はてなキーワード: 商標登録とは
・紙・電子書籍の二次創作は愛があればたいてい黙認でコ●ンBLもどっちゃりでてるが、
男性向け二次がフェミとか実在の人を紙面陵辱するなど悪質な目的につかわれたため即BAN(即売会販売停止)の事例が最近あったぞ
逆に印象的な原作ヒトコマだけ切り抜いて改変せずに原作意図に沿った状態でXで流すのに使う程度は合法になってるぞ
たとえば尻が燃えそうになってあせったというツイート(X)に「誰も通報していないのである……!」のヒトコマとか
でもキン●マンの人とかすごい嫌がる(知識が古いし学習してない)あげく訴える(なにを)とかいいだすから合法でも誰もやらねえよペッペ
特に手間暇かかってて売らない一点物(クッキーとかケーキは食品法関連もあるぞ)の画像はとりしまりようがないから黙認だぞ
しかしキャラ絵乗せて販売しだしたら街のケーキ屋さんでも訴えられるぞ
アンパンマンならいいだろうという流れでやっちゃって訴えられたとこ実在してる
(やなせ氏はボランティア精神でなんでも許諾したことで有名だが、アニメはそうでもない。
おおっぴらにケーキだのマカロンだの受注してるとこはちゃんと公式のライセンスとってるってサイトに書いてあるぞ
アクスタあたり印刷所に頼むやつも実物に寄せたらマジであかん、公式から怒られが発生するし行き渡ったと判定されたら二度と公式グッズが出なくなる
公式で絶対そこのアクスタまで出ないやろというキャラとか関連イラストだけにしとけ(犬猫化とか女体化とか?)
つままれなど公式で出すアレンジキャラは商標登録されてるし意匠権も?でマネした素人がかなり問題になって差し止めかかったのがあったぞ
この辺知って説教したほうがいいんじゃねえかな
まあ作ってない人はしらんか
・種苗法はすでに商標になっているものを品種登録することを禁じている。
・なら種苗で登録してから種苗育成者本人が商標登録すればよかったのだがデコポンはもうずっと前に存在しており宣伝しちゃったあとだった。
・しかたなくもう一つの名前をひねり出して登録。苗をうるときは品種名不知火、その実をうるときは商品名デコポンと呼ぶ。
・苗の販売開始が実の販売よりずっとあとだったから成り立ったウルトラテクニックであって今は無理。
・現在も開発されている新品種は種苗と商標を同時に、しかも世界商標登録しないとシャインマスカットみたいなことになるぞ。
参考urlhttps://www.naro.go.jp/laboratory/nifts/kih/citrus_cat/post_70.html
(しらぬひのページなのに、一番下の参考文献にデコポンの話がでてる)
阿夫利大山にもラーメンAFURIにも縁が無く、今回の騒動で初めて知った者だけど、Webで調べて分かったことをまとめておく。
まず、有限会社遠州屋酒店が2002年7月10日に出願、2003年3月7日に登録されている商標が「阿夫利大山」。
これが阿夫利山に因む商標のうち、日本酒を含む区分33でおそらく初めて登録されたもの。
ただし、この商標には読みやアルファベット表記は含まれておらず、特許庁による呼称として「アブリオーヤマ,アブリダイセン」が付けられている。
ポイントは、この遠州屋酒店が販売している「阿夫利大山」を吉川醸造が製造していたらしいこと。
こちらのブログ記事にラベルの拡大画像があるが、おそらく事実だろう。
http://blog.livedoor.jp/jubilist12/archives/16089142.html
(本件では特に吉川醸造の言い分を支持する側から、地名そのままやアルファベット表記そのままの商標登録を認めるな、という意見も散見されたけど、それを言うとこの「阿夫利大山」がズバリ該当するので、留意しておこう)
その後、吉川醸造が2020年10月にシマダグループ傘下となり、新ブランドを展開するため2021年1月27日に出願、2021年6月30日に登録されたのが「雨降」で、当然ながら区分は日本酒を含む33。
この時点で遠州屋酒店と吉川醸造の関係がどうなっているのかは不明だけど、阿夫利山に因んで命名しつつ、「阿夫利大山」との商標被りを避けたのではないだろうか。
そして、2021年4月にこのブランドを発表した記録があり、記事には「雨降(AFURI)」とある。(有料記事なので詳細はわかりません!)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71000920U1A410C2L61000/
ただし、吉川醸造はまだこの時点では読みの「AFURI」を含む商標を出願していない。
(続く)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000050814.html
[ASFIJ代表理事 畑中 由利江(はたなか ゆりえ)について]
