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はてなキーワード: おたふくかぜとは

2021-09-16

日本乳幼児から接種しているワクチンで防げるもの

以下は任意で接種して防げるもの

その他、ワクチンによって撲滅・ほぼ撲滅まで追い込んだウイルスワクチンが作られているウイルスは数知れず

列挙しようと思ったけど半端ないのでやめた

ワクチン接種するとき薬害ばかりに目が行くけど、薬効の方にも目を向けて欲しいね

あと、このツイート言及されてるのって治療薬が大半なんだけど

https://twitter.com/chou_kaorinn/status/1437974388062654468

この手の情報ワクチン接種しない人って、そこらで売ってる市販薬も飲まないのだろうか

まぁたまに薬飲まない人いるから、そういう人達なのかな

2021-06-29

anond:20210628231906

おたふくかぜになって高熱出た。種無くなった。寂しい。

2020-05-09

anond:20200509142904

はしかとかおたふくかぜなら、早い事罹っておいたほうがいいっていうけど……。

2020-05-04

Good morning, World

備忘録SARS-CoV-2 (幼名 2019-nCoV)というコロナウイルスが引き起こすのがCOVID-19という急性呼吸器疾患。病名の別称として「新型コロナ」「新型肺炎」ともいわれる。

2019年末ごろに中国人類によって発見された新型コロナウイルス肺炎は非常に厄介で、新型コロナ前の世界と後の世界とを分断するインパクトがあるウイルスであると考えている。

クスリの点から考えてみる

(イ) ワクチン研究が進んでいる。しか有効ワクチンはできないとみている。風邪ウイルス一種であるコロナウイルスは、一般論として変異が非常に早い。武漢で見つかった割には、武漢株とヨーロッパアメリカ株とでは区別ができるほどであり、後者の方が毒性が一段と違うとされる。3か月そこそこで変異株が見つかるほど変異が早い。では今から作ったワクチンはいつの株に間に合うのだろうか。

(ロ) インフルエンザワクチンですらだいたい香港ソ連型があってABとある。そしてワクチンが必ず効くわけではない。(おたふくかぜ麻疹のように高い確率できくワクチンもあるけど)。では、コロナウイルスワクチンは効くのか? 無発症感染者が市中を闊歩するようであればそのワクチンは「有効」と評価していいのだろうか。

(ハ) 薬は有効なのか。発症後の治療有効だとしよう。しかしSERS-CoV2の厄介さは重症度だけではない。熱や咳が出たら薬飲んでおねんねしてればOKっていうヌルウイルスならこんな状況にはなってない。極端に言えば「よくわかんないんだけど顔を合わせた人間がみんな病気になる。しかも朝元気ででも夜死ぬ」という西洋呪術か何かみたいな感染能力と症状との組み合わせが厄介なのである

◆かからないという点から考えてみる。

(1) 人類はよほどの覚悟があったとしてもこのコロナウイルスを撲滅できない。まず、すべての人間清浄にしても他の生物(多分哺乳類だ)がウイルスを持っていればまた発生する。SARSコウモリかなにかが元宿主であったし、MERSヒトコブラクダである。そしてSARSMERSも定着しているし、根絶はそもそも目指されていないといっていい。SARS-CoV2は猫やトラにうつったという報告もあった。人間だけどうにかしてどうなるものではない。

(2) それでもせめて人間だけでもどうにかしてみるとしよう。発症前に感染させることができるうえ、無発症感染者が一定数いる。神出鬼没、落下傘降下作戦自然発生的といっていい。潜伏期間もはっきりしない。発症するとして感染からまでは他人うつさないのか(つっても、うつされている以上体のどこかに一定量のウイルスが付着しているとみていいんだけど)、いつからうつすのかわからない。

(3) 2を補足する。当該ウイルス物質の表面上で失活するまでの時間執筆時点でよくわかっていない。3日ほどという説もある。仮に感染者が一人もいなくなったとしても、失活前のウイルスを拾ってしまえば感染者がまた出てくる可能性がある。

