はてなキーワード: 分科会とは
(備考)
1 wikipedia「日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況」その他各種記事や、各種ニュースサイトの記事を参考にした。
2 収集や記載に係る基準は特段設けないが、網羅的・総花的に収集・記載することを目的としたものではない。個人的に興味深い出来事や、重みがあると考える出来事を収集・記載する。
3 根拠となる記事名やURL等を付与すれば、より有益な記事になるとは承知しているが、煩雑になるため、省略する。
(出来事)
2019-12-xx 中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎患者が確認される。
(これ以前にも欧州で同様のウイルスが確認されたとの報あり。)
2020-01-16 日本国内において、新型コロナウイルスに感染した者(以下、「感染者」)が初めて確認される。
2020-01-17 日経平均株価が取引時間中に24115円95銭となり、2020年前半の最高値となる。
2020-01-28 内閣が、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定する。
2020-01-29 中国湖北省武漢市に在留していた邦人の帰国が始まる。
(日本政府がチャーターした全日本空輸(ANA)の航空機等により移動する。)
2020-01-23 中国湖北省武漢市、都市封鎖を実施する(4月8日まで)。
2020-01-24 東京都において、初の感染者が確認される。
2020-01-30 内閣が、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置する。
(設置根拠:閣議決定「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」)
2020年3月26日以降は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第15条第1項
2020-02-03 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号が横浜港に寄港する。
2020-02-07 第1回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード開催(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が政令により、指定感染症として指定される。
2020-02-14 新型コロナウイルス感染症対策本部に、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が設置される。
(設置根拠:新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の
2020-02-17 厚生労働省、「新型コロナウイルス感染に関する相談・受診の目安」として、「37.5度以上の発熱が4日
以上」続いた場合と示す(いわゆる「4日ルール」。2020年5月8日削除)。
天皇誕生日一般参賀(同年2月26日予定)の中止が宮内庁から発表される。
東京マラソン2020の一般ランナー参加の中止が一般財団法人東京マラソン財団から発表される。
2020-02-19 岩田健太郎・神戸大学教授、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号における厚生労働省の
感染防止対策等を批判する動画を動画サイト「Youtube」に投稿する。
2020-02-26 北海道、道内の全ての公立小中学校に対して休校を要請する。
2020-02-27 安倍首相、全国小中高校に対して、同年3月2日からの臨時休校を要請する。
2020-03-11 世界保健機関(WHO)、COVID-19の流行がパンデミックになった旨認める(テドロス事務総長発言)。
2020-03-13 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正
2020-03-14 総理大臣官邸公式Twitter、「3つの密(三密)」を避けるよう、国民等に呼びかけをする。
(以後、同年4月頃までに周知が進むこととなる)
2020-03-15 医療用マスクに係る転売規制実施(国民生活安定緊急措置法及び同施行令(政令)による)
2020-03-16 日本銀行が金融政策決定会合を開催し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う金融市場や経済の
動揺をおさえるための措置として、従来、年間あたり6兆円としている上場投資信託(ETF)の
2020-03-18 愛知県蒲郡市の50代の男性が入院先の医療機関で死亡
(新型コロナウイルス感染を知りながら、「ウイルスをばらまく」などと話して飲食店を利用していたもの)
2020-03-19 日経平均株価が取引時間中に16358円19銭となり、2020年の最安値となる(終値は、16552円83銭)。
2020-03-23 アメリカ・ニューヨーク州全域で都市封鎖が実施される(同年6月8日以降、一部緩和)
(夜、安倍首相が表明し、国際オリンピック委員会(IOC)並びに公益財団法人東京オリンピック
・パラリンピック競技大会組織委員会(大会組織委員会)が共同声明を発表する。)
2020-04-01 内閣が、全世帯に2枚づつ布製マスクを配布することを決定する。
(いわゆる「アベノマスク」政策。政策及び実際に配布された布マスクを指して「アベノマスク」と呼ぶ)
2020-04-04 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて100人を超える(118人)。
2020-04-07 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県に対し緊急事態宣言発出(5月6日まで)
2020-04-08 内閣府、2020年3月期の景気ウォッチャー調査を公表。現状判断DI(季節調整値)は、14.2となる。
2020-04-12 安倍首相、ウェブサイト(SNS)「Twitter」に星野源とのコラボレーション動画投稿
(元動画については、4月5日に星野源がTwitterに投稿したもの。安倍首相投稿後批判が集まる。)
2020-04-17 内閣が、2020年度補正予算案を閣議決定する(「Go Toキャンペーン」実施等決定)。
対象期間内に国民が国内でする旅行・飲食等の代金の一部について、政府が補助等するもの
安倍首相、10万円の特別定額給付金を国民及び在留外国人に一律支給することを表明する。
※支給が決定する前には、
特定世帯への30万円を支給や、お肉券・お魚券・お寿司券・旅行券・お米券等の支給が
検討された。
東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて200人を超える(206人)。
(5月8日頃から広く国民に注目されるようになり、強く批判される)。
2020-05-02 山梨県で東京都在住の女性の陽性が確認される。
Webサイト「note」に持続化給付金政策に関しての投稿がされる。
(「一般社団法人サービスデザイン推進協議会とは何者か。「持続化給付金」事務局の謎めいた正体を
考える。 」)
2020-05-04 緊急事態宣言の延長(5月31日まで)。
専門家会議(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)、「新しい生活様式」を提案する。
2020-05-13 内閣府が、2020年4月期の景気ウォッチャー調査を公表する。現状判断DI(季節調整値)は、
過去最悪の7.9となる。なお、現状判断DI(季節調整値)は、その後、5月、6月とかけて38.8(6月期)まで
上昇している。
2020-05-14 39県に発出されていた緊急事態宣言が解除される。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・兵庫県・大阪府・京都府・北海道は継続
2020-05-15 アパレルメーカー「レナウン」が経営破綻する。(民事再生)
検察庁OBが、検察庁法改正案に反対する意見書を法務省に提出する。
2020-05-18 政府・与党、検察庁法改正案の成立を断念する。
2020-05-20 日本高校野球連盟(高野連)が、今年8月に予定していた全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)中止
を決定する(中止となるのは戦後初)。
黒川弘務・東京高検検事長が、5月1日に新聞記者等と賭け麻雀をしていたことが判明(「週刊文春」に
よる)。
2020-05-21 兵庫県・大阪府・京都府に発出されていた緊急事態宣言が解除される。
2020-05-22 内閣、黒川弘務・東京高検検事長の辞職を閣議で承認する。
2020-05-25 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・北海道に発出されていた緊急事態宣言を解除(緊急事態の終結)。
(国民生活安定緊急措置法及び同施行令(政令)による。実施の旨は、経済産業省が5月22日に発表)
2020-06-09 日経平均株価が取引時間中に23185円85銭となり、4月以降の最高値となる(終値は、23091円03銭)。
2020-06-26 名古屋市中村区の家電量販店で「俺コロナ」等発言し、業務妨害をした男に、懲役10カ月の判決が
下る (名古屋地裁。元々の事件は、3月29日午前11時16分頃発生したもの)。
2020-06-28 世界全体の感染者数が1,000万人を超え、死者が50万人を超える。
2020-07-xx 新型コロナウイルス感染症対策・AIシミュレーション検討会議が設置される。(内閣府?)
2020-07-01 鹿児島県鹿児島市天文館のショーパブ「new おだまLee男爵」の関係者を中心とする集団感染が確認
され始める。
2020-07-03 新型コロナウイルス感染症対策本部に置かれた新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(専門家
会議)が廃止され、新型インフルエンザ等対策有識者会議の下に新型コロナウイルス感染症対策分科
会(分科会)が新たに設置される。
2020-07-06 新型コロナウイルス感染症対策分科会の初会合開催
2020-07-14 第3回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード開催(厚生労働省。旧・専門家会議とメンバー同じ)
2020-07-16 日本政府が「Go Toキャンペーン」対象発着地から東京都を外す旨決定する。
2020-07-17 自称Youtuber(Youtubeへの動画投稿者)の山口県男性(7月11日に窃盗罪で逮捕される)の陽性が確認される。
2020-07-23 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて300人を超える(366人)。
2020-07-29 岩手県において、初の感染者(2人)が確認される。全国で感染者が出ていない都道府県が無くなる。
2020-07-31 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて400人を超える(463人)。
以上
山中先生の専門は再生医学だから、感染症と公衆衛生の舞台である新型コロナ対策に上がってくるのはおかしいと思う。どれくらいおかしいかというと、イチローがサッカーの指導をするくらいおかしい。しかし、多くの人々はイチローがサッカーの指導をするのがおかしいことは理解できても、山中先生が新型コロナ対策に出しゃばってくるのがおかしいことは理解できないのだ。
これは、多くの人にとって医学がスポーツに比べて身近でないこと、医学をひとまとまりで認識していること、権威主義などの要素が関係している。
医学はスポーツに比べて身近ではない。スポーツ、特に野球やサッカー、相撲といった国民的なニュースは毎日報道されるし、テレビでも毎日放送される。しかし、医学のニュースは大きな発見がされたときしか報道されない。このことによって、野球とサッカーの違いは分かっても、再生医学と感染症学の違いがわからない市民が出来上がる。
多くの人は再生医学と感染症・公衆衛生の違いがわからず、一塊で「医学」と認識しているのだ。だから山中先生が何かを言えば権威主義的にそれに従ってしまう。
しかしこれは当然のことであり、仕方のないことでもある。例えば、私は建築学や文学やITの中にどんな学問があるのか知らないから、その分野の知識が必要になったらとりあえず有名な人に意見してもらおうと考えるだろう。実家から古文書が出てきたときに、古文の大学教授がいてくれたらなんと頼もしいことか。その古文書が例え漢文で書かれていたとしても。
だから医学の場合は、とりあえずノーベル賞で有名な山中先生に意見をもらおうというのは、当然であると言えなくもない。
このことは一般の方々にも言える。医学だけで細かい発見をいちいちニュースにしていたらいくら時間があっても足りないし、医学だけ特別扱いするわけにもいかないし、そもそも市民は医学の細々とした発見に興味がない。だから、市民が医学についての詳しい知識を持ち合わせていないのは当然のことなのだ。
問題点は、メディアなどが過剰に持ち上げることにある。ノーベル賞を受賞したといっても、山中先生は感染症学の専門家ではない。さらに臨床での新興感染症対策の経験もない。感染症対策については本質的には素人で、新興感染症について適切なアドバイスはできないということは本来なら理解できるはずだ。
