抑えることができるのならば、近親交配は許容されるのか?

「近親交配で生まれた『失敗した』子どもは間引かれる」という意見もある。だが、遺伝子治療によって間引く必要がなくなったらどうなるのだろう?

女性を交換財産としていた時代の名残

文化人類学観点から近親婚に反対する意見がある。

「女は、他の家に嫁がせ血族ネットワークを拡大し一族繁栄を図るための道具」という認識から、女は他の一族に対するプレゼントとして考えられていた時代があった。

まり、「身内で女を消費するな。嫁入り前の性交大事な贈答物が『キズモノ』になる」から近親相姦を禁じる論理だ。

これも現在では、前時代的家父長制と批判されないだろうか?

婚前交渉を『キズモノ』となじる貞操観念も、もはや薄れつつある。

そもそも婚姻」の意味が変容しつつある

何のために婚姻をしていたのか?

家督」を守り繋げるため?

子どもを育てるため?

相続上の利益を守るため?

家族になったという感情的な満足を得るため?

婚姻制度形骸化し、婚外子一般化しているフランス北欧では、事実上多夫多妻制度に移りつつある。

皮肉なことに、女性は一度子どもを儲けると長期間にわたって身体不自由が続くため、自由恋愛事実婚社会では一夫多妻に近い形態をとる。(奥さんが子育てをしている間に、男が他の女に会うなんてスキャンダル最近もあったね。)

一人の恋愛強者男性精子バラまき、多くの女性子どもを産ませる。恋愛弱者遺伝子は途絶える。(安心したまえ、恋愛強者の子ども達は社会全体とキミの税金でしっかり育てるから。)

まり一夫多妻制の基では、社会遺伝子プール多様性を減らす方向に働く。

これは、社会遺伝子多様性を守るために規制されるべきだろうか?

自分の頭の整理のために書き散らしたので、結論はない。

※「気持ち悪い」「素直に近親相姦したいだけって言え」⇒つまりフィクションお姉ちゃん最高!飯田ぽち。先生の「姉なるもの」好評連載中!

http://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM09000031010000_68/

相手クトゥルフ神だったらいいよね!自然に反したおかし衝動創作物で紛らわそう!

2016-11-06

最近竹中平蔵欺瞞

最近竹中平蔵欺瞞

昔の発言が掘り起こされることが多いが最近コラムと経歴を調べてみた。

「」は日経Bizの竹中平蔵の「日本経済インバウンド」より

1.内閣会議有識者として不適格

竹中平蔵氏は複数内閣会議に「東洋大学教授慶応義塾大学名誉教授」を肩書にし有識者として参加している。

それと同時に竹中平蔵自身民間企業会長株式会社パソナグループ取締役会長である

竹中平蔵氏はこのコラムでは、通訳案内士、民拍、Doornobなどの規制緩和を訴えている。

しかし、パソナ自治体観光協会などの団体対象にした「インバウンドビジネス」を行っている。

パソナ インバウンド」でググればいくらでも出てくる。

例として、(宿泊施設インバウンド対応支援事業補助金事務局パソナ観光立国ソリューションサービス』、

株式会社VISIT東北地方創生インバウンド機構

竹中平蔵自身「公に近い民間」という規制緩和から離れた人物であるにも関わらず(であるからこそ?)、

自身関係のない部分は「規制緩和」を主張しているようにも見える。

また竹中平蔵氏は元国務大臣でもある。

おそらく竹中平蔵氏は非正規問題を引き起した当事者として今の非正規問題を語れないのでは?

あるいは認識できていたとしても語る権限がないのではないの?


2.「非正規」について語れない。

そもそも日本では観光業非正規比率が他の職業に比べて多い。

聖域なき構造改革

例えば、通訳案内士は数が足りていないので柔軟な発想で(資格取得規制を緩和)というコラムがあるが、

格取得後、多くの合格者が就業しない理由として「生計を立てられない」を挙げているのには全く触れていない。

あるいは、「シェアリングエコノミーを利用することによって低迷する日本中間層に大きな利益がある」とするが、

日本中間層の低迷」に言及できても、「日本低所得層」についてはコラムでは触れられていない。

観光地の魅力としてはフランスイタリアを引出し、規制緩和ではアメリカ中国を引き出すが、

日本との労働環境の違いについて全く語られていない。

(例えばアメリカでは懲罰的損害賠償があり、誰でも訴訟をする文化がある、中国政府の統制力が大きいなど。)

非正規問題労働問題について語れないので問題認識もできなくなる。


3.問題認識できない

そもそも、コラム上で竹中平蔵氏が問題としている日本の現状は竹中秘蔵氏自身政策が行われた結果ではないのか?

例えばパフォーミングアート日本の伝統芸能を取り上げたコラムでは、

毎日どこかで外国人が観たり聴いたりできるようにはなっていない。」

としているが、日本人が平日にパフォーミングアートを見たり聞いたりできる労働環境にないからではないのか?

「他の国に比べパフォーミングアート日本で圧倒的に不足している。」

パフォーミングアート継続的に楽しめる環境はまだまだ整備されていない」

欧米などでは、寄付制度も充実している。日本では民間資本ファン文化支援する構図がまだまだ成り立っていない。」

寄付税制改正なども含めて、文化へのアクセスを充実させていく」


他のコラムを見ても多くが

欧米に遅れる日本」、「規制緩和」、「労働力の安売り」に帰結している。

これ以外にも「2000万人の観光客が1週間滞在すれば40万人の人口増と同じ効果」という

比較するのがそもそもおかしものがあるし、

インバウンド効果一時的もので終わらせないためにも日本人不断努力必要」としながらも

日本労働環境について書いていないのはおかしいと思う。


竹中平蔵の「日本経済インバウンド

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/IB-TK/

第2回通訳案内士制度のあり方に関する検討会の開催結果について(概要

通訳案内士として就業する人が少ない理由生計を立てられないということが一番大きい。」

http://www.mlit.go.jp/common/001069389.pdf

2015-06-16

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

 
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