はてなキーワード: 東京弁護士会とは
Fulton FXの犯人グループによると見られる別の詐欺サイトを見つけましたので注意喚起です。
拡散して頂けると、この記事がGoogle検索の上位にヒットする様になるかと思います。
ご協力頂ければ幸いです。
他にもあったら教えてください。
(随時編集しています。記載できるリンク数が9つまでなので、いくつかはurl冒頭の"h"を削っています)
旧URL
ttps://caponefx.com
ttps://megalodon.jp/2023-0726-1334-38/https://caponefx.com:443/
※Fulton FXのアプリが一瞬Capital One に変わったことがあり判明
・Capital Financial Advisers(偽物)
ttps://megalodon.jp/2023-0726-1337-40/https://capitalfa.jp:443/
※犯人グループが使用している電話番号( 03-6824-4661 )から判明
こちらは本物?のサイトですが、chromeから接続の安全性について警告が出るのが気になる。
・ビーオーケーフィナンシャルコーポレーション(BOK Financial Corporation)
上記詐欺サイトの特徴として、金融庁などにリンクを貼っている様に見せかけてただの画像になっていますね。
以下、愚痴です。
・Fulton FXの被害者は、Facebookの広告やInstagramの広告から誘導されています。ザッカーバーグちゃんとやれ!Threadsは大丈夫か!?
・犯人グループが利用しているLINEグループ(確認しているだけでも20以上ある)は、通報しても何の対応も無し、LINEちゃんとやれ!
・どうも新たな詐欺事案があると「〇〇FXは詐欺? 返金方法は?」といったまとめ記事が複数作られ、どれも特定の弁護士事務所に誘導するものとなっている。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html
弁護士事務所への相談があるとそういう記事が作られるのだろうが、犯人グループと結託しててるんじゃねえかって勘ぐりたくなる。
検索用
LINEグループ詐欺 Facebook広告詐欺 Instagram広告詐欺 FX詐欺 キャピタル・ワン FX CFA 田中靖夫 藤崎義治 松尾茂人
>弁護士については検索で上位にヒットする弁護士事務所については、高額な着手金に見合う効果が得られるのか疑問で、依頼するか悩んでいます。ある意味弁護士も怪しい
夢を語る詐欺師に払う5000万円はあっても、現実を見せる弁護士に払う50万円はない典型例
【追記】
斜め読みで適当にレスつけたら元増田から返事があったので、申し訳ないからちゃんと書く。
元増田のツイッター投稿やネットの他の記事も簡単に検索して調べてみたけど、
この種の海外絡みの投資詐欺事案では、被害金額を回収できる可能性はゼロに近いから、普通の弁護士は何だかんだ理由をつけて断る。
おそらく10人中9人は、回収可能性の低さを理由に経済的メリットがないから受けられないと答えるだろう。
好奇心旺盛な弁護士が「回収できない可能性が非常に高いが、それでもやってみたいというのであれば・・・」という前提で依頼を受けるかもしれないくらい。
こういう案件を旧規定の計算に当てはめて、高額な着手金で積極的に受けようとする弁護士は、正直、信用できない。
「回収できない可能性が非常に高いが、それでもやってみたいというのなら、着手金を低めにして(30~50万円くらい)受けてもよいが、
現実に1円も戻らない可能性があることを承知してくれ」と言って受けてくれる弁護士がいれば、その人は信用できる。
あと、弁護士が1人とか2人とかしかいないのに大々的に宣伝出しているところは依頼しないほうがよい。
弁護士の所属人数は下記のサイトに事務所名を入れて検索してみるのが早い。
https://member.nichibenren.or.jp/general_search
同じ事務所名が複数あるケースも多いので(特に個人名を事務所名にしている場合)、住所でも調べてみる。
ついでにいうと、3人以上いても大半が登録番号60000番台みたいな事務所もできれば避けたほうがよい。
今年の時点で登録60110番以降は、まだ弁護士登録してから丸3年経ってない計算になる(はず)。
もうひとつ、少し前に東京弁護士会が「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点」というのを出していて参考になるので見てみたほうがよい。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html
嬉しいライブ「文春は『木原誠二の奥さんの前夫変死事件』をやる気マンマン!新谷発行人がそう言った!」
https://www.youtube.com/watch?v=qiiBmQmVgk4
8:03
さてところで、私はね聞いたです刑事事件で訴えるけどもうそれはもう動いてる。
新谷さんですねまだ刑事事件の方は全く私に特に報告ありません(笑)。
さてそこでですね、(新谷が)考えてるのは他のメディアをどう動かすかということですね。
で、他のメディアを動かす方法としてはですね、一つそのジャニーズ方式であろうかみたいなことをねポロっと言ってました。
ジャニーズ方式というのはどういうことかというとですねいわゆる外国メディアですねこれを動かしていこうかなって感じですねつまり例えばジャニーズはですねあの記者会見なんとかうわさんですかね記者会見やってそれで外国向けに記者会見がありましたね。外国ベースよりねそれでBBCが動いてこれで世界的な問題になってそこから日本の目で動き出したということでこれをですね。いわゆる外国メディアにこれを知らせようと外国メディアを動かそうですよね外国メディアが多いたらこれねこれ外国語では飛びつく可能性あるんですよ。だって日本ねG7の国日本ですよ、この間、サミットが行われたその岸田総理を陰で動かしてるという噂もある官房副長官ですね、しかもいずれは日本の総理候補とも目されてるそれほどの大物です。
>>BBCドキュメンタリーは、ジャニー喜多川氏の「スキャンダル」報道でなにを浮き彫りにしたか
「J-POPの捕食者 ~秘められたスキャンダル」を見る #1
水島 宏明
子どもが「疑問を持ちにくくなり、性的要求を受け入れてしまう」
この番組制作に協力したNPO法人「ぱっぷす」の相談員・後藤稚菜さんは「(一度信頼した)そういう相手から性的なことを求められて、畳みかけられて、理詰めにされたら、やっぱり嫌われたくないとか、いままでの気遣ってくれた関係性とかもなくなってしまうのかと思うと、やっぱり断れなくなってしまう」と少女たちの心理を説明する。
実際にそうした性被害にあった女性Aさんに話を聞くと、中学2年だった14歳の時に「かわいい」などと容姿を褒めるメッセージが男性から頻繁に届き、「会いたい」と求めてきたという。実際に会うとカラオケボックスで同意なく性行為をさせられ、性暴力の被害を経験した。
Aさんは10年経った今も、この日のトラウマの幻覚や幻聴などに悩まされ続けて服薬している。だが「会いに行った自分が悪い」と自らを責めている。
「その相手の男性をものすごく憎んでいるとか、それを思ってしまったら、全部その人の悪意だったと思ってしまって、自分を否定してしまう気がして、全部犯罪って思いたくないと当時は思っていた」と行為を正当化しようとした心理を語る。
グルーミング被害に詳しい弁護士の川本瑞紀さんは、グルーミングによる性犯罪の手口の共通点として「みんなすごくやさしい」「受容的で」「無条件で肯定してくれる」「共感してくれる」と説明する。
https://bunshun.jp/articles/-/61969?page=3
まずグルーミングなど存在しない。それを言い出すと家族制度自体がグルーミングになるので、極左の狂ったイデオロギーにしかすぎません。弁護士とかいっているけど頭にアルミホイル巻いている連中です。