だから感染症を専門とする先生を専門家として呼ぶのが正しいはずだ。しかしノーベル賞という看板に惹かれたか、そもそも感染症の素人であることがわからないのか、山中先生を新型コロナの専門家という立場に据える番組などが後を絶たない。終いには山中先生自身が「山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信」というサイトを立ち上げ、専門家会議(分科会になったんだっけ?)のメンバーとして祭り上げられてしまう始末である。
確かにノーベル医学賞を受賞し、有名なインフルエンサーである山中教授が新型コロナウイルスについての情報を拡散するのは理にかなっているのかもしれない。しかし短期的に見れば有効でも、長期的に見ると民衆を馬鹿にしている(ダブルミーニング)ように思えてならない。
SNSで見た主張として、「山中先生は新型コロナが出てからそれについて一生懸命勉強した。だから新型コロナ対策の知識は十分にある」というものがある。これに対して反論したい。
確かに山中先生は新型コロナについて、それが発生してから懸命に勉強したかもしれない。しかし、高々数ヶ月の話だ。日本は何年何十年と懸命に感染症について研究してきた専門家をたくさん抱えている。高々数ヶ月の勉強とは、文字通り桁違いの経験を積んできた先生方である。新型コロナに限らず、感染症対策に関する知識も、経験も、その言葉の重みも桁違いである。だから、「数ヶ月勉強したから知識は十分だ」という主張は、その分野で飯を食ってきた本物の専門家に対する侮辱にも等しいのではないかと思う。本来はそういった本物の専門家をお招きしてアドバイスをいただくのが正しい筋であるはずなのだ。だが、本物の専門家は往往にしてなかなか表舞台に出てこない。メディアが学問や専門性が高い分野を扱うときは特にそうだ。専門家は忙しいのか、恥ずかしがり屋なのか、報酬が割に合わないのか、はたまたメディアがそういった専門家を知らないのか・・・
ここまで散々ノーベル賞に乗っかる諸々をディスってきたが、私は権威主義を否定しているのではない。むしろ迎合するくらいである。
最近は「誰が」主張したかよりも「何を」主張したかについて主眼が置かれる風潮がある。確かに主張の内容は重要であるし、自身の専門分野や興味のある分野については、主張が正しいかどうかを精査するのは極めて重要である。
しかし一方で、我々のような一般大衆にとっては精査は仕事ではないのだと思う。自分の知らない分野に対してその主張が正しいかどうかを判断するのは難しいし、それに誰の主張についても考えていたらいくら時間があっても足りない。さらに、自分でどれが正しいかを考えると、自分の考えのバイアスがかかる。しかもそのバイアスがド素人のバイアスなので余計にたちが悪い。だから、自分が知らない分野については「何を」主張するのか考えるのはやめて、「誰が」主張するのかを考えた方が、幾ばくか合理的であるかもしれない。
そして私が最も強調したいのが、「その権威が正しい権威なのか」を考えることである。
権威が正しいのかを考えるのは、主張の内容が正しいのかを確かめるよりも簡単だと思う。例えば、建築の専門家が建築の指示をするのは正しいが、コップ製造の指示をするのは正しくないだろう。全ての主張についてこれと同様に考えれば、自ずとどの言い分が「正しい」のかわかる。
もちろん、この方法では間違えるかもしれない。例えばニュートンは「光は粒子である」と主張した。しかし実際は「波と粒子両方の性質を併せ持つ」ことは高校物理でも学ぶ常識であるし、高校物理をとっていなくても知っている方が多いと思う。しかしそれは現代の視点から見た話であり、1600年台後半の民衆にとっては光は粒子であることは「正し」かったのである。
科学は日々進歩するものであり、現代の「正しい」が後世にわたって永遠に「正しい」というものはない。そして、その分野特有の思考を持ち合わせない素人が、どれが正しいかを判断するのは難しいものがある。ニュートンでさえ間違えたのだから、その分野の知識がなく、興味もない素人ではなおさらだ。そんな中でひとまずの妥協点を見つけるのが科学者や専門家の仕事でもある。その仕事に乗っかるのもアリだろう。
自分の興味のない分野、わからない分野については専門家の言っていることに従う。しかし、その専門家は本当に「その分野の専門家」なのか、といったことをちょっと考えてみるのも重要だと思う。
あの愚かしい「掛け算の順番」論を小学校2年生で教えるように文部科学省からの「解説」が出たのは,平成29年7月のことであった。学習指導要領は平成28年12月の中央教育審議会答申を踏まえて平成29年3月31日に改訂され,文部省による「解説」が平成29年7月に公開されたのである。
「掛け算の順番」は,中央教育審議会の答申で加わったものなのか,それとも「解説」で加わったものなのか。後者である。
中央教育審議会や,その初等中等教育分科会,さらにその中の教育課程部会小学校部会や教育課程部会算数・数学ワーキンググループの議事録は,国立国会図書館が保存している。
中央教育審議会: https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm
初等中等教育分科会: https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/index.htm
議事録をそれぞれ開いて検索しても,「乗法」「かける数」の順番についての言及は無い。
ところが,学習指導要領の「解説」113頁以下で突如として,「被乗数と乗数の順序が…本質的な役割を果たしている」などという言葉が出てくるのである。
もっとも,この「解説」が,中央教育審議会での検討結果を適切に踏まえて作成された可能性もある。
したがって,掛け算の順番を指導すべきか否かについて,確認すべき点が2点ある。
第一に,中央教育審議会教育課程部会算数・数学ワーキンググループの委員ら( https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/meibo/1370594.htm )は,掛け算の順番を指導することを意図していたか。第二に,「解説」113頁以下の執筆過程である。
もっとも,「解説」が中央教育審議会の真意を反映していないと推認させる事情がある。「解説」対象としているはずの表現が,指導要領の文言と異なっているのだ。以下は「解説」113頁以下の抜粋である(二重引用は,解説中で引用されている指導要領である。)。
A(3)乗法
(3)乗法に関わる数学的活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
(ア) 乗法の意味について理解し,それが用いられる場合について知ること。
(イ) 乗法が用いられる場面を式に表したり,式を読み取ったりすること。
(ウ) 乗法に関して成り立つ簡単な性質について理解すること。
(エ) 乗法九九について知り,1位数と1位数との乗法の計算が確実にできること。
(オ) 簡単な場合について,2位数と1位数との乗法の計算の仕方を知ること。
(ア) 数量の関係に着目し,計算の意味や計算の仕方を考えたり計算に関して成り立つ性質を見いだしたりするとともに,その性質を活用して,計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。
(内容の取扱い)
(4) 内容の「A数と計算」の(3)のアの(ウ)については,主に乗数が1ずつ増えるときの積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。
第1学年では,加法の意味について理解することや,その計算の仕方を考えることを指導してきた。また,第2学年では,数のまとまりに着目し,数を2ずつ,5 ずつなどの同じ大きさの集まりにまとめて数えることを指導してきている。
第2学年では,乗法が用いられる実際の場面を通して,乗法の意味について理解できるようにする。また,この意味に基づいて乗法九九を構成したり,その過程で乗法九九について成り立つ性質に着目したりするなどして,乗法九九を身に付け,1位数と1位数との乗法の計算が確実にできるようにするとともに,計算を生活や学習に活用する態度を養うことをねらいとしている。
なお,ここでの学習の内容は,第3学年の多数桁の乗法や除法の学習の素地となるものである。
乗法は,一つ分の大きさが決まっているときに,その幾つ分かに当たる大きさを求める場合に用いられる。
例えば,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を求めることについて式で表現することを考える。
「5個のまとまり」の4皿分を加法で表現する場合,5+5+5+5と表現することができる。また,各々の皿から1個ずつ数えると,1回の操作で4個数えるこ とができ,全てのみかんを数えるために5回の操作が必要であることから,4+4 +4+4+4という表現も可能ではある。しかし,5個のまとまりをそのまま書き 表す方が自然である。そこで,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を 乗法を用いて表そうとして,一つ分の大きさである5を先に書く場合5× 4と表 す。このように乗法は,同じ数を何回も加える加法,すなわち累加の簡潔な表現と も捉えることができる。言い換えると,(一つ分の大きさ)×(幾つ分)=(幾つ 分かに当たる大きさ)と捉えることができる。
また乗法は,幾つ分といったことを何倍とみて,一つ分の大きさの何倍かに当たる大きさを求めることであるという意味も,併せて指導する。このときも,一つ分 に当たる大きさを先に,倍を表す数を後に表す場合,「2mのテープの3倍の長さ」 であれば2× 3と表す。
なお,海外在住経験の長い児童などへの指導に当たっては,「4×100 mリレー」 のように,表す順序を日本と逆にする言語圏があることに留意する。
ここで述べた被乗数と乗数の順序は,「一つ分の大きさの幾つ分かに当たる大き さを求める」という日常生活などの問題の場面を式で表現する場合に大切にすべきことである。一方,乗法の計算の結果を求める場合には,交換法則を必要に応じて活用し,被乗数と乗数を逆にして計算してもよい。
乗法による表現は,単に表現として簡潔性があるばかりでなく,我が国で古くか ら伝統的に受け継がれている乗法九九の唱え方を記憶することによって,その結果 を容易に求めることができるという特徴がある。
「(ア) 乗法が用いられる場合とその意味」という見出しが付されていることから,「解説」を執筆した文部科学省初等中等教育局長髙橋道和およびその部下たちは,学習指導要領における「乗法の意味について理解し,それが用いられる場合について知ること」を「乗法が用いられる場合とその意味」と読み替えた上で,後者について解説してることが分かる。
そして文科省初等中等部教育局は,「用いられる場合」のあり方について縷々説明をする。「その意味」が「乗法の意味」ではなく「乗法が用いられる場合の意味」を指すように,意味が変更されたことの現れである。順序が本質的な役割を果たすとして交換を拒む彼らが,表現の順序を交換しているのは皮肉であるが,そこでは交換法則が成立していない。
学習指導要領は,「乗法の意味」には「理解」を求め,「それが用いられる場合」は「知ること」を求めている。後者は知るだけで良いのであって,深い分析の如きは求められていない。そこには,文科省の官僚が言うような「被乗数と乗数の順序に関する約束が必要であることやそのよさを児童が理解することが重要である」というような視点はなかったのである。
元増田氏の話から考えると、1980年前後に10歳前後と予想されて、30歳頃に子どもを作ったとしたら、2000年ごろだろうと思う。
予防接種による健康被害の訴訟が大量発生して、予防接種政策が逆戻りし始めたのが1990年ごろだったはずで、再稼働し始めたのが2008年の感染症分科会予防接種部会設立からだと思う。専門家でも何でもない人間の素人考えだけど、日本の予防接種は欧米諸国よりも20年遅れていると専門家が言うのはこのことを指しているんだろうとワイは思ってる。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
https://news.yahoo.co.jp/feature/985
こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。
まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審は厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています。委員は2年交代で、特に公共、有識者の構成を政権に近い人に変えていけば、労政審の答申を政権に近い形で出すことは可能ですが、しかし政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働者代表を構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策基本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策を諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロの立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権は議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。
