はてなキーワード: 東京高検とは
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を受けて。
法手続き上の正義というのは、その社会の構成員が「確かに存在している」と合意していることが前提だ。
罪を犯した人物が、その程度に見合った刑罰を受けること。
罪を犯していない人物が、証拠もなく「怪しいから」などというだけで裁かれないこと。
それが実現している様子を社会の構成員が見届けることで、「司法に任せておけば大丈夫」となる。
池袋暴走事件で「上級国民」と世の中が沸騰したのは、法手続き上の正義の存在が揺らいだからだろうと思う。
確かに法律には、逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合は逮捕の必要はないと書いてある。
罪を犯した疑いがどれほど濃厚だとしても、それが確定するのは司法の場であって、それまでは不当に身柄を拘束されることはないというのはまさに法手続き上の正義だろう。
だが、他の誰かが同じことをした時にその正義は同じように適用されるだろうか。そうした疑念が「上級国民」という言葉で形を得て、容疑者やその家族に向けられることになった。
先だっての裁判でも同じ疑念の目が向けられていることがわかる。
被告には無罪を主張する権利がある。だが、検察の追求は正しく行われるのだろうか。
この疑念は裏返せば司法に対する期待でもあるだろう。
ひとりの構成員として、正義が為されることを祈っている。
さて、この話はここで終わりではない。
この国ではつい最近、法手続き上の正義が大きく揺らいだ出来事があった。
黒川元東京高検検事長と検察庁法改正案をめぐる一連の騒動だ。
法手続き上の正義は、何人であっても平等に適用されなければならない。
たとえ元高級官僚であろうとも、国会議員であろうとも、総理大臣であっても、罪を犯せば裁かれる。
だからこそ司法権は独立していなければならない。
あろうことか、安倍元首相及び自民党はそこに手を突っ込んだ。
それによって黒を白に書き換えたとまでは言うつもりはないが、疑念を抱かせるには十分であろう。
当の本人たちは「そんなつもりはない」「何をそんなに大袈裟な」と思っているのかもしれないが、それであれば事の重大さが分かっていないということであり、なお厄介だ。
法手続き上の正義が存在するとの合意が失われると何が起きるかを示しているのが、Black Lives Matter運動だろう。
法律の上では白人も黒人も平等だが、法手続き上はそうなっていないと多くの人が感じていた。
暴動や略奪を肯定するつもりは一切ないが、法手続き上の正義が存在していないと考えているのであれば、そういった事が起きてしまうことも理解できる。
トランプ大統領はよりによって「法と秩序」と繰り返し言っているが、それが揺らいでいるからこんなことになっているんだろう。
この国にも経済的・社会的な格差が存在する。
性差別が存在する。
人種や国籍での差別が存在する。
法手続き上の正義は、万人に対して平等に為されなければならない。
(備考)
1 wikipedia「日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況」その他各種記事や、各種ニュースサイトの記事を参考にした。
2 収集や記載に係る基準は特段設けないが、網羅的・総花的に収集・記載することを目的としたものではない。個人的に興味深い出来事や、重みがあると考える出来事を収集・記載する。
3 根拠となる記事名やURL等を付与すれば、より有益な記事になるとは承知しているが、煩雑になるため、省略する。
(出来事)
2019-12-xx 中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎患者が確認される。
(これ以前にも欧州で同様のウイルスが確認されたとの報あり。)
2020-01-16 日本国内において、新型コロナウイルスに感染した者(以下、「感染者」)が初めて確認される。
2020-01-17 日経平均株価が取引時間中に24115円95銭となり、2020年前半の最高値となる。
2020-01-28 内閣が、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定する。
2020-01-29 中国湖北省武漢市に在留していた邦人の帰国が始まる。
(日本政府がチャーターした全日本空輸(ANA)の航空機等により移動する。)
2020-01-23 中国湖北省武漢市、都市封鎖を実施する(4月8日まで)。
2020-01-24 東京都において、初の感染者が確認される。
2020-01-30 内閣が、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置する。
(設置根拠:閣議決定「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」)
2020年3月26日以降は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第15条第1項