なぜこういう弁護士がいるのか。簡単にいうと金です。家族制度を壊す、異性関係を壊す、恋愛関係を壊す、そうやって儲けているわけです。マスコミ、弁護士、社会学者、全部金です。この記事に出ている連中は全員詐欺師で泥棒です。
sayu
@sayu_nt
ぱっぷすの元副理事長は北原みのり。北原はのりこえねっと共同代表でもありキボタネ(韓国慰安婦団体の日本支部)発起人で理事でもある。PENLIGHT賛同人に辛淑玉、太田啓子、フォロワーにアジュマブックスがいるのも納得
PENLIGHTも北原が立ち上 https://twitter.com/psacoiswhere/s
https://twitter.com/sayu_nt/status/1655845657792614402
このような非科学的なグルーミングというものを罪とか言い出すのは完全に頭がおかしい。
グルーミング自体が似非科学でしかない。そんな専門家は頭がおかしいか詐欺師か金のために嘘をいっているかにしか過ぎない。
まず実名で登場、
しかし新田は「ジャニーズ方式」と言っている。これはBBCに嘘を流したのは、ぱっぷすの国際顧問 キャロライン・ノーマを利用している。ということになる。
グルーミングも嘘をのために用いているに過ぎない。
ぱっぷすのキャロラインノーマはつい最近まで英語で草津町について虚偽の情報を英語で流しており、立場が悪くなると黙って消した。しかし嘘は通った。
草津についても外国人記者の会見を利用しており、極めて類似性が高い。今回の百田に対する発言から、新田はぱっぷすを利用していると判断される。
さらに言うと、週刊文春と発行人の新田哲史ははWBPCを利用している公金チューチュースキームの仲間なので、絶対に暇空茜を悪者に仕立て上げる機会を狙っている。
百田尚樹が暇空に近づいたのも、新田がさせたということだ。百田は新田には逆らえない。殉愛をもみ消したからね。
@s_hakase
百田尚樹の大ベストセラーかつ偽ノンフィクション『殉愛』(幻冬舎)の反証本『殉愛の真実』(宝島社)が数々のウソを暴き裁判に勝っても、幻冬舎側がマスコミを抑え、騒ぎ立てなかったら世間の記憶にも残らず、何も無かったことになる。その教訓から今回は自己犠牲になっても数々の目撃者を作りたい。
https://twitter.com/s_hakase/status/1495008814130921476
その覚悟があるならなぜ議員辞めるんや、というのはある。しかし、この判決と
2018年03月08日 やしきたかじん 宝島社 幻冬舎 殉愛の真実 百田尚樹
3月8日(木)13時15分から、家鋪さくらさんが宝島社を相手取って起こした損害賠償等請求事件の判決公判が開かれました。
判決は、
というものでした。
2015年2月23日、宝島社より「百田尚樹・殉愛の真実」が刊行されましたが、裁判所の判断は宝島社に非はないというものでした。(取材◎鈴木孔明)
https://tablo.jp/case/news002985.html
『殉愛』をめぐる係争
2014年、『殉愛』によって名誉毀損やプライバシー侵害をされたとして、やしきたかじんの長女が、出版元の幻冬舎に、出版差し止めと1100万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こした[45]。
2015年、百田のツイッターにおける発言が「人権侵害にあたる」として、やしきたかじんの長女が東京弁護士会に人権救済を申し立てた。申し立てによると、発言は、やしきたかじんの闘病生活を書いた百田の著作「殉愛」の発行差し止めなどを、長女が発行元の幻冬舎に求めた訴訟をめぐるもの。申し立てで長女側は、「発言は自分に対する脅迫であり、提訴に報復するとの宣言だ」としている[46]。
2016年7月、東京地方裁判所は、「百田氏のノートにはあいまいなメモしかない」と指摘し、長女に関する記述は「真実と認められない」として名誉毀損を認めた[47][48]。その上で、計6カ所の記述が名誉毀損やプライバシーの侵害にあたるとして、幻冬舎にやしきたかじんの長女へ330万円の支払いを命じた[47][48][49][50][51]。また、2017年2月1日に東京高等裁判所で行われた控訴審判決では、更に1か所について名誉毀損にあたる部分があるとして、一審より賠償額を増やし、幻冬舎に対して長女への365万円の支払いを命じた[52]。
2017年12月22日、最高裁判所は幻冬舎側の上告を受理しない決定を下し、これにより二審判決が確定した[53]。
たかじんの元マネジャーの男性が損害賠償を求めた訴訟で、2018年11月28日に東京地裁は百田と幻冬舎に計275万円の支払いを命じる判決を下した。
R5/01/10 【ゲスト:暇空 茜】百田尚樹・有本香のニュース生放送 あさ8時! 第33回 https://www.youtube.com/watch?v=86CT7bfexzc
R5/04/10いてまう宣言ライブ「暇空茜氏、WBPもやっつけると宣言」 https://www.youtube.com/watch?v=vLItZM64EkQ
R5/04/20わくわくライブ「桜ういろう、絶体絶命!最強男『暇空茜』氏が提訴!」 https://www.youtube.com/watch?v=g2K3qc7gcB8
百田尚樹は暇空茜を3回しかこすっていない。そしてジャニー喜多川をたたき始めたのが令和5年4月に入ってから。
つまり、文春の新谷にいわれて暇空を扱うのをやめている。そもそも言及が0になっている。
文春が木原を扱うのが小さいとか言っていたが、百田尚樹と週刊文春はそれ以上である。
なら暇空茜を扱っていないことも圧力があったということになる。
ジャニー喜多川はまず冤罪だ。都市伝説に過ぎない。最高裁の判決?そんなものはない。弁護士がそう解釈しているだけでしかない。なのでネット民は頭が悪い。
そして頭が悪いと簡単にマスコミに騙され、陰謀論に洗脳される。
まず、マスコミと弁護士の名誉棄損は金額が低すぎる。農業アイドルですら600万にしか過ぎない。全く合わない。すくなくともこの10倍は必要だろう。
当然でしょう。
慰安婦をさんざん食い物にしてきた。
https://www.kibotane.org/our-mission
在日朝鮮人「慰安婦」サバイバー・宋神道さんの裁判過程をまとめたドキュメンタリー『オレの心は負けてない』を見て、ある学生がつぶやいた言葉です。日本軍「慰安婦」問題が日韓の外交課題として浮上した後で「慰安婦」問題を知った世代には、この問題が日韓の摩擦問題としてしか見えていないのだということを、気付かせてくれた言葉でした。サバイバーたちの四半世紀にわたる闘いが、「慰安婦」問題を外交課題にまで押し上げたのだという事実が、すっぽりと抜け落ちてしまっている。宋神道さんをはじめとする日本軍「慰安婦」サバイバーたちの闘いを目撃してきた者として、被害事実と共に、その闘いと、それが獲得したものについて、伝えていかなければならない責任を感じています。
韓国の日本軍「慰安婦」サバイバー・金福童さんは、日韓合意の最大の問題点は「歴史を売ったことだ」と言いました。「慰安婦問題は歴史なんだ。歴史はお金で売ってはいけないものなんだよ」と。
戦時性暴力の被害者が名乗り出て、加害国の責任を問うて国際世論に訴えるという、人類史上初の試みをおこなった女性たちは、二度と同じことが繰り返されない平和な世界をつくらなければならないと、自らの存在をかけて訴え続けました。その姿が、他の戦時性暴力被害者たちに勇気を与えたこと、世界の人権専門家たちの心を動かして重大人権侵害被害者の被害回復に関する国際基準を打ち立てる上で大きく貢献したこと、闘いの過程で自らが変わり周囲の人々を変えていったことも、私たちが記憶し、伝えていかなければならない歴史です。その歴史が見落とされ、あるいは歪曲されたまま、「解決」や「和解」を唱えても、「解決」と「和解」を手に入れることはできません。
