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2015-09-09

「清潔、明朗及び公正」な総裁選

今回総裁選を無投票にするために、『議員支持団体に手を回して圧力をかけた』と言われているけど、

それって「清潔、明朗及び公正」な選挙なんだろうか。

自由民主党 総裁公選規程

https://www.jimin.jp/aboutus/pdf/organization.pdf#sec1-38

(選挙運動等)

二条  総裁選挙における選挙運動は、党本部管理委員会の定めるところによりこれを行うものとし、それ以外の選挙運動は、何人もこれを行ってはならない。

2  何人も、選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為を行ってはならない。

3 選挙期間内において党の名誉を著しく損ねる行為が認められる場合は、党本部管理委員会は。党紀委員会の審議の対象として要請することができる。

2015-07-24

【再掲&修正】『目の前のオッサン、キモイ』で撮影うpは罪になるか

「目の前のおっさん、きもい(笑)」 若い女性の中高年盗撮、SNS投稿で訴訟も (1/3) はてブ 関連。

実は『盗撮罪』のような犯罪存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。

1.軽犯罪法

現在日本国において、盗撮する行為のもの規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である

言うまでもなく軽犯罪法罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビング盗撮しても罪にならない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者



2.住居侵入

盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

3.迷惑防止条例

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html (註・このページの情報は若干古い)

例えば東京都場合

五条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

八条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

三 第五条の二第一項の規定違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html

実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。

(旧条例)第二条

2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。

もっとも、この「著しく羞恥」は基準曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定男性撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。

4.肖像権

肖像権について日本法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。

パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)

分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレント撮影した上で、その写真を販売したりするのは違法である

コンサート会場などは主催者撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/

前述したように、『その写真を売ったりしたら違法なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって10年ほどでしかない。

(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレント肖像権に触れないのか?)

ちなみにタレントプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報掲載した追っかけマップ出版することは認められる』という判決が出ている。

http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html

人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権侵害したことにはならないとされている。

逆に、アイヌ民族衣装を着た子供時代写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。

http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024

何が言いたいかというと、公共の場所にいる男性を無断で撮影し』『キモイとか犯罪者予備軍とか書いてブログツイッターにアップ』した場合被写体となった男性は(もちろん女性でも同じだが)撮影者を肖像権人格権)の侵害民事訴訟を起こすことができるだろう、ということだ。刑事上の罪になるか、というと3で書いた迷惑防止条例の『著しく羞恥』に引っかかれば可能性はある。

2015-06-25

Fate SN UBW 20メモ でもにっしょん

昔、ある出会いがあった。

おそらくは、一秒すらなかった光景。

されど。

その姿ならば、たとえ地獄に落ちようとも、鮮明に思い返すことができるだろう。



その先が地獄だとしても前に進むと決めた士郎と

その先が滅亡と知っていても王になると決意したセイバー

やっぱりこの二人は似たもの同士だと改めて思ったなあ



本編のアーチャーの詳細の中で「なんのペナルティもなく固有結界を使いこなし」という一文があったが、本当に消えかかった身でも発動可能なくらい消費が少なかったんだな

わりと初期の頃このペナルティがどれくらいのものなのかと議論されていたがまさかこんなところで結論が出ようとは



HAの『たとえ地獄に落ちようとも思い返すことのできる光景』をまさかUBWで見れようとはなぁ………

アーチャーが契約した“かつてのセイバー”に対する思い入れ出会いの強さがしんみりと来たぜ

……だからこそ、歯痒いものを感じる

セイバーの聖杯に対する願望、そして自分の内にある鞘の存在を知るほどの関係に至っていたのに、なんで彼女を救えなかったんだ馬鹿野郎………!!



この世界の士郎は先にアーチャーを見たからこそ、アーチャーの様にはならないんだろうな。

守護者の立場が確定したアーチャーはもう抜け出せないけど、後悔だらけの自分とは違う道を示す自分を見たわけで。

本人にはもう救いはなくても、可能性を感じられるだけマシ、なのかなあ。



問おう、貴方が私のマスター

カットが入っててまたいいわ。あのシーンて確か本編士郎じゃなくて

本編アーチャーの過去編だったよね。

セイバーの表情もとても良かった。



そういえば士郎はよく「借り物の理想に執着してしまった愚かな男」って言われてるけど、どっかの誰かさんが言ったように「借り物の理想を持たない人間はいない」んだよな。そして自分も元だけど「借り物の理想」をもった人間に該当する。

何年か前、ある人の実況動画をみて、その実況者がプレイしたゲームの素晴らしさに憬れて、自分もそのゲーム製作者のように素晴らしい作品を造りたいと思うようになったのよ。

でもいつからだったか覚えてないんだけど、自分の抱いた理想が「そのゲーム製作者のように」ではなく「自分だけの、自分にしかできない作品を創りたい」という理想に変わったたんだ。

つまり何が言いたいかっていうと、全ての理想に対するanswerは「他人から受け継いだ借り物の理想を借り物の理想のままに終わらせるか」と「借り物の理想を自分だけの理想に変えられるか」という二つの結論に帰結するんじゃないかなといいたいんだ。



新規の人のコメントで「袖がないアーチャーの服は『涙を拭くことができない』ことを表していると思った。」っていうのを見てめちゃくちゃ納得した。



一晩たって落ち着いて考えてみると、この一番大事なシーンを時間の制限ついたアニメにしっかり合わせて分かりやすく構成してると感心するわぁ…

原作やったのがだいぶ昔でアーチャー言葉にひたすら対抗して打ち合ってたイメージあったけど、ちゃんとその苦しみを理解してその上で対峙するって段階を丁寧に丁寧に描写してたのがほんとよかった、特に同情なんてしないけど心が欠けそうになるってシーン。

あと原作やった時は二人にしか目が行かなかったけどセイバーさんめっちゃ辛そうだな



挿入歌の「傷だらけの硝子の心が」の部分でボロボロの士郎が映って、「忘れかけた熱をともす」でアーチャーに切り替わってるんだよな

偶然かもしれないけど、なんか感じるところがあった



ある意味では士郎にとっても(桜関係や横暴なところを除けば)そういった持ち味を持った慎二も愛おしい日常象徴だったんだな。だからこそHAでの殺し殺されるっていう緊迫した感じや魔術に対する毒気が抜けて、これから間桐家から出て一般人として再出発しようと語る慎二と士郎のやり取りは(セイバー&桜√で死んでることを考えると)胸にくるものがある。もしHAが映像化したらぜひ入れて欲しい。



理想に執着しているのであって助ける相手に執着していないと言っているのだと思う

衛宮士郎幸福のために邁進する者ではなく、もっとあいまいなものを守ろうとしているに過ぎないと

だから誰を救うのかも定まらない

それは特定の誰かを助けるために必死になれる人間(たとえば士郎のために真剣に怒った凛など)に比べれば動機が弱い

自分の欲望ではなく願いのために戦うから薄っぺらいんだとエミヤは言いたいんだと思う

じっさいは薄っぺらいどころか士郎は折れる気配すらないと悟るんだけど



今思えばアヴァロンって必ず誰かを救ってくれる要なんだよね…士郎の命が切嗣によって救われただけじゃなく切嗣自身も士郎と出会い救われたし、SNでは後にセイバーが士郎と忘れられないあの夜に出会って彼女自身が救われるきっかけになったしさ。皆の架け橋のような存在だよね。

数ある宝具の中でも、特にアヴァロン(全て遠き理想郷)は尊いものに感じるな。



エミヤに「その先は地獄だぞ」と言われた後の士郎の微笑みが素晴らしかった。

自分の理想の根底にかつての自身の願いがあったことに思い至っての、自身の理想が空虚な借り物でなかったことへの安堵、かつての自分と同じようにたとえ未来自分から進む先が地獄だと告げられてもその道を進むことをやめようと思わない「自分」と言う人間の性への苦笑、そしてこれからも理想を追い求めていくという決意、それらがあらわれた絶妙な表情だった。

「士郎は人間の振りをしたロボット」とよく言われていたけれど、実は士郎も自分自身のやりたいことを追い求めたれっきとした人間だったんだな。



士郎の始まりは切嗣との出会いでも「正義の味方」という借り物の理想ではなく大災害の地獄の中で願った「誰かを助けたい」という思いだった

今回の話は視聴するまで不覚にも自分ですら忘れていた事柄を士郎と一緒に再確認させられたエピソードだった

これまで士郎は「人間のフリをしたロボット」や「士郎が人間になれるのはHFだけ」っていう意見が多かったし、自分もそう思っていたところがあったけど

今回の回想を見て、改めて以前にきのこが語っていた「士郎という人間は大災害に遭わなくっても最初からああいう人間だった」や「士郎は成長しない主人公」という言葉通り、士郎は最初から士郎以外の何者でもないと改めて気付かされた

今回のUBWはアーチャーが忘れてしまった大切な事を思い出す物語であると同時に、視聴者が「衛宮士郎衛宮士郎という一人の人間である」っていう原作をした時には分かっていたことを思い出す話じゃないのかな?

