はてなキーワード: 被告とは
当時白豪主義を採っていたオーストラリアは、有色人種への迫害政策を行っていた。反日主義者として知られていたウェブは、終戦後の1945年9月にオーストラリア政府の依頼を受け、1942年に日本軍がニューブリテン島ラバウルへの攻撃に際して、オーストラリアではテレビ放送で映像を流したとのことであるが、沈められた日本の船から脱出した日本人(捕虜)ら数百人を航空機から執拗な機銃掃射によって虐殺した上で、150名以上のオーストラリア人及び先住民を殺害したとされる報告書を現地調査を行った上で発表した。
天皇の訴追を主張していたオーストラリア政府は彼を代表判事に選ぶことにより、天皇を法廷で裁くという意思を表明したものと考えられる(法律上の観点から見ると、本来事件の告発に関与した者はその事件の裁判官になることはできない)。
そのようなウェブの意向は法廷における訴訟指揮でも表れた。裁判の開会の辞においては「被告達は嘗て、如何に重要な地位にあったにしても、それが為に受ける待遇は、最も貧しい日本兵、或いは一朝鮮人番兵よりも良い待遇を受ける理由は見当たらない」と日本の戦争指導者に対する敵意を露にした。
裁判も検察側に有利になるように進められたケースが多々あり、検察側に不利な発言や意見が弁護側から出されると、裁判長の訴訟指揮権を行使して遮ったり却下したりするといった場面がしばしば見られた。最も有名なのがアメリカ人弁護人のベン・ブルース・ブレイクニー及びジョージ・A・ファーネスの「事後法で人を処罰することは出来ない」といった旨の弁論に対しても、「全ての動議を却下する。その理由は将来闡明にする」として裁判を続行させたケースである。また清瀬一郎の「この裁判(極東国際軍事裁判)はいかなる根拠において実施できるのか」という質問に対しても「後から答える」とだけ述べて休廷し、その後回答することはなかった。また、中国で冀東保安隊が日本人居留民に対して略奪、暴行、凌辱、殺戮など残虐の限りを尽した通州事件についても却下している。
法の不遡及は法の一般原則とされており(成立過程が独特な国際法上においても、必ず要請されるべきか否かは議論のあるところだが)、これを検討することなく却下したことは訴訟指揮上大きな問題とされる。ただ、これは先に開始したニュルンベルク裁判の訴訟経緯を踏まえた決断とも考えられる。
また、前述の通り、天皇を法廷に立たせるべきとの見解を持っていたことから、天皇を戦犯にせず、占領政策に利用する意向を決定していたダグラス・マッカーサーの命令を受け、裁判を天皇に責任が無いという展開に進めることを意図していたジョセフ・キーナン首席検事とは激しく対立していた[1]。
オランダのベルト・レーリンク判事の証言によると、ウェブは酒気を帯びた状態で法廷に来ていたこともあったという。
1922年に死刑を廃止したクイーンズランド州(オーストラリアの他の州の死刑廃止は1968年から1985年)の判事であったウェブは、23年間にわたる判事生活で死刑を言い渡すのは極東国際軍事裁判が初めてだったため、「極東国際軍事裁判所は、被告を絞首刑に処する」の部分の口調はある意味の興奮があったという[2]。ちなみに、ウェブ自身は被告人全員の死刑に反対票を投じている[要出典]。
昨年沖縄で女性が暴行され殺された事件で、ケネス・シンザト被告の言い分を琉球新聞、朝日新聞の二紙(のみ)が伝えている。
まあ、二紙と言っても電子版だし、Googleニュース検索にひっかったのがこれだというだけなのだが。
これはまあ、どうしようもない生来の犯罪者思考としか言いようがない。
「日本では女性は暴行されても泣き寝入りするから、逮捕されることはないと思った」
まずい。ひどい、ではなく、まずい。完全に韓国と勘違いされている。
今回の事件で、この誤解が完全に解けてくれればいいのだが、韓国のとばっちりだ。
10年位前、私が大手の企業で働いていた時、海外安全情報なるメールが月イチくらいで来ていた。
どの地区は十分注意してくださいとか、不要不急の入国は避けましょうとか、そういう公式のものだ。
もうひとつは民間の調査会社のもの。会社が調査会社と契約していたみたいで、そのレポートもついていた。
ある月のレポートはアジア編で、各国の文化背景なども含めた安全情報が記されていた。