日本軍「慰安婦」問題は私たちに多くのことを気付かせ、学ばせてくれた問題でした。その気づきや学びを、さらに多くの人々、多くの若者に伝えていくことで、「慰安婦」問題は「終わらせる」べき問題ではなく、平和な未来を拓く礎となる問題であることを伝えたいと思います。
日本軍「慰安婦」問題解決全国行動共同代表 1990年から日本軍「慰安婦」問題に関わる。1993年提訴の在日朝鮮人「慰安婦」被害者宋神道さんの裁判支援をおこない、2007年にドキュメンタリー映画『オレの心は負けてない』製作。現在、韓国ソウル「戦争と女性の人権博物館(WHR)日本後援会」代表、「YOSHIMI裁判いっしょにアクション」共同代表。通訳・翻訳、語学講師。 "
じっくり実らせよう、一粒の種 旧日本兵によれば、司令部や大隊本部の側には慰安所を設置した。本部を守る配置の200名規模の各中隊には慰安所の「慰安婦」が巡回した。最前線の小隊には慰安所も「慰安婦」の巡回もない。それで、女性を拉致し順繰りに犯し、「合意」と見せかけるため金を握らせた。真摯な反省も再発防止策も示さず日本政府が締結した「日韓合意」は70年以上前、最前線の兵士が編み出した犯罪隠蔽のため金を被害者に握らせた手法と同質だ。
日本政府は「日韓合意」の一条件とした平和の少女像の撤去にこだわる。韓国の若者は厳寒のソウルの日本大使館前にテントを張り、夜中も少女像を守った。釜山の総領事館近くの少女像は若者が資金を集めて設置した。日本の若い世代が韓国の同世代と交流し確固とした非侵略・平和を築く、そんな一粒の種になることを応援したい。
ノンフィクション作家。在日の慰安婦裁判を支える会、戦争と女性の人権博物館日本委員会所属、日本の戦争責任資料センター共同代表。沖縄に残された裴奉奇さんの半生を記録した『赤瓦の家――朝鮮から来た従軍慰安婦』(1987年)をはじめ、在日、日本、インドネシア、中国など日本軍「慰安婦」・性暴力を受けた当事者の人生を記録。
私たちの社会が「希望」という言葉を見失ってどのくらい経つのだろうか。希望の喪失度(という言い方があるとすれば)は、安倍内閣になってから急速に進んでいる。私たちは絶望感と閉塞感に苛まされてきた。そこへ「希望のたね基金」である。私はすっかり忘れていた言葉に再会して、ひそかに心躍らせている。この基金が、若者たちをターゲットにしていることが、とりわけ嬉しい。日本軍「慰安婦」とはなんであったのか、なんであるのかを若者たちが理解するときが来ることで、日本と韓国の関係は大きく変わるだろうし、それは必ずや日本の若者たちに生きるに値する未来をもたらすのではないかと、期待が膨らむ。自分の国の歴史を学んでこなかった日本人にとっては、若者だけでなく、新しい時代に生きる手がかりになるはずだ。
弁護士 2017年5月1日現在 1975年弁護士登録。以後、東京弁護士会及び日本弁護士連合会の両性の平等委員会の委員を、2001年4月よりはNPO法人「女性の安全と健康のための支援教育センター」の代表理事をそれぞれ務めている。2004年4月より2013年3月まで、明治大学法科大学院教授。第2東京弁護士会所属。主な著書に「性と法律」2013年岩波新書など。 "
国境を越えて人と人とが直接出会い、直接交流することは、国際関係で最も楽しく、最も核心的な要素だと思います。友達が一人でもできれば、自然に相手国や相手地域に対する関心が生まれてきます。日本で韓国の大衆文化が根付き始めたている現在、関心を持ち始めた若い方々に、一人でも多く朝鮮半島の友達と出会う機会が提供できればという願いを込めて、希望のたね基金の事業におおいに期待しています。
立命館大学文学部教授 / 強制動員真相究明ネットワーク共同代表 専攻は朝鮮近現代史、日韓関係史。主要論著に、「朝鮮における総動員体制の構造」『岩波講座東アジア近現代通史 第6巻』岩波書店、2011年1月(共著)、庵逧由香「植民地期朝鮮史像をめぐって-韓国の新しい研究動向-」『歴史学研究』No.868、2010年7月、などがある。
91年に金学順さんが声をあげたとき、私は大学生だった。当事者が声をあげた以上、解決しないわけにいかない、すぐにきっと解決できるはず。そう楽観的に信じていた四半世紀前の私に言ってあげたい。「甘すぎるよ」と。「慰安婦」問題は、この国のアキレス腱だ。国は力尽くで、この問題を忘れさせようとしてきた。「そうはさせない」と、急所に正面から切り込んでいった当事者と支援者の運動は、どれほど過酷だったことだろう。性暴力被害者が声をあげれば叩かれ、なかったことにされるのは、今も同じだ。だからこそ私は、この運動に関わりたいと思う。女性たちの無念を記憶するために。次世代に声と記憶をつないでいきたい。
作家 1996年、フェミニズムの視点で女性向けセックスグッズショップ「ラブピースクラブ」を立ち上げる。フェミニズム、ジェンダーに関する著書多数。「アンアンのセックスできれいになれた?」(朝日新聞出版)「毒婦。」(朝日新聞出版)「奥様は愛国」(朴順梨との共著著、河出書房新社)「性と国家」(佐藤優との対談、河出書房新社)他。
「慰安婦」問題は昔起きたことだから自分とは無関係」「国家間の問題だし、日韓合意で解決済み」。そんな声をよく聞きます。日本のメディアやネットでは「慰安婦」問題否定論が溢れ、日本政府が歴史の否定や忘却を後押しさえしています。でも、「慰安婦」問題を真に解決し、二度と戦時性暴力の被害を起こさないためには、「慰安婦」問題の事実やサバイバーの声、そして支援運動の歴史について学び、記憶し、それを継承していくことこそが重要なはずです。「希望のたね基金」の取り組みを通じて日本の若者たちが学んだ成果は、私が住むアメリカなど、世界の若者にも影響を与えていくことでしょう。皆でこの基金を育てていきましょう。
モンタナ州立大学准教授 文化人類学・フェミニズム 日本の社会運動、特にフェミニズムや右派運動の調査を進める中で「慰安婦」問題にも取り組む。共著に『社会運動の戸惑い—フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動』(共勁草書房)、『海を渡る「慰安婦」問題 右派の「歴史戦」を問う』(岩波書店)ほか。
セクハラにの定義を歪めて水着までセクハラにしたインチキババア。
理事 柴洋子(しばようこ)
1990年から「慰安婦」問題は過去のページに閉ざされた歴史の一つではなくなりました。さらに金学順さんが名乗り出たことを機に多くの被害女性が名乗り出、日本政府に対して謝罪と賠償を求めました。私たちは彼女たちの勇気に支えられて、それぞれ各国の裁判支援を始めました。私は縁があって台湾の被害女性たちと裁判を通して交流してきました。そして30年近くが過ぎ去った今、台湾の被害女性たちは亡くなり、現在お元気な阿媽は2人です。台湾では2016年にAMA Museumを開館し、阿媽たちの歩んできた道を記憶し、記録するようになりました。韓国は「慰安婦」問題解決運動の先駆者です。ハルモニたちの声は国境を越え、現代の紛争下で性暴力被害を受けた女性たちにも勇気を与えています。日本にいる私たちも各国の被害女性たちの声を記録し、若い世代に伝えていく努力が必要です。しかし、どうやって? そういうときに「希望のたね基金」の活動は、まさしく私たちの希望となるものだという確信に至りました。私自身は模索しながらの参加になりますが、希望の道へ連なることができることを嬉しく思っています。
1990年代から始まった日本軍「慰安婦」問題解決運動が30年目を迎えようとする今なお、被害者が望む解決はなされず、その間に多くの被害者が亡くなられました。日本政府は歴史の事実をなかったことにしたいという欲望を隠そうともせず、「日韓合意」で終わった問題と公言して憚りません。忘れさせようとする権力に対し、サバイバーの生き方に学び、記憶することは抵抗であり、未来への一歩です。誰一人その生を再び踏みにじられることのない、性暴力や人権侵害を許さない社会の実現を共にめざします。「希望のたね基金」の取り組みを通じて次世代へとバトンをつなげ、あるべき社会の未来像を形にする一助になりたいと願っています。
原因は尹美香
