はてなキーワード: 不動産登記法とは
・午前午後ともに択一は23問正解だった
・残り2割はテキストに書いてある
・ただ、俺はこの講座だけだとうろ覚えな個所が出てきた
・ほかの合格者はVマジックやオートマを読んでそれから講義を聞いて問題を読み、間違えたら、スタディングのテキストに戻るようだ
・講師の先生が導入講座で言ってるようにわかりにくければ市販のテキストも併用したほうがいいようだ
・ちなみにオートマは全部買っても2万円なので、オプションテキストを買うよりオートマのほうがいいようだ
・スクリーンリーダーは完全対応してるので、仕事しながらスタディングのテキストを聞くことができる
・スタディングを受けるのは実は2回目
・1年目はスタディングのみで午前午後ともに20問だった
・2年目は会社法と商業登記法と民訴系がわかりにくかったので、Vマジックを買って、午前午後ともに23問だった
この記事のブクマで「全国で統一したシステムを作ればいいだろ」というコメントがある。住民票や戸籍はそのとおりだと思うし、デジタル庁が旗振りして共通化がゆっくりながら進んでいる。しかし、印鑑証明についてはそうはいかない。
住民票も戸籍も、住民基本台帳法や戸籍法に根拠があり、国が市区町村に実施を義務づけた法定受託事務である。この事務の進め方は国が標準を示し、そのとおりに進めることが求められている。
一方、印鑑証明はそれらと同様に隣の窓口で行われている事務ではあるが、なんと法律に一切の根拠がない。市区町村はそれぞれ「○○市印鑑登録条例」とかを作って、市長の裁量(条例なので議会の関与もあるといえばあるが)で行っているのが印鑑証明なのである(タイトルの「オマケ」は言い過ぎだ。ごめん)。セキュリティに詳しいコンピュータエンジニアなら、昨年まで自治体ごとに行政機関の個人情報保護条例がまちまちで、行政の仕事を受けるときに注意しないといけなかったことを思い出す人もいるかもしれない。あれに近いものがある。
だから、どんな印鑑が登録できるのか、来たときの本人証明はどうするのかなんかは、すべて役所ごとにまちまちである。「引越前の市ではこれでOKだったのに!」といってもなんにもならない。根拠となるものが、前の市とこことでは違うのだから。
国は法律では市区町村に印鑑証明事務をやれといっていない一方、印鑑証明があるのを所与のものとした制度設計をしている。例えば不動産登記法。個人が登記をするためには市区町村長による印鑑証明書の提出が必須になっている。一度法務省に電話をして「もしも『うちの市では印鑑証明書は出してません』って市があったら、そこの市民はどうやって不動産登記したらいいんですか?」って聞いたら「そういうことが起こるとは考えていません」って答えられた。そんな状況を放置しているため、印鑑証明は1,000以上の市区町村が1,000以上のやり方で続けていく状態はどうにもならなさそうである。
http://anond.hatelabo.jp/20161026185039
面白い話だが、法は、何人も交付申請ができるというのみで、配って良いとはしていない(不動産登記法120条各項)。困惑させる目的での配布が民事上の不法行為にあたる可能性はある。
まず、前半部分。
しかし、不動産登記法では、配布以外のいかなる利用方法についても、これはして良いとか、あれはしてはいけないとか規定されているわけではないから、配って良いと書かれていないことは特別の意味を持たない。
はてブをして良い、という法律がなくてもはてブが合法であるように、自由主義・私的自治のもとでは、その行為を禁止する規定がない行為は、当然には違法にならない。
(もちろん、ある行為を禁止する直接の規定がなくとも、問題となっている行為が民法709条の不法行為に当たれば、同条によって損害賠償責任を負うことはあり得る。)
次に後半部分。
登記簿の第三者への交付が不法行為に当たるかについて確立した判例はないと思われるので、不法行為に当たる可能性が全くないとはいえないだろう。
その意味では「可能性はある」と書いてある後半部分が誤りとはいえない。
しかし、このような書き方をすると、何も知らない人からすればそれなりに不法行為に当たる可能性があると誤解されそうである。
では、その可能性がどれくらいあるかというと、これは極めて低い可能性だろう。