韓国では、テロの可能性や凶悪犯罪の発生率は比較的少ないですが、子女帯同の際は性犯罪に注意してください。
公式の性犯罪率は他の国よりいくぶん多いといった程度ですが、実際にはかなり高いと推察されています。
韓国では、警察や裁判所が性犯罪に対して「寛容」なため、被害届が受け取られなかったり、
裁判所によって訴えを取り下げるように説得されることが多いことから、泣き寝入りが非常に多いと見られます。
そんな内容。シンザト被告の言い分を見てこのことを思い出した。
もう10年も前のことだから、韓国の文化も変わってくれていたらいいのだけど。
そうじゃなきゃ、
と声を大にして世界に訴えなければならない。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184136
週末に解説とか悠長なこと言ってないで、俺が全部にツッコミ入れ終わる前に何か書いたほうがいいよ。
著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。
チャリティーコンサートがこれを満たすのか、ではなく、「チャリティーコンサート」と名乗ったコンサートが本当に3要素を満たしていたのか、が争われた内容。
被告らは,本件各演奏会の第1部に関しては,著作権法38条1項が適用されると主張する。
しかしながら,前記1認定のとおり,本件各演奏会は,全体として一つの演奏会であって,第1部と第2部に分けることはできないし,平成11年6月27日開催分までについて,第1部は無料,第2部は有料という明確な区別があったとも認め難く,平成11年7月以降分に関しては,観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる。
また,被告会社が主催する本件演奏会(2)については,被告会社の事業として行われていたものと認められる。
そして,弁論の全趣旨によると,少なくともCに対しては平成13年2月11日より前は出演料が支払われていたものと認められる。
そうすると,平成13年2月11日より前の時期について,第1部のみを取り上げて著作権法38条1項を適用することはできない。
(平成13年2月11日以降同年6月24日までの12件に関して)
上記認定のとおり,本件演奏会(2)については,被告会社の事業として行われていたものであって,寄付金という方式で対価を徴収としていたものと認められるから,Cに対しても出演料が支払われていないからといって,著作権法38条1項が適用されるということにはならない。
何回もコンサートを開いてきて、いろいろ言われて名目を変えたから判定が多岐にわたっているけれども、寄付金が入場料と認められた経緯については
平成11年7月以降の演奏会に関しては,被告会社は,寄付金を徴収し,寄付した者に対して,記念のパンフレットやプログラム等を渡していた。
という事実で認定されたのだし、第1部と第2部が実質一体という判断も
パンフレット及び入場券には,演奏会が第1部,第2部の構成になっていることやアマチュアの団体の出演分に関しては入場料が無料であるというような記載はない。
とか
演奏会のチケットやパンフレット,演奏会場の予定表には,アマチュアの団体が出演する第1部とCが出演する第2部に分かれていて,第1部は無料,第2部は有料であるとの記載はなく,むしろ,Cが出演する一つのコンサートであって,そこにアマチュアの団体が特別出演するとしか認識できない。
(第1部と第2部を分けるアナウンスをして、検札していたという主張に対し)
さらに,①証拠(甲13,26)によると,原告職員が確認に赴いた演奏会においては,上記のようなアナウンスはなかったことが認められること,②演奏会における会場の収容
人数は,後記認定のとおり多数であることからすると,第1部と第2部との間に入場券を所持していない者に対して入場券を購入させることが実際に可能かどうかはなはだ疑問である
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
これで最後な。