2020-02-03 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号が横浜港に寄港する。
2020-02-07 第1回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード開催(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が政令により、指定感染症として指定される。
2020-02-14 新型コロナウイルス感染症対策本部に、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が設置される。
(設置根拠:新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の
2020-02-17 厚生労働省、「新型コロナウイルス感染に関する相談・受診の目安」として、「37.5度以上の発熱が4日
以上」続いた場合と示す(いわゆる「4日ルール」。2020年5月8日削除)。
天皇誕生日一般参賀(同年2月26日予定)の中止が宮内庁から発表される。
東京マラソン2020の一般ランナー参加の中止が一般財団法人東京マラソン財団から発表される。
2020-02-19 岩田健太郎・神戸大学教授、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号における厚生労働省の
感染防止対策等を批判する動画を動画サイト「Youtube」に投稿する。
2020-02-26 北海道、道内の全ての公立小中学校に対して休校を要請する。
2020-02-27 安倍首相、全国小中高校に対して、同年3月2日からの臨時休校を要請する。
2020-03-11 世界保健機関(WHO)、COVID-19の流行がパンデミックになった旨認める(テドロス事務総長発言)。
2020-03-13 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正
2020-03-14 総理大臣官邸公式Twitter、「3つの密(三密)」を避けるよう、国民等に呼びかけをする。
(以後、同年4月頃までに周知が進むこととなる)
2020-03-15 医療用マスクに係る転売規制実施(国民生活安定緊急措置法及び同施行令(政令)による)
2020-03-16 日本銀行が金融政策決定会合を開催し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う金融市場や経済の
動揺をおさえるための措置として、従来、年間あたり6兆円としている上場投資信託(ETF)の
2020-03-18 愛知県蒲郡市の50代の男性が入院先の医療機関で死亡
(新型コロナウイルス感染を知りながら、「ウイルスをばらまく」などと話して飲食店を利用していたもの)
2020-03-19 日経平均株価が取引時間中に16358円19銭となり、2020年の最安値となる(終値は、16552円83銭)。
2020-03-23 アメリカ・ニューヨーク州全域で都市封鎖が実施される(同年6月8日以降、一部緩和)
(夜、安倍首相が表明し、国際オリンピック委員会(IOC)並びに公益財団法人東京オリンピック
・パラリンピック競技大会組織委員会(大会組織委員会)が共同声明を発表する。)
2020-04-01 内閣が、全世帯に2枚づつ布製マスクを配布することを決定する。
(いわゆる「アベノマスク」政策。政策及び実際に配布された布マスクを指して「アベノマスク」と呼ぶ)
2020-04-04 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて100人を超える(118人)。
2020-04-07 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県に対し緊急事態宣言発出(5月6日まで)
2020-04-08 内閣府、2020年3月期の景気ウォッチャー調査を公表。現状判断DI(季節調整値)は、14.2となる。
2020-04-12 安倍首相、ウェブサイト(SNS)「Twitter」に星野源とのコラボレーション動画投稿
(元動画については、4月5日に星野源がTwitterに投稿したもの。安倍首相投稿後批判が集まる。)
2020-04-17 内閣が、2020年度補正予算案を閣議決定する(「Go Toキャンペーン」実施等決定)。
対象期間内に国民が国内でする旅行・飲食等の代金の一部について、政府が補助等するもの
安倍首相、10万円の特別定額給付金を国民及び在留外国人に一律支給することを表明する。
※支給が決定する前には、
特定世帯への30万円を支給や、お肉券・お魚券・お寿司券・旅行券・お米券等の支給が
検討された。
東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて200人を超える(206人)。
(5月8日頃から広く国民に注目されるようになり、強く批判される)。
2020-05-02 山梨県で東京都在住の女性の陽性が確認される。
