主 文
事 実
第一、当事者の申立
一 原告
「被告は原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との
判決を求める。
二 被告
第二、原告の請求原因
一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社が東京都南多
摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である
が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告は地方税法(ただ
し、昭和四一年法律第四〇号による改正前のもの。以下同じ)第七五条第一項第二
号、第七八条の二及び東京都税条例(ただし、昭和四一年東京都条例第五四号によ
る改正前のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項
の規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収
した。
二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である。
(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた
地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定は憲法第一三条に違反する。
憲法第一三条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の尊
重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ
ば右の権利の保障はまつたく無意味であるから、国民が健全な身体及び健康の維
持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権
利に含まれ、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするものと解すべきであ
り、このことは、憲法第二五条や教育基本法、学校教育法等の規定からも明らかで
ある。従つて、体育ないしスポーツを一般的に禁止又は制限することはもとより、
特定のスポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である
が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること
に対して課税し、あるいはそのスポーツの性質上一定の施設を必要とする場合に右
施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と
なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや
はり憲法第一三条に違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国
におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた
が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを
もたらし、青少年の体位の向上、老壮年の健康の保持等国民一般の希望に密着し、
健全なスポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以
上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近
においては、高校、大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正
式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上
スポーツとして観念され、これにより国民の体位の向上、健康の増進、スポーツ精
神の涵養をはかる重要な手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、
ゴルフにゴルフ場が必要なことは明らかであるから、ゴルフ場の利用に対し娯楽施
設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間
接に制限するものとして、憲法第一三条に違反し無効であるというべきである。
(二) そればかりでなく、右地方税法の規定は、憲法第一四条にも違反する。
すなわち、スポーツに一定の施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金
を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケート、テニス、水泳等があるが、テニ
スコートや水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場
も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭
和三二年七月の地方税法の改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ
り課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対
して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設で
ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、
その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ施
設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等の原則に違反する
といわなければならない。
(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が違憲でない
としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと
も原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。
地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが
どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設利
用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利の目的をもつて不特
定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、
従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有
しないようなものは課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社
団法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ
の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ
る。ところで、ゴルフ場にはいわゆるパブリツク制のものとメンバー制のものとが
あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル
フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数の第三者に利用させて一定の料金を徴
するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン
バー制は、主に法人が主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇
〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ
てゴルフ場の施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度
若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定額
の年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同
伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、
相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな
いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において
は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ
ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長、常任理事等の役員を
おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その
主たる目的もゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ
ントルマンとしての教養とモラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン
トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず
前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ
んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審
査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバー制ゴルフ場におけ
るゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、
まつたく健全なスポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして
以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定多
数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯
楽施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項
各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・
射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の
ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも
のである。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブリ
ツク制のゴルフ場を意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で
あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対
しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター
が課税されるのはやむをえない)。
三、以上の理由により、被告が原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴
収したことは、なんら法律上の原因なくして原告の財産により利益を受け、これが
ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから、被告は原告に対し、
右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。