「利用者は,自ら創作した音楽の電子ファイルをMP3ファイル形式にして本件サービスにより送信しようとした場合には,可能な限り,市販のレコードとの混同を避けるはずであるから,市販のレコードの題名や実演家名と同一の名称を使用することはないと解するのが合理的であること…等に鑑みれば,ファイル名等に本件各管理著作物の『原題名』及び『アーティスト』を表示する文字の双方が表記されたMP3ファイルの中に本件各MP3ファイル以外の電子ファイルが含まれていることを前提とした被告らの上記主張は理由がない」
この...でおまえが省略した部分は、
本件全証拠によるも,本件サービスにおいて,本件各管理著作物の「原題名」及び「アーティスト」を表示する文字の双方を表記したMP3ファイルであって本件各MP3ファイル以外の電子ファイルが存在することを窺わせるに足りる事実は認められないこと
な。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そう。そして被告は
原告による再三の催告等に応じなかったものであり、前記1(3)、(4)認定のとおり、被告Aは、仮処分決定、仮処分の執行、仮処分を認可する旨の仮処分異議決定が行われたにもかかわらず、被告店舗において、管理著作物の著作権侵害行為を継続している。そして、弁論の全趣旨によれば、管理著作物の演奏は、飲食店(クラブ)としての雰囲気を作るために必要性が高く、その営業と密接に結びついているものと認められ、被告店舗の営業が続けられる限り、反復継続される性質の行為であると認められる。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そりゃあなあ。
被告は,
(例によって箇条書きにフォーマット変更している)
「もう使わない」と言っておいて実際にはそれを言った直後に管理著作物を使ってるんだから。
この短期間でそれやったらタダの言い逃れだと思われてもしょうがないでしょ。
的な、ネットでよくありがちな言い訳理論をさんざ使って侵害判定されてるので、ネットで著作権談義したい人は裁判所から認定部分だけでも読んだほうがいいよ。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そんなことは言ってないうえに、おそらくこの増田はその次の行からされている事実判断に関する理論を読めなかったらしい。
これを本件についてみるに,被告らによる音楽著作物の再生は,本件各施設においてダンス教師が受講生に対して社交ダンスを教授するに当たってなされるものであることは前記のとおりであり,かつ,社交ダンスはダンス楽曲に合わせて行うものであり,その練習ないし指導に当たって,ダンス楽曲の演奏が欠かすことができないものであることは被告らの自認するところである。
- 格別の条件を設定することなく,その経営するダンス教授所の受講生を募集していること,
- 受講を希望する者は,所定の入会金を支払えば誰でもダンス教授所の受講生の資格を得ることができること,
- 受講生は,あらかじめ固定された時間帯にレッスンを受けるのではなく,
- レッスン形態は,受講生の希望に従い,マンツーマン形式による個人教授か集団教授(グループレッスン)かを選択できること,
以上の事実が認められ,これによれば,本件各施設におけるダンス教授所の経営主体である被告らは,ダンス教師の人数及び本件各施設の規模という人的,物的条件が許容する限り,何らの資格や関係を有しない顧客を受講生として迎え入れることができ,このような受講生に対する社交ダンス指導に不可欠な音楽著作物の再生は,組織的,継続的に行われるものであるから,社会通念上,不特定かつ多数の者に対するもの,すなわち,公衆に対するものと評価するのが相当である。
箇条書きにしても文章が長いからねー。誤解を承知で乱暴に要約すれば
「あんた商売で不特定多数を対象にダンススクール開いているじゃん。不特定多数を相手に商売してるのに商売相手が特定少数だって理論は通らないよ」
という話である。
<はじめに>
■注意事項
以下の項目のいずれかに該当する方は、速やかにブラウザバックしてください。
・「好きじゃない人にモテても嬉しくない。好きな人だけに好かれればいい」とかほざいてる奴
・「ありのままの自分を好きになってほしい。モテるためだけに自分を変えたくない」とかほざいてる奴