Webサイト「note」に持続化給付金政策に関しての投稿がされる。
(「一般社団法人サービスデザイン推進協議会とは何者か。「持続化給付金」事務局の謎めいた正体を
考える。 」)
2020-05-04 緊急事態宣言の延長(5月31日まで)。
専門家会議(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)、「新しい生活様式」を提案する。
2020-05-13 内閣府が、2020年4月期の景気ウォッチャー調査を公表する。現状判断DI(季節調整値)は、
過去最悪の7.9となる。なお、現状判断DI(季節調整値)は、その後、5月、6月とかけて38.8(6月期)まで
上昇している。
2020-05-14 39県に発出されていた緊急事態宣言が解除される。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・兵庫県・大阪府・京都府・北海道は継続
2020-05-15 アパレルメーカー「レナウン」が経営破綻する。(民事再生)
検察庁OBが、検察庁法改正案に反対する意見書を法務省に提出する。
2020-05-18 政府・与党、検察庁法改正案の成立を断念する。
2020-05-20 日本高校野球連盟(高野連)が、今年8月に予定していた全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)中止
を決定する(中止となるのは戦後初)。
黒川弘務・東京高検検事長が、5月1日に新聞記者等と賭け麻雀をしていたことが判明(「週刊文春」に
よる)。
2020-05-21 兵庫県・大阪府・京都府に発出されていた緊急事態宣言が解除される。
2020-05-22 内閣、黒川弘務・東京高検検事長の辞職を閣議で承認する。
2020-05-25 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・北海道に発出されていた緊急事態宣言を解除(緊急事態の終結)。
(国民生活安定緊急措置法及び同施行令(政令)による。実施の旨は、経済産業省が5月22日に発表)
2020-06-09 日経平均株価が取引時間中に23185円85銭となり、4月以降の最高値となる(終値は、23091円03銭)。
2020-06-26 名古屋市中村区の家電量販店で「俺コロナ」等発言し、業務妨害をした男に、懲役10カ月の判決が
下る (名古屋地裁。元々の事件は、3月29日午前11時16分頃発生したもの)。
2020-06-28 世界全体の感染者数が1,000万人を超え、死者が50万人を超える。
2020-07-xx 新型コロナウイルス感染症対策・AIシミュレーション検討会議が設置される。(内閣府?)
2020-07-01 鹿児島県鹿児島市天文館のショーパブ「new おだまLee男爵」の関係者を中心とする集団感染が確認
され始める。
2020-07-03 新型コロナウイルス感染症対策本部に置かれた新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(専門家
会議)が廃止され、新型インフルエンザ等対策有識者会議の下に新型コロナウイルス感染症対策分科
会(分科会)が新たに設置される。
2020-07-06 新型コロナウイルス感染症対策分科会の初会合開催
2020-07-14 第3回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード開催(厚生労働省。旧・専門家会議とメンバー同じ)
2020-07-16 日本政府が「Go Toキャンペーン」対象発着地から東京都を外す旨決定する。
2020-07-17 自称Youtuber(Youtubeへの動画投稿者)の山口県男性(7月11日に窃盗罪で逮捕される)の陽性が確認される。
2020-07-23 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて300人を超える(366人)。
2020-07-29 岩手県において、初の感染者(2人)が確認される。全国で感染者が出ていない都道府県が無くなる。
2020-07-31 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて400人を超える(463人)。
以上
そりゃ形式的には違法で犯罪だけど、仲間内の麻雀でレートがテンゴやテンピンなら摘発されて刑事責任を問われることなんてありません。
「このくらいなら捕まらないでしょ」ってラインが長年の慣例で決まってて、自宅で知人とやる麻雀でテンピンなら刑事罰を食らうことはまずありえない。
(危ないのは、レートが高額だったり、反社が噛んでたり、フリー雀荘だったりする場合。今回の黒川検事長の事案なんてどう考えても取り締まりの対象になるはずがない)
だってテンピンって、ボロ負けして持ち点がゼロになっても払う金額は6000円のレートだよ? 半荘3回連続でハコになっても2万円未満しか飛ばない。個々人にとっては痛いかもしんないけど、こんくらいで社会の風紀が乱れたりするわけないでしょ。