そういう風に思わせてくれるufoときのこの演出は本当にすごい

ある意味ではこれまでのfateの総決算ともいえるの名エピソードでした 



Fate/stにおいては近くにアーサー王がいるとオートリジェネが入る便利装備

もう一つ便利機能があるがこれは別の話

アーサー王物語にて、策略でアーサー王決闘させられたある騎士がすんでで相手の正体に気がつき

鞘をアーサーに返却、同時に鞘の加護が消滅してしまい、治癒しきっていなかった致命傷が元で死亡してしまった

と、本来なら死亡しているであろう傷でも命を繋ぎとめてしまう能力がある

もう一つの便利機能、害意判別といいアーサー王物語におけるエクスカリバーの本体はこっちなんじゃないかとの声も



上手く言葉に出来ないけれど、ダイバーのようだった。

忘れてしまったモノを思い出す為に記憶(うみ)に潜り、あの地獄、あの原初の光景の中にある大切なモノを手繰り寄せる。

Fateは偉大な英霊同士のバトルが目玉なのはよく分かるし、派手だから目に付きやすいし当然だと思う。

でもやっぱり、こういった『人間の想い』を丁寧に織り上げる物語こそが、Fate真骨頂だとPC版をプレイした時からずっと感じてた。

次話の『answer』もだけど、これから終局まで続く怒涛の展開に期待!



ユニクロ士郎は前編通してやるともうこれしかねぇって感じになるからね、仕方ないね

個人的に士郎のユニクロについては、端的に士郎の特徴を現してる気がする。

服装って現代では(昔からそうではあるが)自分をよりよく見せたいとか人と異なる服装をして自己個性を出したい、または同じ服装をすることで一体感を味わいたいといった意味で使われると思う。でも、士郎にはそういった人より優れた自分を見せたいという“自己”には乏しい。士郎がユニクロ着てることからそういう風にも読み取れるんじゃないかなぁと自分は思ってます。



凛の「アイツはああでなくちゃいけないって、ああいうヤツがいてもいいんだって救われてる。」

20話視聴後の感想はまさにこの心境だった

衛宮士郎というキャラクター創作物の中でも一番好きなキャラかもしれん



違うアーチャーも言ってただろ

「助けたいから助ける」そこに理由がないから偽善だって言ってる

普通の人は大切な人だからとか誰かを助けるに足る理由存在する

でも士郎は見ず知らずの人すら命がけで助けてしまう

でその理由を挙げるなら死にそうな誰かを助けたいという理想しかないんだよ

間違ってない願いだけど人間として致命的に欠けている



総てを見通す魔術師は、選定の剣に手を掛ける少女に忠告した。

「それを手にする前に、きちんと考えたほうがいい。それを手にしたが最後、君は人間ではなくなるよ」

地獄を見てきた男は、荒野を目指す少年忠告した。

「おい、そこから先は地獄だぞ」

剣を抜くカットもそうだけど、この辺りもまた対比になってるなぁ



元から、「今、願ってる主体」が士郎以外の誰かだったことはないよ原作でも。

切嗣への憧れから始まってるから「所以が」借物だってだけ。

これ、普通物語なら「始まりがなんだろうとこれは俺の心だー!」になるんだけど

そこで、「もう借物だとか自分の心だとか、理想が理想である前には超些細ですし」

までぶっとぶのがUBW。

「笑いたかっただけ」みたいな話は、普通キャラにとっては深刻なんだけど

衛宮士郎二人にとっては、自分が偽善呼ばわりされるなんて大した話じゃないから

話さくさく流れて理想の話になっちゃうんだよね。

「笑いたかっただけ」は作中である意味投げっぱなしだから

そこを凄い脳内で拡大してる人が出たりする。

それこそ、「士郎は切嗣の行動をなぞってるだけ」とか。

原作にそんな描写どこにもないんだけど。



士郎は切嗣に「憧れた」わけだけど、

それはつまり、「ああいうものに憧れを抱く、善しとする価値観」を

士郎が元々持っていないと始まらない。

それを考えると、もうちょっと複雑なんだよねその辺り。

アーチャーの「幸せそうだったから憧れただけ」を真に受けるのはナシだしな。

「実は贖罪」もそうだけど、UBWであいつが殊更露悪ぶって口にする言葉

鵜呑みにしたって始まらない。

それよりは

>「―――覚えてる。俺を覗き込む目とか、助かってくれと懇願する声を。

> その淵で思ったんだ。自分が助かった事じゃなくて、助けてくれるヤツがいる事は、なんて」

> 素晴らしい、奇蹟なんだって事を。

の辺りを読み込んだ方が未だヒントになりそうな。



UBWの荒野は、アーチャーが辿り着いたものの象徴だから

 どうやら相手は、自分の記憶を流し込まれているらしい

→じゃぁもっと決定打になるものを見せてやろう

っていう意味じゃないか? UBW展開は。

「お前の辿り着く先はこの不毛の荒野だ」を文字通り目に物見せると。

あと、演出的には、Ufoはアーチャーと士郎を背負う空(特に雲)で表すそうだから

多分answerが凄いことになる。

UBWは心象世界だから、心象のぶつかりあいをビジュアル化する装置になりうるんだよ。

まさかここにきて、「アーチャーのUBW展開はローコスト」という設定が

演出上の最強のカードになろうとは。



某動画サイトでのコメントアーチャーセイバーを間接的にdisってるwwって解釈してるから違和感ある。

あそこのシーンのセイバーアーチャー言葉に傷ついてるわけじゃなくて自分と同じような道を歩んだ士郎の成れの果てのアーチャーを痛々しく思いながらも自分と似た願いを持つアーチャーを否定しきれない葛藤も持ちながら二人の問答の答えがどうなるか見守ってるんだと思う。



ホントそれ。そもそも願いが間違いなだけでセイバーの在り方自体はFateの全編を通して否定しえないものとして書かれてる。

SNから入った人はセイバー√で初めにそれを理解するんだけどそれをZeroで盛大に全否定したもんだから

そこから入った連中はセイバー=否定される、していいキャラとして認識してるから大問題。

虚淵のネームバリューもあって被害は甚大よ。



士郎って、熱血少年ぽいパーツそろったデザインだし、

たまに絵に起こしてもらうと、ゲームのCGイベントは戦闘だし、

パッケージイラスト起用でも戦闘系だしで、

「いかにもうおおおおおとか言いそう」なとこが対外的には押されがちだったけど

基本「己と向き合い自分の心を形にする」人間だから

実は「動」だけじゃなくて「静」の面も強いんだよね。

しろ「静」が本質って気もする。

その「静」に支えられるから熱さもあるって感じ?

今回の、内面でのアーチャーとの静かな対峙で

「静」の面が凄いクローズアップされたと思った。

自分はこれが見たかったんだよね。



とりあえず、「以前の記憶がない」は「ほほをつたう」と矛盾してると思う。

士郎、思い出に浸るのを自分に禁じただけで、普通に記憶はあるぞ。

> 何もなくなった場所にいって、有りもしない玄関を開けて、

> 誰もいない廊下を歩いて、姿のない母親に笑いかけた。

> ……あの日の前に戻れて。

> 何もかも悪い夢だったのだと、そう目が覚める日を待ち続けた。

一度心が死んだってフレーズが印象的なんで、

マジで大火災が0才状態と思われてたりするけど。

士郎って割と元々ああよ。



衛宮士郎アーチャーと士郎に分かれて真剣に自分の将来を模索するお話まじ熱い

アーチャー自分が辿った選択ではろくな道筋にならないと力説する

士郎は自分が進む未来は「選べる道」ではなく「選びたい道」を進もうとする

幾度の面談を経て衛宮士郎は見つけづらい険しい道筋を見つけて答えとする

自分会議(物理)は死ぬほどストレスたまりそうだけどその分効率の良さが半端じゃないな



今回のエピソードは、アーチャーの月下の誓いに対する「呪い」という言葉

あまりにそのまま伝わり過ぎていることに対する反論的な意味もあるのかな……と思った。

余人から見れば呪いととられかねない歪なものなのは確かだし、発言したのが未来の士郎と

いう点もあって、「信憑度が高い」と取られても仕方がない部分はある。

だが、そうじゃない。そんなものは、アーチャーレトリックに過ぎない。

「月下の誓いに至るには、大火災のさなかで救いを求める自分がいて、生存者がいないと分かりながらも

助けようとした切嗣がいた。だからこそ、救われない人間をこそ救おうとするエミヤが生まれた。呪いなんて、忘れてしまったアーチャーの後付だ」というように。

ここら辺、原作やってても勘違いちゃう人間がいるし。これをより説明的にしたことを指してデチューンと言ってたのかもね。

なんだかんだ分析してるが、初見じゃもうボロボロ涙でて凄かったよ。そうだよ!そうだよ!と絶叫しちまった。



価値観っていうと語弊があるのかもしれないが

とにもかくにも「心」はないと憧れも発生し得ないってところは

押さえておいてもいいのではと。憧れって心の働きなので。

災害中の描写から、衛宮士郎連続性を断つ描写は作者したつもりないと思うんだよな-。

っていうか、原作描写をそう読まれちゃったことを踏まえて再構成したのが

今回アニメ描写って気もする。



んー、言いたいことは分る。確かにもっともだ。

だが、「心が死んだ」「ゼロの状態で切嗣から新規に心を貰った」だと

極論すると、士郎以外の誰であっても

上記二条件を満たせば、士郎の如き人間になるってことだろう。

実際問題、それは非常に考えづらくないか?