・同性を好きな人(申し訳ありません。自分が同性にそこそこモテる方法を知らないため)
■講師の紹介
・年齢:アラサー
・体型:普通
①同性の人が極めて少ない環境に身をおく
簡単に言えば「オタサーの姫」の姫(男女共に)に自分がなるということ。
例えばあんたがそれなりに魅力的な人だったとしても、同性がうじゃうじゃいるフィールドにおいては勝率は低くなる。
(この文章を読んでいる時点でそこそこモテないはずだから、勝ち目はゼロに等しい)
学校や職場を変えることが難しければ、同性が少ないコミュニティに参加する。
②動き・しゃべりをスローペースにする
ちょこまかとせわしなく動いたり、焦って早口になったとしても可愛いのはロリ&ショタのみ。
ゴキブリやフナムシは見た目もアウトだが、キモがられるのはあの無駄に素早い動きのせいである。
例えばクワガタやゲンゴロウはあまり動きが早くないので、見た目はゴキブリやフナムシとそう変わらないが
手でつかんで愛でることができる。
動き・しゃべりをスローペースにすることは、たゆまぬ訓練によって実現可能だ。
③没個性的になる
あんた方は自分のことを変わり者だと思っているだろうが、世の中の大半は変人である。
服装は女子も男子もユニクロとか(ただしサイズに気をつける。女子はスカート推奨)でOK。
本当の嗜好は、深い仲になった人に対して徐々に出していけばいい。
「なに当たり前のこと書いてんだよ」と罵倒されそうですが
その当たり前のたった3つのことをできていない人が多いのです。
すごくモテるということは決してないですがそこそこモテるようになります。
実践あれ。
◇事実も拾えてるし、評価もきちんとできてるし、普通に上位答案だと思う。なので以下はほぼ難癖なんで、軽く聞き流してくだせぇ。
◇草太いわく、平成24年から論点の数が減って、まともな問題になったらしい。平成28年にまたカオスに陥るわけだが・・・。
◇住民訴訟書き落としてるけど、上位答案(H氏〔142.73点、28~33位〕)も書き落としてた。問題文が読みづれぇんだよ。
◇効果を論ずる際、「宗教に対する援助・助長・促進又は圧迫・干渉」っていちいち書くのだるいからどっちかに絞っていいと思う。
◇「単なる社会的儀礼」かどうかを論じてるんだけど、「儀礼」って言葉からすると地鎮祭とか玉串料とかに使う言葉で、助成金に使う言葉じゃないかなぁと思った。どうでもいいんだけど。
◇埋葬の方式をいちいち調べんのはだるいっしょってのは確かにその通りだなぁと思った。
◇墓地埋葬法については、被告の方で、C宗典礼方式に従わないことは「正当な理由」だから、これをもって拒否しても、墓地がC宗信徒のためだけのものであることを意味しない、と反論するらしい。反論として成り立ってんのかよく分からんが。
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1073168
「保育士は他の職員の目があるからその恐れは少ない」と言ってる人がいるけど
5年間バレず、被害者は分かっているだけで20人、って事例が実際にこの前あったばかりなんだよねえ…
検察側は「被告はロリコンの性癖があり、女児と一緒に過ごせると考え、5年前に保育士として働き始めた」と指摘。「勤務当初からわいせつ行為をし、2~5歳の女児に週3日の頻度で繰り返していた。被害者は20人に上り、動画の撮影もしていた」と述べた。
さらに「園児は自分が何をされているかよく分かっていない様子で、ばれそうになったことは一度もなかった」とする被告の供述調書も読み上げた。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201612/20161214_13015.html
因みにこの事件が起きた保育所、認可外じゃなくてそれなりの規模がある認可なので
認可が取れるだけの人数の職員が配置されているはず。
それでも一人だけになる機会は頻繁にあるし、そうそうバレやしないってことだ。
(男性職員は大きい子しか担当させないような保育園もあるそうだけど、ここはそういう方針じゃなかったんだろう、
小学校教師や小児科医は問題じゃないのか!と言うけど、小学生にもなれば親や周りに喋るだけの知能がつくし