2015年、「人生を愉しむことが人道支援につながる」ファンドレイジングによる人道支援活動を日本に広げるためにモナコ公国に本部があり、
国家元首アルベール大公が名誉顧問総裁を務めるアミチエ・ソン・フロンティエール・インターナショナル(国境なき友好団)日本支部を設立。代表理事に就任する。
PRTIMESによると、畑中さんが日本支部を設立したらしい。
ASFIJの名誉顧問でもあるデビィ・スカルノ夫人が、派手なパーティに登場したのは2019年
https://kyodonewsprwire.jp/release/201902263565
https://vimeo.com/736236505/55764f91e3?fs=e&s=cl
2022年7月31日、アミチエジャポン畑中由利江代表理事、ひぐちまり副代表理事、そして理事5名の全員が会員への事前通知なく、辞任・退会致しました。
https://web.archive.org/web/20220903145734/https://amitie.jp.net/
2022年9月頃、急遽デヴィ夫人を代表理事にしてええんか?投票が行われている。
「¢アミチエ\ソン フロンティエール\インターナショナル ジャポン∞Amitie\Sans Frontieres Internationale Japon」
wikiにも載っている通り、「ポテチ」という言葉が世に広く知らしめられたのは
1991年にアニメ化もされた「きんぎょ注意報」とされている。
「きんぎょ注意報」は少女漫画雑誌の「なか〇し」にて1989年2月から連載が開始され、
1989年5月に発売された号にて初めて「ポテチ」という呼称が登場した。
きんぎょ注意報は当時のなか〇しでは初となるきんぎょ注意報のみの増刊号が発売されるなど
大ヒットを飛ばし、ポテチの呼称がきんぎょ注意報から広がったというのはほぼ間違いない。
ちなみに増刊号が出たのはアニメ化前なので、アニメ影響でヒットした作品ではない。
ところで今現在「ポテチ」は日本初の量産型ポテトチップス発売会社である湖池屋が商標権を所持している。
なのでカルビーのポテトチップスをポテチと略すのは100%間違ってる。
ついでに言うと「ポテトチップス」は一般的な料理名称なので食品としての商標登録は不可。
食品として以外の商標は何故か「阪急阪神百貨店」が保有している。
こちらの商標は1978年に出願されており、当時の阪急百貨店のオリジナル子供服ブランドの名前だった。
当時のCMにも登場しているので知っている増田もいるかもしれない。
それはともかく、「ポテチ」の出願は1989年12月となっている。
後乗りじゃねーか!
じゃねーか。
あ、AFURIとはちがって湖池屋はちゃんと1992年にポテチって商品を発売してます。
ちなみにカルビーは「カルビーポテトチップス」で商標権を取ってる。
僕はきんぎょ注意報アニメ世代なのでOPだった「わぴこ元気予報!」は今でも完璧に歌える。
バカみたいに前向きな曲でなんとなく気分が沈んだ時に聞くと元気になれる。
まとめ主と反するコメントを書くと消されるのでこっちで書き残しておく
とあるが
コレは微妙に違う
「富士山」という商標は「東京都千代田区 株式会社ニップン」が取得して、ずっと更新してる
商標法上「その商品」の「産地、販売地等」は商標登録が認められないと規定されているため、出願書類に記載する「指定商品」が「富士山」を産地や販売地としそうなものであれば商標登録が認められない。
というような構造があり
変な話だが、青森で酒を作っているAfuriの方が、山に関係ないとして商標を取りやすい
そんな馬鹿なと思うかも知れないが、そういう規定のものなのである
山の名前、川の名前、そういった類の物は実は商標登録可能で、【産地じゃない】方が使えるのだ
もちろん、消費者感情を完全に無視できれば、という条件はつくが
変な話、Afuri社が、大山の麓で酒を作っていたら、その方が阿夫利で商標取るのが難しいまでありえる
もちろん、このあたりの判断はこうして社会的な話題にならなければ緩いものだ
「阿夫利大山」という日本酒は、伊勢原市(まさに販売地)の酒屋が商標を所得できている
産地であり販売地でありながら取得できている、八海山、高千穂等の実例もある(この辺は過去の経緯等も重要だろう)
この話は、例外事項が多すぎて、変にうだうだやる方が深みにはまる(人が一般的に感じる人情と乖離する)ので
至極ドライに進めるのが正解だった
八海醸造(1925年)高千穂酒造(1902年)を例に語れば、歴史や地域性で判断されてしまう
だから、そっちで戦っては駄目なんだ
ひたすらドライに
ただただビジネスライクに
法的にどうかという点はともかく
とにかく、社長の動き(facebookやインタビュー)が燃料になってしまっている
これ、だんまりを貫くのが正解だと思うんだよ
「権利者の苦労」とか言ってるまとめ主も、盛大な後ろ弾だと思うんだよね
酒造さん側の苦労がないとでもいいたいのか?