なんで士郎がああまで凄まじい人間になっちゃったのかって言ったら

やっぱり元々「何もできないのに謝って楽になるのはだめだ」と

涙を呑んで歩き続けるような真っ当すぎて真っ直ぐすぎる子供だったからで、

そういう心をベースに憧れが発生したからだろう。

「心が死んだ」「ゼロの状態で切嗣から新規に心を貰った」

を強調し過ぎると、なんっかその辺拾えてない印象になる。



VSって原作時からして情報量凄い上、

大事そうな話をよく読むとさっくり投げっぱなしにしつつ

「え、そこ?」ってとこに落ち着くのな。

よく考えたら何故その話が理想に落ち着く、みたいな。

読み甲斐があるといえばそうなんだけど、お陰で

「借物」が「心がない」と誤解されたり

「笑いたかっただけ」が一人歩きしたり、

ある意味衛宮士郎の誤解の発祥源でもあったわけだが

今回、物凄い分かり易くバッサリまとめてきて、色々衝撃だった。

始まりは憧れ、でも根底に在るのは願い って、きのこだなぁおい



思い出したよ、くっそながい文章アホみたいにぶっ通しで昼夜読み続けてここの所で「なんて尊い大馬鹿野郎どもだ」ってボロボロ泣いたの。

嗚呼、あの当時原作プレイした俺は幸福だった。



今回は素晴らしかった。

なんというか、エミヤシロウというキャラクターの魅力を再確認できたよ

人間なら誰であれ死に絶えるような地獄の中で意味もなく切り捨てられる小さな命をこそ守りたいと願った少年が、その地獄の希望をくれた人から受け継いだ理想によって、その最も救いたかったものを切り捨てて大多数を救うものになってしまったんだからやるせないよなあ

士郎が本当に凡人なら、途中で折れるんだろうけど、地獄の道行を後悔なく駆け抜けることができてしまった心身の強さに物悲しくなる



一応補足しとくけど、兄貴ディルでは置かれた状況が全く違うから

兄貴ディルを比べてディルをけなしている人はそこらへんを忘れているし、あえてどちらがより酷いかといえばディルの方が遥かにひどい状況だったんだよなぁ

そりゃ恨み節の一つも吐きたくなるだろって納得するくらいに

仮にディルが戦闘続行を持ってて、セイバーと切嗣を倒してケイネスたちを救えた後に消滅したなら恨み節は残さなかったろうし

もし兄貴ディルと同じ状況だったら、恨み節はともかくとしてやはり憤怒の形相で怒っていたんではなかろうか

それに主君に忠を尽くすってディルの願いも、強い奴と全力で戦いたいっていう兄貴の願いも自分本位な願いという意味では同じだからディル兄貴同様、立派なケルト英雄だと思うけどなぁ



士郎が人助けをしたいのに、元々法政志望してたことが昔から疑問だった。救急隊とか医者とか、もっとわかりやすく人助けできる仕事があるのに、と。

でも、きっと士郎はそんな自分の手の届く距離だけに留まるミクロ人助けではなく、社会の仕組み全体を変えるようなマクロ人助けをしたかったんだろうな。

そう思うと、世界と契約したのも、膨大な力で社会全体をよりよくできるという期待を持ってたのに、実際は何の権限もないただの末端の処刑人でしたっていうオチに涙せずにいられない。

なんて愚かで、なんて愛おしいんだろう。大人しくレスキュー隊にでもなっていれば良かったのに。でも身の程を超えて、それより上を、人類の幸福の根源を求めてしまう士郎だからこそ、愛せずにはいられない。

大河になってアーチャー馬鹿馬鹿って言いながら思い出してくれるまで思いっき抱きしめたい



俺もそんな風に思っていたけどFateを深く考察するようになってちょっと考えが変わった

士郎が最も助けたいのは苦しみ足掻いてなお幸せになろうとする人なんだよね

だからもしかしたら罪を犯しても尚幸せになろうと苦しんでいる人をこそ助けたいと思っていたのかも

分かりやすい消防隊員や警察官を目指さないのは

本人に自覚が無くても無意識にそう感じていたのかな?と思った

だからあのゲリラ少年を始めとする人々はアーチャーにとっては助けたい相手だったんじゃないかって

指導者はともかく実際に戦っている人達は思想に関係なく自分家族が食べていく為だったりするし



>>「(幼士郎の)この地獄を覆してほしいという願い」

>原作ではこう

>>自分では持ち得ないから、その尊さに涙した。

>>いけないのか。自分気持ちではないから、それは偽物なのか。

それ、別に矛盾しなくない? 

士郎は元々恐ろしく真っ当な子供で、「『誰か』この地獄を覆してほしい、みんな助かってほしい」

っていう願いを持ってた。

でもそれは、救いのない、誰も彼も死んでいく現実をつきつけられて

意味をなさなくなった(これを「心が死んだ」作中では表現する)

そして、その地獄にあって未だ生存者を探す、

「『自分で』地獄をどうにかしようとする」切嗣に会って、

士郎は、「助かりたい」「助かってほしい」という情動すらボロボロになった己の心では

抱けなくなってたその思いに涙したわけだろう。



SN切嗣では強すぎて物語にならないのは分かるけどだからといってケイネス一人に原作で語られた外道戦術使うのはちょっと弱体化させすぎやな(せめてもう一組くらい・・・

会話の制約があったとはいえ、セイバーをあからさまな無能騎士道中にしたり、切嗣に明らかにおかしい戦争は英雄のせいだ論を抱かせるのもちょっとな(過去編から考えても切嗣が恨むようになるのは魔術師のはずだし、セイバーがあんなに騎士道大好きなはずもないから、明らかに話の都合のためにそうなったようにしか見えない)

これはもうちょっとやり様があったのじゃないかと思ってしまう

後やっぱりなぜ切嗣は火災の犯人になったのだろうか?

虚淵さんが言峰大好きだったから変えたんじゃないよな流石に

ナタリアとの別れによる正義への絶望故郷での事件等の過去編がよかったから余計にそこらへんの矛盾や弱体化が気になってしまうな



横からだけど、「士郎は正義の心を元来から備えていた」と思われる描写は今回、原作、前回のアニメでも見えたりしてるよ。

・泣きながら災害のなかを歩いた。その時、周囲から「助けて」 と声が聞こえてきた。止めてくれ、オレにはそんな力はない。という感じの描写

・そして今回の顔。泣いてはいるけど、泣き顔ではない。

「誰か助けて」ではなく、「助けられないのに助けを求められることに対して謝りながら、歩き続けた」

スマホからだと書きにくいな…



俺は

「たしかに、始まりは憧れだった」

「けど、根底にあったものは願なんだよ」

「(幼士郎の)この地獄を覆してほしいという願い」

「(切嗣)誰かの力になりたかったのに、結局、何もかも取りこぼした男の、果たされなかった願いだ」

って解釈した

根底にある願いは切嗣に会う前から持っていた



コメントを見て思ったけど、確かに「こんな地獄を覆して欲しい」っていう表現は、今まであの手この手を尽くして地獄を覆すために努力してきた切嗣の願いとしては受動的すぎるかなって思うんだよね。だからこれはやっぱり地獄を前に何も出来なかった子供士郎の願いなんだと思う。



車の傍の死体

暗転[黒い画面に白い文字で]理想(じごく)を見た。

トンネルの中の死体

暗転[黒い画面に白い文字で]理想(じごく)を見た。

荒野の木の周りの死体

暗転[黒い画面に白い文字で]理想(じごく)を見た。

世界との契約

暗転[赤い画面に黒い文字で]――いずれ辿る、地獄(りそう)を見た。

という事?