(4) 感染者が存在し続ける限り根絶はできないといっていい。未発症感染者という存在のせいで、感染者がいなくなって、今後も出ないと宣言するのが極めて困難である

◆どうしても地球から抹消してみよう。

それでも何とか感染者をいなくしてみよう。最後感染者が1人になり(なんなくてもいいんだけど)、その人が排出したウイルスがすべて失活すればこの病気地球から消えてなくなる。新型コロナがなめらかな物質表面で3日失活しなかったという説があるが、最後排出したウイルスが失活するまで1週間としてみよう。発症した場合他人うつす期間はどのくらいだろう。発症から3週間程度で死亡した話はある。余裕を見て発症から4週間は他人うつものとしよう。では、感染から発症まではどのくらいとしよう。1週間としよう。すると、最後から2番目に感染した人の感染から6週間はウイルスは活性を持ったまま地球上に存続しうる。非発症感染者も仮に感染からウイルス排出がやむまで5週間としよう。

すると、とある時点から6週間世界のみんなが完全に引きこもれば、地球上に感染力のある新型コロナウイルスはなくなることになる。でも、こんなことはそれこそあり得ない。まさに仮定することが無価値以外の何物でもない妄想である

人類SARS-CoV-2のいる地球で生きていくことになる。昨年11月に送ることができた生活はもはや送ることはできない。紙のない世界で生きていくことができない。文字のない世界で生きていくことができない。通貨のない世界で生きていくことができない。蒸気機関のない世界で生きていくことができない。石油のない世界で生きていくことができない。電力のない世界で生きていくことができない。半導体のない世界で生きていくことができない。電気通信のない世界で生きていくことができない。

たかだか1万年前にはこれらはすべてなかった。もはやこれらがない世界想像するのは困難だ。そして、同様に、SARS-CoV-2のない世界で生きていくことができない。

新しい世界よ、おはよう。

2020-03-08

anond:20200308083716

元増田の子供たちの予防接種事情は多分元増田氏の時と同じ

元増田氏の話から考えると、1980年前後10前後と予想されて、30歳頃に子どもを作ったとしたら、2000年ごろだろうと思う。

予防接種による健康被害訴訟大量発生して、予防接種政策が逆戻りし始めたのが1990年ごろだったはずで、再稼働し始めたのが2008年感染症分科会予防接種部会設立からだと思う。専門家でも何でもない人間素人考えだけど、日本予防接種欧米諸国よりも20年遅れていると専門家が言うのはこのことを指しているんだろうとワイは思ってる。

状況から考えると、2000-2005年の予防接種事情元増田子供の時からほぼ変わっていなかったんだろうなと。

ちなみに、おたふくかぜ予防接種任意接種になったままで、水疱瘡の定期接種が始まったのも2014年10からやで。

anond:20200308073030

予防接種がなかった時代の話?

http://idsc.nih.go.jp/iasr/24/279/tpc279-j.htmlを見た感じだと、1989年4月からMMRワクチンとして定期接種が開始されたけど、1993年4月から多分任意接種。

の子供たちなら、子どもを遊びに行かせるよりは予防接種すると思う。それとも予防接種代をケチってムンプス難聴になるリスク取らせるものなのかな。

まあ、難しいところだなと思う。予防接種もわけがわかっていない子供にとっては苦痛だけど、自分子ども必要医療行為を与えるという理由でやってる。つまり、やらないほうが虐待というスタンス

当時の医療水準では、もしかするとおたふくかぜうつしてもらいに行かせないほうが虐待なのかもしれない。

2020-01-28

病気を報告してくる親

自分子どもだったとき水ぼうそうになっても高熱が出てもおたふくかぜにかかっても病院に連れて行ってくれずに「寝てれば治る」と言って終わりだった親が大人になってから病気のたびに症状を訴えてくる

子ども心配を碌にしなかった親がなぜ子どもから同情してもらえるのだろうと不思議

まあ多少心配なんだけど

そんな自分バカだなと思う

2019-12-08

anond:20191207173529

おたふくかぜとかを考えて、体内からまったくインフルウイルスが検出されず0であると照明することができると思いますか?

と効いてみればいい。1匹も検出されてはいけないといわれたら、あるとおもいますか?

発病の原理をご存知ですか?と

 

つぎに、複数インフルウイルス 風邪ウイルスが同時に検出されることがありえないと考えたのはなぜですか?と

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2017-09-10

おたふくかぜで片耳が聴こえなくなった

最初耳鳴りがして、病院に行ったら「耳の中に液体を入れる薬」を処方され、それを使ってもまったく良くならなかった。

しろ悪化した。

吐き気は止まらないし耳鳴りガンガン頭も痛い。

それでもう一度病院に行ったら、おたふくかぜと診断された。

それから頭痛吐き気は治ったけど、耳だけは違和感があった。しか病院にはお金がなくて行けなかった。

そしたらいつのまにか右耳が聴こえなくなった。

おたふくかぜやばい

 
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