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2024-02-14

anond:20240213190546

うちの家族にもとバスケ部ゴルフ部スキー部がいて「経験あるスポーツ漫画見るのつらいか相撲野球テレビ観戦が好き」っていってた

教職もってる親戚は「二十四の瞳、あれは嘘だから見ない」

だけど女体描写が全部生理なし巨乳常若の嘘ばっかりになったら女性は何をみればいいんだっつう話では。

女性のでてこない漫画ってほとんどないやんけ

から逆にいつも同じ話しかしてない新鮮味のないBLでさえ売れてしまうんやろうけどな

2023-01-24

東京神奈川開業医内科)の所得庶民的な所感

私は医者じゃないです。

何人かの医者の内情を知っている者です



発熱外来やってる先生

東京発熱外来コロナ初期からやっている先生所得は1億円に到達した。

もともと人気の内科先生なので、グーグルで見るとこの先生じゃないとって書いてる人がちらほら。

若い先生なので、偉そうじゃなく、親しみやすいんだと思う。

ただこの先生過労死するんじゃないかってくらい働いてるので、所得1億円でも納得できる。

お金はすごく余ってて毎年車を買い替えてる。ひとり息子は私立大学生で、医学部ではなかった。ゴルフ部に入ってる。医者の息子ゴルフ部に入りがち


●同じくコロナ初期から発熱外来やってる先生。こっちはそこまでじゃなくて所得5000万円くらい。

まあ1億円の先生と比べると所得5000万円くらいの働き方って感じがします。

この先生も若くて親しみやすくてグーグル評価も良いです。私も好きです

息子は二人いるけどそんなに近況を知らないです。私立中高ではあった

奥さん看護師でクリニックを手伝っている


●同じくコロナ初期から発熱外来やってる先生グーグル評価は良いけど話すと選民思想が見え隠れしている。(稼いでるやつが偉い的な)

この人は医療法人なので役員報酬で3000万円もらってるけど、法人私物化してて法人お金を引き出してしまう。

娘がいて私立大学院生理系だけど医学部じゃなかった。

六本木のすごいマンションに住んでる

昔は愛人がいたが、今はいないっぽい。奥さんとは仲が悪い


発熱外来やってない先生

横浜でやってる年配の先生。売上はそこそこ、そんなに忙しくなさそう。所得は2000万円くらい。

やる気もないのかだんだん診療日数と診療時間が減ってる。

まあ60超えてるからゆるーくやってるのかも。

インフルエンザ予防接種とかワクチン多めな印象。

この先生には30を超えたニーt…家事手伝いの娘がいます


東京でやってるもう75歳超えの先生

売上どんどん落ちてる。去年所得1000万円を割った。先生は悪くないんだけど受付の人が怖い。

受付で追い返してるのか?やる気がないのか?わかりません。

去年の夏にコロナにかかってしまったけど復活したので良かった。


横浜でやってる先生

所得は3500万円くらい。

奥さんは元キャビンアテンダントという話は聞きました

息子何浪かしたあと医学部に入ったが、医師国家試験に落ちてしまったらしい…



だんだん適当になってしまったが、ひとくちに内科医といっても所得に差がありますということをお伝えしたかった。

フェイクはないです。

やる気がなくても所得2000万円はかたいです

やる気がある先生天井知らずですけど、労働時間天井知らずです…

2020-03-21

4月から新大学生になる人への助言

 従兄の慎一くんは、私の父の兄の子だった。彼は自分父親のことを、かならずしもふざけているわけではなく、よく「ご当主」と呼んでいた。

 大学ではゴルフ部主将を務め、それとは別になんだかよくわからないイベントを季節ごとに催すインカレサークルも創設していて、むしろラグビーよりはそっちで有名だったと聞いた。

 私が入学して一週間とたたないうちに、あらたまって訪ねてきた彼はお茶を共にした。

 蜂蜜入りの菓子パンアンチョビをのせたトースト、今はなきフラム・ド・フラムで買ってきた胡桃入りのドフィノワと、たっぷり平らげてからタバコに火をつけて籐椅子に体を沈めた彼は、大学生活で私が守るべき心得をつぎつぎに並べてきかせたが、その忠告大学生活のほとんどすべての分野にわたった。