不法行為の成立には権利又は法律上保護される利益の侵害が必要であるが、繰り返し投函し続けるならともかく、元増田のように、一回だけ、ターゲットの近所というだけの人に登記簿を送りつけることで、いかなる権利又は法律上保護される利益が侵害されるのか明らかでない。
生活の平穏だとかを侵害される利益としてでっち上げたとしても、元増田の行為が受任限度を超えているとは思えないし、損害も発生しているのか大いに疑問である。
どのくらい不法行為になる可能性が低いかというと、「『不法行為が成立する可能性が極めて低い行為について、不法行為が成立する可能性が高いかのようなブコメをして元増田を困惑させる行為』が不法行為になる可能性」の方が高いのではないかと思えるくらいである。
私には人には決して言えない趣味がある。
他人の家の登記簿を取得し、それを近所の第三者に差出人不明の状態で送りつけることである。
登記簿を受け取った近所の人は、かなりの確率で、家の持ち主にそのことを伝える。
家を購入したことがある人や、少しばかり法律に詳しい人なら誰でも知っているが、
不動産登記簿というものは利害関係者しか取れないものではなく、無関係な第三者でも誰でも取れるものだ。
そのことを知らない人は、いきなり登記簿を送りつけられると、自分の個人情報が悪用されているのではないかと驚く。
こんな趣味を始めたのは、昔私のことをいじめてきた人間の実家の登記簿を何となく取ってみたら、
差し押さえを受けていたことが発覚し、胸のつかえがスーっと取れるような気持ちになったからである。
それを近所の人に送ると、近所の人がソイツにそのことを伝えたので、そのいじめていた人間はビビって震え上がったそうだ。
悪意が明らかであったり、相手の狙いが分かっていれば、そこまで気持ち悪くはないだろうが、
ただの登記簿を知り合いに送りつけられるというのは、誰が何のためにやったのか意味不明すぎて、心底気持ち悪い。
それからというもの、私は他人の家の登記簿を取って、近所の人に送りつけるのが趣味になってしまった。
私は次々に登記簿を送りつける奇人として警察にマークされている。
各人一回限りなら何の違法性もないので、気持ち悪い行為かもしれないが、罪に問われることはない。
登記簿は500円ぐらいで誰でも取れる。
この増田を読んでいるあなたも、気になる人がいれば、登記簿を取ってみてはいかがだろうか。
***追記***
皆さん、こんな趣味の悪い趣味を持つ奇人の私にコメントして頂いて、ありがとう。
登記簿を取る時は、ネット上で見るならどうなのかはよく知らないが、
郵送だと住所書いたり、電話番号書いたり、手数料振り込んだりで、取得者の情報は法務局の方にバレる。
不法行為に悪用するつもりならその辺はある程度誤魔化したりできるかもしれない、
私は特に不法行為はしていないので、律儀に自分の個人情報を明かしてる。
法務局は基本的にはその情報を誰かに流すことはないが、警察からの正式な照会があれば提供するらしい。
でも警察も書類仕事などの手続きとかで、被害の相談を受けてから実際に情報を取得するまで1ヶ月はかかるとか。
警察は、犯罪ではないけれど、犯罪に発展する可能性があると考えて、法的に可能な範囲で動いてるんじゃないかな?
確実に犯罪だったら逮捕したり裁判所の令状取ってきたりするはず。
数年前まで1通1000円した登記簿謄本、どんどん値下げして今では窓口請求で600円、オンライン請求で500円。ネット上で見られる登記情報は今や1通335円!便利な時代になったものです。>その通り、便利だよ。
ヤフオクやメルカリの取引相手の個人情報を調べて一人で楽しんでる。
***追記2***
ちなみに警察は法務局からの情報で私の素性を掴んでも、その個人情報を被害者には決して伝えない。
増田はなんで郵送で取ってんの?>すまん説明の仕方が悪かった。
ネットで見た方が安いのにわざわざ郵送で受け取るのは、それっぽい紙に印刷されてるから。
電子データを自宅で印刷すると安っぽそうだな。やったことないけどな。
言葉足らずで悪かったが、自分の住んでいる街の近所の人だけをターゲットにしてるわけではない。
最近は、自宅から遠く離れた人をターゲットにして、その人の近所の人に送りつけてる。
例えば佐賀県に住んでるのに北海道警の人間がわざわざやってくることはなかなかないからさ。
警察同士で情報は共有されるけれど、ターゲットとの物理的な近さによって、警察の事件解決へのやる気がまるで違う。
まだやったことないけど、今後、
村の診療所に医師がまるで定着しない村。秋田県上小阿仁村だっけ?