そうじゃなくて、

地獄を見た。

地獄を見た。

地獄を見た。

――いずれ辿る、理想(地獄)を見た。

ってこと。



いや、原作ではとてもそうは見えなかったけどな。

実力的には1/10しか戦闘能力出せない状態でも圧倒的に士郎<アーチャー

そして勝負のついた最後の一刀もアーチャーなら余裕で防げた。けれど防がずに士郎の攻撃を受け入れたってちゃんと理解出来る用になってる。

セイバーも「アーチャー…何故……」って疑問を口にしてた筈だし。

だからこそDEEN版でそこが分かりづらくて不満点になってるんだし。




セイバーが辛そうなのは士郎達が殺し合ってるのに見てる事しか出来ない辛さだと、思うけどな。

彼女はずっと士郎の生き方は危ういと言ってたし、実際に破滅したアーチャーが士郎を殺そうとしてるんだからそりゃ辛い。

士郎とセイバーは似たもの同士だから士郎やアーチャー気持ちセイバーは理解できるだろうしね。



挿入歌にあるSTARDUSTって星屑もそうだけど「夢を見るようなロマンチック気持ち」という意味もあると知ってショックを受けたよ。星屑はまさに「願い」の記号だけどそれだけじゃなく、地獄と知っていても夢を掴みにいく士郎の熱い気持ちも表しているようでAimerさん、なんという言葉を選んでくれたんだ。ついでに、

Dustは赤く燃えるStardustから零れる欠片=士朗

Ashは色も熱も失った灰塵=アーチャー

Judasエミヤシロウを最後には殺してしまう裏切り者=理想

として歌詞を見ると本当にアニメ映像とリンクしていてもうこの歌が大好きになってしまったよ。本当になんてすばらしい物をつくってくれたんだこの人たちは。



士郎自身は無自覚だけど、彼の行動がひたすらトライアンドエラーを繰り返して道を探すやり方だからじゃないかな?

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2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

 原告被告昭和四十三四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関

する専決処分を取消す。被告昭和四十三年五月十一日稲沢市以下略>、〇〇〇

平方米の土地市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金

千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用被告負担とする。との

判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す

条例昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市以下略>と定められ

ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しか

被告昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置

稲沢市以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市以下略>その他の

土地市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買

契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措

置は右市役所の位置に関する市条例規定に反し、右買収土地の位置に同市役所

位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告措置

地方自治法四条第一項の規定違反する違法措置で当然取消されなければならな

い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ

うとする市条例権力盲従市議会議員同意のもとに制定公布したとしても右買収

土地南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北

西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅西方約二千三百米であることを

勘案した場合地方自治法四条第二項の規定の変更等の特別事情の変更のない限

り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例無効市役所の位置に

関する条例であると看做す外なく、右買収土地市役所を変更することは不可能

ある。

因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃

案となつたことをもつて被告市議会議決すべき議案を議決しなかつたとして右

専決処分をもつて右土地売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土

地に市役所の位置を変更する事業実施することの承認を求めるに外ならない議案

であることが明白で市役所の位置を定める市条例違反する処置事業執行承認

を与える議決無意味無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会処置

適切である。このような無意味違法議案を市議会議決しなかつたとしてなした

被告の右の専決処分もまた無意味違法処分である。又被告は本件議案提出のため

議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が

あつたので議会招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ

るも被告地方自治法第百七十九条に示された被告専決処分を容認する事由は見

当らない。かかる違法専決処分により右土地売買契約を締結し手付金として金

千万円を支出した被告措置地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法

第三十二条規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ

原告被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置

請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監

査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請

求に及んだ。と述べ、被告の主張事実(二)の点を認めた。

 被告主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、

(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告

に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監

査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる

具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分昭和

四十三六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの

取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。

証拠省略)(昭和四三年一〇月三一日名古屋地方裁判所判決

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務

員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、

債権者林野庁所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法全面的適用

れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定

めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用

排除されている。)

 したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業場所従事

すべき業務等をはじめ、賃金労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約

締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条

施行規則五条

 このことは、国家公務員法債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労

使対等で決すべきこととし(労働基準法二条第一項)、団体交渉による私的自治

に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも

のとみるべきである

(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員労働関係実定法上か

らも、労働関係実定法からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命

令は行政処分執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ

る。

第四、訴訟要件に関する答弁

一、本件仮処分申請は不適法であるから却下さるべきである

 債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁

処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ

れない。

 債権者林野庁職員の勤務関係は、実定法公法関係として規制されているの

で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体

も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律

関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社独立企業体として制度

化され、その企業公益的、社会的および独占的性格から特に公社として私企業

との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう

けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設

けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無

視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係

には本質的差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関

係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令行政処分規律している。以下

項を分けて詳述する。

二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもの

あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳

細に検討することなく、その勤務関係直ちに私法関係であるとすることは、林野

庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。

 周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係

は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と

しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ

うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁行為が国の行

機関として有する行政権行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例

および学説の認めるところであつて異論をみない。

 ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家

公務員法の規定のうち、一定範囲のもの適用除外しているが、一般職公務員であ

るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒保障および服務の関係

ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務

員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節

の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関

する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員場合と同様に林野庁

職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院

則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に

関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院

規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的

為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業役員等との兼業」に関する人事院

規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について

は、公労法第八条一定団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治

の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一

般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細

規定が、右勤務関係実体をどのようにとらえて法的規制をしているか検討

れなければならないのであるしかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係

は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の

公法規制をうけた勤務関係というほかはないのである

三、林野庁職員の勤務関係公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ

るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな

る。

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

2015-06-13

元カノストーカー扱いされたら泣き寝入りするしかないらしい

俺には1年半ほど付き合った彼女がいた。半同棲していて兄弟のようにすごく仲が良かった。付き合って10ヶ月くらいで彼女アメリカ交換留学にいった。毎日ビデオチャットしていたが4ヶ月くらい経ってすれ違うようになった。遠距離は難しい。向こうに行って半年後、一旦別れようという話になった。別れた。数日後、彼氏ができたと言われた。冴えないアメリカ人だ。俺は浮気だったのかとブチ切れた。内陸の寒い地域から優しくされてコロッといったのかな。クソビッチめ。

その後元カノは何回も俺にきたり向こうに戻ったりとフラフラしていた。そして俺がアメリカに行く用事があったついでにNYで会うことにした。4日間ずっと一緒に観光して過ごして計6回もセックスをした。その時元カノは俺ともとに戻りたいと何回も言っていた。泣きながらも言っていた。俺は別れに来たのだけど、少し考えが変わった。帰国を待つことにした。

NYで別れたあとも連絡をずっと取り合っていたのだが2週間経ってから急にアメリカ人と付き合うことにすると言い出した。NYでの浮気告白したが許してもらえたから付き合うことにしたのだとか。意味不明だ。

その後またフラフラしていたが俺は連絡を控えていた。我慢していた。帰国後に会う約束だけはしていた。会ってお互い納得するまで話をして、そしてきちんと別れようと。会うのは礼儀だ。

彼女は待ち伏せを恐れてか帰国日は教えてくれなかった。しか帰国した旨をFacebook投稿していることを共通の友人から聞いた。その日の内に「帰国したでしょ、さっさと会って終わりにしよう」と送った。気持ち悪がられた。無視されたのでカッとなって返事しろと何回か送った。

警察から電話がかかってきた。ストーカー規制法抵触する恐れがあるのだとか。

二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

六  汚物動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

俺の取った行為は「二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。」「三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」に該当する可能性があるという。そうか。クソみたいな法律だ。連絡をとれなくなった。どうしても連絡したい場合弁護士を通すしかないらしい。しか弁護士ドットコム相談してみたが弁護士も相手にしない可能性が高いという。まじで使えないやつらだ。

悪法は酷い女が人間的に酷いことを行った場合でも守ってくれる。この法律、真の危険ストーカーを防止する目的でできたんだと思うけど、目が細かすぎる。俺の元カノのようなクソ女が警察を使って絶交するという目的によく使われるみたいだ。最低なのは元カノだが、この法律のこういう悪用を見越せなかった法学者はもっと最悪だ。誰だこれを提案した議員は。一生呪ってやる。警察から電話から一ヶ月が経つがまだまだ精神的に辛い。俺は泣き寝入りをするしかない。

自主規制団体存在意義─「18歳未満には売れません」の法的根拠

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので書く。

自主規制団体必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。

1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。

2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

3.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

4.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法が禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2015-06-09

まりこの集団所詮その程度のもの,土着の在来のものも復活した

という二条項への反省とか考察もなければ,どうすればいいのかという

発想をする人もおらず,毎日シーンとしているだけ。何の建設的な

メッセージも発してくる人がいない。馬鹿じゃないのか。

2015-06-06

http://anond.hatelabo.jp/20150605220309

特許法の条文のどこをどう読んだら「もの」(物)が特許権保護対象にならないと読めるんだろうな。

特許法昭和三十四年四月十三法律第百二十一号)(抄)


 (定義

二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術思想創作のうち高度のものをいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラムである場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

 二 方法発明にあつては、その方法の使用をする行為

 三 物を生産する方法発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。


 (特許要件

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

 一~三 (略)