字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的に使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇権濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働と本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新を合理的に期待できる場合に、解雇権濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審に諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。
有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。
1.入り口規制=有期契約が結べる業務、業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か
2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か
単純に労働組合が民主党の支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党の福島みずほさんや、共産党の田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています。
有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。
議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用は雇用の不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業は雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業が活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審に諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見が採用されていて、5年以上の有期雇用という形態を禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルールの説明義務なども盛り込まれなかった。民主党がバカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意が必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約の批准や、死刑廃止の法制化などは平岡秀夫、江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年からは東日本大震災の対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民、共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています。
冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的な労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用の継続が合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。
「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」
「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります。使用者が合理的理由のない雇い止めを回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨を考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります。企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます。
改正法が成立した際には、法律に明文化されたこの雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」
「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールやベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用の労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用の労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約時から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。
7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律の改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思だからこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。
大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています。法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業の対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。
「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。
また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。
ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」
「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール、労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」
「個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」
「これ、労働基準法違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規の労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」
田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件は地裁で原告敗訴、高裁で原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業を対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者も労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的な理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者に法律の趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利が保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項の規制とか、そういう規制は必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます。
労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います。現在の政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇の文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策基本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしまう可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います。政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまいますので、ぜひとも国会で議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています。
志明館便り
・2016/6/13 橋田代表、山口副代表、八尋副代表の三者鼎談
・2016/6/27 谷井宗像市長の思い
「宗像市は古くから教育のまち」「高い教育理念を掲げる志明館小中学校の開設に最適の地」「今後、地元や議会の理解を得ながらできる限り協力したい」
・2016/6末 寄付金総額3088万円
・建築分科会報告。建築設計をシーラカンスK&Hに決定。工藤和美代表は国家戦略特区WG委員。ほか、宗像市都市計画課、清水建設(造成)交え協議中。
・スクールカラーを山桜の色「志紅色」に決定。桜は武士道の象徴。
・ホームページ開設。
・独自設定科目「国学」を設定。日本人四要素である「和、誠、礼、勇」を身につけ、新しいものと伝統の共存を目指す。
・2・3・3・1制の9年制
・3-5年生 オーストラリア教育使節。皇居清掃。英語GTEC GRAED(※)2、漢字検定3級を必取得。
・6-8年生 希望制で部活開始。寄宿教育スタート。英語GTEC GRAED(※)3を必取得。
・9年生 卒業論文、自主研修計画書作成。英語GTEC GRAED(※)4を必取得。
・校舎レイアウト
子供達の「知 徳 体 志」を育む。宗像市河東に拡がる悠久の森。
瞑想の部屋(国学室):落ち着いた部屋で、暗転するなどICT等に対応した国学の部屋。
・寄付金・財務分科会報告。橋田代表、両副代表が、東京電力数土会長や数学者の弘中平祐氏、伊藤哲郎元警視総監らと東京で面談。
・2016/9末 寄付金総額3704万円
【平成29年春 第3号(2017/4)】
A4裏表カラー
・幹事会副代表の八尋氏が開設準備室室長として陣頭指揮を執る。
・「志明会」を創設し、賛同者の拡大を図る。
・武田薬品会長長谷川氏、フォーバル会長大久保氏、九州国際大学学長西川氏、イメージプラン代表取締役田口氏、中村学園教授占部氏の応援メッセージ。
・2017/3末 寄付金総額4144万円
【平成30年新春 第4号(2018/1)】
A4裏表カラー
・2017/12 費用見積もりが見込みを大きく上回るため、開校予定地を宗像市市有地から変更し、宗像市・福津市周辺の用地を調査中。2022年4月開校を目指す。
・2017/12 東京志明会発足。共同代表の石原JR九州相談役が開会挨拶。
・台湾志明会の結成準備。
衆参問わず、予算委員会に限らず、集中審議は往復方式ですから、答弁時間も時計が進みます。
そういう視点で安倍さんの答弁とみてください。ひどい時間稼ぎを見た。
決裁文書読んでないけどハンコ押しました宣言した課長が、ガースーに説明に行ったけど、中身読んでないから、昭恵案件であることは知らなかったということを「まぁそういうこともある」というだけでなく、自分も全部読まないままハンコを押すことがあると述べてしまう俺たちの麻生。この人ここまでもうろくしてたかしら・・・。お前何言ってんのって思ったよ・・・。
「他の電力会社の原発に投資する金があるなら、賠償を払え!廃炉に回せ!料金下げろ!」
「総理の秘書官などは、総理に相談も報告もなく、総理の意向だとか周りにいうような人たちがいるんですか」
「あのー私の秘書官がですね、勝手に総理の意向だと、これは総理の意向とは何かということでもあります。いわば私が基本方針として示したものについては、例えば議長として基本方針を示したもの、あるいは様々な会議で私が議長として決定したこと、そうしたことについては、これはいわばまさに、私が議長として決定したこととして、そういう意味においてしっかりと進めていく、(そんなの当たり前だろ)、・・・・すいません今ちょっと私説明してるので、質問に対して、誠意を持って・・・・(枝野:早く答弁してください)、今ちょっとずっとヤジが・・・(枝野:自民党もヤジってますよ、たくさん、そっちに言ってください。)・・・・(枝野:自民党もヤジってますよ。自分の時だけヤジを責めるのやめてください)・・・(野党理事:総理に答弁させてください)(河村:ご静粛に、今答弁してますから)・・・枝野さんいいですか、はい。あのお答えをいたしますが、つまり基本的な方針を総理大臣として決定をするわけでございます。そういった会議で決定をした事項に関してはまさに総理の判断として、リーダーシップをとって進めていくのは、政府一丸となって進めていくのは当然のことで、あろうと、思います。私が意図していないこと、あるいは私的なことについて総理の意向だと、私の秘書官が振り回すというのはありえないとこのように考えております。」