 わたしは今でも、そのときの彼の言葉を一語一語、あらかた暗誦できる。


「……君の志望は歴史だったね。歴史なら申し分ない。

 いちばんいけないのが英文学、次が哲学だ。

 試験では、優になるか不可になるか、どちらかだな。中途半端じゃ無意味だ。良になってみても無駄だよ。

 自分の専攻なんか無視して、最高の講師講義ばかりとるんだ――例えば、アークライトデモステネスとか……。

 服装はね、なるべく立派なのがいい。ユニクロシャツチノパンなんていう格好はいけない。手頃なショップ見立ててもらうんだね。

 ……サークルはさしあたりボランティア関係に入っておいて、並行して自分の興味のあるサークルも兼部して、二年の初めに後者に専念するといい。文化祭に関わるのはやめておけ。

 ……地方人間とはつきあうなよ。田舎金持ちより都会の中流家庭のほうがまだ付き合いやすい」


 向かい建物の切妻の向こうの空が夕日にかっと赤くなったと思うと、しだいに暗くなってきた。

 私が暖炉に薪木を足して電灯をつけると、光のなかに従兄の上品ロンドン仕立てのゴルフズボンと、チェック柄のネクタイが浮かび上がった。

「……大学先生たちを、中学高校先生みたいに扱っちゃいけない。近所の坊さんに対するような態度で接することだ。

 ……二年目の半分は、一年目にできた好ましくない友だちと手を切るのに使うことになる。

 ……K大の連中には気をつけろよ――ーあいつらはみんな不愉快な口をききかたをするホモ野郎だ。と、いうより、あの手の連中にはいっさい近づかないことだな。ろくなことはないよ……」


 帰りがけに、彼はさらにこう言った。

「もうひとつ。この下宿は引っ越すんだな」

 その部屋は広くて快適で、大学からも近く、新入生の身でこんな部屋にあたった私は幸せものだと思っていた。

大学に近すぎる部屋に入ったばっかりにだめになったやつはいくらでもいる」と言った従兄の声は実に重々しかった。

「色んな人間が気安く入ってくるようになるんだ。翌日に使う教科書を預けていっては、翌日の昼に取りによる。君は缶チューハイをだしてやるようになる。そして気がつくと、大学じゅうの不良学生にただで居酒屋を開いてやったような結果になるんだ」


 私には、彼の忠告ひとつとして正直に実行した覚えはない。すくなくとも、部屋はぜったいに変えなかった。窓の下にはニオイアラセイトウが生えていて、夏の夕暮などには、その香りが窓一杯に流れこんできたのだから