映画「主戦場」で日本の若者がみな「慰安婦」問題は知らない,と言っている事に衝撃を受けました。しかし1991年に初めて金学順さんが名乗り出てすでに30年近く経っていることを考えると当時生々しい感動を受けた世代も記憶が形骸化しています。ましてや直接被害事実を聞いた事のない世代はこの言葉を知っていても被害者の苦痛を自分の事として想像するのは大変です。「希望のたね」の活動が,こうした問題に正面から取り組んで下さっていることに敬意を表しつつ,これに参加できることを幸せな事と思っています。
日本軍「慰安婦」制度や日本の植民地支配・侵略戦争は、数え切れない人びとの人権と尊厳を踏みにじった国家犯罪です。これらに対する批判的認識を確立し、真に人権が尊重される社会をつくりだしていくことは今を生きる私たちの課題です。マスメディアやインターネット上では、日本軍「慰安婦」問題に対するデマや、朝鮮半島をはじめとしたアジア諸国に対する不正確な情報が溢れています。こうした中で、若い世代のなかには「何が本当のことかわからない」と感じる人も多いでしょう。キボタネを通じて、歴史の真実を学び、東アジアの人びとと交流を深めていくことは、大きな力となっていくはずです。ともに学ぶ仲間の輪を拡げていきましょう。
私は、戦時性暴力は、戦時という特殊な状況下で起きる特殊な態様のものだと以前は思っていた。しかし、戦時特有の事情もあるにせよ、本質においては、どうもこの社会で日常的に起きている性暴力と地続きのものであるということを、日本軍「慰安婦」だった女性達の言葉と、それに対して向けられる偏見と罵詈雑言に接して、感じるようになった。
逃げられない権力構造下で起きた凄絶な被害がどういうものだったのかを直視することは、この社会から性暴力を無くすために何が必要かという本質的な問いのために避けられないだろう。必死な性暴力告発の声を「あなたは合意していたのに今更何を言うのか」と押し潰す暴力性の背後にあるものはなんなのか見極め、それと闘いたい。これが、不勉強と微力を承知で理事就任の打診をお引き受けした理由である。
弁護士 明日の自由を守る若手弁護士の会(「あすわか」メンバー)。「怒れる女子会」呼びかけ人。取扱分野は離婚等の家事事件、一般民事事件等。性暴力
増田が、本当に見たいのか煽りたいだけか知らんが、一応置いておく
東京弁護士会に文書提出を求めたときの却下判決はアップしてあって、この判決書(ちな裁判長はこのあと大出世)
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
・かつて安倍晋三に保険行政裁判を訴えた資料、宗教2世で苦労した記録 →安倍暗殺事件あり、統一教会が注目された
・家族が病院で虐待された記録 →医療ミス死亡や保育士虐待事件が公になった
・明治時代の損害保険会社の悪行の記録 →裁判所が記録目録に書かない →裁判官忌避 →海上保険業界がロシア制裁
・現代の生命保険会社と宗教団体の共謀の記録 →どうしてかリアクションがない(とても報道できないのか)
なお、昔の裁判では
・東京弁護士会の保険会社工作員弁護士を訴え →東日本大震災・原発事故 →東京の弁護士たち臨時収入を得る
その他
・東京高裁判事に裁判官訴追請求 →判事引退につき却下 →岡口基一という高裁判事が分限処分 →判事、高層ビルの大手事務所にご就職
裁判所や法曹やメディア大手がディープ・ステート(アメリカロシア)の末端かと思うほどだw
そもそも自分も事故と見せかけて暗殺されかけたからこうなっている
しかし巻き込まれ裁判も暗殺者側の掌の上、司法関係施設では、ほぼ怪しげな人物にしか出会わない
工作員弁護士らは懲戒請求時効3年を逃げ切ろうと、カモった客に、3年間はガンガン妨害工作をする
法律業者・医療業者は殺人すらいとわない駒ばかりだろうし、先読み先回りして罠を仕掛けてるだろう、と予想だけはしてる
ヌルヌルした上から目線のニセ市民活動団体は知らない振りを決め込むだけだ
https://note.com/kei_aikawa/n/ncd5f0fe1d28a
「注目社長情報館」という奇妙なサイトがあります。全くやる気を感じられず何のために運営しているのかもわからないが、分野横断的にいろいろな社長たちのインタビューを行っている。しかし名だたる社長たちを眺めていると、奇妙な符合があることに気づくでしょう。「あれ、こいつ昔捕まってなかった?」「この会社業務停止命令食らってた気がするけど……」
『社長』という言葉にどんなイメージがありますか?常に戦いの先頭に立っている人、他の誰より苦労をしている人、他の誰より大きな
chuumoku-shachou.com
なぜかサイトが消えてしまったみたいなのでバックアップを置いておきます。たぶん著作権法違反だと思うので、権利者の方は名乗り出てくださっていいですよ!
https://archive.ph/https://chuumoku-shachou.com/*
https://mega.nz/file/cfMlhLhK#W2ePOlZ4d8m3htCUJD1tEGfaJLE1ogahR-1gi8vZdi0
そう、このブログは過去の悪行をGoogle上位から流し去るべく構築された、逆SEOブログなのです。普通のSEOは望む情報を上位に誘導するのに対し、これは望まない情報を下位に誘導するので逆SEOと呼ばれています。
注目社長情報館の運営元は巧妙に隠蔽されていましたが、生活保護受給者が唯一たくさん持っている暇にあかして調べてみた結果、実際は薮崎真哉氏が代表取締役社長を務める株式会社ジールコミュニケーションズによって運営されていることが明らかになりました。
目次
「注目社長情報館」はジールコミュニケーションズによる逆SEOブログ
西原良三 青山メインランド代表取締役社長・芸能事務所アービングオーナー
龍前篤司税理士
「注目社長情報館」はジールコミュニケーションズによる逆SEOブログ
調査は次の手順で行いました。
①注目社長情報館におけるGoogle AnalyticsのUAIDから、同一主体が注目社長情報館の他にも宗教や企業向けの逆SEOブログをいくつか運営している(いた)ことが判明しました。
②それらがどのサーバーに置かれているかを確かめると、今は削除済みのある一つのブログを設立する際に生じたと思われるミスの痕跡を発見しました。逆SEOブログ群は現在は標準的なレンタルサーバーに紛れて置かれていますが、そのブログだけは開始当初、19年の5月ごろに一瞬だけzeal-c.jpやzeal-security.jpといったジールコミュニケーションズ関連サイトでほぼ占められているサーバーに置かれていた形跡がありました。
③ジールコミュニケーションズ社の事業内容を見ると風評被害対策や逆SEOが含まれており、この時点で99%黒だろうと考え、実際にジールコミュニケーションズ社の代表番号に問い合わせました。
(女性)お電話ありがとうございます。ジールコミュニケーションズでございます。
――お世話になっております、相川と申します。注目社長情報館の担当の方にお繋ぎいただけますでしょうか?
(女性)相川様。えー、注目、たん、もう一度担当者あてのお名前、
(女性)少々お待ちください。
(保留音)
(男性)お電話代わりましたジールコミュニケーションズのKと申します。
――お世話になっております、相川と申します。注目社長情報館の担当の方でよろしかったでしょうか?
(男性)えーとそうですね、私が担当ではないんですけど、そちらのサイト自体の担当というものは今いなくてですね……。
――あーわかりました。注目社長情報館の情報を更新していただくことって可能でしょうか?
――更新です。
(男性)あ、更新ですか。なるほどなるほど。今ご契約いただいてて、って感じですかね?
――えーと、いや、御社が注目社長情報館を運営しているかどうかの確認を取りたかっただけなんで。
(男性)あー! そうだったんですね! わかりましたちょっと弊社のほうから、そういうサイトをちょっと担当している者がいらし、いる、いますので、そこからまた再度ご連絡という形でもよろしいですかね?