「前段の8割の話は当たり前の話で、そんなこと聞いてません。最後のところだけ答えてくれればいいんです。総理の意向かどうかわからないことを勝手に秘書官がいうということはない。それでは、愛媛県、の文書は、どっかの誰かが嘘をついたということですか。」
「あの、いわば、愛媛県、の文書についてはですね(答弁書を読み始める)私としては、えー県の文書についてコメントする立場にはないわけで、ございますが、(議場:はぁー?)えー(ここからコピペ。)私は部下を信頼して仕事をやっているわけでありまして、えー総理秘書官在任中もそうでありましたが、柳瀬元秘書官の発言は、私は元上司として信頼をしております。その上で、愛媛県が作成した文書について国としてコメントする立場にはございません。えー昨年もですね獣医学部の新設をめぐる、これは省庁間、県と国ということではなくて、省庁間に置いて、やり取りが言った言わないと水掛け論に陥り、まぁこれが国民的な、議論を招く、大きな要因となったわけでございまして、そのため本年3月に特区の基本方針を変更し、第三者の加わらない、省庁間の調整プロセスについても、当事者が合意した議事録、の作成など、運用改善を行ったところであります。えー県の文書管理についてコメントする立場にはございませんが、政府としては今後とも国民の疑念を招くことがないよう、正確性を確保するための努力をしてまいりたいと考えております。」
「ご自身で言っていただきましたから、昨年は、えー文部科学省の文書の中に、官邸の最高レベルが言ってること、と今回も登場する内閣府の藤原豊氏の発言がありました。官房長官、最初怪文書のようなものと言いましたね。怪文書のようなものだったんですか」
菅
「当初、私最初に見たときには手元も何もなかったものですから。そのように私は発言をしました」(答えてないねー)
「だから結論は怪文書のようなものだったんですか。文部科学省のちゃんとして文書だったんじゃないですか」
菅
「いや、だって、示されたものについて出所を書いてないんですよ?どこが書いたか、書いてない文書でありましたから、私はそのように申し上げたんです。で、結果として、文科省の中にあったということです。」
「文部省(おっさんだね、愛しい)の中に、官邸の最高レベルが言っていること、という発言が記録されていたんですよ。それだけでも、藤原さんが勝手に言ったのか文部科学省が勝手に書いたのか。二つに一つなわけです。今回は、愛媛県の文書の中に、柳瀬、当時の秘書官が、本件は首相案件と言ったと、する文書がある。内閣府の藤原審議官の公式ヒアリングを受ける形で進めていただきたい、という記述もある。別の機関の文書に、それぞれに、総理、あるいはその周辺がこの期間にコミットしていたことを示す、文書が残っていたんですよ。これ、じゃあ、愛媛県の担当者が、聞いてもないこと書いてるんじゃないですか。じゃなければ柳瀬さんが嘘ついてるか。どっちかしかないんですよ、違いますか、総理」
「あのー先ほど申し上げましたようにですね、愛媛県が作成した文書について、国としてコメントする立場にないわけでございます。そしてその前に、内閣府と文科省についての文書で、言った言わないがあったわけです。そこでですね、かっこづきで発言を引用する場合には、本人に確かめてですね、その上で残しておく、これがまさに議事録というもの、でございます。つまり、いわば、当事者が合意した議事録の作成など、運用の改善を行っているところであります。改めて、県の文書管理についてコメントする立場にはございませんが、政府としては今後とも、国民の疑念を招くことのないように、文書の正確性を確保するための努力を行っている考えであります。」(国と会議する機会のあるみなさーん、音声データ消したらまずいことになる可能性がありますよー)
「聞いたことに答えていただいておりません。論理的に、柳瀬さんが嘘をついているか、愛媛県の担当者が聞いてもいないことを書いたか、二つに一つじゃないですかと聞いてるんです」
「これは、今お答えをしたようにですね、愛媛県の、えー、が作成した(紙を読む)文書の評価について、国としてコメントすることは、(議場騒然、野党理事委員長席へ)できないわけでございまして、他方ですね、(河村:枝野さんが、枝野さんが)私は部下を信頼しているわけでございまして、えー総理秘書官在任中もそうでありmしたガー、柳瀬秘書官の発言を私は信頼をしているところでございます。昨年もですね獣医学部の新設をめぐる、これは省庁間、県と国ということではなくて、省庁間に置いて、やり取りが言った言わないと水掛け論に陥り、まぁこれが国民的な、議論を招く、大きな要因となったわけでございまして、そのため本年3月に特区の基本方針を変更し、第三者の加わらない、省庁間の調整プロセスについても、当事者が合意した議事録、の作成など、運用改善を行ったところであります。えー県の文書管理についてコメントする立場にはございませんが、政府としては今後とも国民の疑念を招くことがないよう、正確性を確保するための努力をしてまいりたいと考えております。(野党理事が抗議する中、同じ答弁書を読み上げる根性、ちょっとすごい)」
「枝野くん、枝野くん、質疑を続けてください。質疑者は質疑を続けてください。総理は質疑をしましたから。噛み合ってないかは外の人がいうことじゃありません、質疑者がやってください(委員長職務放棄)
「委員長、あるいは国民のみなさん、(略)官邸で柳瀬秘書官にあったという愛媛県と、あってないという柳瀬さんのどっちかが嘘ついてるに決まってるでしょ。どっちか一つに決まってるでしょ、委員長どう思うんですか。答えてください」
「私が答弁することではありません。安倍(」
「4月2日の件についてはですね、昨年7月閉会中審査においてすでに、柳瀬秘書官から答弁があった通り、でございます。昨日の報道についても、柳瀬秘書官自身が、そうした発言をすることはありえないとコメントを出している通りでございます。そもそも、そもそもこれまでもなんども、繰り返し述べてきた通り、国家戦略特区のプロセスは、ワーキンググループや特区諮問会議といった(枝野:余計なこと言わない!)、民間の有識者が特区諮問会議を経て、決定されたもの、であります。えーその上で、今回の改革プロセスを主導した、八田座長含め、民間有識者の方々は、口を揃えて、一点の曇りもないと、繰り返し、述べており、関与はなかったことは、明らか、であります。当時の山本大臣もですね、特区担当の自分が、陣頭指揮をとって、全て判断しており、官邸は関係ないと答弁をしている通りであります、松野文部科学大臣も、官邸に対して、国家戦略特区に関して、なんら指示がなかったと明確に答弁をしているところ、であります(読み上げ終わり)。今までのプロセスとの関係において、申し上げている通り、でありまして、その点から、私は部下である、柳瀬ーえー当時の秘書官について、信頼をしているということで、ございます。」(野党理事はずっと時計を止める要求をしている)
「おかしいでしょ、委員長、今事実上、柳瀬さんは本当のことをいっていると、愛媛県は嘘の文書を作ったと言ってるわけですよ。委員長、国民の皆さんも、これほとんどの皆さんが、すでに総理が嘘つきだとわかってらっしゃると思いますが、愛媛県が嘘ついてるのか、柳瀬さんが嘘ついてるのか、柳瀬さんはこれまで参考人ですから、証人として、柳瀬さんを証人として呼び、そして愛媛県の担当者を証人として呼び、二人並べてここで話聞くしかないじゃないですか、委員長。」
「委員長、あなたの認識を聞いてるんですよ、委員長、あなたどう思うんですか、今の裁きおかしいですよ。聞いてもないことを長々と答えさせて、聞いたこと答えさせないで、時計も止めないで、あなたはどういう認識なんですか」
「私の、私が答弁することじゃありません。理事会で協議します」(職権で開けちゃうし、参考人も委員長職権で呼べちゃうって昨年決めちゃいましたからねー。)
玉木
「安倍総理大臣が、加計学園の獣医学部の創設について初めて知ったのは、昨年の1月20日ですか。」
「そもそもですね、繰り返し申し上げておりますが、国家戦略特区のプロセスは、ワーキンググループや特区諮問会議といった、民間の有識者が主導する特区諮問会議を経て、決定されたもの、であります。えーその上で、今回の改革プロセスを主導した、八田座長含め、民間有識者の方々は、口を揃えて、一点の曇りもないと、繰り返し、述べており、関与はなかったことは、明らか、であります。また当時の山本大臣もですね、特区担当の自分が、陣頭指揮をとって、全て判断しており、官邸は関係ないと答弁をしている通りでありまして、前川前事務次官も含めて、私の指示があったという人は一人もいないわけでございまして、私が関与していないことは明らかでありまして、私がいつ知ったかということは、今までに答弁した通りであります。」
玉木
「いつですか」
「えーこれはですね、繰り返し、答弁をしてきた通りでありまして、国家戦略特区の制度が誕生をし、平成27年11月から私が議長を務める国家戦略特区諮問会議において、今治市の特区指定に向けた議論が進むなかで、まず私は今治市が獣医学部を新設する要望があることをしったわけであります。最終的には昨年1月に公募を行い、事業者から公募があったわけで、その後、分科会でのオープンな議論を経て、その後、1月20日に諮問会議が開かれ、その際私は加計学園の計画について承認したわけでございます。」
玉木
「答えてない」
「明確に答弁してますよ。後ろのヤジがうるさいから聞こえなかったんじゃないかと思いますよ。丁寧に(さっきの繰り返し)承認したわけでごじゃます」
「承認は違うだろ」
ごめん、もう疲れたから要約するけど、玉木さんは、構造改革特区の時には知ってたんじゃないかと聞いてるんですよね。計画について知った、と答弁してるんですけど、獣医学部の新設の意思を知ったのはいつかと聞かれて、前はそれも17年1月だと言ってたんだけど、今回は何回聞いても答えないから訝しんでるわけ。
そんで、ゴーストライターの佐伯耕三秘書官と思しき人が、「シンプルに言ってんだろ」みたいな感じのヤジを飛ばして、玉木が怒るわけだけど、安倍の「ヤジではない」とかいう時の情けない顔よ。ゴーストライターの書いたコピペ以外はしゃべるなというお達しが出てるんだと思うけどね。ゴーストライター退場させられたら困るよねー。質問とズレてようが、ひたすら5つくらいの答弁書の中から一番マシそうなのを選んで読み上げるだけ。
前回の知恵袋も含めて騒ぎになる前の関心のある人達の意見です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13169087098
2017/1/1119:04:04
1.名乗りをあげている大学は岡山理科大(非常に偏差値の低い大学)、広島大学に設置ならまだ理解が出来ます。
3.四国に獣医学部がなくても鳥取・山口・大阪には獣医学部がある。
もし、感染病(BSEなど)が発生しても現在は瀬戸大橋・しまなみ大橋があり交通の問題はないので、何かあれば対応がとれるのでは?あと畜産業はどう考えても衰退していくのが目に見えているのに。
4.四国の学生にチャンスをって、どう考えても関東圏の優秀な学生が合格しそうだし、四国と都会の学力レベルの差って残念ながら大きいでしょう。
2017/1/1605:54:23
京都案も私学前提ですが、確か京大出身者が創立した、京大とパイプのある生命科学に重点投資している私大でしたしね。かなりのハイレベルな研究者を集めていましたし、京都案の方が説得力があるような意見も専門家の間には無かった訳ではないようですが、特区の今治を含めた四国の町興しが優先されたのかな。それは、それで国土の均衡ある発展と言う総合判断なのでしょう。京都は隣県で同じ特区の大阪府の府大に獣医学類が、あるのもあったのでしょう。しかも、府大と市大の統合も議論される微妙な時期。本当に必要なら、国公立で作れば良いとは思いますが、京都案も私学でしたから、民間活力と言う視点があったのかもしれません。まあ、いろんな事情があるのでしょう。基本的に新設が認められない獣医学部ですから、特区今治市さんは、よく頑張られたと思います。
2017/1/1501:43:15
設置は加○学園とA首相の太いパイプによってA首相の独断で決まりました。
加○学園が得をする利権だけの理由なので獣医学部が必要だとかそんな社会事情は関係ないです。
2017/1/1311:59:19
学校法人K学園はどうしても獣医学部が欲しい。ずーっと欲しかった。獣医学部に近い学部は既に持ってますし、倉敷芸術大学には付属動物病院まで設けている。 今治市は経済効果を期待。笑える話、今治市議が日本獣医師会にて懇談を行った際(4月13日)、今治市には獣医師の雇用は無く、将来的にも雇用の予定は無いと返答。両者の思惑が合致した。K学園とソーリは大変仲がよろしい様でパブリックコメントを募集していたものの形だけで決まった様なものらしい。K学園の経営する学校、大学はどれも偏差値が低く、設立されても悲しい結果になりそう。
2017/1/1311:42:47
政府と広島県、今治市は1月12日、国家戦略特区の区域会議分科会を開き、今治市に新設予定の獣医学部を運営する事業者として岡山市の学校法人可計学園を選んだ。
近く開かれる国家戦略特区会議での事業計画認定を経て、獣医学部が新設されれば50年ぶりで、四国で初めてとなる。
省略
応募するだろうとの見込みは立ちます。
どう考えても無理だと思います。