警察の方でも「あんまり普通のレートを取り締まって反感を買うのもアレだから、取り締まりはほどほどに……」って運用でこれまでやってきたわけですよ。
そんなのただの慣例であって法律で決まってることじゃないでしょって言われたらそのとおりですね。
でもそんなこと言ったら検察トップの人事が検察内部でだいたい決められてて内閣はそれを追認するだけってのも単なる慣例で法的根拠はないやんけ。内閣が検察トップの人事に口を出して何かいけないことでもあるの? って話になるわな。
(定年延長は違法だけど、たとえば林検事が東京高検の検事長になる流れだったのに黒川検事をゴリ押しして次期検事総長のポストに就けること自体は、単に検察の人事案を蹴ったってだけで内閣にはそうする権限が法律上あるわけじゃん。慣例無視していいなら時の内閣が検察の人事いじり放題やな)
蛭子さんは1998年に現行犯逮捕されたらしいよ。結構騒ぎになってます。
安倍官邸が検察トップに就任させたがる東京高検検事長が、#接待賭け麻雀 とは…。
市民はアウトで、司法役人はセーフの世の中なら今こそ、蛭子さんは怒った方がいいですよ!#黒川検事長の懲戒免職を求めますhttps://t.co/iLYugAnE9h— 日刊ゲンダイ ニュース記者 (@gendai_news) May 20, 2020
検察官は違法行為をしても逮捕起訴されないんですよ!これこそまさに上級国民。https://t.co/f3cL1TdpK7— 堀江貴文(Takafumi Horie) (@takapon_jp) May 21, 2020
『黒川弘務検事長の本心に迫る 検察庁「定年延長」法案への見解』
・著者 大川隆法
・定価 1,540 円(税込)
・四六判 256頁
・在庫 アリ
・発送日目安 1~3営業日後
数量:1 カゴに入れる
「検事としての本懐を、忘れることはない」
定年延長と出処進退についてどう考えているのか
人間の潜在意識のことで、あの世から地上にいる人を守る過去世の魂。タテマエではない本音を語る性質がある。
1957年~。検察官。東京都出身。東京大学法学部卒。1983年、検事任官。東京、新潟、名古屋、青森等の各地方検察庁勤務のほか、法務省の要職を経て、2011年より、政治家との接点が多い法務省大臣官房長、法務事務次官を歴任。
2019年、東京高検検事長に就任し、2020年2月に定年を迎える予定だったが、安倍内閣が「検察庁の業務遂行上の必要性」を理由に、定年を半年延長する閣議決定をした。
まず黒川検事長に異例の勤務延長があって、現在国会で進められている検察庁法改正案は黒川を検事総長にするためではという疑惑に、改正案の施行は2022年4月1日なので当たらないという指摘のnoteが話題になった。
いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|徐東輝(とんふぃ)|note
https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273
いろいろ解釈が飛び交っているのでまとめたいが、その前に検事総長の椅子をめぐった複雑な時系列を今一度説明する。
▼パターン1
しかし1月末異例の閣議決定で黒川氏が半年延長になったので、次の線が濃厚になる。
▼パターン2
ところが稲田検事総長が7月以降も在任するのではないかという見方も強まってきており、とすると、
▼パターン3
となるのがいちばんあり得るパターンである。このばあい黒川氏の検事総長になる道は閉ざされる。
だが、黒川氏の定年延長の解釈のもととなった国家公務員法81条の3には、延長期限が来た場合でも「一年を超えない範囲内で期限を延長することができる」とあるため、これにもとづき黒川氏の再延長がなされる可能性がある。その場合、
▼パターン4
※括弧内は年齢。現在、検事長の定年は63歳、検事総長の定年は65歳である。
しかし国家公務員法の定年延長は、審議のあった昭和58年に人事院が「検察官は...適用されない」と答弁しており、法的根拠のないものであり、違法だという声も強い。
はたして二度も同じ解釈を強行できるだろうか。
そもそも昨年時点では存在していなかった勤務延長の文言が、黒川氏定年延長の閣議決定と前後する時期に追加された。
山添 拓さんはTwitterを使っています 「上の2行が、今年1月17日までの条文案。黒川検事長人事のため現行法の解釈を変えた後、下の長々続く条文案に差し替えられた。「内閣の定めるところにより」などの文言が、この時入った。 初めて読んだ時、わが目を疑う思いだった。ここまでやるかという驚きと憤りで。 #検察庁法改正案に抗議します https://t.co/sjajxpBr0h」 / Twitter
https://twitter.com/pioneertaku84/status/1259838752970637313
今回の国家公務員法改正案について、検察官の定年延長部分は別にするべきとの声もあがっているが、自民党は当然これに応じる様子はない。
状況で考えれば黒川氏検事総長への布石とも思えるが、しかし、この国家公務員法改正案の施行日は2年後の4月との指摘はすでにされている通りである。