――いちおう確認取れたので折り返しは無くて大丈夫です。それでは失礼します。
以下では、「注目社長情報館」で紹介されていた社長らの過去を紹介します。基本的に記事のタイトルに個人名が入っていた場合は個人と所属組織双方について書き、タイトルが社名のみの場合は会社についてのみ書きました。また、財界誌系はソースとして今回排除したので一部こちらで紹介していない場合があります。見出しには現在の肩書きを記載したつもりですが、誤りがあるかもしれません。順不同。
earth music&ecologyなどを展開するストライプインターナショナルをセクハラでクビになった石川康晴氏。「このLINE、内緒だよ」「1時半に15分だけ、抜けてくる? 話、する? 危険かな?」といったメッセージは、自分がもはや20代ではないことに気づいていないおじさんの悲哀を感じさせ風情があります。
水谷佑毅氏が代表を務める株式会社DYMは、タイ全裸事件が未だに語り草ですね。
上中康司氏は22年3月に週刊文春に選挙買収を報じられています。
AKB48創設者の一人であり、株式会社グラッシーズの代表取締役である芝幸太郎氏は13年、週刊新潮に暴力団員との写真を報道されています。
三輪芳弘氏が代表を務める興和は、20年に日本一般医薬品連合会のロゴマークを無断で使用したとして裁判を起こされ負けています。
スーパーホテルは労働者の実態があるにもかかわらず業務委託として働かされていたとして、支配人らによって20年に訴訟を提起されています。
青汁王子として有名な三崎優太氏が当時社長であったファビウス株式会社(旧株式会社メディアハーツ)は19年に脱税で検挙されています。
西原良三 青山メインランド代表取締役社長・芸能事務所アービングオーナー
投資用マンション販売を手掛ける「青山メインランド」代表で芸能事務所・「アービング」のオーナーでもある西原良三氏は、18年に枕営業を告発され、揉み消しを図ったら逆に恐喝されておおごとになってしまったようです。
水島徹氏が代表を務めるLTTバイオファーマは、日経新聞に「今から10年前の2011年、買収子会社が引き起こした経済事件などの影響で東証マザーズより上場廃止となった」と評されています。
柳瀬健一氏が社長を務め、「みんなで大家さん」を展開する都市綜研インベストファンド株式会社は12年に不適切会計により行政処分を受けています。
ジェイフロンティアの中村篤弘氏は酵素サプリと称する食品について20年に消費者庁から景表法違反(優良誤認)で課徴金を食らっています。
ジプソフィラの寺島清太氏は酵素サプリと称する食品について20年に消費者庁から景表法違反(優良誤認)で課徴金を食らっています。仲がいいですね。
大湊基晴氏が代表を務めるクラフテックジャパンは、ソフトバンクの無線基地局の定期検査で不正を行っていると文春に報じられています。
菊池博文氏が代表理事を務める全国人材支援事業協同組合は、20年に所得隠しを国税に指摘されています。
セレクトショップ「LOVE's(ラブズ)」を運営するフジトラスト代表の加藤摩希子氏は17年に偽のエルメスのバッグを売ったとして逮捕されています。
讃光工業株式会社常務の白井名留氏は19年に「採用してあげるからもっと話そう」などと誘い強制わいせつで逮捕されています。
ネットハウジングとネット建設の代表である弓削佳央氏は16年に脱税で摘発されています。
田中工業代表の田中亮圭氏は、21年に入札妨害容疑で逮捕されています。
全国に免税店を展開するアレキサンダーアンドサン社長の鄒積人氏は12年に一億円以上の脱税で逮捕されています。
五十嵐雅樹園長が運営する中道山保育園(中道山こども園)は、ずさんな会計を行い19年に新潟市から改善勧告を受けています。
亀田龍幸氏が代表を務める尾道輸送センターは16年に過労防止措置を著しく遵守していなかったとして30日間の業務停止命令を受けました。
コウノメソッドの提唱者である名古屋フォレストクリニックの河野和彦氏は16年に信用毀損により3ヶ月の医業停止処分を受けています。
大阪弁護士会の曽根英雄弁護士は21年に刑事事件の期限徒過により戒告処分を受けています。
第一東京弁護士会の能登豊和弁護士は20年に事件放置、連絡報告せず、虚偽説明により戒告処分を受けています。
東京弁護士会の高瀬孝司弁護士は、依頼者と直接会わずに過払い金請求を受任したとして18年に戒告されています。
龍前篤司税理士
龍前税理士事務所代表・龍前篤司税理士は理由不明ながら17年に一年間の業務停止命令を受けています。
森田康平税理士事務所代表・森田康平税理士は18年に故意による不真正税務書類の作成により9ヶ月の業務停止命令を受けています。
いかがでしたか? 現代の日本社会はうっかり一度や二度犯罪を犯したくらいなら十分に再起可能(少なくとも業者に金を積んで逆SEO対策をできる程度には)だということがわかって安心ですね!
採用サイトによれば「仕事が楽しいと、人生が楽しい。」とのことですが、ジールコミュニケーションズの皆さん、人生楽しいですか?
なお、この文章はパブリックドメインとして配布します。コピペしてご自分の名義としてKindleで販売するなり、5chに転載して深掘りするなりご自由にどうぞ。私がこの文章に対してWantedly社のようにDMCA等で著作権を主張することは決してありませんので、安心してご転載ください。
平 裕介 @YusukeTaira
弁護士(東京弁護士会所属)。研究者→https://researchmap.jp/7000001277。大学で授業(行政法等)を担当(非常勤)
表現/言論の自由というのは、国や自治体という公権力の介入を受けないことという問題に「限定」すべき、という考え方は、法学をよく知らない大人(特に法学以外の領域の専門家)が陥りがちな誤解。そういう考え方は初等教育か中等教育までにしてほしい。現代国家における表現の自由の問題はもっと広い
当アカウントにつき表現の自由戦士アカであり公権力に対する表現の自由等には無関心と思っている方もいるようですが、そんなことはないのでよろしくお願いいたします
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/20220204/1010021489.html
在日コリアンであることを理由に不当な懲戒請求を受けたとして2人の弁護士が請求を行った9人に対し損害賠償を求めた裁判で、長野地方裁判所は9人全員にあわせておよそ600万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は東京弁護士会に所属する金竜介弁護士と金哲敏弁護士の2人が、長野県などに住む9人に対して起こしたものです。
訴状によりますと2人の弁護士は9人から在日コリアンであることを理由に不当に弁護士の懲戒請求を受けたということです。
長野地方裁判所では4日、判決が言い渡され、真辺朋子裁判長は「被告らが行った懲戒請求はいずれも具体的な事由がなく、請求の対象になる理由がない」としたうえで、「原告らは民族的少数者として不当に差別されたと受け止め、精神的苦痛を被ったとものと認めることができる」などと弁護士側の主張を認め、9人にあわせておよそ600万円の賠償を命じました。
判決を受けて金竜介弁護士はNHKの取材に対し、「裁判所の判断は被告らの行為が人種差別にあたると認めているもので意義がある。民族的属性によるひぼうや中傷のない世の中になってほしい」と話しています。
メシがうめぇw
正義は勝つ!
今夜は赤飯や!
ある弁護士が交通事故被害者に大病院の院長を紹介するから契約しろといって契約させた。
するとその院長は10万円で頸椎障害の意見書を書くが頸椎手術をさせろと被害者に持ちかける。しかし被害者は頸椎は健康だと言い、それを断った。
弁護士は被害者に嫌がらせしはじめる。要は事件事務処理をやらず、被害者に押し付け、さらに押し付けるときにウソも教える。事件は解決するはずもない。
被害者は気づいて東京弁護士会に懲戒請求をする。しかし綱紀委員会委員長は杉○という弁護士で、損害保険協会の調停員もしている人物だ。
杉○という保険会社の外交員でありみなし公務員である人物は、弁護士が医師を紹介したことに問題はないとして事件を終わらせる。ついでに着手金の収受もなかったことにする。
なお日弁連は、みなし公務員職員が副業で損害保険協会の調停員を兼任しているのを問題視するような団体ではない。むしろ扇動団体。
さて被害者は裁判所に証拠を出して弁護士被害を訴えたが、裁判所はその証拠を採用しない。控訴審では退官間際の裁判官が、被害者の陳述を捏造して事件を終わらせる。
なお、退官間際の判事は、被害者から弾劾や分限裁判を訴えられても、裁判が終わる前に退官になるから、絶対に処分を受けずに済むのだ。むしろ保険会社から感謝状や迂回後賄賂を貰えるかもしれない。その裁判官は引退後は大手弁護士事務所に在籍。
さて被害者は杉○という人物や大元の弁護士を、警察と検察に訴えたが、予定調和のように不起訴処分。その後、不起訴に関与した検察官は昇進。弁護士は被害者への嫌がらせについては懲戒されたものの、のちに大手のビルに引越し。
被害者はさらに、日弁連懲戒委員会委員が、着手金収受を認定しないまま嫌がらせ事件を終わらせた件についても懲戒を請求してみたが、これも無懲戒。
これでも、日本には民間保険制度と司法がある、とされているのである。
追記:
検察庁の不起訴理由には、嫌疑不十分、嫌疑なし、罪とならず、などがあるようだが、