文科省の内部調査に期待する向きもあるようですが、文科省には決定的なブツはないと思うので、会期内での爆弾とするのは難しいと思います。基本的には、内閣府を調べないとどうにもならないので、安倍総理の「徹底的に調査するように指示した」とかいう虚言はばかばかしいにもほどがあるわけで諸賢にはぜひぜひその事実をおさえておいていただきたいところです。しかし稲田朋美防衛大臣ですら、「わたくしの指示で見つかった」と強弁していたので同じ方式で行くでしょう。さも自分たちの自主的なリーダーシップで見つかったんだという体で、内容については藤原豊審議官が勝手に言っていた、というシナリオでしょう。ちなみに文科省の場合は、ない、といっていたところから発見されるわけにはいかないので、任意で提出してもらった個人のPCデータから見つかった、という、「陸自では削除したけど陸幕が持ってた」と同じロジックでごまかすと思われます。この件は、実は防衛省幹部からの指示での削除だったことはマスコミで報道されましたが、大した騒ぎになっていないので、ディレイディフェンスは有効です。
基本的に先日予想したスケジュールどおりに進行していると思います。とにかくできるだけ早く国会を閉めたい与党は、必要最低限の会期延長幅を確定させたいので、野党が早く弾をはき出すことを期待しているところです。そこで、内閣委員会でフェイクを入れてきました。内閣委員会の桜井充議員、田村智子はそれなりにクリティカルでしたが、田村議員の質疑が終わって、山本太郎議員の質疑の直前に、与党議員(多分石井準一:自民こころ・千葉)が委員長の解任動議(山本議員はそういっているが聞き取れないので)か質疑終局動議を突如提案してきました。これは山本太郎に質問させたくないというよりも、民進党に問責を出させるフェイクだったのではないかと思います。これは山本議員の前、というよりも、法務委員会の東徹の質疑の直前であるというところがポイントだったのだと思います。丸山穂高が委員外からやってきて採決提案をしたので、民進党としては、同じく東議員が採決動議をしてくるリスクは常に警戒していたところでしょう。参院内閣委員会の委員長は、民進党の難波議員ですから、解任動議をする可能性はあります。平成25年12月に、水岡俊一、大久保勉委員長をそれぞれ与党提出法案の採決を決定しなかったカドで解任していますから、難波さんも解任した上で、参院内閣委員会のこれ以上の開催を見送る可能性はあります。ちなみに野党委員長の解任は安倍政権しかやったことが無いです、これ豆知識な。でもたぶん目的は内閣委員会で、突然の動議をすること、それ自体で、法務委員会で、いきなり質疑終局採決をされてしまっては、というところで、金田法務大臣の問責決議案は出さざるを得なかったところです。今週中に金田法務大臣の問責決議案と内閣不信任案を出させてしまえば、残りの刑法改正案は、野党は反対できないので、安心して、1週間程度延長して来週に回すことができます。松山政司国対委員長はいくさがうまい。まぁ民進の国対委員長が誰であっても勝ち目はない無理ゲーなわけですが。
維新は当然、東議員の質疑を打ち切ってきたことを非難するでしょうが、丸山議員の立ち回りを見ればしかたないでしょうよ。とにもかくにも、とりあえず2つしかない弾のうち一つを打たされた民進党は、さらに追い込まれたと思います。共謀罪法案が成立しないものすごく薄い可能性としては、NHKの世論調査がもっと劇的に下がっていて、安倍総理が今週中に絶対閉める、という決意をし、さらに委員会の臨時開催を民進党が阻止できる、という場合ぐらいしかなかったと思うんですが、まぁこれも無理になったでしょう。
桜井議員の質疑の中で、諮問会議の前日に、今治市側に資料を渡してしまっている、というやらかしを指摘されていましたが、田村智子議員の質疑は今日も鋭かったというか、あけすけ過ぎて私も完全に見過ごしていましたが、たしかに、というところでした。
前段で、今治市の資料で、平成30年開学(予定)の文言を入れている、件のスケジュール共有を依頼していた件について、藤原審議官は、「担当者同士の情報共有のために特区すべての担当者に、北九州を参考としまして、今後区域で取り上げる可能性のある項目、規制改革項目につきまして、すべてに前広に(念のため、幅広く、という意味の官僚言葉です)まとめるように依頼した」といっていましたので、マスコミは、昨年夏ごろまでに名乗りを上げていた自治体全てに、このような依頼があったかどうかを取材、作成されたスケジュール表は公文書なので、情報公開請求をかけるべきですね。このあと、山本幸三大臣が、「今治の提案のほうが熟度が高いと判断した」という話についての質疑をしていく田村智子議員。
「(略)先ほどね、桜井議員のところで、これ情報開示で出てきた、今治市と何度もあっているとされていて、新聞でも12回あっていると、さらに桜井議員が精査したところによると、そのうち11回は少なくとも獣医学部の協議だろうと、いうことだと、その最後が、11月8日で、先ほど桜井議員は、翌日11月9日、獣医学部新設の決定をする諮問会議の資料を今治市に渡している、という、まさに今治市の出張の資料ですね、そこに添付されている資料として、追及されました。今治市に渡してたんですか?翌日の諮問会議の資料を。」
「えーと、あのですね。これはまったく不適切なことであったと、まったく不適切なことであったと思っております。前日に今治市が来たんで、当の担当者のほうが、あのー、今治市の方が、明日諮問会議があるんですね、ということでですね、担当者のほうで渡してしまったということのようでございまして、これはまったく不適切だと思っております。私どもとしましても反省しなくてはいけないと思います。」
「それをわたすぐらいですからね。事前に協議してないなんてありえないじゃないですか。なんの答弁ですか、これまでの議論は。これゼロからやり直さなきゃダメですよ、答弁。もう一点確認します。前回私は、事業者の公募が、広島県今治市でしか行われなかったのはなぜなのかという質問をいたしました。山本大臣は、今治のほうが、京都よりも、事業の早期実現性との観点から、熟度が高いと最終的に私が判断したと、いうふうに答弁されました。しかし、今治市は、事業者が明らかじゃないんですよ。2014年、新潟市が提案したときも、新潟市は大学名を上げていました。京都府の提案は京都産業大学との共同の提案になっています。しかし今治市は、事業者について何も説明していません。事業者がわからないのに、大臣はどうして、早期実現性が高いと判断されたんですか。」
「あのーオホン(この人苦しい答弁するときは咳払いするからわかりやすい。以下は全て読み上げ)。本年1月4日の事業者公募手続きに入る前の年末年始の段階でー、今治市の提案の中に専任教員の数、あるいは地元との連携、教育内容、各点に関して、事業の早期実現性の観点から京都府の提案よりも、今治市の提案のほうが熟度が高いと判断して、今治市において公正に公募を行うことといたしました。具体的には専任教員の確保については、今治市は、専任教員70名確保するとしており、その確保先についても海外製薬企業、中央官庁のほか、国際機関の経験者、あるいは国際、協力機構(OECDかな)含めた、を含めて、優れた人材が示されており、教員確保の道筋が立っているといえます。地元との連携については、水際対策について、今治市は四国知事会が要望するなど、広域的な対策を行うべく具体的なアクションを起こしております。他方京都府は、獣医学部のある大阪府との連携が必ずしも確保されていないなど(大阪を除いた知事会の連名はあったんだけど、大阪は府立大学の定員拡大を要請しているから呑めなかったんでしょう)、不十分と判断せざるを得なかったわけであります。えーまた獣医学部の設置は地域の活性化に大きく貢献する必要があることから、京都府の提案にはその具体性が無い反面、今治市のほうはまちひとしごと総合戦略等に位置づけた上で、卒業生を地元の産業動物事業に就職させるための、奨学金のスキームなどの工夫をこらしているところであります。京都府のほうは、ライフサイエンス研究を提案しておりますが、水際対策に関する部分が薄い(すでに実績はあるけど)、他方今治市は、現場体験学習などを通じて、卒業後に産業動物を扱う分野に進むよう、誘導するとともに、畜産業のみならず、地元の水産漁業を対象とした、感染症対策など地元固有資源に着目したより具体的な提案になっていると評価できるものであります(実績は一切ないし、分科会で、160名の現場体験学習の実施をする事業者は確保できるのかと疑問を呈されていたけど)、このように今治市の提案は事業の早期実現性が高いと評価できるものであります。」
「前回と同じ答弁ですので、それはもう内閣府が作った答弁書そのものだってことで、いい間違いじゃないってことなんですよ。もう少し具体的にお聞きしましょう。私がきいてんのは事業者が明らかじゃないのに、なんで、わかるのかって問題です。とりわけ冒頭に挙げられた、専任教員の確保の面で、京都府等と比べて優れておりました、専任教員の確保というものは、事業者である大学が確保するものですよ。今治市は専任教員の確保なんてできないですよ、公立大学つくるわけじゃないんだから。なんで、専任教員の確保が、今治市はできると、京都は11人とか(教員の確保は、開学の確約がないとやりにくいわけで、加計が70人集められているということ自体が、確約をにおわすものだと私は思うけどね。だから他の大学は1年半後開学なんてできないわけで。)いってますけど、なんで、今治は、事業者が明らかになっていないのに、専任教員の確保ができると、そう判断されたんですか(加計には決まってないって言ってんだからね)。」
「えー今治市は、これまで8年間という長きにわたる構造改革特区への提案という蓄積がある中で、さまざまな提案の中で、議論が深まることにより、事業の早期実現性が高まると判断したものであります。専任教員につきましても、あー確保の道筋が立っているということで、早期の開学が可能であり、かつその人数が多いほど、さまざまな科目の設定により、一定以上の質が担保されると、いうようなこと、さきほど申し上げたように、地元の連携やカリキュラムなどにおいても、早期実現性が評価できるとしたものであります。」
「今の答弁だと構造改革特区の提案があるからわかったんだっていわれますが、構造改革特区の提案を見てみますと、加計学園は、2007年から2009年までは、5回共同提案していますけども、それ以降11回の提案では加計学園は消えてます。しかも、最後の2011年12月以降、第21次提案以降、大学に関する記述はほとんどありません。専任教員のことなんか書いてあるわけが無いんですよ。どうして、専任教員の確保が、京都よりも優れていると、何の資料を基に判断されたんですか。」
「えーと今治市の資料において、その提出の資料の中で書かれているものであります。」
「いつの資料にどう書いてあるんですか。事業者が決まってないんですよ!今治市が確保できるわけがないじゃないですか!」
山本(レクを受ける)
「えーこれは27年6月5日のワーキンググループで今治市が提案したことに書かれていたことであります。」
「それはねー答えになってないんですよ。それは確保したいと書いてあるかもしれないですよ?でも市が、確保するなんてありえないでしょ!(そりゃそうだ)ありえないでしょ、市が確保することは。どうして専任教員が確保されたと判断されたのか!」
「それは、あのー、その今治市が、えーしっかり確保できると、いうことであります。」(こいつほんまにポンコツやな)
「あなたが判断したって言ってるでしょう!山本大臣が判断したんですよ。京都は11人と書いてあります。獣医師11人と。それから他の学部もあるし、獣医学部に相当近い学部も作ってきていると。事業者が明らかになっているから、当然どういう教員を確保しているかは極めて具体的です。今治市が、より具体的だと、早期実現性があると、あなたが判断したのは、どういう資料を基にしているのか!」
「あのーこれは従来の構造改革特区からの(田村:ダメでしょ)そういう今治市の資料と(田村:構造改革特区じゃない!)、そして、このワーキンググループ等に提出された資料を基に判断しているわけであります」(構造改革特区提案には、大学事業者はずーとかかれなくなってた言われてからのこの答弁、イケイケやな)
「あの委員長、これちゃんと調べていただきたいんです。それじゃ構造改革の提案調べてくださいよ。一旦ちょっと議事止めていただかないと、お答えになっていないですもん。わかりますよね。事業者でなければこんなことできないんですよ。加計学園から聞いたんなら聞いたって答えればいいじゃないですか。それ以外ありえないんですよ。答えられないなら一旦休憩してください。」
「繰り返しになりますが今治市のワーキンググループの資料にそのように書かれているわけでありまして、私どもはそのように判断したわけであります。」
(速記とまる)
続きはトラバ
http://anond.hatelabo.jp/20170605185724
「あの今、ペラペラ言われましたけど、構造改革特区と、国家戦略特区、全く別物じゃないですか。構造改革特区はボトムアップで上げてくるんでしょ?だから、加計学園の名前が入って上がってくるんですよ、そりゃそうですよ。当たり前!で、国家戦略特区は、総理が全部決める仕組みでしょ、ね、国家戦略特区諮問会議は、地域だって、政令で、総理が決める、諮問会議だって議長は総理でしょ。山本幸三さんなんかね、えー、諮問会議の、議事録をまとめるぐらいの権限しかないんですよ。山本さんいなくたって、諮問会議開けるんだから。全て総理に集中してんですよ。今回、新しい獣医学部認めるということで、告示出しましたけれど、これだって、松野文科大臣と内閣総理大臣の名前で出てる告示ですよ、つまり全ての権限は、総理大臣に集中してるのが、国家戦略特区の仕組みなんですよ。それを全然関係ない、ボトムアップの構造改革特区の話を持ち出して来て、そういう混同させる、これ自体が、本当に、印象操作そのものなんですよ、大体、前川喜平さんに印象操作してんのは総理、あなたじゃないですか?そんなことばっかりやって、恥ずかしくないんですかねぇ(安倍:そっちが恥ずかしいよ)。さて、もう一度聞きますけども、総理、働きかけがあったら、もう一枚のパネル(安倍:冷静にやろうよ、冷静に)責任とるという発言を、3月13日、参議院予算委員会でされていますけれども、総理、責任ってどういう意味ですか?もし、働きかけが証明されたら、どんな責任とるんですか。」