果たして今回の黒川氏人事と改正法案はまったく関わりのないものだろうか。
冒頭に示したnoteの記事コメント欄において、附則にある「公布の日から施行する」の文章の見解に関して、やりとりがなされているので参考にされたい。
※なお議論されているのは、徐弁護士が追記で記載されている法律案要綱の文言「二及び四は公布の日から施行することとする」とはことなる箇所のものとなる。
「第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条及び附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。」
太字で示した「附則第十六条」の箇所を見てみると、
第十六条 政府は、(中略)必要があると認めるときは、(中略)新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
「年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度」が同改正法案の下記の部分にかかることに異論はないだろう。
法務大臣は、(中略)当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。
法務大臣は、(中略)延長した期限が到来する場合において(中略)これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(中略)で期限を延長することができる。
第四条では、黒川氏のように定年後延長をした場合で、さらに延長が必要だと認められるときに、法務大臣で期限延長ができるとしている。
そして附則第十六条では、この制度について「検討を行い」「所要の措置を講ずる」としている。
”「措置」ってどこまでを言うんでしょう。”
徐弁護士は施行日以前に検討以上のことをする解釈はできないと述べている。
一方、コメントでは、「措置を講ずる」と明確に書かれているのだから、施行日以前でも検討以上の措置をおこなうのではないか、という見解が述べられている。
この箇所に関して、「措置を講ずる」とは、検討以上のことをおこなう可能性があるのか/ないのか。
議会において議論し、答弁を引き出してほしいと、追記で徐弁護士は結んでいるが、この点をとらえきれていない人が多いようでもどかしい。
あまつさえ、黒川氏が検事総長となったのち2022年施行後には最大2年延長できるとして批判の具としているツイートがあったが、コロナ対策で政権支持の揺らいでいるなか、2年後のことを考えて法改正を急ぐと見るのは少々見立てが厳しいのではないか。
noteでコメントされているobonu氏の文章は分かりやすいので、問題に関心がある人は一読してほしい。
徐弁護士が施行日以前に検討以上の措置がおこなわれるのは考えにくいと述べていることについて、「もし懇意的な運用をされたなら、それは現行政府が通常の法解釈ではおかしい運用をしたという一つの証左になる」ため大変ありがたいと記されていることは、当方同じ思いである。
WEB特集 揺らぐ“検察への信頼”~検事長定年延長が問うもの~ | NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012349971000.html
【追記】
※稲田総長についてはこちらを参考(もちろん推測の域ではあるが)
前段階として謎の黒川氏定年延長。
「黒川東京高検検事長“定年延長”の真実」安倍政権の思惑vs.検事総長の信念 (https://bungeishunju.com/n/nc3aea3cf1690)」
→7月に現検事総長が任期切れのため黒川氏が就任できる可能性を感じ(検事総長の定年は65歳)
みたいなコンボ狙い。
で、話題になってた
「いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか (https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273)」
これを擁護記事とかデマとか言ってる人もいるけど、書いてあるのは
・今後は解釈変更しなくても同様のことができるようになる
しかしまあ一々面倒なことしなくても今回の黒川氏延長みたいなことをできるように法改正するつもりかと思ったら、
2020年春になんかしれっと追加された内容を使うと、
「「黒川氏は68歳(2025年)まで検事総長として君臨できる」法務省が公式見解 (https://buzzap.jp/news/20200512-kensatsucho-kurokawa-till-2025/)」
みたいな感じで25年2月までやれるみたい。
つまり
・黒川氏の定年延長第一弾(2020年2月 -> 2020年8月)は確定済み
・黒川氏が検事総長になった場合、2022年2月まで勤務可能 (65歳)
・今回の法改正によりそこからさらに延長しようと思えばできるようになる
・あと今後似たようなことがあったら特別措置とかせずに定年延長してあげることができる
ってことかな。やったね!