この事件は東京弁護士会のみなし公務員弁護士の虚偽有印公文書作成及び同行使、公務員職権濫用につき「嫌疑なし」、業務妨害につき「罪とならず」である。検察審査会への異議申し立てはしなかった。
https://anond.hatelabo.jp/20210817130525
totoronoki 増田が言ってる「3.9兆円」のうち半分は医療費。理由は生活保護受給者は国民皆保険の対象から外れてしまうから。生活保護費の方に額が足されてる。ちなみに国民皆保険の総額は42兆円(2017年)。
生活保護受給者が仮に突然激減して医療費が1兆円節約されたとしても、老人の医療費負担は1割なので生活保護費枠が1兆円節約されて国民皆保険枠が9000億円足されて終わり。たいして意味はない。
借金、パチンコ、失踪なんかの話は生活保護費の全体額にほぼ影響しない。
結局高齢化社会が避けられない以上、老人切り捨てか現役世代の大増税の二択しかない。
あと生活保護受給者の失踪については役所がちょっと連絡つかなかっただけで勝手に疾走扱いして廃止している例も多い
◆2020年の例
足立区が生活保護廃止の男性に謝罪 「職員が誤った判断」:東京新聞 TOKYO Web https://www.tokyo-np.co.jp/article/67373
東京都足立区が、生活保護の利用が決まっていた30代のアフリカ出身の日本国籍男性が失踪したとして、生活保護を廃止した問題で、区は9日、廃止を取り消した。調査した結果、職員が誤った判断をしたと認め、長谷川勝美副区長が区役所で男性に謝罪した。
近藤弥生区長も「安心して生活できる環境を損なわせ、深くおわびする」とするコメントを出した。
区によると、担当職員が10月上旬、生活保護の開始決定を男性に伝えるため、宿泊先のホテルに電話したが、不在だった。折り返しの連絡を求めるメモをホテルに託したところ、同月12日、ホテルから「男性は一時戻ったが、再び不在になった」と連絡があり、区は失踪したと判断、生活保護を廃止したという。
◆2016年の例
生活保護申請の不当拒絶等事件(PDF:196KB) - 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/message/20160328.pdf
3 申立人は、同年9月15日から同月18日まで、A宿泊施設に連絡
することなく、同所に帰所しなかった。A宿泊施設は、同月17日に、
申立人との間で入居契約を解除し、貴区に対し、申立人が同月15日
から無断外泊を続けていること、及び申立人との入居契約を解除した
旨等を連絡した。
貴区は、上記のA宿泊施設からの連絡に基づき、同月17日付で、
https://web.archive.org/web/20160331094007/http://haruka-yumenoato.net:80/
カテゴリーとして「一般漫画」「雑誌」「少女漫画」等があり、容疑者の「海賊版の作成には一切関与していないし、投稿内容にも関知していない」という主張は明らかに無理そう。ただ、次で書くように関知していたところで著作権法違反になるかは怪しいのでその方向であれば争う余地はある。
見れば分かるように、ありがちなリーチサイト(ブログ形式でアップローダーへのリンクを貼る)よりも遥かに体系化されている。さらに一般的なリーチサイトはファイルの二次三次転載を行っているところがほとんどだが、「はるか」は自炊ファイルを優遇するシステム(後述)があり「一次放流元」としての性格も持っている点で悪質性がより強い。
誘導サイト「投稿内容関知してない」 タダ読み助長否定:朝日新聞デジタル
2017-10-31 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 日々是好日
犯罪として成立するかどうかは怪しいが、児ポへのリンクが犯罪とされた判決なども踏まえれば可能性はあるという指摘。
単純にリンク貼っただけでアウトとされたらWWWが成立しないという意見はもっともで、法学者間でもいろいろ意見が割れている。
ただGoogleと「はるか」が違うというのは常識的に明らかでもあるので、違法とされる場合はその辺は当分の間運用でカバーということになるのではないか。
落合弁護士は指摘していないが、「はるか夢の址」においては自炊ファイルに金色の枠+トップ掲載、サイト内初出ファイルに銀色の枠+トップ掲載を設定していたので、一般的なリーチサイト以上に著作権侵害を奨励しアクセスを容易にしていたとみなされる可能性もあると思う。
著作権法違反が成立するか怪しくとも、叩けばいくらでも埃は出てきそうと見込んでの別件逮捕的な側面もあるのではないかと個人的には思う。
また、一般的なリーチサイトではアップローダーからのキックバック(1000DLで数ドル、リンク経由でのプレミアムアカウント購入で数ドル、など)が資金源となる場合もあるが、「はるか」でのアップロードは個々の「神」やユーザーに任されていたので、サイトへの収入とはなっていなかったと考えられる。
何のためにやっていたかといえば、容疑者の「趣味」という供述がそれなりに信用できると思う。
「神」の存在に象徴されるように、この手の違法コミュニティは日本でも海外でも独特なヒエラルキーを形成し、仲間内での賞賛や尊敬が通貨として機能することがある。「はるか」と同じグループが運営していたサイトとしてUG Cityという会員制フォーラムもあり、こちらではより強く「神」が尊敬されアップロードを奨励するインセンティブが存在していた。
UG Cityにおいては頻繁なアップロードや「寄付」を通じて参加できるVIP会員制度があり、こちらではそれなりに収入を得ていた可能性があるが、総収入はせいぜい数百万円であり(予想)、やはり「趣味」としての側面が強かったのではないか。
警察も「はるか」よりもUG Cityを悪質性や収益性の面から本丸として捜査しているのではないかと思うが、中国人グループの関与もあり捜査は大変そう。
タダ読み誘導サイト運営者ら、著作権法違反容疑で逮捕へ:朝日新聞デジタル
この記事の画像の「リンク先から誘導」に引っかかっている人がいるみたいだけど、実はこれは正しい。というのもある時期からの「はるか」は直接サイバーロッカーへのリンクを貼らず、「はるか」→クッションページ→サイバーロッカーという形式を取るようになっていたので、「リンク先(クッションページ)から誘導」で正しい。このクッションページは「はるか」とは別ドメインにあったが、運営者が同じでシステム的に連携していることは明白だった。
東京弁護士会は事実と異なる宣伝を繰り返したとして、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月などにした。
こんにちは。私は自分の住んでる地域とかでワークショップをやったりしてるおばさんです。
私は学校に行きたくない人に向けて伝えたいことがあります。なので、この記事を書きました。
いじめやからかいで、心を深く傷つけられる。死にたくなる。自殺する。いじめの果てに殺される。
私は行かなくてもいいと思います。
「一生このままでいいの? ずっと家に引き込まったままでいいの?」
「学校に行かないと親が心配するから」「いじめられてるなんて言ったら親が心配するから」
「一生このままでいいの? ずっと家に引き込まったままでいいの?」
私が大切だと思うのは、選択肢は「学校に行く/学校に行かない」の二択ではないということです。
学校に行かなくてもできる職業について調べてみるのも良いと思います。
学歴が必要な職業なら、通信制高校や放送大学などについて調べてみるのも良いと思います。
「学校に行かないと親が心配するから」「いじめられてるなんて言ったら親が心配するから」
こう思う人は優しい人ですね。親のことを心配しているのですから。
あなたは親を心配しています。では、親はあなたを心配することはないでしょうか?
親もあなたを心配している場合と、親はあなたを心配していない場合、二つにわけて書きますね。
親は、あなたのある部分については心配しているけど、ある部分についてはまったく理解せず心配もしていない。そういうことがあると思います。
そういう場合は二つの場合を折衷しながら、考えてみてください)
想像してみましょう。
「親の態度がなんとなくおかしく、何があったのか聞いても、何も教えてくれない」
とても気になりませんか? 不安になりませんか?
「親がある日、突然自殺した」
ショックを受けませんか?
あなたが「親に心配をかけたくない」と何も言わなかったら、親は不安になったり、ショックを受けたりするかもしれません。
親を心配させるかもしれませんが、あなたも親を心配しているのだから、お互い様です。
思い切って、話をしてみましょう。
(余談ですが、「困ったときに人に相談できる」という「テクニック」は生涯において役に立ちます。就職してからも、ずっと役に立ちます。むしろ、相談しないと怒られることがあるくらいです)
残念ながら、勇気を出して話しても、親があなたの主張や立場を理解してくれないことがあるかもしれません。
その場合は、次に書く「親があなたを心配していない場合」を参考に、折衷案を考えてください。
親があなたを心配していない場合、あなただけが親に気を使う必要はありません。
むしろ、親から距離をとって、他の人に助けを求めることを考える方がいいと思います。
でも、自分をあまり好きでない親といっしょにいて、傷つくくらいなら、親と少し距離をとった方がいいと「私は」思います。
親が信頼できないなら、誰を頼ればいいのでしょうか?