2 (略)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html

2015-04-15

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と&lt;要旨第一&gt;趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇&lt;要旨第二&gt;条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか &lt;要旨第三&gt;もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2015-02-23

安倍首相の「日教組」ヤジの釈明における「デマ」と民主党の類似例

要点


安倍首相の「日教組」ヤジの釈明における「デマ

安倍首相によるヤジの釈明

まず、安倍首相の「日教組」ヤジの釈明においてどんな発言があったのか。

2/20の衆院予算委員会の質疑応答民主党前原議員安倍首相に質したことは、前日の安倍首相日教組」ヤジという国会における不規則発言手続き正当性であった。

これに対して安倍首相は「事実誤認が明らかである場合には、ここで訂正したこともありますが、今後ですね、静かな討論に心がけたい」と答弁。

再び前原議員が「ちょっと反省が足りないんじゃないですか。事実誤認って、昨日、農林水産大臣の(話の)時に、なんで日教組が出てくるんですか。そこで野次飛ばしたのはは(原文ママ総理自身でしょう?反省もっとしてもらいたい」と発言

安倍首相日教組を持ち出した理由について、「日教組補助金をもらっていて、そして、教育会館というものがあるわけでありますが、教育会館から献金をもらっている議員民主党にはおられて、それに対する質問をかつてかつて我が党がした時に、『これは別の団体から関係ない』というのが、当時の民主党政府としての大臣が答弁した見解であったわけでありますから、それをどう考えるかという指摘をしたところでございます」と述べた。

安倍首相の「日教組」ヤジの理由を補足して箇条書きすると以下のように整理できる。

  1. 日教組補助金を受けていた
  2. 日教組実質的運営する日本教育会館から献金を受けた民主党議員がいた
  3. それについて過去自民党議員が質疑した際に、民主党は法的に別の法人から関係ないと答弁した
  4. から西川農相の献金問題において、精糖工業会館と法的に別法人である精糖工業会を実質的に同一主体とみなし、精糖工業会館による献金政治資金規正法第二十二条の三からの脱法だと批判するのは、過去民主党日教組との資金関係において述べた答弁と一貫性がない


釈明の内容が「デマ」だとする民主党から批判

ところが、安倍首相のヤジ理由事実関係について根拠がなく「デマ」だと民主党から批判がなされた。

答弁と同日の2/20に、細野豪志政調会長自身Twitterアカウントで上記理由1と2について否定し、安倍首相発言を「デマ」だと批判

翌日2/21には、安倍首相にヤジを飛ばされた玉木議員自身ブログ細野政調会長ツイートと同趣旨記事をアップした。

民主党政権期に存在した類似の事例――神本美恵子文科省政務官日教組資金関係における法人同一性問題

実際に存在した民主党と日教組をめぐる資金関係の事例とは何であったか

では、安倍首相のヤジ理由3と4も事実無根だったのか。

端的にいうと安倍首相が答弁内容に合致する事例は確認できなかった。

当時の質疑応答を調べると、ヤジ理由3と4と類似した状況を確認できる事例は存在した。

しかしながら、ヤジ理由1と2に該当するような脱法性を問われたものではなく、

いわゆる政治的中立性が問われた事例であった。

安倍首相の答弁内容の真偽性は今後の答弁で根拠提示できるかどうか次第であるが、

ヤジおよび釈明の意図民主党から批判に対する反論であったのなら、実在した下記の事例を持ち出すべきであった。

その事例とは、2012/3/7の参院決算委員会、3/22の参院文科委員会における質疑応答である

両日ともに質問者自民党義家弘介議員であり、政治的中立性を追及されたのは神本美恵子文科省政務官であった。

この過去の事例を、西川農相の献金問題批判に対抗して持ち出すことは、日本教育会館と日教組との同一性問題において正当化できる。

なぜなら、西川農相の献金問題における「精糖工業会」と「精糖工業会館」の同一性問題が、

民主党政権での政治的中立性が追及された質疑における「日教組」と「日本教育会館」の同一性問題に類似しているからだ。

この関係を図示すると以下の表になる。

事例建物管理法人実質的運営法人
西川農相精糖工業会館精糖工業
神本政務官日本教育会館日教組

この神本政務官の事例で、民主党野田内閣は「日教組」と「日本教育会館」の同一性問題について、両法人同一性否定していた。

具体的な質疑応答の中身

以下では当時の質疑応答を詳しくみていく。

2012/3/7の参院決算委員会3/22の参院文科委員会にて自民党義家議員は、神本文科省政務官政治的中立性を問う質疑を行った。

義家議員の質疑は次のように整理できる

  1. 本美恵子後援会および民主党参議院議員比例三十一総支部(代表:神本政務官)が日本教育会館に所在している
  2. その教育会館を管理している一般財団法人日本教育会館の代表者中村日教組中央執行委員長(当時)で、他の財団理事も教組幹部である
  3. 日教組本部日本教育会館に所在している
  4. 神本政務官日教組組織内候補であり日本民主教育政治連盟日教組政治団体)の議員
  5. 日教組複数の支部が神本政務官政治資金パーティ券を購入している
  6. 神本後援会政務官代表を務める総支部は日本教育会館に賃貸料を払っている
  7. これは事実上日教組賃貸料を負担しているのではないか
  8. 法的には問題ないが、民主党政権閣議決定した国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に反しており、政治的中立性に問題があるのではないか

これに対して、野田首相平野文科相は日教組日本教育会館の同一性否定し、

神本政務大臣政治的中立性が保たれていると述べた。

2つの事例の類似点と相違点

ここで2つの事例の関係を整理しておこう。

事例建物管理法人実質的運営法人
西川農相精糖工業会館精糖工業
神本政務官日本教育会館日教組

まず類似点とは、建物管理法人建物運営法人との主体同一性問題論点となったことである

この点で、西川農相の献金問題追及に対する反論として神本政務官の事例を持ち出すのは正当であるといえる。

なぜなら、民主党野田内閣がその同一性問題において同一性否定していたかである

次に相違点において重要なのは合法性の質的相違で、

2つの事例はともに合法なのだが、西川農相の事例ではその脱法性が追及されたのに対して、

神本政務官の事例ではそもそも脱法性は追及できない。

政治資金規正法第二十二条の三は、国から補助金を受けた法人に対して当該給付金の決定通知を受けた日から1年間の政治献金を禁止している。

この規則を用いて反実仮想を行うと、もし同一性を疑われている2つ以上の法人が同一に扱われるような法改正が行われた場合

西川農相の事例では違法性を問われることになる。

脱法性の追及が民主党の玉木議員ブーメラン

産経新聞報道によると、「政治資金パーティーの対価として、支援者男性(66)が社長を務める県内の食品会社グループ計8社から計280万円の支払いを受けていた」。

もちろん、これも現行法では合法なのだが、パーティ券の購入主体実質的に同一であるとみなされる場合、脱法の誹りを免れえない。

なぜなら、政治資金規正法第二十二条の八に、「一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない」という規定あるからだ。

これまで、実質的同一性を論拠に西川農相の脱法性を追及してきた玉木議員に、その追及が反転してしまったのである

2014-09-30

10月1日の「天下一品の日」に捧げる

諸君 私は天一が好きだ

諸君 私は天一が好きだ

諸君 私は天一が大好きだ

 

コッテリが好きだ

ニンニクが好きだ

九条ネギが好きだ

唐辛子味噌が好きだ

チャーシューが好きだ

メンマが好きだ

餃子が好きだ

チャーハンが好きだ

オシンコ付きご飯が好きだ

 

本店で 今出川店で

西大路九条で 二条店で

上鳥羽店で 山科店で

南座前店で 高円寺店で

かしば店で 押熊店で

 

この地上で食べられる ありとあらゆる天一コッテリが大好きだ

 

戦列をならべた天一のコッテリラーメンが 轟音と共に空腹を吹き飛ばすのが好きだ

スプーンで放り込まれ唐辛子味噌が 丼の中でばらばらになった時など心がおどる

 

店員の持つお盆のコッテリ大が初見客を撃破するのが好きだ

悲鳴を上げて燃えさかる鉄板から飛び出してきた餃子

1分で食べ尽くした時など胸がすくような気持ちだった

 

雁首をそろえた客の横隊が 茹で上がる麺を蹂躙するのが好きだ

中毒状態のラヲタが 既に空っぽの丼を 何度も何度も舐め回している様など感動すら覚える

 

次々注文される伝票達をカウンター上に吊るし上げていく様などはもうたまらない

泣き叫ぶ客達が 私の降り下ろした手の平とともに

金切り声を上げる「麺売り切れ」に ばたばたと薙ぎ倒されるのも最高だ

 

何も知らない客が 味がさねを食べようと健気にも来店してきたのを

途切れない行列が昼休みごと木端微塵に粉砕した時など絶頂すら覚える

 

無料チケット目当ての軍団に滅茶苦茶にされるのが好きだ

必死に守るはずだった品質蹂躙され コッテリの注文にアッサリが出される様は とてもとても悲しいもの

 

強欲客の物量に押し潰されて殲滅されるのが好きだ

無料券目当ての客に追い立てられ 害虫の様に地べたを這い回るのは屈辱の極みだ

 

諸君 私は天一地獄の様な天一を望んでいる

諸君 私に付き従う大隊戦友諸君

君達は一体 何を望んでいる?

