はてなキーワード: 東京スポーツとは
西武の山川のFAの人的補償にSBの和田が選ばれた!って情報が出たけど、実際には甲斐野が移籍することになった件で和田が移籍するなら引退すると示唆したため、急遽変更になったという報道が出ている。
現行のFAのルール上、人的補償に選ばれた人間が引退する場合強制的に金銭になる。
なので投手陣の強化が急務だった西武としては甲斐野投手を再選択したのだろうと言われている。
FAで選手が移籍する際に、その選手の年俸ランクに応じて移籍先の球団に人的補償を求めることができる。
移籍先の球団はどうしても取られたくない選手を28名プロテクトすることができ、
移籍元の球団はプロテクト外の選手から欲しい選手を選ぶことができる。
基本的に人的補償で選ばれた選手には拒否権がなく、もし拒否した場合はプロ野球選手としての資格を失う。
ただし、今回の和田のように43歳の引退秒読みのおじいちゃんであれば、ほーんなら引退するわで引退もできてしまう。
この引退示唆オプションを使うことで、28枠しかないプロテクト枠を1つ空けることができる。
28枠あれば十分なように感じるが1球団の人数は上限70人。人的補償対象外の選手(外国籍、新人、育成契約)などもいるが、おおよそ50名以上から守りたい選手を選ぶ必要がある。
現行のレギュラー陣、だけで20名程度、さらには将来性がある育成途中の若手なども考えれば28枠はめちゃくちゃ少ない。
そしてこれと同じことを行った(とされているのが)、
当時、すでに衰えつつあったとはいえ中日の精神的支柱であり、かつては日本最強クローザーとして活躍していた岩瀬仁紀選手である。
2017年、日ハムから大野捕手がFA宣言し、中日が獲得することが決まった。
「ファイターズとしてインパクトがあるリストでした。検討する価値のあるものと考えています」
とコメント、これはとんでもない選手の移籍があるのでは!?と色めきだったが、
なぜか最終的に人的補償は求めず、追加で金銭選手を獲得するという形で収まった。
そしてのちに東京スポーツが「日ハムは岩瀬を指名したが岩瀬が引退を示唆し交渉が難航、日ハム側が折れて金銭を選択した」というスクープが出た。
なおソースは東スポ。ちなみに、東スポは中日の編成に関しては記事のほとんどを当てている。
中日側はこの記事の内容を否定しているため、事実はやぶの中ではあるのだがネット上ではこれを指して
プロ野球球団はそれぞれが独立し戦い合う中ではあるが、同時にNPBを盛り上げ合う盟友でもある。
人的補償は当然の権利とはいえそれで有名選手が引退に追い込まれることは本意ではないのは理解できる。
でもそういう想いを利用して制度の隙をつくような運用は卑怯だなと思ってしまう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0b820c837d70e367e08a767a978e486abb5ac1fb
楽屋での人間関係は孤立気味であり、会話はもちろん視線を合わすことも避けられている[4]。これは嫌われているのではなく、不意に変なもうけ話をメンバーに持ち込むため、他のメンバーが絡みづらいと感じているからだとされる[4]。6代目三遊亭円楽は東京スポーツからのインタビューで「たまたま目が合ったら、近づいてきて、“いい木材を大量に仕入れたからそれを彫り物にして売ろうよ”と持ちかけられた」と暴露した。また、過去に象を輸入して観光料で儲けようとしたが、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に引っかかって大儲けどころか、象が輸入されずに大損したこともある。この時の象は木久象とまで名前をつけていた。とはいえ、若い時分には、師匠連にお茶を出すのは大変だ、ということで二口急須を発明して商品化されるなど、成功した事例もある。
本人の著書によれば、1976年に(本に1967年とあるのは誤り)腸閉塞症に罹り、生存率60%といわれる手術を成功させている。この時、臨死体験に近いことを体験した。父親は胃癌で死亡したが、2000年に本人も胃癌に罹り、胃を3分の2切除している。ダブル襲名の口上で、きくお改め木久蔵は、この7年前(2000年)に木久扇がガンを患ったことに触れており、「(木久扇が)元気なうちに真打昇進できて良かった。これでいつ天国に行ってもらってもいい」と述べている。
赤塚不二夫やタモリとは長く親交があり、彼らの仕事場や宴会にはよく顔を出している。また横山やすしとは親友の間柄であり、やすしを全国ラーメン党の副会長兼大阪支部長に任命したことがある。
実際に勘違いしていたのだから「知らなかった」「勘違いしてた」「次からから気をつけよう」となるのかなと思ったら違うんだね。
「勘違いさせる弁護士ドットコムが悪い」「優良誤認だ」「非弁行為だ」「俺は悪くねえ!俺は悪くねえ!」などと逆ギレする人たちばかり。こういう意識でコメントしてるならそりゃしょっちゅう騙されるし反省もしないわけだからね。
優良誤認とか非弁行為の意味わからずに使ってるし見てるだけで恥ずかしい。弁護士を舐め過ぎだからね。
すべての記事に著者の記名がしてあって、弁護士の意見を紹介する時には弁護士の名前が記載されてるのにね。
弁護士の判断を差し置いて「優良誤認」指摘するってのは「お前どこ卒よ俺っち早稲田なんやけど」のコピペを見てるときのような気恥ずかしさがあるね。
弁護士という看板を大事にするくせに、弁護士の判断にケチをつけるというこの矛盾をどう受け止めてるのか謎だよね。
素直に「失望しました!NewsPicks解約します!」とか「私はもうこんなサイト見ねえよウワァン」といえばいいのに、どうしてそこで「優良誤認だ(キリッ)」て言ってしまうのか。
知らないことは罪じゃないけど知ったかぶって嘘を流すのはだめですよ。
無知なら無知でいいからさ。よくわかんないならせめて思い込みで批判的なことを書くのはやめようぜ?