以下のサイトにはこどもの人権を相談できる場所がまとめてあります。
http://ymlaw.txt-nifty.com/blog/1_/index.html
★東京弁護士会「子どもの人権110番」 03-3503-0110
土:13:00~16:00
(面接相談も無料。まず電話で相談して,面接相談したいと伝えてください)
http://www.toben.or.jp/bengoshi/madoguchi/children.html
★第二東京弁護士会「子どもの悩みごと相談」 03-3581-1885
火・木・金:15:00~17:00
(面接相談も無料。前日17時までに03-3581-2257で予約してください)
★東京三会多摩支部「弁護士子どもの悩みごと相談」 042-548-0120
水:14:00~19:00
(面接相談も無料。まず電話で相談して,面接相談したいと伝えてください)
★神奈川県弁護士会「子どもの人権相談」 045-211-7700
木:13:15~16:15
★埼玉弁護士会「子ども弁護士ホットライン」 048-837-8668
木:15:00~18:00
★新潟県弁護士会「子どもの悩みごと相談」 0120-66-6310
月・木:16:00~19:00
★大阪弁護士会「子どもの人権110番」 06-6364-6251
毎週水15:00~17:00,毎月第2木曜日18:00~20:00
★京都弁護士会「子どもの権利110番」 075-231-2378
金:15:00~17:00 (受付は16:30まで)
★愛知県弁護士会「子どもの人権相談」 052-586-7831
土:9:15~17:15
★岐阜県弁護士会「子どもの悩みごと相談」 058-265-2850
平日9:00~16:30
★金沢弁護士会「子どもの悩み事相談」 076-221-0831
木:12:30~16:30
★広島弁護士会「子どもの悩みごと電話相談」 090-5262-0874
平日16:00~19:00
★福岡県弁護士会「子どもの人権110番」 092-752-1331
土:12:30~15:30
★宮崎県弁護士会「子どもの権利ホットライン」 0985-23-6112
月~金:9:30~16:30
★札幌弁護士会「子どもの権利110番」 011-281-5110
木:16:00~18:00
小児科のお医者さんや児童館に相談窓口のパンフレットが置いてあることもあります。
児童相談所という名前ではないかもしれませんが、こどもための窓口があるはずです。
相談窓口の人が酷いことを言う可能性、あなたの話を理解してくれない可能性、問題の深刻さを理解してくれない可能性もあります。
とても残念なことですが、そういうことになる可能性はゼロではありません。
でも、あきらめないでください。
あなたは世界中の人に話をしたわけではありません。一人の人と話をしただけなのです。
同じ電話番号で別の人が出るまでかけ直してもいいです。(同じ人が出たら、即切ってもかまいません)別の地方の相談窓口にかけてもいいです。
嫌な人に相談しても、不信感が募ります。相性のいい人、信じられそうな人に話をしましょう。
かけるには10円玉か100円玉が必要です。10円も100円もないときは、自動販売機の釣銭入れを探しましょう。
誰かが忘れたおつりがあることがあります。
忘れられたおつりは本当は遺失物です。
そして、正直に言いますが、数百円より、あなたの心と体の方が大切だと、「私は」思います。
信頼できる人を見つけるのはとても大変です。
でも、「私は」あなたに死んでほしくないと思いますし、いじめを我慢してボロボロになってほしくないと思います。
とにかく、なんとかして時間を過ごせる場所を見つけてください。
学校に行かない人生を過ごした人、その後で幸福な人生を送っている人もいます。
ボロボロになってまで、学校に行く必要はないと、「私は」思います。
「学校に行きたくない人へ」から「イジメで学校に行きたくない人へ」に変更しました。
間違っている点をいくつか
(「遠隔捜査 −真実への23日間−」というPSPのゲームソフトがあるので、私の中では有名である。)
内訳は
なお、本来の制度では「逃走や証拠隠滅の恐れがない」場合には逮捕も勾留も認められない。
つまり、制度的には「諸外国のような2、3日」の通りになっている。
(現行犯逮捕には逮捕状が不要なので、その後の72時間は警察の判断のみで拘束できる。)
個人的には「ノーチェックで3日間」というのは十分ひどいと思うのですが。
なお、「証拠隠滅の恐れ」には「被害者への恫喝」が含まれるので、おそらく勾留請求の論法としてはそこを主張したものと思われます。
おそらく警察は最初から最大勾留を請求するつもりが無かったので、早い段階で勾留請求を行ったのでしょう。勾留に移行すると、逮捕からの経過時間と関係なくそこから10日間で勾留期限になります。
- 3日目 地裁(5分)
が勾留請求と思われるので、定石通り逮捕から72時間近くねばっているようですね。どんなやりとりがあったのか興味があるところ。
逆に「11日」「22日」という記述は記憶違いという事になります。
本来、裁判前に容疑者が収容されるのは「拘置所」と規定されていて、これは裁判所の管轄である。
警察の留置所を使用するのは「一時的な経過措置(代用監獄)」とされている。なお、「一時的措置」が何十年続いているのかという問題があり、「代用監獄問題」として知られている。
留置所は本来そのような長期の収容を行う施設ではないので、居住性が悪い。
本来の通りに拘置所にいた場合、「警察の拘束時間が長すぎる」となるはずである。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:国際人権基準に適った未決拘禁制度改革と代用監獄の廃止に向けて
代用監獄問題は冤罪事件の温床と言われているので知っておきましょう。
まぁ「72時間」の時点で十分に冤罪は捏造できるので、「取り調べ可視化」も必須です。
「まず、当番弁護士を呼ぼう。」
まぁこれを当然のように知っているのは、大学時代に「デモに参加して捕まったときの対処法」を常に語っていた知り合いや、弁護士の勉強をしていた知り合いが複数いるからだろうが。
「新宿歌舞伎町で2人で20分呑んで260400円でした。」から一日後
を書いた者です。
4月のあの日、
「この街は悪が100%勝ちだ、ダメだ(涙目」と震えて帰ったものです。
あれから約3ヶ月が過ぎ、
走ったようで。やっと本腰が入ってきたなと。
同僚から「アフィで儲かったんじゃないのぉ?」と
この期間でここまでの顛末を拝むことになったことに
失ったゼニをいまさら取り返すのも徒労なので諦めるとしても
「100%負け」では終わらなかったのが意外でした。
イタい思いはしないほうが良いですが、
思ったことは書くもんだなと改めて思い至る次第です。
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▼時系列振り返り:
==============================
・4/7夜、ぼられた。
4/8午前中の段階でホッテントリに挙がっていて職場で手が震える。
一部まとめ/バイラルサイトのネタのロンダリング具合を垣間見る。
・新宿青島弁護士の日次更新レポートを見て被害の実態に驚愕・・・。
「活況のど真ん中に、バカな俺は何故か、テンプレのような手順で
アホなことをしてしまったんだ、これ」と猛省の日々。
・4/中旬、一人で黙っていることに堪え切れず複数同僚に漏らすと
「・・・見た、それ、ネットで・・・、そんなバカ奴が居るんだと」
「って、え、お前?・・・大丈夫?いろいろと」
「一緒にいた友人って○○さん?(同僚)」
ついでに○○さんとそんな印象が付くほど呑んでいるのかと反省
・4/17
→浄化が始まることを期待
はてな匿名ダイアリーで26万円ぼったくり被害を書いた人間は私の友人でした。hagex-day-info 2015-04-24
→「訓練された人間」の撮った写真はすごいなと驚愕するばかり。
・5/5午後:
「今すぐ、yahoo!トップを見ろ!」「お前やっちまったな!」
と揃って興奮した様子の連絡を貰い困惑する。
一瞥目「俺は何も聞いてないよ!?」 二瞥目「タイトル詐欺ジャン!!」 三瞥目「さすがに、上戸彩のドラマでのロケットおっぱい記事には勝てないか」
・6/12夜:
懲りずに歌舞伎町を散歩。22時過ぎなのにあの交番前がさっぱりしてて
いつもの警官3名と別にでっかく「POLICE」と書かれた赤ちゃんちゃんこを
着た応援と見られる人が5人も立ってて「もしかしてなにか変わったの?」とよぎる。
・6/16:
一斉摘発の動き:
・歌舞伎町ぼったくり 11人逮捕(2015年6月16日(火)掲載) - Yahoo!ニュース
・6/25:
・新宿・歌舞伎町 ぼったくりキャバクラ3店摘発(2015/6/25、TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース
→おおおおおおお、あの店もガサが入ったのですね!!!