企業買収をお涙頂戴で語って、再建物語をプロジェクトX風に語ったら勝てるのか?
違うだろ?
ラーメン側のほうが苦労が大きいと?
違うだろ?
なんの苦労もない思いつきで作った商品を
売ったら売れちゃった、みたいなケースも、商標は守るんだよ
AFURIの件で、「地名を商標として権利取れるのはおかしいだろ」という声をよく見かける。
これはある意味正しい考え方で、商標法の規定としても「その商品の産地、販売地・・又はその役務の提供の場所・・・を
普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないとされている。
(これは逆に、その商品の産地と広く認識されていない地名であれば商標登録できる可能性がワンチャンあることを意味する。
ラーメンとしての「阿夫利/AFURI」は、ラーメンの産地として当時広く認識されているわけではなかった事情から権利取得できていると思われる。)
自分が腑に落ちないのは、「ラーメン屋も酒蔵も、地名を押さえるような商標登録やめろ!」ならわかるけど
「ラーメン屋はやめろ!(酒蔵の商標出願はスルー)」な論調なのはなぜか?という部分。
商標のルールでは、「外観(見た目)・称呼(読み)・観念(意味合い)」の3要素で、登録商標と製品の類似関係を判断する。
つまり、酒蔵側の「雨降・あふり」が登録になると、他の酒蔵は「あふり」という読みをする単語を商品に表示することに一定の制約ができてしまう。
これはお前らの言ってる地名を独占することとどう違うの?
その辺を考えずに酒蔵をスルーして、ラーメン屋だけ叩いているブクマカは視野が狭いので、
今からでも両方叩く内容か、どちらも叩かないような内容にブコメ書き換えたほうがいいよ。
Q.ラーメン屋がお門違いの清酒メーカーの差し止めを求めるのは権利濫用なんじゃないの?
A.今後日本でも酒を販売する計画があるとのことだけど、ラーメン屋側は少なくとも海外では実際に酒を販売してる実績はあり
「トロール」と呼ばれる全く分野に関係ない人が権利だけ持ってるのとは事情が違うはずだよ。
Q.酒蔵は地域のことを考えて権利行使しないから権利持っていいんだよ
A.一私企業に過ぎない酒蔵がいつ方針を変えるかなんて誰もわからないよ。
本件でも、酒蔵のオーナーが別の本業を持っている会社にチェンジしたので。
Q.ラーメン屋側も自分が出す商品以外まで権利取る必要はないだろうが!
A.自分の商品だけじゃなく、類似の商品・サービスまで広げて権利を取得するのは普通のことだよ。
全然違う会社に「八海山」ってサイダー出されたり居酒屋出店されたりしたら、絶対に八海山酒造の製品だと誤認する人出るやろ?
Q.予定があるにしても、今出してない製品の商標権を取れるのはおかしいやろ!