なんでよくわかってないことに、そんな自信満々でどや顔で人を否定したりできるの?ちょっとはてなやりすぎで頭のネジ飛んでない?
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/kabumatome.doorblog.jp/archives/65981624.html
少し前までは弁護士ドットコムの法的な解説に期待する場面もあったが、遅出しで党派性にまみれて独自性もないという駄目なニュースサイト
sssaiaiai ウヨパヨどうたらはともかく、弁護士ドットコムはそのタイトルの割に弁護士の見解や法解釈の通説載せるわけでもないので現状ねとらぼあたりのネットメディアと何が違うのか正直わからない
あのさ。
「弁護士に聞くこともあるけど弁護士資格がない人間が記事を書いてる」弁護士ドットコムニュース
を混同してるだろきみら。
ドメイン一緒だけど全然別のサービスだからね。ちゃんと区別ついてる?
弁護士ドットコムニュースは、弁護士ドットコムのドメインパワーを利用してるだけのただのニュースサイトだからね。
確かに弁護士にインタビューしてる記事は多いけど、弁護士に質問してない記事は、弁護士でない普通の人がかいたただの記事だからね。
後こういうコメントにスターが集まりまくってるから誤解されてるみたいだけど
timetrain もちろんまともな弁護士だっているけど、あの必要勉強時間を潜り抜けて来れるということは、割とネジの外れた人も多いのよね、弁護士って・・
弁護士ドットコムニュースの記事書いてるの弁護士じゃないからね。
伊是名さんの記事についてはちゃんと記事書いた人は署名してる。
「塚田賢慎」って書いてる。
この人の経歴は
「東京スポーツ」出身の塚田賢慎は「東スポで働いていた人間が法律をきちんと分かっているはずがない。弁護士に相談もできないような立場に近いところにいたので、困っている方の素朴な疑問に親身になって寄り添えるかなとは思います
あの記事書いたのは「元東スポの記者」です。そしてこの記事には弁護士に話を聞いたという記述もない。
【114回】東京スポーツにも掲載!「銚子UFO事件」についての後日談!「山口敏太郎の日本大好き」
https://youtu.be/JZt4rn4p9vw?list=PL2sJ2p4ioMVsGCO6ax2L4i-FZ3RokeXcU
【16分過ぎ~30分くらいまで】
銚子のUFO召喚イベントの様子を敏太郎社長と水木ノアさんと南部さんでトーク
「藍上ちゃんが当日撮った動画を引っさげて年末はあちこちTVに出ます。
(藍上ちゃんは)持ってるね~」
「最初に山口さんという方のお子さんが撮影されて、一人目撮影成功でーす!
と言ったら盛り上がり始めて次に山本議員が撮影、東スポも週刊女性も撮影成功!
一番怖かったのは、藍上ちゃんが撮った動画と一般の人が撮った動画の角度が違うんですよ
同じ物体を違う角度で撮っている。
ということはそういう物体が本当に飛んでいたんだと。
大成功ですよ。」
「これな、テレビ東京の秋の特番やな。もう話はしてるけど。藍上ちゃんは。」
社長「当然じゃないですか。」
水木「それはタートルカンパニーの持ち物なんですか?」
そしたらおもしろい子やねぇみたいな感じに。
だから藍上ちゃんあれでいくつかUFOのオファーがバババって三件くらい来て。
今若手で一番売れてますよ我が社で。」
今後も7月か8月に年に一回銚子でUFOイベントやることが決まったそうです。
【47分くらいから】
南部「なに藍上はそんなに売れてるの?」
社長「売れてるよ」
ここで南部さんが先日藍上さんが出演した日テレの「千原ワク×ワク会議」を
社長「だから藍上今のところ、NHK、日本テレビ、CX、TV朝日、あとTBSだけ。
今度テレ東出るでしょ。5局制覇や。」
社長「名古屋TVで武良さんと呼んだし、東海TVもオファーが来たし。
(ここよく聞き取れなかったんですがワンダラーズってなんでしょう?)