(システム的には可能ってことかな。現役国会議員が法務省に確認したと公言する内容は信じていいと思う。正直自分でも法案 (https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou4.pdf) 読んでみて延長できそうってことはわかるんだけどどうやったら+3年できるのかわかりづらすぎてわからん)
「検察庁法改正案の中身がやっと理解できたよ(5月13日再更新)」(https://www.jimbo.tv/commentary/492/)
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 121 | 21779 | 180.0 | 39 |
01 | 64 | 4085 | 63.8 | 42 |
02 | 51 | 5090 | 99.8 | 48 |
03 | 23 | 1838 | 79.9 | 41 |
04 | 26 | 7288 | 280.3 | 61.5 |
05 | 18 | 1572 | 87.3 | 54.5 |
06 | 25 | 1584 | 63.4 | 46 |
07 | 72 | 5226 | 72.6 | 32 |
08 | 114 | 9405 | 82.5 | 36 |
09 | 120 | 7417 | 61.8 | 37.5 |
10 | 145 | 20205 | 139.3 | 45 |
11 | 151 | 14812 | 98.1 | 65 |
12 | 162 | 18153 | 112.1 | 46 |
13 | 136 | 16067 | 118.1 | 55 |
14 | 124 | 8318 | 67.1 | 40.5 |
15 | 80 | 6107 | 76.3 | 36 |
16 | 118 | 8183 | 69.3 | 46 |
17 | 186 | 16298 | 87.6 | 33.5 |
18 | 181 | 16016 | 88.5 | 38 |
19 | 148 | 12682 | 85.7 | 41.5 |
20 | 173 | 17613 | 101.8 | 42 |
21 | 163 | 13362 | 82.0 | 44 |
22 | 133 | 10425 | 78.4 | 38 |
23 | 104 | 10702 | 102.9 | 35.5 |
1日 | 2638 | 254227 | 96.4 | 42 |
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今年始めに問題が発覚してから現在までウォッチし続けてるオレの理解な
【基本の解説】
今年2020年の7月に、今の稲田検事総長(63)が総長なって2年になるから慣例として法務省から退職勧奨され後任が選ばれるのは、ほぼ決定事項(どっちみち官邸から退職勧奨の圧力受けることになるという観測記事がいくつも出てる)。
次期総長ポストである東京高検検事長の黒川弘務(63)は、今年1月18日に就任し、定年延長で8月7日までの勤務(本来の定年は2月7日)。
だから黒川が7月に検事総長になることも官邸の決定事項で、検事総長になれば定年は65歳の誕生日の前日の2022年2月7日まで延びる(そのための半年間ぽっちの特例の定年延長)。
今回の検察庁法等改正の定年延長で、施行日には引っかからないが附則に基づき官邸の意向で68歳まで定年が延長されるかもしれない。
黒川の検事総長就任を防ぐには、検察庁法改正を防ぐとかではなく、稲田現検事総長が慣例打ち破って定年の来年8月までポストに居座り続けること以外に思いつかない。(SNS世論で批判盛り上げても安倍政権は聞いた試しがない)
Twitterで「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグがトレンド入りして、数は時間によってやや異なるものの、およそ300万ツイートを突破している。
署名サイトChange.orgでは「【要請】東京高検・検事長黒川弘務氏の違法な定年延長に抗議し、辞職を求めます」として30万ほどの署名数を目標として、20万の署名数は突破している。
芸能人やアーティスト、漫画家なども参入して、抗議が広がっている。
だが、この抗議によって検察庁法改正案が止められるかというと、もちろんそうではない。
なにか新しい風が吹いていると熱くなっている人は、数に注目するといい。
「#検察庁法改正案に抗議します」のツイート数は300万程度で、この程度の数では改正案を止める量としては非常に少なすぎる。Twitter Japanによると、2017年10月27日の時点で日本における月間利用者数が4500万。よく取り上げられる「Nielsen Mobile NetView ブラウザおよびアプリからの利用」の調査データを適用するとTwitterのヘビーユーザーは22%の990万人。そのヘビーユーザーが全体の利用時間の82%を占めている。この議論には異論もあるだろうが、概ね他の調査でも同様の結論が出ている。例えば、ヘビーユーザーの割合についてモバイル&ソーシャルメディア月次定点調査では16.7%、マイボイスコムのインターネット調査では8.7%で、ニールセンのものよりも低い数字だ。
だから、「これが民意だ!」といったツイート群を見かけると、苦笑するほかない笑。絶対に弾圧されることはなく、安全圏からスマホをいじるだけのつぶやき……そんな歯ぎしりがたった300万、500万程度集積されたぐらいで政治が軌道修正されていくとしたら、それは民主主義の否定ですよ。
ところで冒頭にも書いたが、この抗議はネット上ではあるものの、署名活動を行っている。30万人を目標としているようだけど、これは本当に数が少なすぎる。海外の事例になって申し訳ないが、イギリスで行われた最上位の署名活動をいくつか見ると、「EU Referendum Rules triggering a 2nd EU Referendum」が415万ほどの署名を集めたが、失敗。「Give the Meningitis B vaccine to ALL children,not just newborn babies」が82万ほどの署名を集めたが、失敗。「Block Donald J Trump from UK entry」が58万ほどの署名を集めたが、失敗。「Consider a vote of No Confidence in Jeremy Hunt, Health Secretary」が33万ほどの署名を集めたが、失敗。言いたいことはわかるよね。
まとめると、Twitterの抗議が必ず失敗する理由は、単純に数が少なすぎるから。もっと数を集めて、さらに投票という実力がなければ、ずっと失敗し続けるよ。ここまで敷居の低い活動でも、この程度の人数しか集まらない感じだと決着がついている感じはするけどね。
それにしても、安倍ちゃんは「バカで愚かでサイコパス」なんだから、三権分立とか独裁とかそういった高尚なお話や民意が通じるわけないじゃない笑。結局、今回も「法案成立前に大声で騒ぐ→結局成立→また同じように騒ぐ→成立」のいつものパターンみたいだけど、いい加減飽きてこない? 原発再稼働、安保関連法、特定秘密保護法……何度も何度も繰り返してきて、その度に「民主主義は死んだ」「日本は終わった」というオオカミ少年。安倍政権ができてから何年も経つのに、そういった高尚な方々が「民主主義が死んでいるオワコン国家の日本」から脱出して海外移住しないのは不思議だけど、コロナが収まった頃には移住するのをオススメしておくよ。ツイートとかしていないで移住の準備、進めておこうね。
[B! 東京高検検事長定年延] “口頭決済は正式なものと位置づけられていない” 高市総務相 | NHKニュース