 

更なる天一を望むか?

情け容赦のない 粘液の様な天一コッテリを望むか?

鉄風雷火の限りを尽くし 三千世界の鴉を殺す 嵐の様な天一を望むか?

 

 「 天一!! 天一!! 天一!! 」

 

よろしい  ならば天一

 

我々は満身の力をこめて今まさに振り下ろさんとする握り拳だ

だがこの暗い闇の底で1年もの間 堪え続けてきた我々に ただの天一では もはや足りない!!

 

天一を!! 一心不乱の大天一を!!

 

我らはわずかに一個大隊 千人に満たぬ客にすぎない

だが諸君一騎当千の空腹者だと私は信仰している

ならば我らは 諸君と私で総兵力100万と1人のラヲタ集団となる

 

我々を忘却の彼方へと追いやり 眠りこけている連中を叩き起こそう

髪の毛をつかんで引きずり降ろし 眼を開けさせ思い出させよう

連中にコッテリの味を思い出させてやる

連中に丼の底の文言を思い出させてやる

 

天と地のはざまには 奴らの哲学では思いもよらないラーメンがあることを思い出させてやる

 

一千人の屍食鬼の戦闘団で

天一コッテリを喰らい尽くしてやる

 

最後の大隊 大隊指揮官より全空中艦隊へ」

 

二次10・1作戦 状況を開始せよ

 

征くぞ 諸君

2014-09-26

オタク精神病である”と認められれば捗る

1.『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』に基づく強制治療ができるようになる

 一般的病気場合、まずは患者自身病気であることに気付いて通院・入院などにより治療が始まる。

だが、精神病場合、本人に病気自覚が無いことも多い。また、本人の自由意志は最大限に尊重されるべきではあるが、そもそも精神病場合その自由意志に混乱をきたしていて、本人や他人を害する方向に向かっていることもある。

そのため、精神病場合は本人の意志無視して強制入院などが出来ると法律で定められている。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第二十二条  精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要保護都道府県知事に申請することができる。

2  前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。

一  申請者の住所、氏名及び生年月日

二  本人の現在場所居住地、氏名、性別及び生年月日

三  症状の概要

四  現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名

二十三条~第二十六条:本文省略(警察官検察官保護観察所の長、矯正施設の長、精神科病院管理者、の各人による通報に関する規定

(申請等に基づき行われる指定医の診察等)

第二十七条  都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。

2  都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。

3  都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。

4  指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。

5  第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。

二十八条は診察の通知についての条文なので省略

都道府県知事による入院措置

第二十九条  都道府県知事は、第二十七条規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院入院させることができる。

2  前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。

(第3項以降は省略)

この規定に基づき、オタクである可能性がある人を通報し、強制的に診察を受けさせ、オタクであると認められた者は場合によっては措置入院させることができるようになる。

2.人を病気にするのは傷害罪である精神病例外ではない

 流石にインフルエンザなのに無理に出勤した人物などに適用された事例は無いが、相手への復讐のため意図的性病感染させた事例や、相手に無言電話をかけ続けて不眠症にした事例では傷害罪適用されるという判例がある。

人をオタクにするための作品を作る人物も傷害罪で取り締まれるようになる。

表現規制なんてしなくても、こうすればオタクなどという非生産的性犯罪者予備軍である人々が根絶できます。だから精神科の人は『オタク精神病である』という事実が認められるよう、精神科医学会で頑張って欲しいです。

2014-08-17

朗報】男を盗撮するのも犯罪になりました

え、何を今更? と思う人がいるかもしれないが。実は『盗撮罪』のような犯罪存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。

1.軽犯罪法

現在日本国において、盗撮する行為のもの規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である

言うまでもなく軽犯罪法罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビング盗撮しても罪にならない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者



2.住居侵入

盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

3.迷惑防止条例

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html (註・このページの情報は若干古い)

例えば東京都場合

五条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

八条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

三 第五条の二第一項の規定違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法律がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html

実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。

(旧条例)第二条

2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。表題はそういう理由

もっとも、この「著しく羞恥」は基準曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定男性撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。

4.肖像権

肖像権について日本法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。

パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)

分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレント撮影し、その写真を販売したりするのは違法である

コンサート会場などは主催者撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/

前述したように、『その写真を売ったりしたら違法なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって10年ほどでしかない。

(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレント肖像権に触れないのか?)

ちなみにタレントプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報を掲載した追っかけマップ出版することは認められる』という判決が出ている。

http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html

人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権侵害したことにはならないとされている。

逆に、アイヌ民族衣装を着た子供時代写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。

http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024

何が言いたいかというと、公共の場所にいる男性を無断で撮影し』『キモイとか犯罪者予備軍とか書いてブログにアップ』された場合被写体となった男性は(もちろん女性でも同じだが)撮影者を肖像権侵害で訴えることができるだろう、ということだ。

2014-04-29

童貞救済法を制定せよ

今、童貞問題が危機に瀕している。

国立社会保障・人口問題研究所の第14回出生動向基本調査によれば、18歳から34歳までの童貞率は36.2%に達するという。

少子高齢化経済グローバル化など、日本課題は切迫しているけれども、ちょっと立ち止まって考えてみてほしい。

国を背負ってたつ若者の多くが童貞という事実は、日本崩壊へ突き進んでいることを暗示すると言わずに何と言おうか。

ああ、わが国を愛するものとしてこの現状を嘆かずにはいられない。

しかし発想を転換すると、膨大なパワーを内に秘める童貞をうまく活用できれば、本人たちの為になるだけでなく、ひいては国家を発展させる原動力にもなりうるのである

童貞経験者は、その巨大な垣根を越えて手をとり合い、今こそ国のために立ち上がるべきなのだ


そこで私は「童貞救済法」の制定を提案する。

その内容は、

「第一条  この法律は、童貞の自立支援を図ることにより、自己実現奨励し、もってわが国の繁栄寄与することを目的とする。」

からまり

「第二条  この法律で『童貞』とは、女性との性的経験が皆無の者をいう。なお、いわゆる素人童貞はこれに含めない。」

そして、

第三条  童貞救済士試験合格したものは、童貞救済士となる資格を有する。」

ここがミソとなる。


童貞救済士の職務は、童貞卒業支援であるが、ヤらせてあげたりくわえてあげたりすることは求められない。

ただ、童貞が慣れていないこと、つまり女性雑談をしたり、女性の目を見つめたり、女性の頬にキスをしたり、手をつないでデートしたり、そんなたわいないことが普通にできるようになるまで、練習に付き合ってあげるだけでいい。

童貞は初めはもじもじして赤面し、会話も続かないだろうけれども、童貞救済士の適切なサポートにより、だんだん女性に対して自信をもって接するようになり、ついには可愛い彼女ができるはずだ。

そうなれば初体験はもう目の前。一人前の立派な男として、世の中での飛躍が期待されるようになる。

また、童貞救済士創設のほかにも、女性の多い職場には童貞を優先して雇用するよう義務付けたり、童貞がその苦しみを共に分かち合えるよう童貞専用施設の設置を定めたり等々、童貞救済法に盛り込むことは多岐にわたって考えられよう。


最後に、政府成長戦略の一環として掲げる「女性が輝く社会」を実現するためにも童貞救済士が果たす役割の大きいことを指摘しておきたい。

なんといっても、童貞笑顔でトークやデートをするだけの簡単なお仕事なのだから女性社会活躍するきっかけを作るには打ってつけだろう。

童貞女性社会進出に貢献し、女性社会進出によって童貞明日へ羽ばたく。

これこそがわが国の描くべき未来図ではなかろうか。

われら童貞が、日本を救うのである

2014-04-06

マイナンバー法口語訳してみたよ。(第1章〜4章)

法学部学生です。

来年から施行されるマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

第一章 総則
一条目的

この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システム活用して、効率的仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。

また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。

これによって、行政運営効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付税金徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。

このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。

二条定義

この法律で使っている用語の定義をここでするよ。

第三条(基本理念

1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。

2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度税制災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。

3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報漏洩にならないよう注意してね。

4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。

四条(国の責務)

1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。

2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。

五条地方公共団体の責務)

地方公共団体は、個人情報をちゃんと取り扱うよ。

また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。

六条事業者努力

個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。

第二章 個人番号
七条(指定と通知)