ろくに被害を訴えられないような幼い子を、親も他の大人もいない状況で二人っきりで相手をする保育士とは状況が違う。
それにそもそも、これらは近年どんどん女性の割合が増えてる職であって
元々女性が殆どなのに男性を増やそうと言い出している保育士とは逆。
男性保育士を増やせば間違いなくわいせつ事件の被害に遭う子供も増えるだろうけど、男女平等の為には仕方ないよね。
ってのがはてな民の総意なんかな。
第三者委員会による調査で不正を行っていないという結果になった。
事の発端は一部の棋士による、三浦九段の指し手が将棋ソフトと似てるや離席時間が不自然だという訴えだったと思う。
将棋連盟がくだした判断は証拠はないにも関わらず出場停止処分といったものだった。
この調査結果が発表されたとき私が思ったのは芸能界の引退発表をした成宮寛貴さんのことだ。
友人を名乗る人物より週刊誌に薬物を使用しているなどのタレコミがあり報道されたが、成宮氏は尿検査による鑑定を行い薬物の使用はしていないと否定していた。しかし、毛髪による検査も行わなければ十分ではないという指摘があり尿検査では無実は言えないとされ最終的に芸能界を引退するという結果になった。
三浦九段と成宮氏の両方の事件の中で私が感じたのはなぜ疑惑をかけられた方が無実を証明しなければならないのかということだ。
三浦九段は一部の棋士の証言のみで証拠もないままに出場停止処分をくだされ、成宮氏は報道された写真の白い粉が薬物である事の証拠もないまま尿検査では信用してもらえず芸能界を引退するまでに追い込まれてしまった。
両者とも疑惑を否定しても無実であることの証明を求められそれができなければクロだという論調だった。
一般的に刑事裁判では検察が被告の犯罪を証明しなければならない。私はこれは一般社会にも通じると思っていて誰かを疑うなら合理的な説明と証拠が必要だと思っている。それができないならそんなのはただの世迷いごとだ。
しかし三浦九段は出場停止処分をくだされ成宮氏は芸能界を引退し国内にいることさえも耐えられないのか海外に行ってしまった。
私が思うのは証拠がないにも関わらず、そんなに人を信じられないのか。 人を信じることはいいことなのに。私たち社会がただ若いということなのだろうか。
第1 設問1
◇「②や③は妥当しない」理由として、上位答案は以下のような事情を挙げてました。
・都市計画事業決定のときは都市計画決定のときよりも詳しい図の添付が要求されている。⇒つまり都市計画決定通りやるかどうかはまだ未知数。変更の可能性もある⇒②が妥当しない
・都市計画事業認可を争っても事情判決される可能性が低い⇒③が妥当しない
第2 設問2
◇そもそも裁量を認めないという主張が思いつかなかった。参考になります。
◇何か読みづらかった!(俺も書きづらかったんであれなんだけど)
◇これたぶん違法論⇒適法論⇒私見っていう形で書けって問題じゃなく、私見だけを論じなさいって問題だったらここまで読みづらくならなかったと思う。俺もちょっと訓練しなきゃなと思った。
◇違法論適法論で判断枠組みを変えると(内容の成否は措いておいて)読みづらいな、と思った。
憲法で、原告被告で違う違憲審査基準使うのやめろみたいなコメントをよく見るけど、あれはこのせいかと思った。
判断枠組みを争うと、「要件裁量が認められる」「認められない」「認められる」って何度も書かなきゃいけないので字数もったいないなとも思った。
◇全体を通じて「考慮すべきでない」「これを考慮することは他事考慮である」ってあるんだけど、何でだ!ってなった。条文の趣旨を引いて、条文の趣旨がこうだから、これは考慮すべき、これは考慮すべきでないってするといいと思う。
かとぅーさんはやっぱ上手くて、例えば、都市計画法が都市の健全の発展を目的としていることを挙げて、経済の活性化も考慮していいじゃん!ってことを論じてた。
第3 設問3
◇あ、29条3項の趣旨書くのわすれた
◇趣旨で挙がってた考慮要素は以下。[1] 財産権侵害の重大性、[2] 公用制限としての性格、[3] 土地利用の現況の固定に当たるか否か、[4] 建築制限の内容、[5] 建築制限の期間
◇侵害行為の対象が一般的か個別的かは決め手にならないぜ!って実感にあったので、「しかし、本件建築制限は~」は要らないかも?