私の送った登記簿がきっかけになって、人間関係すげードロドロしそうw
トップブコメの「法は、何人も交付申請ができるというのみで、配って良いとはしていない(不動産登記法120条各項)。困惑させる目的での配布が民事上の不法行為にあたる可能性はある。」
>確かにその通り。可能性はある。ただ、「配ってはいけない」とはどこにも書いていない以上、
違法行為になるかどうかの判断基準は不動産登記法以外の法律になる。
はてなのご意見番、hagex大先生に、良い悪趣味だと褒められてとても嬉しい。
村崎百郎という人は初耳だったが、調べてみるとゴミを漁ってプライバシーを暴くのが趣味のライターか。
気が合いそうだ。本を読んでみようと思った。教えてくれた人ありがとう。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
まだ若手の弁護士ですが、気になったので少しだけ。
知識的にも教養的にも人格的にも、日本人の中で best of brightestだった方々が、環境に染まり弱者救済を忘れてしまうような職業が弁護士だとしたら……そこには立ち入らないようにした方がいいのではないか、と思うのですが。
法テラスのスタッフ弁護士になれば、国から給与をもらいつつ、赤字覚悟の仕事も出来ますよ
(http://www.houterasu.or.jp/housenmonka/staff_bengoshi/gyoumu/)。
期間は限定ですが。
また、これからは弁護士といえどもそんなおいしい話ばかりは無いわけで、細かい仕事も拾っていくというスタイルの弁護士も一定数増えてくるのは
間違いないと思います(国選弁護事件などでその傾向はすでに現れています)。
少なくとも、元増田が挙げてくださった例でいえば、年収300万で企業のクライアントなどを持っていないような弁護士だったら、よろこんでかどうかはともかく、きちんと引き受けるでしょう。
「せっかく頭がいいんだから、公認会計士の資格を取れば、税理士にもなれるし企業監査もできるから、そっちをねらった方がいいじゃない? 公認会計士の方が」
と尋ねても、一様に、
「税理士は税法の勉強を受験時代にやっているから、公認会計士に税務のことで負けることはない」
と言い張るのです。
また、公認会計士になった友人も、監査法人で税法に関する問題が出てくれば、同僚の税理士に尋ねるように、上司の公認会計士から指示されたそうです。
受験時代にその分野を勉強していなくても、資格取得後に勉強すればいいですし、弁護士や公認会計士に受かるくらいの頭のよい方なら、不動産登記法や税法などは、理解がたやすいような気がするのですが……。
頭のよしあしの問題ではないです。
勉強で詰める知識と実務を行う中で必要になる知識は全然別物で、上位資格を持っていたって、普段その業務をやっているプロにはかないません。
(もちろん、上位資格保持者(上記の例では公認会計士)が普段から下位資格の業務分野をやるようになれば別ですが。でも自分の分野の専門化で忙しいので、隣接分野まで手を広げるのは意外と容易ではないような気もします)
ご参考までに、こちらでも。
撤退の理由はあなたが書かれているものと関連しますので、
人ごととは思えず、長文を書きます。
友人のほとんどは司法試験に合格し、また、優秀な実務家教員とも飲み会をし、
思うままにいくつか書きたいと思います。
弁護士は、扱える金額が非常に大きいし、そもそも高給取りだ。
「考え方がずれる」とかそういう話じゃないと思います。
そのために「割のよい仕事」を求めるのは当たり前です。
弁護士は「法律を使って法的に正しい状況を実現する」ことを商売にするのですから、
採算の合わない仕事をやらないからといって、彼らを否定することは出来ません。
儲けの少ない仕事であっても処理せざるを得ないのです。
薄利多売でいかざるを得ないのです。
もちろん、すっぽかすような弁護士は商売人としてどうかと思いますが、
弁護士数の増加によって弁護士をとりまく競争状況は年々に悪化していると聞きます。
採算の合わない事件を処理しないのは、事務所を経営しなければならない、
家族を養っていかなければならない、事務員の給料を払わなければならない
弁護士からすれば当然のことであり、いわゆる弱者救済を放棄したとかいう
「考え方の違い」とは関係のないことだと思います。
だから・・・
ということは起こりえません。