1.市長は、住民票住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。

2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。

3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。

4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カード役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから

5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしま場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)

6.通知カードなくしたら、役所に連絡してね。

7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。

8.通知カードフォーマットとかは別途決めるよ。

八条(個人番号の生成)

1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構住民票コードを元に個人番号を作るよ。

2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。

生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。

  1. 個人番号は他の人と重複しないこと。
  2. 住民票コードから変換して個人番号が作られること。
  3. 個人番号から住民票コードは作れないこと。

3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。

第九条(利用範囲)

1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。

2.地方公共団体は、福祉、保健、医療地方税防災関係事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

以下の法律でもそう定めるよ。

4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体財政やばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)

5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。

第十条(再委託

1.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。

2.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、以下の規定自動的適用されるよ。

第十一条委託先の監督

個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報安全管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)

個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

十三条

個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。

十四条提供要求

1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。

2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。

第十五条提供の求めの制限

どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。

ただし、第十九条各号のどれかに該当する場合を除くよ。

第十六条本人確認の措置)

個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。

第三章 個人番号カード
第十七条(個人番号カード交付等)

1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カード交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。

2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カード役所に提出しないといけないよ。

3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。

4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。

5.個人番号カードを無くしたら、すぐに役所に連絡してね。

6.個人番号カードには、有効期間があるよ。

7.個人番号カード有効期間が過ぎたら、役所に返してね。

8.個人番号カードフォーマットとかは別途決めるよ。

第十八条(個人番号カードの利用)

個人番号カードは、以下に挙げる機関本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。

  1. 市町村機関 住民にとって便利になるような条例で定める事務
  2. 行政機関地方公共団体民間事業者、その他政令で定める機関事務

個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

第四章 特定個人情報提供
第一節 特定個人情報提供制限
十九条特定個人情報提供制限

特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。

どんな人も特定個人情報提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。

  1. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合に、本人(またはその代理人)や他の個人番号を扱う事務をする人に個人情報提供するとき
  2. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(第十号に規定する場合を除くよ。)
  3. 国民が、個人番号を扱う事務をする人に対し、自分個人情報提供するとき。(代理人の場合も同じね)
  4. 機構が、個人番号を扱う事務をする人に対し、機構に保存された本人確認情報提供するとき
  5. 特定個人情報事務を他の業者に委託するときや、市町村合併などで事務継承するとき
  6. 条例を定めた事務で、市町村間で互いに特定個人情報提供するとき
  7. たとえば、厚生労働省医療保険者に対して、健康保険に関する事務で、医療に関する給付支給又は保険料徴収に関する個人情報提供するとき。詳しくは、別表第二を見てね。
  8. 国税庁から都道府県市町村に(逆の場合もあるけど)、国税または地方税に関する特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  9. 地方公共団体機関が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(条例で定めた場合ね)
  10. 社債株式等の振替で振替機関等が、社債の発行した人や会社に対して、オンライン銀行口座を使って、特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  11. 特定個人情報特定個人情報保護委員会提供するとき
  12. 刑事事件捜査なんかが行われるとき
  13. 人の生命や身体、財産保護必要とき(本人の同意があるか、本人の同意を得ることがむずかしい場合ね)
  14. 特定個人情報保護委員会規則で定めるとき
第二十条収集等の制限

どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報提供
二十一条(情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンライン相互接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。

1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。

2.総務省は、情報照会者から特定個人情報要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。

  1. 別表第二に載っている事務に該当しないとき
  2. その人の特定個人情報が記録されるデータベース等に、特定個人情報保護評価の規定違反があった場合
二十三条(情報提供等の記録)

1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。

2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステム接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

第二十四条秘密管理

総務省情報照会者や情報提供者は、情報提供事務に関する秘密漏えいしないようにコンピュータシステム安全性信頼性を確保してね。

第二十五条秘密保持義務

情報提供事務情報提供ネットワークシステム運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)

2013-12-16

酔客の転落とタクシー運転手の救護義務についての交通整理

“自らドア開け転落”の車内映像、タクシー客が転落後ひかれ死亡(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース

某県某市で、7X歳の男性タクシーから転落し、その後、ひき逃げされ死亡した事件で、タクシーの車内映像には、男性が自らドアを開け、車外に落ちる様子が映っていました。

(略)

警察はこの事故で、タクシーを運転していたA容疑者が、Vさんに気づかず、救助処置を怠ったとして逮捕しました。警察によりますと、Vさんは酒を飲んだ帰りで、A容疑者は「気がついたらお客さんがいなかった」と容疑を否認しているということです。

(※引用者におい匿名化した。)

道路交通法

交通事故場合の措置)

第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合おいて、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官現場にいるときは当該警察官に、警察官現場にいないとき直ちに最寄りの警察署派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

(2〜4項 略)

第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合おいて、第七十二条交通事故場合の措置)第一項前段の規定違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(2項 略)

交通事故」の定義は下記の通り。要するに (1)人の死傷若しくは物の損壊という結果が発生し,(2)それが車両等の交通によること,が,要件となる。

道路交通法

危険防止の措置)

第六十七条

(1項 略)

2  前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合おいて、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

(3,4項 略)

高速道路を走行中に70代の酔客という運動能力の優れない者が車外に転落すれば,十中八九,怪我したと言えるように思われる。

そして,この怪我は高速走行という「車両等の交通」があって初めて生じるものであることからすれば,「車両等の交通による」と言えるように思われる。

(他方,後続車に轢かれたことによる死傷結果については,因果関係が切断されるであろう。)

(なお,これはあくまで救護義務発生の前提の話をしているのであって,Aが上記交通事故それ自体について刑事責任を負うという話ではない。)

 

もっとも,故意刑法38条1項)が無ければ犯罪は成立しない。記事に「容疑者は『気がついたらお客さんがいなかった』と容疑を否認している」とあるのは,故意の否認を言うものと考えられる。(あるいは,交通事故認識が救護義務発生の前提となると考えれば,故意主観的構成要件または責任)ではなく救護義務客観的構成要件)の問題とも捉えうる。いずれにせよ,交通事故発生(≒V転落)についてのAの認識の有無が問題となる。)

これを本件について見るに,Vの転落直後にAが「大丈夫大丈夫?」と発問していることからすれば,AはVが転落した直後には転落を認識していなかったであろう。

もっとも,上記発問への応答が無かった時点(イメージとしては転落の10秒後頃か)に転落に気付いたならば,Aはその時点で救護措置を採らなければならなかった,とも考えられる。

他方,救護の余地のない時点で初めて気付いたのであれば,救護義務ないし故意が否定されよう。

 

ところで本件の警察の行動を論評する際に注意しなければならないのは,ドラレコ映像は,いつ,誰が入手したものか,という点である

逮捕前に捜査機関が入手していた場合には,逮捕必要は小さい。

これに対し,逮捕後に捜査機関が入手したとすれば,現時点で身柄を開放するかどうかはともかく,逮捕の時点では,逮捕必要はそれなりであろう。

さらに,捜査機関が入手しておらず,ただマスコミが独自に入手したのだとすれば,捜査機関としてはこの映像を入手するための捜査継続する必要があり,逮捕必要もそれなりであろう。

(ここで「小さい」「それなり」というのは,逮捕の当否に直結するものではない事を念のため付言しておく。)

2013-12-02

特定秘密保護法案12条2項1号における「テロリズム」の定義の読み方

結論

政治上その他の主義主張に基づき、

国家若しくは他人にこれを強要し、

又は

社会不安若しくは恐怖を与える

目的

人を殺傷し、

又は

重要な施設その他の物を破壊する

ための活動をいう。

まり

  1. 主義主張
  2. 目的
  3. 行為

という要件を以て定めており,

の4類型が,同条における「テロリズム」に該たります

理由

まずは条文。

特定秘密保護法4党修正案の全文:朝日新聞デジタル強調引用者)】

第五章 適性評価

行政機関の長による適性評価の実施

第十二条

1項 略

2項 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

二〜七号 略

3,4項 略

問題となる部分は以下(強調引用者)。

政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。

条文の書き方として,同じレイヤーには「又は」は複数置かれません。「A or B or C」は「A,B,又はC」と書きます。したがって,少なくとも「強要」「殺傷」「破壊」が同列ではないことは文言上明らかです。

ただ,それを踏まえても,上記の「テロリズム」の定義は,「基づき」や「目的で」の範囲がぱっと見分かりにくいために複数の読み方があるようにも見えます

しかしながら,丁寧に読めば条文上に冒頭の構造が現れています

すなわち,ブロックが最も明確な社会不安若しくは恐怖を与える目的という部分は「○○に○○する目的」という書きぶりになっていて,これは直前の国家若しくは他人にこれを強要と同じ形式になっているから,両者の間(=最初)の「又は」は「強要し,又は与える目的で」と読める。