H27民訴
設問1
・(1)については、判断が重複してなされることがあり得ないということを具体的に説明してあげることが大事なのでは、と思います。
ここで、特に書くべきことは、H3とH18判決が矛盾抵触しないことについてで、H3では、弁論が併合されても結論は変わらないって問題文に書いてあって、ここがポイントみたい。なぜ、H18は既判力の矛盾抵触が起きないかは、H18では予備的反訴として扱われることから、弁論の分離が禁止されることになるので、別悦に審理されるおそれがなく、既判力ある判断が矛盾抵触することがない、ということであり、ここを書いてあげるべきだったみたいです(加藤談)。
・(2)とても読みやすいと思う。
・(3)3つ目の誘導のなかにある、本案判決を得られなくなるという利益部分の誘導は、処分権主義とは無関係の内容であるから、別個の誘導として扱うべきみたいです。処分権主義の不意打ち防止は、本案判決を得られるかどうかではなく、敗訴において被告が受ける不利益の範囲の最大限を申立事項に示すことにあるということ、なので、無関係、ということです。そこから、無理に処分権主義の中で書かずに、別個の項目建てで書いた方がよいのでは、と思います。
また、原告の合理的意思のあてはめについては、相殺の抗弁を提出したことからより積極的に債務名義の取得よりも相殺の担保的利益の享受が合理的意思に合致するといったほうがいいかも。
設問2
304条という条文を挙げた方がいいと思う。それ以外はとても読みやすくて参考になります。
設問3
2.
◇「~場合にはその部分につき反訴請求しないという予備的反訴として扱われる」
ここちょっと不正確で、「反訴請求しない」のではなく、「反訴請求に対する審判がなされなくなる」(といっても後の記述では書けてるんだけど)。
3.
いいと思う。
4.
◇246条に当てはめて答えを出しているんだけど、おそらく今回は246条は問題にならないと思う(違ったらすまん)。
何でかっていうと、原告の提起した反訴は予備的反訴に変更されてはいるものの、それに対する判決はきちんとなされているから。「当事者が申し立てていない事項」について「判決」をしていない。
なのでここは素直に処分権主義の定義「原告がその意思で、審判の対象を設定・限定することができるとの建前」を書いて、これに当てはめていけばいい。趣旨と規範定立は同じなのでこれでOKす。
◇原告の意思に反しないって点は、予備的反訴に変更にしないと、二重の利益を得ちゃってヤバいだろ!ってことを書いて、だから原告の合理的意思にかなう、みたいに書くといいと思う。
◇被告の不意打ちの点はこれでいいんだけど、より具体的に書くなら、反訴が予備的反訴に変更されても、争点は変わらないので防御権が侵害されない、とか書くといいと思う。
◇不利益変更禁止原則の定義が若干ふわふわしているせいで、三段論法がやや崩れてしまっている。
(1) 不利益変更禁止原則は、控訴人の側から見て、原判決以上に自己に不利益な判決がなされないという原則。
(2) なので原判決と心証通りの判決を比べて不利益かどうか見てみよう!
(3) 具体的には両者の既判力を比べるよ!