逆に競争が激化して事務所単位の収入が減れば、貧乏人のために働く弁護士は激減するでしょう。
彼らだって食っていかないといけないのであり、赤字事件は事務所経営に余裕がないと出来ません。
なお、
司法書士のような国際的になんら認められていない資格は淘汰され、日本の法治主義はより進歩したものになるに違いない。
そう考えていたが、どうもそうではないのかもしれない。
この部分については、ちょっと認識が間違っていると思います。
しかし、試験科目をみればわかると思いますが、中心的に勉強する範囲が異なるので
例えば、司法書士では不動産登記法が科目になっていますが、司法試験では民法に関連して少し出てくるだけです。
よって、例えば登記関連の仕事を弁護士は資格上は処理することは出来ますが、
知識不足・経験不足のため事実上、処理することが困難なのです。
なお、中規模の弁護士事務所には弁護士と司法書士が所属しており、両者は互いに助け合って仕事をしているのが実態でしょう。
司法書士なんて、弁護士になれなかった人がなるもので、これから司法改革が進み弁護士の数が増えれば、
必然的に淘汰されるに違いない、と考えていた。
前半部分は正しいですが、淘汰されることはないでしょう。
全体を通してですが考え方が甘いと思います(昔、私もそうでしたが。笑。)。
そうすると、扱える金額が制限され、弁護士に比べると様々な点で業務が限定されている司法書士だからこそ、
自分自身が誰のために働くか、というのは資格の種類の問題ではなく、あなた自身の問題です。
弁護士でも貧乏人のために働くことも可能でしょうし、司法書士でも儲かる仕事しかしないことも可能でしょう。
また、同じ仕業の人がどういう考えでいるかということに、元増田が流されると考えるようでは
貧乏人のために働き続けることは難しいでしょうし、そもそもロースクールのカリキュラムに耐えたり、
司法試験に耐えたりすることも難しいでしょう。
「グローバル社会に企業が勝ち抜いていくためにも、法律に通じた優秀な人材がこれからの日本にもっと必要だ」
という要請があったというのが本当の理由だそうだ。
これは大嘘です。仮にそうであればグローバルに展開している大企業はこぞって司法試験合格者を採用して、
司法試験合格者の就職難も解消されていてもいいはずですが、そういう動きはありません。
司法試験合格者数や就職難に関する弁護士のブログをみれば、これが嘘であることは明らかだと思います。
新司法試験とロースクール設置によって一番利益を上げているのは大学関係者と文部科学省です。
一連の司法試験制度の改革は彼らが利益を得るためにおこなったものといわざるを得ないと思います。
大学教授の「法的サービスの潜在的需要はあるはずだ!!」という、根拠に基づかない発言は極めて迷惑です。
大学教授は自分の学生や、司法試験合格者が食っていけなくても別に困らないですから、何とでもいうと思います。
大学がスポンサーとなっている新聞社は、大学の利益にならないことはなかなかいえませんから、
元増田のような公告・記事を書くでしょう。
元増田は「金を取って人の紛争を解決する」ということの実質をきちんと考えた方がいいと思う。
具体的にどういう仕事をしているのか、実際に働いている人の話を聞くといいと思う。
弁護士であれ、司法書士であれ、事件を受けるからには、どんなに依頼人が金に困っていても
彼らから着手金はもらうわけだし、成功報酬ももらうわけです。
慈善事業ではなく商売として人の紛争に首を突っ込むのです。
貧乏人から金を取ることを割り切ることが出来るかどうか、ということは極めて重要です。
また、貧乏人だって悪い人は悪いんだから、そういう人を救うことは出来ません。
うまくまとりまりませんが、なんだかすごいナイーブな発想で弁護士という仕事を捉えてらっしゃるように感じます。
ロースクール入試による競争、ロースクールでの競争、新司法試験での競争、就職活動での競争。
全ての段階でドロップアウトする可能性があります(上位校に行かなければまともな教育は受けられず、
また、友人から聞いた話ですが、新人弁護士の最低待遇は年収300万円に
弁護士会費自己負担(年間50~100万)という状況だそうです。
仕事がつまらないという理由と、先述したナイーブな発想で弁護士を目指すのは
あまりにも頭がお花畑だといわざるを得ません。
それでも弁護士を目指したい!!と思うのならばそれは自由ですが、
かなりのリスクがあることを覚悟の上で、いかれるとよいと思います。