同様に「○○を○○する」でまとめると人を殺傷重要な施設その他の物を破壊する並置されていることが分かります

実際,森担当相はそのように答弁をしています

第185回国会 国家安全保障に関する特別委員会 第14号(平成25年11月15日(金曜日))

近藤(昭)委員

 (前略)さて、懸念があることがありますので、一つお聞きをしたいと思います。これは法案に関連することであります

 法案の第十二条の二項一号にありますテロリズム定義についてというところなんですが、法案では、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。」とあるわけであります

 この文章どおりに解釈をすれば、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は」となっており、「又は」で接続をされていて、かつではないわけでありますね。そうすると、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為テロリズムということに読めてしまうわけでありますが、その解釈はいかがでありましょうか。

○森国務大臣

 全く同じ質問をこの委員会でも以前受けまして、御答弁申し上げましたけれども、この条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっております

 つまり、条文の書き方でいうと、まず、目的がこういうものである目的が二つ挙げてありまして、それが「又は」でつながっております。そのような目的を持った上で、今度、行為態様として、人を殺傷するか、または破壊活動というふうになっておりますので、目的が該当しただけでこの条文の構成要件を全て満たすわけではございませんで、このような目的を持ち、また、ここに書いてあるような行為態様殺傷、または重要な施設その他のもの破壊する行為をした場合が該当するということになります

近藤(昭)委員

 大臣ありがとうございます

 ただ、それならばなぜ、わかりやすいといいましょうか、今まさしく、そして殺傷したという、かつという言葉を使わないのかということを思うわけでありますいかがでありましょうか。

○森国務大臣

 これは刑法法規の定め方でございますが、まず目的が書いてあって、その後に行為態様が書いてございますので、例えばそれぞれの行為態様がかつで結ばれている場合には、かつと書くこともありますでしょうけれども、目的行為でございますので、これは別々の構成要件ということで、「目的で人を殺傷し、」といったときに、目的でまたは人を殺傷しとは読みませんので、ここはあえて、かつを入れないということでございます

近藤(昭)委員

 大臣がそのようにおっしゃって、それがこうした法律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります。律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります

内田樹氏の言説について

石破発言について (内田樹の研究室)

担当相は国会答弁でこの条文の解釈について、最初の「又は」は「かつ」という意味であり、「政治上」から殺傷し」までを一つ続きで読むという珍妙な答弁を行った。

しかし、この条文の日本語は、誰が読んでも、「強要」と「殺傷」と「破壊」という三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない。

内田氏の言説は,森大臣の答弁内容について誤解し,かつ,条文解釈を誤ったものです。

まず,森大臣最初の「又は」は「かつ」という意味などとは言っていません。おそらくは森大臣この条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっておりますという答弁を捉えたものだろうと思いますが,これは「又は」について説明したものではありません。

冒頭の結論を前提とすれば,12条2項1号は

  1. 主義主張
  2. 目的
  3. 行為

という3要件から成り立っており,目的行為のみでは「テロリズム」には該当しない。従って,「目的」を有し,かつ,「行為」を行った場合でなければ「テロリズムには該当しない。

あとは条文上の書き方の問題で,目的要件と行為要件の間には「かつ」を入れないのが通例です。(というか,別種の要件であればいちいち「かつ」は入れない。)

例:通貨偽造罪(刑法148条1項)

行使の目的で、通用する貨幣紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

次に,つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがないとする部分ですが,既に述べたように,行為類型は「人の殺傷」と「物の破壊」の2つです。

ちなみに,条文から動詞を抜き出すと,「強要し」と「殺傷し」と「破壊する」の他に「与える」という行為(by内田氏)存在します。この「与える」は「与える目的で」と書いてあり一見明白に目的規定なので,読み飛ばしちゃったのだろうと思います(私も最初内田氏と同様の誤読をしたし)。

 

実際のところ,条文構造上最も大きい区切りである目的」と「行為」の間に読点(「、」)が無いのは,現在立法慣習上は不思議ではないのですが,とても分かりにくい慣習だと思います

一昔前の法律には条文のタイトルも無かったように,立法技術も月進年歩の発展を見せているところですので,こういった「要件単位での区切りの明確化」を発展させて欲しいところです。

2013-11-27

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

逆に聞きたい。この法案に賛成している人の意見を。 http://watabelaw.blogspot.jp/2013/11/blog-post.html
これは渡部弁護士による超訳特定秘密保護法案であるが、元記事中にあるように独自の見解色が強すぎて公平性を失っていると思われるので、もう少し厳密に読み込もうという趣旨投稿だ。
  • 注意
    1. 私はかつて法律を学んでいたことがあるが、現在全く関わりを持っていない。そのため読み間違いをする可能性があるけれども決して意図的に法案を歪めて解説するつもりはない。誤解していると思われる箇所があればトラックバックで指摘して欲しい。
    2. 特定秘密保護に関する法律案」はとても短い、自分自身の目で読んだ方がいい。渡部弁護士の意訳にしても、私がこれから書く記事にしてもそれだけを読んで原文に当たらないというのは馬鹿のすることだ。
特定秘密保護に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

渡部弁護士の意訳はこうだ

第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本安全保障に関する情報漏れないようにすることを目的とする。

もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである

第1条 この法律は、日本安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本安全を確保することを目的とする。

次に第2条。

 一 法律規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法平成一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

 五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

ここを渡部弁護士は省略してしまった。

第2条 省略
 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。

ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長勝手秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である

第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである

ついで第3条である

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。

その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである

第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。

で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。

別表(第三条、第五条第九条関係

 一 防衛に関する事項

  イ 自衛隊運用又はこれに関する見積若しくは計画若しくは研究

  ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 防衛力の整備に関する見積若しくは計画又は研究

  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

  ト 防衛の用に供する暗号

  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

 二 外交に関する事項

  イ 外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民生命及び身体の保護領域保全その他の安全保障に関する重要もの

  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

  ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

  ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 四 テロリズムの防止に関する事項

  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

まとめると、特定秘密とできる内容は

自衛隊運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」

である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。

まり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。

要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。

長くなってきたので「特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2」に続く。

http://anond.hatelabo.jp/20131127105921

2013-11-18

【再々掲】盗撮を巡る条例は県によって非常に違う【岩手条例

実は現在日本国おいて、盗撮する行為のもの規制する国の法律軽犯罪法しかない。

しか軽犯罪法罰則自体が軽い上、『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中でスカートの中を盗撮とかは取り締まれない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

盗撮するとどんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

あるいは、販売したりすると肖像権に触れる場合もあり得る。

だが一方で、街の雑踏を撮影し、それをコンテストに出したり自分の作品として発表するのがカメラマン既得権になっている部分もある。

ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがあったら……ということについてははっきりいって、法律の整備が追いついていない。みんながカメラ付き携帯電話を持つようになってまだ十年ほどだ。

(個人的疑問だが、「放送事故映像集」のような本がよく出版されているが、ああいう本こそ肖像権を取って出版しているのだろうか? 不思議だ)

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html

例えば東京都場合

五条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

八条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

三 第五条の二第一項の規定違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法律がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html


さらに言うならば、一部の県の迷惑防止条例には、重大な欠陥がある。たとえば岡山県

二条

2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならない。

千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県が岡山県以外にも複数存在する。

この「著しく羞恥」も基準が曖昧だ。スカートの中などが犯罪なのはともかく、寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に女性が「キモイのがいた」のように男性ブログなどで晒し上げるのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。

岩手県が「ソーシャルネットワークサービスSNS)などによる嫌がらせ規制対象とする。」と書いているのもそういうことだろう。恥ずかしいシーンを撮影したのでなくても、晒し上げるのを罪にしたいという意図は分かる。

もっとも、これが「シャッター押して無くても盗撮」と悪魔合体すると冤罪の温床になりそうという危惧も分かるが。

2013-10-24

http://anond.hatelabo.jp/20131024234814

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合事業者従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

  3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

  4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 

 

 (行政機関の長に対する苦情の申し出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

  二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

  三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長実施する適性評価について準用する。この場合おいて、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者雇用する事業主は、特定秘密保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任

 第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

【第六章 雑則】

 (特定秘密の指定等の運用基準)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

 (関係行政機関の協力)

 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任

 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律実施のための手続その他この法律施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律解釈適用

 第二十一条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

【第七章 罰則

 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則適用を妨げない。

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十二条第二項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは二十三条第一項に規定する行為遂行を共謀したもの自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法二条の例に従う。

【別表】(第三条、第五条第九条関係

  一 防衛に関する事項

   イ 自衛隊運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

   ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量

   ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

   ト 防衛の用に供する暗号

   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

   リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

   ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

  二 外交に関する事項

   イ 安全保障に関する外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容

   ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

   ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報

   ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

   ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

  三 特定有害活動の防止に関する事項

   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  四 テロリズムの防止に関する事項

   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

【理由】

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要ものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項

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