◇あてはめはばっちりっす。
◇これ死ぬほどくだらない問題で、要は同一、先決、矛盾の3つだとうまく説明できない場合があるんじゃないの?っていうことをイヤミったらしく聞いた問題です。
◇んで同一、先決、矛盾ってのは既判力が作用する代表例を言っているだけで、別にこれに縛られる必要はない、要は蒸し返しかどうかを判断すればいいんだ、ってのが今の多数説です。
この説に乗るなら、要は今回のYの主張は前訴で既判力を以て確定された「YのXに対する請負代金債権は存在しない」という判断が間違いであると主張しているわけだから、当然蒸し返しに当たり、遮断されることになります。
◇他方、あくまで同一、先決、矛盾の整理で書くなら、今回は先決か矛盾に(無理やり)当てはめていくことになります。
◇個人的には先決関係ルートの方が書きやすいと思うんですが、矛盾関係ルートの場合、「本件の訴訟物である不当利得返還請求権は、請負代金請求権の変形物(!)であるから、矛盾する」とか言うらしいです。どうでもいいですね。やっぱ多数説の方がいいっす。
H26
・加藤いわく、この年の問題は、現場志向要素が過去問の中で最も強いので、あんまり復習する意味は乏しいらしい・・・
設問1
・この問題は、①取引行為と訴訟手続きの違い、②手続きの不安定を招く、③司法上の契約とそれを裁判所に陳述するという側面があること、の誘導がなされている。問題文に3つ以上誘導がある場合は、誘導をグルーピングするといいらしい。本件でいえば、①②が、判例についての消極的理由付け、③が積極的理由付けとなるようです。
③については、訴訟上の和解につき表見法理の適用を否定した場合、訴訟行為としては無効である一方、私法上の和解契約としては表見法理の適用により有効となる。そして、和解の互譲は訴訟上の和解の効力も踏まえて決定される。その結果、原告が和解契約上の義務の履行を確保するために再訴提起の負担を強いられる一方で、被告が和解契約上の義務の履行を先延ばしにすることができることになり(執行力ないので)、互譲をした前提が大きく崩れてしまう。これが不合理な事態であり、こういうのを具体的に書けると点数が跳ねるみたい。答案だと1(2)(ウ)の部分の複雑な法律関係を生じさせてしまう、っていう部分、ここを具体的にできたらもっとよかったかも、という感じです。そこまでかけなくても合格点は超えると思うけども。
・あと、(ウ)の部分は、①の誘導とは別の誘導の記述なので、別個の項目で書いた方がよいと思います。
設問2
1(1)イ、のあてはめ部分の道徳的な合理性、というのは少し苦しいような印象を受けます。加藤は、和解が対価性を有する互譲であればOKという規範立てて、謝罪は死傷良心の自由に反する内容のものではないから、減額と対価性あり、と書いてました。
単に合理性があれば~という感じだと、何をあてはめているのかわかりずらいし、採点実感もあんまり合理性、という規範はよくない、みたいなこといっていたようだから、可能であれば、抽象度を下げた規範を定立してあげたほうがいいかもしれないです。
設問3
・1の部分の既判力によって遮断される、っていう原則は、こういう風に既判力が作用するから遮断されるよという風に説明してあげた方がいいと思う。
・現場思考の問題として2以降の論述は十分三段論法になっていて読みやすかったです。ただ、現場思考の問題で1ついうことがあるとすれば、既判力の問題で原則に反することを論じさせる場合には、既判力の正当化根拠からも、こういう例外を認めていいんだよ、っていうのを書いてあげた方がよりよくなると思います。
H22民訴
全体として項目があってすごく読みやすかった。
・設問3
・代理要件については、顕名がないという点だけど、加藤解説では、顕名なき訴訟代理の可否という項目立てて論じてた。この論点の論理の流れは、顕名の趣旨は、当事者本人が誰であるかを相手方に示すもの→代理人が本人の名で訴訟行為やっているから趣旨が妥当する。また、法定代理の場合と異なり、訴訟代理人の氏名は訴状の必要的記載事項ではない(133条2項1号後段対照)から、民事訴訟法は、訴訟委任に基づく訴訟代理の要件として訴訟代理人の氏名の表示を要求してない。よって、民事訴訟における顕名なき訴訟代理も認められる。
こんな感じだった。④の書面の話は解説では触れてなかった。