・6/29:
・歌舞伎町で支払いトラブル最多のキャバクラ店摘発(2015/6/29、TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース
「ぼったくり被害110番」夜の歌舞伎町に弁護士が常駐 「10分で解決」のケースも (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
・7/2:
新宿・歌舞伎町でぼったくり撲滅訴え NHKニュース (2015/7/2)
あとがき:
とわいえ、ぶコメなどで頂いた「呑むな」「行くな」「付いて行くな」「払うな」「逃げろ」「アホは死んでも治らない」など数々のご指摘の通り
不要な気持ち・雰囲気で身の丈に合わない飲み方はしないものだなと反省しています。
ぜひ、皆さんの周りの「呑み過ぎそう」な方に一言「ボラれるなよ?」、とヒヤリハット共有して頂けると幸いです。
------------------------------
▼ブコメへの返信:
id:hagex 警察もがっちり調査してハズレ無しで攻めるんでしょね
id:ncc1701 ええ、ホントそうですね、身に沁みます。
id:sabacurry 酔っ払うことそのものがスキだらけなのでなおさらですね、信頼、大切です。
id:IthacaChasma 何よりも皆さんの「関心を持つ」力だと。
id:okemos 万歳!とは行きませんが、気持ちのケリがつきました。
id:honeybe ざす!
id:sds-page 「ここはあなたの死ぬところじゃない・・・」バタリ
id:QJV97FCr 図星を振り切り、ネット界隈=身近に起きた出来事として(苦
id:Sediment 運が悪い、いや、飛んで火に入るなんとやら・・・(涙目
id:migurin なんちゅー!!!?お金が欲しければ○沢ウイングさんに相談し(略
id:kash06 見ず知らずにもかかわらず労いのお言葉、忝く。
id:sukekyo 「アリーナ席」良い比喩ですね、でででもどんだけプレミア!?(滝汗
id:c_shiika ○○さん本は9割方「ニュー加賀屋」で管を巻く話になってしまうので来世にでも。
id:hironove 「食べログ」あたりにキャバクラのレビューが書けると淘汰できそうですね。
id:sona-zip ええ同意です。市民は彼らを動かすための「泣き所」を押える必要を感じます。
id:kingworld ´ω`)ノ
id:takeson なるほど。しわ寄せ出ちゃいますね。
id:RondonZoo TV報道「今後、警戒を強化する」と言いますが法律が変わるワケでもなく今回の見せしめ摘発で大人しくしろよと言っただけですね(汗
id:prdxa 聞くところ、シネコン契機で浄化が始まって捕まる限界までぼったくりまくるハラで居たようです。そりゃムチャもするなと。
id:kazoo_oo お酒は控えめに。遊ぶときはパイセンを盾に(ぉぃ
id:peperon_brain このあとの歌舞伎町がどんなところになるのか気になりますね。
id:blueboy 良い知見を有難うございます。これ読んでれば・・・。
id:uunfo ほんと、当局一連の動きは、なにキッカケだったのかと。
id:hate2hate オレみたいなユルい人が居る限り、そうですね・・。
id:cyberglass 金額が・・・(滝汗 いつも高速ブコメに敬服いたします。あと、ご自愛ください(汗
id:ahmok ぃぇぃぇ、これからもお気をつけください、(俺がですね(汗
id:mats3003 怖くてまだ行ってません。大阪のトリプルレットカードなる店も気になってます。
id:type-r 客側が変わらない限り、あっちは姿形を変えて間違いなく来ますね。
id:vinyufi そう言って貰えると、この邪悪な魂も救われます
id:kurotora-kun ペンの脇に立っていたというか。ネットの集合知ならでわと。
id:asus-sonicmaster hagexさんに鼻で笑われてしまうので出直したいと思います。
第三 被告の答弁
一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ
場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし
三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設
二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条
(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、
「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや
ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施
設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの」を挙
げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的と
して公衆に利用させる施設を意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は
客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内
容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設利
用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会
通念上の限界が存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ
ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百
貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも
の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場のスキー
リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適
当である旨の自治庁の課税行政上の指導助言(依命通達)が行なわれているのは、
右のような理由によるものである。しかし、他方、課税対象施設としての適否を考
える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考
慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ
ーリング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税
する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、
原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様の施設のうちで奢侈性の著しい
と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するものを対象と
して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから、課税対象施設
としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の
有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必
要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出
せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな
い。
もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何
よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場
合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている
のである。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用
行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠
くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな
くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな
地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル
フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的に所在し、かつ娯楽施
(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が憲法第一三条
1、スポーツをする権利が憲法第一三条にいう生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利に含まれるものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ
ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス
ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル
フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ
ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金
の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ
しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい
うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま
だゴルフ場の利用をスケート場や卓球場の利用と同一に論ずることはできないので
ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと
もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担
を必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用
上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない
のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもので
ないことはいうまでもない。
原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者
からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので
許されないし、一定の施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利
用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである
が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには
相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき
ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ
ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課さ
れているのであるから、賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい
うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル
フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ
て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と
して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力
のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので
あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと
相当高額の負担が必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は
まつたく失当であるというはかはない。
因みに、内閲総理大臣の諮問機関である税制調査会は、その第一次答申(昭和三
五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に
高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種
の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適
当であると考える」旨を答申し、さらに、昭和四一年度の税制改正に関する答申
(昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが
み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現
行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ
とからみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条に違反するもの
でないことは明らかである。
2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートもゴルフも、
一定の施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる
けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記
のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ
の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す
ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差
異が認められる以上、このような施設利用の実態の相違が課税行政に反映し、課税
の上でゴルフ場の利用行為がスケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの
は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用税
が賦課されるのは、前記のように合理的な根拠にもとづくものであつて、なんら平
(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル
フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン
バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバー制ゴルフ場の会
員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。
しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを
目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無
償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し
て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯
楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし
ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら
ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ
いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め
られるものである限り、施設利用が有償であるかどうかということは必ずしも絶対
的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ
におけるまあじやん室や東京弁護士会の撞球室の事例も、前記依命通達の趣旨から
考えて、会社、工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ
とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、
地方税方第七六条第二項により、その施設の経営者を利用者とみなして課税するこ
とができるのである。
ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己の所属する団体
の経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人がゴルフ場を
設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場の場合と
は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者の
経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある
いは利用者の範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン
バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー
ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの
であつて、自分の庭で自分がゴルフ遊びをするということにはならないのである。
そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課
税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行
為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもので
あつて、失当といわざるをえない。
三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブ(ゴルフ場)は、株式会社
東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと
づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場
に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正
会員、非会員のいずれを問わず、地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め
られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が
原告が昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の
娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例の規定にもと
づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない
第四 証拠(省略)
主 文
事 実
第一、当事者の申立
一 原告
「被告は原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との
判決を求める。
二 被告
第二、原告の請求原因
一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社が東京都南多
摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である
が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告は地方税法(ただ
し、昭和四一年法律第四〇号による改正前のもの。以下同じ)第七五条第一項第二
号、第七八条の二及び東京都税条例(ただし、昭和四一年東京都条例第五四号によ
る改正前のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項
の規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収
した。
二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である。
(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた
地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定は憲法第一三条に違反する。
憲法第一三条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の尊
重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ
ば右の権利の保障はまつたく無意味であるから、国民が健全な身体及び健康の維
持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権
利に含まれ、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするものと解すべきであ
り、このことは、憲法第二五条や教育基本法、学校教育法等の規定からも明らかで
ある。従つて、体育ないしスポーツを一般的に禁止又は制限することはもとより、
特定のスポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である
が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること
に対して課税し、あるいはそのスポーツの性質上一定の施設を必要とする場合に右
施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と
なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや
はり憲法第一三条に違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国
におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた
が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを
もたらし、青少年の体位の向上、老壮年の健康の保持等国民一般の希望に密着し、
健全なスポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以
上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近
においては、高校、大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正
式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上
スポーツとして観念され、これにより国民の体位の向上、健康の増進、スポーツ精
神の涵養をはかる重要な手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、
ゴルフにゴルフ場が必要なことは明らかであるから、ゴルフ場の利用に対し娯楽施
設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間
接に制限するものとして、憲法第一三条に違反し無効であるというべきである。
(二) そればかりでなく、右地方税法の規定は、憲法第一四条にも違反する。
すなわち、スポーツに一定の施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金
を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケート、テニス、水泳等があるが、テニ
スコートや水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場
も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭
和三二年七月の地方税法の改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ
り課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対
して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設で
ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、
その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ施
設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等の原則に違反する
といわなければならない。
(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が違憲でない
としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと
も原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。
地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが
どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設利
用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利の目的をもつて不特
定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、
従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有
しないようなものは課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社
団法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ
の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ
る。ところで、ゴルフ場にはいわゆるパブリツク制のものとメンバー制のものとが
あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル
フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数の第三者に利用させて一定の料金を徴
するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン
バー制は、主に法人が主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇
〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ
てゴルフ場の施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度
若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定額
の年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同
伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、
相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな
いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において
は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ
ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長、常任理事等の役員を
おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その
主たる目的もゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ
ントルマンとしての教養とモラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン
トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず
前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ
んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審
査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバー制ゴルフ場におけ
るゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、
まつたく健全なスポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして
以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定多
数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯
楽施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項
各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・
射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の
ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも
のである。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブリ
ツク制のゴルフ場を意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で
あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対
しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター
が課税されるのはやむをえない)。
三、以上の理由により、被告が原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴
収したことは、なんら法律上の原因なくして原告の財産により利益を受け、これが
ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから、被告は原告に対し、
右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。