「今、また認識の間違いをされますから、説明しますが、構造改革特区と国家戦略特区、この違いをよく理解されていないんだと思います(宮崎:それはあなたですよ)。まずどちらにせよ、サブスタンスを議論してるんですから、まず皆さんの時は、構造改革特区というのは、上がってきたら、めくら判ですか?違いますよね(宮崎:えー?何をいってんの)上がってきたら、め、めくばらんですか?これ、あがって、あがって、あがってきた、あがってきたものをですね、あがってきたものを精査するわけですよね、で、あがって、あがってきたものについては(宮崎:答弁させてください)、先ほど申し上げましたように、自民党政権においては、熟度等も含め、あるいはですね、獣医師会等との関係においても、対応不可、対応不可であったわけであります。国家戦略特区、国家戦略特区においてはですね、まさに、今治市ということで、それも上がって来るんですよ。で、大きな中で、国家戦略的にですね、国家戦略的に穴をあけていくということで、決めて行きます。ですから、その中で、我々も、医学部を決めました。医学部を決める、新たに新設をしました。でも医学部を決めるに際して、私が成田市とか、言ってるわけではないんですよ。たとえば、私が、養父市とか、言ってるわけではないんですよ。もし、そう思っておられるんだったら、全くこれ、考え方、変えられて、というか、ですね、全く理解が、全く理解が、間違ってると、言わざるを得ないんですよ。で、最終的にはですね、最終的には、何でも、どんな仕組みであれ、最終的に決めるのは、内閣総理大臣ですよ(宮崎:違います。)(この発言やばすぎるだろ。そりゃ私は立法府の長でありますっていうわ。)そして、どんな、色んな会議、たとえば、経済再生諮問会議だって、私が議長です。様々な議長があります。でも私が、そこでですね、勝手に色々なことを決められるんだったら、そもそも諮問会議の意味がないじゃないですか(与党:そうだ!)。私は根本的に、宮崎さんは間違っている、こう思いますよ。で、いずれにせよですね、いずれにせよ(差し出されたメモを見る)。の、今の、あの、めくばら、えーめくら判についてはですね(宮崎:はぁ?めくら判について?)、ちょ、ついては、言葉として、問題がありましたので、訂正をさせて頂きますが(宮崎:ああなるほど、はい)、しかしですね、いわば、これはですね、あの、基本的にはですね、上がってきて、上がってきてですね、先ほど申し上げましたように(宮崎:質問覚えてます?)、国家戦略特区諮問会議でですね、民間議員がですね、民間議員が、民間議員が、真摯に議論をするんですよ(宮崎:質問覚えてますか?)。ですから、皆さんのこういう議論に対して、民間議員の皆さんは、怒ってますよ。その意味に於いてですね、どんな決定においてもですね、どんな決定においても、その決定に、問題があるんであれば、責任をとるというのは、当然のことであろうと。(なぜか席に帰ろうとする)」
玄葉
「いや、責任をと、責任があるから、責任を、私の、私の責任をとると、え、え、これ、中身についてはですね、中身については、あの、敢えて申し上げる必要はないと思います。」
「ペラペラペラペラ適当な制度論を述べられましたが、最後はそのー責任とは、言う必要がないって。いや、総理がね、申し訳ないんですど、構造改革特区と国家戦略特区について、全く理解されていないということが、よく分かりました。これね、たとえば、平成30年4月に開学、あるいは四国に、四国とは限りませんが、広域的に、他の獣医学部がない地域に限る、あるいは一校に限る、こういったものは、ライバルであった京都産業大学を追い落とすために後からはめられた条件じゃないか、こういう疑惑があるわけですよ。それだから、ここに出てきます、藤原審議官、和泉補佐官、木曽参与、萩生田官房副長官、総理の意を受けて一生懸命やっている。それは、この制度が総理の非常に強い権限で、トップダウンで行われる制度だから、そういうことも言えているし、実際に、このように、総理の意向だということが、平然と出てくる状況にある。構造改革特区のように、下からただ上がってきて、それを審査するというものでは、ないんですよ。区域だって、決めるのは、最後は総理がきめてるんですから(安倍:ええー!?)そこ、知らないんですね、知らないのがよく分かりましたよ。もう一つお伺いしたい、テレビ番組で、あ、これ違う、ラジオで、次官なら大臣と一緒に、私のところに確認に来ればいい、内閣府との議論で、なぜ反対しなかったのか、と文科省は反対していたけれど、前川氏個人が、自分のところに反対だと言いに来なかったと。だから、何で来なかったんだと、言いたいんですよね。総理のご意向だと言われても、私に聞けば分かったのにと。そもそも、和泉首相補佐官から、総理はいえないから私がいうと、かまされているんですよ。なんで、そういった状況で、総理に、これ、和泉さんの言ったことは本当ですか?藤原さんの言ったことは本当ですか、と聞きに行けますか?聞きに行けるはずないじゃないですか。違いますか?」
「あのー、まぁ宮崎委員が言ってることは、端から、端から破綻してますよ。今、総理が決めるということは、総理はご存じなかったと言ったんだけど。つまり、それは、私が決めてないから、私が知らなかった。これ、言ってることがですね、全くですね、全く論旨が破たんしてると思いますよ。いいですか、場所等をですね、決めるのは、まさに、まさに国家戦略特区諮問会議ですよ。あの、読みました?議事録、オープンになってますが(宮崎:(元気よく)ゼンブ読みました!)いや、おそらく、いや、それは、私はなかなか、だから、読んでいるとは、いや、それはねー、あの(宮崎:だから大した量じゃないんですよ、公開されてんのは)いやいや、すみません、それはね、いま相当動揺されましたが、それは読解力の、読解力の問題だと思いますよ、読解力の問題なんですよ、その中で、その中で、じゃ、その中で、例えばですね、医学部と獣医学部の意味、についての議論もなされて、なされていますが、ご存じですか。(玄葉:いいから、答えなくていいから)あの、で、で、ご存じないようですが、つまり、それはですね、保険診療、保険診療でやっている、医師とですね、自由診療でやっている医師(獣医師かな)、これは、保険財政、あるいは国家財政にかかわりがないので、根本から自由にすべきだという議論が、これは結構強くありました。しかし、国家戦略特区というのは、その中で何とか、キリのように穴を開けていく、ということであります。そして、それに関わる人たちがいる、業界の人たちがいる中で、キリをあけていく(?)中で、議論を進めたわけで、ありまして、突然ですね、たとえば、加計学園のために、一校に絞るということにしたわけでは、ない、わけでありまして、広域的に、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限る、一校に限るという要件は、獣医師会等の慎重な意見に配慮したものでありまして(これは山本大臣がすでに撤回した言い訳)。これは、獣医師会等から、こういう要請があったんですよ。これは常に、たとえば医学部を作る場合にもですね、医師会と、相談を、します。その中でですね、最初は医師会、強い反対がありましたよ。厚生労働省もそうです、その中で、何とかということで、国際的な大学を作るということで、成田を決めた、わけで、あります。また、安倍政権下においては、東北にも医学部を、作った。それは、いわば、被災地、あるいは、原子力災害から立ち直っていく中において、そうしたものも含めて、医学部を作ったわけでございますが、今回の場合においてはですね、今回の場合においては、鳥インフルエンザとかですね、口蹄疫、狂牛病、これ、一気に広がっていく伝染病、動物から動物、動物から人にうつっていくと言うものに対して、産業医不足している、あるいは産業獣医が不足している、あるいは獣医公務員が不足している、獣医師が地域に偏在をしているという中において、四国に一校もないというのは、どう考えてもおかしいわけであります。四国の多くの議員、ま、獣医師と特別に関係ある人は別ですよ、四国の、多くの人たちも、これは強く望んでいることでありまして、これはまったく、私は、問題がないんだろうと、このように、考えているわけであります。いずれにせよ、私がですね、私の意志で、どこだということをですね、決めるということは、全く、あり、えない、ということは、ハッキリと申し上げます。」(はい答えてないー)
「何か、質問を何をされたのか、忘れてしまったようで、最後まで答弁ありませんでしたけど。ま、色々、デタラメがありましたけれど、例えば、獣医学部ないのは、四国だけじゃないですよね、北陸もないし、信越もないし、北関東もないんです。そして、広域的にない部分に限る、という文章が、獣医師会の意向で入れたというのは、これは全くのデタラメです。これまでの答弁でも、山本幸三氏が、既に、それは撤回をされている答弁です。なぜなら獣医師会は、全国的な見地からという石破4条件を尊重するべきだという考えだったからであります。総理が長々と関係ないことを答弁してくれたので、時間がなくなりましたが、前川喜平氏を証人喚問するように要求をして、私の質問を終りたいと思います。」
今井雅人議員の質疑の中でも、山本幸三大臣が加計学園はA42枚だった、京産大は20枚だったということに対して、加計学園は構造改革特区で、政府に20枚とか26枚とか詳しいペーパーを提出しているんだとおっしゃっていましたけど、諮問会議の議員はその資料を共有して無いでしょ。諮問会議が決めて、総理、大臣はノータッチだって言うのなら、熟度を判断した諮問会議が得ていた情報以外のものを根拠にするバカみたいなことやめて欲しいんだけど。まぁこれは総理のウソだけど。
あと平山佐知子議員に、4条件をクリアしているかと聞かれたときにそれを判断するのは今治の分科会だといってたんだけど、これもウソだよね。
第五条 政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2 国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(略)
3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。
7 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第二項第六号に規定する提案の募集を行うものとする。
第六条 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。
一 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題
3 内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
安倍さんは自分では国家戦略特区の認定に介入する立場にないとか言ってたけど、残念だけど、国家戦略特区の基本方針を定めるのも総理大臣だし、区域方針を決めるのも総理大臣なんだよね。その中の具体的な区域計画を認定するのは区域会議だけど、そこから上がってきた計画の最終的な決定権はこれまた総理大臣なんだよね。何を持って、自分は関与できないとか言ってるのかさっぱりわからん。構造改革特区は前も言ったけど、関係閣僚の同意が必要だけど、国家戦略特区にはそういうのは全然なくって、諮問会議の役割も最終的に決定するわけじゃなくって、あくまで意見をあげて、総理大臣がそれを決定するシステムになってるんだからいい加減なこというのやめてほしい。
あと分科会の役割については、国家戦略特別区域法には役割の規定はされてないし、石破4条件のような「国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題」を定めるのは区域方針で、決定者は内閣総理大臣って書いてあるし。
これは参考資料2にこちらの特区の区域方針をつけてございますけれども、この区域方針の早期実施に向けまして今治市の分科会を設置させていただきまして、この区域方針に記載してございます項目の中で今治市固有の具体的な事業、資料3に小さな点で書いてございますが、7点でございます。クールジャパン外国人材の就業促進から最後の小型無人機の公共インフラの保守管理など、今治市で御活用いただける可能性のある項目につきまして、新たな制度改革、規制改革について重点的、集中的に取り組む仕組みを、こういった分科会という形で議論いただくという趣旨でございます。
って区域会議での分科会設置の趣旨説明でも、政策課題をクリアしているかどうかを判断するかは諮問されてないし。どうみてもそれをするのは総理大臣だって、第6条に書いてあるし。専門家が入った分科会で、問題にされてないから、石破4条件クリアしてるっていう論理は単純に言って、頭おかしいとしか思えないし、それで自分は関係ないっていうのは完全に印象操作としかいえないですわ。
加計学園のA4、2枚の資料は今治市分科会のやつでこれ。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/hiroshimaken_imabarishi/imabari/dai1_shiryou.html
そもそも京産大20枚で加計学園が2枚っていう話は、加計学園と京産大とで加計学園の方が熟度が高いと判断したのはどういった理由かっていう議論の中で出てきたものでその国会での議論はこれ。
https://youtu.be/ADfp0w9Nrpo?t=10m24s