事務所を楽にしてもらって。
これからもどんどんいろんな各局のプロデューサーと枕営業していただいて。」
社長「またそんな。また揉めるぞ。」
社長「お前そんな使えんことばっか言うなや。」
社長「ボケを真剣に取るファンが藍上ちゃんには多いねん。。。」
でももうタレントになってきたら変わってくるでしょ。
社長「入れ替わりの時期やな」
南部「必ずありますから。インディーズ時代の人は。売れたからもういらんわって」
一同「そうやなあ」
花子さんが初めてのケースになるため試行錯誤で頑張っているそうです。
第三 被告の答弁
一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ
場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし
三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設
二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条
(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、
「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや
ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施
設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの」を挙
げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的と
して公衆に利用させる施設を意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は
客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内
容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設利
用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会
通念上の限界が存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ
ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百
貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも
の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場のスキー
リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適
当である旨の自治庁の課税行政上の指導助言(依命通達)が行なわれているのは、
右のような理由によるものである。しかし、他方、課税対象施設としての適否を考
える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考
慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ
ーリング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税
する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、
原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様の施設のうちで奢侈性の著しい
と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するものを対象と
して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから、課税対象施設
としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の
有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必
要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出
せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな
い。
もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何
よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場
合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている
のである。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用
行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠
くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな
くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな
地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル
フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的に所在し、かつ娯楽施
(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が憲法第一三条
1、スポーツをする権利が憲法第一三条にいう生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利に含まれるものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ
ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス
ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル
フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ
ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金
の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ
しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい
うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま
だゴルフ場の利用をスケート場や卓球場の利用と同一に論ずることはできないので
ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと
もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担
を必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用
上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない
のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもので
ないことはいうまでもない。
原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者
からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので
許されないし、一定の施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利
用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである
が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには
相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき
ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ
ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課さ
れているのであるから、賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい
うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル
フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ
て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と
して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力
のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので
あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと
相当高額の負担が必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は
まつたく失当であるというはかはない。
因みに、内閲総理大臣の諮問機関である税制調査会は、その第一次答申(昭和三
五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に
高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種
の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適
当であると考える」旨を答申し、さらに、昭和四一年度の税制改正に関する答申
(昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが
み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現
行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ
とからみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条に違反するもの
でないことは明らかである。
2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートもゴルフも、
一定の施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる
けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記
のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ
の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す
ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差
異が認められる以上、このような施設利用の実態の相違が課税行政に反映し、課税
の上でゴルフ場の利用行為がスケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの
は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用税
が賦課されるのは、前記のように合理的な根拠にもとづくものであつて、なんら平
(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル
フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン
バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバー制ゴルフ場の会
員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。
しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを
目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無
償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し
て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯
楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし
ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら
ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ
いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め
られるものである限り、施設利用が有償であるかどうかということは必ずしも絶対
的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ
におけるまあじやん室や東京弁護士会の撞球室の事例も、前記依命通達の趣旨から
考えて、会社、工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ
とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、
地方税方第七六条第二項により、その施設の経営者を利用者とみなして課税するこ
とができるのである。
ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己の所属する団体
の経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人がゴルフ場を
設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場の場合と
は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者の
経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある
いは利用者の範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン
バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー
ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの
であつて、自分の庭で自分がゴルフ遊びをするということにはならないのである。
そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課