2017-06-13

ジャンプゴルフ漫画

黒子のバスケの作者の新作。

主人公チートすぎる。

ロボットみたいな性格動作機械みたい。ゴルフをやってみたらスイングが正確でボールが真っ直ぐ飛んで狙ったところにいくという隠れた才能が開花」

という設定なんだけど、他の選手ボールを曲げて飛ばすみたいな技も見ただけで真似できる。

ゴルフ部に入部するけどスポーツ経験がなかったから体力なくてランニングでビリ。

でも(倒れるほど努力するけど)何日か特訓したら部でランニングタイムトップクラスになってしまう。

連載の冒頭で、パワーで飛ばすのが主流になっているゴルフ会へのアンチテーゼみたいな話があったけど、こいつ、筋トレしたらパワーでもすぐトップクラスに慣れるんじゃね。

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

第一、当事者の申立

一 原告

被告原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用被告負担とする。」との

判決を求める。

二 被告

主文同旨の判決を求める。

第二、原告の請求原因

一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社東京都南多

摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である

が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告地方税法(ただ

し、昭和一年法律第四〇号による改正のもの。以下同じ)第七五条第一項第二

号、第七八条の二及び東京都条例(ただし、昭和一年東京都条例第五四号によ

改正のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項

規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収

した。

二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である

(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた

地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定憲法第一三条違反する。

 憲法第一三条は、個人の尊重生命自由及び幸福追求に対する国民権利の尊

重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ

ば右の権利保障はまつたく無意味であるから国民健全な身体及び健康の維

持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権

利に含まれ立法その他の国政の上で最大の尊重必要とするものと解すべきであ

り、このことは、憲法第二五条教育基本法学校教育法等の規定からも明らかで

ある。従つて、体育ないしスポーツ一般的に禁止又は制限することはもとより、

特定スポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である

が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること

に対して課税し、あるいはそのスポーツ性質一定施設必要とする場合に右

施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と

なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや

はり憲法第一三条違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国

におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた

が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを

もたらし、青少年体位の向上、老壮年健康の保持等国民一般の希望に密着し、

健全スポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以

上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近

においては、高校大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正

式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上

スポーツとして観念され、これにより国民体位の向上、健康の増進、スポーツ

神の涵養をはかる重要手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、

ゴルフゴルフ場必要なことは明らかであるからゴルフ場の利用に対し娯楽施

設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間

接に制限するものとして、憲法第一三条違反無効であるというべきである

(二) そればかりでなく、右地方税法規定は、憲法第一四条にも違反する。

 すなわち、スポーツ一定施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金

を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケートテニス水泳等があるが、テニ

スコート水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場

も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭

和三二年七月の地方税法改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ

課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対

して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設

ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、

その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ

利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等原則違反する

といわなければならない。

(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定違憲でない

としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと

原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。

 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが

どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設

用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利目的をもつて不特

定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、

従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有

しないようなもの課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社

法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ

の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ

る。ところで、ゴルフ場はいわゆるパブリツク制のものメンバーのものとが

あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル

フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数第三者に利用させて一定の料金を徴

するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン

バー制は、主に法人主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇

〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ

ゴルフ場施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度

若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定

年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同

伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、

相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな

いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において

は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ

ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長常任理事等の役員

おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その

主たる目的ゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ

ントルマンとしての教養モラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン

トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず

前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ

んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審

査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバーゴルフ場におけ

ゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、

まつたく健全スポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして

営利性や射こう性が全然ないことは明らかである

 以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定

数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯

施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項

各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・

射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の

ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも

である。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブ

ツク制のゴルフ場意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で

あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対

しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター

が課税されるのはやむをえない)。

三、以上の理由により、被告原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴

収したことは、なんら法律上の原因なくして原告財産により利益を受け、これが

ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから被告原告に対し、

右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。

 よつて、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

2010-10-14

http://anond.hatelabo.jp/20101013154149

おっさん(30歳以上)

―17

身長(170cm未満)

―175cm

低学歴マーチすら出てない)

―今頑張ってる。しかしMARCHレベルに達してなければ低学歴ってかなり暴論だよな。日東駒専とか中堅大学とかあるだろ。Fランは低学歴だと思うのでそのレベルには入りたくない。

不細工(下の中~下の上)

―正解だと思うが、これって正解と答えなかったら「自意識過剰乙」って言うよね

ネットでは嘘ばかりつく

―嘘はつかない。ただ少し間違えた情報を広めたりはしてしまう。改善したい。

部屋が汚い、生活がだらしない

―正解

中学高校は帰宅部

ゴルフ部副部長とか文化系部で同期の中での中心人物とかやってた。つもり。

習い事をやらない、やっても続かない

―六年以上続けてる習い事ある

理屈っぽい

感情とか考慮した理屈が通らない事を通す必要あるの?なんでコレが嫌われるのか良く解らん。

実績も無いのにプライドだけは高い

プライド高いってのは同意。実績は微妙なんでそれに見合ったプライドつべきだよなぁ。

友達がいない

―オタ友達ならたくさん。そうじゃないのも数人。

アニメマンガネットなどインドア趣味しかない

ゲーセンアウトドアにはい…らないよなぁ。さっきも言ったがゴルフやってるのでNO。最近自転車にはまり始めてる。

うまくいかないことは親のせい、社会のせい、時代のせい

―親のせいにはしてることもある。自分の育ち方に関してくらいは親のせいにさせてくれ。頼むから。

母親に対してだけ強気

―年頃だからしょうがない

年代の男女の前ではオドオドビクビクする

―ごめん女性はなんか怖い。

ロリコン

―年増ロリに甘えさせてもらいたい。

どこへ行っても孤立する

―オタがいれば大体話が合って意気投合する。

人の話を最後まで聞けない、文章を最後まで読めない

―聞いても、読んでも覚えられないくらいにはバカ。

男には笑いものにされ、女にはキモがられる喋り方

―少なくとも正面から笑われたりキモがられたりされたこと無いからわからん。影ではされてるかもね。

嫉妬心が強く攻撃的な性格で、中傷が大好き

―数年前は好きだったが最近はむしろ胸糞悪くなる。

若者高校生大学生)が羨ましくてしょうがない

自分の間違いとか思い返して羨ましくなったりはするけど、まあ自分のせいだし。

この投稿に「自己紹介乙」とコメントしたくなる

―俺の自己紹介乙って言いたくなった

 
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