京産大の方の20枚の資料はこれの10/17のやつ。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/h28/hearing_t.html
これも、公開されたのが今年の3/16になってからで比較されるとまずいと思って公開を遅らせたんじゃないかっていう疑惑がある。
https://youtu.be/cWKjSBAhro4?t=3m47s
文科省は、文書の存在を否定しましたね。公文書として存在していないことにしたようです。(ニュースみたら確認できないことが確定して調査は尽くしたという表現でしたね)次にやるべきことは、内容の齟齬を確認していくこと、公式に行われたと思われる、内閣府審議官と文科省の課長の日程は提出させて、会談を持っている日を特定し、その会議の議事録等についての公文書公開請求をかけることですね。朝日がんばって。
まぁ意訳してしまうと
1.内閣府:文科省の設置審査会関係で止まってしまうことを危惧している、文科省は急いで欲しい。やり方は2つあって、共同告示にいくか、諮問会議で決定するか。
2.文科省:設置審査に必要な内容が整ってないのにGOは出せないからもっと余裕を持ったスケジュールにして欲しい、また党内の反対勢力を説き伏せるのは、問題化したら困るので、文科省ではやりたくない。農水省とかはどうやってるのかを副大臣に探ってもらいたい。また内閣府にとって、そのスケジュールはどこまでオブリゲーションなのか、を確認して欲しい。もし蔵石氏が当選したら麻生さんの抵抗は強くなると思うので、選挙結果は待ちたい。またどうしてもやるなら、需給の話は農水省に責任を取ってもらわないと困る。
3.内閣府:平成30年は総理の意向だから曲げられない。文科省の都合で間に合わないといわれて、関係者がそれでいいっていうならうちらとしては困らないけど、あんたらは困ると思うよ。諮問会議決定にすると、総理が決めたみたいに見えるとダメだから、告示の方向で行きたい。告示にするにしても、農水や厚労省を巻き込むのは文科省でやってくれ。同様に党の手続きについても、自分たちが言ったときは怒られたから内閣府からは党に諮ることはできない。もしやりたいなら自分でやってくれれば、質疑には答えてもいい。告示なら法改正もいらなし。この話は官房長官まで通してあるから動かせない。
4.文科省:責任を取らされたらたまらないから萩生田さんに動いてもらって、3省告示の形を作ってもらおう。
5.萩生田:需給の問題は、既存の大学がやってないことという方向でクリアしたい。また四国に獣医学部が無いので、それも理由になるだろう。30年4月は早いと思うけど、設置審査会でも誰も文句が出ないように、構想をブラッシュアップしないと間に合わないだろう。加計学園が最初から決まってるように思われてはいけないから、設置審査会では無茶しないほうがいい。時期は補選後でもいいと思うから、農水には自分から話しておく。
6.文科省:党のほうの手続きの件で、反対派の獣医師会関係者の北村元議員を通じて石破大臣、麻生大臣の感触をさぐる。石破大臣のほうで、総務会での議論に挙げてもらえることになりそう
という話の流れがわかる文書ですねっと。まぁ私の感触としては筋が通りまくってるので、本物だろうなぁと思いますよ。その点ではスシローさんに賛同いたします。
いまだに何が問題なのかもわかってない人もいるんですが、国家戦略特区という、総理が意思決定権者な制度で、それまで総理以外が意思決定権をもつ制度では認められなかった制度的優遇が、非常に近しいとされる人の経営する法人に認められたので、利益相反がうたがわれている段階なので説明責任は当然発生しており、公文書管理法が定める意思決定の経緯が追える資料を提示する義務が発生しているのにも関わらず資料を出さなかったり、答弁を差し控えるから批判してるの。総理が指示してたらなんでもアウトなわけじゃない。
今回のメモは森ゆうこ議員が請求したとき、文科省は用意したけど、内閣府がストップかけてきたものである可能性もあるそうですが、こういった官僚のつくった打ち合わせ資料で、課内、局内で共有された書類は公文書管理法が定める経緯を追うための書類です。一年未満規定にせよ、捨てられるまでは当然公文書です。
○平成30年4月開学を大前提に、逆算して最短のスケジュールを作成し共有いただきたい。成田市ほど時間はかけられない。これは官邸の最高レベルが言っていること。山本大臣も「きちんとやりたい」と言っている。文科省メインで動かないといけないシチュエーションにすでになっている。
○国家戦略特区における獣医学部新設に係る方針については、以下2パターンが考えられる。(今週、来週での対応が必要)
・内閣府・文科省・農水省による方針を作成(例:成田市「医学部新設」)
・国家戦略特区諮問会議による方針の決定(例:「民泊」)※諮問会議には厚労大臣も出席。
○今治市分科会において、有識者らのヒアリングを実施することも可能。(成田市分科会では、医師会は呼んでいないが、文科省と厚労省で選んだ有識者の意見を聴取(反対派は呼んでない)。)
○平成30年4月開学で早くやれといわれても、手続きはちゃんと踏まないといけない。
○(国家戦略特区諮問会議決定について)教育と民泊は違う。一緒にされては困る
○官邸はどうなっているのか。萩生田副長官に聞いてみる。やれと言うならやるが、閣内不一致(麻生財務大臣反対)をどうにかしてくれないと文科省が悪者になってしまうと。
○本件は預かる。また連絡する。
○平成30年4月に開学するためには、平成29年3月に設置認可申請する必要があるが、大学として教員確保や施設設備等の設置認可に必要な準備が整わないのではないか。平成31年度4月開学を目指した対応とすべきではないか。
○麻生副総理、森英介議員など、獣医学部新設に強く反対している議員がいる中で、党の手続きをこなすためには、文科・農水・内閣府の部会の合同部会もし(く)は、PTを設置して、検討を行うべきではないか。少なくとも、衆院福岡6区補選(10月23日投開票予定)を終えた後に動くべきではないか。
○斉藤健農林水産副大臣は「そのような話はあがってきていない。確認をしておく」ということだった。
○設置の時期については、今治市の区域指定時より「最短距離で規制改革」を前提としたプロセスを踏んでいる状況であり、これは総理のご意向だと聞いている。
○規制緩和措置と大学設置審査は、独立の手続きであり、内閣府は規制緩和部分は担当しているが、大学設置審査は文部科学省。大学設置審査のところで不足の事態(平成30年度開学が間に合わない)ことはあり得る話。関係者が納得するのであれば内閣府は困らない。
○「国家戦略特区諮問会議決定」という形にすれば、総理が議長なので、総理からの指示に見えるのではないか。平成30年度4月開学に向け、11月上中旬には本件を諮問会議にかける必要あり。
○農水省、厚労省への会議案内等は内閣府で事務的にやるが、前面に立つのは不可能。二省を土俵に上げるのは文科省がやるべき。副長官のところに、文部科学省、厚生労働省、農林水産省を呼んで、指示を出してもらえばよいのではないか。
○獣医は告示なので党の手続きは不要。党の手続きについては文科省と党の関係なので、成長とよく相談して頂きたい。以前、官邸から、「内閣」としてやろうとしていることを党の部会で議論するな、と起こられた・党の会議では、内閣府は質疑対応はあり得るがメインでの対応は行わない。
○官房長官、官房長官の補佐官、両副長官、古谷副長官穂、泉総理大臣補佐官等の要人には、「1、2ヶ月単位で議論せざると得ない状況」と説明してある。
○私が萩生田副長官のところに「ちゃんと調整してくれ」といいに行く。アポ取りして正式に行こう。シナリオを書いてくれ。
○斉藤健の薄い副大臣に、「農水省が需給の部分ちゃんと責任持ってくれないと困るよ」と話した際には「何も聞いていない、やばい話じゃないか」という反応だった。
○再興戦略改定2015の要件は承知している。問題は、「既存の大学・学部では対応が困難な場合」という要件について、たとえば伝染病研究を構想にした場合、既存の大学が「うちの大学でもできますよ」といわれたら困難になる。
○四国には獣医学部がないので、その点では必要性に説明がつくのか。(感染症も、一義的には県や国による対応であるとの獣医師会の反論を説明)
○平成30年4月は早い。無理だと思う。要するに、加計学園が誰も文句が言えないような良い提案ができるかどうかだな。構想をブラッシュアップしないといけない。
○学校ありきでやっているという誤解を招くので、無理をしない方がいい。
○福岡6区補選選挙(10月23日)が終わってからではないか。
○文科省だけで、この案件をこなすことは難しいということはよくわかる。獣医師会や農水省関係職員との関係でも農水省などの協力が必要。
○私のほうで整理しよう。
・党プロセスは今後どうなるのか。党プロセスを省くのはおかしい。
・総務会には上がってくるマターではないのか。もし議題に上がってこないなら、私が総務会の場で持ち出すことはやぶさかではない。タイミングを教えてくれ。
*総務会には村上誠一郎議員や北村誠吾議員(自民党獣医師問題議運事務局長)が在籍
○政治パーティで山本国家戦略特区担当大臣と会って話をした。ご発言は以下の通り。
・4条件がきちんと守られるようにウォッチする。ただ(新設のための)お金がどうなるのかを心配している。
・自分は総理から本件関係で何も言われていない。この話を持ち出されたこともない。だからもう(やらない方向で)決着したのだと思っていたくらいだ。
例の文書に関して、菅さんとかが、怪文書だなんだのとおっしゃっておられました、今日の朝日が追撃を出してきました。これは内閣府側が審議官と参事官、文科省側が課長と課長補佐が対応した、という構図ですが、この時点でもうお叱りであることが明らかですね。審議官は、藤原内閣官房審議官ではないかと勝手に思っておりますが、官房審議官であっても、課長職よりはだいぶ上、参事官でも統括課長級です。文科省側の対応は当然高等教育局でしょうから、対等のカウンターパートであれば松尾審議官ですが、文科省側の黒塗りが長いので、おそらく高等教育企画課長、専門教育課長などの名前が入っているのだと思います。
ちなみに玉木議員が「詠み人知らず」の文書を作成することはよくあることだ、とおっしゃっていましたが、内部のメモの共有では当然誰が作成したかというのはそれほど重要ではないので、まずここは当然です。機微に関することで、署名がされていると、「いったい誰がこんなこと書いたんだ、俺は言っていない」というクレームが政治家から出たときに困ります(いままさにこういう状態ですが)ので、当然誰が作成したかはわからないようにするということもあるでしょうが、ここはおそらく単に課内あるいは局内での共有が目的で、理解されればいいのは、この件について、誰に聞けばわかるのか、というだけなので、課長、補佐までしか書いておらず作成者名がないというだけだと思います。作成者はおそらく係員、係長クラスだと思います。彼らが審議官、局長クラスから直接事情を聞かれることはないので、個人名は不要です。
官僚同士のやり取りで、相手側に四の五の言わさないために、偉い人の名前を出すこともよくあります。これ自体は本当であったり、本当でなかったりするでしょう。たとえばですが、答弁書作成のデマケで、原課以外の人に担当してもらいたいとき、相手は指名が直接なかった以上、早く帰りたいわけですから、答弁書作成のモチベーションはゼロで、片側だけがとにかく帰らずにやって欲しい状況です。こういうときに下っ端が、「審議官のほうにもクリアもらってますからお願いします」とか言うときはほんとに了解を取ってなかったりもするでしょう。これは嘘つく側が切羽詰ってるからです。しかし、今回の場合内閣府そのものに嘘ついてまでやるモチベーションがないので、おそらく官邸側から要請されてる話だというところに嘘はないでしょう。なぜなら嘘つく必要がない場面だからです。
予想でしかありませんが、「獣医学部新設にかかる内閣府からの伝達事項」は、カッコ位置のズレがあったり、概要的であることから、おそらくネガチェックもやっていないメモ取りの書いたものでしょう。それに対して、「■■内閣府審議官との打合せ概要(獣医学部新設)」のほうは、課内、あるいは局内共有用に体裁を整えたものでしょう。
今朝になって、北村直人元議員からの石破、麻生大臣の情報を得た旨の情報がかかられた文章の件に関して、モーニングショーが確認を取っていて、「自分が書かれている部分はおおむね紙の通り」と取材に対してこたえているようです。ちなみにこの文書作成者は専門教育課課長補佐(26年8月から現職)だと思われます。(十中八九この人がリークしたわけではなく情報共有されていただけでしょう。)最低限この文書の正当性は確認されたといっていいでしょう。
・党プロセスは今後どうなるのか。党プロセスを省くのはおかしい。
・総務会には上がってくるマターではないのか。もし議題に上がってこないなら、私が総務会の場で持ち出すことはやぶさかではない。タイミングを教えてくれ。