東京新聞:森法相の不信任案を否決、衆院 棚橋予算委員長の解任決議案も:政治(TOKYO Web)
まあ今ならちょっとくらい言えるかな?まあ結果変わらんでしょっていう感じの。
https://this.kiji.is/604853513510880353
黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議後記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した
第3章 作成
第11条
職員は主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書を作成しなければならない
第11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。
2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。
3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。
(決裁の方法)
第12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要な承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。
2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。
3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。
(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別の事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。
(部局内の決裁)
第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長の承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官の承認を要するものとする。
別表第一
1.法律の制定又は改廃及びその経緯
保存期間 30年
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法の施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官の級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障の規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法の施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである
規定からたどると、法令の解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、
本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、
まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。
軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。
一応解説も書いとくと
NHKのだと、
「文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」
とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則。
2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案
としたうえで、
例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員のパソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。
で、決裁の取り方については
1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)
2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)
3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。
「課長、これでいいですか」「ヨシ!」
てなもんでさ。
あまりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。
つまりこの規定の読み方を大臣の意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。
「軽微な内容について指示又は確認、法令の解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。
その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」
役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令の解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。
言っていい?
「勤務延長、検察官は除外」 1980年の文書が見つかる 検事長定年延長
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東京高検の黒川弘務検事長の定年を国家公務員法(国公法)に基づいて延長した問題で、国公法改正案が国会で審議されていた1980年当時に総理府人事局が「(検察官の)勤務延長は除外される」と明記した文書が国立公文書館で発見された。立憲民主党などの統一会派に属する小西洋之参院議員(無所属)が見つけた。
黒川の定年延長は、甘利と小渕を不起訴にした論功行賞でもあり、新たに河井と秋元を不起訴にする意味合いもある。
返信147
17317
634
この一点をもってしても安倍内閣のおかしさが垣間見えると思うのだが。
返信48
15561
646
「人事院の松尾恵美子給与局長。検事定年延長問題で「言い間違えた」と答弁し、茂木外相から「帰れ」と罵倒され、うつろな表情で退席したキャリア官僚ですが、役所のリクルート冊子「国家公務員女性幹部職員からのメッセージ」(2015年)に登場。表情がまるで別人です。アベ政権は官僚を次々と壊していく」
返信61
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738
これは決定的。法務省、検察庁への信頼は地に堕ちました。まさか、法務省、検察庁が法治国家の枠組みを自らぶち壊すとは思いませんでした。
…
ゴビンダ・プラサド・マイナリさんの再審無罪判決を受け、東京高検の青沼隆之次席検事は7日、取材に対し、「真相解明がなされていない。冤罪(えんざい)と言うのは時期尚早だ」と述べ、マイナリさんへの直接の謝罪は「現段階では考えていない」とした。
判決直後の上訴権放棄については、「結果的に15年間の長きにわたって拘束した重みがある。不安定な地位はあまりにも酷だ」と説明。一審無罪への控訴は不当だったとする弁護側の訴えには、「当時の証拠関係では間違いではなかった」と反論した。
別の検察幹部は「真犯人を逮捕して起訴し、マイナリさんは冤罪だと言えればいいのだが」と語り、今後の再捜査は困難との見通しを示した。(2012/11/07-20:23)