・当事者の確定を論じるときになぜ、当事者の確定を論じるかを書けるとよかったかもしれない(俺もできてないけど)。具体的には、被告がGとされると、訴状の表示の訂正を要するだけで、Gのした訴訟行為の効力がEに及ぶ。対して、被告がEである場合は、Gがした訴訟行為は被告ではないGが被告として行ったものとなるから、原則として無効となる。そこで、EGいずれが被告かが問題となる、といった感じか。
設問4
(1)
・この問題の長所短所というのは、法律上の主張として裁判所に認められるかどうか、という意味での長所短所らしい(採点実感)。ただ、多くの答案がそのように書いてなかったらしいから、問題が悪いような気がする…
そうすると、法律構成①の長所の記述では点が入らないかも。加藤が書いていたのは、信義則という一般条項を用いることなく既判力を遮断できるから、法律上の主張として裁判所に認められやすい、ということだった。
法律構成①の短所は、既判力の正当化根拠と整合しないことと処分権主義に反する、といことらしい。ただちょっと解説聞いても意味がよくわからなかった・・・すまん・・・
この辺の所は、藪口連載で出題されてたような気がする(問題みて困難でねーだろと思って解説は読んでないが)
(2)
・条件付給付判決は将来給付判決なので135条必要とさらっと加藤は流してた。
・135条のあてはめでは、Fが第1訴訟の時点から被担保債権の金額を争っているため、これを先決問題とする抵当権設定登記抹消登記手続請求義務の存在も争っているといえるから、Aが同義務の履行を求める時期においてFが即時に同義務を履行することが期待できない、というあてはめをしてた。義務者の対応を問題として認めているってことかな?
・246条違反の話だけど、これって原則例外の話なのかがちょっと気になった。あんまり質的一部認容判決の話で原億例外っていう感じで論じているのを見たことがないので。違ってたらごめん!
・被告の防御権を侵害するかのところで、加藤は、残債務500万円のところに既判力が生じない、という点を論じていた。ただ解析とかでも訴訟で争えったから不意打ちではないって書いてあったから、ここまでかけた人がどれだけいたのか疑問ではある。
http://anond.hatelabo.jp/20161112115107
・1位 歩行中 1498人
共に加害車両は、ほぼ100%が自動車。運転手及び同乗者の死亡も山ほどある。横断歩道や歩道の歩行者でさえ、死亡原因のほぼ100%は自動車加害による。
つまり、元凶である自動車を削減すれば重大事故も減る=地域から重大事故が減り安全になる。
http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/xls/data08.xls
自動車依存、自動車中毒、自動車乱用が減れば減るほど地域は安全に。危険ドラッグと同様。
実名公開、顔の公開、懲戒解雇、刑務所懲役につながる場合も多いのが自動車による加害、自動車交通犯罪。
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_kiken_chishi.html
・京都祇園で歩道のない道路で自動車が暴走して20人の歩行者等が死傷した惨事
・他 http://greentoptube.hatenablog.com/
等もあり、このように、自動車は一気に、自動車運転手及び同乗者も含めたおおぜいの人命を危険に晒すので、各国が特に都市部で自動車削減・自転車活用拡大推進に注力している。
世界各国「重大事故削減と自動車公害削減、渋滞軽減の為に自動車への規制強化・課税強化で自動車を削減し、自転車を増やします」
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1461543122/
国民「クソ金食い虫な負債で死と刑務所直行な害物の自動車捨てるわ」
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1464430360/
http://mainichi.jp/articles/20160726/ddl/k02/040/014000c
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0332048.html
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0331032-s.html