と書いてあります。これは要は義家副大臣のレク概要と合せて考えると、のちのち、この獣医学部の新設によって需給が崩れて問題化したときに、文科省が責任を取らなくてもいいような体裁を求めているわけです。玉木議員質疑の中で、需給の問題は誰が確認したのか、と文科省が聞かれたさい、「それは農水省に聞いてください」ふっていて、おそらく農水省は完全に蚊帳の外だったのでしょうが、これは新たな需要だから、既存需給に影響は与えないから知らない、と答えて、内閣府が「概略的な確認」をしましたー。という答弁に顕著に現れています。つまり文科省も農水省も責任を取りたくないので、内閣から省に対して出た話ではなく、自民党の中でのクリア(問題化したときに石破さんや麻生さんから非難されないように)をとった上で、成田の医学部と同様(平成27年7月31日付け)三省合意文書のような体裁を整えてほしい、というのが、文科省の目論見だということが見えてきました。そのために、前大臣である石破さん、広く反対者として知られていた麻生さん(なぜ麻生さんが反対かというと、日本獣医師会の会長である蔵石氏の長男を福岡県連から擁立しようとしていたのが麻生さんだったから。)、あるいは、安倍さんに批判的な村上さんあたりに働きかけていたことが伺えます。この10月18日付けの北村直人さんに関する文章はおそらく、9月28日(だったと思う)の内閣府からのお叱りで、「党の部会で話しては、といったら官邸から怒られた」ということで、党のプロセスはすっ飛ばして、いいからさっさとやれ、といわれたことへの抵抗なんでしょう。振り返って考えれば、当初の森ゆうこ議員や、桜井充議員の質疑のなかでも、文科省の役人から3省の共同告示に向けての省内での議論はなかった、というような話を持ち出していたのも、文科省としては頭ごなしに内閣府ががめてきたことに、相当怒っていたということだったんでしょう。想像ですが、森議員が追及していたように、3大臣合意文書もやっぱりなかったということでしょうね。
この文書があるかないかなんて、共有フォルダで検索かければ1分でわかりそうなもんだけどね。
「9月28日に、内閣府と文科省で会議をもったことをはありますか、という質問です。ペーパーの真偽とは切り離して答えていただければ。」
義家
「日程を確認しないとわかりません」
「日程はわからないけれども、この前後で、こういったメンバーで、話し合いをされたことはありますか」
義家
「正式な会議ではなくて、さまざまな協議、さまざまな話をしていたことは事実であります」(この辺まではちょっと評価してたんだけどねー)
「この文書内閣府○○審議官と書かれている。特区担当の藤原裕審議官だと認識しておりますが、藤原審議官にも本日おいでいただいておりますが、藤原審議官は9月28日の会議をもたれたことはございますか」
「報道にありますこれらの文書につきましては、文科省にも確認をしておりますが、でもとがわからず、信憑性も定かではないということで、内閣府としてお答えをする立場ではございません(いやあんたの日程を答えるのは公務員の義務だろ)。ただ報道にあるような昨年秋ごろということであれば、第一回目の今治市分科会が行われたこともありまして、各省庁と事務的な議論を行ったことはありました。ただその日程、内容につきましては確認がとれておりません。また内閣府として、官邸の最高レベルが言っているとか、総理のご意向だと聞いているといったことを申し上げたことはございません。また総理からそういった指示もございません。」
「確認します。一連の報道によると、官邸の最高レベルの指示だとか、総理の意向だということは内閣府側から発言されたことになっております。内閣府側であれば、藤原審議官、ご本人であれば総理の意向だとか、官邸の意向だとか、官邸の最高レベルの意向だとかそういったニュアンスも含めて、一切発言をしたことはないということで言い切れますか」
「えー総理からのご指示を受けたり、総理、私個人で言えばですね、政府内の一職員でございますからそういった総理から指示を受けたり、ご意向を正確に確認する立場ではありません。仕事をする上で、支障をきたしてはいけませんので、総理のご下命そういったことには一切言及しないことを心がけております。私ども事務方としましては、総理のご発言、ご指示を受けられる、唯一の機会は、特区の諮問会議でございます。高い頻度で月に、1、2度、総理にもご出席ただきまして、指示を頂戴しておりますけども、かなり2回に1回ぐらいはですね、これはー特区の規制改革、これはスピード感をもって進めるべきだという旨のご発言をされております。個別のプロジェクトに関わらず、全体といたしまして、スピーディに行うようにご指示を受けておりますので、私どもとしても関係省庁と連携しているところでございます。」
「最初のほうを聞くと、言ってないような答弁なんですが、後のほうを聞くと、言うこともありえるような答弁でしたね、(略)私も総理から藤原審議官に直接指示があったといっているわけではないし、報道もそのように書いていたわけではない。ただ総理、官邸から内閣府に強く伝えられたのではないかということを裏付ける文書が出てきたな、ということでお伺いをしている。義家副大臣10月7日、副大臣と、文科省側が、萩生田副長官と面会をされましたでしょうか」
義家
「萩生田副長官とは常に政治のお話をしております。制作のお話も。10月7日がどうであったかということですが、私自身さまざまな声が届きますので、調べてみましたところ、別の日程をしておりました。お会いしておりません。10月7日には。」
「その日はお会いしていないと。10月7日萩生田副長官ご発言概要とありますが、必ずしも義家副大臣の名前が出てくるというわけではありません。そこで当然同席しなかったということがいいたいのかなと思います。萩生田副長官、10月7日、こういった話し合いをされたということはございますか」
義家
「昨日報道から、こういった文書があることは承知しておりますが、その文書については、その内容が精査をされている最中でありますので、現時点でお答えをする立場ではないと考えております。日々、各省庁の担当者と頻繁に連絡をとりあっておりまして、その日に文科省の皆さんとあったかあわなかったかは確認してみないとわかりません」(注:萩生田さんは浪人中加計学園にお世話になってた人です)
「通告済みです。明確に10月7日に会ったか会わなかったか、通告文に明確に書いてあります。お調べいただいているものと思います。お答えください。」
萩生田
「私の公式日程につきましては、法令にのっとって、一定期間保存した後、処分しておりまして今日はこの委員会に出席するまでの間に確認で着ておりません。」
「今のは処分したという意味ですか、調べなかった言う意味ですか。」
萩生田
「昨日報道があった時点で自分なりにその日はどんな日だったカナと手帳などで確認してみたんですが、確認はできません。」
「副長官は公務で、他省庁の人とお会いするときに、ご自分で手帳などに書く以外に、記録取らないんですか。そんなことないでしょ。夜の会食で会う、こういうときには記録取らないこともあると思いますが、昼日程で、官邸であうとか、文科省に出かけていくとか、ご本人じゃなく記録取られるんじゃないでしょうか。これは官房に聞いていますので、お答えいただけないでしょうか」
萩生田
「日々の公務で、さまざまな人たちとの面談、あるいは決済等々日程にのっとって、一連の表がございます。これは昨年のことですので、今日の段階では確認ができなかったということです。」
「廃棄したという意味ですか」
萩生田
「廃棄した可能性もありますが、現時点では確認が取れていません」(これから廃棄するということだねwwちなみに、内閣府の内閣の庶務に関する関係行政機関等との協議等に関する経緯に関する文書の保存期間は5年でございますよ)
「意味がわかんないですよ。時系列順に連なった公文書でしょ。そのページ開いてあるかないかじゃないですか。開いたんですかそのページ」
萩生田
「昨日ご通告をいただいて、事務方のほうで、確認をいたしましたが、今日の時点で確認がとれていないということです、廃棄している可能性もございます。」
「はなはだ不誠実な答弁です。官房副長官が公務として、官邸で、あるいは文科省に出向いていって、話をする、夜呑みながらという話じゃないんですよ。その有無を確認している。廃棄しているといってもひどい話だが、廃棄したかどうかもわからない。これは確認してないってことじゃないですか。この文書は、本物か偽者かもわからないというものなんですよ。だから聞いている。義家副大臣のほうはお調べになって、そういうことだと思うんですが、まだ本物とも偽者ともいえないんですよね。それはまだ、新しい文書がこれから出てくる可能性もありますから、軽々に偽もんだといって本物だったら困るということだと思いますけども。今の萩生田副長官の答弁は不誠実です。」
(略 やり取りの内部の妥当性について、記憶にない、通常の扱いじゃないからおかしな文書だなと思った、文書の信憑性に疑問を提示する、こういう話をした記憶はないという萩生田)
義家さんにも打ち合わせの有無を聞く、わからないという義家、宮崎、4,5人に確認したら、他省庁との面会は役付は必ず保存されているので、ご確認くださいという宮崎。
さらに、10月4日のレク概要の内容(斉藤農水副大臣との話)について、確認したかという宮崎。日々レクを受けているといって、10月4日のレクの内容は確認していないという義家さんに対して
「確認してくださいという質問通告ですから。確認していないということはどういうことでしょうか。確認したがわからなかったのか、確認していないのかどちらですか」
「そもそもですね、この文書が事実の文書であるかわからないわけでありまして、仮にじゃあ私がこれを指示をしたとしましょう、しかし私はこういう指示をしました、この文書でよろしいですね、という決済さえしていないわけですね。つまり何月何日に何をいったか、つまりこれは正式な私の副大臣レクで私がこういっていたとしても、正式な文書でもなんでもないわけですよ。仮に私がこういっていたとしても。さまざまな指示は、特にことの時期は、連日のようにレクを受け、連日のように指示を出している、この資料に基づいて、こういうレクがあったんですかといわれましても、連日のようにやっていましたので、あったのかもしれないし、なかったかもしれないしこの文書は正式な文書ではないということです」(そういうことをレク担に聞くことを確認するというんですよ、義家さん)
「信憑性について確認したいから質問している、このレクの内容が本当かはまだ聞いてないんです。10月4日にレクがあったのかどうか確認してくださいと質問通告に明記したので、あったかどうかは答えていただかないと困ります。」
義家
「質問通告を受けたという認識がございませんので、私の公務日程は調べておりませんが、随時レクをうけ、随時指示を出していたということであります。(切れ気味)」
「通告文読み上げましょうか”義家副大臣は、10月4日に本件でレクを受けているか”こういう文ですが、通告していないということはないでしょう。調べなかっただけでしょう。」
義家
「今事務方からレク通告を見せていただきました。通告ありました。(いいわけつらつら)」
「私副大臣の個人のプライベートな手帳のことを言ってるんじゃないんです。役所が管理している、公的なスケジュール、公的な記録として記録をされるんでしょう。そのことについてお伺いをしているので、ちゃんと副大臣日程作られていると思いますよ。別に、なんかプライベートで誰と会ったとか聞いてるわけじゃないんです。副大臣のづきの職員の方がちゃんと管理しておられる。そのことについて聞いているんです。」
ちゃっちゃと確認して、本物かどうかを明らかにするのは政府の責任なので、さっさとやってください。この書類が捏造されたか、ではなく、話し合いの事実があるか、ということについて答えることは、朝日新聞や民進党や共産党ではなく、当然政府の責務です。ここんとこがわかってない人が多すぎてびっくりしますが。もちろん、調べた結果事実はない、ということでもかまわないけれど、確認なんかすぐ終わるんだから、文科省高等教育局の共有フォルダで同名ファイルを検索してください。ないならないで結構ですけどもね。こういう話。まぁ田崎スシローはこれをリークしたのが文科省の役人であることは特定していると、暗に信憑性を高める発言をされていましたけれども、応援団のかたとしても応援の仕方は間違えないほうがよろしいかと思いますよ。
重度かつ慢性の入院患者が11万人もいるのはおかしい、それは基準が不適切だからだ、もっと重度かつ慢性の入院患者が少なくなるような基準を作りやがれ、じゃなきゃ地域移行に支障をきたすだろ、精神病患者にとっての楽園イタリアを見習えってことかですかね。
厚生労働省による平成23年患者調査によれば、日本の統合失調症患者数は約71万人。
Bleuler Mによる統合失調症の経過類型によれば、重度の終末状態に移行するものは22%であり、また中根允文らによる長期追跡研究によれば、治療が進歩しているにもかかわらず依然として21%の患者は改善がみられず精神病性症状が持続する。
これらの研究結果を見る限り、重度かつ慢性の患者が11万人というのはそれほど歪な数値でもないと思いますがね。
日本は他国に比べて、身体拘束をする、重度・慢性とされる患者の割合が非常に高いわけで、その基準が精神科病院を経営している、日本精神病院協会によって決められているっていうのがやっぱりまずいんじゃないですか
身体拘束をする割合が高いのは、日本の超高齢化社会、というか、精神科病院の認知症患者受け入れ数が増えていることと無関係ではないでしょう。
また他国に比べて重度・慢性とされる患者の割合が高いといっても、基準が違うのでいちがいには比べられない。
まあでも基準作成に日精協が関わってるのであればバイアスの存在は無視できないわな。
で、資料を「こっそり差し替え」「証拠隠滅」という記述に関しては、あくまで想像や憶測の域を出ないのに決めつけちゃってる時点で、印象操サーさんのいつもの妄想乙って感じですなあ。
しかし、福島さんは人権擁護の観点から地域移行を推進してるんだろうけど、結局それは医療費削減に繋がるわけで、財務省は喜びそうな話ですよね。
これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会 第2回「新たな地域精神保健医療体制のあり方分科会」2016.04.22
平成 25〜27 年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業 「精神障害者の重症度判定及び重症患者の治療体制等に関する研究」研究結果の概要 ver.4.3