A.発表後や発売後に取ろうとすると、悪意を持った第三者に先に商標権を取得される恐れがあるので、
製品発表前に出願して、商標権が取れたことを確認できてから発表や発売をするのは普通のことだよ。
(これは今回の問題で、酒蔵側のコンプライアンスケアが不十分だった部分)
アップルみたいな大企業だって、新製品の名前を発表前にいかにバレずに商標出願するか苦心してるし、
毎年商標バレする東映の新しいライダーやプリキュアも、発表前に商標出願することで第三者の悪意の取得を防ぐ工夫の結果なので。
そもそも、商標権が取れるかどうかわからない段階で製品発売しなきゃいけないルールだったら、誰も独自の名前をつけないようになって産業が阻害されるよ。
俺が「霧島」って名前のビール作って霧島酒造に訴えられたら「由緒ある地名を使って商標登録しまくって訴訟する霧島酒造は邪悪」って霧島酒造に怒ってくれるんだろうか
訴えられたカウンターとして「そもそもあなたの商標登録は無効ですよね?」と無効審判請求するのは一般的な方法やで。
正当だったら請求が認められない結果に終わるだけだし。
「あふり」という名前の響きを独占しようとしていたのは酒蔵側も変わらないのにな。
そもそも商標登録できないのは「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」なので
「××(地名)は〇〇(商品)の産地」と一般に知られていない場合、地名の商標登録が認められる場合もある。
https://www.lhpat-tm.com/knowledge/discernment/0011-2.html
これは誰もがその商品について使用する名称を独占されることを防ぐための規定なので、
出願当時に阿夫利はラーメンの産地と一般的に知られている訳じゃなかったことを鑑みると、
少なくともラーメンの商標として「阿夫利」を登録するのは特に問題のない行為。
(清酒はまだ争いはあると思うけど、周知性を立証する必要がある一定地方(例えば関東一円レベル)で
阿夫利が酒の産地として有名かというとそうでもないと思うし、正直どう転ぶかは裁判所の判断次第)
また、少なくとも30年近く名前を変えずに事業を展開してきたことによって
もうラーメン業界では「AFURI」が固有の事業者を指す言葉、というのは定着してしまっているんだよな。
(全国でもコンビニ流通を通じてそれなりに売り上げてるので立証は可能と思われる)
今回の件ってAFURIは清酒カテゴリで2020年4月に商標登録してたんだけど使用実績がなく
商標は登録してから3年間不使用だった場合、不使用取消審判を行うことができ、
登録したのに3年も使わなかったことに対する蓋然性が認められなければ登録が抹消される。
AFURI側はそれがわかっているので、不使用取消審判をされる前に「新しく」商標登録を行ったわけだが
これって不使用取消審判って制度に対して非常に不誠実な態度だと思うんだよね。
派遣社員全盛期に問題になった「3年継続勤務したら正規雇用しないといけないから、2年11カ月でいったん契約切って、別の契約にするから継続勤務にならないから正規雇用にしないよ」という態度とそう変わらない。
不使用取消審判に関しては「請求されるらしいから急いで使うぜ!」という駆け込み使用に関しては
請求されるある程度前から開発等を進めていた証拠が出せない場合、商標権の使用と認められないことがある。
今回の件に関しては現状の商標法に沿った形でAFURI側が商標を取っている(と思われる)ので
酒造のほうが分が悪いだろうなとは思うのだが、
この登録したのに3年使わずに再登録した蓋然性が認められなかった場合や
酒造側が登録申請しようとしているから再登録したと認められた場合は
AFURIが負ける可能性もなくはない(たぶん勝つとは思うんだけども)。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
お、よかった、サザエさんバス事件を示されたらポパイネクタイ事件くらいにはいきつけんだね!
えらいねえ!!
でまあ確かにポパイネクタイ事件で知財高裁が「キャラクターに著作権はない」ってぶち上げたのがインパクト強かったし
これに乗じてキャラクターは商標登録しないと!!!っつって金稼いだ弁理士も結構いるんだけどさ
このポパイネクタイ事件でいう「キャラクター」ってのはね、あくまで「概念」の話なんだよね。
たとえばお前が中学の授業中に妄想してた「最高にかっこいい異世界転生した俺の設定」、
これはお前が考えてるだけで、どこかに表現として発表したわけではないから、保護されない。
でも、お前がその「かっこいい異世界転生した俺」をノートにイラストに起こして、それをツイッターにアップしたとする。
おめでとう!
それは「表現」だ!!
ではお前のイラストを見たいじめっ子がそれを勝手に真似してパロディ漫画を描いてみんなの笑いものにしたとする。
大丈夫、お前の描いた「かっこいい俺」は著作権法で保護される。
これはお前の引いたポパイネクタイ事件の判決文にも書いてあるからあとでちゃんと読んどけな。
どうせ俺叩くのに都合良さげなまとめ記事でも斜め読みしたんだろ?
複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りるというべきである。
まあでもほんと、お前はぐぐるだけえらいよ。
これは本当に。