税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行
為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもので
あつて、失当といわざるをえない。
三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブ(ゴルフ場)は、株式会社
東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと
づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場
に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正
会員、非会員のいずれを問わず、地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め
られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が
原告が昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の
娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例の規定にもと
づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない
第四 証拠(省略)
主 文
事 実
第一、当事者の申立
一 原告
「被告は原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との
判決を求める。
二 被告
第二、原告の請求原因
一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社が東京都南多
摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である
が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告は地方税法(ただ
し、昭和四一年法律第四〇号による改正前のもの。以下同じ)第七五条第一項第二
号、第七八条の二及び東京都税条例(ただし、昭和四一年東京都条例第五四号によ
る改正前のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項
の規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収
した。
二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である。
(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた
地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定は憲法第一三条に違反する。
憲法第一三条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の尊
重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ
ば右の権利の保障はまつたく無意味であるから、国民が健全な身体及び健康の維
持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権
利に含まれ、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするものと解すべきであ
り、このことは、憲法第二五条や教育基本法、学校教育法等の規定からも明らかで
ある。従つて、体育ないしスポーツを一般的に禁止又は制限することはもとより、
特定のスポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である
が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること
に対して課税し、あるいはそのスポーツの性質上一定の施設を必要とする場合に右
施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と
なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや
はり憲法第一三条に違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国
におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた
が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを
もたらし、青少年の体位の向上、老壮年の健康の保持等国民一般の希望に密着し、
健全なスポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以
上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近
においては、高校、大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正
式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上
スポーツとして観念され、これにより国民の体位の向上、健康の増進、スポーツ精
神の涵養をはかる重要な手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、
ゴルフにゴルフ場が必要なことは明らかであるから、ゴルフ場の利用に対し娯楽施
設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間
接に制限するものとして、憲法第一三条に違反し無効であるというべきである。
(二) そればかりでなく、右地方税法の規定は、憲法第一四条にも違反する。
すなわち、スポーツに一定の施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金
を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケート、テニス、水泳等があるが、テニ
スコートや水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場
も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭
和三二年七月の地方税法の改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ
り課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対
して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設で
ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、
その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ施
設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等の原則に違反する
といわなければならない。
(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が違憲でない
としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと
も原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。
地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが
どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設利
用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利の目的をもつて不特
定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、
従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有
しないようなものは課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社
団法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ
の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ
る。ところで、ゴルフ場にはいわゆるパブリツク制のものとメンバー制のものとが
あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル
フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数の第三者に利用させて一定の料金を徴
するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン
バー制は、主に法人が主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇
〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ
てゴルフ場の施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度
若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定額
の年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同
伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、
相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな
いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において
は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ
ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長、常任理事等の役員を
おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その
主たる目的もゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ
ントルマンとしての教養とモラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン
トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず
前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ
んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審
査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバー制ゴルフ場におけ
るゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、
まつたく健全なスポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして
以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定多
数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯
楽施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項
各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・
射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の
ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも
のである。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブリ
ツク制のゴルフ場を意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で
あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対
しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター
が課税されるのはやむをえない)。
三、以上の理由により、被告が原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴
収したことは、なんら法律上の原因なくして原告の財産により利益を受け、これが
ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから、被告は原告に対し、
右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。
「今日も得るものなし」と「Hagex day info」っていうブログがひどい
はてブのトップページを見ると、よくこれらのブログの記事がホッテントリ入りしている。そして、基本的にどの記事も炎上ネタだ。イケダハヤトだとか家入一真だとかワタミだとか乙武だとか、そのとき一番ホットな炎上ピープルを攻撃している。
(中略)
ネットだと、こういう「ネットウォッチ」的なブロガーが本流というかジャーナリズムだと思われてる節がある。でも、こういうのってジャーナリズムの世界ではイエロージャーナリズムと言われてますから。アサヒ芸能とか東スポと一緒。
なんて言われてたけど
不肖Hagex東スポデビューしました - Hagex-day info
本日発売の「東京スポーツ」に、おいどんのインタビューが掲載されています。
実際宇多田ヒカルが世に出た時マネジメントしてたのはどちらかといえば彼女だったし、宇多田パパもバックアップしてた。
順風満帆に見えたのも束の間、アメリカ進出が失敗に終わって帰ってきたら娘は紀里谷氏と結婚し離婚。
その後は多方面でマルチに活躍してたと思うけど、それがお母さん藤圭子にとって負担だっただとか、宇多田パパこと前夫照實氏と確執があった等と言う噂もない。
そもそも関係者って誰?
NHKが独自に掴んだにしてもこの辺ははっきりして欲しい。
あるとすれば事務所の人かもしれないし。
過去にあった彼女に関する出来事で言えば、2006年のニューヨークの空港で麻薬関係の事件で取り調べにあったとかいう話があった。
確かその前後に前夫照實氏と離婚しているので、恐らくはそういう事なのか。
そういえば、先日チャゲ&飛鳥の飛鳥が麻薬を行っているという事で東京スポーツか週刊文春に取り沙汰されていたが、
実はもう一つZという人物についてネタが出てた。
まあシルエットから河村隆一だと判明していたが、ただ実はこれだけじゃなかったんじゃないか。
実は藤圭子も麻薬で警察にマークされていて、週刊誌などが報道する寸前だったのではないか?
今後の報道に注目したい。